
はてなキーワード:私的使用とは
表紙の利用のように著作権法には「引用」などの例外規定が明確に存在しますが、一般にはその仕組みや条件まで理解している人は少なく、「無断使用=即違法」という単純化した認識で反応してしまう人が多いのは事実です。
これは必ずしも知的水準そのものよりも、日本の学校教育や一般報道において「例外を含めた著作権制度の正確な解説」がほとんどなされないことが背景にあります。そのため、「使った=ズル」「コピー=違法」という短絡的な意識が広まりやすい傾向にあります。
実際には法律はもっと複雑で、権利制限規定(引用、私的使用、教育目的利用、図書館での複写など)が多岐にわたります。しかし大多数の人はそれを知らず、知っている人を逆に「屁理屈を言うズルいやつ」と見ることさえあります。
つまり「例外規定を知らずに過剰反応する」という現象は、日本社会に特有の「ルール遵守=杓子定規」「横並び意識」の表れでもあると整理できます。
RTA inJapan が任天堂の許諾を取っていないので今回(RiJ2025Summer)は任天堂ソフトの採用はなし、絶賛イベント中だ。
https://b.hatena.ne.jp/entry/s/rtain.jp/rtaij/nintendo/
許諾取れなかったニュースのブコメで「アメリカの同種イベントでは非営利使えるのに」「任天堂ってやつはよぉ」(増田による意訳)というコメントを見かけたので、昔に読んだ著作権法の知識と突き合わせて Copilot に聞いてみた。
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https://keiyaku-watch.jp/media/kisochishiki/fair-use/
📝 ページの要約:「フェアユースとは?米国における法理や日本における取り扱いなどを分かりやすく解説!」
このページでは、著作権に関する「フェアユース(Fair Use)」の概念について、米国と日本の法制度の違いを中心に解説しています。
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3. 利用された部分の量と重要性
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🇯🇵日本における取り扱い
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💡 補足ポイント
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はえー。
というのが現状なのか。
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ほんなら、RTAの配信見たい側のやることは、日本任天堂はケチやわぁ…じゃなくて、日本もフェアユースを作れ、のロビー活動なのかな。
大阪万博におけるコスプレについて、SNSで話題になっているのをみました。
自分の好きな服を非営利目的できるのは構わないのではないかと思うのですが、せっかくAIが使えるので聞いてみました
対象はこんだけ
Claude 3.7 Sonnet
Gemini 2.5 Pro
GPT-o3
DeepSeekR1
Grok
こんなプロンプトを投げてみました。
大阪万博におけるコスプレの是非がSNSで話題になっています。日本人だけでなく多くの外国人の方がお見えになるイベントでの話なので関心も高いのだと思います。議論を見ていて疑問を感じた点を質問します。回答お願いします## 1.万博会場でのコスプレの合法性等について-万博主催者はコスプレによる来場。会場内でのコスプレ着用を公式に認めています-主催者側が明示的に許可しているにもかかわらず主催者に権利者からの抗議などがない場合、会場内での着用は主催者と権利者間の了解の範囲内と推定できます。-個人で作成した衣服であれば、それが漫画、アニメのキャラクターの特徴を表現しているものであっても、著作権法第30条「私的使用目的のための複製」により作成、着用は問題ないと考えます。 - 先の条件を満たす場合の合法性について見解をください。 ## 2.違法という人の考えについて- 1.の問いが合法、または合法の可能性が高い場合、それでも違法という人は、「違法」という強い言葉を使うことになんらかの意図があると思います。違法であると唱えることでどのような利益を得ているのでしょうか?## 3.合法的コスプレ実施制度の不整備について-日本においてコスプレは数十年の歴史があります。これだけの歴史を重ね、関係者も年齢を重ねている中、どうしてコスプレの合法性を曖昧なままにしているのでしょう?正しい啓蒙活動を行わずシステム・プロセスが未整備なのは不作為ではないでしょうか? -合法的にコスプレを楽しみたい場合、どういう解決策があると考えますか?
いろんなAIに聞いてみましたが
1. 着用だけなら概ね合法だが、完全な合法性は保証されない。写真・動画の公開は著作権侵害に当たる可能性が残る
2.現行法の強化目的。または文化的・社会的な懸念や注目集めに根ざしており、法律的な解釈の問題ではない
というあたりは概ね共通です。
3は流石にばらけました。プロンプト公開しているのでご興味ある方は実際にAIに聞いてください
ちなみに私自身はコスプレしませんが、以前撮影モデルをお願いしいた方がコスプレを楽しまれていたので、撮影のアドバイスをしたりカメラをプレゼントしたりしていました。その程度の関わりです。
分からん。裁判所はコスプレ衣装については判断を避けていたはず。マリカー事件の時は不正競争防止法でアウトにしてた。
自分だけで楽しむ分には私的使用になるので、問題は無いはずである。
分からん。オリジナルのマルシルと比較して似てるかどうかで判断されるはず。似ていた場合は公衆送信権の侵害になる。裁判所に訊いて欲しい。
コスプレするのひとことにいろんなものが詰め込まれている。それぞれの行為の過程で様々な支分権が関係する
1.
