
はてなキーワード:税務調査とは
AIに聞いてみた。
Q.
以下の人ってさ、Eチケット控え、クレカの購入履歴、出入国管理局か利用した空港が事後的に発行してくれる出国記録・入国記録の証明になるもの、これらを揃えたら経費落ちるんじゃないだろうか?
■搭乗証明書発行してくれ〜〜〜
経費精算に必要なボーディングパスうっかり捨ててしまったから、先日利用した航空会社に問い合わせたら「出来ません」。そんなことある? 海外あんま行かないし経費精算も慣れなくて分からんのやが……ええ〜数万が自費ってこと?
A.
結論から言うと、その3点(eチケット控え、クレカ履歴、出入国記録)が揃っていれば、税務調査などの「法的な観点」では経費として認められる可能性が極めて高いです。
「実態として移動し、業務を行った」ことの証明力としては十分すぎるほどです。
ただし、「会社の経理担当者がOKを出すか」は別問題です。ここには「税法の壁」と「社内ルールの壁」という2つの異なるハードルがあります。
1. なぜ「搭乗証明書(半券)」が求められるのか?
会社が半券を求める最大の理由は、「カラ出張(架空請求)」の防止です。
eチケット +クレカ明細:これだけでは「購入して、領収書だけ出して、あとでキャンセルして払い戻しを受けた」可能性を否定できません。
搭乗証明書(半券):実際に飛行機に乗った(サービスを受けた)ことの決定的な証拠になります。
提示された3点セットは、半券がなくとも「カラ出張ではない」ことを論理的に証明できます。
① eチケット控え:誰が、いつ、どこへ行く契約をしたか(内容の証明)
②クレカ購入履歴:金銭の支払いが完了しているか(決済の証明)
③出入国記録(パスポートのスタンプ、または開示請求した記録):その日時に、その国へ実際に移動したか(実在の証明)
これに加えて、現地での「ホテルの領収書」や「現地でのクレジットカード利用明細(食事など)」があれば、現地に滞在していた事実が確定するため、税務署が否認することはまずありません。
3. 「発行できません」はあり得るか?
あり得ます。JALやANAなどのレガシーキャリアは過去に遡ってWebで発行できますが、以下のようなケースでは発行されない(または非常に困難な)ことがあります。
一部のLCCや海外航空会社:システムが対応していない、またはカウンターでしか対応しないケース。
代理店経由の購入:航空会社側が「うちは金銭を受け取っていないから、代理店に聞いてくれ」と突っぱねるケース。
期間経過: 搭乗から一定期間(数ヶ月〜1年)過ぎるとデータが消えるケース。
もしその方が今まさに経理と戦っているなら、以下のように伝えると効果的かもしれません。
「搭乗券を紛失し、航空会社からの再発行も不可でした。しかし、『購入の事実(カード明細)』と『渡航の事実(パスポート記録/現地ホテル領収書)』を合わせれば、税務上の損金要件である『業務遂行性』と『実在性』は客観的に証明可能です。特例として精算をお願いできませんか?」
補足:出入国記録の入手について
ご存知かもしれませんが、パスポートにスタンプがない場合(自動化ゲート利用時など)、法務省への「出入国記録の開示請求」は郵送でやり取りするため2週間〜1ヶ月程度かかります。 もし時間が惜しい場合は、現地の「ホテルの宿泊証明」や「現地でのレシート」で代用できないか交渉する方が早いかもしれません。
「実態があるなら経費」が税の本質です。数万円が自腹になるのはあまりに理不尽ですので、この「証拠の合わせ技」で通ることを願っています。
ご参考まで。
暇空茜・Colaboに関する問題でColaboの領収書が黒塗りであり違法だと暇空茜側は主張しています この問題について法的・会計的に幅広い視点をください
以下、「領収書の黒塗り=違法」という主張を法的・会計的に切り分けて考えるための整理です(特定の当事者の正否を断定せず、一般論+公開情報ベースで書きます)。
