
はてなキーワード:改正とは
人付き合いが苦手だったし、嫌われやすい人間だった。必死になってやり取りをしてもすぐに自分のコントロールが効かなくなって、馬鹿をやっては嫌われてを繰り返して無力感ばかりが募った。
生きている理由がわからなかったし、誰とも仲良くなれる気がしなかった。誰も味方なんかにはならないだろうと自分でも思ったし、思っている。
だから、それでも生きていていいと言ってくれる何かを探していくうち、一番最初にリベラリズムに触れたのはロールズの『正義論』あたりだったと思う。
『この前提を置けば、誰一人として不利にならないようにルールを作ることができる』『自分がその他者であったら受け入れられない差別は排除しなくてはいけない』
自由、人権、正義という言葉の裏側に積み重ねられた様々な概念に救われた気になって必死になって追いすがって、あちこちで言われるあらゆる何かに反論がちゃんとできるのかどうかを試しては自分がここに居ても殺されないで済むのかをずっと探し続けていた。
吊られたくない、他人に迷惑をかけることしかできないけれどそれでもどうにかどうか自分を殺さないでほしいと説得するがためだけの論理が自分にとってのリベラリズムだった。
当然ながら、それは理論だった。俺も理論が好きだったから、少なくともそれ以上を求めなかった。
でも思ったより世間の『リベラル』はリベラリズムと関係が薄かったし、理論をいくら束ねても人間は思っていたよりも説得されてはくれなかった。レトリックで誤魔化して生きていく方法もあったのかもしれないが、俺にそういう実力はなかった。
何度も何度も繰り返し考えていくうちに逆に、逆説的に、俺を生きていていいと言ってくれるものが何も無いとするならやはり俺はいつかそのうち吊られてしまうし殺されてしまうし苦しむことを望まれて丹念に追い詰められて殴られて痛めつけられてしまうしかないということになるから辛くて怖くてなんとかしてほしいからずっとそう考えて理屈を必死に追い求めているのに、誰も本当は、そんなことをどうでもいいと思っている人達ばかりが『リベラル』の話をしているような気がしてならなくて仕方がない。
ものすごく最近の具体的な話に落とし込むと、例えば労働時間の規制緩和の話。
緩和に吹き上がるのは俺もそうだけど、労働時間が長くなると体力が少ない俺は余計に苦しむから嫌なんだけど、でもその『働き方改革関連法』をやり抜いたのは第2次安倍内閣だってことを解ってるんだろうか? 平成20年ごろからまともな上限規制のなかった労基法を改正したのがそうだってことを解ってるんだろうか? (後で骨抜きにするつもりだったのかもしれないけれど)高プロも使用率が凄まじく低いままで、結局あの改正は素直に見て労働者に有利という点で、(新自由主義的な話はともかく)『リベラル』として決して否定するべき要素ではないし、むしろどうしてあれが過去にできなかったのかというのはあまりに恥ずべき話なんじゃないのかって思うし、それを否定することも(緩和を否定するのであれば当然に)すべきじゃないだろう。
でもするんでしょ。党派性だからって、仲間のためだからって。俺は仲間なんて作れないから自分の理論が間違っていないかだけしか興味がないからずっと自分の言うことが矛盾してないかいつも怖いし、実際いつも矛盾しているのがすぐにわかる。いろんな内容を見ているうちに自分の考えることが感情だけで理屈が立たなくてその感情で殺されるしかないんだからと必死にそれを止めるしかないのにうまくいかなくて今もまともに頭が整理できないままこうやって書いてるんだけど。
わかるんだよ。信頼できないメディアがどっちにも大量に溢れかえって、情報の価値がとんでもなく重たくなったくせにそれを吟味するだけの余裕も余暇も普通の人達にはない(それは生活のための必然であって罪なんかじゃない)んだから、そうなれば人は信じたい方を信じるっていう積極的相対主義みたいな有り様になってるってことだからさ。
