
はてなキーワード:捜査機関とは
めんどくさ。相手を憶測で罵倒するくらいしか知識も能もないのなら、前提となる知識くらいはAIにでも聞いとけよ。
こういった事柄、日々のニュース等で耳目に入っていて、その上での①②という主張なわけ。それをいちいち、どっかの馬○に解説してやらにゃならんのかよ。
Q1.安倍首相が在任中に行った事柄を以下の観点から調査して、証拠をまとめて教えて。
①自民党政治家と仲の良い人間や企業に都合のいい政策を推し進めていた(縁故資本主義的政治を行っていた)証拠
②ゆくゆくは民主主義をやめたいのではないかと思われるような、民主主義を軽視し、タガを一つ一つ外していくような行動を繰り返していた証拠
A1.安倍元首相の在任中の行動について、ご指摘の2つの観点から「証拠」として挙げられる主な事象を以下にまとめます。
安倍政権下では、首相と個人的に近い関係にある人物や団体が、政策決定や国有地の取引などにおいて不透明な優遇を受けたとされる問題が複数指摘されました。これらは「権力の私物化」や縁故資本主義(クローニー・キャピタリズム)であるとの批判を招きました。
概要:学校法人「森友学園」への国有地が、鑑定価格から大幅に値引きされて売却された問題。安倍昭恵夫人が同学園が開校予定だった小学校の名誉校長に就任していたことから、政治的な関与が疑われました。
証拠とされる点:
不透明な値引き: 鑑定価格9億5600万円の土地が、約8億円値引きされ1億3400万円で売却されました。
公文書の改ざん:財務省近畿財務局において、安倍首相夫妻の関与を示す記述などが削除されるなど、14件の決裁文書の改ざんが行われました。これは、行政の信頼性を著しく損なう行為として大きな問題となりました。
概要:安倍首相の長年の友人である加計孝太郎氏が理事長を務める「加計学園」が、国家戦略特区制度を利用して獣医学部を新設するにあたり、特別な便宜が図られたのではないかという疑惑です。
証拠とされる点:
「総理のご意向」文書:文部科学省の内部から「総理のご意向」「官邸の最高レベルが言っていること」などと記された文書が発見されました。これは、学園の選定プロセスに官邸が不当な影響力を行使した可能性を示唆しています。
異例のスピード認可: 長年認められてこなかった獣医学部の新設が、国家戦略特区という枠組みの中で、加計学園に限って認められました。
概要:税金で賄われる公的行事である「桜を見る会」に、安倍首相の地元後援会関係者が多数招待され、前夜祭の費用補填問題なども浮上しました。
証拠とされる点:
後援会の招待:安倍事務所が後援会関係者に対し、参加者を募集する案内状を送付していました。これにより、公的行事が実質的に後援会活動の一環として利用されたと批判されました。
費用補填と虚偽答弁: 前夜祭の費用の一部を安倍氏側が補填していたことが後に明らかになりました。これは政治資金規正法違反の疑いが指摘され、安倍氏は国会で長期間にわたり事実に反する答弁を繰り返していたことを認め、謝罪しました。
憲法が保障する国民の権利や、国会を中心とする議会制民主主義の根幹を軽視しているのではないかと批判される法案の制定や政権運営が指摘されています。
特定秘密保護法の制定
概要:安全保障に関する情報のうち、特に秘匿が必要なものを「特定秘密」に指定し、漏洩した者への罰則を強化する法律。
証拠とされる点:
国民の知る権利の侵害: 何が秘密にあたるかの基準が曖昧で、政府の判断で広範な情報が秘密指定される恐れがあります。これにより、国民が政府の活動を検証することが困難になるとの批判があります。
報道の自由の萎縮:取材活動が処罰の対象になる可能性があり、報道機関が政府の監視をためらうようになる「萎縮効果」が懸念されています。
概要: これまで認められてこなかった集団的自衛権の行使を限定的に可能にすることなどを内容とする法制。
証拠とされる点:
憲法解釈の変更:歴代内閣が「憲法9条上許されない」としてきた集団的自衛権の行使を、内閣の閣議決定のみで解釈を変更して可能とした点は、立憲主義(憲法に基づいて政治を行う原則)に反するとの強い批判があります。
