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2025-09-21

TCGにおける「オリパ」のリスクに関する考察要望

TCGトレーディングカードゲーム)のことです。

3000円オリパを10口引いて平均400円のカードしか引けなかったのでおかわりを続け、最終的に100万円以上使って35万円分くらいのアドをゲットしました!という動画を見たんですね。

いやーちょっと…と思いまして、改めてオリパの抱えるリスクを整理しようと思った次第です。

本稿のベースになっているのは、2020年木曽崇さんがされていた話です。

もう5年前なんですね。

あれからオリパが下火になったかというとそんなことはなく、またぞろ危なそうなのが跋扈しているんだなあと。

最近TCGから離れているんですが、ゲームのものは好きなので、危ないことはやめて欲しいんですよね。

5年前にはTCG界隈にいなかった人も、どんな論点があり、どんなリスクがあるのかを知ってもらえたらと思います


景品表示法問題とか、詐欺的なショップ問題とか、通販の発送トラブルとか、色々あるのは理解していますが、ここでは個別のケースではなく、オリパという商品のものが抱える賭博罪リスクについて書いていきます


「オリパ」とは

「オリパ」とは「オリジナルパック」の略で、ショップシングル販売しているカードを封入して独自カードパックを作り、販売するという販売方式です。

購入するまで中身が分からない、いわゆる「ランダム販売」と呼ばれる販売方式でもあります


これは、TCGメーカー販売するカードパック(公式パック)とは異なる点があります

公式パックもランダム販売ではありますが、封入されているカードは全て同価値であるという建前があります

例えば1パック400円でカード10枚入っているとすれば、1枚あたりの価値は40円です。

封入されているカードは封入率に差があり、レアリティが定められている場合もありますが、メーカーはそれらに価格差を設けていません。

それぞれのカードに異なった価値が生まれるのはあくま二次流通中古市場)の場であり、メーカーは関知しません。

そのため、表向きはカード金銭価値の差がないとされています欺瞞的ではありますが)。


一方、オリパは販売店がカード価値を定め、それを前提に封入するカードや封入率を決めます

そのため、オリパに封入されているカードはそれぞれ価値が異なります

ここに問題の根幹があります


引いたパックによって得をした人と損をした人が出る可能性があり、それは刑法賭博罪に該当するのではないか、ということです。


賭博とは

賭博刑法で定められている罪で、主に賭博罪賭博開帳図利(とばくかいちょうとり)罪で構成されています

賭博を行った主体賭博罪(単純賭博罪とも言います)に問われ、賭博を行う場を提供して利益を得た主体賭博開帳図利罪に問われます

ここで言う賭博とは、「①偶然の勝ち負けにより②財物の③得喪を争うこと」が要件とされており、全てを満たすと賭博罪に問われるという形になります

オリパはランダム販売なので、偶然性を含んでいます

財物とはお金または金銭価値のあるものことなので、TCGカード財物に該当します。

これらはオリパの性質上、避けられないものです。

そのため、賭博罪にあたるかは「得喪を争う」に該当するかが争点となります


得喪を争う」とは

得喪を争う」は賭博罪の話をする時以外にあまり使わない言葉ですが、噛み砕くと「誰かが得をし、誰かが損をする」という意味です。

反対に言うと、「誰かが得をし、損をした人はいない」、「誰かが損をし、得をした人はいない」、「誰も得も損もしていない」というケースでは賭博罪は成立しません。


オリパに当てはめると、当たりカードを引いた人は間違いなく「得をした人」になります

これもオリパの性質上避けられないものです。

すると、残った要素の「損をした人」が出た時点で賭博罪が成立する可能性が高くなります

(ここで言う「可能性が高い」は、最終的に罪を認定するのは裁判所であり、私は裁判所ではないので「成立します」と断定はできないという意味です。)


オリパにおける「損をした」とはどういうことか

ここからが本題です。

オリパを購入して「損をした」とは、具体的にどんな状態を差すでしょうか。

この判断には、主観的ものではなく、客観的指標必要になります

この場合、外れカードを引いた、つまりオリパの購入価格を下回る価値カードしか手に入らなかった場合と言えるでしょう。

販売店はオリパを作る際、オリパの販売価格と封入するカードの総額を考慮して設計しているでしょうから、外れカードによるマイナス分が当たりカードプラス分に上乗せされていると解釈できます