でもだとしたらあまりにも俺が救われない。俺のことしか興味ないもの。俺は吊られるしかないと思うと怖くてなんとかならないかって必死に理屈を探しているのにそれでもどうにもならないっていう結末ばっかりが目に入るし眼の前でそれを振るおうとする人たちばっかりで俺は怖くて何も言えない。
トラックや建築業界における追加の安全ガイドラインについて、現在の情報(2025年10月時点の最新データや法令に基づく)を基に詳しく説明します。これらの業界は、一般的な労働基準法(労働基準法や産業安全衛生法)を超えて、特定の労働環境やリスクに対応するための特別な規制が設けられています。以下に主な内容をまとめます。
### 1. **トラック運送業界の追加安全ガイドライン**
-国土交通省の「貨物自動車運送事業運輸規則」(2023年改訂)に基づき、トラックドライバーの連続運転時間は原則4時間までとし、その後は30分以上の休憩が義務付けられています。さらに、1日あたりの総労働時間(運転時間+その他の業務)は15時間を超えないよう規制されています。
-タコグラフ(デジタル運行記録計)の使用が義務化されており、違反時の罰則が強化(2024年施行)。2025年時点では、AIによるリアルタイム監視システムの導入が試験的に進んでおり、過労運転の防止が図られています。
-産業安全衛生法に基づき、事業者はドライバーに対して年1回の健康診断を義務付け(2022年改正)。特に高血圧や睡眠時無呼吸症候群(SAS)のスクリーニングが必須となり、該当者は就業制限を受ける場合があります。
-2023年のガイドライン改訂で、月100時間以上の残業が疑われる場合、事業者は医師の意見を求めることが義務化されました。
-2024年の道路運送車両法改正により、トラックに衝突被害軽減ブレーキ(AEB)や車線逸脱警告システムの搭載が義務化。これにより、運転手の疲労や過労による事故リスクが低減される設計が求められています。
-建設業における「建設労働者の雇用の改善等に関する法律」(建設業法)に基づき、1日の労働時間が8時間を超える場合、休憩時間は最低45分(6時間超の場合)または1時間(8時間超の場合)が確保されなければなりません。2023年の改正で、夏期(6月~9月)の高温環境では追加の休憩(30分毎に15分)が義務付けられました。
-週休2日の実施が推奨され、2025年4月から中規模事業者(50人以上)に対し、月1回以上の休日確保が法的に求められるようになりました。
-産業安全衛生法第3章に基づき、20人以上の労働者が常時働く建設現場では「安全衛生管理者」の選任が必須。また、トンネル工事や橋梁工事などの高リスク現場では、20~49人の現場で「現場安全衛生管理者」を配置する義務が2022年に追加されました。
-2024年の改正で、墜落・転落防止のための安全帯着用が全作業員に義務化され、違反企業には罰金(最大100万円)が科される可能性があります。
-2023年の厚労省ガイドラインで、騒音や振動にさらされる作業員に対し、年2回の健康診断が義務付けられました。また、粉塵(アスベストなど)対策としてマスク着用と換気設備の設置が厳格化されています。
-熱中症対策として、WBGT(暑さ指数)35℃を超える環境では作業中断が義務付けられ、2025年夏にはAIセンサーによる自動アラートシステムの導入が拡大中です。
###結論
これらの追加ガイドラインは、労働基準法の一般規定を補完し、業界特有のリスク(長時間運転、墜落事故、熱中症など)に対応するものですが、執行の不徹底が課題です。@shin2_otaさんの投稿で指摘されるような過労死リスクは、こうした規制が形骸化している現状とも関連していると考えられます。さらなる情報が必要な場合や具体的な事例について知りたい場合は、お知らせください!
