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はてなキーワード:科料とは

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2026-02-12

死刑廃止したい人も9条改正派やん

第9条(刑の種類)

死刑拘禁刑罰金拘留及び科料主刑とし、没収付加刑とする

Permalink |記事への反応(1) | 20:31

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2025-11-14

anond:20251114070647

バカバカって言うと、侮辱罪で簡易裁判にかけられて、科料9,000円ぐらい取られるぞ。

Permalink |記事への反応(1) | 07:28

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2025-11-04

科料老人ホーム:若干モラルが低い老人たちによるシェアハウスのこと

Permalink |記事への反応(0) | 16:53

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2025-10-04

差別はよくないって言うの良くないんじゃない?

差別はよくないって言うの聞くじゃん?

でも俺は逆に差別禁止するのは良くないって思うんだよな。

いろんな国を訪れて思ったんだけどどこの国に行っても差別をしてくる奴はいるし。

日本国内でも差別をするなって言う奴は大抵差別をしてる。

例えば日本人差別するなと言う奴は

チョンとか、在日とか左翼とかそう言う差別をする奴が多いし

逆に外国人差別するなと言う奴は

田舎もんとか、高卒とか反ワクとか陰謀論者とか差別する奴が多い。

結局みんな差別大好きなんだよ。

やっぱりみんな気軽に差別できる社会を目指すべきだよ。

「きたねえ。田舎もんがダサい服を着ているね。」って言われたら

言われた方もぶちきれて言った方をぶん殴る。でも微罪で科料二千円ぐらいですむ世界

そんな世界って優しいと思う。

Permalink |記事への反応(2) | 10:10

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2025-09-29

草津町デマおばさんのように、デマフェミ法律で懲らしめるために新法が必要である

###SNS時代における誹謗中傷罰則に関する法学の最新議論

ユーザーの指摘通り、SNSソーシャル・ネットワーキング・サービス)の普及により、匿名性や急速な拡散誹謗中傷被害を拡大させやすくしており、2022年プロレスラー木村花さん自殺事件を契機とした社会問題化が続いています現在の主な罰則は、刑法231条の侮辱罪(1年以下の懲役禁錮または30万円以下の罰金2022年改正厳罰化)や230条の名誉毀損罪(3年以下の懲役禁錮または50万円以下の罰金)ですが、これらは「十分重い」との声がある一方で、被害の深刻さ(精神的苦痛自殺誘発)を考慮したさらなる強化を求める議論が活発化しています。以下では、2025年9月現在法学界・政策議論概要を、最新の改正動向と今後の展望を中心にまとめます議論の基盤は、法務省総務省ガイドライン有識者会議を中心に進んでいます

#### 1.現在の法枠組みと2022年改正の影響

これらの改正は、自殺被害を背景に「被害者救済の観点から必要」と法学界で支持されましたが、X(旧Twitter)などの議論では「まだ軽い」「匿名性の高いSNSでは実効性が低い」との声が目立ちます

#### 2.2025年の最新改正:情報流通プラットフォーム対処法(情プラ法)の施行

#### 3.罰則上限の引き上げや新罪創設に関する議論

- **サイバーハラスメント罪の新設**:法学協会日本刑法学会2025年シンポジウム)で議論され、SNS限定の「継続的集団的中傷」を独立罪化(懲役1〜5年)。自殺被害を「結果加重」として上限を伸ばす案が主流。理由は、既存罪では「拡散社会的影響」を十分量刑化できないため。

- **ストーキング罪の拡張**:2025年改正ストーキング処罰法で、SNSでの執拗中傷ストーキングに含め、懲役上限を2年から3年へ引き上げ。厚生労働省自殺対策大綱(2025年改訂)で、精神被害認定基準を強化。

#### 4.自殺被害考慮した別途罪の創設可能

#### まとめと提言

法学の最新議論は、2022年改正の「抑止効果検証」を起点に、SNS特性匿名拡散)を反映した罰則強化へシフトしています。上限引き上げ(侮辱罪2年超)や新罪創設(サイバーハラスメント罪)は、自殺被害の深刻さを考慮し、実現性が高い一方、表現の自由とのバランス課題です。加減はともかく、ユーザーの指摘通り、被害拡大防止のための法整備は急務で、総務省相談窓口(違法有害情報相談センター活用を推奨します。議論は進行中なので、2026年の国会動向に注目してください。

Permalink |記事への反応(0) | 16:39

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2025-09-12

催眠アプリものエロ漫画嫌いだから

描いた人間は、警察処罰https://w.wiki/FJsM の第2条19号(「濫ニ催眠術ヲ施シタル者」)に従って、「三十日以下ノ拘留又ハ二十円以下ノ科料ニ処」されてほしい。

Permalink |記事への反応(0) | 09:07

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2025-08-25

書店での性的な本の販売について復習しようぜ!!

