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はてなキーワード:私的使用とは

2025-09-22

表紙の利用のように著作権法には「引用」などの例外規定が明確に存在しますが、一般にはその仕組みや条件まで理解している人は少なく、「無断使用=即違法」という単純化した認識で反応してしまう人が多いのは事実です。

これは必ずしも知的水準のものよりも、日本学校教育一般報道において「例外を含めた著作権制度の正確な解説」がほとんどなされないことが背景にあります。そのため、「使った=ズル」「コピー違法」という短絡的な意識が広まりやすい傾向にあります

実際には法律もっと複雑で、権利制限規定引用私的使用教育目的利用、図書館での複写など)が多岐にわたりますしかし大多数の人はそれを知らず、知っている人を逆に「屁理屈を言うズルいやつ」と見ることさえあります

まり例外規定を知らずに過剰反応する」という現象は、日本社会に特有の「ルール遵守=杓子定規」「横並び意識」の表れでもあると整理できます

Permalink |記事への反応(0) | 20:59

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2025-08-14

RiJと日本ゲーム配信著作権問題

 RTA inJapan任天堂の許諾を取っていないので今回(RiJ2025Summer)は任天堂ソフト採用はなし、絶賛イベント中だ。

https://b.hatena.ne.jp/entry/s/rtain.jp/rtaij/nintendo/

 許諾取れなかったニュースブコメで「アメリカの同種イベントでは非営利使えるのに」「任天堂ってやつはよぉ」(増田による意訳)というコメントを見かけたので、昔に読んだ著作権法知識と突き合わせて Copilot に聞いてみた。

 フェアユースって日本でできたっけ?

---

https://keiyaku-watch.jp/media/kisochishiki/fair-use/

📝 ページの要約:「フェアユースとは?米国における法理や日本における取り扱いなどを分かりやす解説!」

このページでは、著作権に関する「フェアユース(Fair Use)」の概念について、米国日本法制度の違いを中心に解説しています

---

🇺🇸米国におけるフェアユースの法理

1. 利用の目的性格営利非営利か、教育目的かなど)

2.著作物性質事実創作か)

3. 利用された部分の量と重要

4. 利用が著作物市場価値に与える影響

---

🇯🇵日本における取り扱い

-私的使用目的の複製

-図書館等での複製・提供

-引用一定の条件を満たす必要あり)

-教育目的での掲載・複製・送信

-時事問題に関する報道・論評

- 公開された政治的演説の利用

-障害者支援のための複製

-行政司法目的の内部資料としての利用 など

---

💡 補足ポイント

---

はえー。

イベントマリオ使わせてちょーだい」

 

アメリカ任「フェアユース範囲勝手にやって良いよ」

アメリカインディーズ「上に同じ」

 

日本任「書類作るから待ってね~ハンコ押してね〜」

日本企業「いちいち面倒くさいかガイドライン見て!!!

 

というのが現状なのか。

インディーズ作者は規模によってパンクしそう。

 

---

 

ほんなら、RTA配信見たい側のやることは、日本任天堂ケチやわぁ…じゃなくて、日本フェアユースを作れ、のロビー活動なのかな。

 

くりした先生、やりませんか!?

Permalink |記事への反応(0) | 02:29

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2025-04-27

大阪万博におけるコスプレについてAIに聞いてみた

大阪万博におけるコスプレについて、SNS話題になっているのをみました。

自分の好きな服を非営利目的できるのは構わないのではないかと思うのですが、せっかくAIが使えるので聞いてみました

対象はこんだけ

DuckAI with o4-mini

Claude 3.7 Sonnet

Gemini 2.5 Pro

GPT-o3

DeepSeekR1

Grok

推論やWeb検索可能場合は、ONしました。

AIに聞いてみました。

こんなプロンプトを投げてみました。

大阪万博におけるコスプレの是非がSNS話題になっています日本人だけでなく多くの外国人の方がお見えになるイベントでの話なので関心も高いのだと思います議論を見ていて疑問を感じた点を質問します。回答お願いします## 1.万博会場でのコスプレ合法性等について-万博主催者コスプレによる来場。会場内でのコスプレ着用を公式に認めています-主催者側が明示的に許可しているにもかかわらず主催者権利からの抗議などがない場合、会場内での着用は主催者権利者間の了解範囲内と推定できます。-個人作成した衣服であれば、それが漫画アニメキャラクターの特徴を表現しているものであっても、著作権法第30条「私的使用目的のための複製」により作成、着用は問題ないと考えます。 -   先の条件を満たす場合合法性について見解をください。 ## 2.違法という人の考えについて-   1.の問いが合法、または合法可能性が高い場合、それでも違法という人は、「違法」という強い言葉を使うことになんらかの意図があると思います違法であると唱えることでどのような利益を得ているのでしょうか?## 3.合法コスプレ実施制度の不整備について-日本においてコスプレは数十年の歴史があります。これだけの歴史を重ね、関係者も年齢を重ねている中、どうしてコスプレ合法性を曖昧なままにしているのでしょう?正しい啓蒙活動を行わずシステムプロセスが未整備なのは不作為ではないでしょうか? -合法的にコスプレを楽しみたい場合、どういう解決策があると考えますか?

結果

いろんなAIに聞いてみましたが

1. 着用だけなら概ね合法だが、完全な合法性は保証されない。写真動画の公開は著作権侵害に当たる可能性が残る

2.現行法の強化目的。または文化的社会的懸念や注目集めに根ざしており、法律的解釈問題ではない

というあたりは概ね共通です。

3は流石にばらけました。プロンプト公開しているのでご興味ある方は実際にAIに聞いてください

個人結論

Xで「コスプレ」はミューワードします。

ちなみに私自身はコスプレしませんが、以前撮影モデルをお願いしいた方がコスプレを楽しまれていたので、撮影アドバイスをしたりカメラプレゼントしたりしていました。その程度の関わりです。

Permalink |記事への反応(0) | 16:55

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2025-04-26

マルシルのコスプレ衣装著作権にひっかかるか?

分からん裁判所コスプレ衣装については判断を避けていたはず。マリカー事件の時は不正競争防止法でアウトにしてた。

自分だけで楽しむ分には私的使用になるので、問題は無いはずである

マルシルのコスプレ写真SNSにアップするのはOKか?

