
はてなキーワード:東京地方裁判所とは
判 決
主 文
理 由
本件は被告人が本年5月17日にインターネット上のXに警察を殺す旨の書き込みをして警察官を出勤させその間、同警察官らの正常な業務を妨害したという嫌疑で勾留状が出ていた経緯であるが、被告人からの準抗告と抗告の書面の提出が連続する間、これらの書面の内容からすれば、要するに本件は単なる子供の書き込みであり、偽計業務妨害の故意がないことに加えて、検察官によれば、捜査時点での状態に疑義が生じ再調査をするため同年10月6日に本件勾留取り消し請求を行い、同月7日に被告人は釈放されたことが明らかである上、被告人の供述および被告人の平成24年における裁判内容によれば、被告人は、警察の業務を妨害するおそれがあることを知らなかったいわゆる子供に該当していたことは平成24年も現在でも明らかであり、本件は、捜査段階において故意を欠くとして不起訴にすべき事案であったところ、検察官は、職権を濫用して起訴したことが認められ、本件公訴は違法起訴であり刑事訴訟法338条4号により棄却すべきものである。
令和7年10月17日
裁判官 石 川 貴 司
一緒になって誹謗中傷に加担してた岩下の新生姜や白滝製麺やほりいなおきさんどうすんのこれ
このたび、東京地方裁判所は、2025年7月15日に、当方を原告、X Corp.を被告とする訴訟事件(東京地裁 令和6年(ワ)第34811号投稿記事削除請求事件)について、当方の請求を全面的に認容する判決を言い渡しました。具体的には、この訴訟において、裁判所は、X Corp.に対して、当方について「本人訴訟で出入り禁止になった」「渡英していないのに渡英した旨を述べた」「学歴を詐称している」といった虚偽事実を摘示する、または「低身長で人権がない、生きる価値がない」「ゴキぐちゴキとし」「リアルでゴキブリ」「ゴキグチ」「ゴキさん/ホビさん」といった極めて強い表現によって当方を嘲罵する文言の掲載された投稿記事について、名誉毀損の違法性阻却事由たる公共性および公的目的の存在を認めず、真実性を論じる以前に違法な表現であるとして削除を命じました。
兵庫県の丸尾牧県議が、YouTubeに投稿された「裏を取らずにデマを広げた」という内容の動画の削除を求めて、運営会社のGoogleを相手取って提訴した裁判で、東京地方裁判所は請求を棄却する判決を言い渡しました。この判決は「超門前払い判決」と評されており、名誉毀損や名誉感情侵害に関する日本の法的判断の複雑性を示唆しています。
丸尾議員は、動画の内容が「嘘の内容で名誉を傷つけられた」と主張し、Googleに対して動画の削除を求めました。これに対し、東京地裁の林雅子裁判官は、以下の点を指摘して訴えを退けました。
この判決は、原告が主張した内容が、名誉毀損の成立要件を満たすほど具体的な事実摘示ではなく、公職者に対する許容される批判の範囲内と判断されたことを示しています。
弁護士の中島氏および福永氏の解説によると、この判決には以下の3つの注目すべき点があります。
判決は、投稿内容が「デマと取れる情報の具体的な内容は明らかでなく、議員がデマを拡散した根拠となる具体的な事実の指摘はない」と述べており、この表現が「公職者への批判の域を逸脱しない」と判断されました。
今回の判決を理解する上で、名誉毀損と名誉感情侵害の法的区別が重要です。
今回の判決が「意見・論評型」と判断された可能性が高いと分析されていることから、この区別も重要です。
丸尾議員はNHKの取材に対し、「判決文が届いていないので詳細なコメントは控えたい。ただ、削除を求めていた投稿は裁判の途中で削除されていった。悪質な投稿に対しては、今後も毅然(きぜん)と対応していきたい」とコメントしています。これは、今回の敗訴はあったものの、同様の事態に対しては引き続き法的措置を検討する姿勢を示しています。
今回の判決は、公職者に対する批判の自由と、名誉毀損の成立要件、特に「事実の摘示」の有無、そして削除請求のハードルの高さが強く関係していることを示しています。抽象的な表現による批判や意見・論評は、具体的な事実の指摘がない限り、名誉毀損としては認められにくく、公職者への批判としては許容される範囲内と判断される傾向にあることが改めて浮き彫りになりました。
※NotebookLMで作りました。ソースには石丸幸人弁護士、福永活也弁護士(いずれも参院選でN党から立候補)の解説動画と、N党とは関係ない弁護士事務所の名誉毀損に関する解説を使っています
差別だというなら、現役AV女優だろうが忌避されちゃいけないんだよ
過去のAV出演歴は「婚姻関係を継続しがたい重大な事由に当たり、離婚事由となり得る場合がある」とした東京地方裁判所の裁判例(平成24年1月25日)もあります
違憲なんじゃないのか?