この時の政権は、第3次安倍晋三内閣(自民党・公明党連立政権)
地方創生の取り組みを強化するため、内閣府主導で制度が導入された
企業のメリットを高めるために2020年度に税制改正が行われ、税の軽減効果が最大約6割から最大約9割に引き上げられた
https://posfie.com/@tricoandtricoff/p/I5271bK
vtuberはコラボでいろいろなものを販売しているが、その一方で嵐がわくことがあり、そのきっかけの一つに裏でこっそり恋愛しているというのがあるようだ。また、空気が読めなかったり(一言でいうと発達障害)、社会不適合者でないかという疑いをもたれるような行動をしていたという話もあり…
この人のまとめ読んで思ったけど、人間のvtuberはいい加減規制したほうがいいだろ。
猫とか犬とかポケモン、デジモンなど恋愛することが基本的にあり得ないもの以外は風営法と同じレベルの規制を設けたほうがいい。
あと、vtuberで発達障害疑惑のある人がいるんで、加入させる前に発達障害のスクリーンニング検査を受けさせたほうがいい。
アンチが多いvtuberで、発達障害を持っていたり、発達障害一歩手前だったゆえにトラブル起こす人が多い気がする。
まあ、アンチを気にして、女と付き合ったら、〇〇されるというのも変な話ではあるが…。
vtuberみたいなことをリアル店舗でやった結果、〇〇されたり、売掛金のために働く風俗嬢が負の性欲をまき散らしたりした結果、風営法の規制があほみたいに強化されたんで、vtuberも気を付けたほうがいいと思う。
https://www.police.pref.kanagawa.jp/tetsuzuki/eigyokankei/oshirase/mesd0181.html
最近における悪質ホストクラブ問題をはじめとする風俗営業等をめぐる情勢を踏まえ、令和7年5月、悪質な営業行為の規制等を内容とする「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律」が成立・公布され、一部の規定を除き、令和7年6月28日から施行されます。
あと、猫tuberだと無理やりさせられているなんて話もあり、こっちはこっちで闇が深いが…
たまに勘違いされるが、戸籍の性別変更の手続きは役所ではなく家庭裁判所でおこなう。扱いとしては住所変更などではなく改名等に近い。提出するのも、(手術を受けた場合は)手術関連の証明書や診断書、場合によっては希望する性別での生活実績に関する証拠など。
役所の仕事ならば法律で規定されている通りの扱い以外期待しにくいが、裁判所ではある程度の独立性が認められていて、特に憲法とより下位の法律が衝突したときなどは裁判所の裁量で扱いを決めることができる場合がある。
性別変更については、一応いわゆる特例法が性別の変更を可能にした法律であり、それをもとに運用されていたが、特例法の手術要件に関する近年の違憲判決等を受け、裁判所側は憲法を優先する形での判断をし始めている。結果、男→女も女→男も、すでに手術なしでの性別変更が認められた事例ができている。実のところ、すでに違憲判決が出た不妊化要件だけでなく(こちらは女性では満たすことが難しいとされていた)、外観要件や(現状では厳密には前提であり要件ではないが)ホルモン要件を満たしていない性別変更もすでに認められた例が出ている。
それゆえ、性別変更に関する法律の改正は、「性別変更を容易にする」というよりは、「違憲判決に基づいてすでに現場レベルでは容易化されている実情に法律を合わせ、違憲状態を解消する」程度のことになる。
新政権やその支持者が反対意見を表明したとしても、司法をコントロールしない限りは、単に違憲状態の法律が立法府で放置されたまま裁判所では粛々と憲法の精神に従った判断を下すだけだろう。
日本初の女性首相誕生ってのは、素直にすごいし、おめでたいと思う。
とまあ、それ自体は凄いんだけど、今後かなり厳しいのも確か。
正しいかどうかはともかく、自分なりに高市政権の現状や今後を考えてみたいと思う。
