
はてなキーワード:景品表示法とは
TCG(トレーディングカードゲーム)のことです。
3000円オリパを10口引いて平均400円のカードしか引けなかったのでおかわりを続け、最終的に100万円以上使って35万円分くらいのアドをゲットしました!という動画を見たんですね。
いやーちょっと…と思いまして、改めてオリパの抱えるリスクを整理しようと思った次第です。
本稿のベースになっているのは、2020年に木曽崇さんがされていた話です。
もう5年前なんですね。
あれからオリパが下火になったかというとそんなことはなく、またぞろ危なそうなのが跋扈しているんだなあと。
最近はTCGから離れているんですが、ゲームそのものは好きなので、危ないことはやめて欲しいんですよね。
5年前にはTCG界隈にいなかった人も、どんな論点があり、どんなリスクがあるのかを知ってもらえたらと思います。
景品表示法の問題とか、詐欺的なショップの問題とか、通販の発送トラブルとか、色々あるのは理解していますが、ここでは個別のケースではなく、オリパという商品そのものが抱える賭博罪のリスクについて書いていきます。
「オリパ」とは「オリジナルパック」の略で、ショップがシングル販売しているカードを封入して独自にカードパックを作り、販売するという販売方式です。
購入するまで中身が分からない、いわゆる「ランダム型販売」と呼ばれる販売方式でもあります。
これは、TCGのメーカーが販売するカードパック(公式パック)とは異なる点があります。
公式パックもランダム型販売ではありますが、封入されているカードは全て同価値であるという建前があります。
例えば1パック400円でカードが10枚入っているとすれば、1枚あたりの価値は40円です。
封入されているカードは封入率に差があり、レアリティが定められている場合もありますが、メーカーはそれらに価格差を設けていません。
それぞれのカードに異なった価値が生まれるのはあくまで二次流通(中古市場)の場であり、メーカーは関知しません。
そのため、表向きはカードに金銭的価値の差がないとされています(欺瞞的ではありますが)。
一方、オリパは販売店がカードの価値を定め、それを前提に封入するカードや封入率を決めます。
そのため、オリパに封入されているカードはそれぞれ価値が異なります。
引いたパックによって得をした人と損をした人が出る可能性があり、それは刑法賭博罪に該当するのではないか、ということです。
賭博は刑法で定められている罪で、主に賭博罪と賭博開帳図利(とばくかいちょうとり)罪で構成されています。
賭博を行った主体は賭博罪(単純賭博罪とも言います)に問われ、賭博を行う場を提供して利益を得た主体は賭博開帳図利罪に問われます。
ここで言う賭博とは、「①偶然の勝ち負けにより②財物の③得喪を争うこと」が要件とされており、全てを満たすと賭博罪に問われるという形になります。
財物とはお金または金銭的価値のあるもののことなので、TCGのカードは財物に該当します。
そのため、賭博罪にあたるかは「得喪を争う」に該当するかが争点となります。
「得喪を争う」は賭博罪の話をする時以外にあまり使わない言葉ですが、噛み砕くと「誰かが得をし、誰かが損をする」という意味です。
反対に言うと、「誰かが得をし、損をした人はいない」、「誰かが損をし、得をした人はいない」、「誰も得も損もしていない」というケースでは賭博罪は成立しません。
オリパに当てはめると、当たりカードを引いた人は間違いなく「得をした人」になります。
すると、残った要素の「損をした人」が出た時点で賭博罪が成立する可能性が高くなります。
(ここで言う「可能性が高い」は、最終的に罪を認定するのは裁判所であり、私は裁判所ではないので「成立します」と断定はできないという意味です。)
ここからが本題です。
オリパを購入して「損をした」とは、具体的にどんな状態を差すでしょうか。
この判断には、主観的なものではなく、客観的な指標が必要になります。
この場合、外れカードを引いた、つまりオリパの購入価格を下回る価値のカードしか手に入らなかった場合と言えるでしょう。
販売店はオリパを作る際、オリパの販売価格と封入するカードの総額を考慮して設計しているでしょうから、外れカードによるマイナス分が当たりカードのプラス分に上乗せされていると解釈できます。