外れカードを引いた人が損をし、そのぶん当たりカードを引いた人が得をした。

これはまさに得喪であり、オリパを購入することで得喪を争ったと言えるでしょう。


賭博罪回避するためには

それでは、反対に賭博罪に当たらないオリパを販売するための方法を考えてみます

先述の通り、オリパは構成要素のかなりの部分が賭博要件を満たしており、そもそも賭博的な販売形式であると言えます

事実上対策を取れるのは「損をした人」を作らないことくらいしかないわけです。

では、「損をした人」が出ないオリパとは何でしょうか。


答えは、木曽さんが示していた「福袋方式」になるでしょう。

「オリパに封入されているカード価値が、オリパの販売価格と同等または上回るようにする」

というものです。

少なくとも購入価格相当のカードが手に入れば、「損をした人」はいないという理屈です。

「必ずオリパの価格以上の販売価格カードが入っています」というような注釈が入っているオリパがあるのは、そのためです。


ここまでは木曽さんの解説をまとめたものです。

ここから先は私の見方になるのですが、個人的にはもう少しシビアに見た方が良いのではないかと考えています


カード価値とは

「封入されているカード価値」と言いますが、すると今度はカード価値とは何ぞやという問題が浮上します。

シングルカード店頭販売価格でしょうか。

オリパを購入する目的カードを入手することであれば、それで正しいと思います(そしてこれは木曽さんの当時の見解でもあります)。


一方、TCGカードの売買は投機的な性質を帯びていると言って良いと思います

売却益を狙ってオリパを買う人が出た場合販売価格ベース価値判断するのは果たして正しいのでしょうか。

一部の店舗では、そのお店が販売したオリパから排出されたカード買取を一律拒否しています

売却益を目的にした人が相当数おり、その行為賭博的な性質リスクを感じたということでしょう。

実際、

店舗お金を払ってオリパを買う>封入されていたカードをその店舗で売る>引いたカードによって手元のお金が増えたり減ったりする

という構図は、賭博以外の何者でもありません。

そしてオリパで排出されるカードは他のお店でも買取をしてもらえるのですから、同じ店舗での買取禁止したところで賭博的な性質は変わりません。

市場価格がある以上、オリパを購入した時点で、封入されているカード価値によって「偶然の結果により財物得喪を争う」は完了していると言えるからです。

二次流通が発展しており、中古市場がしっかり形成されているという点が仇になるわけです。


そう考えた時、極めて重要視点が生まれます

カード価値は、販売価格ではなく、買取価格なのではないか、ということです。

オリパを買ってカードを売るというサイクルで現金の増減を楽しんだ場合、そのサイクルにカード販売価格は出てきません。

出てくるのは買取価格です。

まり、オリパが投機的な目的で利用される場合カード価値買取価格であると言った方が実情を捉えているわけです。


もし買取価格基準カード価値判断するとなると、当然、販売価格の時よりもカード価値は下がります

よほど特殊なことが起こらない限り、買取価格販売価格を上回ることはないからです。

その場合販売価格ベースに「損をした人」はいないとしていた建前は崩壊し、「損をした人」は存在する、要するに賭博罪要件を満たす可能性があるということになります


自分あくまカードが欲しくてオリパを購入しているんだ、と主張する人もいると思います

実際オリパで引いたカードを売らないで使っているという人もいるでしょう。

問題はそこではなく、実態としてオリパが擬似的な賭博の仕組みとして機能しうるという点と、実際にそのように使う人がいるという点です。

賭博ではないという主張は、実態を伴わないと潜脱行為と受け取られかねないリスクを含むのです。


まだ議論余地はあるでしょうが、現状オリパの投機的な性質否定することは難しいと思われ、カード価値買取価格判断するのを荒唐無稽と断ずることはできないと思います


安全なオリパとは

ここまでくると、オリパの販売価格相当のカード保証するという福袋形式のオリパも安全とは言えないと考えられますあくま私見です)。

では封入されているカード買取価格がオリパの販売価格を下回らないようにすればいい、となりそうですが、事実上それは不可能です。

買取価格とはイコール仕入れ価格であり、そこに合わせてオリパの価格を設定すると、お店から見ると外れで利益ゼロ、当たりで赤字となります

オリパ販売商売である以上、この形式は取れません。

すると、安全なオリパというものほぼほぼ存在しないということになります


一応、理論上安全な方法としては100円相当のカードしか入っていない1000円オリパ(購入者全員が損をする)みたいなものもありますが、商品価値がないので検討するまでもないでしょう。


