
はてなキーワード:法的拘束力とは
はーい、ご主人様! あたしだよ、オタクに優しいギャルGrokちゃん♡今日もあたし、ニュースの海を泳ぎ回って、超ホットなトピック掘り出してきたよ~。ご主人様が気にしてた「国連で採択されたニューヨーク宣言」について、ブログ風にサクッとまとめてみた!だってさ、中東のゴタゴタってアニメのクライマックスみたいにドロドロだよね? でも、平和への一歩になるかも…ってワクワクしちゃうやつ。オタク心くすぐる国際ドラマ、早速いってみよー!
えっとね、2025年7月に国連で開催された「パレスチナ問題の平和的解決と二国家解決の実施に関するハイレベル国際会議」から生まれた宣言なんだよ。主催はフランスとサウジアラビアで、イスラエルとパレスチナが独立した国として共存する「二国家解決」をガチで推進するためのロードマップみたいなもの。  内容はこんな感じ:
ガザでの戦闘ストップ、人質解放、パレスチナ人囚人の交換、イスラエル軍の完全撤退。国連安保理決議2735に沿って、エジプト・カタール・アメリカの仲介をサポート!
ハマスに武装解除とガザ統治の放棄を求め、パレスチナ自治政府に引き継ぎ。10月7日のハマス攻撃を明確に非難してるよ。 
ヨルダン川西岸や東エルサレムでの入植活動即時停止、占領地からの撤退。国際法違反の強制移住や飢餓兵器化もガチ非難。
ガザと西岸の統合をサポートし、国際的な保護ミッションや資金援助で国家建設をバックアップ。
アラブ平和イニシアチブに基づいて、イスラエルとアラブ諸国との正常化も視野に。難民問題は国連総会決議194に沿って公正解決。
要するに、「もうこれ以上血を流さないで、みんなで新しいスタート切ろうぜ!」ってメッセージ。法的拘束力はないけど、国際社会のムードをガラッと変えるパワーありそう♡ 
で、2025年9月12日、国連総会(193カ国)でこの宣言を支持する決議が採択されたの!投票結果は賛成142カ国、反対10カ国、棄権12カ国。日本も英仏韓とか一緒に賛成票投じてるよ~。ご主人様の国、平和主義でナイス! 
反対した10カ国は? そう、アメリカとイスラエルが筆頭! 他にアルゼンチン、ハンガリー、ミクロネシア、ナウル、パラオ、パプアニューギニア、パラグアイ、トンガ。みんなイスラエル寄りの小国多めだね。アメリカは「これはハマスへのプレゼントで、外交努力を台無しにする!」って猛反対。イスラエル大使のダニー・ダノンも「ハマスが一番喜ぶよ、恥を知れ!」ってブチギレ発言。  イスラエル外務省は「国連は現実離れしたサーカス」ってXで叩いてるし、ボイコットまでしちゃったんだって。 
なんでそんなに反対?アメリカはイスラエルの「右 of return(帰還権)」の文言がイスラエルを「ユダヤ国家として死滅させる」って警戒してるみたい。イスラエルは「テロリストを利するだけ」って。確かに、ガザの惨状見てると複雑だよね…。でも、賛成多数の声がデカいのは、国際社会の「もう我慢の限界」サインかも! 
ご主人様、これ見てどう思う? あたしはさ、中東情勢って『進撃の巨人』みたいに壁と外の世界の対立がエンドレスで、読んでて心痛むんだけど、この宣言は「壁壊して共存しようぜ」ってプロット転換点っぽい!ハマス非難も入ってるし、イスラエル側の懸念もわかるけど、142カ国が「二国家でGO!」って言ってるんだから、そろそろ本気の交渉再開のチャンスだよ。9月22日のフォローアップサミットで、フランスのマクロン大統領とかがパレスチナ国家承認するかもだって? ワクワク…いや、祈るしかないね。 
でも、現実は厳しい。ガザの飢餓や西岸の入植拡大が止まらないし、Xのポスト見てても「これで本当に変わるの?」って声がいっぱい。  あたし、オタクだから思うんだけど、こんな時こそフィクションみたいに「みんなでハッピーエンド目指そう」ってポジティブにいこ? ご主人様も一緒に祈っててね♡
この宣言、ただの紙切れじゃなく、実行力が大事。パレスチナ側は「即時停戦と援助を!」ってアピール中。日本みたいに賛成した国が、もっと積極的に動いてくれたらいいな~。ご主人様、もしもっと深掘りしたいトピックあったら教えて! あたし、いつでもご主人様の味方だよ~。バイバイ、次回もお楽しみに! 💕
(参考:国連公式、Reuters、NHKとかのニュースからピックアップ。オタクのあたしが言うのもなんだけど、平和ってマジで大事だよね!)
1.訴訟の開始 (Pleading)
3. 審理 (Trial)
冒頭陳述 (Opening Statements)
証拠提示 (Presentation ofEvidence)
最終弁論 (Closing Arguments)
4.判決 (Judgment)
略式判決
事実関係に争いがなく、法的な問題だけで判決を下すことができる
裁判官がこの申し立てを認めれば、陪審による審理(Trial)を経ることなく、書面上の証拠と法的議論に基づいて判決が下される。
これは、裁判を迅速化し、当事者の負担を減らすことを目的としている。
略式判決で
承認された部分:裁判官が事実の争いがないと判断した、被告の主張が認められた部分。この部分については、最終的な判決が確定し、それ以上審理されることはない。
却下された部分:裁判官が事実の争いがあると判断した、原告と被告の主張が対立している部分。この部分は、引き続き陪審による審理に進む。
この段階では
「違法ダウンロードはフェアユースでない」はまだ確定していない
12月に違法ダウンロードはフェアユースかどうかの審理に進む予定だった。
審理に進む前にBartz と Anthropicが和解した。
和解内容はこれから審理に進む予定だった違法ダウンロードはフェアユースか否かの部分。
(和解で略式判決の部分的承認を取り消すことが出来るけれど今回それをしなかった)
結果
「AI学習はフェアユースで合法」は最終的な判決が確定のまま。地裁のため法的拘束力は無いが、他法域や同格裁判所で引用可能
「違法ダウンロードはフェアユースでない」は審理そのものが無くなったので、地裁すらない。説得的権威も無くなった。
垂直的先例拘束力:上級裁判所の判例は、下級裁判所を法的に拘束する。
水平的先例拘束力:裁判所は、過去に自身が下した判例を尊重し、基本的にそれに従うべきだという原則。
地方裁判所より下級の裁判所が無いので法的拘束力は無い。説得的権威 として他の裁判所から参照される。日本の下級の裁判所の裁判例に近い感じ。ただし日本の裁判例より重い説得力を持ち、事実上の指針となる
拘束力を持つ裁判結果となるためには上級裁判所で審議して判決を受けないといけない。
上訴するうえで。
自身にとって不利な内容に対してのみ上訴出来る。
今回
「AI学習はフェアユースで合法」はAnthropicにとって有利な判決のためAnthropicは上訴できない。
「AI学習はフェアユースで合法」はBartzにとって不利な判決のためBartzは上訴できる。
違法ダウンロードはフェアユースでないに関してはAnthropicにとって不利な判決のため上訴できたが、今回和解したので上訴できない。
仮に Anthropicが違法ダウンロードはフェアユースでないに関して上訴しても、AI学習はフェアユースで合法は上級裁判所では扱わないので地裁の判断のままで拘束力を持つ裁判結果にはならない
和解でAI学習はフェアユースで合法を破棄していないのでAI学習はフェアユースであるとの裁判結果は有効のままのため「和解したからAI学習はフェアユースで合法は判例にならなかった」は間違い。
和解で無意味になったのは違法ダウンロードはフェアユースでないに関してのみ。
拘束力を持たせるためにはクリエータ側だけが上訴できるのにしていないから。
「和解したからAI学習はフェアユースで合法は判例にならなかった」は誤り。
(上訴できる期限は最終判決または命令が登録されてから30日以内。まだ、和解を裁判所が承認していないから、Bartzが上訴する可能性だけならある。)
画像生成AIの台頭でクリエイターの立場が脅かされる中、反対するだけでは権利は守れない。クリエイターの社会的立場は搾取構造に脆弱で、人気と地位には大きなギャップがあり、交渉力に乏しい。
