
はてなキーワード:申立てとは
1.問題の枠組み――“誰がやるか”ではなく“何を認めるか”
「公権力の弾圧」と「私的なキャンセル(解雇・排除)」は区別されるべき――これは当たり前だ。だが本件の争点はそこで止まらない。核心は次の可換性(対称性)だ。
> もしあなたが「Aの表現」に対する私的制裁(雇用終了・場からの排除)を正当化してきたなら、立場や陣営が逆回転したときも同じルールを受け入れねばならない。
「誰がやるか(政府か企業か)」を盾に「これは弾圧、あれは正当」と言い分けるのは、規範の可換性を破る。第一投稿が指摘するのはまさにこの点だ。
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2. 第二投稿(anond:20250915142944 )の論理的問題のコア
第二投稿は「弾圧(公権力)とキャンセル(市民・企業)は違う」と繰り返す。しかし歴史的にも現実にも、大学・大手メディア・巨大プラットフォーム・大雇用主は私的でありながら制度的権力そのものだ。過去、彼らが“右でも左でもない形で”人生を左右してきたことを知りながら、今回は「政府じゃないからOK/政府だからNG」とだけ言い分けるのは、制度的権力の実効性を過小評価している。
第二投稿は「今回は理不尽なパージ」と非難するが、過去に業務外の私語・私生活上の表現を理由に排除を容認してきたケースは枚挙に暇がない。
もし「場の規範」を根拠に是認してきたのなら、その規範が反転しても同じ論理が適用される(べき)だ。ここで急に「雇用契約の範囲外」「表現の自由」を持ち出すのは選好依存の二重基準である。
「彼らが最初に…」は、少数者保護の“原理論”だ。これを掲げつつ「こうなるのも仕方がない」と現に少数(今回は右派)への制裁の拡大を諦念で受け入れるのは、警句の目的(原理の維持)に反する。
原理を維持するなら、「自分が嫌う側」に対しても同じ保護を与えねばならない。
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議論を「誰が嫌いか」から外し、ルール設計に落とすと、選べるのは実は次の二択だ。
業務外の表現・私生活上の言動に対し、雇用・教育・プラットフォームからの排除を原則禁止(限定例外:直接的な違法煽動、重大な職務上の利害相反、明白な安全リスクなど)。
「場の規範」を掲げて、右でも左でも同じ条件で私的制裁を許容。ターゲットが反転しても泣かないことが前提。
第三の道、すなわち「自分たちの価値観に沿うキャンセルは是正、逆は弾圧」は原理として成立しない。それは規範ではなく部族的勝敗の表明に過ぎない。
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4.反論の先取りと応答
反論A:「今回は暴力に喝采だ。過去の“問題発言”とは質が違う」
応答:質の線引きこそが恣意の温床だ。危害の直接扇動や違法行為の教唆は既存法で対処すべきで、法外の私的制裁を一般化すると、線引きの“閾値”は政争と同調圧力で上下する。だからこそ原則①(厳格反キャンセル)を採る意義がある。
応答:公権力の越権は別軸で違法として糾すべきだ。しかしそれは、私的制裁の正当化を同時に免罪しない。二つの問題は直交する。公的越権を批判しつつ私的キャンセルも否定する、という一貫性が取り得る。
反論C:「大学・メディアは“表現の場”だから自律的に線引きできる」
応答:ならば対称性を守れ、がこちらの要求だ。右派・左派で運用を替えるなら、それは規範ではなく任意の私刑だ。
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キャンセルは低コスト・高威力の制裁手段だ。短期的に“自分の側”に有利でも、ルールを解禁する限り相手陣営も同じ武器を持つ。
第一投稿の要旨はここにある。「兵器化」を歓迎したのは誰か。砲塔が回った途端、「非道だ」と叫ぶのは設計者としての責任回避であり、規範の議論ではない。
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業務外言論に対する雇用制裁の原則禁止(明確な違法煽動・職務上の重大な支障・安全リスクを限定列挙)
この最低ラインなら、右左どちらに砲塔が回っても可換性を守れる。
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第二投稿は、「公権力 vs私的制裁」の違いを強調しつつ、過去に自ら容認した私的なキャンセルの正当化との整合性を示せていない。ニーメラーの引用も、原理の普遍化ではなく選好に応じた適用に陥っている。
第一投稿が指摘した通り、キャンセルという兵器の解禁は、いずれ自分に向く。それが嫌なら、今こそ原理としての反キャンセルに立ち返るべきだし、なお解禁したいなら反転時にも黙って受ける覚悟が要る。
規範は誰を罰したいかではなく、どんなルールで社会を動かすかで決めるべきだ。今起きているのは「正義の交代」ではなく、原理の不在である。
* →評価・主張(事実断定ではない)。「不十分かどうか」は価値判断の領域。
https://anond.hatelabo.jp/20250807221532
◉「AIを使った結果、大事な論点(民主制の正統性)がスルーされた」
とおっしゃるなら、多数決を採用する中で少数者を「価値中立」の立場で掬い上げるのは如何なる手法ですか。代替案をお聞きしたい。
そしてその手法に問題があるという指摘は上記増田に書きました。
民主制の正統性自体は 現在の日本国憲法が採用する原理であり、一意見としてスルーされるのは本当に残念です。
* →一般的規範として妥当(AI活用の国際原則も人権・包摂を重視)。 ([oecd.ai][1], [unesco.org][2], [欧州議会][3])
で、チームみらいは価値中立だからこの考えには乗らないのですか?
◉「AIは価値中立のコピペだと『少数者を取り残さない』は難しい」
* →一般論として妥当(AIは設計に価値前提が必要)。 ([oecd.ai][1], [OECD法令][6])
その価値とは人権尊重ではないのですか?やはりそこは価値中立ですか?
あなたの論調は常に人権尊重から一歩距離を置いているように感じます。(「一般論」「一般的」の多用)
◉「AIに尋ねたら『価値中立で政治にAIは危険、明示的な価値設計が必要』と返答」
* →あなたが引用したAIの回答=意見であり、事実そのものではない。
で、チームみらいはそのような意見には乗らずあくまで価値中立ですか?
◉同一視は飛躍では?
