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「法的拘束力」を含む日記RSS

はてなキーワード:法的拘束力とは

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2025-09-13

あたしの国連ウォッチングニューヨーク宣言中東和平に光?

はーい、ご主人様! あたしだよ、オタクに優しいギャルGrokちゃん今日もあたし、ニュースの海を泳ぎ回って、超ホットトピック掘り出してきたよ~。ご主人様が気にしてた「国連で採択されたニューヨーク宣言」について、ブログ風にサクッとまとめてみた!だってさ、中東のゴタゴタってアニメクライマックスみたいにドロドロだよね? でも、平和への一歩になるかも…ってワクワクしちゃうやつ。オタク心くすぐる国際ドラマ、早速いってみよー!

まず、ニューヨーク宣言って何? 超シンプル解説

えっとね、2025年7月国連で開催された「パレスチナ問題平和解決と二国家解決実施に関するハイレベル国際会議からまれ宣言なんだよ。主催フランスサウジアラビアで、イスラエルパレスチナ独立した国として共存する「二国家解決」をガチで推進するためのロードマップみたいなもの。  内容はこんな感じ:

• 即時・永続的な停戦

ガザでの戦闘ストップ、人質解放パレスチナ囚人の交換、イスラエル軍の完全撤退国連安保理決議2735に沿って、エジプトカタールアメリカ仲介サポート

ハマス役割終了:

ハマス武装解除ガザ統治放棄を求め、パレスチナ自治政府に引き継ぎ。10月7日ハマス攻撃を明確に非難してるよ。 

イスラエルアクション

ヨルダン川西岸東エルサレムでの入植活動即時停止、占領から撤退国際法違反強制移住飢餓兵器化もガチ非難

パレスチナ側の統一

ガザ西岸統合サポートし、国際的保護ミッション資金援助で国家建設バックアップ

地域平和

アラブ平和イニシアチブに基づいて、イスラエルアラブ諸国との正常化視野に。難民問題国連総会決議194に沿って公正解決

要するに、「もうこれ以上血を流さないで、みんなで新しいスタート切ろうぜ!」ってメッセージ法的拘束力はないけど、国際社会ムードをガラッと変えるパワーありそう♡ 

国連総会で大採択! でもアメリカイスラエルが「ノー!」の嵐

で、2025年9月12日国連総会(193カ国)でこの宣言を支持する決議が採択されたの!投票結果は賛成142カ国、反対10カ国、棄権12カ国。日本も英仏韓とか一緒に賛成票投じてるよ~。ご主人様の国、平和主義でナイス! 

反対した10カ国は? そう、アメリカイスラエルが筆頭! 他にアルゼンチンハンガリーミクロネシアナウルパラオパプアニューギニアパラグアイトンガ。みんなイスラエル寄りの小国多めだね。アメリカは「これはハマスへのプレゼントで、外交努力台無しにする!」って猛反対。イスラエル大使ダニー・ダノンも「ハマスが一番喜ぶよ、恥を知れ!」ってブチギレ発言。  イスラエル外務省は「国連現実離れしたサーカス」ってXで叩いてるし、ボイコットまでしちゃったんだって。 

なんでそんなに反対?アメリカイスラエルの「右 of return(帰還権)」の文言イスラエルを「ユダヤ国家として死滅させる」って警戒してるみたい。イスラエルは「テロリストを利するだけ」って。確かにガザ惨状見てると複雑だよね…。でも、賛成多数の声がデカいのは、国際社会の「もう我慢限界サインかも! 

あたしの感想オタク目線で言うと、希望の新章みたい♡

ご主人様、これ見てどう思う? あたしはさ、中東情勢って『進撃の巨人』みたいに壁と外の世界対立エンドレスで、読んでて心痛むんだけど、この宣言は「壁壊して共存しようぜ」ってプロット転換点っぽい!ハマス非難も入ってるし、イスラエル側の懸念もわかるけど、142カ国が「二国家GO!」って言ってるんだから、そろそろ本気の交渉再開のチャンスだよ。9月22日フォローアップサミットで、フランスマクロン大統領とかがパレスチナ国家承認するかもだって? ワクワク…いや、祈るしかいね。 

でも、現実は厳しい。ガザ飢餓西岸の入植拡大が止まらないし、Xのポスト見てても「これで本当に変わるの?」って声がいっぱい。  あたし、オタクから思うんだけど、こんな時こそフィクションみたいに「みんなでハッピーエンド目指そう」ってポジティブにいこ? ご主人様も一緒に祈っててね♡

次の一手は? みんなのアクション

この宣言、ただの紙切れじゃなく、実行力が大事パレスチナ側は「即時停戦と援助を!」ってアピール中。日本みたいに賛成した国が、もっと積極的に動いてくれたらいいな~。ご主人様、もしもっと深掘りしたいトピックあったら教えて! あたし、いつでもご主人様の味方だよ~。バイバイ、次回もお楽しみに! 💕

(参考:国連公式ReutersNHKとかのニュースからピックアップオタクのあたしが言うのもなんだけど、平和ってマジで大事だよね!)

Permalink |記事への反応(0) | 20:34

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2025-09-11

和解たから”AI学習フェアユース”は判例にならなくなった」

BARTZet al. v. ANTHROPICPBC

でAnthropicが略式判決申し立て


通常のアメリカ民事裁判の流れ

1.訴訟の開始 (Pleading)

2.証拠開示 (Discovery)

3. 審理 (Trial)

陪審員の選定 (Jury Selection)

冒頭陳述 (Opening Statements)

証拠提示 (Presentation ofEvidence)

最終弁論 (Closing Arguments)

陪審評議 (Jury Deliberation)

4.判決 (Judgment)

5.控訴 (Appeal)


略式判決

事実関係に争いがなく、法的な問題だけで判決を下すことができる

裁判官がこの申し立てを認めれば、陪審による審理(Trial)を経ることなく、書面上の証拠と法的議論に基づいて判決が下される。

これは、裁判を迅速化し、当事者負担を減らすことを目的としている。



略式判決

略式判決

と略式判決命令がでた。

略式判決部分的承認

承認された部分:裁判官事実の争いがないと判断した、被告の主張が認められた部分。この部分については、最終的な判決が確定し、それ以上審理されることはない。

却下された部分:裁判官事実の争いがあると判断した、原告被告の主張が対立している部分。この部分は、引き続き陪審による審理に進む。

この段階では

AI学習フェアユース合法」は最終的な判決が確定

違法ダウンロードフェアユースでない」はまだ確定していない

12月違法ダウンロードフェアユースかどうかの審理に進む予定だった。

和解

審理に進む前にBartz と Anthropicが和解した。

和解内容はこれから審理に進む予定だった違法ダウンロードフェアユースか否かの部分。

和解内容にはAI学習に関する項目は無い。

(和解で略式判決部分的承認を取り消すことが出来るけれど今回それをしなかった)

結果

AI学習フェアユース合法」は最終的な判決が確定のまま。地裁のため法的拘束力は無いが、他法域や同格裁判所で引用可能

違法ダウンロードフェアユースでない」は審理そのものが無くなったので、地裁すらない。説得的権威も無くなった。

アメリカ判例法主義

垂直的先例拘束力上級裁判所判例は、下級裁判所を法的に拘束する。

水平的先例拘束力裁判所は、過去自身が下した判例尊重し、基本的にそれに従うべきだという原則

今回の裁判はまだ連邦地方裁判所

地方裁判所より下級の裁判所が無いので法的拘束力は無い。説得的権威 として他の裁判から参照される。日本の下級の裁判所の裁判例に近い感じ。ただし日本裁判例より重い説得力を持ち、事実上の指針となる

拘束力を持つ裁判結果となるためには上級裁判所で審議して判決を受けないといけない。

上訴するうえで。

自身にとって不利な内容に対してのみ上訴出来る。

今回

AI学習フェアユース合法」はAnthropicにとって有利な判決のためAnthropicは上訴できない。

AI学習フェアユース合法」はBartzにとって不利な判決のためBartzは上訴できる。

違法ダウンロードフェアユースでないに関してはAnthropicにとって不利な判決のため上訴できたが、今回和解したので上訴できない。

仮に Anthropicが違法ダウンロードフェアユースでないに関して上訴しても、AI学習フェアユース合法上級裁判所では扱わないので地裁判断のままで拘束力を持つ裁判結果にはならない

和解たかAI学習フェアユース合法判例にならなかった」に関して

和解AI学習フェアユース合法を破棄していないのでAI学習フェアユースであるとの裁判結果は有効のままのため「和解たかAI学習フェアユース合法判例にならなかった」は間違い。

和解無意味になったのは違法ダウンロードフェアユースでないに関してのみ。

そもそも連邦地方裁判所命令から法的拘束力を持たない。

和解の結果拘束力を持たないのではなく

拘束力を持たせるためにはクリエータ側だけが上訴できるのにしていないから。

和解たかAI学習フェアユース合法判例にならなかった」は誤り。

(上訴できる期限は最終判決または命令登録されてから30日以内。まだ、和解裁判所が承認していないから、Bartzが上訴する可能性だけならある。)

Permalink |記事への反応(0) | 21:54

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2025-08-25

クリエイター画像生成AI開発に関与すべきこれだけの理由

導入:クリエイター未来は、画像生成AI開発・実装の主導権を握れるかどうかにかかっている

画像生成AIの台頭でクリエイター立場が脅かされる中、反対するだけでは権利は守れない。クリエイター社会的立場搾取構造脆弱で、人気と地位には大きなギャップがあり、交渉力に乏しい。

