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はてなキーワード:民訴とは

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2025-10-23

anond:20251023131348

普通に民訴法かじった事ある人ならこんな回答が出ないはずだし、

そりゃこういう輩をいちいち相手にしていたら裁判が回るわけ無いよな。

非弁行為禁止されている理由がよく分かる。

Permalink |記事への反応(1) | 13:16

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anond:20251023125534

一言で言うと、話のプロトコルが通じないから。

裁判って年中無数に発生するので、一回一回の裁判はなるべく短時間で終わらせたいわけ。

裁判職員裁判官のリソースをなるべく使いたくない。争点を整理して必要議論しかしたくない。

明示的に書かれてないけどそういう考え方は民訴法や刑訴法でも頻繁に出てくる。(既判力とか言われるもの

もはや無駄裁判をすることは違法と言われているレベルなの。

プロトコルの通じないやつを裁判に紛れ込ませて公判前整理手続きとはなんぞやとか証拠の効力とはなんぞやとかそういう輩が出てくると本当に必要議論ができなくなる。

司法試験はそういう法曹的な常識をわきまえた上で話ができるよねっていうことを一定担保してくれる。

そういうわけで無駄リソースを使わせないためにも司法試験すら通ってない人が裁判でしゃしゃり出てくるのは重大な罪とすら言えるってこと。

Permalink |記事への反応(2) | 13:08

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2025-09-29

STEM

俺を受け入れてくれ

頼む

そんなに

偉いのか

プログラミング

実験演習が

微分積分

線形代数

卒検

だって

頑張った

英語

ドイツ語

憲法

民法

商法

民訴

刑法

刑訴

行政法

だって

やれば

できるはず

俺じゃ

ダメなのか

だって

人類

役に立ちたい

クワクする仕事

したい

未知の世界

追い求めたい

10代の

数学

物理

化学

そんなに

人生

分けるのか

そんなわけ

ないだろ

お前らの

やってきたこだって

したことじゃ

ねえよ

Permalink |記事への反応(0) | 13:16

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2025-09-14

anond:20250914155620

次に第三小法廷担当になったら、陳述書つけて忌避申立をする(民訴ノートメモしておく)

Permalink |記事への反応(1) | 16:02

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2025-07-22

anond:20250722105953

増田医療機関などへの民事裁判の提起中に、「弁論期日前日ストーキング」が繰り返されたので、東京地裁に報告したんよ

したら民訴法に当事者住所秘匿手続きが設定されて、ここまではまだ良かった

しかし、別の裁判所事件部に証拠保全命令申立(化石手続)をしたら、受付からオピオイド汚染クリアファイルを渡されて、記憶喪失と筋力低下で倒れるかと思った

汚染事件も繰り返し、裁判所などに苦情している

オピオイド汚染紙は療機関や省庁の開示文書にもあった。その点では医療機関も省庁も郵便局もクロ。

あとオピオイドと言ってるのは症状から言ってて、簡易鑑定キットではアンフェタミンなども検出されているので、何かミックスされた汚染だと思う

Permalink |記事への反応(1) | 11:27

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2025-05-30

anond:20250528162916

占有権とそれに付随する訴え、囲繞地通行権、共有、不法行為、不当利得、売買契約契約総論に関してvマジック司法書士 民法勉強すると幸せになれるかもな。

あと、最高裁司法修習のサイト要件事実典型的攻撃防御の構造、vマジック司法書士 民訴勉強しておいたほうがいい。

Vマジックが合わなければ、リアリスティック 司法書士や「国家試験のためのよく分かる〇〇」を読むといい。

不動産取引団体がまとめている判例集読めば分かるが結構厳しいんで嫌がるのも事実。ただ、クソ野郎のせいで再開発や所有者不明土地建物管理命令継続的設備に関する規定などができたという経緯があるんで、流れは変わるかもしれないあ)

