
はてなキーワード:活動資金とは
テレビ見てたらよ、無人販売店に泥棒が入ったってニュースやってたぜ。
つっても、ド田舎の道端でジジババが野菜売ってるアレじゃねえぜ?
最近のは肉とか服とかよ、100円の手作り野菜に比べりゃもっとハイソなもんばっかだぜ。
まあそれでよ、商品盗まれてインタビューに答えた店主はよ、憤りを見せながらも警察に被害届を出したって言ってんだわ。
でもよ、これってなんかおかしくねえか?
だって考えてみろよ、これって店員が居たら別に盗まれてねえわけだろ?
だからってそれで盗まれたら警察に頼るってのは都合が良すぎるんじゃねえか?
警察もよ、お前がケチったせいで仕事増やされるのはイヤだと思うんだよな。
別によ、警察がタダで動いてくれる奴隷かなんかなら別に良いぜ。
そう考えるとよ、無人販売ってのはリスクと引き換えに人件費ケチって儲けてるくせに、そのリスクを引き当てたら今度はオレたちの税金を浪費させるっつー、クソみてえなビジネスってことにならねえか?
まあクソってのは言い過ぎかもしんねえけどよ、なんかモヤっとすんだよな。
あるブコメを見て
id:Silfith2020年設立?の一社なので、旧社団法人等とは違う。 この記事もそうだが意図的に旧社団法人の属性を意識したリリースになっていて欺瞞と指摘されたら否定しきれない。
以下 RiJのサイトより。
法人格を取得するだけなら合同会社などでもいいのですが、利益をイベントの運営のためのみに使うことを強調するために一般社団法人を選びました。
一般社団法人では活動に制限がかかっており、大まかに説明すると利益を法人の活動資金にせず自分たちのものにしようとすると国からその資格を剥奪されます。そのため、一般社団法人であり続ける限り資金の透明性が担保されます。
あと、昔会計についてXで突っ込みいれたんですけど、RiJの関係者が冷笑系のエアリプしてきてうんざりしたとかありました。
めんどくさいので触れないほうがいいやつです。
追記:「非営利型の一般社団法人なのでは?」というご指摘がありましたが、これはあくまで税務上の区分に過ぎません。
定款の内容と役員構成が一定の要件を満たしていれば、法人税法上「非営利型」と扱われ、税制上の優遇(収益事業にしか課税されない)が受けられるというものです。
RiJがこの「非営利型」に該当するかどうかは、私が確認した限りでは定款等の情報が公開されておらず、外部からは判断できません。
ただし、仮に非営利型であったとしても、一般社団法人には監督官庁やガバナンス報告義務が存在せず、情報公開義務も限定的です。
よって、「非営利型であること」は団体の透明性や信頼性を担保する制度的根拠にはなりません。
なお、私はRiJの活動自体に問題があるとは主張していません。
あくまで、彼らが自ら提示している「一般社団法人の制度説明」が制度的に不正確である点を指摘しています。
ブコメにて、RiJの活動全体に疑念を向ける声も一部見受けられますが、事実に基づかない憶測で批判することは避けるべきだと考えます。
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暇空茜(@himasoraakane)さんは、NPOによる公金不正利用(いわゆる「公金チューチュースキーム」)や表現の自由を守るため、市民の代表として数多くの裁判に立ち向かっています。彼の活動は、多くの人々にとって希望の光であり、社会の透明性や公正さを求める闘いです。しかし、こうした闘いには資金が必要です。直接のカンパが難しい方でも、Amazonのアフィリエイトリンクを活用することで、間接的に暇空茜さんを応援することができます。この記事では、その方法をわかりやすく解説します。
Amazonアフィリエイト(Amazon Associates Program)は、ウェブサイトやSNSでAmazonの商品リンクを共有し、クリックを通じて購入された場合に紹介料を得られるプログラムです。この仕組みを利用して、暇空茜さんが指定するアフィリエイトリンク(例えば「A」というタグ付きのリンク)を共有することで、彼の活動資金をサポートできます。
