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「東京地方裁判所」を含む日記RSS

はてなキーワード:東京地方裁判所とは

次の25件>

2025-10-25

東京地方裁判所令和7年刑(わ)1358号偽計業務妨害被告事件

               判   決

               主   文

           本件公訴棄却する。

               理   由

   本件は被告人が本年5月17日にインターネット上のXに警察を殺す旨の書き込みをして警察官を出勤させその間、同警察官らの正常な業務妨害したという嫌疑勾留状が出ていた経緯であるが、被告人から準抗告抗告の書面の提出が連続する間、これらの書面の内容からすれば、要するに本件は単なる子供の書き込みであり、偽計業務妨害故意がないことに加えて、検察官によれば、捜査時点での状態疑義が生じ再調査をするため同年10月6日に本件勾留取り消し請求を行い、同月7日に被告人は釈放されたことが明らかである上、被告人供述および被告人平成24年における裁判内容によれば、被告人は、警察業務妨害するおそれがあることを知らなかったいわゆる子供に該当していたことは平成24年も現在でも明らかであり、本件は、捜査段階において故意を欠くとして不起訴にすべき事案であったところ、検察官は、職権を濫用して起訴したことが認められ、本件公訴違法起訴であり刑事訴訟法338条4号により棄却すべきものである

  よって主文のとおり判決する。

    令和7年10月17日

     東京地方裁判所刑事第6部

                      裁判官     石 川 貴 司

Permalink |記事への反応(0) | 19:14

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2025-09-24

anond:20250924130423

Webサイトはてな匿名ダイアリー」において、悪質な発信者により権利侵害される記事投稿された。

一連の発信者に対する損害賠償請求ほか法的措置を予定しているため、当該発信者に関する情報の開示を受けるべき理由存在する。

よって、同社を相手方とする発信者情報開示命令東京地方裁判所申し立てた。

Permalink |記事への反応(0) | 13:10

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2025-08-29

暇空茜による堀口英利中傷書き込みに削除命令。Xが堀口に敗訴

一緒になって誹謗中傷に加担してた岩下の新生姜白滝製麺やほりいなおきさんどうすんのこれ

このたび、東京地方裁判所は、2025年7月15日に、当方原告、X Corp.を被告とする訴訟事件(東京地裁 令和6年(ワ)第34811号投稿記事削除請求事件)について、当方請求全面的に認容する判決を言い渡しました。具体的には、この訴訟において、裁判所は、X Corp.に対して、当方について「本人訴訟で出入り禁止になった」「渡英していないのに渡英した旨を述べた」「学歴詐称している」といった虚偽事実摘示する、または「低身長人権がない、生きる価値がない」「ゴキぐちゴキとし」「リアルゴキブリ」「ゴキグチ」「ゴキさん/ホビさん」といった極めて強い表現によって当方を嘲罵する文言掲載された投稿記事について、名誉毀損違法性阻却事由たる公共性および公的目的存在を認めず、真実性を論じる以前に違法表現であるとして削除を命じました。

https://note.com/hidetoshi_h_/n/n1edb43989e1b

Permalink |記事への反応(0) | 20:15

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元暇アノンのめたまん、ひっそり暇空茜を訴えるが暇空逃亡し延期

りぃちゃんねる

@fairyharry_CH

東京地方裁判所

令和6年(ワ)第18914号

原告:めたまん(めたん・まんじゅう)代理人中川弁護士

被告:暇空茜大先生代理人:渥美陽子弁護士松永成高弁護士

民事第44部

本人尋問予定⇨期日変更

りぃちゃんねる

@fairyharry_CH

本日2025年8月28日13:30〜@第606号法廷にて、本人尋問が行われる予定であったが、

本日10:30に東京地裁1階の端末より開廷表を確認したところ、当該事件の表示が見られなかったため、民事44部に電話をして確認した。

2025年10月30日13:30〜@第606号法廷、に期日変更の旨、教えて頂いた。

Permalink |記事への反応(0) | 01:26

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2025-08-21

兵庫県議の動画削除請求敗訴に関する詳細ブリーフィング

概要

兵庫県丸尾県議が、YouTube投稿された「裏を取らずにデマを広げた」という内容の動画の削除を求めて、運営会社Google相手取って提訴した裁判で、東京地方裁判所請求棄却する判決を言い渡しました。この判決は「超門前払い判決」と評されており、名誉毀損名誉感情侵害に関する日本の法的判断の複雑性を示唆しています