分からんオリジナルのマルシルと比較して似てるかどうかで判断されるはず。似ていた場合公衆送信権侵害になる。裁判所に訊いて欲しい。

Permalink |記事への反応(1) | 17:55

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[めも]コスプレ著作権

コスプレするのひとことにいろんなものが詰め込まれている。それぞれの行為過程で様々な支分権関係する


1.

コスプレ衣装を作る:複製権翻案権

個人(家族)が着る目的なら私的使用のための複製(第30条)のため著作権侵害にならない

他人のためにつくると(有償無償にかぎらない)私的使用ではないので侵害

キャラデザ複製権翻案権

キャラ著作物じゃないで有名なポパイネクタイ事件だけれど、キャラクター(設定やアイデア)は著作物ではないと判断したところが有名なだけでこの裁判内でポパイキャラクターデザインに関しては著作権侵害だと判断されている

キャラデザを無断したとき複製権翻案権が問われるか?ぶっちゃけガチャじゃねとか

サザエさんバス事件第三者がみてサザエさんだとわかるんだったらそれは複製権侵害である

同人BL事件キャラが似てるとかじゃなくて具体的にアニメの第何話のどのカットかを明確に指定してそれと十分に類似していないと複製権侵害とは限らない

そもそも発端のあのコスプレ著作権侵害かどうかは最終的に裁判で白黒つけないと決まらない。裁判でアレは著作権侵害でないと判断される可能性は十分ある。キャラデザ複製権侵害が認められない場合 これ以降の過程著作権侵害はすべて関係ないALL合法である

2.

コスプレ衣装を着る:展示権

自宅でなら展示権がおよばない

(コスプレ衣装原作品 (生原稿)でないから)不特定多数が見ることができる公衆場所なら侵害

3.

コスプレ写真を撮る:複製権

個人(家族)が見る目的なら私的使用のための複製のため著作権侵害にならない

他人に配る目的(有償無償にかぎらない)で撮って配ると私的使用ではないので侵害

4.

コスプレ写真SNSでアップする:公衆送信権

著作権侵害




Permalink |記事への反応(2) | 13:25

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2025-04-25

anond:20250425114621

論点が整理されていないので、Grok君に整理してもらいました。参考にしてください。

以下は、X上で議論されている「大阪万博コスプレで参加することの是非」に関する論点を整理し、コスプレ否定派とコスプレ容認派の主張をまとめたものです。各論点について、関連する過去の事例・判例法令必要に応じて記載します。主張の評価は行わず客観的な整理に徹します。

論点1:大阪万博におけるコスプレ公式ルールとその解釈

コスプレ否定派の主張

公式ルール曖昧さ:大阪万博公式ルールでは「持込禁止物に該当しないもの」「公序良俗に反しない服装」「平穏を乱す行為禁止」を条件にコスプレ許可されているが、具体的な基準不明である更衣室がないことやトイレでの着替えが禁止されていることからコスプレを想定したイベントではないと解釈すべきである

暗黙の禁止:公式が明確に「コスプレ歓迎」と明記していないため、「許可されている」ではなく「禁止されていない」に過ぎない。コスプレ運営が想定していない行為であり、ルールの隙間を利用する行為不適切である

運営負担の増加:コスプレに関する問い合わせが増えると運営負担となり、将来的にコスプレ禁止されるリスク高まる

コスプレ容認派の主張

公式ルールの明確な許可:大阪万博公式FAQで「コスプレまたは仮装をしての入場は可能」と明記されており、特定の条件(持込禁止物、公序良俗平穏)を満たせば問題ない。ルールに則っている以上、コスプレは正当な行為である

運営の歓迎姿勢:コスプレイヤーへの現地スタッフ対応好意的であり、事実上コスプレが歓迎されている。運営側がコスプレ問題視していない証拠である

多様性テーマとの整合性:大阪万博テーマいのち輝く未来社会デザイン」や「多様性」にコスプレ合致し、文化表現の一環として認められるべきである

関連する事例・判例法令

大阪万博公式ルール:公式FAQによると、「持込禁止物に該当しないものであれば、装着しての入場は可能」「公序良俗に反する服装平穏を乱す行為禁止」「更衣室はなく、トイレでの着替えは禁止」「他の来場者に迷惑となる写真撮影や、不安感・恐怖感を与えるもの入場拒否可能性」と規定されている。

過去万博:愛知万博2005年)ではコスプレサミットが開催され、コスプレ公式イベントとして組み込まれた。上海万博2010年)やドバイ万博2020年)でもコスプレ関連イベント存在し、万博コスプレ親和性示唆される。

論点2:コスプレ公共の場での適切性

コスプレ否定派の主張

場違い行為:万博国際的文化交流技術展示の場であり、テーマパークやコスプレイベントではない。アニメキャラクターコスプレ万博目的(各国の文化歴史技術体験)にそぐわず、場の雰囲気を乱す。

他の来場者への影響:コスプレは目立つため、意図せず注目を集め、写真撮影や囲みの発生で他の来場者の体験を妨げる。特に海外から観光客コスプレイベントの一部と誤解する可能性がある。

公共交通機関や移動の問題:コスプレ姿で公共交通機関を利用したり、会場外を移動することは、コスプレ界隈の暗黙のルール公共の場でのコスプレは控える)に反する。

コスプレ容認派の主張

文化表現としての正当性:コスプレ日本サブカルチャーとして世界的に認知されており、万博多文化交流の一環としてふさわしい。コスプレを通じて日本文化アピールできる。

他の来場者との交流:コスプレは同じ趣味を持つ人々との交流を促進し、万博の「共感の輪」を広げる。スタッフキャラクターとの好意的なやり取りも、ポジティブ体験となる。

個人自由:コスプレルールに則り、他の来場者に迷惑をかけない限り、個人表現自由として認められるべき。万博多様性体現する行為である

関連する事例・判例法令

コスプレイベントの例:コミックマーケットコスプレサミットでは、公共の場でのコスプレ移動を避けるため更衣室が用意され、移動時のルール厳格化されている。万博では更衣室がないため、移動時のコスプレ問題視される。

