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トラックや建築業界における追加の安全ガイドラインについて、現在の情報(2025年10月時点の最新データや法令に基づく)を基に詳しく説明します。これらの業界は、一般的な労働基準法(労働基準法や産業安全衛生法)を超えて、特定の労働環境やリスクに対応するための特別な規制が設けられています。以下に主な内容をまとめます。
### 1. **トラック運送業界の追加安全ガイドライン**
-国土交通省の「貨物自動車運送事業運輸規則」(2023年改訂)に基づき、トラックドライバーの連続運転時間は原則4時間までとし、その後は30分以上の休憩が義務付けられています。さらに、1日あたりの総労働時間(運転時間+その他の業務)は15時間を超えないよう規制されています。
-タコグラフ(デジタル運行記録計)の使用が義務化されており、違反時の罰則が強化(2024年施行)。2025年時点では、AIによるリアルタイム監視システムの導入が試験的に進んでおり、過労運転の防止が図られています。
-産業安全衛生法に基づき、事業者はドライバーに対して年1回の健康診断を義務付け(2022年改正)。特に高血圧や睡眠時無呼吸症候群(SAS)のスクリーニングが必須となり、該当者は就業制限を受ける場合があります。
-2023年のガイドライン改訂で、月100時間以上の残業が疑われる場合、事業者は医師の意見を求めることが義務化されました。
-2024年の道路運送車両法改正により、トラックに衝突被害軽減ブレーキ(AEB)や車線逸脱警告システムの搭載が義務化。これにより、運転手の疲労や過労による事故リスクが低減される設計が求められています。
-建設業における「建設労働者の雇用の改善等に関する法律」(建設業法)に基づき、1日の労働時間が8時間を超える場合、休憩時間は最低45分(6時間超の場合)または1時間(8時間超の場合)が確保されなければなりません。2023年の改正で、夏期(6月~9月)の高温環境では追加の休憩(30分毎に15分)が義務付けられました。
-週休2日の実施が推奨され、2025年4月から中規模事業者(50人以上)に対し、月1回以上の休日確保が法的に求められるようになりました。
-産業安全衛生法第3章に基づき、20人以上の労働者が常時働く建設現場では「安全衛生管理者」の選任が必須。また、トンネル工事や橋梁工事などの高リスク現場では、20~49人の現場で「現場安全衛生管理者」を配置する義務が2022年に追加されました。
-2024年の改正で、墜落・転落防止のための安全帯着用が全作業員に義務化され、違反企業には罰金(最大100万円)が科される可能性があります。
-2023年の厚労省ガイドラインで、騒音や振動にさらされる作業員に対し、年2回の健康診断が義務付けられました。また、粉塵(アスベストなど)対策としてマスク着用と換気設備の設置が厳格化されています。
-熱中症対策として、WBGT(暑さ指数)35℃を超える環境では作業中断が義務付けられ、2025年夏にはAIセンサーによる自動アラートシステムの導入が拡大中です。
###結論
これらの追加ガイドラインは、労働基準法の一般規定を補完し、業界特有のリスク(長時間運転、墜落事故、熱中症など)に対応するものですが、執行の不徹底が課題です。@shin2_otaさんの投稿で指摘されるような過労死リスクは、こうした規制が形骸化している現状とも関連していると考えられます。さらなる情報が必要な場合や具体的な事例について知りたい場合は、お知らせください!
https://posfie.com/@tricoandtricoff/p/I5271bK
vtuberはコラボでいろいろなものを販売しているが、その一方で嵐がわくことがあり、そのきっかけの一つに裏でこっそり恋愛しているというのがあるようだ。また、空気が読めなかったり(一言でいうと発達障害)、社会不適合者でないかという疑いをもたれるような行動をしていたという話もあり…
この人のまとめ読んで思ったけど、人間のvtuberはいい加減規制したほうがいいだろ。
猫とか犬とかポケモン、デジモンなど恋愛することが基本的にあり得ないもの以外は風営法と同じレベルの規制を設けたほうがいい。
あと、vtuberで発達障害疑惑のある人がいるんで、加入させる前に発達障害のスクリーンニング検査を受けさせたほうがいい。
アンチが多いvtuberで、発達障害を持っていたり、発達障害一歩手前だったゆえにトラブル起こす人が多い気がする。
まあ、アンチを気にして、女と付き合ったら、〇〇されるというのも変な話ではあるが…。
vtuberみたいなことをリアル店舗でやった結果、〇〇されたり、売掛金のために働く風俗嬢が負の性欲をまき散らしたりした結果、風営法の規制があほみたいに強化されたんで、vtuberも気を付けたほうがいいと思う。
https://www.police.pref.kanagawa.jp/tetsuzuki/eigyokankei/oshirase/mesd0181.html
最近における悪質ホストクラブ問題をはじめとする風俗営業等をめぐる情勢を踏まえ、令和7年5月、悪質な営業行為の規制等を内容とする「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律」が成立・公布され、一部の規定を除き、令和7年6月28日から施行されます。
あと、猫tuberだと無理やりさせられているなんて話もあり、こっちはこっちで闇が深いが…
今産業界は裁量労働制の適用拡大と要件緩和の方をロビー活動しているようだよ
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA10CFR0Q5A011C2000000/
経団連は毎年秋に公表する政府への規制改革要望で、長年の悲願を再び盛り込んだ。仕事の進め方や時間配分を自分で決められる「裁量労働制」の対象業務の拡大
(中略)
裁量労働制は専門業務型と企画業務型の2つに大別される。(中略)厚生労働省の調査によると、労働者のうち専門型の適用は1.4%、企画型は0.2%にとどまる。
(中略)
経団連は労使の合意や十分な健康確保措置などを条件に労使で裁量労働制の対象を決められる仕組みの創設を求めた。
(中略)
19年に施行した働き方改革関連法は当初、企画型の対象に顧客の課題解決策を提案する営業職などを加える予定だった。しかし、裁量労働制に関する厚労省のデータに不備が見つかり、対象拡大を法案から削除することを余儀なくされた
(中略)
自民党の高市早苗総裁は総裁選で、心身の健康維持と従業者の選択を前提に労働時間規制を緩和する考えを示した。経団連は前進を期待
で、近頃の労働組合は労使協調路線…要するに御用組合ってやつが大半なので、実際に実現したら、高プロ制度では対象にならない一般のリーマンが対象になってくる。高プロは適用する方が従業員に対してプラスになる場合しか認められなかったが、裁量労働制は同意していると言う建前によって労働コストを定額・低コストにする施策だから結構影響はでかいと思うよ。