裁判の争点と判決理由

丸尾議員は、動画の内容が「嘘の内容で名誉を傷つけられた」と主張し、Googleに対して動画の削除を求めました。これに対し、東京地裁の林雅子裁判官は、以下の点を指摘して訴えを退けました。

この判決は、原告が主張した内容が、名誉毀損の成立要件を満たすほど具体的な事実摘示ではなく、公職者に対する許容される批判範囲内と判断されたことを示しています

判決の注目すべき点

弁護士中島氏および福永氏の解説によると、この判決には以下の3つの注目すべき点があります

請求内容が損害賠償ではなく削除だった点
相手投稿者ではなくGoogleだった点
棄却された理由の法的評価

判決は、投稿内容が「デマと取れる情報の具体的な内容は明らかでなく、議員デマ拡散した根拠となる具体的な事実の指摘はない」と述べており、この表現が「公職者への批判の域を逸脱しない」と判断されました。

名誉毀損名誉感情侵害の法的違い

今回の判決理解する上で、名誉毀損名誉感情侵害の法的区別重要です。

名誉毀損における「事実摘示型」と「意見・論評型」

今回の判決が「意見・論評型」と判断された可能性が高いと分析されていることから、この区別重要です。

丸尾議員の今後の対応

丸尾議員NHK取材に対し、「判決文が届いていないので詳細なコメントは控えたい。ただ、削除を求めていた投稿裁判の途中で削除されていった。悪質な投稿に対しては、今後も毅然(きぜん)と対応していきたい」とコメントしています。これは、今回の敗訴はあったものの、同様の事態に対しては引き続き法的措置検討する姿勢を示しています

まとめ

今回の判決は、公職者に対する批判自由と、名誉毀損の成立要件特に事実摘示」の有無、そして削除請求ハードルの高さが強く関係していることを示しています抽象的な表現による批判意見・論評は、具体的な事実の指摘がない限り、名誉毀損としては認められにくく、公職者への批判としては許容される範囲内と判断される傾向にあることが改めて浮き彫りになりました。

※NotebookLMで作りましたソースには石丸幸人弁護士福永活也弁護士(いずれも参院選でN党から立候補)の解説動画と、N党とは関係ない弁護士事務所の名誉毀損に関する解説を使っています

※文中にある中島氏、中島弁護士はいずれも石丸弁護士の誤り

Permalink |記事への反応(0) | 21:43

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2025-08-04

欺瞞

特に、今は足を洗って違うやり方で生きている相手に対して、元の職業で当て擦りするのは、陰湿だよ。

一度でもその業界に身を置いたら、一生その属性を背負って生きていくべきってのは、スティグマ(烙印)思想

分かりやす欺瞞

この書き方だと「性産業スティグマ」と言ってしまっている

差別思想を持ってるのは「オマエ」だ


差別だというなら、現役AV女優だろうが忌避されちゃいけないんだよ

過去AV出演歴は「婚姻関係継続しがたい重大な事由に当たり、離婚事由となり得る場合がある」とした東京地方裁判所裁判例(平成24年1月25日)もあります

この判決ガチ差別じゃんかよ

違憲なんじゃないのか?

過去橋下弁護士が「気持ちがどうであれ、外形的に性交性交類似行為があると不貞行為になってしまう」と発言したこともある

パートナー不特定多数と(仕事とはいえ性交渉を持つの忌避するというのはいかんのか?

そういう仕事背徳行為と思うことは差別か?

これが差別だと言ってしまうなら、AVTVお茶の間に流していいんじゃねぇか?

