
はてなキーワード:民訴とは
裁判って年中無数に発生するので、一回一回の裁判はなるべく短時間で終わらせたいわけ。
裁判所職員や裁判官のリソースをなるべく使いたくない。争点を整理して必要な議論しかしたくない。
明示的に書かれてないけどそういう考え方は民訴法や刑訴法でも頻繁に出てくる。(既判力とか言われるもの)
プロトコルの通じないやつを裁判に紛れ込ませて公判前整理手続きとはなんぞやとか証拠の効力とはなんぞやとかそういう輩が出てくると本当に必要な議論ができなくなる。
司法試験はそういう法曹的な常識をわきまえた上で話ができるよねっていうことを一定担保してくれる。
そういうわけで無駄なリソースを使わせないためにも司法試験すら通ってない人が裁判でしゃしゃり出てくるのは重大な罪とすら言えるってこと。
増田は医療機関などへの民事裁判の提起中に、「弁論期日前日ストーキング」が繰り返されたので、東京地裁に報告したんよ
したら民訴法に当事者住所秘匿手続きが設定されて、ここまではまだ良かった
しかし、別の裁判所で事件部に証拠保全命令申立(化石化手続)をしたら、受付からオピオイド汚染のクリアファイルを渡されて、記憶喪失と筋力低下で倒れるかと思った
オピオイド汚染紙は療機関や省庁の開示文書にもあった。その点では医療機関も省庁も郵便局もクロ。
あとオピオイドと言ってるのは症状から言ってて、簡易鑑定キットではアンフェタミンなども検出されているので、何かミックスされた汚染だと思う
占有権とそれに付随する訴え、囲繞地通行権、共有、不法行為、不当利得、売買契約と契約総論に関してvマジック司法書士 民法で勉強すると幸せになれるかもな。
あと、最高裁の司法修習のサイトで要件事実、典型的な攻撃防御の構造、vマジック司法書士 民訴も勉強しておいたほうがいい。
Vマジックが合わなければ、リアリスティック 司法書士や「国家試験のためのよく分かる〇〇」を読むといい。
(不動産取引の団体がまとめている判例集読めば分かるが結構厳しいんで嫌がるのも事実。ただ、クソ野郎のせいで再開発や所有者不明土地建物管理命令、継続的な設備に関する規定などができたという経緯があるんで、流れは変わるかもしれないあ)
あと、捕まってもいいなら、不動産屋の売主、買主の会社名を教えてくれ。
逆張り投資という考え方もあるにはあるが、道を車でふさぐレベルだと借りてもつかなそうだし…。
わいも不動産屋なんでクソ野郎に関わりたくねえのはわかるけど、それが仕事なんだし、管理のついででもいいし、仕入れのついででもいいから足を運んだほうがいい。
クソ野郎の対応に疲れた住人から買い取って、リスクの取れるやつに売るとかやりようはいくらでもあるわけで…。
買い取りもできねえとなれば、いくらかで借りて保証会社の審査に通らなそうな人に又貸してタコ部屋にしてしまうという手もある。
(住宅ローン組んでると貸し出す事は出来ないんだが、こういう状況だと銀行やフラット35も貸し出すことに同意する可能性がある)
もうどうにもならねえ、離婚確定となったら、クソ野郎の個人情報、仲介と売主の担当者の名前、販売元のマジで晒すぐらいのことは考えてもいいかもな。
当然、偽計業務妨害罪や名誉毀損で処罰される可能性はあるんで、不動産トラブルが得意な弁護士に聞いても解決策が見いだせないし、法テラスに依頼しても、受任してくれる人がいない。本人訴訟で仕方なくやったら、負けてしまったみたいな状況にならない限りはものすごく印象が悪いんでやらんほうがいいけどな…。
練馬一家四人殺人事件だと競売絡みの大きな事件にしてしまえば、再発防止のためにうこがざるおえないという側面もあるにはあるし…。
あ、大きな事件起こすなら、金木研みたいな骨108本折れば〇〇しかな程度にとどめておいて、クソ野郎が動けなくなったら、命だけは助けろよ。死ななければ量刑はそこまで重くないし、PTSD にすることができる。刑務所に行くと臭い飯ことになるし、部屋の中のトイレと寝る場所が一緒だし、死ぬ寸前になるまで専門医にかかれないなんて話あるんで、やらんほうがいいけど…最低賃金で生活を送るよりは食事に関してはマシな側面もある。
オウム真理教事件は、おおかた法曹絡みの事件だから、警察介入が遅れたり、無実の人が犯人扱いされたんだよなぁ
なぜなら、増田も無実を主張しているが、以下のとおり、法曹と郵便局員に付け狙われながら、有実と決めつけられるだろう判決を待っている
こういう蛇幽霊のやつらなら、オピオイドガスなど平気で使うだろうと思うわけである
どうしてくれるんだろうなぁ?