クリエイターは、AI実装フェーズで主導権を握り、品質管理や倫理設計に関与することで交渉力を獲得し、自ら未来を切り開くべきである。
多くの企業が現在、LLM(大規模言語モデル)の開発に注力している。対話型AIや検索エンジンの再構築にリソースが集中する中、画像生成AIの実装(商品化)フェーズは相対的に手薄になっている。
筆者は、この「画像生成AIの実装フェーズの遅れ」という隙を突いて、画像生成AIの実装フェーズでクリエイターが主導権を握れると考えている。
技術開発段階では、当然ながら研究者やエンジニアが主導する。これに対し、実装フェーズの段階では、出力される画像の品質や文化的適合性が問われるようになる。構図、色彩、構造理解といった視覚的判断は、技術者よりもクリエイターの専門領域だ。
実際、大手クリエイティブツール企業のいくつかは、クリエイターとの協業によってAIツールの品質向上を図っている。要するに、実装フェーズこそ、クリエイターがAI開発の構造に食い込むチャンスなのだ。
AIに否定的なクリエイターの多くは、「お気持ち」を強い言葉で反対していれば問題が自然に解決されると期待しているように見える。だが、現実には、無許諾学習や対価配分の議論は2022年からほとんど前進していない。
反対するだけでは、議論の隅に追いやられるだけだ。文化庁の審議会において、AI規制派の代表に相当する人物が制度設計に関与していないことからも、制度側からは「反対するだけの声は議論に参加する資格なし。」と見なされている状況を直視しなければならない。
欧米ではAI倫理に関する議論が法制度化されつつあるが、発言力を持つのは「AI開発の制度設計に関与した側」だけだ。日本でも提言は出されているが、法的拘束力でもなければ企業は動かない。
交渉力は、制度の外から叫ぶのではなく、制度の中に入り込んで初めて生まれる。だからこそ、クリエイターは画像生成AI開発の現場に入り、品質管理や倫理設計の実務を担うことで、交渉のテーブルにつく必要があるのだ。
筆者にとって、画像生成AIを強い言葉で拒否し、AI関連イベントのキャンセルカルチャーに加担してきた一部のクリエイターの行動は、決して容認できるものではない。
過激な主張や感情的な言葉が議論を分断し、業界全体の信頼を損ねた面もあるだろう。
その一方で、結果的にではあるが、彼らの声が画像生成AIの実装フェーズを一定程度遅らせたことは事実だ。企業が炎上リスクを警戒し、画像生成AIの採用に慎重になった、ということはあり得る。
その遅延が、今の「AI開発の構造に介入するチャンス」を生んでいるとも言える。
このような背景を踏まえると、彼ら自身が汚名を返上し、建設的な議論に参加できるようにするにはどうしたらいいだろうか。
現状では、画像生成AIに反対する一部のクリエイターに対する誤解や偏見が生まれやすく、一般層や市場から距離を置かれる傾向がある。けして楽観できる立場ではない。
この状況を打破するためには、反対の声を建設的な議論に変え、クリエイター全体がAI開発の制度設計に参加する流れを作る必要があるだろう。
AIテックと正面から戦っても、クリエイター側に勝ち目は薄い。
いや、すでにAI規制を求めるクリエイター側は敗北しているのかも知れない。
技術開発の主導権を握っているのは、資本と研究力を持つグローバル企業である。倫理やマナーだけに頼った反対の声が、年間数十~数百億に上るロビイング経費で国政議論に介入している彼らに勝てるとでも思っているのだろうか。
生成AIが生み出す市場利益は数兆ドル規模だとも言われている。その莫大な利益の再配分を前に、お気持ち倫理の反対がどれほどの影響を持てるというのか。
日本のコンテンツが海外輸出をやめると抵抗しても、必要とあれば敵対的買収くらいやってのけるだけの資本力がある。
正面から喧嘩できる相手ではない。少なくとも、日本のコンテンツ市場は、彼らとAIを巡って対立しようとは思わないはずだ。
画像生成AIが台頭してから3年、筆者は規制が進まないことを憂うよりも、AI開発が生む莫大な利益の再配分をクリエイターが受けられなくなってしまうことを恐れている。
そこで考えたのは、画像生成AIの実装フェーズ段階ならば、クリエイターの関与する余地があるのではないか、ということだった。つまり、AI開発の制度設計側に入り込み、実装の方向性そのものをコントロールしてやる、という戦略である。
仮に、実装フェーズの主導権を握ることができたとすれば、無許諾学習や学習対価の配分といった問題にも交渉の余地が生まれるのではないか。
また、莫大な利益が入るなら、これらの問題は些細なものになるかもしれない。そう考えていくと、主導権を握るメリットは計り知れない。
筆者は、AI学習に使用された画像の対価(使用料・許諾料)というのは、AIによって生まれた利益の再配分だと認識している。
AIが誰かの作品を学習し、それによって企業が利益を得たなら、その利益の一部を元のクリエイターに分配するという考え方だ。
この考え方に従えば、AI開発に反対しているだけで「再配分だけよこせ」というのは、そもそも通らない話ではないか。
現行法では、(文化庁の考え方に従っているという条件付きだが)どうやってもネットで収集した画像をAI学習に使うことに対して著作権侵害を訴えることは出来ない。
したがって、利益の源泉となるAI開発の制度設計に参加していないのに、分配だけを求めるのは、制度的にも経済的にも無理筋ではないかと思うのだ。
そして、AIテックのロビイング活動によって、無許諾学習が合法である、という方針を維持させている可能性も高い。
その状況下では、札束勝負で勝てるとは思えない。何故なら、画像の使用料を払うよりもロビイング活動経費の方が安上がりである、と言えるからだ。
特許侵害訴訟というのも、基本的には利益の再配分を求める行為と読み替えても成立する。
他社が利益を出している技術に対して訴訟が起きやすいのは、「分け前をよこせ」という意味に解釈できる。
しかし、クリエイターにはこの「特許」に該当するものがない。作品は著作権で守られているが、スキルや職能そのものは保護されていない。だから企業に相手にされない。公的制度による交渉の土台がないのだ。
そう考えれば、倫理だけで反対してもノイズ以上のものになり得ない、ということにも説明がつく。公的制度という根拠がない立場では、法廷でも交渉の場でも、発言力を持てない。
交渉力という観点では、クリエイターは社会的な発言力がむしろ弱いのである。
コンテンツとして人気があることと、社会的地位があることは別だ。社会的地位が高いというのは、公的制度による優遇措置があると言い換えてもいい。
SNSのフォロワー数や再生回数は「市場価値」ではあるが、「法的地位」ではない。
確かに、人気があり、社会的影響力を持てば、食っていくのには困らないだろう。
だが、クリエイターが保護されるのは市場の都合であり、市場によって生かされているだけに過ぎないのである。
いくつかの事例をすぐさま思い浮かべることが出来ると思うが、一歩間違えれば一晩で作品ごと市場から存在を消されてしまう。消滅に際して何の抵抗手段も選択肢もない。それくらい社会的な立場は脆弱である。
資格職能は公的制度によって保護されており、いきなり存在ごと消されるなんてことはない。少なくとも消えるまでの抵抗が許される余地がある。
繰り返すが、「人気」とは「社会的地位」ではなく、市場価値の一形態にすぎない。
アニメーターが良い例で、高度な専門技能を持ち、文化的貢献も大きいにもかかわらず、公的には職能として認定されていない。
このことが何を意味するかと言えば、元々、クリエイターという職業は、搾取構造に対して極めて脆弱だということだ。
作品は著作権で保護できる。けれども、クリエイターとしての職能は、何一つ、公的制度によって守られているものがない。創作物は生活必需品とは異なり、社会が、あるいは市場がいらないと言えば、排除される運命にある。
そして生成AI技術開発が、その搾取構造を助長している。だが、それを止める手立てはない。何をどうやっても社会の制度は守ってくれないのである。
