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「準抗告」を含む日記RSS

はてなキーワード:準抗告とは

次の25件>

2025-10-25

東京地方裁判所令和7年刑(わ)1358号偽計業務妨害被告事件

               判   決

               主   文

           本件公訴棄却する。

               理   由

   本件は被告人が本年5月17日にインターネット上のXに警察を殺す旨の書き込みをして警察官を出勤させその間、同警察官らの正常な業務妨害したという嫌疑勾留状が出ていた経緯であるが、被告人から準抗告抗告の書面の提出が連続する間、これらの書面の内容からすれば、要するに本件は単なる子供の書き込みであり、偽計業務妨害故意がないことに加えて、検察官によれば、捜査時点での状態疑義が生じ再調査をするため同年10月6日に本件勾留取り消し請求を行い、同月7日に被告人は釈放されたことが明らかである上、被告人供述および被告人平成24年における裁判内容によれば、被告人は、警察業務妨害するおそれがあることを知らなかったいわゆる子供に該当していたことは平成24年も現在でも明らかであり、本件は、捜査段階において故意を欠くとして不起訴にすべき事案であったところ、検察官は、職権を濫用して起訴したことが認められ、本件公訴違法起訴であり刑事訴訟法338条4号により棄却すべきものである

  よって主文のとおり判決する。

    令和7年10月17日

     東京地方裁判所刑事第6部

                      裁判官     石 川 貴 司

Permalink |記事への反応(0) | 19:14

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2025-10-19

   2025年刑(わ)1358号事件は、10月7日に勾留が取り消されたことにより、青木美佳とか準抗告ごみになりました。

Permalink |記事への反応(0) | 14:21

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2025-10-18

  この世でもっとクズな女

   5月26日に準抗告棄却したとき青木美佳

    この事件の結果    勾留取り消し

Permalink |記事への反応(0) | 16:53

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2025-10-12

    8月8日と8月20日の決定は東大からな、とお前が行ってきたがそれはともかく、勾留執行停止職権不発動の措置が決定ではないか準抗告抗告

   できないのは日本刑事訴訟法悪質性からその程度の水準にしかいからやむをえないものであり、水準が悪いのだから、お前は怒るかもしれないが、俺は

      東大法だからぎりぎり怒らない。

Permalink |記事への反応(0) | 13:56

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2025-04-03

  被疑者に関する殺人未遂銃刀法違反被疑事件に関し、東京地方裁判所裁判官勾留裁判に対し、同日、弁護人から準抗告申し立てがあったので、

 当裁判所は次のとおり決定する。

     本件は、被疑者が、令和7年3月14日、午後5時10分ごろ、被害者の頭部を殺意を持って刃渡り16センチのナタで切りかかり、殺害を遂げなかったという事案であるところ、