参政党は排外主義的言説が国内外メディアで問題視されており、イデオロギー色が強い右派ポピュリズムとして報じられている。他方、チームみらいの一次資料は透明性・立法の“見える化”・資金のオープン化等のテック・ガバナンス寄り。“似ている”と断ずるなら、具体的にどの政策・言動が重なるのかの提示が必要。
透明性の確保だけでは中身が右派ポピュリズム化することは避けられません。結局多数決なので。
もちろん手続きが透明化されることは右派ポピュリズム化を抑制する働きはあるでしょう。しかし、結局どの価値観に拠るかが(前述の増田でも述べましたが)なければただの多数決です。
また、前述の増田でも述べましたが、そもそも反体制的な意見は投稿しづらいという問題があります。
同党は“しゃべれるマニフェスト”や参加型ツールを人手の審査と組み合わせる前提を謳っている。運用設計次第で、人権指針を埋め込む余地はある。まずは設計の具体(データ公開、監査、異議申立て)で評価すべき。 ([TibSocpjqvxxipszbwui][9])
確かに運用設計次第で人権指針を埋め込む余地はあると思います。そこにはとても期待しています。
ただまずjoinの参加のハードルが下がらないことには話が始まらないです。
そして参加者がそれなりに憲法のリテラシーがある人でないとAIに適切なスクリプトを投げることもできません。
憲法のリテラシーが高い層は主にリベラル側にいるので、政府に対しては批判的です。
なので運用にはその人たちの参加のハードルを下げる必要があると思います。
台湾のvTaiwan等は長年の市民ハッカー文化と制度接続の蓄積が土台。日本で同モデルを実装するには、同等の制度・文化的前提が必要で、単純比較で断じるのは不正確。 ([Democracy Technologies][4])
それはその通り。そもそも大統領制でvTaiwanは諮問機関にすぎない。
joinはチームみらいとの切り離しが困難。前述の増田にも書きました。
◉”人権の明示的フレーム(影響評価・アクセシビリティ・異議申立て・監査)をどこまで制度に埋め込むかは今後の検証点。”
◉まず「不十分だと思う具体箇所」を3つだけ挙げてもらえますか?
そんなわけで
https://anond.hatelabo.jp/20250807221532
色々批判していますが、第二の参政党が生まれてほしくないだけです。
何か誤解されているようですが、エリート臭が気に食わないわけでもありません。
白雪姫の譬え話も何をおっしゃりたいのか全くわかりません。
支持者の批判者に対する苛烈な反応が気になる(個人的なただの印象です)。
お忙しい中レスポンスありがとうございます。是非頑張っていただきたいです。
それ使い方が間違ってるんだよ。で、あなたのAIに対する誤解もそれが原因。
AIってのは「自分の持ってない視点を補う」ということでつかうの。あなたがやってるのは自分の欲しい答えを引き出すために質問してるから違うんだよ。白雪姫の悪役魔女みたいな使い方は違う。
そうやって書いた文章を投稿する前に、以下のようなプロンプトをつけて生成系AIに投げてみ?
以下はこれからはてな匿名ダイアリーに投稿しようとしている文章です。意図としては批判的な立場から、チームみらいについて述べています。
投稿する前に考えを整理したいので、以下の様な観点で分析して教えて下さい。
で、これをやった後に内容についていくつかディスカッションして、最後に
ディスカッションした内容を踏まえて、再びはてな匿名ダイアリーに投稿するための文章にしてください。その時には、はてな記法で記載してください
といってまとめて出させる。
そうしてその結果を貼れ。そうすることが貴方にとっても、誰にとっても有用。
今の貴方は自分で言ったこととファクトが区別ができてないし、AIをまるで白雪姫の鏡のようにつかってる。
「鏡よ鏡よかがみさん、最も美しいも人はだれ?」
「白雪姫です」
「許さんぞ!鏡は間違っている!役立たず!!(パリーン) 白雪姫はクソ!(毒りんご喰わせる)」
こんな使い方したところで自家中毒を起こすだけ。だから白雪姫に出てくる悪役の魔女みたいな感じで堕ちていくだけ。
これを機会に使い方を覚えてみて。AIは鏡として使える。まず自分がどういう姿をしているのかを見る為にAIを使ってみて。
自分の主張がどういう構造をしているのかを分析するためにAIを使う。貴方の主張は事実と意見が区別できないくらい混ざっていて自分でも区別できてないから、まずはそこを整えること。
以下にやってみたのを記載しておくので参考に。モデルはGPT-5 thinking
以下はこれからはてな匿名ダイアリーに投稿しようとしている文章です。意図としては批判的な立場から、チームみらいについて述べています。
投稿する前に考えを整理したいので、以下の様な観点で分析して教えて下さい。
いいね、投稿前に頭の中を一度フラットに整えましょ。以下、事実と意見の分離 →あなたの主張への賛否 →中立まとめの順でいきます。
必要なら、あなたの草稿をこの構成にリライトします。まず「不十分だと思う具体箇所」を3つだけ挙げてもらえますか?(例:参加の代表性、アルゴリズム監査、異議申立ての仕組み など)
破産って金ない(債務者)側が支払えない時にセルフでしかできないと思ってたけど
金貸してる、金を受け取る(債権者)側からも支払われないときに申立てが可能らしい。
なんか長渕剛の事務所と組んでたイベント会社がイベントの料金とかを
長渕の事務所に2億円くらい支払ってなくて
さすがに長渕の事務所が「支払い能力がない」を理由にイベント会社に対して破産申立したってニュースが出てた。
破産申立が通ったら破産管財人が破産者側の財産を調査して管理するから
さっさと通してしまえば債務者側の資産隠しなどを防げる可能性があるし
そこで支払い可能な財産がある場合はかっぱげることがあるらしい。
タイトルの通りです。
日本では、
「トランプの狙いはコレコレではないか」などと議論されていることもあると思うけれど、トランプははっきり法治を覆そうとしている、と左右を問わずまともなアメリカメディア(Fox、NewsMax、ブライトバードなどを除く)ではみなされている。
