
はてなキーワード:法的地位とは
画像生成AIの台頭でクリエイターの立場が脅かされる中、反対するだけでは権利は守れない。クリエイターの社会的立場は搾取構造に脆弱で、人気と地位には大きなギャップがあり、交渉力に乏しい。
クリエイターは、AI実装フェーズで主導権を握り、品質管理や倫理設計に関与することで交渉力を獲得し、自ら未来を切り開くべきである。
多くの企業が現在、LLM(大規模言語モデル)の開発に注力している。対話型AIや検索エンジンの再構築にリソースが集中する中、画像生成AIの実装(商品化)フェーズは相対的に手薄になっている。
筆者は、この「画像生成AIの実装フェーズの遅れ」という隙を突いて、画像生成AIの実装フェーズでクリエイターが主導権を握れると考えている。
技術開発段階では、当然ながら研究者やエンジニアが主導する。これに対し、実装フェーズの段階では、出力される画像の品質や文化的適合性が問われるようになる。構図、色彩、構造理解といった視覚的判断は、技術者よりもクリエイターの専門領域だ。
実際、大手クリエイティブツール企業のいくつかは、クリエイターとの協業によってAIツールの品質向上を図っている。要するに、実装フェーズこそ、クリエイターがAI開発の構造に食い込むチャンスなのだ。
AIに否定的なクリエイターの多くは、「お気持ち」を強い言葉で反対していれば問題が自然に解決されると期待しているように見える。だが、現実には、無許諾学習や対価配分の議論は2022年からほとんど前進していない。
反対するだけでは、議論の隅に追いやられるだけだ。文化庁の審議会において、AI規制派の代表に相当する人物が制度設計に関与していないことからも、制度側からは「反対するだけの声は議論に参加する資格なし。」と見なされている状況を直視しなければならない。
欧米ではAI倫理に関する議論が法制度化されつつあるが、発言力を持つのは「AI開発の制度設計に関与した側」だけだ。日本でも提言は出されているが、法的拘束力でもなければ企業は動かない。
交渉力は、制度の外から叫ぶのではなく、制度の中に入り込んで初めて生まれる。だからこそ、クリエイターは画像生成AI開発の現場に入り、品質管理や倫理設計の実務を担うことで、交渉のテーブルにつく必要があるのだ。
筆者にとって、画像生成AIを強い言葉で拒否し、AI関連イベントのキャンセルカルチャーに加担してきた一部のクリエイターの行動は、決して容認できるものではない。
過激な主張や感情的な言葉が議論を分断し、業界全体の信頼を損ねた面もあるだろう。
その一方で、結果的にではあるが、彼らの声が画像生成AIの実装フェーズを一定程度遅らせたことは事実だ。企業が炎上リスクを警戒し、画像生成AIの採用に慎重になった、ということはあり得る。
その遅延が、今の「AI開発の構造に介入するチャンス」を生んでいるとも言える。
このような背景を踏まえると、彼ら自身が汚名を返上し、建設的な議論に参加できるようにするにはどうしたらいいだろうか。
現状では、画像生成AIに反対する一部のクリエイターに対する誤解や偏見が生まれやすく、一般層や市場から距離を置かれる傾向がある。けして楽観できる立場ではない。
この状況を打破するためには、反対の声を建設的な議論に変え、クリエイター全体がAI開発の制度設計に参加する流れを作る必要があるだろう。
AIテックと正面から戦っても、クリエイター側に勝ち目は薄い。
いや、すでにAI規制を求めるクリエイター側は敗北しているのかも知れない。
技術開発の主導権を握っているのは、資本と研究力を持つグローバル企業である。倫理やマナーだけに頼った反対の声が、年間数十~数百億に上るロビイング経費で国政議論に介入している彼らに勝てるとでも思っているのだろうか。
生成AIが生み出す市場利益は数兆ドル規模だとも言われている。その莫大な利益の再配分を前に、お気持ち倫理の反対がどれほどの影響を持てるというのか。
日本のコンテンツが海外輸出をやめると抵抗しても、必要とあれば敵対的買収くらいやってのけるだけの資本力がある。
正面から喧嘩できる相手ではない。少なくとも、日本のコンテンツ市場は、彼らとAIを巡って対立しようとは思わないはずだ。
画像生成AIが台頭してから3年、筆者は規制が進まないことを憂うよりも、AI開発が生む莫大な利益の再配分をクリエイターが受けられなくなってしまうことを恐れている。
そこで考えたのは、画像生成AIの実装フェーズ段階ならば、クリエイターの関与する余地があるのではないか、ということだった。つまり、AI開発の制度設計側に入り込み、実装の方向性そのものをコントロールしてやる、という戦略である。
仮に、実装フェーズの主導権を握ることができたとすれば、無許諾学習や学習対価の配分といった問題にも交渉の余地が生まれるのではないか。
また、莫大な利益が入るなら、これらの問題は些細なものになるかもしれない。そう考えていくと、主導権を握るメリットは計り知れない。
筆者は、AI学習に使用された画像の対価(使用料・許諾料)というのは、AIによって生まれた利益の再配分だと認識している。
AIが誰かの作品を学習し、それによって企業が利益を得たなら、その利益の一部を元のクリエイターに分配するという考え方だ。
この考え方に従えば、AI開発に反対しているだけで「再配分だけよこせ」というのは、そもそも通らない話ではないか。
現行法では、(文化庁の考え方に従っているという条件付きだが)どうやってもネットで収集した画像をAI学習に使うことに対して著作権侵害を訴えることは出来ない。
したがって、利益の源泉となるAI開発の制度設計に参加していないのに、分配だけを求めるのは、制度的にも経済的にも無理筋ではないかと思うのだ。
そして、AIテックのロビイング活動によって、無許諾学習が合法である、という方針を維持させている可能性も高い。
その状況下では、札束勝負で勝てるとは思えない。何故なら、画像の使用料を払うよりもロビイング活動経費の方が安上がりである、と言えるからだ。
特許侵害訴訟というのも、基本的には利益の再配分を求める行為と読み替えても成立する。
他社が利益を出している技術に対して訴訟が起きやすいのは、「分け前をよこせ」という意味に解釈できる。
しかし、クリエイターにはこの「特許」に該当するものがない。作品は著作権で守られているが、スキルや職能そのものは保護されていない。だから企業に相手にされない。公的制度による交渉の土台がないのだ。
そう考えれば、倫理だけで反対してもノイズ以上のものになり得ない、ということにも説明がつく。公的制度という根拠がない立場では、法廷でも交渉の場でも、発言力を持てない。
交渉力という観点では、クリエイターは社会的な発言力がむしろ弱いのである。
コンテンツとして人気があることと、社会的地位があることは別だ。社会的地位が高いというのは、公的制度による優遇措置があると言い換えてもいい。
SNSのフォロワー数や再生回数は「市場価値」ではあるが、「法的地位」ではない。
確かに、人気があり、社会的影響力を持てば、食っていくのには困らないだろう。
だが、クリエイターが保護されるのは市場の都合であり、市場によって生かされているだけに過ぎないのである。
いくつかの事例をすぐさま思い浮かべることが出来ると思うが、一歩間違えれば一晩で作品ごと市場から存在を消されてしまう。消滅に際して何の抵抗手段も選択肢もない。それくらい社会的な立場は脆弱である。
資格職能は公的制度によって保護されており、いきなり存在ごと消されるなんてことはない。少なくとも消えるまでの抵抗が許される余地がある。
繰り返すが、「人気」とは「社会的地位」ではなく、市場価値の一形態にすぎない。
アニメーターが良い例で、高度な専門技能を持ち、文化的貢献も大きいにもかかわらず、公的には職能として認定されていない。
このことが何を意味するかと言えば、元々、クリエイターという職業は、搾取構造に対して極めて脆弱だということだ。
作品は著作権で保護できる。けれども、クリエイターとしての職能は、何一つ、公的制度によって守られているものがない。創作物は生活必需品とは異なり、社会が、あるいは市場がいらないと言えば、排除される運命にある。
そして生成AI技術開発が、その搾取構造を助長している。だが、それを止める手立てはない。何をどうやっても社会の制度は守ってくれないのである。
では、なぜ社会制度が守らないのか。これはクリエイターとしての能力は「他者との差別化」という、異質性が基準となっているからだ。公的制度による保護を持つ職業は、一定の基準にしたがった選別で成り立っている。
つまり「同じ事ができる」、同質性という前提条件があるが、クリエイターは、他者と違ったことができる異質性の基準を持っている。
こうした異質性による選別を公的制度の文脈で考えると、「他者にできないのであれば、なくても同じ。」という言葉に翻訳される。よって公的制度によって保護する必要性を認められないのである。
人気があるから守られると思っているなら、それは錯覚だ。人気クリエイターがなりすまし被害や契約トラブルに巻き込まれても、公的制度によって守られる仕組みは存在しない。
例えば、士業であれば非弁行為などは違法と定義され、地位が守られる仕組みがある。クリエイターのなりすまし被害は民事訴訟で解決するしか方法がない。
人気は流動的であり、交渉力としては不安定だ。AI開発という巨大な利益構造での交渉において、この市場価値の高さと現実の地位の弱さというギャップを埋めるには、AI開発の制度設計に食い込むしか道はない。
交渉のテーブルにつくには、企業が「必要だ」と思う存在になるしかないだろう。