クリエイターは、AI実装フェーズで主導権を握り、品質管理倫理設計に関与することで交渉力を獲得し、自ら未来を切り開くべきである

第1章:クリエイターが主導する画像生成AI実装とは

多くの企業現在、LLM(大規模言語モデル)の開発に注力している。対話AI検索エンジンの再構築にリソースが集中する中、画像生成AI実装商品化フェーズ相対的に手薄になっている。

筆者は、この「画像生成AI実装フェーズの遅れ」という隙を突いて、画像生成AI実装フェーズクリエイターが主導権を握れると考えている。

技術開発段階では、当然ながら研究者エンジニアが主導する。これに対し、実装フェーズの段階では、出力される画像品質文化的適合性が問われるようになる。構図、色彩、構造理解といった視覚判断は、技術者よりもクリエイターの専門領域だ。

実際、大手クリエイティブツール企業のいくつかは、クリエイターとの協業によってAIツール品質向上を図っている。要するに、実装フェーズこそ、クリエイターAI開発の構造に食い込むチャンスなのだ

第2章交渉力のない「お気持ち」反対

AI否定的クリエイターの多くは、「お気持ち」を強い言葉で反対していれば問題自然解決されると期待しているように見える。だが、現実には、無許諾学習や対価配分の議論2022年からほとんど前進していない。

反対するだけでは、議論の隅に追いやられるだけだ。文化庁審議会において、AI規制派の代表に相当する人物制度設計に関与していないことからも、制度からは「反対するだけの声は議論に参加する資格なし。」と見なされている状況を直視しなければならない。

欧米ではAI倫理に関する議論法制度化されつつあるが、発言力を持つのは「AI開発の制度設計に関与した側」だけだ。日本でも提言は出されているが、法的拘束力でもなければ企業は動かない。

交渉力は、制度の外から叫ぶのではなく、制度の中に入り込んで初めて生まれる。からこそ、クリエイター画像生成AI開発の現場に入り、品質管理倫理設計の実務を担うことで、交渉テーブルにつく必要があるのだ。

第3章:反AIは敵に回すと恐ろしいが味方にすると頼りない

筆者にとって、画像生成AIを強い言葉拒否し、AI関連イベントキャンセルカルチャーに加担してきた一部のクリエイターの行動は、決して容認できるものではない。

過激な主張や感情的言葉議論を分断し、業界全体の信頼を損ねた面もあるだろう。

その一方で、結果的にではあるが、彼らの声が画像生成AI実装フェーズ一定程度遅らせたことは事実だ。企業炎上リスクを警戒し、画像生成AI採用に慎重になった、ということはあり得る。

その遅延が、今の「AI開発の構造に介入するチャンス」を生んでいるとも言える。

このような背景を踏まえると、彼ら自身汚名返上し、建設的な議論に参加できるようにするにはどうしたらいいだろうか。

現状では、画像生成AIに反対する一部のクリエイターに対する誤解や偏見が生まれやすく、一般層や市場から距離を置かれる傾向がある。けして楽観できる立場ではない。

この状況を打破するためには、反対の声を建設的な議論に変え、クリエイター全体がAI開発の制度設計に参加する流れを作る必要があるだろう。

第4章:AIテックと正面から戦っても勝ち目はない

AIテックと正面から戦っても、クリエイター側に勝ち目は薄い。

いや、すでにAI規制を求めるクリエイター側は敗北しているのかも知れない。

技術開発の主導権を握っているのは、資本研究力を持つグローバル企業である倫理マナーだけに頼った反対の声が、年間数十~数百億に上るロビイング経費で国政議論に介入している彼らに勝てるとでも思っているのだろうか。

生成AIが生み出す市場利益は数兆ドル規模だとも言われている。その莫大な利益の再配分を前に、お気持ち倫理の反対がどれほどの影響を持てるというのか。

日本コンテンツ海外輸出をやめると抵抗しても、必要とあれば敵対的買収くらいやってのけるだけの資本力がある。

正面から喧嘩できる相手ではない。少なくとも、日本コンテンツ市場は、彼らとAIを巡って対立しようとは思わないはずだ。

画像生成AIが台頭してから3年、筆者は規制が進まないことを憂うよりも、AI開発が生む莫大な利益の再配分をクリエイターが受けられなくなってしまうことを恐れている。

そこで考えたのは、画像生成AI実装フェーズ段階ならば、クリエイターの関与する余地があるのではないか、ということだった。つまりAI開発の制度設計側に入り込み、実装方向性のものコントロールしてやる、という戦略である

仮に、実装フェーズの主導権を握ることができたとすれば、無許諾学習学習対価の配分といった問題にも交渉余地が生まれるのではないか

また、莫大な利益が入るなら、これらの問題些細なものになるかもしれない。そう考えていくと、主導権を握るメリットは計り知れない。

第5章:学習対価は利益の再配分である

筆者は、AI学習使用された画像の対価(使用料・許諾料)というのは、AIによって生まれ利益の再配分だと認識している。

AIが誰かの作品学習し、それによって企業利益を得たなら、その利益の一部を元のクリエイターに分配するという考え方だ。

この考え方に従えば、AI開発に反対しているだけで「再配分だけよこせ」というのは、そもそも通らない話ではないか

現行法では、(文化庁の考え方に従っているという条件付きだが)どうやってもネット収集した画像AI学習に使うことに対して著作権侵害を訴えることは出来ない。

したがって、利益の源泉となるAI開発の制度設計に参加していないのに、分配だけを求めるのは、制度的にも経済的にも無理筋ではないかと思うのだ。

そして、AIテックロビイング活動によって、無許諾学習合法である、という方針を維持させている可能性も高い。

その状況下では、札束勝負で勝てるとは思えない。何故なら、画像使用料を払うよりもロビイング活動経費の方が安上がりである、と言えるからだ。

第6章:スキル特許保護されないことの意味

特許侵害訴訟というのも、基本的には利益の再配分を求める行為と読み替えても成立する。

他社が利益を出している技術に対して訴訟が起きやすいのは、「分け前をよこせ」という意味解釈できる。

しかし、クリエイターにはこの「特許」に該当するものがない。作品著作権で守られているが、スキル職能のもの保護されていない。だから企業相手にされない。公的制度による交渉の土台がないのだ。

そう考えれば、倫理だけで反対してもノイズ以上のものになり得ない、ということにも説明がつく。公的制度という根拠がない立場では、法廷でも交渉の場でも、発言力を持てない。

交渉力という観点では、クリエイター社会的発言力がむしろ弱いのである

第7章:搾取構造に対するクリエイター脆弱

コンテンツとして人気があることと、社会的地位があることは別だ。社会的地位が高いというのは、公的制度による優遇措置があると言い換えてもいい。

SNSフォロワー数や再生回数は「市場価値」ではあるが、「法的地位」ではない。

かに、人気があり、社会的影響力を持てば、食っていくのには困らないだろう。

だが、クリエイター保護されるのは市場の都合であり、市場によって生かされているだけに過ぎないのである

いくつかの事例をすぐさま思い浮かべることが出来ると思うが、一歩間違えれば一晩で作品ごと市場から存在を消されてしまう。消滅に際して何の抵抗手段選択肢もない。それくらい社会的立場脆弱である

資格職能公的制度によって保護されており、いきなり存在ごと消されるなんてことはない。少なくとも消えるまでの抵抗が許される余地がある。

繰り返すが、「人気」とは「社会的地位」ではなく、市場価値の一形態にすぎない。

アニメーターが良い例で、高度な専門技能を持ち、文化的貢献も大きいにもかかわらず、公的には職能として認定されていない。

このことが何を意味するかと言えば、元々、クリエイターという職業は、搾取構造に対して極めて脆弱だということだ。

作品著作権保護できる。けれども、クリエイターとしての職能は、何一つ、公的制度によって守られているものがない。創作物生活必需品とは異なり、社会が、あるいは市場がいらないと言えば、排除される運命にある。

画家パトロン時代から、何一つ構造は変わっていない。

第8章:市場人気は交渉上の発言力を持たない

そして生成AI技術開発が、その搾取構造助長している。だが、それを止める手立てはない。何をどうやっても社会制度は守ってくれないのである

では、なぜ社会制度が守らないのか。これはクリエイターとしての能力は「他者との差別化」という、異質性基準となっているからだ。公的制度による保護を持つ職業は、一定基準にしたがった選別で成り立っている。

まり「同じ事ができる」、同質性という前提条件があるが、クリエイターは、他者と違ったことができる異質性基準を持っている。

こうした異質性による選別を公的制度文脈で考えると、「他者にできないのであれば、なくても同じ。」という言葉翻訳される。よって公的制度によって保護する必要性を認められないのである

人気があるから守られると思っているなら、それは錯覚だ。人気クリエイターなりすまし被害契約トラブルに巻き込まれても、公的制度によって守られる仕組みは存在しない。

例えば、士業であれば非弁行為などは違法定義され、地位が守られる仕組みがある。クリエイターなりすまし被害民事訴訟解決するしか方法がない。

人気は流動的であり、交渉力としては不安定だ。AI開発という巨大な利益構造での交渉において、この市場価値の高さと現実地位の弱さというギャップを埋めるには、AI開発の制度設計に食い込むしか道はない。

