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はてなキーワード:法的地位とは

2025-08-25

クリエイター画像生成AI開発に関与すべきこれだけの理由

導入:クリエイター未来は、画像生成AI開発・実装の主導権を握れるかどうかにかかっている

画像生成AIの台頭でクリエイター立場が脅かされる中、反対するだけでは権利は守れない。クリエイター社会的立場搾取構造脆弱で、人気と地位には大きなギャップがあり、交渉力に乏しい。

クリエイターは、AI実装フェーズで主導権を握り、品質管理倫理設計に関与することで交渉力を獲得し、自ら未来を切り開くべきである

第1章:クリエイターが主導する画像生成AI実装とは

多くの企業現在、LLM(大規模言語モデル)の開発に注力している。対話AI検索エンジンの再構築にリソースが集中する中、画像生成AI実装商品化フェーズ相対的に手薄になっている。

筆者は、この「画像生成AI実装フェーズの遅れ」という隙を突いて、画像生成AI実装フェーズクリエイターが主導権を握れると考えている。

技術開発段階では、当然ながら研究者エンジニアが主導する。これに対し、実装フェーズの段階では、出力される画像品質文化的適合性が問われるようになる。構図、色彩、構造理解といった視覚判断は、技術者よりもクリエイターの専門領域だ。

実際、大手クリエイティブツール企業のいくつかは、クリエイターとの協業によってAIツール品質向上を図っている。要するに、実装フェーズこそ、クリエイターAI開発の構造に食い込むチャンスなのだ

第2章交渉力のない「お気持ち」反対

AI否定的クリエイターの多くは、「お気持ち」を強い言葉で反対していれば問題自然解決されると期待しているように見える。だが、現実には、無許諾学習や対価配分の議論2022年からほとんど前進していない。

反対するだけでは、議論の隅に追いやられるだけだ。文化庁審議会において、AI規制派の代表に相当する人物制度設計に関与していないことからも、制度からは「反対するだけの声は議論に参加する資格なし。」と見なされている状況を直視しなければならない。

欧米ではAI倫理に関する議論法制度化されつつあるが、発言力を持つのは「AI開発の制度設計に関与した側」だけだ。日本でも提言は出されているが、法的拘束力でもなければ企業は動かない。

交渉力は、制度の外から叫ぶのではなく、制度の中に入り込んで初めて生まれる。からこそ、クリエイター画像生成AI開発の現場に入り、品質管理倫理設計の実務を担うことで、交渉テーブルにつく必要があるのだ。

第3章:反AIは敵に回すと恐ろしいが味方にすると頼りない

筆者にとって、画像生成AIを強い言葉拒否し、AI関連イベントキャンセルカルチャーに加担してきた一部のクリエイターの行動は、決して容認できるものではない。

過激な主張や感情的言葉議論を分断し、業界全体の信頼を損ねた面もあるだろう。

その一方で、結果的にではあるが、彼らの声が画像生成AI実装フェーズ一定程度遅らせたことは事実だ。企業炎上リスクを警戒し、画像生成AI採用に慎重になった、ということはあり得る。

その遅延が、今の「AI開発の構造に介入するチャンス」を生んでいるとも言える。

このような背景を踏まえると、彼ら自身汚名返上し、建設的な議論に参加できるようにするにはどうしたらいいだろうか。

現状では、画像生成AIに反対する一部のクリエイターに対する誤解や偏見が生まれやすく、一般層や市場から距離を置かれる傾向がある。けして楽観できる立場ではない。

この状況を打破するためには、反対の声を建設的な議論に変え、クリエイター全体がAI開発の制度設計に参加する流れを作る必要があるだろう。

第4章:AIテックと正面から戦っても勝ち目はない

AIテックと正面から戦っても、クリエイター側に勝ち目は薄い。

いや、すでにAI規制を求めるクリエイター側は敗北しているのかも知れない。

技術開発の主導権を握っているのは、資本研究力を持つグローバル企業である倫理マナーだけに頼った反対の声が、年間数十~数百億に上るロビイング経費で国政議論に介入している彼らに勝てるとでも思っているのだろうか。

生成AIが生み出す市場利益は数兆ドル規模だとも言われている。その莫大な利益の再配分を前に、お気持ち倫理の反対がどれほどの影響を持てるというのか。

日本コンテンツ海外輸出をやめると抵抗しても、必要とあれば敵対的買収くらいやってのけるだけの資本力がある。

正面から喧嘩できる相手ではない。少なくとも、日本コンテンツ市場は、彼らとAIを巡って対立しようとは思わないはずだ。

画像生成AIが台頭してから3年、筆者は規制が進まないことを憂うよりも、AI開発が生む莫大な利益の再配分をクリエイターが受けられなくなってしまうことを恐れている。

そこで考えたのは、画像生成AI実装フェーズ段階ならば、クリエイターの関与する余地があるのではないか、ということだった。つまりAI開発の制度設計側に入り込み、実装方向性のものコントロールしてやる、という戦略である

仮に、実装フェーズの主導権を握ることができたとすれば、無許諾学習学習対価の配分といった問題にも交渉余地が生まれるのではないか

また、莫大な利益が入るなら、これらの問題些細なものになるかもしれない。そう考えていくと、主導権を握るメリットは計り知れない。

第5章:学習対価は利益の再配分である

筆者は、AI学習使用された画像の対価(使用料・許諾料)というのは、AIによって生まれ利益の再配分だと認識している。

AIが誰かの作品学習し、それによって企業利益を得たなら、その利益の一部を元のクリエイターに分配するという考え方だ。

この考え方に従えば、AI開発に反対しているだけで「再配分だけよこせ」というのは、そもそも通らない話ではないか

現行法では、(文化庁の考え方に従っているという条件付きだが)どうやってもネット収集した画像AI学習に使うことに対して著作権侵害を訴えることは出来ない。

したがって、利益の源泉となるAI開発の制度設計に参加していないのに、分配だけを求めるのは、制度的にも経済的にも無理筋ではないかと思うのだ。

そして、AIテックロビイング活動によって、無許諾学習合法である、という方針を維持させている可能性も高い。

その状況下では、札束勝負で勝てるとは思えない。何故なら、画像使用料を払うよりもロビイング活動経費の方が安上がりである、と言えるからだ。

第6章:スキル特許保護されないことの意味

特許侵害訴訟というのも、基本的には利益の再配分を求める行為と読み替えても成立する。

他社が利益を出している技術に対して訴訟が起きやすいのは、「分け前をよこせ」という意味解釈できる。

しかし、クリエイターにはこの「特許」に該当するものがない。作品著作権で守られているが、スキル職能のもの保護されていない。だから企業相手にされない。公的制度による交渉の土台がないのだ。

そう考えれば、倫理だけで反対してもノイズ以上のものになり得ない、ということにも説明がつく。公的制度という根拠がない立場では、法廷でも交渉の場でも、発言力を持てない。

交渉力という観点では、クリエイター社会的発言力がむしろ弱いのである

第7章:搾取構造に対するクリエイター脆弱

コンテンツとして人気があることと、社会的地位があることは別だ。社会的地位が高いというのは、公的制度による優遇措置があると言い換えてもいい。

SNSフォロワー数や再生回数は「市場価値」ではあるが、「法的地位」ではない。

かに、人気があり、社会的影響力を持てば、食っていくのには困らないだろう。

だが、クリエイター保護されるのは市場の都合であり、市場によって生かされているだけに過ぎないのである

いくつかの事例をすぐさま思い浮かべることが出来ると思うが、一歩間違えれば一晩で作品ごと市場から存在を消されてしまう。消滅に際して何の抵抗手段選択肢もない。それくらい社会的立場脆弱である

資格職能公的制度によって保護されており、いきなり存在ごと消されるなんてことはない。少なくとも消えるまでの抵抗が許される余地がある。

繰り返すが、「人気」とは「社会的地位」ではなく、市場価値の一形態にすぎない。

アニメーターが良い例で、高度な専門技能を持ち、文化的貢献も大きいにもかかわらず、公的には職能として認定されていない。

このことが何を意味するかと言えば、元々、クリエイターという職業は、搾取構造に対して極めて脆弱だということだ。

作品著作権保護できる。けれども、クリエイターとしての職能は、何一つ、公的制度によって守られているものがない。創作物生活必需品とは異なり、社会が、あるいは市場がいらないと言えば、排除される運命にある。

画家パトロン時代から、何一つ構造は変わっていない。

第8章:市場人気は交渉上の発言力を持たない

そして生成AI技術開発が、その搾取構造助長している。だが、それを止める手立てはない。何をどうやっても社会制度は守ってくれないのである

では、なぜ社会制度が守らないのか。これはクリエイターとしての能力は「他者との差別化」という、異質性基準となっているからだ。公的制度による保護を持つ職業は、一定基準にしたがった選別で成り立っている。

まり「同じ事ができる」、同質性という前提条件があるが、クリエイターは、他者と違ったことができる異質性基準を持っている。

こうした異質性による選別を公的制度文脈で考えると、「他者にできないのであれば、なくても同じ。」という言葉翻訳される。よって公的制度によって保護する必要性を認められないのである

人気があるから守られると思っているなら、それは錯覚だ。人気クリエイターなりすまし被害契約トラブルに巻き込まれても、公的制度によって守られる仕組みは存在しない。

例えば、士業であれば非弁行為などは違法定義され、地位が守られる仕組みがある。クリエイターなりすまし被害民事訴訟解決するしか方法がない。

人気は流動的であり、交渉力としては不安定だ。AI開発という巨大な利益構造での交渉において、この市場価値の高さと現実地位の弱さというギャップを埋めるには、AI開発の制度設計に食い込むしか道はない。

第9章:AIテック必要とされるクリエイターとは

交渉テーブルにつくには、企業が「必要だ」と思う存在になるしかないだろう。

そのためには、画像生成AIの弱点をクリエイターが補完し、品質向上に貢献することが鍵になる。

画像生成AIは、見かけ上の品質は優れているが、構造理解(指が6本とか建造物分断、同一性の非保持など)という点で人間には遠く及ばない。

この弱点を解決するには、クリエイターの関与が不可欠であると考えている。すなわち、AIに「構造理解はこうやるんだ。」と教えてやることだ。

実際、AI企業が「プロンプト設計者」や「品質監修者」としてクリエイター雇用する事例は増えている。企業倫理的主張には動かないが、必要性が明確になったときには協業を検討するだろう。