「黒塗り」が問題になるかは、どこに出した領収書なのかで結論が変わります。
法人は、取引を記録する帳簿と、取引に関して受領・作成した書類(領収書等)を原則7年間保存する義務があります(一定の場合は10年)。
ここでのポイントは:
もし原本自体を黒塗りしてしまい、相手先・内容・日付など検証に必要な情報が失われると、
税務調査・監査で「証拠として弱い」扱いになり、経費性が否認されるリスクが上がります(違法というより“否認・修正”のリスク)。
加えて、2023年10月からのインボイス制度では、仕入税額控除のために適格請求書等の保存が原則必要で、証憑管理の重要性は増しています。
行政事業では、契約書・仕様書・交付要綱で「証拠書類の提示」「原本確認」などが定められ、見せないと経費として認めない、という運用が典型です。
実際に東京都の若年被害女性等支援事業をめぐっては、報道ベースですが、都が原本提示を求めたところ一部提示がされず、その分を**事業経費として認めない(約192万円)**とし、改善指示を出した一方で、委託料の過払いはないとして返還請求はしないとされています。
ここから読み取れるのは、「黒塗りだから即違法」よりも、提示・立証の不足は“経費から落とす”形で処理されやすい、ということです。
重要:もし「原本はあるが、第三者向け公開用の写しだけ黒塗り」なら、Bの要求(行政への原本提示)とは別問題です。
逆に「行政にも黒塗り写ししか出さない/原本提示を拒む」なら、Bでは不利になりやすい。
行政が情報公開で文書を出すとき、**個人情報や権利利益を害するおそれがある情報は不開示(黒塗り)**にする、というのが基本構造です。
女性支援・DV・性暴力等の領域は、支援対象者の安全や住所・立ち寄り先が推測されるだけで危険が生じ得るので、個人特定や行動推知につながる部分のマスキングは合理性が高い場面があります。
また、NPO等に関して「全部の領収書を一般公開せよ」という形の制度は通常なく、少なくともNPO制度のQ&A上は、閲覧対象は事業報告書等・役員名簿・定款等が中心です(領収書そのものが当然に閲覧対象だとは書かれていません)。
※Colaboがどの法人類型か(一般社団/NPO等)で細部は変わりますが、「領収書の全面公開が原則」という設計ではない点は押さえどころです。
裁判では、営業秘密・プライバシー・安全配慮の観点から、一部マスキングで提出すること自体はあり得ます。
ただし相手方が争えば、
という、「どこまで見せるか」の手続的争いになりがちです。
なので、ここも「黒塗り=即違法」ではなく、立証と保護のバランスの問題として現れます。
黒塗りがあっても、これらが“他の証拠で”固められるなら不正リスクは下がります。逆に、領収書しかなく、その領収書も情報が欠けるなら説明困難になります。
黒塗り“そのもの”というより、次のどれに当たるかが本丸です。
もしあなたが第三者として「黒塗りは妥当か」を見たいなら、最低限ここを分けて確認すると議論がクリアになります。
3 黒塗り箇所は「個人特定・安全リスク」なのか、「取引先・目的・数量」など検証に不可欠な情報なのか
4領収書以外(銀行明細、稟議、活動記録、ケース記録の匿名化統計など)でクロスチェックできるか
5事業が委託/補助なら、仕様書・要綱の証憑要件に照らし不備はどの程度か
必要なら、あなたが想定している「黒塗り領収書」が B(行政に出したもの)なのか/C(外部公開用)なのか/D(裁判用)なのかを前提にして、典型的に争点になる条項(仕様書・要綱・証拠ルール)を置いた上で、もう一段具体的な論点整理(どこが強くて、どこが弱いか)まで落とし込みます。