それにスポンサーついていいし、それを楽しむことはドラマを見るようなもの認知されるべきじゃないのか?

実際にはそうじゃないけどさ


この話では、心ン中で思うのは良い

声に出すなって人がものすんごくたくさんいる

駄目だよ

ここで殴ってる連中が言うような理屈で言えば論外だよ

黒人を嫌ってもいいし、汚物のように感じでもいいが、なんならそれでキャンセルなどをしてもいいが、声に出すな?

いやいやいやいやいや

駄目でしょ


anond:20250731222125

Permalink |記事への反応(0) | 14:15

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2025-05-18

副本

令和7年(ワ)第2420号建物の貸室立ち退き請求拒否請求事件

令和7年(ワ)第7299号建物明渡等請求反訴事件

本訴原告(反訴被告)

前田記宏

本訴被告(反訴原告)

CASA株式会社

第1準備書面

令和6年5月8日

東京地方裁判所民事第16部乙いB係 御中

本訴被告訴訟代理人弁護士 朝吹英太

本件事件が真に存在すること

(1)原告は、本件示談に関し、乙第2号証の存在は争うものではなく、また、そ

の主張の趣旨は不分明であるものの、「示談書の中で甲[乙の誤り]である原告

は、乙[甲の誤り]に対して実際に面会して謝罪したわけではなく、乙代理人

護士を通じて謝罪しただけであるので、甲と乙は面会したことがない以上、両者

関係接続されているなどとは到底いえない。すなわち、面識のない2者で、

甲が乙の建造物損壊する理由(怨恨等)が存在しないから、本件建造物損壊

怨恨の線などが考えられず、事件存在自体が疑わしい。」と主張する(令和

7年3月21日付「答弁書」と題する書面参照)。

(2)しかし、東京地方検察庁三摩哲也検事作成に係る令和7年3月31日付通知

書によれば、「前田記宏に対する建造物損壊事件(事件番号:令和6年検第22

504号)は、令和6年10月10日不起訴処分としたので通知します。」と

記載されているのであって(乙第7号証)、本件事件が真に存在し、それゆえ、

Permalink |記事への反応(0) | 09:14

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2025-04-03

  被疑者に関する殺人未遂銃刀法違反被疑事件に関し、東京地方裁判所裁判官勾留裁判に対し、同日、弁護人から準抗告申し立てがあったので、

 当裁判所は次のとおり決定する。

     本件は、被疑者が、令和7年3月14日、午後5時10分ごろ、被害者の頭部を殺意を持って刃渡り16センチのナタで切りかかり、殺害を遂げなかったという事案であるところ、

