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はてなキーワード:民事訴訟法とは

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2025-09-19

刑事訴訟法おもんなさすぎる

民事訴訟法面白かったのになんだこの格差

Permalink |記事への反応(0) | 18:43

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2025-05-22

https://www.msn.com/ja-jp/news/national/%E5%A3%B2%E5%8D%B4%E5%BE%8C%E3%82%82%E3%81%9D%E3%81%AE%E3%81%BE%E3%81%BE%E4%BD%8F%E3%81%BF%E7%B6%9A%E3%81%91%E3%82%89%E3%82%8C%E3%82%8B-%E3%81%A8%E8%A8%80%E3%82%8F%E3%82%8C%E3%81%9F%E3%81%AE%E3%81%AB-%E5%AE%B6%E8%B3%83%E5%80%A4%E4%B8%8A%E3%81%92%E3%81%A7-%E7%B5%82%E3%81%AE%E3%81%99%E3%81%BF%E3%81%8B-%E5%A4%B1%E3%81%86%E4%BA%8B%E6%85%8B%E3%81%AB%E3%82%82-%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%82%B9%E3%83%90%E3%83%83%E3%82%AF%E3%81%AE%E3%83%88%E3%83%A9%E3%83%96%E3%83%AB6%E5%B9%B4%E3%81%A710%E5%80%8D%E3%81%AB-70%E6%AD%B3%E4%BB%A5%E4%B8%8A%E3%81%8C%E7%B4%847%E5%89%B2

リースバックは家賃の値上げがあるから怖いんだよ。

普通賃貸借契約でも借地借家法32条に基づく裁判をすれば値上げに関しては争うことができるけど、周辺の家賃が上がっていたら、勝つ可能性はなさそうだし、家賃妥当性を争うにしても不動産鑑定士に頼まないといけない。

不動産鑑定士に頼むのもタダではなく、正式なやつだと10万円単位はかかる。

定期借家契約だと更新の時は大家の言いなりだから争う余地はないし…。

ちなみにリースバック契約の時に騙されたとか勘違いしていただと詐欺や錯誤で争うことができるし、契約するまで事務所に閉じ込められたケースだと強迫で争うこともできる。

ただ、ここら辺はVマジック司法書士 民法民事訴訟法最高裁司法修習のテキスト勉強して弁護士資格持っていたとしても、当事者目線だと客観的事実認定ができなくなってしまい、思っていたのと違う方向に行ってしまうことはよくある。

から、別の弁護士に頼むんだが、この費用はただじゃない。

どんなに安くても20万円単位ではかかるんで、リースバック契約をした後で争うのはすごくつらい。

からリースバック契約をする前によく考えたほうがいい。

ちなみにリースバック契約家賃だが、うちは周辺の利回り+α程度で考えてるんで、そのまま売り飛ばして、普通に借りたほうが安いことがあるにはあるぞ。

高齢者だと家が見つからないとかいろいろ事情があって、うまくいかないことはざらにあるんだけどな…

Permalink |記事への反応(2) | 12:53

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2025-04-03

法学日本だと資格を取れなければ、大学に行っても意味がない雰囲気があるせいか、ある程度までなら体系的に勉強できる。

例えば、スタディングの司法書士講座や司法試験講座もあるし、Vマジック 司法書士リアリスティック 司法書士で、憲法民法会社法登記法・民事訴訟法民事執行法民事保全法刑法をまとめて勉強することができる。

おまけに記述もこれらの本を買えば勉強できる。

行政書士や予備試験司法試験も同じように本があって、行政書士の出題範囲である地方自治法行政法は本があるし、司法試験伊藤塾などが本を出してる。

さらにそこから進みたければ、最高裁ウェブサイト司法修習のテキストをある程度公開してるし、ぎょうせいという出版社要件事実尋問マニュアル発信者情報開示請求などの本を出している。

https://www.courts.go.jp/saikosai/sihokensyujo/sihosyusyu/syusyugaiyou/index.html

