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はてなキーワード:締約国とは

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2025-10-22

anond:20251022081626

そもそも発端である

うちに攻め込むとデメリットがあるよと示す必要があるから安保自衛隊はいるんじゃないの?

9条改憲不要だけど。

本来安保だけでも十分な気もするけど

そもそも間違いで

日米安全保障条約において、日本軍事協力を行うことが求められている

具体的には、条約の第3条「締約国は、個別的及び相互に協力して、継続的かつ効果的な自助及び相互援助により、武力攻撃抵抗するそれぞれの能力を、憲法上の規定に従うことを条件として、維持し発展させる。」と規定されていて

米国日本防衛義務(第5条)を負うことに対し、日本も自らの防衛能力を整備し、米国防衛能力向上について応分の協力をすることを原則として定めていた

 

安保だけでいい、本来自衛隊必要ないという出発点からそもそも理路が歪んでいる

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2025-09-09

「どうしたら良かったのかな」悔やむ首相 「石破らしさ」失った果て森岡航平2025年9月8日

ただ、裏を返せば、組織優先の「永田町論理」にとらわれず、正論真正から唱えるという強みのある政治家でもあった。

党内融和に最優先に取り組むことがのちに政権の首を絞めていくことに、石破氏は気づいていなかった。党内融和を重視すればするほど、石破氏が実現を目指す理想は打ち出しづらくなり、党内を刺激するような政策は水面下でつぶれていくことになる。

象徴的なのが、核兵器禁止条約締約国会議への日本オブザーバー参加だ。首相公明党斉藤鉄夫代表との電話で、政府としての実現は難しいが、自民議員派遣検討すると伝えた。だが、党内には「トランプ政権への誤ったメッセージになりかねない」といった慎重論が根強くあり、森山氏と面会した岸田文雄首相がこうした懸念を伝達。森山氏が記者会見自民議員派遣について「考えていない」と明言すると、石破氏は沈黙した。

石破氏に近い閣僚経験者は、約1年間にわたる石破氏の政権運営について「『これだけはやる』という覚悟が見えるものが何一つなかった」と厳しい評価を下す。

 石破氏の最大の失敗は、党内融和による政権存続を優先する余り、自身の掲げた理想を実現するための決断と行動から回避し続けたことだったといえる。

Permalink |記事への反応(0) | 23:27

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2025-09-01

anond:20250901095928

条文は

締約国は、日本国施政の下にある領域における、いずれか一方に対する武力攻撃が、自国平和及び安全を危うくするものであることを認め、自国憲法上の規定及び手続に従つて共通危険対処するように行動することを宣言する。

しかないので「防衛に参加する」とも「軍隊を出動させる」とも書かれてない。

共通危険対処するように行動する」ってなんでしょうね。

ブダペスト覚書の「ウクライナ支援差し伸べるため即座に国連安全保障理事会の行動を依頼する」みたいなもんですかね。

Permalink |記事への反応(0) | 10:04

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2025-07-19

anond:20250719162849

神谷宗幣見てみた


独立行政法人男女共同参画機構法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律

2025-06-20 反対

独立行政法人男女共同参画機構法案

2025-06-20 反対

社会保険労務士法の一部を改正する法律

2025-06-18 賛成

ギャンブル依存症対策基本法の一部を改正する法律

2025-06-18 賛成

外国為替及び外国貿易法第十条第二項の規定に基づき、北朝鮮を仕向地とする貨物の輸出及び北朝鮮原産地又は船積地域とする貨物の輸入につき承認義務を課する等の措置を講じたことについて承認を求めるの件

2025-06-13 賛成

手話に関する施策の推進に関する法律

2025-06-13 賛成

スポーツ基本法及びスポーツにおけるドーピングの防止活動の推進に関する法律の一部を改正する法律

2025-06-13 反対

社会経済の変化を踏まえた年金制度機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律

2025-06-13 反対

環境影響評価法の一部を改正する法律

2025-06-13 反対

盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律

2025-06-13 賛成

信託業法の一部を改正する法律

2025-06-13 反対

令和五年度国有財産無償貸付状況総計算

2025-06-11 反対

令和五年度国有財産増減及び現在額総計算

2025-06-11 反対

令和五年度一般会計歳入歳出決算、令和五年度特別会計歳入歳出決算、令和五年度国税収納金整理資金受払計算書、令和五年度政府関係機関決算

2025-06-11 反対

食品等の流通合理化及び取引適正化に関する法律及び卸売市場法の一部を改正する法律

2025-06-11 反対

日本学術会議法案

2025-06-11 反対

公立義務教育諸学校等の教育職員給与等に関する特別措置法等の一部を改正する法律

2025-06-11 賛成

日本国自衛隊イタリア共和国軍隊との間における物品又は役務相互提供に関する日本国政府イタリア共和国政府との間の協定の締結について承認を求めるの件

2025-06-06 賛成

日本国自衛隊フィリピン軍隊との間における相互アクセス及び協力の円滑化に関する日本国フィリピン共和国との間の協定の締結について承認を求めるの件

2025-06-06 賛成

行政書士法の一部を改正する法律

2025-06-06 賛成

資金決済に関する法律の一部を改正する法律

2025-06-06 賛成

円滑な事業再生を図るための事業者金融機関等に対する債務の調整の手続等に関する法律

2025-06-06 賛成

貨物自動車運送事業適正化のための体制の整備等の推進に関する法律

2025-06-04 賛成

貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律

2025-06-04 賛成

労働施策総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律

2025-06-04 反対

公益通報者保護法の一部を改正する法律

2025-06-04 賛成

株式会社地域経済活性化支援機構法の一部を改正する法律

2025-06-04 賛成

航空法等の一部を改正する法律

2025-05-30 賛成

譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律施行に伴う関係法律の整備等に関する法律

2025-05-30 賛成

譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律

2025-05-30 賛成

保険業法の一部を改正する法律

2025-05-30 賛成

国際協同組合年に当たり協同組合の振興を図る決議案

2025-05-28 賛成

令和五年度特別会計予算総則二十一第一項の規定による経費増額総調書及び各省各庁所管経費増額調書

2025-05-28 賛成

令和五年度特別会計予備費使用総調書及び各省各庁所管使用調書

2025-05-28 賛成

令和五年度一般会計予備費使用総調書及び各省各庁所管使用調書

2025-05-28 賛成

令和五年度一般会計原油価格物価高騰対策及び賃上げ促進環境整備対応予備費使用総調書及び各省各庁所管使用調書

2025-05-28 賛成

人工知能関連技術研究開発及び活用の推進に関する法律

2025-05-28 賛成

炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律及び資源の有効な利用の促進に関する法律の一部を改正する法律

2025-05-28 反対

国会議員選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部を改正する法律

2025-05-28 賛成

災害対策基本法等の一部を改正する法律

2025-05-28 賛成

千九百九十五年の漁船員の訓練及び資格証明並びに当直の基準に関する国際条約の締結について承認を求めるの件

2025-05-23 賛成

職業上の安全及び健康並びに作業環境に関する条約(第百五十五号)の締結について承認を求めるの件

2025-05-23 賛成

海洋法に関する国際連合条約に基づくいずれの国の管轄にも属さな区域における海洋生物多様性保全及び持続可能な利用に関する協定の締結について承認を求めるの件

2025-05-23 賛成

民事裁判情報活用の促進に関する法律

2025-05-23 反対

老朽化マンション等の管理及び再生の円滑化等を図るための建物の区分所有等に関する法律等の一部を改正する法律

2025-05-23 賛成

森林経営管理法及び森林法の一部を改正する法律

2025-05-23 賛成

原子力規制委員会委員杉山智之君及び神田玲子君を任命することについて同意を求めるの件

2025-05-21 賛成

社会保険審査委員に浦野真美子君を任命することについて同意を求めるの件

2025-05-21 賛成

中央社会保険医療協議会公益委員飯塚敏晃君及び本田文子君を任命することについて同意を求めるの件

2025-05-21 賛成

労働保険審査委員菅野淑子君及び齋藤育子君を任命することについて同意を求めるの件

2025-05-21 賛成

日本銀行政策委員会審議委員に増一行君を任命することについて同意を求めるの件

2025-05-21 賛成

日本放送協会経営委員会委員榊原一夫君、大草透君、岡田美弥子君、藤本雅彦君及び田渕正朗君を任命することについて同意を求めるの件

2025-05-21 賛成

公害等調整委員会委員中村也寸志君及び大瀧敦子君を任命することについて同意を求めるの件

2025-05-21 賛成

預金保険機構理事田口紀子君及び島村英君を任命することについて同意を求めるの件

2025-05-21 賛成

公認会計士・監査審査会委員宮本佐知子君を任命することについて同意を求めるの件

2025-05-21 賛成

個人情報保護委員会委員長に手塚悟君を任命することについて同意を求めるの件

2025-05-21 賛成

原子力委員会委員吉橋幸子君を任命することについて同意を求めるの件

2025-05-21 賛成

人事官川本裕子君を任命することについて同意を求めるの件

2025-05-21 賛成

電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律

2025-05-21 反対

防衛省設置法等の一部を改正する法律

2025-05-21 賛成

下請代金支払遅延等防止法及び下請中小企業振興法の一部を改正する法律

2025-05-16 反対

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律及び住民基本台帳法の一部を改正する法律

2025-05-16 反対

情報通信技術の進展等に対応するための刑事訴訟法等の一部を改正する法律

2025-05-16 賛成

特別会計に関する法律の一部を改正する法律

2025-05-16 反対

重要電子計算機に対する不正行為による被害の防止に関する法律施行に伴う関係法律の整備等に関する法律

2025-05-16 反対

重要電子計算機に対する不正行為による被害の防止に関する法律

2025-05-16 反対

特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法五条第一項の規定に基づき、特定船舶入港禁止実施につき承認を求めるの件

2025-05-14 賛成

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律

2025-05-14 反対

参議院情報監視審査会規程の一部を改正する規程案

2025-05-09 賛成

参議院規則の一部を改正する規則

2025-05-09 賛成

東南アジア諸国連合貿易投資観光促進センター設立する協定の第二次改正の受諾について承認を求めるの件

2025-05-09 賛成

千九百九十四年四月十五日にマラケシュ作成された世界貿易機関設立するマラケシュ協定サービス貿易に関する一般協定日本国特定約束に係る表の改善に関する確認書の締結について承認を求めるの件