あと、捕まってもいいなら、不動産屋の売主、買主の会社名を教えてくれ。

そこの会社からはもう二度と買わないし、取引しない。

地域全体の価値を下げるような会社と関わる意味ないんよ。

逆張り投資という考え方もあるにはあるが、道を車でふさぐレベルだと借りてもつかなそうだし…。

わいも不動産屋なんでクソ野郎に関わりたくねえのはわかるけど、それが仕事なんだし、管理のついででもいいし、仕入れのついででもいいから足を運んだほうがいい。

クソ野郎対応疲れた住人から買い取って、リスクの取れるやつに売るとかやりようはいくらでもあるわけで…。

買い取りもできねえとなれば、いくらかで借りて保証会社審査に通らなそうな人に又貸してタコ部屋にしてしまうという手もある。

住宅ローン組んでると貸し出す事は出来ないんだが、こういう状況だと銀行フラット35も貸し出すことに同意する可能性がある)

もうどうにもならねえ、離婚確定となったら、クソ野郎個人情報仲介と売主の担当者名前販売元のマジで晒すぐらいのことは考えてもいいかもな。

当然、偽計業務妨害罪名誉毀損処罰される可能性はあるんで、不動産トラブルが得意な弁護士に聞いても解決策が見いだせないし、法テラスに依頼しても、受任してくれる人がいない。本人訴訟で仕方なくやったら、負けてしまったみたいな状況にならない限りはものすごく印象が悪いんでやらんほうがいいけどな…。

練馬一家四人殺人事件だと競売絡みの大きな事件にしてしまえば、再発防止のためにうこがざるおえないという側面もあるにはあるし…。

あ、大きな事件起こすなら、金木研みたいな骨108本折れば〇〇しかな程度にとどめておいて、クソ野郎が動けなくなったら、命だけは助けろよ。死ななければ量刑はそこまで重くないし、PTSD にすることができる。刑務所に行くと臭い飯ことになるし、部屋の中のトイレと寝る場所が一緒だし、死ぬ寸前になるまで専門医にかかれないなんて話あるんで、やらんほうがいいけど…最低賃金生活を送るよりは食事に関してはマシな側面もある。

Permalink |記事への反応(0) | 06:18

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2025-02-08

カルトクズっぷりを知る羽目になった

オウム真理教事件は、おおかた法曹絡みの事件から警察介入が遅れたり、無実の人が犯人扱いされたんだよなぁ

なぜなら、増田も無実を主張しているが、以下のとおり、法曹郵便局員に付け狙われながら、有実と決めつけられるだろう判決を待っている

 

こういう蛇幽霊のやつらなら、オピオイドガスなど平気で使うだろうと思うわけである

どうしてくれるんだろうなぁ? 

またニヤニヤ笑うんだろうなぁ

傷害事件隠蔽しているてめえらも傷害殺人罪容疑者だぞ?と言っても、本人らが法曹から事件隠蔽技術にも長けている

コッソコッソとキモイ幽霊に、慣れられるわけがない

裁判所FAX苦情した週末に、CIA解散ニュース

この蛇どもらが関係なくても、何かあったら、毎回苦情するぞ?

蛇どもなら、どうせ日本投資で、新たなCIAを作らせたいんだろうな

こんなことで毎日が終わるから、女が裁判おこしたり、仕事できるような治安存在しないんだよなぁ

Permalink |記事への反応(1) | 19:03

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2024-12-08

   警察官による逮捕という行為はきつい、 保護開始決定のように何かがもらえるわけではない。それから延々と嫌なことが開始され、

  従って、 刑事訴訟法の中の逮捕規定だけリアリティがあるのは、 逆に、 行政裁判は、用意されている式のクズから相手しないだけじゃん。

   だから民訴法に従って訴状も出されない。 警察官逮捕は全力でしてくるけど、品田幸男の裁判は、いつでもいいといった感じのものから

  だから相手にされない。現にやってないわけだし。客観的に観察していてやっていないのだから監視してる奴らは、どういう内容かは把握している。いわないだけ。

Permalink |記事への反応(0) | 09:31

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2024-12-02

anond:20241202155754

事実認定という厚い壁があるからね。

ここに関してはふたを開けてみないとわからない。

ちなみに分野によって本人訴訟もできるし、金額によっては弁護士も後々報酬でもめやすいので、本人訴訟を勧めることがある。

本人訴訟必要もの

まずは、「Vマジック 司法書士 民法」、「Vマジック 司法書士 民訴」、「Vマジック 司法書士 憲法」は最低限読んだほうがいい。

これを読まないと次に進まないし、司法修習のテキストはここら辺の知識がある前提で書いてある。

ここら辺を読み終わったら、次は司法修習のテキストを読め。

https://www.courts.go.jp/saikosai/sihokensyujo/sihosyusyu/syusyugaiyou/minsaikyoukan/index.html