テーマパークの事例:ディズニーランドユニバーサル・スタジオ・ジャパンでは、特定の期間(例:ディズニーハロウィーン)を除き、コスプレでの入場が制限される。これは場の調和を保つための措置とされる。

論点3:コスプレ著作権不正競争防止法

コスプレ否定派の主張

著作権侵害可能性:コスプレ衣装アニメ漫画キャラクターを基にした二次的著作物であり、権利者の許可なく製作・着用することは著作権法の複製権翻案権侵害に該当する可能性がある。現状は権利者の黙示の許諾に依存しているグレーゾーンである

不正競争防止法リスク:コスプレ姿をSNSに公開し、注目を集める行為は、キャラクター顧客吸引力を利用した「不正競争」に該当する可能性がある。特に万博のような公共の場での露出は、権利者のイメージを損なう恐れがある。

コスプレ界隈への悪影響:無許可コスプレが目立つと、権利者が法的措置を取る可能性が高まりコスプレ文化全体に規制が及ぶリスクがある。

コスプレ容認派の主張

著作権侵害の非該当:コスプレ二次的著作物に該当しない場合が多く、翻案権侵害には当たらない。個人による非営利コスプレは、権利者が黙示的に許諾しているため問題ない。

ファン活動ポジティブ効果:コスプレ作品宣伝ファンコミュニティの活性化寄与し、権利者にとっても利益がある。万博でのコスプレ作品布教につながり、文化価値を高める。

法的リスクの低さ:非営利目的コスプレは、権利者が訴訟を起こす可能性が低く、実際には問題にならない。万博ルールに則っている限り、法的問題は生じない。

関連する事例・判例法令

著作権法:コスプレ衣装が元のイラストの「表現上の本質的な特徴」を再現する場合複製権著作権法第21条)や翻案権(同第27条)の侵害に該当する可能性がある。ただし、私的使用(同第30条)や非営利目的場合権利者の黙示の許諾により問題にならない場合が多い。

不正競争防止法: 「マリカー事件」(東京地裁2018年知財高裁2020年)では、マリオ等のコスプレ衣装使用した商業活動不正競争行為不正競争防止法第2条1項1号)に該当すると判断された。非営利コスプレ対象外だが、SNSでの公開が「顧客吸引力を利用」と見なされる可能性がある。

コスプレグレーゾーン:コスプレ権利者の黙示の許諾により成り立っているが、2021年政府コスプレ著作権ルール整備を検討する方針を表明。現時点で明確な法規制はない。

論点4:コスプレマナーと他の来場者への配慮

コスプレ否定派の主張

マナー違反懸念:コスプレは目立つため、意図せず他の来場者に迷惑をかける(例:写真撮影の囲み、スペースの占有)。特に子ども海外来場者への配慮が不足している。

承認欲求押し付け:コスプレ姿でSNS投稿することは、自己顕示欲承認欲求を満たすための行為であり、他の来場者に強制的コスプレを見せる結果となる。

悪意ある利用のリスク:過去テーマパークで不適切目的(例:子どもへの接触)でコスプレをした事例があり、万博でのコスプレが同様のリスクを孕む。

コスプレ容認派の主張

マナーを守れば問題ない:ルール公序良俗撮影禁止迷惑行為禁止)に則り、他の来場者に配慮すれば、コスプレ問題ない。実際、問題行動を起こしたコスプレイヤーの報告は少ない。

テーマパーク的体験提供:コスプレは来場者にとってテーマパークの着ぐるみのような楽しさを提供し、万博エンターテインメント性を高める。

個人の楽しみ:コスプレ自己表現キャラクター愛の表れであり、他の来場者が不快に感じるとしても、ルール違反でない限り制限すべきではない。

関連する事例・判例法令

過去トラブル:テーマパークでのコスプレによるトラブル(例:不適切接触目的コスプレ)は、公共の場でのコスプレに対する懸念を高めている。ただし、万博での具体的なトラブル事例は未報告。

コスプレイベントマナー:コミックマーケットコスプレサミットでは、撮影時の囲み防止や移動時の配慮暗黙のルールとして存在する。万博ではこれが徹底されていないとの指摘がある。

論点5:コスプレ炎上の背景と批判正当性

コスプレ否定派の主張

コスプレ界隈の体質:コスプレ界隈には「ルールを守らない」「文章曲解する」傾向があり、万博でのコスプレもその延長線上にある。炎上コスプレイヤーのマナー違反非常識な行動への反発である

個人的な不快感:コスプレ万博の場にそぐわないと感じる人々が、ルール以前に「見たくない」という感情から批判している。これは個人価値観の相違によるもの

過剰な注目:特定コスプレイヤー(例:鹿乃つのさん)がSNSで目立つ投稿したことで、他のコスプレイヤーにも批判が波及。影響力の大きい人物の行動が炎上を増幅した。

コスプレ容認派の主張

不当なバッシング:ルールに則ったコスプレが「承認欲求」「場違い」などのレッテル批判されるのは不当。批判者の多くはルールを把握せず、感情的な反発に終始している。

コスプレ文化への偏見:コスプレに対する否定的な意見は、コミックマーケットなどでのオタクバッシングの延長であり、偏見に基づく。万博多様性否定するものだ。

運営公認:大阪市長コスプレ関連の記事をリポストするなど、事実上公認されている。批判は「個人的な不快感」を押し付けわがままである スpost:1⁊

関連する事例・判例法令

過去炎上事例:コスプレ界隈では、イベント外でのコスプレ(例:ディズニーランドでの無許可コスプレ)やSNS投稿炎上した事例がある。万博のケースも同様の構造を持つ。

SNS炎上:SNSでのコスプレ投稿は注目を集めやすく、批判過熱する傾向がある。法的な問題がなくとも、感情的な反発が炎上を招くケースは多い。

補足

炎上の中心事例:議論の中心は、コスプレイヤー鹿乃つのさんが『ダンジョン飯』のキャラクター「マルシル」のコスプレ万博に来場し、SNS投稿したことによるプチ炎上である。このケースが多くの論点引き起こしている。

法的グレーゾーンの影響:コスプレ著作権不正競争防止法に関する議論は、法的解釈曖昧さが議論を複雑化させている。明確な法規制がないため、双方の主張が対立する。

万博特殊性:国際的イベントである万博は、テーマパークやコスプレイベントとは異なる目的雰囲気を持つため、コスプレの適切性が特に議論の焦点となっている。

以上が、X上で議論されている「大阪万博でのコスプレの是非」に関する論点整理です。各論点について、否定派と容認派の主張をバランスよくまとめ、関連する事例・判例法令記載しました。