   本件の事案の内容及び性質

Permalink |記事への反応(0) | 22:55

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2025-03-26

取締役会議事録閲覧謄写許可申立書のサンプル

令和 5年5月5日

東京地方裁判所民事第8部 御中

申立人 hogehoge

(送達場所)〒住所

TEL 090~

関係人 ○○株式会社

〒住所

代表者 代表取締役 ○○ ○○

申立て趣旨

申立人が、○○株式会社取締役会議事録のうち、次の部分について閲覧及び謄写することの許可を求める。

第hogehoge期事業年度における、取締役会議事録のうち、営業秘密を除く部分。

申立て理由

理由を述べる

よって、会社法第371条第3項に基づき、申立て趣旨記載取締役会議事録部分の閲覧及び謄写の許可を求める。

証拠方法

甲1 履歴事項全部証明書

甲2 個別株主通知の申出受付票

甲3 個別株主通知済通知書

甲4 関係人の定款

添付書類

関係人の履歴事項全部証明書 1通

申立書写し 1通

甲号証写し 各2通

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取締役会議事録閲覧謄写許可申立書のサンプル

令和 5年5月5日

東京地方裁判所民事第8部 御中

申立人 hogehoge

(送達場所)〒住所

TEL 090~

関係人 ○○株式会社

〒住所

代表者 代表取締役 ○○ ○○

申立て趣旨

申立人が、○○株式会社取締役会議事録のうち、次の部分について閲覧及び謄写することの許可を求める。

第hogehoge期事業年度における、取締役会議事録のうち、営業秘密を除く部分。

申立て理由

理由を述べる

よって、会社法第371条第3項に基づき、申立て趣旨記載取締役会議事録部分の閲覧及び謄写の許可を求める。

証拠方法

甲1 履歴事項全部証明書

甲2 個別株主通知の申出受付票

甲3 個別株主通知済通知書

甲4 関係人の定款

添付書類

関係人の履歴事項全部証明書 1通

申立書写し 1通

甲号証写し 各2通

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取締役会議事録閲覧謄写許可申立書のサンプル

令和 5年5月5日

東京地方裁判所民事第8部 御中

申立人 hogehoge

(送達場所)〒住所

TEL 090~

関係人 ○○株式会社

〒住所

代表者 代表取締役 ○○ ○○

申立て趣旨

申立人が、○○株式会社取締役会議事録のうち、次の部分について閲覧及び謄写することの許可を求める。

第hogehoge期事業年度における、取締役会議事録のうち、営業秘密を除く部分。

申立て理由

理由を述べる

よって、会社法第371条第3項に基づき、申立て趣旨記載取締役会議事録部分の閲覧及び謄写の許可を求める。

証拠方法

甲1 履歴事項全部証明書

甲2 個別株主通知の申出受付票

甲3 個別株主通知済通知書

甲4 関係人の定款

添付書類

関係人の履歴事項全部証明書 1通

申立書写し 1通

甲号証写し 各2通

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2025-03-15

令和7年1月16日判決言渡 同日原本領収 裁判所書記官 令和5年(行ウ)510号 裁決取消請求事件(第1事件)、令和6年(行ウ)146号 訴えの追加的併合請求事件(第2事件) 

口頭弁論終結日 令和6年10月31日 

判決 東京都板橋区前野町1-43-6メゾンときわ台203号室 第1事件、第2事件原告 前田記宏 

東京都新宿区西新宿2丁目8番1号 第1事件被告 東京都 同代表者兼裁決行政庁 東京都知事 小池百合子 同指定代理人 加登屋毅 佐川邦明 小山拓朗

東京都板橋区板橋2丁目66番1号 第2事件 被告 板橋区 同代表者区長 坂本健(旧板橋区志村福祉事務所事務承継者) 処分行政庁 板橋区福祉事務所長 丸山博史 同指定代理人 粟田真記子 加川茉実 品治正 (代理人新堀慎 丸田恭吾 

主文 原告の本件請求をいずれも棄却する。訴訟費用原告負担とする。

事実及び理由 第1 請求 東京都知事が原告に対して令和5年6月21日にした裁決を取りけす。 2 令和2年12月10日付で板橋区がした生活保護法63条に基づく処分を取り消す。 第2 事案の概要 前提事実 ア 原告平成27年7月に障害年金受給を開始したがそのころの等級は1級(丙5)であった。以下、原告東大法学部であることを記載した、丙15、17、18のケース記録及びケース診断会議記録票の存在を本件判決によって固定し、板橋区が提出したケース記録について職員が適時に記録した6年間の生活保護の記録として本件判決によってその存在を確定させる。これを踏まえた上、原告請求は弁償金返還に関する板橋区の令和2年12月10日の処分濫用であって無効である平成29年1月の東京地裁判決判断スキーム結論引用)、他方、板橋区の加川茉実は、3月26日のケース診断会議は開催されたと主張し、東京都代理人の加登屋毅の主張の概要は、裁決固有の瑕疵実態審査以外の手続き構造に内在する瑕疵)、つまり行政不服審査法の法構造に内在する裁決に固有の瑕疵がなく原告の主張は専ら都知事実体評価に関する誤りを述べるものであるが、追加的併合されている場合は同事件では裁決については裁決固有の瑕疵しか争えないが本件裁決には裁決固有の瑕疵はない。3月26日にケース診断会議が開催されたことは丙15号証から伺われる福祉職員がこの6年間に適時に受給者の生活についてつけてきた記録からして職員は4月4日に受給から生活支出聞き取り11月18日にケース診断会議を開催の上決定していることから平成29年1月の東京地裁判断schemeと事案判断結論抵触するようなものではない。このように原告は結局平成29年1月の東京地裁判断枠組みと事例判断を援用して本件処分濫用である旨述べるのであるが、3月26日のケース診断会議は開催されたものである以上、法63条に基づき、援護局局長通知である自立更生免除適用にあたって考慮すべきことを考慮しないで適用をしたとは言えない。また第2事件に関しては東京都知事のした裁決に裁決固有の瑕疵は見当たらない。よって本件判決では原告が6年前から板橋区福祉課で生活保護を受けていた記録及びその記録の中に原告東京大学法学部であることを記載している部分を司法作用によって固定させ請求自体行政法schemeからして主として受給医療ケース診断会議が開催されたことを踏まえて適用をしたものである認定処分権の濫用はないまた裁決固有の瑕疵もないか原告の本件請求棄却主文の通り判決する。