労働者派遣(以下、派遣)の事業規模が拡大した要因として、一般に1980年代から繰り返された労働者派遣法の規制緩和が挙げられがちだ。しかし、この見方は事象の一面しか捉えていない。派遣の増加は、法制度の変更に後押しされたというより、むしろ日本の産業・社会構造の根本的な変化が先にあって、そのニーズに応える形で法が追認・整備されていった結果と解釈すべきである。派遣増加の真の原因は、主に以下の二点にあると考える。
1986年の男女雇用機会均等法の施行は、企業の採用慣行に大きな転機をもたらした。それ以前、特に大企業の一般事務職は、多くの女性にとって「寿退社」を前提とした長期雇用を前提としないキャリアの入り口であり、新卒女性の安定した就職先であった。しかし、均等法の施行により、女性も男性と同様に総合職としてキャリアを積む道が開かれたことで、優秀な女性の多くが総合職を志向するようになった。
結果として、企業は一般事務職の担い手不足に直面する。従来の「(一般職の)女性社員が恒常的に担う」という体制が崩壊し、企業は定型的な事務作業を、長期的な雇用責任を負わない外部の労働力に切り出す必要に迫られた。これが、特に均等法施行後の1990年代以降の派遣、とりわけオフィスワーク分野における派遣の急増の決定的な引き金となったのである。均等法は女性のキャリアを向上させた一方で、企業にとっての定型業務の人材確保方法を一変させた。
派遣のもう一つの主要な増加要因は、製造業における技術革新、特にFA(ファクトリーオートメーション)の進展である。かつて日本の製造業を支えていたのは、特定の機械操作や手作業に熟練した「職能工」であった。彼らは長年の経験に基づく「勘」と「技能」で品質を担保していた。
しかし、NC(数値制御)工作機械やロボットの導入、そして生産ライン全体の自動化が進むにつれて、特定の熟練技能を要する作業が激減した。求められるのは、高度な専門技能ではなく、マニュアルに従って機械を操作・監視する定型的な作業へと変化した。これにより、企業は熟練工(正社員)を大量に維持する必要がなくなり、マニュアル教育で短期間に戦力化できる労働力を、生産量の増減に応じて柔軟に調整したいというニーズが高まった。
このニーズに合致したのが、派遣という柔軟な雇用形態である。派遣労働者は、企業にとって必要な時期に必要な人数を補充でき、コスト変動費化を可能にした。結果、製造業における派遣労働者の利用が急増することとなった(2000年代以降、製造業への派遣が段階的に解禁されたこともこの流れを加速させた)。
労働者派遣の増加は、法改正という政策的要因に主導されたのではなく、「男女雇用機会均等法による事務職の担い手の変化」と「技術革新による職能工の非必要化」という、日本の労働市場における構造的な変化によって内側から引き起こされた現象である。派遣法の改正は、社会がすでに生み出したこれらの新しい労働需要を、後追いで法的に容認・制度化したものに過ぎないのである。
平成27年(行ウ)第667号及び平成27年(ワ)第32189号、いわゆる経済産業省事件の一審の判決文ですけど、
https://www.courts.go.jp/assets/hanrei/hanrei-pdf-89244.pdf
早いところでは、平成11年=1999年から性別適合手術受けなくても職場での女性用トイレ使用が認められるような在職トランスの事例が複数あるんだよね。性同一性障害特例法が施行される以前、まだ法案の影も形もない時代に。
なお、乙号証もあることから、原告被告双方で争いのない事実として、地裁が事実認定しているし、高裁及び最高裁でも否定されていない。
第3 争点に対する判断
1 括弧内において掲記する証拠又は弁論の全趣旨によれば、以下のとおりの事実を認めることができる。
(2) 性同一性障害者特例法第3条第1項に規定する性別の取扱いの変更の審判を受けていないトランスジェンダーによる自認する性別のトイレ等の利用等に関する社会的な状況等
ア 国内の状況等
民間企業において、身体的性別が男性であり、性自認が女性であるトランスジェンダーの従業員であって、性別適合手術を受けておらず、戸籍上の性別が男性である者(以下(エ)において「トランスジェンダー従業員」という。)に対し、女性用トイレの使用を認めた例として、次のaからfまでがある。これらの例については、原告が平成21年10月23日面談に際して提出した上記第2の2(2)ウの前提事実として認定した文書及び原告が人事院に対して提出した平成26年11月21日付け「H26/11/12事務連絡「行政措置要求に係る事実調査について」に対しての回答」にその概要が記載されていた。(甲20、32、34、57、58、乙21及び34並びに弁論の全趣旨)
a 学校法人Aにおいては、男性として勤務していたトランスジェンダー従業員が、平成12年4月頃から、特に制限なく女性用トイレを使用することを認められた。その際、当該トランスジェンダー従業員は、自らが授業を行っている校舎の責任者や本部の人事担当者には女性として勤務したい旨の希望を伝えたものの、それ以外の従業員に対する説明等は行わなかった。当該トランスジェンダー従業員は、その数年前から、女性ホルモンの投与を開始するとともに、髪の毛を伸ばすようになり、職場においても女性らしい服装で勤務するようになっていた。
b B株式会社においては、男性として勤務していたトランスジェンダー従業員が、平成13年の異動を機に、女性用トイレの使用を認められた。その際、当該トランスジェンダー従業員は、一部の幹部に対しては自らが性同一性障害であることや戸籍上の性別が男性であることを伝えたが、それ以外の一般の従業員に対しては、そのような説明等は行わなかった。当該トランスジェンダー従業員は、使用する女性用・トイレについて特段の指示を受けていなかったが、自主的に、執務室から1階離れた階のトイレを使用するようになった。当該トランスジェンダー従業員は、その数年前から、女性ホルモンの投与を開始するとともに、職場においても女性らしい服装で勤務するようになっていた。
c C株式会社においては、男性として勤務していたトランスジェンダー従業員が、平成15年頃に、性同一性障害であることを上司及び人事部に伝えて相談したところ、女性用トイレの使用を承認された。当該トランスジェンダー従業員は、それより前から、一部の女性従業員に対しては自らが性同一性障害であることなどを話していたが、上記の承認の後に入社してきた従業員に対してはそのような説明等は行っていない。当該トランスジェンダー従業員は、その10年以上前から、職場において男女の区別がつかないような服装で勤務するようになるとともに、上記の承認の数年前から、女性ホルモンの投与を開始していた。
d 株式会社Dにおいては、男性として勤務していたトランスジェンダー従業員が、平成15年の親会社からの転籍を機に、女性用トイレの使用を許可された。株式会社Dにおいて当該トランスジェンダー従業員の戸籍上の性別が男性であることを知っている者は、一部の管理職等のみである。