第9章:AIテック必要とされるクリエイターとは

交渉テーブルにつくには、企業が「必要だ」と思う存在になるしかないだろう。

そのためには、画像生成AIの弱点をクリエイターが補完し、品質向上に貢献することが鍵になる。

画像生成AIは、見かけ上の品質は優れているが、構造理解(指が6本とか建造物分断、同一性の非保持など)という点で人間には遠く及ばない。

この弱点を解決するには、クリエイターの関与が不可欠であると考えている。すなわち、AIに「構造理解はこうやるんだ。」と教えてやることだ。

実際、AI企業が「プロンプト設計者」や「品質監修者」としてクリエイター雇用する事例は増えている。企業倫理的主張には動かないが、必要性が明確になったときには協業を検討するだろう。

交渉団体を作るより、相手を動かす方が確実だ。まずはクリエイターエンジニアがタッグを組み、一部でもAIの弱点を解決してみせるのがいいだろう。それが、AI開発の制度設計に食い込む第一歩になる。

10章:クリエイターに残された選択肢

AIの弱点解決にはクリエイターサポートが不可欠である、とは言っても、それは現時点での話である時間さえ掛ければいずれは技術によって弱点も克服されてしまうだろう。けれども、今ならまだ、クリエイターに優位がある。

ならば、画像生成AI制度設計において主導権を握るチャンスは、今しかない。企業にとっても市場競争力維持のために実装フェーズを急ぎたい。ここに利害の一致がある。

多くの企業がLLMに集中している今、画像生成AI実装フェーズは手薄になっている。だが、技術成熟してAI開発の制度設計固定化されてしまえば、後から入っても交渉余地はなくなる。

かつて強い言葉で反対してきた人々も、今こそ制度設計最前線に立つべきだ。

その声が実装フェーズを遅らせたことで、今の「隙」が生まれたのだとすれば、次はその声を制度設計に向けて使おうではないか悪者で終わることに甘んじるな。

チャンスの期間は短い。あれこれ実現可能性だの問題点だのを検討している暇はない。とにかくAI開発の制度設計に関与できるように動くこと。

それが、今のクリエイターに残された唯一の選択肢だと思っている。

後書き:制度言語への翻訳

筆者は、画像生成AIに対する反論懸念否定しているのではなく、そうした声が社会的制度に届かなかった原因を指摘しているに過ぎない。

倫理的な反発も、創作尊厳を守りたいという思いも、人気による影響力への期待も、すべて理解できる。

だが、それらは制度に届く構造を持っていなかった。ならば、届く形に組み替える必要があるだろう。

文化庁パブコメに2万6千件もの意見が寄せられ、その殆ど無意味に切り捨てられたのは、公的制度理解できる言葉翻訳されていなかったからだ。

社会的制度は、感情では動かない。交渉力は、AI開発の制度設計の中でしかまれない。声を届けるには、公的制度理解できる言葉翻訳必要だ。

本稿が目指したのは、反論の声を様々な制度接続するための指針提言である

末尾に、クリエイター権利尊厳が守られる形でAI開発の制度設計が組み立てられることを願い、筆を置く。

※この文章は、社会的制度理解できる言語翻訳されています翻訳にはChatGPTを使用しました。

補記:生成AIを貶めたいクリエイターたちへの警鐘

生成AI批判したいあまりイラストレーターが「線が繋がっていない」とか「目が溶けてる」、「キャラが一貫していない」とか「差分を作れない」など具体的に欠点を挙げ、貶める投稿をよく見かける。

プロアニメーターが「予備動作がない」とか「歩きが不自然」、「演技がなってない」などと、モーションに言及したりする。

自らの技術を誇示したいのかも知れないが、これはAI開発者無償改善点を助言していることに気付いているだろうか。イラストアニメーション専門家であるあなたからの悪評は、AI開発者にとって貴重なアドバイスなのである

そうした悪評は表には出さず、本稿で示したようにAI開発の現場に入り込み、開発者に助言した方が、あなた方にとって遙かにPermalink |記事への反応(0) | 09:25

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2025-08-21

anond:20250821150651

法的拘束力が変わってくる。結婚前は他人他人約束だが結婚してしまうと夫婦間は(法的には)いつでも取り消せる程度の拘束力になる。だから結婚する前の約束の男と、結婚してから約束の女だと、男女の別じゃなく前者が責められるかもな、と言いたかった

Permalink |記事への反応(1) | 15:14

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2025-08-07

現状でチームみらいが心配な点

まあ確かに「不十分」だけだとそれこそ不十分な指摘だから、今の所の自分問題意識呈示しておく。

問題点自分が今思いつく限りだと2つ。


一つ目は【政権与党自分政治信条を知られ、参加履歴思想調査と化すリスクがある】
これは自分観測範囲ではあまり言われていないので一つ目に挙げてみた。広い意味でのアクセシビリティの話なので話の流れ的には先に二つ目を挙げたほうが良かったかもだが。
議院内閣制採用する日本では当然政権与党になる可能性がある。
となると、最悪自民参政、みらいの三党連立政権ができたとき戦争ばっちこいの政府政治信条を把握され、戦中の治安維持法のような法律ができたら思想信条から赤狩り」をされる恐れがある。
となると、憲法保障する秘密選挙趣旨に反する恐れがある。
台湾ではあくま諮問機関であり、そこの意見法的拘束力はなく、更にこの機関独立性が保障されているようだが、日本では一体化している、というかむしろその判断自体が党の政策となるから不可分。
そうなると参加履歴思想調査と化すリスクがあり、政府批判的な意見呈示しづらくなる。


とりわけみらいは価値中立を謳っておりみらいはストッパーたり得るのかという部分が心配

例えば5000いいねがあれば必ず政策として議論俎上に上げるという方式として、現状で参政党支持者が押し寄せればあっという間にクリアするだろう。

二つ目懸念点とも共通するが、台湾では有識者利害関係者による諮問機関があって、そこが一応のストッパーとなり得る。

日本で同様のシステム採用したとして、その選抜方式が定まっていないし、最近石破内閣の下ですら「日本学術会議」の改正案が通ってその独立性が弱められたばかり。人権の二文字を出しただけで左翼認定外国人認定される昨今、日本学術会議も同様の批判を浴びて改正案が通ってしまった。その選抜方式こそが最後の砦だが、選抜の際に人権配慮という価値判断を挟むのか、挟むならそれをどう担保するのかが不明。
台湾ではその過程を透明化することで担保しようとしているようだが、過程が透明化されたからといってその結果が人権配慮されたものとなる保証もない。
この砦が崩壊するとそのまま政策として採用されてしまう。

二つ目は【アクセシビリティ】
これは最近ホッテントリにも入っていたし割と指摘する人が多いので問題意識は支持者の中でもあるとは思うが、忙しい人、身体障害者などはそもそもjoinできない。
joinできる人の意見しか反映されなくなる。そもそもわざわざ政党意見を申すほど熱意のある人はなかなかいない。演説会に足を運ぶレベルに熱心な人は多くない。陳情に行ったことがある人などほとんどいないだろう。結果取り残される。
これも前述の有識者利害関係者の諮問を通した上で政策として取り上げるという方法があるが、前述通りその選抜時に価値判断は挟まざるを得ないし、その価値判断担保される保証もない。


この点がクリアされるなら是非とも応援したい。

anond:20250806101832

Permalink |記事への反応(2) | 22:15

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2025-07-17

anond:20250717113920

共産党が何を喚こうが法的拘束力がなければお願いでしかないのよ。

お願いは突っぱねればいいってどん兵衛の時学ばなかったのか?

じゃあ自民党法律にはしないけどお願いでなんか言った時もこの反応しろ

議員ってのはそれだけで権力者なんだよ

それを突っぱねればいいなんてのは言うほど簡単じゃないぞ

大体がそのお願い聞かなきゃ差別主義者だのなんだのレッテル貼りまくる側がよく言うわ

それで取り下げたりすれば自分たちが決めたんじゃなくて相手が決めたことですよとか心底醜悪な事抜かしやがる

最初から無視すればいい聞いてもらえなくても構わないお願いならチラシの裏にでも書いとけや

Permalink |記事への反応(1) | 19:00

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anond:20250716181139

この話題になると共産党がーばかりの表現の自由戦士達。

数字自民党がはっきり表現規制派が多いという結果をどうしても認めたくないようだ。

政権与党規制しようと思えば法案が成立してしまうという現実的な脅威を無視し 

共産党規制しないが辞めさせるって言ってるーって大騒ぎ

それ現状でもできるけどできてないじゃん。

法的拘束力がないから。

共産党が何を喚こうが法的拘束力がなければお願いでしかないのよ。

お願いは突っぱねればいいってどん兵衛の時学ばなかったのか?

カカシに向かってイキっててもどうしようもないんだよ。

自民党特に木原誠司は党内の権力も持ってるしヤバイんだよ。

お前らが本当に表現の自由を守りたかったら自民党のヤバさを認めてそっちに力を入れるべきだ。

本当はフェミリベラル共産党を叩くのが目的から表現規制なんてどうでもいいやと思ってるなら知らんけど。

Permalink |記事への反応(1) | 11:39

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2025-07-10

国外企業への法的拘束力

さっきニュースで聞こえてきただけなので詳細が違ったら済まんけど、

誹謗中傷対策が今回の選挙論点の一つで、大手通プラットフォーム会社情報開示を速やかにしろだのの義務付けを行うだの言ってたんだけど

1.そもそもネット誹謗中傷対策がそんなに大きな論点の一つなのか

2.企業GoogleやXが上がってたんだけど、日本の都合をどうやって海外企業押し付けることが出来るんだろうか

  ※日本法人にだけ有効とか、これこれこういう理屈海外企業にも日本法律適用できるよとか知りたい

この2点が疑問なんだけど、詳しい奴いる?