そのためには、画像生成AIの弱点をクリエイターが補完し、品質向上に貢献することが鍵になる。
画像生成AIは、見かけ上の品質は優れているが、構造理解(指が6本とか建造物分断、同一性の非保持など)という点で人間には遠く及ばない。
この弱点を解決するには、クリエイターの関与が不可欠であると考えている。すなわち、AIに「構造理解はこうやるんだ。」と教えてやることだ。
実際、AI企業が「プロンプト設計者」や「品質監修者」としてクリエイターを雇用する事例は増えている。企業は倫理的主張には動かないが、必要性が明確になったときには協業を検討するだろう。
交渉団体を作るより、相手を動かす方が確実だ。まずはクリエイターとエンジニアがタッグを組み、一部でもAIの弱点を解決してみせるのがいいだろう。それが、AI開発の制度設計に食い込む第一歩になる。
AIの弱点解決にはクリエイターのサポートが不可欠である、とは言っても、それは現時点での話である。時間さえ掛ければいずれは技術によって弱点も克服されてしまうだろう。けれども、今ならまだ、クリエイターに優位がある。
ならば、画像生成AIの制度設計において主導権を握るチャンスは、今しかない。企業にとっても市場競争力維持のために実装フェーズを急ぎたい。ここに利害の一致がある。
多くの企業がLLMに集中している今、画像生成AIの実装フェーズは手薄になっている。だが、技術が成熟してAI開発の制度設計が固定化されてしまえば、後から入っても交渉余地はなくなる。
かつて強い言葉で反対してきた人々も、今こそ制度設計の最前線に立つべきだ。
その声が実装フェーズを遅らせたことで、今の「隙」が生まれたのだとすれば、次はその声を制度設計に向けて使おうではないか。悪者で終わることに甘んじるな。
チャンスの期間は短い。あれこれ実現可能性だの問題点だのを検討している暇はない。とにかくAI開発の制度設計に関与できるように動くこと。
それが、今のクリエイターに残された唯一の選択肢だと思っている。
筆者は、画像生成AIに対する反論や懸念を否定しているのではなく、そうした声が社会的な制度に届かなかった原因を指摘しているに過ぎない。
倫理的な反発も、創作の尊厳を守りたいという思いも、人気による影響力への期待も、すべて理解できる。
だが、それらは制度に届く構造を持っていなかった。ならば、届く形に組み替える必要があるだろう。
文化庁のパブコメに2万6千件もの意見が寄せられ、その殆どが無意味に切り捨てられたのは、公的な制度が理解できる言葉に翻訳されていなかったからだ。
社会的制度は、感情では動かない。交渉力は、AI開発の制度設計の中でしか生まれない。声を届けるには、公的な制度に理解できる言葉の翻訳が必要だ。
本稿が目指したのは、反論の声を様々な制度に接続するための指針提言である。
末尾に、クリエイターの権利と尊厳が守られる形でAI開発の制度設計が組み立てられることを願い、筆を置く。
生成AIを批判したいあまり、イラストレーターが「線が繋がっていない」とか「目が溶けてる」、「キャラが一貫していない」とか「差分を作れない」など具体的に欠点を挙げ、貶める投稿をよく見かける。
プロのアニメーターが「予備動作がない」とか「歩きが不自然」、「演技がなってない」などと、モーションに言及したりする。
自らの技術を誇示したいのかも知れないが、これはAI開発者に無償で改善点を助言していることに気付いているだろうか。イラストやアニメーションの専門家であるあなた方からの悪評は、AI開発者にとって貴重なアドバイスなのである。
そうした悪評は表には出さず、本稿で示したようにAI開発の現場に入り込み、開発者に助言した方が、あなた方にとって遙かにPermalink |記事への反応(0) | 09:25
問題文はこれ。
https://www.moj.go.jp/content/001443616.pdf
第4問 正誤問題
憲法第21条第2項前段にいう「検閲」とは、公権力が主体となって、思想内容等の表現物を対象とし、その全部又は一部の発表の禁止を目的として、対象とされる一定の表現物につき網羅的一般的に、発表前にその内容を審査した上、不適当と認めるものの発表を禁止することを、その特質として備えるものを指す。
判例まんまで正じゃん。と思ったら×でした。
判例まんまで正じゃん。と思ったら×でした。
「公権力」じゃなくて「行政権」が正解ですって。はいそうですね。私がバカでした。
第13問 正誤問題
授益的な行政行為の職権取消しは、私人が既に有している権利や法的地位を変動させる行政行為であるから、これを行う場合には、取消しを認める旨の法律上の明文の規定が必要である。
職権取消と言っても、
とで扱いが分かれるはずで、①は行政の合法性回復のため明文規定無くても取消可能で、②後者は被処分者が侵害される利益との比較考量が問題になる、
参政党が出してるのは以下
・実質的な移民政策である特定技能制度の見直しを行い、外国人の受入れ数に制限をかける。
・外国からの影響を制限するため、帰化及び永住権の要件の厳格化を行う。
・外国人による重要な土地・森林・水源地・離島などの買収を止めるため、現状把握のための調査能力強化、外資購入についての報告義務、
土地の使途制限の強化、買収国の制限、国土のエリア区分、GATS約束表における留保付与、土地売買規制などの必要な施策を実施。
・デジタル分野で日本の主権と個人情報を守る(日本版個人データ保護規則の策定、日本製のSNS普及などの施策を実施)。
<基本理念>
・外国人政策に関する基本理念、理念法を設置し、理念に基づく基本方針を策定。特に、流入規制(市区町村単位で日本国民の5%までの人数制限、受入要件の高度化)を明確化し管理目標を設定。
・基本方針に基づいた全方位的な管理を行うため、司令塔として関係各省庁と連携し、国益と国民の生命財産生活を守る。
<労働市場>
・特定技能・育成就労制度の見直し(①日本語習得条件の厳格化、②高度な技術や専門知識を持つ人材の受け入れを優先、③非熟練及び単純労働者の受入人数を制限、④永住、家族呼び寄せ条件、滞在期間の制限強化)。
・外国人労働者への支払い報酬報告制度を厳格化し、不当な低賃金就労の防止。
<社会保障>
・外国人による医療保険制度利用に制限(1年以上の公的扶助利用者の滞在期間延長や永住権取得の制限)。
・外国人留学生に対する優遇措置の適用対象を厳格化(国籍条項追加、能力、人物重視)。
・日本の国益につながる相当の理由がある人物のみへの実施を徹底する。
・帰化要件の厳格化(日本への忠誠、N1レベルの日本語力、住所要件、犯罪歴等)。
・外国人参政権を認めることを禁じ、帰化一世の被選挙権を認めない。
・各在留資格制度の悪用防止のため、利用実態調査促進と資格要件の厳格化と罰則規定の制定。
・インバウンド人数を制限し、入国審査厳格化に伴う電子渡航認証を導入。
・電子渡航認証の手数料徴収、観光資源・インフラ保全のための観光税を導入。
・外国人による住宅の購入に制限を設けて高騰を抑制し、土地購入は厳格化し基本禁止とする。
・外国人による土地、不動産、インフラ設備、企業の売買監視と規制推進。
・国外取得免許の国内免許への切替問題など、法的・制度的不備の修正を迅速化。
・国際協力を推進し、入国時にセキュリティ・スクリーニング実施により望ましくない迷惑外国人などを排除。
・日本への就労ならびに在留希望者に対する日本語能力、ならびに日本の文化的背景の理解と遵守の厳格化。
・日本国、地域コミュニティのルール違反者に対する罰則の強化。
・企業コミュニティ、または地域コミュニティにおける交流の促進。
・地域の伝統や文化を尊重し、外国文化や価値観の強要を禁ずる。
まあだいたいが「すでにやってまっせ」みたいなのが多い。犯罪取締り系もやってる。
「流入規制(市区町村単位で日本国民の5%までの人数制限)」はいらんやろ。
あと文化的なとこは難しいよな。
地域コミュニティのルール違反者に対する罰則ってここら辺は差別の温床になりそう。
他、危なそうなとこあったら教えて。
川口市には三千人ほどのクルド人がいて、そのうちの半数ちかくが不法滞在者と思われる。多くは不法就労をしながらギリギリで生活している。不法滞在者は住民登録ができない、国民年金・国民健康保険に入れない。同胞で正規の在留資格を持つクルド人解体業者に安く違法に使われざるを得ない非常に弱い立場だ(経営者は日本人と結婚するなどして在留資格をえていることが多い)。
共産党、民主党(のちに立憲民主党)、弁護士会、日本のアカデミズム、移住連などの難民支援団体は、こうした不法クルド人に寄り添い、地位と生活の安定一貫して訴えてきたし、強制送還に強固に反対してきた。いわゆるオールドメディアも、これら「専門家」の意見を偏重して取り上げ、体制批判で溜飲を下げた。不法就労者が、自分たちは政策の被害者だと思うのも無理はない。
難民申請を繰り返しさえすれば日本で働けるようになるという希望を与えたのは、2010年民主党政権下でおきた運用改正だ。難民申請から6カ月たった申請者に対し一律に就労できるようになった。2010年に全体で約1200人だった申請はピークの2017年には約16倍の約2万件に急増した。2018年に再び就労を厳しくしたところ、申請は半減した。
2018年以降、数度の難民申請を繰り返したものは不法滞在になってしまった。法律上では、強制退去するまでは収容するのが原則だ。多くのメディア、「専門家」はその待遇を人権侵害として糾弾した。また、支援団体の中にはハンガーストライキを唆すものもいたと言われている。多くの尊い命が失われた。入管も、一時的に収容をとく処分である「仮放免」を多く出さざるを得なかった。先日、覚醒剤所持で逮捕されたデニズ・イェンギン氏も、2019年に仮放免中に左派労働者集会に登壇し、ハンストで仮放免を勝ち取ったと語っている。2021年にはウィシュマさんが死亡。不法滞在で収容中に、支援者と話したことをきっかけに難民申請を行い、収容中に原因不明の死を遂げた。支援者は「頑張れば仮放免がある」と励ましたという。この事件によるメディアと「専門家」の追求により、仮放免の数は増えざるを得なかった。