まず現状だけど、高市政権って「ギリギリ過半数」で首相になるために、あちこちに相当無理して譲歩した状況から始まってる。
だから高市氏は、安倍政権のとき以上に「ポーズ(支持層向けのスローガン)」と「現実(利害関係者への配慮)」を使い分けないといけないだろう。
まず、首相指名をもらうための「対価」として維新と合意した部分。
次に、議席数とか利害関係の調整がムズくて実現は無理だけど、保守的な支持層を喜ばせるために言うスローガン
最後に、自民党の昔からの支持基盤や高市氏自身の考えで、本気で進めそうな政策
高市首相って、イデオロギー的には安倍元首相と同じで、口では過激なことも言いつつ、結局は経済界の言うことを聞く「現実主義的保守」だと俺は思ってる。
でも、安倍元首相と決定的に違うことが一つ。
安倍元首相みたいに強い党内基盤と高い支持率を(今のところ)持ってないんよな。
首相の座をもらうために維新に払った「代償」はデカすぎて他の党との協力関係もぶった切った。この少数与党っていう厳しい状況では結局、自民党主流派や経済界の現実的な要求を飲むしかなくて、彼らの意向に沿う形でうまく「利用」されて、任期が終わる可能性が一番高いんじゃないかと見てる。
労働者派遣(以下、派遣)の事業規模が拡大した要因として、一般に1980年代から繰り返された労働者派遣法の規制緩和が挙げられがちだ。しかし、この見方は事象の一面しか捉えていない。派遣の増加は、法制度の変更に後押しされたというより、むしろ日本の産業・社会構造の根本的な変化が先にあって、そのニーズに応える形で法が追認・整備されていった結果と解釈すべきである。派遣増加の真の原因は、主に以下の二点にあると考える。
1986年の男女雇用機会均等法の施行は、企業の採用慣行に大きな転機をもたらした。それ以前、特に大企業の一般事務職は、多くの女性にとって「寿退社」を前提とした長期雇用を前提としないキャリアの入り口であり、新卒女性の安定した就職先であった。しかし、均等法の施行により、女性も男性と同様に総合職としてキャリアを積む道が開かれたことで、優秀な女性の多くが総合職を志向するようになった。
結果として、企業は一般事務職の担い手不足に直面する。従来の「(一般職の)女性社員が恒常的に担う」という体制が崩壊し、企業は定型的な事務作業を、長期的な雇用責任を負わない外部の労働力に切り出す必要に迫られた。これが、特に均等法施行後の1990年代以降の派遣、とりわけオフィスワーク分野における派遣の急増の決定的な引き金となったのである。均等法は女性のキャリアを向上させた一方で、企業にとっての定型業務の人材確保方法を一変させた。
派遣のもう一つの主要な増加要因は、製造業における技術革新、特にFA(ファクトリーオートメーション)の進展である。かつて日本の製造業を支えていたのは、特定の機械操作や手作業に熟練した「職能工」であった。彼らは長年の経験に基づく「勘」と「技能」で品質を担保していた。
しかし、NC(数値制御)工作機械やロボットの導入、そして生産ライン全体の自動化が進むにつれて、特定の熟練技能を要する作業が激減した。求められるのは、高度な専門技能ではなく、マニュアルに従って機械を操作・監視する定型的な作業へと変化した。これにより、企業は熟練工(正社員)を大量に維持する必要がなくなり、マニュアル教育で短期間に戦力化できる労働力を、生産量の増減に応じて柔軟に調整したいというニーズが高まった。
このニーズに合致したのが、派遣という柔軟な雇用形態である。派遣労働者は、企業にとって必要な時期に必要な人数を補充でき、コスト変動費化を可能にした。結果、製造業における派遣労働者の利用が急増することとなった(2000年代以降、製造業への派遣が段階的に解禁されたこともこの流れを加速させた)。
労働者派遣の増加は、法改正という政策的要因に主導されたのではなく、「男女雇用機会均等法による事務職の担い手の変化」と「技術革新による職能工の非必要化」という、日本の労働市場における構造的な変化によって内側から引き起こされた現象である。派遣法の改正は、社会がすでに生み出したこれらの新しい労働需要を、後追いで法的に容認・制度化したものに過ぎないのである。