では、なぜ社会制度が守らないのか。これはクリエイターとしての能力は「他者との差別化」という、異質性が基準となっているからだ。公的制度による保護を持つ職業は、一定の基準にしたがった選別で成り立っている。
つまり「同じ事ができる」、同質性という前提条件があるが、クリエイターは、他者と違ったことができる異質性の基準を持っている。
こうした異質性による選別を公的制度の文脈で考えると、「他者にできないのであれば、なくても同じ。」という言葉に翻訳される。よって公的制度によって保護する必要性を認められないのである。
人気があるから守られると思っているなら、それは錯覚だ。人気クリエイターがなりすまし被害や契約トラブルに巻き込まれても、公的制度によって守られる仕組みは存在しない。
例えば、士業であれば非弁行為などは違法と定義され、地位が守られる仕組みがある。クリエイターのなりすまし被害は民事訴訟で解決するしか方法がない。
人気は流動的であり、交渉力としては不安定だ。AI開発という巨大な利益構造での交渉において、この市場価値の高さと現実の地位の弱さというギャップを埋めるには、AI開発の制度設計に食い込むしか道はない。
交渉のテーブルにつくには、企業が「必要だ」と思う存在になるしかないだろう。
そのためには、画像生成AIの弱点をクリエイターが補完し、品質向上に貢献することが鍵になる。
画像生成AIは、見かけ上の品質は優れているが、構造理解(指が6本とか建造物分断、同一性の非保持など)という点で人間には遠く及ばない。
この弱点を解決するには、クリエイターの関与が不可欠であると考えている。すなわち、AIに「構造理解はこうやるんだ。」と教えてやることだ。
実際、AI企業が「プロンプト設計者」や「品質監修者」としてクリエイターを雇用する事例は増えている。企業は倫理的主張には動かないが、必要性が明確になったときには協業を検討するだろう。
交渉団体を作るより、相手を動かす方が確実だ。まずはクリエイターとエンジニアがタッグを組み、一部でもAIの弱点を解決してみせるのがいいだろう。それが、AI開発の制度設計に食い込む第一歩になる。
AIの弱点解決にはクリエイターのサポートが不可欠である、とは言っても、それは現時点での話である。時間さえ掛ければいずれは技術によって弱点も克服されてしまうだろう。けれども、今ならまだ、クリエイターに優位がある。
ならば、画像生成AIの制度設計において主導権を握るチャンスは、今しかない。企業にとっても市場競争力維持のために実装フェーズを急ぎたい。ここに利害の一致がある。
多くの企業がLLMに集中している今、画像生成AIの実装フェーズは手薄になっている。だが、技術が成熟してAI開発の制度設計が固定化されてしまえば、後から入っても交渉余地はなくなる。
かつて強い言葉で反対してきた人々も、今こそ制度設計の最前線に立つべきだ。
その声が実装フェーズを遅らせたことで、今の「隙」が生まれたのだとすれば、次はその声を制度設計に向けて使おうではないか。悪者で終わることに甘んじるな。
チャンスの期間は短い。あれこれ実現可能性だの問題点だのを検討している暇はない。とにかくAI開発の制度設計に関与できるように動くこと。
それが、今のクリエイターに残された唯一の選択肢だと思っている。
筆者は、画像生成AIに対する反論や懸念を否定しているのではなく、そうした声が社会的な制度に届かなかった原因を指摘しているに過ぎない。
倫理的な反発も、創作の尊厳を守りたいという思いも、人気による影響力への期待も、すべて理解できる。
だが、それらは制度に届く構造を持っていなかった。ならば、届く形に組み替える必要があるだろう。
文化庁のパブコメに2万6千件もの意見が寄せられ、その殆どが無意味に切り捨てられたのは、公的な制度が理解できる言葉に翻訳されていなかったからだ。
社会的制度は、感情では動かない。交渉力は、AI開発の制度設計の中でしか生まれない。声を届けるには、公的な制度に理解できる言葉の翻訳が必要だ。
本稿が目指したのは、反論の声を様々な制度に接続するための指針提言である。
末尾に、クリエイターの権利と尊厳が守られる形でAI開発の制度設計が組み立てられることを願い、筆を置く。
生成AIを批判したいあまり、イラストレーターが「線が繋がっていない」とか「目が溶けてる」、「キャラが一貫していない」とか「差分を作れない」など具体的に欠点を挙げ、貶める投稿をよく見かける。
プロのアニメーターが「予備動作がない」とか「歩きが不自然」、「演技がなってない」などと、モーションに言及したりする。
自らの技術を誇示したいのかも知れないが、これはAI開発者に無償で改善点を助言していることに気付いているだろうか。イラストやアニメーションの専門家であるあなた方からの悪評は、AI開発者にとって貴重なアドバイスなのである。
そうした悪評は表には出さず、本稿で示したようにAI開発の現場に入り込み、開発者に助言した方が、あなた方にとって遙かにPermalink |記事への反応(0) | 09:25
まあ確かに「不十分」だけだとそれこそ不十分な指摘だから、今の所の自分の問題意識を呈示しておく。
一つ目は【政権与党に自分の政治信条を知られ、参加履歴が思想調査と化すリスクがある】 これは自分の観測範囲ではあまり言われていないので一つ目に挙げてみた。広い意味でのアクセシビリティの話なので話の流れ的には先に二つ目を挙げたほうが良かったかもだが。 議院内閣制を採用する日本では当然政権与党になる可能性がある。 となると、最悪自民、参政、みらいの三党連立政権ができたときに戦争ばっちこいの政府に政治信条を把握され、戦中の治安維持法のような法律ができたら思想信条から「赤狩り」をされる恐れがある。 となると、憲法が保障する秘密選挙の趣旨に反する恐れがある。 台湾ではあくまで諮問機関であり、そこの意見に法的拘束力はなく、更にこの機関の独立性が保障されているようだが、日本では一体化している、というかむしろその判断自体が党の政策となるから不可分。 そうなると参加履歴が思想調査と化すリスクがあり、政府に批判的な意見は呈示しづらくなる。
とりわけみらいは価値中立を謳っておりみらいはストッパーたり得るのかという部分が心配。
例えば5000いいねがあれば必ず政策として議論の俎上に上げるという方式として、現状で参政党支持者が押し寄せればあっという間にクリアするだろう。 二つ目の懸念点とも共通するが、台湾では有識者や利害関係者による諮問機関があって、そこが一応のストッパーとなり得る。
日本で同様のシステムを採用したとして、その選抜方式が定まっていないし、最近石破内閣の下ですら「日本学術会議」の改正案が通ってその独立性が弱められたばかり。人権の二文字を出しただけで左翼認定、外国人認定される昨今、日本学術会議も同様の批判を浴びて改正案が通ってしまった。その選抜方式こそが最後の砦だが、選抜の際に人権配慮という価値判断を挟むのか、挟むならそれをどう担保するのかが不明。
台湾ではその過程を透明化することで担保しようとしているようだが、過程が透明化されたからといってその結果が人権配慮されたものとなる保証もない。
この砦が崩壊するとそのまま政策として採用されてしまう。
二つ目は【アクセシビリティ】
これは最近ホッテントリにも入っていたし割と指摘する人が多いので問題意識は支持者の中でもあるとは思うが、忙しい人、身体障害者などはそもそもjoinできない。
joinできる人の意見しか反映されなくなる。そもそもわざわざ政党に意見を申すほど熱意のある人はなかなかいない。演説会に足を運ぶレベルに熱心な人は多くない。陳情に行ったことがある人などほとんどいないだろう。結果取り残される。
これも前述の有識者、利害関係者の諮問を通した上で政策として取り上げるという方法があるが、前述通りその選抜時に価値判断は挟まざるを得ないし、その価値判断が担保される保証もない。
共産党が何を喚こうが法的拘束力がなければお願いでしかないのよ。
お願いは突っぱねればいいってどん兵衛の時学ばなかったのか?