個人(家族)が着る目的なら私的使用のための複製(第30条)のため著作権侵害にならない
他人のためにつくると(有償、無償にかぎらない)私的使用ではないので侵害
キャラは著作物じゃないで有名なポパイネクタイ事件だけれど、キャラクター(設定やアイデア)は著作物ではないと判断したところが有名なだけでこの裁判内でポパイのキャラクターデザインに関しては著作権侵害だと判断されている
キャラデザを無断したときに複製権、翻案権が問われるか?ぶっちゃけガチャじゃねとか
サザエさんバス事件→第三者がみてサザエさんだとわかるんだったらそれは複製権侵害である
同人BL事件→キャラが似てるとかじゃなくて具体的にアニメの第何話のどのカットかを明確に指定してそれと十分に類似していないと複製権侵害とは限らない
そもそも発端のあのコスプレが著作権侵害かどうかは最終的に裁判で白黒つけないと決まらない。裁判でアレは著作権侵害でないと判断される可能性は十分ある。キャラデザの複製権侵害が認められない場合 これ以降の過程の著作権侵害はすべて関係ないALL合法である。
2.
自宅でなら展示権がおよばない
(コスプレ衣装は原作品 (生原稿)でないから)不特定多数が見ることができる公衆の場所なら侵害
3.
個人(家族)が見る目的なら私的使用のための複製のため著作権侵害にならない
他人に配る目的(有償、無償にかぎらない)で撮って配ると私的使用ではないので侵害
4.
論点が整理されていないので、Grok君に整理してもらいました。参考にしてください。
以下は、X上で議論されている「大阪万博にコスプレで参加することの是非」に関する論点を整理し、コスプレ否定派とコスプレ容認派の主張をまとめたものです。各論点について、関連する過去の事例・判例・法令を必要に応じて記載します。主張の評価は行わず、客観的な整理に徹します。
公式ルールの曖昧さ:大阪万博の公式ルールでは「持込禁止物に該当しないもの」「公序良俗に反しない服装」「平穏を乱す行為の禁止」を条件にコスプレが許可されているが、具体的な基準が不明確である。更衣室がないことやトイレでの着替えが禁止されていることから、コスプレを想定したイベントではないと解釈すべきである。
暗黙の禁止:公式が明確に「コスプレ歓迎」と明記していないため、「許可されている」ではなく「禁止されていない」に過ぎない。コスプレは運営が想定していない行為であり、ルールの隙間を利用する行為は不適切である。
運営負担の増加:コスプレに関する問い合わせが増えると運営の負担となり、将来的にコスプレが禁止されるリスクが高まる。
公式ルールの明確な許可:大阪万博の公式FAQで「コスプレまたは仮装をしての入場は可能」と明記されており、特定の条件(持込禁止物、公序良俗、平穏)を満たせば問題ない。ルールに則っている以上、コスプレは正当な行為である。
運営の歓迎姿勢:コスプレイヤーへの現地スタッフの対応が好意的であり、事実上コスプレが歓迎されている。運営側がコスプレを問題視していない証拠である。
多様性のテーマとの整合性:大阪万博のテーマ「いのち輝く未来社会のデザイン」や「多様性」にコスプレが合致し、文化表現の一環として認められるべきである。
大阪万博公式ルール:公式FAQによると、「持込禁止物に該当しないものであれば、装着しての入場は可能」「公序良俗に反する服装や平穏を乱す行為は禁止」「更衣室はなく、トイレでの着替えは禁止」「他の来場者に迷惑となる写真撮影や、不安感・恐怖感を与えるものは入場拒否の可能性」と規定されている。
過去の万博:愛知万博(2005年)ではコスプレサミットが開催され、コスプレが公式イベントとして組み込まれた。上海万博(2010年)やドバイ万博(2020年)でもコスプレ関連イベントが存在し、万博とコスプレの親和性が示唆される。
場違いな行為:万博は国際的な文化交流や技術展示の場であり、テーマパークやコスプレイベントではない。アニメキャラクターのコスプレは万博の目的(各国の文化・歴史・技術の体験)にそぐわず、場の雰囲気を乱す。
他の来場者への影響:コスプレは目立つため、意図せず注目を集め、写真撮影や囲みの発生で他の来場者の体験を妨げる。特に海外からの観光客がコスプレをイベントの一部と誤解する可能性がある。
公共交通機関や移動の問題:コスプレ姿で公共交通機関を利用したり、会場外を移動することは、コスプレ界隈の暗黙のルール(公共の場でのコスプレは控える)に反する。
文化表現としての正当性:コスプレは日本のサブカルチャーとして世界的に認知されており、万博の多文化交流の一環としてふさわしい。コスプレを通じて日本の文化をアピールできる。
他の来場者との交流:コスプレは同じ趣味を持つ人々との交流を促進し、万博の「共感の輪」を広げる。スタッフやキャラクターとの好意的なやり取りも、ポジティブな体験となる。
個人の自由:コスプレがルールに則り、他の来場者に迷惑をかけない限り、個人の表現の自由として認められるべき。万博の多様性を体現する行為である。