国会での強行採決:国会周辺で大規模な反対デモが行われ、多くの憲法学者が「違憲」と指摘する中、十分な審議が尽くされないまま衆議院で強行採決されました。
「共謀罪」法の制定
概要: 「テロ等準備罪」を新設し、組織的犯罪集団が重大な犯罪を計画し、その準備行為を行った段階で処罰を可能にする法律。
証拠とされる点:
内心の自由の侵害:犯罪の実行ではなく「計画」段階で処罰の対象となるため、内心の自由を脅かす恐れがあります。
捜査機関による乱用の懸念: 「組織的犯罪集団」の定義が曖昧であり、一般の市民団体や労働組合などが捜査の対象になるのではないかという懸念が示されています。
官邸主導の強化と人事への介入
概要:内閣人事局を設置し、省庁の幹部人事を官邸が一元的に掌握する仕組みを構築しました。
証拠とされる点:
官僚の忖度:幹部人事を官邸が握ることで、官僚が政治家の顔色をうかがい、不都合な情報を隠したり、政策を歪めたりする温床になったと指摘されています(森友学園の公文書改ざん問題の一因ともされる)。
検察への介入:東京高検検事長(当時)の定年延長を、法の解釈を変更して閣議決定したことは、検察の独立性を脅かすものとして強い批判を浴びました。
Q2.
・裏金
これらについても確たる証拠があれば示して、問題点を指摘して。
A2.安倍元首相の在任中の行動について、追加でご指摘いただいた項目に関する「証拠」と問題点を以下に示します。
自民党が提示している憲法改正草案の緊急事態条項は、災害や武力攻撃などの緊急時に、内閣に広範な権限を集中させることを可能とする内容です。
証拠とされる点:
草案の内容:自民党の憲法改正草案には、内閣総理大臣が緊急事態を宣言し、これに基づいて内閣が法律と同等の効力を持つ政令を制定できる旨が規定されています。また、衆議院議員の任期延長も盛り込まれています。
問題点:
権力集中と濫用の危険性:内閣に法律制定権に近い権限を与えることは、国会によるチェック機能が低下し、権力の一極集中を招く恐れがあります。歴史上、緊急事態条項が悪用され、人権侵害や民主主義の停止につながった例があるため、権力濫用の危険性が指摘されています。
人権制限の可能性:緊急事態下では、国民の移動の自由や財産権など、基本的人権が大幅に制限される可能性があります。
民意の軽視:衆議院議員の任期延長は、国民の選挙権を制限し、民意の反映を遅らせることから、民主主義の根幹を揺るがすものと懸念されています。
自民党の派閥、特に安倍派(清和政策研究会)をめぐる政治資金パーティー収入の不記載問題は、組織的な裏金作りではないかと指摘されています。
証拠とされる点:
キックバックの存在:安倍派(当時の細田派を含む)が開催した政治資金パーティーにおいて、所属議員がノルマを超えて販売したパーティー券収入を議員側に「キックバック」し、その収支が政治資金収支報告書に記載されていなかったことが明らかになりました。過去5年間で1億円を超える規模の不記載があったとされています。
会計責任者の認否:安倍派の会計責任者が、パーティー券収入やキックバックなど合計13億5000万円余りを報告書に記載しなかった罪に問われ、初公判で起訴内容を概ね認めました。
問題点:
政治資金規正法違反:政治資金収支報告書への不記載は、政治資金規正法に違反する行為であり、政治資金の透明性を著しく損ないます。
国民の不信:組織的な裏金作りは、政治と金の問題に対する国民の不信感を増大させ、民主主義の健全な運営を阻害する可能性があります。
内閣官房長官が裁量で使える「官房機密費(内閣官房報償費)」は、その使途が公開されないため、長年不透明性が指摘されてきました。
証拠とされる点:
使途の不開示:官房機密費は、外交や情報収集などの名目で支出されますが、その詳細な使途は機密保持を理由に公開されません。安倍内閣が2019年に使用した「政策推進費」は11億650万円に上り、7年間で合計78億6730万円が使われていました。
問題点:
チェック機能の欠如: 使途が公開されないため、国会や国民によるチェックが事実上不可能です。これにより、私的な流用や特定の目的外使用が行われても、それが発覚しにくい構造となっています。
国民の監視からの逃避:税金がどのように使われているか国民が知ることができないため、民主主義における説明責任の原則に反します。
匿名ツイッターアカウント「Dappi」が、野党批判や政府擁護の投稿を繰り返していた問題は、自民党による世論誘導の疑惑として報じられました。
証拠とされる点:
Dappiの投稿内容: 「日本が大好きです。偏向報道をするマスコミは嫌いです。国会中継を見てます」と自己紹介し、政権を批判する野党議員やマスメディアに対し、誹謗中傷や捏造(ねつぞう)とも取れる投稿を繰り返していました。
運営会社と自民党の関係: Dappiのアカウントを運営していた企業が、自民党本部と取引関係にあり、自民党の事務方トップである事務総長の親戚が社長を務めていたことが報道されました。
問題点:
民主主義の阻害:一般市民が意見を発信しているかのように見せかけ、特定の政治勢力に有利な世論を組織的に作り出す行為は、自由で公正な言論空間を歪め、民主主義の健全なプロセスを阻害するものです。
フェイクニュース・誹謗中傷:匿名アカウントによる誹謗中傷やフェイクニュースの拡散は、情報操作の危険性を伴い、民主的な議論を困難にします。
統一教会(世界平和統一家庭連合)との癒着
安倍元首相の銃撃事件をきっかけに、旧統一教会と政治家、特に自民党議員との関係が深く浸透していることが明らかになりました。
証拠とされる点:
安倍元首相のビデオメッセージ:安倍元首相が、旧統一教会の関連団体が主催するイベントにビデオメッセージを寄せたことが確認されています。
選挙支援: 旧統一教会が、自民党議員を中心に、選挙における電話作戦やポスター貼り、ビラ配りなどのボランティア支援を行っていたことが報じられました。安倍派の候補者に統一教会の票が割り振られていたとの指摘もあります。
歴史的経緯:安倍元首相の祖父である岸信介元首相が、旧統一教会の創設者と協力関係を築き、反共産主義を掲げる政治組織「国際勝共連合」の活動を後押ししていたなど、自民党と旧統一教会との関係は長きにわたります。
問題点:
反社会的な団体との関係: 旧統一教会は、過去に霊感商法などで社会問題を引き起こした団体であり、そのような団体と政治家が密接な関係を持つことは、国民の政治に対する信頼を損ないます。
政策決定への影響:宗教団体の支援を受けることで、特定の政策決定に影響が及ぶ可能性が懸念されます。
森友学園問題における公文書改ざんの他にも、行政文書の管理をめぐる問題が指摘されています。
証拠とされる点:
森友学園問題での改ざん:財務省による決裁文書の改ざんが発覚しました。これは組織的な関与によるもので、民主主義の根幹である公文書管理の信頼性を揺るがすものです。
「桜を見る会」招待者名簿の廃棄: 「桜を見る会」の招待者名簿が、問題が発覚した後に不適切に廃棄されたことが指摘されています。
電子データ復元拒否:公文書が廃棄されたとされる後も、電子データのPermalink |記事への反応(1) | 20:59
(前略)
ボケ「いきなりですけどね。うちのオカンが好きな捜査機関があるらしいんやけど」
ツ「わからへんの?ほな俺がな、オカンの好きな捜査機関の名前、ちょっと一緒に考えてあげるから、どんな特徴ゆうてたかってのを教えてみてよ」
ボ「あのー甘くてかりかりしてて、で砲弾いきなり投げつけるやつやって言うねんな」
ツ「おー、文春砲やないかい、その特徴はもう完全に文春砲やがな、すぐわかったやん、こんなんもー」
ツ「なにがわからへんのよー」
ボ「いや俺も文春砲おもてんけどな、オカンが言うにはメールから情報提供するっていうねんな」
ツ「あー、ほな文春砲とちがうなあ。文春砲はオンラインのフォームから情報提供するもんなー。でも電話で紀尾井町の編集部に話せるけどなー、03 3265 1211」