交渉団体を作るより、相手を動かす方が確実だ。まずはクリエイターエンジニアがタッグを組み、一部でもAIの弱点を解決してみせるのがいいだろう。それが、AI開発の制度設計に食い込む第一歩になる。

10章:クリエイターに残された選択肢

AIの弱点解決にはクリエイターサポートが不可欠である、とは言っても、それは現時点での話である時間さえ掛ければいずれは技術によって弱点も克服されてしまうだろう。けれども、今ならまだ、クリエイターに優位がある。

ならば、画像生成AI制度設計において主導権を握るチャンスは、今しかない。企業にとっても市場競争力維持のために実装フェーズを急ぎたい。ここに利害の一致がある。

多くの企業がLLMに集中している今、画像生成AI実装フェーズは手薄になっている。だが、技術成熟してAI開発の制度設計固定化されてしまえば、後から入っても交渉余地はなくなる。

かつて強い言葉で反対してきた人々も、今こそ制度設計最前線に立つべきだ。

その声が実装フェーズを遅らせたことで、今の「隙」が生まれたのだとすれば、次はその声を制度設計に向けて使おうではないか悪者で終わることに甘んじるな。

チャンスの期間は短い。あれこれ実現可能性だの問題点だのを検討している暇はない。とにかくAI開発の制度設計に関与できるように動くこと。

それが、今のクリエイターに残された唯一の選択肢だと思っている。

後書き:制度言語への翻訳

筆者は、画像生成AIに対する反論懸念否定しているのではなく、そうした声が社会的制度に届かなかった原因を指摘しているに過ぎない。

倫理的な反発も、創作尊厳を守りたいという思いも、人気による影響力への期待も、すべて理解できる。

だが、それらは制度に届く構造を持っていなかった。ならば、届く形に組み替える必要があるだろう。

文化庁パブコメに2万6千件もの意見が寄せられ、その殆ど無意味に切り捨てられたのは、公的制度理解できる言葉翻訳されていなかったからだ。

社会的制度は、感情では動かない。交渉力は、AI開発の制度設計の中でしかまれない。声を届けるには、公的制度理解できる言葉翻訳必要だ。

本稿が目指したのは、反論の声を様々な制度接続するための指針提言である

末尾に、クリエイター権利尊厳が守られる形でAI開発の制度設計が組み立てられることを願い、筆を置く。

※この文章は、社会的制度理解できる言語翻訳されています翻訳にはChatGPTを使用しました。

補記:生成AIを貶めたいクリエイターたちへの警鐘

生成AI批判したいあまりイラストレーターが「線が繋がっていない」とか「目が溶けてる」、「キャラが一貫していない」とか「差分を作れない」など具体的に欠点を挙げ、貶める投稿をよく見かける。

プロアニメーターが「予備動作がない」とか「歩きが不自然」、「演技がなってない」などと、モーションに言及したりする。

自らの技術を誇示したいのかも知れないが、これはAI開発者無償改善点を助言していることに気付いているだろうか。イラストアニメーション専門家であるあなたからの悪評は、AI開発者にとって貴重なアドバイスなのである

そうした悪評は表には出さず、本稿で示したようにAI開発の現場に入り込み、開発者に助言した方が、あなた方にとって遙かにPermalink |記事への反応(0) | 09:25

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2025-07-23

令和7年度司法試験予備試験のムカつく問題憲法行政法

問題文はこれ。

https://www.moj.go.jp/content/001443616.pdf

第4問 正誤問題

憲法第21条第2項前段にいう「検閲」とは、公権力主体となって、思想内容等の表現物を対象とし、その全部又は一部の発表の禁止目的として、対象とされる一定表現物につき網羅一般的に、発表前にその内容を審査した上、不適当と認めるものの発表を禁止することを、その特質として備えるものを指す。

判例まんまで正じゃん。と思ったら×でした。

判例まんまで正じゃん。と思ったら×でした。

公権力」じゃなくて「行政権」が正解ですって。はいそうですね。私がバカでした。

第13問 正誤問題

授益的な行政行為の職権取消しは、私人が既に有している権利法的地位を変動させる行政行為であるから、これを行う場合には、取消しを認める旨の法律上の明文の規定必要である

職権取消と言っても、

処分当初から瑕疵がある場合

瑕疵は無く、政策目的実現のために取り消す場合

とで扱いが分かれるはずで、①は行政合法回復のため明文規定無くても取消可能で、②後者は被処分者が侵害される利益との比較考量が問題になる、

という記載ぶりだと思うんですよね塩野教授でも藤田教授でも。

今回は問題文が①②どちらを指すのか不明で、疑義問じゃないですかね。

Permalink |記事への反応(0) | 00:21

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2025-07-17

参政批判に具体性が欲しい

外国人差別ガーではなく具体的にどこが批判点か出してほしい

参政党が出してるのは以下

日本国内への外国からの静かなる浸透(サイレントインベージョン)を止める

実質的移民政策である特定技能制度見直しを行い、外国人の受入れ数に制限をかける。

外国からの影響を制限するため、帰化及び永住権要件厳格化を行う。

外国人による重要土地森林・水源地・離島などの買収を止めるため、現状把握のための調査能力強化、外資購入についての報告義務

 土地の使途制限の強化、買収国の制限国土エリア区分、GATS約束表における留保付与土地売買規制などの必要施策実施

デジタル分野で日本主権個人情報を守る(日本個人データ保護規則策定日本製のSNS普及などの施策実施)。


外国人に関する諸課題を一括して取り扱う「外国総合政策庁」を設置

<基本理念

外国政策に関する基本理念理念法を設置し、理念に基づく基本方針策定特に流入規制市区町村単位日本国民の5%までの人数制限、受入要件の高度化)を明確化管理目標を設定。

基本方針に基づいた全方位的な管理を行うため、司令塔として関係各省庁と連携し、国益国民生命財産生活を守る。

労働市場

特定技能・育成就制度見直し(①日本習得条件の厳格化、②高度な技術や専門知識を持つ人材の受け入れを優先、③非熟練及び単純労働者の受入人数を制限、④永住家族呼び寄せ条件、滞在期間制限強化)。

外国人労働者への支払い報酬報告制度厳格化し、不当な低賃金就労の防止。

社会保障

外国人による医療保険制度利用に制限(1年以上の公的扶助利用者滞在期間延長や永住権取得の制限)。

外国人への生活保護支給を停止。

外国留学生に対する優遇措置適用対象厳格化国籍条項追加、能力人物重視)。

日本国益につながる相当の理由がある人物のみへの実施を徹底する。

法的地位権利

帰化要件厳格化日本への忠誠、N1レベル日本語力、住所要件犯罪歴等)。

永住権取得要件厳格化

裁判官公的セクター公務員外国採用制限

外国参政権を認めることを禁じ、帰化一世被選挙権を認めない。

・各在留資格制度悪用防止のため、利用実態調査促進と資格要件厳格化罰則規定の制定。

国民資産生活

インバウンド人数を制限し、入国審査厳格化に伴う電子渡航認証を導入。

電子渡航認証手数料徴収観光資源インフラ保全のための観光税を導入。

外国人による住宅の購入に制限を設けて高騰を抑制し、土地購入は厳格化し基本禁止とする。

外国人による土地不動産インフラ設備企業の売買監視規制推進。

治安犯罪

不法移民不法滞在不法就労への取締強化を実行。

国外取得免許国内免許への切替問題など、法的・制度的不備の修正を迅速化。

国際協力を推進し、入国時にセキュリティスクリーニング実施により望ましくない迷惑外国人などを排除

文化的摩擦・社会分断>

日本への就労ならびに在留希望者に対する日本能力、ならびに日本文化的背景の理解と遵守の厳格化

日本国、地域コミュニティルール違反者に対する罰則の強化。

企業コミュニティ、または地域コミュニティにおける交流の促進。

地域伝統文化尊重し、外国文化価値観強要を禁ずる。



まあだいたいが「すでにやってまっせ」みたいなのが多い。犯罪取締り系もやってる。

流入規制市区町村単位日本国民の5%までの人数制限)」はいらんやろ。

地域によって外国労働力必要性は変わる。

土地購入の制限は賛成。

あと文化的なとこは難しいよな。

地域コミュニティルール違反者に対する罰則ってここら辺は差別の温床になりそう。

他、危なそうなとこあったら教えて。

Permalink |記事への反応(3) | 17:38

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2025-06-12

クルド人不法就労者政治的背景

クルド人不法就労者の苦境

川口市には三千人ほどのクルド人がいて、そのうちの半数ちかくが不法滞在者と思われる。多くは不法就労をしながらギリギリ生活している。不法滞在者住民登録ができない、国民年金国民健康保険に入れない。同胞正規在留資格を持つクルド人解体業者に安く違法に使われざるを得ない非常に弱い立場だ(経営者日本人結婚するなどして在留資格をえていることが多い)。

言論空間

共産党民主党(のちに立憲民主党)、弁護士会日本アカデミズム移住連などの難民支援団体は、こうした不法クルド人に寄り添い、地位生活の安定一貫して訴えてきたし、強制送還に強固に反対してきた。いわゆるオールドメディアも、これら「専門家」の意見偏重して取り上げ、体制批判で溜飲を下げた。不法就労者が、自分たち政策被害者だと思うのも無理はない。

法的地位不安定

難民申請を繰り返しさえすれば日本で働けるようになるという希望を与えたのは、2010年民主党政権下でおきた運用改正だ。難民申請から6カ月たった申請者に対し一律に就労できるようになった。2010年に全体で約1200人だった申請ピークの2017年には約16倍の約2万件に急増した。2018年に再び就労を厳しくしたところ、申請は半減した。

2018年以降、数度の難民申請を繰り返したもの不法滞在になってしまった。法律上では、強制退去するまでは収容するのが原則だ。多くのメディア、「専門家」はその待遇人権侵害として糾弾した。また、支援団体の中にはハンガーストライキを唆すものもいたと言われている。多くの尊い命が失われた。入管も、一時的収容をとく処分である仮放免」を多く出さざるを得なかった。先日、覚醒剤所持で逮捕されたデニズ・イェンギン氏も、2019年仮放免中に左派労働者集会に登壇し、ハンスト仮放免を勝ち取ったと語っている。2021年にはウィシュマさんが死亡。不法滞在で収容中に、支援者と話したこときっかけに難民申請を行い、収容中に原因不明の死を遂げた。支援者は「頑張れば仮放免がある」と励ましたという。この事件によるメディアと「専門家」の追求により、仮放免の数は増えざるを得なかった。