日本維新の会(以下、維新)に対する中国との癒着疑惑は、主に橋下徹氏の大阪市長・知事時代に遡るもので、SNS や週刊誌で頻繁に取り沙汰されています。これらの多くは上海電力のメガソーラー事業参入や移民政策をめぐるもので、維新が中国の利益を優先しているとする陰謀論が中心。ただし、維新側(青柳仁士議員ら)はこれを「妄想」「デマ」と強く否定しており、証拠が薄く、名誉毀損訴訟で出版社が敗訴した事例もあります。維新はスパイ防止法推進や中国を「軍事的脅威」とする政策を掲げ、参院議員の石平氏が中国から制裁を受けるなど、親中とは逆の行動も見られます。 以下に主な噂を整理しますが、これらは推測ベースが多く、事実確認が重要です。
| 噂のカテゴリ | 内容の概要 | 信憑性レベル | 主なソース/背景 |
| -------------- | -------------------------- | ---------------------- | -------------------------------- |
| 上海電力参入 | 橋下氏が中国企業を優遇入札 | 中(報道あり、証拠薄) | 週刊新潮報道、Xポスト、維新否定 |
| ハニートラップ | 橋下氏の中国訪問で影響下 | 低(推測ベース) | YouTube・X暴露、維新デマ否定 |
| 移民・土地優遇 | 中国人流入・土地買収を推進 | 中(政策批判) | X批判、維新規制公約 |
| 公明・自民連携 | 親中公明と組む中国傀儡 | 低(政治的解釈) | Xポスト、維新対立説明 |
| 竹中平蔵関連 | 在日疑惑で維新を中国寄りに | 低(個別証言) | Xポスト、根拠なし |
これらの噂は維新の支持率低下や選挙戦で拡散されやすく、2025 年現在も X 上で活発ですが、維新は台湾支持や中国批判で反論。中国共産党が維新を「デマ拡散」と制裁対象にした事例もあり、逆説的に親中ではない証拠とする声もあります。事実確認のため、公式文書や国会質疑を参照してください。
橋下徹氏は大阪府知事・大阪市長時代に行政改革を推進し、テレビコメンテーターとしても活躍する一方で、過去のスキャンダル報道や政治的な陰謀論が絶えず、インターネットや週刊誌で「黒い噂」が広がっています。これらの多くは 2011 年頃の選挙戦で週刊誌が掘り起こした「出自」関連から始まり、近年は中国とのつながりをめぐる疑惑が加わっています。ただし、多くは証拠が薄く、橋下氏本人が否定または法的対応を取っているものもあります。以下に主なものを整理します。
| 噂のカテゴリ | 内容の概要 | 信憑性レベル | 主なソース/背景 |
| -------------- | -------------------------------- | ------------------ | --------------------------------------- |
| 家族ヤクザ関連 | 父親暴力団員、従兄弟殺人犯 | 高(橋下氏認める) | 週刊文春・新潮報道(2011 年)、Xポスト |
| ハニートラップ | 中国訪問中の美人局、上海電力癒着 | 中(推測ベース) | YouTube暴露、X批判 |
| 女性問題 | 不倫、売春街弁護士 | 中(週刊誌報道) | 朝鮮日報、週刊アサヒ |
| パワハラ | 知事時代の自殺者多発 | 中(弁護士告発) | 動画・Xポスト |
| 詐欺・癒着 | 偽装裁判、資金疑惑 | 低(個別証言) | note記事、X |
これらの噂は政治的な対立から生まれるものが多く、橋下氏の維新創設や移民政策が火種となっています。橋下氏は名誉毀損で積極的に訴訟を起こしており(例:奥野氏ケース)、事実確認が重要です。最新の議論は X 上で活発で、2025 年現在も移民発言をめぐる批判が続いています。
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日本維新の会(以下、維新)に対する中国との癒着疑惑は、主に橋下徹氏の大阪市長・知事時代に遡るもので、SNS や週刊誌で頻繁に取り沙汰されています。これらの多くは上海電力のメガソーラー事業参入や移民政策をめぐるもので、維新が中国の利益を優先しているとする陰謀論が中心。ただし、維新側(青柳仁士議員ら)はこれを「妄想」「デマ」と強く否定しており、証拠が薄く、名誉毀損訴訟で出版社が敗訴した事例もあります。維新はスパイ防止法推進や中国を「軍事的脅威」とする政策を掲げ、参院議員の石平氏が中国から制裁を受けるなど、親中とは逆の行動も見られます。 以下に主な噂を整理しますが、これらは推測ベースが多く、事実確認が重要です。