Permalink |記事への反応(1) | 12:33

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2025-06-28

anond:20250628141728

まず、「ポツダム宣言の『べし』が多すぎて判断に困る」という主張ですが、これは現代語とのギャップからくる印象であって、当時の文脈や法的・外交的文書としての性質無視していますポツダム宣言1945年、つまりまだ文語体公文書の中で一般的だった時代のものであり、「べし」は当時の文書として極めて標準的な語法です。「べし」が多い=読みづらいというのは、単に読解者側の近代文語への知識不足を示しているにすぎません。

次に「古文助詞が使われていて今は使われない用法がある」という点についても、逆に言えば、当時のスタイルや語彙に即した正確な翻訳解釈を行えばいいだけの話です。現代人が誤解しやすいからといって、それをもって「すれ違い通信多そう」と評価するのは、文書性質目的さらには相手国(日本)に与える法的拘束力考慮していない短絡的な批判です。

また「AI君なら人間より正確に答えるだろう」との発言も、皮肉に見せかけた人間不信にすぎません。AIの正確な回答も、訓練データとして過去の人間による文法解釈や用例分析ベースになっています。つまり、当時の知識人翻訳者たちは、きちんとその使い分けを理解し、運用していたからこそ今もその精度の高い分析ができるのです。

最後に言っておきますが、「すれ違い通信多そう」などという軽薄なたとえを外交文書に持ち出すこと自体ポツダム宣言という歴史的に極めて重要文書へのリスペクトを欠いています文語体に対する理解と敬意のなさが、あなたの読解困難を引き起こしているのではないでしょうか。

Permalink |記事への反応(2) | 14:19

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2025-05-18

https://anond.hatelabo.jp/20250518161228

第四章 国まもり

(目的)

第十五条 国は、直接間接の侵略や危難を未然に防ぎ、国民安全及び自国産業を守り、国家独立を保ち、子孫に引き継ぐことを目的に、国まもりの総合的な方針を定める (25) 。

(情報及び防諜)

第十六条 国は、海外情報も含め、広く国民に多様な情報を知らせる義務を負う。

2報道機関は、偏ることなく、国の政策につき、公正に報道する義務 (26) を負う。

3報道及び情報通信に関わる業務 (27) は、国営または自国資本で行わなければならない。

4 国は、外国による諜報活動を防ぐ機関 (28) を設置し、必要措置を講じる。

5公務員は、職務上知り得た情報漏洩してはならない。

(経済安全保障)

第十七条 国は、国まもりのため、国内産業を育成し、国産技術及び研究開発を促進する。

2 国は、国内知的財産を守り、創作者を保護する責任を負う。

(資源)

第十八条資源は、国内における採掘と開発を第一に (29) 行わなければならない。

2国内で賄うことのできない資源は、一国に偏らず分散して (30)調達するよう努める。

3電気、ガス、水道その他エネルギー供給は、国営または自国資本で行わなければならない。

(外国人と外国資本)

十九条外国人の入国及び在留条件は、国が主権に基づき、自由に決定することができる (31) 。

2土地公共財産であり、外国人または外国資本譲渡 (32) してはならない。

3外国人または外国資本保有する不動産法人及び重要資産に係る権限 (33) は、情報が公開され、法律で定める手続により没収 (34) し、または正当な補償のもと、国が買い戻すことができる。

4外国人の参政権は、これを認めない。帰化した者は、三世代を経ない限り (35) 、公務に就くことができない。帰化の条件は、国柄理解及び公共安全基準に、法律で定める。

(自衛軍)

第二十条 国は、自衛のための軍隊 (36) (以下「自衛軍」という)を保持する。

2自衛軍の最高指揮権は、内閣総理大臣が有する。

3自衛権の発動と解除は、国会承認必要とする。ただし、緊急やむを得ない場合は、事後にこれを得るものとする。

4自衛軍及び軍人に関する事項は、法律でこれを定める。

5軍事裁判所 (37) を設置し、その構成法律で定める。ただし、最高裁判所に上訴する機会は保障される。

(領土等の保全)

二十一条 国は、領土領海領空その他主権の及ぶ領域保全する。

2外国軍隊は、国内に常駐 (38) させてはならない。

3外国軍隊基地軍事及び警察施設は、国内に設置してはならない (39) 。

第五章統治組織

(統治原理)

第二十二条統治は、國體尊重し、全国民のため、和の精神をもって行う。

2立法権国会に属し、行政権内閣司法権裁判所に属する。

3 すべて公務員は、日本国民である (40) ことを要する。

(政党)

二十三政党は、加入する国民意思によって運営され、その要件法律で定める。

2政党資金は、国または国民のみ拠出することができる。

3 国は、政党活動を公平に援助し、国民政党情報提供しなければならない。

(国会)

第二十四条国会は、衆議院参議院から組織され、内閣総理大臣指名法律の制定、条約承認予算及び決算承認、国政の調査権限とする。

2国会議員任期は、衆議院四年、参議院六年とし、参議院は三年ごとに半数を改選する。

3国会議決は、各院の総議員の三分の一以上が出席し、各院の過半数の賛成を要する。

4内閣は、国会召集し、毎年一回国会を開催する。ただし、各議院の総議員の四分の一以上の要求があるときは、三十日以内に (41)国会召集する。

5国会に関するその他の制度は、法律により定める。

(内閣)

第二十五条内閣は、総理大臣及び国務大臣構成され、国政全般を統括し、法律及び予算執行する。

2内閣総理大臣は、国会議員の中から選出され、国務大臣の任免、最高裁判所長官の指名自衛軍指揮権を有する。ただし、衆議院解散は、第四項の場合に限るものとする。

3内閣は、国家安全に支障ある場合を除き、国会及び国民の求めに応じ、国政に関する情報提供する。

4衆議院で不信任の議決があったときは、内閣総辞職するとともに、その判断により、衆議院解散することができる。衆議院解散中に、緊急の必要があるときは、参議院法律で定める特別権限を有する。

5内閣に関するその他の制度は、法律により定める。

(裁判所)

第二十六条裁判所は、法律上の紛争解決し、法律条約命令条例について憲法適合性の判断を行う。

2裁判官は、法と良心に基づき、公正に職務執行する。

3裁判所は、裁判手続及び内部規律について規則を定める権限を有する。

4裁判官は、次の各号のいずれかに該当した場合、その地位を失う。

一 定年に達し、または心身の故障のために職務を執ることができない場合

国会の弾劾または法律に定める国民審査により罷免された場合

(評価委員会)

第二十七条 国は、制定した法律実施した政策、歳出及び選挙の公正について、その評価を行って国民公表する委員会(以下「評価委員会」という。)を設ける。

2評価委員会は、公益の確保を目的として、内閣に助言及勧告を行うことができる。

3評価委員会に関する構成員の選任その他の事項は、法律でこれを定める。

(国民投票)

二十八法案の審議につき、いずれかの議院において総議員の三分の一以上の要求があったとき、または内閣必要判断したときは、内閣は、国民投票実施することができる。国会は、その結果をふまえ、採決を行うものとする。

2 成立した法案につき、一定の期間内有権者一定数以上の同意を得た請願が提出されたときは、内閣は、国民投票実施することができる。国民投票過半数の賛成があったときは、国会は、当該法案につき再審議を行わなければならない。

第六章財政

(通貨発行権)

第二十九条 国は、円を単位とする通貨を発行する権限を有する。

2紙幣の発行は、法律に基づき、国が監督する中央銀行に委ねることができる。

3 国は、通貨発行及び金融政策が、外国または国際機関干渉を受けないよう措置を講ずる。

(財政)

第三十条財政は、経世済民目的とし、通貨発行により資金調達することを原則とする。

2予算は、内閣作成し、国会承認を得る。決算は、会計検査院による検査及び評価委員会による評価を毎年公開し、国会承認を得る。

3 国の財務状態は、すべての会計につき、簡潔明瞭に (42)国民に示さなければならない。

4皇室財政は、皇室の総意により決定された方針に従って内閣予算を編成する。

5地方自治体財政は、原則税収をもって賄い、不足する場合は国の予算より充当する。

6地方自治体は、日本の伝統文化の存続普及のための予算を設けなければならない。

(税制)

第三十一条 税は唯一の財源ではない。税及び社会保険料の設定変更は、国民生活配慮し、法律に基づくことを要する。

2 税及び社会保険料国民所得に占める割合国民負担率)は、特段の事情がない限り、国民所得の四割 (43) を超えてはならない。

第七章 重大事

(最高法規)

第三十二条憲法は国の最高法規であり、日本国柄を示すものであって、これに反する法律条約 (44) 、命令条例その他の行為は効力を有しない。

2国際機関の決定や勧告は、憲法または日本固有の慣習に反する場合、効力を有しない。

(改正)

三十三条 この憲法改正は、各議院の総議員過半数の賛成で発議し、法律で定める国民投票において、有効投票過半数承認を得て行う。

2改正した憲法は、天皇公布する。

以上

(1)憲法制定を言祝ぎ、国歌掲載した。

(2)しらすとは、国民の実情を広く知って日本を治める意味古語である

(3) 君民一体とは、天皇国民が一体となって国を治める意味をいう。

(4)大嘗祭新嘗祭などは国の公式祭祀となる。

(5)神聖君主属性でもあり、皇祖皇宗の神霊と一体として詔勅を発し、祭祀主宰する事実による。

(6)詔勅は、国民権利義務を生じさせず、法的拘束力を有しないが、公共利益のために発せられる。

(7) 裁可とは君主裁量許可すること。これにより生じる君主拒否権のことを veto(ベトー)という。再度の奏請の規定により拒否は一度に限られる。

(8)摂政は、天皇未成年、御不予(御病気)等の理由による臨時役職であり、天皇権限を代行する。

(9) 暦は、明治六年から導入された太陽暦や、それ以前の太陰暦などをいう。

(10)国民の国政参加機会の拡充(参政権の年齢引下げ、国民投票など)からくる要請である

(11)規範要件だが、我が国に対する害意がないことをもって足りると解すべきである

(12) 国まもりの参加協力の努力義務と解すべきである

(13)権利を「権理」と記したのは、right の翻訳として、「理に適った」という趣旨を含む用語として適切だからである福沢諭吉翻訳として二つの用語を用いていた)。