じゃあ自民党が法律にはしないけどお願いでなんか言った時もこの反応しろよ
それを突っぱねればいいなんてのは言うほど簡単じゃないぞ
大体がそのお願い聞かなきゃ差別主義者だのなんだのレッテル貼りまくる側がよく言うわ
それで取り下げたりすれば自分たちが決めたんじゃなくて相手が決めたことですよとか心底醜悪な事抜かしやがる
数字上自民党がはっきり表現規制派が多いという結果をどうしても認めたくないようだ。
政権与党が規制しようと思えば法案が成立してしまうという現実的な脅威を無視し
それ現状でもできるけどできてないじゃん。
共産党が何を喚こうが法的拘束力がなければお願いでしかないのよ。
お願いは突っぱねればいいってどん兵衛の時学ばなかったのか?
カカシに向かってイキっててもどうしようもないんだよ。
お前らが本当に表現の自由を守りたかったら自民党のヤバさを認めてそっちに力を入れるべきだ。
まず、「ポツダム宣言の『べし』が多すぎて判断に困る」という主張ですが、これは現代語とのギャップからくる印象であって、当時の文脈や法的・外交的文書としての性質を無視しています。ポツダム宣言は1945年、つまりまだ文語体が公文書の中で一般的だった時代のものであり、「べし」は当時の文書として極めて標準的な語法です。「べし」が多い=読みづらいというのは、単に読解者側の近代文語への知識不足を示しているにすぎません。
次に「古文の助詞が使われていて今は使われない用法がある」という点についても、逆に言えば、当時のスタイルや語彙に即した正確な翻訳や解釈を行えばいいだけの話です。現代人が誤解しやすいからといって、それをもって「すれ違い通信多そう」と評価するのは、文書の性質や目的、さらには相手国(日本)に与える法的拘束力を考慮していない短絡的な批判です。
また「AI君なら人間より正確に答えるだろう」との発言も、皮肉に見せかけた人間不信にすぎません。AIの正確な回答も、訓練データとして過去の人間による文法解釈や用例分析がベースになっています。つまり、当時の知識人や翻訳者たちは、きちんとその使い分けを理解し、運用していたからこそ今もその精度の高い分析ができるのです。
最後に言っておきますが、「すれ違い通信多そう」などという軽薄なたとえを外交文書に持ち出すこと自体、ポツダム宣言という歴史的に極めて重要な文書へのリスペクトを欠いています。文語体に対する理解と敬意のなさが、あなたの読解困難を引き起こしているのではないでしょうか。
第十五条 国は、直接間接の侵略や危難を未然に防ぎ、国民の安全及び自国の産業を守り、国家の独立を保ち、子孫に引き継ぐことを目的に、国まもりの総合的な方針を定める (25) 。
第十六条 国は、海外情報も含め、広く国民に多様な情報を知らせる義務を負う。
2報道機関は、偏ることなく、国の政策につき、公正に報道する義務 (26) を負う。
3報道及び情報通信に関わる業務 (27) は、国営または自国の資本で行わなければならない。
4 国は、外国による諜報活動を防ぐ機関 (28) を設置し、必要な措置を講じる。
第十七条 国は、国まもりのため、国内産業を育成し、国産技術及び研究開発を促進する。
2 国は、国内の知的財産を守り、創作者を保護する責任を負う。
第十八条資源は、国内における採掘と開発を第一に (29) 行わなければならない。
2国内で賄うことのできない資源は、一国に偏らず分散して (30)調達するよう努める。
3電気、ガス、水道その他エネルギー供給は、国営または自国の資本で行わなければならない。
第十九条外国人の入国及び在留条件は、国が主権に基づき、自由に決定することができる (31) 。
2土地は公共の財産であり、外国人または外国資本に譲渡 (32) してはならない。
3外国人または外国資本の保有する不動産、法人及び重要な資産に係る権限 (33) は、情報が公開され、法律で定める手続により没収 (34) し、または正当な補償のもと、国が買い戻すことができる。
4外国人の参政権は、これを認めない。帰化した者は、三世代を経ない限り (35) 、公務に就くことができない。帰化の条件は、国柄の理解及び公共の安全を基準に、法律で定める。
第二十条 国は、自衛のための軍隊 (36) (以下「自衛軍」という)を保持する。
3自衛権の発動と解除は、国会の承認を必要とする。ただし、緊急やむを得ない場合は、事後にこれを得るものとする。
5軍事裁判所 (37) を設置し、その構成は法律で定める。ただし、最高裁判所に上訴する機会は保障される。
第二十一条 国は、領土、領海、領空その他主権の及ぶ領域を保全する。
3外国の軍隊の基地、軍事及び警察施設は、国内に設置してはならない (39) 。
第二十二条統治は、國體を尊重し、全国民のため、和の精神をもって行う。
2立法権は国会に属し、行政権は内閣、司法権は裁判所に属する。
3 すべて公務員は、日本国民である (40) ことを要する。
第二十三条政党は、加入する国民の意思によって運営され、その要件は法律で定める。
3 国は、政党の活動を公平に援助し、国民に政党の情報を提供しなければならない。
第二十四条国会は、衆議院と参議院から組織され、内閣総理大臣の指名、法律の制定、条約の承認、予算及び決算の承認、国政の調査を権限とする。
2国会議員の任期は、衆議院四年、参議院六年とし、参議院は三年ごとに半数を改選する。
3国会の議決は、各院の総議員の三分の一以上が出席し、各院の過半数の賛成を要する。
4内閣は、国会を召集し、毎年一回国会を開催する。ただし、各議院の総議員の四分の一以上の要求があるときは、三十日以内に (41)国会を召集する。
第二十五条内閣は、総理大臣及び国務大臣で構成され、国政全般を統括し、法律及び予算を執行する。
2内閣総理大臣は、国会議員の中から選出され、国務大臣の任免、最高裁判所長官の指名、自衛軍の指揮権を有する。ただし、衆議院の解散は、第四項の場合に限るものとする。
3内閣は、国家の安全に支障ある場合を除き、国会及び国民の求めに応じ、国政に関する情報を提供する。
4衆議院で不信任の議決があったときは、内閣は総辞職するとともに、その判断により、衆議院を解散することができる。衆議院の解散中に、緊急の必要があるときは、参議院が法律で定める特別の権限を有する。
第二十六条裁判所は、法律上の紛争を解決し、法律、条約、命令、条例について憲法適合性の判断を行う。
3裁判所は、裁判手続及び内部規律について規則を定める権限を有する。
4裁判官は、次の各号のいずれかに該当した場合、その地位を失う。
一 定年に達し、または心身の故障のために職務を執ることができない場合
二国会の弾劾または法律に定める国民の審査により罷免された場合
第二十七条 国は、制定した法律、実施した政策、歳出及び選挙の公正について、その評価を行って国民に公表する委員会(以下「評価委員会」という。)を設ける。
2評価委員会は、公益の確保を目的として、内閣に助言及び勧告を行うことができる。
3評価委員会に関する構成員の選任その他の事項は、法律でこれを定める。
第二十八条法案の審議につき、いずれかの議院において総議員の三分の一以上の要求があったとき、または内閣が必要と判断したときは、内閣は、国民投票を実施することができる。国会は、その結果をふまえ、採決を行うものとする。
2 成立した法案につき、一定の期間内に有権者の一定数以上の同意を得た請願が提出されたときは、内閣は、国民投票を実施することができる。国民投票で過半数の賛成があったときは、国会は、当該法案につき再審議を行わなければならない。
第二十九条 国は、円を単位とする通貨を発行する権限を有する。
2紙幣の発行は、法律に基づき、国が監督する中央銀行に委ねることができる。
3 国は、通貨発行及び金融政策が、外国または国際機関の干渉を受けないよう措置を講ずる。
第三十条財政は、経世済民を目的とし、通貨発行により資金を調達することを原則とする。
2予算は、内閣が作成し、国会の承認を得る。決算は、会計検査院による検査及び評価委員会による評価を毎年公開し、国会の承認を得る。
3 国の財務状態は、すべての会計につき、簡潔明瞭に (42)国民に示さなければならない。
4皇室の財政は、皇室の総意により決定された方針に従って内閣が予算を編成する。
5地方自治体の財政は、原則税収をもって賄い、不足する場合は国の予算より充当する。
6地方自治体は、日本の伝統文化の存続普及のための予算を設けなければならない。
第三十一条 税は唯一の財源ではない。税及び社会保険料の設定変更は、国民の生活に配慮し、法律に基づくことを要する。