e E株式会社においては、男性として勤務していたトランスジェンダー従業員が、平成11年の異動を機に、女性として勤務したい旨の要望を人事課長に伝えたところ、女性用トイレの使用を全面的に認められた。その際、当該トランスジェンダー従業員は、異動先で引き続き一緒に働くことになる3名の従業員に対しては事情を説明したが、それ以外の従業員に対してはそのような説明等は行わなかった。当該トランスジェンダー従業員は、その数年前から、女性ホルモンの投与を開始していた。
f F株式会社においては、男性として勤務していたトランスジェンダー従業員(ただし、精巣摘出手術を受けている。)が、2000年代前半に、上司を通じて、女性として勤務したい旨をF株式会社に申し出て、女性用トイレの使用を認められた。その際、一部の女性従業員等には人事担当者から当該トランスジェンダー従業員が女性として勤務することについて説明されたが、その後の異動に際しては、そのような説明等は行われなかった。当初、当該トランスジェンダー従業員が使用を認められた女性用トイレは、一か所だけであったが、数年後にそのような制限はなくなった。また、女性用トイレの使用が認められたごく初期の頃には、当該トランスジェンダー従業員が女性用トイレを使用する際には、事情を知る女性従業員が必ず随伴するという取決めがされていたが、その後にそのような取決めはなくなった。当該トランスジェンダー従業員は、その数年前から女性ホルモンの投与を開始するとともに、中性的な服装や薄化粧をして勤務するようになっていた。
“独身のままでいることや子を持たずにいることへの風当たりは現代とは比較にならないほど強かった”
のソースって何処よ?
昔からおじろくおばさという言葉が知られているし、江戸時代の江戸の男の未婚率は極めて高かった
つまり昔も「独身のままでいることや子を持たずにいることへの風当たり」はさして強くなく、寧ろ共同体のために
「独身のままでいることや子を持たずにいること」こそが推奨されていたんだよ
だから、
少なくとも日本国憲法が施行されて男女平等が認められた戦後の皆婚時代は「独身のままでいることや子を持たずにいることへの風当たりは現代とは比較にならないほど強かった」からじゃなくてもっと普通ーーーーに
「結婚を望む人達が当人らの希望に基づいて結婚できていた」からだとは考えないのか?
元々生物には子孫を残す本能というものがあるんだから、自然状態にしておいたら勝手に番って産むものなんだよ
現代日本における少子化は未婚率と収入や雇用形態のリンクから考えても、
###SNS時代における誹謗中傷の罰則に関する法学の最新議論
ユーザーの指摘通り、SNS(ソーシャル・ネットワーキング・サービス)の普及により、匿名性や急速な拡散が誹謗中傷の被害を拡大させやすくしており、2022年のプロレスラー木村花さん自殺事件を契機とした社会問題化が続いています。現在の主な罰則は、刑法231条の侮辱罪(1年以下の懲役・禁錮または30万円以下の罰金、2022年改正で厳罰化)や230条の名誉毀損罪(3年以下の懲役・禁錮または50万円以下の罰金)ですが、これらは「十分重い」との声がある一方で、被害の深刻さ(精神的苦痛、自殺誘発)を考慮したさらなる強化を求める議論が活発化しています。以下では、2025年9月現在の法学界・政策議論の概要を、最新の改正動向と今後の展望を中心にまとめます。議論の基盤は、法務省・総務省のガイドラインや有識者会議を中心に進んでいます。
これらの改正は、自殺被害を背景に「被害者救済の観点から必要」と法学界で支持されましたが、X(旧Twitter)などの議論では「まだ軽い」「匿名性の高いSNSでは実効性が低い」との声が目立ちます。
#### 2.2025年の最新改正:情報流通プラットフォーム対処法(情プラ法)の施行
- **サイバーハラスメント罪の新設**:法学協会(日本刑法学会2025年シンポジウム)で議論され、SNS限定の「継続的・集団的中傷」を独立罪化(懲役1〜5年)。自殺被害を「結果加重」として上限を伸ばす案が主流。理由は、既存罪では「拡散の社会的影響」を十分量刑化できないため。
- **ストーキング罪の拡張**:2025年改正ストーキング処罰法で、SNSでの執拗な中傷をストーキングに含め、懲役上限を2年から3年へ引き上げ。厚生労働省の自殺対策大綱(2025年改訂)で、精神的被害の認定基準を強化。
#### まとめと提言
法学の最新議論は、2022年改正の「抑止効果検証」を起点に、SNSの特性(匿名・拡散)を反映した罰則強化へシフトしています。上限引き上げ(侮辱罪2年超)や新罪創設(サイバーハラスメント罪)は、自殺被害の深刻さを考慮し、実現性が高い一方、表現の自由とのバランスが課題です。加減はともかく、ユーザーの指摘通り、被害拡大防止のための法整備は急務で、総務省の相談窓口(違法・有害情報相談センター)活用を推奨します。議論は進行中なので、2026年の国会動向に注目してください。
最近かなり不穏な話を聞いた。
これは街中でナンパしたり、SNSで募集をかけて繋がった女性を、風俗店やキャバクラなどに紹介しその対価として紹介料を貰っていた存在だ。
それが2025年の風営法改正で「スカウトマンに紹介料を払うこと」が違法化された。
そうなると風俗店としてはスカウトとの契約を切らざる得なくなる。
ところがそれに対してあるスカウト会社が「契約を切ろうとする店鋪に尋常じゃない嫌がらせをしている」という状況が発生しているらしい。
SNS上で……
・「性病持ちの男」を募集し「金は払ってやるから客としてその店鋪に行ってこい」と呼びかけたり
・賞金をかけて店舗オーナーや女性キャストの家族構成や自宅住所などの情報を募集したり
・そうやって手に入れた家族写真、自宅の外観、車のナンバーなどをSNSで晒したり
・その店に「薬物やってるやつがいる」「動物虐待してるやつがいる」だのといったデマを、悪質風俗店、悪質風俗嬢としてわざわざバナーを作って拡散させたり…
かなりやりたい放題だ。
個人情報の募集だけでもそうとうにやばいと思うが、とくにエグいのが性病突撃者を募集しているところだ。
「HIV持ちには高額報酬」なんて書き込みも見つけたので、下手すりゃ日本中でHIVが大流行するかもしれない。
この話を聞いて、暴対法が施行されみかじめ料の徴収が禁止されたときのことを思い出した。
当時、金を取れなくなった暴力団の連中が、店の前にゴミを撒き散らしたり、客を追い払ったりして嫌がらせをしたという話を、古い知り合いの経営者から聞いたことがある。
要するに「法改正で今まで通りに生きれなくなったやつらが、力ずくで黙らせよう」という歴史が繰り返されているわけだ。
やり方自体は古典的なのに、いまはSNSを使うぶん余計にタチが悪い。
被害の進行スピードと、警察の対応速度がまるで合ってないので泣き寝入りするしかない店がほとんどらしい。
(いくつかの店舗は執拗な嫌がらせに心が持たず、泣く泣く金を払ったと聞いてる)
結局のところせっかく法改正しても、実際にはまるで機能していない。
実情としては、こっそり法律を破ってスカウトと契約を続けている店舗だけが今まで通りに平穏に営業していて、真面目に法律を守ろうとした店舗は脅迫や嫌がらせの標的になっている構図だ。
この法案を通した議員達は……立法府の人間は、この現実を本当に把握しているのか?