司法修習の概要

Permalink |記事への反応(0) | 14:16

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2025-04-01

anond:20250401111711

逮捕はされないぞ勾引だぞ

勾引

裁判所への出頭を確保するために被告人証人などの身柄を強制的に拘束して裁判所引致する処分刑事訴訟法第73条、第135条、第152条、民事訴訟法第194条、)

勾引

裁判所被告人証人などを強制的に出頭させるために発する令状。当該者が住所不定であったり、正当な理由がなく召喚に応じなかったりする場合に発令される。当該者が裁判所に出頭してから24時間が経過すると無効となるが、24時間以内に勾留状が発せられた場合、身柄の拘束が継続される。

Permalink |記事への反応(1) | 11:19

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2025-03-28

林先生のsaebou氏に対する振る舞いについてDeepSearchで問題確認してみた

https://note.com/kambara7/n/nd00a966c0e3f において

訴訟係属中もカンパを募り、訴訟判決言及したり、原告について揶揄を繰り返すなどしていたが、被告本人が訴訟に出席することは一度もなく、陳述書を提出することも、尋問に出席することもなく」とありますが、この行為について評価してください。道徳的な面は考慮せず純粋に法的な問題として調査してください。

主要ポイント

訴訟に出席しないことは違法ではありませんが、裁判所原告の主張に基づいてデフォルト判決を下す可能性があります

寄付を募る行為は、一般的違法ではありませんが、詐欺的な目的がないことが条件です。

訴訟判決について言及することは、真実であれば問題ありませんが、虚偽の陳述は名誉毀損になる可能性があります

原告揶揄することは、名誉を傷つける虚偽の事実を述べる場合名誉毀損として違法となる可能性があります

詳細な説明

訴訟に出席しないこと

被告裁判に出席せず、陳述書を提出しないことは違法ではありません。ただし、日本民事訴訟法(Code of Civil Procedure)によれば、被告が初回の口頭弁論に出席せず、答弁書も提出しない場合裁判所原告の主張を事実とみなすことができ、デフォルト判決を下す可能性があります。これは、被告が法的手続きに参加しないことで不利な結果を招くことを意味します。

寄付を募ること

被告訴訟中に寄付を募る行為は、明示的に禁止する法律はありません。第三者による訴訟資金提供については、日本法律で明確な規制がなく、詐欺的な目的違法使用がない限り、問題ないと考えられますAt a glance: regulation of litigation funding inJapan)。

訴訟判決言及すること

訴訟判決について公に言及することは、真実であれば一般的問題ありません。ただし、虚偽の事実を述べる場合日本名誉毀損法(DefamationLaws inJapan)に基づき、民事および刑事責任を問われる可能性があります名誉毀損は、公共利益に関わる場合事実証明されれば免責される可能性もありますが、虚偽の陳述は違法となる可能性が高いです。

原告揶揄すること

原告を繰り返し揶揄する行為は、その内容によっては名誉毀損に該当する可能性があります日本刑法230条1項および民事法709条・710条によれば、虚偽の事実を公に述べて他人社会的評価を下げる行為名誉毀損とみなされ、最大3年の懲役または50万円以下の罰金、または損害賠償対象となります(DefamationLaws inJapan)。ただし、意見真実の陳述であれば名誉毀損には該当しない可能性があります。また、ストーキング行為に該当する場合は、ストーキング規制法(Japanese Anti-Stalking Law)に基づき違法となる可能性もあります

総合的な結論

訴訟に出席しないことや寄付を募る行為自体違法ではありませんが、訴訟判決言及し、原告揶揄する行為は、内容によっては名誉毀損や他の違法行為に該当する可能性があります特に、虚偽の事実を述べる場合や、ストーキング類似する行為がある場合法律的な問題が生じる可能性が高いです。

該当する法律

日本民事訴訟は、民事訴訟法(Code of Civil Procedure)に基づいて進行します。被告義務については、特に裁判への出席や陳述書の提出について明確な規定があります。具体的には、以下の記事が関連します:

158 被告が初回の口頭弁論に出席せず、答弁書も提出しない場合裁判所は提出された文書訴状など)を基に手続きを進める。

159(1,3) 被告が出席しない場合、争わない事実を認めたとみなされる(公示送達場合を除く)。

寄付募集に関する法律考察

寄付を募る行為については、日本法律で明示的な禁止規定はありません。第三者による訴訟資金提供サードパーティファンディング)については、チャンプティメンテナンス共通原則存在せず、明確な規制承認もありません(At a glance: regulation of litigation funding inJapan)。

訴訟判決に関する言及

訴訟判決について公に言及することは、表現の自由範囲内で許容される場合が多いです。ただし、日本名誉毀損法(DefamationLaws inJapan)によれば、虚偽の事実を公に述べる行為名誉毀損とみなされます

原告揶揄する行為名誉毀損

原告を繰り返し揶揄する行為は、その内容によっては名誉毀損に該当する可能性があります名誉毀損は、虚偽の事実を公に述べて他人社会的評価を下げる行為定義され、刑法230条1項では最大3年の懲役または50万円以下の罰金民事法709条・710条では損害賠償対象となります(What are the Criteria for Filing a DefamationLawsuit inJapan?)。

揶揄が繰り返される場合ストーキング行為に該当する可能性もあります日本ストーキング規制法(Japanese Anti-Stalking Law)は、黙った電話ファックステキストメッセージの繰り返し送信など、被害者拒否しているにもかかわらず執拗接触する行為禁止しています

法的手続きへの影響とその他の考慮事項

日本法制度では、裁判中の公的コメントに対する制限比較的緩やかで、侮辱罪(contempt of court)の概念存在しません(Litigation & DisputeResolutionLaws and Regulations Report 2025Japan)。そのため、訴訟中の言及揶揄裁判の公正さを損なうとされる場合でも、直接的な法律違反にはなりにくいです

主要引用

Code of Civil Procedure -English -Japanese Law Translation

An Overview of Civil Litigation inJapan | KOJIMA LAW OFFICES

DefamationLaws InJapan -RM Warner Law | Defamation Law,Internet Law, Business Law

At a glance: regulation of litigation funding inJapan - Lexology

Whatis the Definition of an Cyberstalking? Explaining the Criteria for Police Intervention | MONOLITH LAW OFFICE |Tokyo,Japan

What are the Criteria for Filing a DefamationLawsuit inJapan? Explaining the Requirementsand Average Compensation | MONOLITH LAW OFFICE | ...

Litigation & DisputeResolutionLaws and Regulations Report 2025Japan

Permalink |記事への反応(0) | 07:52

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2024-11-01

賃貸借契約がらみの裁判を起こそうと思ったら、起こされた場合、最低限ここら辺は読んでおいたほうがいいな

https://www.courts.go.jp/saikosai/vc-files/saikosai/shihoukensyujyo/303ruikeibetu-honbun.pdf

4訂紛争類型別の要件事実民事訴訟における攻撃防御の構造(PDF:3.05MB)

p117以降に重要なことが書いてある。

なお、要件事実民訴知識がある前提で書かれているが、

https://www.courts.go.jp/saikosai/vc-files/saikosai/shihoukensyujyo/302sinmonken-honbun.pdf

新問研

新問研で要件事実解説していて、民事訴訟法はVマジック 司法書士リアリスティック 司法書士比較的わかりやすいので、読んでも理解できないなら目を通しておいたほうがいい

Permalink |記事への反応(1) | 11:39

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2024-09-09

anond:20240909174519

AED救助」と「お前のやった契約書偽造1件」は事実認定しろ比較できる類似性があるとは言わないんだわ

何もかも分かってない法に詳しくない一般人適当に法がどうたら言って『AED訴訟起こされる女叩きデマ拡散してるのがキツすぎるんだわ

Vマジック読んでも射程は分からないんだな

Vマジッカー一般人じゃ民事訴訟法って理解できないってことなんだろうな結局

どういう点で?

一般人でないなら答えられますよね?