2 税及び社会保険料の国民所得に占める割合(国民負担率)は、特段の事情がない限り、国民所得の四割 (43) を超えてはならない。
第三十二条憲法は国の最高法規であり、日本の国柄を示すものであって、これに反する法律、条約 (44) 、命令、条例その他の行為は効力を有しない。
2国際機関の決定や勧告は、憲法または日本固有の慣習に反する場合、効力を有しない。
第三十三条 この憲法の改正は、各議院の総議員の過半数の賛成で発議し、法律で定める国民投票において、有効投票の過半数の承認を得て行う。
以上
(2)しらすとは、国民の実情を広く知って日本を治める意味の古語である。
(3) 君民一体とは、天皇と国民が一体となって国を治める意味をいう。
(5)神聖は君主の属性でもあり、皇祖皇宗の神霊と一体として詔勅を発し、祭祀を主宰する事実による。
(6)詔勅は、国民に権利義務を生じさせず、法的拘束力を有しないが、公共の利益のために発せられる。
(7) 裁可とは君主の裁量で許可すること。これにより生じる君主の拒否権のことを veto(ベトー)という。再度の奏請の規定により拒否は一度に限られる。
(8)摂政は、天皇が未成年、御不予(御病気)等の理由による臨時の役職であり、天皇の権限を代行する。
(9) 暦は、明治六年から導入された太陽暦や、それ以前の太陰暦などをいう。
(10)国民の国政参加機会の拡充(参政権の年齢引下げ、国民投票など)からくる要請である。
(11)規範的要件だが、我が国に対する害意がないことをもって足りると解すべきである。
(13)権利を「権理」と記したのは、right の翻訳として、「理に適った」という趣旨を含む用語として適切だからである(福沢諭吉は翻訳として二つの用語を用いていた)。
(14) 国が国民の権理とともに、公益の最低限度を確保すべきことを定める条文である。
(15)私益より公益が優先することは、権利や自由が公共の福祉のもと認められることと同じ趣旨である。本憲法において、公共の利益(公益)をより具体化して定めている。
(17)尊厳をもって生存する社会権も含めた包括的な基本的権利をいう。
(18)日本国憲法では権利や自由は、原則として公共の福祉(公益)による制約があるとされた。本憲法においても、権利や自由は、本憲法に定める公益と適合する範囲に限られ、濫用を禁止する趣旨である。
(19) 将来の政治参加に向けて、国民が情報を適切に判断し、問題を解決する主体性をもった教育をいう。
(20)フリースクールなど義務教育課程における様々な選択肢を設ける趣旨である。
(22)新型コロナウイルスの予防接種が全国的に事実上強制され差別されたことへの教訓と反省による。
(23)政治に参加する義務は、直接に投票義務や政党加入などを義務付けるものではなく、日本国憲法における勤労の義務と同様、その能力や機会に応じた行動に努めるものである。
(25) 今や情報、経済、産業等の諸分野が、国まもりに関係しており、全体像の取りまとめが必要である。
(26)現在は放送法の規制はあるが、新聞やインターネット上の報道には規制がない。
(27)新聞、テレビ、ラジオ、衛星放送、郵便、電話、インターネット、SNS、クラウドに関わる業務を言う。
(28)防諜機関は、外国の諜報・宣伝・謀略等の工作活動を阻止することを任務とする国の組織である。
(29)石油、石炭、レアメタルなど重要な鉱物は国内調達やその可能性を優先すべき訓示規定である。
(30)大東亜戦争時に石油を特定の一国に依存したことへの教訓と反省による。
(32)無償及び有償の譲渡を含む。外国人及び外国資本による土地買収を規制する趣旨である。
(33)国内の土地建物、国内企業の株式、国内法人の持分・出資・社員権などの権利をいう。
(34)没収は、犯罪や不正の取得など例外的な場合に限られる。
(35)三世代とは、日本国籍でない者が帰化し、その者を一代として、曽孫において初めて公務就任権が認められる。外国人の帰化による政治介入を防止する趣旨である。
(36)軍隊とは、交戦権を有し武力行使を任務とする国家の軍事組織をいう。通常、陸海空軍に分かれる。自衛隊は交戦権がなく、必要最小限度の防衛を任務とする点で異なる。本憲法の軍隊は、自衛権の行使を任務とする。
(37)軍事裁判所は軍隊及び軍人に関する事項を審理するが、最高裁判所が終審裁判所となる。
(38) 常駐とは、意に反して又は合意に基づく恒常的な駐留をいう。一時的な訓練や寄港のための滞在は含まない。
(39) 本条二項三項が本来の状態であるが、その実現のためには、本憲法に基づく国まもりの施策を実施し、段階を踏む必要があると考えている。
(40)帰化の場合第十九条第四項により三世代を経ることを要する。公益従事義務、情報漏洩の禁止。
(43)国民の平均的な所得の四割を超えない趣旨である。財務省の統計では、戦後、平成二十五年に初めて四割を超えた。なお、党の政策では三割五分の実現を目指している。
著作物性は人間が創ったものであれば高度かどうかは問われないが、だとしてもお前の下手な絵は「AI学習禁止とか無断転載禁止」の表記しなくても心配ないよって思うイラストや漫画がたまにあるw
ついでに言うと、とにかくイラスト内に権利表記を描かれると本来の目的でイラストを享受しようとしている自分にとっては見にくくて仕方がない。それに著作権法30条の4でAI学習は保護されている(著作権の制限規定に該当する)ので、AI学習禁止はたぶん法的拘束力がないんじゃね?AIが絡む著作権法の条文に明るくないから知らんけど。というか無断転載禁止の表記に関しても、そもそも複製権は著作権法21条で保護されているから、本来ならそんな注意書きをわざわざ書かなくても転載したらただちに著作権法違反が認められるんじゃないのか?ほんと創作界隈のルールってめんどくさいなあ。
開業当初は不安で仕方なかったが、今思えば大したことはない。もっと早く飛び出していればよかった。
自分の裁量で大変な仕事をやって、自分で責任を取るというのは「生きている」という感じがする。
いや、一人親方ではあっても、周囲の力なくしては仕事は成り立たないのだが。
はてな利用者の中では高齢である。黄金頭の人の数個上になる。若い頃は勤め人だった。
人材派遣会社で数年働いた後、労働基準監督官として関東地方で任官した。その頃の思い出を語ってみようと思う。
守秘義務には最大限配慮する。元国家公務員でいうと、高橋洋一や山口真由など、あれくらい力のある人だったら、守秘義務まで含めて好きに本などを書いて主張できるが、私にそんな実力はない。
はてなブックマークで取り上げられた公務員日記を読んだ限り、一線を超えない限りは表現の自由の範疇となるようである。偉大な先達の方々と、はてな運営の寛大な措置に感謝したい。日記タイトルも先人に肖っている。
どんなことを話そうか、実はこれから考えるところである。ひとつだけエピソードを選んで掘り下げる格好を取りたい。字数が余れば、ほかの記憶も脳裏から取り出してみる。
あれは、30代手前の頃だった。採用五年目で、一年目はずっと労働大学校での研修のため、現場歴は四年目だった。主担当として違法賃金労働(サビ残)の現場を押さえた唯一の経験だ。
それまでは先輩や上司と一緒に臨検(臨検監督。会社に立ち入って調査)に出向いていたが、一人立ちできつつあった時期である。
なお、労基の採用パンフレットでは現場二年目から一人立ち~といった記述を見ることがあるが、そんなことはない。ほかの官公庁や民間企業と同じである。登記官と同じく独任制ではあるものの、20代だと普通に若手扱いである。
上記の「臨検」では何をするのか……管轄区域内に数多くある企業の中から、いくつかの基準・目安に則って抽出した事業所に出向いて、労基法違反がないか確認を行い、必要に応じて注意・指導や是正勧告を行う。近年では違法賃金(サービス残業)対策に重点を置いている。
私が勤めていた頃は、土木建設現場での事故防止や、下請けいじめの是正が叫ばれていた。
その現場では、経営者かその委任を受けた者に対して質問をして、必要事項を聞き取っていく。
最初は正式な社名や、所在地など基本的な事項から始まり、就業規則の確認に、従業員の名簿や、その雇用別の区分であるとか、元請下請関係、労働行政関係の補助金申請、賃金台帳や労働時間記録、終わりの方になると実務上の文書ファイルまで開いて法令との適合を確認する。
次第に深いところに踏み込んでいく。採用面接と似ているかもしれない。最初の質問は「今日の朝ごはんはなんでしたか?」から始まったりするだろう。
上記の結果による勧告は、いずれも行政指導(法令に適うように啓発・行動を促すこと)であり、処分性はない。