   本件の事案の内容及び性質

Permalink |記事への反応(0) | 22:55

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2025-01-11

    東京高検検事で、板橋マンションでしにかけてると、ふみさんっていうよな、何でお前って全然効果いからだよ、意味がないんだよまじで

   例えば、 新小岩立花にしても、結局、弱ってる奴が言ってるだけで、 効果ないんだよ、あんなもん

      だから今回の窃盗事件でも誰も差し入れ来なかったし、何もアクションしなかっただろ。動画で、動画でー、言ってるだけで、実際、犯罪者が何かしてると

   リアルの3次元は、誰もこないんですよ。言ってるだけなんですよ。みせてるだけっていうかね。実体犯罪者で、釈放のときも、散々、準抗告の決定とかも

    燃やそうとしてて、して、 なんで勾留中には助けに来ないのに、出てからその書類だけ燃やすのかと。 ガキなんだよおまえも。

Permalink |記事への反応(0) | 19:49

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2024-12-25

  被告人前田と新部雄大は本当は仲がいいが、殴り合ってしまった結果として今のようになっているだけ。  経過報告書

      1月17日       東京地裁民事2部が審判の決定をする    行ウ510号  令和5年  

      4月4日          被告人宮崎から帰ってくる

      5月17日         乙黒真魅  板橋区のさがわ様から電話があり、郵便の記録はあるかという質問があったので、探したところ、出てきた。

      5月23日午前2時  器物破損

      5月24日午後4時30分  堤防喧嘩         お前を嫁に もらう前に いっておきたい ことがある  と書いたのは、  大嶋広昭

      6月14日 0時55分   暴行傷害

      6月19日             新部雄大UFOみえた、などという。

      7月17日     林田器物破損物の確認

      8月21日       最後の取り調べ

      8月23日     乙黒が家庭訪問

      8月25日      逮捕                      大嶋広昭警部補   西山太郎 立会

      8月26日      青山景

      8月27日      三帰納隼          前科判決請求

      8月29日      三摩哲也          前科判決請求

      9月4日       勾留延長

      9月6日       準抗告棄却      橋詰沙羅

      9月8日(火)       簡易鑑定

      9月9日          取り調べ

      9月12日       逮捕請求

      9月13日             釈放および逮捕

      9月15日       木下舞子

      9月16日       矢野直邦

      9月19日         リミンが移送

      9月27日         リミン          懲役1年3年間執行猶予  

      9月30日         特別抗告棄却

     10月1日         精神診断  取り調べなし

      10月2日         示談

      10月4日         起訴

      10月5日         どらやき

      10月10日        不起訴処分告知

      10月21日         移送

      11月13日午後1時40分       公判

            午後3時20分       宣告          懲役1年4年間執行猶予

            午後5時15分       釈放

      11月22日              控訴

      12月2日               準抗告棄却

      12月14日  午後8時25分         井上の娘が殺害される

      12月18日   午後2時25分~3時25分     被告人宮崎県に移送

      12月20日午後10時                  みほちゃんとH

      12月25日午後3時50分                喜楽湯を利用

Permalink |記事への反応(0) | 20:02

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2024-12-14

シベリア抑留日記

  8月25日からシベリア抑留ガザ地区にいたから。

  8月26日   弁解録取手続き        会った人  青山景子    事務官不明

  8月27日    勾留質問           特記事項   タチィ!!!!!!!!!!     22時から弁護士面会

  8月29日    中間            三摩哲也      言ったこと   お前クソガキじゃん    反応   ガキ・・・

  9月1日(日)   便箋購入

  9月4日      勾留延長

  9月5日     リミンと一緒に、少年房に移される、嫌がらせ

  9月6日      準抗告棄却

   

  

Permalink |記事への反応(0) | 17:44

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2024-12-09

この夏の東京地裁刑事部様相

(令和6年9月11日現在)  なお、石村智は、令和6年4月1日から高裁民事裁判官に登録されているが、刑事については、三貫納隼は、8月27日に勾留質問裁判官であったものの、不明理由で、どの部にも配属になっていない。

                                        最近処理した事件

刑事第1部

坂田威一郎、今井理、水越壮夫、竹内瑞希                       準抗告

刑事第6部

矢野直邦                                     

刑事第7部

家康史、林直弘、村上亜優

刑事第8部

馬場嘉郎、菱川孝之、鍵谷蒼空

刑事第13部

島戸純                             窃盗    11月13日

刑事第15部

香川徹也、榊原敬、四宮知彦、橋詰沙羅

刑事17

薄井真由子       小林幸(書記官)      11月18日   検察官  熊谷  神田など

刑事第18部

村田香子     最近あつかった事件     難民認定出管法違反  李明    不法滞在   更新せずに違法に8月8日まで本邦に滞在したものである

Permalink |記事への反応(0) | 17:35

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  留置の中に収容されている人にそんな手続きは用意されていない だから、そこにいたることはない。