説明するのがめんどくさいなら、本のタイトルでも構いませんよ

AEDだけに被せてくんなよ、ネットに書き込んでる奴と道歩いてる奴全員に言え

名誉棄損に関しては同じ趣旨のことを言ってまっせ。

Permalink |記事への反応(0) | 17:54

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anond:20240909152735

からAEDで救助された側は「わいせつ加害行為」の証拠がない負け筋事件やろ?はあ?

原則としてはそうなんだけど、裁判官バイアスに左右されやすい。

被害者側の証拠被害者側の迫真の主張もしくは何人かの目撃証言があるので証拠として採用やすく、加害者側はうそをついてるという前提で事実認定を行うので、証拠として採用されにくい。

という現実がある。

から弁護士加害者側の事件を嫌がる。

弁護士に依頼をしたときは「勝っても負けても払います」と調子のいいことを言ってるけど、負けた途端払わなくなる加害者が非常に多いからね。

ちなみにVマジック司法書士試験向けのテキストで、リークエよりは頭に残りやすい。

リークエ理解できない箇所があるなら、読んでみるといい。

ネット民事訴訟法検索しても民事訴訟法の内容1割もわかんないと思うけど何を想定してんの?大学民事訴訟法講義無料で見れる動画サイトとかあんの?

岡口基一先生つべ説明してるし、司法試験・予備試験合格講座というチャンネルである程度は説明してる。

ぐぐれば講義丸々出してるところもあるにはある。

https://www.youtube.com/@user-qe6oi9gg6k

司法試験・予備試験合格講座

https://www.youtube.com/@user-ds6hm3rr9p

素人岡口基一と学ぶ要件事実

http://civilpro.sx3.jp/kurita/procedure/lecture/index.html

民事訴訟法講義 関西大学法学部教授 栗田隆

https://www.kobengoshi.com/minsohou/

民事訴訟法イロハをまとめてみました!

司法試験合格してる弁護士民事訴訟で訴え起こしたら何でも勝てるわけねえだろ世の中訴訟起こしまくりになってるわ

加害者が出廷しなければ9割9分勝てるで

Permalink |記事への反応(0) | 15:46

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anond:20240909144244

負け筋事件なのはこの場合AEDで救助されたのに訴える側だけど?

弁護士のいう負け筋事件証拠がなかったり、加害者側なケースを指す

裁判官も人のことなのか加害者の言い分は何でもかんでも嘘だと決めつけるし、民事訴訟法上は基本的に訴えた側が勝つ

なぜ、そうなってるかはVマジック民事訴訟法をよめばわかる

その辺の本屋で4000円出せば買えるし、メルカリだともっと安く買える

Vマジックお金すら出せないならネット民事訴訟検索すればわかる

一言でいうと、民事訴訟は、被害者訴状を提出すれば、裁判所訴状を出した側の言ってることを信用する仕組みになってて、まったく証拠がないとか司法試験司法修習の卒業試験で落とされるレベル訴状を書かない限り勝てる仕組みなってる

Permalink |記事への反応(0) | 15:12

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2024-06-11

当事者裁判記録を閲覧したい」

書記官「全部ですか?付箋紙取ったり面倒くさいんですけど」

当事者仕事してるフリ乙)

ヤクザ記者のごとく都合いい部分だけ切り取る判事もおられますのでね

不信感はもう抜けない

民事訴訟法抜け道ありす判例千差万別議論にもならない感じ

そもそも法律素人なわけで感情論のほうが有利かもしれないんだけど

Permalink |記事への反応(0) | 15:54

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2024-05-21

anond:20240520211326

和解してたら訴訟は終了するから判決は出ないんだよなぁ(民事訴訟法267条)

Permalink |記事への反応(0) | 07:31

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2024-02-24

anond:20240224173841

民事訴訟法の条文は、大部分は無効化されてんで(裁判所勝手🤪

Permalink |記事への反応(0) | 17:41

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2024-02-20

anond:20240220085318

住所を偽って刑事告訴を起こした場合、バレたときにどうなりますか?