お金がなくても参加可能:直接のカンパが難しい方でも、普段の情報発信にアフィリエイトリンクを追加するだけで応援できます。
簡単で手軽:Twitterやブログ、YouTubeなど、日常の投稿にリンクを貼るだけ。特別なスキルは不要です。
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携帯電話大手「楽天モバイル」のシステムに不正にログインし、新規に通信回線を契約したとして、警視庁サイバー犯罪対策課は21日、不正アクセス禁止法違反と電子計算機使用詐欺の疑いで、住居不定、無職少年(17)を逮捕し、横浜市の高校2年の少年(17)を書類送検したと発表した。
逮捕、書類送検容疑は、2024年4月20日、不正に入手した楽天モバイルの正規利用者6人のIDとパスワードを使って、同社のシステムにログイン。うち1人分を使って、不正に4回線を契約したとされる。
同課によると、2人はウェブサイトを改ざんしたり、インターネット上で誹謗(ひぼう)中傷したりするグループ「荒らし共栄圏」のメンバー。逮捕された無職少年はリーダーだったという。
無職少年は「(荒らし共栄圏の)活動資金を稼ぐ目的だった」、高校2年の少年は「(リーダーの無職少年に)プログラミングのスキルを認めてもらうためだった」といずれも容疑を認めている。
荒らし共栄圏は小中高生のキッズを中心とした荒らし・ハッキング集団
その大半は連投荒らししかできない暇な引きこもり無能キッズだが、中には官公庁HPを改竄する凄腕もいる
恒心教の手口を真似ているが、恒心教をジジイの集団として嫌い対立関係にある
暇空茜がコレコレのチャンネルに出演した際、はじめてキッズたちに暇空が認知された
コレコレは「キャバ嬢が寿司屋で揉めて店主に殴られかけた事件」について取り上げていたが、暇空は事件関係者でもないのにただ店に行ったことがあるという理由だけで関係者ヅラして出演し、発売予定の書籍の宣伝をした
キッズたちは「売名目的でうぜえ」「ふがふがした老人声」「こいつ歯抜けだろ」「歯医者行け」と暇空にブチギレ
今回逮捕されたリーダーの少年・ワッパスティはアニメイトに爆破予告したったと自慢し、アニメイト側は書籍の発売中止を報告した
その後、キッズらは暇空界隈を学び堀口英利のことも知り、堀口英利の名前を騙った爆破予告や、ハッキングしたサイトに堀口の写真貼り付けをするようになった
暇空がオワコンになってからも堀口というコンテンツが盛り上がり続けているのは、暇空経由のおじさん需要だけでなく荒らし共栄圏経由のキッズ需要も堀口にはあったせいだ
堀口はフリー素材化しているので荒らし共栄圏だけではなく別のハッキング集団も使っているが、これからワッパスティの余罪は明らかになるだろう
Permalink |記事への反応(10) | 21:56
おれはこの本が好きなんだよな〜読ませたいんたよな〜みたいなの、親に散々やられて嫌な気持ちになったので自分がそちら側に回りたくない。
ブックサンタを何度かやってれば知ってると思うけど、幼児〜低学年向けの本は余るほどあるが、高学年になるにつれて減っている。
なので私は本を自分で選ばず単純に金を贈っている。
そうすると足りない年齢の本を自動でブックサンタ側が選んでくれる。
本が足りなくてもらえない子が一人でも減る可能性がある。
また、クラファンで寄付を行うとしおりかステッカーももらえたりする。かわいい。
暇空茜がnoteで公開している判決文を、ChatGPTにOCR処理してもらった後、NotebookLMにて『目次』を生成した。
原告: 仁藤夢乃、一般社団法人Colabo(代表理事 仁藤夢乃)
原告 -弁護士神原元、角田由紀子、端野真、堀新、太田啓子、岸本英、伊久間勇、河西拓哉
被告 -弁護士 垣鋭晶、訴訟復代理人弁護士 邊美陽子、松永成高
・原告Colaboへの損害賠償請求:550万円および遅延損害金
第2 事案の概要