    準抗告ほとんど弁護士のっほうから申し立てがあるが、全ての事件のうち、通過率は20%だから

  そもそも国選弁護人がするかも分からないので、そんなの、いくら暴れても、存在しない

Permalink |記事への反応(0) | 13:17

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2024-12-08

主  文 

本件準抗告棄却する。 

理  由

 本件は被疑者が令和5年9月18日午前9時50分25秒ごろ、被害者Aに対して、暴行傷害を負わせたとして逮捕されているものであるところ

  こいつもうこれやってる時点で終わってるじゃん。

Permalink |記事への反応(0) | 16:52

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令和6年(む)85367号 

                被疑者   井 上 修 二

          決     定

 被疑者井上修二にかかる暴行傷害被疑事件につき、令和6年12月3日、宮崎地方裁判所裁判官がした勾留裁判に対し、弁護人■■■■から準抗告申し立てがあったので当裁判所は次のとおり決定する。 

主  文 

本件準抗告棄却する。 

理  由

 本件は被疑者が令和5年9月18日午前9時50分25秒ごろ、被害者Aに対して、暴行傷害を負わせたとして逮捕されているものであるところ、弁護人の論旨は、被疑者には家族など確実な身元引受人があって逃亡のおそれがない、罪証隠滅のおそれもない上、勾留必要性もないとして、検察官勾留請求却下すべきであるというものである

 そこで検討すると、被疑者はいわゆる生成AIを用いて犯行を繰り返してきたものであるが、その量も膨大であり、勾留しない場合逮捕されていない共犯者と通謀し被害を拡大させ二次被害を生成するだけでなく、生成AIに関する罪体(SNSTwitter匿名サイトへの書き込み)を隠滅するおそれがあるため、勾留必要性があることは明らかであり、原裁判官が、被疑者勾留に関する刑訴規則70条が引用する法60条1項各号の事由があるとして勾留を認めたのは相当である。よって本件準抗告には理由がないから、刑訴法432条1項、426条により本件準抗告棄却することとし、主文のとおり決定する。

令和6年12月6日 

    宮崎地方裁判所刑事部         

             裁判裁判官      矢 野 直 邦

                裁判官      薄 井 真 由 子 

                裁判官      林 直 弘

Permalink |記事への反応(0) | 12:56

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2024-12-07

令和6年(む)81294号 

          決     定

 被疑者井上修二にかかる暴行傷害被疑事件につき、令和6年12月2日、宮崎地方裁判所裁判官がした勾留裁判に対し、弁護人■■■■から準抗告申し立てがあったので当裁判所は次のとおり決定する。 

主  文 

本件準抗告棄却する。 

理  由

 本件は被疑者が令和5年×月✘日頃、被害者Aに対して、暴行傷害を負わせたとして逮捕されているものであるところ、弁護人の論旨は、被疑者には家族など確実な身元引受人があって逃亡のおそれがない、罪証隠滅のおそれもない上、勾留必要性もないとして、検察官勾留請求却下すべきであるというものである

 そこで検討すると、被疑者はいわゆる生成AIを用いて犯行を繰り返してきたものであるが、その量も膨大であり、勾留しない場合逮捕されていない共犯者と通謀し被害を拡大させ二次被害を生成するだけでなく、生成AIに関する罪体(SNSTwitter匿名サイトへの書き込み)を隠滅するおそれがあるため、勾留必要性があることは明らかであり、原裁判官が、被疑者勾留に関する刑訴規則70条が引用する法60条1項各号の事由があるとして勾留を認めた原裁判は相当である。よって刑訴法432条1項、426条によって本件準抗告棄却する。