民事裁判教官室コーナー

1.改訂問題研究要件事実

2.要件事実(基本編)

3.改訂 事例で考える民事事実認定(PDF:8.15MB)

4.対話で進める争点整理(PDF:12.82MB)

1と2を読み終わるころには簡単訴状答弁書程度なら書けるようにはなる。

ただ、これだけだと、少し足りない部分があるので、3と4を斜め読み程度でいいので、読んでおいたほうがいい。

そして、ここら辺を読み終わったら、

https://www.courts.go.jp/saikosai/sihokensyujo/sihosyusyu/syusyugaiyou/minjibengokyoukan/index.html

1.民事弁護実務の基礎~シナリオ民事保全執行~(令和6年9月版)

2.民事弁護実務の基礎~はじめての和解条項~(令和6年9月版)

3.争点整理手続への訴訟代理人対応について(令和6年8月

1と2を読むことを強くお勧めする。

現実民事裁判和解で終わることが多いし、財産隠しをするクソやろーがいるんで、1と2はどうしてもいる

今の民事訴訟は争点整理手続きがあるので、3も読んでおいたほうがいい

何をやってるか気になるなら、

https://www.courts.go.jp/saikosai/sihokensyujo/sihosyusyu/syusyugaiyou/index.html

1.プロシーディングス刑事裁判(平成30年9月)(PDF:3.46MB)PDFファイル

2.プラクティス刑事裁判(平成30年9月)(PDF:3.05MB)

1と2の争点整理手続きを読めばどういう流れで進むかはつかめると思う。

刑事民事証拠関係ルール微妙に違うのでそこは注意しろよ。

Permalink |記事への反応(0) | 16:15

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2024-11-09

anond:20241109172749

なんのために民訴法で相手同意がないと取り下げできないのかを理解してなさそう。

Permalink |記事への反応(0) | 21:39

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2024-11-08

暇空茜さん、民訴法261条を知らない

無茶苦茶卑怯

和解が成立したことを(和解が成立して)を削って取り下げることだけ見出しにしてる。吐き気がするほど卑怯報道

https://megalodon.jp/2024-1108-1421-34/https://x.com:443/himasoraakane/status/1854747122744406235

別に和解したわけではなく、民訴法261条2項により、訴訟相手同意がないと取り下げができないってだけの話なのに。

ほんと、法律素人やね。

Permalink |記事への反応(0) | 20:35

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2024-11-01

賃貸借契約がらみの裁判を起こそうと思ったら、起こされた場合、最低限ここら辺は読んでおいたほうがいいな

https://www.courts.go.jp/saikosai/vc-files/saikosai/shihoukensyujyo/303ruikeibetu-honbun.pdf

4訂紛争類型別の要件事実民事訴訟における攻撃防御の構造(PDF:3.05MB)

p117以降に重要なことが書いてある。

なお、要件事実民訴知識がある前提で書かれているが、

https://www.courts.go.jp/saikosai/vc-files/saikosai/shihoukensyujyo/302sinmonken-honbun.pdf

新問研

新問研で要件事実解説していて、民事訴訟法はVマジック 司法書士リアリスティック 司法書士比較的わかりやすいので、読んでも理解できないなら目を通しておいたほうがいい

Permalink |記事への反応(1) | 11:39

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2024-10-13

anond:20241012022157

動産執行かけて差し押さえものを公開したり、財産開示手続きでとった勤務先の情報をばらまいたり、押しかけるという反撃の方法がありまして…

詳しいやり方は司法修習とvマジック 司法書士 民訴を読めばわかる

https://www.courts.go.jp/saikosai/sihokensyujo/sihosyusyu/syusyugaiyou/minjibengokyoukan/index.html

