
はてなキーワード:科料とは
###SNS時代における誹謗中傷の罰則に関する法学の最新議論
ユーザーの指摘通り、SNS(ソーシャル・ネットワーキング・サービス)の普及により、匿名性や急速な拡散が誹謗中傷の被害を拡大させやすくしており、2022年のプロレスラー木村花さん自殺事件を契機とした社会問題化が続いています。現在の主な罰則は、刑法231条の侮辱罪(1年以下の懲役・禁錮または30万円以下の罰金、2022年改正で厳罰化)や230条の名誉毀損罪(3年以下の懲役・禁錮または50万円以下の罰金)ですが、これらは「十分重い」との声がある一方で、被害の深刻さ(精神的苦痛、自殺誘発)を考慮したさらなる強化を求める議論が活発化しています。以下では、2025年9月現在の法学界・政策議論の概要を、最新の改正動向と今後の展望を中心にまとめます。議論の基盤は、法務省・総務省のガイドラインや有識者会議を中心に進んでいます。
これらの改正は、自殺被害を背景に「被害者救済の観点から必要」と法学界で支持されましたが、X(旧Twitter)などの議論では「まだ軽い」「匿名性の高いSNSでは実効性が低い」との声が目立ちます。
#### 2.2025年の最新改正:情報流通プラットフォーム対処法(情プラ法)の施行
- **サイバーハラスメント罪の新設**:法学協会(日本刑法学会2025年シンポジウム)で議論され、SNS限定の「継続的・集団的中傷」を独立罪化(懲役1〜5年)。自殺被害を「結果加重」として上限を伸ばす案が主流。理由は、既存罪では「拡散の社会的影響」を十分量刑化できないため。
- **ストーキング罪の拡張**:2025年改正ストーキング処罰法で、SNSでの執拗な中傷をストーキングに含め、懲役上限を2年から3年へ引き上げ。厚生労働省の自殺対策大綱(2025年改訂)で、精神的被害の認定基準を強化。
#### まとめと提言
法学の最新議論は、2022年改正の「抑止効果検証」を起点に、SNSの特性(匿名・拡散)を反映した罰則強化へシフトしています。上限引き上げ(侮辱罪2年超)や新罪創設(サイバーハラスメント罪)は、自殺被害の深刻さを考慮し、実現性が高い一方、表現の自由とのバランスが課題です。加減はともかく、ユーザーの指摘通り、被害拡大防止のための法整備は急務で、総務省の相談窓口(違法・有害情報相談センター)活用を推奨します。議論は進行中なので、2026年の国会動向に注目してください。
その上で色々な規制がある!
日本の刑法175条に「わいせつ物頒布等罪」ってのがあるの知ってるか!?
第1項
わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役若しくは250万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科する。電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者も、同様とする。
第2項
こんな罪なくせよ!バカ!わいせつな物を楽しむのは基本的人権に等しいだろ!アップデートしろ!
これは1928年にイギリスで出版されたチャタレイ夫人の恋人って小説を翻訳したら、これわいせつだろって捕まった時の最高裁判断で、今もこの基準が使われてるらしい!
めちゃくちゃ抽象的だよな!普通人の性的羞恥心って?善良な性的同義観念って?
そう、こんなのは時代と共に移り変わる!今は普通にチャタレイ夫人の恋人は出版されてるぞ!
だからモザイクをかけてるAVはセーフ!白抜きや黒海苔かけてるエロ漫画もセーフ!
模型も対象っぽい!オナホならTENGAはセーフっぽいけど名器の品格はこの基準ではかなりヤバい気がする!
ジョークグッズという文言だけで一点突破してるのか!?ストロングスタイル!
OK!刑法はクリアできることは分かった!じゃあなんの心配もなく売れるね!
これは多岐に渡る法律なのだけど、その中にエロ本子どもに売んなやって条文がある!
「子どもがエッチな本読むのは良くないと思います」ってことだと思う!一理ある!
(でも現代ってインターネットあるからな〜〜〜〜〜!本だけ規制してもな〜〜〜〜〜!意味あるそれ〜〜〜〜?という気持ちはある!)
この辺がいわゆる有害図書で、東京だと8条指定図書とか呼ばれる!
「うむうむ、エロ漫画くんは弁えてゾーニングしておるな、感心感心…業界の自制が大事じゃ……
むむっ!こやつ!レーティングなくエッチなの売っている!し、しかも性的行為のページ数が多い!有害指定じゃ!!!」…ってコト!
なんかページ数とかコマ数とか色々細かい基準もあるらしい!すげー変な規制!
とにかく出版社は一般向けの方が絶対的に売れるから、規制を避けつつ一般誌で売りたい欲が多分ある!