過去に橋下弁護士が「気持ちがどうであれ、外形的に性交と性交類似行為があると不貞行為になってしまう」と発言したこともある
パートナーが不特定多数と(仕事とはいえ)性交渉を持つのを忌避するというのはいかんのか?
これが差別だと言ってしまうなら、AVはTVでお茶の間に流していいんじゃねぇか?
それにスポンサーついていいし、それを楽しむことはドラマを見るようなものと認知されるべきじゃないのか?
実際にはそうじゃないけどさ
この話では、心ン中で思うのは良い
声に出すなって人がものすんごくたくさんいる
駄目だよ
ここで殴ってる連中が言うような理屈で言えば論外だよ
黒人を嫌ってもいいし、汚物のように感じでもいいが、なんならそれでキャンセルなどをしてもいいが、声に出すな?
いやいやいやいやいや
駄目でしょ
副本
令和7年(ワ)第2420号建物の貸室立ち退き請求拒否請求事件
前田記宏
第1準備書面
令和6年5月8日
(1)原告は、本件示談に関し、乙第2号証の存在は争うものではなく、また、そ
の主張の趣旨は不分明であるものの、「示談書の中で甲[乙の誤り]である原告
は、乙[甲の誤り]に対して実際に面会して謝罪したわけではなく、乙代理人弁
護士を通じて謝罪しただけであるので、甲と乙は面会したことがない以上、両者
の関係が接続されているなどとは到底いえない。すなわち、面識のない2者で、
甲が乙の建造物を損壊する理由(怨恨等)が存在しないから、本件建造物損壊に
は怨恨の線などが考えられず、事件の存在自体が疑わしい。」と主張する(令和
(2)しかし、東京地方検察庁三摩哲也検事作成に係る令和7年3月31日付通知
書によれば、「前田記宏に対する建造物損壊事件(事件番号:令和6年検第22
504号)は、令和6年10月10日、不起訴処分としたので通知します。」と
令和 5年5月5日
申立人 hogehoge
(送達場所)〒住所
TEL 090~
〒住所
申立人が、○○株式会社の取締役会議事録のうち、次の部分について閲覧及び謄写することの許可を求める。
第hogehoge期事業年度における、取締役会議事録のうち、営業秘密を除く部分。
理由を述べる
よって、会社法第371条第3項に基づき、申立ての趣旨記載の取締役会議事録部分の閲覧及び謄写の許可を求める。
甲4 関係人の定款
添付書類
申立書写し 1通
甲号証写し 各2通
令和 5年5月5日
申立人 hogehoge
(送達場所)〒住所
TEL 090~
〒住所
申立人が、○○株式会社の取締役会議事録のうち、次の部分について閲覧及び謄写することの許可を求める。
第hogehoge期事業年度における、取締役会議事録のうち、営業秘密を除く部分。
理由を述べる
よって、会社法第371条第3項に基づき、申立ての趣旨記載の取締役会議事録部分の閲覧及び謄写の許可を求める。
甲4 関係人の定款
添付書類
申立書写し 1通
甲号証写し 各2通
判決 東京都板橋区前野町1-43-6メゾンときわ台203号室 第1事件、第2事件原告 前田記宏
東京都新宿区西新宿2丁目8番1号 第1事件被告 東京都 同代表者兼裁決行政庁 東京都知事 小池百合子 同指定代理人 加登屋毅 佐川邦明 小山拓朗
東京都板橋区板橋2丁目66番1号 第2事件 被告 板橋区 同代表者区長 坂本健(旧板橋区志村福祉事務所長事務承継者) 処分行政庁 板橋区福祉事務所長 丸山博史 同指定代理人 粟田真記子 加川茉実 品治正 (代理人)新堀慎 丸田恭吾
主文 原告の本件請求をいずれも棄却する。訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由 第1 請求 東京都知事が原告に対して令和5年6月21日にした裁決を取りけす。 2 令和2年12月10日付で板橋区がした生活保護法63条に基づく処分を取り消す。 第2 事案の概要 前提事実 ア 原告は平成27年7月に障害年金の受給を開始したがそのころの等級は1級(丙5)であった。以下、原告が東大法学部卒であることを記載した、丙15、17、18のケース記録及びケース診断会議記録票の存在を本件判決によって固定し、板橋区が提出したケース記録について職員が適時に記録した6年間の生活保護の記録として本件判決によってその存在を確定させる。