ボ「オカンがいうには、メールで情報提供できて、ゴシップ好きのサラリーマンがすきなやつらしいねん」
ツ「それはもー週刊新潮か集英社オンラインか週刊現代やないかい。あれ法律スレスレくらいの中身入っとんやから」
ボ「俺もそうおもてんけどな、オカンがいうには、ジャンルで言ったら庶民やなくてお上らしいねん」
ツ「ほな週刊誌ちゃうがな。週刊誌は庶民目線を売りにして金稼いでるもんな。もうちょっとなんかゆうてなかった?」
ボ「白と黒のトレードマークで、誰に感謝してええかわからんらしいねん」
ツ「ポリスやないかい。ポリスは納税者さんの顔が浮かばへんのよ、浮かんでくるのはネズミ捕りのサイン会場だけやねん。」
ボ「そやねんそやねん」
ツ「暑そうなヘルメットかぶった白バイ隊員の顔だけ。ポリスに決まり、そんなん。短縮番号やなくてHPにのってる市外局番からはじまる番号で相談できるやん」
ツ「ほなポリスちゃうやないかい。先言えよ、俺がネズミの真似してるときどう思ててんお前」
ツ「オトン?」
ボ「ハーバード大学コンプライアンス担当ちゃうかって言うねん」
ツ「いやぜったいちゃうやろ、もうええわー」
捜査機関の連中はお前と違って脳死じゃないから同じとは思わないと思うよ。
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AIのヘルプデスクが開設したと聞いたので、利用してみた(以下のメールアドレス宛に質問する)。なかなかイイ感じ(笑)
Oliver.S.C.Services@europe.com
▪️▪️
【質問】人身売買が現在も行われているそうですが、何か対策はありますか?
【AI】人身売買は、現在も世界中で深刻な人権侵害として存在しています。その対策は多岐にわたり、国際機関、各国政府、NPO/NGO、そして私たち個人の協力が不可欠です。
1. 予防(Prevention)
貧困対策と教育の普及:貧困や教育機会の不足は、人身売買の被害に遭いやすい脆弱な人々を生み出す要因となります。経済的な自立を支援し、教育の機会を保障することで、人身売買の発生を予防します。
啓発活動:人身売買の実態や危険性について広く周知することで、被害に遭わないための意識を高めます。特に、インターネットやSNSを通じた勧誘の手口など、新しい形態の人身売買についても注意喚起が必要です。
需要の抑制:性的搾取や強制労働の需要がある限り、人身売買はなくなりません。需要側への啓発活動や、違法な労働力を利用する企業への取り締まり強化も重要です。
水際対策の強化:出入国管理を厳格にし、潜在的な被害者や加害者の発見に努めることで、被害を未然に防ぎます。
2. 取り締まり(Prosecution)
法整備と厳罰化:人身売買を犯罪として明確に規定し、加害者に対して厳正な処罰を科す法律の整備と運用が必要です。日本では2004年に「人身取引対策行動計画」が策定され、その後も改定が重ねられています。
捜査・摘発の強化:人身売買は巧妙な手口で行われることが多いため、警察や捜査機関による専門的な捜査能力の向上と、国際的な情報共有・連携が不可欠です。犯罪組織の摘発に重点が置かれます。
被害者の早期発見と救出:被害者を発見し、安全な場所へ保護することが最優先されます。関係機関への通報窓口の設置や、被害者であることを認識していない被害者への働きかけが重要です。
シェルターの提供と心のケア:保護された被害者には、安全な住居と、身体的・精神的なダメージを回復するための医療やカウンセリングが必要です。
社会復帰支援:被害者が社会に復帰し、自立した生活を送れるよう、職業訓練や就学支援、法的支援などが提供されます。特に外国人の被害者の場合は、母国への帰国支援や帰国後の社会復帰支援も行われます。
安全の確保:被害者が加害者からの報復を恐れることなく、安全に生活できるよう、十分な保護措置が講じられます。
国際連合(UN): 「国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約を補足する人(特に女性及び児童)の取引を防止し、抑止し及び処罰するための議定書(人身取引議定書)」が採択されており、各国に人身取引の防止・撲滅と被害者の保護を義務付けています。