多分それは男性向けに特化するならR-18を避けられないから!ガンガン性行為のページ入れるから!じゃあ最初からR-18だよね!
性行為のページ数が少ない!だから一般で売ることができる!そこが主流になる!のだと思う!
男性向けでもノクターンノベルズのコミカライズなんかは、ストーリー多いからか一般向けで売れてるよね!ゾンビの溢れた世界で俺だけが襲われないとかもそうじゃない?王国への道とかもそうだよね!きっと!
でもでも、有害図書かどうかの基準って結局胸先三寸な訳!調子乗ってたらお前ら全部有害です!って言われちゃう!その可能性ゼロじゃない!
でも件のnoteのような状況、BL界隈目に余る!政府は最近お前を監視!
やめろめろめろイタチめろ!
dorawii:俺は増田が終わって欲しいと思ってる
dorawii:終わって欲しいから居座るんだよ。
過去、はてなに通報して削除してもらいました。問題視してるなら、フツーに通報してどうぞ
https://anond.hatelabo.jp/20250706180934#
過去、はてなに通報して削除してもらいました。問題視してるなら、フツーに通報してどうぞ
そこまでならOKだが、増田に記載されたアプリ もTwitter垢 も事務所も弁護士も それぞれ実在する。
わかっているのは、公開裁判前であり、真偽が不明ということである。
真偽不明な状態で公人ではない人物を祭の道具にするのはよろしくないよね?・・・という事で「はてな」の運営にご連絡。
https://anond.hatelabo.jp/20240614153753#
IPからメアド辿れないしメアドからIPは辿れないしゆるゆる仕様なのでproxy使って隠匿可能だぞ
なんか数年前から特定してやる増田が定期的に出てくるので流れ書いとくな
刑法230条
1 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。
2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
刑法第230条の2
1 前条第1項の行為が公共の利害に関する事実に係り,かつ,その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には,事実の真否を判断し,
2 前項の規定の適用については,公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は,公共の利害に関する事実とみなす。
第231条
刑法なので侮辱罪単独でブチ込まれてるヤツもゼロではない。もちろんウルトラレアだが最高裁で判例出てる。
最高裁第2小法廷(中川了滋裁判長)は11日付で、被告側の上告を棄却する決定を下した。1、2審判決の拘留29日が確定する。
1審判決によると、小俣被告は2004年9月30日、同市内のスナックで、一緒に訪れた知人男性(同罪で科料7000円の有罪確定)とともに、
5chじゃあるまいし普通に考えて応じる
もうすることはないです
削除以上の対応を求む場合ははてなへ利用者のIPアドレス請求をする →proxyやら使ってなければ利用しているISPが判明する
弁護士に依頼してISPへ発信者の情報開示依頼(弁護士相照会)をしてもらう
ISPは応じないのでそのまま裁判(発信者情報開示請求訴訟)へ
費用は30〜50万くらい
過去、はてなに通報して削除してもらいました。問題視してるなら、フツーに通報してどうぞ
そこまでならOKだが、増田に記載されたアプリ もTwitter垢 も事務所も弁護士も それぞれ実在する。
わかっているのは、公開裁判前であり、真偽が不明ということである。
真偽不明な状態で公人ではない人物を祭の道具にするのはよろしくないよね?・・・という事で「はてな」の運営にご連絡。
https://anond.hatelabo.jp/20240614153753#
IPからメアド辿れないしメアドからIPは辿れないしゆるゆる仕様なのでproxy使って隠匿可能だぞ
なんか数年前から特定してやる増田が定期的に出てくるので流れ書いとくな
刑法230条
1 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。
2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
刑法第230条の2
1 前条第1項の行為が公共の利害に関する事実に係り,かつ,その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には,事実の真否を判断し,
2 前項の規定の適用については,公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は,公共の利害に関する事実とみなす。
第231条
刑法なので侮辱罪単独でブチ込まれてるヤツもゼロではない。もちろんウルトラレアだが最高裁で判例出てる。
最高裁第2小法廷(中川了滋裁判長)は11日付で、被告側の上告を棄却する決定を下した。1、2審判決の拘留29日が確定する。
1審判決によると、小俣被告は2004年9月30日、同市内のスナックで、一緒に訪れた知人男性(同罪で科料7000円の有罪確定)とともに、
5chじゃあるまいし普通に考えて応じる
もうすることはないです