なお、2024年施行された令和五年入管改正により、「難民申請者は送還できない」という縛りがなくなった。目的難民申請(国際条約上の難民に当てはまらないことが明らかなのに、日本に残るために行う難民申請)を繰り返し行うものは、三回目の申請中に強制送還できるようになった。このことも在日クルド人社会に大きな不安を与え、秩序の乱れにつながっている。

川口市の取り組み

2024年9月埼玉県川口市長は「仮放免者の生活維持等に関する要望書」を提出している。仮放免者が、市中において最低限の生活維持ができるよう就労可能とする制度の構築を求めた。

また、生活維持が困難な仮放免者、および監理措置に付される者について、「入国管理制度の一環として、健康保険その他の行政サービスについて、国からの援助措置検討してほしい旨であった。

結論

しか目的難民申請法律上良くない。しかし、外国人周りの「専門家」やオールドメディア入管非難して不法滞在者の苦境の責任政権にあるとした。クルド人自身が「自分たち被害者である」と認識するのも無理はないことだ。近年になってクルド人犯罪を取り上げるメディアが増えた。しかし、送還忌避者の犯罪率が高いことは周知の事実であり、急に上昇したわけではない(三分の一ほどが前科を有する)。日本人体感治安大事だが、在日クルド人社会センシティブになっていることにも留意し、排斥ではなく対話を心がけるのが大事だろう。https://www.moj.go.jp/isa/policies/others/05_00005.html

Permalink |記事への反応(2) | 13:07

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2025-06-11

在日クルド人についてのまとめ

歴史的経緯*

川口市クルド人コミュニティ形成に関しては、複数の初期移住者が知られている。最初川口に住んだクルド人通称川口メフメト(川口メメット)」)は1990年頃に川口へ移り住んだとされる。彼はトルコでの迫害弾圧を逃れ、当初はオーストラリアへの渡航を目指していたが、イスタンブール空港イラン人から川口暮らしやすい」と勧められたことをきっかけに来日し、川口生活を始めた(後にトルコ帰国)。

難民申請者の法的地位*

最初短期滞在観光ビザ)で入国し、滞在中に難民認定を行う。

難民認定申請を行うと、短期滞在から特定活動就労可:六か月)へ変更でき、働けるようになる。

一回目の難民申請が不認定になった場合特定活動就労可)の更新はできなくなる。

二回目の難民認定申請を行っている最中は別のタイプ特定活動就労不可:3か月)へ変更になる。

二回目不認定後も同じ理由難民申請をしても、もう在留資格はもらえない。不法残留者として収容対象になる。

ただし、収容対象者でもその多くは仮放免健康上人道上理由一時的収容を免れた状態)で収容所の外で暮らしている。

https://www.moj.go.jp/isa/refugee/procedures/nanmin_nintei_shinsei_00001.html

日本合法的に働けるのは、住民登録社会保険労働保険対象になるのは、(1)特定活動就労可:六か月)で在留している難民申請者、(2)難民認定あるいは在留特別許可で他の在留資格を取得したものに限られる。

不法残留者の数*

令和7年1月1日現在不法残留者数は、7万4,863人であり、令和6年1月1日現在の7万9,113人に比べ、4,250人(5.4%)減少

(1)ベトナム 14,296 人 (-1,510人)

(2)  タイ11,337 人 (- 157人)

(3)  韓国10,600人 (- 269人)

(4)  中国 6,565人 (- 316人)

(5)フィリピン 4,684人 (- 385人)

(6)インドネシア 4,631人 (+  94人)

(7)台湾 2,983人 (- 208人)

(8)スリランカ 2,043人 (+ 42人)

(9)  カンボジア 1,380人 (- 351人)

(10)トルコ 1,372人 (+  83人)

https://www.moj.go.jp/isa/publications/press/13_00053.html

トルコ国籍者のほとんどをクルド難民申請者としても絶対数は決して多くない。

また、強制退去処分をした数は1万8,908人(令和六年)、うちトルコ国籍者は471名で数的に突出しているわけではない。

ただし、被退令仮放免者、つまり強制退去命令が出ているにも関わらず帰国拒否し、外で生活している人間の数でいうとトルコが、579人と最も多く、被退令仮放免者全体の23.7パーセントを占めた。 また、トルコに次いで、イランスリランカパキスタンナイジェリアの順となっており、これら上位5か国で全体の57.3パーセントを占めた。

https://www.moj.go.jp/isa/publications/press/09_00011.html

人口*

川口市外国人住民数は約4万8千人で総人口の8%。そのうちトルコ国籍者は1513人。

https://www.city.kawaguchi.lg.jp/soshiki/01020/010/toukei/12/43956.html

ただし、住民登録ができるのは在留資格を持つものに限られる(特定活動就労可:六か月)で在留している難民申請者、または難民認定あるいは在留特別許可で他の在留資格を取得したもの)。

去年の朝日新聞には「1990年ごろからトルコ国籍のクルド人が住むように。現在約3千人が暮らしているとされる。」という記述がある。

仮に正しいとすると、約半数の1500人が合法的滞在許可を持たないと思われる。

https://www.asahi.com/articles/ASS4M4DZ9S4MUTIL01CM.html

学識者による整理*

イルファン・アクタン(クルド語版),長沢栄治,稲葉奈々子,村上薫,岡真理調査報告 KARIHŌMEN日本で《クルド》として生きるということ」、プロジェクト・ワタン事務局2024年6月2024年9月3日閲覧。http://www.projectwatan.jp/wp-content/uploads/2024/06/20220717_FN-2.pdf

川口エリア川口市蕨市)には、現在、2000人ともいわれるトルコ国籍のクルド人が、解体業などの仕事に就きながら生活しています日本人と結婚永住権を得た人を除き、ほとんど全員が難民申請していますが、つい先日(7月12日)札幌高裁判決により初の難民認定者が出るまで、認定された人はおらず、多くが仮放免者として不安定生活を強いられています難民申請を行うと、手続きが終了するまで強制送還が停止されますしか申請の結果、難民認定となれば在留資格は取り消されます。その場合、「人道的配慮」による在留許可を得られなければ、非正規滞在となり、入管収容施設に収容されるか、仮放免者となります在留許可更新されなかった人についても同様です。川口エリアクルド人あいだでは、最近在留許可更新できず、仮放免になる人が増えているそうです。仮放免者は入管収容を免れるとはいえ就労禁止され、移動の自由を奪われます健康保険に加入することもできません。仮放免とはつまり、人が生きていく上で最も基本的権利を奪われた状態なのです。この「身分なき身分」としての《仮放免》は、人の生にいかなる困難をもたらすのでしょうか。 

Permalink |記事への反応(1) | 10:50

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2025-06-08

anond:20250608084041

先ず第一パートナー制度結婚並みに法的地位を整えたら八方丸く収まる。同性婚とか他の悩みを抱える方にも対応可能保守層の従来の結婚制度も守られる。その道がありながら見向きしないリベラルは頭がおかしい。

これどう思う?

Permalink |記事への反応(0) | 13:34

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2025-05-30

安倍売国奴だったのか

プロンプト)

北方領土に関する安倍政権対応についてまとめてください。

(ChatGPT)

安倍政権第2次~第4次;2012 – 2020)の北方領土対応交渉の推移まとめ

時期 主な動き ねらい/背景 結果・評価

2012 – 2013 -就任2日後にプーチン大統領電話会談
-2013年4月モスクワ訪問で《北方領土を最終的に解決平和条約を締結する》共同声明領土問題を自らの手で”という首相の持論。対中包囲網意識し、対露関係戦略カードとして強化10年ぶりに交渉を本格再開。以後、日露首脳会談は計27回を数える

2014クリミア併合を受け日本も対露制裁に参加。しか欧米より規模を抑え、対話チャネルは維持 「プーチン訪日計画」は延期へ。制裁対話二股政権批判も強まる

2016 -5月ソチ首脳会談で**「8項目の経済協力プラン」**提示
-12月山口県長門東京会談:①島での共同経済活動に向けた協議開始 ②元島民墓参の航空機経済パッケージを梃子に「新しいアプローチ」で信頼醸成を図る領土帰属には踏み込めず、“経済協力だけ先行”との批判

2017 – 2018 - 共同経済活動の現地調査を初実施
-2018年11月シンガポール首脳会談1956年日ソ共同宣言(歯舞・色丹=2島)を基礎に交渉加速で合意 4島一括返還原則事実上棚上げし、決着優先へ大きく舵を切る国内世論賛否ロシア側は「主権は譲らず」と牽制し、防衛施設増強を続行

2019河野外相ラブロフ外相が精力的に協議も、ラブロフ氏「日本WWIIの結果を認めよ」と硬化。両国交渉枠組みは停滞 2島返還論すらロシア国内の反発が強く、妥協余地が縮小

2020(安倍退陣直前)ロシア改憲で**「領土割譲の禁止」**条項が盛り込まれ交渉余地さらに狭まる安倍首相退陣会見で「私の代で解決できず痛恨の極み」と述懐

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交渉手法の特徴と評価

1. 「経済カード」中心の新アプローチ

8項目プラン医療インフラ省エネ等)でロシア極東振興を後押しし、信頼を醸成する作戦

日本企業側は案件形成に苦戦し、島の法的地位曖昧にしたままでは投資リスクが残った。

2. 首脳レベル個人関係重視

安倍プーチン会談は8年間で27回。互いをファーストネームで呼ぶ場面もあったが、ロシア側の外交軍事上の既定路線を覆すには至らず。

3. 4島→2島への“地歩後退”指摘

1956宣言路線は“現実的”との評価もある一方、返還範囲を狭めただけでロシア要求主権認否・漁業権米軍不在保証など)はむしろ拡大した。

4.ウクライナ情勢の外生ショック

2014クリミア、2022全面侵攻(安倍退陣後)で対露制裁が強化され、北方領土交渉のものが凍結状態に。



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全体総括

成果:交渉の「空白の10年」を埋め、墓参事業の拡充や共同経済活動の枠組みづくりなど人的交流を一歩前進させた。

限界ロシア国内法(改憲)、安全保障環境悪化領土ナショナリズムに阻まれ領土帰属の具体的前進ゼロ経済協力も限定的で、日本側譲歩の割に実利は乏しいとの評価多数派

教訓:①経済インセンティブだけでは主権問題を動かせない、②国際秩序の変動が交渉環境を左右する、③国内世論理解を得る情報発信戦略レッドラインの明示が不可欠。

安倍政権の8年間は「平和条約締結へ最もエネルギーを注いだ時期」であったものの、領土問題は未解決のまま次政権へ引き継がれ、ロシア憲法改正交渉余地はかつてなく狭まった――これが2025年時点の到達点と言えます

