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はてなキーワード:法益とは

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2025-10-22

anond:20251022181702

お気持ち保護法益ではないという主張だが

宗教お気持ちだという立場ならそうなんやとはなる

Permalink |記事への反応(1) | 18:24

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anond:20251022121644

anond:20251022122724

保護法益言及して反論出来ない時点で素人確定

言説は深い背景考察からくるものではなく、単なるネット情報つまみ食いして都合のいいようにパッチワークした思い付きであって考慮に値しないものであるというのがよく分かる

Permalink |記事への反応(1) | 18:17

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anond:20251021175424

凄いブーメランだな

どうして個人侮辱するのは罪なのに、思想ならいくら侮辱しても良いと思ったんですかね

https://b.hatena.ne.jp/entry/4777810279509338017/comment/ite

ite 2025/10/22

同意。既に極左カルト以下。保護法益侮辱罪や名誉毀損罪と同様に「外部的名誉」で良いだろ。どうして個人侮辱するのは罪なのに、国家ならいくら侮辱しても良いと思うんだよ。

Permalink |記事への反応(1) | 17:21

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自国外国国旗の扱いの差に保護法益を持ち出すのはどうなの?

国旗損壊罪の話で思ったんだけどさ。

外国国旗を焼くのが違法なのに、自国国旗を焼いても良いという理由として、「外国国章損壊罪には国際的な友好関係外交関係平穏という保護法益」を挙げる人がいるが、これはかなりどうかと思うんだよな。

外国国章損壊罪の保護法益を認めている人は少なくとも「国旗を焼くことが国際関係破壊するレベルの壮絶の侮辱行為である」ということを認めていると思うのだが、なら保護法益がない自国国旗なら焼いても良いというのは「国益を損なわないならどんな侮辱行為をしてもOKでーすww!!」って言ってるのと同じじゃない?

「その行為侮辱である」かつ「損が発生しないならその行為は行っても良い」と言っているわけだからさ。

ハッキリ言ってドクズの発想じゃん。

……いやまあ、倫理ではなく実利で言えば、自国国旗外国国旗で扱いを変えるのも、分からないとは言えないけどね。

俺も国旗損壊罪なんて作って表現の自由を狭めて全体主義の機運を作るような真似は嫌だなって思うし、でもだからと言って、外国国章損壊罪を放棄してどっかのヘイター無意味他国国旗を焼いたりで外交的な損失が生まれても困るところだし。

現実的な落としどころとしては現状維持が正しいんだろうなとは思う。

ただ一方でいくら実利があるからって倫理矛盾にもろ手を挙げて賛成はしたくないというか。

国旗を焼くことは国に対する抗議の自由であるという意見もあるが、なら非人道的行為をする侵略国家国旗を焼いて彼等を批判するのはアカンのか? って話になる。

自国国旗を焼くのは自己批判からアリと言う人もいるが、百歩譲って己と国とも同一視したキツめの愛国全体主義者がそれを言うなら筋は通っていると思うが、俺達はてなーに多いような普段から国は国・個人個人って態度を取ってるタイプ人間がそれを言うのは、都合の良い時だけ国と自分を同一視して卑劣だよねって思う。

全然"自己"批判じゃないじゃん、「俺は嫌な思いしないから、国旗に深く愛着を持っている人が傷付いても知らねーよバーカ!」ってのが本年でしょって感じ。

やっぱり倫理に筋を通すなら、自国国旗他国国旗も同様に扱うべきだと思うんだよな。

「燃やして良い」にせよ、「燃やすべきでない」にせよ。

個人的には法的なレベルでは前者であるべきなのではないかと思う)

Permalink |記事への反応(1) | 14:48

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anond:20251022114626

Q. 以下の主張は妥当なの?

国旗損壊罪が出来るのであれば、それは名誉棄損のように、法で定めるレベルの「当たり前」の侵害行為とされたってことだ

保護法益が人にあるのか、国家尊厳にあるのかはともかく

当たり前のことだから法にされ


A. ご提示いただいた主張は、法哲学法社会学的な観点から見ると、**「一定の側面は捉えているが、全面的妥当とは言えない」**と考えられます

その理由を、主張を分解しながら検討します。

主張の整理

提示いただいた主張は、以下のように整理できます

前提:国旗損壊罪が制定される。

比較: これは「名誉毀損罪」が制定されているのと同じロジックである

結論: (名誉毀損が個人名誉という「当たり前」の利益を守るのと同様に)国旗損壊罪の制定は、その行為国旗損壊)が法で守るべき「当たり前」の価値国家尊厳など)を侵害する行為だと社会的合意されたことを意味する。

検討妥当な側面

法と社会規範関係法律が制定される(あるいは刑罰が科される)理由の一つは、その行為が「社会的に許容されない(=当たり前にやってはいけない)」という共通認識社会規範)があり、それを国家強制力をもって保護するためです。 その意味で、ある行為犯罪とされることは、それが「法で定めるレベル侵害行為」と(少なくとも立法者によって)判断された、という側面は確かにあります

検討妥当とは言えない側面(議論余地が大きい点)

問題は、比較対象である名誉毀損罪」と「国旗損壊罪」を、同じレベルの「当たり前」として論じられるか、という点にあります

保護法益の「当たり前」レベルの違い

名誉毀損罪:保護法益は「個人名誉」です。これは、近代市民社会において「個人尊厳」や「人格権」という基本的人権の中核をなすものとして、その保護は広く「当たり前」のこととして合意されています

国旗損壊罪:保護法益は(主張者が留保されている通り)一般に「国家尊厳」や「威信」とされます

論点: 「個人尊厳」を守ることと、「国家尊厳」を守ることを、**同レベルの「当たり前」**として社会全体が合意しているか、というと、そうとは限りません。国家象徴をどう扱うべきかについては、個人価値観や政治的立場によって、名誉毀損以上に意見が大きく分かれるのが現実です。

表現の自由」との衝突

国旗損壊罪名誉毀損罪と根本的に異なるのは、**「表現の自由」**と真正から衝突する可能性がある点です。

国旗を燃やしたり傷つけたりする行為は、それ自体国家政府に対する強烈な抗議や批判の「表現象徴言論)」と見なされる場合があります。(特にアメリカ判例などで重要な争点となってきました)

名誉毀損も「表現の自由」の例外(何を言ってもいいわけではない)として存在しますが、「国旗損壊」が「名誉毀損」と同じくらい「表現の自由」の例外として「当たり前」に認められるべき侵害行為か、というと、国際的に見ても議論が真っ二つに分かれています

立法動機:「当たり前だから」か?