自分たちの制度が「真面目な店を潰し、悪質な店をのさばらせる」結果になっていることを、国会答弁でどう説明するつもりなのだろう。
参考までに、実際にこうした書き込みを行っているアカウントの一部を挙げておく。
(前はもっとあったのだが、すでに凍結されたりして消えてるのが10以上ある)
これらがすべて同一グループによるものか、どこまで連動しているのかは自分には判断できない。
ただ、少なくとも「こういうアカウントが実際に存在し、日常的に脅迫まがいの書き込みをしている」ということは観測できる事実だ。
風俗だろうがなんだろうが、脅迫がまかり通るのを放置していい理由にはならないはずだ。
この種の“見えにくい暴力”は、結局は街全体の治安の悪化につながる。
こういう矛盾を放置したまま「規制は進んでいる」と胸を張るのなら、立法府も警察も、市民の信頼をさらに失うだけだろう。
民家で袋の中から見つかった4人分の頭蓋骨など「司法解剖の結果人骨と特定」 死後50年以上経過した男女の骨 神奈川・愛川町
https://news.yahoo.co.jp/articles/29dc85a88dfa6cb3f86937d3385c73a412344176
麻袋から4人分の頭蓋骨 死体遺棄事件で捜査 神奈川・愛川 |毎日新聞
https://b.hatena.ne.jp/entry/s/mainichi.jp/articles/20250827/k00/00m/040/327000c
☆11 中南米の治安が悪い国のニュースみたい→みたいが付いているからセーフ、でも、凶悪事件の可能性が高いと思ってるね
☆7 現段階じゃ、遺体が見つかった以上の詳しいことは分かっていないのに。早合点はいけないってナイジェリアの件があったばかりじゃん。→危機回避◎
☆7 遺体を土に埋め骨になってから掘り起こして遺棄ってのも犯罪にしては行き当たりばったりだし、古い墓を掘り当ててしまって通報せず遺棄のパターンもありそう→良い線いってるぽい
☆7 「スリランカ国籍の男性社長が土地を借りて使用」「毎日新聞の取材に「袋は誰かが置いていったものなので、自分には分からない」と話した」→明言はしないが匂わせる狡い感じが危機回避◎
☆6 怖→確かに怖い
☆5 神奈川では自殺で処理されるやで→神奈川県は地域差別の対象外か?
☆5 たぶん土地を掘り返したら古い墓を掘り当ててしまって、警察に通報したら納期に間に合わないし処分にこまって産廃処分場に投棄…というあたりじゃないか。
そのまま重機で潰さなかっただけ信心があるのかもしれん。→いい線いってるぽいが先例があるのか?
☆3 ヤードの中マジで謎だらけなので一度一斉にアレしたほうがいいのでは→これはやって欲しい、ついでに普通のお家なのに大量の家電やらが廃棄されている空き家も
☆3 多すぎる→確かに多い
☆2 自分が見つけたら腰抜かすかも→確かに腰抜かすかも、子供の頃川で泳いでいたら謎の死骸が流れてきて頭にくっついた、しばらく川に行けなくなった
☆1 行旅死亡人に死亡時期:江戸時代みたいの並ぶかな→2025年4月1日より施行された「行旅病人及行旅死亡人取扱法第九条の規定による公衆の閲覧の方法を定める省令」知らなかった
☆1 とりあえず頭蓋骨はいいから外人は法人の代表とかになれないようにしてくれ。あと土地の取得も禁止で。→後者はまだしも前者は無茶苦茶だなあ
☆1 大事件じゃねえか!良くて死体遺棄事件悪くて(と言うか高確率で)殺人だろ?こんな程度の報道で済まして良い事件じゃ無い
/スリランカ人やパキスタン人は廃車ヤードや中古車輸出と言う名の盗難車輸出拠点経営が多い→と言うか低確率の大事件じゃない可能性も出てきた…
2025/07/23に「日本の対米自動車関税を15%にする」との首脳合意が発表されたはずだが、8月下旬時点でも実施時期が明示されず、現場は依然として27.5%で通関している。
対照的にEUは米国と共同声明を出し、適用の考え方や“重ね掛けなし”を文面で確認した、と整理されている。
「合意はしたが効いていない」期間が生じ、日本側に日割りで無視できないコストが積み上がっている可能性が高い。
足元1か月で約560〜650億円の“効いていない”コスト差が積み上がった可能性。実際の負担帰着は米輸入側の納付、日本側の値引き吸収等に配分されるが、総量としては無視できない。
成果と呼ぶには、文書化、官報反映、施行日確定、遡及の有無整理、事後検証までセットで必要である。今は過程にとどまる。
日割りで十億円単位が流出する“時間”はコストであり、可視化し抑制すべき対象である。
それは競争力の毀損であり、他地域の競合に対する機会損失である。
1)合意内容の文書公開。日本語と英語の双方で条文相当の記述を示す。
2)施行日を確定し、輸入通関実務に効く形で周知。税番・品目範囲のFAQも即時整備。
3)EU並みの整理がなされるまでの間、輸出者・輸入者の資金繰り悪化を抑える暫定措置を検討。
4)遡及適用の可否を明示。不可なら不可の理由と影響試算を公表。
「合意」は出た。しかし「効いていない」期間が長いほど、日割りの機会損失は膨らむ。石破政権の対米外交が本当に成果と言えるかは、文書化と施行の速度で判定される。問いは単純だ。いつから、何に、どう効くのか、である。
トランスジェンダーアスリートのスポーツへの参加に関する議論は、スポーツ界の内外で意見が分かれており、英国元首相ボリス・ジョンソンからもコメントが引き出されるほど注目を集めています [1]。この議論の中心は、インクルージョン、スポーツの公平性、女性スポーツにおける安全性という三つの要素のバランスにあります。具体的には、トランスジェンダー女性が、その生物学的な性別による不公平なアドバンテージを持たずに、あるいは他の競技者への怪我のリスクなしに、女性カテゴリーで競技できるかどうかが問われています [2]。
この複雑な問題について、BBCSportは異なる見解を持つ二人の科学者と一人の弁護士に話を聞いています。スポーツ科学者のロス・タッカーは、思春期に確立される生理学的差異が「男女間に著しいパフォーマンス上の利点」をもたらすと主張しています [2]。一方、スポーツ科学者であり自身もトランスジェンダーであるジョアンナ・ハーパーは、トランスジェンダーアスリートの移行が女性に与える影響を研究しています [3]。さらに、弁護士であるシーマ・パテル博士は、人権などの他の要素も考慮に入れるべきだと訴えています [3]。
###トランスジェンダー女性は女性アスリートに対して不公平なアドバンテージを持つのか?