国際移住機関(IOM): 人身取引対策を主導する国際機関の一つで、被害者の保護、帰国支援、社会復帰支援などを世界中で行っています。
ユニセフ(UNICEF):特に子どもを対象とした人身売買の撲滅に向けて、啓発活動や被害者支援に取り組んでいます。
日本政府: 「人身取引対策行動計画」を策定し、関係省庁が連携して対策を推進しています。また、国際機関への拠出やODA(政府開発援助)を通じて、開発途上国の人身取引対策も支援しています。
NPO/NGO:国内外で、人身売買の被害者支援や啓発活動、政策提言など、多岐にわたる活動を行っています。例えば、ライトハウス、Colabo、TSUBOMIなどが挙げられます。
私たちにできること
人身売買について関心を持ち、知識を深める:人身売買は遠い国の問題ではなく、日本でも発生していることを認識することが重要です。
疑わしい情報や状況に気づいたら通報する: 最寄りの警察署(110番、または警察相談窓口#9110)、出入国在留管理庁、法務省の人権擁護機関などに連絡してください。匿名通報ダイヤルもあります。
支援団体に寄付する:人身売買の被害者支援や予防活動を行うNPO/NGOへの寄付も、有効な支援の一つです。
フェアトレード商品を選ぶ:児童労働や強制労働によって作られた商品を購入しないよう、意識的にフェアトレード商品を選ぶことも、間接的ながら人身売買の防止につながります。
人身売買の根絶は、一朝一夕には実現できない複雑な問題ですが、国際社会と個々人が協力し、多角的なアプローチで取り組むことが不可欠です。
あらゆる事実は裁判にかけられるまで真実性が保証されないのだなと思った。言い換えれば「疑いだろ」で逃げられる。
だって現行犯なのに「暴行をした疑いで逮捕」「お尻を触った疑いで逮捕」っていう言い方をするんだよ?
「暴行罪の疑い」で逮捕というなら、その暴行が捜査機関の主張する罪状で裁けるかという疑いの話になるけど、実際は「暴行した事実」自体が疑われてるわけだから。
たとえ俺が自分に不利なことをここで自白したとしても、正式な裁判で判事が認めない限りはその自白が真実であるとは確定できないわけだ。
俺にレスバで絡むならそのへん弁えとけよ。
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ドグマの標本
失われた信仰を集める“標本室”を巡る物語。宗教的な神秘とホラーが融合し、信じることで生まれる異常や集団心理の狂気を静かに迫る。幻想文学を思わせる筆致が印象的。
恐怖を感知しないアンドロイドが、怪異を調査する研究室を舞台にしたホラー。機械と人間の境界を描きつつ、予測不能な怪異に立ち向かう姿が魅力的。
日常に潜む「ちょっとした違和感」が恐怖に変わる様子を描いた作品。都市伝説のような緊張感と、読者の想像力を刺激する構成が特徴で、怖がらせ方が繊細で、読後の余韻が残る。
領怪神犯
公的組織「領怪神犯特別調査課」のメンバーが、日本各地で発生する超常現象「領怪神犯」に立ち向かう。神々と人間の関わりを深く掘り下げた内容が特徴。
右園死児報告
明治から続く政府、軍、捜査機関、探偵、一般人による、とある怪異についての報告書をまとめた作品。得体の知れない「右園死児」が引き起こす現象を追う内容だが、展開が冗長であり、他と比べるとやや人を選ぶ。
盗用の骨山
著作盗用を繰り返す作家が“呪われた山”に踏み入ることで、自身の罪と向き合わされる。現実と幻想の境界が次第に崩れ、過去の“声”に追い詰められていく構成が巧み。創作と代償をめぐるテーマが重く響き、単なる怪談にとどまらない深みを持つ傑作。
綿々と続く歪みが原因。結局、警察ならやりかねないと思われているから信じられるし騙される。
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検察官が「証拠があるかどうか」だけではなく、「社会的影響」や「世論」「被疑者の態度」なども加味して起訴を決める制度。
