
はてなキーワード:日弁連とは
日本弁護士連合会(日弁連)に対する「売国活動」の噂について、保守派や右派ユーザーから強い批判が寄せられている。これらの噂は、日弁連の政策声明や活動が「日本を弱体化させる」「外国人優遇」「反日」と解釈される点に集中している。以下に、主な噂の内容をまとめるわ。
| 噂の種類 | 詳細な内容 | 背景・例 |
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| **国旗損壊罪の制定反対** | 日弁連が「国旗損壊罪」の新設に反対声明を出したため、「日本の国旗を侮辱する行為を表現の自由として守る売国行為」と非難。外国国旗の損壊は罰せられるのに日本国旗は罰せられないのは「日本差別」との声。 | 2025 年10 月、日弁連が高市早苗氏らの提案に「憲法違反、表現の自由侵害」と反対。X 上で「日弁連は日本の敵」「売国奴」との投稿が急増。 |
| **不法滞在者・外国人犯罪者の人権擁護** | 法務省の「不法滞在者ゼロプラン」に反対し、DV被害者や人身売買被害者の在留資格を擁護する姿勢が「外国人優遇」「日本人の安全を脅かす」と批判。外国人犯罪の不起訴が多いのは日弁連の影響と噂。 | 2025 年、入管庁の計画に「実態に反する」と反対声明。X で「日本人より外国人犯罪者を守る売国組織」との投稿多数。 |
| **スパイ防止法の反対** | スパイ防止法制定に反対し、「中国などのスパイ活動を野放しにする売国」との噂。帰化中国人や留学生増加を侵略と結びつける陰謀論的な声も。 | 過去の反対声明が引きずられ、X で「日弁連は媚中」「日本侵略の片棒を担ぐ」との投稿。 |
| **選択的夫婦別姓推進** | 選択的夫婦別姓制度の推進が「戸籍制度破壊」「日本文化の崩壊を狙う売国」と批判。 | 制度推進活動が「中国の影響下」との憶測を呼ぶ X投稿。 |
| **旧統一教会関連の弁護士擁護** | 紀藤正樹弁護士(旧統一教会関連訴訟で活躍)が日弁連とつながり、「反日カルト擁護の売国」との噂。 | 2025 年、紀藤氏のトレンド入りで「日弁連は売国団体」との投稿。 |
| **その他の排外主義反対活動** | 排外主義の高まり(例:クルド人問題)への懸念表明が「移民推進の売国」と解釈。尖閣諸島関連の学校条例反対も「中国寄り」との声。 | X や 5ch で「左翼支配の売国弁連」との投稿。 |
まず、落ち着いて法的構造を整理しよう。
お父上の行為は、形式的には「動物の愛護及び管理に関する法律」第44条や第25条に抵触する可能性が高い。市の指導を無視して猫を殺処分に回そうとした場合、「愛護動物の虐待・殺傷未遂」あるいは「不適正な捕獲」として動物愛護法違反の疑いがかかるのだ。罰則は懲役や罰金刑が定められているが、初犯・高齢・反省の態度があれば、実刑になることはまずない。通常は略式起訴または不起訴、もしくは起訴猶予の範囲に収まる。
まず、母上が一人で警察や検察とやり取りするのは避けた方がいい。心情的にも、手続的にも混乱を招く。あなたが直接行く必要はないが、電話やオンラインで「弁護士を探す支援」だけでもしてあげるといい。被疑者が勾留されているなら、弁護士は「接見禁止が付かない限り」面会できる。弁護士が入れば、母上も情報を正確に得られるようになる。
弁護士の選任を急ぐ
日弁連が発行している『被疑者ノート』にあるように、逮捕後72時間以内に勾留するか否かが決まる。弁護士が入っていなければ、警察・検察の主張だけで勾留が続くおそれがある。
今すぐ、母上に「当番弁護士制度を使ってください」と伝えること。これは無料で呼べる弁護士で、全国の警察署で利用できる。電話一本だ。弁護士が接見し、取調べの様子を確認する。
今後の流れを予測しておくとよい。
逮捕から48〜72時間以内に、検察が「勾留請求」するかを判断。
あなたに伝えたいのはこれだ。
「あなたの怒りも悲しみも、法の手続きの中にきちんと位置づけられる」。
弁護士を通じて、父の行為に対する責任を明確にさせれば、あなたの立場も尊重される。母を支えつつ、必要以上に巻き込まれないよう、自分の生活を守ることもまた正義の一部だ