またニヤニヤ笑うんだろうなぁ
傷害事件隠蔽しているてめえらも傷害殺人罪の容疑者だぞ?と言っても、本人らが法曹だから事件隠蔽技術にも長けている
この蛇どもらが関係なくても、何かあったら、毎回苦情するぞ?
蛇どもなら、どうせ日本の投資で、新たなCIAを作らせたいんだろうな
ここに関してはふたを開けてみないとわからない。
ちなみに分野によって本人訴訟もできるし、金額によっては弁護士も後々報酬でもめやすいので、本人訴訟を勧めることがある。
まずは、「Vマジック 司法書士 民法」、「Vマジック 司法書士 民訴」、「Vマジック 司法書士 憲法」は最低限読んだほうがいい。
これを読まないと次に進まないし、司法修習のテキストはここら辺の知識がある前提で書いてある。
https://www.courts.go.jp/saikosai/sihokensyujo/sihosyusyu/syusyugaiyou/minsaikyoukan/index.html
1と2を読み終わるころには簡単な訴状や答弁書程度なら書けるようにはなる。
ただ、これだけだと、少し足りない部分があるので、3と4を斜め読み程度でいいので、読んでおいたほうがいい。
そして、ここら辺を読み終わったら、
https://www.courts.go.jp/saikosai/sihokensyujo/sihosyusyu/syusyugaiyou/minjibengokyoukan/index.html
1.民事弁護実務の基礎~シナリオ民事保全・執行~(令和6年9月版)
1と2を読むことを強くお勧めする。
現実の民事裁判は和解で終わることが多いし、財産隠しをするクソやろーがいるんで、1と2はどうしてもいる
今の民事訴訟は争点整理手続きがあるので、3も読んでおいたほうがいい
何をやってるか気になるなら、
https://www.courts.go.jp/saikosai/sihokensyujo/sihosyusyu/syusyugaiyou/index.html
1と2の争点整理手続きを読めばどういう流れで進むかはつかめると思う。
賃貸借契約がらみの裁判を起こそうと思ったら、起こされた場合、最低限ここら辺は読んでおいたほうがいいな
https://www.courts.go.jp/saikosai/vc-files/saikosai/shihoukensyujyo/303ruikeibetu-honbun.pdf
p117以降に重要なことが書いてある。
https://www.courts.go.jp/saikosai/vc-files/saikosai/shihoukensyujyo/302sinmonken-honbun.pdf
新問研
新問研で要件事実を解説していて、民事訴訟法はVマジック 司法書士やリアリスティック 司法書士が比較的わかりやすいので、読んでも理解できないなら目を通しておいたほうがいい
動産執行かけて差し押さえたものを公開したり、財産開示手続きでとった勤務先の情報をばらまいたり、押しかけるという反撃の方法がありまして…
詳しいやり方は司法修習とvマジック 司法書士 民訴を読めばわかる
https://www.courts.go.jp/saikosai/sihokensyujo/sihosyusyu/syusyugaiyou/minjibengokyoukan/index.html
https://www.courts.go.jp/saikosai/sihokensyujo/sihosyusyu/syusyugaiyou/minsaikyoukan/index.html
・午前午後ともに択一は23問正解だった
・残り2割はテキストに書いてある
・ただ、俺はこの講座だけだとうろ覚えな個所が出てきた
・ほかの合格者はVマジックやオートマを読んでそれから講義を聞いて問題を読み、間違えたら、スタディングのテキストに戻るようだ
・講師の先生が導入講座で言ってるようにわかりにくければ市販のテキストも併用したほうがいいようだ
・ちなみにオートマは全部買っても2万円なので、オプションテキストを買うよりオートマのほうがいいようだ
・スクリーンリーダーは完全対応してるので、仕事しながらスタディングのテキストを聞くことができる
