
はてなキーワード:皇室典範とは
引用元:第27回参議院議員通常選挙の候補者に向けて実施した表現の自由についてのアンケート結果
設問(1-a):
設問(1-b):
日本のサブカルチャーは海外で高い評価を得ており、表現の自由を守ることがクールジャパン戦略や外貨獲得にも資します。非実在表現と実在児童への権利侵害の因果関係は明確でなく、法規制には慎重であるべきです。
設問(2-a):
D. 過度なジェンダー平等論や多様性への配慮に基づく表現規制
設問(2-b):
性的差別の解消や性的指向・性同一性への理解促進は大切ですが、創作表現の規制で本質的な課題解決ができるとは思いません。表現の自由を尊重しつつ、多様性への理解は必要だと考えます。
自民党の比例で、山田太郎氏以外の規制に反対している候補その1。理学療法士の組織内候補です。2019年の参院選で落選し、繰り上げ当選で現職となられた方なので、自民党に逆風が吹いている今回、当選見込みがあるかといわれると、微妙なところ。
設問(1-a):
設問(1-b):
設問(2-a):
C.クレジットカード決済の制約
設問(2-b):
こちらはその2。タレント候補です。回答がつまらないのでスルーしようか迷ったのですが、自民党の中では貴重な設問1-aでのB選択者ということで、一応取り上げてみました。
設問(1-a):
設問(1-b):
設問(2-a):
C.クレジットカード決済の制約
D. 過度なジェンダー平等論や多様性への配慮に基づく表現規制
F. いわゆる「エロ広告」等、不適切とされる広告への法的規制
G.国連女子差別撤廃委員会の勧告による表現規制
設問(2-b):
設問(3):
説明不要な表現規制反対候補の筆頭的存在。設問2-aの回答で、A~G全てを選んでいます。この回答自体はあまり面白くないです。
設問(1-a):
C. どちらともいえない、答えない
設問(1-b):
設問(2-a):
C.クレジットカード決済の制約
D. 過度なジェンダー平等論や多様性への配慮に基づく表現規制
F. いわゆる「エロ広告」等、不適切とされる広告への法的規制
G.国連女子差別撤廃委員会の勧告による表現規制
かつて高市早苗氏や平沢勝栄氏らと児童ポルノ禁止法改正案を提出し、表現規制派にカテゴライズされていた方ですが、今回の回答ではトーンダウンしています。
設問(1-a):
設問(1-b):
全てを禁止することは行き過ぎだが、著しく過激で公序良俗に反する描写を含むものや、公衆への提供方法があまりに露骨・公共性を帯びた場所・態様での提供は規制すべきと考える。
設問(2-a):
D. 過度なジェンダー平等論や多様性への配慮に基づく表現規制
G.国連女子差別撤廃委員会の勧告による表現規制
設問(2-b):
過度なジェンダー平等論や多様性への配慮は、創造性や文化を委縮させるため。新サイバー犯罪条約は漫画・アニメの表現が著しく制約されるため。国際機関の勧告は内政干渉となり主権侵害のおそれがあるため。
設問1-aの回答で規制に賛成する立場なら、国連サイバー犯罪条約や国連女子差別撤廃委員会の勧告に基づく表現規制も、反対せず受け入れれば良いと思ってしまうのですが。
設問(1-a):
設問(1-b):
子どもの尊厳と心の安全を守ることは、政治の最優先課題の一つ。たとえ実在しないキャラクターであっても、性的・暴力的な描写が氾濫すれば、社会の感覚は確実にゆがむ。未来世代を守るため、一定の規制は必要。
設問(2-a):
D. 過度なジェンダー平等論や多様性への配慮に基づく表現規制
G.国連女子差別撤廃委員会の勧告による表現規制
設問(2-b):
表現の自由は民主主義の根幹。創作物への過剰な介入は、文化・芸術・思想の多様性を損なう。刑法や国連勧告を名目とした一律規制には慎重に。実在する人権侵害と、フィクションの描写は明確に分ける必要がある。
設問1の回答者と、設問2の回答者、もしかして別人なのでしょうか。
真面目に分析もどきをするなら、未成年の健全育成を重んじる右派的なパターナリズムと、皇室典範の改正等を求める国連への反発がないまぜになった回答という気がします。
設問(1-a):
設問(1-b):
まさに通常国会、内閣委員会で審議したAI法にも関連しますが、表現の自由は誰にも保障されたものです。質問が「公共の福祉」に反しないものだと判断したため、法規制の必要性はないと考えます。
設問(2-a):