まとめ

考えれば考えるほどオリパは賭博的であり、賭博罪に問われる可能性を完全に潰すことはできないと思われます

これを書くにあたって少し調べたところ、賭博罪否定する説として以下のものを見かけました。



ただ、これらは両方とも二次流通中古市場)の存在無視した説です。

TCG業界二次流通市場がしっかりと形成されており、中古商品シングルカード)の市場価格存在し、だからこそオリパという商品が成立するのだということを考慮すると、実態に即していない理屈だと言わざるを得ません。

オリパを販売しているのはまさにその二次流通事業者であり、中古市場価格を元に商品開発をしているのであって、市場価格関係ありませんとは言えないのです。


なので、冒頭で書いた通り、ものすごく危ないと思うんですよね。

加えて言うと、オリパが賭博罪認定されるとショップ賭博開帳図利罪を問われる可能性が高く、そこで有罪になると古物商許可が取り消しになるためショップを続けることはできなくなります(某大手カードショップ社長ポーカー賭博騒動の時に早い段階で会社を離れたのも、会社古物商許可を守るためだったのではないかと思われます)。

そこまでのリスクを負って、どこかが摘発されるまでチキンレースを続けますか?

もう、オリパは全面的にやめませんか?

オンライン専業のオリパショップは逃げるだけだからいいでしょうがリアル店舗をやっている方々は逃げられません。

カードショップTCG業界を支える重要役割を担っているわけですから、変なリスクを取らないで欲しいのです。

Permalink |記事への反応(2) | 16:43

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2025-09-18

このまえブライダル写真撮ってきたんだけど、商売のやり方ととしてど

この前嫁の希望があり、ブライダル写真を撮ったんだけど…

なんか基本プランです!って言ってきた金額に対して、ドレスが一着あたりどうとかでレタッチがどうとかで後からからどんどん金額が上がっていく。大してなんも特殊なことしてないのに。

極め付けには当日に和装を選びます!ってなって、プラン内にはまともな衣装もなく、軒並み10万そこそこの金額だった。結局10万くらい払った。

こんな後付けの商売が罷り通っていることに正直驚いた。業界の人とかこれでいいって思ってんのかな。最初からトータルでこんなもんですって言われたら気持ちよく払ってたかもだけど、こんな形で請求されるとマジで萎えるわ…

景品表示法かに触れてないのかねと思ってしまった。

Permalink |記事への反応(2) | 12:33

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2025-08-19

Amazonってこういう景品表示法違反タイムセールをいつまで経っても許してるよな

https://www.amazon.co.jp/dp/B0FH6FGQPF

【2025新型】ハンディファン 冷却プレート付き携帯扇風機冷感 手持ち扇風機 小型 強力 100段階風力 160°折り畳み 5000mAh 長時間稼働LED残量表示USB充電式 暑さ対策 卓上 首掛けカラビナ付きストラップ付属ブラック

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84パーセントの割引で¥1,599-84% ¥1,599 税込

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https://graph.keepa.com/pricehistory.png?asin=B0FH6FGQPF&domain=co.jp

Permalink |記事への反応(0) | 01:24

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2025-06-21

とある運営謝罪対応に思うこと

とある運営謝罪対応に思うこと

本来S席として紹介されていたC枠の席、実際にはSS席だったらしい

SS席狙ってC枠になった人、C枠をS席のつもりで応募した人、どちらも不利益を受けたことに

それに対する謝罪こち

https://x.com/koharakonomiyt/status/1935575782090580449

本来S席に割り振られていた人への返金もなければ、具体的な原因や再発防止策もない

景品表示法優良誤認では?