住所を偽って刑事告訴を起こした場合、以下の法的な問題民事上の責任が生じる可能性があります

法的な問題

虚偽告訴罪: 虚偽の事実告訴することは、虚偽告訴罪に問われる可能性があります

偽計業務妨害罪:相手業務妨害しようとした場合偽計業務妨害罪に問われる可能性があります

民事訴訟法違反:民事訴訟法では、訴状原告の住所氏名などを記載することを義務付けています。虚偽の情報記載することは、民事訴訟法違反となる可能性があります

Permalink |記事への反応(1) | 21:17

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2023-09-09

https://www.crono-style.com/blog/entry-359936/

民法民事訴訟法では、

権利の上にあぐらをかく者は法律保護するところにあらず」という懈怠の法理があり、自らの権利行使しようとせず、「権利の上にあぐらをかく」ことで適切な時期に権利行使を行わなかった債権者を救済しないということです。

他に禁反言とか立法趣旨とか、法文にないものまでをよまないといけないのに暗記科目とおもってる受験生くんは大変だね、頑張ってwwwwm田くんみたいな法学部卒になっちゃだめだぞwww

Permalink |記事への反応(0) | 16:02

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2023-06-06

裁判官マニュアルの「民事訴訟法コンメンタール」って裁判規則理由説明とか何も書いてない

ああしろこうしろと書いてあるだけ

災害時は自衛隊のほうが余程良い仕事をするだろう

裁判裁判官によっては大災害

憲法はどうして裁判官地位を守るのだろうなあ

Permalink |記事への反応(1) | 09:17

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2023-05-20

司法試験難易度IT系試験でいうと

司法試験は7科目(憲法行政法民法商法民事訴訟法刑法刑事訴訟法)と1科目(倒産法租税法、経済法、知的財産法、労働法環境法国際関係法)の選択科目からなり、短答式試験記述試験が合計4日で行われる。

感覚でいう分量的にはこの1科目がそれぞれ応用情報NWSCなど高度試験対応するイメージになる。

なので、

IT系試験

応用情報CCNPAWSSAPDBスペシャリストNWスペシャリストSCスペシャリストITストラテジスト、E資格

を一斉に受けて全部で7割以上取るというくらいの分量と言える。

それか未受験なので難易度が分からないがAWS7冠を同じ日に取るようなイメージ

もちろん、これら資格ほど各科目の共通する部分が少ないので、各々の試験を1から勉強するくらいの難易度

あと、論述がエグい。(論文試験と言われる。理系出身なので学術論文じゃないものをそう呼ぶのは個人的に好きじゃないけど、書く量は論文と言える程の分量)

各科目で2000字程度の論述がある。原稿用紙5枚分ほど。

原稿用紙5枚の分量の文章論理構成を考えながら書き切るというのは他の試験では類を見ないと思う。

Permalink |記事への反応(0) | 06:41

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2023-02-27

3月1日民事訴訟は「第2フェーズ」に移行する

現在民事訴訟IT化が進められている。

最終的には民事訴訟の全面IT化を目指す、というものだ。

このIT化は、3つのフェーズ(段階)に分けて進められる。

既に第1フェーズ実施されており、この3月からは、第2フェーズへと移行するのだ。

(注1)

3つのフェーズ

民事訴訟IT化すると言っても、民事訴訟手続法律規定されている(民事訴訟法)。

そのため、完全なIT化を目指そうとすると、法改正必要になってくる部分がある。

また、システム開発必要になる部分もある。

そこで、IT化の工程は、3つのフェーズに分けられた。



第1フェーズ

法改正必要としない運用

ウェブ会議を利用した争点整理手続など。

第2フェーズ

法改正をすれば直ちに実施可能運用

ウェブ会議の利用による口頭弁論期日など。

第3フェーズ

法改正に加え、システム開発必要運用

訴訟提起のオンライン化など。

(注2)



第1フェーズ

そもそも民事訴訟法には、「争点及び証拠の整理手続」として3つの手続規定されていた(注3)。

弁論準備手続、書面による準備手続、準備的口頭弁論である。(注4)