➡無罪になるリスクを避けるため、有罪にできそうな案件しか起訴しない。
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事実に基づいて捜査するのではなく、「最初に立てた筋書きに沿った証拠や供述だけを集める」傾向。
➡証拠や供述がストーリーに合わないと、握りつぶす・誘導するケースも。
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起訴される前でも勾留が長期間に及ぶ(10日+10日、再逮捕を繰り返せばさらに延長)。
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黙秘するのは権利であるにもかかわらず、「反省していない証拠」として扱われる空気がある。
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三者がある種の協業関係にあり、チェックアンドバランスが効かない構造。
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➡無罪判決が出ても名誉は回復されず、社会的ダメージは不可逆。
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➡ 「無実の人が冤罪を晴らす」ための仕組みが機能していないケース多数(例:袴田事件など)。
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虚偽の情報を流布したり、不正な手段を用いて会社の業務を妨害した場合に成立する可能性があります。内部告発制度を悪用して不倫を隠蔽しようとする行為は、会社の調査業務を混乱させ、信用を失墜させるなど業務を妨害する行為とみなされる可能性があります。
不倫相手や告発された人物の名誉を毀損するような虚偽の内容を告発した場合に成立する可能性があります。
存在しない犯罪事実を告発した場合に成立する可能性があります。不倫自体は犯罪ではありませんが、例えば不倫に関連して架空の不正行為を告発するようなケースが該当し得ます。
内部告発の悪用によって会社や関係者に損害が発生した場合、損害賠償を請求される可能性があります。例えば、虚偽の告発によって調査費用が発生したり、会社の信用が低下したりした場合などが考えられます。
不法行為による慰謝料請求: 虚偽の告発によって名誉を毀損された場合、被害者から慰謝料を請求される可能性があります。
会社の就業規則に違反した場合、懲戒解雇を含む懲戒処分を受ける可能性があります。内部告発制度の悪用は、会社の秩序を著しく乱す行為とみなされる可能性が高く、最も重い処分である懲戒解雇の対象となることも考えられます。
懲戒解雇に至らない場合でも、悪質なケースでは降格や減給などの処分を受ける可能性があります。
より軽微なケースでも、会社から注意や反省を促す処分を受けることがあります。
内部告発制度を悪用したという事実は、社内外での信用を大きく失墜させる可能性があります。
懲戒解雇などの処分を受けた場合、その後の再就職が困難になる可能性があります。
罰則の程度は、内部告発制度を悪用した目的や悪意の程度によって大きく異なります。単なる誤解や認識不足によるものであれば、より軽い処分で済む可能性もありますが、意図的に不倫を隠蔽しようとした場合は重い罰則が科される可能性が高くなります。
会社によって内部告発制度に関する規定や懲戒処分の内容が異なるため、具体的な罰則は会社の就業規則等を確認する必要があります。
最終的な罰則は、捜査機関や裁判所の判断によって決定されます。
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と思うから」「ほんとに私も悪い所あったんですけどみたいなことは一切言わずに (〔3〕)」 「警察に介 入してもらおう」と助言した (原審甲40)