D. 過度なジェンダー平等論や多様性への配慮に基づく表現規制
設問(2-b):
Q1の回答と同理由です。
設問1-bの回答は、キャラクターに人権はないので、人権衝突の調整がそもそも発生しないのはもちろん、他人の利益という見地でも法規制は妥当ではないということでしょうか。
設問(1-a):
設問(1-b):
児童を性や暴力の対象とすることは決して許されない。たとえアニメ等でであっても、最も憎むべき犯罪である児童に対する性・暴力の温床になりかねない。厳に禁止するべきである。
過去には違法ダウンロード刑事罰化に反対し、「表現規制反対派」として紹介されることもあった方ですが……。所変わればならぬ、問いが変われば、でしょうか。
https://sanseito.jp/new_japanese_constitution/
日本は、稲穂が実る豊かな国土に、八百万の神と祖先を祀り、自然の摂理を尊重して命あるものの尊厳を認め、徳を積み、文武を養い、心を一つにして伝統文化を継承し、産業を発展させ、調和のとれた社会を築いてきた。
天皇は、いにしえより国をしらすこと悠久であり、国民を慈しみ、その安寧と幸せを祈り、国民もまた天皇を敬慕し、国全体が家族のように助け合って暮らす。公権力のあるべき道を示し、国民を本とする政治の姿を不文の憲法秩序とする。これが今も続く日本の國體である。
国民の生活は、社会の公益が確保されることによって成り立つものであり、心身の教育、食糧の自給、国内産業の育成、国土と環境の保全など、本憲法によって権利の基盤としての公益を守り、強化する。
また我が国は、幾多の困難を乗り越え、世界に先駆けて人種の平等を訴えた国家として、先人の意思を受け継ぎ、本憲法によって綜合的な国のまもりに力を尽くし、国の自立につとめる。あわせて、各国の歴史や文化を尊重して共存共栄を実現し、恒久の平和に貢献する。
日本国民は、千代に八千代に繁栄を達成し、世界に真の調和をもたらすことを宣言し、この憲法を制定する。
君が代は
さざれ石の厳となりて
苔のむすまで
第一条日本は、天皇のしらす (2) 君民一体 (3) の国家である。
2天皇は、国の伝統の祭祀を主宰 (4) し、国民を統合する。
3天皇は、国民の幸せを祈る神聖な存在 (5) として侵してはならない。
第二条皇位は、三種の神器をもって、男系男子の皇嗣が継承する。
2皇位の安定継承のため、皇室は、その総意として皇室典範を定める。
3皇族と宮家は、国が責任をもってその存続を確保しなければならない。
第三条天皇は、全国民のために、詔勅 (6) 共の利益のためを発する。
2天皇は、元首として国を代表し、内閣の責任において、以下の事項を裁可 (7) することができる。ただし、同じ事項につき内閣から重ねて奏請があったときは、これを裁可する。
一内閣総理大臣、国務大臣、国会の議長及び最高裁判所長官の任命
五大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権の認証並びに栄典の授与
3摂政 (8) は、皇族に限り、皇室典範に基づき権限を行使する。
第四条 国は、主権を有し、独立して自ら決定する権限を有する。
3国号は日本、国語は日本語、国歌は君が代、国旗は日章旗である。
4公文書は、必ず元号及び国語を用い、国民が理解し易い文章 (10) で記さなければならない。
第五条国民の要件は、父または母が日本人であり、日本語を母国語とし、日本を大切にする心 (11) を有することを基準として、法律で定める。
第六条 国は、この憲法に定める国民の権理 (13) 及び公共の利益(以下「公益」という。)を国政において常に維持し、擁護する義務 (14) を負う。
2 前項の公益は、次の二章及びこの憲法全体を通じ、国民生活の基盤確保及び国のまもりを目的として規定される。
4個人や団体の利益は、健康や安全、環境や文化等、将来の世代にわたって必要な公益のもとに得られることに留意し、その追求は、公益に配慮して行うことを要する (15) 。
第七条家族は社会の基礎であり、思いやりの心をもって互いに助け合う。
2子供は国の宝である。親は、子供の成長及び教育に責任を負い、国は、その責任を補完する。
3婚姻は、男女の結合を基礎とし、夫婦の氏を同じくすることを要する。
4 家庭、地域社会及び学校は、相互に連携して、国民の健やかな精神を育むものとする。
第八条 すべて国民は、主体的に生きる自由 (16) を有する。