・スタディングを受けるのは実は2回目
・1年目はスタディングのみで午前午後ともに20問だった
・2年目は会社法と商業登記法と民訴系がわかりにくかったので、Vマジックを買って、午前午後ともに23問だった
・2年目は会社法と商業登記法、民訴系は9割から全問正解だったので、Vマジックは割と頭に残りやすい
http://blog.livedoor.jp/umadori0726/archives/61760322.html
今ちょうど捏造されたスクショで裁判所が開示命令出しちゃった件がニュースになってるし
開示だけならSNSにアカウント持ってるだけで別に悪いことしてなくても誰でもされる可能性があるくらい緩い傾向になってきてるね
本当に相手を傷つける目的で書き込みを繰り返してたらなら自業自得だけど
そうじゃなくても裁判に巻き込まれてしまったら開示だけでビビッて相手の言いなりになって高い示談金払ったり裁判で不利になるような行動をしないように落ち着いて対応するリテラシーが必要な時代になったと思う
リテラシーを身につけたかったら、最低限、ここら辺は読んでおいたほうがいい。
プロの弁護士も最初はこの手の本を読んでから司法試験に挑んでた.
司法試験の勉強は金がかかるイメージがあるけど、それは伊藤塾やロースクールに通うから高いだけであって、本だけならそんなかからん。
■最低限読むもの
■できたら読んだほうがいいもの
もし、ここら辺を読んで物足りないと思うなら、スタディングで行政書士と司法書士、予備試験、司法試験の順番で講座をとるといい
行政書士は6万円(合格道場だと1万円、国家試験の〇〇シリーズの民法・行政法・憲法・会社法で1.2万円ですむ)
合わせて66万円で、弁護士や検事・裁判官になる資格が得られるけど、予備試験と司法書士試験は合格率が低いんでよく考えたほうがいい
司法書士試験は択一で8割必須で、記述は問題文の読み方さえ覚えてひな形を覚えれば普通に書けるけど、
予備試験と司法試験の論文は、受かる人は受かるけど、そうでない人は受からない試験になってる
逆に行政書士は6割取れれば受かるんで、毎日、勉強できて、固定を休まない人なら普通にとれる
※ロースクール経由なら受かる可能性はあるけど、受からない人を途中でふるい落とす仕組みになってるし、学費が結構高い。奨学金独特の縛りもある
「引用」という言葉には、たとえこれを著作権法32条の意味に限ったとしても、「著作権者に無断で」という意味を内包しない。
「無断引用という言葉はおかしい」というデマは、もともとは(無断リンク禁止の如く)適法な無断引用に対して「無断引用だ!」と言いがかりをつけてくる輩に対する「引用は無断でやっても良い」という反論が、「引用は無断で行うものだから無断引用という言葉はおかしい」に転化したのではなかろうか。
職場に行かないとちゃんとしたコンメがないので、さしあたり手元のおぐおぐコンメから引用するけれども、
「引用」をあえて定義するならば,自己の著作等活動への利用目的(引用目的)で,自己の著作物の中に,他人の著作物を複製または無形に再生して,利用または自己の著作物等を創作,または自己の著作物等の中に複製以外の方法で利用する行為である。
とあるとおり、そこに「許諾が無いこと」は要件とされていない。許諾がある場合に引用ではなくなるということもない。
そもそも、著作権法32条はベルヌ条約10条の引き写しだ。ベルヌ条約に加盟するためにそのようにしている(条約の国内法化)。
Article10
(1)It shall be permissible tomake quotations from a work whichhas already been lawfullymade available to the public, provided that their makingis compatible with fair practice, and their extentdoes not exceed that justifiedby the purpose, including quotations from newspaper articles and periodicals in the form of press summaries.