まず大原則として、何を作って売ろうがそれは人の自由

その上で色々な規制がある!

わいせつ頒布等罪

日本刑法175条に「わいせつ頒布等罪」ってのがあるの知ってるか!?

第1項

わいせつ文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役若しくは250万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科する。電気通信送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者も、同様とする。

第2項

有償頒布する目的で、前項の物を所持し、又は同項の電磁的記録を保管した者も、同項と同様とする。

わいせつな物って売っちゃダメなんだぜ!びっくり!

こんな罪なくせよ!バカわいせつな物を楽しむのは基本的人権に等しいだろ!アップデートしろ

わいせつ定義は何か?調べてみました!

徒に性欲を興奮または刺激せしめ、かつ普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反するもの

これは1928年イギリス出版されたチャタレイ夫人の恋人って小説翻訳したら、これわいせつだろって捕まった時の最高裁判断で、今もこの基準が使われてるらしい!

めちゃくちゃ抽象的だよな!普通人性的羞恥心って?善良な性的同義観念って?

そう、こんなのは時代と共に移り変わる!今は普通にチャタレイ夫人の恋人出版されてるぞ!

じゃ、運用上、わいせつでない具体的基準って何?

なんと!ざっくりいうと性器露出しないこと!らしい!

からモザイクをかけてるAVはセーフ!白抜きや黒海苔かけてるエロ漫画もセーフ!

わいせつじゃない!うそだろ承太郎

(ケツ穴は性器じゃないか大丈夫ですか???)

模型対象っぽい!オナホならTENGAはセーフっぽいけど名器の品格はこの基準ではかなりヤバい気がする!

ジョークグッズという文言だけで一点突破してるのか!?ストロングスタイル

OK刑法クリアできることは分かった!じゃあなんの心配もなく売れるね!

いやそうじゃない!刑法以外の規制がある!

それが地方自治体が定める条例だ!

青少年健全育成条例

多くの自治体では青少年健全育成条例を定めてる!

これは多岐に渡る法律なのだけど、その中にエロ本子どもに売んなやって条文がある!

子どもエッチな本読むのは良くないと思います」ってことだと思う!一理ある!

(でも現代ってインターネットあるからな〜〜〜〜〜!本だけ規制してもな〜〜〜〜〜!意味あるそれ〜〜〜〜?という気持ちはある!)

この辺がいわゆる有害図書で、東京だと8条指定図書とか呼ばれる!

これ、元からR-18指定されてる本には適用されないらしい!

「うむうむ、エロ漫画くんは弁えてゾーニングしておるな、感心感心…業界の自制が大事じゃ……

むむっ!こやつ!レーティングなくエッチなの売っている!し、しか性的行為のページ数が多い!有害指定じゃ!!!」…ってコト!

なんかページ数とかコマ数とか色々細かい基準もあるらしい!すげー変な規制

とにかく出版社は一般向けの方が絶対的に売れるから規制を避けつつ一般誌で売りたい欲が多分ある!

で、なんでBL男性向けと比べて”無法地帯“なの???

多分それは男性向けに特化するならR-18を避けられないから!ガンガン行為のページ入れるから!じゃあ最初からR-18だよね!

でもBLストーリーが多い!個人的には前戯だと思うが!

行為のページ数が少ない!だから一般で売ることができる!そこが主流になる!のだと思う!

男性向けでもノクターンノベルズコミカライズなんかは、ストーリーいからか一般向けで売れてるよね!ゾンビの溢れた世界で俺だけが襲われないとかもそうじゃない?王国への道とかもそうだよね!きっと!

でもでも、有害図書かどうかの基準って結局胸先三寸な訳!調子乗ってたらお前ら全部有害です!って言われちゃう!その可能ゼロじゃない!

から業界は売りたい欲と戦いつつ自主規制が行われる!

でも件のnoteのような状況、BL界隈目に余る!政府最近お前を監視

やめろめろめろイタチめろ!