| 噂のカテゴリ | 内容の概要 | 信憑性レベル | 主なソース/背景 |
| -------------- | -------------------------- | ---------------------- | -------------------------------- |
| 上海電力参入 | 橋下氏が中国企業を優遇入札 | 中(報道あり、証拠薄) | 週刊新潮報道、Xポスト、維新否定 |
| ハニートラップ | 橋下氏の中国訪問で影響下 | 低(推測ベース) | YouTube・X暴露、維新デマ否定 |
| 移民・土地優遇 | 中国人流入・土地買収を推進 | 中(政策批判) | X批判、維新規制公約 |
| 公明・自民連携 | 親中公明と組む中国傀儡 | 低(政治的解釈) | Xポスト、維新対立説明 |
| 竹中平蔵関連 | 在日疑惑で維新を中国寄りに | 低(個別証言) | Xポスト、根拠なし |
これらの噂は維新の支持率低下や選挙戦で拡散されやすく、2025 年現在も X 上で活発ですが、維新は台湾支持や中国批判で反論。中国共産党が維新を「デマ拡散」と制裁対象にした事例もあり、逆説的に親中ではない証拠とする声もあります。事実確認のため、公式文書や国会質疑を参照してください。
橋下徹氏は大阪府知事・大阪市長時代に行政改革を推進し、テレビコメンテーターとしても活躍する一方で、過去のスキャンダル報道や政治的な陰謀論が絶えず、インターネットや週刊誌で「黒い噂」が広がっています。これらの多くは 2011 年頃の選挙戦で週刊誌が掘り起こした「出自」関連から始まり、近年は中国とのつながりをめぐる疑惑が加わっています。ただし、多くは証拠が薄く、橋下氏本人が否定または法的対応を取っているものもあります。以下に主なものを整理します。
| 噂のカテゴリ | 内容の概要 | 信憑性レベル | 主なソース/背景 |
| -------------- | -------------------------------- | ------------------ | --------------------------------------- |
| 家族ヤクザ関連 | 父親暴力団員、従兄弟殺人犯 | 高(橋下氏認める) | 週刊文春・新潮報道(2011 年)、Xポスト |
| ハニートラップ | 中国訪問中の美人局、上海電力癒着 | 中(推測ベース) | YouTube暴露、X批判 |
| 女性問題 | 不倫、売春街弁護士 | 中(週刊誌報道) | 朝鮮日報、週刊アサヒ |
| パワハラ | 知事時代の自殺者多発 | 中(弁護士告発) | 動画・Xポスト |
| 詐欺・癒着 | 偽装裁判、資金疑惑 | 低(個別証言) | note記事、X |
これらの噂は政治的な対立から生まれるものが多く、橋下氏の維新創設や移民政策が火種となっています。橋下氏は名誉毀損で積極的に訴訟を起こしており(例:奥野氏ケース)、事実確認が重要です。最新の議論は X 上で活発で、2025 年現在も移民発言をめぐる批判が続いています。
このスキームが機能することは国会議員が証明してるので、安心安全
パーティ券収入は政治資金規正法により、全て寄付者と寄付金額、日付を政治資金報告書に記載し総務省に報告する必要がある
だがしかし、某党のように、ノルマ以上に集めたパーティ券収入について、超過分をどこにも書かずに懐に入れた場合、これは所得税法上の雑所得となり、総合課税で所得税が課税される