このうち、おそらく最も多く使われていたのは、弁論準備手続だろう。

もっとも、弁論準備手続の期日においては、原告被告のいずれかの現実の出頭が必要である(一方だけなら、電話での参加も可能)という特徴がある。

他方、書面による準備手続は、原告被告双方が現実に出頭する必要がない(双方共に電話で参加できる電話協議日時を設けることができる)という特徴があり、地味な存在ながら、支部(注5)などで使われてきた(注6)。

なお、準備的口頭弁論は、おそらくほとんど使われてこなかった。



この状況に変化があったのは、IT化とコロナである

原告又は被告のいずれかが現実に出頭する弁論準備は、コロナ禍とは相性が悪い。

一方で、書面による準備手続では、法改正なしにウェブ会議(注7)によることが可能なのだ



かくして、書面による準備手続は、一気に注目度があがった。

争点整理手続は、書面による準備手続に付してウェブ会議で行われることも多くなっていった。



第2フェーズ

3月からの第2フェーズでは、ウェブ会議での弁論準備手続可能になる。

書面による準備手続では、主張書面の陳述や書証の取調べはできないが、弁論準備ではこれができる。

ウェブ会議において出来ることが大幅に増えるといえるだろう。

3月以降、ウェブ会議で書面準備と弁論準備のどちらが多くなるかはまだ分からないが、書面準備の影が薄くなることも考えられる。

なお、ほとんど使われていないであろう準備的口頭弁論であるが、民訴法改正でも廃止されることなく生き残った。

いつか準備的口頭弁論も、日の目を見る日が来るかもしれない。



フェーズ3

一般に、民事訴訟IT化、と聞いてイメージされるのは、フェーズ3の内容かもしれない。

フェーズ3の頃には、民事訴訟様相は様変わりしているだろう。


注1

https://www.courts.go.jp/sapporo/vc-files/sapporo/file/211129_iinkai47_shiryo.pdf

https://www.kantei.go.jp/jp/singi/keizaisaisei/saiban/dai10/siryou1.pdf



注2

注1の各資料参照



注3

「争点及び証拠の整理手続」とは何か、という話を始めると長くなるので割愛するが、通常の民事訴訟手続のうち、尋問及び判決以外(すなわち大部分)は、主に争点及び証拠の整理が行われていることが多い。



注4

https://www.courts.go.jp/saiban/qa/qa_minzi/index.html



注5

地方裁判所には、主に県庁所在地にある本庁(「〇〇地方裁判所」の名称)と、それ以外の場所にある支部(「〇〇地方裁判所△△支部」の名称)がある。

北海道のみ県庁所在地以外にも3つの本庁がある。)

https://www.courts.go.jp/courthouse/map/map_list/index.html



注6

安西二郎「遠隔地・小規模の支部における書面による準備手続運用」(判例タイムズ1411号17頁)



注7

実際には、Microsoft Teamsが使われている。

Permalink |記事への反応(0) | 21:52

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2023-01-02

1 運転中に、〇川急便の見習いから、追突・押出し・引きひげの交通事故に遭った被害者がいた

2 被害者が依頼した弁護士は、着手金50万円振り込まれたあとは、相談すっぽかしたり、齟齬のある交通事故証明書修正申告もしなかったり、被害者迫害

3 被害者懲戒申立て弁護士はかろうじて戒告処分を受ける

4 被害者、着手金を返せ、と弁護士民事裁判を起こす

5 被害者は、東京弁護士会法律相談センター業務委託として委任するという旨のウソをつかれて契約してしまった、と主張した(懲戒請求でも主張したが認められずに終わったもの

6 被害者は、相談センター所定の契約書書式の正本で双方のハンコもある「受任報告書」を弁護士に提出させようと思い、「文書提出命令申立」(民事訴訟法)を行った

7 しか裁判所は、決定を引き延ばしたあげく、棄却法律上、契約書類の提出申立は棄却できないはずなのに、だ)