  令和7年1月16日

     東京地方裁判所民事第2部

                              裁判長裁判官 品田幸男 

                                 裁判官 邊見育子 

                                 裁判官 大久保陽久

       これは謄本である

                  裁判所書記官  横 田 忠 彦

Permalink |記事への反応(0) | 13:48

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2025-03-07

anond:20250307094832

ただし、過去裁判例では、2週間以上の無断欠勤に対する懲戒解雇有効と判示しているため(東京地方裁判所 平成12年10月27日判決)、2週間が一定の目安になると考えられます

これに対し、6日程度の無断欠勤解雇したようなケースでは、不当解雇判断している裁判例がほとんどです。

そのため、無断欠勤の日数については十分注意しなければなりません。

https://www.avance-lg.com/corporate_contents/roumu/awol/


2週間くらいが目安っぽいな

日数以外にも

・注意や督促をしたか

業務に大きな支障をきたしたか

などが判断材料になるっぽい

Permalink |記事への反応(0) | 09:54

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2025-02-18

                            裁判長     所属 

          506号法廷           家令和典        刑事4部

                           齊藤啓昭        刑事8部       

  東京地方裁判所 725号法廷           矢野直邦        刑事6部

          813号法廷           島戸純         刑事13部

Permalink |記事への反応(0) | 08:01

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2025-02-03

堀口敗訴

ほぼ同じ敗訴だけど何件もCloundflareに偽強制執行ぶっこんでたコイツやべーな。

anond:20250131143345

東京地方裁判所

令和6年(ワ)第14593号

原告Cloudflare.Inc.

被告:堀口英利大先生

判決言渡 2025年2月3日 13:20 第504号法廷

強制執行はいずれもこれを許さな

強制執行停止は認可する

訴訟費用被告負担

Permalink |記事への反応(0) | 16:24

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2025-01-31

堀口敗訴

anond:20250130141435

東京地方裁判所

令和6年(ワ)第14922号

原告Cloudflare.Inc.

被告:堀口英利大先生

判決言渡 2025年1月31日 13:10 第516号法廷

強制執行はこれを許さな

訴訟費用被告負担

強制執行停止は認可する

 

裁判漬けだと勝ったり負けたり忙しいな

Permalink |記事への反応(2) | 14:33

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2024-09-08

anond:20240908090245

山形浩生氏とフェミニズムといえば小谷真理氏とのあれ

 

"

小谷SFファンタジーフェミニズム観点で論じている[1][9][10]。山田和子などの先駆はあるが、日本SFファンタジー評論に、初めて本格的にフェミニズム観点を導入した[要出典]。

 

1997年メディアワークス発売の『オルタカルチャー日本版』内のコラムにおいて、評論家の山形浩生から小谷著作パートナー巽孝之が代筆している(ほどそっくりである)と揶揄されたとして、全国紙での謝罪広告と3300万円の損害賠償を求めて小谷東京地方裁判所に訴えた[11][12]。東京地裁2001年判決メディアワークス山形ホームページでの謝罪と330万円の賠償を命じた[11][12]。