2025-05-09 賛成

航空業務に関する日本国ルクセンブルク大公国との間の協定の締結について承認を求めるの件

2025-05-09 賛成

航空業務に関する日本国チェコ共和国との間の協定の締結について承認を求めるの件

2025-05-09 賛成

国会法及び議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律の一部を改正する法律

2025-05-09 賛成

地域自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律

2025-05-09 賛成

株式会社日本政策投資銀行法の一部を改正する法律

2025-05-09 賛成

船員法等の一部を改正する法律

2025-04-25 賛成

漁業災害補償法の一部を改正する法律

2025-04-25 賛成

情報処理の促進に関する法律及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律

2025-04-25 賛成

経済上の連携に関する日本国インドネシア共和国との間の協定改正する議定書の締結について承認を求めるの件

2025-04-23 賛成

所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国アルメニア共和国との間の条約の締結について承認を求めるの件

2025-04-23 賛成

所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国トルクメニスタンとの間の条約の締結について承認を求めるの件

2025-04-23 賛成

所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国政府ウクライナ政府との間の条約の締結について承認を求めるの件

2025-04-23 賛成

児童福祉法等の一部を改正する法律

2025-04-18 反対

鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律の一部を改正する法律

2025-04-18 賛成

電波法及び放送法の一部を改正する法律

2025-04-18 賛成

自殺対策基本法の一部を改正する法律

2025-04-16 反対

日本国自衛隊我が国以外の締約国軍隊との間における相互アクセス及び協力の円滑化に関する日本国我が国以外の締約国との間の協定実施に関する法律

2025-04-16 賛成

港湾法等の一部を改正する法律

2025-04-16 賛成

労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律

2025-04-11 賛成

海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律の一部を改正する法律

2025-04-11 反対

裁判所職員定員法の一部を改正する法律

2025-04-11 賛成

国際開発協会への加盟に伴う措置に関する法律及び米州投資公社への加盟に伴う措置に関する法律の一部を改正する法律

2025-04-11 反対

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律

2025-04-09 賛成

独立行政法人国際協力機構法の一部を改正する法律

2025-04-09 反対

道路法等の一部を改正する法律

2025-04-09 賛成

放送法第七十条第二項の規定に基づき、承認を求めるの件

2025-04-01 賛成

令和七年度政府関係機関予算

2025-03-31 反対

令和七年度特別会計予算

2025-03-31 反対

令和七年度一般会計予算

2025-03-31 反対

山村振興法の一部を改正する法律

2025-03-31 賛成

棚田地域振興法の一部を改正する法律

2025-03-31 賛成

地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律の一部を改正する法律

2025-03-31 賛成

土地改良法等の一部を改正する法律

2025-03-31 賛成

戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法の一部を改正する法律

2025-03-31 賛成

大学等における修学の支援に関する法律の一部を改正する法律

2025-03-31 反対

関税定率法等の一部を改正する法律

2025-03-31 賛成

地方交付税法等の一部を改正する法律

2025-03-31 賛成

地方税法及び地方税法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律

2025-03-31 賛成

所得税法等の一部を改正する法律

2025-03-31 反対

公害健康被害補償不服審査委員八木貴美子君及び山田広樹君を任命することについて同意を求めるの件

2025-03-26 賛成

中央更生保護審査委員に辻惠介君を任命することについて同意を求めるの件

2025-03-26 賛成

情報公開・個人情報保護審査委員中里智美君、武藤京子君、稲山文男君、芳仲美惠子君、寺田麻佑君、木村琢麿君、佐藤郁美君、中村真由美君及び久末弥生君を任命することについて同意を求めるの件

2025-03-26 賛成

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2025-06-26

[多文化共生][多文化主義][ホワイトフライト][セグリゲーション]

ドイツフランスイギリスオーストリアスウェーデン要人多文化主義の失敗を認める!



多文化共生政策欧米の「失敗」から日本は何を学ぶべきか

多文化主義は明らかに失敗だった」(2011年フランスニコラ・サルコジ大統領)、

「Multikulti(ドイツ語で「ダイバーシティ尊重する態度」の意)は全くの失敗だった」(2010年ドイツアンゲラ・メルケル首相

https://forbesjapan.com/articles/detail/26353



イギリスキャメロン首相は、国内若いイスラム教徒過激思想に走るケースが相次いでいることを念頭に、

イギリスでの多文化主義は失敗した」と述べました。

https://anond.hatelabo.jp/20110206140541

英国内務大臣多文化主義ヨーロッパで「失敗」し、国民国家社会的結束を脅かしている」と移民政策否定

https://www.meimeinote.com/blog/651b3e63651

欧州移民受け入れ」で国が壊れた4ステップ

これから日本にも「同じこと」が起きる

オックスフォード大学のある研究者予測では、

2060年までにはイギリス全体でも「白人イギリス人」は少数派になると危惧されている。

toyokeizai.net/articles/-/256915?page=3



難民殺到に苦悩するオーストリアEU移民対策が失敗したひずみ

ハンマー首相は「EU移民対策は失敗した」として、難民旅行者拒否すべきであり、経済難民ジュネーブ難民条約合致しないと主張。

https://agora-web.jp/archives/221126150452.html

欧州移民受け入れ」で国が壊れた4ステップ

これから日本にも「同じこと」が起きる

ウィーン人口問題研究所は、

今世紀半ばまでに15歳未満のオーストリア人の過半数イスラム教徒になると予測している。

オーストリアは、それ以降、イスラム国家になる可能性が高いといってもいいだろう。

toyokeizai.net/articles/-/256915?page=3



スウェーデン首相移民統合は失敗し、ギャング犯罪助長したと語る

SwedishPM says integration of immigrantshas failed, fueled gang crime

https://www.reuters.com/world/europe/swedish-pm-says-integration-immigrants-has-failed-fueled-gang-crime-2022-04-28/

スウェーデン「500万円あげるから帰って」と移民自主出国促す 北欧の寛容が様変わり

https://www.sankei.com/article/20240924-NGI4ALAO5NG2XFYFNYG4TA6MH4/

ノルウェー移民大臣、「スウェーデン移民統合政策の失敗例」と強調しはじめる

https://news.yahoo.co.jp/expert/articles/27ab2bd3a3f6387ee50843dc5df135775895f6a1

デンマークのフレデリクセン首相

シリア難民には「もう危険はない。帰ってほしい」と、滞在資格の剝奪を始めた。

デンマーク人口約590万の小国で、

首相は「移民が多いと国の結束が保てない」と言う。

難民申請ゼロ」を目標に掲げる。

https://www.sankei.com/article/20230818-PNYEF433IBMOHEWRPX7FWBNKKA/



破産法適用犯罪都市」デトロイトを歩く

50年代白人比率は80%を超えていたが、現在では完全に逆転し、80%超が黒人となっている。

wedge.ismedia.jp/articles/-/3374

今年7月連邦破産法第9条による更正申請を行ったデトロイト市。

連邦破産裁判所12月3日、その適用を認める判断を下した。

デトロイトでは殺人レイプはそれぞれ1日1件のペースで発生し、強盗日常茶飯である

失業率18.3%,

暴力犯罪率全米平均5倍,

警察官通報から到着までの所要時間平均58分、

街灯の40%が故障

人口最盛期から60%減。

posfie.com/@WEDGE_ONLINE/p/oSxjnHy

1967年7月

アフリカ系アメリカ人による大規模なデトロイト暴動が市内で発生して多数の死傷者を出し、

ホワイトフライトは加速した。

w.wiki/AZJy

1967年7月23日、

アフリカ系アメリカ人を中心とする群衆警察との間で

生じた小競り合いが瞬く間に拡大。

数千人規模に膨れ上がった暴徒が

市内の商店を襲撃、略奪放火を繰り返しながら

警官隊攻撃しだした。

w.wiki/Ad6A



欧米共生をしていない

ホワイトフライトwhite flight、白人離れ)

人種または民族文化多様化しつつある地域から

白人の突然の、または長期的な大規模移住

https://w.wiki/BHnh



移民の受け入れに批判的な

政治家知識人に対しては、

極右

人種差別主義者

排外主義者

といった烙印を押して

公の場から追放する

toyokeizai.net/articles/-/254395?page=3

人種差別撤廃条約

第一

この条約は、締約国市民市民でない者との間に設ける

区別排除制限又は優先については、適用しない。

www.nichibenren.or.jp/activity/international/library/human_rights/race_convention.html

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2025-03-03

核禁条約締約国会議を前に サーロー節子さん集会参加し訴え|NHK 広島県のニュース

サーローさん「核兵器というもの人間環境に一体どういうことが起きるのかを勉強するだけでなく、核兵器自分との関係個人個人がしっかりと考えていかないといけない。われわれの住んでいる世界ますます暗くなるなか、する責任がある」

力による現状変更を主張しているぞ!ロシアとか中国とかと同類じゃん!クワバラクワバラw

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2024-10-30

anond:20241030102035

まり詳しくないけど説明しますよー。

まずCEDAWの報告書"Concluding observations of the Committeeon the Elimination of Discrimination against Women"の読み方です。

この報告書本体ともいえる、"勧告"に関わる内容は"Principal areas ofconcern and recommendations"(主な懸念事項と勧告)というセクションにあります

セクションの題名通り、懸念点を述べる→勧告するという流れで各項目について述べています。太字の方が勧告です。

懸念勧告はセットなのですが、元増田さんは日本勧告部分と他国懸念部分を比較しているため、日本の方がきつく言われていると感じたのではないでしょうか。

例えば懸念パート勧告パートを並べてみると以下のようになります。(日本vs韓国なので夫婦別姓関連)

日本(CEDAW/C/JPN/CO/9):

11. ... The Committee also notes withconcern that several ofits previous recommendations regarding existing discriminatory provisions have not been addressed, in particular:

(a) That no steps have beentaken to revise article 750 of the Civil Code requiring married couples to use the same surname, which in practice often compels women to adopt their husbands’ surnames; ...

11. ...委員会はまた、既存差別的規定に関するこれまでの勧告のいくつか、特に以下に対処していないことにも懸念を持って留意している。

(a)夫婦同姓を義務付ける民法第 750 条を改正するための措置が講じられていないこと。この条項実質的女性に夫の姓を強制することが多い。...