なお、2024年に施行された令和五年入管法改正により、「難民申請者は送還できない」という縛りがなくなった。目的外難民申請(国際条約上の難民に当てはまらないことが明らかなのに、日本に残るために行う難民申請)を繰り返し行うものは、三回目の申請中に強制送還できるようになった。このことも在日クルド人社会に大きな不安を与え、秩序の乱れにつながっている。
2024年9月、埼玉県川口市長は「仮放免者の生活維持等に関する要望書」を提出している。仮放免者が、市中において最低限の生活維持ができるよう就労を可能とする制度の構築を求めた。
また、生活維持が困難な仮放免者、および監理措置に付される者について、「入国管理」制度の一環として、健康保険その他の行政サービスについて、国からの援助措置を検討してほしい旨であった。
たしかに目的外難民申請は法律上良くない。しかし、外国人周りの「専門家」やオールドメディアは入管を非難して不法滞在者の苦境の責任は政権にあるとした。クルド人自身が「自分たちは被害者である」と認識するのも無理はないことだ。近年になってクルド人の犯罪を取り上げるメディアが増えた。しかし、送還忌避者の犯罪率が高いことは周知の事実であり、急に上昇したわけではない(三分の一ほどが前科を有する)。日本人の体感治安も大事だが、在日クルド人社会もセンシティブになっていることにも留意し、排斥ではなく対話を心がけるのが大事だろう。https://www.moj.go.jp/isa/policies/others/05_00005.html
川口市のクルド人コミュニティの形成に関しては、複数の初期移住者が知られている。最初に川口に住んだクルド人(通称「川口メフメト(川口メメット)」)は1990年頃に川口へ移り住んだとされる。彼はトルコでの迫害や弾圧を逃れ、当初はオーストラリアへの渡航を目指していたが、イスタンブール空港でイラン人から「川口は暮らしやすい」と勧められたことをきっかけに来日し、川口で生活を始めた(後にトルコに帰国)。
最初は短期滞在(観光ビザ)で入国し、滞在中に難民認定を行う。
難民認定申請を行うと、短期滞在から特定活動(就労可:六か月)へ変更でき、働けるようになる。
一回目の難民申請が不認定になった場合、特定活動(就労可)の更新はできなくなる。
二回目の難民認定申請を行っている最中は別のタイプの特定活動(就労不可:3か月)へ変更になる。
二回目不認定後も同じ理由で難民申請をしても、もう在留資格はもらえない。不法残留者として収容の対象になる。
ただし、収容対象者でもその多くは仮放免(健康上人道上の理由で一時的に収容を免れた状態)で収容所の外で暮らしている。
https://www.moj.go.jp/isa/refugee/procedures/nanmin_nintei_shinsei_00001.html
日本で合法的に働けるのは、住民登録、社会保険、労働保険の対象になるのは、(1)特定活動(就労可:六か月)で在留している難民申請者、(2)難民認定あるいは在留特別許可で他の在留資格を取得したものに限られる。
令和7年1月1日現在の不法残留者数は、7万4,863人であり、令和6年1月1日現在の7万9,113人に比べ、4,250人(5.4%)減少
(4) 中国 6,565人 (- 316人)
(5)フィリピン 4,684人 (- 385人)
(6)インドネシア 4,631人 (+ 94人)
(7)台湾 2,983人 (- 208人)
(8)スリランカ 2,043人 (+ 42人)
(9) カンボジア 1,380人 (- 351人)
https://www.moj.go.jp/isa/publications/press/13_00053.html
トルコ国籍者のほとんどをクルド系難民申請者としても絶対数は決して多くない。
また、強制退去等処分をした数は1万8,908人(令和六年)、うちトルコ国籍者は471名で数的に突出しているわけではない。
ただし、被退令仮放免者、つまり強制退去命令が出ているにも関わらず帰国を拒否し、外で生活している人間の数でいうとトルコが、579人と最も多く、被退令仮放免者全体の23.7パーセントを占めた。 また、トルコに次いで、イラン、スリランカ、パキスタン、ナイジェリアの順となっており、これら上位5か国で全体の57.3パーセントを占めた。
https://www.moj.go.jp/isa/publications/press/09_00011.html
川口市の外国人住民数は約4万8千人で総人口の8%。そのうちトルコ国籍者は1513人。
https://www.city.kawaguchi.lg.jp/soshiki/01020/010/toukei/12/43956.html
ただし、住民登録ができるのは在留資格を持つものに限られる(特定活動(就労可:六か月)で在留している難民申請者、または難民認定あるいは在留特別許可で他の在留資格を取得したもの)。
去年の朝日新聞には「1990年ごろからトルコ国籍のクルド人が住むように。現在約3千人が暮らしているとされる。」という記述がある。
仮に正しいとすると、約半数の1500人が合法的な滞在許可を持たないと思われる。
https://www.asahi.com/articles/ASS4M4DZ9S4MUTIL01CM.html
イルファン・アクタン(クルド語版),長沢栄治,稲葉奈々子,村上薫,岡真理「調査報告 KARIHŌMEN日本で《クルド》として生きるということ」、プロジェクト・ワタン事務局、2024年6月、2024年9月3日閲覧。http://www.projectwatan.jp/wp-content/uploads/2024/06/20220717_FN-2.pdf
川口エリア(川口市と蕨市)には、現在、2000人ともいわれるトルコ国籍のクルド人が、解体業などの仕事に就きながら生活しています。日本人と結婚し永住権を得た人を除き、ほとんど全員が難民申請していますが、つい先日(7月12日)札幌高裁の判決により初の難民認定者が出るまで、認定された人はおらず、多くが仮放免者として不安定な生活を強いられています。難民申請を行うと、手続きが終了するまで強制送還が停止されます。しかし申請の結果、難民不認定となれば在留資格は取り消されます。その場合、「人道的配慮」による在留許可を得られなければ、非正規滞在となり、入管収容施設に収容されるか、仮放免者となります。在留許可が更新されなかった人についても同様です。川口エリアのクルド人のあいだでは、最近、在留許可を更新できず、仮放免になる人が増えているそうです。仮放免者は入管収容を免れるとはいえ、就労を禁止され、移動の自由を奪われます。健康保険に加入することもできません。仮放免とはつまり、人が生きていく上で最も基本的な権利を奪われた状態なのです。この「身分なき身分」としての《仮放免》は、人の生にいかなる困難をもたらすのでしょうか。
(プロンプト)
(ChatGPT)
安倍政権(第2次~第4次;2012 – 2020)の北方領土対応・交渉の推移まとめ
時期 主な動き ねらい/背景 結果・評価
2012 – 2013 -就任2日後にプーチン大統領と電話会談
-2013年4月モスクワ訪問で《北方領土を最終的に解決し平和条約を締結する》共同声明 “領土問題を自らの手で”という首相の持論。対中包囲網を意識し、対露関係を戦略カードとして強化10年ぶりに交渉を本格再開。以後、日露首脳会談は計27回を数える
2014クリミア併合を受け日本も対露制裁に参加。しかし欧米より規模を抑え、対話チャネルは維持 「プーチン訪日計画」は延期へ。制裁と対話の二股で政権批判も強まる
2016 -5月ソチ首脳会談で**「8項目の経済協力プラン」**提示
-12月山口県長門・東京会談:①島での共同経済活動に向けた協議開始 ②元島民墓参の航空機化経済パッケージを梃子に「新しいアプローチ」で信頼醸成を図る領土帰属には踏み込めず、“経済協力だけ先行”との批判
2017 – 2018 - 共同経済活動の現地調査を初実施
-2018年11月シンガポール首脳会談で1956年日ソ共同宣言(歯舞・色丹=2島)を基礎に交渉加速で合意 4島一括返還の原則を事実上棚上げし、決着優先へ大きく舵を切る国内世論に賛否。ロシア側は「主権は譲らず」と牽制し、防衛施設増強を続行
2019河野外相・ラブロフ外相が精力的に協議も、ラブロフ氏「日本はWWIIの結果を認めよ」と硬化。両国の交渉枠組みは停滞 2島返還論すらロシア国内の反発が強く、妥協余地が縮小
2020(安倍退陣直前)ロシア改憲で**「領土割譲の禁止」**条項が盛り込まれ、交渉余地がさらに狭まる安倍首相は退陣会見で「私の代で解決できず痛恨の極み」と述懐
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8項目プラン(医療・インフラ・省エネ等)でロシア極東振興を後押しし、信頼を醸成する作戦
日本企業側は案件形成に苦戦し、島の法的地位を曖昧にしたままでは投資リスクが残った。
安倍‐プーチン会談は8年間で27回。互いをファーストネームで呼ぶ場面もあったが、ロシア側の外交・軍事上の既定路線を覆すには至らず。