2国民は、健康で文化的な尊厳ある生活を営む権理 (17) を有する。
3 権理には義務が伴い、自由には責任が伴う。権理及び自由は、濫用してはならない (18) 。
4国内で活動する全ての者、法人及び団体は、法律に基づき納税の義務を負う。
第九条国民は、自ら学び自ら考える力を基本とする教育 (19) を受ける権理を有する。
2 国は、義務教育において、個性や能力に応じた多様な選択肢 (20) を設けなければならない。
3国語と古典素読、歴史と神話、修身、武道及び政治参加の教育は必修とする。
4教育勅語など歴代の詔勅、愛国心、食と健康、地域の祭祀や偉人、伝統行事は、教育において尊重しなければならない。
5学校給食は、健康に配慮し、地域の食材を用い、国内における調達に努める。
第十条食糧は、主食である米作りを中心に、種子や肥料も含めて完全な自給自足 (21) を達成しなければならない。
2 国は、農林水産業及び国民の生活基盤となる産業と従事者を保護育成する。
3農林水産業は、自然との調和を重視し、健康、文化の継承、国土の保全、食料安全保障等、国の重要な基盤として尊重されなければならない。
第十一条国民の健康に関わる情報は、医薬品、食品添加物、農薬、遺伝子組換の安全性を含め、国がすべて国民に開示する義務を負う。
2国民は、必要な医療を選択する自由 (22) を有し、その選択をもって差別されない。
3 国は、国民の食生活、睡眠、適度な運動など心身の健康に配慮し、疾病の予防や根本治療に努めるものとする。
第十二条国民は、自然が命の源であることに思いを致し、生態系を保護し、次世代に美しい国土を引き継ぐよう努めなければならない。
2 国は、人口の一極集中を避け、各地域の経済的発展を支援する国土計画を作成し、災害時にも互いに助け合える体制を築くものとする。
第十三条国民は、政治に参加する権理を有し、義務 (23) を負う。
2 十六歳以上の国民は選挙権を有し、十八歳以上の国民は被選挙権を有する。
3 国は、報道等により、候補者の情報を国民に公平に分かりやすく知らせなければならない。
4選挙のための供託金は、国民の平均年収の十分の一を超えない。ただし、候補者となる権理を濫用してはならない。
5候補者及び議員の本名、帰化の有無 (24) 、収支等の情報は公開される。
第十四条地域の風土、信仰及び文化を護り、住民の意思を政治に反映させるため、地方自治体を設置し、その仕組みを法律で定める。
2地方自治体は、住民の自律的意思に基づいて首長及び議員を選出し、条例を制定し、予算を執行することができる。
悠仁様を押す悠仁様派の学者の一人として愛子様を押す週刊新朝などの週刊紙に異論を唱えたい。
1.正統な皇位継承者
正統な皇位継承者は秋篠宮殿下であり次が悠仁様だ。愛子様は皇室典範において継承者でないので愛子様を押すのは帝位簒奪行為である。
大学の推薦入試が増えてるのは全国的なことであり大学生の半分近くが推薦入学で入学する。問題だとは思うが現状そうなっている以上悠仁様だけの責任にするのはおかしい。悠仁様は一般的な大学生と同じように推薦を利用しただけだ。これは制度の問題だ。
私はこの意見がもっともおかしいと思う。現代的価値観に照らし合わせたら直系長子と言うだけで相続できること事態がおかしいのではないか?天皇家は多くの分家や親戚がおり源氏も平氏も天皇の子孫である。多くの日本のエリート層は広い意味で天皇の分家もおおい。現代的価値観に照らし合わせるというなら天皇を志願制にして選挙で選ぶべきではないか?
女性の活躍だのなんだの言われるが実業界で実績をあげている南部氏や襟川氏らの方が愛子様より実績があり伝統的価値観を許せないと言うなら彼女らを差し置いて愛子様が天皇になるのはおかしいだろう。
皇室で天皇皇后たる親とその子供が川の字になって寝ることは難しいのかということを考えていた。
しかしだからといって「親子でありながら物理的に二度と同じ寝床をともにすることができない」なんてことがあるのだろうか?
心身病んで幼児返りするかもしれない
幼少のみぎりの日々が懐かしく思い出され家族として一緒に寝たくなることがあるかもしれない。
天皇皇后もその公的な立場として以前に親としてその子の想いを受け止めることはやぶさかではないと考えるかもしれない。
そうであったとしても皇室の人間は一度一般人となったら二度と親と一緒寝ることができないというのか?