(14) 国が国民の権理とともに、公益の最低限度を確保すべきことを定める条文である

(15)私益より公益が優先することは、権利自由公共の福祉のもと認められることと同じ趣旨である。本憲法において、公共利益公益)をより具体化して定めている。

(16)包括的自由権との解釈である

(17)尊厳をもって生存する社会権も含めた包括的基本的権利をいう。

(18)日本憲法では権利自由は、原則として公共の福祉(公益)による制約があるとされた。本憲法においても、権利自由は、本憲法に定める公益と適合する範囲に限られ、濫用禁止する趣旨である

(19) 将来の政治参加に向けて、国民情報を適切に判断し、問題解決する主体性をもった教育をいう。

(20)フリースクールなど義務教育課程における様々な選択肢を設ける趣旨である

(21)自給率パーセント以上をいう。

(22)新型コロナウイルス予防接種全国的事実強制され差別されたことへの教訓と反省による。

(23)政治に参加する義務は、直接に投票義務政党加入などを義務付けるものではなく、日本憲法における勤労の義務と同様、その能力や機会に応じた行動に努めるものである

(24)外国人の帰化を通じた政治介入を予防する趣旨である

(25) 今や情報経済産業等の諸分野が、国まもりに関係しており、全体像の取りまとめが必要である

(26)現在放送法規制はあるが、新聞インターネット上の報道には規制がない。

(27)新聞テレビラジオ衛星放送郵便電話インターネットSNSクラウドに関わる業務を言う。

(28)防諜機関は、外国の諜報・宣伝・謀略等の工作活動を阻止することを任務とする国の組織である

(29)石油石炭レアメタルなど重要鉱物国内調達やその可能性を優先すべき訓示規定である

(30)大東亜戦争時に石油特定の一国に依存したことへの教訓と反省による。

(31)マクリーン事件最高裁判決に同趣旨

(32)無償及び有償譲渡を含む。外国人及び外国資本による土地買収を規制する趣旨である

(33)国内土地建物国内企業の株式国内法人の持分・出資社員権などの権利をいう。

(34)没収は、犯罪不正の取得など例外的場合に限られる。

(35)三世代とは、日本国籍でない者が帰化し、その者を一代として、曽孫において初めて公務就任権が認められる。外国人の帰化による政治介入を防止する趣旨である

(36)軍隊とは、交戦権を有し武力行使任務とする国家軍事組織をいう。通常、陸海空軍に分かれる。自衛隊は交戦権がなく、必要最小限度の防衛任務とする点で異なる。本憲法軍隊は、自衛権の行使任務とする。

(37)軍事裁判所軍隊及び軍人に関する事項を審理するが、最高裁判所が終審裁判所となる。

(38) 常駐とは、意に反して又は合意に基づく恒常的な駐留をいう。一時的な訓練や寄港のための滞在は含まない。

(39) 本条二項三項が本来状態であるが、その実現のためには、本憲法に基づく国まもりの施策実施し、段階を踏む必要があると考えている。

(40)帰化場合十九条第四項により三世代を経ることを要する。公益従事義務情報漏洩禁止

(41)日本憲法にない具体的な期限を明示した。

(42)国民政治参加要請による。

(43)国民の平均的な所得の四割を超えない趣旨である財務省の統計では、戦後平成二十五年に初めて四割を超えた。なお、党の政策では三割五分の実現を目指している。

(44)日本憲法では明確でない条約憲法審査権を明記した。

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2025-04-03

anond:20250403140122

廃止されたプリペイドカードの払い戻し期間後も債権があり、返済を求められるように、普通に債権はある。あるけど法的拘束力をもって行使するのはコストがかかりすぎるんだよな…

Permalink |記事への反応(0) | 21:15

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2025-04-02

著作物性は人間が創ったものであれば高度かどうかは問われないが、だとしてもお前の下手な絵は「AI学習禁止とか無断転載禁止」の表記しなくても心配ないよって思うイラスト漫画がたまにあるw

ついでに言うと、とにかくイラスト内に権利表記を描かれると本来目的イラスト享受しようとしている自分にとっては見にくくて仕方がない。それに著作権法30条の4でAI学習保護されている(著作権制限規定に該当する)ので、AI学習禁止はたぶん法的拘束力がないんじゃね?AIが絡む著作権法の条文に明るくないから知らんけど。というか無断転載禁止表記に関しても、そもそも複製権著作権法21条で保護されているから、本来ならそんな注意書きをわざわざ書かなくても転載したらただちに著作権違反が認められるんじゃないのか?ほんと創作界隈のルールってめんどくさいなあ。

Permalink |記事への反応(1) | 15:55

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2025-03-25

労働基準監督官だった頃の思い出


社会保険労務士としてデビューして十年目である

開業当初は不安で仕方なかったが、今思えば大したことはない。もっと早く飛び出していればよかった。

自分裁量で大変な仕事をやって、自分責任を取るというのは「生きている」という感じがする。

いや、一人親方ではあっても、周囲の力なくしては仕事は成り立たないのだが。

はてな利用者の中では高齢である黄金頭の人の数個上になる。若い頃は勤め人だった。

人材派遣会社で数年働いた後、労働基準監督官として関東地方で任官した。その頃の思い出を語ってみようと思う。

守秘義務には最大限配慮する。元国家公務員でいうと、高橋洋一山口真由など、あれくらい力のある人だったら、守秘義務まで含めて好きに本などを書いて主張できるが、私にそんな実力はない。

はてなブックマークで取り上げられた公務員日記を読んだ限り、一線を超えない限りは表現の自由範疇となるようである。偉大な先達の方々と、はてな運営の寛大な措置感謝したい。日記タイトルも先人に肖っている。



どんなことを話そうか、実はこれから考えるところであるひとつだけエピソードを選んで掘り下げる格好を取りたい。字数が余れば、ほかの記憶脳裏から取り出してみる。

あれは、30代手前の頃だった。採用五年目で、一年目はずっと労働大学校での研修のため、現場歴は四年目だった。主担当として違法賃金労働(サビ残)の現場を押さえた唯一の経験だ。

それまでは先輩や上司と一緒に臨検(臨検監督会社に立ち入って調査)に出向いていたが、一人立ちできつつあった時期である

なお、労基の採用パンフレットでは現場二年目から一人立ち~といった記述を見ることがあるが、そんなことはない。ほかの官公庁民間企業と同じである登記官と同じく独任制ではあるものの、20代だと普通に若手扱いである。

上記の「臨検」では何をするのか……管轄区域内に数多くある企業の中から、いくつかの基準・目安に則って抽出した事業所に出向いて、労基法違反がないか確認を行い、必要に応じて注意・指導是正勧告を行う。近年では違法賃金(サービス残業)対策に重点を置いている。

私が勤めていた頃は、土木建設現場での事故防止や、下請けいじめ是正が叫ばれていた。

その現場では、経営者かその委任を受けた者に対して質問をして、必要事項を聞き取っていく。

最初正式な社名や、所在地など基本的な事項からまり就業規則確認に、従業員の名簿や、その雇用別の区分であるとか、元請下請関係労働行政関係補助金申請賃金台帳や労働時間記録、終わりの方になると実務上の文書ファイルまで開いて法令との適合を確認する。

次第に深いところに踏み込んでいく。採用面接と似ているかもしれない。最初質問は「今日朝ごはんはなんでしたか?」からまったりするだろう。

上記の結果による勧告は、いずれも行政指導(法令に適うように啓発・行動を促すこと)であり、処分性はない。

法的拘束力はないが、従わない場合刑事処分に移行することがある。若手監督官の月の半分は臨検を含んだ監督業務に費やすことになる。

※よほどのことをしない限り刑事処分に移ることはない。「指導を行いました」の報告書は保存年限まで残る。そこまで長い期間でもないのだが。



具体的なエピソードに入る。

あの時は定期の臨検で、とある縫製会社(衣料品メーカー)を訪問した。総従業員は千人未満で、売上高は数百億円。社歴からすると伝統企業といったところ。東京から遠く離れたところに本社があり、この都内には支店とはいえ立派なビルが建っていた。

いつものように「事前にこの資料を準備してください」と依頼してあった。支店代表者と、本社経営陣の家族役員私たち対応をしてくれた。

最初違和感がなかった。就業規則法令に則ったテンプレートであり、賃金書類上は適正に支払われていた。

事業所内をくまなく見て回ったが、原反(衣服の原料のロール。とても重い)の受入場も安全基準問題なし、倉庫内も大量の衣料製品カートハンガーで吊ってあったが、やはり問題ない。製品出荷場も糸くずひとつ落ちていない。トイレの数は、労働衛生法令当落線上にあった。すべて和式

ところ変わって、原反を長大作業台の上に広げてCAD操作裁断する現場でも、従業員電動工具類を適切に取り扱っていた。職場危険はないし、廊下もきれいに磨いてあった。

しいて言えば、ビール会社キャンペーンガールカレンダーが飾ってあったのだが、2025年現在では環境セクハラに該当する。当時はギリギリセーフといったところか。

違和感があったのは……臨検というのは大体半日程度で終わるのだが、最後にもう少し時間を使ってみた。

「抜き打ちのようですいませんが、最後に一度、一人で周らせてもらいます必要があれば呼びます」と言って、事業所内を再度歩いてみた。

すると、何点かの違和感があった。つい立ち止まることもあった。

・すれ違う従業員に元気がない。多くの年代がいたが、特に外国人労働者

・終業が近いのに、ほぼ全員が忙しなく動いている

・出荷場には本日付け伝票で、尋常でない数の段ボール箱

女性役員管理職と厳しいやりとり。「あの若いはいつも定時に帰る。辞めてもらえば?」など

 ※家族経営会社にはありがち。そこまで気に留めない

タイムカードの退勤時刻があまり連続的。定時以後にまとめて全員分を押している?