Permalink |記事への反応(0) | 15:20

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2025-02-22

WhipperによるCDリッピング入門

家にCDがあるんだけど、

100円でCD買ったんだけど、

そのままだとあんまり聞かないよね

という人にはリッピングという選択肢があるよ

リッピングとはCDの音声データを取り出すことだよ

音声データCDから取り出したあとは、

好きなデバイスで、好きな場所で聴けばいいよ



どうせ音声データを取り出すなら、いい音質で聴きたい

そういう人のために、

Linux だと、

Whipperという、高機能リッピング用のパッケージがあるよ

sudoapt install whipper

でWhipperはすぐにインストールできるよ(Debian系のディストリビューション場合


Whipper ではいろいろなことができるけど、

whippercd info

whippercdrip

を打ち込めば、とりあえずリッピング自動でできるよ

デフォルト設定だと、flacというファイル形式データを取り出すようになっているよ

Whipper はCDメタデータ自動的に読み込んで、

アルバム名、曲名アーティスト名とかのデータを付加したファイルを作ってくれるよ

あとはスマートフォンかに音声データを入れて聴くだけ🎧

珍しいCDとか古いCDだと、whipperがメタデータを見つけられないことがあるよ

その時はエラーメッセージが出て、MusicbrainzというサイトCD登録するようお勧めされるよ

MusicbrainzはフリーCDメタデータデータベースだよ

エラーメッセージの下の方に、だいたい、CDDBというデータベースから見つかった、正しい情報が載っているよ、でもこれはそのままでは使えない)

表示されているMusicbrainzのURLブラウザに貼り付けると、CD登録画面に行くよ

(初回は無料アカウント作成ログイン必要だよ)

Musicbrainz で検索すると、

膨大な情報の中から探しているCDをかなりの確度で探し出してくれるよ

そしたらCD登録するよ


登録が終わったら、もう一回

whippercdrip

を実行するよ

そしたらメタデータがきれいに入った状態で音声データファイル作成できるよ

これだけ


Whipper は読み取りエラーを最小にして、

CDから忠実に音声データを取り出すことを優先して作られてるから

リッピングには時間がかかるよ

気長に待とう


メタデータがどうしても見つからない場合は、

いったん情報不明CDとしてリッピングをしてしまってから

ChatGPTとシェルスクリプトを使って、自分メタデータを一括入力する方法があるよ

それはまた別の機会に


それでは楽しいリッピングライフを!

私的使用のための複製範囲内でね

Permalink |記事への反応(2) | 12:51

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2023-10-23

anond:20231023091132

まぁ昔の話ではあるけれど

ぐらいは可愛いものとして

とかも割と多かったか

そもそも50代の教授とB3ぐらいの学生結婚とか珍しくない時点で狂った世界だな、とは思う

Permalink |記事への反応(2) | 09:35

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2023-04-20

anond:20230420133306

仕事で使ってるのに私的使用を言い張る謎

Permalink |記事への反応(0) | 19:44

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2022-08-23

anond:20220823160515

漫画かつ一読でいいなら漫画喫茶の方が融通が効くだろう

フリージアとか砂ぼうずとかナウシカとかAKIRAとかの青年コミック大判は全部漫喫で読んだわ

なお自炊なら「"私的使用"のための複製」だからバリバリ著作権法に引っかかるけど

Permalink |記事への反応(0) | 16:18

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2022-04-26

自炊代行に関しては違法という判例がある。

複製権に関しては著作権法第30条に記載がある。

著作権目的となっている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。

複製権が認められるのは下記の二つの条件を満たす必要がある。

個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(私的利用)

②その使用する者が複製すること

自炊代行は②の項目を逸脱しているので複製権行使が認められない。

 

実際に裁判になったこともある。

知財高裁平成26・10・22判タ1414号227頁

この裁判では自炊代行業者著作者に訴えられている。

その結果、自炊業者には著作権法第三十条適用が認められず、

著作者から請求の一部が認められている。

 

ちなみに、機材の貸し出しに関しては実際に複製するのは

②の「その使用する者」になるので基本的には適法となる。

Permalink |記事への反応(4) | 14:03

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2021-11-26

[知識][法律]コピーガードされたDVDBDリッピングしてはいけない根拠

著作権法https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=345AC0000000048

第三十条第一
著作権目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。
第三十条第一項第二号
技術保護手段回避(第二条第一項第二十号に規定する信号の除去若しくは改変その他の当該信号効果を妨げる行為(記録又は送信方式の変換に伴う技術的な制約によるものを除く。)を行うこと又は同号に規定する特定の変換を必要とするよう変換された著作物、実演、レコード若しくは放送若しくは有線放送に係る音若しくは影像復元を行うことにより、当該技術保護手段によつて防止される行為可能とし、又は当該技術保護手段によつて抑止される行為の結果に障害を生じないようにすること(著作権等を有する者の意思に基づいて行われるものを除く。)をいう。第百十三条第七項並びに第百二十条の二第一号及び第二号において同じ。)により可能となり、又はその結果に障害が生じないようになつた複製を、その事実を知りながら行う場合

次の条文により、私的使用目的であれば罰則はないらしい(https://www.rclo.jp/general/report/cat04/381/)。第三十条第一項には「次(第二号)に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる」とあるが、その「場合」に該当しても「第三十条第一項に定める私的使用目的」さえあれば、違法だけど罰しないということなのだろう。

第百十九条第一
著作権出版権又は著作隣接権侵害した者(第三十条第一項(第百二条第一項において準用する場合を含む。第三項において同じ。)に定める私的使用目的もつて自ら著作物若しくは実演等の複製を行つた者、第百十三条第二項、第三項若しくは第六項から第八項までの規定により著作権出版権若しくは著作隣接権(同項の規定による場合にあつては、同条第九項の規定により著作隣接権とみなされる権利を含む。第百二十条の二第五号において同じ。)を侵害する行為とみなされる行為を行つた者、第百十三条第十項の規定により著作権若しくは著作隣接権侵害する行為とみなされる行為を行つた者又は次項第三号若しくは第六号に掲げる者を除く。)は、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