憲法では居住の自由が保障されていたんじゃなかったか?皇室典範とどっちが優先されるというんだい?
皇室に戻れないとかそんなこと書類上の話だろ?普通の人間が親子として当たり前に抱く欲求すら(物理的にはいくらでも可能なのに)規制するとか正気じゃないよ。
どうやら、おまえの意見が正しいようだ。
俺の意見は間違っていたようだ。法の下の平等は皇族は関係ないらしい。
「法の下の平等」は、日本国憲法第14条第1項に規定されている「すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない」というのがありますが、このすべての国民には皇族は含まれますか?例えば、皇族が違法行為をした場合も平等に取り締まられますか?
AI:
日本国憲法第14条第1項の「すべて国民」には**皇族は含まれません**。これは、皇族は一般の「国民」ではなく、**特別な身分を持つ存在**として扱われているためです。憲法上、「国民」という言葉が使われる場合、一般には皇族は含まれないと解釈されます。### では、皇族が違法行為をした場合はどうなるのか?皇族も法律を守る必要がありますが、一般の国民と同じように処罰されるかというと、状況が異なります。1. **皇族は刑事裁判の対象になるのか?** -憲法には明確な規定はありませんが、**皇族には戸籍がなく、一般の刑事手続きの対象とならない**という特殊な扱いがあります。 - ただし、**重大な犯罪を犯した場合には、皇族の身分を離脱した上で起訴される可能性がある**とされています。2. **皇族の身分を失うことはあるのか?** -皇室典範(法律の一種)では、皇族が「皇室会議」の決定により皇族の身分を離れることが可能とされています。 - 例えば、戦後にGHQの意向で多くの皇族が皇籍離脱したように、問題が大きくなれば皇族の地位を離れる措置が取られるかもしれません。3. **実際に皇族が問題を起こしたケースは?** -現代ではそういった事例はありませんが、**過去には不祥事を起こした皇族が自主的に皇籍を離脱した例**があります(例:戦前・戦後の一部の皇族)。###結論皇族は「法の下の平等」の対象ではないため、一般国民と同じように裁判を受けるとは限りません。しかし、**重大な違法行為があれば、皇族の身分を離れた上で処罰される可能性はある**というのが一般的な解釈です。
https://chatgpt.com/share/67c9a7e1-3854-8009-ae31-964dd8f8f48b
天皇制は現代奴隷制であり廃止すべきである。天皇制支持者はクズである。
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前提が真であり、推論に論理的誤謬がなければその結論も真である。
「本世界推計で定義されている現代奴隷制は、強制労働と強制結婚という 2つの主な要素で構成されている。どちらも、脅迫、暴力、欺瞞 、権力の乱用やその他の形態の強制によっ て、本人が拒否することも離脱することもできない形で搾取されている状況を指す。」
を採用する。
ーーーーーーーーーーーーーーーーー
①
前提1 「脅迫、暴力、欺瞞 、権力の乱用やその他の形態の強制によっ て、本人が拒否することも離脱することもできない形で搾取されている状況」を現代奴隷制と定義する
前提2 天皇制は、「脅迫、暴力、欺瞞 、権力の乱用やその他の形態の強制によって、本人が拒否することも離脱することもできない形で搾取されている状況」である。
ーーーーーーーーーーーーーーーーー
①前提1に対しては反論がないだろうが①前提2には反論があるだろう。それも論証する。
②
前提1 天皇制は憲法と皇室典範により定められた国家の制度である。
根拠:https://hourei.net/law/321CONSTITUTION
前提2 国家の制度は暴力装置に基づく暴力と脅迫により維持される。
根拠:https://kotobank.jp/word/%E6%9A%B4%E5%8A%9B%E8%A3%85%E7%BD%AE-628731
当然皇室典範も法律であるため、違反し訴訟され敗訴した場合、強制執行という国家の暴力により規律される。
前例がないだけで当然そうなる。
第三条(裁判所の権限)裁判所は、日本国憲法に特別の定のある場合を除いて一切の法律上の争訟を裁判し、その他法律において特に定める権限を有する。