削除以上の対応を求む場合ははてなへ利用者のIPアドレス請求をする →proxyやら使ってなければ利用しているISPが判明する
弁護士に依頼してISPへ発信者の情報開示依頼(弁護士相照会)をしてもらう
ISPは応じないのでそのまま裁判(発信者情報開示請求訴訟)へ
費用は30〜50万くらい
(名誉毀き損)
第230条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀き損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
第230条の2 前条第一項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
2 前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす。
3 前条第一項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
この、他人の名誉を毀損して良い範囲をどのくらい認めるかで、けっこう違う。
あと「侮辱や名誉毀損」以外の規定による表現行為の制約もある。たとえば公然わいせつ罪やわいせつ物頒布罪。
第174条 公然とわいせつな行為をした者は、六月以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
第175条 わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科する。電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者も、同様とする。
さて公共空間での猥褻は「公共の福祉に反してしまう程の権利」といえるだろうか。
人によっては全面的に否定するかもしれないし、多くの人にとっては「わいせつ」の程度次第となるだろう。今の日本人の多くは性器をもろ出しすればわいせつだと感じるかもしれないが、太ももやうなじもアウトだという考えもあれば、勃起していない男性器はOKという考えもあるだろう(二次性徴前の男性器は、近年アウト派が増えつつある)。
一部の厳しいイスラム教国のように「女性の顔を出す服装は公共の福祉に反するからアウト」となれば表現の自由が害されていると感じる日本人は多いだろうが、では日本でヌーディストビーチが認められていないのは表現の自由が害されていないだろうか。
「これはエロい」と「これはわいせつだ」は意味がまったく変わってくる。
刑法第175条
わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、2年以下の拘禁刑若しくは250万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は拘禁刑及び罰金を併科する。
つまり「これはわいせつだ」と言ったとき、「これは犯罪行為だ」という意味になるということ。
例えばエロ漫画家なら、「私の漫画はエロいです」と言うなら構わないが、「私の漫画はわいせつです」と言ってしまうと犯罪者ですという意味になってしまう。
だからエロくても、決してわいせつではないと主張しなければならない。
2024年6月に成立した日本版DBS。これは学校や保育園などの職員や職員希望者の性犯罪の前科を調べることを義務付ける制度です。
要は性犯罪から子供を守ろうということですね。性犯罪の再犯防止に関しては、TwitterやYouTubeのコメント欄ではかなり過激な意見が出てくる。
日本版DBSによって、性犯罪の前科のある者が子どもに近づけなくなるわけで、凄く正しい事のように聞こえる。
しかし一方で「そんなことしていいのか?」とどうもモヤモヤしてならなかった。
そこで自分の内にあるモヤモヤの原因について整理して書いてみようと思う。
世の中には数多の犯罪があるが、特に過激な意見が出やすいのが性犯罪についての再犯防止策だ。性犯罪が被害者に深い傷を負わせる卑劣な犯罪であるから、ヘイトが集まりやすいのだろう。あるいは再犯率が高いというイメージがあるからかもしれない。
ではどうしてそのような過激な再犯防止策をとってはいけないのか。
↑で挙げた再発防止策は言うまでもなく日本国憲法で保障された基本的人権を侵害するものです。
例えば日本版DBSを例に考えると、性犯罪の前科のある者は教職等に就けなくなるので、職業選択の自由を制限しています。
また前科という人間にとって最も知られたくない情報を他人に強制的に公開されるので、プライバシー権の侵害です。
日本国憲法第13条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
「被害者の人生を壊しておいて、何が基本的人権じゃ!」とか「犯罪を犯さない一般市民を守るためなら、別に性犯罪者がどうなろうとどっちでもよくない?」という声が聞こえてきそうです。しかし、そういう人が実際に権力を持った時に、好き勝手な法律を作らないように政府を縛るのが憲法です。
これらの基本的人権はたとえ子どもに性犯罪を行った犯罪者であっても保障されるものです。
日本国民であれば、須らくこの日本国憲法の恩恵を受けているはずです。