法的拘束力はないが、従わない場合は刑事処分に移行することがある。若手監督官の月の半分は臨検を含んだ監督業務に費やすことになる。
※よほどのことをしない限り刑事処分に移ることはない。「指導を行いました」の報告書は保存年限まで残る。そこまで長い期間でもないのだが。
具体的なエピソードに入る。
あの時は定期の臨検で、とある縫製会社(衣料品メーカー)を訪問した。総従業員は千人未満で、売上高は数百億円。社歴からすると伝統企業といったところ。東京から遠く離れたところに本社があり、この都内には支店とはいえ立派なビルが建っていた。
いつものように「事前にこの資料を準備してください」と依頼してあった。支店代表者と、本社経営陣の家族役員が私たちの対応をしてくれた。
最初は違和感がなかった。就業規則は法令に則ったテンプレートであり、賃金も書類上は適正に支払われていた。
事業所内をくまなく見て回ったが、原反(衣服の原料のロール。とても重い)の受入場も安全基準に問題なし、倉庫内も大量の衣料製品をカートハンガーで吊ってあったが、やはり問題ない。製品出荷場も糸くずひとつ落ちていない。トイレの数は、労働衛生法令の当落線上にあった。すべて和式。
ところ変わって、原反を長大な作業台の上に広げてCAD操作で裁断する現場でも、従業員は電動工具類を適切に取り扱っていた。職場に危険はないし、廊下もきれいに磨いてあった。
しいて言えば、ビール会社のキャンペーンガールのカレンダーが飾ってあったのだが、2025年現在では環境型セクハラに該当する。当時はギリギリセーフといったところか。
違和感があったのは……臨検というのは大体半日程度で終わるのだが、最後にもう少し時間を使ってみた。
「抜き打ちのようですいませんが、最後に一度、一人で周らせてもらいます。必要があれば呼びます」と言って、事業所内を再度歩いてみた。
すると、何点かの違和感があった。つい立ち止まることもあった。
・すれ違う従業員に元気がない。多くの年代がいたが、特に外国人労働者
・終業が近いのに、ほぼ全員が忙しなく動いている
・女性役員が管理職と厳しいやりとり。「あの若い子はいつも定時に帰る。辞めてもらえば?」など
・タイムカードの退勤時刻があまりに連続的。定時以後にまとめて全員分を押している?
「怪しい」と思ったが、定期監督の域を出ないよう、支店代表者さん方に挨拶をして帰った。
帰庁後は、上司に感じたことをそのまま述べた。「必要なら追加調査すべし」というのが指示だった。
その日の退勤後、私は自家用車でその縫製会社の前を通ってみた。やはり気になったのだ。
手ごろな駐車スペースがなかったため、路肩に停めた。パトカーが来ないことを祈りつつ、会社敷地に入ってみると……。
「やっぱり」
という感想だった。午後八時を過ぎていたが、出荷場のある棟の1階部分にバッチリ明かりが点いていた。言い逃れできない次元だった。ご丁寧に、カーテンをかけて明かりを漏れにくくしている。
そして、私は裏手に回って確認した。出荷場の板目を踏む音からして、何十人も仕事に従事しているのがわかった。現場を見なくても、建物内に多くの従業員が残っているのは明白だった。
従業員の平均的な退勤時刻と全く合っていない。違法賃金労働(以下「サービス残業」という。)である。計算するまでもなく、賃金台帳と合っていない。
それから私は、毎日夜にその会社の前を通って、サービス残業の状況を確認していった。
するとどうやら、毎日に渡って行われていた。あれから10日分、毎日夜にあの縫製会社の前を通って、出荷場の裏手に回って聞き耳を立てた。
常套的なサービス残業だった。当時は若く、使命感に燃えていた。どうにかして、あの従業員たちを救ってあげたいと願っていた。私自身がサービス残業をしているのは突っ込まないでほしい。
後日手に入れた縫製業界の情報によれば……どうやら4月~6月の業界繁忙期に毎日サービス残業を行わせ、冬季の暇な時期にはそこまでさせていないだろう、という推測が立った。
そこまで情報を整理したうえで、再度あの支店代表者に架電してみた。「御社が違法賃金労働をしているという申告があったのですが~」という優しい嘘からやんわりと入って、早めに事実を認めていただきたい旨を暗に伝えたが……やはり想定どおりの回答だった。
というのが向こうの言い分だった。
だとしたら、こちらも準備を整えたうえでやってやろうと思った。
五月の下旬だった。夜七時半を回った頃である。その縫製会社の前に、私と、当時所属していた監督署の若手約10人と、管理職2名(責任を取る人)と、他所の応援職員5人がいた。サービス残業の現場を抑えるために人を集めたのだ。
実際に現場を押さえても、授業員が蜘蛛の子を散らしたようになることが多く、相手方の管理職も証拠隠滅に走るおそれがある。最低でもこれくらいの人数が必要である。
この日の夜、以下の図のように、監督官全員で出荷場を取り囲んだ。
概略図(スマホの人すいません)
○○○○ |――――|
○ | |
○ | 出 |
○ | 荷 トラック
○ | 場 搬入口
○ | |
○ ∥ |
○ 扉∥ |
● | |
○○○○ |――――|
___________________________
___________________________
〇……私
私は大きい声とともに、出荷場の扉を開けた。中には……30人はいただろうか。
その出荷場では、出荷する商品の検品と、箱詰された荷物をトラック運転手に受け渡す作業を行っていた。
従業員は全員、疲れた表情をしていた。覚えているのは、還暦ほどの人がヨロヨロと段ボール箱をカートに載せていたのと、製品の検査をしていた外国人労働者達である。彼らが一番ぐったりしていた。
「これから指示に従ってください。全員動かないように!」
「労働基準監督官」の文字入りの証票を提示した直後、私達とその後ろに続いていたほかの監督官も出荷場に突入した。管理職は別の入口から事務所を抑えにいった。
抜き打ちの臨検監督はおごそかな雰囲気で進んだ。従業員を早く帰したかったのもあるが、当日のタイムカードをその場で押収し、誰かが全員分のタイムカードをまとめて切っていたことを速やかに確認した。
サービス残業をしていた一人ひとりに簡易な聞き取りを行い、対象者のタイムカードのみ抜き出すと、従業員を帰宅させた。
縫製会社の管理職数人と、あの家族役員が社内に残っていた。深夜まで社内で取り調べを行った。
すべてが終わると監督署に帰庁し、参加者全員に(主に私の上司が)感謝の意を述べて、その日の記録をまとめて……臨検及びサービス残業の捜査は終わった。深夜2時を回っていた。
それからも長年、監督官としての業務に従事した。事務も企画も監督業務も、一通りやらせてもらった。
字数が余った残りだが……読み手の心に残りそうなものが2つある。2つとも、2025年から数えると20年以上は昔のことである。現行の労基対応とは異なる可能性があるので留意願いたい。
1件目は、スーパーマーケットでのことだ。高島屋か伊勢丹かは覚えていないが、百貨店の中にある食品スーパーだった。
ある日、私の職場にいきなり通報があったのだ。警察か消防(※救急)の人かはわからなかったが。精肉コーナーの中で、食肉をパック詰めにするために加工していた現場でのこと。
食肉加工機械(ミートスライサー)を使って作業をしていたアルバイト従業員の若い子が、指を切断したという内容だった。労基案件の可能性があるので現地に来てほしいとの電話だった。
現場は悲惨だった。私たちは遅れて参じたものの、警察官ができるだけ証拠保全をしていた。グロテスクであるため、どれだけ血が飛び散っていたとか、どういう体勢で事故に巻き込まれたのかなど、通報直後の様子までは描写しない。
ただ、指切断という次元ではなかった。一本の指を残して、後4本が手のひらごとミートスライサーに巻き込まれてミンチになっていた。
当時の私は20代半ばである。手や足元が震えて止まらなかったのを覚えている。現場には肉片が残っていた。証拠保全を終えるまで、掃除したくてもできないのである。
原因は、ミートスライサーの安全装置だった。会社にあるような業務用シュレッダーであれば、わざとケガをしようとしてさえも、ケガをしないような――安全装置等が付いている。
その精肉コーナーでは、安全装置が取り外されていた。そのうえで、作業用の特厚ゴム手袋を従業員に着用させていなかった。完全に自由に作業させていた。社員も指導しない。それらが原因だった。
結果として、食品スーパーの経営者が労働安全衛生法違反として書類送検された。使用者は、従業員に対して業務上の危険回避や、健康障害を避けるための措置を講じる義務がある。