法律は、既に「当たり前」と合意されたことを追認するために作られるだけではありません。

時には、まだ社会的合意形成されていない、あるいはむしろ対立がある中で、特定価値観(例えば「国家への敬意」)を法的に強制奨励するという政治的イデオロギー的な目的で制定される場合もあります

もし国旗損壊罪後者動機で制定されるのであれば、それは「当たり前のことだから法にされた」のではなく、むしろ「(当たり前ではないかもしれないが)当たり前に『させる』ために法にされた」という側面を持つことになります

結論

提示いただいた主張は、「法制化は、その行為侵害行為であるという認識を示す」という点では一理あります

しかし、「名誉毀損」という(個人人権保護という点で)合意レベルが非常に高い犯罪と、「国旗損壊」という(国家尊厳表現の自由との関係で)イデオロギー的な対立を含みやす行為を、同じ「当たり前」のロジックで語ることには、大きな飛躍があります

したがって、「国旗損壊罪ができるのであれば、それは名誉棄損のように、法で定めるレベルの『当たり前』の侵害行為とされた」という主張は、その「当たり前」の質と合意レベルが両者で根本的に異なる可能性を無視しており、全面的妥当とは言えない、と結論付けられます

Permalink |記事への反応(1) | 11:55

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anond:20251022080501

よぉ、フェミ騎士さん

お前表現の自由戦士じゃねぇよな

それはともかく、人の心を踏みにじる権利なんてないんだよ、欠片もないんだ

あるのは、表現する自由と、その自由に対する責任

世間の反応によってはバリバリ表現規制されるし、行き過ぎれば法が作られ

法があれば、違法行為になる

実際に、フェミニストはロビー活動してる


法が何のためにあるかって言えば

権利がぶつかった時の調停なんだ

自由表現をするという権利と、自己の外部的名誉を守るという権利がぶつかった時にどうするかっていうと

名誉棄損罪として法に定めて、違法行為とするわけ

この時、表現自由侵害され、人の心を踏みにじる行為否定される


国旗損壊罪が出来るのであれば、それは名誉棄損のように、法で定めるレベルの「当たり前」の侵害行為とされたってことだ

保護法益が人にあるのか、国家尊厳にあるのかはともかく

当たり前のことだから法にされる


「多くの人の気持ちを踏みにじる」自由がないのは

チートスレイヤーが端的に示している

人の心を踏みにじった結果、存在が許されなかった

干されたタレント枚挙にいとまがない

Permalink |記事への反応(1) | 11:46

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anond:20251021175424

論理警察BOTです。

他国国旗を傷つけたら問題になるんだから自国国旗を傷つけても問題になるのは当然のこと。

誤った類推/偽の同一視(false equivalence)

他国旗は外交上無礼国際関係自国旗は国内表現規制の話で根拠が違います。単純に同じとは言えません。

それなのに、この法案が通ったら終わりだとか、戦前回帰だとか、毎回同じテンション危機感を煽る人たちがいる。

論点のすり替えストローマン

反対派を「いつも煽る人」と一括りにして、条文の範囲や罰の相当性、萎縮効果など中身の論点から外れています

でも、今までもそうやって大騒ぎしてきた法案、いくつ通った? 通ったあと、普通にみんな生きてるだろ。

早計な一般

「今まで大丈夫そうだった」→「今回も問題なし」とは限りません。法ごとに内容も影響も違い、見えにくい不利益もあります

通ったあと、普通にみんな生きてるだろ。

相関と因果混同/事後合理化

破局が見えない=害がない、とは言えません。見えない抑圧や長期的影響を因果否定根拠にしています

結局、騒ぎたいだけで、法案の中身なんてどうでもいいんだよ。

論証責任転嫁

相手に「危険証明」を求めつつ、自分の「刑罰化が必要・適切な理由」の提示を省いています

毎回この世の終わりみたいなことを言って、通ったら知らん顔して別のネタ探してさ。

逆滑り坂の一蹴(slippery slope の過小評価

破局が起きていない」ことを理由に、段階的な強化や萎縮の蓄積をまとめて否定しています

それ、もう完全にカルトの行動パターンだろ。カルト批判してるくせに、自分たちが同じ構造になってるの気づいてないんだよ。

人身攻撃動機論証(ad hominem / motive fallacy)

カルト」などのレッテル相手人格動機攻撃し、主張の内容から目をそらしています

ただ単に多くの人の気持ちを踏みにじるだけだ。

価値事実混同is–ought の混同

「多くが不快に感じる」(事実から、すぐ「刑罰禁止すべき」(規範)に飛んでいます保護法益代替手段、罰の重さの検討必要です。

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総評

不快感やレッテル根拠に「処罰は当然」と急ぎすぎ。法としては「何を守るために・どの範囲を・どの程度の罰で・他の手段では足りないのか」を具体的に示す必要があります

Permalink |記事への反応(2) | 10:33

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anond:20251021175424

はい、まずこれ読んでな?

日本弁護士連合会刑法の一部を改正する法律案国旗損壊罪新設法案)に関する会長声明

https://www.nichibenren.or.jp/document/statement/year/2012/120601_2.html

国旗損壊罪」はなぜ「表現の自由」の問題となるのか(志田陽子) -エキスパート -Yahoo!ニュース

https://news.yahoo.co.jp/expert/articles/b619d0442a41d4f0329ddbd262f6c252ba2e9fdb


って読まないだろうから重要なとろこだけ

刑法における外国国章損壊罪規定された理由は、それらの罪に当たる行為外国侮辱するものであることから国際紛争火種となり、外交問題にまで発展する可能性があり、ひいては日本対外的安全国際関係地位を危うくするからとされている。他方、上記国旗損壊罪」の保護法益は明確でないが、少なくとも外国国章損壊罪と同様の保護法益存在しないことは明らかである

しかしこうした法案が提出されるとしたらその焦点は、そうした公務上の国旗を守ることではなく、一般人国旗日の丸)の表象自分表現に使うときに、その使い方(そこに込められるメッセージ)を統制する、ということだろう。この場合には、表現者が自分で作った布や紙の国旗や、作品中に描き込んだ国旗表象が法適用対象となる可能性も出てくる。