ここに差し押さえ和解のやり方が書いてあり、

https://www.courts.go.jp/saikosai/sihokensyujo/sihosyusyu/syusyugaiyou/minsaikyoukan/index.html

ここを読むと答弁書訴状はある程度書けるようになる

尋問のやり方は「ぎょうせい」の本を漁れば出てくる

Permalink |記事への反応(0) | 14:23

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2024-10-03

anond:20241003172342

あんま変なことすると民訴17条で職権移送されるよ

Permalink |記事への反応(0) | 18:11

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2024-09-06

スタディングの司法書士講座を受けてみて思ったこ

・午前午後ともに択一は23問正解だった

・暗記ノートで間違えた問題の8割はカバーできた

・残り2割はテキストに書いてある

スタディングで受かった人がいるので、ダメな講座ではない

・ただ、俺はこの講座だけだとうろ覚えな個所が出てきた

・ほかの合格者はVマジックオートマを読んでそれから講義を聞いて問題を読み、間違えたら、スタディングのテキストに戻るようだ

講師先生が導入講座で言ってるようにわかりにくければ市販テキストも併用したほうがいいようだ

・ちなみにオートマは全部買っても2万円なので、オプションテキストを買うよりオートマのほうがいいようだ

スクリーンリーダーは完全対応してるので、仕事しながらスタディングのテキストを聞くことができる

記述スタディングの講座のみで普通にかける

蛇足

スタディングを受けるのは実は2回目

・1年目はスタディングのみで午前午後ともに20問だった

・2年目は会社法商業登記法民訴系がわかりにくかったので、Vマジックを買って、午前午後ともに23問だった

・2年目は会社法商業登記法民訴系は9割から全問正解だったので、Vマジックは割と頭に残りやす

民法不動産登記法はわかっていたので、Vマジックはあえて買わなかったが、半分程度しか取れなかった

Permalink |記事への反応(0) | 11:19

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2024-08-31

http://blog.livedoor.jp/umadori0726/archives/61760322.html

今ちょうど捏造されたスクショ裁判所が開示命令出しちゃった件がニュースになってるし

開示だけならSNSアカウント持ってるだけで別に悪いことしてなくても誰でもされる可能性があるくらい緩い傾向になってきてるね

本当に相手を傷つける目的書き込みを繰り返してたらなら自業自得だけど

そうじゃなくても裁判に巻き込まれしまったら開示だけでビビッて相手の言いなりになって高い示談金払ったり裁判で不利になるような行動をしないように落ち着いて対応するリテラシー必要時代になったと思う

リテラシーを身につけたかったら、最低限、ここら辺は読んでおいたほうがいい。

プロ弁護士最初はこの手の本を読んでから司法試験に挑んでた.

司法試験勉強は金がかかるイメージがあるけど、それは伊藤塾ロースクールに通うから高いだけであって、本だけならそんなかからん。

■最低限読むもの

vマジック 司法書士 民法民訴憲法

■できたら読んだほうがいいもの

岡口基一先生要件事実

反対尋問マニュアル

インターネット削除請求発信者情報開示請求の実務と書式

最新判例にみるインターネット上の名誉毀損理論と実務 第2版

もし、ここら辺を読んで物足りないと思うなら、スタディングで行政書士司法書士、予備試験司法試験の順番で講座をとるといい

行政書士は6万円(合格道場だと1万円、国家試験の〇〇シリーズ民法行政法憲法会社法で1.2万円ですむ)