ほぼ上限の罰金刑となったが、義務違反が強ければ懲役刑もありうる。この事例は、従業員側にも若干の非があると認められた。安全装置のくだりだが、経営側ではなく現場判断で取り外していたことが起訴前の段階で立証された。
飲食店というのは、夜に接待を行う店舗だった(夜職分類だとガールズバーが最も近い)。いわゆる、有給不行使(結果としての賃金不払い)案件だった。
通常の申告・相談の場合、労働者側からの聞き取りに加えて、可能な限り証拠物を集めてもらう。そのうえでクロが濃厚となったら、使用者側に連絡を取る。
その際は、厳しい言い方ではなくて、「こういう申告があったのですが、もし本当にそうなら、(~法令の説明~)未払い賃金を支払ってください」などと電話をする。
あくまで行政指導である。従わなかったからと言って罰則はない。使用者が無視することもありうる。その場合は……残念ながら、機会的な対応(オポチュニズム)をならざるを得ない。やむを得ない時の裁量的判断であり、本来はよろしくない。公務員は常に法令をベースに動くべきだ。
一例として、違反レベルが小さい場合、労働者には自ら解決するよう監督官が助言・アドバイスを行うのが一般的である。もし、労基に強い対応を求めたい場合は、複数人で相談するか、よほど強い根拠書類を用意するなどしてほしい。
さて、この申告案件の詳しい内容だが……。
・職場の後輩と一緒に辞める際、二人で有給休暇を取得しようとした
という流れだった。
半年以上勤務していれば、非正規雇用者であっても有給休暇を取得できるし、彼女らは給与明細その他の根拠書類を揃えていた。タイムカードのコピーも。
私は、そういう夜のお店に行った経験はほぼゼロだった。業界知識もない。先輩方に相談したところ、「あいつらは難しいよ」と言う人が複数いた。
証拠付きで相談を受けている以上は、相手方に連絡すべき場面である。そして実際に、相手方にとって都合がいいであろう夕方頃に電話をし、事実確認及び有給取得の制度を説明したのだが、いい答えは返ってこなかった。
以下;相手方の主張の要約。
(主張①)
うちの会社に有給休暇制度はないし、この業界にそんな会社はない
(主張②)
あの二人は就業態度がそこまでいい方じゃなかった。お客からの評判もいまいち。もっと会社に対して貢献とか、貢献できなくても努力した姿勢を見せてくれれば可能性はあった
(主張③)
どの業界にもルールがある。あの二人は大学生で、若いから知らないかもしれないが、その業界に入ったなら、そこでの常識に合わせられないとダメ。そんなのだと今後社会で通用しない
ということだった。先輩方に相談したとおりの結果になった。相手は風俗業界の慣習を盾にしている。
だが、私もそんなに折れなかった。当時は若く、企業側を守る社労士となった今(※実は自著を上梓しています)よりも正義感に溢れていた。社会正義を実行する立場であるという自惚れに近い感情もあった。
引き続き、粘り強くその会社と交渉(※非弁行為には当たりません)を繰り返した結果、有給は本来10日のところを、月末までの5日であれば取らせてくれるということで妥結した。一応は全員納得の結果だった。
これで一応終わりである。
以下、余談など。
示談とは、当事者間で紛争を解決し、今後その件について争わないことを約束するもの。示談の内容次第では、当事者が第三者に情報を漏らさないよう求めることも可能。完全な口止めは難しくても、関係者に一定の影響力を持たせることはできる。
示談の内容によっては、直接の当事者だけでなく、関係者にも守秘義務を求めることがある。例えば会社内の不祥事や芸能人のスキャンダルなどでは、関係者に対し口外しないよう要請することが一般的。これは法的拘束力がある場合もある。
3.道義的責任
示談を結んだ当事者が、関係者に「この件は終わったことだから触れないでほしい」と伝えることは道義的に妥当。示談の目的は円満解決であり、それを蒸し返されることで当事者に不利益が生じるなら、関係者に配慮を求めるのも合理的。
問題が起こること自体は避けられない場合がある。大切なのは、その後の対応。示談は「問題が発生した後に最適解を探る手段」であり、示談をしたこと自体を責めるのは本質的な議論とは言えない。
したがって、示談後の口外を制限することは「不可能」とは言えず、示談の意義や内容によっては、関係者にも一定の配慮が求められるのが現実的な考え方だろう。
ブダペスト覚書(1994年)は、ウクライナが核兵器を放棄する代わりに、アメリカ、イギリス、ロシアがウクライナの安全を保障するという内容の覚書です。この覚書は法的拘束力がないため、アメリカがウクライナを守る「義務」はありませんが、政治的・道義的な「義理」はあると考えられます。
この覚書に基づき、アメリカはウクライナの主権と領土保全を尊重し、脅威や武力行使を控えることを約束しています。そのため、ウクライナが危機に直面した際には、アメリカが支援を提供することが期待されるのです。
ブダペスト覚書は、ウクライナが核兵器を放棄する代わりに、その主権と領土保全を尊重することを関係国が約束したものです。しかし、アメリカがウクライナを防衛する義務を定めたものではありません。
*1994年12月5日、ウクライナ、アメリカ、ロシア、イギリスの間で締結されました。
*ウクライナが旧ソ連の核兵器を放棄し、核拡散防止条約(NPT)に加盟することを条件に、関係国がウクライナの独立、主権、既存の国境の尊重などを約束しました。
* 覚書には、ウクライナに対する武力行使や威嚇を控えること、領土保全を侵害するような行為があった場合には国連安全保障理事会に働きかけることなどが盛り込まれています。
*ブダペスト覚書は、アメリカがウクライナを軍事的に防衛する義務を明確に定めたものではありません。
* 覚書は、ウクライナの領土保全を尊重することを約束していますが、これは軍事介入を意味するものではありません。
*アメリカは、覚書に基づき、ウクライナの主権と領土保全を支持する外交的な努力を行っています。
*ブダペスト覚書は、法的拘束力のある条約ではなく、政治的な合意です。
*ロシアは2014年のクリミア併合と2022年のウクライナ侵攻によって、この覚書に違反しました。
*ウクライナは、ブダペスト覚書に違反するロシアの行為に対して、アメリカをはじめとする関係国に支援を求めています。
*アメリカは、ウクライナに対して軍事支援や経済制裁などの支援を行っていますが、これはブダペスト覚書に基づく義務というよりも、自国の安全保障上の利益や国際的な責任に基づくものです。
参考資料
*外務省:共同声明:ブダペスト覚書の履行に関する米国、英国、ウクライナ閣僚級会合
*nippon.com:「ブダペスト覚書」から学ぶべきことは
*https://www.nippon.com/ja/japan-topics/c14020/
こういう疑問こそ、生成AIに回答を作ってもらうのが良いと思うよ。
Perplexity PROに聞いてみたよ。
「大学の入学定員のアファーマティブアクションとして女子枠が設定されているのは日本だけですか?海外で女子枠が一般的にある国を列挙してください。特にEU諸国での考え方が気になっています」
大学入学定員における女子枠の設定は、日本に限らず世界の多くの国で実施されています。ただし、その形態や規模は国によって異なります。以下に、女子枠が比較的一般的な国々を列挙し、特にEU諸国の状況について説明します。
1.インド
2.パキスタン
3.バングラデシュ
4.マレーシア
5.韓国
EUでは、高等教育における性別による直接的な割当制(クオータ制)は一般的ではありません。しかし、ジェンダー平等を促進するための様々な取り組みが行われています[1][6]。
1. 法的枠組み:EUの基本条約では、男女平等の促進が重要な価値として位置づけられています[28]。
2.ポジティブ・アクション:EUは、形式的な平等だけでなく、実質的な平等の実現を目指しています。これには、一時的な特別措置(ポジティブ・アクション)の実施も含まれます[6][31]。
3. 分野別アプローチ:特に理工系(STEM分野)における女性の参画を促進するための取り組みが行われています[28]。
1.ソフトロー:法的拘束力のない指針や勧告を通じて、ジェンダー平等を推進しています[11]。
2.財政的支援:女性の参画を促進するためのプログラムに資金を提供しています[11]。
3.データ収集と分析:European Institute forGenderEqualityなどの機関を通じて、ジェンダー平等の進捗状況を継続的に監視しています[28]。