ハーパーは、**アドバンテージが必ずしも不公平であるとは限らない**と指摘します [4]。彼女は二つの例を挙げてこの点を説明しています。
したがって、問題は「トランス女性がアドバンテージを持っているか」ではなく、「トランス女性と女性が有意義な競争ができるか」であるとハーパーは主張します [5]。そして、その答えはまだ「決定的ではない」と述べています [5]。
彼女はまた、トランス女性は、**大きな骨格が減少した筋肉量や有酸素運動能力で動かされるため、不利な点も持ちうる**と指摘します。しかし、これは単に体格が大きいというアドバンテージほど明確ではありません [6]。競争の結果は非常に僅差で決まることが多いものの、全体的なパフォーマンスには多くの要素が絡んでおり、「誰かが一つの要素でアドバンテージを持っている」というだけで結果が決まるわけではないと強調します [6]。
タッカーは、**男性が思春期に達する約13〜14歳頃から身体に変化が生じ、筋肉量や骨密度の増加、骨格の形状変化、心臓や肺、ヘモグロビンレベルの変化が見られる**と説明します [6]。これらすべてがパフォーマンスに大きく貢献します [6]。
彼は、テストステロンを低下させてもこれらのシステムへの影響は「完全ではない」と述べます [7]。そのため、**テストステロンによって作られた生物学的な差異のほとんどは、テストステロンレベルが低下した後も持続する**と考えています [7]。これは、男性が女性に対して持つスポーツ上のパフォーマンスアドバンテージの「かなりの部分」が残ることを意味します [7]。
タッカーは、**テストステロンが原因となる男性のアドバンテージを排除することが女性カテゴリーの目的である**と主張します [8]。彼は、トランス女性においてそのアドバンテージが持続しない、あるいは存在しないことが示されるまで、トランス女性の参加を許可する根拠はないと断言します [8]。
さらに、彼は**「有意なアドバンテージが維持されている」ことを示す13の研究と、テストステロンレベルが低い男性(前立腺癌患者)の他の研究がある**と指摘し、これらの証拠が総合的にアドバンテージが維持されることを強く示唆していると述べています [8]。彼は、リア・トーマスやエミリー・ブリッジズのようなアスリートの例は、生理学的に何が起こるかという予測の「表れ」であると考えています [9]。
タッカーは、女性スポーツを男性のアドバンテージ(トランス女性を含む)を排除することで規制する政策こそが、証拠に基づいたものであると確信していると述べています [9]。彼は、国際オリンピック委員会(IOC)が当初、「他に証明されるまで」参加を許可したことは間違いであり、アドバンテージが除去できると示されるまでは排除されるべきであったと批判しています [9]。
###トランスジェンダー女性は女性スポーツから排除されるべきか?
タッカーは、女性カテゴリーの目的はテストステロンに起因する男性のアドバンテージを排除することであると繰り返し強調します [8]。そのアドバンテージがトランス女性において持続しないことが示されない限り、参加を許可する根拠はないとして、**排除政策が慎重な出発点であるべき**だと主張します [8]。彼によれば、**アドバンテージが保持されていることを示す強力な証拠が既に存在**しており、リア・トーマスやエミリー・ブリッジズのようなケースはその生理学的な結果の表れであるとしています [8, 9]。彼は、IOCが当初、アドバンテージがないと証明されるまで参加を許可したことは誤りであったと強く批判しています [9]。
ハーパーは、**この分野の科学は「初期段階」にあり、確定的な答えが出るまでにはおそらく20年かかるだろう**と述べています [10]。彼女は、IOCを含む一部の機関が、詳細が判明するまでトランスアスリートを制限すべきではないと主張していることに言及します [10]。
ハーパーは、**現存するデータと知識に基づいて、スポーツの統括団体が最善を尽くし、今後より多くのデータが得られ次第、政策を変更する用意があるべき**だと提案します [10]。彼女は、世界陸連がトランスジェンダー女性が12ヶ月間テストステロンを低下させれば参加を許可するという方針を示した例を挙げ、これは完璧な政策ではないものの、利用可能な科学に基づいて最善を尽くしていると評価しています [10]。このアプローチは、トランス女性に一切制限を設けないという立場や、完全に排除するという立場よりも合理的であると考えています [11]。
###トランスジェンダーアスリートのための独立したカテゴリーは必要か?
