
はてなキーワード:民事訴訟法とは
普通賃貸借契約でも借地借家法32条に基づく裁判をすれば値上げに関しては争うことができるけど、周辺の家賃が上がっていたら、勝つ可能性はなさそうだし、家賃の妥当性を争うにしても不動産鑑定士に頼まないといけない。
不動産鑑定士に頼むのもタダではなく、正式なやつだと10万円単位はかかる。
定期借家契約だと更新の時は大家の言いなりだから争う余地はないし…。
ちなみにリースバック契約の時に騙されたとか勘違いしていただと詐欺や錯誤で争うことができるし、契約するまで事務所に閉じ込められたケースだと強迫で争うこともできる。
ただ、ここら辺はVマジック司法書士 民法や民事訴訟法、最高裁の司法修習のテキストで勉強して弁護士の資格持っていたとしても、当事者目線だと客観的に事実認定ができなくなってしまい、思っていたのと違う方向に行ってしまうことはよくある。
どんなに安くても20万円単位ではかかるんで、リースバック契約をした後で争うのはすごくつらい。
ちなみにリースバック契約の家賃だが、うちは周辺の利回り+α程度で考えてるんで、そのまま売り飛ばして、普通に借りたほうが安いことがあるにはあるぞ。
法学は日本だと資格を取れなければ、大学に行っても意味がない雰囲気があるせいか、ある程度までなら体系的に勉強できる。
例えば、スタディングの司法書士講座や司法試験講座もあるし、Vマジック 司法書士やリアリスティック 司法書士で、憲法・民法・会社法・登記法・民事訴訟法・民事執行法・民事保全法・刑法をまとめて勉強することができる。
行政書士や予備試験、司法試験も同じように本があって、行政書士の出題範囲である地方自治法、行政法は本があるし、司法試験も伊藤塾などが本を出してる。
さらにそこから進みたければ、最高裁がウェブサイトで司法修習のテキストをある程度公開してるし、ぎょうせいという出版社が要件事実や尋問マニュアル、発信者情報開示請求などの本を出している。
https://www.courts.go.jp/saikosai/sihokensyujo/sihosyusyu/syusyugaiyou/index.html
https://note.com/kambara7/n/nd00a966c0e3f において
「訴訟係属中もカンパを募り、訴訟や判決に言及したり、原告について揶揄を繰り返すなどしていたが、被告本人が訴訟に出席することは一度もなく、陳述書を提出することも、尋問に出席することもなく」とありますが、この行為について評価してください。道徳的な面は考慮せず純粋に法的な問題として調査してください。
・訴訟に出席しないことは違法ではありませんが、裁判所が原告の主張に基づいてデフォルト判決を下す可能性があります。
・寄付を募る行為は、一般的に違法ではありませんが、詐欺的な目的がないことが条件です。
・訴訟や判決について言及することは、真実であれば問題ありませんが、虚偽の陳述は名誉毀損になる可能性があります。
原告を揶揄することは、名誉を傷つける虚偽の事実を述べる場合、名誉毀損として違法となる可能性があります。
被告が裁判に出席せず、陳述書を提出しないことは違法ではありません。ただし、日本の民事訴訟法(Code of Civil Procedure)によれば、被告が初回の口頭弁論に出席せず、答弁書も提出しない場合、裁判所は原告の主張を事実とみなすことができ、デフォルト判決を下す可能性があります。これは、被告が法的手続きに参加しないことで不利な結果を招くことを意味します。
被告が訴訟中に寄付を募る行為は、明示的に禁止する法律はありません。第三者による訴訟資金提供については、日本の法律で明確な規制がなく、詐欺的な目的や違法な使用がない限り、問題ないと考えられます(At a glance: regulation of litigation funding inJapan)。
訴訟や判決について公に言及することは、真実であれば一般的に問題ありません。ただし、虚偽の事実を述べる場合、日本の名誉毀損法(DefamationLaws inJapan)に基づき、民事および刑事の責任を問われる可能性があります。名誉毀損は、公共の利益に関わる場合で事実が証明されれば免責される可能性もありますが、虚偽の陳述は違法となる可能性が高いです。
原告を繰り返し揶揄する行為は、その内容によっては名誉毀損に該当する可能性があります。日本の刑法230条1項および民事法709条・710条によれば、虚偽の事実を公に述べて他人の社会的評価を下げる行為は名誉毀損とみなされ、最大3年の懲役または50万円以下の罰金、または損害賠償の対象となります(DefamationLaws inJapan)。ただし、意見や真実の陳述であれば名誉毀損には該当しない可能性があります。また、ストーキング行為に該当する場合は、ストーキング規制法(Japanese Anti-Stalking Law)に基づき違法となる可能性もあります。
訴訟に出席しないことや寄付を募る行為自体は違法ではありませんが、訴訟や判決に言及し、原告を揶揄する行為は、内容によっては名誉毀損や他の違法行為に該当する可能性があります。特に、虚偽の事実を述べる場合や、ストーキングに類似する行為がある場合、法律的な問題が生じる可能性が高いです。
日本の民事訴訟は、民事訴訟法(Code of Civil Procedure)に基づいて進行します。被告の義務については、特に裁判への出席や陳述書の提出について明確な規定があります。具体的には、以下の記事が関連します:
158 被告が初回の口頭弁論に出席せず、答弁書も提出しない場合、裁判所は提出された文書(訴状など)を基に手続きを進める。
159(1,3) 被告が出席しない場合、争わない事実を認めたとみなされる(公示送達の場合を除く)。
寄付を募る行為については、日本の法律で明示的な禁止規定はありません。第三者による訴訟資金提供(サードパーティファンディング)については、チャンプティやメンテナンスの共通法原則が存在せず、明確な規制も承認もありません(At a glance: regulation of litigation funding inJapan)。
訴訟や判決について公に言及することは、表現の自由の範囲内で許容される場合が多いです。ただし、日本の名誉毀損法(DefamationLaws inJapan)によれば、虚偽の事実を公に述べる行為は名誉毀損とみなされます
原告を繰り返し揶揄する行為は、その内容によっては名誉毀損に該当する可能性があります。名誉毀損は、虚偽の事実を公に述べて他人の社会的評価を下げる行為と定義され、刑法230条1項では最大3年の懲役または50万円以下の罰金、民事法709条・710条では損害賠償の対象となります(What are the Criteria for Filing a DefamationLawsuit inJapan?)。
揶揄が繰り返される場合、ストーキング行為に該当する可能性もあります。日本のストーキング規制法(Japanese Anti-Stalking Law)は、黙った電話、ファックス、テキストメッセージの繰り返し送信など、被害者が拒否しているにもかかわらず執拗に接触する行為を禁止しています
日本の法制度では、裁判中の公的コメントに対する制限は比較的緩やかで、侮辱罪(contempt of court)の概念が存在しません(Litigation & DisputeResolutionLaws and Regulations Report 2025Japan)。そのため、訴訟中の言及や揶揄が裁判の公正さを損なうとされる場合でも、直接的な法律違反にはなりにくいです
主要引用
Code of Civil Procedure -English -Japanese Law Translation
An Overview of Civil Litigation inJapan | KOJIMA LAW OFFICES
DefamationLaws InJapan -RM Warner Law | Defamation Law,Internet Law, Business Law
At a glance: regulation of litigation funding inJapan - Lexology
Whatis the Definition of an Cyberstalking? Explaining the Criteria for Police Intervention | MONOLITH LAW OFFICE |Tokyo,Japan
What are the Criteria for Filing a DefamationLawsuit inJapan? Explaining the Requirementsand Average Compensation | MONOLITH LAW OFFICE | ...
Litigation & DisputeResolutionLaws and Regulations Report 2025Japan
賃貸借契約がらみの裁判を起こそうと思ったら、起こされた場合、最低限ここら辺は読んでおいたほうがいいな
https://www.courts.go.jp/saikosai/vc-files/saikosai/shihoukensyujyo/303ruikeibetu-honbun.pdf
p117以降に重要なことが書いてある。
https://www.courts.go.jp/saikosai/vc-files/saikosai/shihoukensyujyo/302sinmonken-honbun.pdf
新問研
新問研で要件事実を解説していて、民事訴訟法はVマジック 司法書士やリアリスティック 司法書士が比較的わかりやすいので、読んでも理解できないなら目を通しておいたほうがいい
「AED救助」と「お前のやった契約書偽造1件」は事実認定にしろ比較できる類似性があるとは言わないんだわ
何もかも分かってない法に詳しくない一般人が適当に法がどうたら言って『AEDで訴訟起こされる女叩きデマ』拡散してるのがキツすぎるんだわ
どういう点で?
原則としてはそうなんだけど、裁判官はバイアスに左右されやすい。
被害者側の証拠は被害者側の迫真の主張もしくは何人かの目撃証言があるので証拠として採用しやすく、加害者側はうそをついてるという前提で事実認定を行うので、証拠として採用されにくい。
という現実がある。
弁護士に依頼をしたときは「勝っても負けても払います」と調子のいいことを言ってるけど、負けた途端払わなくなる加害者が非常に多いからね。
ちなみにVマジックは司法書士試験向けのテキストで、リークエよりは頭に残りやすい。
ネットで民事訴訟法で検索しても民事訴訟法の内容1割もわかんないと思うけど何を想定してんの?大学の民事訴訟法講義を無料で見れる動画サイトとかあんの?