司法書士10万円

予備試験司法試験20万円

判例に基づく論文8万円

合わせて66万円で、弁護士検事裁判官になる資格が得られるけど、予備試験司法書士試験合格率が低いんでよく考えたほうがいい

司法書士試験択一で8割必須で、記述問題文の読み方さえ覚えてひな形を覚えれば普通に書けるけど、

予備試験司法試験論文は、受かる人は受かるけど、そうでない人は受からない試験になってる

逆に行政書士は6割取れれば受かるんで、毎日勉強できて、固定を休まない人なら普通にとれる

ロースクール経由なら受かる可能性はあるけど、受からない人を途中でふるい落とす仕組みになってるし、学費結構高い。奨学金独特の縛りもある

Permalink |記事への反応(1) | 15:32

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2024-07-19

anond:20240719073452

動機が不純って意味くらいの意味だよ。

だいたい法学勉強したことがない一般人判決文を読む能力は無いからその辺は弁えておこう。あれは主文という出力を得るために民訴言語で書かれたコードみたいなもん。

Permalink |記事への反応(1) | 09:03

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2023-12-19

謝罪広告裁判

イジメなり嫌がらせをした団体や人に対し、「事実説明謝罪広告を出せ」という訴えをする場合

 一 新聞紙謝罪広告掲載することを命ずる判決は、その広告の内容が単に事態真相告白し陳謝の意を表明する程度のものにあつては、民訴第七三三条により代替執行をなし得る。

二 右判決憲法第一九条に反しない。

高松高等裁判所昭和28年10月3日判決

Permalink |記事への反応(0) | 20:25

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2023-11-22

調停審判裁判は、完結後の次段階の手続は違うが、それ以外は何が違うの?が良く分からない

テキストブック欲しい

いちおう

調停は出席しなければ不成立、

審判裁判は出席しないと負ける、

家事事件民事調停は非公開、裁判は公開、

はわかる

民訴法では求釈明や当事者照会や文書提出命令申立できます和解もできます

家事事件手続法ではできるとは明文化されてない、でもこの条文で可能です、とか

諸説あって混乱するんだけど

Permalink |記事への反応(1) | 02:51

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2023-09-27

anond:20230927023454

分かりやすくいうと、司法試験目指すなら民訴は1年生の後期からプレップとかの軽い本に触れ始めると良い。刑訴は2年生からで間に合う。

Permalink |記事への反応(0) | 02:39

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anond:20230927022328

民訴民法総則終わったら初めて良いよ。民事法の本質実体法か(大陸法的な考え)手続法か(英米法的な考え)って議論があるけど、両者は車の両輪から、並行してやった方が理解やすい。担保法とか債権総論とかかなり手続法に踏み込むしな。

刑訴やるのは憲法終わってからの方が良いか普通にやれば刑法も一周した後になる。

Permalink |記事への反応(1) | 02:32

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anond:20230927021926

本題とは関係ないけど、司法試験勉強民訴刑訴はそれぞれ民法刑法をどれくらい学んでから勉強始めるべき?

Permalink |記事への反応(1) | 02:23

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2023-09-23

無断引用重言だ」とかいデマについて

引用」という言葉には、たとえこれを著作権法32条意味に限ったとしても、「著作権者に無断で」という意味内包しない。

無断引用という言葉おかしい」というデマは、もともとは(無断リンク禁止の如く)適法無断引用に対して「無断引用だ!」と言いがかりをつけてくる輩に対する「引用は無断でやっても良い」という反論が、「引用は無断で行うものから無断引用という言葉おかしい」に転化したのではなかろうか。

 

職場に行かないとちゃんとしたコンメがないので、さしあたり手元のおぐおぐコンメから引用するけれども、

1.3.1引用定義

引用定義規定は、現著作権法には置かれていない。

引用」をあえて定義するならば,自己著作活動への利用目的引用目的)で,自己著作物の中に,他人著作物を複製または無形に再生して,利用または自己著作物等を創作,または自己著作物等の中に複製以外の方法で利用する行為である

小倉金井著作権法コンメンタール[改訂版]Ⅱ」94頁)

とあるとおり、そこに「許諾が無いこと」は要件とされていない。許諾がある場合引用ではなくなるということもない。

 

そもそも著作権法32条ベルヌ条約10条の引き写しだ。ベルヌ条約に加盟するためにそのようにしている(条約国内法化)。

Article10

(1)It shall be permissible tomake quotations from a work whichhas already been lawfullymade available to the public, provided that their makingis compatible with fair practice, and their extentdoes not exceed that justifiedby the purpose, including quotations from newspaper articles and periodicals in the form of press summaries.