Permalink |記事への反応(5) | 12:44

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2025-08-05

anond:20250805151081

都市公園法:

都市公園法は、都市公園の設置や管理について定めた法律です。公園内の施設は、公園管理者が定めるルールに従って利用する必要があります

軽犯罪法:

軽犯罪法には、立ち入り禁止場所への無断立ち入りを禁止する条項があります違反した場合は、拘留または科料に処される可能性があります

噴水への立ち入り:

噴水は、水が流れているため、安全上の理由から立ち入りが禁止されている場合が多いです。また、噴水の設備保護するためにも、立ち入りを制限しています

お前って都市公園法とか知らなさそうだよなwwww

Permalink |記事への反応(1) | 15:22

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2025-08-04

最後セーフティーネット一覧

留置場犯罪をおこない警察逮捕されれば入れる・即納可能(最長23日)

労役場犯罪をおこない罰金科料判決が出れば入れる(最長3年)

刑務所犯罪をおこない拘禁刑判決が出れば入れる(最長無期)

※すべて住居食事風呂有り

Permalink |記事への反応(1) | 18:23

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2025-07-06

おまいう

えっ・・・⁉️

dorawii:俺は増田が終わって欲しいと思ってる

https://anond.hatelabo.jp/20250706174622#

dorawii:終わって欲しいから居座るんだよ。

https://anond.hatelabo.jp/20250706174901#

 

過去はてな通報して削除してもらいました。問題視してるなら、フツーに通報してどうぞ

https://anond.hatelabo.jp/20250706180934#

 

 

読まないから転記しました

過去、はてなに通報して削除してもらいました。問題視してるなら、フツーに通報してどうぞ

 

どんな増田

アプリ紹介したら訴えられたって設定の増田投稿される。

そこまでならOKだが、増田記載されたアプリTwitter垢 も事務所弁護士も それぞれ実在する。
わかっているのは、公開裁判前であり、真偽が不明ということである

真偽不明状態公人ではない人物を祭の道具にするのはよろしくないよね?・・・という事で「はてな」の運営にご連絡。

https://anond.hatelabo.jp/20240614153753#

 

 

面倒だから2020年からアップデートしてないけど削除して欲しいならフツーに通報してください

IPからメアド辿れないしメアドからIPは辿れないしゆるゆる仕様なのでproxy使って隠匿可能だぞ

なんか数年前から特定してやる増田が定期的に出てくるので流れ書いとくな

 

⭐️1.侮辱罪・名誉毀損罪に該当するか確認する

刑法230条

1 公然事実摘示し、人の名誉毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。

2 死者の名誉毀損した者は、虚偽の事実摘示することによってした場合でなければ、罰しない。

 

刑法第230条の2

1 前条第1項の行為公共の利害に関する事実に係り,かつ,その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には,事実の真否を判断し,

  真実であることの証明があったときは,これを罰しない。

2 前項の規定適用については,公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は,公共の利害に関する事実とみなす

3 前条第1項の行為公務員又は公選による公務員候補者に関する事実に係る場合には,事実の真否を判断し,

  真実であることの証明があったときは,これを罰しない。

第231条

事実摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。

 刑法なので侮辱単独でブチ込まれてるヤツもゼロではない。もちろんウルトラレアだが最高裁判例出てる。

最高裁第2小法廷中川了滋裁判長)は11日付で、被告側の上告を棄却する決定を下した。1、2審判決の拘留29日が確定する。

1審判決によると、小俣被告2004年9月30日、同市内のスナックで、一緒に訪れた知人男性(同罪で科料7000円の有罪確定)とともに、

客として居合わせた初対面の20歳代の女性に「デブ」「そんなに太ってどうする」「ドラム缶みていだな」などと侮辱した。

女性の夫に注意されるとデブデブと言って何が悪いと開き直った。

 

⭐️2.はてな削除依頼をする

5chじゃあるまいし普通に考えて応じる

  

⭐️3. おわり

もうすることはないです

  

⭐️(おまけ)

削除以上の対応を求む場合はてな利用者IPアドレス請求をする →proxyやら使ってなければ利用しているISPが判明する

弁護士に依頼してISPへ発信者情報開示依頼(弁護士相照会)をしてもらう

ISPは応じないのでそのまま裁判(発信者情報開示請求訴訟)へ

費用は30〜50万くらい

Permalink |記事への反応(1) | 18:14

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ご参考までに

過去、はてなに通報して削除してもらいました。問題視してるなら、フツーに通報してどうぞ

 