(日本語訳)
(1) 既に適法に公衆に提供された著作物からの引用(新聞雑誌の要約の形で行う新聞紙及び定期刊行物の記事からの引用を含む。)は、その引用が公正な慣行に合致し、かつ、その目的上正当な範囲内で行われることを条件として、適法とされる。
(著作権法)
(引用)
第三十二条 ① 公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。
したがって著作権法の条文における「引用」はベルヌ条約における「make quotations」という程度の意味しかない。
そしてベルヌ条約は、make quotations が(許諾なしに)適法化される条件を示しているに過ぎず、この条件を満たさないmake quotationsが許諾によって適法化されることを排除していない。
世界中多くの著作権者が、copyrightのあるworksをquoteするためのpermissionのガイドラインを示しているのはそのためだ。
「許諾があるならそれは引用ではなく複製だ」みたいな意味不明な主張も見られた。
上記のおぐおぐコンメの引用部分にもあるとおり、「引用」には「複製以外の方法」も含まれている。裁判例上も、たとえば複製ではない要約引用も認められている(「血液型と性格」事件など)。
ついでに、法律家が「引用」といった場合、もしかすると原著作物を書き写さない用法のほうが多いかもしれない。「本件控訴の趣意は,弁護人**作成の控訴趣意書記載のとおりであるから,これを引用する。」とか「**は、次のとおり付加・訂正するほか、原判決の**の「**」に摘示のとおりであるから,これを引用する。原判決の*頁*行目の*を*に改める…」といったアレだ。
民訴規則、刑訴規則には、下の例を含めさまざまな書面の「引用」が認められているが、いずれも「他の文書に書き写さなくても、同じ内容が書いてあることにするよ」という意味だ。
第218条 地方裁判所又は簡易裁判所においては、判決書には、起訴状に記載された公訴事実又は訴因若しくは罰条を追加若しくは変更する書面に記載された事実を引用することができる。
【民事訴訟規則】
第184条 控訴審の判決書又は判決書に代わる調書における事実及び理由の記載は、第一審の判決書又は判決書に代わる調書を引用してすることができる。
裁判が流行っていることですし、せっかくなので、訴状送達に関する一般的事項について、お話しします。
提訴された場合のフローは、概ね次のとおりです。例外はいくらでもあります。
係属部と事件番号が決まる。
被告から見れば、自分の知らないところで、訴状を受け取る前に、第1回期日が決められることになる(伏線)。
併せて、係属部、事件番号、第1回期日などが通知される。
第1回期日は裁判所と原告の都合で決められたものだから、被告に出廷義務はない(伏線回収)。
ただし、被告は、第1回期日までに答弁書を提出しなければならない。
答弁書は、「請求されたことに反対します、詳しいことは後ほど述べます」くらいの内容で十分。
被告が答弁書すら出さないでいると、まあ、原告の請求が認容されるだろう。
【※】 送達について補足
しかし、裁判所からの郵便物については、配達員が、宛名人に対して、受け取りの署名を求めます。
これで、きちんと訴状が被告に届いているか、裁判所も確認できるようになっているのです。
被告が不在にしている場合は、配達員は、不在票をポストに入れます。郵便局は訴状を1週間ほど保管しますから、その間に被告は受領できます。
ここに、「訴状が送達されてない状態で勝手に裁判が進んでしまう、そういう事態があってはならない。」という法の意識を読み取ることができます。
被告の居住確認など、諸条件をクリアした上で、書留郵便に付する送達、という手段が取られます。