3. 4島→2島への“地歩後退”指摘
1956宣言路線は“現実的”との評価もある一方、返還範囲を狭めただけでロシアの要求(主権認否・漁業権・米軍不在保証など)はむしろ拡大した。
4.ウクライナ情勢の外生ショック
2014クリミア、2022全面侵攻(安倍退陣後)で対露制裁が強化され、北方領土交渉そのものが凍結状態に。
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全体総括
成果:交渉の「空白の10年」を埋め、墓参事業の拡充や共同経済活動の枠組みづくりなど人的交流を一歩前進させた。
限界:ロシア国内法(改憲)、安全保障環境の悪化、領土ナショナリズムに阻まれ、領土帰属の具体的前進はゼロ。経済協力も限定的で、日本側譲歩の割に実利は乏しいとの評価が多数派。
教訓:①経済インセンティブだけでは主権問題を動かせない、②国際秩序の変動が交渉環境を左右する、③国内世論の理解を得る情報発信と戦略的レッドラインの明示が不可欠。
安倍政権の8年間は「平和条約締結へ最もエネルギーを注いだ時期」であったものの、領土問題は未解決のまま次政権へ引き継がれ、ロシアの憲法改正で交渉余地はかつてなく狭まった――これが2025年時点の到達点と言えます。
−−−
(プロンプト)
「4島返還を事実上棚上げ」したという点が評価の分かれるところかと思います。「あくまで4島返還で突っ張り続けるべきだった」という意見も理解はできますが、そうした場合、ロシアの態度はどう変化したと予測できるでしょうか。
(ChatGPT回答)
「四島一括返還」要求を貫いた場合に想定されるロシア側のリアクション
① 交渉チャネルの“凍結/極小化”1990年代~2012年に日本が四島要求を堅持していた間、ロシアは1993東京宣言以外ほぼ動かず。2004年にプーチン大統領が「歯舞・色丹の2島で平和条約を」と再提示、日本が拒否すると交渉は停滞首脳会談の開催自体が稀になり、技術協議も停止。
② “主権は議題外”との強硬声明のエスカレート2010年メドヴェージェフ大統領が国後島を電撃訪問→日本は大使召還、ロシアは「わが領土だ」と反発/2019年ラブロフ外相「ロシアの主権は交渉対象にならない。まず日本は第二次大戦の結果を認めよ」と通告交渉の前提条件が「日本の四島放棄」になるため、議論が入口で止まる。
③ 象徴的・軍事的既成事実づくりの加速2010年以降、ロシア首脳の島訪問・インフラ整備・地対艦ミサイル配備などが続く。日本が強い抗議を出すほど、国内向けに「譲歩せず」を誇示する材料になる(例:2010年国後訪問、以後“さらなる訪問を計画”と示唆)防衛施設・民間投資が進み、“現地のロシア化”が加速。
④ 国内法による“封じ込め”の早期化2020年憲法改正で〈領土譲渡禁止条項〉を明文化。日本が四島要求を続ければ、条項挿入の動きがさらに前倒し・強化された可能性大。交渉の法的余地そのものが消滅。
⑤ 経済カードの失効 四島要求を掲げる時期はロシア側が「まず主権承認」と壁を立て、漁業・観光・インフラなど共同経済の芽が育たず(2016年以前の停滞期が実証)極東投資やエネルギー協力をテコにした信頼醸成の機会を逸失。
⑥ 対米安保懸念の前面化ラブロフ外相は「米軍の存在が交渉を複雑化」と繰り返し牽制。四島返還=米軍展開の余地と見なし、ロシア世論は一層硬化。 「返還=NATO東進のアジア版」と位置づけ、対抗的な軍備増強の口実に。
⑦ ウクライナ侵攻後の“完全断絶”は同じか、むしろ早まる2025年現在、ロシアは「日本は非友好国、平和条約を語る余地なし」と表明。四島要求継続なら、この断絶が2018年以前に顕在化した公算が高い。制裁と相まって、交渉ルートは完全閉塞。
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観点 四島要求を堅持した場合 実際に採られた「2島軸+共同経済」路線
交渉の継続性 早期に凍結。首脳会談の開催自体が困難。 2013〜19年に27回の首脳会談を実現、局所的に協議継続。
ロシア側国内政治ナショナリズム刺激→憲法改正・軍備増強が前倒し。憲法改正はされたが、少なくとも対話の余地は模索できた。
日本側の実利 墓参・査証簡素化など人的交流すら拡大せず。 航空墓参や限定的経済協力枠組みなど「小さな成果」は確保。
長期的展望 膠着・悪化:ロシアが完全に4島問題を「終戦問題ではない国内問題」と規定し、議論のテーブル自体が消滅。 「領土帰属で一歩も動かず」という結果は同じだが、対話ルート保持により“凍結からの再開”余地はわずかに残存。
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まとめ
日本が四島返還要求を貫いた場合、ロシアの態度は「交渉自体を拒否し、主権既成事実化を加速する」という従来のパターンをさらに強化したと見るのが妥当です。
2010年のメドヴェージェフ訪問や2019年のラブロフ発言が示すように、ロシアは「四島は不可分の結果」「まず日本が主権を認めよ」という“前提条件”を突きつけて交渉を凍結する傾向が顕著でした。
その延長線上で、2020年憲法改正のような法的バリアや軍備強化は、より早い段階で制度化された可能性があります。
結果として、**「少なくとも2島でも、平和条約締結で外交関係を前進させる」**というカードすら使えなくなり、日本の交渉余地は一層狭まったと予測されます。
もちろん、実際に採られた「2島+共同経済」路線も領土帰属の前進はゼロに終わりました。しかし、四島要求一本槍であった場合は交渉の“入り口”さえ閉ざされ、現在より早い時点で完全凍結に至っていたというのが、過去の実例とロシア側の一貫した主張から導けるシナリオと言えるでしょう。
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アッキーの件で「安倍は売国奴」って意見が多かったので尋ねてみた。
なるほどねえ。
ジュネーブ -国連女性差別撤廃委員会(CEDAW)は、最新のセッションでベナン、カナダ、チリ、キューバ、日本、ラオス人民民主共和国、ニュージーランド、サウジアラビアの8か国について審査を行った後、各国の評価結果を発表しました。
この評価結果には、各国が「女性差別撤廃条約」を実施する際の前向きな側面に加え、委員会が懸念している主な課題や勧告が含まれています。主な問題には次のような点が挙げられます:
委員会は、女性に対する性差別的暴力の高い発生率について依然として懸念を示しました。具体的には、家庭内暴力や性的暴力、女性性器切除(FGM)、児童婚が含まれます。また、サヘル地域の紛争の影響により、難民や国内避難民、移民、亡命申請者の女性に対する性差別的暴力のリスクが高まっていると指摘しました。委員会は、特に乳児を含むFGM撲滅に向けて、医療提供者や文化的・宗教的指導者と協力するなどの具体的な対策をベナンに求めました。また、性差別的暴力の被害を受けた女性に対する十分なシェルターや他の保護および支援サービスを確保するよう促しました。
さらに、政府、国民議会、公務員、外交サービス、軍隊、国際機関、民間セクターにおいて、意思決定ポジションに女性が少数派であることが観察されました。委員会は、ベナンがすべての意思決定機関において男女平等(50:50)の達成を求める法的および立法上の枠組みの見直しを勧告しました。また、公的および民間の領域における女性の指導的地位への参画が少ない根本的な原因を特定し、対策を講じるよう呼びかけました。
委員会は、家庭や社会における男女の役割と責任についてのジェンダーステレオタイプや家父長的態度に取り組む政策が、社会のあらゆるレベルで男性を対象としていないことに懸念を示しました。カナダに対して、女性差別撤廃とジェンダー平等の促進に男性を含めるよう求めました。これらの対策は、伝統的な男性性と女性性の概念に挑戦し、女性や少女に対するあらゆる形の性差別的暴力を減らし、家族や社会におけるジェンダー役割に関する家父長的な固定観念を打破するために、社会規範を変革するものであるべきだと委員会は強調しています。
また、委員会はインディアン法の改正にもかかわらず、カナダにおいて先住民の女性や少女に対する性差別が続いていることに深い懸念を表明しました。男女が自分のインディアンの身分を子供に平等に継承する権利を確保するため、さらなる法改正を行うようカナダに求めました。さらに、以前にその身分を否定されていた先住民女性とその子孫に対し、インディアンの身分を付与し、インディアン法に関連するものを含む先住民女性およびその子孫に対する人権侵害に対する完全な補償へのアクセスを制限する法的障壁を取り除くよう、カナダに求めました。
委員会は、最高裁に設置された「ジェンダー平等および差別撤廃のための技術事務局」の設立を称賛しましたが、依然として母親や妻としての伝統的な役割を強化するジェンダーステレオタイプが根強く存在していることに懸念を示しました。これらのステレオタイプは、女性の社会的地位や自律性、キャリアの見通しを制限しています。また、メディアで女性政治家が「繊細」や「感受性が高い」といった表現で描かれ、外国人排斥的で人種差別的な発言や男尊女卑の理想が目立つことについても懸念を表明しました。委員会は、女性や少女を対象としたヘイトスピーチに対抗する政策をチリに採用するよう促し、政府関係者やメディア関係者に対してジェンダーに配慮した言語や女性の前向きな描写に関する訓練を提供するよう求めました。