どんな増田

アプリ紹介したら訴えられたって設定の増田投稿される。

そこまでならOKだが、増田記載されたアプリTwitter垢 も事務所弁護士も それぞれ実在する。
わかっているのは、公開裁判前であり、真偽が不明ということである

真偽不明状態公人ではない人物を祭の道具にするのはよろしくないよね?・・・という事で「はてな」の運営にご連絡。

https://anond.hatelabo.jp/20240614153753#

 

 

面倒だから2020年からアップデートしてないけど削除して欲しいならフツーに通報してください

IPからメアド辿れないしメアドからIPは辿れないしゆるゆる仕様なのでproxy使って隠匿可能だぞ

なんか数年前から特定してやる増田が定期的に出てくるので流れ書いとくな

 

⭐️1.侮辱罪・名誉毀損罪に該当するか確認する

刑法230条

1 公然事実摘示し、人の名誉毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。

2 死者の名誉毀損した者は、虚偽の事実摘示することによってした場合でなければ、罰しない。

 

刑法第230条の2

1 前条第1項の行為公共の利害に関する事実に係り,かつ,その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には,事実の真否を判断し,

  真実であることの証明があったときは,これを罰しない。

2 前項の規定適用については,公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は,公共の利害に関する事実とみなす

3 前条第1項の行為公務員又は公選による公務員候補者に関する事実に係る場合には,事実の真否を判断し,

  真実であることの証明があったときは,これを罰しない。

第231条

事実摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。

 刑法なので侮辱単独でブチ込まれてるヤツもゼロではない。もちろんウルトラレアだが最高裁判例出てる。

最高裁第2小法廷中川了滋裁判長)は11日付で、被告側の上告を棄却する決定を下した。1、2審判決の拘留29日が確定する。

1審判決によると、小俣被告2004年9月30日、同市内のスナックで、一緒に訪れた知人男性(同罪で科料7000円の有罪確定)とともに、

客として居合わせた初対面の20歳代の女性に「デブ」「そんなに太ってどうする」「ドラム缶みていだな」などと侮辱した。

女性の夫に注意されるとデブデブと言って何が悪いと開き直った。

 

⭐️2.はてな削除依頼をする

5chじゃあるまいし普通に考えて応じる

  

⭐️3. おわり

もうすることはないです

  

⭐️(おまけ)

削除以上の対応を求む場合はてな利用者IPアドレス請求をする →proxyやら使ってなければ利用しているISPが判明する

弁護士に依頼してISPへ発信者情報開示依頼(弁護士相照会)をしてもらう

ISPは応じないのでそのまま裁判(発信者情報開示請求訴訟)へ

費用は30〜50万くらい

Permalink |記事への反応(1) | 18:09

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2025-04-14

anond:20250414112430

少なくとも法律侮辱だとか名誉毀損が禁じられている(罰せられている)わけだし

一定場合他人名誉毀損しても良い。

名誉毀き損)

第230条 公然事実摘示し、人の名誉を毀き損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。

2 死者の名誉毀損した者は、虚偽の事実摘示することによってした場合でなければ、罰しない。

公共の利害に関する場合の特例)

第230条の2 前条第一項の行為公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。

2 前項の規定適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす

3 前条第一項の行為公務員又は公選による公務員候補者に関する事実に係る場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。

この、他人名誉毀損して良い範囲をどのくらい認めるかで、けっこう違う。

あと「侮辱名誉毀損」以外の規定による表現行為の制約もある。たとえば公然わいせつ罪やわいせつ頒布罪。

公然わいせつ

第174条 公然わいせつ行為をした者は、六月以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

わいせつ頒布等)

第175条 わいせつ文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科する。電気通信送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者も、同様とする。

2 有償頒布する目的で、前項の物を所持し、又は同項の電磁的記録を保管した者も、同項と同様とする。

さて公共空間での猥褻は「公共の福祉に反してしまう程の権利」といえるだろうか。

人によっては全面的否定するかもしれないし、多くの人にとっては「わいせつ」の程度次第となるだろう。今の日本人の多くは性器をもろ出しすればわいせつだと感じるかもしれないが、太ももうなじもアウトだという考えもあれば、勃起していない男性器はOKという考えもあるだろう(二次性徴前の男性器は、近年アウト派が増えつつある)。

一部の厳しいイスラム教国のように「女性の顔を出す服装公共の福祉に反するからアウト」となれば表現の自由が害されていると感じる日本人は多いだろうが、では日本ヌーディストビーチが認められていないのは表現の自由が害されていないだろうか。