令和6年12月6日 

    宮崎地方裁判所刑事部         

 裁判裁判官 矢野直邦 裁判官 薄井真由子 裁判官 林直弘

Permalink |記事への反応(0) | 14:12

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令和6年(む)81294号 

                     決   定

 被疑者井上修二にかかる暴行傷害被疑事件につき、弁護人■■■■から準抗告があったので当裁判所は次のとおり決定する。 

主文 本件準抗告棄却する。 

理由

 本件は被疑者が令和5年×月✘日頃、被害者Aに対して、暴行傷害を負わせたとして逮捕されているものであるところ、弁護人の論旨は、被疑者には家族など確実な身元引受人があって逃亡のおそれがない、罪証隠滅のおそれがないとして検察官勾留請求却下すべきであるというものである。 そこで検討すると、被疑者はいわゆる生成AIを用いて犯行を繰り返してきたものであるが、その量も膨大であり、勾留しない場合逮捕されていない共犯者と通謀し被害を拡大させ二次被害を生成するだけでなく、生成AIに関する罪体(SNSTwitter匿名サイトへの書き込み)を隠滅するおそれがあるため、被疑者勾留に関する刑訴規則70条が引用する法60条1項各号の事由があるとして勾留を認めた原裁判は相当である。よって刑訴法432条1項、426条によって本件準抗告棄却する。

    令和6年12月6日 

           宮崎地方裁判所刑事第1部

                                  裁判裁判官 矢野直邦 裁判官 薄井真由子 裁判官 家令和典

Permalink |記事への反応(0) | 12:09

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2024-12-06

   刑事訴訟法32条1項と、426条は、 準抗告の決定文の中で、 結論として、  これにより、主文のとおり決定する、と書いているので、

   適用した法令として、この2つを紹介している、この参考書記載には疑いがある。

Permalink |記事への反応(0) | 16:47

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     最近存在した事項であるが、警察監察課が特に、生成AIに記録していないこと

         11月18日に鍵谷蒼空の顔を確認した。

         横田忠彦のところに行っている回数が多すぎる。

         刑事13部にいくつかの書類を提出している。

         刑事1部から準抗告の決定が出ている。         

         12月5日に準備書面を追加したが、被告にはまだ未送達。 被告板橋区職員、 粟田真記子、 カトューヤ毅等。

    不存在不実、  実行されていないこと            高裁刑事4部の家令和典を見に行く。

                                 最高裁には行かない。

Permalink |記事への反応(0) | 13:50

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2024-12-05

https://anond.hatelabo.jp/20241205064532

  お前にとってそう思っているだけで、正常な人は最高裁殺人機関とか思ったことはない

    実際は準抗告棄却している、名古屋地裁東京地裁刑事17,8,7部とかが癌だし。

    鍵谷蒼空、 橋詰沙羅あたりは、殺人

Permalink |記事への反応(1) | 06:47

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2024-12-03

https://anond.hatelabo.jp/20241203202329

   令和4年1月28日の裁判担当したのは石村智のお前であるとしても、今回の裁判は、別の者が担当した上、大分にいた石村智が、そこのマンションの11階に

   いることが理解できない。なお当時は国家賠償請求事件だったが、今回は、準抗告というマニアック手続きが絡んできてそこそこ面白かった。

Permalink |記事への反応(0) | 20:26

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      勾留原始的被疑事実住居侵入窃盗であったとしても本件では罰条に刑法235条とだけ書いてあるのであるから住居侵入の点については訴因として起訴されなかった

    とみるのが相当である最高裁判決昭和55年略)。被告人被疑者段階における勾留の被疑事実と同一の公訴事実により起訴されているのであるが、物の本には、

    公訴事実(要するに訴因)と書いてあるものが多く詐欺にも程がある。訴因と言うのは公訴になった原因の事実であるが、その趣旨機能は、裁判所審判対象を明らかにし、

    防御の範囲特定することにあるとされている(判例)こと、また、公訴事実にはなるべく訴因を特定してこれを記載しなければならないとされている(判例)ので、公訴事実と訴因は

    別の概念であるように思われる。最高裁は、勾留裁判に対する準抗告利益は、起訴後は失われると解している(最高裁昭和54年~)が、その根拠は明らかでない。

Permalink |記事への反応(0) | 20:22

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    本件の証拠保全請求は、要するに被告人が、拘置施設の居室のなかから検察官請求証拠以外にも、警察官保管証拠やそれ以外の証拠も欲しいので