最近のTwitterの炎上なんかを見ていると、本当に悲しくなる時がある。その事件とは全く無関係な人が、インフルエンサーに対して批判し、暴言を浴びせ、人格否定までする。中にはそれで自殺を選んでしまった人もいる。それでもやめない。
私個人の思いとしては、そんな奴らは全員、刑務所にぶち込んでしまえと思っている。しかし、そうならないのは憲法によって表現の自由が保障されているからだ。
憲法の恩恵を受けている人が、自分の気に食わない人たちに対しては基本的人権を取り上げてもいいという発言をする。これは一貫性がないのではないでしょうか。
もし納得できないなら頑張って憲法改正をすればいいのです(もしくは日本脱出だよね)。
日本版DBSを含む、性犯罪の再犯防止策は刑罰ではありません。刑罰は↓の6種類です。
刑罰というのは過去に犯した犯罪に対する報復で、「お前は悪いことをしたから、こっちだって嫌なことをしてやる」というものです。悪いこと(=犯罪)をしたから、嫌なこと(=基本的人権の制限)が許されるわけです。
過去の犯罪行為に対する報復ではなく、未来において犯罪をやりそう、やるかもしれないという理由で基本的人権に制限をかけるのです。まだ犯罪を犯していないのに。
疑惑だけで基本的人権に制限をかけられるなんて、たまったもんじゃありません。もし犯罪を犯すかもしれないという理由だけで、基本的人権の制限が許されるなら、そんな権利はあってないようなものです。誰であっても未来において犯罪を犯さない証明なんてできないのだから。権力者に「こいつ犯罪しそう」と思われたら、人権が制限される国なんて私は嫌です。
こういったところに日本版DBSに対するモヤモヤがあったのだなと思いました。
とはいえ憲法には「公共の福祉に反しない限り」という条件が附されています。性犯罪の再犯防止というのは公共の福祉ためになりそうです。
なので再犯防止のために基本的人権に制限をかけるのも許されるわけですが、しかし確定していない未来のことを理由に人権侵害をするわけですから、最小限度の範囲で、かつ緩やかな手法で行うべきなのではないかと思います。
しかし再犯率の低い性犯罪にGPSや顔写真・住所の公開、化学的去勢はやりすぎだなと思いました。
なぜ再犯率が低いと言えるかは↓で詳しく調べているので、そちらを見てみてください。
以下が牧原のツイートだが、誹謗中傷は犯罪ではない。何故なら表現の自由があるから。国家の介入は最小限なけれはならないため殆どの誹謗中傷は犯罪とはならない。現に誹謗中傷は年間で850件ほどしか立件されていない。こんなんが東大法を出てるのか。
https://x.com/hmakihara/status/1819339929320935540
今回のオリンピックで選手に誹謗中傷した人は全員逮捕すべきだと思います。発信者は容易に特定できるのでひとり残らず処罰すべきだと思いますし、また万が一それに何らかの支障が出る場合には、そうできるように法律も変えていきたいと思います。許せません。
「侮辱罪」事実を摘示することなく、公然と他人を侮辱した場合に成立する犯罪です(刑法231条)。侮辱罪が成立した場合には、1年以下の懲役もしくは禁錮もしくは30万円以下の罰金または拘留もしくは科料に処せられる可能性があります。
「名誉毀損罪」事実を摘示して、公然と他人の社会的評価を低下させた場合に成立する犯罪です(刑法230条)。名誉毀損罪が成立した場合には、3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金に処せられる可能性があります。
別に美容整形の話も、美男美女の話も、美醜の話もしてるわけじゃない。
それ以前の清潔感の話ししてるのに人の容貌を中傷するってすごいね、ある意味。
「おまわりさん僕ここにいます!やってくれ!」って言ってるようなもの。
https://www.moj.go.jp/keiji1/keiji12_00194.html
というわけで3年の間で手が空いたらいつかお手紙届けるね。
とりあえず法律を見ると、道路交通法第13条第1項に以下のような条文がある。
第十三条
歩行者等は、車両等の直前又は直後で道路を横断してはならない。ただし、横断歩道によつて道路を横断するとき、又は信号機の表示する信号若しくは警察官等の手信号等に従つて道路を横断するときは、この限りでない。
ということで、元増田の挙げた例での飛び出しは同条違反となる。それで同条違反の場合、どんな罰則が科されるかというのを見てみると、以下の条文がある。
(通行方法の指示)
第十五条
警察官等は、第十条第一項若しくは第二項、第十二条若しくは第十三条の規定に違反して道路を通行している歩行者又はこれらの規定若しくは第十四条の二若しくは第十四条の三の規定に違反して道路を通行している遠隔操作型小型車の遠隔操作を行う者に対し、当該各条に規定する通行方法によるべきことを指示することができる。
第百二十一条
この条文を見ると、法第13条第1項に違反した者についても、たまたまそこに居合わせた「警察官等」の「指示」が無ければ罰則が科されることは無いようである。
また、罰則が科されたとしても「二万円以下の罰金又は科料」に過ぎない。
なお、元増田の例によれば「誰かを助けようとして」という事実があるので、緊急避難(刑法第37条第1項)の適用が問題になりそうだが、上記の事情でさして問題にならなさそうなので割愛する。
