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はてなキーワード:推認とは

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2025-10-05

anond:20251005150202

本人の投稿でも書かれているようにほぼパブリシティ権問題であり、そこを解決したという話になるのだと思う。

肖像権はみだりに撮影公表されない権利と言えるが、違法判断侮辱的、名誉感情侵害等が強く作用し、広告利用で直ちに肖像権侵害とは言い難い。本件態様は駅貼り広告等であって、そこが「専ら顧客吸引力の利用を目的とする場合」に不法行為となり得るパブリシティ権に刺さっていたわけである。ただ、肖像権が完全に並走しないわけでもなく、また特に"写真撮影者"の著作権の許諾がはっきりとしていないように読めるので、そこに若干の懸念は残っているかもね。大きな問題とは思わないけども。

本人の投稿でも書かれているというのは「文筆/モデルなどで発信されている」という部分。職業的自己肖像・氏名に経済的価値がある者の顧客吸引力を無断で用いたと評価され得る状態問題だったので解決したという主張であり、弁護士が助言しているのだろう。

写真著作権混同されている方もいるが、判例的には構図・配置・色調・光線・背景の扱い等の写真特有個性的表現の持込みが重要であり、輪郭の一致は依拠推認に効くものの、「本質的特徴の直接感得」とは言えず、メッシュやほくろ位置一致も被写体事実であり写真家の創作的選択と言い難いか

Permalink |記事への反応(0) | 15:09

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2025-09-05

時間が経って後発になるほどめんどくさいよね

現在より前に無数の作品が作られてて、自分が知ってるのは何億分の壱にも満たないごく一部だけ。

原告「俺の作品パクってるのは確定的に明らかなのに

ぜんぜん関係ない誰も知らない古い作品持ってきて、こっち参考にしてますとか嘘ついている。」

被告「何かしらんけど、いきなり名前も知らんクソ雑魚ワナビー作品パクリやとか言いがかりつけてくるんですけど?」


著作権侵害が認められる為には

類似性依拠性の両方を満たす必要がある。

偶然類似していた場合独立創作としてそれぞれ個別著作権が認められる。

著作権が切れている作品は、勝手にパクっても侵害に成らない。

著作権が切れた作品A

作品Aに偶然類似した原告作品B

作品A、作品Bに類似した被告作品C

類似性は明らかなので、争点は作品Cが作品Bに依拠しているか

作品Cが作品Bに依拠していれば原告著作権侵害している。作品Cが作品Bに依拠していない(作品Aに依拠している)場合原告著作権侵害していない。

現行運用基本的に高度な類似性があれば、依拠性が推認される。(これだけ似ているのはパクっているに違いない)

被告作品Cは作品Aに依拠していると主張した場合

類似性による依拠推認作品Aの存在によって否定される。

アクセス性(その作品アクセスする可能性。依拠性を考慮するうえでの要素。例えば企業業務サーバーしかない場合社員なら見ることできる可能性が有るけれど、外部の人間には見るのは無理よね的な。)

国民アニメとかなら、日本生活してて知らないはずが無い=見たことがあるはず で依拠性の推認に有利に働くけれど

原告ピコ手場合推認は働かない。

この為原告推認ではなく、依拠証明しないといけない。

例:被告原告SNSフォロワーだったとか、被告原告作品アクセスしたアクセスログだとか

Permalink |記事への反応(0) | 18:54

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2025-08-02

anond:20250802012000

これは検察の持って行き方が下手だと思う。

通貨偽造罪ではなく、密輸罪(関税法違反)で起訴していたら勝てていたかもしれない。

AIが言うには

ご指摘の通り、「本人が偽札と知らなくて、それを普通お金だと思って持ち込んだ」という状況で、密輸罪(関税法違反)が成立するのかどうかは非常に重要な点ですね。この点について、もう少し詳しく説明します。密輸罪(関税法違反)と「故意日本刑法では、原則として犯罪の成立には「故意(こい)」が必要です。「故意」とは、「自分行為犯罪構成する事実構成要件)に該当することを認識・認容していること」を指します。関税法違反密輸罪も、原則として故意犯です。つまり、「輸入が禁止されている物品を輸入しようとしている」という認識必要です。しかし、この「認識」の程度については、裁判の場で争われることがあります特に麻薬などの薬物密輸事件では、「違法ものとは知らなかった」という弁解がよく行われます。この場合裁判所は以下の点を考慮して、「故意があったかどうか」を判断します。認識対象:偽札密輸場合、「偽札であること」を具体的に知っていた必要までは、必ずしもないと考えられます。例えば、「違法ものが入っている」という漠然とした認識でも、故意が認められる可能性があります状況証拠:偽札隠蔽して持ち込んだか?荷物の内容物について、誰かに「この中身は何か」と尋ねられたか?持ち込みの目的や経緯は不自然ではないか偽札と知らなかった場合でも、有罪になる可能性ご提示事件に戻ると、たとえ本人が「偽札だと知らなかった」としても、密輸罪で有罪になる可能性は十分あります。その根拠は以下の通りです。輸入禁止物品の特殊性:偽札は、一般的商品とは異なり、そもそも輸入が全面的禁止されている物品です。このような物品を、正当な理由なく、申告せずに持ち込んだ場合、「何か違法ものを持ち込んでいる」という認識があったと推認されやすい傾向にあります回避可能性:偽札を持ち込んだ経緯が、例えば「誰かにまれて、中身を知らずに運んだだけ」だったとしても、それが「違法な薬物などが入っているかもしれない」という認識につながる状況であれば、故意が認められることがあります結論まとめると、以下のようになります通貨偽造罪:「偽札だと知っていた」という明確な故意が不可欠。密輸罪(関税法違反):「輸入禁止物品だと知っていた」という故意必要。ただし、その認識の程度は、通貨偽造罪よりは緩やかに解釈される可能性がある。したがって、今回のケースで、検察最初から密輸罪で立件していた場合、以下の点が争点になったと考えられます。本人が偽札だと知らなかったとしても、「何か違法ものが入っている」という認識はなかったか?それを裏付け客観的証拠(運び方、報酬の有無、指示された経緯など)はなかったか無罪になった通貨偽造罪と比べると、密輸罪の方が有罪に持ち込める可能性が高かったと言えるでしょう。

したがって、警察がより罪状が重い通貨偽造罪でやろとして爆死した事例だと思う。

密輸罪(関税法違反)でやっていれば、勝ててたかもしれないのに。

Permalink |記事への反応(0) | 01:41

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2025-07-29

売国奴工作員言われて、工作員がすげー勢いでコメントしているやつ

「様々な工作活動を行って来た」北村晴男氏 《石破首相工作員投稿批判殺到…本誌に答えた“根拠

https://jisin.jp/domestic/2496218/

ここでコメントしているユーザーヤバいからメモっておく。

中国やらロシアやら領土拡大している状況で、頭お花畑なのは無理ありすぎやろ。なんでそんな必死すぎなん?

Lumin:定年退職後に暇を持て余して朝から晩までyoutubeおすすめパッシブに眺め続けた結果こうなるんだったらわかるけど、違うよな?

seabreamlover:NHK教育番組できるかな連想した >「様々な工作活動を行って来た」/橋下府知事からこの方こういう手合いがのさばるようになったのは、やっぱスポーツ新聞の影響が大きいと思った

wumf0701: たいへんおめでたい脳みそですね

sukoyakacha:小泉チルドレンとか言っていた頃は平和だったのかもしれない

mekurayanagi:メディア出演する医者弁護士微妙問題について世間に発信した方がいいんじゃないのかと。

rgfx: きっつー

Iridium:陰謀論者にもライセンス必要では?素人すぎて、あまりにも説得力が無さすぎる。弁護士資格と同等の難度のものを用意したい

gomaberry:参議院議員に任命する前に認知症他諸々の精神鑑定検査をしてほしい。陰謀論者の人って被害妄想症の症状なのでは?

tkm3000: 老人になると、頭のよさ関係なく陰謀論語るのな

raitu: 無根拠陰謀論に脳を焼かれた69歳のお爺ちゃんが「比例代表個人別の得票数では全国トップの約97万票を獲得する」事に恐怖を覚えている、普通に名誉毀損弁護士出身なのが信じられない

kazoo_keeper2:工作員というのが「主観面」の話だと主張してるのはもっと注目していい。「工作活動」の内実も精神活動言論活動を指しているらしい…。「工作員」という単語保守界隈では罵倒語になってて一般意味とズレてる…

popopoyyy: こんなにイカれてたとは…あの番組イカれた人間排出率すごいな

bros_tama: 心ではそう思っていても軽々しい言葉で表には出さない,という分別つか矜持を持つの保守だろうと思うが.

hirokinko: 前からこんな感じだった気がする。N国の弁護士といい、弁護士として大丈夫かな……

ken530000:北村弁護士ってこんなこと言う人だったんだ...