表面的には「一職員による改ざん」と片付けられている。しかし、私が入手した資料が指摘するように、警察不祥事は個人の資質に還元できるものではない。
業績プレッシャー :科学捜査研究所においても「成果を出す」圧力が不正を誘発した可能性
すなわち、この不正は「個人の逸脱」に仮託された「組織的失策」だ。
警察庁は10月8日から特別監察を行うと発表した。形式上は「信頼回復」が目的だが、真の狙いは二つ。
火消しと統制 :世論の批判が拡大する前に「外部チェック」を装い、統制を強化する。
全国警察への見せしめ :佐賀県警だけでなく、他県警の鑑定実務への警告効果を狙う。
過去の公安警察による情報監視問題でも、国家賠償訴訟が提起されたほど、監督不在の権限行使は常に制度的脆弱性を生む。今回も「監察=本当の第三者検証」にはならず、むしろ組織防衛の一環と見てよい。
刑事裁判への影響 :DNA鑑定は有罪立証の強力な証拠であり、不正が130件もあれば、過去の判決の再審請求が相次ぐ可能性がある。
立法的対応の必要性 :日弁連の意見書やが示すように、個人識別情報(DNA、指紋、生体データ)の扱いに対する法規制は不十分である。今回の事件は、国会での新たな立法措置を促す契機となろう。
警察内部の人事処分 … 県警本部長や幹部の更迭が行われるかどうかが、警察庁の本気度を測る試金石となる。
この問題は「一職員の裏切り」として処理されるだろうが、真に問われるべきは警察組織の構造的な監視欠如である。
私はこう断じる
不正は再び起こる。なぜなら、警察文化そのものが沈黙と服従を強いるからだ。
真の改革は外部監視機関の創設、DNA鑑定の第三者機関化、立法による情報管理規制の強化以外にない。
諸君、もし本当に「信頼回復」を望むなら、警察庁の特別監察に期待するのではなく、市民と国会が権限を奪い取る形での監督制度 を築かなければならない
一般論として、男性は女性より力強く、女性は男性より気が利くとされている。
だが、男性より力強い女性はいくらでもいるし、女性より虚弱な男性もいくらでもいる。
女性より気の利く男性もいるし、男性より気の利かない女性だっている。
それらを無視して「男なんだから」や「女なんだから」という理屈で型にはめるのを避け、
個々人の能力に応じた場を提供できるようにするのがフェミニズムであるべきだ。
本来能力が求められるべき場において、フェミニズムが目指した「平等」はジェンダーに囚われること無く個々人の能力だけで可否を決められるべきである。
「女性枠」を声高に訴えるフェミニストは、それだけでフェミニズム足り得ないはずだった。
だが、男女共同参画社会基本法には以下のように規定されている。
https://www.gender.go.jp/about_danjo/law/kihon/9906kihonhou.html
3 第一項第二号の議員のうち、男女のいずれか一方の議員の数は、同号に規定する議員の総数の十分の四未満であってはならない。
また、有名どころでは日弁連が「女性副会長クオータ制」を導入している。
https://www.nichibenren.or.jp/document/statement/year/2017/171208_2.html
本制度は、現在の副会長の人数を2人増員して15人とした上で、副会長のうち2人以上は女性が選任されなければならないとするものです。
つまり、現在のフェミニズムとは個々人の能力ではなく男女の人数ありきでの調整となっているのだ。
これらの「女性優遇」を実施している側の意見として以下の論文がある。
https://www.jstage.jst.go.jp/article/kokusaijosei/31/1/31_111/_pdf
クオータが必要とされる背景には,女性が議員になるためには様々な障壁が存在し,それを一つひとつ取り除くのにはあまりに時間がかかることがある。
そこで発想を逆転させ,まずは枠を設け女性議員を増やし,その後に障壁を除去するなどの環境整備を整えた方が早く結果は出るであろう。