であるのに、某党の政治家はこの懐に入れた分を政治資金収支報告書に記載せず(裏金)、かつ雑所得として申告もしていない
そしてそれは広く国内に報道されたのにもかかわらず、国税は一切これを調査していない
つまり、このスキームは国税庁公認の節税スキームであることが証明された
であるので、
国民はすべからくパーティーを開催してパーティ券収入をどこにも申告せず懐にいれるべし
これは反社会的行為ではない。何故なら国税庁は既に同様の行為を追認しているからだ。
そして、国税庁は議員と一般国民は違う、と公に言うことはできない
できないがしかし、パーティ券収入雑所得未申告を、「議員など疑惑の奴もいるが、まずはお前から調査する」などの詭弁で税務調査を仕掛けてくるかもしれない。
だがしかし、こうなった場合は和解・修正申告に一切応じずに、裁判まで持ち込むべし
裁判で判例が確定すると流石に某自民党裏金議員も裏金を申告せざるを得なくなる
立ち上がって踊りまくれ
パーティ券収入を未申告で懐に入れることで、日本は確実に良い国に生まれ変わる
腐敗には腐敗で返せ
支援の手を振り払ったりりちゃんがあほみたいな話になってるけど、やくざと税理士に払うお金を水増ししてポケットに入れることができる立場のどっちがましなんだろうな?
コラボやBONDで不透明なお金の使い方された以上、合同会社いぬわんでも同じことをする可能性がないとは言えないし、税理士に払うお金を通常の10倍にすることで被害者に払うお金を大幅に減らすことができる。
特に合同会社は帳簿をつける義務はあっても、公開する義務はない。
むろん、会社法により債権者は裁判所に申し立てることで帳簿を見ることはできるが、第三者弁済みたいなケースでも見ることはできるんだろうか?
(税務署は当然見ることができるが、そんなことするぐらいなら定期的に税務調査したほうがいいと俺は思う)
なお、民法により第三者弁済でもりりちゃんに代位するので、合同会社いぬわんがりりちゃんに求償することはできる。
https://x.com/inu2narenakatta/status/1906904826979745935
そこで、我々は、合同会社いぬわんをサムの息子法を再現しようとする意図のもと設立しました。
なお、渡邊真衣さんは合同会社いぬわんの社員に含まれておらず、渡邊真衣さんと合同会社との間でマネージメント契約を締結しています。
具体的には、渡邊真衣さんがnoteなどの執筆で得た収益は一時的に合同会社いぬわんに入ります。
そのうち半分が業務委託料として渡邊真衣さんに支払われることとなりますが、当該業務委託料については国税局に第三者差押えされていますので、合同会社いぬわんから国税局に支払われます。
残りの半分については、税務などに関わる必要最低限の経費(※例えば、税理士に依頼し、会計を正確に行うための税理士費用)を引いたのち、全額が合同会社いぬわんから被害者への弁済にあてられます。
高級時計を節税目的で購入するケースはありますが、条件を満たさないと税務上認められないことが多いです。主に以下のようなパターンが考えられます。
会社経営者や個人事業主が仕事で使う目的 で高級時計を購入し、経費として計上することがあります。例えば、営業や商談での信用を高めるためのアイテムとして「業務に必要」と説明できれば、減価償却資産(10年償却など) として処理できる可能性があります。
注意点:
価格やブランドによっては「個人利用」と見なされ、税務調査で否認されるリスクがある。
一定額(30万円以下など)なら「一括償却」できる場合もあるが、高級時計は基本的に対象外。
会社が従業員(特に役員)に貸与する形で高級時計を購入する方法もあります。例えば、営業社員が高級時計を身に着けることでブランドイメージを向上させる目的なら、会社の資産 として認められる可能性があります。
注意点:
ロレックスやパテック・フィリップなど、価値が上昇しやすい時計を購入し、将来的に売却することで利益を得る方法もあります。値上がり益は「譲渡所得」として課税されますが、長期保有(5年以上)すれば税率が下がるため、節税効果が多少あります。
注意点:
高級時計は相続税対策の一環として使われることもあります。例えば、相続時の評価額を抑える目的で時計を購入し、生前に家族へ贈与することで税負担を減らすケースも。
注意点:
高級時計を節税目的で購入することは可能ですが、税務調査で否認されるリスクも高いです。本当に事業に必要か、適切な経理処理をしているかが重要で、個人的な趣味の範囲での購入だと税務上認められません。
舞の海が野村證券が手引きしたまっくろくろすけな脱税スキームにひっかかった件で、あまりにおぼこいブコメが人気になっていたので、みなさん変なスキームに騙されないようにねという注意喚起。
https://b.hatena.ne.jp/entry/s/toyokeizai.net/articles/-/863956 「節税」にアレルギーって相当のんきな話で、あれは節税ではなく脱税なんだよね。
仕組みは読売新聞が無料記事にしているから読むとよいですが(https://www.yomiuri.co.jp/national/20240316-OYT1T50174/)こんなのに騙される人がまだいるんだなぁ…という感じのまっくろくろすけ。
節税であればそういう(もっと効率よく会社を経営したい、社員に還元したいから税金は抑えたい)モチベーションもあるだろうし肯定されるべきだと思う。が、繰り返すがあれは脱税。
今回のスキームはすごく簡単で事業実態がない会社を経由させて経費ではないものを経費化する、というのがマズイ。シンプルなのでやる人もちらほら多い脱税で、少額ならいちいち刺しに来ないケースもあるが、税務調査が入るといの一番に調べられて刺される(追徴課税等)される。事業・業務実態がないのはすぐ分かるし、分からないようにするには何かしらの書類(日報とか経費一覧とか)をダミーで用意しておく必要があるが、要するにそういう「偽装」をしないとバレるわけで、脱税なんすよ。
今回は上の読売新聞の報道の通り、ポンジ味もかなり強く感じられ、ほぼ詐欺?という風情も漂っている。そのヤマを引っ張るのに、ついでに釣れた被害者も脱税犯扱いせざるを得ないんかもなぁ。
まぁ、この手に引っかかるのは、おぼこいぼんやりした田舎の地主三世とかそんぐらいじゃねーかと思うが…そういう意味では舞の海はそうとうおぼこいのかも。舞の海は櫻井よしこの講演会ゲストに出ちゃったりするようなかなり濃い味の極右みのある人でもあるので、こんなうっかりした脱税に乗っかってては恥ずかしいぞ。
そしてはてブのみんなもあの手のブコメをうっかり人気にするあたり相当初心でおぼこい。だから「節税」なんて近寄ってくる人はすべてが詐欺師だと思うぐらいの警戒をしておいた方がいいと思う。心配。
節税って、合法の世界では、税法等の控除や国や自治体が行っている民間企業支援(補助金とか控除とか)を使ってもろもろの税金を抑えるための方法を指す。
実は国や自治体は、税金を免除するわよ?課税所得・資産を抑えてもいいわよ?という法律や通達をけっこうたくさん用意している。ただ個人所得などは比較的イージーなのだが、法人税や資産税だとかなり複雑なケースもあるので、多くの場合は税理士(国家資格)が、その税免除や控除の要件を整理したり申請を手伝ったりをする。これが合法世界における節税。これはごく真っ当なこと。社会善。
真っ当じゃない点があるとしたら税務がとても複雑で煩雑だということはあるが…まぁクロ度95%なのに節税と言い張る脱税や、本義を大きく超えた脱法的な節税をする輩が後を絶たないので「法律の穴」を埋めつつ産業振興のための税免除・控除を本義に沿って稼働させるために税法や通達がどんどん複雑化しているので、悪いのは、脱税野郎どもと、一目で気づくような脱税を指して「えっ節税ってだめじゃないでしょ?」きゅるるん!とかわいこぶって言ってる輩どもです。