こちらで情報提供

https://contact.caa.go.jp/representation/keihyojoho-001.html

Permalink |記事への反応(0) | 18:17

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2025-06-17

anond:20250617213136

あくまで「ガチャ限定ではあるが…


良い問いですね。結論から言うと、構造的にはパチンコとかなり似ていますが、目的と法的扱いが異なるため「同じではない」が、「極めて類似している」ものといえます

---

🧠共通点構造類似性)

項目スマホゲーのガチャパチンコ
--------- ---------------- ----------
ランダム確率に基づいた抽選確率に基づいた抽選
課金要素お金で石を買い、それを使って回す現金を玉に変えて遊戯
脳内報酬レアキャラが出たとき快感 大当たりの快感
演出 ド派手なエフェクト演出 派手なランプ・音響
中毒ガチャを引く衝動課金欲が高まる連続で打ち続ける衝動

---

📉 相違点(目的法制度の違い)

観点スマホゲーのガチャパチンコ
-------- ----------------------- -----------------------
換金性基本的お金にはならない(=消費行為 実質換金可能三店方式など)=射幸行為
目的キャラアイテム収集や進行お金を増やすことが目的になりがち
法的区分景品表示法資金決済法など風営法、時には賭博罪グレーゾーン

---

💡 まとめると:

スマホゲーのガチャは、「金銭報酬のないパチンコ」のようなもので、

🔹感情報酬構造ドーパミンの分泌パターン)はほとんど同じですが、

🔹 実際に金銭が増えるかどうかという点で大きく異なります

ただし、最近ではゲームアイテムを売買できるマーケットや、NFTなどで擬似的に換金性が出てきており、ガチャの「賭博性」は再び問題視されていますね。

---

ご参考までに、

パチンコは金が増えるからヤバい」ではなく、

人間快楽回路を意図的に刺激してお金を吸い上げる構造」という点で、

ガチャも十分に依存性が高く設計されているという点には要注意です。

Permalink |記事への反応(0) | 21:36

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2025-06-07

AIに聞くチケット以外に転売禁止が広がらない理由

チケット不正転売禁止法」がチケット限定されている理由、および他の物品には広がっていない理由には、以下のような法的・経済的社会的背景があります

チケット転売特に問題視された理由

「入場券」はパーソナルな利用が前提

ライブスポーツ舞台など、チケットは本人が現地で一度だけ使うもの

「誰が」「いつ」使うかが重要で、身分確認・事前登録など本人性の担保可能

よって転売が起きると、運営側セキュリティや座管理に大きな混乱を招く。

不当な価格上昇とファン不利益

人気イベントでは、チケットがすぐに「買い占められ→高額転売」される構造問題視

本当に行きたいファン適正価格で入手できず、不満が大きかった。

興行主・アーティストの「意図」を裏切る行為

ファンのために価格を抑えている」→それが高額転売されると、興行主の信頼を損ねる。

文化振興スポーツ振興に逆行するという批判も。

一般の物品に適用が難しい理由

商品は「所有権」が中心で、誰が使っても問題ない

チケットは「利用権(本人限定)」だが、例えばゲーム機スニーカーなどは「モノ」なので、誰が使っても問題ない。

所有者が自由に売買するのは民法上も認められており、転売のものを一律で禁じるのは憲法の「財産権保障」に触れる恐れがある。

転売行為違法、とは言い切れない

商品流通における「転売」や「再販売」は、一定経済活動として古くから存在

小売業中古市場も広義では「転売」であり、これを全面禁止すると経済活動制限しすぎるリスクがある。

違法性がある場合は、別の法律対応できる

詐欺的な転売特定商取引法景品表示法

商標権侵害商標法

独占的買い占め・操作独占禁止法優越的地位の濫用

一部の物品では例外的転売制限されているケースも

医薬品医療機器薬機法により販売者許可必要

酒類酒税法により免許制

マスク・消毒液(コロナ禍)→一時的に国が価格統制を導入

プレミアム付き商品券 →発行者利用者限定に設定

これらは「公共性が高い」「安全性重要」「需給バランスの維持が必要」といった特別理由があるため、例外的転売制限されています

結論

チケットけが法律転売禁止されたのは、「本人利用が前提」「混乱・損害が大きい」「興行主の意図を守る必要がある」などの特殊性があるからです。

一方で、他の一般物品は所有と流通自由憲法経済の基本に根ざしているため、安易法律による一律禁止は困難です。

Permalink |記事への反応(1) | 18:22

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2025-06-06

anond:20250606212135

景品表示法必要性理解してないバカは絡んでこないで。

法律って君の脳みたいに単純じゃないのよ。

Permalink |記事への反応(0) | 21:25

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anond:20250606210414

どこに問題があるのか全くわからないんだが

情報の不均衡だって書いてあるでしょ。

販売側が自由にやりたいようにやっていいなら景品表示法なんて要らないわけよ。

Permalink |記事への反応(0) | 21:20

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今回みたいな事前抽選商法って景品表示法かには引っかからないの?