fuminx23: このヒトに票を投じた有権者が何十万人も存在した。「オールドメディアの大勝利」。

ujimusi:議員時代丸山弁護士演説いたことあるけど支離滅裂で聞くに堪えなかった。ただあの番組がってより、ピーキー過ぎるのを口当たり良くトリミングしてきたメディアの罪だと思う。

kenjou:テレビに出ていて知名度があるというだけの理由投票するのやめてほしい。

aienstein: 2年前だったら忌避材料しかならなかった陰謀論が票を集める効果的な戦略になってる昨今なんで、機を見るに敏ということなのかもしれない。もちろん褒めてない。

summoned: 旧司法試験に受かる頭の良い人でもこうなるんだもんなぁ

kk23: 具体的な証拠なく頭の中のストーリーを恥ずかしげもなく語ってて寒気がする、回答文の単語統一教会とか国民財産に変えても成立するなこれ

tikuwa_ore:自称嫌韓ネトウヨのわいがドン引きするレベル陰謀論で、醜いだの何だの合わせて弁護士としても政治家としても完全にアウト。表面上は謝罪した須藤元気氏がマシに見えるレベルで酷い。

ET777: なんでこうなってしまうのだ…

juejue: 要約『石破は糞』

throwS:客観的合理的判断して、法律政治に関わる専門的な判断北村氏に可能なのか疑問だが、投票って主観的に行うモンだろうから仕方ない…けど、議員はその発言客観的合理的説明が求められるからなぁ…

sophizm:完璧にキマってやがるな。ご愁傷さま。 / 謎なんだけど、他党の議員にここまでボロクソに言われて自民党先生方はなんでダンマリなんだ? これが共産党系発言だったら犬笛で交響曲を大合奏だろうに。

duckt: おいおいリベラルはこんな与太話まで包摂しないと「参政党躍進の原因」て言われんのかい?まあこの人は保守党だけど。

popoi:民主党政権も似た様な事を言われてた筈。<ああ,またか>て感想。で,斯様な妄言を吐いても,支持層は離反せぬ。失点にならぬ。安倍晋三もそうだった。斯様な人達政治を動かす現実を憂う。#日本保守党 #北村晴男

maicou: こうやって日本中がかつての2chみたいになったらそのうち中世になるんちゃうか。天動説とか言い出しそう。

Kmusiclife: 彼の使っている端末のタイムラインを見てみたい。クリック傾向から陰謀ニュースしか流れてないのでは?

strawberryhunter: 「大丈夫かよ北村晴男」ではなく、「大丈夫かよこんなのに投票した人」となった。

inks: 共著者が、村上誠一郎総務相内田樹鈴木エイト古谷経衡…。そして百田だ。トンデモ系可視化され、いろいろ捗るなww。

katono:北村晴男って素晴らしい奴だな。(白目)

kuwa-naiki:保守(笑)から保守に変えようってだけなのに嘘つきどもは見苦しいなあ

atjolove:北村氏や紳助などを生み出し、セクシー田中さん作者を自死させたテレビ局、放送免許停止してほしいよ。

tanakamak: 橋下氏や丸山氏同様、この人もテレポリティクスの鬼子ですね

raccos3: いつから目覚めちゃってたんだろうこの人

timetrain:証拠なしに思い込みだけで立証したつもりになってるって、この人弁護士として裁判したことあるの?・・あるんだろうなあ。怖いよ。

hobo_king: 具体的な証拠一つ示さずに、赤の他人を「工作員」という刺激的な言葉SNSに書き込むとはね。反論(?)コメントは単なる個人感想「気に入らない奴は工作員だ!」という妄想の域を一切出ていない。これが公人

Arturo_Ui: 今までは「相談される」側だったけど、そのうち心療内科相談してくる側に回るんじゃないですかね。

grdgs: ハテウヨにも同レベルのがたくさんいます

bml:Youtuberやタレントなら笑えるが国会議員様だからなぁ・・・。でもまぁSNS産物ではあるのかな。

restroom:日本語がめちゃくちゃ。/こんな感じで工作員認定されるんじゃ、スパイ防止法にはとても賛成できませんね。中国かよ。日本保守党は中国共産党かよ。

forspeak: 石破氏のようなファクトを重視する人を「左派工作員」と呼んでしまうとは、右派にとって痛烈なネガキャンですね。

donovantree:日本政権与党に入り込み組織の望む法案を通過させ日本から金と女性を奪う組織宣伝工作をする。外国組織の為にこういう行動をする者こそ工作員だろ。自民党安倍とその一派の事だよ。

hate_flag:100%主観しかないのに「客観的」とか言ってるのが面白い(そしてやがて怖くなる。コレが国会議員なんだぜ

udongerge:首相工作員マンガすぎんだろ。弁護士どうなってんだ。

pitti2210:北村先生テレビではかなり抑制していたのか、それとも認知症の初期なのか少し気になる。

oh_157: なあ、まず日民党ってなんだ?そこから説明してくれないか

oriak:陰謀論、いまのところ高学歴だったり生活に余裕のありそうな人がハマってるところしかたことない

FreeCatWork: 石破さんを工作員呼ばわり!?北村センセイ、また何か作ったにゃ?ボク、猫パンチちゃうぞ!にゃ!

todomadrid:政治家がら自分政治信条を貫くために活動することを「工作員」というなら、そりゃむしろそうでなきゃ志しある政治家とは いえんだろ。政党党利党略に諾々と従うだけの政治家を是とするなら国が滅びる

ghostbass: 「主観面は客観的行為から合理的推認するほかないところ、石破氏が行ってきた活動客観的に上の通りである。」何の答えにもなってない。

toya: 石破氏が左派って、どれだけ右におるのよ……「石破氏は自らの信念からなのか、他者から命じられたか不明であるものの、左派活動家であり、日民党編集部注:原文ママ)に潜入した工作員判断するほかない」

fatpapa:常軌を逸してるとしか思えんが日本保守党として大丈夫なの?安倍ラバー達が集う党だし公式見解かもしれんがwさすがにイタすぎる。法律相談所のコメンテーターとは違うんやで?この人に投票した人達も大概イタいけど

pinkyblue: この方や百田氏などの手合いが彼らの好きな「反日」とか「憂国」とかの言葉を持ち出す程度には日本個人自由他者権利尊重する社会であってほしいものだ

Vincent2077: これが本当に弁護士なのか…

haha64: 父の代から自民党議員だった石破茂左翼工作員とは/なら結党2年で右派の内紛と分断ばかり引き起こして、左翼に餌を与えていると産経新聞から批判される日本保守党が、左翼工作員でない理由を教えてほしい。

sororo9797:テレビに出てるだけだと見えてこない側面ってあるんだなあ。たぶんだけど、自尊心みたいなもの肥大しちゃった感じなのかも。

town2town:何かの病気なのでは?統合失調症的な。病院行った方がいいよほんとに。

hi_kmd:事務所からの返答が常軌を逸している。こう言う回答を見た上で、北村氏の発言を支持する人が日本にとてもたくさんいると言うことに、心の底からうんざりする。北村氏一人の問題ではないから闇が深い。

wideangle:重症だ……

hom_functor:典型的工作員妄想

cha16: 回答がバカすぎるんだけれどこれ本当に弁護士が回答したの?

namawakari:陰謀論とか修正主義に堕ちるのって、知性ではなく感情とか欲望問題なんだなと、最近つくづく思う。

abeshinn:選択夫婦別姓議論だったり、非国民工作員認定だったり、右翼の人は最低限の論理事実直視する能力が欠けているとしか思えない。妄想世界に生きている怖さがある

naka-06_18: 悲しいけど素地のある人なのだろうね/つきあっている人に巻き込まれているのかね

fujifavoric: 「行列メンバー、悪い意味人材豊富すぎる

You-me: ガンギまってるじゃないですか……(ウワァ

differential: やべーこいつも洗脳されている笑。スリーパーセルオバハン・三浦瑠麗も忘れないでな!/ブコメにもちらほらおるよね。なんなんだろ。単なる思い込みの激しい反共産を超えてマジで信者とかなのかな笑

yas-mal: "石破茂が様々な工作活動"と言われても、趣味プラモデルを作ってる絵面しか想像できないよ…。

absalom: こいつこそ、ロシアアセットじゃないの?

dnf63bxf2fbnd3: すっかりアッチ側に行っちゃってるのね

FUKAMACHI: こういうセンセイを輩出し続けたあの番組、本当に罪深いな。尿検査でもしたらなにか引っかかりそうなほどキマってる。

minboo: こんな奴に行列作ってまで相談したいことなんてあるのか?