コスプレイベントの例:コミックマーケットやコスプレサミットでは、公共の場でのコスプレ移動を避けるため更衣室が用意され、移動時のルールが厳格化されている。万博では更衣室がないため、移動時のコスプレが問題視される。
テーマパークの事例:ディズニーランドやユニバーサル・スタジオ・ジャパンでは、特定の期間(例:ディズニーハロウィーン)を除き、コスプレでの入場が制限される。これは場の調和を保つための措置とされる。
著作権侵害の可能性:コスプレ衣装はアニメや漫画のキャラクターを基にした二次的著作物であり、権利者の許可なく製作・着用することは著作権法の複製権や翻案権の侵害に該当する可能性がある。現状は権利者の黙示の許諾に依存しているグレーゾーンである。
不正競争防止法のリスク:コスプレ姿をSNSに公開し、注目を集める行為は、キャラクターの顧客吸引力を利用した「不正競争」に該当する可能性がある。特に万博のような公共の場での露出は、権利者のイメージを損なう恐れがある。
コスプレ界隈への悪影響:無許可のコスプレが目立つと、権利者が法的措置を取る可能性が高まり、コスプレ文化全体に規制が及ぶリスクがある。
著作権侵害の非該当:コスプレは二次的著作物に該当しない場合が多く、翻案権侵害には当たらない。個人による非営利のコスプレは、権利者が黙示的に許諾しているため問題ない。
ファン活動のポジティブな効果:コスプレは作品の宣伝やファンコミュニティの活性化に寄与し、権利者にとっても利益がある。万博でのコスプレは作品の布教につながり、文化的価値を高める。
法的リスクの低さ:非営利目的のコスプレは、権利者が訴訟を起こす可能性が低く、実際には問題にならない。万博のルールに則っている限り、法的問題は生じない。
著作権法:コスプレ衣装が元のイラストの「表現上の本質的な特徴」を再現する場合、複製権(著作権法第21条)や翻案権(同第27条)の侵害に該当する可能性がある。ただし、私的使用(同第30条)や非営利目的の場合は権利者の黙示の許諾により問題にならない場合が多い。
不正競争防止法: 「マリカー事件」(東京地裁2018年、知財高裁2020年)では、マリオ等のコスプレ衣装を使用した商業活動が不正競争行為(不正競争防止法第2条1項1号)に該当すると判断された。非営利のコスプレは対象外だが、SNSでの公開が「顧客吸引力を利用」と見なされる可能性がある。
コスプレのグレーゾーン:コスプレは権利者の黙示の許諾により成り立っているが、2021年に政府がコスプレの著作権ルール整備を検討する方針を表明。現時点で明確な法規制はない。
マナー違反の懸念:コスプレは目立つため、意図せず他の来場者に迷惑をかける(例:写真撮影の囲み、スペースの占有)。特に子どもや海外来場者への配慮が不足している。
承認欲求の押し付け:コスプレ姿でSNSに投稿することは、自己顕示欲や承認欲求を満たすための行為であり、他の来場者に強制的にコスプレを見せる結果となる。
悪意ある利用のリスク:過去にテーマパークで不適切な目的(例:子どもへの接触)でコスプレをした事例があり、万博でのコスプレが同様のリスクを孕む。
マナーを守れば問題ない:ルール(公序良俗、撮影禁止、迷惑行為の禁止)に則り、他の来場者に配慮すれば、コスプレは問題ない。実際、問題行動を起こしたコスプレイヤーの報告は少ない。
テーマパーク的体験の提供:コスプレは来場者にとってテーマパークの着ぐるみのような楽しさを提供し、万博のエンターテインメント性を高める。
個人の楽しみ:コスプレは自己表現やキャラクター愛の表れであり、他の来場者が不快に感じるとしても、ルール違反でない限り制限すべきではない。
過去のトラブル:テーマパークでのコスプレによるトラブル(例:不適切な接触目的のコスプレ)は、公共の場でのコスプレに対する懸念を高めている。ただし、万博での具体的なトラブル事例は未報告。
コスプレイベントのマナー:コミックマーケットやコスプレサミットでは、撮影時の囲み防止や移動時の配慮が暗黙のルールとして存在する。万博ではこれが徹底されていないとの指摘がある。
コスプレ界隈の体質:コスプレ界隈には「ルールを守らない」「文章を曲解する」傾向があり、万博でのコスプレもその延長線上にある。炎上はコスプレイヤーのマナー違反や非常識な行動への反発である。
個人的な不快感:コスプレが万博の場にそぐわないと感じる人々が、ルール以前に「見たくない」という感情から批判している。これは個人の価値観の相違によるもの。
過剰な注目:特定のコスプレイヤー(例:鹿乃つのさん)がSNSで目立つ投稿をしたことで、他のコスプレイヤーにも批判が波及。影響力の大きい人物の行動が炎上を増幅した。
不当なバッシング:ルールに則ったコスプレが「承認欲求」「場違い」などのレッテルで批判されるのは不当。批判者の多くはルールを把握せず、感情的な反発に終始している。