事業者側は発売日までの在庫見込みなんて計算がついている。

しかし事前抽選在庫数に基づいている必要はないから事前抽選当選率は下げ放題。

それだけで実際の在庫数と関係なく品薄感を煽ることができる。

消費者側は

在庫の何割を抽選に回されたかもわからない。

発売日にどれくらい在庫があるのかも知り得ない。

から事前抽選操作された当選割合を品薄具合のように受け取るしかない。

この消費者が圧倒的不利な情報不均衡って、優良誤認かにならないの?

Permalink |記事への反応(1) | 21:02

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2025-06-05

蒟蒻畑フルーツ採れた♪

嘘つくんじゃねえ。誇大広告もいいところだろ。

これ景品表示法違反かなんかでどうにかできないの?

Permalink |記事への反応(0) | 15:41

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2025-05-27

anond:20250527095431

景品表示法不当表示)の優良誤認判断される可能性があるのでリスクが高いわね

Permalink |記事への反応(0) | 09:56

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2025-05-01

〇〇〇円ってでっかく書いて小さく「引き」って書いてる広告

あれすごいムカつくし何かの法律に触れてそうな気がするんだけどどうなんですか?

景品表示法かに詳しい人教えてください

Permalink |記事への反応(0) | 13:19

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2025-02-25

ポーカー店のリツイートキャンペーンについて、消費者庁情報提供した

あるポーカー店のリツイートキャンペーンが、ランダム抽選ではなく、店舗常連などを優先的に当てているとして、消費者庁情報提供した。


店舗常連などを優先的に当てているのは何の問題もないと思っている。それは店の自由からだ。

問題は、ランダム抽選ではないのにそれをリツイートキャンペーンに明記せず、ランダム抽選だと思わせて私のような何の影響力もない人にもリツイートさせていることだ。

ランダム抽選じゃないのであれば何もない私は当たる見込みがないのでリツイートしないだけだ。


法曹資格などない私がAI検索を利用して行った解釈だが、リツイートキャンペーンランダムであれば、商品を買わずに誰でも参加できるオープン懸賞なので景品表示法対象ではないが、

店舗常連などを優先的に当てているなら、実質的商品の購入を条件とする一般懸賞に当たり、景品表示法対象となり、ランダム抽選ではないのを隠しているのは不当表示に当たると判断した。


これを機に、ランダム抽選ではないリツイートキャンペーンちゃんキャンペーンツイートに明記するようになってほしい

Permalink |記事への反応(3) | 13:45

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2025-02-21

オンクレはパチンコに続く三店方式抜け道

anond:20250207095117

オンクレが脱法状態な件

オンラインクレーンゲーム」のサービス提供について、既存商業施設内のゲームセンター施設において営業時間外(営業時間内は通常のクレーンゲームとして稼働)に行う営業、及び既存店舗とは別の場所(当該事業専用に機材を設置した施設倉庫))において終日行う営業が、

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下「風営法」という。)第 2 条第 1 項第 5 号に規定する営業に該当するか否か照会がありました。

関係省庁が検討を行った結果、照会の事業においては、店舗内において客に遊技をさせることが想定されないことから風営法第 2 条第 1 項第 5 号に規定する営業に該当せず、同法規定による規制を受けないい旨の回答を行いました。

https://www.meti.go.jp/policy/jigyou_saisei/kyousouryoku_kyouka/shinjigyo-kaitakuseidosuishin/press/160729_press.pdf

まりオンラインクレーンゲーム」では景品提供について風営法規制を受けないのでパチンコのように景品提供可能 かつ 風営法規制が通常のクレーンゲームと異なり規制が緩い

(※景品表示法等の他の法規規定処罰される可能性があるので実現には専門家相談を行ってください)

anond:20250206104425

のように景品提供違法性があると三店方式違法営業となる理屈の上では

第三者古物商買取する価値がある景品を提供する「オンラインクレーンゲーム」の実現可能性が存在する。

オンクレで取得した景品を買い取りする第三の古物商を介することでパチンコが脱法的にギャンブルが行える理屈と同様に三店方式が行える可能性があるので注意して利用するべきである