8 さら裁判所は、「証拠調べの必要がないときは、文書提出命令棄却抗告も認めない」旨の判例をこっそり作っており、即時抗告却下

9 被害者コピーを提出したが、裁判所証拠採用しなかった

10 被害者は、弁護士名誉棄損で反訴され(ムカついてツイッター弁護士登録番号を書き込んでいた)、弁護士は3万円、被害者5万円の支払い判決で、事実上敗訴

11 判決書の要約「弁護士ウソをついていたとしても、てめーが契約を決めたんだろうが? 口約束でも契約契約だ」

  

そもそも弁護士なんぞに相談すんな

奴らは企業弁護士で食えるし、被害者本人訴訟しかできないのが今の世の中だ

そして、ある種の東京地裁判事保険会社ナチスクズ野郎

Permalink |記事への反応(1) | 14:53

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2022-12-12

anond:20181011062902

文系査読が怖いからやりたくない、のが本音じゃないのかw

「Aの場合はBになるから、Aでない場合はBにならない」と強弁するのが文系トップから

請求の原因を正当なりとする判決は 上訴に関しては終局判決と看做すとは、民事訴訟法第228条に於て明かに規定する所なれば

請求の原因に関する判決不法は、援て(ひいて)以て 数額に関する判決の上告理由を為すを得ざるものとす」(最高裁判例

 

正論より地位が物を言うようなさ

Permalink |記事への反応(0) | 02:33

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2022-07-24

20220724[アタック25]2022年7月24日40代大会 2022-07-24結果

BSジャパネクストで日曜昼などに放送

BS1からボタン2回とか

ケーブルテレビSTBでは見られない場合が多いようなのでBSパススルーとか

地域によってはSTBで見られるようになったかもしれないので最新情報確認

 

今日の答え(放送とは表現が異なる場合があります

・01 [ある国の名前]ペルー

・02ルビー

・03聖飢魔II せいきまつ

・04 commercialコマーシャル

・05芥川龍之介 あくたがわりゅうのすけ

・06 [すべて]憲法刑法民法商法刑事訴訟法民事訴訟法

・07ポケットビスケッツ

・08FCバイエルン・ミュンヘン

・09メラニン(色素

10 [近似値]36

11奈良女子(大学

12 [択]うどん

・13リオデジャネイロ

・14中村菫 なかむらすみれ

・15苗場(スキー場

・16 [択]22

17 [2択]ゲンジ ボタル

・18レイモンド・チャンドラー

・19 [ふるさと][ある文学作品名前]『陸王

20 [頭文字]てがみ

・21モルディブ

・22平野ノラ ひらののら

23ドラクロワ

24回文

・25 [AC]『2001年宇宙の旅』

・26市川)新之助

・27 [3択]ビル(の名前

28 鳥瞰(図 ちょうかんず

・2910(か国

・30トロイア(戦争

・31e倉本聰 くらもとそう

・xx [ある国の名前]アイスランド

Permalink |記事への反応(0) | 14:09

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2022-05-16

民事訴訟法 249-2 裁判官が代わった場合には、当事者、従前の口頭弁論の結果を陳述しなければならない。

平成8年全部改正

裁判官交代手続きなく結審」 違法と住民提訴―東京地裁

裁判官交代はほぼ裁判所都合だから法律はどうあれ裁判官から「弁論を更新しますか」と聞くことが多い

しか判事によっては、そんな指揮はしませんわよ、と忘れたまま放置する

まり更新手続法は、更新忘れを起こさせる以外には意味ある法律とは思えない

法廷裁判官が入場したら、起立一礼し、裁判官のお言葉を待つなどの忖度階級

 

まり自分弁護士ではないが、更新忘れてたんだが

Permalink |記事への反応(1) | 12:43

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2022-01-21

anond:20220121095048

別に署名民事訴訟法上の規定を満たしていようがいまいが、「単なる数名の意見表明」なのはかわらないでしょ。

満たしてたらなんか別のものになると思ってるの?