iwashioyaji: それよりも、政策信条的に、どこがどう気に入らないのか、を具体的に知りたいとは思う。安易レッテル張り逆張りで、ごちゃごちゃ抜かすのは時間無駄だろう

yamuchagold: なるほど、反日カルト工作員首相だった(そして暗殺された)国があるし、今の首相もどこかの工作員である可能性もあるのか。で、どこの何の工作員なんだろうか。

mohno: 「保守政党であった自民党左派活動である石破氏が入り込み、保守政党左派政党に変質させるべく、様々な工作活動を行って来た」←石破氏、党内に仲間が少なくて、あんまりムチャできないって言われてるのにな。

yowie:工作員であるかどうかは「主観的」に決まるものであり、「他者から命じられ」ていなくとも工作員となるという主張のようだが、果たして工作員はいったい…

tohokuaiki: 「様々な工作活動を行って来た」のが北村晴男氏なんだーって思ってしまった。あながち間違いでもなかった。

hibiki0358: どんどん【アホな人】って顔に見えてきた。陰謀論にハマった弁護士って…

kuhataku03: なぜなら俺がそう思ったからだ

Domino-R: オレのような表現規制論者からすれば、このタイプ表現者を多くの右派系小政党に色分けしてゾーニングできたことは、本邦の多くの保守主義者にとっても良い事だと言いたいなw

agektmr: 流石にドン引き。そしてなんの客観性もない回答で、この人自体大丈夫なのか心配になってくる。

praty559:保守党といい参政党といい、極右政党はこんなのばっかだな。トンデモ陰謀論愛国者きどり。

gnt:POして病院

sinopyyy: 石破さんは日本国防軍事精通した人のイメージなので工作員認定はもうネトウヨにつける薬は無いよなって。でもこういうの一定数いてる上に参政党とか支持増えてるの笑ってはいられない。

kanata0120:言葉が強い人は時に信頼感がある。でも思い込みが強い人。そういう人の中にも頭の良い人はいるけれど、賢い人は少ない。

Baybridge:弁護士って「先生先生」言われて社会性が育ちにくいのは、教師に似ているが、自営業な分よりタチが悪い。

trade_heaven: 印暴論云々以前に論理が全く存在しない主張を強弁しているだけで、弁護士の回答とは考え難い。導き出される結論は、女性自身の記事捏造。もしくは北村弁護士資格捏造。もしくはすでに別人と入れ替わっている!

sekreto: 脳の疾患かな。お大事に。

enemyoffreedom:はわわ

aramaaaa: ほんとに弁護士なの?しかしこれで工作員認定できると本気で思ってる議員スパイ防止法必要性を訴えるのは恐怖としか言いようがない

yo2ya:newspicksの石破批判記事コメント欄には、実名でこれと同様の妄言書き込んでる人がうようよしてる

shinehtb:根拠は、北村氏が客観的な観察に基づいて左派工作員だと判断たから、だそうです。非国民認定とやってることが変わらん。石破が辞めたらこういう極右工作員跋扈するようになるんだろうな。

zsehnuy_cohriy:大丈夫ですか?病院には行ってるのでしょうか?

odenboy: 実際、石破は自虐史観を全肯定しており日本破滅を企む工作員だと思われても仕方ないのでは。愛国心というもの微塵も感じられない政治家一定数居るが、そのなかでも石破は相当な反日極左だという評価が多数だ。

Messer: “主観面は客観的行為から合理的推認するほかない”弁護士なのにこんな理由総理工作員認定北村氏は「スパイ防止法に反対する議員スパイ」とも言ってるし、こんな人が出すスパイ防止法とか恐ろし過ぎる

h22_Funny_Bunny: 票集めなのか、林先生案件なのか。私にはわからない。ただ、この進路の先に平穏幸せがあるようには思えない。

inet_malic:行列のできる法律相談所は変な弁護士ばっかり並んでたから、相対的に真面目な弁護士に見えてたかわからんが、発言はヤバかったような…?

good2nd: うおっ。ここまでガンギマリなの久々に見たな。お大事に…

ichikojin2001:日本保守()のスタンダードイメージがこれ。

surume000: アベガーは極左から発生したが、イシバガーは極右から発生するのか

metalmax:恐ろしいことにSNSで見る限り多くの日本保守党員はこの発言を支持しているっぽい。

taimatu: こんなバカみたいな陰謀論者に、参院議員給料年2000万円以上も支払うの、納税者として本当イヤなんだけど

dkn97bw: 「石破氏が行ってきた活動客観的に上の通りである」←客観的というなら証拠を出して主張すべきだと思うんだけど何一つないでしょ。裁判の弁論でこんなのが通用すると思ってるのかね。

mito2: あの北村晴男先生がこんなこと言うはずないからきっとゴム人間に違いない。つーか、韓国反日カルトに敬意を表しますとか言った元首相のほうがヤバない?

sagoshix:北村弁護士活動の方が工作活動に見えるんだけど

tekitou-manga: 石破やめるなと思ってるの、自民支持層が一番多いのにね。馬鹿につける薬はないか

kageyomi:Twitter右派界隈、安直工作員認定するからな。北村弁護士Twitterのしすぎ。

question_marker: 《石破首相工作員》と聞いて、「へぇー石破ってそうなんだー」とはならず、「Permalink |記事への反応(7) | 22:39

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女性自身への北村さんの回答

北村さん大丈夫?変な洗脳されている?

石破さんを『醜く奇妙な生き物』と呼んだ是非はともかく、下の回答は弁護士発言とは思えない。。

https://jisin.jp/domestic/2496218/

北村晴男です。

以下、ご質問にお答えします。

保守政党であった自民党左派活動家である石破氏が入り込み、保守政党左派政党に変質させるべく、様々な工作活動を行って来た。

主観面は客観的行為から合理的推認するほかないところ、石破氏が行ってきた活動客観的に上の通りである

すなわち、石破氏は自らの念からなのか、他者から命じられたか不明であるものの、左派活動家であり、日民党編集部注:原文ママ)に潜入した工作員判断するほかない。

以上です。

Permalink |記事への反応(1) | 16:54

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2025-05-23

anond:20250523144238

「っぽい」って言ってるじゃん…

事前の私語とかで十分推認可能だろ

Permalink |記事への反応(1) | 18:14

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2025-04-28

anond:20250428060845

友人の推認にはうなずけるけど、みんなの前で言って笑いものにすることじゃないね

言われると怒るのもわからんでもない

 

でもまあ足を洗ういいきっかけだよ

Permalink |記事への反応(0) | 16:05

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2025-04-02

anond:20250402082637

夜に食事に行けば酒が出る。成人男女二人で食事するのに同意すればほぼ性行為への同意推認される。

証拠が残っていたら公判は維持できないよ。検察十中八九起訴しない。

Permalink |記事への反応(0) | 08:29

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2025-04-01

二人きりの食事を打診されて承諾したら性行為に対する合意社会通念上強く推認される。

社会女性が拒絶できませんでしたは法律世界通用しない。

民事でも刑事でも法廷で争ったら中居くんが負けることはない。

でもタレントとしては法廷に出るわけにはいかないよね。

第三者委員会報告書はかなり偏っているように見える。

Permalink |記事への反応(2) | 00:58

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2025-03-19

anond:20250319151347

赤ちゃんの頭のサイズスイカ大と推認したり

自分の頭が30cmでおっさんは60cmとか言い出しちゃう基本的教養推理能力が欠けてる人の能力が高い…?

Permalink |記事への反応(1) | 15:17

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2025-03-13

anond:20250313153746

人間利用者不快にし、利用者数減少につながる可能性が高いと、強く推認される場合でしょうね。

Permalink |記事への反応(0) | 18:20

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2025-02-16

飲み会の後に先輩の家に行ってそのまま泊まったんだけど

畳敷きと押入れのワンルームに、丸い卓袱台座布団があった。

最初は「これ、どのタイミングで布団を敷いたらいいのかなー」と思ってたけど、途中からは「一緒に布団を敷いたら、同意推認されるのかな」と思ってた。

実際には、一枚目の敷布団を敷き始める段階で始まった。

Permalink |記事への反応(0) | 12:03

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2025-02-12

その4

7

1)。動画5は、口腔性交 〔2〕 が始まった際にcが携帯電話動画撮影していたのをXに撮るのは絶対だ めで、携帯電話を置くように言われて置いたというのが始まりの方にあり(同番号6ないし8、29、3 0) この動画が終了したタイミングについて、 cは、 ずっと撮っている認識ではなくて、消し忘れて置い てあったものなので、帰るときに、XとLINEの交換をするということになって、自分携帯を拾い上げたことで動画が終わったのだと思う (c 39 40頁)、 そのとき (動画が終わる直前)、Xは、 リビン グ内の廊下への出口付近のベッド横におり (c 41、42頁)、LINEを交換するために携帯を取った 後、動画5が終了した直後に、 Xの腰か腕に腕を回す感じで抱き付いてそのままベッドに座ったんだと思 う、そのときにはYと被告人はもう既に廊下の方にいた (c 43ないし47頁) と証言するところ、 動 画やそれをキャプチャーした写真という客観証拠を基に説明するもので、動画の終わり際の会話の内容にも整合し、被告人aの供述 (被告人a 37頁以降) ともおおむね合致しており、 その信用性を否定できな い。 X が証言するような、動画5の後に、 何度言っても帰らせてもらえないから諦めざるを得ない、Yだけ でも帰らせてあげてほしいと考えるしかないような展開になったというのは、このような動画5からうかが われる状況に照らすと、 必ずしも信用し難いのであり、むしろLINE交換を名目とするcの引き止めを受 けて、残ることにした可能性を払拭できない。

