
はてなキーワード:機能性表示食品とは
100円/日 は 36,500円/年 なので、サブスクとして考えるとかなり高額なのかも…
スキンケアまわりはなんとなく含めてない
| ひとみストレッチ | 25 | 円/日 |
| 食事と一緒に十六茶 | 60 | 円/日 |
| Yakult1000 | 141 | 円/日 |
| めぐりズム | 100 | 円/日 |
| アパガードリナメル | 44 | 円/日 |
| エビオス錠パウチ | 40 | 円/日 |
| マルサン調製豆乳 | 75 | 円/日 |
| リアップX5プラスネオ | 250 | 円/日 |
| ディアナチュラノコギリヤシ | 30 | 円/日 |
| ネイリッチ | 64 | 円/日 |
| 合計 | 829 | 円/日 |
だいたい 2万5千円/月 なのでこのままじゃ結構身を削ってますねえ
市販薬でやり過ごそうとせずに、怪しくなったらすぐ病院行ったほうが基本よさそうなので常備薬は除外
これイイよ!ってものがあったら教えてください
偉そうに言うな。最初にそれを言ってないおまえが(文脈が読めてないように見えるので)悪い。
で、おまえが気にしてる部分について聞きたいんだけど、機能性表示食品制度そのものに反対という立場なんだよね?
でもエビデンスに基づいて成分について表記できる事の何が問題なの?
一見鮮やかに論破してるように見えたけど、元増田は「そんな事より、そもそもお前らだって賛成してたよね?」という事を言ってるので、枝葉じゃね?
機能性表示食品を政府がしっかり監督できるなら「賛成」という立場は問題ないだろって反論は効く気がするけど、そうするとおまえの言う
「機能性表示食品という制度が無ければそもそも今回の問題が起きてなかった」が無効になってしまう。(おまえが)困ったねw
「もし未知の薬理作用が原因で今回の問題が起きたのなら、この制度そのものが問題なのだから、賛成した奴全員に責任があるだろ、という元増田の主張にこいつは反論できてない」
という事。
「一切関係のない」と言いつつ「現時点で」という留保をつけるあたりに、自分を騙しきれない心情がよく現れておる。
そもそも現状では原因どころか有害事象の有無すら不明なので、「現時点で」なんて言い出したら「小林製薬・紅麹」すら「一切関係のない話」だ。
有害事象があったとして、現状疑われてるのは主に2つ。腎疾患の報告のないコンタミを疑われているプベルル酸と、コレステロール改善と腎障害の副作用で知られるモナコリンKことロバスタチンだ。未知の飲み合わせの薬理作用は予測不可能なので、プベルル酸とロバスタチンを同時に摂取することで腎毒性が強く出るみたいな可能性もある。しかもこれらは現状で目をつけている容疑者に過ぎず、犯人が他にいる可能性だってある。
腎障害の副作用で知られるロバスタチンは普通なら諸外国同様に医薬品として医師の処方下で用いられるべき成分だが、そんなものが「コレステロールを下げる」みたいな薬機法違反ど真ん中の謳い文句で流通している元凶が機能性表示食品で、機能性表示食品制度がなければ紅麹なんざ着色料として僅かに使われる程度の物だったわけよ。
サプリじゃなければこんなに大量摂取しとらんし、機能性表示食品のお墨付きがなけりゃこんなに売れてないんでは?実際はお墨付きではなくて自己申告の届出だけなわけだが
そもそも現時点で、今回の小林製薬・紅麹の事案に、機能性表示食品であることは一切関係のない話でありその科学的な知見に大いに疑問がもたれるところ
一般向けにはPL法とPL保険があるから既に消費者保護やら保障やらの枠組みはあんのよ。
ところが、一般的なPL保険や共済は、医薬品やこれに準ずるものは入れない、入っていても対象外って問題があるのよ。
医療業界向けの保険は当然存在するがもう全く別物でかなりの高額になるため、機能性表示食品とか特定保健用食品とかその狭間にある様な中途半端な制度はその狭間みたいに無っちゃってんのよね。
だから、それ相応の制度を作って加入を義務づけるとか、加入しないならそれをカバーする何かの証明を求めるとかしてもいいんじゃね?って思う。
機能性表示食品が生まれた背景イメージ
機能性表示食品は、アメリカの同様の制度にならい、2015年(平成27年)4月から導入されました。
元々、日本では健康食品の機能性や効果効能表現に強い規制がかけられていました。医薬品ではないため、医薬品的な効能効果を標榜すると「無承認の医薬品の販売」として、薬機法違反とみなされていたのです。
一方で「朝からスッキリ」「新聞の細かい字が気にならない」といった抽象的で暗示的な表現では、正しい判断をするのは難しいですよね。
そこで消費者が、商品の特徴を誤認することなく自主的かつ合理的に商品を選択できるよう、一定の要件を満たせば、適正な表示による情報提供を認めたのがこの制度なのです。
機能性を表示するための必要事項
└ RCT(Randomized ControlledTrial ):最終製品を用いたヒトの臨床試験
└SR(SystematicReview):最終製品または機能性関与成分に関する研究レビュー※
※研究レビューとは
機能性の「科学的根拠」を示す手法の一つとして認められているものに研究レビュー(システマティックレビュー)があります。肯定的な結果だけでなく、否定的な結果もすべてあわせて、「機能性がある」と認められるかどうかを総合的に判断するものです。研究レビューを行う人は、研究論文が登録されているデータベースを用いて、論文を抽出します。抽出に当たっては、検索に用いるキーワードなどあらかじめ条件を設定します。抽出された論文を絞り込み、最終製品又は機能性関与成分に「機能性がある」と認められているのか、もしくは認められていないのかを分類します。事業者の都合で機能性があることを示す論文だけを意図的に抽出することはできません。