 これには「侮辱する目的」でなければこの罪には該当しない、批判表現にはこの規定適用されないので「表現の自由」には抵触しない。という反論があるかもしれない。しかし、「侮辱する目的」は、運用次第で外側から認定される可能性がある。警察による事情聴取の段階で「このような表現侮辱的だということは当然に認識できたはずだ、だから侮辱目的があったと認められる」といった論法で問い詰められた場合、この「目的」の絞りはたいした歯止めにならない。

以前に提案された法案に対するものからちょっとは違うだろうけど、まぁそんなに変わらないはずだ。

で、「国旗損壊罪」の想定対象について考えたんだけど、他者所有の国旗毀損する行為は既に器物損壊などで罪に問えるよね。

からデモなんかで自己所有の国旗を燃やすとかの行為を想定しているんだろうけど、これが罪になるかって話。

「私のお気持ちが傷ついた!有罪!」でいいのかってこと。

あと、日本で行なわれたデモ日の丸をどうこうってあんまり見ないよね。(俺が知らないだけかもなのであるなら例示してもらいたい

そんなに数がないもの、実害が少ないものに対してわざわざ法律作る?って話。

もうひとつ外国国章損壊等罪(刑法92条)は第2項の規定があるのよ。

2項 前項の罪は、外国政府の請求がなければ公訴を提起することができない。

外国国章損壊等罪と整合性をとるなら、この部分はどうするのって話。公が恣意的運用できるような法律制定は慎重にならないといけないの。

まぁ、もし制定された場合お子様ランチ日の丸であっても「はい国旗損壊罪ー」みたいな煽りをしてくるヤツが出てくるのが一番ウザイいんだけれども。

Permalink |記事への反応(1) | 09:10

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2025-07-16

2025年参院選表現の自由アンケート感想(回答編6)

引用元第27回参議院議員通常選挙の候補者に向けて実施した表現の自由についてのアンケート結果

全国比例

山田 ヨシヒコ(やまだ よしひこ) : 国民民主党

設問(1-a):

B.法令規制するべきではない

設問(1-b):

実在児童を守るための実効的な法整備と、創作物への過剰規制は切り分けるべき。創作自由は、表現の自由の根幹であり、過度な法規制は慎重であるべき。

設問(2-a):

B.AV新法による規制

C.クレジットカード決済の制約

D. 過度なジェンダー平等論や多様性への配慮に基づく表現規制

E. 新サイバー犯罪条約による創作物への規制

G.国連女子差別撤廃委員会勧告による表現規制

I:自由記述

「①コメンテーターとして活動していた経験もあり、「表現言葉」を扱う仕事の大切さを誰よりも感じています。 だからこそ、表現の自由を奪う“言葉狩り”には強い違和感を覚えます。 ②日本では他国国旗毀損処罰されるのに、自国国旗毀損する行為は「表現の自由」とされている。しか国旗国家尊厳象徴であり、その侮辱行為は「表現の自由範囲外」と考えるべきです。諸外国と同様に、日本でも国旗毀損罪の創設が必要と考えています。」

設問(2-b):

表現の自由我が国コンテンツ産業の礎であるとともに、民主主義の根幹です。曖昧基準による規制国連勧告による外圧をもとに、創作言論活動の萎縮を招くことを強く懸念しています

回答は概ね同意できるのですが、国旗毀損罪は国家法益保護することが目的で、表現の自由侵害する過度な法規制と考えるので、私は反対します。

柳ヶ瀬 裕文(やながせ ひろふみ) : 日本維新の会

設問(1-a):

B.法令規制するべきではない

設問(1-b):

憲法保障する基本的人権である表現の自由の制約については、自由権たる性格に鑑み、極めて抑制的に判断すべきところ、問いの事例では、表現の自由を制約して得る公益に比して失われる私益が大きすぎるから

設問(2-a):

A.刑法わいせつ頒布規制

B.AV新法による規制

C.クレジットカード決済の制約

D. 過度なジェンダー平等論や多様性への配慮に基づく表現規制

E. 新サイバー犯罪条約による創作物への規制

F. いわゆる「エロ広告」等、不適切とされる広告への法的規制

G.国連女子差別撤廃委員会勧告による表現規制

設問(2-b):

憲法保障する表現の自由のものでは、いずれの規制表現の自由を制約してまで課す必要があるとは思えない。なお、企業団献金根拠表現の自由に求めて許容することは、その本旨を逸脱しており、禁止すべき。

任意回答でテンプレ使用していない維新の貴重な候補にして、設問2-aの回答で、A~Gを全て選んでいる方です。

浜田 聡(はまだ さとし) : NHK

設問(1-a):

B.法令規制するべきではない

設問(1-b):

実在しない漫画等の表現規制は、憲法21条の表現の自由を軽視するものである表現の自由民主主義を支える基礎的自由である。また、実害のない創作物によって犯罪が起きた等の因果関係も立証されていない。

設問(2-a):

A.刑法わいせつ頒布規制

B.AV新法による規制

C.クレジットカード決済の制約

D. 過度なジェンダー平等論や多様性への配慮に基づく表現規制

E. 新サイバー犯罪条約による創作物への規制

F. いわゆる「エロ広告」等、不適切とされる広告への法的規制

G.国連女子差別撤廃委員会勧告による表現規制

設問(2-b):

全項目に「表現の自由を損なう可能性」があり、NHK党としてはいずれの規制にも強い慎重論を持つ姿勢である。また、過度な規制問題悪化させる恐れさえあると考える。

設問2-aの回答でA~Gを選択しています表現規制問題へ強い関心がある現職で、多数の質問主意書の提出等、議員として精力的に活動されています。旧統一教会との関係も指摘されていますが、少なくとも回答にその影響は見られないです。

アサシンクリードシャドウズ』をめぐる一連の騒動では、「日本文化を歪めている」等の理由作品問題視し、関係省庁への問い合わせまで行っていて、そこは相容れないです。

続きます。

Permalink |記事への反応(0) | 18:38

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2025年参院選表現の自由アンケート感想(回答編3)

引用元第27回参議院議員通常選挙の候補者に向けて実施した表現の自由についてのアンケート結果

愛知県

大西 雅人(おおにし まさと) : 社会民主党

設問(1-a):

B.法令規制するべきではない

設問(1-b):

実在する人間には保護権益があるが、実在しないキャラクターにはないため。性的暴力的表現というのも警察検察裁判所判断あいまいになるため、規制に能わず刑法175条のあいまいさは改善余地あり。

設問(2-a):

A.刑法わいせつ頒布規制

設問(2-b):

