
はてなキーワード:準抗告とは
判 決
主 文
理 由
本件は被告人が本年5月17日にインターネット上のXに警察を殺す旨の書き込みをして警察官を出勤させその間、同警察官らの正常な業務を妨害したという嫌疑で勾留状が出ていた経緯であるが、被告人からの準抗告と抗告の書面の提出が連続する間、これらの書面の内容からすれば、要するに本件は単なる子供の書き込みであり、偽計業務妨害の故意がないことに加えて、検察官によれば、捜査時点での状態に疑義が生じ再調査をするため同年10月6日に本件勾留取り消し請求を行い、同月7日に被告人は釈放されたことが明らかである上、被告人の供述および被告人の平成24年における裁判内容によれば、被告人は、警察の業務を妨害するおそれがあることを知らなかったいわゆる子供に該当していたことは平成24年も現在でも明らかであり、本件は、捜査段階において故意を欠くとして不起訴にすべき事案であったところ、検察官は、職権を濫用して起訴したことが認められ、本件公訴は違法起訴であり刑事訴訟法338条4号により棄却すべきものである。
令和7年10月17日
裁判官 石 川 貴 司
東京高検検事で、板橋のマンションでしにかけてると、ふみさんっていうよな、何でお前って全然効果ないからだよ、意味がないんだよまじで
例えば、 新小岩の立花にしても、結局、弱ってる奴が言ってるだけで、 効果ないんだよ、あんなもん
だから今回の窃盗事件でも誰も差し入れ来なかったし、何もアクションしなかっただろ。動画で、動画でー、言ってるだけで、実際、犯罪者が何かしてると
リアルの3次元は、誰もこないんですよ。言ってるだけなんですよ。みせてるだけっていうかね。実体は犯罪者で、釈放のときも、散々、準抗告の決定とかも
被告人前田と新部雄大は本当は仲がいいが、殴り合ってしまった結果として今のようになっているだけ。 経過報告書
1月17日 東京地裁民事2部が審判の決定をする 行ウ510号 令和5年
5月17日 乙黒真魅 板橋区のさがわ様から電話があり、郵便の記録はあるかという質問があったので、探したところ、出てきた。
5月23日午前2時 器物破損
5月24日午後4時30分 堤防で喧嘩 お前を嫁に もらう前に いっておきたい ことがある と書いたのは、 大嶋広昭
8月21日 最後の取り調べ
8月23日 乙黒が家庭訪問
8月26日 青山景子
9月4日 勾留延長
9月8日(火) 簡易鑑定
9月9日 取り調べ
9月13日 釈放および逮捕
9月16日 矢野直邦
9月19日 リミンが移送
10月1日 精神診断 取り調べなし
10月2日 示談
10月4日 起訴
10月5日 どらやき
10月10日 不起訴処分告知
10月21日 移送
11月13日午後1時40分 公判
午後5時15分 釈放
11月22日 控訴
12月18日 午後2時25分~3時25分 被告人を宮崎県に移送
12月25日午後3時50分 喜楽湯を利用
令和6年(む)85367号
被疑者 井 上 修 二
決 定
被疑者井上修二にかかる暴行傷害被疑事件につき、令和6年12月3日、宮崎地方裁判所裁判官がした勾留の裁判に対し、弁護人■■■■から準抗告の申し立てがあったので当裁判所は次のとおり決定する。
主 文
理 由
本件は被疑者が令和5年9月18日午前9時50分25秒ごろ、被害者Aに対して、暴行傷害を負わせたとして逮捕されているものであるところ、弁護人の論旨は、被疑者には家族など確実な身元引受人があって逃亡のおそれがない、罪証隠滅のおそれもない上、勾留の必要性もないとして、検察官の勾留請求を却下すべきであるというものである。
そこで検討すると、被疑者はいわゆる生成AIを用いて犯行を繰り返してきたものであるが、その量も膨大であり、勾留しない場合、逮捕されていない共犯者と通謀し被害を拡大させ二次的被害を生成するだけでなく、生成AIに関する罪体(SNS、Twitter、匿名サイトへの書き込み)を隠滅するおそれがあるため、勾留の必要性があることは明らかであり、原裁判官が、被疑者勾留に関する刑訴規則70条が引用する法60条1項各号の事由があるとして勾留を認めたのは相当である。よって本件準抗告には理由がないから、刑訴法432条1項、426条により本件準抗告を棄却することとし、主文のとおり決定する。