日本語訳

第十条 〔引用

(1) 既に適法公衆提供された著作から引用新聞雑誌の要約の形で行う新聞紙及び定期刊行物記事から引用を含む。)は、その引用が公正な慣行合致し、かつ、その目的上正当な範囲内で行われることを条件として、適法とされる。

著作権法

引用

第三十二条 ① 公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行合致するものであり、かつ、報道批評研究その他の引用目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。

したがって著作権法の条文における「引用」はベルヌ条約における「make quotations」という程度の意味しかない。

そしてベルヌ条約は、make quotations が(許諾なしに)適法化される条件を示しているに過ぎず、この条件を満たさなmake quotationsが許諾によって適法化されることを排除していない。

世界中多くの著作権者が、copyrightのあるworksをquoteするためのpermissionのガイドラインを示しているのはそのためだ。

 

「許諾があるならそれは引用ではなく複製だ」みたいな意味不明な主張も見られた。

上記おぐおぐコンメの引用部分にもあるとおり、「引用」には「複製以外の方法」も含まれている。裁判例上も、たとえば複製ではない要約引用も認められている(「血液型性格事件など)。

 

ついでに、法律家が「引用」といった場合、もしかすると原著作物を書き写さな用法のほうが多いかもしれない。「本件控訴の趣意は,弁護人**作成控訴趣意書記載のとおりであるから,これを引用する。」とか「**は、次のとおり付加・訂正するほか、原判決の**の「**」に摘示のとおりであるから,これを引用する。原判決の*頁*行目の*を*に改める…」といったアレだ。

民訴規則刑訴規則には、下の例を含めさまざまな書面の「引用」が認められているが、いずれも「他の文書に書き写さなくても、同じ内容が書いてあることにするよ」という意味だ。

刑事訴訟規則

判決書への引用

218条 地方裁判所又は簡易裁判所においては、判決書には、起訴状記載された公訴事実又は訴因若しくは罰条を追加若しくは変更する書面に記載された事実引用することができる。

民事訴訟規則

第一審の判決書等の引用

第184条 控訴審の判決書又は判決書に代わる調書における事実及び理由記載は、第一審の判決書又は判決書に代わる調書を引用してすることができる。

Permalink |記事への反応(0) | 12:42

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2023-06-03

訴状送達に関する一般的事項

裁判流行っていることですし、せっかくなので、訴状送達に関する一般的事項について、お話します。

提訴された場合フローは、概ね次のとおりです。例外はいくらでもあります

1 原告が、訴状裁判所へ送付する。

2 裁判所が、訴状を受け取る。

  係属部と事件番号が決まる。

  裁判所と原告の間で、第1回期日を決める。概ね1か月後。

  被告から見れば、自分の知らないところで、訴状を受け取る前に、第1回期日が決められることになる(伏線)。

3 裁判所が、被告訴状を「送達」する。 【※】

  併せて、係属部、事件番号、第1回期日などが通知される。

  第1回期日は裁判所と原告の都合で決められたものから被告に出廷義務はない(伏線回収)。

  ただし、被告は、第1回期日までに答弁書を提出しなければならない。

  答弁書は、「請求されたことに反対します、詳しいことは後ほど述べます」くらいの内容で十分。

  被告答弁書すら出さないでいると、まあ、原告請求が認容されるだろう。

【※】 送達について補足

① 普通郵便は、家のポストに黙って入れられます

  しかし、裁判から郵便物については、配達員が、宛名人に対して、受け取りの署名を求めます

  これで、きちんと訴状被告に届いているか裁判所も確認できるようになっているのです。

  被告が不在にしている場合は、配達員は、不在票をポストに入れます郵便局は訴状を1週間ほど保管しまから、その間に被告受領できます

  ここに、「訴状が送達されてない状態勝手裁判が進んでしまう、そういう事態があってはならない。」という法の意識を読み取ることができます

② では、被告訴状を受け取らない場合は、どうなるか。

  被告居住確認など、諸条件をクリアした上で、書留郵便に付する送達、という手段が取られます

  略して「付郵便送達」などと呼ばれます

  付郵便送達がされると、被告が実際には訴状を受け取っていなくても、受け取ったものとみなすことができます民訴107)。

  ここに、「訴状を受け取り拒否してしまえば裁判から逃げられる、そういう事態があってはならない。」という法の意識を読み取ることができます

③ 書類の送達ひとつみても、フェアに手続を進めていかなければならないという、法の意識を感じ取ることができます

Permalink |記事への反応(0) | 17:15

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2023-02-27

3月1日民事訴訟は「第2フェーズ」に移行する

現在民事訴訟IT化が進められている。

最終的には民事訴訟の全面IT化を目指す、というものだ。

このIT化は、3つのフェーズ(段階)に分けて進められる。

既に第1フェーズ実施されており、この3月からは、第2フェーズへと移行するのだ。

(注1)