さらに、チリにおける広範な性差別的暴力、特に性的暴力や高いフェミサイド(女性殺害)率について深い懸念を示しました。サイバーストーキングやハラスメント、親密な画像の無断共有など、オンライン上の虐待の増加についても指摘しています。委員会は、女性に対するあらゆる形態の性差別的暴力が犯罪であることについての啓発活動を強化し、被害者の保護を改善するようチリに要請しました。また、オンライン虐待に対抗するためのより厳しい措置として、明確かつ十分な罰則の導入や、プラットフォーム提供者が有害なコンテンツの報告や削除を怠った場合の責任を追及するよう求めました。
委員会は、農村部の女性が土地使用権(10%)や農業技術、教育および保健サービス、特に性と生殖に関する保健サービスへのアクセスが限られていること、さらに彼女たちが労働時間の80%を無償労働に費やしていることに懸念を示しました。委員会は、インフラや種子、機械、設備、拡張サービス、研究情報へのアクセスなど、女性農業者への農業支援サービスを強化し、適切な報酬を提供するようキューバに求めました。
また、委員会は、公共および私的領域におけるあらゆる形態の性差別的暴力を犯罪化する包括的な立法が不足していることについて、以前からの懸念を再表明しました。委員会は、女性の権利擁護団体との協議を経て、すべての形態の性差別的暴力を犯罪化する包括的な立法を速やかに策定し採択するよう、キューバに要請しました。
委員会は、既存の差別的規定に関するこれまでの勧告の多くが未だに対処されていないことに懸念を示しました。特に、夫婦が同一の姓を使用することを義務付ける民法第750条の改正に向けた措置が取られておらず、事実上、女性が夫の姓を採用することを強いられることが多い現状についてです。委員会は、日本に対し、結婚後も女性が旧姓を保持できるよう、夫婦の姓の選択に関する法改正を行うよう求めました。
さらに、委員会は、母体保護法第14条が規定する制限的な例外のもとで、配偶者の同意が必要とされることにより、合法的な中絶へのアクセスが制限されている点についても懸念を表明しました。委員会は、日本に対して、女性が中絶を求める際の配偶者同意要件を撤廃し、すべてのケースで中絶を合法化するよう法改正を行うことを要請しました。また、安全な中絶サービス、特に中絶薬を含むサービスが、すべての女性や少女に対してアクセス可能で、手頃で、十分に提供されることを確保するよう求めました。
委員会は、法的禁止にもかかわらず、18歳未満で結婚する女性が30.5%に達するなど、同国における児童婚の高い発生率について懸念を示しました。特に、15歳から結婚を認める「特別かつ必要な場合」という不明確な規定を含む家族法に注目しました。委員会は、ラオスに対し、最低結婚年齢18歳の例外をすべて撤廃するよう家族法を改正することを求めました。また、児童婚を支持する社会規範に挑戦するために、伝統的リーダーやメディアを巻き込んだ公共の啓発キャンペーンを実施するよう呼びかけました。さらに、児童婚の犯罪化、加害者の起訴、被害者への十分な支援サービスの確保を強く求めました。
委員会は、非政府組織や女性活動家の活動に対する過度の制限についても懸念を表明しました。また、女性活動家に対する報復事例についても懸念を示しました。委員会は、NGOの登録要件を見直し、女性の権利団体やその他の組織が過度の制限なしに自由に活動できるようにするよう同国に求めました。また、女性人権擁護者やその他の活動家に対する報復についての調査と処罰を行うよう呼びかけました。
委員会は、女性に対する性差別的暴力および特別措置に関する国の四半期ごとの公表報告、特に男性のトラウマやその家族・人間関係に対処する「彼女はあなたのリハビリではない」というプログラムについて言及しました。しかし、過去5年間で家庭内暴力や親密なパートナーによる暴力が60%増加していること、特にマオリや太平洋諸島出身の女性、民族的および宗教的少数派の女性、障害を持つ女性がより高い割合に直面していることに深刻な懸念を示しました。委員会は、ニュージーランドに対し、女性に対する性差別的暴力の根本的な原因や複合的要因に対処する政策を策定するよう求めました。また、被害者支援サービスを適切に提供し、社会的に不利な立場にある女性に対する性差別的暴力からの保護を強化するために法執行を強化するよう呼びかけました。
マオリ女性(Wāhine Māori)に関して、委員会は、ニュージーランドが国連先住民の権利に関する宣言(UNDRIP)への支持を撤回したことや、ワイタンギ条約を実施するための具体的な措置を講じていないことに懸念を示しました。これは、同条約の条項の再解釈と見なされる可能性があります。委員会は、ニュージーランドに対し、UNDRIPへのコミットメントを再確認し、国の政策や立法が宣言の原則および条項と整合するようにし、ジェンダーの視点を統合することを求めました。
委員会は、サウジアラビアが法律および実践において死刑を維持していることや、2020年1月から2024年7月の間に異なる国籍の女性11人が処刑されたことについて、深い懸念を表明しました。委員会は、サウジアラビアに対し、死刑の執行を停止し、死刑囚のすべての女性の処刑を中止し、死刑を懲役刑に減刑することを検討するよう強く求めました。また、サウジアラビアのテロ対策法(2017年)およびサイバー犯罪法(2007年)について、これらが女性人権擁護者に対する脅迫、逮捕、拘留、旅行禁止を科すために使用されていると報告されていることに関して、委員会は、特に男性後見制度の廃止や旅行禁止を求める活動家に対し、嫌がらせや監視、恣意的な逮捕・起訴、委員会との接触や関与に対する報復から解放され、正当な活動を行い権利を行使できるよう保証するようサウジアラビアに求めました。
委員会はまた、すべての移民労働者、特に移民女性家事労働者に対する保護が不十分であることに懸念を示しました。移民労働者は労働法の最大労働時間、残業代、年次休暇、医療休暇に関する規定から明示的に除外されています。さらに、主に女性で構成される移民家事労働者は、法的地位が雇用主に結び付けられている制度の下で管理されており、経済的および身体的虐待、売買春、搾取のリスクにさらされています。委員会は、サウジアラビアに対し、労働法を改正し、すべての移民労働者に対する保護を拡大するよう求めました。また、移民女性労働者が虐待的な雇用契約を報告できる機密かつ独立した苦情処理メカニズムの設立、さらに女性移民労働者の職場や寮に対する定期的な労働検査の実施を求めました。
https://anond.hatelabo.jp/20240908082812から続く
おしんがドラマとして優れている点は、登場人物が自然体、未来を知らずただひたすら前を向いて行動していることである。
現代の価値観を登場人物に投影せず、今の人が言いそうなことはまったく口にしない。
憎まれ姑になるおしんの描写にしても、素で無神経な女性になっているのであり、それを客観的におしんはすっかり変わってしまったなどと、神の目線でナレーションが入ることもない。
さて、最後に初子についてのメモを残しておく。その2で触れたおしんが生きた「植民地支配の時代」の考察はひとまず置いて、おしんの人間的成長のきっかけとなった初子の存在について触れておきたい。
初子は9歳で山形から奉公に来た後、田倉家で実の娘のように育てられ、戦後はおしんを常に支えてきた人物である。物語においても、竜三と並んで重要な役割を果たしている。終戦後、竜三の自決をきっかけに、おしんの人生に一区切りがついたと多くの視聴者が感じた。しかし、20代の初子役として田中好子が登場したことで物語は新たな展開を迎えることになる。
田中好子は、持ち前の包容力のある演技で、初子の内面を見事に表現した。中年期以降の初子は佐々木愛が演じ、その深みのある演技は、初子の内に秘めた感情を的確に伝えた。特に田倉家での初子の居場所探しの苦悩は、彼女の表情や視線に表れている。おしんにとっては実の娘のように思っていた初子であるが、初子自身は戦死した雄への思いを抱えながらも、自分の居場所に悩み続けていたのである。
ところで一視聴者として、初子が養女であるかどうかについて疑問があった。公式には養女として扱われているものの、養子縁組が明確に描かれていないため、その法的地位が不安定だといつも感じてきた。それはさておいても、初子の存在は田倉家の中でも微妙で、特に仁の妻・道子からは「初子とかいうわけのわからないひと」と陰口をたたかれることもあった。この表現は、初子が抱えていたアイデンティティの危機を象徴している。
初子にとっての転機は、八代希望(のぞみ)の妻の交通事故死だった。彼女は希望の息子、圭の世話をしながら、希望の家で新たな居場所を模索していたのである。しかし、おしんが初子と希望の結婚を仲介しようとしたことで、結果的に両者を傷つけてしまう。この出来事を通じて、おしんの人の気持ちを理解する力が衰えていたことが露呈したが、同時に初子の独立が真剣に考えられるきっかけとなった。
おしんは年齢を重ねるにつれ、いまでいう老害のような昔の感覚を若い世代に押し付けるだけの年寄りになっていたのである。
それをいつも優しくたしなめてきたのが初子であった。しかし、初子の心情そのものは決して台詞には表されず、表情のみによって表現されてきたのが、今回、視聴しての発見だった。初子には常に表のセリフと裏の表情がセットになっていたのである。
戦後の田倉家で、初子の存在は常に微妙なものであり、彼女は嫁としても小姑としても、お手伝いとしても、内心では本当の居場所を見つけることができずにいたのが初子のほんとうの心情である。おしんはしばしば自分の肩をもんでくれる初子の言葉を背中越しに聞いていることが多かった。しかしおしんには気づけなった。初子の表情はおしんの目に入っていなかったのである。