原告らは、被告が自身のブログサイトおよび動画投稿サイトにおいて、原告らに対する名誉毀損にあたる投稿を行ったとして、損害賠償、投稿の削除、謝罪文の掲載を求めた。
1. 前提事実
(1)当事者
・原告Colabo:10代女性の自立支援を目的とする一般社団法人
・被告:Twitter、ブログサイト、動画投稿サイトを管理し、原告らに関する投稿を行った者
(2) 本件各投稿
・被告は、ブログおよび動画投稿サイトにおいて、原告Colaboの活動に関する記事や動画を投稿した。
・投稿内容は、原告Colaboが10代女性を劣悪な環境の家に住まわせ生活保護を受給させているというものだった。
2. 争点及びこれに関する当事者の主張
(1) 本件各投稿が原告らの社会的評価を低下させる事実を摘示したものといえるか(争点1)
・原告:投稿は原告らが10代女性を利用し生活保護費を不正に取得したとの印象を与え、社会的評価を低下させる。
・被告:投稿は公開情報に基づく意見論評であり、事実の摘示ではない。摘示されたとしても、非難されるべき事実ではない。
(2) 本件各投稿につき真実性又は真実相当性の抗弁が成立するか(争点2)
・被告:投稿は公益を目的とするものであり、摘示事実に真実性または真実相当性があるため、違法性は阻却される。
・原告:被告の投稿は原告らを誹謗中傷するためのもので公益目的はなく、摘示事実も真実ではない。
(3)原告らが本件各投稿による社会的評価の低下を受忍すべきであるか(争点3)
・被告:投稿は原告Colaboの公金使用に関する監視を促す目的であり、原告らは社会的評価の低下を受忍すべき。
・原告:被告の主張する不正の疑いは監査の結果、否定されており、原告らが社会的評価の低下を受忍すべきではない。
・被告:原告Colaboは不正を行い、被告の情報発信による不正発覚を防ぐために訴訟を提起したものであり、権利濫用。
・原告:被告の主張は監査の結果、否定されており、訴訟は不正発覚を防ぐ目的ではない。
(5)原告らの損害の有無及びその額(争点5)
・原告:投稿により社会的信用が大きく損なわれ、損害額は500万円を超える。
・被告:損害は原告らの不当な活動が原因であり、投稿との因果関係はない。
(6) 本件各投稿の削除及び謝罪文の掲載が必要であるか(争点6)
・原告:投稿は根拠のない誹謗中傷であり、削除が必要。名誉回復のため謝罪文掲載も必要。
・原告らの活動内容、原告仁藤と被告の紛争経緯、原告Colaboの活動資金問題、原告らの活動の現状、本件訴訟の経過等について詳述。
争点1(本件各投稿が原告らの社会的評価を低下させる事実を摘示したものといえるか。)について
・本件各投稿は、原告らが経済的に困窮している女性を利用して利益を得ているとの印象を与える内容であると判断。
争点2(本件各投稿につき真実性又は真実相当性の抗弁が成立するか。)について
・原告Colaboが公開している情報からは、本件各投稿の摘示事実が真実であると認めることはできず、被告が真実と信じる相当な理由も認められないと判断。
争点3(原告らが本件各投稿による社会的評価の低下を受忍すべきであるか。)について
・原告Colaboの活動資金問題を理由に、原告らが社会的評価の低下を受忍すべきとはいえないと判断。
・原告らによる訴訟提起が被告の情報発信を委縮させる目的で行われたと認めるに足りる証拠はないと判断。
争点5(原告らの損害の有無及びその額)について
・原告Colaboには150万円、原告仁藤には50万円の損害賠償が認められると判断。
争点6(本件各投稿の削除及び謝罪文の掲載が必要であるか。)について
・本件各投稿の削除は相当であるが、謝罪文掲載は相当とまでは認められないと判断。
第4結論
原告らの請求を一部認容し、被告に対し、原告仁藤へ55万円、原告Colaboへ165万円の損害賠償の支払いと、投稿の削除を命じた。
出典:https://note.com/hima_kuuhaku/n/n88a879d916b8 (20240718_判決_墨消し済み.pdf)