  請求したものと解されるところ、拘置所の部屋にいる被告人が、これらの証拠保全してもらいたいと思うのは当然であり、さらに、これらの証拠は特段の事情がない限り

  保全されないというが、もし仮にそうだとすると、コンメンタール刑事訴訟法記載があるように、または、明文に記載があるように、これらの証拠は、証拠保全ができると書いてあるのに

  特段の事情がないと保全されないというのであれば、裁判所典型的詐欺であることが発覚したも同然の話である。よって、この準抗告の決定は理由がないから、刑訴法434条

    426条1項によって取り消すのが相当である

Permalink |記事への反応(0) | 13:52

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2024-12-02

次のような書面が送られてきた

  9月16日に東京地裁裁判官がした勾留裁判に対して、被疑者から準抗告申し立てがあったので、当裁判所は、次のとおり決定する。

     主 文

   本件準抗告棄却する。

     理 由

  本件は、被疑者が、交番パネル1枚を窃盗したという事案であるところ、

  捜査の進捗状況に照らすと、被疑者に対する適切な処分を決するためには、簡易鑑定を行った上で、更に被疑者を取り調べるなど、所要の捜査を遂げる必要があり、

 そのためには、なお、相当期間の日数を必要とするものと解される。そうすると、原裁判が、やむを得ない事情が認められるとして、被疑者勾留を10日間延長したのは相当である

 なお、被疑者は、勾留質問手続きに関する種種の主張をしているが、一件記録検討しても、勾留質問手続き違法性を疑わせるような事情は見当たらない。

  よって、刑訴法32条1項、426条により、主文のとおり決定する。

Permalink |記事への反応(0) | 00:06

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2022-10-28

覚醒剤盛られ事案についての平凡弁護士による一考察

これみんな警察行けって言ってるけど絶対行っちゃダメ
私は覚醒剤盛られた時体調不良病院に行き、そこで覚醒剤が出てきたからお医者さんと相談して警察呼んだらそのまま逮捕された
自宅に2歳の犬が1人で取り残されて家宅捜索されるまで10日間糞尿にまみれて水も無く死にかけた
私は22日間勾留されたhttps://t.co/dAnHV7ND8c— どうしたらよかったと思いますか (@7mKAyS)


地方刑事民事もちんたらやっているnot新人弁護士です。

まずはこの度の巻き込まれ事故、お見舞い申し上げます

「どうすればよいか」についての私見です。

結論から言うと、病院警察に行くなとは言いませんし、そのような世の中になって欲しくはないですが、行く前に弁護士相談できたらして欲しいということです。

(※単に売り上げのことだけ考えると事前に相談されるより関係者が捕まった方が期待できるので、衷心からの助言ですよまじで)

弁護士がいればそもそも逮捕要件を満たしているか的なところで争うことも考えられます。(何もいないときと比べて警察フリーハンドにはしないはず)

裁判員裁判無罪事件も一応経験がありますが、自意識としては決して刑事弁護ガチ勢ではないので、さらに詳しい同業者がいたらどうぞ遠慮なく補足してください。

刑事事件への対応

万が一捕まったら1にも2にもまず当番弁護士を呼んでください。

「当番弁護士を呼んで欲しい」を逮捕時点で言ってくれればいいです。

東京での運用は知りませんが、盆でも年末年始でもその日の当番の弁護士がまず接見に行くはずです。

最近刑事弁護のトレンドは「どんな事件でも基本否認(※「黙秘」の誤記)」で「何を喋るかはメリットデメリット踏まえて弁護人相談の上個別に解除」ということらしい(私も概ね同意見)ので、心当たりがあってもなくても身分関係以外は基本何も喋らなくていいと思います

最近では、「裁判官が当たり」+「”要件”が揃っている」という両条件を満たすラッキーがあれば23日マックスではなく途中の不服申立て準抗告)で勾留が認められなくて出てこられる場合もあります

この事件場合準抗告申し立てられたのかな?