最終的に、田倉家が初子の独立を支援するに至ったのは、これまで初子と二人で暮らしてきたおしんが次男の家族に同居することを決めたことがきっかけである。おしんの決断で、初子の居場所問題はついに崖っぷちに来てしまった。初子の居場所がないこと、そしてこれまでも初子は悩み続けてきたことににようやく気が付いたおしんは、あたらめて初子の長年の苦悩に思いをいたし、独立に向けて尽力することになる。老害化して久しいおしんがようやく初子の気持ちに気が付いたよと。視聴者は、この初子の救済の瞬間に感涙せざるを得ない。
この一件以降、おしんは悟りを開いたかのように、人間の心情をくみ取れるようになってゆく。自分を痛めつけた佐賀の姑の思いも、故郷の父親の思いも、そして兄と兄嫁・とらの思いも、そこには自分の立場からはみえなかった思いがあることに気が付いてゆく。私もこんな年の取り方をしてみたいとおもうけれど、老害のままで終わってしまうんだろうな。
1983年夏放送に放送されたおしんと同時代を生きた女性たちへの当時の貴重なインタビュー。
主演の田中裕子が撮影中、過労のため失神し、一ヵ月近く撮影が中断したのは有名な話。インタビュー番組はその穴を埋めるために制作された。
『以下の信頼できる出典を基に、奴隷制度に関する明確な定義と共通の特徴を説明します。
1. **国際連合人権高等弁務官事務所 (OHCHR)**:
- OHCHRは奴隷制を「人間が所有物として扱われ、売買され、強制的に労働させられる状況」と定義しています【UNHuman Rights Office】。
- デイヴィッド・ブライオン・デイヴィスの「奴隷制の歴史」(The Problem of Slavery in Western Culture)などの研究は、奴隷の法的地位や自由の欠如について詳述しています。デイヴィスは、奴隷制が個人を財産として扱い、世代を超えてその地位が引き継がれることを強調しています【Davis,David Brion. The Problem of Slavery in Western Culture. OxfordUniversity Press, 1966】。
-オーランド・パターソンの「自由の社会的死」(Slavery and SocialDeath)も、奴隷が法的に無権利であり、自由を奪われた存在であることを明確に述べています【Patterson, Orlando. Slavery and SocialDeath: A Comparative Study.HarvardUniversity Press, 1982】。
3. **アメリカ合衆国国立奴隷制博物館 (NationalMuseum of African AmericanHistory and Culture)**:
- この博物館では、奴隷制を「強制的労働と個人の所有権による経済的搾取」として説明しており、奴隷の法的地位や自由の欠如について詳述しています【NMAAHC】。
これらの出典に基づき、奴隷制度には以下の共通の特徴があるといえます。
1. **法的地位**:
-奴隷は法的に個人の所有物として扱われる。デイヴィスやパターソンの研究は、奴隷が売買され、所有者の命令に完全に従属する存在であることを強調しています【Davis, 1966】【Patterson, 1982】。
2. **自由の欠如**:
-奴隷には自分の行動や生活の選択に関する自由がない。彼らは所有者の命令に従わなければならず、自分の意志で職業や住居を選ぶことができない【OHCHR】。
- 多くの奴隷制度では、奴隷の子孫も自動的に奴隷とされることが一般的であった【NMAAHC】。
4. **強制労働**:
-奴隷は強制的に労働を強いられる。報酬はないか、あっても非常に少額である【OHCHR】。
-古代ローマやギリシャ、アメリカ南部のプランテーション、イスラム帝国、アフリカの一部地域など、歴史的に多くの社会で奴隷制度が存在し、それぞれの地域や時代においても、上記のような共通の特徴が見られる【Davis, 1966】【Patterson, 1982】。
エプシロン階級が連日の様に大麻の所持で逮捕されている。そして、彼らの知能では秘密を隠しきれないので、(彼らの逮捕は)警察組織にとっては「交通標識の違反ポイントで待ち構えている卑怯な交通警察」を連想させるようなイージーゲームとなってもいる。それでChatGPTに質問してみた。
私:アルコール(酒)、タバコ、大麻の危険性の違いについて比較して教えて。
ChatGPT:アルコール、タバコ、そしてマリファナの危険性について比較すると、以下のような違いがあります。
アルコールは、摂取量によっては死亡する可能性がある危険な薬物であり、肝臓や脳などの器官に損傷を与えることがあります。また、アルコール中毒による交通事故や他人への暴力行為も起こりうるため、社会問題となっています。
タバコは、がんや呼吸器系の疾患など、健康に重大な影響を与えることが知られています。また、副流煙によって他人の健康にも悪影響を及ぼすことがあります。タバコは非常に中毒性が高く、禁煙が非常に難しい場合があります。
マリファナは、健康上のリスクは他の薬物に比べて比較的低いとされていますが、それでも中毒性があり、長期間の使用によって記憶力や認知能力などに影響を与えることがあるとされています。また、精神病を引き起こす可能性があるとも報告されています。
以上のように、アルコール、タバコ、マリファナの危険性は、それぞれ異なる側面があります。健康に悪影響を及ぼすことがある点では共通していますが、それぞれに独自の問題があることがわかります。治療法については、個人や施設、プログラムによって異なるため、カウンセリング、薬物治療、サポートグループ、治療施設の定期的な訪問などが考えられます。
私:アルコール(酒)、タバコ、大麻の人体への有害性を的確に比較して。
ChatGPT:アルコール、タバコ、大麻はいずれも人体に有害ですが、その効果やレベルは異なります。
アルコールは抑うつ作用があり、時間が経つと肝臓、脳、その他の臓器にダメージを与える可能性があります。長期のアルコール乱用は、アルコール依存症、肝硬変、がんのリスク増加などの健康問題を引き起こす可能性があります。また、アルコールは傷害、暴力、死亡の主要な原因であり、判断力や運動能力を低下させ、事故やその他の危険な行動のリスクを高める可能性があります。
一方、タバコはニコチンを含み、肺がん、心臓病、脳卒中、その他の深刻な健康問題を引き起こす可能性のある、中毒性の高い物質である。また、タバコやその他のタバコ製品を吸うと、肺気腫や慢性気管支炎などの呼吸器系疾患を引き起こす可能性があります。副流煙も有害で、それにさらされる非喫煙者の健康被害を引き起こす可能性があります。
マリファナは、アルコールやタバコに比べれば害は少ないものの、身体に悪影響を及ぼす可能性があります。大麻を吸うと呼吸器系の問題を引き起こす可能性があり、長期間の使用は、うつ病、不安、精神病などの精神衛生上の問題のリスク上昇と関連しています。しかし、アルコールやタバコとは異なり、マリファナには薬効があることが分かっており、慢性疼痛、吐き気、てんかんなどの特定の病状を治療するために使用されています。
全体として、3つの物質はすべて、さまざまな方法で人体に害を及ぼす可能性があります。これらの物質が引き起こす可能性のある害を最小限に抑えるためには、責任を持って適度に使用すること、あるいは完全に避けることが重要である。
予想通りというか、大麻よりも酒・煙草の方が健康に害がある、という回答となった。だからこそ、アメリカでは大麻の合法化が進んでいるのであり、タイでも合法化されているのだ。
それでは、どうして日本では大麻を所持していると逮捕されるのだろうか?
それは、日本では大麻の所持が違法だからだ。犯罪であり、「日本で大麻を所持していると犯罪者」なんだよね。そして「違法な薬物を扱っているのは暴力団などの犯罪組織」だから、売人から大麻を購入している人間は、自覚していなくても「犯罪組織が活性化する手助けをしている」ことになる。まさに犯罪者だ。
それでは、思考実験として、大麻と煙草の法的位置づけを入れ替えたらどうだろう?
たばこ屋やコンビニは、煙草は肺がんになるので売るのをやめて、代わりに大麻を売り始めるのである。JTは日本大麻に社名変更して大麻の栽培と販売を開始。大麻を合法化することにより、大麻を暴力団などの犯罪組織の資金源にすることを阻止することができる。そして、健康への害は酒や煙草のようには大きくない。
一方、法的に禁止された煙草は犯罪組織が取り扱い、密売人が販売することになるだろう。そもそも、依存性が強くて大麻よりも麻薬というワードと親和性が高い煙草を、政府が胴元となって国民に大々的に蔓延させてきたこれまでの経緯が異常だったのだ。これまで煙草というヤクをバラ撒いて税金をたっぷり吸い上げてきたのだから、煙草をやめられない依存症に対しては税金で更生プログラムを提供しなければならないだろう。
なお、大麻が他の薬物に手を染めるきっかけになるという主張は、たばこ屋やコンビニが大麻を扱い始めた場合「煙草は他の薬物に手を染めるきっかけになる」と主張するのと同義となる。
以上。現状、大麻は違法であり、「大麻を所持している人間は犯罪者」だという前提で書いた。
2024.01.22追記
私:アメリカではマリファナ(大麻)は健康に無害だと言われていますが、日本では有害だと言われています。結局のところ、マリファナは健康に無害なのでしょうか、それとも健康に有害なのでしょうか?