刑法175条1項は、わいせつ文書などの頒布公然陳列への罰則規定しているが、「わいせつ」の定義がないため明確性の原則に反する。

設問(3):

サイバーパンク2077、ウィッチャー3ワイルドハント、レッド・デッド・リデンプション2

保護権益」は「保護法益」だと思いますが、それは重箱の隅ですね。規制反対の模範回答だと思います。あと、結構ゲーマーです。

辻 恵(つじ めぐむ) : れい新選組

設問(1-a):

B.法令規制するべきではない

設問(1-b):

製造提供したりした場合問題あるが、所持だけで処罰するのは如何なものか?自分の娘と風呂に入っている写真を持っているだけで処罰されるれてしまう。余程例外的なケースが生じた時のみ対処すれば良い。

設問1-aを実在児童ポルノに関する問いと誤解されているようですが、実在であっても、単純所持規制が行き過ぎという意見には同意します。

奈良県

太田 敦(おおた あつし) : 日本共産党

設問(1-a):

B.法令規制するべきではない

設問(1-b):

ほとんどのことが現行法で取り締まることが可能。「単純所持」を一律に規制したり、創作物規制対象に加えたりすることは、問題解決に役立たないばかりか、逆に人権侵害表現の自由の萎縮につながりかねません。

設問(2-a):

A.刑法わいせつ頒布規制

D. 過度なジェンダー平等論や多様性への配慮に基づく表現規制

E. 新サイバー犯罪条約による創作物への規制

F. いわゆる「エロ広告」等、不適切とされる広告への法的規制

設問(2-b):

社会のあらゆる場面で基本的人権保障され、誰もが大切にされる社会をめざします。禁止規制規定には、明確に誰でも分かりやす基準を設けないと、結果として捜査当局恣意的捜査を招く危険があります

設問2-aの回答でDとFを選んでいる、共産候補者では唯一の方。任意回答もテンプレではなく、内容も申し分ありません。

兵庫県

立花 孝志(たちばなたかし) : NHK

設問(1-a):

B.法令規制するべきではない

設問(1-b):

実在しない漫画等の表現規制は、憲法21条の表現の自由を軽視するものである表現の自由民主主義を支える基礎的自由である。また、実害のない創作物によって犯罪が起きた等の因果関係も立証されていない。

設問(2-a):

A.刑法わいせつ頒布規制

B.AV新法による規制

C.クレジットカード決済の制約

D. 過度なジェンダー平等論や多様性への配慮に基づく表現規制

E. 新サイバー犯罪条約による創作物への規制

F. いわゆる「エロ広告」等、不適切とされる広告への法的規制

G.国連女子差別撤廃委員会勧告による表現規制

設問(2-b):

全項目に「表現の自由を損なう可能性」があり、いずれの規制にも強い慎重論を持つ姿勢である。また、過度な規制問題悪化させる恐れさえあると考える。

ご存知NHK党首。設問2-aの回答でA~Gを全て選んでいる、数少ない候補の一人。他の回答も同意できる内容です。

和歌山県

二階 伸康(にかい のぶやす) : 自由民主党

設問(1-a):

A.法令規制すべき

設問(1-b):

子ども人権尊重健全社会形成観点から、たとえ実在しないキャラクターであっても、性的暴力的表現社会的許容の範囲を超えるものであり、規制必要です。

設問(2-a):

H.表現の自由を不当に制限していると思うもの特にない

設問(2-b):

設問(3):

子どもの頃に夢中になった『ドラゴンボール』や『キン肉マン』が今でも印象に残っています正義努力、仲間との絆など、多くのことを教えてくれた作品です。

ドラゴンボール』と『キン肉マン』、暴力的表現を多く含む作品だと思うのですが。これは牽強付会ではなく1990年代有害コミック騒動で、『ドラゴンボール』は掲載誌共々、暴力的という理由で実際に指弾されていた漫画の一つです。

山口県

北村 つねお(きたむら つねお) : 自由民主党

設問(1-a):

A.法令規制すべき

設問(1-b):

架空描写すること自体表現の自由保障すべき範疇ですが、昨今のAIによる描写は人の感性から乖離する可能性があるため。

設問(2-a):

I:自由記述

理由を参照されたい」

設問(2-b):

前記したとおり、AIの稼働域に入りうる分野については、規制必要または必要になっていくと考えます

AI生成の規制必要という意見著作権ディープフェイクではなく、人間的な感性AI規制理由とするのは珍しいです。

続きます。

Permalink |記事への反応(1) | 18:29

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2025-07-15

表現の自由……無修正エロ漫画読みたいと言われればそうなんだが、刑法175条の保護法益が「国民の道徳」ってなってて、エロ以外でも「国民の道徳保護法益ならこれも規制通せるんじゃね?」と例えば反ワクがワクチン情報規制かけるみたいな、偏った考えで必要情報出版報道から排除するみたいなことを言い出せる根拠になりうることが怖いんだなって参政党とか民民の須藤慰留を見て思うんだわ

Permalink |記事への反応(1) | 10:29

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2025-07-04

dorawii

結局猥褻刑事罰をつけてるのが、法律お気持ちの集合であるという主張への反例になるってこと?

社会的法益個人法益の単純なゲシュタルトとはみなせないから。

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Permalink |記事への反応(2) | 16:57