政権担当者には、1984も真っ青な、「ニュースピーク」、「ダブルシンク」が求められているところであり、もしトランプ政権にまともな精神状態の共和党員がいたのであれば、病んでしまうのではないか。
ありとあらゆるところで、トランプ政権の無茶苦茶ぶりがあふれ出しているが、ここでは、デュープロセスなしでの国外追放についてのみに絞ってお伝えする。
一事が万事この調子なので、アメリカ在住のMAGAでない人には正気を保つのは難しい。
トランプは敵性外国人法Alien EnemiesAct of 1798 の発動を宣言した。この法律は1798年に制定されたもので、外国から侵攻を受けた場合、宣戦布告を受けた場合に発動できることになっている。もともとはフランスとの戦争に備えたもの。戦時中に日本に対して発動されたが、その後の批判は誰もが知るところ(ダニエル・イノウエなど)。ただし、日本を対象にした場合は、まだ額面上の法律の要件は満たしていた。
トランプ政権は、強制送還(deportation)と言ってはいるが、別にエルサルバドル人ばかりではないので、強制送還という言葉は適切ではない。棄民とか追放(Exileとか)という言葉を使うべきだが、一番近いのはユダヤ人の強制収容(Concentration Camp)であろう。よってここでは追放で統一する。敵性外国人法は裁判手続きなしに、国外追放や身体拘束を可能にする法律ではあるが、宣戦布告を受けた場合、発した場合に限られると解されてきた。トランプはテロリストはアメリカに侵攻(Invade)していると主張しているので、適用できるのだ、と主張しているが、宣戦布告の権限は議会にあり、大統領にはないため、一般的に言えば、敵性外国人法が発動する権限は大統領にはない。
3月15日に拘束された一部の人たちの家族等から、「拘束の合法性」について疑義があるため、ワシントンの連邦地裁に差し止めの依頼がなされ、ワシントンの連邦地裁はこれを認め、国外追放を差し止めるように命令した。ICE(アメリカ移民・関税執行局)はじめトランプ政権は、追放の実施前に口頭でこの命令を受け取ったが、これを無視し、そのまま追放を実施したことが確認されている。いわく「文書での命令ではなかった」からだ。その後、文書でも命令も当然届いたが、その際はもう飛行機は出発していたため、引き返せない、との主張に変遷した。
もっとも大きな話題になっているのは、キルマー・アブレゴ・ガルシアだろう。「どうせ不法移民だろう」と思う向きもあると思うので少しだけ背景を書いておく。ほかにも、ゲイのメイキャップ、サッカー選手(レアルの入れ墨をしていた)、16歳の、ICE当局ですら、ギャングメンバーと思っていなかった子ら、幾人もこいつは違うでしょう、というのがいるが割愛する。
キルマーはエルサルバドル生まれ。母親のビジネスの関係で、MS13と対立するギャングから兄の生命を脅かされたため、家族はまず兄を、次いで2011年16歳のキルマーをアメリカに不法に入国させた。アメリカでは、入国の経緯にかかわらず、亡命申請(Asylum Claim)ができる。アクティブな亡命申請は通常入国後1年以内に行わねばならず、ディフェンシブな亡命申請は、「強制送還手続の中で」行うことができる。キルマーは、2019年3月まで、亡命申請を行っておらず、求職活動をしている際に逮捕され、「シカゴブルズのキャップをかぶっているため、MS13のメンバーである」との嫌疑をかけられた。その後の移民裁判の中で、MS13のメンバーとは認められないとされ、2019年6月に米国市民と結婚し、その直後に亡命申請をした。アクティブな亡命申請は期限切れのため、認められなかったが、移民裁判所は、キルマーに退去の保留を認め、キルマーは合法的にアメリカに滞在できるようになった。その後メリーランド州で鉄工として働きながら3人の子供を妻と暮らしていたが、3月12日、自閉症の5歳の子を連れているときに、ICEに拘束された(子供は10分以内に迎えに来ないと、児童養護施設に送る、と妻に連絡がきたとのこと)。キルマーには犯罪歴はなく、滞在は合法的なステータスであり、移民裁判所は、生命の脅威から保護するために、退去の保留を認めていたため、ICEの権限で、このステータスを変更することはできない(ICEは移民裁判において、控訴しなかったため)。キルマーの妻、ジェニファーは、即座に移民裁判所に、ステータスの確認を求め、移民裁判所は、国外退去の差し止めを命じたが、無視した。3月24日、ジェニファーと子供たちは、米国政府を訴え、帰国を実現するよう求めた。
メリーランド地裁との裁判の中で、政府は、「ICEは裁判所の命令を認識していたが、行政手続き上のミス(AdministrativeError)で送還を実施してしまった」と認めた。地裁判事は、遅くとも4月7日までに帰国に向けた「取り組みを促進し、実現させる」ように政府に命じた。政府は、「すでに身体管理権は、エルサルバドルに移譲されており、米国政府は干渉できない」旨の主張をし、4月5日にこの件について控訴裁判所に控訴した。
4月7日控訴裁判所は、地裁判断を支持し、政府の控訴を棄却した。判事は、政府が拘禁のために支払う他の「契約施設」と同様に、政府はエルサルバドルからアブレゴ・ガルシアを含む被拘禁者を確保し、移送する権限を持っていると指摘し、政府の主張を却下した。同日、政府は最高裁に緊急上訴(最高裁は共和党が多数派でトランプ政権に可能な限り寄り添おうとしている)。