12. ..., the Committee also recommends that theState party:

(a) Amend legislation regarding the choice of surnames for married couples in order toenable women to retain their maiden surnames aftermarriage; ...

12. ...委員会はまた、締約国に対し次のことを勧告する:

(a)女性結婚後も旧姓を保持できるように、夫婦の姓の選択に関する法律改正する;...

韓国(CEDAW/C/KOR/CO/9):

52.The Committee remainsconcerned that article 781 (1) of the Civil Code maintains the patrilineal principle,asit stipulates that a childmayassume themother’s surnameonly whenthe father agrees toitatthe time ofmarriage, despite the decision of the Constitutional Court overturning the Hoju system. ...

52.委員会は、憲法裁判所が保寿制度を覆したにもかかわらず、民法第781条(1)が父系原則を維持していることを依然として懸念している。同条は、子が結婚時に父親同意を得た場合にのみ、母親の姓を名乗ることができると規定している。...

53. The Committee calls upon theState party to amend article 781 (1) of the Civil Code to abolish the patrilineal principle in order tobringitslaws intoline with article 16 (1) (g) of the Convention. ...

53.委員会は、締約国に対し、民法第781条第1項を改正し、父系原則廃止して、同国の法律女子差別撤廃条約条約第16条第1項(g)に沿わせるよう求める。...

「そうは言ってもcall(要求)とrecommend(勧告・推奨)は違うじゃん」と思われる方もいらっしゃるでしょう。

日本が前に勧告された時はurge(要請)だったのだし、言葉遣いが違っても別に変らんのでは?」と言ってしまってもいいのかも知れませんが、それとは別に少しややこしい現実存在しています

ここまでで言及の無かったリヒテンシュタイン公国のことも含めて少し説明いたしましょう。

Reservation留保)のお話

留保(りゅうほ)とは、国際法における制度で、国が多数国間条約について署名批准、受諾、承認または加入をする際に、当該条約特定規定に関して自国についての適用排除・変更する目的をもって行われる一方的宣言である

Wikipedia日本語版「留保」より引用(下線は引用者による)

女子差別撤廃条約条約では第28条で留保規定されており、結構な数の国が留保をもって条約批准しています。※

日本留保なく全ての条項を受け入れていますが(素晴らしい!)、

韓国は第16条第1項(g)(「夫及び妻の同一の個人的権利(姓及び職業選択する権利を含む。)」を確保する)を留保しており、

リヒテンシュタイン公国条約全般(正確には第1条)についてリヒテンシュタイン憲法第3条(王位継承に関する規定)を優先することを条件に条約批准しています

 ※女子差別撤廃条約条約は他の国際条約比較して留保が多すぎる(あとそれが無法すぎる)のが長年問題視されています

というわけで、日本に対しては「条約違反(の恐れ)の是正勧告」なのですが、韓国リヒテンシュタインに対しては「留保撤回勧告」なので、もしかしたら語気やニュアンスが違って感じられるかもしれませんね。

ついでにリヒテンシュタイン留保に関して報告書中で1回しか勧告されてないのですが、

Reservations

9.While respecting the legal sovereignty of theState party to freely decidewho should beits Head ofState, the Committeeisconcerned that the persistent exclusion of women from succession to the throne affects the implementation of the Conventionas awhole in theState party.

9.委員会は、締約国国家元首を誰にするかを自由に決定する法的主権尊重する一方で、女性王位継承から排除され続けていることが、締約国における条約全体の実施に影響を及ぼすことを懸念する。

10. Reiteratingits previousconcern (CEDAW/C/LIE/CO/4 ,para. 13), the Committee reminds theState party thatit considers the reservation to article 1 of the Convention to be in contravention of the Convention and calls upon theState party toreviewits reservation, with aview toits withdrawal.

10.委員会は、前回の懸念(CEDAW/C/LIE/CO/4、第13項)を繰り返し、締約国に対し、条約第1条に対する留保条約違反していると考えていることを想起し、留保撤回視野に入れて留保を見直すよう求める。

韓国の方はReservationsの項で1回勧告された後、Marriage and family relationsの項でもう1回勧告(さっき例示したやつです)されています

Reservations

8.The Committee remainsconcerned that theState party maintainsits reservation to article 16 (1) (g) of the Convention.

8.委員会は、締約国条約第16条(1)(g)に対する留保を維持していることを引き続き懸念する。

9. The Committee recallsits previous recommendation ( CEDAW/C/KOR/CO/8 ,para. 9) anditsstatementon reservations, adoptedatits nineteenth session, in 1998, and considers that the reservation to article 16 (1) (g) of the Conventionis incompatiblewith theobject and purpose of the Convention and thatit should be withdrawn.

9.委員会は、前回の勧告(CEDAW/C/KOR/CO/8、第9項)及び1998年の第19回会期で採択された留保に関する声明を鑑み、条約第16条(1)(g)に対する留保条約趣旨及び目的に反しており、撤回されるべきであると考える。

韓国勧告されやすいのかもしれません。韓国だけに。韓国だけに。

Permalink |記事への反応(5) | 19:32

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追記必読!】国連他国女性差別に何を言っているのか調べたよ

追記有識者増田解説してくれました!元増田(俺)の疑問は誤読のせいでした……。韓国にもリヒテンシュタインにもちゃん勧告してたよ~。すまない……。

https://anond.hatelabo.jp/20241030193225 ←みんなこっち読んで~!!

↓以下、読む必要のない元増田

選択夫婦別姓はさっさとやればいいし天皇男系男子かどうかはどうでもいいけど、外から偉そうにご指南されるとムカつく! 

いきなりイエロー差別かよ?ヨーロッパリらしいな……とイラついたので調べてみました。とりあえずブコメに出てた韓国強制別姓)とリヒテンシュタイン男系男子継承)だけ。

今北産業

国連韓国の「父系主義」とリヒテンシュタインの「男系男子限定継承」にも懸念を表明している

・でも「懸念」だけだから日本皇室典範改正選択夫婦別姓導入への「勧告」よりかなり当たりが柔らかい

追記有識増田解説してくれました!「懸念」と「勧告」がセットなのを見落としていたらしい、俺は無能……

https://anond.hatelabo.jp/20241030193225

・なんで日本にはこんなに当たりがキツいの?教えて有識者

追記】これも誤読!↑の有識増田参照!

日本

https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CEDAW%2FC%2FJPN%2FCO%2F9&Lang=en

まず、日本に対する「最終勧告」のソースはこれ。第9回報告審査に対する女子差別撤廃委員会最終見解ってやつ。外務省のページにはそのうち仮訳が載るだろうけど、まだ出来立てほやほやだから国連のページにも英語Docxファイルしか載っていない。そのうち各公用語版の文書が出るはず。

皇位継承については、「継承法を改正した他の締約国を見習って皇室典範改正しな~」と勧告している。該当部分のGoogle翻訳は以下:

委員会は、男女平等を確保するため皇位継承法を改正した他の締約国の優れた実践例を参考にし、皇位継承における男女平等保障するために皇室典範改正するよう締約国勧告する。(The Committee recommends that theState partylookat good practices of otherStates parties that have reformed their successionlaws to ensure equality of women and men,and amend the ImperialHouse Law to guarantee equality of women and men in the succession to the throne.)」

外務省はこの最終報告書の前に「皇室典範に定める我が国皇位継承の在り方は、国家の基本に関わる事項である女性に対する差別撤廃目的とする本条約趣旨に照らし、委員会我が国皇室典範について取り上げることは適当ではない。」って意見してるのに、結局勧告されちゃってる。ていうか「日本さぁ……他国見習いな?w」って言われてる。

この報告書では選択夫婦別姓も「勧告」されてるけど、まぁ皇室典範に比べれば些事だと思うんで各自確認してください。

韓国

https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CEDAW%2FC%2FKOR%2FCO%2F9&Lang=en

韓国への最新の勧告はこれ。夫婦強制別姓については、「子ども母親の姓を名乗れるかどうかに父親同意必要」で「父系主義」なことに懸念があると言っていて、「妻が夫の姓を名乗れない」という問題の立て方ではない。

これは懸念」止まりであって、対日本と違って法改正を「勧告」してない。なんで?日和るなよ!

委員会は、憲法裁判所が戸主制度を覆したにもかかわらず、民法第781条第1項が、結婚時に父親同意した場合にの子ども母親の姓を名乗ることができると規定しており、父系主義を維持していることに引き続き懸念を抱いている。(The Committee remains concerned that article 781 (1) of the Civil Code maintains the patrilineal principle,asit stipulates that a childmayassume themother’s surnameonly whenthe father agrees toitatthe time ofmarriage, despite the decision of the Constitutional Court overturning the Hoju system. )」

リヒテンシュタイン

https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CEDAW%2FC%2FLIE%2FCO%2F5%2FRev.1&Lang=en

リヒテンシュタインはこれ。男系男子けが公位を継承できることに一応「懸念」を表明してる。

委員会は、誰が国家元首となるべきかを自由に決定する締約国の法的主権尊重する一方で、女性が公位継承から排除され続けていることが、締約国における条約全体の実施に影響を及ぼすことを懸念している。(While respecting the legal sovereignty of theState party to freely decidewho should beits Head ofState, the Committeeis concerned that the persistent exclusion of women from succession to the throne affects the implementation of the Conventionas awhole in theState party.)」

これなんて「懸念」止まりなのもさることながら、日本と違って「国家元首自由に決める国家主権尊重しますけど……」なんて譲歩も入れてる。天皇自由に決める主権尊重してくれ~~!!アイリスアウト) あれ、そもそも天皇って元首なんだっけ?