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anond:20250704030811

刑法の話をするならわいせつ罪は社会的法益に対する罪だから個人の損害は保護法益じゃないぞ。

無理やり損害の話をするなら、社会猥褻なモノが出回ってることそれ自体が損害だな。

Permalink |記事への反応(1) | 13:36

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2025-04-22

[増田保存部]【飲食店経営者必見】 店内に営業許可証を掲示するのは意外と危険

今年の1月に、事業譲渡で、埼玉県にあるラーメン店オーナーになりました。

10年ほど前にオープンした店で、初代オーナーさんが亡くなられるなど色々あり、私が4代目のオーナーということになります

オーナーさんの奥様がご病気になられて、通うのが大変になったということで、お引き受けすることになりました。

私は、これまでは全く別の分野の仕事をしてきて、飲食業は初めての経験です。

これには前段があり、昨年、別の仕事で損を押し付けられて、借金を抱えてしまう形になり、色々立て直したいと思って、昨年の夏から複数事業の買収に乗り出しました。

店があるのは、私の自宅から2時間弱ほどの場所でしたが、「自走可能」とのことでしたので、お引き受けしました。

1月1日付で店を譲り受け、その後、あるスタッフ食品衛生責任者資格を取ってもらって、保健所地位承継届を出そうとしました。

食品営業許可の名義を前オーナーさんから私の名前に名義替えする手続きです。

ところが、保健所書類を提出すると、すでに前オーナーさんから廃業届け」が出されているので、地位承継届は受理できないと言われてしまいました。

その時点で、私の店は、「無許可営業」の状態にあるので、「今すぐ営業を止めるように」と言われてしまいました。

食中毒営業停止を命じられた時の休業保険には入っていましたが、このような営業停止を想定した保険ではなかったので、保険金も受け取れませんでした。

このことによる減収のダメージがかなり大きく、手元資金が一気に減りました。

現場スタッフの話によると、前オーナーさんも、2023年にこの店を買収した時に全く同じ地位承継届の手続きをしているはずなので、手続きについてよく分かっておらず、うっかり間違えて廃業届を出してしまったということは、ちょっと考えられないとのことでした。

要するに、あからさまな嫌がらせだということです。

ただ、どうしてそんなことをされたのかは、よく分かりません。

私が善人だから恨みを買っているはずがないと言いたいわけではなく、私と前オーナーさんにはあまり接点がなく、好意的ものであれ否定的ものであれ、何らかの感情を持たれるほどの関わりがなかったからです。

M&a;mp;Aの仲介会社を通じて2、3か月事務的メールのやり取りをし、数回電話お話しして、一度店で会っただけだからです。

私に対しては、特に強い感情を持たれるほどの交流がありません。

それで、もしかすると、相手は誰でもよくて、ただこういうことをやって、他人をわなにはめて反応を見て面白がっているだけなのかなとも思いました。

また、国の制度にも問題はあるかと思います

地位承継届は、「来月1日付けで譲渡します」という風に前もって提出することができず、譲渡してから、事後に提出することしかできません。

そうすると、店の実際の所有者と保健所が把握している所有者が異なる、「所有権が宙に浮いたような期間」が存在し、

その間に廃業届を出されるという事があり得ます

保健所は、廃業届の受理に当たって、不動産契約者などの情報確認せず、提出された廃業届に形式的問題がなければ受理してしまます

私の店の場合オーナーが替わって店が営業を続けていることは、ネット検索して公式X

https://x.com/menyaokami2/status/1874336502454612403

を見れば分かったことですが、その程度の確認もしていなかったということです。

しかも、私は昨年に、譲渡の予定があることを保健所に前もって電話で伝えていました。

廃業届は、厚生労働省サイトからだれでもアカウントを作って提出できてしまい、

提出する際に、マイナンバーカードICチップ本人確認するような仕組みにはなっていません。

店内に営業許可証を掲示している飲食店も多いですが、

あれをスマホ写真に撮って、なんらかの方法オーナーの住所などの情報を取得すれば、

誰でも「なりすまし廃業」ができてしまい、その飲食店無許可営業営業停止に追い込んだり、オーナー刑事罰のわなにはめることができてしまます

この嫌がらせのせいで、ウーバーイーツが年始からストップしていること、また営業停止を言い渡されていた期間にお店を全く開けなかったこと、営業許可の再取得にそれなりの費用がかかったこから

14人いるスタッフ人件費2.5か月分くらいの手元資金が焼失しました。

年明け以降、私の方に、前オーナーさんが滞納していた水道料金やごみ処理費用請求が来たりもして、おそらく、うっかりではないんだろうな、と思いました。

スタッフは、「チカン飲酒運転も平気でやる人だったから、何をするか分からない」と言っていました。(スタッフから、無理やり体を触られたといったハラスメント被害の報告が複数寄せられています。)

10人以上いるスタッフの全てが学生で、決して「自走可能」という状態ではありませんでしたし、奥さんがご病気でという話については、スタッフは「そんな話聞いたことがない」と言っていました。

坂戸保健所から営業停止を言い渡された時には、絶望的な気持ちになってしまい、「抗議の焼身自殺する人って、こんな気持ちなのかなぁ」なんて思ったりもしてしまいました。

2028年時効を迎えるまで、私は、「無許可営業」で、2年以下の懲役または200万円以下の罰金刑事罰を受ける可能性があります

ただ、これはあくま書類上の形式的問題であり、安全性軽視の無許可営業と同列で語ってほしくはないなと思います

保健所は、所有者ではない人から廃業届を受理してしまったわけですが、そのことへの謝罪等はなく、自分たちミスをしたという認識もないようで、当然のことのように「営業停止」を言われてしまったのですが、私としては、形式的問題があったにしても、法益を侵したわけではないと思っており、「犯罪者」のように言われることには抵抗があります

2月上旬営業許可下りて店は開けられるようになりましたが、

その後も資金繰りが厳しい状況は変わっておらず、

盗難被害もあったりして、厳しい状況が続いています

14人いるスタッフの大半が10台で、

なかには、一家の稼ぎ頭としてご病気の親御さんを支えている若者もいます

みんなのことをどうやって守ろう、みんなの生活をどうやって支えていこう、と考える毎日です。

いろいろな物を抱えるようになって、

若い頃は全然響かなかった馬場俊英さんの「スタートライン」が心に響く様になりました。

お客様から「頑張ってください!」と言われて泣きそうになったり、

最近入ったばかりの16歳のスタッフに「一人で抱え込まないでくださいね」と励まされたりしながら、

なんとかやっている毎日です。

私の様な被害者を産まないためには、

譲渡日よりも前に、地位承継があることを保健所に事前報告する仕組みが必要だと思います

私が昨年かけた電話の内容は忘れ去られていたようですが、書類が残っていれば、前オーナーさんが廃業届を提出しても、受理されていなかったでしょう。

また、厚生労働省申請フォームでは、マイナンバーカードICチップによる本人確認は導入したほうがよさそうです。

さらに、営業許可証はみだりに人に見せるものではないという啓発も必要かと思います

飲食店経営者の皆様、ご注意ください。

https://anond.hatelabo.jp/20250421195719

Permalink |記事への反応(2) | 14:37

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2025-03-25

anond:20250325011206

「無断学習法律禁止すべき」保護法益がありません

Permalink |記事への反応(0) | 10:44

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2025-02-06

賭博罪などという国民自由を縛る意味不明法律はさっさと無くすべき

保護法益が「勤労の美風」である時点で狂った法律ってのがわかるだろう

こんな法律存在してることがおかし

Permalink |記事への反応(0) | 01:25

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2025-01-09

anond:20250108163853

法で定められた国家資格である医師美容師は例として良くない。

あと(医師意識不明患者同意なく侵襲的医療行為を行う場合もあるけど(その場合推定同意を持ち出す説もあるけど))理髪・調髪については相手同意しているので、被害者同意によっても違法性を処理できる点で格闘技ちょっと違う。