ハーパーは、**レクリエーションスポーツでは、男性と女性のカテゴリー以外に、例えば第三のカテゴリーを設けるなど、柔軟で創造的な区分方法を検討すべき**だと提案します [11]。
しかし、彼女は厳密にすべてのトランスアスリートをトランスカテゴリーに入れることの**実際的な問題点**を指摘します [12]。人口の49.5%を占める男性カテゴリー、同じく49.5%を占める女性カテゴリーに対し、トランスカテゴリーは人口のわずか1%しか占めません [12]。これにより、「英国がトランスジェンダーのサッカーチームを編成できるのか?そして他の国が同様のチームを編成できるのか?英国のトランスジェンダーサッカーチームには対戦相手がいるのか?」といった問題が生じ、特にチームスポーツにおいては、「エリートスポーツでは機能しない」ため、事実上不可能であると述べています [12]。
ハーパーは、カテゴリー分けは必ずしもアドバンテージを完全に排除するわけではないが、そのカテゴリー内の誰もが「有意義な競争」を楽しめる程度にアドバンテージを減らすものであると説明します [13]。女性がオリンピックで金メダルを獲得したり、プロスポーツの契約を結んだりするためには、男性がカテゴリー内にいてはならないと述べています [13]。しかし、男性の思春期を経験したトランス女性がそのカテゴリーにいられるかどうかは、「まだ決着がついていない問題」であると認めています [14]。
タッカーは、**将来的にトランスカテゴリーが解決策となる可能性もある**と認め、それはある意味で「非常に前向きな一歩」であると述べています [14]。しかし、彼は**現時点では世界がその準備ができていない**と考えています [14]。
主な問題点として、**アスリートの数が非常に少なく、スポーツ競技やカテゴリーとして存続できるほどの規模を維持できない可能性**を挙げています [14]。
もう一つの問題は、**トランスであることに対するスティグマが依然として多く存在し、スポーツを通じてプラットフォームを強制したり作成したりすることが、そのスティグマの克服に役立つかどうか疑問**であるという点です [15]。むしろ、特定の障壁が生じる可能性もあると指摘します [15]。また、世界にはトランスであることを違法と見なす国もあるため、社会がまだその準備ができていないし、公平でもないだろうと述べています [15]。
それでも、彼は将来のある時点で解決策となる可能性はあるが、現時点では時期尚早であると考えています [15]。
###トランスジェンダー女性は女性スポーツを「乗っ取る」のか?
ハーパーは、**トランス女性が女性スポーツを「乗っ取る」ことは決してない**と断言します [16]。まず、トランスジェンダーの人々は人口の約1%を占めるに過ぎないと指摘します [16]。
彼女は米国大学体育協会(NCAA)のスポーツを例に挙げます。毎年20万人以上の女性がNCAAスポーツで競技しており、トランス女性が人口の0.5〜1%を占めることから、毎年1,000〜2,000人のトランス女性が見られるはずだと計算します [16]。しかし、NCAAが11年前にホルモン療法に基づいたルールでトランス女性の参加を許可して以来、「毎年ほんの一握りしか見かけない」と述べています [16]。したがって、**ルールが施行されて11年経っても、トランス女性はNCAAスポーツを乗っ取っておらず、依然として「大きく過小評価されている」**と結論付けています [17]。
タッカーは、問題は「規模と数」ではなく、**「概念」にある**と主張します [17]。彼は女性たちに「何人までなら受け入れるのか?」と問いかけ、5人、10人、あるいは50人でも受け入れるのかと疑問を呈します [17]。
彼は、ここしばらくの間に少数のトランスジェンダー女性アスリートが存在し、米国では世界的な注目を集めていない他の多くの選手もタイトルを獲得していると述べています [17]。そして、これらの選手たちは**女性スポーツカテゴリー内で女性の「場所を奪っている」**と強調します [18]。そのため、数を問題にすることは非常に危険であると考え、2028年のオリンピックでは、半ダース、あるいは一ダースの選手が見られるようになるかもしれないと予測し、「この問題は拡大するばかり」であると警告しています [18]。
###IOC(国際オリンピック委員会)の政策についてどう考えるか?
国際オリンピック委員会(IOC)は、2021年11月の新しいガイドラインで、**トランスジェンダーアスリートが女性スポーツイベントにおいて自動的に不公平なアドバンテージを持つとは仮定すべきではない**と発表し、個々のスポーツ団体に適切なアプローチを見つけるよう求めています [19]。
タッカーは、**IOCが最初から女性スポーツの健全性を犠牲にしてインクルージョンを追求しようとしていたことが「極めて明確である」**と主張します [19]。彼は、IOCの現在の姿勢は、過去7、8年前よりも多くの知識があるにもかかわらず、「アドバンテージの推定なし」という「異常な声明」を出しており、さらに健全性を損なうものであると批判します [19]。
彼は、以前にも述べたように、より多くの証拠がアドバンテージの保持を示しているにもかかわらず、IOCがテストステロン測定の必要性をなくす方向へ進んだことは、**「科学的健全性の根本的な欠如」**であると厳しく非難します [20]。彼は、ほとんどのオリンピック競技がこの決定を下す能力や証拠を持っていないため、IOCがより強力な枠組みを提供しなかったことは「リーダーシップの失敗」であると見ています [20]。タッカーは、IOCが「科学的に欠落した政策ガイドライン」を採用したため、この問題が拡大し続ける中で各スポーツ団体が自力で解決しなければならなくなったと述べています [21]。
ハーパーは、新しいIOCの枠組みには「十分な実質がない」とし、データが得られるまでいかなる制限も設けるべきではないという考えには同意しないと述べています [21]。彼女は、IOCがインクルージョンを優先したことは価値あることと認めつつも、**世界陸連のような、より積極的な姿勢を示す例を好む**と述べています [21]。世界陸連は、「これが我々がすべきことだと考える」と述べ、すべてのスポーツに適用できるわけではないと理解しながらも、よりリーダーシップを示しているからです [21]。この点で、IOCを批判することは可能であるとハーパーは考えます [21]。
ハーパーは、トランスジェンダー政策を策定することは「極めて困難」であり、どのような政策に対しても批判が生じるのは当然だと述べます [22]。彼女は、IOCが異なる行動をとっていればと願う一方で、トランス女性とシス女性の両方、そしてスポーツ統括団体も「非常に困難な状況」に置かれていることを認め、ある程度の同情も必要であると付け加えています [22]。
タッカーとハーパーがIOCの現在のガイドラインを批判するのに対し、弁護士のパテル博士は、**新しい枠組みを「Permalink |記事への反応(1) | 13:34
裸祭りの中には近代法制定以前にはほんとうに股間も隠さずにやってるものもあったと思うんだけど施行された瞬間からそれ以降の祭りはみんな股間隠すようになったんだろうか?