■まず大前提
著作権侵害の刑事処罰は原則“親告罪”(権利者の告訴が必要)。
ただし悪質な海賊版行為の一部は非親告罪化されとる(TPP関連改正)。
つまり、営利・原作そのまま・権利者利益を不当に害するなどの条件を満たすと、告訴なしでも動けるケースがあるで。
肖像権侵害は民事上の問題(人格権)。刑事罰の条文はなく、差止・削除・損害賠償などで争われるタイプや。判例上の権利として整理されてる。
■A.著作権侵害っぽいのを見たら(あなたが当事者ではない場合)
2.プラットフォームに通報:各SNS/サイトの著作権侵害報告フォームから淡々と報告。(プロバイダ責任制限法関係の最新ガイドラインに沿って運営側が対処する)
3.公的窓口も選択肢:違法・有害情報相談センター(ihaho)で相談可。
・投稿者へ直接DMで抗議/晒し行為(誤認・名誉毀損のリスク)。
・「作者本人」に勝手に通知(誤情報や二次被害を招きやすい)。
◯迷いどころメモ
引用ならOK? →出所明示/主従関係/必要最小限など厳しめの要件を全部満たして初めてセーフ。見かけが“引用っぽい”だけやと通らんことも多いで。
2.サイト運営へ削除申請(専用フォーム or送信防止措置の申出)。
4.刑事も視野:原則は親告罪やけど、悪質な海賊版の一部は非親告罪化されとる(営利目的・原作そのまま・利益を不当に害する等)。状況がハマるなら警察/相談窓口へ。
■C.肖像権侵害っぽいのを見たら(あなたが当事者ではない場合)
◯ベターな動き
2.プラットフォームの通報機能で報告(ガイドラインに沿って処理される)。
◯NG
・当人へ直DMして不安を煽る/晒す(誤認・二次被害・三者間トラブルの火種)。
■D.肖像権侵害っぽいのを見たら(あなたが写ってる本人の場合)
1.証拠保全。
3. 応じない場合は弁護士へ(差止・削除・損害賠償の民事対応)。
※肖像権は条文でなく判例上の人格権として扱われるのが基本や。
二次創作:公式ガイドラインで許容範囲が定められてることがある。なければ基本グレー。
AI生成:見た目が似てても直トレースや原作そのままでなければ即アウトとは限らん。が、原作そのまま流用や配布は危険。
素材サイトの人物写真:モデルリリース(肖像使用許諾)の有無・用途制限を要確認。ロイヤリティフリーでも万能ではない。
正規配信か迷ったらABJマーク/エルマークの有無も目安になるで。
公式配布物の無断転載(原作そのまま)と思われ、権利者の利益を不当に害する可能性があります。貴サービスの規約と法令に照らしたご確認をお願いします。
本人同意がない公開で、人格的利益を害するおそれがあります。ガイドラインに基づくご対応をご検討ください。
> 私は当該著作物の権利者です。以下のURLの内容は無断利用であり、削除(送信防止措置)を求めます。
作品名:____/権利立証資料:____/URL:____/日時:____
■まとめ(フローチャート風)
2.当事者でなければ:運営へ通報(DM抗議や晒しはしない)。
3.当事者なら:削除申請 → 応じなければ弁護士 →(著作権で悪質類型なら)警察相談も視野。
4.引用・二次創作・AIは要件確認。迷ったら触らんのが安全。
誰も撤去したわけではない。
ただ、「掲げること」も「捨てること」も誰もしたくなくなったのだ。
どんな形であれ、日の丸を「汚す」「破る」「捨てる」行為が処罰対象になった。
たとえそれが古くなった紙旗でも、プリントTシャツでも、教室の隅で埃をかぶった小旗でも。
一度「日の丸」を手にしたら、生涯、責任を持って保管せねばならない。
そういう法律になった。
でも次第に、誰も日の丸を使わなくなった。
買えば負債になる。
飾れば撤去できない。
壊せば罪。
運動会の旗も、弁当のピックも、パッケージのデザインも変わった。
「赤丸」が消えた日本。
白地に赤があるだけで「通報された」という噂まで流れた。
教科書では「かつて国旗と呼ばれたもの」として小さく載っている。
でも実物は誰も掲げない。
その空に今も、どこにも旗は揺れていない。
----
----
はい、まずこれ読んでな?