Permalink |記事への反応(0) | 15:43

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2024-10-31

anond:20241030192822

「これはエロい」と「これはわいせつだ」は意味がまったく変わってくる。

なぜなら法律で以下のように定められているから。

刑法第175条

わいせつ文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、2年以下の拘禁刑若しくは250万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は拘禁刑及び罰金を併科する。

刑法わいせつ犯罪とはっきり書かれている。

まり「これはわいせつだ」と言ったとき、「これは犯罪行為だ」という意味になるということ。

例えばエロ漫画家なら、「私の漫画エロいです」と言うなら構わないが、「私の漫画わいせつです」と言ってしまうと犯罪者ですという意味になってしまう。

からエロくても、決してわいせつではないと主張しなければならない。

こういう前提を理解してない人はエロわいせつと考えていろいろな誤解が生まれる。

Permalink |記事への反応(1) | 14:56

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2024-10-03

性犯罪者への再犯防止策にモヤモヤを感じる【日本版DBS】

2024年6月に成立した日本版DBS。これは学校保育園などの職員職員希望者の性犯罪前科を調べることを義務付ける制度です。

要は性犯罪から子供を守ろうということですね。性犯罪再犯防止に関しては、TwitterYouTubeコメント欄ではかなり過激意見が出てくる。

GPSを付けろ、顔写真を公開しろ去勢しろetc

実際、韓国などでは↑に書かれたことはすでに行われている。

日本版DBSによって、性犯罪前科のある者が子どもに近づけなくなるわけで、凄く正しい事のように聞こえる。

しかし一方で「そんなことしていいのか?」とどうもモヤモヤしてならなかった。

そこで自分の内にあるモヤモヤの原因について整理して書いてみようと思う。

性犯罪再犯防止の何が問題

世の中には数多の犯罪があるが、特に過激意見が出やすいのが性犯罪についての再犯防止策だ。性犯罪被害者に深い傷を負わせる卑劣犯罪であるからヘイトが集まりやすいのだろう。あるいは再犯率が高いというイメージがあるからかもしれない。

ではどうしてそのような過激再犯防止策をとってはいけないのか。

1.人権日本国憲法保障されているか

↑で挙げた再発防止策は言うまでもなく日本国憲法保障された基本的人権侵害するものです。

例えば日本版DBSを例に考えると、性犯罪前科のある者は教職等に就けなくなるので、職業選択の自由制限しています

日本国憲法第22条1項 何人も、公共の福祉に反しない限り、職業選択の自由を有する


また前科という人間にとって最も知られたくない情報他人強制的に公開されるので、プライバシー権侵害です。

日本国憲法第13条 すべて国民は、個人として尊重される。生命自由及び幸福追求に対する国民権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重必要とする。



被害者人生を壊しておいて、何が基本的人権じゃ!」とか「犯罪を犯さな一般市民を守るためなら、別に性犯罪者がどうなろうとどっちでもよくない?」という声が聞こえてきそうです。しかし、そういう人が実際に権力を持った時に、好き勝手法律を作らないように政府を縛るのが憲法です。

これらの基本的人権はたとえ子ども性犯罪を行った犯罪者であっても保障されるものです。

日本国民であれば、須らくこの日本国憲法恩恵を受けているはずです。

最近Twitter炎上なんかを見ていると、本当に悲しくなる時がある。その事件とは全く無関係な人が、インフルエンサーに対して批判し、暴言を浴びせ、人格否定までする。中にはそれで自殺を選んでしまった人もいる。それでもやめない。

個人の思いとしては、そんな奴らは全員、刑務所にぶち込んでしまえと思っている。しかし、そうならないのは憲法によって表現の自由保障されているからだ。

憲法恩恵を受けている人が、自分の気に食わない人たちに対しては基本的人権を取り上げてもいいという発言をする。これは一貫性がないのではないでしょうか。

ここが私にとってもモヤモヤポイント一つ目でした。

もし納得できないなら頑張って憲法改正をすればいいのです(もしくは日本脱出だよね)。

2.未来は未確定だから

日本版DBSを含む、性犯罪再犯防止策は刑罰ではありません。刑罰は↓の6種類です。

刑法第九条 死刑懲役禁錮罰金拘留及び科料主刑とし、没収付加刑とする。



刑罰というのは過去に犯した犯罪に対する報復で、「お前は悪いことをしたから、こっちだって嫌なことをしてやる」というものです。悪いこと(=犯罪)をしたから、嫌なこと(=基本的人権制限)が許されるわけです。