やっちゃだめだよ。

もちろん、複製を伴わない視聴だけであれば合法。ただし、視聴だけのためであっても技術利用制限手段回避するような装置販売などは別の条文により罰則あり。不正競争防止法にもひっかかる。

Permalink |記事への反応(0) | 13:52

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2021-03-29

anond:20210329225857

文句はCRIC(公益社団法人著作権情報センター)にどうぞ

2. 罰則

 

著作権侵害犯罪であり、被害者である著作権者告訴することで侵害者を処罰することができます親告罪。一部を除く)。著作権出版権著作隣接権侵害は、10年以下の懲役又は1000万円以下の罰金著作者人格権、実演家人格権の侵害などは、5年以下の懲役又は500万円以下の罰金などが定めれれています

 

また、法人などが著作権等(著作者人格権を除く)を侵害した場合は、3億円以下の罰金となります

 

さらに、私的使用目的であっても、無断でアップロードされていることを知っていて、かつダウンロードする著作物等が有償提供提示されていることを知っていた場合、そのサイトから自動公衆送信デジタル録音・録画を行うと、2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金が科せられます

 

なお、「懲役刑」と「罰金刑」は併科されることがあります

 

つうかフツーに刑事告訴可能犯罪ですの

著作権法 第8章 罰則

第119条

著作権出版権又は著作隣接権侵害した者(第30条第1項(第102条第1項において準用する場合を含む。)に定める私的使用目的もつて自ら著作物若しくは実演等の複製を行つた者、第113条第3項の規定により著作権若しくは著作隣接権(同条第4項の規定により著作隣接権とみなされる権利を含む。第120条の2第3号において同じ。)を侵害する行為とみなされる行為を行つた者、第113条第5項の規定により著作権若しくは著作隣接権侵害する行為とみなされる行為を行つた者又は次項第3号若しくは第4号に掲げる者を除く。)は、10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

次の各号のいずれかに該当する者は、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

1.著作者人格権又は実演家人格権を侵害した者(第113条第3項の規定により著作者人格権又は実演家人格権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者を除く。)

2.営利目的として、第30条第1項第1号に規定する自動複製機器著作権出版権又は著作隣接権侵害となる著作物又は実演等の複製に使用させた者

3.第113条第1項の規定により著作権出版権又は著作隣接権侵害する行為とみなされる行為を行つた者

4.第113条第2項の規定により著作権侵害する行為とみなされる行為を行つた者

Permalink |記事への反応(0) | 23:09

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2020-10-17

anond:20201017172108

皇族戸籍がない。

勉強しなさい。

皇室構成員である天皇及び皇族も、日本国憲法10条に規定された日本国籍を有する「日本国民である[9]。天皇については、「日本国籍を有している」という前提で、天皇が「主権者としての国民であるか否かが論じられ、憲法論の皇統譜についての箇所に「日本国籍を有する者でも戸籍記載されない唯一の例外天皇および皇族がある」と記載されている[10]。皇族については、皇室典範その他の法律により若干の制限はあるもの一般国民との差異本来大きいものではない。皇族参政権は、皇族戸籍を有しない為(詳細後述)、公職選挙法付則により当分の間停止されているだけであるしかし、実態として皇族権利自由は大きく制約されている。これは、「『皇族という特別地位にあり、天皇と同じように制限されるべきだ』という考え方が市民の間で根強かったため」であるとされる。[11]

このようなことから皇族には一般国民保障されている人権存在しない[12]とされることもある。奴隷的拘束や苦役から自由憲法第18条)、居住移転の自由職業選択の自由外国移住国籍離脱自由憲法第22条)等が事実上ない皇室の在籍者は、24時間体制で公私に関係なく所在や行動の目的監視され、外出時も必ず皇宮警察皇宮護衛官あるいは訪問する都道府県警察警視庁および各道府県警察本部)所属警察官による警護の下で行動しなければならないため、物品の購入方法は外出が不要百貨店カタログ持参による外商Amazonのような通信販売を利用することが大抵であるAmazonなどの通信販売サービスの利用については宮内庁職員私的使用人の名前で注文し、商品受取時に本人が対応することは一切ない。皇室私的交際相手であっても国民であれば、皇室の在籍者と電話インターネット経由の連絡までは頻繁に行えるが、対面で会話する機会は殆ど無い[13]。

私はこれで私人と言うのは正直無理があるなと思ってる。

私人はこんな扱いされない。

Permalink |記事への反応(2) | 17:26

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2020-06-01

anond:20200601011934

著作権法私的使用の際には無効なので心配しなくていい。

そうでないとしても、著作権侵害親告罪である

増田のような一個人製品をいくつか複製して自分使用したとして、それが権利者に発覚し問題となることは現実的にありえない。

Permalink |記事への反応(1) | 10:42

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2020-04-02

オタク日本語下手下手かよ

追記FAQ文言が変更され、画像動画SNS投稿について「私的利用の範囲であれば問題ない」との旨が明示されました

ヒプマイ弱者が「ヒプノシスマイク -AlternativeRap Battle-」を遊んだらヒプマイ沼にハマりかけた話https://t.co/mW9BJowidu@itm_nlab #ヒプマイARB <pic.twitter.com/eRumjKUpYI</p>—ねとらぼ (@itm_nlab)2020年4月2日



↑に関しての日本語読めない勢の反応↓

この書き方やとSNS=私的利用と勘違いする人続出しそうやけど、大丈夫?— 理 (@_k_t_w_r_)2020年4月2日

法的にはネットにアップする事は私的利用の範囲から外れるけど
ヒプマイ語では私的利用の範囲内って事でOK? ttps://t.co/5R398CDPlp— まゃま (@FjBemwB4aqYKV01)2020年4月2日

SNSへの投稿私的利用とは言わない。— なまにぃ (@NamaKnee)2020年4月2日

これネタバレとか注意しつつSNS私的利用て結構際どいよなグレーゾーン…みんな「すきだからやった行為から許される」的なのはやめような…「すきだからこそ公式の損害になるような行為は控えるようにしつつ楽しむ」のがファンから ttps://t.co/W0U6c0omfJ—ましろ (@sjmkjwtowt)2020年4月2日