コスプレ文化への偏見:コスプレに対する否定的な意見は、コミックマーケットなどでのオタクバッシングの延長であり、偏見に基づく。万博の多様性を否定するものだ。
運営の公認:大阪市長がコスプレ関連の記事をリポストするなど、事実上公認されている。批判は「個人的な不快感」を押し付けるわがままである スpost:1⁊
過去の炎上事例:コスプレ界隈では、イベント外でのコスプレ(例:ディズニーランドでの無許可コスプレ)やSNS投稿が炎上した事例がある。万博のケースも同様の構造を持つ。
SNSと炎上:SNSでのコスプレ投稿は注目を集めやすく、批判が過熱する傾向がある。法的な問題がなくとも、感情的な反発が炎上を招くケースは多い。
炎上の中心事例:議論の中心は、コスプレイヤー鹿乃つのさんが『ダンジョン飯』のキャラクター「マルシル」のコスプレで万博に来場し、SNSに投稿したことによるプチ炎上である。このケースが多くの論点を引き起こしている。
法的グレーゾーンの影響:コスプレの著作権や不正競争防止法に関する議論は、法的解釈の曖昧さが議論を複雑化させている。明確な法規制がないため、双方の主張が対立する。
万博の特殊性:国際的なイベントである万博は、テーマパークやコスプレイベントとは異なる目的と雰囲気を持つため、コスプレの適切性が特に議論の焦点となっている。
以上が、X上で議論されている「大阪万博でのコスプレの是非」に関する論点整理です。各論点について、否定派と容認派の主張をバランスよくまとめ、関連する事例・判例・法令を記載しました。
家にCDがあるんだけど、
100円でCD買ったんだけど、
どうせ音声データを取り出すなら、いい音質で聴きたい
そういう人のために、
Linux だと、
Whipperという、高機能なリッピング用のパッケージがあるよ
でWhipperはすぐにインストールできるよ(Debian系のディストリビューションの場合)
Whipper ではいろいろなことができるけど、
whippercd info
デフォルト設定だと、flacというファイル形式でデータを取り出すようになっているよ
アルバム名、曲名、アーティスト名とかのデータを付加したファイルを作ってくれるよ
珍しいCDとか古いCDだと、whipperがメタデータを見つけられないことがあるよ
その時はエラーメッセージが出て、MusicbrainzというサイトにCDを登録するようお勧めされるよ
MusicbrainzはフリーのCDメタデータのデータベースだよ
(エラーメッセージの下の方に、だいたい、CDDBというデータベースから見つかった、正しい情報が載っているよ、でもこれはそのままでは使えない)
表示されているMusicbrainzのURLをブラウザに貼り付けると、CDの登録画面に行くよ
膨大な情報の中から探しているCDをかなりの確度で探し出してくれるよ
登録が終わったら、もう一回
を実行するよ
そしたらメタデータがきれいに入った状態で音声データファイルが作成できるよ
これだけ
Whipper は読み取りエラーを最小にして、
CDから忠実に音声データを取り出すことを優先して作られてるから、
気長に待とう
ChatGPTとシェルスクリプトを使って、自分でメタデータを一括入力する方法があるよ
それはまた別の機会に
著作権法https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=345AC0000000048
次の条文により、私的使用の目的であれば罰則はないらしい(https://www.rclo.jp/general/report/cat04/381/)。第三十条第一項には「次(第二号)に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる」とあるが、その「場合」に該当しても「第三十条第一項に定める私的使用の目的」さえあれば、違法だけど罰しないということなのだろう。
やっちゃだめだよ。
もちろん、複製を伴わない視聴だけであれば合法。ただし、視聴だけのためであっても技術的利用制限手段を回避するような装置の販売などは別の条文により罰則あり。不正競争防止法にもひっかかる。
2. 罰則
著作権侵害は犯罪であり、被害者である著作権者が告訴することで侵害者を処罰することができます(親告罪。一部を除く)。著作権、出版権、著作隣接権の侵害は、10年以下の懲役又は1000万円以下の罰金、著作者人格権、実演家人格権の侵害などは、5年以下の懲役又は500万円以下の罰金などが定めれれています。
また、法人などが著作権等(著作者人格権を除く)を侵害した場合は、3億円以下の罰金となります。
さらに、私的使用目的であっても、無断でアップロードされていることを知っていて、かつダウンロードする著作物等が有償で提供・提示されていることを知っていた場合、そのサイトから自動公衆送信でデジタル録音・録画を行うと、2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金が科せられます。