日本弁護士連合会:刑法の一部を改正する法律案(国旗損壊罪新設法案)に関する会長声明
https://www.nichibenren.or.jp/document/statement/year/2012/120601_2.html
「国旗損壊罪」はなぜ「表現の自由」の問題となるのか(志田陽子) -エキスパート -Yahoo!ニュース
https://news.yahoo.co.jp/expert/articles/b619d0442a41d4f0329ddbd262f6c252ba2e9fdb
刑法における外国国章損壊罪が規定された理由は、それらの罪に当たる行為が外国を侮辱するものであることから、国際紛争の火種となり、外交問題にまで発展する可能性があり、ひいては日本の対外的安全と国際関係的地位を危うくするからとされている。他方、上記「国旗損壊罪」の保護法益は明確でないが、少なくとも外国国章損壊罪と同様の保護法益が存在しないことは明らかである。
しかしこうした法案が提出されるとしたらその焦点は、そうした公務上の国旗を守ることではなく、一般人が国旗(日の丸)の表象を自分の表現に使うときに、その使い方(そこに込められるメッセージ)を統制する、ということだろう。この場合には、表現者が自分で作った布や紙の国旗や、作品中に描き込んだ国旗の表象が法適用の対象となる可能性も出てくる。
これには「侮辱する目的」でなければこの罪には該当しない、批判的表現にはこの規定は適用されないので「表現の自由」には抵触しない。という反論があるかもしれない。しかし、「侮辱する目的」は、運用次第で外側から認定される可能性がある。警察による事情聴取の段階で「このような表現が侮辱的だということは当然に認識できたはずだ、だから侮辱の目的があったと認められる」といった論法で問い詰められた場合、この「目的」の絞りはたいした歯止めにならない。
以前に提案された法案に対するものだからちょっとは違うだろうけど、まぁそんなに変わらないはずだ。
で、「国旗損壊罪」の想定対象について考えたんだけど、他者所有の国旗を毀損する行為は既に器物損壊などで罪に問えるよね。
だから、デモなんかで自己所有の国旗を燃やすとかの行為を想定しているんだろうけど、これが罪になるかって話。
あと、日本で行なわれたデモで日の丸をどうこうってあんまり見ないよね。(俺が知らないだけかもなのであるなら例示してもらいたい
そんなに数がないもの、実害が少ないものに対してわざわざ法律作る?って話。
もうひとつ、外国国章損壊等罪(刑法92条)は第2項の規定があるのよ。
外国国章損壊等罪と整合性をとるなら、この部分はどうするのって話。公が恣意的に運用できるような法律制定は慎重にならないといけないの。
まぁ、もし制定された場合にお子様ランチの日の丸であっても「はい、国旗損壊罪ー」みたいな煽りをしてくるヤツが出てくるのが一番ウザイいんだけれども。
30~40代ぐらいの大組織の総合職だったり士業だったり起業して社長だったりの、普段は政治の話はあまりしないキャリア志向の強い女性たち。
「公明党が連立離脱してもうダメかと思っていた高市さんが総理になれて本当に良かった~!🙌 自民党の総裁になったのに……やっぱり女性だから認められないのかと……足を引っ張られるのかと……😰 私が一人で勝手に諦めかけていたのに高市さんギリギリですごく頑張った! 本当におめでとうございます😊 勇気をもらいました!!😂」
といった大はしゃぎの投稿が次から次に流れてくる。アンタそんな人だったのって驚きの連続よ。
もちろん税金や規制といった法律の変更はビジネスや生活に影響するからみんな言及はするけど、
「来年度の税制改正について税理士として解説します。家計に大きく影響するのは○×控除が廃止されることです。控除を受けたい方は本年度中に申請しましょう」
「△□法の改正で直接子会社だけでなく関連会社まで規制対象に含まれるようになったので本社管理部門の私はチェックリストを作って配って回収しての大忙し。今年は繁忙期が一か月早く来ました。同業の方々、励まし合って乗り切りましょう!」
「子供を保育園に預けるための点数稼ぎ裏ワザのアレとソレは塞がれました。まだ使えるのはコレです。ご主人と協力して早めに計画的に要件を満たしましょう」
みたいな、
選挙があっても、どの候補に投票したとか何党支持だとか絶対に口にしない。ウヨだのサヨだのフェミだのそんな話題はまるで関心が無いように振る舞っている。