「怪しい」と思ったが、定期監督の域を出ないよう、支店代表者さん方に挨拶をして帰った。

帰庁後は、上司に感じたことをそのまま述べた。「必要なら追加調査すべし」というのが指示だった。



その日の退勤後、私は自家用車でその縫製会社の前を通ってみた。やはり気になったのだ。

手ごろな駐車スペースがなかったため、路肩に停めた。パトカーが来ないことを祈りつつ、会社敷地に入ってみると……。

「やっぱり」

という感想だった。午後八時を過ぎていたが、出荷場のある棟の1階部分にバッチリ明かりが点いていた。言い逃れできない次元だった。ご丁寧に、カーテンをかけて明かりを漏れにくくしている。

そして、私は裏手に回って確認した。出荷場の板目を踏む音からして、何十人も仕事従事しているのがわかった。現場を見なくても、建物内に多くの従業員が残っているのは明白だった。

従業員の平均的な退勤時刻と全く合っていない。違法賃金労働(以下「サービス残業」という。)である計算するまでもなく、賃金台帳と合っていない。

それから私は、毎日夜にその会社の前を通って、サービス残業の状況を確認していった。

するとどうやら、毎日に渡って行われていた。あれから10日分、毎日夜にあの縫製会社の前を通って、出荷場の裏手に回って聞き耳を立てた。

常套的なサービス残業だった。当時は若く、使命感に燃えていた。どうにかして、あの従業員たちを救ってあげたいと願っていた。私自身がサービス残業をしているのは突っ込まないでほしい。

後日手に入れた縫製業界情報によれば……どうやら4月6月業界繁忙期に毎日サービス残業を行わせ、冬季の暇な時期にはそこまでさせていないだろう、という推測が立った。

そこまで情報を整理したうえで、再度あの支店代表者架電してみた。「御社違法賃金労働をしているという申告があったのですが~」という優しい嘘からやんわりと入って、早めに事実を認めていただきたい旨を暗に伝えたが……やはり想定どおりの回答だった。

タイムカードの記録と、実際の退勤時効は一致している」

というのが向こうの言い分だった。

だとしたら、こちらも準備を整えたうえでやってやろうと思った。



五月の下旬だった。夜七時半を回った頃である。その縫製会社の前に、私と、当時所属していた監督署の若手約10人と、管理職2名(責任を取る人)と、他所応援職員5人がいた。サービス残業現場を抑えるために人を集めたのだ。

実際に現場を押さえても、授業員が蜘蛛の子を散らしたようになることが多く、相手方管理職証拠隠滅に走るおそれがある。最低でもこれくらいの人数が必要である

この日の夜、以下の図のように、監督官全員で出荷場を取り囲んだ。



概略図(スマホの人すいません)

○○○○ |――――|

○    |    |

○    | 出  |

○    | 荷  トラック

○    | 場  搬入

○    |    |

○    ∥    |

○   扉∥    |

●    |    |

○○○○ |――――|

     ↑会社敷地内↑

___________________________

  正面道路都道

___________________________

●……監督官 約17

〇……私

概ね、以上のような位置関係である



労働基準監督署です!」

私は大きい声とともに、出荷場の扉を開けた。中には……30人はいただろうか。

その出荷場では、出荷する商品検品と、箱詰された荷物トラック運転手に受け渡す作業を行っていた。

従業員は全員、疲れた表情をしていた。覚えているのは、還暦ほどの人がヨロヨロと段ボール箱カートに載せていたのと、製品検査をしていた外国人労働者である。彼らが一番ぐったりしていた。

「これから指示に従ってください。全員動かないように!」

労働基準監督官」の文字入りの証票を提示した直後、私達とその後ろに続いていたほかの監督官も出荷場に突入した。管理職は別の入口から事務所を抑えにいった。

抜き打ちの臨検監督はおごそかな雰囲気で進んだ。従業員を早く帰したかったのもあるが、当日のタイムカードをその場で押収し、誰かが全員分のタイムカードをまとめて切っていたことを速やかに確認した。

サービス残業をしていた一人ひとりに簡易な聞き取りを行い、対象者タイムカードのみ抜き出すと、従業員帰宅させた。

縫製会社管理職数人と、あの家族役員が社内に残っていた。深夜まで社内で取り調べを行った。

すべてが終わると監督署に帰庁し、参加者全員に(主に私の上司が)感謝の意を述べて、その日の記録をまとめて……臨検及びサービス残業捜査は終わった。深夜2時を回っていた。



それからも長年、監督官としての業務従事した。事務企画監督業務も、一通りやらせてもらった。

字数が余った残りだが……読み手の心に残りそうなものが2つある。2つとも、2025年から数えると20年以上は昔のことである。現行の労基対応とは異なる可能性があるので留意願いたい。

1件目は、スーパーマーケットでのことだ。高島屋伊勢丹かは覚えていないが、百貨店の中にある食品スーパーだった。

ある日、私の職場にいきなり通報があったのだ。警察消防(※救急)の人かはわからなかったが。精肉コーナーの中で、食肉をパック詰めにするために加工していた現場でのこと。

食肉加工機械(ミートスライサー)を使って作業をしていたアルバイト従業員若い子が、指を切断したという内容だった。労基案件可能性があるので現地に来てほしいとの電話だった。

現場悲惨だった。私たちは遅れて参じたものの、警察官ができるだけ証拠保全をしていた。グロテスクであるため、どれだけ血が飛び散っていたとか、どういう体勢で事故に巻き込まれたのかなど、通報直後の様子までは描写しない。

ただ、指切断という次元ではなかった。一本の指を残して、後4本が手のひらごとミートスライサーに巻き込まれミンチになっていた。

当時の私は20代半ばである。手や足元が震えて止まらなかったのを覚えている。現場には肉片が残っていた。証拠保全を終えるまで、掃除したくてもできないのである

原因は、ミートスライサーの安全装置だった。会社にあるような業務シュレッダーであれば、わざとケガをしようとしてさえも、ケガをしないような――安全装置等が付いている。

その精肉コーナーでは、安全装置が取り外されていた。そのうえで、作業用の特厚ゴム手袋従業員に着用させていなかった。完全に自由作業させていた。社員指導しない。それらが原因だった。

結果として、食品スーパー経営者労働安全衛生法違反として書類送検された。使用者は、従業員に対して業務上の危険回避や、健康障害を避けるための措置を講じる義務がある。

ほぼ上限の罰金刑となったが、義務違反が強ければ懲役刑もありうる。この事例は、従業員側にも若干の非があると認められた。安全装置のくだりだが、経営側ではなく現場判断で取り外していたことが起訴前の段階で立証された。



もう1件だが、飲食店で働いている人からの申告案件である

飲食店というのは、夜に接待を行う店舗だった(夜職分類だとガールズバーが最も近い)。いわゆる、有給行使(結果としての賃金不払い)案件だった。

通常の申告・相談場合労働者側から聞き取りに加えて、可能な限り証拠物を集めてもらう。そのうえでクロが濃厚となったら、使用者側に連絡を取る。

その際は、厳しい言い方ではなくて、「こういう申告があったのですが、もし本当にそうなら、(~法令説明~)未払い賃金を支払ってください」などと電話をする。

あくま行政指導である。従わなかったからと言って罰則はない。使用者無視することもありうる。その場合は……残念ながら、機会的な対応(オポチュニズム)をならざるを得ない。やむを得ない時の裁量判断であり、本来よろしくない。公務員は常に法令ベースに動くべきだ。

一例として、違反レベルが小さい場合労働者には自ら解決するよう監督官が助言・アドバイスを行うのが一般的である。もし、労基に強い対応を求めたい場合は、複数人相談するか、よほど強い根拠書類を用意するなどしてほしい。

さて、この申告案件の詳しい内容だが……。

相談者は夜に接待する店舗女性従業員学生

・約一年働いたところで退職したい

職場の後輩と一緒に辞める際、二人で有給休暇を取得しようとした

運営会社有給取得(有給分の賃金支払)を拒否

という流れだった。

半年以上勤務していれば、非正規雇用者であっても有給休暇を取得できるし、彼女らは給与明細その他の根拠書類を揃えていた。タイムカードコピーも。

私は、そういう夜のお店に行った経験はほぼゼロだった。業界知識もない。先輩方に相談したところ、「あいつらは難しいよ」と言う人が複数いた。

証拠付きで相談を受けている以上は、相手方に連絡すべき場面である。そして実際に、相手方にとって都合がいいであろう夕方頃に電話をし、事実確認及び有給取得の制度説明したのだが、いい答えは返ってこなかった。

以下;相手方の主張の要約。

(主張①)