私的利用を強調しつつ公的であるSNS利用はOKで言ってること難しすぎる…鍵垢で身内に見せるのは良し?— 紫苑 (@rotten_shion)2020年4月2日

ヒプマイくんは私的利用についてはSNSにあげるのは問題ないと言っただけで。
SNS一般的には私的利用の範囲内ではないというのは頭においておくべきな気きがする。私的利用と私的使用は専門家でも解釈別れるみたいだから難しい。しらんけど。—黒蜜 (@96mitsun)2020年4月2日



こいつら別に強要されてもいない縛りプレイ好きすぎだろ

Permalink |記事への反応(2) | 16:48

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2019-03-02

広告・アフィと「商用」について。広告=商用利用はほぼ間違いない

ちょっと色々と調べたので増田に書き捨てる

結論

結論から言うと、かなりの確率で、収入の大小にかかわらず広告アフィリエイトやっていると商用利用と見做される。だから広告貼ってアフィリエイトブログやっている人は、自分のやっている事が商用利用、営利行為だという前提で色々と動くべきだと思う。知ってさえいれば対処はいくらでもできるし。

たとえば、ソフトウエアライセンスなどには商用利用を禁止した上で安価販売しているものがあるけど(アカデミック版とか)、そう言うのを使って広告アフィリエイトを貼ったブログやそのネタを作るとライセンス違反なっちゃったりする。

はじめに

ちょっと前に、画像引用/転載/流用の件について色々と言われている件あったよね。ちょっと気になって調べてみた。

その話題では、当事者以外の人がそれをみて言っている意見

と言う見解が多く見られる。けど、これは結論から言うと間違いだと思う。一般には通用しない。ネット民、それも、サイト経営などをやっている人が多いとされるはてな周辺における感覚のズレだと思う。

いろいろな所の規約を調べたけど、収入を得る契約広告アフィリエイトを含む)があれば商用利用、営利で、少量で個人なら営利目的で無い、とする一般的な根拠は出てこなかった。ふわっとしたイメージによる解釈だと危険

というわけで、ちょっと調べたメモを載せておきたい。

あ、あと、元になった話題とは関係なく一般論ね。

一応ネット創作活動をしている1人として、自衛のためにどうするべきかを考えたって話です。

どちらの主張を支持するとかではありません。それから、どこまでが引用か、と言う話についても別ね。

辞書的な意味一般的な法律的意味

まず「商用利用」の辞書的な、そして一般的な法律用語的な意味を調べると

営利を追求して同種の行為を反復継続する活動」(大辞林より)のための利用、と言うことでよさそう。そして事業規模の大小が問題になるケースはある様だけど、基本的には旅館業法など、特定法律解釈するときに使われる例外っぽい。

辞書で調べると

商業利用」に同じ。利用者自分利益を得る目的で、営利目的で、利用すること。

実用日本語表現辞典より引用

とある。このまた「商用」とは

商売上の用事。 「 -で出張する」

商業上用いること。

三省堂 大辞林より引用

ここで気付くのは

というところ。

で、法律で言うところの営業とは?と調べると、こんなページが出てきた。

【業法の『業・事業・営業』の基本的な解釈(反復継続意思・事業規模・不特定多数)】

ざっとまとめると

ものが「営業」となる。

営利とは「金銭的な利益を得ようとすること」で「反復継続性がある」と言うのは、例えば知り合いに頼まれたから100円で買った物を1000円で売った、みたいなのは「業」にならない、と言うことのよう。

で、広告収入アフィリエイトは「金銭的な収益をえる」ための契約のものだし、違う目的のために広告必須と言うケースは少ないと思うので営利目的のものだ。設置したらそのまま継続的に行うものなので、素直に判断すると商用ってことで解釈は固いと思う。

ただ、ここで「事業規模で判断する」と言う場合もあるらしい。これは民泊解釈で出てくるものらしいのだけど、地方で大きなイベントをやるときに、年に数回、地元農家お金をいただいて旅行客を泊める、と言う場合旅行業法民泊関連の許可必要なのか? と言う場合には「社会通念的に考えて」営業では無い、と判断するらしい。ただ、古物営業法みたいに一回でもやったら営利だという厳しい解釈もあってよくわからない。

著作権法では?

著作権法で、そのままずばりの商用の定義はない。ただ、営利という概念は出て来る。そして、やっぱり事業の大小は出てこないので、広告アフィリエイトを貼ったら駄目そう。

著作権法第三十八条 について

公表された著作物は、営利目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金(いずれの名義をもつてするかを問わず著作物提供又は提示につき受ける対価をいう。以下この条において同じ。)を受けない場合には、公に上演し、演奏し、上映し、又は口述することができる。ただし、当該上演、演奏、上映又は口述について実演家又は口述を行う者に対し報酬が支払われる場合は、この限りでない。

まずは前項で説明した「営利」の考え方をそのまま流用できそうなのと、さらに「営利目的としない上映等」として「営利」とそれ以降を分離せず条件として扱っているケースが多いっぽい。

ということで、この解釈でも金額の大小とか、実施している人が個人である場合は可、といった解釈はでてこず、営利、あるいは金銭の授受の有無のみになっているので、広告を貼っている、アフィリエイトをやっている、と言う事は商用とみて良いと思われる。

ちなみにこれ、結構問題になるやつ。これ山ほど判例があって、かなり厳格に解釈されていてめんどくさい奴です。

https://business.bengo4.com/practices/517

イベントなんかする人は気をつけてくれ。ほぼ身内だけだけど会場費にするからと実費で入場料とったりするとひっかかる

運営費にするので、目標お一人300円募金ご協力お願いします」と紙を貼って箱置いておくのは問題無いらしい。

国税庁見解

次に、誰もが恐れる国税庁見解

これも、上記法律解釈論と同じ。広告アフィリエイト営業広告アフィリエイトを貼ったら駄目そう。

国税局はそれが商用なのかそうじゃないのかとかはあんまり関係なく、金が入ったらちゃんと申告して払え、と言うスタンスっぽい。

ただ、法律解釈すると「商用」とは「営業である」とすると、

利益を得る目的で、同種の行為継続的、反復的に行うことをいいます営利目的がある限り、現実利益を得ることができなかったとしても、また、当初、継続、反復の意思がある限り、1回でやめたとしても営業に該当します。