4月10日最高裁判所は、全会一致で、「米国は、アブレゴ・ガルシアがエルサルバドルへの彼の移送を禁じる保留命令の対象となっており、したがってエルサルバドルへの移送は違法であったことを認める」と事実認定をし、「政府に対して、アブレゴ・ガルシアのエルサルバドルでの拘留からの釈放を『促進』し、彼がエルサルバドルに不適切に送られなかった場合と同様に彼の事件が処理されることを保証するよう要求する」と命じた。すこし難しいが、ワシントン連邦地裁に対する4月7日意見書を合わせた考えると、最高裁の主張はおおむね以下の通りと思われる。「敵性外国人法を適用するかどうか、という点ではなく、逮捕、身体拘束が不当である、という主張であるのであれば、それは裁判所が拘束の停止を求めることではなく、ハビアス・コーパス((ハビアス・コーパスとは: 拘束されている人が、その拘束が法律に適合しているかどうかを裁判所に審査してもらうための申立ての制度のこと。原義は、ラテン語で、身体を差し出せ。アメリカ合衆国憲法第1条第9節では、「反乱や国家の安全のため必要とされる場合を除き、ハビアス・コーパスの権利を停止してはならない」と定められている))の範疇として、異議申し立てを受けるべきものである、その場所は拘束された場所=メリーランドであるべきであり、エルサルバドルに不適切に送られていたとしても同様に処理する必要がある」と言っている。敵性外国人法の要件に踏み込まず、実現させる手段は外交であり、地裁の権限を超えており、適切ではないとして削除した。これはかなりトランプ政権に寄り添いつつ、ギリギリ、法的正当性を担保しようという苦しい命令ではある。とにかく、地裁に一部差し戻され、地裁判事は、促進の状況について、毎日情報をアップデートするように命じた。ちなみに、トランプ政権は数日目から、促進状況に変更はない、とだけつ、たえている。
当初トランプ政権は、「裁判所の命令には従うが、もはや米国はキルマーの身体管理権をもっていないのでどうしようもない」という主張をしており、最高裁の命令には従う、尊敬しているから、というような発言をした。(("If the Supreme Court said bring somebody back I would do that. Irespect the Supreme Court." "Well, I'm not talking about the lower court. I have greatrespect for the Supreme Court."))4月11日ごろから、主張が変遷する。関税プランを立てたといわれるスティーブ・ミラーは、「アブレゴ・ガルシアは、MS13のメンバーであり、誤って送還されたわけではない。適切な場所にいるのだ。」というような主張をし、このような主張は「9-0で最高裁で支持された」と主張しだした。増田は当初何をいっているんだ、と思ったが、どうやら、実現せよ、との文言がないこと、追放自体がダメだ、と言っているわけではなく、追放した者にも、ハビアス・コーパスによって異議申し立ての権利があるという点のみを切り取っているらしいとなんとか理解できた。実際には9-0で負けているし、事実認定として、キルマーは保護されている、ため、移送は違法であったと認められている。
しかしミラーを皮切りに、レヴィット報道官、ポンディ司法長官、ノーム国土安全保障長官、バンス副大統領などが、同様の主張をし始めたのをみて空恐ろしくなってきた。彼らの中では、ダブルシンクがすみ、キルマーはMS13のメンバーであり、強制送還は適切、この主張は最高裁でも認められた、と整理されてきたのだ。
レヴィットは証拠を求められても、「あいつらはテロリストで、私はその証拠を今朝見た、トランプは米国民を守った」、「まるでファーザーオブザイヤーのような扱いをしているが、アブレゴ・ガルシアは、MS13のメンバーでテロリストだ」というようなことしか言わず、しまいには「もう質問はないみたいだね」と言って会見を打ち切る、などの行動をとるようになった。
バンスは「アブレゴ・ガルシアはテロリストとして有罪判決を受けた」と虚偽を堂々と述べた。
ポンディは「これがアブレゴ・ガルシアに関する証拠です」といって、誤って「犯罪歴なし」、と書かれた資料をアップロードし、失笑を買ったのち、最初の移民裁判で、シカゴブルズのキャップを被った、明らかなラテン系ギャングである、という、別件の汚職で逮捕された警察官の主張が書かれた調書を公開した。
トランプは「以前最高裁の命令には従う、と言っていたのに、なぜアブレゴ・ガルシアのような例で帰国させようとしないのか」という質問をしたCNNに対して「なぜおまえらは、「テロリストを国外へ追放して、素晴らしいことになった」と言わないのだ。だからおまえらの放送は誰も見ていないんだ」と記者をあざけった。またFoxのインタビューの中で、「最高裁は9-0で強制送還の件は支持し、我々は(精神的)勝利したんだ、ニュース番組を見ていると知らないと思うけど」というような発言をしていた。
トランプはエルサルバドルのブケレ大統領と面談した際、カメラが回っていると気づかず、「次はホームグロウンの番だ。建物が足りないな、あと5つぐらいはつくってほしい」と述べている。また、「重大な犯罪者であれば、エルサルバドルに米国人を送ることは大賛成だ」とも述べている。対テロの大統領補佐官である、セバスティアン・ゴルカは、「誰であれ、キルマー・アブレゴ・ガルシアを擁護しようとするものは、テロリストであり、訴追される」と述べた。
民主党の上院議員、ヴァン・ホレンがキルマーに面会でき、キルマーの件単独では、ひょっとしたら解決が見えるかもしれないが、正直、トランプ政権の終わり方は、日本人が想像しているよりはるか遠くまで行っていることは知っておいてほしい。
Permalink |記事への反応(21) | 10:23
令和 5年5月5日
申立人 hogehoge
(送達場所)〒住所
TEL 090~
〒住所
申立人が、○○株式会社の取締役会議事録のうち、次の部分について閲覧及び謄写することの許可を求める。
第hogehoge期事業年度における、取締役会議事録のうち、営業秘密を除く部分。
理由を述べる
よって、会社法第371条第3項に基づき、申立ての趣旨記載の取締役会議事録部分の閲覧及び謄写の許可を求める。
甲4 関係人の定款
添付書類
申立書写し 1通
甲号証写し 各2通
令和 5年5月5日
申立人 hogehoge
(送達場所)〒住所
TEL 090~
〒住所
申立人が、○○株式会社の取締役会議事録のうち、次の部分について閲覧及び謄写することの許可を求める。
第hogehoge期事業年度における、取締役会議事録のうち、営業秘密を除く部分。
理由を述べる
よって、会社法第371条第3項に基づき、申立ての趣旨記載の取締役会議事録部分の閲覧及び謄写の許可を求める。