"

Permalink |記事への反応(1) | 12:31

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2024-08-07

KAT-TUN中丸雄一(40)が橋本環奈女子大生と“アパホテル密会衝撃写真” 事務所は「家族やお相手に辛い思いをさせたことを深く反省」「弊社も看過できず、大変遺憾

anond:20240807093226

女子大生供述




なお中丸は今年1月に元日テレ笹崎アナ結婚したばかり。

2023年11月13日、「ここ(日本テレビ)で得た経験愛情を胸に、次のステップへ進みたい」との思いから同年末にて8年9ヶ月在職した日本テレビ退職することを表明した。その後の進路については未定としている[15]。

私生活

2024年1月16日KAT-TUN中丸雄一と結婚したこと中丸自身ファンクラブサイトなどで発表した[3][16]。

入社内定取消訴訟

笹崎は2013年9月日本テレビアナウンスフォーラム」に複数回参加し、今後他社への就職活動をしないことを条件に、その場において2015年入社内定通知を受けた[17]。

内定確定後の2014年3月に人事担当者へ「過去母親の知人が経営する小さなクラブにおいてホステスアルバイト短期間していたことがあるが大丈夫でしょうか」と確認し、

翌日に「大丈夫」と報告があった。5月人事部長名義で「アナウンサーに求められる清廉性に相応しくない」ことを理由内定取消が文書で送付された[18][19]。

笹崎は労働契約上の地位内定)の有効性を求めて2014年11月東京地方裁判所提訴した。

裁判は当初、日本テレビ原告請求棄却を求めて全面的に争うが[20]2015年に態度を軟化し、1月東京地裁和解勧告[21]する。両者ともこれを受け入れて笹崎は同年4月入社した。

Permalink |記事への反応(1) | 13:12

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2024-06-07

anond:20240607164334

ググったらガチやんけ

アニメ製作会社ガイナックス会社破産を報告

アニメ製作会社ガイナックスは7日、公式サイトで、5月29日東京地方裁判所会社破産の申立をおこない、受理されたことを報告した。

https://news.yahoo.co.jp/articles/28e94240ccbfedb03f480a0e0a17c09fc0b04127

Permalink |記事への反応(0) | 16:52

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2024-04-20

オープンレター北村さん・雁琳さん訴訟について雑感

地裁判決がでましたが、学識豊かな人々が相互に叩き合っていて不毛です。見ているだけでも疲れる。しかし、感情を揺さぶられるのとTwitterアルゴリズムによってつい追いかけてしまます

複雑な出来事単純化して、自分からこう見えているというのを整理してみます

お互いの陣営がそれぞれ自信たっぷり相手批判していて迷うこともあるのですが、みなさまはこれらの項目のどこまで合意できそうですか。その他重要論点あれば教えてください。


雁琳さんには池内恵さんにすすめられていたように著書執筆に専念しては欲しいです。

それはTwitterで書かずに一冊の本としてお書きになればよろしい。単行本500ページの憎悪呪詛を書き連ねて文学思想文明批評となっている原稿を送ってくれれば、出版社を紹介します。読む人いるでしょう。https://t.co/fRa2NDdJWR— Satoshi Ikeuchi池内恵 (@chutoislam)January 22, 2022

参考記事

森新之介さんのブログが整理されていた(ほかの記事を読むと人文系アカデミアにうんざりしてしま・・・

呉座勇一への懲戒処分とテニュア付与|森 新之介

卒論などでお世話になった人も多いだろうnext49さんのブログオープンレター関連について整理されている

メモ:「女性差別的な文化を脱するために」関連の時系列 - 発声練習

雁琳さんとの判決文。東京地方裁判所 令和4年(ワ)第4632号 判決

http://www.mklo.org/mklo/wp-content/uploads/2024/04/ffdd5b80e78c62b11a9a19dbd8ffa153.pdf