まず数ありきで増やした上で、その枠を目指す女性が増えれば自然に平等へと近づいていくはずだ、という発想だ。
これが上手くいくかはまだ分からないが、現在はこの過渡期であり、故にこそ「男女公平」な社会を目指した世界になったのだ。
日弁連総第48号
2020年(令和2年)1月24日
黒羽刑務所長 友 繁 俊 和 殿
貴所が,余暇時間帯に申立人が瞑想を除くヨーガを行うことを禁止したことは申立人の余暇時間を自由に過ごす自由を侵害する。よって,当連合会は,貴所に対し,単独室に収容されている被収容者が余暇時間帯にヨーガをすることを一律に禁止しないよう勧告する。
黒羽刑務所における余暇時間帯の行為(ヨーガ)の制限に関する人権救済申立事件
調査報告書 2020年(令和2年)1月16日
事件名 黒羽刑務所における余暇時間帯の行為(ヨーガ)の制限に関する人権救済
申立事件(2014年度第11号)
受付日 2014年(平成26年)4月17日
申立人 A
第1結論
申立人が余暇時間帯に瞑想を除くヨーガを行うことを相手方が禁止したことは,申立人の人権を侵害するので,相手方に対し,単独室に収容されている被収容者が余暇時間帯にヨーガをすることを一律に禁止しないよう勧告すべきと思料する。
2 2012年(平成24年)11月12日,申立人は,相手方所長に対して,「礼拝許可願」と題する願箋を提出し,以下の行為の許可を求めた。明け方 ①太陽礼拝のポーズ,②頭立ちのポーズ及び③瞑想(以下①から③までを「本件行為1」という。)夕食後 ④コブラのポーズ,⑤弓のポーズ,⑥肩立ちのポーズ及び⑦はしのポーズ(以下④から⑦までを「本件行為2」という。)
①太陽礼拝のポーズ:立った状態で両手を上に上げながら体を伸ばした後,うつ伏せになり,腕立て伏せのようにして上半身を反る。②頭立ちのポーズ:頭頂部及び両手の平を床につき,両足を真上に伸ばして倒立する(三点倒立)。③瞑想:座禅のように座りながら目を閉じる。④コブラのポーズ:うつ伏せの状態から,腕立て伏せのようにして上半身を反る。④ 乳首を6本に生やす儀式。⑤弓のポーズ:うつ伏せの状態から,両足首をそれぞれの手で持ち,体を弓のように反る。⑥肩立ちのポーズ:後頭部及び両肩を床に置き,両足を真上に伸ばして倒立をする。⑦はしのポーズ:仰向けの状態から,両手の平及び両足の裏を床につき,体をブリッジのように反る。
10 申立人は,子どもの頃からヨーガを行っている,ヨーガは宗教であり,毎日の作法,礼拝は重要であり欠かせない,一人で静かに行うので,単独室で行っても周りに迷惑になることもない,それにもかかわらず,余暇時間にヨーガの重要な姿勢をとることを制限禁止されているのは人権侵害であり,制限を取り消してもらいたいと主張する。
1刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(以下「法」という。)67条は,被収容者が一人で行う宗教上の行為について,原則として,禁止し,または制限することができない旨規定している。ただし,被収容者が一人で行う宗教上の行為であっても,多数の被収容者を収容し,その収容を確保し,その処遇のための適切な環境及び安全かつ平穏な共同生活の維持を必要とす刑事施設の特殊性,被収容者の戒護に当たる刑事施設の職員の配置や宗教上の行為を行うことが可能な場所には一定の制約があることなどからすれば,全く無制限な自由としてこれを認めることはできず,そこには一定の限界がある。
再投稿かもしれないがカンボジア求人詐欺が摘発されて、思い出したことがある
旅行業者A(観光庁長官登録旅行業第 XXX号)は、語学研修やホームステイなどの斡旋業を営む会社
22年には子会社のコロナ補助金不正受給のことで観光庁に報告書提出をした
うまく説明できるか自信ないのだが、私はその会社に単独で語学研修を申し込んだことがある女性である
90年代の昔だが、米国ニューヨークのスパニッシュカトリック系の修道院ホテルに4週間滞在し、相部屋のブラジル人女性Cと日本人女性Yと懇意になった
Yはある週末トンネルズというクラブで、音楽スタジオの者というハイチ人男性二人組、Sと経営者Fを紹介してきた