令和6年12月6日
裁判官 薄 井 真 由 子
裁判官 林 直 弘
令和6年(む)81294号
決 定
被疑者井上修二にかかる暴行傷害被疑事件につき、令和6年12月2日、宮崎地方裁判所裁判官がした勾留の裁判に対し、弁護人■■■■から準抗告の申し立てがあったので当裁判所は次のとおり決定する。
主 文
理 由
本件は被疑者が令和5年×月✘日頃、被害者Aに対して、暴行傷害を負わせたとして逮捕されているものであるところ、弁護人の論旨は、被疑者には家族など確実な身元引受人があって逃亡のおそれがない、罪証隠滅のおそれもない上、勾留の必要性もないとして、検察官の勾留請求を却下すべきであるというものである。
そこで検討すると、被疑者はいわゆる生成AIを用いて犯行を繰り返してきたものであるが、その量も膨大であり、勾留しない場合、逮捕されていない共犯者と通謀し被害を拡大させ二次的被害を生成するだけでなく、生成AIに関する罪体(SNS、Twitter、匿名サイトへの書き込み)を隠滅するおそれがあるため、勾留の必要性があることは明らかであり、原裁判官が、被疑者勾留に関する刑訴規則70条が引用する法60条1項各号の事由があるとして勾留を認めた原裁判は相当である。よって刑訴法432条1項、426条によって本件準抗告を棄却する。
令和6年12月6日
令和6年(む)81294号
決 定
被疑者井上修二にかかる暴行傷害被疑事件につき、弁護人■■■■から準抗告があったので当裁判所は次のとおり決定する。
本件は被疑者が令和5年×月✘日頃、被害者Aに対して、暴行傷害を負わせたとして逮捕されているものであるところ、弁護人の論旨は、被疑者には家族など確実な身元引受人があって逃亡のおそれがない、罪証隠滅のおそれがないとして検察官の勾留請求を却下すべきであるというものである。 そこで検討すると、被疑者はいわゆる生成AIを用いて犯行を繰り返してきたものであるが、その量も膨大であり、勾留しない場合、逮捕されていない共犯者と通謀し被害を拡大させ二次的被害を生成するだけでなく、生成AIに関する罪体(SNS、Twitter、匿名サイトへの書き込み)を隠滅するおそれがあるため、被疑者勾留に関する刑訴規則70条が引用する法60条1項各号の事由があるとして勾留を認めた原裁判は相当である。よって刑訴法432条1項、426条によって本件準抗告を棄却する。
令和6年12月6日
令和4年1月28日の裁判を担当したのは石村智のお前であるとしても、今回の裁判は、別の者が担当した上、大分にいた石村智が、そこのマンションの11階に
いることが理解できない。なお当時は国家賠償請求事件だったが、今回は、準抗告というマニアックな手続きが絡んできてそこそこ面白かった。
勾留の原始的被疑事実が住居侵入窃盗であったとしても本件では罰条に刑法235条とだけ書いてあるのであるから住居侵入の点については訴因として起訴されなかった
とみるのが相当である(最高裁判決昭和55年略)。被告人は被疑者段階における勾留の被疑事実と同一の公訴事実により起訴されているのであるが、物の本には、
公訴事実(要するに訴因)と書いてあるものが多く詐欺にも程がある。訴因と言うのは公訴になった原因の事実であるが、その趣旨機能は、裁判所に審判の対象を明らかにし、
防御の範囲を特定することにあるとされている(判例)こと、また、公訴事実にはなるべく訴因を特定してこれを記載しなければならないとされている(判例)ので、公訴事実と訴因は
別の概念であるように思われる。最高裁は、勾留の裁判に対する準抗告の利益は、起訴後は失われると解している(最高裁昭和54年~)が、その根拠は明らかでない。
本件の証拠保全の請求は、要するに被告人が、拘置施設の居室のなかから、検察官請求証拠以外にも、警察官保管証拠やそれ以外の証拠も欲しいので
請求したものと解されるところ、拘置所の部屋にいる被告人が、これらの証拠を保全してもらいたいと思うのは当然であり、さらに、これらの証拠は特段の事情がない限り
保全されないというが、もし仮にそうだとすると、コンメンタール刑事訴訟法に記載があるように、または、明文に記載があるように、これらの証拠は、証拠保全ができると書いてあるのに