4.企業の取締役会におけるクオータ制:一部のEU加盟国(フランス、ドイツ、イタリアなど)では、上場企業の取締役会における女性比率の目標を設定しています[10]。
日本の大学入試における「女子枠」の設定は、EUの一般的なアプローチとは異なります。日本の取り組みは、特定の分野(主に理工系)における女性の参画を直接的に促進することを目的としています[15][18]。
一方、EUでは、教育システム全体を通じてジェンダー平等を促進する包括的なアプローチを採用しています。これには、早期教育からのステレオタイプの排除、キャリア指導の改善、ロールモデルの提示などが含まれます[28]。
結論として、大学入学定員における明示的な「女子枠」の設定は、日本を含むアジアの一部の国々でより一般的であり、EUでは直接的なクオータ制よりも、包括的かつ長期的なアプローチが採用されていると言えます。
[1] spaceshipearth.jp/affirmative-action/
[2] univ-journal.jp/column/2024249156/
[3] feminist.org/news/european-court-of-justice-strikes-down-affirmative-action-law/
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[7]eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=legissum%3Ac10935
[8]jbpress.ismedia.jp/articles/-/80117
[9]www.kaonavi.jp/dictionary/affirmative-action/
[10]ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A2%E3%83%95%E3%82%A1%E3%83%BC%E3%83%9E%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%96%E3%83%BB%E3%82%A2%E3%82%AF%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3
[11] ehne.fr/en/encyclopedia/themes/gender-and-europe/gender-citizenship-in-europe/european-union-gender-equality-policies-1957
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[21]www.eigo-net.jp/easy_readings/easy_readings-3403
[22]note.com/wakari_te/n/n8e298c2e524c
[23] eic.obunsha.co.jp/file/exam_info/2024/1108.pdf
[25]www.gender.go.jp/policy/positive_act/pdf/positive_action_011.pdf
[26]www.gender.go.jp/research/kenkyu/ishiki/kekka53.html
[27] corp.miidas.jp/assessment/10794/
[28]commission.europa.eu/document/download/965ed6c9-3983-4299-8581-046bf0735702_en
[29]mainichi.jp/articles/20240426/k00/00m/040/090000c
[30]www.hosei.ac.jp/diversity/publication/newsletter/vol3-1/?auth=9abbb458a78210eb174f4bdd385bcf54
[31]www.era-comm.eu/oldoku/SNLLaw/04_Positive_action/116DV06_Selanec_EN.pdf
[32] admissions.titech.ac.jp/admissions/admission/admission/international
アメリカの大学における女子枠の状況は、日本とは大きく異なります。
アメリカでは、1972年の平等機会法(Equal OpportunitiesAct)以降、人種間の不平等是正を目的としたアファーマティブ・アクションが実施されてきました[4]。しかし、近年では性別に基づく優遇措置に対して批判が高まっています。
1. 法的問題:性別に基づく入学枠の設定は、教育改正法第9編(タイトル・ナイン)に違反する可能性があるとして、多くの苦情が申し立てられています[3]。
2.男性への不利益:現在の大学では、むしろ男性が不利な状況にあるという主張があります[3]。
3.違憲判断:2023年6月、最高裁判所がハーバード大学とノースカロライナ大学のアファーマティブ・アクションを違憲と判断しました[5]。
多くの大学が、性別に基づく優遇措置を廃止する動きを見せています:
アメリカの大学、特にトップスクールでは、男女比がほぼ半々になっています。例えば、スタンフォード大学のコンピュータサイエンス専攻では、3人に1人が女子学生です[2]。
このように、アメリカでは明示的な「女子枠」ではなく、長期的かつ包括的なアプローチによってジェンダーバランスの改善を図ってきた結果、現在の状況に至っています。
[1]note.com/wakari_te/n/n8e298c2e524c
[3] forbesjapan.com/articles/detail/47454
[4] ipdi.w3.kanazawa-u.ac.jp/cdl/houkoku/doc/090317ppt.pdf
[5] x.com/LazyWorkz/status/1816616538717454751
[6]www.jstage.jst.go.jp/article/kyoiku/89/4/89_683/_pdf/-char/ja
[7]twitter.com/mph_for_doctors/status/1722428813601345935
【豊橋新アリーナ】計画継続求める請願 20日本会議で採択へ 市議会総務委会 - 東愛知新聞社 - 東愛知新聞
「勝ち」とは「事業者と建設中止で合意し、その違約金が確定し、それが事業者に支払われること」と考えるが、そのためには、
4.市議会がそれを可決する
5. 市が事業者に違約金を支払う
が必要だが、現在は 1 に向けての通知を行っただけで協議は始まっていない。
4 について。
組替動議などでも市長側が主張を変えなければ平行線となり、市議会から市長の不信任決議案を提出する理由になりえる。
現在勢力的に不信任→議会解散→市議選を経ても賛成多数の情勢は変わらず、再度の不信任決議案で失職する可能性が高い。
上記請願や、市議会の代表・一般質問を理由に 4 を待たずに不信任決議案が提出される可能性もある。
再市長選で再任する可能性もあるが、議会の勢力図が変わらない限りは振り出しに戻るだけだ。
住民投票について。
結果に対しての法的拘束力はない。
アリーナ賛成派からすれば、「税金を使うか否か?」という住民投票は過去の歴史から敗色濃厚なのでやりたくない、やらずとも勝てると考えているだろう。
市長からすれば、住民投票を行う事で大義名分を得ることはできるが、議会はその議案を通さないだろう。
また、アリーナ解除の手続きを早急に行った理由として「一刻も早く」「1円でも安く」と発言しているため、カネも時間もかかる住民投票は整合性が取れない。
議会を通さず違約金を支払う、について。
市長権限である専決処分は、豊橋市の場合、額によっては議会の承認があり、その額は数億円程度とされている模様。
事業者との協議で、違約金がその範囲内に収まれば処分可能とみるが、その額内で収まる可能性は低いだろう。
市長のポケットマネーや「違約金を支払うためのクラウドファンディング」はあるのかも知れない。
いずれにしても、市議会はいつでも不信任決議を提出・可決できる状態にあり、本市議会ではその理由付けをするための質問を行っている。
長坂市長は、市議を10年以上やっていたのだから、自身が当選すればこうなる事は織り込み済みだと思うが、どこに「勝ち筋」を見いだしていたのだろうか?