それとも今と違ってネットもないし周知も遅れそうだし伝統ってことで股間隠してなくても多めに見ている時期も猶予期間としてゆるやかに持たせたりしてとかそういうタイムラグがあったんだろうか。
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思い出のほとんどが、それに関してのみ。
約四半世紀前のことであるが、暇なのでいろいろ綴っていこうと思う。
「大人(っぽい)」 「制服」 「青春」 「怖い先輩がいる(いそう)」
「給食ではなくなる」 「定期テストがある」 「授業に英語が加わる」など。
非常に大きな、そして大切なステップのように感じていた。
私はその地域の8~9割の生徒がそうしていたように、
このS中学校へは「C小学校」と「H小学校」の2校から進学していた。
どのような経緯であったかはよく覚えていないが、私はソフトボール部に入部した。
小学生の頃に母親がママさんバレーのソフトボール版のようなことをしていたため、
他のスポーツに比べて少しだけ身近に感じていたところはあった。
別にスポーツに取り組みたかったわけではないし、他にも運動部はあったのに。
子供会の延長のような感じで、友人と、じゃあ…入る?みたいな、軽いノリだったと思う。
その友人の母親もママさんバレーのソフトボール版のようなことをしており、交流があった。
集まった同学年の女子の「C小学校出身者」と「H小学校出身者」の比率は半々くらい。
出身小学校に関わらず徐々に打ち解け、チームメイトとなっていく。
入部したのは10名くらいであったが(最終的には7名になった)、1名を除き、未経験者だったと思う。
その1名は、小学生の頃に女子でありながら地域の野球チームのようなものに加入しており、
私はグローブもバットも使ったことがなく、ルールやポジションも知らないド素人であったが、
顧問の先生や1学年上の先輩方に丁寧に指導してもらいながら基礎を身につけていった。
先輩方は当時8名であり、先輩方に同学年の経験者のチームメイトを加えた9名がレギュラーであった。
1学年上というだけでこのようにあまりにも違うのかというほど、皆、女子としても、プレイヤーとしてもかっこよかった。
5時頃:起床
6時頃:学校へ到着
6時半~8時頃:朝練
昼休み:昼連
はっきり言って現在の会社員としての就業よりも過酷な生活であった。
週末も練習や練習試合の連続であり、休日にゆっくり休んだ記憶がほとんどない。
中学生の途中で週休2日制が施行されたが、土日のどちらも遠征して練習試合だったこともある。
小学生の頃は太り気味であったが、みるみるうちに瘦せていき、生活習慣も体も運動部に馴染んでいった。
また当時は日焼けや紫外線の対策を碌にしておらず、本格的な夏が来る前には焼けていた。
元来の性格のためか、取り巻く環境が原因かは定かではないが、ものぐさであり、いつ頃からか内心嫌々取り組んでいた。
ただ時間まで何となくやり過ごす日々の繰り返しであり、自分の意志で部活を選択したのに、なんとも情けなかった。
特殊な環境かつ人数もさほど多くなかったため、チームメイト達とは距離が近く、関係性もおおむね良好であった。
数少ない余暇の時間も共に過ごし、よく愚痴をこぼしていたが、私とは違い、皆名プレーヤーだった。
皆と同じように教わっていたはずだが、基礎が身に付く以前からそもそも運動音痴でセンスがなかった。
一時期、伸びたと褒められた時期もあるにはあったが、全体的にパッとしなかった。
私は根性なしのうえスキルもない、だたのポンコツ部員だったのだ。
しかしチームメイトは除け者にせず、一部員として好意的に接してくれていたので感謝している。
顧問の先生(男性)は当時、現在の私と同じくらいの40前くらいだったと記憶している。
とにかく熱血で、良く言えば指導熱心、悪く言えばスポーツ○カのような人だった。
何代か上の世代は市だか県だかのそこそこ上位まで登り詰め、
『S中と言えばソフトボール部』などと言わわたとか言われていないとか。
指導者としてもプレイヤーとしても、その腕前はピカイチであり、
当時、抜群のプレーに皆が魅了されていた。
基本的に昼休み以外の練習に同行しており、非常に勤務時間が長かったと想像されるが、
なぜ顧問というだけで部活動にあれほど時間を割いて打ち込んでいたのか謎である。
やはり熱心だったのだろう。
しかし、そのような熱血顧問にありがち(!?)で、当時ビンタされる機会も少なくなかった。
その痛みは頬のみならず顔全体の感覚がなくなるほどであり、口の中を切ることもあった。
特段、感情的な人ではなかったと思うが、指導として叱責される機会が多く、基本的には畏怖の存在であった。
またどのようなトレーニングを積み重ねてスキルを習得したのか、
大人になった今、問うてみたい気もする。
●先輩方
先輩方のことは、女子としても、プレイヤーとしてもかっこよかったと表現したが、
部活外の時間に校舎内で顔を合わせた場合、後輩から「こんにちは」等の挨拶をするが、
ほとんどの場合にっこりと朗らかに「こんにちは」と返答されるため、こちらも非常に嬉しい気持ちになった。
同行していた別の部の友人からは「すごく優しそうな先輩だね」等と言われたものだ。
しかし部活の時間になればたいていピリピリしており、部活外の時間のような微笑みは基本的に皆無。
穏やかな時もあれば、感情的に振る舞うことも多く、鬱憤が溜まっていった。
うちの部は、私の2つ上の学年(3年生)が不在だった。
夏頃までは3年生が在籍しているのが一般的であるが、うちの部は2年生が天下。
その日の機嫌次第でぞんざいに扱われることもしばしばあった。
はっきりといじめやしごきのような、直接的に個人を攻撃することはなかったと記憶しているが、
端的に言うと「1年は使えない」と言った感じだ。
空気を読むことが苦手で気も効かない私は、適切な対応がわからず謝罪の連続であった。
表面上は敬うフリをしていたが、内心はうんざりしていた。
「先輩ってどんなことで怒るんですか?」とすっとぼけた質問をして、
「それは聞くことじゃないよ」と呆れられたこともある。
別の部の友人とコンサートに行く約束をしていたが、正直に理由を告げて練習を休みたい旨を伝えると、
先輩達は「コンサートってありえなくない?私も○○のコンサートに行きたかったのに」と陰になっていない陰口を言っていた。
(先輩は別のアーティストを指しており、私が行くコンサートに先輩が落選したためやっかんでいたというわけではない)
聞こえよがしの陰口を察した私は、「すみません…もうコンサートに行きません。練習に出ます。」と申告したが、
「いいよいいよ、行ってきなよ、楽しんできてね」とのたまった。
お言葉に甘えて(?)私は堂々とコンサートに行き全力で楽しんだ。今でもそのコンサートは思い出深い。
ポンコツでありながら無遠慮な図々しさと、聞こえよがしの文句を記憶している執念深さを持ち合わせているのだ。
中には親類の葬儀関連や帰省が理由であってもチクチク言われていたチームメイトもいる。
・先輩が荷物を持っていたら代わりに持つ
・キャッチボールは先輩のグローブを持って相手をしていただくようお願いする
・キャッチボール中に先輩がボール捕れなかったら走って捕りに行く(こちらの暴投が原因)
・先輩は体操着の袖を捲ってもよいが、後輩は不可
・各々の家を把握し、同じ方向の人と下校する
・年賀状を交換する
・部活中、校庭は歩かない
・校庭にボールが落ちていた場合(仕舞い忘れ)、ペナルティで1球につき校庭10周
・整髪剤、制汗剤の利用不可
・全校朝礼の設営準備や後片付け、撤去等を行う
・校舎内の部屋の引っ越しを手伝う
・校舎裏の泥やヘドロを取り除く
一般的な運動部として当然なルールもあったが、当時も今も「?」と感じることもある。
幼少期の他に、この部活で培った様々な経験も、人格形成に大きく影響を与えたと思う。良くも悪くも…
他の部の友人たちは、うちの部ほど過酷ではなかったと想像する。実際は不明だが、おそらく。
先輩と談笑したり遊びに行ってプリクラを撮ったりしている様子は信じらない、うちの部ではありえないと当時思っていた。
部活という特殊な環境で、人間関係を築く上で大切なことを学んだ。
他人に決して心を許してはならない、油断してはならない。
今でもたまに当時の部活の夢を見る。
政府職員・警察官・新政府派デモ隊の顔写真とともに氏名・住所・家族構成など専門まとめサイトに公開、誹謗中傷を扇動する。
民主派の求める自由とは嫌いな人間を迫害し、誹謗中傷する自由ですか?