特段の事情がないと保全されないというのであれば、裁判所は典型的な詐欺であることが発覚したも同然の話である。よって、この準抗告の決定は理由がないから、刑訴法434条
426条1項によって取り消すのが相当である。
9月16日に東京地裁裁判官がした勾留の裁判に対して、被疑者から、準抗告の申し立てがあったので、当裁判所は、次のとおり決定する。
主 文
理 由
本件は、被疑者が、交番のパネル1枚を窃盗したという事案であるところ、
捜査の進捗状況に照らすと、被疑者に対する適切な処分を決するためには、簡易鑑定を行った上で、更に被疑者を取り調べるなど、所要の捜査を遂げる必要があり、
そのためには、なお、相当期間の日数を必要とするものと解される。そうすると、原裁判が、やむを得ない事情が認められるとして、被疑者の勾留を10日間延長したのは相当である。
なお、被疑者は、勾留質問手続きに関する種種の主張をしているが、一件記録を検討しても、勾留質問手続きの違法性を疑わせるような事情は見当たらない。
これみんな警察行けって言ってるけど絶対行っちゃダメ
私は覚醒剤盛られた時体調不良で病院に行き、そこで覚醒剤が出てきたからお医者さんと相談して警察呼んだらそのまま逮捕された
自宅に2歳の犬が1人で取り残されて家宅捜索されるまで10日間糞尿にまみれて水も無く死にかけた
私は22日間勾留されたhttps://t.co/dAnHV7ND8c— どうしたらよかったと思いますか (@7mKAyS)
結論から言うと、病院や警察に行くなとは言いませんし、そのような世の中になって欲しくはないですが、行く前に弁護士に相談できたらして欲しいということです。
(※単に売り上げのことだけ考えると事前に相談されるより関係者が捕まった方が期待できるので、衷心からの助言ですよまじで)
弁護士がいればそもそも逮捕の要件を満たしているか的なところで争うことも考えられます。(何もいないときと比べて警察はフリーハンドにはしないはず)
裁判員裁判も無罪事件も一応経験がありますが、自意識としては決して刑事弁護ガチ勢ではないので、さらに詳しい同業者がいたらどうぞ遠慮なく補足してください。
万が一捕まったら1にも2にもまず当番弁護士を呼んでください。
「当番弁護士を呼んで欲しい」を逮捕時点で言ってくれればいいです。
東京での運用は知りませんが、盆でも年末年始でもその日の当番の弁護士がまず接見に行くはずです。
最近の刑事弁護のトレンドは「どんな事件でも基本否認(※「黙秘」の誤記)」で「何を喋るかはメリットデメリット踏まえて弁護人と相談の上個別に解除」ということらしい(私も概ね同意見)ので、心当たりがあってもなくても身分関係以外は基本何も喋らなくていいと思います。
最近では、「裁判官が当たり」+「”要件”が揃っている」という両条件を満たすラッキーがあれば23日マックスではなく途中の不服申立て(準抗告)で勾留が認められなくて出てこられる場合もあります。
ただ、実際に自分で使用して錯乱して病院に行ったのか、本当に盛られたのか、客観的な状況からはわかりにくいのがこの件の難しいところですね。
覚醒剤中毒者の中には、実際にオーバードーズで対応に困って警察に通報しちゃう人もいるので、自ら病院や警察に行ったこと自体は潔白の証拠にはならないです。
「覚醒剤は口にしたらかなり苦いはずのになんで体内からたくさんの成分が出てきたの?」「少なくとも、何かしらの違法薬物を摂取したという認識はなかったの?」という疑問については合理的な説明ができる必要があります。(この方を責めているわけではないです。誤解なきよう)
覚醒剤の自己使用事案は、体内からそれなりの覚醒剤の成分が出てきた場合、合理的な理由を被疑者被告人側で反証する必要があるという構造にあります。
昔、「キムチをたくさん食べたから覚醒剤の成分が出たのだ」という言い訳反論が認められなかった裁判例があったように記憶しています。
申し訳ないですが、少なくとも私はワンちゃんもネコちゃんも対応しません(やる弁護士もいると思います。今はどちらが多数派なんでしょうか?)。当番~国選ならなおさらです。※当番弁護士と国選弁護人は立場とお金の出所が違うのですが、細かくは省略
もちろん、信用できると自分が確信できる方であれば誰かに立ち会ってもらった上で例外的に対応することもなくはないですが。