政治や政府のやることというのは、今年の雨の量が多いか少ないか台風が来るか地震が起きるか、そんな自分にはコントロール不可能な天地の営みであり、それにいちいち不満を垂れるのは愚か者のやることであり、税金や法律の変更を理由も無く降り掛かってくる自然現象と捉えて、それをどう仕事の成功に活かすか、家族の生存と幸福のためにどう切り抜けるか、それだけに自分の時間とエネルギーを集中させる
そんな政治的無関心の殻で身を固めた女たちが今、生の感情を剝き出しにして高市さんを讃えている。
今日突然、女性としてのアイデンティティ・ポリティクスに目覚めたかのように、仕事で性別を理由に軽く扱われた経験や家族の無理解といった過去の辛い経験を語り、高市さんの栄達を自分の人生の物語に引き付けて感激している。
そして、仮にごり押しできたとしても、国民投票で否決される可能性もあるわけだし。
一応選挙でそっちの候補にいれたことあるので指示したことがある人という立場だけど、
経済成長、外国からのソフトな侵略の阻止という観点で指示をしていただけなので、
考えを同じくする高市氏は支持だな。
基礎控除の値上げも若者への投資からの経済成長というコンテキストで理解してた。
むしろ、科学技術への造詣が深い高市総裁の誕生は「真打ち登場!」って思ってる。
政治家はほかにもやることがたくさんあって、そんなに科学技術ばかりやってられないと思うんだけれど、それでもノーベル賞についてコメントをちゃんと出せるのは違うよね。
そうそう、政治家は駒であり、手段であるので、思想を同じくするなら性別は正直どうでもいい。
...というか、1999年改正版男女雇用機会均等法が就職したときにはあった世代は政治家の性別にこだわりなんて無いんじゃないのか?
その辺をグチグチ言っている人たちを見ると「あー、均等法がなかった時代のオールドタイプの方ですねwww」って思う。
あと、自分たちの党首を立てることにこだわって立民と組んだら、何のために立民と袂を分かったか全く意味不明なので絶対にやめるべきだと思う。
かつてANIPLEXだったかどこか大手アニメ制作会社が「アニメ作品は8割は赤字、残りの2割がその赤字を埋めている」と語っていた。ではなぜそんな赤字アニメを量産するのかというと「ヒットを打つためには打席に立つ数が多いほどいい」「アニメがいっぱい放送されていることがアニメブームを作る」「人員の確保のためにも本数は減らせない」的な理由であると述べていた。気がする。
的場浩司、小沢和義、本宮泰風、山口祥行といった「いつもの面子」に薄い薄い脚本。
「とにかくなんでもいいから1本撮らなきゃいけない」理由があったんだろう。
的場浩司はかつては仕事一徹の刑事だったが家庭をおざなりにし、妻がシャブにハマってしまいそれを叱責した結果妻は自殺。ヤケになってしまって今では一匹狼の不良マル暴に。
冒頭のシーン。ヤクザの賭場の真ん中に座る的場浩司は鋭い目つきで壺振りを睨みつけ「見」を保ちなかなか賭けない。
何かに気づいた様子で有り金を全て賭ける的場。しかし結果は無残に外れ。賭け金の没収を拒み押し問答の結果ヤクザを殴り大暴れして外した掛け金を持ってそのまま帰宅する的場。
これ何の話?
川辺で掛け金を見せびらかしているとヤンチャ大学生に「お兄さん大金持ってるね!貸してよ!」と絡まれるも彼らをボコボコに殴り倒れた彼らを延々と踏み続ける的場。
これ何の話?
ヤケっぱちになってるっていうかこれじゃただのキチ◯イだよ!男の悲哀とかじゃなくて純粋ヤベー奴だよ!
最終的に味方になるヤクザも、表稼業としてボクシングジムをやってるって設定なんだけど、この映画2015年の映画なのね。2008年には暴対法が超絶改正されてるからヤクザはボクシング無理じゃない?というのはまぁ置いておくとして。
捜査(暴行暴行&暴行)の過程でボクシングジムに乗り込む的場。ジムのリーダー格の男に「バッジがなきゃ喧嘩もできないか」と煽られリングに上がる。「蹴りでも投げでも何でもやればいい。俺はこのグローブだけで戦う」と的場を煽るヤクザ。
ヤクザ優勢の一方的な展開になるも組み付いた的場がヤクザをぶん投げ、マウントをとり首を絞める。ワラワラとリングに上がり的場を袋叩きにするヤクザーズ。何でもやればいいって言ったのはお前らの頭なんですがそれは……
これ何の話?