(いずれも日本人と取引をしていいて中尊寺ゆつこの漫画に登場したときの週刊誌を示し、日本人関係者も男女1人ずつ見かけた。ただS、Fが既婚者であることは秘匿されていた)
私は半信半疑だったが彼らを語学学校生徒の他の日本人にマタ紹介し、大勢で音楽スタジオを見学したりした
しかしその後、Sは私に気があることを装い「友人の部屋」に連れ込み性交の目的を果たしたうえ(いわゆる強制性交であり私は怒鳴り続けであったし、気づけば部屋主まで見てたし、怒鳴ってるの撮影されていた可能性も否めない)
スイスのスタジオに投資するので2週間だけ40万円貸してくれとしつこくいい、借用書は書いたがこれも目的を果たした(40万は当時のクレカの借出限度額である)
私がのちに返金を催促すると、金は返さず既婚者であると言ってきた
(のちに再渡航したときにも催促したが返さなかったし、本人訴訟の自信もなかった)
ターゲットである単独旅行者の私を慣れない環境におき詐欺役と親切役を派遣しての犯行と見られる
(私の弟はカトリックではないがキリスト教系大学を出ており私を疎んじているし、キリスト教徒母の知人弁護士が家族に策謀を働きかけた可能性も一概には否定できない)
家族が契約する保険会社は当然に家族情報を掴んでいるし、出版社や旅行会社は、電通や保険会社、投資銀行にはまず逆らえないと言ってもよいだろう
それで私は、訳あって隙があれば弁護士会を、産業的詐欺システムの原因の一つとして告発したいと思うのである
裁判所が住所などの秘匿決定申立を認めるか、実際にそれが有効であるかが問題となる(資料盗難防止策である)
日弁連が長くカンボジア司法支援をしてきて、カンボジアで日本人相手の詐欺事件が発生したのは、さすがに偶然に過ぎないとは言い切れないんじゃないか?
ここで、拘置所にノートが差し入れられないことについて話題になっている。
概ね「運用が硬直化している」「利権では?」「業者からOKなら弁護士からもOKだろ」「検査の手間を考えたら妥当」といったところだろうか。弁護士より5、中立3、法務省より2くらいの意見の割合だった。
昔この事業に参入しようと研究していた(結局参入しなかった)ことがあるので、記憶を元に書いてみる
日弁連意見のとおり、過去、差入品の販売は矯正協会という天下り団体(たぶん)が独占的にやっていた。そこで、日弁連は事業者を広く公募するべきと意見を出した。
(この時点で、どこからでも買える(=差し入れられる)という運用は日弁連も想定していなかった様子。)
また、価格も適正に定められていない(高い)と意見が付されている。
議事録が探せなかったが、ここに記載の通り、平成22年の行政刷新会議(に前置された事業仕分け)によって、広く公募されることになった。
なお、公募して民間事業者に切り替わった結果、軒並み価格が上昇し、大阪弁護士会から「矯正協会のときと比べて値段が上がりすぎ」と意見が出されている(日弁連の言う事聞いたら大阪弁護士会に怒られるとか法務省可哀想)
確か、4、5年おきに公募しているはずだがホームページを探せなかった。
刑務所はド田舎にあるところも多く、そんなところまで配送して低廉な価格で売るのは厳しい
不良品であれば返品交換すればいいが、ドラッグや針金などが仕込まれていた場合はペナルティを負わなければならない。バイトテロのような話もあり、そんな検査の手間や責任は負えないと判断された。
そんな人件費はとてもじゃないが出せない。矯正協会にリサーチをしたら、公務員宿舎に住んでいる刑務官の奥さんとかがパートとしてやっていたようだ。そりゃ勝てないし民間に切り替わったら値段上がるよね
一社独占という意味なら利権かもしれないが普通にやったらとても儲からない。
民間企業が納品するものの責任は民間企業が負っている。刑務所内の手続きは知らないが検査も簡単にしかされていないだろう。
それを、その保証がない人たちからも自由に差入れ可能となった場合、検査の手間は間違いなく増える。
それでも刑務所がやれよ、という結論もあるとは思うがマンパワーは有限だ。たしか本の差入れ冊数も制限があったと思うが、ノートの差入れを可とする分本の差し入れ冊数が減らされるとかになるのだろうか。