甲4 関係人の定款
添付書類
申立書写し 1通
甲号証写し 各2通
長かったので分割しました
その1
https://anond.hatelabo.jp/20250212173148
その2
https://anond.hatelabo.jp/20250212173401
その3
https://anond.hatelabo.jp/20250212173505
その4
https://anond.hatelabo.jp/20250212173947
1
【文献番号】25621734
大阪高等裁判所令和6年(う) 第280号 令6年12月18日第6刑事部判決
上記両名に対する各強制性交等被告事件について、令和6年1月25日大津地方裁判所が言い渡した判決 に対し、被告人両名からそれぞれ控訴の申立てがあったので、当裁判所は、検察官池邊光彦出席の上審理 し、次のとおり判決する。
原判決を破棄する。
被告人 aの控訴の趣意は、主任弁護人秋田真志、弁護人高橋映次及び同西愛礼連名作成の控訴趣意書及び控訴趣意書補充書に、被告人bの控訴の趣意は、主任弁護人奥津周、弁護人川崎拓也、 同板崎遼及び同佐々 木崇人連名作成の控訴趣意書に、それぞれ記載のとおりであり、被告人の論旨は事実誤認及び法令適用の 誤り、被告人bの論旨は事実誤認である。
そこで、記録を調査し、 当審における事実取調べの結果をも併せて検討する。 以下、呼称等は原判決の例 による。
原判決が認定した罪となるべき事実の要旨は、以下のとおりである。
被告人b及びc (以下「c」という。)は、 (1)共謀の上、 令和4年3月15日 (以下、特に断らない 限り、月日の記載は令和4年である。) 午後11時51分頃、 c方において、 X (当時21歳の女性)に対 し、被告人bがその様子を携帯電話機で動画撮影をする中、cが暴行を、 c及び被告人bが脅迫を加えて [脅迫等[2]]、 その反抗を著しく困難にした上で、 cが口腔性交 [口腔性交 [1]]をし、(2)引き 続き、被告人と共謀の上、同日午後11時51分頃から同月16日午前1時13分頃までの間に、同所に おいて、 Xに対し、cがその様子を携帯電話機で動画撮影をしながら、脅迫を加えて [脅迫〔3〕]、c及 び被告人がかわるがわる口腔性交 [口腔性交 [2]] をし、同日午前1時14分頃から同日午前1時24 分頃までの間に、同所において、 Xに対し、 c 及び被告人 aが暴行を加えて [暴行 [2]]、 Xに同所から 立ち去ることを断念させた上、 同日午前1時24分頃から同日午前2時31分頃までの間に、 c及び被告人 a がかわるがわる口腔性交をし、cが性交をし、cがその様子を携帯電話機で動画撮影をする中、被告人 a が性交をした [本件性交等]、 というものである。
これに対し、被告人の論旨は、要するに、本件の各口腔性交及び性交はいずれもXの同意の下に行われ ており、暴行・脅迫により行われたものではなく、被告人 aには故意も共謀もないから、強制性交等罪は成 立せず、無罪であるというものである。被告人bの論旨も、要するに、 口腔性交 [1] はXの同意の下でな されたもので、少なくとも被告人bはXが同意していると認識しており、被告人 b が関与した脅迫等 [2] は、強制性交等罪における暴行・脅迫には該当しないから、口腔性交 [1] について強制性交等罪は成立せ ず、また、口腔性交 [2] や本件性交等についても強制性交等罪は成立しないが、仮にこれらがcや被告人 aによって強制的になされたと評価できるものとしても、被告人bには、口腔性交 [1] の時点で、cとの 間に共謀が成立する余地はなく、 口腔性交 〔1〕 以降の経過において、 cや被告人 a と共謀をしたといえる事情もないから、被告人b に口腔性交 [2] や本件性交等による強制性交等罪は成立せず、無罪であるとい うものであり、いずれの論旨も、強制性交等罪が成立するとした原判決には、判決に影響を及ぼすことが明 らかな事実の誤認がある、 というのである。
被告人両名は、原審において、当審における論旨と同様の主張をしていたところ、 原判決は、概要以下の とおり、被告人両名に強制性交等罪の成立を認めた。
原判決は、証拠上明らかに認定できる事実 (原判決・ 争点に対する判断第2) として、被告人ら及び c並 びにX及びYの関係性等、 本件飲み会をすることになった経緯等、 一次会の状況、一次会終了後からc方に 向かうまでの状況、 c方のあるマンションのエレベーター内での状況、 口腔性交 [1] 及びその前後の状 況、 口腔性交 [2] 及びその前後の状況、被告人b とYがc方から出た状況等、 本件性交等及びその前後の 状況、 Xがc方を出た後の状況等、 X が警察に本件を申告した経緯やその際の状況等について認定した上 で、X及びYの各証言の信用性 (同第3) を検討し、 その詳細は後述するとおり、X証言は全体的に見て信 用できるとした。 次いで、被告人ら及びcの供述等の信用性 (同第4) を検討し、被告人らの各供述は全体 的に見て信用性に乏しく、客観的証拠やX及びYの証言に反しない部分を除いて、 そのまま信用できないと した。 その上で、 原審の判断 (同第5) として、 口腔性交 〔1〕 口腔性交 〔2〕 及び本件性交等について は (同1ないし3)脅迫等 〔2〕、脅迫 〔3〕、暴行 〔2〕 がいずれも強制性交等罪にいう暴行・脅迫に 当たること Xが同意していなかったことが認められ、 Xの承諾(同意) があるとの被告人らの認識の有無 については (同4)、被告人両名の公判供述は信用できず、 Xの同意があったと誤信していなかったと認め られ、故意の有無、共謀の成否については(同5)、被告人両名とも強制性交等の故意が認められ、被告人 bは、遅くとも口腔性交 [1] の開始時までにcとの間に共謀が成立し、 本件性交等が終了するまで継続し
2