岡口基一先生がつべで説明してるし、司法試験・予備試験合格講座というチャンネルである程度は説明してる。
ぐぐれば講義丸々出してるところもあるにはある。
https://www.youtube.com/@user-qe6oi9gg6k
https://www.youtube.com/@user-ds6hm3rr9p
http://civilpro.sx3.jp/kurita/procedure/lecture/index.html
https://www.kobengoshi.com/minsohou/
加害者が出廷しなければ9割9分勝てるで
司法試験は7科目(憲法・行政法・民法・商法・民事訴訟法・刑法・刑事訴訟法)と1科目(倒産法、租税法、経済法、知的財産法、労働法、環境法、国際関係法)の選択科目からなり、短答式試験と記述式試験が合計4日で行われる。
肌感覚でいう分量的にはこの1科目がそれぞれ応用情報・NW・SCなど高度試験と対応するイメージになる。
なので、
応用情報、CCNP、AWSSAP、DBスペシャリスト、NWスペシャリスト、SCスペシャリスト、ITストラテジスト、E資格
を一斉に受けて全部で7割以上取るというくらいの分量と言える。
それか未受験なので難易度が分からないがAWS7冠を同じ日に取るようなイメージ。
もちろん、これら資格ほど各科目の共通する部分が少ないので、各々の試験を1から勉強するくらいの難易度。
あと、論述がエグい。(論文試験と言われる。理系出身なので学術論文じゃないものをそう呼ぶのは個人的に好きじゃないけど、書く量は論文と言える程の分量)
既に第1フェーズは実施されており、この3月からは、第2フェーズへと移行するのだ。
(注1)
民事訴訟をIT化すると言っても、民事訴訟の手続は法律に規定されている(民事訴訟法)。
そのため、完全なIT化を目指そうとすると、法改正が必要になってくる部分がある。
第1フェーズ。
第2フェーズ。
第3フェーズ。
(注2)
そもそも、民事訴訟法には、「争点及び証拠の整理手続」として3つの手続が規定されていた(注3)。
弁論準備手続、書面による準備手続、準備的口頭弁論である。(注4)
このうち、おそらく最も多く使われていたのは、弁論準備手続だろう。
もっとも、弁論準備手続の期日においては、原告・被告のいずれかの現実の出頭が必要である(一方だけなら、電話での参加も可能)という特徴がある。
他方、書面による準備手続は、原告・被告双方が現実に出頭する必要がない(双方共に電話で参加できる電話協議日時を設けることができる)という特徴があり、地味な存在ながら、支部(注5)などで使われてきた(注6)。
なお、準備的口頭弁論は、おそらくほとんど使われてこなかった。
原告又は被告のいずれかが現実に出頭する弁論準備は、コロナ禍とは相性が悪い。
一方で、書面による準備手続では、法改正なしにウェブ会議(注7)によることが可能なのだ。
かくして、書面による準備手続は、一気に注目度があがった。
争点整理手続は、書面による準備手続に付してウェブ会議で行われることも多くなっていった。
3月からの第2フェーズでは、ウェブ会議での弁論準備手続が可能になる。
書面による準備手続では、主張書面の陳述や書証の取調べはできないが、弁論準備ではこれができる。
3月以降、ウェブ会議で書面準備と弁論準備のどちらが多くなるかはまだ分からないが、書面準備の影が薄くなることも考えられる。
なお、ほとんど使われていないであろう準備的口頭弁論であるが、民訴法改正でも廃止されることなく生き残った。
いつか準備的口頭弁論も、日の目を見る日が来るかもしれない。
一般に、民事訴訟のIT化、と聞いてイメージされるのは、フェーズ3の内容かもしれない。
フェーズ3の頃には、民事訴訟の様相は様変わりしているだろう。
注1
https://www.courts.go.jp/sapporo/vc-files/sapporo/file/211129_iinkai47_shiryo.pdf
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/keizaisaisei/saiban/dai10/siryou1.pdf
注2
注1の各資料参照
注3
「争点及び証拠の整理手続」とは何か、という話を始めると長くなるので割愛するが、通常の民事訴訟手続のうち、尋問及び判決以外(すなわち大部分)は、主に争点及び証拠の整理が行われていることが多い。
注4
https://www.courts.go.jp/saiban/qa/qa_minzi/index.html
注5
地方裁判所には、主に県庁所在地にある本庁(「〇〇地方裁判所」の名称)と、それ以外の場所にある支部(「〇〇地方裁判所△△支部」の名称)がある。
https://www.courts.go.jp/courthouse/map/map_list/index.html
注6
安西二郎「遠隔地・小規模の支部における書面による準備手続の運用」(判例タイムズ1411号17頁)