外れカードを引いた人が損をし、そのぶん当たりカードを引いた人が得をした。
これはまさに得喪であり、オリパを購入することで得喪を争ったと言えるでしょう。
それでは、反対に賭博罪に当たらないオリパを販売するための方法を考えてみます。
先述の通り、オリパは構成要素のかなりの部分が賭博の要件を満たしており、そもそもが賭博的な販売形式であると言えます。
事実上、対策を取れるのは「損をした人」を作らないことくらいしかないわけです。
では、「損をした人」が出ないオリパとは何でしょうか。
というものです。
少なくとも購入価格相当のカードが手に入れば、「損をした人」はいないという理屈です。
「必ずオリパの価格以上の販売価格のカードが入っています」というような注釈が入っているオリパがあるのは、そのためです。
ここから先は私の見方になるのですが、個人的にはもう少しシビアに見た方が良いのではないかと考えています。
「封入されているカードの価値」と言いますが、すると今度はカードの価値とは何ぞやという問題が浮上します。
オリパを購入する目的がカードを入手することであれば、それで正しいと思います(そしてこれは木曽さんの当時の見解でもあります)。
一方、TCGカードの売買は投機的な性質を帯びていると言って良いと思います。
売却益を狙ってオリパを買う人が出た場合、販売価格をベースに価値を判断するのは果たして正しいのでしょうか。
一部の店舗では、そのお店が販売したオリパから排出されたカードの買取を一律拒否しています。
売却益を目的にした人が相当数おり、その行為の賭博的な性質にリスクを感じたということでしょう。
実際、
という構図は、賭博以外の何者でもありません。
そしてオリパで排出されるカードは他のお店でも買取をしてもらえるのですから、同じ店舗での買取を禁止したところで賭博的な性質は変わりません。
市場価格がある以上、オリパを購入した時点で、封入されているカードの価値によって「偶然の結果により財物の得喪を争う」は完了していると言えるからです。
二次流通が発展しており、中古市場がしっかり形成されているという点が仇になるわけです。
カードの価値は、販売価格ではなく、買取価格なのではないか、ということです。
オリパを買ってカードを売るというサイクルで現金の増減を楽しんだ場合、そのサイクルにカードの販売価格は出てきません。
つまり、オリパが投機的な目的で利用される場合、カードの価値は買取価格であると言った方が実情を捉えているわけです。
もし買取価格を基準にカードの価値を判断するとなると、当然、販売価格の時よりもカードの価値は下がります。
よほど特殊なことが起こらない限り、買取価格が販売価格を上回ることはないからです。
その場合、販売価格をベースに「損をした人」はいないとしていた建前は崩壊し、「損をした人」は存在する、要するに賭博罪の要件を満たす可能性があるということになります。
自分はあくまでカードが欲しくてオリパを購入しているんだ、と主張する人もいると思います。
実際オリパで引いたカードを売らないで使っているという人もいるでしょう。
問題はそこではなく、実態としてオリパが擬似的な賭博の仕組みとして機能しうるという点と、実際にそのように使う人がいるという点です。
賭博ではないという主張は、実態を伴わないと潜脱行為と受け取られかねないリスクを含むのです。
まだ議論の余地はあるでしょうが、現状オリパの投機的な性質を否定することは難しいと思われ、カードの価値を買取価格で判断するのを荒唐無稽と断ずることはできないと思います。
ここまでくると、オリパの販売価格相当のカードを保証するという福袋形式のオリパも安全とは言えないと考えられます(あくまで私見です)。
では封入されているカードの買取価格がオリパの販売価格を下回らないようにすればいい、となりそうですが、事実上それは不可能です。
買取価格とはイコール仕入れ価格であり、そこに合わせてオリパの価格を設定すると、お店から見ると外れで利益ゼロ、当たりで赤字となります。
すると、安全なオリパというものはほぼほぼ存在しないということになります。