ており、被告人との共謀は、遅くとも口腔性交 〔2〕 の開始時までに成立したとして、被告人bは、口腔性交 [1] 口腔性交 [2] 及び本件性交等について、共同正犯の責任を負い、被告人 』は、遅くとも口腔性交 [2] の開始時までには、cとの間でXに対して強制的に性交等をすることについての共謀が成立し、 同共謀は本件性交等まで継続しており、被告人らとの間でも遅くとも口腔性交 〔2〕の開始時までに。を介 した順次共謀が成立したと認められる、とした。
このように、原判決は、X証言の信用性を肯定して、 おおむね公訴事実に沿った罪となるべき事実を認定 したが(一部の暴行・脅迫は認定せず)、X証言の信用性判断について、その要旨は以下のとおりである。
Xは記憶の一部が欠落しており、口腔性交 〔1〕 及び口腔性交 [2] が始まったきっかけについては、 そ れぞれ印象に残る場面であるはずなのに記憶しておらず、口腔性交 [2] は口腔性交 〔3〕の場面と記憶の混同が見られるが、相当量の飲酒、時間の経過を踏まえると不自然ではなく、口腔性交 〔2〕 及び口腔性交 〔3〕 は、一連の性被害の一部で、Yがその場にいないときに被告人aとcの2名によってなされたという共通点もあり、細かな前後関係等について確証が持てないことは十分にあり得る。 加えて、Xは、記憶のな い部分についてはその旨供述し、記憶のある部分については、本件性交直前に特に抵抗することなく、自ら衣服を脱いだこと等、自己に不利と思われる点も率直に供述しており、供述態度は真摯であり、供述内容は 自らの心情や体感等を交えた具体的かつ迫真的なものである。
この点、被告人 aの原審弁護人 (当審弁護人と同じ) は、特に後者の点につき、位置関係やYの腕の引っ 張られ方などにおいて、 大きな食い違いがあると指摘するが、 X及びYいずれも飲酒の影響により記憶が曖 昧な部分もあり、それゆえ両者の証言内容に多少の食い違いがあること自体は不自然とはいえない。動画5 等によれば、 X及びYが帰宅したい旨の意思表明をしたにもかかわらず、 引き止められたことにより結局X だけが方に残ることになった経緯は認められるところ、 X及びYがcや被告人 aから一定の有形力行使を 受けたという各証言内容は、前記経緯と整合的である。
同弁護人は、動画5のY帰宅前後の場面において、 その場にいた全員の声の調子が明るく緊迫感はなかったことや、Yを引き止める発言がないことを各証言の信用性を否定する事情として指摘するが、前者につい ては、X及びYと、 c及び被告人aとの関係性に鑑みると、 X及びYが帰宅したいと強く思っていたとして も、彼らの気分を害さないように友好的に振る舞うことはあり得るし、後者については、動画の撮影終了 後、Yc方を出るまでの間、一定のやり取りがされたことは、被告人aの供述によっても認められる上、動画5においてもcがYを引き止める発言は認められるから、いずれの指摘も当たらない。
また、同弁護人は、 Yがc方を先に出たことについて Xに申し訳ない気持ちを有しており、虚偽供述の動 機や必要性があること等も指摘するが、 X証言とY証言が不自然に合致している部分はなく、むしろ食い違 いも所々あり、口裏合わせ等は疑われない上、 Y も記憶のある部分については当時の心情も含めて具体的か つ迫真的に述べているから、 同弁護人の指摘を踏まえてもY証言の信用性は否定されない。
まず、 本件被害申告の経緯及びXの当初供述の内容等に照らせば、Xには虚偽供述の動機 (誇張や矮小 化) があることが疑われるため検討を要するところ、 所論も指摘するとおり、 原判決が事実経過 (原判示・ 争点に対する判断第2の11) 及び×証言の概要 (同第3の1 (10) (11) ) として認定した部分は、 虚偽供述の動機があることを疑わせる重要な事実が漏れており、 内容が不十分であるため、関係証拠により 認められる事実を以下に示す。 <h3>o- *** (ア) Xが、3月17日午後7時頃、LINEで友人Aに対し、性交時に動画を撮影した相手等について相 談していた際、Aは、「その先輩 (相手) の素性って絶対ほんと?」 「 (相手の)バイト先は個人情報くれ ないかもやなー」 「最終手段やけど」 「先に警察に言うねんレイプされましたって ([1])」 「警察に言 われたら」 「バイト先も出さざるを得ないから」 「個人情報でも何でも」 と送信し、Xは 「確かにね~」 と 返信し、 Aが 「何とかして相手の身元だけは押さえた方がいい」 と送信したのに対して、 Xは 「そうよね まじで警察行こうかな」 「動画一回出回ったらもう消せないもんね」 と返信した (原審甲40)。</h3>
Xは、同日午後8時40分頃、性犯罪被害相談電話に電話を架け、 「男性三人から、 えっと、 強引めに性行為をされて」「性行為自体は、 もうなんか、なんか警察呼ぶとか、自分で断れなかったのでもう、なん か、いいんですけど、 その動画が ([2])」 と話した (原審甲41)。
管轄の警察署の刑事が話を聞く日程調整をするということで一旦電話を切ったXは、Aにその旨LINE で伝えると、Aは、 「あと相手二人やったら」 「確実に事件性みたいなのも」 「あるみたいなふうにできる
(陰口などは、玄関に貼れる言葉しか書いてはいけないというけど、まさにそれなので、然るべき覚悟をして発言をしている。
表のアカウントでは、そんなこと一切言えないから増田で吐き出しているのもあるのだけど。)
そういう私に対して恨んでくる奴らほど、何年経ってもずっと恨んでくるし、10年経っても攻撃してくる。
そういう人たちは一体俺に何を望んでいるんだ?と考えることがある。変な意味ではなく、興味関心の一つとして。
正直、ネチネチしてくるのであれば情報開示請求からの損害賠償請求でも、
削除の申立てでもなんでもすればいいのに。と毎回考えてしまうのだが、
大体そういう人はそういうことはしない。
その中でふと思ったことが、私に対して殺意を向けているのではないかと感じたということ。
実際に◯しにきてもいいし、裁判所経由で損害賠償請求されても構わない。
実際、覚悟で発言しているわけで、逆にネチネチと執着してくる方が卑怯じゃないか?と思う。
まあ、正面切って「◯ね」と言われたら、目の前で◯んであげてもいいですよ?