Permalink |記事への反応(0) | 21:37

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anond:20250220140543

景品表示法違反詐欺罪から消費者庁以外にも警察に問い合わせた方がいい

ガチでやる気があるなら実績ある弁護士事務所相談して弁護士を通じて動きたいところ

ペニーオークション詐欺事件を思い出さずにはいられないね

この場合だとアプリ運営しているところがランキング操作して上位は全部身内のスタッフにするとかいくらでも不正する余地はあるんだよなあ

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%9A%E3%83%8B%E3%83%BC%E3%82%AA%E3%83%BC%E3%82%AF%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3%E8%A9%90%E6%AC%BA%E4%BA%8B%E4%BB%B6

Permalink |記事への反応(0) | 17:48

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2025-02-17

焼売の上にグリーンピースを載せる店を通報できますか。

焼売の上にグリーンピースを載せることを具体的に取り締まる法律はありません。

食品衛生法などの法律では、食品の安全性や表示に関する規定がありますが、焼売トッピンググリーンピース使用すること自体は、これらの法律違反するものではありません。

ただし、以下の点には注意が必要です。

アレルギー表示:

グリーンピースアレルギー物質として表示が義務付けられている場合があります。もし、焼売グリーンピース使用されている場合は、アレルギー表示を適切に行う必要があります

虚偽表示:

もし、焼売グリーンピース使用されているにも関わらず、それを表示せずに販売した場合景品表示法などに違反する可能性があります

法律とは別に消費者の好みや食文化も影響する可能性があります

見た目:

グリーンピース緑色が彩りを添えるという意見もあれば、食感や味が合わないと感じる人もいるかもしれません。

地域性:

地域によっては、焼売グリーンピースを載せる習慣がない場合もあります

まとめ

法的には、焼売の上にグリーンピースを載せることは問題ありません。しかし、アレルギー表示や虚偽表示には注意が必要です。また、消費者の好みや食文化考慮に入れる必要があるでしょう。

Permalink |記事への反応(0) | 17:54

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2025-02-14

オンラインカジノ程度で騒ぎ過ぎじゃない?

公営ギャンブル宝くじCMバンバン流れてパチンコも街中にあるギャンブル中毒大国なのに

景品表示法違反クレーンゲームも大量に有って、商店街ビンゴとか雀荘とか、実質違法賭博だらけ

膨大な公費を費やして大阪万博を開催するのも跡地をIRカジノにするためだし

オンカジの取り締まり説得力が無いと言うか、公営ギャンブルも縮小の方向にしないと整合性が無い

Permalink |記事への反応(1) | 22:53

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2025-02-12

割引価格に上限があることを知らせず配られる割引クーポン

70%オフ(上限500円) ←ここはメールとかページを開かないとわからないクーポン

すごいバカにされてる気がして本当に嫌いなんだけど何らかの景品表示法かに触れてないの?

Permalink |記事への反応(0) | 18:41

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2025-02-07

anond:20250207100355

ありがとう

景品表示法とか総付景品とかのルールに則ってきっとうまくやってるのでしょう。

アミューズメントカジノお酒飲めたりするし、ポイントお酒入店料やキャストとの写真が撮れてたりするように見えたけど、

外部からの賞品としてポイントを送ってたりするのかな。

ちょっと怖くなってくるけど、全部を理解するのがかなり難しい世界なんだなと思った。

Permalink |記事への反応(1) | 10:26

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anond:20250207093150

これはそう。

景品の提供についてはあくまでも風営法という縛りがある。

ただ、そうではない場合においては景品表示法という縛りがある。

雑に言うと、懸賞にはオープンクローズがあって、誰でも応募できるオープンの上限は1000万円だけど、商品を買ったりしないと参加できない懸賞商品単価に対して何倍までとかって縛りがある。

それ以外にも、賭博罪に該当しないために参加者から参加費を取っちゃいけないとか色々取り決めがある。

賞金を全くの第三者が容易したり、最近プロゲーマーなんかは出演費という名目で支払い契約を結ぶ場合が多い。

オリパは自分の中では明確な起爆装置が2つくらいあって、誰かが押したら滅ぶと思ってる。

例えばポケモンが原因で子ども犯罪に巻き込まれたりでもしたら任天堂は黙ってられないんじゃないかな。

アミューズメントカジノは詳しくない。ごめんね。

ただ、ポイントの換金性とかにもよると思うけど、これも雑な説明になるけど総付景品の範囲だとセーフ。

あとはどれだけ支払先を回避したスキームを作ったとしても、客同士、もしくは客と胴元が得失を争うと認められると賭博罪で取り締まることができるというのがこの法律のみそ。