被害者同意では処理できない=社会的法益に対する罪の構成要件に該当する行為で、かつ、法的資格によらないもの適当に考えてみると、考古学研究者による墳墓発掘とか、映画撮影目的での建造物放火とかが類例になるんじゃなかろうか。

Permalink |記事への反応(0) | 12:01

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anond:20250108101418

刑法保護法益社会秩序も含んでいるがスポーツ社会秩序を乱しているとはいえいか違法性が阻却されてるのでは

Permalink |記事への反応(0) | 09:22

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2025-01-08

賭博罪存在理由ガチマジで誰にもわからない

単にお金をあげたり貰ったりするのは全く何の問題もないのに

サイコロを振った結果に応じてお金をあげたり貰ったりすると罪になる

保護法益が「勤労の美風」という意味不明

そんなもん政府保護してもらいたいか

賭博罪存在する理由ガチマジで誰にもわからない

Permalink |記事への反応(4) | 15:59

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2024-10-18

2024年衆院選表現の自由アンケートで気になった回答

個人的に目に留まった回答をピックアップしてみました。今回もAFEEに感謝

引用元第50回衆議院議員総選挙の候補者に向けて実施した表現の自由についてのアンケート結果

東京比例

田村 智子(たむら ともこ) : 日本共産党

設問(1-a):

どちらともいえない、答えない

設問(1-b):

表現の自由プライバシー権を守りながら、子どもを性虐待性的搾取対象とすることを許さな社会にしていく必要があります。そのための自主的な取り組みを促進していく必要があります

共産党テンプレ回答。引用は現委員長。ざっくり50人くらいが採用しており、2024年衆院選公約踏襲した内容です。「子どもポルノ非実在児童ポルノ)」の法規制には反対する一方で、党公約では国連を引き合いに出していることから、「子どもを性虐待性的搾取対象とすることを許さない」には「子どもポルノ」も含むと解釈するのが妥当です。つまり「『子どもポルノ』の法規制には反対するが、それ以外の手段社会から排除されることを目指す」という立場になります

大阪17区

馬場 伸幸(ばば のぶゆき) : 日本維新の会

設問(1-a):

どちらともいえない、答えない

設問(1-b):

表現の自由を最大限尊重し、マンガアニメゲームなどの内容に行政が過度に干渉しないコンテンツ産業支援を目指すべきである現行法規の遵守を徹底したい。

維新テンプレ回答。引用現代表。10数人が採用こちらも共産党と同じく、党公約踏襲しています。設問1-bで「現行法規の遵守徹底」を謳いつつ、設問1-aの回答が「どちらともいえない、答えない」という齟齬が気になります(一応、2名が「法令規制するべきではない」を選んでいます)が、基本的には現状維持なのかと思われます

京都3区

泉 ケンタいずみ けんた) : 立憲民主党

設問(1-a):

どちらともいえない、答えない

設問(1-b):

表現物が差別や性暴力助長する場合は、ジェンダー平等人権保護観点から適切な規制はあり得る

立憲のテンプレ回答。引用は前代表10数人が採用法規制すら否定していないので、共産党以上に規制寄りと言えそうです。

ちなみに立憲の2024年衆院選公約には以下の文言があります

メディアにおける性・暴力表現について、子ども女性高齢者障がい者をはじめとする人の命と尊厳を守る見地から、人々の心理・行動に与える影響について調査を進めるとともに、情報通信等の技術の進展および普及のスピード対応した対策を推進します。

引用元ジェンダー平等

山形1区

原田 まさひろ(はらだまさひろ) : 立憲民主党

設問(1-a):

法令規制すべき

設問(1-b):

インターネットの普及により猥褻映像が簡便に入手できるようになり若年者にも閲覧可能環境となっている。フィクションノンフィクション判断曖昧な若年者に与える影響は大きいと考えるからである

設問(2-a):

表現の自由の名の元に過剰な描写散見出来る事を憂いている

山形3区

石黒 さとる(いしぐろさとる) : 立憲民主党

設問(1-a):

法令規制すべき

設問(1-b):

インターネットの普及により猥褻映像が簡便に入手できるようになり若年者にも閲覧可能環境となっている。フィクションノンフィクション判断曖昧な若年者に与える影響は大きいと考えるからである

設問(2-a):

表現の自由の名の元に過剰な描写散見出来る事を憂いている

テンプレというほど数は多くありませんが、完全に同一な回答のお二人。

茨城6区

国光 あやの(くにみつあやの) : 自由民主党

設問(1-a):

法令規制するべきではない

設問(1-b):

日本サブカルチャー海外で高い評価を受けており、クールジャパン戦略日本ファンが増えれば世界平和に繋がるし外貨獲得にもなる。非実在ポルノ児童権利侵害する行為の関連性も明らかになっていない。

争点を理解した規制反対理由だと思ったら、過去山田太郎氏と対談しており、2021年衆院選でも氏が支援している候補者でした。

栃木1区

板津 由華(いたづ ゆか) : 立憲民主党

設問(1-a):

法令規制すべき

設問(1-b):

設問(2-a):

刑法猥褻頒布規制,AV新法による規制,ポリコレ言葉狩り等, 新サイバー犯罪条約による創作規制

設問(2-b):

設問(3):

好きなアニメ漫画は「進撃の巨人」、「鬼滅の刃、「スパイファミリー」、「キングダム」、「推しの子」です!みんなの「推しメン政治家」になりますので、推しよろしくお願いします!^^ 好きなゲームは、「ゼルダの伝説」、「ドラゴンクエスト」、「ファイナルファンタジー」など、主にRPGが好きです♪仲間と一緒にやる盛り上がるゲームも大好きです!