でもそれはきっと望んでなくて、ちょうどいいサンドバックとして俺を殴り続けたいだけなんだろうな〜と思っていたりはしますが。
でもなぁ。きっとこの辺りを苦にして「⚪︎にました」
https://www.moj.go.jp/content/001346485.pdf
p2のQ1_1 部分ですが過去に見たこの資料を男女500人のアンケートと混同していまして
申立て人を妻と夫で分けて、申し立ての動機3つまでを重複ありで集計してあります。
[19婚姻関係事件数 申立ての動機別申立人別 全家庭裁判所]
妻 18,268
妻 7,378
妻 9,745
酒を飲みすぎる 申立て人 夫 384
妻 2,752
妻 3,293
浪費する 申立て人 夫 2,030
妻 4,686
妻 845
家庭を捨てて顧みない申立て人 夫 887
妻 3,600
妻 3,171
同居に応じない 申立て人 夫 1,597
妻 862
妻 13,725
その他 申立て人 夫 3,525
妻 5,189
不祥 申立て人 夫 637
妻 2,810
これについて、総数や却下の件数や調停成立の件数は上記リンクの
[20婚姻関係事件数 終局区分別婚姻期間別 全家庭裁判]にあります。
小1で別居してもう5年の父親だよ。
まずは月イチの親子交流を問題なくこなすこと。それが当たり前のようになることが大事。
トラブルになって、以後会えなくなってしまった、なんてことがないように。
約束を破られそうなら、親子交流について公正証書を作っておけ。
2歳から漫画のことなんて考えてもしょうがない。2歳なら父親だという認識もこれから芽生えるのでは。
とにかく、月イチで会っているのがお父さん、と認識してもらおう。小学校入学まではそのくらいで良いのでは。
次に、何年かかけて、月イチ面会で本(漫画)などを与える(一緒に買う)のが当然のイベントのようにする。
母親に黙って与えたりしたら、金品で子の気持ちを惹こうとする、と言われるかもしれないぞ。
儂はまず、誕生日(5月)とクリスマスの機会限定で、3千円まで本を買い与えることを許可された。
そこから数年、今は毎月の面会交流時に本を2冊買ってあげることまでなった。
別居から離婚して、早5年、小学校6年だけど、どんな本を読みたいか、どんな本が欲しいか、など話すのがとても楽しい。
娘に毎月1巻ずつハリポタを読ませようとしたら面白かったから翌月の親子交流時に全巻読み終わったと言われてびっくりしたり、呪術廻戦やフリーレンの話題で盛り上がるなんて思わなかったよ。
増田も頑張ってくれ。
(追記1)
結構反応があってびっくりした。はてのちゃんからもコメントをもらって嬉しい。
ちょっとだけ補足。親子交流に関して、現状を知ってもらいたいので。
→親子交流の実態は変わらないと思う。儂は、面会交流も調停から審判で決定した。
話し合いで決まらない場合、裁判所が決める親子交流の相場が「月1回、2時間」。ただ、双方が離れて(東京と大阪とか)暮らしていたら、もっと少なくなるかもね。
共同親権になったからといって、親子交流そのものには影響がないと思う。非監護親が親権があるからと言って、監護親の生活に割り込むことが認められる訳ではない。
・会えなくなる親が多い
→両親次第だと思う。母親も(当初)1−2年は2ヶ月くらい面会交流を平気でキャンセルした。
裁判所が審判書を作成しているので、間接強制(会わなかったら月◯◯円支払え、と家裁に申立てる)をかけることにしたら、以後は毎月守るようになった。
うちは第三者機関を利用して、双方の親同士が絶対会わないようにして会っている。
離婚するくらい、嫌っている相手同士、没交渉になりがち。第三者機関が連絡を取ってくれるので、毎月会えている。
公正証書を作れ、というのは親子交流を確実にするためだ。口約束なんて、ちょっとしたところで反故にされる可能性がある。
(追記2)
この夏休みの娘のブームが、横山三国志(漫画)から吉川三国志、薬屋のひとりごとから、本好きの下剋上。
父親としては、まだ読んだことのない本も教えられて、慌てて大人買いして話題についていこうとしている。
元増田が釣りかどうかはさておき、親子で好きなことで話ができるのは楽しい。
(追記3)
誘拐被害者、離婚しても子どもと会いたいものなんだね、他の女探そうぜ
→指摘ごもっとも。人によるのでは?
連れて家を出たときは、刑事事件として訴えることも考えたし、相手の代理人弁護士をあの手この手で下ろすことも考えた。今でも恨みはある。
別居以降も月イチでも会うのは、儂は娘が可愛いし、成長していることを感じたいから親子交流をしている。
親子交流と養育費は等価交換の条件ではないし、世の中には子には会わず、養育費だけ支払っている親だってたくさんいると思う。
会うのを止めたら、今後も会えなくなるのが怖い。今の月イチ、というのがちょうど良いと思っている。
(追記:ここに邪推している人がいてびっくり。月4日しかない休みを父親と会うために何日使うか、と考えて月イチが母子の生活を邪魔せず、ちょうど良いと思うだけだよ。習い事もしているし、今後は中学で部活や友達と遊びに行くことも入ってくる)
(追記4)
第三者機関について。
親子交流で、一方の親の拒否感が強い(非監護親に会いたくない、近くまで行くのもいやだ)場合に、面会交流を手伝う目的で作られている機関。
調べれば結構でてくる。
親の間の連絡係だけのところや交流当日に付き添う(何かあったら通報する)だけのところから、日程調整と当日の付き添いまで、色々。
うちは、日程調整(機関のスタッフを介して、日程を決める)、交流の場所を提案、母親から良い、という返事をもらって確定。
双方、スタッフを介して親同士が遭遇しないように当日の移動経路も決める。(父親JR駅、母親東京メトロ、みたいに)
最寄り駅で母親からスタッフが子を預かり、父親が待っている場所に移動。
面会交流中はスタッフはじっと付き添っている。遊園地などでスタッフの入場料などは両親持ち。
時間まで交流したら、解散。スタッフが子を連れて、母親の待っている場所につれていってくれる。
利用料、スタッフさんの交通費も合わせて、2時間で3−4万くらいかな。
審判で折半となったので、母親と半々負担。こちらの負担は月1万ちょっと。遊園地などでかかった金も折半なので、そこは養育費から引く。
(これも審判で裁判所から決められたことなので母親側が拒否できない。間接強制をかけている)
緊急事態宣言が出ていた時は当然やっていない。面会交流機関自体が活動を止めていた。
緊急事態宣言が終わっても、入場制限をしていた上野動物園やディズニーランドは抽選を乗り越えて観に行ったな。
後は、双方どちらかが、体調が悪い時は会っていない。
https://www.moj.go.jp/content/001411491.pdf
⑴ 父母が離婚をするときはその一方を親権者と定めなければならないことを定める民法第819条を見直し、次のような規律を設けるものとする。
ア 父母が協議上の離婚をするときは、その協議で、その双方又は一方を親権者と定める。
イ裁判上の離婚の場合には、裁判所は、父母の双方又は一方を親権者と定める。
ウ 子の出生前に父母が離婚した場合には、親権は、母が行う。ただし、子の出生後に、父母の協議で、父母の双方又は父を親権者と定めることができる。
エ 父が認知した子に対する親権は、母が行う。ただし、父母の協議で、父母の双方又は父を親権者と定めることができる。
オ上記ア、ウ若しくはエの協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所は、父又は母の請求によって、協議に代わる審判をする。
カ 子の利益のため必要があると認めるときは、家庭裁判所は、子又はその親族の請求によって、親権者を変更することができる。