追記

id:IkaMaru さん

増田に限らず「俺は中立だけど」みたいなトーンで話を進める奴のほとんどが即バレしない程度にちょっとだけアンフェ側が正当に見えるよう話をズラしてゆく。もう諦めろ。雁琳のためにもならんぞ

コメントありがとうございます増田としては、今回の雁琳裁判後も吹き上がって裁判や、もともとの被害者である北村さんを批判しまくってているTwitterユーザが多いことにかなりゾッとしていまして、かれらや、かれらのフォロワーのうち一人でもおかしいぞ、と思ってほしくて書いた次第です。

ただ、頭ごなしに全批判しても受け入れてもらえないのではと考え、今回の一連の事案のどこまで合意できるだろうかと論点を列挙しています。少なくとも、いじめ被害者への二次いじめをしていると自覚してほしい。どうしたらいいんでしょうね・・・

Permalink |記事への反応(7) | 10:30

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2024-04-08

さっき話の流れ石川優実を思い出し言及したら、ちょうどニュースになっていた

青識亜論とのは所詮個人間の争いでしかないと思っていたが、職場の偉い人が謝罪会見する事態になったのね

民事訴訟で勤め先の人が謝罪って珍しくない?

公務員から本名も勤め先もバレ済みなせい?

https://www3.nhk.or.jp/lnews/tokushima/20240408/8020020010.html

ヒールのある靴の着用に異議を唱える「#KuToo」を拡散させる運動を行った女性に対し、SNSでひぼう中傷する内容を投稿したとして徳島県職員減給懲戒処分を受けました。

処分を受けたのは県立海病院主任を務める37歳の男性職員です。

県によりますと、この職員道路整備課に勤務していた4年前の令和2年2月、旧ツイッターで、職場就職活動女性ヒールのある靴の着用を強制されることに異議を唱え、「#KuToo」をネット上で拡散させた俳優石川優実さんに対し、名誉毀損侮辱にあたる内容を投稿したということです。

職員は旧ツイッター上で、「青識亜論」というアカウント名で活動し、石川さんから損害賠償を求める訴えを起こされ、東京地方裁判所から慰謝料など33万円の支払いを命じる判決を言い渡され、去年12月、東京高等裁判所で1審の判決を受け入れることで、和解が成立したということです。

Permalink |記事への反応(0) | 20:57

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2024-02-26

anond:20240226104042

肖像権侵害する行為となるのは、写真撮影ビデオ撮影個人容貌ないし姿態をありのまま記録する行為及びこれらの方法で記録された情報公表する行為であると解すべきである絵画は、写真及びビデオ録画のように被写体機械的に記録するものとは異なり、作者の主観的技術作用が介在するものであるから肖像画のように写真と同程度に対象者容貌ないし姿態を写実的に正確に描写する場合は格別として、作者の技術により主観的に特徴を捉えて描く似顔絵については、少なくとも本件のように似顔絵自体により特定人物を指すと容易に判別できるときに当たらないときは、似顔絵によってその人物容貌ないし姿態の情報を取得させ、公表したとは言い難く、別途名誉権、プライバシー権等他の人格利益侵害による不法行為が成立することはあり得るとしても、肖像権侵害には当たらないと解すべきである

東京地方裁判所平成14年5月28日判決

Permalink |記事への反応(0) | 10:41

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2024-02-02

anond:20240202220035

キャラクター著作権はありませんが?w

(anond:20240202221815)

これもマジで言ってるんだろうな

キミがポルノ同人屋のフォロワーならマジでお口開かないようにしようね

背中から刺すようなものから

 

キャラクターデザイン衣装デザインパクるんじゃねぇって言われたら終わり 

キャラクターのもの(名前性格などの構成要素):著作権なし

キャラクターを具体的に表現したもの(絵・造形など):著作権あり

 

https://anond.hatelabo.jp/20210716092542#

漫画の「キャラクター」は,一般的には,漫画の具体的表現から昇華した登場人物人格ともいうべき抽象概念であって,具体的表現のものではなく,それ自体思想又は感情創作的表現したものとはいえいから,著作物に当たらない