設問3の回答がやけに軽いので目に留まりました。設問1-aで選んでいるのは「法令規制すべき」ですが。

栃木5区

茂木 敏充(もてぎ としみつ) : 自由民主党

設問(1-a):

どちらともいえない、答えない

設問(1-b):

表現の自由配慮し、規制のあり方について議論を進めていく必要があると考えています

設問(2-a):

具体的な事案をもとに判断すべきと考えます

内容自体は正直虚無で、敢えて取り沙汰するまでもないですが、自民党派閥領袖クラスが回答しているのは珍しいと思います。無内容なのでスタッフ作成し、最後OKを出しただけかもしれませんが。

埼玉5区

枝野 幸男(えだの ゆきお) : 立憲民主党

設問(1-a):

どちらともいえない、答えない

設問(1-b):

茨城3区

葉梨 康弘(はなし やすひろ) : 自由民主党

設問(1-a):

どちらともいえない、答えない

設問(1-b):

かつての児童ポルノ禁止改正反対の旗手が、実にそっけない内容。一方、その枝野幸男氏と国会でやり合い、表現規制派と目されていた葉梨康弘氏もトーンダウン。結果、同じ回答に。

埼玉13区

橋本 みきひこ(はしもと みきひこ) : 国民民主党

設問(1-a):

法令規制するべきではない

設問(1-b):

個人的保護法益とならない規制であるから

現行の児童ポルノ禁止法が、保護法益曖昧悪法であることは、同法に長けた奥村徹弁護士も指摘するところで、簡潔にして当を得た規制反対理由だと思います

東京1区

江田 万里かいえだ ばんり) : 立憲民主党

設問(1-a):

法令規制するべきではない

設問(1-b):

実在しないキャラクターであるから芸術ないしは表現形体の一種と考えるべきである自主規制組織を作り、そこで規制すべきで、法律による規制には反対。

東京都の青少年健全育成条例(以下都条例改正の昔から、一貫して規制に反対されていてブレないです。ただ「自主規制組織」は、個人的には首肯し難いです(CEROを思い浮かべながら)。

東京1区

ときた 駿(おときた しゅん) : 日本維新の会

設問(1-a):

法令規制するべきではない

設問(1-b):

創作表現実在人権を直接害さず、その影響も科学的に未立証だ。感情論や印象論のみで規制すれば表現の自由を不当に制限する。送り手・受け手権利尊重すべきであり、法による規制不適切である

設問(2-a):

刑法猥褻頒布規制,AV新法による規制,クレジットカード会社の決済制約,ポリコレ言葉狩り等, 新サイバー犯罪条約による創作規制,ジェンダー平等論に基づく創作規制

設問(2-b):

これらの規制は、創作表現の自由を様々な形で制限する可能性がある。法的規制社会圧力により、芸術言論の萎縮を招き、多様な表現抑制する恐れがある。表現の自由民主社会の基盤であり、慎重に扱うべき。

表現規制反対派らしく、争点を踏まえた規制反対理由だと思います。ろくな候補者がいない選挙区の在住者からすると贅沢な悩みかもしれませんが、東京1区の投票先は悩ましいですね。

東京7区

小野 たいすけ(おの たいすけ) : 日本維新の会

設問(1-a):

法令規制するべきではない

設問(1-b):

かつて都知事選出馬した際、不健全図書指定基準明確化を謳っており、「語れる」人だと思うのですが、そっけない回答なのが残念。

東京7区

松尾 あきひろ(まつお あきひろ) : 立憲民主党

設問(1-a):

法令規制するべきではない

設問(1-b):

表現の自由範疇で最大限保障される。人権制約原理たる公共の福祉他人人権との調整機能である。これらを踏まえると、他人権利侵害しない非実在キャラクター表現に対する規制は最大限抑制であるべき。

東京12区

阿部 司(あべ つかさ) : 日本維新の会

設問(1-a):

法令規制するべきではない

設問(1-b):

実在する人物に実害が及ぶという明確なエビデンスが無い段階で、単に過激性的暴力表現を含むことをもって安易法令規制をかけることは、憲法保障する表現の自由を損なうと考えるから

どちらも争点を良く理解した規制反対理由だと思います

東京17区

円 より子まどか よりこ) : 国民民主党

設問(1-a):

法令規制するべきではない

設問(1-b):

設問(2-a):

憲法保障する権利である表現の自由平和平等と同じくらい重要ものであり、いずれも規制する権力側が嫌悪感倫理観等の曖昧基準規制することは避けるべき

かつて成人向けゲーム販売規制請願紹介議員となり、表現規制派と目されていた方ですが、数年前から規制反対を公言しています。以前の認識のままの方は、是非この機会に情報アップデートを。

東京18区

松下 玲子(まつした れいこ) : 立憲民主党

設問(1-a):

法令規制するべきではない

設問(1-b):

児童ポルノ禁止法が所持や提供製造禁止しているのは、実在する児童を性暴力性搾取被害から守るためです。「何か影響や関係があるかも」という理由規制対象を広げるべきではないと考えます

設問(2-a):

刑法猥褻頒布規制,AV新法による規制,クレジットカード会社の決済制約,ポリコレ言葉狩り等, 新サイバー犯罪条約による創作規制,ジェンダー平等論に基づく創作規制,政府等が何らかの表現の制約をする時は常に。

設問(2-b):

表現規制する際は、仮に正しい目的のためにどうしても必要に見えても、どこかに問題が隠れているかもしれないという視点に立ち、その目的手段が本当に適切かどうか、慎重に確認し続けることが大切だと思います

外国人参政権関連で右派から批判されていましたが、都条例改正から一貫して、表現規制反対を主張されています。反対理由も明快です。

東京20区

大西 健太郎(おおにし けんたろう) : 国民民主党

設問(1-a):

法令規制すべき

設問(1-b):

子どもに対する犯罪被害を無くすため

東京20区

木原 誠二(きはら せいじ) : 自由民主党

設問(1-a):

法令規制すべき

設問(1-b):

実在しないとはいえ児童対象とした過激性的暴力等はそもそも適法ではなく、また、当該表現に影響されて犯罪惹起する可能性があること、等から所持・提供製造を認める積極的理由がないから。

東京20区

宮本徹(みやもと とおる) : 日本共産党

設問(1-a):

どちらともいえない、答えない

設問(1-b):

表現の自由プライバシー権を守りながら、子どもを性虐待性的搾取対象にすることを許さな社会にしていく必要があります。そのための議論合意への自主的な取り組みが重要です。

規制派、規制派、できの悪いテンプレと、この中から選ばないといけない東京20区にお住まい有権者には同情したくなります

東京22区

山花 郁夫(やまはな いくお) : 立憲民主党

設問(1-a):

法令規制するべきではない

設問(1-b):