一応、理論上安全な方法としては100円相当のカードしか入っていない1000円オリパ(購入者全員が損をする)みたいなものもありますが、商品価値がないので検討するまでもないでしょう。
考えれば考えるほどオリパは賭博的であり、賭博罪に問われる可能性を完全に潰すことはできないと思われます。
これを書くにあたって少し調べたところ、賭博罪を否定する説として以下のものを見かけました。
ただ、これらは両方とも二次流通(中古市場)の存在を無視した説です。
TCG業界は二次流通の市場がしっかりと形成されており、中古商品(シングルカード)の市場価格が存在し、だからこそオリパという商品が成立するのだということを考慮すると、実態に即していない理屈だと言わざるを得ません。
オリパを販売しているのはまさにその二次流通事業者であり、中古の市場価格を元に商品開発をしているのであって、市場価格は関係ありませんとは言えないのです。
なので、冒頭で書いた通り、ものすごく危ないと思うんですよね。
加えて言うと、オリパが賭博罪に認定されるとショップは賭博開帳図利罪を問われる可能性が高く、そこで有罪になると古物商許可が取り消しになるためショップを続けることはできなくなります(某大手カードショップの社長がポーカー賭博騒動の時に早い段階で会社を離れたのも、会社の古物商許可を守るためだったのではないかと思われます)。
そこまでのリスクを負って、どこかが摘発されるまでチキンレースを続けますか?
もう、オリパは全面的にやめませんか?
オンライン専業のオリパショップは逃げるだけだからいいでしょうが、リアル店舗をやっている方々は逃げられません。
Amazonってこういう景品表示法違反のタイムセールをいつまで経っても許してるよな
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良い問いですね。結論から言うと、構造的にはパチンコとかなり似ていますが、目的と法的扱いが異なるため「同じではない」が、「極めて類似している」ものといえます。
---
| 項目 | スマホゲーのガチャ | パチンコ |
| --------- | ---------------- | ---------- |
| ランダム性 | 確率に基づいた抽選 | 確率に基づいた抽選 |
| 課金要素 | お金で石を買い、それを使って回す | 現金を玉に変えて遊戯 |
| 脳内報酬 | レアキャラが出たときの快感 | 大当たりの快感 |
| 演出 | ド派手なエフェクトや演出 | 派手なランプ・音響 |
| 中毒性 | ガチャを引く衝動・課金欲が高まる | 連続で打ち続ける衝動 |
---
| 観点 | スマホゲーのガチャ | パチンコ |
| -------- | ----------------------- | ----------------------- |
| 換金性 | 基本的にお金にはならない(=消費行為) | 実質換金可能(三店方式など)=射幸行為 |
| 目的 | キャラ・アイテムの収集や進行 | お金を増やすことが目的になりがち |
| 法的区分 | 景品表示法・資金決済法など | 風営法、時には賭博罪のグレーゾーン |
---
スマホゲーのガチャは、「金銭報酬のないパチンコ」のようなもので、
🔹感情や報酬の構造(ドーパミンの分泌パターン)はほとんど同じですが、
ただし、最近ではゲーム内アイテムを売買できるマーケットや、NFTなどで擬似的に換金性が出てきており、ガチャの「賭博性」は再び問題視されていますね。
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ご参考までに、
「人間の快楽回路を意図的に刺激してお金を吸い上げる構造」という点で、
「チケット不正転売禁止法」がチケットに限定されている理由、および他の物品には広がっていない理由には、以下のような法的・経済的・社会的背景があります。
「入場券」はパーソナルな利用が前提
ライブ・スポーツ・舞台など、チケットは本人が現地で一度だけ使うもの。
「誰が」「いつ」使うかが重要で、身分確認・事前登録など本人性の担保が可能。
よって転売が起きると、運営側のセキュリティや座席管理に大きな混乱を招く。