Permalink |記事への反応(1) | 12:45

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電子署名法第3条関係もっと知られるべき

例のオープンレターが界隈を賑わしてますけれども。

署名有効性に関して、事務局本人確認を怠った事に謝罪が無いとか、後からでも良いので本人確認するべきとか言われてますけれども。

 

そもそもあのオープンレター署名、正当な手続きでの署名ではないので、署名の部分は無効なんですよね。

 

元々署名とは

民事訴訟法228条

(省略)

4 私文書は、本人又はその代理人署名又は押印があるときは、真正に成立したもの推定する。

というものがあります

また、

平成十二年法律第百二号電子署名及び認証業務に関する法律

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=412AC0000000102

が発令される際に、2020年9月4日総務省法務省経済産業省の連名により、「利用者の指示に基づきサービス提供事業者自身署名鍵により暗号化等を行う電子契約サービスに関するQ&A(電子署名法第3条関係)」というもの公表されましたが、その中に「固有の要件」が満たされる場合には立会人型の電子契約でも真正に成立する、とされています

https://www.meti.go.jp/covid-19/denshishomei_qa.html

例のオープンレターGoogle Form使ったらしいけど、あれだと匿名署名できてしまうし、主催者投稿者情報はわたらないしでこの要件を満たしません。

せめてchange.org使えば、二要素認証はあるし、万一なりすましがあっても主催者のみに署名者の連絡先が公開されるので、身元確認は後からでも可能

証跡を追える方法確立できているか、という点が重要なところです。

 

ということで、そもそも例のオープンレター署名として私文書の成立要件を満たしておらず、単なる数名の意見表明文書くらいの位置付けにしかならないんですよね。

あの文書が元で呉座先生要職を辞されたという話もあるけど、数名の意見表明に左右されてしまって可哀想な気もします。

(呉座先生発言についての是非はここでは論じませんが)

 

例のオープンレター署名として成立させたいなら、今の方法では(署名部分は)全てが無効であり再度署名を取り直すしかありません。

から本人確認やりなおそうが連絡先を追えないので不可能ですし、事務局説明したところでそもそも効力無いので意味がりません。

実際に署名したよ!という方々もいらっしゃるとは思いますが、そもそも無効手段によって集められた署名なので、署名としての有効性は最初から無かったわけです。残念。

ということで、今後Google Formで署名を集めてる文書サインしようとするまえに、事務局に「その方法だと署名として成立しませんよ」とそっと教えて差し上げましょう。

 

オープンレターの本文自体問題点については様々な方からご指摘がなされていますので、本文自体見直し署名の取り直しをオススメいたします。

 

 

追伸.

誤読ブコメがついたので補足を。

署名としての効力は無いと言ってるだけで、オープンレター自体有効無効も無く「単なる数名の意見表明」と見なされる、というのが本文の趣旨です。

(私の書き方がまずい部分があったので、一部修正文書全体ではなく署名部分が無効、という記載統一します。ご指摘ありがとうございました)

Permalink |記事への反応(4) | 09:50

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2021-02-01

anond:20210131185208

概ね同意

政局的にどうなるかわからないけれど、もし改憲スケジュールが目の前に迫ってきたら、次にこの流れが来るのは憲法学業界だと思う。

民法学者、商法学者、民事訴訟法学者労働法学者行政法学者なんかが叩かれてるのは観測したことがないが、憲法学者は(主に9条絡みで)やたらと一部の方に目の敵にされている。

叩いている人はそもそも憲法学という学問をどれだけ理解してるんだか。

Permalink |記事への反応(5) | 06:40

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2020-07-26

anond:20200726001803

ない。

ほとんどの法学部教授自分の専門分野しか知らない。

訴訟追行のために最低限必要司法試験合格してるのは東大京大レベル教授だけ。

それ以外は民事訴訟法刑事訴訟法学生時代最後勉強してないというのもザラだろう。

ごくごく狭い分野の専門家として意見書を書いたりというのはあるだろうけど。

Permalink |記事への反応(1) | 01:04

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