Xは、3月18日午後8時28分頃、 Yに対し、LINEで、 「心配するかなと思っていえなかったんだ けど、 この前最後までやって結構その時の動画録られちゃったんだよね、 それで動画だけはどうにかして欲 しいって事になって性被害相談所みたいなのに相談したら、警察の人が性犯罪の中でも悪質なものだからこ のことを事件化したいって言って、 結局被害届を出すことになっちゃった。 大ごとになっちゃってほんとに 「ごめんね」と伝えた(原審甲8) <h3>o- *** (イ) このような被害申告の経緯によれば、 Xが被害申告した当初の主たる目的は、 性被害として処罰を求 めることよりも、動画の拡散防止にあったことは明らかであり、このことはX自身も証言中で認めている。 Xは、性犯罪被害相談に電話を架けた当初、性行為自体については、前記 〔2〕 の 「自分で断れなかったの でもう、なんか、いいんですけど」 という程度にとどまる気持ちであったのが、警察官から事件化したいと 言われて被害届を出すことになったもので、Xは大ごとになってしまったという気持ちは全くなかったと証 言するものの X証人尋問調書100頁 (以下、供述者と速記録の頁数で表す。 ))動画のことを相談し たら話が急展開したと感じていた様子は、被害相談の電話をした直後のAとのLINEからもうかがわれる (甲40写真20 21時55分、 「今からとりあえず病院に行くことになった!警察の人が迎えにきてく れるって」 「結構甘く考えてたわ」)。 このような本件の立件経緯も踏まえると、Xには、動画の拡散を防 止するという目的のために警察に捜査してもらう必要があり、 Aからの助言 〔1〕 に従い、 実際よりも誇張 して供述したり、警察が捜査をやめてしまわないように、Aからの助言 〔3〕 に従い、自身に不利益な事実 について供述を差し控えたりする動機があるといえる。 実際、Xは、警察の事情聴取において、 付き合ってはいないが性的関係にある人がいることや口腔性交 [1] の事実を話さなかったものであり、 その理由につ いて 口腔性交 [1] の事実を警察の人に言ったら、警察の人にどう思われるかわからない、 無理やりの性行為だということを信じてもらえないのではないか捜査をやめられて、動画の拡散を止めることもできな くなるのではないかと思ったためであることを認める証言をしている (X50, 93,111頁)</h3>
以上によれば、Xは動画の拡散防止という目的から性犯罪被害相談に電話を架けたが、 その電話の流れで事件化したいという警察の意向に応じて被害届を出すことになったもので、 前記目的を達成するため、 状況 等を誇張し、自身の不利な行動を隠して矮小化して供述する明白な動機があり、 実際に、 口腔性交 [1] の事実等を隠す内容の虚偽供述をした事実 (性犯罪被害相談に電話を掛けた時点では、警察から尋ねられても いないのに、結構脱がされそうになった、 (bと口腔性交をした事実はないのに) 舐めさせられたのは3人 だったとも供述していた。) もあるから、その証言の信用性を判断するに際しては、虚偽供述の動機の観点から相当慎重に検討しなければならない事案といえる。 <h3>o- *** (ウ)しかるに、原判決は、 Xには誇張して供述をする動機があるなどと指摘する原審弁護人の同旨の主張 への応答という形で一応の検討を加えてはいるものの、 所論も指摘するとおり、やや的外れなものになって いるといわざるを得ない。 