営業の意義 | 国税庁より引用

と言うわけで、上記法律解釈論と同じ。広告アフィリエイト営業であり、ただこちらでは「事業規模」という概念が全く出てこない所がポイントっぽい。

ちなみに、このページは印紙税法に関連する文脈から質問なので、そのあと商法上の解釈について踏み込んでいくけどそこはちょっと話が違うようだ。

この他に、NPO法人一般社団法人の「収益事業」ってやつの解釈を見たんだけど、こっちはあんまり参考になりそうに無かった。定型的に上げられた業務に入っていれば収益事業納税対象、そうじゃなけりゃいらん、みたいな感じでNPO法人以外には適応できそうにない。

ただ、ここでNPO法人場合いくらアフィリエイトをやっても納税対象にはならないっぽい解釈をみつけて、そういえば最近やたらとNPO法人がやっているアフィリエイトブログみるのはこのせいなのかなとか、これはこれで調べるとおもしろそう。

著作権管理団体はどうしてる?

JASRAC

みんな大好きWeb上のパブリックエネミーでお馴染みJASRACはこう定義していて、何らかの収入があれば営利目的と明確に書いている。

情報料または広告料等収入を得て行う配信、および収入の有無にかかわらず営利目的とする者が行う配信をいいます

株式会社等が利用する場合はすべて商用配信となります

非営利団体または個人の方が、広告収入のみを得てダウンロード配信を行う場合は、例外的に非商用配信の取扱いとなります(商用配信の特例)。

https://www.jasrac.or.jp/info/network/business/


ポイントは「何らかの収入があるWebサイトでの音楽利用」は商用配信だが「個人の人が広告のみなら特例で非商用扱いにする」と言うこと。だからどちらにしても、広告あり、アフィリエイトありは商用利用になるみたいだ。

JASRAC規約文化庁に届け出て認可を得るものなので、法解釈よりも営利目的範囲が広いということはあまり考えられないのもちょっと頭においておくといい。

JRRC日本複製権センター

新聞や一部の雑誌などをコピーする時にまとめて窓口になってくれる団体

いろいろと調べたのだが、ここはそもそも私的利用の範囲に含まれないのならば、金を払え」というスタンスのようで、非営利だろうと営利だろうと個人だろうと、料金の別の区分がないようだった。ボリューム割引はあるようだけど。

ここで適応される私的複製の範囲とは、著作権法30条で

著作権目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。

と言うことになるんだけど、この解釈では「利益を得ようとして複製したら個人的利用では無い」という解釈普通。たとえば「限られた範囲」というのは、数人のグループのよく知った仲間うち、みたいなのも含まれるらしいのだが、そこで無料で配るならともかく、その中であっても金をとったら私的複製の範囲から超えるようだ。ここでも金額の大小は出てこない。

故に、広告あり、アフィリエイトありは商用利用になる。

実際にはWeb不特定多数で上げた時点で私的利用じゃないんで、こんなシーンが実在するかわからんけども、商用利用とはどう解釈されるか?と言うがかりとして。

ソフトウエアベンダーはどうしてる?

マイクロソフト

MicrosoftのLicenseの中には「商用利用権」という概念があって述べている。ここも営利を得る事を目的」としていて、個人などに対して特例を儲けてない

例えばOfficeなどは、Academic版などを買うと商用利用権がついてこない。これに関連して定義確認すると

商用利用とは

利用する場所時間帯、デバイス所有権を問わず業務目的または収益を得ることを目的とした活動

マイクロソフト一般消費者向け Office および 一般消費者向け Office 関連製品の商用利用権についてより引用

定義している。ここで、素直に読むと「収益を得る事を目的」たとえば「少額なら」とか「個人利用ならよい」という様な概念はない。

アフィリエイト契約は明らかに収益を得る目的になるので、営利目的とされるっぽい。

そのほかのソフトベンダー

そのほかいろいろな所を確認してみたけども、少額、あるいは広告収入のみの場合は商用利用とみなさないと言う規約がある所は見当たらなかった。いや、昔はそう言う規約があった記憶があるのだけれど、見当たらない。だれか見かけたら教えて欲しい。

Web広告収入を中心に莫大な利益を上げる時代になった今、そのような例外事項は時代遅れと見做されているみたいだった。

クリエイティブコモンズはどうしてる?

クリエイティブコモンズライセンスにはND,非営利のみ許可というライセンス存在する。で、これは非営利定義が出てきて営利を「主たる目的としない」場合には非営利とみなすことができそうだけどわざわざ特別にそうしているみたい。

非営利」とは、商業的な利得や金銭報酬を、主たる目的とせず、それらに主に向けられてもいないことを意味します。本パブリックライセンスにおいては、デジタルファイル共有または類似した手段による、ライセンス対象物と、著作権およびそれに類する権利対象となるその他のマテリアルとの交換は、その交換に関連して金銭報酬の支払いがない場合は、非営利に該当します。

クリエイティブコモンズより引用

ここでようやく「商業的な利得や金銭報酬を、主たる目的とせず、それらに主に向けられてもいないこと」と言う解釈が出てきている。おお、ついに、と思ったのだが、これについてこういう解説記事がある。

https://wiki.creativecommons.org/wiki/NonCommercial_interpretation

ざっくり言うと、意図的に柔軟に緩く解釈ができるようにしてある、グレーの領域が多くて解釈には議論がある、と言う事が書いてある。

まり一般的な解釈だと厳格になるからCCではわざと緩くした、と言う事のようだ。だからこの解釈一般的な非商用の考え方として適用は出来ないと思われる。

この他に、他の解釈では、一般的に営利団体にいる上で使用すると営利だと言う所は揺るがないのだが、ここでは営利団体にいても使用する行為営利で無ければ使える、と書かれていたりするので、ちょっと特殊っぽい。