これを踏まえた上、原告の請求は弁償金返還に関する板橋区の令和2年12月10日の処分は濫用であって無効である(平成29年1月の東京地裁判決の判断スキームと結論を引用)、他方、板橋区の加川茉実は、3月26日のケース診断会議は開催されたと主張し、東京都代理人の加登屋毅の主張の概要は、裁決固有の瑕疵(実態審査以外の手続き構造に内在する瑕疵)、つまり、行政不服審査法の法構造に内在する裁決に固有の瑕疵がなく原告の主張は専ら都知事の実体評価に関する誤りを述べるものであるが、追加的併合されている場合は同事件では裁決については裁決固有の瑕疵しか争えないが本件裁決には裁決固有の瑕疵はない。3月26日にケース診断会議が開催されたことは丙15号証から伺われる福祉課職員がこの6年間に適時に受給者の生活についてつけてきた記録からして職員は4月4日に受給者から生活の支出を聞き取り11月18日にケース診断会議を開催の上決定していることから平成29年1月の東京地裁の判断schemeと事案判断の結論に抵触するようなものではない。このように原告は結局平成29年1月の東京地裁の判断枠組みと事例判断を援用して本件処分は濫用である旨述べるのであるが、3月26日のケース診断会議は開催されたものである以上、法63条に基づき、援護局局長通知である自立更生免除の適用にあたって考慮すべきことを考慮しないで適用をしたとは言えない。また第2事件に関しては東京都知事のした裁決に裁決固有の瑕疵は見当たらない。よって本件判決では原告が6年前から板橋区福祉課で生活保護を受けていた記録及びその記録の中に原告が東京大学法学部卒であることを記載している部分を司法作用によって固定させ請求自体は行政法のschemeからして主として受給者医療ケース診断会議が開催されたことを踏まえて適用をしたものであると認定し処分権の濫用はないまた裁決固有の瑕疵もないから原告の本件請求を棄却し主文の通り判決する。
令和7年1月16日
裁判官 邊見育子
裁判所書記官 横 田 忠 彦
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小谷はSFとファンタジーをフェミニズム的観点で論じている[1][9][10]。山田和子などの先駆はあるが、日本のSF・ファンタジー評論に、初めて本格的にフェミニズム的観点を導入した[要出典]。
1997年のメディアワークス発売の『オルタカルチャー―日本版』内のコラムにおいて、評論家の山形浩生から、小谷の著作はパートナーの巽孝之が代筆している(ほどそっくりである)と揶揄されたとして、全国紙での謝罪広告と3300万円の損害賠償を求めて小谷は東京地方裁判所に訴えた[11][12]。東京地裁は2001年の判決でメディアワークスと山形にホームページでの謝罪と330万円の賠償を命じた[11][12]。
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2023年11月13日、「ここ(日本テレビ)で得た経験や愛情を胸に、次のステップへ進みたい」との思いから同年末にて8年9ヶ月在職した日本テレビを退職することを表明した。その後の進路については未定としている[15]。
2024年1月16日、KAT-TUNの中丸雄一と結婚したことを中丸が自身のファンクラブサイトなどで発表した[3][16]。
笹崎は2013年9月に日本テレビ「アナウンスフォーラム」に複数回参加し、今後他社への就職活動をしないことを条件に、その場において2015年度入社の内定通知を受けた[17]。
内定確定後の2014年3月に人事担当者へ「過去に母親の知人が経営する小さなクラブにおいてホステスのアルバイトを短期間していたことがあるが大丈夫でしょうか」と確認し、
翌日に「大丈夫」と報告があった。5月に人事部長名義で「アナウンサーに求められる清廉性に相応しくない」ことを理由に内定取消が文書で送付された[18][19]。
笹崎は労働契約上の地位(内定)の有効性を求めて2014年11月に東京地方裁判所へ提訴した。