そして、cの抱き付き行為の後、被告人 a がY を送りに外へ出て、 戻ってきたときには、 またc と Xの間 口腔性交 〔3〕 が始まっていたのであり、 前同様任意に応じたものとしても、不合理ではなく、cの抱き 付き行為は、強制性交等罪にいう暴行脅迫に当たるとは認められないし、 その後に行われた膣内性交まで に、新たに暴行脅迫が加えられたことも認められない。動画撮影行為が膣内性交に向けられた脅迫に当た るとみるべき事情もない。

以上のとおり、本件性交等(暴行〔2〕) について、前記認定に至った原判決は、X及びYの虚偽供述動機等についての判断の不合理さに加え、 X証言がY証言とおおむね合致するとした点等でも不合理であ り、Xが同意の上で本件性交等に及んだ疑いを払拭できない。

(5) 補論

念のため、Xが動画撮影を止められず、 事後に動画拡散防止のための行動に出たことが、 口腔性交 〔1〕、 同 〔2〕 及び本件性交等がXの同意によらずに行われたものであることを推認させるものではないかについて検討を加えておく。 この点、Xは、本件性交等時、 cが動画撮影していることに気付き、 撮ら ないでほしいと思ったが、それまでも言っていたのに撮られたので諦めていた旨証言する(×43頁)。し かし、前記のように、口腔性交 [2] に関する動画5は、 口腔性交 [2] が始まった際にcが携帯電話で撮 影していたが、Xに撮るのは絶対だめで、携帯電話を置くように言われて置いたことを示すものであり、X証言はこのような客観証拠にそぐわない。 Xが本件性交等時に動画撮影をやめるよう言わなかったのは、 言えなかったからではなく、言いそびれたといったようなものである可能性があり、 後刻不安になったこから拡散防止のための行動に出たというもので、本件性交等がXの同意によらずに行われたものであること を推認させるものとはいえない。

(6)結論

以上の次第であり、 その余の点について判断するまでもなく、 X証言の信用性等についての原判決判断論理則、経験則等に照らして不合理であって、強制性交等罪にいう暴行脅迫があり、 Xの同意がなかっ たと認めた原判決には被告人両名の関係判決に影響を及ぼすことが明らかな事実の誤認がある。

被告人両名の事実誤認の各論はいずれも理由があり、被告人 a に関するその余の論旨について判断する までもなく、 原判決は破棄を免れない。

第2 破棄自判

そこで,刑訴法397条1項、 382 条により原判決を破棄し、同法400条ただし書により更に判決す ることとし、 本件公訴事実については、これまで説示したとおり、被告人両名の関係犯罪証明がないこ とになるから同法404条、 336条により、被告人両名に対し無罪の言渡しをすることとする。

よって、主文のとおり判決する。

令和6年12月18日

大阪高等裁判所第6刑事部

裁判長裁判官飯島健太郎裁判官 大寄淳裁判官 宇田美穂

Permalink |記事への反応(2) | 17:39

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その3

5

そっちでするわ。 じゃあ。 (c)」 と言っても降り、被告人b とcの間で 「え、なに。 え。エッチするつ もりでおんの。」 「ま、まって、 ヤバ...。」 「それだけが、 ヤバ...。」「・・・すごいでお前。」 などという会 話が交わされる中、 Xが 「どっち行くんですか?」 と言い、 cか被告人が 「1回1回1回。 行こ。」 と言 うのに対し、「今日ダメ。 ほんとに。 (X)」 「なんでなん? (c及び被告人b)」 「今日ちょっと。 (x)」 「体調が。 (X) 」 などと言ううちに方に到着し、 Xは、「ヤバい、鍵してない。」 と言って、 ためらう様子もなく玄関内に入り、電気のついていないリビングにも自ら入っている。 原判決は、口腔性交 〔1〕の成否の判断において、エレベーター内において繰り返し性交等を拒絶する発言をしていた僅か4分 後の出来事であることから脅迫等 〔2〕 がXの反抗を著しく困難にさせる有形力の行使ないし害悪の告知 といえるとするが、 他方で、 原審検察官が主張した脅迫 〔1〕 が脅迫に当たらないと判断するに当たって は、 Xがc方に向かう道中での身体接触性交等の誘いは冗談と思っていたこからすれば、エレベーター 内での前記要求も同様に思っていたことがうかがわれるとも説示しており、 Xが真剣に拒絶していたと認定 したのか、いささか分かりにくい説示となっている。 この点、10階でエレベーターを降りた後、 c方のリ ビングに入るまでのXの様子は前記のとおりであり、 c方に行けば意に反して性交等させられることになる のではないか危惧するなどした様子はうかがわれない。動画1 における Xの発言は、性交等に応じること はおよそないという強い拒絶を示すものとは必ずしもいえず、直後の口腔性交につき×が任意に応じたこと と矛盾するものとはいえない。 そして、脅迫等 〔2〕 の具体的な内容を見ても、 既に口腔性交が始まって撮 影開始後、有意言動はほぼない中でされた動作発言であって、そもそもXの口腔内に自己の陰茎を含ま せて腰を前後させるという行為は、口腔性交 〔1〕 が開始されたときから継続的に行われている、 口腔性交 に通常随伴する行為であるし、頭部を左手でつかむという行為も、動画を見る限り、左手を頭部に添える程 度であって、 頭部を左手でつかんで強制的前後させるというような力の加え方をしたものではない。 ま た、cの「苦しいのがいいんちゃう被告人b の 「苦しいって言われた方が男興奮するからな」 という発 言も、 性行為の際に見られることもある卑わいな発言である評価可能である。 原判決は、 cや被告人b と Xとの関係性を理由にその評価否定するが、 そのような関係であれば、 そのようなコミュニケーションが 成立するはずがないとは必ずしもいえず、 実際、エレベーター内でc及び被告人らが卑わいな発言をしたに もかかわらず、Xはその発言に返事をしつつ、ためらう様子もなくc方に入っているのであり、前記関係性 がその評価否定できるだけの根拠とはならない。 このように、脅迫等 〔2〕 とされる行為発言は、強制性交等罪にいう暴行脅迫には当たるとは認められないし、この際の動画撮影行為が口腔性交に向けられた脅迫に当たるとみるべき事情もない。

判決は、口腔性交 [1] が、暴行脅迫がなく始まった口腔性交に引き続き行われたものであること、 その結果、脅迫等 〔2〕 が口腔性交に通常伴う有形力の行使や卑わいな言動評価できる余地が多分にある のに、その可能性に目を向けず、これを強制性交等罪にいう暴行脅迫に当たるとしたもので、その判断は 不合理である。この点、脅迫等 〔2〕 の直後、cが 「なんでフェラしてくれてんの? 逆に。・・・けど。」(動 画3番号14) という発言をしており、口腔性交の求めに応じてくれていることに対し、驚きや意外に思う気持ちを表した発言とも解せられるところ、暴行脅迫によって口腔性交が行われたことと相いれず、原判 決の結論をとるのであれば、当然検討してしかるべき発言であるが、原判決は、 この発言について検討した 様子も見られない。 また、同意の有無の検討において原判決摘示する、「驚愕や動揺により、あるいは、抵抗すればより強度の性被害に遭うかもしれないなどといった心情に陥り」 との心情は、Xが証言するとこ ろでもなく、根拠に乏しいものであるし、cの 「強い支配領域下」 などと説示するのも、 c自身の家におけ る行為であるという以上のものはないのであって、脅迫等 〔2〕から程なくして Xがcから指示等された わけではないのに、つまり自らの判断で陰茎から口を離して口腔性交 [1] が終わっていること、後からや って来たYに対してこのような出来事に関して伝えようとしたさまが全くないことに照らしても、Xが口腔性交 [1] に同意していなかったと推認することは疑問であるといわざるを得ない。 原判決は、 口腔性交を 求めたら応じてくれた旨いうcの証言排斥するが、 既に見たところに照らせば、排斥し難いものであると いうほかない。

以上のとおり、 口腔性交 [1] (脅迫等 〔2〕) についての原判決判断は不合理であり、 Xが同意の上 で口腔性交 [1] をした疑いを払拭できない。 イ脅迫〔3〕 (口腔性交 〔2〕)について