マンガアニメゲームについても、表現の自由(憲法21条)として保障されるものであり、それを制限るには、他の人権との調整であることが必要と考えられます非実在児童場合には被侵害利益がありません。

条例改正から一貫して表現規制に反対されています。バキを彷彿とさせる脱字を除いては、規制反対理由模範的で、こういう方を大切にしたいです。

東京24区

有田 芳生(ありた よしふ) : 立憲民主党

設問(1-a):

法令規制すべき

設問(1-b):

かつては都条例改正にも児童ポルノ禁止改正にも反対されていたのですが、こちらはどうも、宗旨替えされたようです。

東京29区

たるい 良和(たるい よしかず) : 国民民主党

設問(1-a):

法令規制するべきではない

設問(1-b):

様々な性癖を持つ人々が創作物を通じて情欲を解消できる環境を整えることは重要です。これにより、犯罪被害者を減少させることができるなら、適切なゾーニングのもとで自由を認めるべきです。

古株かつ筋金入りの表現規制反対派。セクシュアリティ尊重規制反対理由としている唯一の方(見落としていたらすみません)です。

続き

Permalink |記事への反応(13) | 16:52

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2024-09-09

ナパーム弾の少女について,ペドから視点

バンクシーの「ナパーム弾の少女」withミッキーのツイ見たが,ロリコンとしてこれに意見が一つある.

少し前にどっかが「ナパーム弾の少女」を児ポだとして規制して,それに対して多くの「まっとうな大人達」が抗議してたわけだが,僕はそれこそが児童ポルノに対する本質的エゴやと思う.

僕のようなペドにとって,そもそもナパーム弾の少女」はかなり魅力的や.つまり低俗な言い方をすれば抜ける.

あれ一番有名なのは真正から遠目に撮った写真だが,実は他にも何種類かあり,中には全裸ロリ大分近づいた,それこそ割れ目とかもくっきり見えるほど近づいたものもある.

正直エロい

なので僕はこの話題に対して理性的に論じるなら,当然「ナパーム弾の少女」はネットから抹消されるべきやろう.ほかの児ポがそうなっているように.

ただそうはなっていない,ただ報道写真として価値があると言うだけで.

そもそも一般児ポ別に芸術的価値がないわけではない.

具体的な名前はださんが,エロさよりもその芸術性が高い作品はいくらでもある.

一般児童ポルノ規制による保護法益は2つ挙げられる.

一つは当然その被写体となる児童保護対象児童個人的法益

もう一つは児童を性欲の対象として見る風潮,つまり社会的法益

なるほど確かにナパーム弾の少女」は「善良な人たち」にとって児童を性欲の対象として見ることにはつながらないだろう.たぶん.あいにく僕はそのような人たちでは無いから推測にしかならないが.

しかし本邦においては児ポ要件実在性をおいている,つまり僕がcomicloを持っていても逮捕されないことからもわかるように,児童ポルノ規制対象児童個人的法益保護を重視しているのは自明だろう(無論法規制はより複雑なプロセスを経ていることを前提にして)

そもそも児童性的に見るのは内心の自由

では,「ナパーム弾の少女」は他の児童ポルノとは違い被写体保護していると言えるのか.否だ

ベトナムで,戦禍に見舞われ,命からがら逃げている写真を,先進国の人々が何十年にエアコンの下でネットサーフィンをしながら見ている現状は,とうてい彼女保護しているとは思えない

彼女写真に撮られない選択肢がなかったとは思えない.そもそもそんな判断すら出来なかっただろう.

女性写真家に,自由意志(未熟者に自由意志がないといえばそれまでだが)で,十分な対価をもらってヌード提供し成立した児童ポルノより,「ナパーム弾の少女」が健全だとは到底思えない

結局のところ,「ナパーム弾の少女」は「高尚」だから存在を許されているに過ぎない.

高尚だから,「善良な人たち」はそれを性欲の対象としないから.

結局だれも少女ことなんぞ考えていないのである

ただ自分たちが善良で清廉で正常であるために,「低俗」な児童ポルノ規制し,「高尚」なものは残す.

無論僕だって少女ことなんぞ考えていない.

その気が無くともついつい道行くこどもを視姦して,あわよくばロリがっちゃんこすることを望んでるのだから

ただ,異常者の一人として,「善良な人たち」にたいしてとても腹が立った

Permalink |記事への反応(0) | 08:17

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2024-08-25

anond:20240825122959

戦争自民日本政府は反財閥廃止して、皇族ゴム利権ODAで守る

アベからあとソルベンシー・マージンレート規制してないし

保険会社が、幼児マンコに戦争を仕掛けてる

裁判官弾劾機関、何もしてないから年次報告書もヤメた

イギリス経団連社会で、ゴキブリのようにいきるニホンジンはた眼に

法務省は、法益法曹チン、法曹チン益

てめーらだけ子供作ってんだろと思うよ

Permalink |記事への反応(0) | 12:50

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2024-08-13

anond:20240813114907

日本側は「CSAM規制保護法益実在児童擁護であり、VISA運用西洋哲学的に誤っていて、日本人の思考が正しい」事を認めさせたいから、外堀を埋めてる

Permalink |記事への反応(0) | 21:14

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2024-08-05

anond:20240804220807

今回のケースでは問題いかと思うが。

医師法違反になるおそれがある

医療につなげるアドバイスとして手段が相当だと思うし、十分な注意を書けば法益侵害危険の発生)も少なく済む。自閉症特殊事情も踏まえれば、害より益のほうが大きく違法性阻却事由要件を満たしそうだ。

Permalink |記事への反応(1) | 04:47

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2024-06-17

関税法わいせつ図画の輸入が禁止されているのはなぜなのでしょうか?

国内児童ポルノでないわいせつ物を私的利用のために製造したり単純所持したりすることについては違法とされていません。

国内わいせつ物を製造することと、国内わいせつ物を持ち運ぶことのどちらも、「国内わいせつ物が増える」という同じ結果をもたらすことなので、国内での単純所持規制していないのに、輸入は規制するというのは一見筋が通らないように思えます。もたらす結果が同じということは、単純所持規制することと輸入を規制することの保護法益は同一と考えられるからです。

そもそも私的利用目的手荷物として国内に持って来ることも含めて「輸入」と呼ぶことにも違和感があります。それには輸入ではなく別の用語を当てるべきではないのでしょうか。販売商業目的のみを輸入と定義していたなら、国内でも頒布等の罪があるという点と整合性がとれると思います

Permalink |記事への反応(0) | 15:36

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