風営法許可を取得しているとお酒が出せなかったり営業時間や店内設備に縛りがあったり基準が厳しくなる。

飲食店許可でやってるところは一緒にゲームすると接待になって無許可営業で取り締まりにあったりする。

この辺も無知が原因の地雷がたくさん埋まってて、うっかり知らないでお客ごと捕まる危険性が割と高い。

知ってるのはこれくらい。

Permalink |記事への反応(1) | 10:03

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2025-02-06

anond:20250206165912

オンラインであるかどうかは別にして、クレーンゲームで獲得できる景品には800円という金額の限度があります

あなたが想定する特殊景品金額次第では直ちに違法です。

800円までの特殊景品であれば直ちに違法とはならないかと思いますが、クレーンゲーム自体ある意味での特例(本来禁止されている賞品提供に当たらないとする特例)なので、換金を示唆するような挑発行為はそうした特例を取り消すことにつながりかねないのではないかと思います

現実としてクレーンゲームの景品を買い取る業者存在しているように、ゲームセンター、客、買取業者といった3店方式はすでに成立しています

もしこの景品をゲームセンターが直接買い取るようなことがあれば、その時点で賭博罪が成立しかねません。賭博構成要件くらいは自分で調べてください。

一番くじのようなものについては、こちらは景品表示法によって販売価格に対して提供して良い商品金額が決まります

そうした範囲を逸脱した金額での特殊景品を用意すれば直ちに違法です。

これについても景品を買い取る業者存在していること自体違法でもなんでもないので、3店方式は成立しているといえます

くじという範囲を超えた金額設定で店側と客が得失を争えば、それは賭博罪として違法です。

賭博罪の成立要件はよくしらべてみると良いと思います

スキームによって合法違法判断されるわけではなく、結果的参加者同士が得失を争う結果になってしまえば賭博罪が成立します。

Permalink |記事への反応(1) | 17:35

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2025-01-28

テレビ東京不祥事を見つけましたので報告しま

カコ酒 Season8 第3夜 「ガチ中華町中華」を見たら豆腐脳のセリフで「岩のり」が使われていましたが、恐らく岩のりではなくてバラのりでしょう。

岩のりは岩場に自生する天然のりを指し、クソ高いので普通飲食店では使いません。

養殖のりを岩のりと表現するのは景品表示法に引っかかる可能性があります

過去には養殖のりを岩のりと表記したことにより景品表示法違反だと摘発された例はあります

とはいえ実際のところ、飲食店では岩のりと表記するケースは無数に見られます

ですが、テレビで使うのは違うだろうと考えテレ東のお問い合わせ窓口にメールしようと思ったのですが、電話しかないみたいなのでここに書きました。

地上波番組出版物と同水準の校閲を求めることは難しいとは思いますが、この程度は脚本家が把握して欲しいと思います

Permalink |記事への反応(0) | 22:10

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anond:20250128174128

個人の感想です」は違法になる場合もあるから、もう通用しないんだ。

個人の感想です」と書いても違法になる場合

宣伝広告でよく見る「※○○に限る」や「あくま個人の感想です」という、いわゆる「打ち消し表示」について、消費者庁は表示されていても景品表示法違反になる可能性を公表しました。これは「例外」や「条件」に気が付かないなど、読まない割合が97%にもなる場合があることから公表に踏み切ったものです。

https://www.zenjukyo.gr.jp/keihinhyoji-voice/

Permalink |記事への反応(0) | 17:46

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2025-01-10

anond:20250110110445

景品表示法違反でしょっぴきましょう

Permalink |記事への反応(1) | 11:05

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2024-12-30

「総額1億ポイント山分キャンペーン」って意味なくない?

だって景品表示法で上限決まってるから

その額は200円相当。

どれだけたくさんの山分けでも、200円以上のポイントはつかないんだよ?

ちゃんと小さい文字で注意書きがあるから違法ではないけどさ、詐欺ギリギリじゃん

みんなはこういうの許せる?

Permalink |記事への反応(1) | 13:03

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