最高裁判所平成4年(オ)第1443号,同9年7月17日第一法廷判決

 

 →キャラクターのもの(名前性格などの構成要素):著作権なし

 →キャラクターを具体的に表現したもの(絵・造形など):著作権あり

仮に原著作物のシーンが特定されたとしても、本件各漫 画につき著作権侵害問題となり得るのは、主人公等の容姿服装など基本的設定に関わる部分(複製権侵害)に限られるもの であり、本件各漫画の内容に照らしてみれば、主人公等の容姿服装など基本的設定に関わる部分以外の部分については、 本件各漫画二次著作権が成立し得るものというべきである

(知的財産高等裁判所東京地方裁判所 令和2年(ネ)第10018号,令和2年10月6日知的財産高等裁判所第3部判決

 

 →キャラ名前と設定の一部だけを流用したタイプ二次創作は問題無い

Permalink |記事への反応(1) | 23:15

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2024-01-29

東京地方裁判所 令和3年12月20日判決より

ある企業(以下、元請け企業)が顧客企業からITプロジェクトの参加を依頼された。プロジェクト顧客企業内で行われる開発であり、元請け企業にもメンバーを常駐させて顧客企業メンバーと共に作業を行ってほしいというものだった。

元請け企業はこの依頼をそのまま別のIT企業(以下、下請け企業)に出し、下請け企業メンバーAが顧客企業作業を行うこととなった。

ところがAのスキル顧客企業の望むレベルに達しておらず、元請け企業クレームが入った。元請け企業下請け企業改善策の提示を求めたが、結果として交渉は決裂し、下請け企業契約期間をまだ残したままメンバー撤退させた。

顧客企業元請け企業に残期間の費用を支払わなかったため、その相当額を損害として下請け企業賠償を求めて裁判となった。しか下請け企業は「この契約事実上元請け企業から解除したものだ」として、本来支払われるはずだった費用の支払いを求める反訴を提起した。

これどういうことだろ??

こんなことエンジニア派遣業界では日常茶飯事にあることなんだけど、提訴って相当だろ・・・

いったいどんな背景があるのか気になる。

「あまりにひどすぎたので顧客の前で恥をかいた!提訴!」ってことなのかな。

Permalink |記事への反応(0) | 17:36

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2023-12-21

堀口英利さん、増田への大量開示請求開始

開示請求があった場合運営は形だけの弁護士しかつけず、ノーガードで登録情報と該当書き込み以外の全書き込み内容も開示する。

IP誹謗中傷するアホな増田は流石におらんやろうな?

https://note.com/hidetoshi_h_/n/nd15baf185534

2023年12月21日12:00

 このたび、2023年11月2日付で、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任制限及び発信者情報の開示に関する法律(プロバイダ責任制限法) 第5条第1項の規定に基づき、株式会社はてな相手方とする発信者情報開示命令東京地方裁判所申し立てました。

 今後、本件に関してお知らせすべき事象が生じた場合は、適宜公表いたします。



1.命令申し立て裁判所および年月日

裁判所:東京地方裁判所

年月日:2023年11月2日

2.命令申し立て相手方

株式会社はてな

3.事件名および申立て趣旨

事件名:発信者情報開示命令申立事件

申立て趣旨概要:

株式会社はてな対象となる投稿記事送信したアカウントに係る発信者情報を開示せよ」との決定を求める

4.申立ての原因 (手続に至った当方の主張)

 Webサイトはてな匿名ダイアリー」において、悪質な発信者により権利侵害される記事投稿された。

 一連の発信者に対する損害賠償請求ほか法的措置を予定しているため、当該発信者に関する情報の開示を受けるべき理由存在する。

 よって、同社を相手方とする発信者情報開示命令東京地方裁判所申し立てた。

Permalink |記事への反応(10) | 12:55

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