注7
実際には、Microsoft Teamsが使われている。
1 運転中に、〇川急便の見習いから、追突・押出し・引きひげの交通事故に遭った被害者がいた
2 被害者が依頼した弁護士は、着手金50万円振り込まれたあとは、相談すっぽかしたり、齟齬のある交通事故証明書の修正申告もしなかったり、被害者を迫害
5 被害者は、東京弁護士会法律相談センターの業務委託として委任するという旨のウソをつかれて契約してしまった、と主張した(懲戒請求でも主張したが認められずに終わったもの)
6 被害者は、相談センター所定の契約書書式の正本で双方のハンコもある「受任報告書」を弁護士に提出させようと思い、「文書提出命令申立」(民事訴訟法)を行った
7 しかし裁判所は、決定を引き延ばしたあげく、棄却(法律上、契約書類の提出申立は棄却できないはずなのに、だ)
8 さらに裁判所は、「証拠調べの必要がないときは、文書提出命令を棄却し抗告も認めない」旨の判例をこっそり作っており、即時抗告も却下
10 被害者は、弁護士に名誉棄損で反訴され(ムカついてツイッターに弁護士登録番号を書き込んでいた)、弁護士は3万円、被害者5万円の支払い判決で、事実上敗訴
11 判決書の要約「弁護士がウソをついていたとしても、てめーが契約を決めたんだろうが? 口約束でも契約は契約だ」
ケーブルテレビSTBでは見られない場合が多いようなのでBSパススルーとか
地域によってはSTBで見られるようになったかもしれないので最新情報要確認
・02ルビー
・03聖飢魔II せいきまつ
・04 commercialコマーシャル
・05芥川龍之介 あくたがわりゅうのすけ
・07ポケットビスケッツ
・09メラニン(色素
・10 [近似値]36
・13リオデジャネイロ
・16 [択]22
・18レイモンド・チャンドラー
・21モルディブ
・22平野ノラ ひらののら
・28 鳥瞰(図 ちょうかんず
・2910(か国
・31e倉本聰 くらもとそう
署名の有効性に関して、事務局が本人確認を怠った事に謝罪が無いとか、後からでも良いので本人確認するべきとか言われてますけれども。
そもそもあのオープンレターの署名、正当な手続きでの署名ではないので、署名の部分は無効なんですよね。
元々署名とは
民事訴訟法228条
(省略)
また、
平成十二年法律第百二号電子署名及び認証業務に関する法律
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=412AC0000000102
が発令される際に、2020年9月4日、総務省・法務省・経済産業省の連名により、「利用者の指示に基づきサービス提供事業者自身の署名鍵により暗号化等を行う電子契約サービスに関するQ&A(電子署名法第3条関係)」というものが公表されましたが、その中に「固有の要件」が満たされる場合には立会人型の電子契約でも真正に成立する、とされています。
https://www.meti.go.jp/covid-19/denshishomei_qa.html
例のオープンレターはGoogle Form使ったらしいけど、あれだと匿名で署名できてしまうし、主催者に投稿者情報はわたらないしでこの要件を満たしません。
せめてchange.org使えば、二要素認証はあるし、万一なりすましがあっても主催者のみに署名者の連絡先が公開されるので、身元確認は後からでも可能。
証跡を追える方法を確立できているか、という点が重要なところです。
ということで、そもそも例のオープンレターは署名として私文書の成立要件を満たしておらず、単なる数名の意見表明文書くらいの位置付けにしかならないんですよね。
あの文書が元で呉座先生が要職を辞されたという話もあるけど、数名の意見表明に左右されてしまって可哀想な気もします。
例のオープンレター、署名として成立させたいなら、今の方法では(署名部分は)全てが無効であり再度署名を取り直すしかありません。
今から本人確認やりなおそうが連絡先を追えないので不可能ですし、事務局が説明したところでそもそも効力無いので意味がりません。
実際に署名したよ!という方々もいらっしゃるとは思いますが、そもそも無効な手段によって集められた署名なので、署名としての有効性は最初から無かったわけです。残念。
ということで、今後Google Formで署名を集めてる文書にサインしようとするまえに、事務局に「その方法だと署名として成立しませんよ」とそっと教えて差し上げましょう。
オープンレターの本文自体の問題点については様々な方からご指摘がなされていますので、本文自体も見直して署名の取り直しをオススメいたします。
追伸.
署名としての効力は無いと言ってるだけで、オープンレター自体は有効も無効も無く「単なる数名の意見表明」と見なされる、というのが本文の趣旨です。
(私の書き方がまずい部分があったので、一部修正。文書全体ではなく署名部分が無効、という記載に統一します。ご指摘ありがとうございました)