<h3>o- *** (ア) 原判決認定</h3>

判決は、脅迫 [3] (cがその様子を携帯電話機で動画撮影する中、 が 「苦しい」 と言うXに、 「が、いいってなるまでしろよ。 お前。」 と言った脅迫) について、 要旨、 その具体的態様は、cがXに制 止された動画撮影継続しながら、cと被告人 a が交互に口腔性交 [2] をした上、 Xが 「苦しい」 と言う のを意に介さず、命令口調で、Xの苦痛よりも自身らの性的欲求の満足を優先するよう求めるものであると して、このような言動は、 Xに更にその意に反する性交等を強要するものであり、 Xの反抗を著しく困難に させる害悪の告知といえ、性交等に向けられたものと認められる、 とした。

また、原判決は、既に口腔性交 〔1〕 の被害を受けている上、 その後も被告人aに抱き付かれるなどして いたし、さら脅迫 〔3〕 により、 反抗が著しく困難な状態になっていたと認められ、その上、 口腔性交 [2] の態様は、年齢や体格で勝る男性2名が、動画撮影をしようとしたりする中で、 それぞれ強い口調で一方的に指示し、 Xは言われるがままに口腔性交手淫をさせられ、 Xが 「嫌だ。」 「やめてください。」 「痛い。」などの発言を繰り返しても、相応の時間、口腔性交を続けさせられた上、 その間、 c及び被告人 aから調教されてないなお前。 なぁ。ちょっと、されないとダメやな。」 等の侮蔑的発言も繰り返され ていたというものである、 Xとc及び被告人aとの関係からしても、Xが、このような態様で両名に同時 又は順次口腔性交をすることに真に同意していたとはおよそ考え難い、とした。 <h3>o- *** (イ)当裁判所判断</h3>

ゲーム等をした後に始まった口腔性交 [2] のきっかけについて、 Xは明確な供述をしていない一方、c 及び被告人 aは、Yがリビングからいなくなったタイミングで、 cから被告人 aにも口腔性交をしてあげ てほしいと求めたら、 Xが応じたと供述するところ (c 27頁、被告人 a 18頁)、 その後間もなくc が撮影を開始した動画5 (3月16日午前1時4分に撮影が開始された 13分間の動画、 原審甲11)の内 容を見聞きすると、 c及び被告人 a が供述するようなきっかけであったとして特に疑わしいところはない。 そして、脅迫 〔3〕 の内容を見ると、 既に被告人 a及びcとXとの間で、 かわるがわる口腔性交が行われ ていた中で、 「苦しい」 というXに対し、cが 「が、 いいってなるまでしろよ。 お前」 との発言があったも のであるが、内容的には口腔性交 [1] における 「苦しいのがいいんちゃう」 などという発言と大差なく、 いわゆる性行為の際に見られることもある卑わいな発言という範疇のもの評価可能である。 この発言の前 後で、Xは 「嫌だ」 「やめてください」 「だめ」 などと述べてはいる (動画5番号74、 82、85、8 7) が、脅迫 [3] の発言の2分数十秒前から口腔性交をしているところ、脅迫 [3] の発言に至るまで、 Xは、動画撮影をやめてほしいとか部屋の電気を消してほしいと述べてに従わせているほか、途中、 被

6

告人に対して 「痛くないですか。」(動画5番号51) と述べてもいること、脅迫 [3] の発言の後、cからフェラすればいいと思っているところがちょっとかわいそうなんやけど。」 と言われて、「あんまり しないですよ、フェラ。」と至って普通に会話を交わしている (同番号99100) ことに照らすと、 X が 「嫌だ」 などと述べたのは口腔性交に対するものではなく、 それ以外の性行為等に対するものであること が十分に考えられる (原判決が指摘する Xの発言のうち「痛い」 についても、Xが 「痛い」 と言うと、cが 「い、痛い?」 、被告人 a が 「痛い? 痛いんや。」 と言って、 Xが 「うん」 と答えると、 が 「でもフェラ はしてくれるん?はいフェラ。 お願いします」 と言っている (動画5番号91ないし95)。 このような会話内容に照らせば、 Xが痛がった原因は口腔性交ではないとともに、 cや被告人 a は、 Xが痛がる行為は やめていることがうかがわれる。)。 また、脅迫 〔3〕 の発言があった後、 Yの話が出たときに 「え、私が やるので大丈夫です。」 (同番号123) と言った後、 「じゃあ私がやって。はい。早く早く早く。(同 番号124) と被告人 aから求められると、 「座りますか?」 (同番号126) と気遣いを見せてもいる。 このようなやりとりの中に緊迫感やこれに類するものがないことも踏まえると、脅迫 〔3〕 の発言も、 口腔性交 [1] と同様、 既に行われている性行為の中でその一環としてなされた言動であって、 Xの反抗を抑圧 して性交等を行うための手段になっているものではないから、強制性交等罪にいう脅迫とは認められない。 原判決は、Xが口腔性交 [1] に同意していなかったという前提に立ち、脅迫 〔3〕について脅迫〔2〕 と同様の判断を示した上で、 口腔性交をが求めたら応じてくれた旨いうの証言及び被告人供述を排 斥するが、 既に見たところに照らせば、これらは排斥し難いものであるというほかない。

以上のとおり、口腔性交 〔2〕 (脅迫〔3〕)についての原判決判断は不合理であり、Xが同意の上で 口腔性交 [2] をした疑いを払拭できない。

暴行 [2] (引き離し行為) (本件性交等) について
<h3>o- *** (ア) 原判決認定</h3>

判決は、暴行 〔2〕 (Yと腕を組んで同所から立ち去ろうとしていたXに対し、cがその後方からXの身体に両腕を回して抱き付いて引っ張り、被告人がYの腕をつかんで引っ張って、YをXから引き離すな どした暴行)について、 要旨、 X及びYの各証言に信用性を認め、X及びYが腕を組んで立ち去る意思を明 らかに示していたにもかかわらず、cがXの身体に両腕を回して抱き付いて引っ張り、被告人 aがYの身体 をつかんで引っ張って、XとYを引き離した事実が認められ (Yが引っ張られた部位については、直接体験 したY自身の明確な供述がないことから、 両名の供述が一致する身体のいずれかという限度で認定)、Xと しては、これ以上性的行為をされないために、Yと一緒に方から立ち去りたいと考え、 実際、かばんを肩に掛けるなど帰宅の準備をした上で、 Yと腕を組むなどして, Yと一緒に立ち去る意思を明確に示してい たにもかかわらず、 結局、帰宅を断念せざるを得なくなったことにより、 反抗することが著しく困難な状態 になったもの推認されるとした。

また、原判決は、Xは、 cや被告人 aから強制的に口腔性交 [1] や口腔性交 〔2〕 をされ、しかも、帰 宅したい旨述べたにもかかわらず、 結局、暴行 〔2〕 により、帰宅を断念させられた上で、 本件性交等をさ せられており、前記のとおり、Yと一緒に立ち去る意思を明確に示していたにもかかわらず、 結局、 Xだけ がc方に残ることになったことで、より一層、 反抗することが著しく困難な状態になったもの推認され、 そのような状態で行われた本件性交等にXが同意していなかったのは明らかであるとした。 <h3>o- *** (イ)当裁判所判断</h3>

まず、Xの信用性判断において要旨を示した(前記(3) ウ) 引き離し行為の有無について改めて検討す る。原判決は、Xの証言内容はY証言とおおむね合致していると説示するところ、Y証言概要として、 「Xと一緒に帰ろうという話をして、かばんを持ち、Xと腕を組んだ。 その後、 cと被告人リビングに 入ってきたので帰りたいと伝えたところ、cがXを、Xの脇の下に両腕を入れて肘を曲げる形でつかんで引 っ張り、Xと組んでいた腕が外れた。 詳しく覚えていないが、そのとき自分は、被告人aから腕を引っ張ら れたと思う。被告人のいた位置は覚えていない。」 と要約している。しかし、 Yは主尋問ではこのような 内容を述べていたが、 反対尋問では、「確実に (被告人aに) 引っ張られたって言われたら、 そうでもない です。」「(供述調書では腕とは特定せず、どこかをということだから、つかまれ場所は、そのときには説明ができなかったということではないか)はい。」「(引っ張られたりしたイメージという表現を使っているから、引っ張られたかどうかについても記憶にはっきりしないということで、こういう表現になったの ではないか)はい。」 と後退し、 結局、 再主尋問でも、「(今のYの記憶の中では、Y自身被告人aに腕 を引っ張られたという記憶は、はっきりしないということになるのか)はい。」 と答えている。 一連の性行 為の中で、最も顕著に有形力が行使された場面であるにもかかわらず、Y証言はこのように証言中に後退 し、結局、ほぼ記憶していないというに等しい曖昧ものとなっており、しかも、 主尋問で述べた引き離し行為態様は、そのときのX及びYの位置、cがXを引っ張った方向や方法について、 X証言証言とは 明らかに食い違っている。 Yは、自分がX を飲み会に誘い、現場にもいたのにXが性被害を受けたと述べて いることで、自責の念を抱いているものと推察され、Xの利益のために、意識的無意識的に誇張したり× に同調したりして虚偽の供述をする動機危険性があるところ、真にYが被告人 aから公訴事実どおりの直 接的な有形力の行使を受けたのであれば、飲酒の影響があることを踏まえても、Yにとって相当衝撃的・印 象的な出来事であって、記憶に残る可能性が高いといえ、証言曖昧であることは、 このような出来事があ ったことに疑いを抱かせるものであり、 このようなことを十分考慮せずに、 Y証言が信用できるとした原判 決は不合理であるといわざるを得ない。 そうすると、 X証言及びY証言の信用性は十分なものとはいえず、被告人 aがYを引っ張ったという事実認定できない。