裁判は当初、日本テレビが原告へ請求棄却を求めて全面的に争うが[20]2015年に態度を軟化し、1月に東京地裁が和解を勧告[21]する。両者ともこれを受け入れて笹崎は同年4月に入社した。
地裁判決がでましたが、学識豊かな人々が相互に叩き合っていて不毛です。見ているだけでも疲れる。しかし、感情を揺さぶられるのとTwitterのアルゴリズムによってつい追いかけてしまいます。
複雑な出来事を単純化して、自分からこう見えているというのを整理してみます。
お互いの陣営がそれぞれ自信たっぷりに相手を批判していて迷うこともあるのですが、みなさまはこれらの項目のどこまで合意できそうですか。その他重要な論点あれば教えてください。
雁琳さんには池内恵さんにすすめられていたように著書執筆に専念しては欲しいです。
それはTwitterで書かずに一冊の本としてお書きになればよろしい。単行本500ページの憎悪と呪詛を書き連ねて文学・思想、文明批評となっている原稿を送ってくれれば、出版社を紹介します。読む人いるでしょう。https://t.co/fRa2NDdJWR— Satoshi Ikeuchi池内恵 (@chutoislam)January 22, 2022
森新之介さんのブログが整理されていた(ほかの記事を読むと人文系アカデミアにうんざりしてしまう・・・)
卒論などでお世話になった人も多いだろうnext49さんのブログもオープンレター関連について整理されている
メモ:「女性差別的な文化を脱するために」関連の時系列 - 発声練習
雁琳さんとの判決文。東京地方裁判所 令和4年(ワ)第4632号 判決
http://www.mklo.org/mklo/wp-content/uploads/2024/04/ffdd5b80e78c62b11a9a19dbd8ffa153.pdf
id:IkaMaru さん
増田に限らず「俺は中立だけど」みたいなトーンで話を進める奴のほとんどが即バレしない程度にちょっとだけアンフェ側が正当に見えるよう話をズラしてゆく。もう諦めろ。雁琳のためにもならんぞ
コメントありがとうございます。増田としては、今回の雁琳裁判後も吹き上がって裁判や、もともとの被害者である北村さんを批判しまくってているTwitterユーザが多いことにかなりゾッとしていまして、かれらや、かれらのフォロワーのうち一人でもおかしいぞ、と思ってほしくて書いた次第です。
ただ、頭ごなしに全批判しても受け入れてもらえないのではと考え、今回の一連の事案のどこまで合意できるだろうかと論点を列挙しています。少なくとも、いじめ被害者への二次いじめをしていると自覚してほしい。どうしたらいいんでしょうね・・・
さっき話の流れ石川優実を思い出し言及したら、ちょうどニュースになっていた
青識亜論とのは所詮は個人間の争いでしかないと思っていたが、職場の偉い人が謝罪会見する事態になったのね
https://www3.nhk.or.jp/lnews/tokushima/20240408/8020020010.html
>ヒールのある靴の着用に異議を唱える「#KuToo」を拡散させる運動を行った女性に対し、SNSでひぼう中傷する内容を投稿したとして徳島県の職員が減給の懲戒処分を受けました。
処分を受けたのは県立海部病院の主任を務める37歳の男性職員です。
県によりますと、この職員は道路整備課に勤務していた4年前の令和2年2月、旧ツイッターで、職場や就職活動で女性がヒールのある靴の着用を強制されることに異議を唱え、「#KuToo」をネット上で拡散させた俳優の石川優実さんに対し、名誉毀損や侮辱にあたる内容を投稿したということです。
職員は旧ツイッター上で、「青識亜論」というアカウント名で活動し、石川さんから損害賠償を求める訴えを起こされ、東京地方裁判所から慰謝料など33万円の支払いを命じる判決を言い渡され、去年12月、東京高等裁判所で1審の判決を受け入れることで、和解が成立したということです。