第119条
著作権、出版権又は著作隣接権を侵害した者(第30条第1項(第102条第1項において準用する場合を含む。)に定める私的使用の目的をもつて自ら著作物若しくは実演等の複製を行つた者、第113条第3項の規定により著作権若しくは著作隣接権(同条第4項の規定により著作隣接権とみなされる権利を含む。第120条の2第3号において同じ。)を侵害する行為とみなされる行為を行つた者、第113条第5項の規定により著作権若しくは著作隣接権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者又は次項第3号若しくは第4号に掲げる者を除く。)は、10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2
次の各号のいずれかに該当する者は、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
1.著作者人格権又は実演家人格権を侵害した者(第113条第3項の規定により著作者人格権又は実演家人格権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者を除く。)
2.営利を目的として、第30条第1項第1号に規定する自動複製機器を著作権、出版権又は著作隣接権の侵害となる著作物又は実演等の複製に使用させた者
勉強しなさい。
皇室の構成員である天皇及び皇族も、日本国憲法第10条に規定された日本国籍を有する「日本国民」である[9]。天皇については、「日本国籍を有している」という前提で、天皇が「主権者としての国民」であるか否かが論じられ、憲法論の皇統譜についての箇所に「日本国籍を有する者でも戸籍に記載されない唯一の例外に天皇および皇族がある」と記載されている[10]。皇族については、皇室典範その他の法律により若干の制限はあるものの一般の国民との差異は本来大きいものではない。皇族の参政権は、皇族が戸籍を有しない為(詳細後述)、公職選挙法付則により当分の間停止されているだけである。しかし、実態として皇族の権利や自由は大きく制約されている。これは、「『皇族という特別な地位にあり、天皇と同じように制限されるべきだ』という考え方が市民の間で根強かったため」であるとされる。[11]
このようなことから、皇族には一般の国民に保障されている人権が存在しない[12]とされることもある。奴隷的拘束や苦役からの自由(憲法第18条)、居住移転の自由、職業選択の自由、外国移住・国籍離脱の自由(憲法第22条)等が事実上ない皇室の在籍者は、24時間体制で公私に関係なく所在や行動の目的を監視され、外出時も必ず皇宮警察の皇宮護衛官あるいは訪問する都道府県警察(警視庁および各道府県警察本部)所属の警察官による警護の下で行動しなければならないため、物品の購入方法は外出が不要な百貨店のカタログ持参による外商やAmazonのような通信販売を利用することが大抵である。Amazonなどの通信販売サービスの利用については宮内庁職員や私的使用人の名前で注文し、商品受取時に本人が対応することは一切ない。皇室の私的な交際相手であっても国民であれば、皇室の在籍者と電話やインターネット経由の連絡までは頻繁に行えるが、対面で会話する機会は殆ど無い[13]。
私はこれで私人と言うのは正直無理があるなと思ってる。
私人はこんな扱いされない。
【追記】FAQの文言が変更され、画像や動画のSNS投稿について「私的利用の範囲であれば問題ない」との旨が明示されました
ヒプマイ弱者が「ヒプノシスマイク -AlternativeRap Battle-」を遊んだらヒプマイ沼にハマりかけた話https://t.co/mW9BJowidu@itm_nlab #ヒプマイARB <pic.twitter.com/eRumjKUpYI</p>—ねとらぼ (@itm_nlab)2020年4月2日
↑に関しての日本語読めない勢の反応↓
この書き方やとSNS=私的利用と勘違いする人続出しそうやけど、大丈夫?— 理 (@_k_t_w_r_)2020年4月2日
法的にはネットにアップする事は私的利用の範囲から外れるけど
ヒプマイ語では私的利用の範囲内って事でOK? ttps://t.co/5R398CDPlp— まゃま (@FjBemwB4aqYKV01)2020年4月2日
これネタバレとか注意しつつSNSの私的利用て結構際どいよなグレーゾーン…みんな「すきだからやった行為だから許される」的なのはやめような…「すきだからこそ公式の損害になるような行為は控えるようにしつつ楽しむ」のがファンだから ttps://t.co/W0U6c0omfJ—ましろ (@sjmkjwtowt)2020年4月2日