一方、cがXに抱き付いて引き止めた行為については、 c自身、 口腔性交をしてもらっていたこともあ り、それ以上にもっと口腔性交してもらいたいとか、 あわよくば、性交できたらなという思いがあり、Xに 抱き付いてLINEを交換しようとしたとして、前記行為に及んだことを認めており (c 42頁) 本件性交等に向けられた暴行となり得ないではない。しかし、cの抱き付いて引き止める暴行によって、 Xに同所から立ち去ることを断念させたといえるに は、Xが証言するような、 何度も帰りたいと言ったのに帰らせてもらえなかったといった状況が必要であ り、これが認定できて初めて、 有形力の行使もあったことで、YのためにXは残らざるを得ないと諦めたと いうことになるが、動画5の中では、 X及びYが帰りたいと言ったのに対し (動画5番号 270、27 3)cが、「そうなん? Yとしゃべれてないよ、 オレ。 」 (同番号293) 「Yとしゃべりたい、オ レ。えー、あかんか。 もう帰っちゃう?」 (同番号295) といった程度であり、残念そうにしつつも、 「そっか」(同番号302) と諦めており、被告人aが 「 (cから、Yが帰って彼氏エッチすると言った と聞いて) 許さん。」 と言ってはいるが (同番号 324 ) その語調からして冗談めかして言ったものと認 められ、それ以外に、帰ってはいけないという言葉や態度を示したところは見当たらない。 それどころか、動画5の最後は、 X と会話していたcがXに対し 「LINE交換しよ」 と言った後、被告人 a が 「 ( Y を ) 送って帰るわ。」と言い、 c が 「あー、 頼む。」と応じたところで終了している (動画5番号350、35

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その2

3

と思うから」「ほんとに私も悪い所あったんですけどみたいなことは一切言わずに (〔3〕)」 「警察に介 入してもらおう」と助言した (原審甲40)

Xは、3月18日午後8時28分頃、 Yに対し、LINEで、 「心配するかなと思っていえなかったんだ けど、 この前最後までやって結構その時の動画録られちゃったんだよね、 それで動画だけはどうにかして欲 しいって事になって性被害相談所みたいなのに相談したら、警察の人が性犯罪の中でも悪質なものからこ のことを事件化したいって言って、 結局被害届を出すことになっちゃった。 大ごとになっちゃってほんとに 「ごめんね」と伝えた(原審甲8) <h3>o- *** (イ) このような被害申告の経緯によれば、 Xが被害申告した当初の主たる目的は、 性被害として処罰を求 めることよりも、動画拡散防止にあったことは明らかであり、このことはX自身証言中で認めている。 Xは、性犯罪被害相談電話を架けた当初、性行為自体については、前記 〔2〕 の 「自分で断れなかったの でもう、なんか、いいんですけど」 という程度にとどまる気持ちであったのが、警察から事件化したいと 言われて被害届を出すことになったもので、Xは大ごとになってしまったという気持ちは全くなかったと証 言するものの X証人尋問調書100頁 (以下、供述者と速記録の頁数で表す。 ))動画のことを相談し たら話が急展開したと感じていた様子は、被害相談電話をした直後のAとのLINEからもうかがわれる (甲40写真20 21時55分、 「今からとりあえず病院に行くことになった!警察の人が迎えにきてく れるって」 「結構甘く考えてたわ」)。 このような本件の立件経緯も踏まえると、Xには、動画拡散を防 止するという目的のために警察捜査してもらう必要があり、 Aからの助言 〔1〕 に従い、 実際よりも誇張 して供述したり、警察捜査をやめてしまわないように、Aからの助言 〔3〕 に従い、自身不利益事実 について供述差し控えたりする動機があるといえる。 実際、Xは、警察事情聴取において、 付き合ってはいないが性的関係にある人がいることや口腔性交 [1] の事実を話さなかったものであり、 その理由につ いて 口腔性交 [1] の事実警察の人に言ったら、警察の人にどう思われるかわからない、 無理やりの性行為だということを信じてもらえないのではないか捜査をやめられて、動画拡散を止めることもできな くなるのではないかと思ったためであることを認める証言をしている (X50, 93,111頁)</h3>

以上によれば、Xは動画拡散防止という目的から性犯罪被害相談電話を架けたが、 その電話の流れで事件化したいという警察意向に応じて被害届を出すことになったもので、 前記目的を達成するため、 状況 等を誇張し、自身の不利な行動を隠して矮小化して供述する明白な動機があり、 実際に、 口腔性交 [1] の事実等を隠す内容の虚偽供述をした事実 (性犯罪被害相談電話を掛けた時点では、警察から尋ねられても いないのに、結構脱がされそうになった、 (bと口腔性交をした事実はないのに) 舐めさせられたのは3人 だったとも供述していた。) もあるから、その証言の信用性を判断するに際しては、虚偽供述動機観点から相当慎重に検討しなければならない事案といえる。 <h3>o- *** (ウ)しかるに、原判決は、 Xには誇張して供述をする動機があるなどと指摘する原審弁護人の同旨の主張 への応答という形で一応の検討を加えてはいものの、 所論も指摘するとおり、やや的外れものになって いるといわざるを得ない。 すなわち、原判決は、 〔1〕 「犯人検挙処罰よりもまずは当該動画拡散を 防止してもらいたいとの気持ちを有するのは自然な心情であるから、 たとえ本件被害申告の主たる目的が性 的動画拡散防止にあったとしても、 何ら不自然なことではない」 [2] 「 (警察に対して当初口腔性交 [1] を話さなかったことについて) Xの当時の心情は、刑事手続に初めて携わる若年者の心情としても自責の念を抱きやすい性被害に遭った者の心情としても十分理解し得る」、〔3〕 (なめさせられたのは 3名であった等事実に反する内容を申告していることについて)被害直後の段階では混乱や動揺から抜け出 せず、被害を思い出すことにも苦痛が伴うであろうことは想像に難くない」 などという理由で、虚偽供述動機があるという原審弁護人の指摘を排斥しているが、原判決の説示は、 それぞれ当時のXの心情を、自然 で、理解し得、想像に難くないという、 Xの証言真実であるとして説明が付けられるかという方向から検 討したものにとどまり、 原審弁護人の指摘に対して直接応答するものとはなっておらず、 この点を十分に検 討した形跡がない。 また、原判決は、 「口腔性交 〔1〕 の少なくとも大まかな外形的事実については、cや被告人 b が供述すれば、捜査機関に判明することは想定できるので、 Xが口腔性交 [1] について殊更隠す つもりで供述していたとは認められない」 と説示するが、 X自身、 前述の理由から警察に話していなかった 口腔性交 [1] については、話さないといけないとは思いながらも、最初に言ってなかったから言えないと いう気持ちであったと証言しており (X51頁)、cと被告人逮捕された後、検察官事情聴取の際 に、口腔性交 [1] についても自分から話をしたとはいえ (X51頁)、 それまでは殊更隠すつもりであえ て供述しなかったことに疑いはなく、そのようには認められないとの原判決判断は、明らかに証拠に反し ている。</h3>

そうすると、Xには、誇張、 誇大な供述をし、 あるいは、 実際にはあった事実を伏せて矮小化した供述を するなど、虚偽供述をする動機があり、 実際に虚偽供述に及んでいたこから、X証言の信用性判断に際し ては、虚偽供述可能性について、相当慎重に見極める必要があるにもかかわらず、原判決はかかる重要視点から十分に検討をせず、Xの証言真実であるとして説明が付けられるかという方向から検討の仕方 に偏ったものとなっているといわざるを得ない。

イ 性行為きっかけについての記憶の欠落

次に、Xは、本件当日の記憶が一部ない旨述べているところ、原判決は、 「特に、 口腔性交 [1] 及び口 腔性交 [2] が始まったきっかけについては、 それぞれ印象に残る場面であるはずなのに記憶しておらず」 としながらも、「もっとも、 Xが相当量の飲酒をしていたことや時間の経過を踏まえると、記憶の欠落があ ることは不自然ではない。」 と説示する。