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プロンプト)

「4島返還事実上棚上げ」したという点が評価の分かれるところかと思います。「あくまで4島返還突っ張り続けるべきだった」という意見理解はできますが、そうした場合ロシアの態度はどう変化したと予測できるでしょうか。

(ChatGPT回答)

「四島一括返還要求を貫いた場合に想定されるロシア側のリアクション

過去の事例と交渉理論からの推測)

想定される反応 具体的根拠過去事例) 影響

① 交渉チャネルの“凍結/極小化”1990年代2012年日本が四島要求を堅持していた間、ロシアは1993東京宣言以外ほぼ動かず。2004年プーチン大統領が「歯舞・色丹の2島で平和条約を」と再提示日本拒否すると交渉は停滞首脳会談の開催自体が稀になり、技術協議も停止。

② “主権は議題外”との強硬声明エスカレート2010年メドヴェージェフ大統領国後島を電撃訪問日本大使召還ロシアは「わが領土だ」と反発/2019年ラブロフ外相ロシア主権交渉対象にならない。まず日本第二次大戦の結果を認めよ」と通告交渉の前提条件が「日本の四島放棄」になるため、議論入口で止まる。

③ 象徴的・軍事的既成事実づくりの加速2010年以降、ロシア首脳の島訪問インフラ整備・地対艦ミサイル配備などが続く。日本が強い抗議を出すほど、国内向けに「譲歩せず」を誇示する材料になる(例:2010年国後訪問、以後“さらなる訪問計画”と示唆防衛施設民間投資が進み、“現地のロシア化”が加速。

④ 国内法による“封じ込め”の早期化2020年憲法改正で〈領土譲渡禁止条項〉を明文化日本が四島要求を続ければ、条項挿入の動きがさらに前倒し・強化された可能性大。交渉の法的余地のもの消滅

⑤ 経済カードの失効 四島要求を掲げる時期はロシア側が「まず主権承認」と壁を立て、漁業観光インフラなど共同経済の芽が育たず(2016年以前の停滞期が実証極東投資エネルギー協力をテコにした信頼醸成の機会を逸失。

⑥ 対米安保懸念の前面化ラブロフ外相は「米軍存在交渉を複雑化」と繰り返し牽制。四島返還米軍展開の余地と見なし、ロシア世論は一層硬化。 「返還NATO東進アジア版」と位置づけ、対抗的な軍備増強の口実に。

⑦ ウクライナ侵攻後の“完全断絶”は同じか、むしろ早まる2025年現在ロシアは「日本は非友好国、平和条約を語る余地なし」と表明。四島要求継続なら、この断絶が2018年以前に顕在化した公算が高い。制裁と相まって、交渉ルートは完全閉塞。

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総合評価シナリオ比較

観点 四島要求を堅持した場合 実際に採られた「2島軸+共同経済路線

交渉継続性 早期に凍結。首脳会談の開催自体が困難。 2013〜19年に27回の首脳会談を実現、局所的に協議継続

ロシア国内政治ナショナリズム刺激→憲法改正・軍備増強が前倒し。憲法改正はされたが、少なくとも対話余地模索できた。

日本側の実利 墓参・査証簡素化など人的交流すら拡大せず。 航空墓参や限定的経済協力枠組みなど「小さな成果」は確保。

長期的展望 膠着・悪化ロシアが完全に4島問題を「終戦問題ではない国内問題」と規定し、議論テーブル自体消滅。 「領土帰属で一歩も動かず」という結果は同じだが、対話ルート保持により“凍結からの再開”余地わずかに残存。

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まとめ

日本が四島返還要求を貫いた場合ロシアの態度は「交渉自体拒否し、主権既成事実化を加速する」という従来のパターンさらに強化したと見るのが妥当です。

2010年メドヴェージェフ訪問2019年ラブロフ発言が示すように、ロシアは「四島は不可分の結果」「まず日本主権を認めよ」という“前提条件”を突きつけて交渉を凍結する傾向が顕著でした。

その延長線上で、2020年憲法改正のような法的バリア軍備強化は、より早い段階で制度化された可能性があります

結果として、**「少なくとも2島でも、平和条約締結で外交関係前進させる」**というカードすら使えなくなり、日本交渉余地は一層狭まったと予測されます

もちろん、実際に採られた「2島+共同経済路線領土帰属前進ゼロに終わりました。しかし、四島要求一本槍であった場合交渉の“入り口”さえ閉ざされ、現在より早い時点で完全凍結に至っていたというのが、過去実例ロシア側の一貫した主張から導けるシナリオと言えるでしょう。

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アッキーの件で「安倍売国奴」って意見が多かったので尋ねてみた。

なるほどねえ。

Permalink |記事への反応(0) | 11:53

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2024-12-08

anond:20241207184607

同棲結婚メリットデメリット比較すると、以下のようになります

同棲メリット

1. 柔軟性が高い

2.精神的・経済的負担が少ない

同棲デメリット

1. 法的保護限定的

2.社会的評価

結婚メリット

1. 法的・制度保障

2.社会的安定

結婚デメリット

1.法的拘束力

2.個人自由制限

どちらを選択するかは、個人価値観ライフスタイル、将来の展望によって大きく異なります現代社会では、両者の選択肢が尊重されつつあります

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2024-10-30

ググるだけでもこのくらいは調べられるだろ

anond:20241030102035

以下はググって最初に出てきたページを機械翻訳しただけな。

ジュネーブ -国連女性差別撤廃委員会(CEDAW)は、最新のセッションベナンカナダチリキューバ日本ラオス人民民主共和国ニュージーランドサウジアラビアの8か国について審査を行った後、各国の評価結果を発表しました。

この評価結果には、各国が「女性差別撤廃条約」を実施する際の前向きな側面に加え、委員会懸念している主な課題勧告が含まれています。主な問題には次のような点が挙げられます

ベナン

委員会は、女性に対する性差別暴力の高い発生率について依然として懸念を示しました。具体的には、家庭内暴力性的暴力女性性器切除(FGM)、児童婚が含まれます。また、サヘル地域紛争の影響により、難民国内避難民、移民亡命申請者の女性に対する性差別暴力リスクが高まっていると指摘しました。委員会は、特に乳児を含むFGM撲滅に向けて、医療提供者や文化的宗教的指導者と協力するなどの具体的な対策ベナンに求めました。また、性差別暴力被害を受けた女性に対する十分なシェルターや他の保護および支援サービスを確保するよう促しました。

さらに、政府国民議会公務員外交サービス軍隊国際機関民間セクターにおいて、意思決定ポジション女性が少数派であることが観察されました。委員会は、ベナンがすべての意思決定機関において男女平等(50:50)の達成を求める法的および立法上の枠組みの見直し勧告しました。また、公的および民間領域における女性指導地位への参画が少ない根本的な原因を特定し、対策を講じるよう呼びかけました。

カナダ

委員会は、家庭や社会における男女の役割責任についてのジェンダーステレオタイプや家父長的態度に取り組む政策が、社会のあらゆるレベル男性対象としていないことに懸念を示しました。カナダに対して、女性差別撤廃ジェンダー平等の促進に男性を含めるよう求めました。これらの対策は、伝統的な男性性と女性性の概念に挑戦し、女性少女に対するあらゆる形の性差別暴力を減らし、家族社会におけるジェンダー役割に関する家父長的な固定観念を打破するために、社会規範を変革するものであるべきだと委員会は強調しています

また、委員会インディアン法の改正にもかかわらず、カナダにおいて先住民女性少女に対する性差別が続いていることに深い懸念を表明しました。男女が自分インディアン身分子供平等継承する権利を確保するため、さらなる法改正を行うようカナダに求めました。さらに、以前にその身分否定されていた先住民女性とその子孫に対し、インディアン身分付与し、インディアン法に関連するものを含む先住民女性およびその子孫に対する人権侵害に対する完全な補償へのアクセス制限する法的障壁を取り除くよう、カナダに求めました。

チリ

委員会は、最高裁に設置された「ジェンダー平等および差別撤廃のための技術事務局」の設立を称賛しましたが、依然として母親や妻としての伝統的な役割を強化するジェンダーステレオタイプが根強く存在していることに懸念を示しました。これらのステレオタイプは、女性社会地位自律性、キャリアの見通しを制限しています。また、メディア女性政治家が「繊細」や「感受性が高い」といった表現で描かれ、外国人排斥的で人種差別的な発言男尊女卑理想が目立つことについても懸念を表明しました。委員会は、女性少女対象としたヘイトスピーチに対抗する政策チリ採用するよう促し、政府関係者メディア関係者に対してジェンダー配慮した言語女性の前向きな描写に関する訓練を提供するよう求めました。

さらに、チリにおける広範な性差別暴力特に性的暴力や高いフェミサイド女性殺害)率について深い懸念を示しました。サイバーストーキングハラスメント、親密な画像の無断共有など、オンライン上の虐待の増加についても指摘しています委員会は、女性に対するあらゆる形態性差別暴力犯罪であることについての啓発活動を強化し、被害者の保護改善するようチリ要請しました。また、オンライン虐待に対抗するためのより厳しい措置として、明確かつ十分な罰則の導入や、プラットフォーム提供者が有害コンテンツの報告や削除を怠った場合責任を追及するよう求めました。

キューバ

委員会は、農村部女性土地使用権10%)や農業技術教育および保健サービス特に性と生殖に関する保健サービスへのアクセスが限られていること、さら彼女たちが労働時間の80%を無償労働に費やしていることに懸念を示しました。委員会は、インフラ種子機械設備拡張サービス研究情報へのアクセスなど、女性農業者への農業支援サービスを強化し、適切な報酬提供するようキューバに求めました。

また、委員会は、公共および私的領域におけるあらゆる形態性差別暴力犯罪化する包括的立法が不足していることについて、以前から懸念を再表明しました。委員会は、女性権利擁護団体との協議を経て、すべての形態性差別暴力犯罪化する包括的立法を速やかに策定し採択するよう、キューバ要請しました。