人気イベントでは、チケットがすぐに「買い占められ→高額転売」される構造が問題視。
本当に行きたいファンが適正価格で入手できず、不満が大きかった。
「ファンのために価格を抑えている」→それが高額転売されると、興行主の信頼を損ねる。
チケットは「利用権(本人限定)」だが、例えばゲーム機やスニーカーなどは「モノ」なので、誰が使っても問題ない。
所有者が自由に売買するのは民法上も認められており、転売そのものを一律で禁じるのは憲法の「財産権の保障」に触れる恐れがある。
商品流通における「転売」や「再販売」は、一定の経済活動として古くから存在。
小売業や中古市場も広義では「転売」であり、これを全面禁止すると経済活動を制限しすぎるリスクがある。
これらは「公共性が高い」「安全性が重要」「需給バランスの維持が必要」といった特別な理由があるため、例外的に転売が制限されています。
チケットだけが法律で転売禁止されたのは、「本人利用が前提」「混乱・損害が大きい」「興行主の意図を守る必要がある」などの特殊性があるからです。
法律って君の脳みたいに単純じゃないのよ。
あるポーカー店のリツイートキャンペーンが、ランダム抽選ではなく、店舗の常連などを優先的に当てているとして、消費者庁に情報提供した。
店舗の常連などを優先的に当てているのは何の問題もないと思っている。それは店の自由だからだ。
問題は、ランダム抽選ではないのにそれをリツイートキャンペーンに明記せず、ランダム抽選だと思わせて私のような何の影響力もない人にもリツイートさせていることだ。
ランダム抽選じゃないのであれば何もない私は当たる見込みがないのでリツイートしないだけだ。
法曹資格などない私がAIや検索を利用して行った解釈だが、リツイートキャンペーンがランダムであれば、商品を買わずに誰でも参加できるオープン懸賞なので景品表示法の対象ではないが、
店舗の常連などを優先的に当てているなら、実質的に商品の購入を条件とする一般懸賞に当たり、景品表示法の対象となり、ランダム抽選ではないのを隠しているのは不当表示に当たると判断した。
オンクレが脱法状態な件
「オンラインクレーンゲーム」のサービス提供について、既存商業施設内のゲームセンター施設において営業時間外(営業時間内は通常のクレーンゲームとして稼働)に行う営業、及び既存店舗とは別の場所(当該事業専用に機材を設置した施設(倉庫))において終日行う営業が、
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下「風営法」という。)第 2 条第 1 項第 5 号に規定する営業に該当するか否か照会がありました。
関係省庁が検討を行った結果、照会の事業においては、店舗内において客に遊技をさせることが想定されないことから、風営法第 2 条第 1 項第 5 号に規定する営業に該当せず、同法の規定による規制を受けないい旨の回答を行いました。
つまり「オンラインクレーンゲーム」では景品提供について風営法の規制を受けないのでパチンコのように景品提供が可能 かつ 風営法の規制が通常のクレーンゲームと異なり規制が緩い
(※景品表示法等の他の法規の規定で処罰される可能性があるので実現には専門家と相談を行ってください)
のように景品提供に違法性があると三店方式も違法営業となる理屈の上では
第三者の古物商が買取する価値がある景品を提供する「オンラインクレーンゲーム」の実現可能性が存在する。
オンクレで取得した景品を買い取りする第三の古物商を介することでパチンコが脱法的にギャンブルが行える理屈と同様に三店方式が行える可能性があるので注意して利用するべきである。
食品衛生法などの法律では、食品の安全性や表示に関する規定がありますが、焼売のトッピングにグリーンピースを使用すること自体は、これらの法律に違反するものではありません。
ただし、以下の点には注意が必要です。
グリーンピースはアレルギー物質として表示が義務付けられている場合があります。もし、焼売にグリーンピースが使用されている場合は、アレルギー表示を適切に行う必要があります。
もし、焼売にグリーンピースが使用されているにも関わらず、それを表示せずに販売した場合、景品表示法などに違反する可能性があります。