ただ、実際に自分使用して錯乱して病院に行ったのか、本当に盛られたのか、客観的な状況からはわかりにくいのがこの件の難しいところですね。

覚醒剤中毒者の中には、実際にオーバードーズ対応に困って警察通報ちゃう人もいるので、自ら病院警察に行ったこ自体は潔白の証拠にはならないです。

覚醒剤は口にしたらかなり苦いはずのになんで体内からたくさんの成分が出てきたの?」「少なくとも、何かしらの違法薬物を摂取したという認識はなかったの?」という疑問については合理的説明ができる必要があります。(この方を責めているわけではないです。誤解なきよう)

覚醒剤自己使用事案は、体内からそれなりの覚醒剤の成分が出てきた場合合理的理由被疑者被告人側で反証する必要があるという構造にあります

昔、「キムチをたくさん食べたか覚醒剤の成分が出たのだ」という言い訳反論が認められなかった裁判例があったように記憶しています

ワンちゃんへの対応

申し訳ないですが、少なくとも私はワンちゃんネコちゃん対応しません(やる弁護士もいると思います。今はどちらが多数派なんでしょうか?)。当番~国選ならなおさらです。※当番弁護士と国選弁護人立場お金出所が違うのですが、細かくは省略

もちろん、信用できると自分確信できる方であれば誰かに立ち会ってもらった上で例外的対応することもなくはないですが。

この方を信用していないわけではないですし、純粋な一個人としてはワンちゃんネコちゃんも大好きなのですが、「大事な物がなくなった」「証拠隠滅した」などなど疑いをかけられるリスクを踏まえると、自宅に行くのは職業生命が危ぶまれることもありうるからです。

ワンちゃんいのちより自分職業生命大事なのです。ごめんね。私は身勝手ですよね。

とはいえ知らんぷりをするわけにもいかず、家族や知り合いの人には私は極力取り次いで何とか手配はしますので、弁護士の連絡先は知らなくていいので大切な知り合いの携帯番号は暗記しておいてください。(LINE等のSNSだと連絡が取りづらいし、携帯電話本体は、このような案件勾留がつくと基本鑑定に回されるはずなので、取下げしてもらったり捜査担当者から番号だけ聞いたりするのは時間がかかる)

少なくとも、ご自宅にペットがいらっしゃる方は、緊急のとき警察沙汰じゃなくても地震台風なども含めて)の対応をあらかじめ決めておいていただければと。

警察対応

仕事柄、自白を取るために平気で嘘をつく姿を何度も見てきました。

起訴するだけの証拠は全部あがっている。喋らないと不利になるだけ」⇒嘘。不起訴になった。

「俺はこの分野の事件には詳しいんだ。この件はまず間違いなく有罪になる」⇒嘘。不起訴になった。

共犯者は全部自白している。お前だけ黙秘を続けていると不利になる。」⇒嘘。共犯者黙秘していた。不起訴になった。

この場合、明確に味方にはなってくれないことは心にとどめてください。

特に被疑者扱い”の人に対しては基本的に「誠実に喋ればちゃんとわかってくれる」タイプ組織ではないと思います

(ザ☆ポジショントークすみません。ただ、国選刑事事件社会貢献自己研鑽のためにやっていて金銭面は度外視して対応しており、自分なりの正義感から発言である点ご理解ください。)

賠償

この方の国選弁護人氏と同じく、私も誰に対しても無理と思います

刑事補償法は「(裁判をして)無罪判決を受けた人」に対してのものです。

被疑者補償規程というのもありますが、「罪を犯さなかったと認めるに足りる十分な事由があるとき」に限られます

なお、似たような類型の事案で被疑者補償請求したことが1回だけありますが、けんもほろろ担当者から鼻で笑われました(T-T)