日本

委員会は、既存差別規定に関するこれまでの勧告の多くが未だに対処されていないことに懸念を示しました。特に夫婦が同一の姓を使用することを義務付ける民法第750条の改正に向けた措置が取られておらず、事実上女性が夫の姓を採用することを強いられることが多い現状についてです。委員会は、日本に対し、結婚後も女性旧姓を保持できるよう、夫婦の姓の選択に関する法改正を行うよう求めました。

さらに、委員会は、母体保護法第14条が規定する制限的な例外のもとで、配偶者同意必要とされることにより、合法的中絶へのアクセス制限されている点についても懸念を表明しました。委員会は、日本に対して、女性中絶を求める際の配偶者同意要件撤廃し、すべてのケースで中絶合法化するよう法改正を行うことを要請しました。また、安全中絶サービス特に中絶薬を含むサービスが、すべての女性少女に対してアクセス可能で、手頃で、十分に提供されることを確保するよう求めました。

ラオス人民民主共和国

委員会は、法的禁止にもかかわらず、18歳未満で結婚する女性が30.5%に達するなど、同国における児童婚の高い発生率について懸念を示しました。特に、15歳から結婚を認める「特別かつ必要場合」という不明確な規定を含む家族法に注目しました。委員会は、ラオスに対し、最低結婚年齢18歳の例外をすべて撤廃するよう家族法を改正することを求めました。また、児童婚を支持する社会規範に挑戦するために、伝統リーダーメディアを巻き込んだ公共の啓発キャンペーン実施するよう呼びかけました。さらに、児童婚犯罪化、加害者起訴被害者への十分な支援サービスの確保を強く求めました。

委員会は、非政府組織女性活動家の活動に対する過度の制限についても懸念を表明しました。また、女性活動家に対する報復事例についても懸念を示しました。委員会は、NGO登録要件見直し女性権利団体やその他の組織が過度の制限なしに自由活動できるようにするよう同国に求めました。また、女性人権擁護者やその他の活動家に対する報復についての調査処罰を行うよう呼びかけました。

ニュージーランド

委員会は、女性に対する性差別暴力および特別措置に関する国の四半期ごとの公表報告、特に男性トラウマやその家族人間関係対処する「彼女あなたリハビリではない」というプログラムについて言及しました。しかし、過去5年間で家庭内暴力や親密なパートナーによる暴力が60%増加していること、特にマオリ太平洋諸島出身女性民族的および宗教的少数派の女性障害を持つ女性がより高い割合に直面していることに深刻な懸念を示しました。委員会は、ニュージーランドに対し、女性に対する性差別暴力根本的な原因や複合的要因に対処する政策策定するよう求めました。また、被害支援サービスを適切に提供し、社会的に不利な立場にある女性に対する性差別暴力から保護を強化するために法執行を強化するよう呼びかけました。

マオリ女性(Wāhine Māori)に関して、委員会は、ニュージーランド国連先住民権利に関する宣言(UNDRIP)への支持を撤回したことや、ワイタン条約実施するための具体的な措置を講じていないことに懸念を示しました。これは、同条約条項の再解釈と見なされる可能性があります委員会は、ニュージーランドに対し、UNDRIPへのコミットメント再確認し、国の政策立法宣言原則および条項整合するようにし、ジェンダー視点統合することを求めました。

サウジアラビア

委員会は、サウジアラビア法律および実践において死刑を維持していることや、2020年1月から2024年7月の間に異なる国籍女性11人が処刑されたことについて、深い懸念を表明しました。委員会は、サウジアラビアに対し、死刑執行を停止し、死刑囚のすべての女性処刑を中止し、死刑懲役刑減刑することを検討するよう強く求めました。また、サウジアラビアテロ対策法(2017年)およびサイバー犯罪法(2007年)について、これらが女性人権擁護者に対する脅迫逮捕拘留旅行禁止を科すために使用されていると報告されていることに関して、委員会は、特に男性後見制度廃止旅行禁止を求める活動家に対し、嫌がらせ監視恣意的逮捕起訴委員会との接触や関与に対する報復から解放され、正当な活動を行い権利行使できるよう保証するようサウジアラビアに求めました。

委員会はまた、すべての移民労働者特に移民女性家事労働者に対する保護が不十分であることに懸念を示しました。移民労働者労働法の最大労働時間残業代、年次休暇、医療休暇に関する規定から明示的に除外されていますさらに、主に女性構成される移民家事労働者は、法的地位雇用主に結び付けられている制度の下で管理されており、経済的および身体虐待売買春搾取リスクさらされています委員会は、サウジアラビアに対し、労働法改正し、すべての移民労働者に対する保護を拡大するよう求めました。また、移民女性労働者虐待的な雇用契約を報告できる機密かつ独立した苦情処理メカニズム設立さら女性移民労働者職場や寮に対する定期的な労働検査実施を求めました。

上記の所見は、「最終所見」として正式に発表されており、現在セッションのページオンラインで入手可能です。

Permalink |記事への反応(1) | 14:43

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2024-10-10

名作といわれるドラマおしんをみたので感想を書く その3

https://anond.hatelabo.jp/20240908082812から続く

おしんドラマとして優れている点は、登場人物自然体、未来を知らずただひたすら前を向いて行動していることである

現代価値観登場人物投影せず、今の人が言いそうなことはまったく口にしない。

まれ姑になるおしん描写にしても、素で無神経な女性になっているのであり、それを客観的おしんはすっかり変わってしまったなどと、神の目線ナレーションが入ることもない。

さて、最後に初子についてのメモを残しておく。その2で触れたおしんが生きた「植民地支配時代」の考察はひとまず置いて、おしん人間的成長のきっかけとなった初子の存在について触れておきたい。

初子についてのメモ

初子は9歳で山形から奉公に来た後、田倉家で実の娘のように育てられ、戦後おしんを常に支えてきた人物である物語においても、竜三と並んで重要役割果たしている。終戦後、竜三の自決きっかけに、おしん人生に一区切りがついたと多くの視聴者が感じた。しかし、20代の初子役として田中好子が登場したこと物語は新たな展開を迎えることになる。

田中好子は、持ち前の包容力のある演技で、初子の内面を見事に表現した。中年期以降の初子は佐々木愛が演じ、その深みのある演技は、初子の内に秘めた感情を的確に伝えた。特に田倉家での初子の居場所探しの苦悩は、彼女の表情や視線に表れている。おしんにとっては実の娘のように思っていた初子であるが、初子自身戦死した雄への思いを抱えながらも、自分の居場所に悩み続けていたのである

ところで一視聴者として、初子が養女であるかどうかについて疑問があった。公式には養女として扱われているものの、養子縁組が明確に描かれていないため、その法的地位不安定だといつも感じてきた。それはさておいても、初子の存在は田倉家の中でも微妙で、特に仁の妻・道子からは「初子とかいうわけのわからないひと」と陰口をたたかれることもあった。この表現は、初子が抱えていたアイデンティティ危機象徴している。

初子にとっての転機は、八代希望のぞみ)の妻の交通事故死だった。彼女希望の息子、圭の世話をしながら、希望の家で新たな居場所模索していたのであるしかし、おしんが初子と希望結婚仲介しようとしたことで、結果的に両者を傷つけてしまう。この出来事を通じて、おしんの人の気持ち理解する力が衰えていたことが露呈したが、同時に初子の独立真剣に考えられるきっかけとなった。

おしんは年齢を重ねるにつれ、いまでいう老害のような昔の感覚若い世代押し付けるだけの年寄りになっていたのである

それをいつも優しくたしなめてきたのが初子であった。しかし、初子の心情そのものは決して台詞には表されず、表情のみによって表現されてきたのが、今回、視聴しての発見だった。初子には常に表のセリフと裏の表情がセットになっていたのである

戦後の田倉家で、初子の存在は常に微妙ものであり、彼女は嫁としても小姑としても、お手伝いとしても、内心では本当の居場所を見つけることができずにいたのが初子のほんとうの心情であるおしんはしばしば自分の肩をもんでくれる初子の言葉背中越しに聞いていることが多かった。しかおしんには気づけなった。初子の表情はおしんの目に入っていなかったのである

最終的に、田倉家が初子の独立支援するに至ったのは、これまで初子と二人で暮らしてきたおしん次男家族に同居することを決めたことがきっかであるおしん決断で、初子の居場所問題はついに崖っぷちに来てしまった。初子の居場所がないこと、そしてこれまでも初子は悩み続けてきたことににようやく気が付いたおしんは、あたらめて初子の長年の苦悩に思いをいたし、独立に向けて尽力することになる。老害化して久しいおしんがようやく初子の気持ちに気が付いたよと。視聴者は、この初子の救済の瞬間に感涙せざるを得ない。

この一件以降、おしん悟りを開いたかのように、人間の心情をくみ取れるようになってゆく。自分を痛めつけた佐賀の姑の思いも、故郷父親の思いも、そして兄と兄嫁・とらの思いも、そこには自分立場からみえなかった思いがあることに気が付いてゆく。私もこんな年の取り方をしてみたいとおもうけれど、老害のままで終わってしまうんだろうな。

その他の感想(番外編DVD「もうひとりのおしん」の感想

1983年放送放送されたおしんと同時代を生きた女性たちへの当時の貴重なインタビュー

主演の田中裕子撮影中、過労のため失神し、一ヵ月近く撮影が中断したのは有名な話。インタビュー番組はその穴を埋めるために制作された。

https://anond.hatelabo.jp/20240819053114

Permalink |記事への反応(3) | 22:49

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2024-07-27

anond:20240727104111

『以下の信頼できる出典を基に、奴隷制度に関する明確な定義共通の特徴を説明します。

1. **国際連合人権高等弁務官事務所 (OHCHR)**:

- OHCHRは奴隷制を「人間が所有物として扱われ、売買され、強制的労働させられる状況」と定義していますUNHuman Rights Office】。

2. **歴史的文献および学術研究**:

- デイヴィッド・ブライオン・デイヴィスの「奴隷制歴史」(The Problem of Slavery in Western Culture)などの研究は、奴隷法的地位自由の欠如について詳述しています。デイヴィスは、奴隷制個人財産として扱い、世代を超えてその地位が引き継がれることを強調しています【Davis,David Brion. The Problem of Slavery in Western Culture. OxfordUniversity Press, 1966】。

-オーランドパターソンの「自由社会的死」(Slavery and SocialDeath)も、奴隷が法的に無権利であり、自由を奪われた存在であることを明確に述べています【Patterson, Orlando. Slavery and SocialDeath: A Comparative Study.HarvardUniversity Press, 1982】。

3. **アメリカ合衆国国立奴隷制博物館 (NationalMuseum of African AmericanHistory and Culture)**:

- この博物館では、奴隷制を「強制的労働個人所有権による経済的搾取」として説明しており、奴隷法的地位自由の欠如について詳述しています【NMAAHC】。

これらの出典に基づき、奴隷制度には以下の共通の特徴があるといえます

1. **法的地位**:

-奴隷は法的に個人の所有物として扱われる。デイヴィスやパターソン研究は、奴隷が売買され、所有者の命令に完全に従属する存在であることを強調しています【Davis, 1966】【Patterson, 1982】。

2. **自由の欠如**:

-奴隷には自分の行動や生活選択に関する自由がない。彼らは所有者の命令に従わなければならず、自分意志職業や住居を選ぶことができない【OHCHR】。

3. **世代を超える奴隷制度**:

- 多くの奴隷制度では、奴隷の子孫も自動的奴隷とされることが一般的であった【NMAAHC】。

4. **強制労働**:

-奴隷強制的労働を強いられる。報酬はないか、あっても非常に少額である【OHCHR】。

5. **歴史的文化的事例**:

-古代ローマギリシャアメリカ南部プランテーションイスラム帝国アフリカの一部地域など、歴史的に多くの社会奴隷制度が存在し、それぞれの地域時代においても、上記のような共通の特徴が見られる【Davis, 1966】【Patterson, 1982】。

このように、信頼できる出典を基に奴隷制度の定義共通の特徴を述べることができます。』

Permalink |記事への反応(1) | 11:34

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2023-06-20

大麻合法化をめぐる奇妙な冒険

エプシロン階級が連日の様に大麻の所持で逮捕されている。そして、彼らの知能では秘密を隠しきれないので、(彼らの逮捕は)警察組織にとっては「交通標識違反ポイントで待ち構えている卑怯交通警察」を連想させるようなイージーゲームとなってもいる。それでChatGPTに質問してみた。

私:アルコール(酒)、タバコ大麻危険性の違いについて比較して教えて。

 

ChatGPT:アルコールタバコ、そしてマリファナ危険性について比較すると、以下のような違いがあります

アルコールは、摂取量によっては死亡する可能性がある危険な薬物であり、肝臓や脳などの器官に損傷を与えることがあります。また、アルコール中毒による交通事故他人への暴力行為も起こりうるため、社会問題となっています

タバコは、がんや呼吸器系の疾患など、健康に重大な影響を与えることが知られています。また、副流煙によって他人健康にも悪影響を及ぼすことがありますタバコは非常に中毒性が高く、禁煙が非常に難しい場合があります

マリファナは、健康上のリスクは他の薬物に比べて比較的低いとされていますが、それでも中毒性があり、長期間使用によって記憶力や認知能力などに影響を与えることがあるとされています。また、精神病を引き起こす可能性があるとも報告されています

以上のように、アルコールタバコマリファナ危険性は、それぞれ異なる側面があります健康に悪影響を及ぼすことがある点では共通していますが、それぞれに独自問題があることがわかります治療法については、個人施設プログラムによって異なるため、カウンセリング、薬物治療サポートグループ治療施設の定期的な訪問などが考えられます

私:アルコール(酒)、タバコ大麻の人体への有害性を的確に比較して。

 

ChatGPT:アルコールタバコ大麻はいずれも人体に有害ですが、その効果レベルは異なります

アルコール抑うつ作用があり、時間が経つと肝臓、脳、その他の臓器にダメージを与える可能性があります。長期のアルコール乱用は、アルコール依存症、肝硬変、がんのリスク増加などの健康問題を引き起こす可能性があります。また、アルコール傷害暴力、死亡の主要な原因であり、判断力運動能力を低下させ、事故やその他の危険な行動のリスクを高める可能性があります

一方、タバコニコチンを含み、肺がん心臓病、脳卒中、その他の深刻な健康問題を引き起こす可能性のある、中毒性の高い物質である。また、タバコやその他のタバコ製品を吸うと、肺気腫や慢性気管支炎などの呼吸器系疾患を引き起こす可能性があります副流煙有害で、それにさらされる非喫煙者健康被害を引き起こす可能性があります

マリファナは、アルコールタバコに比べれば害は少ないものの、身体に悪影響を及ぼす可能性があります大麻を吸うと呼吸器系の問題を引き起こす可能性があり、長期間使用は、うつ病不安精神病などの精神衛生上問題リスク上昇と関連していますしかし、アルコールタバコとは異なり、マリファナには薬効があることが分かっており、慢性疼痛、吐き気てんかんなどの特定の病状を治療するために使用されています

全体として、3つの物質はすべて、さまざまな方法で人体に害を及ぼす可能性があります。これらの物質が引き起こす可能性のある害を最小限に抑えるためには、責任を持って適度に使用すること、あるいは完全に避けることが重要である

予想通りというか、大麻よりも酒・煙草の方が健康に害がある、という回答となった。だからこそ、アメリカでは大麻合法化が進んでいるのであり、タイでも合法化されているのだ。

それでは、どうして日本では大麻を所持していると逮捕されるのだろうか?

それは、日本では大麻の所持が違法からだ。犯罪であり、「日本大麻を所持していると犯罪者」なんだよね。そして「違法な薬物を扱っているのは暴力団などの犯罪組織」だから、売人から大麻を購入している人間は、自覚していなくても「犯罪組織が活性化する手助けをしている」ことになる。まさに犯罪者だ。

それでは、思考実験として、大麻煙草の法的位置づけを入れ替えたらどうだろう?

たばこ屋やコンビニは、煙草肺がんになるので売るのをやめて、代わりに大麻を売り始めるのであるJT日本大麻社名変更して大麻栽培販売を開始。大麻合法化することにより、大麻暴力団などの犯罪組織の資金源にすることを阻止することができる。そして、健康への害は酒や煙草のようには大きくない。

一方、法的に禁止された煙草犯罪組織が取り扱い、密売人が販売することになるだろう。そもそも依存性が強くて大麻よりも麻薬というワード親和性が高い煙草を、政府が胴元となって国民に大々的に蔓延させてきたこれまでの経緯が異常だったのだ。これまで煙草というヤクをバラ撒いて税金たっぷり吸い上げてきたのだから煙草をやめられない依存症に対しては税金で更生プログラム提供しなければならないだろう。

なお、大麻が他の薬物に手を染めるきっかけになるという主張は、たばこ屋やコンビニ大麻を扱い始めた場合煙草は他の薬物に手を染めるきっかけになる」と主張するのと同義となる。

以上。現状、大麻違法であり、「大麻を所持している人間犯罪者」だという前提で書いた。

 

2024.01.22追記

私:アメリカではマリファナ大麻)は健康に無害だと言われていますが、日本では有害だと言われています。結局のところ、マリファナ健康に無害なのでしょうか、それとも健康有害なのでしょうか?

 

ChatGPT:マリファナの害の有無ついての認識は、文化的、法的、医学的背景によって異なる場合があります。娯楽目的医療目的区別し、個人健康状態考慮することが重要です。以下にいくつかの視点を示します。

 

アメリカ

米国の一部の州では、娯楽用および/または医療用としてマリファナ合法化されています。多くの支持者は、鎮痛や特定の病状の管理などの薬効がある可能性があると主張していますしかし、合法場所であっても、特に長期にわたる娯楽目的での使用精神健康への影響、依存症に関連した問題など、潜在的健康リスクについて議論があり、現在研究が行われています

 

日本

日本では大麻は厳しく禁止されており、その所持や使用法的責任を問われる可能性がありますマリファナに対する文化的および法的立場一般保守的です。

日本ではマリファナ有害であるという認識は、純粋医学的な理由よりもむしろ法的および社会的規範に関連付けられていることがよくあります

 

健康上の考慮事項:

医学観点から見ると、マリファナは完全に無害というわけではありません。特に特定の病状においては治療可能性がありますが、その使用には潜在的リスクが伴います。これらのリスクには、認知機能の低下、精神健康上の問題特に素因のある人)、喫煙による呼吸器系の問題依存症などが含まれます

 

まとめると、マリファナ有害か無害かという問題は複雑で、状況に依存します。医療への応用が可能であり、その安全性を主張する人もいるが、他の物質と同様、潜在的リスクがないわけではありません。特定地域におけるスタンスは、法律的文化的医学的な考慮事項の組み合わせを反映していることが多くあります大麻使用検討する場合は、その地域合法的な状況を把握し、健康歴に基づいた個別アドバイス医療専門家相談する必要があります

 

追記(DeepSeek-R1版、2025/01/28

私:アルコールタバコ大麻、それぞれを摂取した場合の人体と精神に対する害の深刻度を比較してください。

 

DeepSeek-R1:さて、アルコールタバコマリファナ身体精神に及ぼす害の深刻さを比較する必要があります。まず、各物質の既知の影響について思い出してみましょう。

 

まず、アルコール。過度のアルコール摂取肝硬変、膵炎、心血管疾患などの肝臓疾患につながる可能性があり、さまざまな癌にも関連していることは知っています精神的には、依存症を引き起こし判断力を低下させ、うつ病不安症につながり、重症場合アルコール使用障害につながる可能性がありますアルコール中毒などの急性の害のリスクもあります

 

次に、タバコタバコによる主な害は喫煙によるもので、喫煙肺癌慢性閉塞性肺疾患 (COPD)、心臓病の主な原因です。ニコチン中毒性が高く、長期依存の一因となります精神的には、即時の精神活性効果アルコールマリファナほど顕著ではありませんが、依存症は禁断症状に関連する大きなストレス不安を引き起こす可能性があります

 

マリファナ身体への影響としては、喫煙すると呼吸器系の問題が生じる可能性がありますが、タバコほど深刻ではありません。一部の研究では、心血管系のリスク示唆されています精神的には、マリファナ短期記憶認知機能を低下させる可能性があり、特にTHC含有量の高い品種では、不安精神病を引き起こす場合もあります。ただし、アルコールタバコに比べて中毒可能性は低いですが、依存症になる可能性はあります

 

次に、深刻度を比較します。タバコは、致命的な病気との強い関連性と中毒率の高さから身体健康に関して最も有害であると考えられていますアルコールは、身体健康に広範囲にわたる影響と乱用による社会的害の両方から、それに次ぐものです。マリファナは無害ではありませんが、一般的に身体健康に深刻な影響は少ないですが、一部の人にとっては精神健康への影響が重大になることがあります

 