3つのフェーズ

民事訴訟IT化すると言っても、民事訴訟手続法律規定されている(民事訴訟法)。

そのため、完全なIT化を目指そうとすると、法改正必要になってくる部分がある。

また、システム開発必要になる部分もある。

そこで、IT化の工程は、3つのフェーズに分けられた。



第1フェーズ

法改正必要としない運用

ウェブ会議を利用した争点整理手続など。

第2フェーズ

法改正をすれば直ちに実施可能運用

ウェブ会議の利用による口頭弁論期日など。

第3フェーズ

法改正に加え、システム開発必要運用

訴訟提起のオンライン化など。

(注2)



第1フェーズ

そもそも民事訴訟法には、「争点及び証拠の整理手続」として3つの手続規定されていた(注3)。

弁論準備手続、書面による準備手続、準備的口頭弁論である。(注4)

このうち、おそらく最も多く使われていたのは、弁論準備手続だろう。

もっとも、弁論準備手続の期日においては、原告被告のいずれかの現実の出頭が必要である(一方だけなら、電話での参加も可能)という特徴がある。

他方、書面による準備手続は、原告被告双方が現実に出頭する必要がない(双方共に電話で参加できる電話協議日時を設けることができる)という特徴があり、地味な存在ながら、支部(注5)などで使われてきた(注6)。

なお、準備的口頭弁論は、おそらくほとんど使われてこなかった。



この状況に変化があったのは、IT化とコロナである

原告又は被告のいずれかが現実に出頭する弁論準備は、コロナ禍とは相性が悪い。

一方で、書面による準備手続では、法改正なしにウェブ会議(注7)によることが可能なのだ



かくして、書面による準備手続は、一気に注目度があがった。

争点整理手続は、書面による準備手続に付してウェブ会議で行われることも多くなっていった。



第2フェーズ

3月からの第2フェーズでは、ウェブ会議での弁論準備手続可能になる。

書面による準備手続では、主張書面の陳述や書証の取調べはできないが、弁論準備ではこれができる。

ウェブ会議において出来ることが大幅に増えるといえるだろう。

3月以降、ウェブ会議で書面準備と弁論準備のどちらが多くなるかはまだ分からないが、書面準備の影が薄くなることも考えられる。

なお、ほとんど使われていないであろう準備的口頭弁論であるが、民訴法改正でも廃止されることなく生き残った。

いつか準備的口頭弁論も、日の目を見る日が来るかもしれない。



フェーズ3

一般に、民事訴訟IT化、と聞いてイメージされるのは、フェーズ3の内容かもしれない。

フェーズ3の頃には、民事訴訟様相は様変わりしているだろう。


注1

https://www.courts.go.jp/sapporo/vc-files/sapporo/file/211129_iinkai47_shiryo.pdf

https://www.kantei.go.jp/jp/singi/keizaisaisei/saiban/dai10/siryou1.pdf



注2

注1の各資料参照



注3

「争点及び証拠の整理手続」とは何か、という話を始めると長くなるので割愛するが、通常の民事訴訟手続のうち、尋問及び判決以外(すなわち大部分)は、主に争点及び証拠の整理が行われていることが多い。



注4

https://www.courts.go.jp/saiban/qa/qa_minzi/index.html



注5

地方裁判所には、主に県庁所在地にある本庁(「〇〇地方裁判所」の名称)と、それ以外の場所にある支部(「〇〇地方裁判所△△支部」の名称)がある。

北海道のみ県庁所在地以外にも3つの本庁がある。)

https://www.courts.go.jp/courthouse/map/map_list/index.html



注6

安西二郎「遠隔地・小規模の支部における書面による準備手続運用」(判例タイムズ1411号17頁)



注7

実際には、Microsoft Teamsが使われている。

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