盛った人に盛った証拠があれば請求できるかもですが、覚醒剤盛るようなタイプの方が盛った証拠を残すことは考えにくいので難しいかと。

盛った証拠をお持ちなら私以外のお近くの弁護士相談してみてください。

弁護士費用を踏まえると満足いく額が回収できるのは一般的にはかなり困難な事案と思います。(私はどれだけ着手金つまれても受任しません)

その他

何か気がついたことがあれば追記します。

追記①「国選弁護人としてどこまでやるか、やるべきか」は解釈の幅があり、あくまで私はこうする、というだけの話です。「ペットの世話すらしない弁護士が偉そうに刑事弁護を語るのは許せん」という弁護士もいると思います弁護士にはそれぞれ個別思想信条がありますので、捕まったときに「増田にこうやって書いてあったかあなたも同じだけ動いてください」と言うのだけはやめてあげてくださいね。(※ちゃん弁護人としてやらなきゃならないことは除きます

追記②「なんでどれだけ着手金をつまれても受任しないんやろ」⇒幸いにも当面の資金繰りに追われているわけではないので、「結局負けたのにこれだけ弁護士お金取られた!」と依頼者の方からまれるのが嫌だからです。純粋貯金額は増えるかもしらんが精神衛生上非常によくない。断るべきときは断るのが自分なりの誠実さだというええかっこしいの部分もあります

追記③ウヒー、黙秘否認と誤字ってた。恥ずかちい…

追記④「相談することのメリットをもう少し明確に打ち出した方がいいのでは。」⇒匿名とはいえ誇大宣伝はしたくないので言い方難しいですよねえ。私は経験ないですが、刑事弁護ガチ勢の私選なら任意取調べへの署内待機プランなどあるのかしらん。

追記⑤「確かに先に弁護士に依頼できればいいけど、現実的には医者より先に弁護士は難しくない?」⇒それはそうですね…

追記⑥「“最近刑事弁護のトレンドは「どんな事件でも基本否認」で「何を喋るかはメリットデメリット踏まえて弁護人相談の上個別に解除」ということらしい(私も概ね同意見)” えー」⇒えっ修習生からもそう教えられていると聞いたのですが違ってました?

追記⑦ 「はてブ弁護士無料相談もやってるの?」⇒いつもくだらないブコメ書いてもほとんどスターもらえないのにこんな長文記事にこれだけ反応多くて舞い上がってます

追記⑧「弁護士へのコネがない一般人が、いざと言うときに頼れる弁護士の連絡先を入手する方法を教えていただきたいです。」⇒私を呼んで!というのは冗談ですが難しいですよね。東京だと当番や国選やる人は熱心勢と非熱心勢が極端だという噂も聞きますし。

追記⑨「こういうの真面目に読んで「フムフム~」とかやるのはやめたほうがいい。これ誰が書いたかからない匿名怪文書です。」⇒増田に書いている時点でそう言われても仕方ないけど、偽物弁護士だったら「自分ガチ勢じゃないから詳しい同業者補足して!」とは書かないと思う笑

追記⑩「ベテラン弁護士だけど、そもそもこれが巻き込まれたって考えてる時点でアマチュアだな」⇒そうですか。じゃあ貴方で。皆さんこの人だそうです。(※だいしゅきホールド事件リスペクト

Permalink |記事への反応(18) | 17:21

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2019-03-05

本日のお昼

カレーを食べた

昨日もカレーだった今日カレーだった

明日こそは何か別の物を食べよう

ゴーンさんが仮釈放認められたけど、また検察準抗告したな

こいつらに人権意識はないのか

Permalink |記事への反応(0) | 12:58

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2019-02-27

準抗告

保釈させたくないならもう保釈制度なくせよ

Permalink |記事への反応(0) | 17:20

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2014-03-04

http://anond.hatelabo.jp/20140304213400

ニュース番組では、今のところ扱ってなさそう。

片山祐輔被告保釈検察側の申し立てにより停止となる 堀江貴文「相当検察焦ってんな」

http://getnews.jp/archives/526480

昨年2月PC遠隔操作事件に関連し威力業務妨害容疑で逮捕された片山祐輔被告が、本日保釈予定となっていた。『ニコニコ動画』でも「片山祐輔氏保釈後の記者会見 録画放送」を行う予定だったが、その保釈検索側の申し立て特別抗告)により停止となってしまった。これにより東京地裁保釈執行停止を決め、4日の保釈はなくなった模様である