ChatGPT:マリファナの害の有無ついての認識は、文化的、法的、医学的背景によって異なる場合があります。娯楽目的と医療目的を区別し、個人の健康状態を考慮することが重要です。以下にいくつかの視点を示します。
アメリカ:
米国の一部の州では、娯楽用および/または医療用としてマリファナが合法化されています。多くの支持者は、鎮痛や特定の病状の管理などの薬効がある可能性があると主張しています。しかし、合法な場所であっても、特に長期にわたる娯楽目的での使用、精神的健康への影響、依存症に関連した問題など、潜在的な健康リスクについて議論があり、現在も研究が行われています。
日本:
日本では大麻は厳しく禁止されており、その所持や使用は法的責任を問われる可能性があります。マリファナに対する文化的および法的立場は一般に保守的です。
日本ではマリファナが有害であるという認識は、純粋に医学的な理由よりもむしろ法的および社会的規範に関連付けられていることがよくあります。
医学的観点から見ると、マリファナは完全に無害というわけではありません。特に特定の病状においては治療の可能性がありますが、その使用には潜在的なリスクが伴います。これらのリスクには、認知機能の低下、精神的健康上の問題(特に素因のある人)、喫煙による呼吸器系の問題、依存症などが含まれます。
まとめると、マリファナが有害か無害かという問題は複雑で、状況に依存します。医療への応用が可能であり、その安全性を主張する人もいるが、他の物質と同様、潜在的なリスクがないわけではありません。特定の地域におけるスタンスは、法律的、文化的、医学的な考慮事項の組み合わせを反映していることが多くあります。大麻の使用を検討する場合は、その地域の合法的な状況を把握し、健康歴に基づいた個別のアドバイスを医療専門家に相談する必要があります。
私:アルコール、タバコ、大麻、それぞれを摂取した場合の人体と精神に対する害の深刻度を比較してください。
DeepSeek-R1:さて、アルコール、タバコ、マリファナが身体と精神に及ぼす害の深刻さを比較する必要があります。まず、各物質の既知の影響について思い出してみましょう。
まず、アルコール。過度のアルコール摂取は肝硬変、膵炎、心血管疾患などの肝臓疾患につながる可能性があり、さまざまな癌にも関連していることは知っています。精神的には、依存症を引き起こし、判断力を低下させ、うつ病や不安症につながり、重症の場合はアルコール使用障害につながる可能性があります。アルコール中毒などの急性の害のリスクもあります。
次に、タバコ。タバコによる主な害は喫煙によるもので、喫煙は肺癌、慢性閉塞性肺疾患 (COPD)、心臓病の主な原因です。ニコチンは中毒性が高く、長期依存の一因となります。精神的には、即時の精神活性効果はアルコールやマリファナほど顕著ではありませんが、依存症は禁断症状に関連する大きなストレスと不安を引き起こす可能性があります。
マリファナ。身体への影響としては、喫煙すると呼吸器系の問題が生じる可能性がありますが、タバコほど深刻ではありません。一部の研究では、心血管系のリスクが示唆されています。精神的には、マリファナは短期記憶や認知機能を低下させる可能性があり、特にTHC含有量の高い品種では、不安や精神病を引き起こす場合もあります。ただし、アルコールやタバコに比べて中毒の可能性は低いですが、依存症になる可能性はあります。
次に、深刻度を比較します。タバコは、致命的な病気との強い関連性と中毒率の高さから、身体の健康に関して最も有害であると考えられています。アルコールは、身体の健康に広範囲にわたる影響と乱用による社会的害の両方から、それに次ぐものです。マリファナは無害ではありませんが、一般的に身体の健康に深刻な影響は少ないですが、一部の人にとっては精神的健康への影響が重大になることがあります。
死亡率、社会的影響、合法性などの要因も考慮する必要があります。タバコとアルコールは合法で広く使用されており、公衆衛生コストの増大につながっています。マリファナの法的地位はさまざまで、その害のプロファイルは異なり、慢性的な身体疾患よりも急性の精神的影響とより関連しています。
比較では身体と精神の両方に言及し、依存症の可能性、長期的な健康への影響、急性の影響などの相対的なリスクについて言及する必要があります。また、個人の反応は異なる可能性があり、多剤使用はリスクを増大させる可能性があることにも注意してください。
アルコール、タバコ、マリファナが人体と精神に及ぼす害の重大さを比較すると、その影響は大きく異なります。
1.アルコール
身体的害:慢性的な使用は、肝硬変、膵炎、心血管疾患、がん (肝臓がん、乳房がんなど) を引き起こす可能性があります。急性リスクには、中毒、事故、胎児性アルコール症候群が含まれます。
精神的害:依存症の可能性 (アルコール使用障害)、判断力の低下、うつ病、不安、長期的な認知機能の低下。
死亡率:事故や病気を含め、世界中で年間 300 万人が死亡しています (WHO)。
2.タバコ
身体的危害: 予防可能な死亡の主な原因で、肺がん、COPD、心臓病、脳卒中と関連しています。適度な使用でも、発がん物質とタールによる危害が発生します。
精神的危害:ニコチンは中毒性が高く、依存症や禁断症状に関連するストレス/不安を引き起こします。アルコールやマリファナに比べると、精神活性作用は最小限です。
死亡率: 主に長期疾患による年間 800 万人以上の死亡 (WHO)。
3.マリファナ
身体的危害:アルコールやタバコほど深刻ではありません。喫煙は呼吸器系の問題を引き起こす可能性があります。一部の研究では、心血管系のリスクが示唆されています。致命的な過剰摂取との決定的な関連はありません。
精神的危害:記憶力/注意力が急激に低下する可能性があります。思春期に頻繁に使用すると、素因のある人の精神病リスクが増加する可能性があります。中程度の依存症の可能性 (使用者の約 9%)。
死亡率: 直接的な死亡はありませんが、運転能力の低下はリスクをもたらします。
主な比較
依存症リスク:タバコ (ニコチン) >アルコール >マリファナ。
社会的影響:アルコール (事故、暴力) とタバコ (医療負担) は、現在記録されているマリファナの危害を上回っています。
結論:タバコは、致死性と依存症のため、最も大きな身体的危害をもたらします。アルコールはそれに続き、重大な身体的リスクと急性の精神的/社会的リスクを併せ持っています。マリファナはリスクがゼロではありませんが、一般的に身体的影響はより軽度ですが、精神的健康への影響はさまざまです。政策と個人の選択では、タバコとアルコールによるリスクの軽減を優先する必要がありますが、マリファナには状況に応じた規制が必要です。
呉座勇一氏のNHK大河ドラマ降板を憂う - 與那覇潤|論座 - 朝日新聞社の言論サイト
今話題のこれ。自分は一般論部分には特に反論はないし具体論についても部分的に同意するところはある。
まあその上で色々思うとこがある中で恐らく最もどうでも良さそうなところに噛み付くのだが。
元のツイートは職業や学歴など、本人の選択次第で「移動可能」な特性を非難するのは差別ではない、とする(呉座氏以外の)主張に対して、そうしたロジックを認めれば「在日問題も『帰化しろ』で終了してしまう」と批判したものだ。
これの話って五野井DaDa論争のことだろうと思う。以下のTogetter見るに個人的には心底”Theネット”という感じで大変意義のない争いにしか見えんけど。
学者「ナチズムには差別が内在しているので表現の自由に値しない。共産主義?それは別」 - Togetter
けどこの與那覇先生の読解って正しいんですかね?当時のやり取りそのまま引用するとこういう感じで(敬称略)。
五野井「どの表現も加害となりうる。では表現一般とヘイトスピーチの違いは何か。それは後者が差別煽動であり、それに踊らされた者らによって現在まで多くの人々が傷つき殺されてきた点だ。「私にはヘイトスピーチする自由がある」を「私には差別に基づく加害や殺人煽動する自由がある」に置き換えてみてくれ。」
DaDa「何言ってんだ、その言い分だと共産主義に踊らされた者らによって現在まで多くの人々が傷つき殺されてきたから、共産主義は禁止もしくは監視あるいは一定の制限の下にしか存在を許されない、なんて理屈が罷り通ることになる。」
五野井「わたしは共産主義には微塵の魅力も感じないが、そもそも共産主義はヘイトスピーチと違って、人種差別が内在していないことは明らかだ。ナチズムが禁じられる理由は、まさに人種差別と差別煽動が埋め込まれているからである。「差別煽動」という術語をわざと外す暴論には感心しない。誠実な反論を望む。」
DaDa「あら、共産主義に内在的に埋め込まれている階級出自による煽動は差別でないとは斬新な見解ですこと。」
五野井「人種差別の話をしているのになぜ階級の話になるのか。人種は階級のように移動できるのだろうか。できないだろう。それをあえて比較対象とするのは不誠実だ。為にする批判ではなく、改めて誠実な議論を求める。」
DaDa「階級は移動できる問題ないって安直に社会学者が言うの致命的な発言でなくって?」
五野井「人種って移動可能なのですね(笑)。あなたは、人種は移動できるという想定を前提でわたしに議論をふっかけてきたわけですが、まずはどうやったら人種が移動できるかを教えて下さい。なお階級は、容易ではありませんが移動可能ですよね。ライフピアも大勢いるし。あと社会学者って誰のことかしらん?」
DaDa「人種は移動できるっていつ何処で誰が言ったんですかマイケル・ジャクソンですか?」
五野井「わたしが移動不可能な人種差別を問題にしているのに、あえて移動可能性のある階級の問題とわざと等価にして食いついてきたのはあなただろう。ポップなネタに持ち込んで、ごまかそうとする悪いクセはやめなさい。不誠実な相対化で立論をしているかぎり、あなたには勝ち目はない。で、社会学者って誰よ?」
DaDa「だから、人種>階級が絶対に優先だって学問的定説あるんですかあ、差別に優劣ありってそれこそ差別的でしょう。あと社会学者だか政治学者だか人文学者だか知らんけど階級移動なんか些末なことって言い放てるなら社会問題にコミットする立場として大問題に違いないと思いますよ。」
本当、意味のない議論だよ。このTogetterのはてブが何で真面目に議論してるかも理解できんほど噛み合ってないやり取りなんだわ。