肖像権を侵害する行為となるのは、写真撮影、ビデオ撮影等個人の容貌ないし姿態をありのまま記録する行為及びこれらの方法で記録された情報を公表する行為であると解すべきである。絵画は、写真及びビデオ録画のように被写体を機械的に記録するものとは異なり、作者の主観的、技術的作用が介在するものであるから、肖像画のように写真と同程度に対象者の容貌ないし姿態を写実的に正確に描写する場合は格別として、作者の技術により主観的に特徴を捉えて描く似顔絵については、少なくとも本件のように似顔絵自体により特定の人物を指すと容易に判別できるときに当たらないときは、似顔絵によってその人物の容貌ないし姿態の情報を取得させ、公表したとは言い難く、別途名誉権、プライバシー権等他の人格的利益の侵害による不法行為が成立することはあり得るとしても、肖像権侵害には当たらないと解すべきである。
これもマジで言ってるんだろうな
キミがポルノ同人屋のフォロワーならマジでお口開かないようにしようね
→キャラクターそのもの(名前や性格などの構成要素):著作権なし
→キャラクターを具体的に表現したもの(絵・造形など):著作権あり
https://anond.hatelabo.jp/20210716092542#
漫画の「キャラクター」は,一般的には,漫画の具体的表現から昇華した登場人物の人格ともいうべき抽象的概念であって,具体的表現そのものではなく,それ自体が思想又は感情を創作的に表現したものとはいえないから,著作物に当たらない
(最高裁判所平成4年(オ)第1443号,同9年7月17日第一小法廷判決)
仮に原著作物のシーンが特定されたとしても、本件各漫 画につき著作権侵害が問題となり得るのは、主人公等の容姿や服装など基本的設定に関わる部分(複製権侵害)に限られるもの であり、本件各漫画の内容に照らしてみれば、主人公等の容姿 や服装など基本的設定に関わる部分以外の部分については、 本件各漫画に二次的著作権が成立し得るものというべきである。
(知的財産高等裁判所東京地方裁判所 令和2年(ネ)第10018号,令和2年10月6日知的財産高等裁判所第3部判決)
ある企業(以下、元請け企業)が顧客企業からITプロジェクトの参加を依頼された。プロジェクトは顧客企業内で行われる開発であり、元請け企業にもメンバーを常駐させて顧客企業側メンバーと共に作業を行ってほしいというものだった。
元請け企業はこの依頼をそのまま別のIT企業(以下、下請け企業)に出し、下請け企業のメンバーAが顧客企業で作業を行うこととなった。
ところがAのスキルは顧客企業の望むレベルに達しておらず、元請け企業にクレームが入った。元請け企業は下請け企業に改善策の提示を求めたが、結果として交渉は決裂し、下請け企業は契約期間をまだ残したままメンバーを撤退させた。
顧客企業が元請け企業に残期間の費用を支払わなかったため、その相当額を損害として下請け企業に賠償を求めて裁判となった。しかし下請け企業は「この契約は事実上元請け企業側から解除したものだ」として、本来支払われるはずだった費用の支払いを求める反訴を提起した。
これどういうことだろ??
こんなことエンジニア派遣業界では日常茶飯事にあることなんだけど、提訴って相当だろ・・・。
いったいどんな背景があるのか気になる。
開示請求があった場合、運営は形だけの弁護士しかつけず、ノーガードで登録情報と該当書き込み以外の全書き込み内容も開示する。
https://note.com/hidetoshi_h_/n/nd15baf185534
このたび、2023年11月2日付で、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(プロバイダ責任制限法) 第5条第1項の規定に基づき、株式会社はてなを相手方とする発信者情報開示命令を東京地方裁判所に申し立てました。
今後、本件に関してお知らせすべき事象が生じた場合は、適宜公表いたします。
記
「株式会社はてなは対象となる投稿記事を送信したアカウントに係る発信者情報を開示せよ」との決定を求める
Webサイト「はてな匿名ダイアリー」において、悪質な発信者により権利を侵害される記事が投稿された。
一連の発信者に対する損害賠償請求ほか法的措置を予定しているため、当該発信者に関する情報の開示を受けるべき理由が存在する。
よって、同社を相手方とする発信者情報開示命令を東京地方裁判所に申し立てた。
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