死亡率、社会的影響、合法性などの要因も考慮する必要がありますタバコアルコール合法で広く使用されており、公衆衛生コストの増大につながっていますマリファナ法的地位はさまざまで、その害のプロファイルは異なり、慢性的身体疾患よりも急性の精神的影響とより関連しています

 

比較では身体精神の両方に言及し、依存症の可能性、長期的な健康への影響、急性の影響などの相対的リスクについて言及する必要があります。また、個人の反応は異なる可能性があり、多剤使用リスクを増大させる可能性があることにも注意してください。

 

アルコールタバコマリファナが人体と精神に及ぼす害の重大さを比較すると、その影響は大きく異なります

 

1.アルコール

 

身体的害:慢性的使用は、肝硬変、膵炎、心血管疾患、がん (肝臓がん、乳房がんなど) を引き起こす可能性があります。急性リスクには、中毒事故胎児アルコール症候群が含まれます

精神的害:依存症の可能性 (アルコール使用障害)、判断力の低下、うつ病不安、長期的な認知機能の低下。

死亡率:事故病気を含め、世界中で年間 300 万人が死亡しています (WHO)。

 

2.タバコ

 

身体危害: 予防可能な死亡の主な原因で、肺がんCOPD心臓病、脳卒中と関連しています。適度な使用でも、発がん物質とタールによる危害が発生します。

精神危害:ニコチン中毒性が高く、依存症や禁断症状に関連するストレス/不安引き起こしますアルコールマリファナに比べると、精神活性作用は最小限です。

死亡率: 主に長期疾患による年間 800 万人以上の死亡 (WHO)。

 

3.マリファナ

 

身体危害:アルコールタバコほど深刻ではありません。喫煙は呼吸器系の問題を引き起こす可能性があります。一部の研究では、心血管系のリスク示唆されています。致命的な過剰摂取との決定的な関連はありません。

精神危害:記憶力/注意力が急激に低下する可能性があります思春期に頻繁に使用すると、素因のある人の精神病リスクが増加する可能性があります。中程度の依存症の可能性 (使用者の約 9%)。

死亡率: 直接的な死亡はありませんが、運転能力の低下はリスクをもたらします。

 

主な比較

 

依存リスク:タバコ (ニコチン) >アルコールマリファナ

慢性的身体危害:タバコアルコールマリファナ

急性の精神障害:アルコールマリファナタバコ

社会的影響:アルコール (事故暴力) とタバコ (医療負担) は、現在記録されているマリファナ危害を上回っています

 

結論:タバコは、致死性と依存症のため、最も大きな身体危害をもたらします。アルコールはそれに続き、重大な身体リスクと急性の精神的/社会的リスクを併せ持っていますマリファナリスクゼロではありませんが、一般的に身体的影響はより軽度ですが、精神健康への影響はさまざまです。政策個人選択では、タバコアルコールによるリスクの軽減を優先する必要がありますが、マリファナには状況に応じた規制必要です。

Permalink |記事への反応(0) | 15:38

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2023-06-14

anond:20230613115642

ゲイカップル法的地位が認められていなくて病院パートナー治療方針決めたり死に際に立ち会ったりできないことや遺産の取り分が少ないのは可哀想な気がする。

でも、養子縁組すればいいし、実際にそうしてるゲイカップルも多いよな、現状で良いのでは?という気もする。

実利だけでなく、「結婚」というカタチで社会から承認が欲しいのだろうか……?

Permalink |記事への反応(0) | 00:05

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2021-10-12

在日特権はそこにあった

1991年って割りと最近じゃん

竹島不法占拠されている国とよくもまぁこんな覚書を交わしたもんだな

日韓法的地位協定に基づく協議の結果に関する覚書」(1991年に妥結)

(1)簡素化した手続きで覊束的に永住を認める。

(2)退去強制事由は、内乱・外患の罪、国交・外交上利益に係る罪及びこれに準ずる重大な犯罪限定する。

(3)再入国許可については、出国期間を最大限5年とする。

Permalink |記事への反応(0) | 04:53

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2021-03-28

【呉座騒動與那覇潤先生も「「誤読」ないし「意図的に歪曲」」してない?

呉座勇一氏のNHK大河ドラマ降板を憂う - 與那覇潤|論座 - 朝日新聞社の言論サイト

話題のこれ。自分一般論部分には特に反論はないし具体論についても部分的同意するところはある。

まあその上で色々思うとこがある中で恐らく最もどうでも良さそうなところに噛み付くのだが。

元のツイート職業学歴など、本人の選択次第で「移動可能」な特性非難するのは差別ではない、とする(呉座氏以外の)主張に対して、そうしたロジックを認めれば「在日問題も『帰化しろ』で終了してしまう」と批判したものだ。

これの話って五野井DaDa論争のことだろうと思う。以下のTogetter見るに個人的には心底”Theネット”という感じで大変意義のない争いにしか見えんけど。

学者「ナチズムには差別が内在しているので表現の自由に値しない。共産主義?それは別」 - Togetter

けどこの與那覇先生の読解って正しいんですかね?当時のやり取りそのまま引用するとこういう感じで(敬称略)。

五野井「どの表現も加害となりうる。では表現一般ヘイトスピーチの違いは何か。それは後者差別煽動であり、それに踊らされた者らによって現在まで多くの人々が傷つき殺されてきた点だ。「私にはヘイトスピーチする自由がある」を「私には差別に基づく加害や殺人煽動する自由がある」に置き換えてみてくれ。」

DaDa「何言ってんだ、その言い分だと共産主義に踊らされた者らによって現在まで多くの人々が傷つき殺されてきたから、共産主義禁止もしくは監視あるいは一定制限の下にしか存在を許されない、なんて理屈が罷り通ることになる。」

五野井「わたし共産主義には微塵の魅力も感じないが、そもそも共産主義ヘイトスピーチと違って、人種差別が内在していないことは明らかだ。ナチズムが禁じられる理由は、まさに人種差別差別煽動が埋め込まれいるかである。「差別煽動」という術語をわざと外す暴論には感心しない。誠実な反論を望む。」

DaDa「あら、共産主義に内在的に埋め込まれている階級出自による煽動差別でないとは斬新な見解ですこと。」

五野井「人種差別の話をしているのになぜ階級の話になるのか。人種階級のように移動できるのだろうか。できないだろう。それをあえて比較対象とするのは不誠実だ。為にする批判ではなく、改めて誠実な議論を求める。」

DaDa「階級は移動できる問題ないって安直社会学者が言うの致命的な発言でなくって?」

五野井「人種って移動可能なのですね(笑)あなたは、人種は移動できるという想定を前提でわたし議論をふっかけてきたわけですが、まずはどうやったら人種が移動できるかを教えて下さい。なお階級は、容易ではありませんが移動可能ですよね。ライフピア大勢いるし。あと社会学者って誰のことかしらん?」

DaDa「人種は移動できるっていつ何処で誰が言ったんですかマイケル・ジャクソンですか?」

五野井「わたしが移動不可能人種差別問題にしているのに、あえて移動可能性のある階級問題とわざと等価にして食いついてきたのはあなただろう。ポップなネタに持ち込んで、ごまかそうとする悪いクセはやめなさい。不誠実な相対化で立論をしているかぎり、あなたには勝ち目はない。で、社会学者って誰よ?」

DaDa「だから人種階級絶対に優先だって学問定説あるんですかあ、差別に優劣ありってそれこそ差別的でしょう。あと社会学者だか政治学者だか人文学者だか知らんけど階級移動なんか些末なことって言い放てるなら社会問題コミットする立場として大問題に違いないと思いますよ。」

本当、意味のない議論だよ。このTogetterはてブが何で真面目に議論してるかも理解できんほど噛み合ってないやり取りなんだわ。

それはともかく、五野井先生は「職業学歴など、本人の選択次第で「移動可能」な特性非難するのは差別ではない」なんて言ってます?これ差別を論じるに人種階級は移動可能の可否に違いがあるから等価に扱えない”であって”移動可能属性なら差別ではない”ではないんじゃないかなあ。DaDa氏も借金玉氏も呉座先生も與那覇先生勘違いされてるようですが。いや、たぶんDaDa氏は他3人と違って最後最後で気付いたんでしょうね。だから最後に「人種階級絶対に優先だって学問定説あるんですかあ、差別に優劣ありってそれこそ差別的」と五野井先生階級差別存在否定していない可能性を認識したような反論をしている(反論として妥当とは言わないが)。

お嬢様自己実現なんて知らんがな」から女性自己実現否定している」という解釈ダメだと與那覇先生がおっしゃるなら、直接言ってもないことを実際にあった主張だと断定するのはギルティーでしょうとも。しかしまあ素晴らしい見識を備えた学者方がアルファツイッタラーが気付いていることにすら気付かないのはいかがなものか。それこそ「誤読」ないし「意図的に歪曲」と言われても仕方ないのでは。

実証的に文言を読み解けば不当だと論証できる非難」を傍観するべきでないということのようなので気になったところ指摘しておく次第。

蛇足

まあ、五野井先生もかなり微妙手法使ってて、例えば「共産主義には人種差別はない。ナチズムには人種差別差別煽動内包されている。差別煽動という術語を外すな」と言っていたのに階級差別の話を持ち出されたら「人種差別の話をしている」と言って差別煽動の部分を吹っ飛ばししまう。だから勘違いを引き起こすわけで…。もっと問題なのは五野井先生は当初の書き方だとヘイトスピーチについては差別煽動であることに重きを置いてたはずなんですね。それによって生じる被害害悪果たして「移動可能」か否かで変わるものなのか?差別を語るうえで属性の「移動可能性」に着目すること自体王道にしてもそことの論理的接続性は本当にあるのか。

ところがDaDa氏はそこを指摘するわけでもなく、何故か人種差別云々に乗っかってしかも「移動可能」とかいうそれを考慮すること自体は実はわりと妥当な部分に噛み付いて滅茶苦茶にするしなんなんでしょうねこれ。そもそもマルクス主義持ち出してきたのも大体イメージ人によって変わるとこだから困ったもんだなと思わないでもない。

それで言うとここには引用してないけど階級について「移動困難」だと五野井先生が認めているところがあって、むしろそっちの方が突っ込みどころでは?ヘイトスピーチ定義を調べた人は「変更不可能または困難な属性理由に~」みたいな文章たことあると思うんですよ。移動困難ならば移動不可能と同じカテゴリーではってことね。もちろん困難とはどういう意味でどの程度困難なのかって話がその次に待ってるんだろうけど…。