私的利用を強調しつつ公的であるSNS利用はOKで言ってること難しすぎる…鍵垢で身内に見せるのは良し?— 紫苑 (@rotten_shion)2020年4月2日
ヒプマイくんは私的利用についてはSNSにあげるのは問題ないと言っただけで。
SNS=一般的には私的利用の範囲内ではないというのは頭においておくべきな気きがする。私的利用と私的使用は専門家でも解釈別れるみたいだから難しい。しらんけど。—黒蜜 (@96mitsun)2020年4月2日
結論から言うと、かなりの確率で、収入の大小にかかわらず広告やアフィリエイトやっていると商用利用と見做される。だから、広告貼ってアフィリエイトブログやっている人は、自分のやっている事が商用利用、営利行為だという前提で色々と動くべきだと思う。知ってさえいれば対処はいくらでもできるし。
たとえば、ソフトウエアライセンスなどには商用利用を禁止した上で安価に販売しているものがあるけど(アカデミック版とか)、そう言うのを使って広告やアフィリエイトを貼ったブログやそのネタを作るとライセンス違反になっちゃったりする。
ちょっと前に、画像引用/転載/流用の件について色々と言われている件あったよね。ちょっと気になって調べてみた。
と言う見解が多く見られる。けど、これは結論から言うと間違いだと思う。一般には通用しない。ネット民、それも、サイト経営などをやっている人が多いとされるはてな周辺における感覚のズレだと思う。
いろいろな所の規約を調べたけど、収入を得る契約の広告(アフィリエイトを含む)があれば商用利用、営利で、少量で個人なら営利目的で無い、とする一般的な根拠は出てこなかった。ふわっとしたイメージによる解釈だと危険。
一応ネットで創作活動をしている1人として、自衛のためにどうするべきかを考えたって話です。
どちらの主張を支持するとかではありません。それから、どこまでが引用か、と言う話についても別ね。
まず「商用利用」の辞書的な、そして一般的な法律用語的な意味を調べると
「営利を追求して同種の行為を反復継続する活動」(大辞林より)のための利用、と言うことでよさそう。そして事業規模の大小が問題になるケースはある様だけど、基本的には旅館業法など、特定の法律を解釈するときに使われる例外っぽい。
辞書で調べると
とある。このまた「商用」とは
②商業上用いること。
ここで気付くのは
というところ。
で、法律で言うところの営業とは?と調べると、こんなページが出てきた。
【業法の『業・事業・営業』の基本的な解釈(反復継続意思・事業規模・不特定多数)】
ざっとまとめると
営利とは「金銭的な利益を得ようとすること」で「反復継続性がある」と言うのは、例えば知り合いに頼まれたから100円で買った物を1000円で売った、みたいなのは「業」にならない、と言うことのよう。
で、広告収入やアフィリエイトは「金銭的な収益をえる」ための契約そのものだし、違う目的のために広告が必須と言うケースは少ないと思うので営利目的そのものだ。設置したらそのまま継続的に行うものなので、素直に判断すると商用ってことで解釈は固いと思う。
ただ、ここで「事業規模で判断する」と言う場合もあるらしい。これは民泊の解釈で出てくるものらしいのだけど、地方で大きなイベントをやるときに、年に数回、地元農家がお金をいただいて旅行客を泊める、と言う場合も旅行業法や民泊関連の許可が必要なのか? と言う場合には「社会通念的に考えて」営業では無い、と判断するらしい。ただ、古物営業法みたいに一回でもやったら営利だという厳しい解釈もあってよくわからない。
著作権法で、そのままずばりの商用の定義はない。ただ、営利という概念は出て来る。そして、やっぱり事業の大小は出てこないので、広告やアフィリエイトを貼ったら駄目そう。
公表された著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金(いずれの名義をもつてするかを問わず、著作物の提供又は提示につき受ける対価をいう。以下この条において同じ。)を受けない場合には、公に上演し、演奏し、上映し、又は口述することができる。ただし、当該上演、演奏、上映又は口述について実演家又は口述を行う者に対し報酬が支払われる場合は、この限りでない。
まずは前項で説明した「営利」の考え方をそのまま流用できそうなのと、さらに「営利を目的としない上映等」として「営利」とそれ以降を分離せず条件として扱っているケースが多いっぽい。
ということで、この解釈でも金額の大小とか、実施している人が個人である場合は可、といった解釈はでてこず、営利、あるいは金銭の授受の有無のみになっているので、広告を貼っている、アフィリエイトをやっている、と言う事は商用とみて良いと思われる。
ちなみにこれ、結構問題になるやつ。これ山ほど判例があって、かなり厳格に解釈されていてめんどくさい奴です。
https://business.bengo4.com/practices/517