https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000059
前提3 天皇及び皇室は、憲法と皇室典範により職業選択の自由が制限されている。
根拠:https://www.homemate-research-public.com/useful/19123_publi_024/#%3A~%3Atext%3D%E5%A4%A9%E7%9A%87%E5%AE%B6%E3%81%AF%E8%81%B7%E6%A5%AD%E3%81%AB%2C%E5%9B%A3%E4%BD%93%E3%81%AB%E9%99%90%E5%AE%9A%E3%81%95%E3%82%8C%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82
前提4 職業選択の自由を制限することは「本人が拒否することも離脱することもできない」状況である。
根拠:職業選択の自由とは「自分の従事したい職業を任意に選択する自由」であるため、それが存在しないということは「本人が拒否することも離脱することもできない」状況であることは自明である。
https://kotobank.jp/word/%E8%81%B7%E6%A5%AD%E9%81%B8%E6%8A%9E%E3%81%AE%E8%87%AA%E7%94%B1-80115
根拠:https://hourei.net/law/321CONSTITUTION
根拠:https://www.kunaicho.go.jp/activity/activity/02/activity02.html
前提7 搾取とは、他者の労働力や資源を自己の利益のために過度に利用する行為を指す言葉である。
根拠:https://www.weblio.jp/content/%E6%90%BE%E5%8F%96
前提8 職業選択の自由がない状態は前提7の「過度に利用する行為」といえる。
根拠:搾取には、労働者の過重労働や賃金未払い、不適切な労働条件など、多くの形態が存在する。
当然職業選択の自由がないことは「不適切な労働条件」に該当する。
結論 前提1〜前提8より、天皇制は、「脅迫、暴力による強制によって、本人が拒否することも離脱することもできない形で国民の自己利益のために搾取されている状況」である。
ーーーーーーーーーーーーーーーーー
私が天皇制支持者に「あなたは生まれ変わったら天皇になりたいか」ときくと「なりたくない」と答えた。
それにも関わらず天皇制を支持している。
これは
「俺の愛国心やナショナリズムを満たすために天皇制を支持するがそのコストは全部天皇が引き受けろ!!!俺は非天皇だから損しないし」
無知のヴェールに基づいた社会設計をすれば、上記のような発想にはならないはずである。
天皇を尊敬することや崇拝することは奴隷制を継続する理由にはならないのである。
ーーーーーーーーーーーーーーーーー
天皇制は自由競争や選挙といった誰もが参加可能なシステムによって決まるわけではない。
これは明らかに公平ではないし公正ではない。
ーーーーーーーーーーーーーーーーー
本当に許し難い。
■anond:20241104165710言及先エントリを開く
要約すると「天皇制はクソ」ということですね。書いてあることはあってるんだけど、重大なことが書いてないよ。
「天皇制はクソ」であっても、他の制度がもっとクソだったら相対的に天皇制は優れているということになるだろ。
意図的に省いているのか、それとも気付いていないのか。
意図的に省いているなら増田はとんでもない詐欺師だし、気づいていないのであれば増田はバカ。
おまえ友達いないだろ。
←このようなコメントが来たので返信する。
保守派は「天皇制は存在しない」「皇統、皇室と呼ぶべき」といっているように制度そのものを重要視してない。
郵政民営化では効率化やコストカットが叫ばれたが当然予算カットにもなる。
良いことである。
新自由主義者、保守主義者、リベラル、みな賛成できるいい案である。
【追記】有識者増田が解説してくれました!元増田(俺)の疑問は誤読のせいでした……。韓国にもリヒテンシュタインにもちゃんと勧告してたよ~。すまない……。
https://anond.hatelabo.jp/20241030193225 ←みんなこっち読んで~!!
選択的夫婦別姓はさっさとやればいいし天皇が男系男子かどうかはどうでもいいけど、外から偉そうにご指南されるとムカつく!