グリーンピースの緑色が彩りを添えるという意見もあれば、食感や味が合わないと感じる人もいるかもしれません。
地域によっては、焼売にグリーンピースを載せる習慣がない場合もあります。
法的には、焼売の上にグリーンピースを載せることは問題ありません。しかし、アレルギー表示や虚偽表示には注意が必要です。また、消費者の好みや食文化も考慮に入れる必要があるでしょう。
景品表示法とか総付景品とかのルールに則ってきっとうまくやってるのでしょう。
アミューズメントカジノはお酒飲めたりするし、ポイントでお酒や入店料やキャストとの写真が撮れてたりするように見えたけど、
これはそう。
ただ、そうではない場合においては景品表示法という縛りがある。
雑に言うと、懸賞にはオープンとクローズがあって、誰でも応募できるオープンの上限は1000万円だけど、商品を買ったりしないと参加できない懸賞は商品単価に対して何倍までとかって縛りがある。
それ以外にも、賭博罪に該当しないために参加者から参加費を取っちゃいけないとか色々取り決めがある。
賞金を全くの第三者が容易したり、最近のプロゲーマーなんかは出演費という名目で支払い契約を結ぶ場合が多い。
オリパは自分の中では明確な起爆装置が2つくらいあって、誰かが押したら滅ぶと思ってる。
例えばポケモンが原因で子どもが犯罪に巻き込まれたりでもしたら任天堂は黙ってられないんじゃないかな。
ただ、ポイントの換金性とかにもよると思うけど、これも雑な説明になるけど総付景品の範囲だとセーフ。
あとはどれだけ支払先を回避したスキームを作ったとしても、客同士、もしくは客と胴元が得失を争うと認められると賭博罪で取り締まることができるというのがこの法律のみそ。
風営法の許可を取得しているとお酒が出せなかったり営業時間や店内設備に縛りがあったり基準が厳しくなる。
飲食店の許可でやってるところは一緒にゲームすると接待になって無許可営業で取り締まりにあったりする。
この辺も無知が原因の地雷がたくさん埋まってて、うっかり知らないでお客ごと捕まる危険性が割と高い。
知ってるのはこれくらい。
オンラインであるかどうかは別にして、クレーンゲームで獲得できる景品には800円という金額の限度があります。
800円までの特殊景品であれば直ちに違法とはならないかと思いますが、クレーンゲーム自体がある意味での特例(本来禁止されている賞品提供に当たらないとする特例)なので、換金を示唆するような挑発的行為はそうした特例を取り消すことにつながりかねないのではないかと思います。
現実としてクレーンゲームの景品を買い取る業者が存在しているように、ゲームセンター、客、買取業者といった3店方式はすでに成立しています。
もしこの景品をゲームセンターが直接買い取るようなことがあれば、その時点で賭博罪が成立しかねません。賭博の構成要件くらいは自分で調べてください。
一番くじのようなものについては、こちらは景品表示法によって販売価格に対して提供して良い商品の金額が決まります。
そうした範囲を逸脱した金額での特殊景品を用意すれば直ちに違法です。
これについても景品を買い取る業者が存在していること自体は違法でもなんでもないので、3店方式は成立しているといえます。
くじという範囲を超えた金額設定で店側と客が得失を争えば、それは賭博罪として違法です。
スキームによって合法違法が判断されるわけではなく、結果的に参加者同士が得失を争う結果になってしまえば賭博罪が成立します。
カコ酒 Season8 第3夜 「ガチ中華と町中華」を見たら豆腐脳のセリフで「岩のり」が使われていましたが、恐らく岩のりではなくてバラのりでしょう。
岩のりは岩場に自生する天然のりを指し、クソ高いので普通の飲食店では使いません。
養殖のりを岩のりと表現するのは景品表示法に引っかかる可能性があります。
過去には養殖のりを岩のりと表記したことにより景品表示法違反だと摘発された例はあります。
とはいえ実際のところ、飲食店では岩のりと表記するケースは無数に見られます。
ですが、テレビで使うのは違うだろうと考えテレ東のお問い合わせ窓口にメールしようと思ったのですが、電話しかないみたいなのでここに書きました。