まとめ

国連くん、他国問題がある制度にも言及はしている。言及はしているが、少なくともこの3か国だと、なんか日本にだけ当たりがキツい。2016年の前回報告から改善されてない!」というお怒りがあるのかもしれないが、委員会報告書にも明記してある通り、婚姻年齢の引き上げやら不同意性交罪の制定やら、改善点も一応あるんだけどな。

なんでこんなことになってるんすかね?国連が悪いの?日本外交下手なの?有識者がいたら教えてほしい。韓国と比べても当たりがキツいってことは、単なるヨーロッパリの黄色差別ではないのだろうが……。

Permalink |記事への反応(29) | 10:20

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2024-04-10

欧州の電力事情についての記事感想ちょっとマズい

基本的には、 Bloomberg 欧州で原発の運転停止相次ぐ、再生可能エネルギー急増で需要低下コメント欄についての話になる。

記事も誤解されがちかもしれないが、常識に欠けた斜め上のコメントにたくさんの星がついてる様に感じたので語らせてくれ。

欧州の電力政策/再生可能エネルギー政策成功している」 かのように読んだ人のコメントが見受けられるが、そもそもとして、今回の記事は残念だがその逆だ。

はじめに、前に見たニュースを小話として取り上げたい。

日本自称エネルギー研究者が「ドイツ再生エネルギーで電力輸出国なんです。」と触れてたのだが、これは誤解されがちなだなと思った。

この言説は一面だけをみれば、まったく間違ったことは言っていないし実際にフランスドイツ間でもドイツからの電力輸出量が2022年までは優っている。

ただし、再生エネルギー意識的に発電させる事ができない。自分たちが発電できる時は他でも発電できてて、自分たちが発電できない時は他でも発電できてないと言う形になり

発電が盛んな時はクズみたいな値段で電気を引き取ってもらって、需要が逼迫してくると身を切るような値段で電気を購入すると言う事が起きる。

それなのに、再生可能エネルギー賦課金や固定価格買取制度(FIT)みたいな市場に介入したい意向が働いていて、更に色々と市場を歪ませている。

この小話の教訓的なことは、

 1)電力では年単位の発電量が価値にそのまま繋がるわけではないこと。

 2)ベースロード電源がなければどこまで行っても不安定供給になること。

 3)再生可能エネルギー投資はだいぶ過剰投資気味なこと。

 4)市場が歪んで居て、その歪みが印象としては真逆に映ること。

そして、本筋のBloomberg記事の『欧州原発運転停止相次ぐ、再生可能エネルギー急増で需要低下』も基本的にはこの教訓をそのまま再生したような話だ。

読み飛ばされているのか無視しているのか分からないが、

記事の中にもあるように [2050年までに世界原子力発電を3倍に増やす] が国連気候変動枠組み条約28締約国会議(COP28)で言われていることだし、脱原発安直正義など何処にも書いてないし、(まともな人は)誰も言っていない。

それにプラスして、EDFと言うフランスの電力会社組織経営問題が上がっていた事を知っていれば十分だろう。そして、現在もまだフランス原発の稼働年数を増やしたり新規増設計画してたりする。

まり、この記事も「脱原発が進んでいる」みたいな話ではなくて、再生可能エネルギー投資熱狂した結果、電力環境の歪みは悪化するだろうと言う話なのだ

再生可能エネルギー投資に敵意しかないような文になってしまったが、本当に純粋再生可能エネルギー研究開発には期待している。

Permalink |記事への反応(1) | 18:20

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2024-01-09

anond:20240108235945

続き

苦情処理委員勧告

2022年4月県民からの申立を受けて、2023年8月30日苦情処理委員が県教委へ提出したもの

県民の申立についてと、これを受けて苦情処理委員調査に基づいて県教委へ勧告した内容が記されている。

平成13年勧告

勧告書には、平成13年度(2001年度)に同様の勧告があった経緯についても記載されている。

これに対する当時の県教委の報告書における「今後の方向性」は以下のものであった。

教育委員会としては、 将来にわたって共学化を進めていくという立場に立ちながらも、 本県の数少ない別学校は、 多くの県民の強い支持があること、 各学校主体性尊重する必要があることなから、 早期に共学化を実現するという結論には至らなかった。

女子差別撤廃条約とは

女子差別撤廃条約

https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/josi/index.html

女子差別撤廃条約は、男女の完全な平等の達成に貢献することを目的として、女子に対するあらゆる差別撤廃することを基本理念としています。具体的には、「女子に対する差別」を定義し、締約国に対し、政治的及び公的活動、並びに経済的及び社会的活動における差別撤廃のために適当措置をとることを求めています

条約は、1979年の第34回国連総会において採択され、1981年に発効しました。日本1985年に締結しました。

条約全文

https://www.gender.go.jp/international/int_kaigi/int_teppai/joyaku.html

勧告根拠としている箇所は以下。

10

締約国は,教育の分野において,女子に対して男子平等権利を確保することを目的として,特に,男女の平等を基礎として次のことを確保することを目的として,女子に対する差別撤廃するためのすべての適当措置をとる。

(c) すべての段階及びあらゆる形態教育における男女の役割についての定型化された概念撤廃を,この目的の達成を助長する男女共学その他の種類の教育奨励することにより,また,特に,教材用図書及び指導計画改訂すること並びに指導方法を調整することにより行うこと。

内容についての所感

勧告要旨の1点目について、確かに条文では男女共学奨励しているが、その目的は「教育の分野において,女子に対して男子平等権利を確保すること」とある

半世紀前の世界女子教育機会が限られていた時代の条文であり、県内外に共学別学さまざまな選択肢がある現代埼玉県において、この条文を根拠目的が達成されてないと主張するのは無理があるように思う。

勧告要旨の2点目について、管理職教職員の男女格差是正必要だが、共学化に結びつける論拠には乏しい。

男女別学との因果関係はあるかもしれないが、この目的で共学化を主張するのは論理が飛躍している。

他にも勧告の詳細では他県の状況などを列挙しているが、いずれも共学化の主張を補強するに足るものではないように思う。

市民団体「共学ネットさいたま」(清水はるみ代表

埼玉県高校の共学化を推進する団体

埼玉県男女共同参画推進センター主催するイベントに毎年出場しているらしい。

紹介文を見るに20年以上の歴史があるようだ。

第21回With Youさいたまフェスティバル出展参加団体紹介

https://www.pref.saitama.lg.jp/withyou/event/report/r4/21th_fes_dantai02.html#kyougaku

代表者氏名清水はるみ 会員数100人所在地活動拠点)鶴ヶ島市

2001年9月私たちは「埼玉県内のすべての公立高校男女共学に」をめざして、「共学ネットさいたま」を設立しました。

2000年3月に「埼玉県男女共同参画推進条例」が施行され、「男女混合名簿使用」と「別学校の共学化」を求める市民からの苦情申し立てがなされたのを契機に、共学化の運動を推進していく市民運動母体として、様々な活動に取り組んできました。


前述の平成13年勧告が契機だという。

WebサイトSNSアカウントなどは存在しないようで、どういう論拠をもって共学化を推進しているのかはわからなかった。

10月12日に提出したという要望書も見つからず、公開されていないと思われる。

団体名・代表者名で検索すると、ジェンダー平等の各種活動への賛同者として登場しており、苦情処理委員への申立者と同じ論拠で共学化を推進しているように見受けられる。

他に共学化推進の活動をする団体情報は見当たらなかった。

浦和高校同窓会意見書

12月1日大野知事日吉教育長に提出されたもの

7項目に渡って勧告書の問題を指摘し、主にダイバーシティ観点から別学の意義を主張している。

5番目の項目では勧告書の矛盾恣意性を指摘している。

女子別学を肯定するのか否定するのか、文脈が判然としない記述である

勧告書の共学化勧告は、私学にも向けられる内容であり、少なくとも触れられて然るべきである

しかし、本勧告書はこの点に目をつぶる。私立の別学までは関知しないという姿勢だろうが、首尾一貫しない主張に見える。

7番目の項目は簡潔に一文のみで、勧告書の無茶な主張を一蹴している。

最後に、埼玉県高校管理職教職員格差等については、県教育行政問題であり、今回の共学化とは趣旨を異にするものである

内容についての所感

勧告書の問題点を指摘し、別学の意義を理路整然と説明しており、おおむね納得できる内容に思える。

ただ部分的には根拠に疑問があり、特に6番目の項目はやや感情が先走っているようにも見受けられた。

別学出身者とりわけ男子は、社会に出ると、定型化された男女の役割という概念から抜け出せず、社会生活に支障を来す、あるいは四囲に悪影響を与える等、問題が生じるとでもいうのであろうか。もちろん、そのような調査結果などはなく、そのような実情にもないというのが一般人感覚であろう。

今日においてこそ、高校教育における別学の有用性が認められ、再評価されるべきである。別学の存在意義は誠に大きいものといわなければならない。

オンライン署名

12月20日に開始。発起人は浦和高校関係者在校生卒業生とそれらの保護者)有志とあり、県内の別学・共学の高校がずらりと参画メンバーに名を連ねている。

この署名趣旨は以下の2点のようだ。

現在1月8日)時点で1万5千を超える賛同者が集まっている。

Change.orgサイト内とX上で賛同者のコメントを見ることができるが、対象の別学在校生卒業生以外にも、共学出身者や県外出身者など広い層から賛同を得ているようだ。

内容についての所感

特に2点目の情報公開については強く賛同するところだ。

賛同者のコメントの多くは当事者および社会への影響を懸念するものであり、理知的ものであるように見える。

特に関係者以外からコメントは実感のこもった真摯ものが多く感じた。

一方で首を傾げるコメントもそこそこ見られるのが気になった。

勧告書の内容や経緯を誤認しているもの卒業生個人的な思い出のみを根拠感情的に反対を叫んでいるものなど。

中には何故かLGBTQやフェミニストを敵視・蔑視対立を露わにするものもあり、ナンバースクール出身品位矜持もないものかと残念に感じた。

そもそも議論の出発点や経緯が共有されてないようにも思えるので、署名説明勧告書と意見書リンクでもあればいいのにと感じた(今回私がこの記事を書くことになった動機)。

全体所感

勧告書の主張は根拠に乏しく、到底賛同を得られるものでないように思える。

しか勧告書が提出され議論俎上に載せられた以上、正しく議論が行われるべきである

浦和高校同窓会の提出した意見書、およびオンライン署名活動は意義あるものだと思う。

署名が受け入れられて議論が公になり、理性的で公正な判断がなされることを願うばかりだ。

また今回の運動は他県の共学化にも影響することとなりうるので、特に他県別学校関係者にも注視してもらいたいと思う。

Permalink |記事への反応(3) | 00:00

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2023-06-17

anond:20230617194029

子供の権利条約34条をコピペしてあげよう

第34条

締約国は、あらゆる形態性的搾取及び性的虐待から児童保護することを約束する。このため、締約国は、特に、次のことを防止するためのすべての適当国内二国間及び多数国間の措置をとる。

不法性的行為を行うことを児童に対して勧誘し又は強制すること。

売春又は他の不法性的業務において児童搾取的に使用すること。

わいせつな演技及び物において児童搾取的に使用すること。

お前が子供マイクロビキニを着せてM字開脚をさせた撮影会をすることをわいせつじゃないと思うなら堂々と公の場で主張すればいいと思う

Permalink |記事への反応(1) | 19:47

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2023-06-05

anond:20230605035629

経済的社会的及び文化的権利に関する国際規約

第9条 この規約締約国は、社会保険その他の社会保障についてのすべての者の権利を認める。

これを解釈でどうにでもなる、は暴論じゃない?