イベントなんかする人は気をつけてくれ。ほぼ身内だけだけど会場費にするからと実費で入場料とったりするとひっかかる
「運営費にするので、目標お一人300円募金ご協力お願いします」と紙を貼って箱置いておくのは問題無いらしい。
これも、上記法律の解釈論と同じ。広告やアフィリエイトは営業。広告やアフィリエイトを貼ったら駄目そう。
国税局はそれが商用なのかそうじゃないのかとかはあんまり関係なく、金が入ったらちゃんと申告して払え、と言うスタンスっぽい。
利益を得る目的で、同種の行為を継続的、反復的に行うことをいいます。営利目的がある限り、現実に利益を得ることができなかったとしても、また、当初、継続、反復の意思がある限り、1回でやめたとしても営業に該当します。
と言うわけで、上記法律の解釈論と同じ。広告やアフィリエイトは営業であり、ただこちらでは「事業規模」という概念が全く出てこない所がポイントっぽい。
ちなみに、このページは印紙税法に関連する文脈からの質問なので、そのあと商法上の解釈について踏み込んでいくけどそこはちょっと話が違うようだ。
この他に、NPO法人や一般社団法人の「収益事業」ってやつの解釈を見たんだけど、こっちはあんまり参考になりそうに無かった。定型的に上げられた業務に入っていれば収益事業で納税対象、そうじゃなけりゃいらん、みたいな感じでNPO法人以外には適応できそうにない。
ただ、ここでNPO法人の場合いくらアフィリエイトをやっても納税対象にはならないっぽい解釈をみつけて、そういえば最近やたらとNPO法人がやっているアフィリエイトブログみるのはこのせいなのかなとか、これはこれで調べるとおもしろそう。
みんな大好きWeb上のパブリックエネミーでお馴染みJASRACはこう定義していて、何らかの収入があれば営利目的と明確に書いている。
情報料または広告料等収入を得て行う配信、および収入の有無にかかわらず営利を目的とする者が行う配信をいいます。
※非営利団体または個人の方が、広告収入のみを得てダウンロード配信を行う場合は、例外的に非商用配信の取扱いとなります(商用配信の特例)。
ポイントは「何らかの収入があるWebサイトでの音楽利用」は商用配信だが「個人の人が広告のみなら特例で非商用扱いにする」と言うこと。だからどちらにしても、広告あり、アフィリエイトありは商用利用になるみたいだ。
JASRACの規約は文化庁に届け出て認可を得るものなので、法解釈よりも営利目的の範囲が広いということはあまり考えられないのもちょっと頭においておくといい。
新聞や一部の雑誌などをコピーする時にまとめて窓口になってくれる団体。
いろいろと調べたのだが、ここはそもそも「私的利用の範囲に含まれないのならば、金を払え」というスタンスのようで、非営利だろうと営利だろうと個人だろうと、料金の別の区分がないようだった。ボリューム割引はあるようだけど。
著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。
と言うことになるんだけど、この解釈では「利益を得ようとして複製したら個人的利用では無い」という解釈が普通。たとえば「限られた範囲」というのは、数人のグループのよく知った仲間うち、みたいなのも含まれるらしいのだが、そこで無料で配るならともかく、その中であっても金をとったら私的複製の範囲から超えるようだ。ここでも金額の大小は出てこない。
実際にはWebに不特定多数で上げた時点で私的利用じゃないんで、こんなシーンが実在するかわからんけども、商用利用とはどう解釈されるか?と言うがかりとして。
MicrosoftのLicenseの中には「商用利用権」という概念があって述べている。ここも「営利を得る事を目的」としていて、個人などに対して特例を儲けてない。
例えばOfficeなどは、Academic版などを買うと商用利用権がついてこない。これに関連して定義を確認すると
商用利用とは
と定義している。ここで、素直に読むと「収益を得る事を目的」たとえば「少額なら」とか「個人利用ならよい」という様な概念はない。
アフィリエイト契約は明らかに収益を得る目的になるので、営利目的とされるっぽい。
そのほかいろいろな所を確認してみたけども、少額、あるいは広告収入のみの場合は商用利用とみなさないと言う規約がある所は見当たらなかった。いや、昔はそう言う規約があった記憶があるのだけれど、見当たらない。だれか見かけたら教えて欲しい。
Webが広告収入を中心に莫大な利益を上げる時代になった今、そのような例外事項は時代遅れと見做されているみたいだった。
クリエイティブコモンズライセンスにはND,非営利のみ許可というライセンスが存在する。で、これは非営利の定義が出てきて営利を「主たる目的としない」場合には非営利とみなすことができそうだけどわざわざ特別にそうしているみたい。