この方を信用していないわけではないですし、純粋な一個人としてはワンちゃんもネコちゃんも大好きなのですが、「大事な物がなくなった」「証拠を隠滅した」などなど疑いをかけられるリスクを踏まえると、自宅に行くのは職業生命が危ぶまれることもありうるからです。
ワンちゃんのいのちより自分の職業生命が大事なのです。ごめんね。私は身勝手ですよね。
とはいえ知らんぷりをするわけにもいかず、家族や知り合いの人には私は極力取り次いで何とか手配はしますので、弁護士の連絡先は知らなくていいので大切な知り合いの携帯番号は暗記しておいてください。(LINE等のSNSだと連絡が取りづらいし、携帯電話本体は、このような案件で勾留がつくと基本鑑定に回されるはずなので、取下げしてもらったり捜査担当者から番号だけ聞いたりするのは時間がかかる)
少なくとも、ご自宅にペットがいらっしゃる方は、緊急のとき(警察沙汰じゃなくても地震や台風なども含めて)の対応をあらかじめ決めておいていただければと。
仕事柄、自白を取るために平気で嘘をつく姿を何度も見てきました。
「起訴するだけの証拠は全部あがっている。喋らないと不利になるだけ」⇒嘘。不起訴になった。
「俺はこの分野の事件には詳しいんだ。この件はまず間違いなく有罪になる」⇒嘘。不起訴になった。
「共犯者は全部自白している。お前だけ黙秘を続けていると不利になる。」⇒嘘。共犯者も黙秘していた。不起訴になった。
この場合、明確に味方にはなってくれないことは心にとどめてください。
特に”被疑者扱い”の人に対しては基本的に「誠実に喋ればちゃんとわかってくれる」タイプの組織ではないと思います。
(ザ☆ポジショントークですみません。ただ、国選刑事事件は社会貢献&自己研鑽のためにやっていて金銭面は度外視して対応しており、自分なりの正義感からの発言である点ご理解ください。)
この方の国選弁護人氏と同じく、私も誰に対しても無理と思います。
刑事補償法は「(裁判をして)無罪判決を受けた人」に対してのものです。
被疑者補償規程というのもありますが、「罪を犯さなかったと認めるに足りる十分な事由があるとき」に限られます。
なお、似たような類型の事案で被疑者補償を請求したことが1回だけありますが、けんもほろろに担当者から鼻で笑われました(T-T)
盛った人に盛った証拠があれば請求できるかもですが、覚醒剤を盛るようなタイプの方が盛った証拠を残すことは考えにくいので難しいかと。
盛った証拠をお持ちなら私以外のお近くの弁護士に相談してみてください。
弁護士費用を踏まえると満足いく額が回収できるのは一般的にはかなり困難な事案と思います。(私はどれだけ着手金つまれても受任しません)
追記①「国選弁護人としてどこまでやるか、やるべきか」は解釈の幅があり、あくまで私はこうする、というだけの話です。「ペットの世話すらしない弁護士が偉そうに刑事弁護を語るのは許せん」という弁護士もいると思います。弁護士にはそれぞれ個別の思想信条がありますので、捕まったときに「増田にこうやって書いてあったからあなたも同じだけ動いてください」と言うのだけはやめてあげてくださいね。(※ちゃんと弁護人としてやらなきゃならないことは除きます)
追記②「なんでどれだけ着手金をつまれても受任しないんやろ」⇒幸いにも当面の資金繰りに追われているわけではないので、「結局負けたのにこれだけ弁護士にお金取られた!」と依頼者の方から恨まれるのが嫌だからです。純粋に貯金額は増えるかもしらんが精神衛生上非常によくない。断るべきときは断るのが自分なりの誠実さだというええかっこしいの部分もあります。
追記④「相談することのメリットをもう少し明確に打ち出した方がいいのでは。」⇒匿名とはいえ誇大宣伝はしたくないので言い方難しいですよねえ。私は経験ないですが、刑事弁護ガチ勢の私選なら任意取調べへの署内待機プランなどあるのかしらん。
追記⑤「確かに先に弁護士に依頼できればいいけど、現実的には医者より先に弁護士は難しくない?」⇒それはそうですね…
追記⑥「“最近の刑事弁護のトレンドは「どんな事件でも基本否認」で「何を喋るかはメリットデメリット踏まえて弁護人と相談の上個別に解除」ということらしい(私も概ね同意見)” えー」⇒えっ修習生からもそう教えられていると聞いたのですが違ってました?