そんな基本的なとこ今さらひっくり返せないでしょ

Permalink |記事への反応(1) | 04:12

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2023-06-02

anond:20230602193913

いやだから夫がガチDV野郎差し迫った危険があって逃げた以外は、単純に能力不足なんだって

アメリカって共同親権なので夫に許可なく子ども連れ帰ったらフツーに犯罪者になるんで

というかハーグ条約締約国ならアメリカじゃなくても犯罪者ですね

 

妻に経済力ないと夫に親権取られちゃうからね、日本と違って。だから犯罪者になっても逃げる

 

でもまぁ、世の中には化け物じみた人もいて、

帰国子女ではなく、成人してからアメリカ渡って離婚した、

しかも、子ども障害者サポート必要なのに、

仕事子育て家事のこともこなして親権勝ち取った人とかもいますけどね

 

その語学能力家事マルチタスク能力、少し分けて欲しい

Permalink |記事への反応(1) | 19:47

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2022-12-17

[増田アドヴェント2022]肉まんのペーパーレス化が待たれる【SDGs

CO2排出削減、森林資源保護話題にならない日はない昨今。

しかし、肉まんのペーパーレス化が遅々として進まないのは何故なのか?

今年のCOP27、エジプトシャルム・エル・シェイクで開催された第27回気候変動枠組条約締約国会議於いて日本は何故肉まんのペーパーレス化を宣言しなかったのか?


肉まんの敷き紙、グラシン紙。

肉まんの皮が持っていかれるのが気になる。

どんなに頑張ってもプツプツ残る。

家だと小さく残ったプツプツを必死剥がして食べてる。貧乏性なので。さすがに外ではやんないけど。

敷き紙のグラシン紙、蒸し器と中華まんがくっつかないようにする役割だそうだが、蒸し器側の表面加工で何とかなんないの?

21世紀先端技術でなんとか。

Permalink |記事への反応(2) | 05:55

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2022-09-07

宗教二世を法的に救済する方法がなさそう

憲法学の通説によると、信教の自由には親が子供自分信仰する宗教教育する自由も含まれる、らしい。

両親が子ども自己の好む宗教教育自己の好む宗教学校に進学させる自由、および宗教教育 を受けまたは受けない自由も、信仰自由から派生する。

国際人権規約 自由規約にもこうある。

第18条 4 この規約締約国は父母及び場合により法定保護者が、自己の信念に従って児童宗教的及び道徳的教育を確保する自由を有することを尊重することを約束する。

まり、親が自分信仰する統一教会だのオウムだのエホバだのを子供に教え込んだり、集会に連れ回したりするのも憲法国際人権規約保障された人権の一つ、ということになってしまう。

親が家の資産を売り払ったり子供学費を払わず献金しまくって自己破産するのも、自分の金の遣いみちを自分で決めてるだけだから子供が教団から金を取り返すことはできない。

親が正体を偽った勧誘によって入信した場合は、親が教団を訴えれば献金を取り返すことができる判例はある。でもそれは親がカルトから目覚めて脱会した後ではじめて可能になる話で、子供カルトを辞めたがってても親がカルトにハマり続けてる場合はどうしようもない。

具体的な暴力育児放棄がないと児童相談所も介入できなさそうだし、親の信仰を辞めさせることはできない以上、さっさと親子の縁を切って自立していく以外の解決はなさそう。

Permalink |記事への反応(2) | 21:11

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2022-04-17

フィンランドNATO加盟のタイムラグを無くすたった一つの冴えたやり方

フィンランドNATO加盟国宣戦布告、形だけの攻撃

NATO軍がフィンランド領内に侵入して無血占領

降伏or和平

講和条約北大西洋条約条約同時発効にする

 

フィンランドNATO加盟申請して効力が出る(集団防衛義務)までの間にロシア攻撃される可能性が危惧されているが、これは北大西洋条約1011条のため。

TheNorth Atlantic Treaty

Article10

 

The Partiesmay,by unanimousagreement, inviteany other EuropeanState in a position to further the principles of this Treaty and tocontribute to the security of the North Atlanticarea to accede to this Treaty.AnyState so invitedmay become a Party to the Treatyby depositingits instrument of accessionwith the Government ofthe UnitedStates of America. The Government ofthe UnitedStates of Americawill inform each of the Parties of the deposit of each such instrument of accession.

 

第十条

締約国は、この条約原則を促進し、かつ、北大西洋地域安全に貢献する地位にある他のヨーロッパの国に対し、この条約に加入するよう全員一致の合意により招請することができる。このようにして招請された国は、その加入書をアメリカ合衆国政府寄託することによつてこの条約締約国となることができる。アメリカ合衆国政府は、その加入書の寄託を各締約国通報する。

Article11

This Treaty shall be ratified andits provisions carriedoutby the Parties in accordancewith theirrespective constitutional processes. The instruments of ratification shall be depositedas soonas possiblewith the Government ofthe UnitedStates of America, whichwill notifyall the other signatories of each deposit. The Treaty shall enter into forcebetween theStates which have ratifieditas soonas the ratifications of the majority of the signatories, including the ratifications ofBelgium,Canada,France,Luxembourg, theNetherlands,the United Kingdom andthe UnitedStates, have been deposited and shall come into effect withrespect to otherStateson thedate of the deposit of their ratifications.

第十一条

締約国は、各自憲法上の手続に従つて、この条約批准し、その規定実施しなければならない。批准書は、できる限りすみやかにアメリカ合衆国政府寄託するものとし、同政府は、その寄託を他のすべての署名国に通告する。この条約は、ベルギーカナダフランスルクセンブルグオランダ連合王国及び合衆国批准書を含む署名国の過半数批准書が寄託された時に、この条約批准した国の間で効力を生じ、その他の国については、その批准書の寄託の日に効力を生ずる。

まり、加盟希望国が加盟できるのは既加盟国招聘により、その招聘は既加盟国の全員一致が原則

からロシアには緊張を高めるために国境侵犯して紛争を起こし紛争国にしてしまうという手がある。

またロシアは各国の極右を手先にしていて彼等はプーチンロシア利益自国孤立して得られる利益の為に動く。反国際主義だがロシアは別なのだな。仏の大統領選次位のルペンもこれに含まれる。更にルペンNATO離脱派だ。

過去中欧加盟では加盟には結構プロセスを踏んでいて、希望国は根回し外交平和維持軍への派兵等の域外活動に参加したりした上で全員一致の承認を得ている。

なのでロシア対立状態にあるフィンランドの加盟は難航するしその間にロシアが何するか判らなくて危険

だったら冒頭みたいな無茶しないと紛争に持ち込まれちゃうわけよ。

このアイデアだったらある日いきなりNATO軍が領内に居るから手を出せないし講和と同時に軍事同盟加盟は不自然じゃない。

フィンランド人の血が流れたらそれが原因で加盟も流れちゃうのだから無駄死にになってしまう。だからこのブリリアントアイデアしかないのだ。

 

ま~でもロシア歴史的に、多方面で利の無い戦争継続してたら内乱皇帝処刑される、臨時政府が打倒されるってのがパターンなのだが。動員せずに戦争じゃなくて特別軍事作戦と言ってるのもそのせいでしょ。

Permalink |記事への反応(0) | 18:44

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2022-03-06

anond:20220306002707

NPTなら脱退はできる。

第十条

1 各締約国は、この条約対象である事項に関連する異常な事態自国の至高の利益を危うくしていると認める場合には、その主権行使してこの条約から脱退する権利を有する。当該締約国は、他のすべての締約国及び国際連合安全保障理事会に対し三箇月前にその脱退を通知する。その通知には、自国の至高の利益を危うくしていると認める異常な事態についても記載しなければならない。


あとはアメリカと話通して日米同盟を維持しつつできるかどうかだが

現在アメリカ同盟国に負担増を求める姿勢であり、唯一の競争相手位置づけていた中国に対して

味方の協力な同盟国は少しでも欲しいから協力してくれる可能性が高い。

Permalink |記事への反応(0) | 00:30

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2021-08-25

フェミサイドに関するメモ

EU文書フェミサイド定義を書いていると言っている人がいるので、そのメモを書いておく。

まず話に上げられていたフェミサイド定義が書いてあるとされる文書こちらのこの箇所。

Official Journal of theEuropean Union/ISSN 1725-2423/C 227 E/Volume 51 4September 2008/149page/E.