しか日本版DBSは再犯防止のための制度です。

過去犯罪行為に対する報復ではなく、未来において犯罪をやりそう、やるかもしれないという理由基本的人権制限をかけるのです。まだ犯罪を犯していないのに。

疑惑だけで基本的人権制限をかけられるなんて、たまったもんじゃありません。もし犯罪を犯すかもしれないという理由だけで、基本的人権制限が許されるなら、そんな権利はあってないようなものです。誰であっても未来において犯罪を犯さな証明なんてできないのだから権力者に「こいつ犯罪しそう」と思われたら、人権制限される国なんて私は嫌です。

こういったところに日本版DBSに対するモヤモヤがあったのだなと思いました。

とはいえ憲法には「公共の福祉に反しない限り」という条件が附されています性犯罪再犯防止というのは公共の福祉ためになりそうです。

なので再犯防止のために基本的人権制限をかけるのも許されるわけですが、しかし確定していない未来のことを理由人権侵害をするわけですから、最小限度の範囲で、かつ緩やかな手法で行うべきなのではないかと思います

しか再犯率の低い性犯罪GPS顔写真・住所の公開、化学去勢はやりすぎだなと思いました。

なぜ再犯率が低いと言えるかは↓で詳しく調べているので、そちらを見てみてください。

児童への性犯罪を減らせない日本版DBS【再犯率調査

https://anond.hatelabo.jp/20241003203847

性犯罪の「再犯率」が高いという印象操作

https://anond.hatelabo.jp/20230628095342

Permalink |記事への反応(1) | 19:30

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2024-10-01

牧原秀樹って法務大臣法律を分かってなさすぎる。。

以下が牧原のツイートだが、誹謗中傷犯罪ではない。何故なら表現の自由があるから国家の介入は最小限なけれはならないため殆ど誹謗中傷犯罪とはならない。現に誹謗中傷は年間で850件ほどしか立件されていない。こんなんが東大法を出てるのか。

https://x.com/hmakihara/status/1819339929320935540

今回のオリンピック選手誹謗中傷した人は全員逮捕すべきだと思います。発信者は容易に特定できるのでひとり残らず処罰すべきだと思いますし、また万が一それに何らかの支障が出る場合には、そうできるように法律も変えていきたいと思います。許せません。

誹謗中傷犯罪です。

侮辱罪」事実摘示することなく、公然他人侮辱した場合に成立する犯罪です(刑法231条)。侮辱罪が成立した場合には、1年以下の懲役もしくは禁錮もしくは30万円以下の罰金または拘留もしくは科料に処せられる可能性があります

名誉毀損罪事実摘示して、公然他人社会的評価を低下させた場合に成立する犯罪です(刑法230条)。名誉毀損罪が成立した場合には、3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金に処せられる可能性があります

Permalink |記事への反応(0) | 11:04

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2024-09-06

anond:20240905203925

別に美容整形の話も、美男美女の話も、美醜の話もしてるわけじゃない。

それ以前の清潔感の話ししてるのに人の容貌中傷するってすごいねある意味

「おまわりさん僕ここにいます!やってくれ!」って言ってるようなもの


https://www.moj.go.jp/keiji1/keiji12_00194.html

A2侮辱罪は、事実摘示せずに、「公然と人を侮辱した」ことが要件になっています。 具体的には、事実摘示せずに、不特定又は多数の人が認識できる状態で、他人に対する軽蔑の表示を行うと、侮辱罪の要件に当たることになります
かに名誉毀損罪刑法230条)があり、この罪は、「公然事実摘示し、人の名誉毀損した」ことが要件となっています
 いずれも、人の社会的名誉保護するものとされていますが、両罪の間には、事実摘示を伴うか否かという点で差異があり、人の名誉を傷つける程度が異なると考えられることから、法定刑に差が設けられています名誉毀損罪の法定刑は「3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金」とされる一方、侮辱罪の法定刑は「拘留又は科料」とされてきたのです。
 しかし、近年における侮辱罪の実情などに鑑みると、事実摘示を伴うか否かによって、これほど大きな法定刑の差を設けておくことはもはや相当ではありません。
 そこで、侮辱罪について、厳正に対処すべき犯罪であるという法的評価を示し、これを抑止するとともに、悪質な侮辱行為に厳正に対処するため、名誉毀損罪に準じた法定刑に引き上げることとされたものです。