アプリで親中派商店の情報を可視化するなどシステマティックに扇動し、組織的・集団的な破壊行為を行う。
コレへの言い訳として最初に手を出したのは警察、という論を展開するが、明白なデマ。
血気にはやった勇武派がデモ当初から破壊活動・暴力行為を行っていた。
というか、警察が先に手を出したからと言って、商店や政府の建物を破壊していい理由にはならんだろうに。
民主派には、この手の幼稚な言い訳が目立つ。所詮はお気持ち民主主義である。
アメリカ国旗を振りながら、アメリカ大使館に向かい、デモ行進。
そしてシュプレヒコールの内容は我々を支援してほしいと訴えかける内容。
民主派は外国勢力の関与を否定するが、この言葉がどうして信じられる?
ここまでバカだと海千山千の政府にいいようにボコボコにされるのも当然である。
ちなみに香港を出ると、民主派の主張を鵜呑みにするメディアの多いこと。底なしのマヌケである。
国安法施行直後に解散した団体は外国との関与がバレるのがいやだったのかも。
民主派弱者男性と思しき、中年が警察官を刺傷させ、その直後自ら自殺した事件。
しかも、この殺人未遂犯のために献花する連中が次々出る始末。まるで安倍元総理の暗殺を喜ぶ限界左翼X民。
すさまじい反社会的行動で、さすがの海外メディアからも戸惑いが行間からにじみ出る始末。
もういいて(笑)
・デマ吹聴
デモ最中の参加者の死をなんの根拠もなく不審死と疑い、さらには政府の関与を主張する陰謀論を吹聴。
自分たちに都合の悪いことは全部政府がやった、という程度の粗雑な論理。
元記事は「割れ窓理論」を援用してゲームやアダルトビデオ(AV)が性犯罪を間接的に誘発するという主張を展開している。しかし、この議論には複数の重大な論理的欠陥と事実認識の誤りが存在する。
割れ窓理論は都市環境における物理的な荒廃と犯罪発生率の相関を扱った理論である。ジョージ・ケリングとジェームズ・ウィルソンが1982年に提唱したこの理論は、建物の破れた窓などの物理的な無秩序が地域の犯罪率上昇と相関することを示している。
しかし、この理論をゲームやAVといったメディアコンテンツに直接適用することには根本的な問題がある。割れ窓理論は「物理的環境」における秩序の問題を扱っており、「表現物や創作物」に対する適用は理論の射程を大きく逸脱している。
元記事は「間接的には性犯罪を誘発しているのは事実と思う」と断言しているが、この主張を支える客観的データや研究結果は一切提示されていない。学術的議論において、因果関係を主張する側には立証責任がある。
実際の研究データを見ると、むしろ逆の傾向が観察される。日本では成人向けコンテンツが比較的容易に入手可能であるにも関わらず、性犯罪発生率は他の先進国と比較して著しく低い。警察庁の犯罪統計によれば、強制性交等罪の認知件数は人口比で見ても国際的に低水準を維持している。
記事は「知的障害で分別がつかない女性になら何をやってもいい、どうせ何をされているかも分かってないという風潮が生まれている」と主張している。しかし、このような「風潮」が実際に存在するという客観的な証拠は提示されていない。
社会調査や世論調査において、このような認識が広まっているというデータは確認できない。むしろ、障害者の権利に関する社会の意識は年々向上しており、障害者差別解消法の施行(2016年)以降、社会全体の認識は改善傾向にある。
元記事は批判者が「わざと論点をずらして直接的な影響の有無だけに注目している」と主張するが、これは藁人形論法である。
表現の自由を支持する論者の多くは、以下の複層的な論点を提起している:
これらの論点を「論点ずらし」として片付けることは、建設的な議論を阻害する。
記事の後半は「怖い」「恐ろしい」といった感情的表現が多用され、論理的分析よりも恐怖心に訴える構造になっている。しかし、社会政策や表現規制について議論する際は、感情ではなく客観的データと論理的分析に基づく必要がある。
元記事は創作表現に対する規制や批判を当然視しているが、表現の自由は民主主義社会の根幹を成す基本的人権である。日本国憲法第21条、世界人権宣言第19条において保障されているこの権利に対する制約は、明確で差し迫った危険がある場合に限定されなければならない。
6.表現の自由への軽視
健全な社会議論のためには、感情的な断定ではなく、客観的データに基づく冷静な分析が必要である。性犯罪の防止は重要な社会課題だが、その解決策は表現規制ではなく、教育の充実、被害者支援の強化、加害者の更生プログラムの整備など、より実効性のある施策に求めるべきである。