URL:https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2008:227E:FULL&from=EN

抜粋したもの

“E. whereas the term feminicide emanates from the definition ofviolence against women whichis laid down in Article 1 of the Convention of Belém doParáas follows:anyact or conduct, basedongender, which causesdeath or physical, sexual or psychological harm or suffering to women, whether in the public or the privatesphere; whereas the punishment and eradication of feminicideis an obligation and must be a priority foranystate basedon therule of law,”

↑を翻訳したもの

“E.フェミニサイドという用語は、ベレン・ド・パラ条約第1条に規定されている「女性に対する暴力」の定義に由来するものであるが、その定義は次のとおりである。すなわち、性別に基づき、公的領域である私的領域であるかを問わず女性に死または身体的、性的心理的危害苦痛を与えるあらゆる行為または行動である。”

ベレン・ド・パラ条約第1条を引用していることがわかる。

ベレン・ド・パラ条約はここに載っている。

URL:https://www.wikigender.org/wiki/convention-of-belem-do-para/

↑を翻訳したもの

ベレン・ド・パラのコンベンション

女性に対する暴力の防止、処罰及び根絶に関する米州条約

1994年6月9日採択

所在地ブラジルベレン・ド・パラ

エントリー1995年3月5日

条件 第二次批准書の寄託から13日目

パーティ 32 (全リスト)

預託先米州機構事務局(GeneralSecretariat of Organisation of AmericanStates

女性に対する暴力の防止、処罰及び根絶に関する米州条約通称ベレン・ド・パラ条約)[1]は、米州機構OAS)内で締結された国際人権文書であり、米州において女性権利保護擁護するためのメカニズム確立し、公私を問わず女性身体的、性的心理的な完全性に対する暴力と闘うことを求めている。

この条約は、1994年6月9日ブラジルパラー州州都ベレンで開催されたOAS24回総会で採択され、1995年3月5日に発効しました。2012年8月現在OAS加盟国35カ国のうち32カ国が批准していますカナダキューバアメリカ合衆国男女共同参画は未加盟)。90年代半ばにベレン・ド・パラの条約が採択され、広く批准されたことは、女性権利を守るための闘いにおける画期的出来事です。特に、この条約は半球の人権に関する他のどの条約よりも多くの批准を得ており[2]、女性に対する暴力問題を具体的に取り上げた歴史上初めての条約です。[3)条約の遵守を監督する機関は、OAS機関である米州人権委員会(IACHR)と米州人権裁判所である

目次を見る

1 背景

2実質的規定

2.1定義保護される権利

2.2 各国の義務

3 米州における保護の仕組み

3.1ベレン・ド・パラの条約に見られるメカニズム

3.2条約実施フォローアップするメカニズム(MESECVI

4 参考資料

5 参照

6 外部リンク

7フィードバック

背景

ベレン・ド・パラ条約は、米州女性委員会(Comisión Interamericana de Mujeres:CIM)によって起草されました。1928年設立されたCIMは、女性人権認識保証するために設立された最初政府機関であり、OAS内の各加盟国代表者を置き、アメリカ大陸における女性権利ジェンダー平等について議論し、政策策定する主要なフォーラムとなっている[4][5]。

条約はその前文で、女性に対する暴力は「女性男性の間の歴史的に不平等な力関係の表れである」と述べ、すべての女性暴力から自由である権利には、あらゆる形態差別から自由である権利も含まれると認識しています。これは、女性に対する暴力問題の深刻さ、女性歴史的に受けてきた差別との関連性、そして暴力を防止し、罰し、撤廃するための包括的戦略採用する必要性について、アメリカ大陸全体で感じられている一様な関心を反映しています[6]。 この条約のもうひとつの注目すべき質は、米州人権システムの他の文書に含まれ規範創造的に組み合わせることで条約の強度を高めることができるという意味で、国連宣言提供する領域を超える広範な戦略執行メカニズム提供していることです[7]。

実際、2011年欧州評議会CoE)で「女性に対する暴力及び家庭内暴力の防止及び対策に関する条約」が採択されるまで[8]、ベレン・ド・パラの条約は、女性に対する暴力問題を具体的に取り上げた世界で唯一の国際条約でした。

しかし、2004年アムネスティ・インターナショナルが指摘したように、この条約女性に対する暴力の根絶に向けた国際的コミットメントであり、アメリカ大陸で広く批准されているにもかかわらず、条約採択から10年経っても、この地域女性に対する暴力行為は根絶されたとは言い難い状況にあります[2]。

実質的規定

定義保護される権利

ベレン・ド・パラ条約の第1章は「定義および適用範囲」と題され、女性に対する暴力を「性別に基づいて、公的領域である私的領域であるかを問わず女性に死または身体的、性的心理的危害苦痛を与える行為または行動」と定義し(第1条)、身体的、性的心理的暴力を含むと理解されています(第2条)。保護される権利」と題された第2章では、「すべての女性は、暴力から自由である権利を有する」(第3条)--あらゆる形態差別から自由であり、女性劣等感または従属感の概念に基づく固定的な行動様式および社会的文化的慣行から解放されて評価され、教育を受ける権利を含む(第6条)--、および「地域的および国際的人権文書に具現化されているすべての人権および自由承認し、享受し、行使し、および保護する権利」(第4条)を定めています締約国は、女性に対する暴力が、女性市民的、政治的経済的社会的および文化的権利自由かつ完全な行使を妨げ、無効にすることを認識する(第5条)。

国家義務

第3章では、この章のタイトルに沿って、「国家義務」を概説し、必要国内法や行政機構の導入に特に重点を置いて、「あらゆる適切な手段により、遅滞なく、このような暴力を防止し、処罰し、根絶するための政策を追求する」ことを締約国義務としています(第7条)。しかし、それだけではありません。続いて、プログラムを含む「漸進的に具体的な措置を講じる」という締約国義務概要定義が述べられています

a.女性権利についての認識と遵守を促進すること。

b.教育プログラムを通じて、男女の社会的文化的な行動パターン偏見、男女の劣等感優越感の考え方に基づく慣習や固定観念修正すること。

c.司法行政に携わるすべての人々、特に警察官やその他の法執行官の教育・訓練を促進する。

d.暴力を受けた女性に対し、シェルターカウンセリングサービス被害を受けた子どもケア保護を含む適切な特別サービスを、公的機関および民間機関を通じて提供すること。

e.教育を通じて、女性に対する暴力問題とその救済策に関する認識を促進すること。

f.暴力を受けた女性が、公的私的社会的生活に完全に参加できるように、効果的な再適応プログラムや訓練プログラムへのアクセス提供すること。

g. あらゆる形態女性に対する暴力の根絶に貢献し、女性尊厳尊重を強化するために、メディアが適切なガイドライン作成することを奨励すること。

h.女性に対する暴力を防止し、処罰し、根絶するための措置有効性を評価し、必要な変更を策定し、実施するために、女性に対する暴力の原因、結果、頻度に関連する調査および統計その他の関連情報収集を確保すること。

i.アイデア経験の交換、および暴力さらされている女性保護目的としたプログラムの実行のための国際協力を促進すること(第8条)。

これらの措置採用するにあたり、締約国は、特に人種民族的背景、または移民難民避難民としての地位理由とする女性暴力に対する脆弱性、および妊娠中に暴力を受けた女性障害者未成年者、高齢者社会経済的に不利な立場にある女性武力紛争の影響を受けた女性自由を奪われた女性脆弱性特別考慮することが求められている(第9条)。

米州における保護の仕組み

締約国条約に基づく義務を確実に果たすために、特定保護メカニズムが設けられている。すなわち、(1)ベレン・ド・パラの条約自体に見られるメカニズム、(2)2004年に別個の法律によって創設された「条約実施フォローアップするメカニズム」(MESECVI)と呼ばれる追加メカニズムです。

ベレン・ド・パラの条約に見られるメカニズム

ベレン・ド・パラ条約の第4章「米州保護メカニズム」に基づき、各国が条約を採択または批准すると、OASはこの引き受けた義務を、人権の促進と保護に関する2つの活動分野で監督します。1)米州女性委員会(CIM)、2)米州人権委員会(IACHR)と米州人権裁判所構成される米州システム

CIMの監督役割は、2年ごとに発行される定期報告書[9]を通じて、「女性に対する暴力を防止及び禁止するために採用された措置、並びに暴力の影響を受けた女性支援するために採用された措置、並びにこれらの措置適用する際に観察されるあらゆる困難、及び女性に対する暴力の要因」(第10条)をCIMに更新する締約国条約上の義務の結果である。このような報告書に基づいて、CIMは、そのマンデート目的に沿って、女性権利ジェンダー平等の分野で政策策定し、締約国勧告を行うことができます[10]。

米州システム監督機能には2つの側面がある。第一に、このような機能は、締約国およびCIMが条約解釈に関して米州裁判所勧告意見を求めることができる限り、米州裁判所能力の下にある(第11条)。第二に、このような機能は、締約国条約第7条で定められた義務違反しているという苦情を受け取り、送信する権限を有する限りにおいて、米州機構能力に該当する。このような苦情は、OASの1つまたは複数の国で法的に認められた個人グループ、または非政府組織が提出することができます。「米州人権委員会は、米州人権条約および米州人権委員会請願書の提出および検討に関する規約および規則によって定められた規範および手続きに従って、かかる主張を検討するものとする」(第12条)。

司法国際法センター(CEJIL)が2006年に発表したポジション・ペーパー[3]によると、条約の発効以来、CIMは条約に基づく締約国報告書を受け取っていたが、限られた資源報告書に関する十分な議論の欠如、報告書独立した検証と詳細な評価不実施などの理由により、条約から生じる国家義務に対するフォローアップの影響は制限されていたという。この論文では、ベレン・ド・パラ条約の採択は、IACHRの機能に属する苦情処理手続きに関しても、最初10年間でIACHRに提出された事例の数が限られていたこと、IACHR事務局長のリソース不足、米州システム機関構成などの理由から、期待されたほどの影響を与えなかったと述べている。以上のことから、CIMとIACHRは、その任務遂行し、ベレン・ド・パラの条約批准した多数のOAS諸国が引き受けた公約の実現に貢献する上で、大きな困難を抱えていました。

このことは、条約発効後5年以内にCIMが調査を行い、条約目的が達成されていないことが明らかになったこから[11]、ベレン・ド・パラ条約フォローアップ・メカニズム設立必要措置を講じることが委任された。

条約実施フォローアップするためのメカニズム(MESECVI

2004年10月26日、OAS事務総長締約国会議招集した際に、ベレン・ド・パラ条約実施フォローアップ機構(MESECVI)の規約承認されました[12]。 MESECVIは、条約目的達成に向けた進捗状況を検証するための、独立したコンセンサスベースシステムです。MESECVIは、条約地域への影響、女性に対する暴力の防止・処罰・根絶における締約国の成果、関連する公共政策実施における既存課題検証するために、条約締約国専門家委員会(CEVI)との間で経験技術協力を交換する場を通じて、体系的かつ継続的評価を行うための方法論を提供しています[13]。”

↑のベレン・ド・パラ条約は”女性に対する暴力”の定義であって、フェミサイド定義ではない。

また、”Official Journal of theEuropean Union/ISSN 1725-2423/C 227 E/Volume 51 4September 2008/149page/E.”はフェミサイド定義説明しているのではなく、ベレン・ド・パラ条約第1条を引用して”女性に対する暴力”にフェミサイドも含まれるということを書いている。

さらに、”Official Journal of theEuropean Union/ISSN 1725-2423/C 227 E/Volume 51 4September 2008”の中でもフェミニサイドとされているのは女性殺人事件のみである

Permalink |記事への反応(0) | 19:49

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2020-12-11

anond:20201211195535anond:20201218233300

以前は単に学校選択肢豊富都市民のナチュラル見下し vs学校選択肢がない地方民の怨恨と言った構図だったのが、ここにきて公立中学校を『動物園』と揶揄するのは差別だという視点が持ち込まれ収集がつかなくなってきている。

同じ人物が繰り返してるだけでは?