(2) 公訴時効期間(※2)について、これまでは1年でしたが、法定刑の引上げに伴い、3年となります刑事訴訟法250条2項6号・7号)。


というわけで3年の間で手が空いたらいつかお手紙届けるね。

はてなは開示結構通しやすいので有名だからさ。

Permalink |記事への反応(1) | 00:54

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2024-08-16

anond:20240816100853

とりあえず法律を見ると、道路交通法第13条第1項に以下のような条文がある。

(横断の禁止場所

十三条

歩行者等は、車両等の直前又は直後で道路を横断してはならない。ただし、横断歩道によつて道路を横断するとき、又は信号機の表示する信号若しくは警察官等の手信号等に従つて道路を横断するときは、この限りでない。


ということで、元増田の挙げた例での飛び出しは同条違反となる。それで同条違反場合、どんな罰則が科されるかというのを見てみると、以下の条文がある。

(通行方法の指示)

第十五条

警察官等は、第十条第一若しくは第二項、第十二条若しくは十三条規定違反して道路を通行している歩行者又はこれらの規定若しくは十四条の二若しくは十四条の三の規定違反して道路を通行している遠隔操作型小型車の遠隔操作を行う者に対し、当該各条に規定する通行方法によるべきことを指示することができる。

第百二十一

次の各号のいずれかに該当する者は、二万円以下の罰金又は科料に処する。

七 第十五条(通行方法の指示)又は第六十三条の八(自転車の通行方法の指示)の規定による警察官等の指示に従わなかつた者


この条文を見ると、法第13条第1項に違反した者についても、たまたまそこに居合わせた「警察官等」の「指示」が無ければ罰則が科されることは無いようである

また、罰則が科されたとしても「二万円以下の罰金又は科料」に過ぎない。

なお、元増田の例によれば「誰かを助けようとして」という事実があるので、緊急避難刑法第37条第1項)の適用問題になりそうだが、上記事情でさして問題にならなさそうなので割愛する。

ここまでが刑事の話で、民事については過失割合問題となるが、これはもう状況により結論が区々となるので、「飛び出し 過失割合」とでも検索してくれれば色んなケースにおける過失割合相場観が出てくる。

Permalink |記事への反応(1) | 16:51

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2024-07-25

ハチミツに精液を混入させた事例って、現在刑法でも性犯罪カウント出来ると思うけどね

簡単立法に任せるのはどうかと思うよ

次々新犯罪を増やしていたらキリがないじゃん

刑法の条文って元々かなり曖昧に書かれてて

実際の適用は必ずしも杓子定規ではなく、条文の解釈を加えた上で柔軟に適用されている

例えば暴行罪(刑法208条)は

暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。」

となっていて、「暴行」の定義一般的には「人の身体に対する不法な有形力の行使」とされている。

だけど、

判例は狭い室内で日本刀を振り回した事例でも暴行の成立を認め、過失致死罪ではなく傷害致死罪を成立させている。

https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/665/050665_hanrei.pdf

このように判例解釈結構柔軟だ。


そして、刑法174条以下のわいせつに関する罪では「わいせつ」という言葉が用いられているけれどこの言葉定義も条文上は明らかではない。

判例は、「徒らに性慾を興奮又は刺戟せしめ且つ普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反するものをいう。」と言っている。

https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/650/054650_hanrei.pdf

この定義で言うならば、他人飲食するハチミツに精液を混入させる行為は、普通人感覚からすれば、「わいせつ」に当たるのが妥当だろう。

だって普通の人が見たらどう見ても、「正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反する」行為なんだから

あと、強制わいせつ罪の成立について、判例は以前は行為者の性的意図必要としていたけれど、

判例変更により不要となった。

https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/256/087256_hanrei.pdf

このように判例絶対ではない。

徳田蓮の事案でも予備的罪名として挙げて、その上で裁判所判断を仰げば良かったのに何故そうしなかったのだろう?

Permalink |記事への反応(1) | 10:21

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2024-05-27

anond:20240527191809

スタァァァップ!

お前は法を犯した。科料を支払うか服役するかのどちらかだ。

Permalink |記事への反応(1) | 20:59

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2024-04-11

anond:20240411105549

手裏剣刃渡り6cm以下なら銃刀法違反にはならない。

また特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律にも規定がない。

 

しか軽犯罪法第1条2号に

正当な理由がなくて刃物鉄棒その他人生命を害し、又は人の身体に重大な害を加えるのに使用されるような器具を隠して携帯していた者は、拘留又は科料に処する

という規定があるため、警察手裏剣を持っているのを咎められた場合これに抵触する可能性がある。

から滅んだ……

Permalink |記事への反応(0) | 11:06

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2024-04-06

部首以外が同じ熟語って「脱税」以外にある?