ただ、最終的に迷ったらNCが付いてない奴にしといた方がいいよ、とも言われている。

個人的な結論

広告収入がごく僅かしか無い私のようなブロガーは、広告剥を剥がした方が色々と面倒が無くてよさそう。

ハードルや敷居が低いことと、それをまたいだ後に発生する責任義務等価じゃ無いみたい。

いくら簡単に出来たと主張しても、法的な解釈は揺るがない。

なんか流行簡単に申し込めたので貼ってるけど、もう剥がすことにするよ。

Permalink |記事への反応(3) | 14:01

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2018-06-30

anond:20180630162348

ねーよハゲ条文だしてみろ

複製可能なのは私的使用」「法令で定められた図書館での複製」「教育機関教育目的で使う場合」だな

あとは

http://www.cric.or.jp/qa/hajime/hajime7.html

でも見とけ

Permalink |記事への反応(0) | 16:42

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2018-02-28

vliveコンテンツSNSに挙げる行為は約款違反

利用約款http://www.vlive.tv/policies/terms?lang=ja

問題ないこと

アウトなこと

  • SNSにアップする

Permalink |記事への反応(0) | 19:53

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2016-12-23

俺の主観で書いたインターネット文化流行歴史(2008〜2016)

2006-2007

http://anond.hatelabo.jp/20161223021717

2008年

・この頃にやる夫が出てくる

チャー研ブームNHKに取り上げられる

・「ニコニコ大会議2008」が行われる。

現在行われている超会議とは違い、Apple新製品発表会のような形式だった。

ぼっさん消える

MikuMikuDance公開

秋葉原通り魔事件

iPhone 3Gソフトバンクモバイルにより日本で発売

流行:「あなたとは違うんです」「ローゼン麻生」「ゆっくりしていってね!!!」「毎日変態新聞」「いいえ、ケフィアです。」「●●はわしが育てた」「ビッグウェーブ」

https://www.youtube.com/watch?v=ayPUF-AnoxQ

2009年

・「なんJ虐殺」発生。野球ch住民によりなんJ侵略され、今に至る。

のりピー逮捕

AYA STYLE

長島☆自演乙☆雄一郎K-1初参戦

流行:「お口の中がたかゆきでいっぱいだよお…」「裸で何が悪い」「白いクスリ」「※ただしイケメンに限る」「私女だけど彼氏の財布がマジックテープ式だった死にたい。。」

2010年

1ch.tv消滅

ぼっさん生存確認

sengoku38事件

韓国から2chへのDoS攻撃が頻発。不幸にもデータセンター米国政府関係サーバが同居しており、CIAキレる

改正著作権法施行違法インターネット配信による音楽映像違法と知りながらダウンロード(複製)することが、私的使用目的でも権利侵害に。

流行:「エルシャダイ」「イカ娘」「本田△」「〜なう」「んでんでんでwww」

http://www.nicovideo.jp/watch/sm12664125

https://www.youtube.com/watch?v=pj2WS_vZJoY

https://www.youtube.com/watch?v=tKhbJNSX3UI

2011年

東日本大震災

バードカフェおせち祭り

トンボ鉛筆震災直後の新卒採用やらかし問題

47氏無罪判決が確定

・「バルス」でTwitter落ちる

地震ネット電気が寸断されたせいか2chニュー速から東北の県名が名前に入ってた人が消える

ジョブズ死去

Twitter日本語ハッシュタグ対応

照英コラ画像

・「ぽぽぽぽ〜ん」「まどマギ」「セシウムさん」「乗らなきゃこのビッグウェーブに」「スーパーで水を発見して喜んだら大五郎だった」「ひなた!膣内(なか)で出すぞ!」

https://www.youtube.com/watch?v=kB1Z-OAxD4g

2012年

アフィブログ軒並み炎上

2chが一部のアフィブログ転載禁止措置

這いよれ!ニャル子さん流行

・この頃から淫夢用語流行りだす

open2ch誕生

ヘイトスピーチ問題化

・完全勝利した淫夢くんUC

遠隔操作事件

虚構新聞記事「橋下市長、市内の小中学生ツイッター義務化」に釣られた人たちが原因で騒動

流行語:「ステマ」「アドセンスクリックお願いします」「嫌儲」「ホモォ」

https://www.youtube.com/watch?v=B66CU71Bf7A

2013年

47氏死去

2ちゃんねる個人情報流出事件」が発生

・この頃から2chの衰退がささやかれるようになる

Twitter犯罪自慢(バカッター)が社会問題化

ニコ動歌い手未成年女子と淫行で逮捕。「やばいと思ったが、性欲を抑えきれなかった」

・元NSA職員エドワード・スノーデンNSA個人情報収集手口を告発

Windows Liveメッセンジャーサービス終了

LINE登録者数が1億人を突破

・「今でしょ!」「倍返しだ!」「駆逐してやる」「にゃんぱすー

2014年

2ch転載禁止を明文化する。

・Jimがひろゆきを追い出す

・「2ちゃんねるお家騒動」発生。字幕.in運営する矢野さとるによりopen2ch2chを追い出されたひろゆきにより2ch.scが作られ、以降2ちゃんねるは三つ巴の戦いになる。

・野々村議員の記者会見

HTML5W3Cにより勧告

・「がんばれ♥がんばれ♥」

2015年

海外掲示板reddit日本人利用者が増え始める

例の紐

東京オリンピックエンブレムパクリ疑惑に関連し、「ネット民」という単語TVニュース番組で取り上げられる

・オイルマッチ炎上配信。翌日消火器などの防災用品が飛ぶように売れる

2016年

株式会社はてな上場

はてな匿名ダイアリーが発端で「保育園落ちた日本死ね」が話題

PPAP流行

清原和博さん、オクッスリバファローズ入団

パナマ文書

今上天皇お気持ち表明

・「スズメバチには気をつけよう!」「ウサミンたいそう」流行

ポケモンGOリリース

Permalink |記事への反応(1) | 02:14

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2016-05-02

著作権例外


著作者人格権

公表権 氏名表示権同一性保持

一心専属

他人譲渡できない著作権譲渡されても人格権行使できるのは著作者

著作権例外 以下テストに出る

私的利用のための複製・・お店でレンタルしたCdコピー著作者確認する方法がない。 バレない

範囲・・個人的または家庭内 限られた範囲

目的・・私的使用目的

主体・・その使用するものが複製することができる⇒使う自分けが複製できるよ。

インターネットでの利用はどこまでを私的な利用と考えるか?

引用・・

Permalink |記事への反応(0) | 18:39

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