個人日記からお気持ち長文と同じく自由だがの

それから差別意味定義調べような?

 

国連における差別

第1条

 

1 この条約において、「人種差別」とは、人種、皮膚の色、世系又は民族的若しくは種族的出身に基づくあらゆる区別排除制限又は優先であって、政治的経済的社会的文化的その他のあらゆる公的生活の分野における平等立場での人権及び基本的自由認識し、享有し又は行使することを妨げ又は害する目的又は効果を有するものをいう。

 

2 この条約は、締約国市民市民でない者との間に設ける区別排除制限又は優先については、適用しない。

 

3 この条約いかなる規定も、国籍市民権又は帰化に関する締約国法規に何ら影響を及ぼすものと解してはならない。ただし、これらに関する法規は、いかなる特定民族に対しても差別を設けていないことを条件とする。

 

4 人権及び基本的自由平等な享有又は行使を確保するため、保護必要としている特定人種若しくは種族集団又は個人の適切な進歩を確保することのみを目的として、必要に応じてとられる特別措置は、人種差別とみなさない。ただし、この特別措置は、その結果として、異なる人種集団に対して別個の権利を維持することとなってはならず、また、その目的が達成された後は継続してはならない。

 

広辞苑による差別

①差をつけて取りあつかうこと。わけへだて。正当な理由なく劣ったものとして不当に扱うこと。「―意識

区別すること。けじめ。「大小の―がある」

Permalink |記事への反応(2) | 19:58

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anond:20201211014816anond:20201211015149

よろしければ差別定義を読んでどうぞ。自称フェミニズムと同じで無茶苦茶なんだよな定義

 

国連における差別

第1条

 

1 この条約において、「人種差別」とは、人種、皮膚の色、世系又は民族的若しくは種族的出身に基づくあらゆる区別排除制限又は優先であって、政治的経済的社会的文化的その他のあらゆる公的生活の分野における平等立場での人権及び基本的自由認識し、享有し又は行使することを妨げ又は害する目的又は効果を有するものをいう。

 

2 この条約は、締約国市民市民でない者との間に設ける区別排除制限又は優先については、適用しない。

 

3 この条約いかなる規定も、国籍市民権又は帰化に関する締約国法規に何ら影響を及ぼすものと解してはならない。ただし、これらに関する法規は、いかなる特定民族に対しても差別を設けていないことを条件とする。

 

4 人権及び基本的自由平等な享有又は行使を確保するため、保護必要としている特定人種若しくは種族集団又は個人の適切な進歩を確保することのみを目的として、必要に応じてとられる特別措置は、人種差別とみなさない。ただし、この特別措置は、その結果として、異なる人種集団に対して別個の権利を維持することとなってはならず、また、その目的が達成された後は継続してはならない。

 

広辞苑による差別

①差をつけて取りあつかうこと。わけへだて。正当な理由なく劣ったものとして不当に扱うこと。「―意識

区別すること。けじめ。「大小の―がある」

Permalink |記事への反応(1) | 02:14

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2019-09-19

Prostasiaからメール来た

国連児童ポルノ関連のやつ。「↓の段落危なくない?」というメール

https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/CRC/CRC.C.156_OPSC%20Guidelines.pdf

The Committeeis deeply concerned about the large amount ofonline and offline material, includingdrawings and virtual representations, depicting non-existing children or persons appearing to be children involved in sexually explicit conduct,and about the serious effect that such material can haveon children’s right to dignity and protection. The Committee encourages States parties to include in their legal provisions regarding child sexual abuse material (child pornography) representations of non-existing children or of persons appearing to be children, in particular when such representations are usedas part of a process to sexuallyexploit children.

要約すると「非実在だろうがなんだろうが、児童ポルノっぽいものを(無理やり・時に虐待の一環として)子供に見せないようにしよう。そのために非実在のものも"児童ポルノ"と法的に認めよう」と言ってるのかな。一見正しそうに聞こえる。

しか二次エロだって"ポルノ"であるとは既に認められているし、わざわざ"児童ポルノ"と認めるまでもなくそれらを子供に見せるのは虐待だと認められるだろう。わざわざ新たに"児童ポルノ"という属性付与したがるのは、結局のところ「実在児童を記録した"児童ポルノ"と一括りにして規制したいから」以外の理由があるんだろうか?

まだまだ全然安心できないね

↓は外務省見解

https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/jido/page23_003064.html

2.政府としては,本ガイドライン既存条約等で規律されている分野・事項に言及する際には,慎重な検討必要であると考え,本年3月末,児童権利委員会に対して,本ガイドラインに対する意見(仮訳(PDF)別ウィンドウで開く/英文PDF)別ウィンドウで開く)を提出していました。にもかかわらず,今般,同委員会我が国を含む選択議定書の締結国との間で十分な協議を行わないまま,本ガイドライン公表されたことは残念であると考えます

3. 本ガイドラインは,選択議定書実施を導くための手引きとして児童権利委員会独自作成したものであって,本選択議定書規定を変更・修正するものではなく,我が国を含む締約国に対して法的拘束力を有するものでありません。こうした政府立場については,累次の機会にOHCHRに対して申し入れを行っており,OHCHRからは,本ガイドライン締約国に対する法的拘束力を有するものではない旨の回答を得ています

4.我が国は,今後も議論注視するとともに,必要に応じて我が国意見を適切に表明していきます

山田太郎頑張ってくれー。

Permalink |記事への反応(1) | 04:23

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2019-08-13

韓国徴用工に関する整理

日本裁判所が認めた事実認定や、日本国会が出した解釈や、日本会社が支払った中国徴用工への和解金について無知な人が多すぎるので、まとめました。

徴用問題の始まり

労働力の不足を補うため、昭和19年朝鮮総督が、朝鮮在住の朝鮮人に労働を命じました。正当な理由がなくこれを拒絶すると懲役刑を科される、国家による強制的労働です。その後の日本国内裁判で「徴用に応じなければ家族逮捕される」と脅迫されたことや、「寮は有刺鉄線で囲まれ12 畳の部屋に12 人が収容された」「食事は粗末で量も少なく休日も月1、2 回しか与えられなかった」「こん棒で腰部を20 回殴打された」などの事実も認められており、その当時の基準に照らしても安全配慮義務に反する不法労働日本裁判所認定されています

日韓請求権協定で定められたことと定められていないこと

日本連合国サンフランシスコ平和条約を結び国際社会に復帰しましたが、韓国は「日本戦争をしていない」という理由サンフランシスコ平和条約に入りませんでした。

その後、日韓請求権協定が結ばれ、「両締約国及びその国民財産権利及び利益並びに両締約国及びその国民の間の請求権に関する問題が、完全かつ最終的に解決された」と定められ、特に、「被徴用韓国人の未収金補償金及びその他請求権の弁済請求」は「日韓請求権協定によって完全かつ最終的に解決された」とされました。

ただし、これは、日本政府は「外交保護権を相互放棄したものであって個人請求権のもの国内法的な意味消滅させたものではない」という公式解釈をしています。つまり韓国内の日本国民資産韓国から取り戻したかったら、ご自由にどうぞ、でも、日本政府は手伝わないよ、という意味です。

このわかりづらい解釈には理由がありますもっと自然な、「朝鮮人の日本人への請求権韓国政府が放棄し、朝鮮にあった日本人の資産請求権日本政府が放棄した」という解釈にしてしまうと、韓国内の日本資産放棄に対して、日本政府が賠償責任を負うことになってしまうからです。

慰安婦に関してはまた別の話があるのですが、本題でないので触れません。)

個人請求権についての確定

平和条約のあとでも宙に浮いていた個人請求権ですが、連合軍捕虜への損害賠償を求める米国最高裁判決で、「サンフランシスコ平和条約第14条によって、戦争遂行中に日本国およびその国民が取った行動から生じた連合国及びその国民の他の請求権放棄されている」という判決2003年に確定し、話が動き出しました。

2007年には、日本最高裁が、「サンフランシスコ平和条約当事者以外の国や地域との間で戦後処理をするにあたっても、(...)条約の枠組みに従う」という判断を示し、サンフランシスコ平和条約に含まれない韓国中国フィリピン等の国民から訴訟も、原告敗訴が決定づけられることになりました。

ただし、最高裁判決には「個別具体的な請求権について債務者側において任意自発的対応をすることは妨げられない」と述べ、「被害者らの被った精神的・肉体的苦痛が極めて大きかった一方、上告人(被告企業)は中国労働者らを強制労働従事させて相応の利益を受けるなどの諸般の事情にかんがみると、上告人を含む関係者において、本件被害者らの被害の救済に向けた努力をすることが期待される」という「付言」が付きました。

それを受け、西松建設中国当事者らの間で、2億5000万円を支払い、補償や未判明者の調査記念碑の建立、慰霊のための費用などに充てるという和解が成立しました。

2012年の韓国大法院判決

三菱重工業に対する訴訟で、韓国大法院は、朝鮮徴用戦争にかかわるものではなくて、植民地支配にかかわるものからサンフランシスコ平和条約とか日韓請求権協定とかとは関係なく、韓国人の請求権は残る、と判示しました。サンフランシスコ平和条約から日本最高裁判決に至る流れをひっくり返すものになります

この判決が確定した以上、先日の損害賠償を命じる判決必然でした。

個人的な感想

法律の話で言えば、日本および日本企業請求権が生じる、というのは疑わしいとは思いますが、一部の日本メディアがいうように韓国司法おかしい、とまでは思いません。韓国徴用日本過酷労働をさせたという事例に対して、日本最高裁が独占的な管轄権を持つ、というのは自明ではないし、個人請求権サンフランシスコ平和条約の枠組みに従う、というのもそもそも07年まで不確定だったわけで、議論余地はあるところだと思います。ただ、韓国の主張は、植民地支配に関して請求権が残っていて、元植民地側の裁判請求ができるという話なので、これを認めると植民地支配していた欧米諸国がすごく困ります慰安婦みたいに国際的な広がりを持つことなく、国際法的には日本が勝つのだろうな、と予想しています。あと、請求権協定に定められている仲裁手続き韓国側が拒絶している、というのはかなり韓国に不利な事実だと思います