部首が同じのは「議論」とか「挨拶」とか沢山あるけど


<以下追記

ルール詳細】

・同じ漢字を繰り返す熟語禁止。お前赫赫って言いたいだけだろ

・全体が部首漢字禁止金玉は元々その意図ではなかったんだろうけど、奇しくもこのパターン


というか、部首以外が同じって書いてるんだから部首が異なるのと、部首以外が存在するのは大前提だろ。


位置が同じパターン

熟語1文字目の部首2文字目の部首共通部分コメント
記紀 -
狼娘普通辞書には載ってなそう△
存在才(らしい)この共通部分はなんなんだ。何で垂れじゃないんだ。腑に落ちない。ルールの穴を突かれた感がある
特待 -
科料脱税を除いてベストの回答。どちらも刑事事件関連なのが気になる
仮版 -
粗組一瞬、粗相空目したのは内緒
釣的 -
眼根 -
待時 -
艱難書けない難の旧字体の難


位置が異なるパターン

熟語1文字目の部首2文字目の部首共通部分コメント
国宝-
推進-
衝動-
暗闇-
近所-
寺社-
公私-
間者-


【要審議】

熟語1文字目の部首2文字目の部首共通部分コメント
左右ナ?ブコメで指摘されたが、確かに書き順違うし漢字の成り立ち的にも別物かも


コメント

から部首が同じのはいいって。

消されたけど斬新は新の部首が斤だからだめね。惜しかった。

スターいくつか付いてるけど、枚数は数の部首が攵だからだめ。

殴殺はもっとスター付いてるけど、どちらも部首が殳だから論外だぞ。

Permalink |記事への反応(13) | 14:37

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2024-03-19

anond:20240319144616

軽犯罪法第1条第22項によって禁止されており、拘留科料対象

あと不動産侵奪

 

でも原状回復が容易ならあたらないって判決もあるけどな

Permalink |記事への反応(0) | 14:56

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2024-03-13

anond:20240312204519

自宅の庭に無断駐車されている車。

邪魔だなーって思って移動させた時点で、占有離脱物横領罪になります

1年以下の懲役または10万円以下の罰金もしくは科料1000円以上1万円未満の金員の支払)です。

Permalink |記事への反応(3) | 14:02

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2024-01-13

anond:20240113145317

卑わいな言動による痴漢行為条例5条1項3号)がアウト。

「卑わいな言動」とは、社会通念上、性的道義観念に反する下品でみだらな言語または動作を言い、

公共の場所または公共乗り物にいる者に対し、正当な理由がないのに」、「著しく羞恥させ、または不安を覚えさせるような」言動

クンカクンカしてもダメだし、ええ乳してんなって褒めてもダメだし、

乳をがん見してもダメ。全部有罪

軽犯罪法違反罰則は、拘留科料のいずれかまたは両方で

拘留とは1日以上30日未満刑事施設収容される刑、科料とは1000円以上1万円未満を徴収される刑です。

Permalink |記事への反応(0) | 15:16

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2023-12-17

anond:20231217001953

ますますますます休みになったら?通報できます

何度も出てきてるんで自分で調べてくれ

 

なんか数年前から特定してやる増田が定期的に出てくるので流れ書いとくな

https://anond.hatelabo.jp/20210811214236#アップデートしてません

 

商用アカウントでもない限り、IDがあっても匿名(匿名なので実社会不利益が発生しない)扱いなのに、

IDすら無し匿名で、名誉毀損侮辱単独がイケるかどうかは休む必要がない人以外は分かりそう

営業妨害名誉毀損のついで では無く、侮辱単独って非常にレア

まぁ判例ないこともないが確かこれだけだったと思うよ

最高裁第2小法廷中川了滋裁判長)は11日付で、被告側の上告を棄却する決定を下した。1、2審判決の拘留29日が確定する。

1審判決によると、小俣被告2004年9月30日、同市内のスナックで、一緒に訪れた知人男性(同罪で科料7000円の有罪確定)とともに、

客として居合わせた初対面の20歳代の女性に「デブ」「そんなに太ってどうする」「ドラム缶みていだな」などと侮辱した。

女性の夫に注意されるとデブデブと言って何が悪いと開き直った。

https://anond.hatelabo.jp/20100804184259#

Permalink |記事への反応(1) | 00:48

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