現在拘束する理由として、検索側が証拠隠滅を図るとにらんでいるようである

過去にはこの事件関連で不正アクセスを行った朝日新聞共同通信記者。両媒体は「正当な取材で不正アクセスに該当しない」と主張している。

検察側もこれがもし冤罪だったら立場が危うくなるので、同被告に罪を認めさせるという流れになりそうだ。

この保釈停止に対して堀江貴文氏も「俺の時だって準抗告はされたけど、特別抗告は流石にされなかった。相当検察焦ってんな」とツイートしている。ネット上では魔女狩り」、「中世だな」という意見まで挙がっている。



PC遠隔操作事件で不正アクセスを行ったとして朝日共同通信記者書類送検 朝日共同「正当な取材で不正アクセスに該当しない」

http://getnews.jp/archives/367529

PC遠隔操作事件の被告犯行声明に使ったとされるメールサーバーに侵入したとして、朝日新聞共同通信記者不正アクセス禁止法違反の容疑で書類送検された。

記者は複数おり、昨年10から11月に同被告が使っていたとみられるIDおよびパスワード入力して、メールサーバに複数回無断アクセスパスワードに関しては犯行声明をヒントにアクセス。この時点では被告容疑者だと報じられる前であった。

この件に関してネットでは次の様な議論が挙がっている。

起訴もされていない人物は実名不正アクセスした記者匿名放送かよ

不正アクセスの方が罪重いんじゃね?

IDはどこから入手したんでしょうかね。ポリ?

・こいつらが決めつけて猫カフェでも粘着して警察に売ったんじゃね?

共同通信って猫カフェ盗撮してたメディアだよ。NHK産経もだけど。

・こいつら証拠捏造とかしてないの? 大丈夫

・進入できたんならこいつらが話題作りのために犯行声明送った可能性もあるだろ。容疑者増えたぞ!

と、様々な疑惑が持ち上がっている。今後も芋づる式に様々な犯行が浮上してきそうである

不正アクセスを行った朝日新聞共同通信社会部はそれぞれ次のようにコメントしている。

共同通信「形の上では法律抵触する可能性があるが、事件の真相に迫るための取材行為だったことを捜査当局に説明し、理解してもらえたと思う」

朝日新聞「正当な取材の一環で、法律上報道倫理上も問題ないと考える。手続き上、書類送検されることになるが、弁護士を通じ、正当な業務だったとする見解警視庁に伝えている」

どちらも正当と主張しており、事件の真相を探るのに必要なことだったとしている。要約すれば「マスコミ様は倫理違反してもいいんだよ」というわけだ。またそもそも不正アクセスに該当しないとも主張しており、正当な業務行為コメント。今後このコメントがどう波紋を呼ぶのだろうか。

記者不正アクセス問題 共同・朝日コメント日本経済新聞

http://www.nikkei.com/article/DGXNASDG2502C_V20C13A6000000/

画像テレビ映像から引用

<この記事に対するコメントツイート

・人のアカウント勝手ログインするのが正当とか…

・これはあり得ない。取材目的なら何やっても構わないと思ってるんだね。

・これはダメだろうさ。

顔写真モザイクが入り、やっと普通報道です。良い傾向です。

刑法違法性阻却事由である正当業務行為を分かって書いているのか

※この記事は、ゴールドラッシュの「ソル」が執筆しました。[リンク]

Permalink |記事への反応(0) | 22:01

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