その他にも敵対ヤクザは正義のヤクザのジムに乗り込んで大勝利後に自分たちの悪事もバックについてる警官の名前もペラペラペラペラ喋って「これは勝手に聞かせといて聞いてしまったからには!と、皆殺しにされてしまうんやろな……」と思ってたらそのまま撤収。その情報を元に大復讐されることになる。
これ何の話?
その部下に街中でデート中に堂々と射殺されて終了。
これ何の話?
とにかく何も考えたくなくて別に何も見たくないけど音流れてない生活は虚しいなと思って適当に流してみたんだけど、脚本がバカすぎて逆に「これ何の話?」と考えさせられてしまった。
たぶん撮ってる人も撮られてる人も「これ何の話?」と思いながらやっていたんだろう。
で「明治40年4月24日法律第45号」で検索したら現行刑法が出てくるから
そこから気になる項目選んで審議経過のタブに当時の改正等の議論の議事録が出てくるから
例えば……なんでもいいが窃盗罪
なぜ10年なのか、なぜ例えば7年以下ではないのか、なぜ例えば15年以下ではないのか
「何かの目的で刑事罰が課され、その目的のためには最大10年必要」のような理路があることを期待している
「刑法に目的規定は存在しない」?どういうこと?すみません、法学の知識がなく素人なもので……
「目的規定は、その法律の制定目的を簡潔に表現したものです。」あーつまり、刑法の制定目的は明記されていない?
話がそれている?
いやなんとなくはわかるよ きっとバランス、相対的に決まっているんだろう
暴行罪と傷害罪で、ケガを負わせた側の量刑の方が暴行のみの量刑より重くないと辻褄があわないものな
たぶん目的刑論と応報刑論の話になるんでしょうね wikipediaからそれぞれの説明を引っ張ってくるか
目的刑論(もくてきけいろん)とは刑罰は犯罪を抑止する目的で設置される性格を持つという考え方を言う。目的刑論は一般予防論と特別予防論に分けることができる。
応報刑論(おうほうけいろん)とは、刑罰は過去の犯罪行為に対する正義的制裁として犯人に苦痛を与えるためのものだとする考え方をいう。
窃盗罪で罰せられた受刑者が更生し、抑止効果もある量刑は10年あれば十分である……のような何か根拠があるんですか?という点がこの疑問のスタート地点よな
被害者/その関係者/無関係な大衆の応報感情や正義感情を慰撫するには最大で10年必要……という話にすると滅茶苦茶危うい気がしていてこちらの論にはあまり乗りたくない
そんなことしたらどんどんエスカレートして厳罰化一直線じゃないか
でもなー
「更生し、抑止効果もある量刑はn年あればよい」のような根拠、きっと無いのだろうな
あってほしいけれど 探すために本や資料を探しているけれど
となるともはや「最大10年は軽すぎるんちゃうか?」ともし言われたときにずばっと「それはちがうよ」と言える根拠を自分の中に持てていないのだなあ
持ちたいよなあ
なんで窃盗罪の例で話したかというと銀行貸金庫からn億窃盗した事件で求刑12年、実刑9年の判決で、そのニュースに対するコメントでもやはり「軽すぎる」みたいなコメントは見かけたっていうのがある
じゃあ何年ならあなたの応報感情は満足するんですか、というのがわからない
『刑の重さは何で決まるのか』 (ちくまプリマー新書)は買いました、読んでいるところです
ああ、量刑が軽すぎるとか重すぎるとかの素朴な感覚がもはやわからない
誰かが……いや、直接的に被害者と無関係な大衆が犯罪のニュースを見て「量刑が軽すぎるよ!」と憤っている様子を見て、その「重すぎる/軽すぎる」の判断基準は何?というのがもはやわからなくなってしまった
ゲシュタルト崩壊じみている
いや、この喩えは的を外したか
軽く法学、刑法の歴史を調べてたらベンサムの名前が出てきて「ひょっとして功利主義とかの倫理学の話とつながってる?」と思いちょっと面白いなと思った
今日はここまで
---
で「明治40年4月24日法律第45号」で検索したら現行刑法が出てくるから