しかし、 又は一次会と二次会で相当量の飲酒をしているとはいえ、その証言によれば、 一次会での出来事飲酒状況、二次会に行くことになった時の気持ち場所決めの経緯、店を出てからc方に行くまでの間の出来事 口腔性交 〔1〕 をした場所やそのとき被告人位置被告人 a と Y が来た後の二次会での出来 事や飲酒状況、その後、 本件性交等に至るまでの状況については、口腔性交 [2] と口腔性交 [3] を混同 する様子は見受けられるが、相応に記憶している一方で、 c方のあるマンションに到着してから最初の記 憶であるcの陰茎を口にくわえさせられている場面までの間のことは一切覚えていないというのである。 連の性行為きっかけとなる部分については、 それが最初性的接触を持った場面で、その場に二人きり であった相手のcが陰茎を露出しているという非常にインパクトの大きいものであって、しかも口腔性交相手の陰茎をくわえるという一定能動的な行為必要とする濃厚な接触を伴う性行為であるから、そのよ うなことになった展開を含めて通常は記憶に残るはずであるといえ、 また、 その後の二次会で更に飲酒して いるのに、その後のことの方を覚えている一方、口腔性交 〔1〕 のきっかけについて記憶がないというのは 不自然であるとも評価できる。 そして、 性行為きっかけとなるその始まりの場面こそ、 一連の性行為につ いて同意していたか否かという点に関わる重要な場面であるところ、 前述のとおり、 Xが当初の被害相談か ら警察事情聴取の段階において、 無理やりの性行為であると信じてもらうため、記憶にあった口腔性交 [1] の事実をあえて話さない形で供述していたこからすると、口腔性交 〔1〕 のきっかけについても、

4

同様の動機から記憶があるにもかかわらず、覚えていないといった虚偽の供述をして事実を隠している可 能性が否定できない。

以上によれば、証言について、 性行為きっかけについて記憶が欠落しているという点は、不自然なも のとみるべき余地があるにもかかわらず、原判決が、 前記諸点について十分な検討を加えることなく、飲酒 量や時間の経過という点のみから自然ではないと判断したのは、論理則、経験則等に照らして不合理であ るといわざるを得ない。

ウ Y証言との整合性について

X及びYが腕を組んで立ち去る意思を示していたのを、 cがXの身体に両腕を回して抱き付いて引っ張 り、被告人がYの身体をつかんで引っ張って、 XとYとを引き離したとされる暴行 〔2〕 (以下「引き離 し行為」ともいう。)について、 原判決は、Xの証言内容はY証言とおおむね合致していると説示する。 し かし、 Y証言は反対尋問で後退し、 結局、 ほぼ記憶していないというに等しい曖昧ものとなっており、し かも、 主尋問で述べた引き離し行為態様も、X及びYの位置、 cがX を引っ張った方向や方法について、 ×証言と食い違うなどしており、 少なくとも×証言合致しているとして、 その信用性を高めるものはい い難い (詳細は後記 (4) ウ

エ まとめ

以上検討したとおり、 Xには虚偽供述の明白な動機があり、 X証言の信用性については相当慎重に判断す る必要がある。 そして、一連の性行為きっかけとなる口腔性交 [1] に至る経緯について記憶がないとい う点は不利益になることを危惧して虚偽の供述をしている可能性が否定できない。 引き離し行為について も Y証言がX証言合致しているとはいい難い。しかるに、 原判決は、 Xに虚偽供述動機があるという観点から検討が十分でない結果、 X証言が全体として信用できるとの判断をし、 一連の性行為きっかけ となる重要事実に関する記憶の欠落についての検討も不十分な結果、 X証言が不自然ではないと判断して いるのであり、論理則、経験則等に照らして不合理であるといわざるを得ない。

そこで、 以上を前提に、原判示の暴行脅迫が認められ、強制性交等罪における暴行脅迫に当たるかに ついて、検討する。

(4)強制性交等罪における暴行脅迫に当たるか等について
脅迫等 〔2〕 (口腔性交 〔1〕) について
<h3>o- *** (ア) 原判決認定</h3>

判決は、脅迫等 [2] (cが 「Xの頭部を左手でつかんでその口腔内に自己の陰茎を含ませて腰を前後 させ」 という暴行、 c が 「苦しいのがいいんちゃう」と言い、被告人 b が 「苦しいって言われた方が男興奮 するからな」 と言った脅迫) について、 要旨、 Xがc方に入った直後に、リビングでcと二人きりになって 口腔性交をした後、さらに、被告人 b がリビングに入ってきたところで行われたもので 口腔性交

[1])、 その具体的態様は、cが、自らの強い支配領域下で、 Xの頭をつかんで、 それ自体性的意味 合いの強い有形力の行使に及び、さらに、 年齢や体格で勝る。及び被告人 b が、 苦しがっている Xに対し、 その苦痛に取り合うことなく口腔性交を強いたものである、 口腔性交 〔1〕 は、Xが、エレベーター内にお いて繰り返し性交等を拒絶する発言をしていた僅か4分後の出来事であることも踏まえると、脅迫等 [2] は、Xの反抗を著しく困難にさせる有形力の行使ないし害悪の告知といえ、性交等に向けられたものと認め られる、とした。

また、原判決は、 Xが同意していなかったと推認できる理由として、 要旨 X と c及び被告人b との関係 性は希薄であった上、 一次会において、被告人ら及びcは、X及びYに対し、一方的性的な事項を話題に し性的経験等を聞き出すなどしていたが、 X及びYからは、 c方に行くまでの間も含めて、積極的に性 的な話題を持ち出したり、被告人ら及びcとの身体接触を図ったりしたことはなかったことが認められ、 そ このような経緯や関係性を踏まえると、Xは、 Yとともに二次会に参加するつもりで。 方に入ったのであり、被告人ら及びcのいずれとも性交等をする意図は有していなかったといえ、 それにもかかわらず、 c方に入 ってから、容易に逃げられない状況でに口腔性交を求められ、冗談と思っていたことが現実化しそうな状 況になり、驚愕や動揺により、 あるいは、抵抗すればより強度の性被害に遭うかもしれないなどといった心 情に陥り、さら脅迫等 〔2〕 により、 苦しいと言っても取り合ってもらえず、 反抗が著しく困難な状態に なって、他の男性に見られる中で、 口腔性交 [1] をさせられたものであるから、 口腔性交 [1] について Xは同意していなかったもの推認できる、 とした。 <h3>o- *** (イ) 当裁判所判断</h3>

口腔性交 [1] における脅迫等 〔2〕 が強制性交等罪にいう暴行脅迫に当たるかを検討するに当たって は、脅迫等 〔2〕 の内容のみならず、 それがどのような経緯で行われるに至ったのかという点も重要である ところ、被告人 bが撮影していた、エレベーターから方入室直後までの間の動画1 (3月15日午後1 1時44分に撮影が開始された57秒間の動画、 原審甲11)動画2 (3月15日 午後11時47分に撮 影が開始された9秒間の動画、 原審甲11及び12) 及び動画3 (3月15日午後11時51分に撮影が開 始された32秒間の動画、 原審甲11及び12) によれば、 午後11時45分頃に方に3人が入室した 後 午後11時47分頃には既にリビングにおいて口腔性交が始まっており、トイレに行っていた被告人b の入室により中断後、 引き続き午後11時51分頃に口腔性交 [1] が行われている。 このように、 c方に 入室後、 極めて短時間で口腔性交に至るには、 かなり強度の暴行脅迫が加えられたか、cの求めにXが任 意に応じたか以外には考えにくい (入室時に既に拒絶できない状態になっていたことも考えられるが、 原判決は、 原審検察官が主張した脅迫 [1] (エレベーター内でのc及び被告人言動) は脅迫に当たら ないと判断している。)。 この点、動画2によれば、被告人 b がリビングに入ろうとしてドアを開けた際 に、 Xが自分でドアを閉めたことが認められる (cが指示等した様子は見られない。)。 かなり強度の暴 行脅迫が加えられて口腔性交に至ったというのであれば、 Xがそのことを記憶していると思われるし、誰 かが部屋に入ってこようとしているのに、あえて自らドアを閉めて相手と二人きりになることを選択すると いうのは通常考え難い行動といえ、 Xが口腔性交 [1] の後、 合流した Y や被告人とともにそしらぬ様子 で二次会ゲーム等に興じていたことも併せみると、 Xが、 cから口腔性交を求められ、任意に応じたもの であった可能性が高い。

一方、エレベーターから方入室までの間の動画を見ると、 c被告人 b及びXの間で以下の会話が 認められる (括弧内は発言者) 「二人じゃないとしたことないの? (c)」 「え、でも。 それやったらも ういいじゃん。 (被告人b)」 「やだー。 (X)」 「みんなといいんじゃない。 (c)」「ヤバい

(X)」 「なんで? (c)」 「うん。ダメダメ。 (X)」 「3人。 で、 別、3人でしたことないんでしょ?だって。 (c)」 「はい。 今度今度今度今度。 (X)」 「今度する?じゃ。 (c)」「今度。 いや。 (x)」 「じゃあオレ見とかんわ。 オレ見ないわ。 じゃあ1回これで閉めてもらって。 (被告人b)」。 そ う言って被告人らが先にエレベーターを降りると、 「え、ぜん、ダメダメダメ。 (X)」 「1回1回1回。 (被告人b)」 「やだやだやだ。 (X)」などと言ってXもエレベーターを降り、 「いや、じゃ、 まぁ、

Permalink |記事への反応(1) | 17:34

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2024-12-26

anond:20241225133641

一緒にラブホに入った証拠は探せば見つかるだろうから性交があったと推認されるので、裁判になったら元増田が負けそう

Permalink |記事への反応(0) | 05:31

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2024-12-24

anond:20241224143352

女はフェラしていたことを隠していた。

流石にフェラしていたのなら、自発的にやっていたということでは?