追記⑦ 「はてブは弁護士無料相談もやってるの?」⇒いつもくだらないブコメ書いてもほとんどスターもらえないのにこんな長文記事にこれだけ反応多くて舞い上がってます…
追記⑧「弁護士へのコネがない一般人が、いざと言うときに頼れる弁護士の連絡先を入手する方法を教えていただきたいです。」⇒私を呼んで!というのは冗談ですが難しいですよね。東京だと当番や国選やる人は熱心勢と非熱心勢が極端だという噂も聞きますし。
追記⑨「こういうの真面目に読んで「フムフム~」とかやるのはやめたほうがいい。これ誰が書いたかわからない匿名の怪文書です。」⇒増田に書いている時点でそう言われても仕方ないけど、偽物弁護士だったら「自分はガチ勢じゃないから詳しい同業者補足して!」とは書かないと思う笑
追記⑩「ベテラン弁護士だけど、そもそもこれが巻き込まれたって考えてる時点でアマチュアだな」⇒そうですか。じゃあ貴方で。皆さんこの人だそうです。(※だいしゅきホールド事件リスペクト)
Permalink |記事への反応(18) | 17:21
ニュース番組では、今のところ扱ってなさそう。
つ
片山祐輔被告の保釈が検察側の申し立てにより停止となる 堀江貴文「相当検察焦ってんな」
http://getnews.jp/archives/526480
昨年2月にPC遠隔操作事件に関連し威力業務妨害容疑で逮捕された片山祐輔被告が、本日保釈予定となっていた。『ニコニコ動画』でも「片山祐輔氏保釈後の記者会見 録画放送」を行う予定だったが、その保釈が検索側の申し立て(特別抗告)により停止となってしまった。これにより東京地裁は保釈の執行停止を決め、4日の保釈はなくなった模様である。
現在拘束する理由として、検索側が証拠隠滅を図るとにらんでいるようである。
過去にはこの事件関連で不正アクセスを行った朝日新聞と共同通信の記者。両媒体は「正当な取材で不正アクセスに該当しない」と主張している。
検察側もこれがもし冤罪だったら立場が危うくなるので、同被告に罪を認めさせるという流れになりそうだ。
この保釈停止に対して堀江貴文氏も「俺の時だって準抗告はされたけど、特別抗告は流石にされなかった。相当検察焦ってんな」とツイートしている。ネット上では「魔女狩り」、「中世だな」という意見まで挙がっている。
PC遠隔操作事件で不正アクセスを行ったとして朝日と共同通信記者を書類送検 朝日共同「正当な取材で不正アクセスに該当しない」
http://getnews.jp/archives/367529
PC遠隔操作事件の被告が犯行声明に使ったとされるメールサーバーに侵入したとして、朝日新聞と共同通信の記者が不正アクセス禁止法違反の容疑で書類送検された。
記者は複数おり、昨年10から11月に同被告が使っていたとみられるIDおよびパスワードを入力して、メールサーバに複数回無断アクセス。パスワードに関しては犯行声明をヒントにアクセス。この時点では被告が容疑者だと報じられる前であった。
この件に関してネットでは次の様な議論が挙がっている。
・起訴もされていない人物は実名で不正アクセスした記者は匿名放送かよ
・不正アクセスの方が罪重いんじゃね?
・こいつらが決めつけて猫カフェでも粘着して警察に売ったんじゃね?
・共同通信って猫カフェで盗撮してたメディアだよ。NHKと産経もだけど。
・進入できたんならこいつらが話題作りのために犯行声明送った可能性もあるだろ。容疑者増えたぞ!
と、様々な疑惑が持ち上がっている。今後も芋づる式に様々な犯行が浮上してきそうである。
不正アクセスを行った朝日新聞と共同通信の社会部はそれぞれ次のようにコメントしている。
共同通信「形の上では法律に抵触する可能性があるが、事件の真相に迫るための取材行為だったことを捜査当局に説明し、理解してもらえたと思う」
朝日新聞「正当な取材の一環で、法律上も報道倫理上も問題ないと考える。手続き上、書類送検されることになるが、弁護士を通じ、正当な業務だったとする見解を警視庁に伝えている」
どちらも正当と主張しており、事件の真相を探るのに必要なことだったとしている。要約すれば「マスコミ様は倫理違反してもいいんだよ」というわけだ。またそもそも不正アクセスに該当しないとも主張しており、正当な業務行為とコメント。今後このコメントがどう波紋を呼ぶのだろうか。
http://www.nikkei.com/article/DGXNASDG2502C_V20C13A6000000/
・これはあり得ない。取材目的なら何やっても構わないと思ってるんだね。
・これはダメだろうさ。
・顔写真にモザイクが入り、やっと普通の報道です。良い傾向です。