「非営利」とは、商業的な利得や金銭的報酬を、主たる目的とせず、それらに主に向けられてもいないことを意味します。本パブリック・ライセンスにおいては、デジタル・ファイル共有または類似した手段による、ライセンス対象物と、著作権およびそれに類する権利の対象となるその他のマテリアルとの交換は、その交換に関連して金銭的報酬の支払いがない場合は、非営利に該当します。
ここでようやく「商業的な利得や金銭的報酬を、主たる目的とせず、それらに主に向けられてもいないこと」と言う解釈が出てきている。おお、ついに、と思ったのだが、これについてこういう解説記事がある。
https://wiki.creativecommons.org/wiki/NonCommercial_interpretation
ざっくり言うと、意図的に柔軟に緩く解釈ができるようにしてある、グレーの領域が多くて解釈には議論がある、と言う事が書いてある。
つまり一般的な解釈だと厳格になるから、CCではわざと緩くした、と言う事のようだ。だからこの解釈は一般的な非商用の考え方として適用は出来ないと思われる。
この他に、他の解釈では、一般的に営利団体にいる上で使用すると営利だと言う所は揺るがないのだが、ここでは営利団体にいても使用する行為が営利で無ければ使える、と書かれていたりするので、ちょっと特殊っぽい。
ただ、最終的に迷ったらNCが付いてない奴にしといた方がいいよ、とも言われている。
広告収入がごく僅かしか無い私のようなブロガーは、広告剥を剥がした方が色々と面倒が無くてよさそう。
ハードルや敷居が低いことと、それをまたいだ後に発生する責任や義務は等価じゃ無いみたい。
http://anond.hatelabo.jp/20161223021717
・この頃にやる夫が出てくる
・「ニコニコ大会議2008」が行われる。
※現在行われている超会議とは違い、Appleの新製品発表会のような形式だった。
・ぼっさん消える
・iPhone 3Gがソフトバンクモバイルにより日本で発売
・流行:「あなたとは違うんです」「ローゼン麻生」「ゆっくりしていってね!!!」「毎日変態新聞」「いいえ、ケフィアです。」「●●はわしが育てた」「ビッグウェーブ」
https://www.youtube.com/watch?v=ayPUF-AnoxQ
・「なんJ大虐殺」発生。野球ch住民によりなんJが侵略され、今に至る。
・長島☆自演乙☆雄一郎がK-1初参戦
・流行:「お口の中がたかゆきでいっぱいだよお…」「裸で何が悪い」「白いクスリ」「※ただしイケメンに限る」「私女だけど彼氏の財布がマジックテープ式だった死にたい。。」
・韓国から2chへのDoS攻撃が頻発。不幸にもデータセンターに米国政府関係のサーバが同居しており、CIAキレる
・改正著作権法が施行。違法なインターネット配信による音楽・映像を違法と知りながらダウンロード(複製)することが、私的使用目的でも権利侵害に。
・流行:「エルシャダイ」「イカ娘」「本田△」「〜なう」「んでんでんでwww」
http://www.nicovideo.jp/watch/sm12664125
https://www.youtube.com/watch?v=pj2WS_vZJoY
https://www.youtube.com/watch?v=tKhbJNSX3UI
・地震でネットや電気が寸断されたせいか、2chのニュー速から東北の県名が名前に入ってた人が消える
・ジョブズ死去
・「ぽぽぽぽ〜ん」「まどマギ」「セシウムさん」「乗らなきゃこのビッグウェーブに」「スーパーで水を発見して喜んだら大五郎だった」「ひなた!膣内(なか)で出すぞ!」
https://www.youtube.com/watch?v=kB1Z-OAxD4g
・虚構新聞の記事「橋下市長、市内の小中学生にツイッターを義務化」に釣られた人たちが原因で騒動に
・流行語:「ステマ」「アドセンスクリックお願いします」「嫌儲」「ホモォ」
https://www.youtube.com/watch?v=B66CU71Bf7A
・47氏死去
「2ちゃんねる個人情報流出事件」が発生
・ニコ動の歌い手が未成年女子と淫行で逮捕。「やばいと思ったが、性欲を抑えきれなかった」
・元NSA職員エドワード・スノーデンがNSAの個人情報収集手口を告発
・「今でしょ!」「倍返しだ!」「駆逐してやる」「にゃんぱすー」
・Jimがひろゆきを追い出す
・「2ちゃんねるお家騒動」発生。字幕.inを運営する矢野さとるによりopen2ch、2chを追い出されたひろゆきにより2ch.scが作られ、以降2ちゃんねるは三つ巴の戦いになる。
・「がんばれ♥がんばれ♥」
・例の紐
・東京オリンピックエンブレムパクリ疑惑に関連し、「ネット民」という単語がTVのニュース番組で取り上げられる
・オイルマッチ炎上配信。翌日消火器などの防災用品が飛ぶように売れる
・はてな匿名ダイアリーが発端で「保育園落ちた日本死ね」が話題に