それはともかく、五野井先生は「職業や学歴など、本人の選択次第で「移動可能」な特性を非難するのは差別ではない」なんて言ってます?これ”差別を論じるに人種と階級は移動可能の可否に違いがあるから等価に扱えない”であって”移動可能な属性なら差別ではない”ではないんじゃないかなあ。DaDa氏も借金玉氏も呉座先生も與那覇先生も勘違いされてるようですが。いや、たぶんDaDa氏は他3人と違って最後の最後で気付いたんでしょうね。だから最後に「人種>階級が絶対に優先だって学問的定説あるんですかあ、差別に優劣ありってそれこそ差別的」と五野井先生が階級差別の存在を否定していない可能性を認識したような反論をしている(反論として妥当とは言わないが)。
「お嬢様の自己実現なんて知らんがな」から「女性の自己実現を否定している」という解釈はダメだと與那覇先生がおっしゃるなら、直接言ってもないことを実際にあった主張だと断定するのはギルティーでしょうとも。しかしまあ素晴らしい見識を備えた学者方がアルファツイッタラーが気付いていることにすら気付かないのはいかがなものか。それこそ「誤読」ないし「意図的に歪曲」と言われても仕方ないのでは。
「実証的に文言を読み解けば不当だと論証できる非難」を傍観するべきでないということのようなので気になったところ指摘しておく次第。
まあ、五野井先生もかなり微妙な手法使ってて、例えば「共産主義には人種差別はない。ナチズムには人種差別と差別煽動が内包されている。差別煽動という術語を外すな」と言っていたのに階級差別の話を持ち出されたら「人種差別の話をしている」と言って差別煽動の部分を吹っ飛ばしてしまう。だから勘違いを引き起こすわけで…。もっと問題なのは五野井先生は当初の書き方だとヘイトスピーチについては差別煽動であることに重きを置いてたはずなんですね。それによって生じる被害の害悪は果たして「移動可能」か否かで変わるものなのか?差別を語るうえで属性の「移動可能性」に着目すること自体は王道にしてもそことの論理的接続性は本当にあるのか。
ところがDaDa氏はそこを指摘するわけでもなく、何故か人種差別云々に乗っかってしかも「移動可能」とかいうそれを考慮すること自体は実はわりと妥当な部分に噛み付いて滅茶苦茶にするしなんなんでしょうねこれ。そもそもマルクス主義持ち出してきたのも大体イメージ人によって変わるとこだから困ったもんだなと思わないでもない。
それで言うとここには引用してないけど階級について「移動困難」だと五野井先生が認めているところがあって、むしろそっちの方が突っ込みどころでは?ヘイトスピーチの定義を調べた人は「変更不可能または困難な属性を理由に~」みたいな文章見たことあると思うんですよ。移動困難ならば移動不可能と同じカテゴリーではってことね。もちろん困難とはどういう意味でどの程度困難なのかって話がその次に待ってるんだろうけど…。
まあ今更どうでもいいね。語ってもしゃーなし。
移動可能というか変更可能/不可能を考慮することはあるということを上で書いたので一応実例は出しておく。
まあわりと差別とかを考えたことある人には馴染みがある考え方の1つだと思うのだが、呉座先生(ともしかしたら與那覇潤先生)の反応見るにあまり知られてないのかな。
日本国籍は,我が国の構成員としての資格であるとともに,我が国において基本的人権の保障,公的資格の付与,公的給付等を受ける上で意味を持つ重要な法的地位でもある。一方,父母の婚姻により嫡出子たる身分を取得するか否かということは,子にとっては自らの意思や努力によっては変えることのできない父母の身分行為に係る事柄である。したがって,このような事柄をもって日本国籍取得の要件に関して区別を生じさせることに合理的な理由があるか否かについては,慎重に検討することが必要である。
上記制度の下で父母が婚姻関係になかったという、子にとっては自ら選択ないし修正する余地のない事柄を理由としてその子に不利益を及ぼすことは許されず、子を個人として尊重し、その権利を保障すべきであるという考えが確立されてきているものということができる。
図書館は法律がそうだからというのは理解している。
はい、非常に真っ当な疑問ですね。図書館法というのはいかにも特別法特別法していますし、
そんな特別法をあえて作った理念はなんぞや?という疑念を持つのは論理的思考の当然の帰結です。
こういう時は当の法律を見ましょう。
図書館法
図書館法第1条 (この法律の目的)
この法律は、社会教育法(昭和24年法律第207号)の精神に基き、図書館の設置及び運営に関して必要な事項を定め、その健全な発達を図り、もつて国民の教育と文化の発展に寄与することを目的とする。
社会教育法第一条 (この法律の目的)
この法律は、教育基本法(昭和二十二年法律第二十五号)の精神に則り、社会教育に関する国及び地方公共団体の任務を明らかにすることを目的とする。
はい、また飛ばされました。特別法の濃い匂いが漂っていたのは伊達じゃないですね。
教育基本法 前文
我々日本国民は、たゆまぬ努力によって築いてきた民主的で文化的な国家を更に発展させるとともに、世界の平和と人類の福祉の向上に貢献することを願うものである。
我々は、この理想を実現するため、個人の尊厳を重んじ、真理と正義を希求し、公共の精神を尊び、豊かな人間性と創造性を備えた人間の育成を期するとともに、伝統を継承し、新しい文化の創造を目指す教育を推進する。
ここに、我々は、日本国憲法 の精神にのっとり、我が国の未来を切り拓く教育の基本を確立し、その振興を図るため、この法律を制定する。
はい、「前文」ですよ、前文。さすが基本法、憲法級の重厚さです。
読みましたか? 前文だけに、その内容も高邁な理想と理念を謳う大上段な代物です。
さて以上からわかるのは
・「図書館法」(昭和25年制定)というのは、教育基本法、社会教育法を受け、その目的を直接に受け継いで補完するために制定された。
・その目的というのは「民主的で文化的な国家を更に発展させ、世界の平和と人類の福祉の向上に貢献する」という「新憲法の精神」そのもので、
・新憲法の精神実現のためには、「我が国の未来を切り拓く教育の基本を確立し、その振興を図る」のが重要という認識がなされています。
・具体的には、憲法公布(S21)→教育基本法(S22)→社会教育法(S24)→図書館法(S25)、というダイレクトな流れがあり、GHQと国会は新憲法制定後、大急ぎで、この教育関連法セットを整備してるわけです。
当時の情勢的には、とりあえず占領して、「自由な民主主義国家」を作ってみたものの、GHQにしてみればこの間まで「天皇陛下万歳!」とやってたファシズム国家の人民がいきなりこれを使いこなせるのか甚だ不安だったわけです。ならば対策は教育、それも学齢のみならず社会人も含めた全国民の教育が必要、という危機感があって、教育基本法の大上段な前文と大急ぎの教育関連立法の背景になっているんですね。
(そんな事情なので、「大急ぎ」と書きましたが、実際にはGHQは基本法から図書館法の整備まで3年かかっていることすら苛立って督促かけまくってます)
この「【日本国民再教育計画】になんで図書館まで含まれるのか?」というと、そこは(欧米的な)「議会制民主主義のイデオロギー」の部分になります。
・「議会制民主主義」は健全で良識ある市民がいてこそ成り立つ。
・健全で良識ある市民が育つには自由な言論と知識へのアクセスが必要
これが欧米的ポリアーキー(おおざっぱには「自由を重んじ議会を中心に据えた民主主義体制」と思ってください)を支えるイデオロギーの柱の一つなのです。
大日本帝国は法的な主権者こそ天皇でしたが決して絶対君主ではなく(機務六条)、普通選挙による衆議院を持ち、三権分立を整備し、(憲法上の規定外ですが)議会が首相任命に影響力を持っている、という結構民主的な制度を持つ国家でした。それがガチガチのファシズム国家として(ワイマールドイツはもっと民主的だったわけですが)連合国に挑んできたわけですから、連合国としては戦後日本の「ファシズム再発防止」にはかなり細部まで気を使いました。その重点施策の一つが「全国民再教育」で、とはいえ全国民対象の「再教育キャンプ」を作るのは手間も費用も膨大。ということで社会人教育向けとして白羽の矢が立ったのが広報宣伝やマスコミ統制と並んで図書館だった、というわけです。そりゃ気合も入りますし特別扱いもするってもんです。
大日本帝国にも無論図書館はありましたし、「図書館令」という法令(勅令でした)もありました。ところが、この図書館令は「この令を守れば作っても宜しい」という認可のための法整備で、
など、欧米的な「健全で良識ある市民の拠り所たる図書館像」とはかなり方向が異なるものでした。
この違いが「健全で良識ある市民の育成に失敗した」(欧米的観点では、そうでなければ民主的な国家がファシズム化したり革命が起きたりするはずがないのです)原因の一つに見えたため、この認識に基づいて、
・市民の知識へのアクセシビリティの確保(無料で全国津々浦々に)
・改正図書館令のような「図書館が思想統制の末端機関となる事態」を防げる図書館の独立性
「自由な知識の集積、その集積への市民の自由なアクセスなくして民主主義なし」というのは、自由な議会制民主主義の根幹をなすイデオロギーで、だからこそGHQは全力で推進したわけです。
あくままでイデオロギーですから、「功利の観点で利が多い」という判断から図書館を特別扱いしているわけではありません。「民主主義が成り立たない」という「(エビデンスがあるとは言い切れないにも関わらず)重要過ぎて試すことすらできない根幹の部分」を盾にとっているからこそ特別扱いOK、というか「特別扱いしなければならない」という理念なのです。
そういう背景ですから、例えば体育館を図書館と同じような強力な法的地位を与えるよう運動する際には、「図書館が特別に位置付けられている理由」は全く参考になりません。図書館のケースと全く別の論理、例えば「功利のエビデンスを示して財政難でも優先すべき、と多数の賛成を得られるよう説得」なんかを行う必要がありますので、なかなか実現は難しいのではないでしょうか。
もし図書館同様の理由で体育館が特別で強力な法的地位を得ようとするなら、まずは「健全な精神は健全な肉体にしか宿らない」とかの、現在の民主主義と異なるイデオロギーを持った国家体制に作り替えるところから始める必要があります。
えっ!?
って思って調べてきちゃったぞ
婿養子(聟養子[1]、むこようし)とは、養子縁組と同時に養親の娘と婚姻を行う養子縁組の一形態またその養子縁組を行った養男子[1][2]。
日本では特有の系譜観のもとで家父長制的家督相続を目的として中世以降に成立した制度で、明治民法には規定が存在したが第二次世界大戦後の民法改正で削除された[2][3]。
なお、日本語では民法に定められていた婿養子の規定が削除された後も、俗に妻の氏を婚姻氏とした娘の夫の呼称として用いられることがあるが養子縁組がない限り姻族1親等にすぎず法的地位が全く異なる[2]。
今の日本語でいう「婿養子」は単に嫁の実家で暮らすマスオさんやそれに伴って嫁の名字になるような夫のことで、嫁の親と養子縁組結ぶことではないよ。