いきなりイエロー差別かよ?ヨーロッパリらしいな……とイラついたので調べてみました。とりあえずブコメに出てた韓国(強制別姓)とリヒテンシュタイン(男系男子継承)だけ。
・国連は韓国の「父系主義」とリヒテンシュタインの「男系男子限定継承」にも懸念を表明している
・でも「懸念」だけだから、日本の皇室典範改正・選択的夫婦別姓導入への「勧告」よりかなり当たりが柔らかいよ
→【追記】有識増田が解説してくれました!「懸念」と「勧告」がセットなのを見落としていたらしい、俺は無能……
https://anond.hatelabo.jp/20241030193225
まず、日本に対する「最終勧告」のソースはこれ。第9回報告審査に対する女子差別撤廃委員会最終見解ってやつ。外務省のページにはそのうち仮訳が載るだろうけど、まだ出来立てほやほやだから国連のページにも英語のDocxファイルしか載っていない。そのうち各公用語版の文書が出るはず。
皇位継承については、「継承法を改正した他の締約国を見習って皇室典範を改正しな~」と勧告している。該当部分のGoogle翻訳は以下:
「委員会は、男女平等を確保するため皇位継承法を改正した他の締約国の優れた実践例を参考にし、皇位継承における男女平等を保障するために皇室典範を改正するよう締約国に勧告する。(The Committee recommends that theState partylookat good practices of otherStates parties that have reformed their successionlaws to ensure equality of women and men,and amend the ImperialHouse Law to guarantee equality of women and men in the succession to the throne.)」
外務省はこの最終報告書の前に「皇室典範に定める我が国の皇位継承の在り方は、国家の基本に関わる事項である。女性に対する差別の撤廃を目的とする本条約の趣旨に照らし、委員会が我が国の皇室典範について取り上げることは適当ではない。」って意見してるのに、結局勧告されちゃってる。ていうか「日本さぁ……他国を見習いな?w」って言われてる。
この報告書では選択的夫婦別姓も「勧告」されてるけど、まぁ皇室典範に比べれば些事だと思うんで各自確認してください。
韓国への最新の勧告はこれ。夫婦強制別姓については、「子どもが母親の姓を名乗れるかどうかに父親の同意が必要」で「父系主義」なことに懸念があると言っていて、「妻が夫の姓を名乗れない」という問題の立て方ではない。
これは「懸念」止まりであって、対日本と違って法改正を「勧告」してない。なんで?日和るなよ!
「委員会は、憲法裁判所が戸主制度を覆したにもかかわらず、民法第781条第1項が、結婚時に父親が同意した場合にのみ子どもが母親の姓を名乗ることができると規定しており、父系主義を維持していることに引き続き懸念を抱いている。(The Committee remains concerned that article 781 (1) of the Civil Code maintains the patrilineal principle,asit stipulates that a childmayassume themother’s surnameonly whenthe father agrees toitatthe time ofmarriage, despite the decision of the Constitutional Court overturning the Hoju system. )」
リヒテンシュタインはこれ。男系男子だけが公位を継承できることに一応「懸念」を表明してる。
「委員会は、誰が国家元首となるべきかを自由に決定する締約国の法的主権を尊重する一方で、女性が公位継承から排除され続けていることが、締約国における条約全体の実施に影響を及ぼすことを懸念している。(While respecting the legal sovereignty of theState party to freely decidewho should beits Head ofState, the Committeeis concerned that the persistent exclusion of women from succession to the throne affects the implementation of the Conventionas awhole in theState party.)」
これなんて「懸念」止まりなのもさることながら、日本と違って「国家元首を自由に決める国家主権は尊重しますけど……」なんて譲歩も入れてる。天皇を自由に決める主権も尊重してくれ~~!!(アイリスアウト) あれ、そもそも天皇って元首なんだっけ?
国連くん、他国の問題がある制度にも言及はしている。言及はしているが、少なくともこの3か国だと、なんか日本にだけ当たりがキツい。「2016年の前回報告から改善されてない!」というお怒りがあるのかもしれないが、委員会報告書にも明記してある通り、婚姻年齢の引き上げやら不同意性交罪の制定やら、改善点も一応あるんだけどな。
なんでこんなことになってるんすかね?国連が悪いの?日本が外交下手なの?有識者がいたら教えてほしい。韓国と比べても当たりがキツいってことは、単なるヨーロッパリの黄色差別ではないのだろうが……。
Permalink |記事への反応(29) | 10:20
確かに天皇は日本の象徴なんだけど、女性天皇が認められてないのは日本が女性差別を象徴する国だからだと思う。
日本政府側は皇位継承について「皇位継承のあり方は国家の基本に関わる事項で、委員会がわが国の皇室典範について取り上げることは適切ではない」と説明。一方、スペインの議長は「差別的な問題と直接関係がある事例と考えられる。適切だ」と反論したという。
https://www.sankei.com/article/20241021-Q5TNNZP64VCY5OX7MX7CSWAU4M/
女性天皇を認めるという世論が90%に達したというニュースを読んだ。
前からずっと思っていたが、女性・女系天皇の賛成派に聞いてみたいことがある。
歴代の女性天皇には配偶者は一人もいない(全員独身か未亡人である)。
なので愛子様が本当に女性天皇になったら、その夫となる人物はどのように扱われるべきなのだろうか。
女性天皇になっても一生結婚させずに独身として生涯生きてもらうことになるのか(それを皇室典範に強制力を伴うという形で明記するのか?)
それとも夫となる人物は皇室に迎えることになるのか?その際はどのように呼べばいいのか?「陛下」と呼ぶの?