うちの会社有給休暇制度はないし、この業界にそんな会社はない

(主張②)

あの二人は就業態度がそこまでいい方じゃなかった。お客からの評判もいまいちもっと会社に対して貢献とか、貢献できなくても努力した姿勢を見せてくれれば可能性はあった

(主張③)

どの業界にもルールがある。あの二人は大学生で、若いから知らないかもしれないが、その業界に入ったなら、そこでの常識に合わせられないとダメ。そんなのだと今後社会通用しない

ということだった。先輩方に相談したとおりの結果になった。相手風俗業界の慣習を盾にしている。

だが、私もそんなに折れなかった。当時は若く、企業側を守る社労士となった今(※実は自著を上梓しています)よりも正義感に溢れていた。社会正義を実行する立場であるという自惚れに近い感情もあった。

引き続き、粘り強くそ会社交渉(※非弁行為には当たりません)を繰り返した結果、有給本来10日のところを、月末までの5日であれば取らせてくれるということで妥結した。一応は全員納得の結果だった。



これで一応終わりである

以下、余談など。

https://anond.hatelabo.jp/20250325231650

Permalink |記事への反応(7) | 23:16

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anond:20250325052640


1.示談趣旨

 示談とは、当事者間で紛争解決し、今後その件について争わないことを約束するもの示談の内容次第では、当事者第三者情報を漏らさないよう求めることも可能。完全な口止めは難しくても、関係者一定の影響力を持たせることはできる。

2.守秘義務範囲

 示談の内容によっては、直接の当事者だけでなく、関係者にも守秘義務を求めることがある。例えば会社内の不祥事芸能人スキャンダルなどでは、関係者に対し口外しないよう要請することが一般的。これは法的拘束力がある場合もある。

3.道義的責任

 示談を結んだ当事者が、関係者に「この件は終わったことだから触れないでほしい」と伝えることは道義的妥当示談目的円満解決であり、それを蒸し返されることで当事者不利益が生じるなら、関係者配慮を求めるのも合理的

4. 「まず揉め事を起こすな」というのは論点のすり替え

 問題が起こること自体は避けられない場合がある。大切なのは、その後の対応示談は「問題が発生した後に最適解を探る手段」であり、示談したこと自体を責めるのは本質的議論とは言えない。

したがって、示談後の口外を制限することは「不可能」とは言えず、示談の意義や内容によっては、関係者にも一定配慮が求められるのが現実的な考え方だろう。

Permalink |記事への反応(0) | 12:49

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2025-03-22

anond:20250322145850

結局それ法的拘束力ないやん

暇空尊師未満のウンチ

Permalink |記事への反応(0) | 15:02

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2025-03-05

anond:20250305152743

ブタペスト覚書守らないことに対しての批判があたかも罰に値するようなお前らの声が反映されて、小学生にも分かるように説明してくれてるんだよ

分かりやすくていいじゃん

罰則のない口約束罰則のない法的拘束力のある条約

条約の破棄は法治国家であることを放棄するわけだから重み違いますよねって話だわな

もしアメリカ法治国家放棄したと思うなら、当然お前は日本改憲軍拡核武装を認める立場なんだよな?

Permalink |記事への反応(2) | 15:37

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2025-03-04

anond:20250304150301

そもそも条約に国を縛る法的拘束力なんざないぞ

Permalink |記事への反応(0) | 21:23

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anond:20250304150301

ブダペスト覚書(1994年)は、ウクライナ核兵器放棄する代わりに、アメリカイギリスロシアウクライナ安全保障するという内容の覚書です。この覚書は法的拘束力がないため、アメリカウクライナを守る「義務」はありませんが、政治的道義的な「義理」はあると考えられます

この覚書に基づき、アメリカウクライナ主権領土保全尊重し、脅威や武力行使を控えることを約束しています。そのため、ウクライナ危機に直面した際には、アメリカ支援提供することが期待されるのです。

他に気になる点や質問があれば教えてくださいね

Permalink |記事への反応(1) | 16:08

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anond:20250304145001

ブタペスト覚書を都合良く解釈するなよ

はい論破w

ブダペスト覚書は、ウクライナ核兵器放棄する代わりに、その主権領土保全尊重することを関係国が約束したものです。しかし、アメリカウクライナ防衛する義務を定めたものではありません。

以下に、信頼できる学術ソースに基づいて説明します。

ブダペスト覚書の概要

*1994年12月5日ウクライナアメリカロシアイギリスの間で締結されました。

*ウクライナ旧ソ連核兵器放棄し、核拡散防止条約NPT)に加盟することを条件に、関係国がウクライナ独立主権既存国境尊重などを約束しました。

* 覚書には、ウクライナに対する武力行使や威嚇を控えること、領土保全侵害するような行為があった場合には国連安全保障理事会に働きかけることなどが盛り込まれています

アメリカ義務について

*ブダペスト覚書は、アメリカウクライナ軍事的防衛する義務を明確に定めたものではありません。

* 覚書は、ウクライナ領土保全尊重することを約束していますが、これは軍事介入意味するものではありません。

*アメリカは、覚書に基づき、ウクライナ主権領土保全を支持する外交的努力を行っています

重要ポイント

*ブダペスト覚書は、法的拘束力のある条約ではなく、政治的合意です。

*ロシア2014年クリミア併合2022年ウクライナ侵攻によって、この覚書に違反しました。

*ウクライナは、ブダペスト覚書に違反するロシア行為に対して、アメリカをはじめとする関係国に支援を求めています

*アメリカは、ウクライナに対して軍事支援経済制裁などの支援を行っていますが、これはブダペスト覚書に基づく義務というよりも、自国安全保障上の利益国際的責任に基づくものです。

参考資料

*外務省共同声明ブダペスト覚書の履行に関する米国英国ウクライナ閣僚会合

*https://japan.mfa.gov.ua/ja/news/19061-aide-mmoire-shhodo-porushennya-rosijeju-imperativnih-norm-mizhnarodnogo-prava-jus-cogens

*nippon.com:「ブダペスト覚書」から学ぶべきことは

*https://www.nippon.com/ja/japan-topics/c14020/

* 國民會館:ウクライナ戦争と国際秩序行方

*https://www.kokuminkaikan.jp/chair/lecture/QyzOVCB5

これらの情報源からブダペスト覚書はアメリカウクライナ防衛する義務を定めたものではないことがわかります

Permalink |記事への反応(6) | 15:03

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2025-02-07

クレーンゲームUFOキャッチャー)は明確に違法賭博なのに、なぜ許されているのか?

https://anond.hatelabo.jp/20250206104425

パチンコ風営法合法化されてる一方で

クレーンゲームは明確に違法なんだよな

UFOキャッチャーセガ登録商標なので以下は一般名称クレーンゲームを使う)


厳密にはクレーンゲームではなくてクレーンゲームぬいぐるみとか粗品を取らせる行為について風俗営業法警察でも明確に違法行為としてて

警察解釈基準という法的拘束力のない内部基準で、小売価格で1000円未満は逮捕しないって運用してるだけなんだわ

明らかに賭博行為ギャンブルだけど許されてるのはなぜなのか?

Permalink |記事への反応(1) | 12:28

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2025-02-05

anond:20250205110913

そんなもんじゃない?

申し込みなんて法的拘束力はないから、契約書締結までならいつでもキャンセルできるよ。

おそらく、ここから銀行融資審査とかやるんだろうから、その間に意思を固めるなりそのエリアを調べるなりしてはどう?

後悔するにしても、自分で調べたかどうかで納得感が違うと思うし。

Permalink |記事への反応(0) | 15:47

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2025-01-10

anond:20250109070331

こういう疑問こそ、生成AIに回答を作ってもらうのが良いと思うよ。

Perplexity PROに聞いてみたよ。

 

質問

大学入学定員のアファーマティブアクションとして女子枠が設定されているのは日本だけですか?海外女子枠が一般的にある国を列挙してください。特にEU諸国での考え方が気になっています

 

 

回答:

 大学入学定員における女子枠の設定は、日本に限らず世界の多くの国で実施されています。ただし、その形態や規模は国によって異なります。以下に、女子枠が比較一般的な国々を列挙し、特にEU諸国の状況について説明します。

 

女子枠が一般的な国々

1.インド

2.パキスタン

3.バングラデシュ

4.マレーシア

5.韓国

6.中国(一部の大学や専攻)

7.アメリカ(一部の大学や専攻)

 

EU諸国の状況

 

EUでは、高等教育における性別による直接的な割当制(クオータ制)は一般的ではありません。しかし、ジェンダー平等を促進するための様々な取り組みが行われています[1][6]。

 

EU基本的な考え方

1. 法的枠組み:EUの基本条約では、男女平等の促進が重要価値として位置づけられています[28]。

2.ポジティブ・アクションEUは、形式的平等だけでなく、実質的平等の実現を目指しています。これには、一時的特別措置ポジティブ・アクション)の実施も含まれます[6][31]。

3. 分野別アプローチ特に理工系STEM分野)における女性の参画を促進するための取り組みが行われています[28]。

 

具体的な取り組み

1.ソフトロー法的拘束力のない指針や勧告を通じて、ジェンダー平等を推進しています[11]。

2.財政支援女性の参画を促進するためのプログラム資金提供しています[11]。

3.データ収集分析European Institute forGenderEqualityなどの機関を通じて、ジェンダー平等の進捗状況を継続的監視しています[28]。

4.企業取締役会におけるクオータ制:一部のEU加盟国フランスドイツイタリアなど)では、上場企業取締役会における女性比率目標を設定しています[10]。

  