まあ今更どうでもいいね。語ってもしゃーなし。

移動可能というか変更可能/不可能考慮することはあるということを上で書いたので一応実例は出しておく。

まあわりと差別とかを考えたことある人には馴染みがある考え方の1つだと思うのだが、呉座先生(ともしかしたら與那覇潤先生)の反応見るにあまり知られてないのかな。

日本国籍は,我が国構成員としての資格であるとともに,我が国において基本的人権保障公的資格付与公的給付等を受ける上で意味を持つ重要法的地位でもある。一方,父母の婚姻により嫡出子たる身分を取得するか否かということは,子にとっては自らの意思努力によっては変えることのできない父母の身分行為に係る事柄である。したがって,このような事柄をもって日本国籍取得の要件に関して区別を生じさせることに合理的理由があるか否かについては,慎重に検討することが必要である

――国籍法3条1項違憲最高裁判決2008年

上記制度の下で父母が婚姻関係になかったという、子にとっては自ら選択ないし修正する余地のない事柄理由としてその子不利益を及ぼすことは許されず、子を個人として尊重し、その権利保障すべきであるという考えが確立されてきているものということができる。

――非嫡出子相続差別違憲最高裁判決2013年

もちろん変更可能か否かだけが全てじゃないしその種の別異取扱いは絶許みたいな0か100かって話ではないのだけれども。

Permalink |記事への反応(0) | 20:50

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2021-02-14

それは「図書館の普及」が体制維持に必須位置付けられていたか

図書館法律がそうだからというのは理解している。

はい、非常に真っ当な疑問ですね。図書館法というのはいかに特別法特別法していますし、

そんな特別法をあえて作った理念はなんぞや?という疑念を持つの論理的思考当然の帰結です。

こういう時は当の法律を見ましょう。


図書館

図書館法第1条 (この法律目的
この法律は、社会教育法昭和24年法律第207号)の精神に基き、図書館の設置及び運営に関して必要な事項を定め、その健全な発達を図り、もつ国民教育文化の発展に寄与することを目的とする。

はい、飛ばされましたので、リンク先を見ましょう。


社会教育法

社会教育法第一条  (この法律目的)
この法律は、教育基本法(昭和二十二年法律第二十五号)の精神に則り、社会教育に関する国及び地方公共団体任務を明らかにすることを目的とする。

はい、また飛ばされました。特別法の濃い匂いが漂っていたのは伊達じゃないですね。


教育基本法

教育基本法 前文
我々日本国民は、たゆまぬ努力によって築いてきた民主的文化的な国家を更に発展させるとともに、世界平和人類福祉の向上に貢献することを願うものである
我々は、この理想を実現するため、個人尊厳を重んじ、真理と正義希求し、公共精神を尊び、豊かな人間性創造性を備えた人間の育成を期するとともに、伝統継承し、新しい文化創造を目指す教育を推進する。
ここに、我々は、日本国憲法精神にのっとり、我が国未来を切り拓く教育の基本を確立し、その振興を図るため、この法律を制定する。

はい、「前文」ですよ、前文。さすが基本法憲法級の重厚さです。

読みましたか? 前文だけに、その内容も高邁な理想理念を謳う大上段な代物です。


さて以上からわかるのは

・「図書館法」(昭和25年制定)というのは、教育基本法社会教育法を受け、その目的を直接に受け継いで補完するために制定された。

・その目的というのは「民主的文化的な国家を更に発展させ、世界平和人類福祉の向上に貢献する」という「新憲法精神」そのもので、

・新憲法精神実現のためには、「我が国未来を切り拓く教育の基本を確立し、その振興を図る」のが重要という認識がなされています

・具体的には、憲法公布(S21)→教育基本法(S22)→社会教育法(S24)→図書館法(S25)、というダイレクトな流れがあり、GHQ国会は新憲法制定後、大急ぎで、この教育関連法セットを整備してるわけです。

当時の情勢的には、とりあえず占領して、「自由民主主義国家」を作ってみたものの、GHQにしてみればこの間まで「天皇陛下万歳!」とやってたファシズム国家人民がいきなりこれを使いこなせるのか甚だ不安だったわけです。ならば対策教育、それも学齢のみならず社会人も含めた全国民教育必要、という危機感があって、教育基本法の大上段な前文と大急ぎの教育関連立法の背景になっているんですね。

(そんな事情なので、「大急ぎ」と書きましたが、実際にはGHQ基本法から図書館法の整備まで3年かかっていることすら苛立って督促かけまくってます


この「【日本国民教育計画】になんで図書館まで含まれるのか?」というと、そこは(欧米的な)「議会制民主主義イデオロギー」の部分になります

・「議会制民主主義」は健全良識ある市民がいてこそ成り立つ。

健全良識ある市民が育つには自由言論知識へのアクセス必要

これが欧米ポリアーキー(おおざっぱには「自由を重んじ議会を中心に据えた民主主義体制」と思ってください)を支えるイデオロギーの柱の一つなのです。

大日本帝国は法的な主権者こそ天皇でしたが決して絶対君主ではなく(機務六条)、普通選挙による衆議院を持ち、三権分立を整備し、(憲法上の規定外ですが)議会首相任命に影響力を持っている、という結構民主的制度を持つ国家でした。それがガチガチファシズム国家として(ワイマールドイツもっと民主的だったわけですが)連合国に挑んできたわけですから連合国としては戦後日本の「ファシズム再発防止」にはかなり細部まで気を使いました。その重点施策の一つが「全国民教育」で、とはいえ国民対象の「再教育キャンプ」を作るのは手間も費用も膨大。ということで社会人教育向けとして白羽の矢が立ったのが広報宣伝マスコミ統制と並んで図書館だった、というわけです。そりゃ気合も入ります特別扱いもするってもんです。


大日本帝国にも無論図書館はありましたし、「図書館令」という法令勅令でした)もありました。ところが、この図書館令は「この令を守れば作っても宜しい」という認可のための法整備で、

公立でも有料図書館OK

・S8改正では、「国民思想善導」が前面に出る

など、欧米的な「健全良識ある市民の拠り所たる図書館像」とはかなり方向が異なるものでした。

この違いが「健全良識ある市民の育成に失敗した」(欧米観点では、そうでなければ民主的国家ファシズム化したり革命が起きたりするはずがないのです)原因の一つに見えたため、この認識に基づいて、

市民知識へのアクセシビリティの確保(無料で全国津々浦々に)

改正図書館令のような「図書館思想統制の末端機関となる事態」を防げる図書館独立

を法で厳重に担保する必要があったというわけです。


自由知識の集積、その集積への市民自由アクセスなくして民主主義なし」というのは、自由議会制民主主義の根幹をなすイデオロギーで、だからこそGHQは全力で推進したわけです。

あくままでイデオロギーですから、「功利観点で利が多い」という判断から図書館特別扱いしているわけではありません。「民主主義が成り立たない」という「(エビデンスがあるとは言い切れないにも関わらず)重要過ぎて試すことすらできない根幹の部分」を盾にとっているからこそ特別扱いOK、というか「特別扱いしなければならない」という理念なのです。

そういう背景ですから、例えば体育館図書館と同じような強力な法的地位を与えるよう運動する際には、「図書館特別位置付けられている理由」は全く参考になりません。図書館のケースと全く別の論理、例えば「功利エビデンスを示して財政難でも優先すべき、と多数の賛成を得られるよう説得」なんかを行う必要がありますので、なかなか実現は難しいのではないでしょうか。

もし図書館同様の理由体育館特別で強力な法的地位を得ようとするなら、まずは「健全精神健全な肉体にしか宿らない」とかの、現在民主主義と異なるイデオロギーを持った国家体制に作り替えるところから始める必要があります

https://anond.hatelabo.jp/20210212214154

Permalink |記事への反応(1) | 12:16

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2019-06-25

anond:20190625111203

えっ!?

って思って調べてきちゃったぞ

婿養子(聟養子[1]、むこようし)とは、養子縁組と同時に養親の娘と婚姻を行う養子縁組の一形態またその養子縁組を行った養男子[1][2]。

日本では特有系譜観のもとで家父長制的家督相続目的として中世以降に成立した制度で、明治民法には規定存在したが第二次世界大戦後の民法改正で削除された[2][3]。

なお、日本語では民法に定められていた婿養子規定が削除された後も、俗に妻の氏を婚姻氏とした娘の夫の呼称として用いられることがあるが養子縁組がない限り姻族1親等にすぎず法的地位が全く異なる[2]。

今の日本語でいう「婿養子」は単に嫁の実家で暮らすマスオさんやそれに伴って嫁の名字になるような夫のことで、嫁の親と養子縁組結ぶことではないよ。

自分認識が間違ってるのかと思って動揺したじゃねーか。

Permalink |記事への反応(0) | 11:25

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2018-08-15

anond:20180815142749

政府法的地位大日本帝国を引き継いでいて(大日本帝国憲法を議会正式手続き踏んで改正しているし)、

大日本帝国が始めた戦争が負けた訳だから政府立場では「すんません」と言うことしかできないでしょう。

 

まあ捉え方としては、国内ファシズム自由主義に負けた日でもあるので、国内自由主義勢力が「対ファシズム勝利記念日」としてもいいのかもね。

から増田来年の8/15にバンザイするのは自由だよ。思想の自由表現の自由は、日本では保障されているので。

Permalink |記事への反応(1) | 14:46

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2017-08-17

https://anond.hatelabo.jp/20170817173321

基本的人権適用条件は「国民である事」であり、国民である限りはその存在の知力の有無にかかわらず人権は及ぶ

ちなみに、一応法学的には外国人でもその国の人権の影響が及ぶとされているが、その根拠については複数学説存在し、統一された見解では無い

ただし、どの学説でも「法的地位国民と全く同一というわけではない」とされている

Permalink |記事への反応(0) | 17:45

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2015-06-28

anond:20150628102122

声の大きい方が勝つの日本

いや、病院契約した人(つまり配偶者)が勝つでしょ。

もともと配偶者がいて、病人を診察してもらっている。費用も払っている。病院契約もしている。

そこへあとから第三者である親・兄弟がやって来て、「おれの方が偉い」と叫んでも、病院は相手にしないよ。

病院は金を払ってくれるお客様大事金も払わない他人なんか相手にしない。

まり、金を払う方が勝つ。

 

(ただし法的地位が認められていることが前提。

 さもなくば、ただの友人の扱いになるので、正当性根拠がなくなる。)

Permalink |記事への反応(1) | 15:31

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