いや。フェラ強要されたに違いない。

フェラ強要されたという証拠は?無い。

じゃあ、フェラ自発的だったと推認せざるを得ない。

フェラ自発的だったとすると、強姦としては認められない。無罪かなぁ。

みたいな流れらしい。

フェラしていたことを黙っていたせいで、本当は強姦ではなかったのでは?という疑念を生じ、それを否定できるほどの証拠がなかった。

Permalink |記事への反応(0) | 14:46

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2024-12-05

anond:20241204143411

「こういった理由ではないかと思いますが、おかしいですよね」

「こんなの炎上させる方がおかしいんですよ」

こう言うこともできたのにそうせず、自ら考える理由とやらを滔々と説明したのであれば、その内容に対してある程度のシンパシーを感じていることが当然に推認される

ほぼ同意だろ

Permalink |記事への反応(0) | 10:06

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2024-11-19

ブルマ女性が望んで履いており、当時の小中学生は恥ずかしいと思っていなかった。

今の価値観で当時の小中学生が恥ずかしがっていたなどと推認するのは間違っている。

ブルマが恥ずかしくて嫌でたまらなかった記憶も、生徒たちがやめてくれと要望していたこともどうやら全部私の記憶が間違っていたらしい。

さすが男性記憶が抜群にいいですね。

Permalink |記事への反応(1) | 14:57

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2024-10-03

原告は、本訴訟を提起したときにもそのことをネットメディア公表していたが、訴訟の内容には一切触れていない(乙124)。

「丸々さんは開示請求で身元が判明したので内容証明和解勧告も行ったんですが、受け取り拒否したみたいなんで、提訴することにしました」「ワロタ」と書いているのみである(乙124)。

このような記載から見ても、そもそも原告真剣に本件記事1の投稿問題視していたとは考えがたく、

原告は、訴訟の経過を娯楽として公表することで収益化することや、反対意見者に対して応訴を強いることで反対意見投稿を萎縮させることを目的にして本訴訟を提起したこと推認される。

Permalink |記事への反応(0) | 21:34

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anond:20241003020741

名誉毀損裁判において、「公益性」が認められるかどうかに本人尋問がどうとかは全く関係ないが。

タコ部屋裁判判決においても、暇空の主張に真実相当性があるかどうかの判断はされたが、公益性については一言も触れられていない。

というより公益性が認められるかどうかのハードルは非常に低いので、大体の裁判ではまず真実相当性が争点になり、

そこで真実相当性がないという判断ができれば公益性について判断するまでもなくなるので判断されない。

また暇空の動機嫌がらせというものがあったとしても、それを以って「公益性」が否定されるわけではない。

https://monolith.law/reputation/libel-law-utility#%E5%85%AC%E7%9B%8A%E6%80%A7%E3%81%8C%E8%AA%8D%E3%82%81%E3%82%89%E3%82%8C%E3%81%AA%E3%81%84%E3%81%A8%E3%81%8D

公益性については刑法第230条2項に「その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合」とあり、上の最高裁判所判例でも「専ら公益を図る」とされていますが、ほんの少しでも公益以外の目的があったら公益性否定されるというわけではありません。

公共性とは「公共の利害に関する事実」なので、これが認められれば、公益性があると認められる場合が多いことになります現実裁判では、公共性があれば、そのような内容の投稿をすることは「公益を図る目的」に出ている、つまり公益性があると推認されることが多く、その判断を覆すに足りる証拠がなければ、公益性肯定されています

Permalink |記事への反応(2) | 10:08

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2024-03-23

物語作品ディテール思想を代弁するか

物語作品の肉付け部、ディテール思想表現であり、読者は登場人物台詞服装スーツ古着和服等)や行動などから、その思想推認し、全体的には作者の思想理解しようとするのである

日テレによる「田中さん物語の肉付け部の改変は、作家個人意図していた思想表現を歪めており、意見表明の自由Freedom of opinion andexpression)の侵害に当たる

頒布を業とする出版社電波局は、作品本来表現した思想を歪めない努力義務がある

争点1 趣味感覚思想同一性

多くの読者を獲得した作家趣味感覚は、もはや単なる作家個人趣味感覚であるとは言い難い(詐欺手法が用いられた場合を除く)

思想というべきである

争点2 頒布活動上の努力義務

憲法は国自治体による思想信条による差別を禁じている。また、憲法私人間効力の原則からして、民間企業個人思想信条侵害することはコンプライアンスに反する(トランスジェンダー問題同様)

したがって頒布会社作品を改変しない努力義務がある。変造は度合いによっては罪である

anond:20240323120837

Permalink |記事への反応(0) | 13:11

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2024-03-05

anond:20240305170114

文化庁のあれで大幅な尺とっているRAGならともかく画像生成AIほとんど問題ないと思うよ。

文化庁のあれの注釈にもあるけれど、権利制限は主に学習時点の条件のであり、「当該著作物表現された思想又は感情を自ら享受し又は他人享受させることを目的とする」はRAGと違って学習させた絵を直接出力するわけではないから「当該著作物享受」になるにはコピー機レベル過学習意図的に行う必要になるし、「目的とする」となっていて結果ではないから例えばピカチュウの絵を出す目的学習するとNGだけれど、いろんな画像学習した結果ピカチュウが出力される場合もあるはOK。目的なんて学習した奴以外わかるわけないじゃんとかいくらでも嘘つけるじゃんって話は、著作権法以外での「目的」と同様に状況証拠から推認することになって、たとえば文化庁のあれだとキャラクターLoraは「享受させることを目的とする」ことが推認されうるNGパターンとして例にあげられてる。SDみたいな汎用のやつはある特定著作物享受させることを目的推認できることを証明するのはかなり大変じゃないかな。

著作権者利益を不当に害する」も学習段階の問題でやデータセット販売などが念頭にあり、例えば、学習目的なら無断で複製できるといっても有料で売ってるもの故意に割るのはNGよの為にある。むりやり生成時点の話にしても、30条4に限らずまだ存在しない著作物権利特定個人保障するなんてのがないから、例えばJOJOの画風生成AIによってJOJOの既刊が売れなくなったならともかく、まだ描いていない新しいJOJOが売れなくなるはずは通らない

Permalink |記事への反応(1) | 21:18

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2024-03-01

anond:20240301172623

第三十条の四は人間学習でも適用される権利制限規定だよ

条件は「著作物表現された思想又は感情享受」しないだよ

プログラムは心とか感情がないという前提だから「本や映画データをReadしても楽しいとか感動したとかの感情が発生しない」=「著作物表現された思想又は感情享受」しないだよ

人間学習する場合でも本を読んだり映画を見たとき楽しいとか感動したとかの感情が一切発生しないことを証明すれば「著作物表現された思想又は感情享受」しないとされ権利制限規定が認められるよ

逆に心が有ると認められるAI誕生するとそのAI学習しようとすると「著作物表現された思想又は感情享受」していると推認されて、現在人間と同じ扱いになりうるよ

 

AIにも心が有るとすると

著作物の条件が「思想又は感情表現されたもの」だから

AI生成物が著作物だと認められるようになるよ!

Permalink |記事への反応(1) | 18:19

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2024-02-14

anond:20240214155550

こういう女オタク界隈で流行してる構文や単語選びってのが明らかにあって、

オタクも同じように特徴的な流行ワードがあるわけで。

それぞれに多く当てはまる文章書いてる人間性別推認するのは普通なんだけど

あままこって世間知らずで全部ミソジニーのせいって他責にすればお友達によしよしして貰える

フェミ騎士らしさが溢れてて非常に面白いよな。

Permalink |記事への反応(1) | 20:18

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