条約解釈を超えた道義の話で言うと、徴用工に関して日本の様々な裁判所が繰り返し不法行為を認めているのが印象的です(例:01年東京地裁、01年京都地裁、03年東京高裁、96年富山地裁、98年山口地裁、01年大阪地裁、02年大阪高裁、07年名古屋高裁、05年東京高裁、02年福岡地裁、04年福岡高裁、02年広島地裁、04年広島高裁、09年最高裁)。最高裁については先ほど述べましたが、それ以外にも多数の裁判官が自発的な救済を推奨しています基金などを作って、アジア中の徴用工に対して日本自発的補償すべきものなのかもしれません。ですが、和解癒し財団のたどった運命を見ると、現在日本韓国道義と信義誠実に基づいた基金が作れるとは思いません。韓国はかなりアレだけど、日本側の情報発信も、日本裁判所事実認定に比べると、だいぶ偏っているように思います。次の世代が今の世代より賢いことに期待するしかないのかなと個人的には思います

最後に、判決をいくつか引用します。

歴史的事実真摯に受け止め、犠牲になった中国労働者についての問題解決するよう努力していくべき」(宮崎地裁07 年3 月26 日)

被害の救済に向け自発的関係者による適切な救済が期待される」(前橋地裁07 年8 月29 日)

任意被害救済が図られることが望ましく、これに向けた関係者真摯努力が強く期待される」(仙台高裁09 年1120 日)

「ひとりの人間としては、救済しなければならない事件だと思う。心情的には勝たせたいと思っているが、最高裁判決がある場合には従わざるを得ない。本件のような戦争被害は、裁判以外の方法解決できたらと思う」(長野地裁06年3月10日

被害者らの被った精神的・肉体的苦痛が極めて大きかった一方、被告企業中国労働者らを強制労働従事させて相応の利益を受けるなどの諸般の事情にかんがみると、上告人を含む関係者において、本件被害者らの被害の救済に向けた努力をすることが期待される」(最高裁07 年4 月27日)

参考文献

http://www.ackj.org/wp/wp-content/uploads/2017/12/%E7%8F%BE%E4%BB%A3%E9%9F%93%E5%9B%BD%E6%9C%9D%E9%AE%AE%E7%A0%94%E7%A9%B615_%E7%89%B9%E9%9B%8641.pdf

Permalink |記事への反応(3) | 02:39

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2019-07-23

あーそういうことなんだ

http://japan.hani.co.kr/arti/opinion/33949.html

たとえば、1991年8月27日参議院予算委員会において、外務省柳井俊二条約局長(当時)は、「いわゆる日韓請求権協定におきまして両国間の請求権問題は最終かつ完全に解決したわけでございます。その意味するところでございますが(中略)日韓両国国家として持っております外交保護権を相互放棄したということでございます。したがいまして、いわゆる個人請求権のもの国内法的な意味消滅させたというものではございません」と答弁している。

日本最高裁判所2007年4月27日中国人強制連行被害者日本企業の西松建設賠償を求めた判決で、中国との間の賠償関係等について外交保護権は放棄されたが、被害者個人賠償請求権については、「請求権実体的に消滅させることまでを意味するものではなく、当該請求権に基づいて訴求する権能を失わせるにとどまる」と判断している。この最高裁判決の後、勝訴した被告日本企業西松建設は、強制連行被害者との和解に応じている。この最高裁解釈は、韓国の元徴用工の賠償請求権についても、当然あてはまる。この最高裁解釈によれば、実体的な個人賠償請求権消滅していないのであるから日本企業新日鉄住金任意かつ自発的賠償金を支払うことは法的に可能であり、その際に、日韓請求権協定は全く法的障害にならないはずである

 安倍首相日韓請求権協定により「完全かつ最終的に解決した」という国会答弁が、元徴用個人賠償請求権完全に消滅したという意味であれば日本政府のこれまでの見解日本最高裁判所判決への理解を欠いた答弁であり、完全に誤っているといわねばならない。

この弁護士ものすごく慎重な書き方しているのがよくわかった。

まり、もし仮に日本裁判を起こした場合だと仮定すると、

賠償請求権をもとに裁判所に裁判上の請求ができないということになるものの、裁判所は請求内容自体は明らかにすることができるので、それを参考に自発的かつ任意和解なりなんなりしてくださいよ、という解決ができたし、07年は実際、そういう結果になった。

じゃあ、日韓請求権協定もまた日中共同声明と同じように、請求権実態として消すことはできないことは認めるけど裁判に訴える権能を否定する、という理屈になっているのか?と思って調べてみると、

そういう書き方になってた。

韓国大法院判決(2018年10月30日新日鐵住金徴用工事件)を読む (1/2)

第2条1項よりー

・・一方の締約国及びその国民財産権利及び利益として、本協定署名日に他方の締約国管轄下にあることに対する措置と、一方の締約国及びその国民の他方の締約国及びその国民に対するすべての請求権として同日付以前に発生した事由に起因することに関しては、如何なる主張もできないこととする。

この別の弁護士によると、請求権範囲について日韓確認した【韓国政府の対日要求8項目】には、強制動員被害者精神的肉体苦痛に対する要求も含まれいたことは大法院判決も認めているが、植民地支配不法性に直結する請求権まで含むものではないとして、その慰謝料請求権請求権協定対象外としている点が不可解だという。

全くごもっともだ。強制動員ってまさに植民地支配に起因することなんでね。そんなことを言い出したら、植民地支配不法性ってなんだったかについて、両国で再定義しなおさないと話がおかしい。

要するに、韓国の大法院の請求権協定解釈日本のそれとは異なっていた、ということで生じている問題なのだということはなんとなく知ってはいたが、

ちょっと具体的にわかった。

韓国の大法院も日本最高裁と同じように、自発的解決を促す法理をもっていれば、それほど問題はなかったんだろう。

Permalink |記事への反応(2) | 22:07

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2019-05-19

SC70Inf.27

絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約

常任委員会 第17会合

2018年10月1~5日 ロザ・フトル、ソチロシア連邦

趣旨説明書

楽器と附属書II注釈#15

Dalbergia spp.、Guibourtia demeuseiGuibourtia pellegriniana、及びGuibourtia tessmannii (ブビンガ)に関する注釈#15は、ローズウッドとブビンガの附属書II記載が以下を対象としている旨を示しております

全部位及び派生物が含まれるが、以下は除く:

a)葉、花、花粉果実、及び種子

b)積荷当たりの重量が10kgまでの非商業輸出;

c)注釈#4の対象であるDalbergia cochinchinensis各部位と派生物;及び

d)注釈#6の対象であるメキシコ原産の、及びメキシコから輸出されたDalbergia spp. の各部位と派生

楽器ローズウッド及びブビンガ

 楽器産業楽器製造業向け木材供給者は、ローズウッド及びブビンガの保全努力とともに、その生物学特性保護措置及び取引について、さら研究していくことを強く支持しております。これらの樹木を守ることが重要です。

 楽器を作るのに必要となるローズウッドやブビンガの量はとても限られたものです。例えば、ギターバイオリンビオラチェロダブルバスクラリネットピッコロオーボエフルートサキフォーン、そしてピアノで、ローズウッドやブビンガを使っているものは概ね、それらを実質10kgも含んでおりません。マリンバとごく少数のピアノ類ではもっと多く使われているかもしれませんが、それでも通常は楽器あたり30kgを超えることはないでしょう。バイオリン系のような特定楽器においては、ローズウッドの使用は極めて少量でありながらも重要ですが、それは、例えば調律糸巻などに最も適した素材だからです。楽器製造業小売業そしてミュージシャンは、生計のため、そして人類経験を高めるアートを作り出すために、楽器取引をよりどころにしております総体として、ローズウッドやブビンガの全世界取引のなかで楽器が占めている割合は、ボリュームで見れば極めて少ないのですが、発行される許可割合は顕著なものです。

 素材価格の高騰は、楽器製造業と関連事業者(例えばバイオリンアクセサリ製造業のような)の限界収益性をむしばみ、生計を脅かす恐れがあります楽器は使いづづけるものですし、小売業個人の両方で長期間にわたって売却されるものですが、強制され発行してもらう許可のための費用負担はその都度発生します。ミュージシャンにとって、特にオーケストラ合奏団にとって、楽器の移動や売却を制限されることは、生計芸術活動を脅かすものとなります

 楽器楽器部品商業的、非商業的な移動が明確かつ完全に除外されていないことで、取引に重大な影響が生じ、国際的文化活動は妨げられ、CITES管理当局に不必要なな負担をかけています締約国注釈#15を置き換えるか修正しないことには、音楽世界文化は、あの最高品質トーンを生み出す楽器を失うことになりましょう……相応の保全利益もないのにです。


ダルベルギアとブビンガのいかなる注釈にも必須の要素とは:

2018年9月時点の署名者:

American Federation ofMusicians ofthe United States andCanada.

American Federation of Violin and BowMakers.

Bundesverband der deutschen Musikinstrumentenhersteller e.V.

C.F. Martin & Co.®

Confederation of EuropeanMusic Industries.

Dismamusica.

FenderMusical Instruments Corporation.

ForestBased Solutions,LLC.

FrenchMusical Instrument Organisation.

International Association of Violin and BowMakers.

International Federation ofMusicians.

International Wood Products Association.

一般社団法人 全国楽協会

League of American Orchestras.

Madinter.

Music Industries Association.

National Association ofMusic Merchants.

OrchestrasCanada.

Paul Reed Smith.

PEARLE*.

The Recording Academy.

Society ofMusic Merchants. The SOMM -Society ofMusic Merchants e. V.

Taylor Guitars.

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2019-05-16

みんなパリ不戦条約存在を忘れていないか

第一次世界大戦後に締結された多国間条約で、国際紛争解決する手段として、締約国相互での戦争放棄し、紛争平和手段により解決することを規定した条約

ウィキより引用

日本もこのパリ不戦条約批准していて、現在も変わっていない以上は、丸山議員の考えが間違っている最大の根拠となる。

アメリカドイツも、当時のソ連条約を守る気がなかったじゃないか、と言われればその通りなんだけど。

Permalink |記事への反応(0) | 10:04

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