ここまでが刑事の話で、民事については過失割合が問題となるが、これはもう状況により結論が区々となるので、「飛び出し 過失割合」とでも検索してくれれば色んなケースにおける過失割合の相場観が出てくる。
ハチミツに精液を混入させた事例って、現在の刑法でも性犯罪にカウント出来ると思うけどね
次々新犯罪を増やしていたらキリがないじゃん
実際の適用は必ずしも杓子定規ではなく、条文の解釈を加えた上で柔軟に適用されている
「暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。」
となっていて、「暴行」の定義は一般的には「人の身体に対する不法な有形力の行使」とされている。
だけど、
判例は狭い室内で日本刀を振り回した事例でも暴行の成立を認め、過失致死罪ではなく傷害致死罪を成立させている。
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/665/050665_hanrei.pdf
そして、刑法174条以下のわいせつに関する罪では「わいせつ」という言葉が用いられているけれどこの言葉の定義も条文上は明らかではない。
判例は、「徒らに性慾を興奮又は刺戟せしめ且つ普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反するものをいう。」と言っている。
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/650/054650_hanrei.pdf
この定義で言うならば、他人が飲食するハチミツに精液を混入させる行為は、普通人の感覚からすれば、「わいせつ」に当たるのが妥当だろう。
だって普通の人が見たらどう見ても、「正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反する」行為なんだから。
あと、強制わいせつ罪の成立について、判例は以前は行為者の性的意図を必要としていたけれど、
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/256/087256_hanrei.pdf
<以下追記>
【ルール詳細】
・同じ漢字を繰り返す熟語は禁止。お前赫赫って言いたいだけだろ
・全体が部首の漢字も禁止。金玉は元々その意図ではなかったんだろうけど、奇しくもこのパターン
というか、部首以外が同じって書いてるんだから、部首が異なるのと、部首以外が存在するのは大前提だろ。
| 熟語 | 1文字目の部首 | 2文字目の部首 | 共通部分 | コメント |
| 記紀 | 言 | 糸 | 己 | - |
| 狼娘 | 犭 | 女 | 良 | 普通の辞書には載ってなそう△ |
| 存在 | 子 | 土 | 才(らしい) | この共通部分はなんなんだ。何で垂れじゃないんだ。腑に落ちない。ルールの穴を突かれた感がある |
| 特待 | 牛 | 彳 | 寺 | - |
| 科料 | 禾 | 米 | 斗 | 脱税を除いてベストの回答。どちらも刑事事件関連なのが気になる |
| 仮版 | 亻 | 片 | 反 | - |
| 粗組 | 米 | 木 | 且 | 一瞬、粗相に空目したのは内緒 |
| 釣的 | 金 | 白 | 勺 | - |
| 眼根 | 目 | 木 | 艮 | - |
| 待時 | 彳 | 日 | 寺 | - |
| 艱難 | 艮 | 隹 | 書けない | 難の旧字体の難 |
| 熟語 | 1文字目の部首 | 2文字目の部首 | 共通部分 | コメント |
| 国宝 | 囗 | 宀 | 玉 | - |
| 推進 | 扌 | 辶 | 隹 | - |
| 衝動 | 行 | 力 | 重 | - |
| 暗闇 | 日 | 門 | 音 | - |
| 近所 | 辶 | 戸 | 斤 | - |
| 寺社 | 寸 | 礻 | 土 | - |
| 公私 | 八 | 禾 | 厶 | - |
| 間者 | 門 | 耂 | 日 | - |
【要審議】
| 熟語 | 1文字目の部首 | 2文字目の部首 | 共通部分 | コメント |
| 左右 | 工 | 口 | ナ? | ブコメで指摘されたが、確かに書き順違うし漢字の成り立ち的にも別物かも |
【コメント】
殴殺はもっとスター付いてるけど、どちらも部首が殳だから論外だぞ。
Permalink |記事への反応(13) | 14:37
何度も出てきてるんで自分で調べてくれ
https://anond.hatelabo.jp/20210811214236# ←アップデートしてません
商用アカウントでもない限り、IDがあっても匿名(匿名なので実社会で不利益が発生しない)扱いなのに、
IDすら無し匿名で、名誉毀損・侮辱罪単独がイケるかどうかは休む必要がない人以外は分かりそう
営業妨害・名誉毀損のついで では無く、侮辱罪単独って非常にレア
まぁ判例ないこともないが確かこれだけだったと思うよ
最高裁第2小法廷(中川了滋裁判長)は11日付で、被告側の上告を棄却する決定を下した。1、2審判決の拘留29日が確定する。
1審判決によると、小俣被告は2004年9月30日、同市内のスナックで、一緒に訪れた知人男性(同罪で科料7000円の有罪確定)とともに、
客として居合わせた初対面の20歳代の女性に「デブ」「そんなに太ってどうする」「ドラム缶みていだな」などと侮辱した。