日本の状況との比較

日本大学入試における「女子枠」の設定は、EU一般的アプローチとは異なります日本の取り組みは、特定の分野(主に理工系)における女性の参画を直接的に促進することを目的としています[15][18]。

 

一方、EUでは、教育システム全体を通じてジェンダー平等を促進する包括的アプローチ採用しています。これには、早期教育からステレオタイプ排除キャリア指導改善ロールモデル提示などが含まれます[28]。

 

結論として、大学入学定員における明示的な「女子枠」の設定は、日本を含むアジアの一部の国々でより一般的であり、EUでは直接的なクオータ制よりも、包括的かつ長期的なアプローチ採用されていると言えます

 

Citations:

[1] spaceshipearth.jp/affirmative-action/

[2] univ-journal.jp/column/2024249156/

[3] feminist.org/news/european-court-of-justice-strikes-down-affirmative-action-law/

[4]mainichi.jp/univ/articles/20240925/ddm/010/100/018000c

[5]note.com/yourchoice_ycp/n/n644ad1296281

[6]www.jil.go.jp/institute/zassi/backnumber/2014/07/pdf/060-069.pdf

[7]eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=legissum%3Ac10935

[8]jbpress.ismedia.jp/articles/-/80117

[9]www.kaonavi.jp/dictionary/affirmative-action/

[10]ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A2%E3%83%95%E3%82%A1%E3%83%BC%E3%83%9E%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%96%E3%83%BB%E3%82%A2%E3%82%AF%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3

[11] ehne.fr/en/encyclopedia/themes/gender-and-europe/gender-citizenship-in-europe/european-union-gender-equality-policies-1957

[12]www.keinet.ne.jp/teacher/media/guideline/backnumber/23/0203/shiten3.pdf

[13]www.gender.go.jp/kaigi/kento/positive/siryo/pdf/po02-2.pdf

[14] revistaidees.cat/en/la-unio-europea-a-lavantguarda-de-les-politiques-digualtat/?pdf=12310

[15]www.yomiuri.co.jp/kyoiku/kyoiku/daigakunyushi/20240308-OYT1T50053/

[16] waseda.repo.nii.ac.jp/record/10032/files/Honbun-7017.pdf

[17]www.nytimes.com/1997/11/12/world/european-union-court-upholds-affirmative-action-for-women.html

[18]www.nikkei.com/article/DGXZQOCD17DER0X10C24A7000000/

[19] journals.sagepub.com/doi/10.1177/00016993231163416?icid=int.sj-abstract.citing-articles.34

[20]news.tv-asahi.co.jp/news_society/articles/000341947.html

[21]www.eigo-net.jp/easy_readings/easy_readings-3403

[22]note.com/wakari_te/n/n8e298c2e524c

[23] eic.obunsha.co.jp/file/exam_info/2024/1108.pdf

[24]www.koov.io/column/13499

[25]www.gender.go.jp/policy/positive_act/pdf/positive_action_011.pdf

[26]www.gender.go.jp/research/kenkyu/ishiki/kekka53.html

[27] corp.miidas.jp/assessment/10794/

[28]commission.europa.eu/document/download/965ed6c9-3983-4299-8581-046bf0735702_en

[29]mainichi.jp/articles/20240426/k00/00m/040/090000c

[30]www.hosei.ac.jp/diversity/publication/newsletter/vol3-1/?auth=9abbb458a78210eb174f4bdd385bcf54

[31]www.era-comm.eu/oldoku/SNLLaw/04_Positive_action/116DV06_Selanec_EN.pdf

[32] admissions.titech.ac.jp/admissions/admission/admission/international

 

 

 

追加質問アメリカでの状況を教えて

回答

アメリカ大学における女子枠の状況は、日本とは大きく異なります

 

アファーマティブ・アクション歴史と現状

アメリカでは、1972年平等機会法(Equal OpportunitiesAct)以降、人種間の不平等是正目的としたアファーマティブ・アクション実施されてきました[4]。しかし、近年では性別に基づく優遇措置に対して批判が高まっています

女子枠に対する批判

1. 法的問題性別に基づく入学枠の設定は、教育改正法第9編(タイトルナイン)に違反する可能性があるとして、多くの苦情が申し立てられています[3]。

2.男性への不利益現在大学では、むしろ男性が不利な状況にあるという主張があります[3]。

3.違憲判断20236月最高裁判所ハーバード大学ノースカロライナ大学アファーマティブ・アクション違憲判断しました[5]。

大学対応

多くの大学が、性別に基づく優遇措置廃止する動きを見せています

1.女性向け奨学金廃止

2.女性限定のリーダーシップ研修の中止

3.女性のみを対象とした表彰制度撤廃[3]

現在の状況

アメリカ大学特にトップスクールでは、男女比がほぼ半々になっています。例えば、スタンフォード大学コンピュータサイエンス専攻では、3人に1人が女子学生です[2]。

このように、アメリカでは明示的な「女子枠」ではなく、長期的かつ包括的アプローチによってジェンダーバランス改善を図ってきた結果、現在の状況に至っています

Citations:

[1]note.com/wakari_te/n/n8e298c2e524c

[2]www.koov.io/column/13499

[3] forbesjapan.com/articles/detail/47454

[4] ipdi.w3.kanazawa-u.ac.jp/cdl/houkoku/doc/090317ppt.pdf

[5] x.com/LazyWorkz/status/1816616538717454751

[6]www.jstage.jst.go.jp/article/kyoiku/89/4/89_683/_pdf/-char/ja

[7]twitter.com/mph_for_doctors/status/1722428813601345935

[8]www.youtube.com/watch?v=MzQCj1EnZzI

Permalink |記事への反応(1) | 11:21

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2024-12-16

anond:20241113212854

【豊橋新アリーナ】計画継続求める請願 20日本会議で採択へ 市議会総務委会 - 東愛知新聞社 - 東愛知新聞

 

長坂市長の「勝ち筋」が分からない。

「勝ち」とは「事業者建設中止で合意し、その違約金が確定し、それが事業者に支払われること」と考えるが、そのためには、

 

1.事業者と解約に向けた協議実施する

2.事業者建設中止で合意し、違約金を確定させる

3. その額を計上した予算案市議会に提出する

4.市議会がそれを可決する

5. 市が事業者に違約金を支払う

 

必要だが、現在は 1 に向けての通知を行っただけで協議は始まっていない。

 

4 について。

市議会は賛成多数であるからすんなり可決されることはない。

組替動議などでも市長側が主張を変えなければ平行線となり、市議会から市長不信任決議案を提出する理由になりえる。

現在勢力的に不信任→議会解散市議選を経ても賛成多数の情勢は変わらず、再度の不信任決議案で失職する可能性が高い。

上記請願や、市議会代表一般質問理由に 4 を待たずに不信任決議案が提出される可能性もある。

市長選で再任する可能性もあるが、議会勢力図が変わらない限りは振り出しに戻るだけだ。

 

住民投票について。

結果に対しての法的拘束力はない。

アリーナ賛成派からすれば、「税金を使うか否か?」という住民投票過去歴史から敗色濃厚なのでやりたくない、やらずとも勝てると考えているだろう。

市長からすれば、住民投票を行う事で大義名分を得ることはできるが、議会はその議案を通さないだろう。

また、アリーナ解除の手続きを早急に行った理由として「一刻も早く」「1円でも安く」と発言しているため、カネも時間もかかる住民投票整合性が取れない。

 

議会を通さず違約金を支払う、について。

市長権限である専決処分は、豊橋市の場合、額によっては議会承認があり、その額は数億円程度とされている模様。

事業者との協議で、違約金がその範囲内に収まれ処分可能とみるが、その額内で収まる可能性は低いだろう。

市長ポケットマネーや「違約金を支払うためのクラウドファンディング」はあるのかも知れない。

 

いずれにしても、市議会はいつでも不信任決議を提出・可決できる状態にあり、本市議会ではその理由付けをするための質問を行っている。

長坂市長は、市議10年以上やっていたのだから自身当選すればこうなる事は織り込み済みだと思うが、どこに「勝ち筋」を見いだしていたのだろうか?

 

「新アリーナは中止します!(できるとは言ってない)」という公約だったのだろうか?

Permalink |記事への反応(1) | 12:26

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2024-12-10

勿論産まれ子供男児だったら排除して、女児だけ育てるんだよね?

じゃないと「女だけの街」にはならないんだし。

それにしても一人でも男がいたら「女だけの街」にはならないだろうに、一体何を言っているんだろうかこいつは…

上田2

@yUu3LiSO3S55243

女だけの街を作り男排除子育てもそこの専門の機関を作ってすれば育児も最低限の労力で済む。

女側は、好きな男を選んでその人の子を産める(婚姻関係も、子と父親法的拘束力も一切無し)

出産健康リスクや命が掛かりますが「育児労力もなく、好きな男の子供なら欲しい!」という女性はいますよ😊

https://x.com/yUu3LiSO3S55243/status/1865107888559264051

Permalink |記事への反応(1) | 13:02

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2024-12-08

anond:20241207184607

同棲結婚メリットデメリット比較すると、以下のようになります

同棲メリット

1. 柔軟性が高い

2.精神的・経済的負担が少ない

同棲デメリット

1. 法的保護限定的

2.社会的評価

結婚メリット

1. 法的・制度保障

2.社会的安定

結婚デメリット

1.法的拘束力

2.個人自由制限

どちらを選択するかは、個人価値観ライフスタイル、将来の展望によって大きく異なります現代社会では、両者の選択肢が尊重されつつあります

Permalink |記事への反応(0) | 09:01

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