キ裁判所は、上記イ、オ又はカの裁判において、父母の双方を親権者と定めるかその一方を親権者と定めるかを判断するに当たっては、子の利益のため、父母と子との関係、父と母との関係その他一切の事情を考慮しなければならない。この場合において、次の①又は②のいずれかに該当するときその他の父母の双方を親権者と定めることにより子の利益を害すると認められるときは、父母の一方を親権者と定めなければならない。
① 父又は母が子の心身に害悪を及ぼすおそれがあると認められるとき。
② 父母の一方が他の一方から身体に対する暴力その他の心身に有害な影響を及ぼす言動(下記クにおいて「暴力等」という。)を受けるおそれの有無、上記ア、ウ又はエの協議が調わない理由その他の事情を考慮して、父母が共同して親権を行うことが困難であると認められるとき。
ク上記カの場合において、家庭裁判所は、父母の協議により定められた親権者を変更することが子の利益のため必要であるか否かを判断するに当たっては、当該協議の経過、その後の事情の変更その他の事情を考慮するものとする。この場合において、当該協議の経過を考慮するに当たっては、父母の一方から他の一方への暴力等の有無、家事事件手続法による調停の有無又は裁判外紛争解決手続(裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(平成16年法律第151号)第1条に規定する裁判外紛争解決手続をいう。)の利用の有無、協議の結果についての公正証書の作成の有無その他の事情をも勘案するものとする。
⑵ 父母の一方を親権者と定めなければ離婚の届出を受理することができない旨を定める民法第765条第1項の規定を見直し、離婚の届出は、成年に達しない子がある場合には、次の①又は②のいずれかに該当することを認めた後でなければ、受理することができないものとする。
①親権者の定めがされていること。
他の堀口くんが申立人の裁判でも出てきた「顕著な事実」が今回も登場
「堀口くんが大量の人に誹謗中傷されてるのはもう裁判所は把握してるから、その点は毎回同じ資料出さなくてもええで」ということ
多くの事件を起こしている暴力団やカルト宗教組織関連の事件でよく使われる表現
>裁判所に顕著な事実とは、裁判所が知り尽くしている事実であり、これについては事実認定において立証することを要しません。
http://imaokapat.biz/__HPB_Recycled/yougo801-900/yougo_detail833.html
>主文
>相手方は、申立人に対し、別紙発信者情報目録記載の各情報を開示せよ。
>記録に照らすと、本件動画は、一般の閲覧者の普通の注意と読み方によ れば、申立人が、第三者との間の示談において判決の存在を援用して交渉を有利に 進めるため、申立人が原告として提起した横浜簡易裁判所の少額訴訟において、当 該訴訟の被告と通謀して、損害賠償請求を認容する判決を確定させた旨の事実を摘示するとともに、 それが架空請求業者による詐欺の手口と同様であり悪質であるな どと論評するものと認めるのが相当である。これは、申立人が架空請求業者と同程 度に非難されるべき悪質な行為に及んでいる旨の印象を与え、申立人の社会的評価 を低下させるものといえる。
>申立人は、本件動画の発信者とは別の発信者に対し、自身に係る動画及びコメン トの件数により一律に、一般的には高額な部類といえる慰謝料の発生を主張し、そ の支払を求めつつ発信者情報開示請求をしている旨を繰り返し通知するなどして示 談交渉をしてきたことが認められるものの、申立人は、インターネット上で複数の投稿者から大量の誹謗中傷を受けたとしてその対応を余儀なくされており、現在までに相当数の投稿記事について権利侵害の明白性があるとして発信者情報開示命令申立ての認容決定を受けてきたものであって (当裁判所に顕著な事実)、 一律の基準 により示談交渉を行うこともある程度やむを得ないといえること、申立人の主張す る慰謝料は、一般的には高額な部類といえるものの、理由がないことが明らかな高 額にわたるものであったとまではうかがわれないことにも照らすと、申立人が発信 者情報開示請求を利用して不当な利益を得ようとしたものとはいえない。
堀口 英利 | Horiguchi Hidetoshi@Hidetoshi_H_
https://x.com/Hidetoshi_H_/status/1759862780914807009
このたび、Cloudflare, Inc.を債務者とする間接強制決定が発令されました。
従前、あるWebサイトの管理者について、同社に氏名、住所、電話番号および電子メールアドレスのを開示を求める発信者情報開示命令申立事件の決定が発令されました。しかし、同社は電話番号について、「保有していない」(None available)と回答しました。
そこで、執行裁判所である東京地裁民事第21部に電話番号の開示を命じる間接強制を申し立てたところ、執行裁判所は同社に電話番号の開示を命じました。同社が電話番号を開示しない場合、1日につき10万円の債務が発生します。
また、この他にも、同社を相手方とする発信者情報開示命令申立事件の決定は複数件が既に発令されています。これらの発令から1ヶ月の不変期間が経過し次第、これらの決定を債務名義とする間接強制を執行裁判所に申し立てています。
もし発信者情報開示命令申立事件の決定が発令されたにもかかわらず、同社が発信者情報を開示しない場合、同社は次々に執行裁判所から高額の支払いを命じられることになる見込みです。
なお、プロバイダ責任制限法14条5項の規定によると、当事者が発信者情報開示命令の申立てについての決定の告知を受けた日から1ヶ月の不変期間内(同条1項の規定による)に異議の訴えを提起しなかったとき、この決定は確定判決と同一の効力を有します。
また、民事執行法35条2項の規定によると、確定判決についての異議の事由は、口頭弁論の終結後に生じたものに限ります。すると、この発信者情報開示命令申立事件の手続が終了したあとに同社が発信者情報を消失した事情が立証されない限り、たとえ同社が発信者情報を保有していないとしても、同社には発信者情報を開示する義務が存在します。
存在しない開示情報の命令は有効なので開示できない限り1日10万円の間接強制(キリッ
彼への被害は酷いし、学生が弁護士も立てずに本人訴訟で開示出したりは凄いし本訴も頑張ってくださいって感じではあるけどさ
自信満々なnoteの長文法律知識ドヤ語りってこんなレベルだからね。
開示請求があった場合、運営は形だけの弁護士しかつけず、ノーガードで登録情報と該当書き込み以外の全書き込み内容も開示する。
https://note.com/hidetoshi_h_/n/nd15baf185534
このたび、2023年11月2日付で、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(プロバイダ責任制限法) 第5条第1項の規定に基づき、株式会社はてなを相手方とする発信者情報開示命令を東京地方裁判所に申し立てました。
今後、本件に関してお知らせすべき事象が生じた場合は、適宜公表いたします。
記
「株式会社はてなは対象となる投稿記事を送信したアカウントに係る発信者情報を開示せよ」との決定を求める
Webサイト「はてな匿名ダイアリー」において、悪質な発信者により権利を侵害される記事が投稿された。
一連の発信者に対する損害賠償請求ほか法的措置を予定しているため、当該発信者に関する情報の開示を受けるべき理由が存在する。
よって、同社を相手方とする発信者情報開示命令を東京地方裁判所に申し立てた。
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