実質が贈与とみなされる可能性
たとえば、貸付契約自体が形式的で、実際には利息を受け取っていない・親が返済の原資を持っていない等の状況があれば、税務当局に「実質的には子への贈与」と判断されるリスクがあります。
高額利息の正当性
仮に法定金利の上限(年20%)を設定したとしても、高い金利を“親”が子に支払う合理的理由があるかどうかを問われます。「資金需要の切迫性」「一般の金融機関から借りるよりも安い条件かどうか」などの状況次第で、不自然な金利設定だと判断されれば、やはり贈与とみなされる可能性があります。
子が受け取った利息は、子の雑所得等として課税対象になります。受け取った利息についてきちんと確定申告する必要があり、申告漏れがあると追徴課税を受けるリスクがあります。
絵画のような美術品は時価の評価が難しいですが、市場価格とかけ離れた高額(または低額)でやり取りすると、「贈与または遺贈の一形態」とみなされる可能性があります。
個人の私的売買の場合、必ずしも消費税が課税されるわけではありません。消費税の課税事業者として登録・届出をしているかどうかなど、さまざまな条件があります。単に「個人間で売買=10%の消費税だけで済む」という単純な話ではないため、注意が必要です。
会社の所有権(株式)が誰にあるかが重要であり、取締役(役員)に就任するだけでは資産移転には直結しない場合も多いです。逆に株式を無償で譲り受ければ、贈与税の対象になり得ます。
実態のない「名義貸し」
取締役が親から子に変わっただけで実態として事業をしていなかったり、出資者が親のままなら、税務上の評価としては「親が会社を所有している状況」と大きく変わりません。
実際の業務内容や会社の規模と見合わないほど高額な給与は、税務調査で「不相当な役員報酬(あるいは給与)」とみなされ、損金算入が否認される可能性があります。その結果、法人税や所得税などで余計に課税されるリスクが高まります。
高額給与として受け取る以上、所得税・住民税・社会保険料などの負担が増えます。相続税を下げられたとしても、トータルの負担で見れば得策ではない可能性があります。
業務委託契約に見合う労務提供・成果物があるかどうかが問われます。形式的に契約書だけ作っても、実際に業務を行わず実態を伴わない支払いであれば、やはり贈与とみなされる可能性が高いです。
税務上の処理や社会保険の扱い
個人事業として200万円/月もの売上がある場合、消費税の課税や所得税区分(事業所得か雑所得か)の問題など、慎重な手続きが必要です。
親側にも贈与を疑われるリスク
親が経費として落としたい場合、業務の実態を証明できなければ経費が否認されるうえ、子に渡した分が贈与とみなされるリスクがあります。
株式を誰が持つかで税務上の扱いが変わる
親が株式を持ち続けるなら、単に親の資産が株式という形に変わっただけであり、相続対象となります。
子への贈与扱いのリスク
名義を子にするために親が資金提供したのなら、株式の価値分が“子への贈与”とみなされる可能性があります。
将来的に会社の株式価値が大きく上がった場合には、相続税対策としては有効な場合もあります。しかし、その前提として、きちんと事業を行い、株式を適正に評価しておく必要があります。
形式上は合法に見えても、実質が「贈与」や「仮装・隠蔽行為」だと判断されれば課税対象
取引の実態(業務内容や対価の妥当性、市場価格との整合性など)を税務当局は厳しくチェックする
仮に贈与が発覚すれば、相続税より高額の贈与税が課される場合もある
結論として、挙げられた手法だけで「相続税を逃れる」ことは非常に難しく、むしろ税務リスクが高まると考えられます。実際に生前贈与や事業承継を検討するのであれば、税理士・弁護士・公認会計士などの専門家に相談して、法令や実態に則した正当な手続きを踏むことが重要です。下手に「裏ワザ」を狙おうとすると、後になってより大きな課税や罰則を受ける可能性が高まりますので、十分ご注意ください。