付郵便送達がされると、被告が実際には訴状を受け取っていなくても、受け取ったものとみなすことができます(民訴107)。
ここに、「訴状を受け取り拒否してしまえば裁判から逃げられる、そういう事態があってはならない。」という法の意識を読み取ることができます。
既に第1フェーズは実施されており、この3月からは、第2フェーズへと移行するのだ。
(注1)
民事訴訟をIT化すると言っても、民事訴訟の手続は法律に規定されている(民事訴訟法)。
そのため、完全なIT化を目指そうとすると、法改正が必要になってくる部分がある。
第1フェーズ。
第2フェーズ。
第3フェーズ。
(注2)
そもそも、民事訴訟法には、「争点及び証拠の整理手続」として3つの手続が規定されていた(注3)。
弁論準備手続、書面による準備手続、準備的口頭弁論である。(注4)
このうち、おそらく最も多く使われていたのは、弁論準備手続だろう。
もっとも、弁論準備手続の期日においては、原告・被告のいずれかの現実の出頭が必要である(一方だけなら、電話での参加も可能)という特徴がある。
他方、書面による準備手続は、原告・被告双方が現実に出頭する必要がない(双方共に電話で参加できる電話協議日時を設けることができる)という特徴があり、地味な存在ながら、支部(注5)などで使われてきた(注6)。
なお、準備的口頭弁論は、おそらくほとんど使われてこなかった。
原告又は被告のいずれかが現実に出頭する弁論準備は、コロナ禍とは相性が悪い。
一方で、書面による準備手続では、法改正なしにウェブ会議(注7)によることが可能なのだ。
かくして、書面による準備手続は、一気に注目度があがった。
争点整理手続は、書面による準備手続に付してウェブ会議で行われることも多くなっていった。
3月からの第2フェーズでは、ウェブ会議での弁論準備手続が可能になる。
書面による準備手続では、主張書面の陳述や書証の取調べはできないが、弁論準備ではこれができる。
3月以降、ウェブ会議で書面準備と弁論準備のどちらが多くなるかはまだ分からないが、書面準備の影が薄くなることも考えられる。
なお、ほとんど使われていないであろう準備的口頭弁論であるが、民訴法改正でも廃止されることなく生き残った。
いつか準備的口頭弁論も、日の目を見る日が来るかもしれない。
一般に、民事訴訟のIT化、と聞いてイメージされるのは、フェーズ3の内容かもしれない。
フェーズ3の頃には、民事訴訟の様相は様変わりしているだろう。
注1
https://www.courts.go.jp/sapporo/vc-files/sapporo/file/211129_iinkai47_shiryo.pdf
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/keizaisaisei/saiban/dai10/siryou1.pdf
注2
注1の各資料参照
注3
「争点及び証拠の整理手続」とは何か、という話を始めると長くなるので割愛するが、通常の民事訴訟手続のうち、尋問及び判決以外(すなわち大部分)は、主に争点及び証拠の整理が行われていることが多い。
注4
https://www.courts.go.jp/saiban/qa/qa_minzi/index.html
注5
地方裁判所には、主に県庁所在地にある本庁(「〇〇地方裁判所」の名称)と、それ以外の場所にある支部(「〇〇地方裁判所△△支部」の名称)がある。
https://www.courts.go.jp/courthouse/map/map_list/index.html
注6
安西二郎「遠隔地・小規模の支部における書面による準備手続の運用」(判例タイムズ1411号17頁)
注7
実際には、Microsoft Teamsが使われている。