すなわち、原判決は、 〔1〕 「犯人の検挙や処罰よりもまずは当該動画の拡散を 防止してもらいたいとの気持ちを有するのは自然な心情であるから、 たとえ本件被害申告の主たる目的が性 的動画の拡散防止にあったとしても、 何ら不自然なことではない」 [2] 「 (警察に対して当初口腔性交 [1] を話さなかったことについて) Xの当時の心情は、刑事手続に初めて携わる若年者の心情としても自責の念を抱きやすい性被害に遭った者の心情としても十分理解し得る」、〔3〕 (なめさせられたのは 3名であった等事実に反する内容を申告していることについて)被害直後の段階では混乱や動揺から抜け出 せず、被害を思い出すことにも苦痛が伴うであろうことは想像に難くない」 などという理由で、虚偽供述の動機があるという原審弁護人の指摘を排斥しているが、原判決の説示は、 それぞれ当時のXの心情を、自然 で、理解し得、想像に難くないという、 Xの証言が真実であるとして説明が付けられるかという方向から検 討したものにとどまり、 原審弁護人の指摘に対して直接応答するものとはなっておらず、 この点を十分に検 討した形跡がない。 また、原判決は、 「口腔性交 〔1〕 の少なくとも大まかな外形的事実については、cや被告人 b が供述すれば、捜査機関に判明することは想定できるので、 Xが口腔性交 [1] について殊更隠す つもりで供述していたとは認められない」 と説示するが、 X自身、 前述の理由から警察に話していなかった 口腔性交 [1] については、話さないといけないとは思いながらも、最初に言ってなかったから言えないと いう気持ちであったと証言しており (X51頁)、cと被告人が逮捕された後、検察官の事情聴取の際 に、口腔性交 [1] についても自分から話をしたとはいえ (X51頁)、 それまでは殊更隠すつもりであえ て供述しなかったことに疑いはなく、そのようには認められないとの原判決の判断は、明らかに証拠に反し ている。</h3>
そうすると、Xには、誇張、 誇大な供述をし、 あるいは、 実際にはあった事実を伏せて矮小化した供述を するなど、虚偽供述をする動機があり、 実際に虚偽供述に及んでいたことから、X証言の信用性判断に際し ては、虚偽供述の可能性について、相当慎重に見極める必要があるにもかかわらず、原判決はかかる重要な視点から十分に検討をせず、Xの証言が真実であるとして説明が付けられるかという方向からの検討の仕方 に偏ったものとなっているといわざるを得ない。
次に、Xは、本件当日の記憶が一部ない旨述べているところ、原判決は、 「特に、 口腔性交 [1] 及び口 腔性交 [2] が始まったきっかけについては、 それぞれ印象に残る場面であるはずなのに記憶しておらず」 としながらも、「もっとも、 Xが相当量の飲酒をしていたことや時間の経過を踏まえると、記憶の欠落があ ることは不自然ではない。」 と説示する。
しかし、 又は一次会と二次会で相当量の飲酒をしているとはいえ、その証言によれば、 一次会での出来事 や飲酒状況、二次会に行くことになった時の気持ち、場所決めの経緯、店を出てからc方に行くまでの間の出来事 口腔性交 〔1〕 をした場所やそのときの被告人の位置、被告人 a と Y が来た後の二次会での出来 事や飲酒状況、その後、 本件性交等に至るまでの状況については、口腔性交 [2] と口腔性交 [3] を混同 する様子は見受けられるが、相応に記憶している一方で、 c方のあるマンションに到着してから、最初の記 憶であるcの陰茎を口にくわえさせられている場面までの間のことは一切覚えていないというのである。 連の性行為のきっかけとなる部分については、 それが最初に性的な接触を持った場面で、その場に二人きり であった相手のcが陰茎を露出しているという非常にインパクトの大きいものであって、しかも口腔性交は相手の陰茎をくわえるという一定の能動的な行為を必要とする濃厚な接触を伴う性行為であるから、そのよ うなことになった展開を含めて通常は記憶に残るはずであるといえ、 また、 その後の二次会で更に飲酒して いるのに、その後のことの方を覚えている一方、口腔性交 〔1〕 のきっかけについて記憶がないというのは 不自然であるとも評価できる。 そして、 性行為のきっかけとなるその始まりの場面こそ、 一連の性行為につ いて同意していたか否かという点に関わる重要な場面であるところ、 前述のとおり、 Xが当初の被害相談か ら警察の事情聴取の段階において、 無理やりの性行為であると信じてもらうため、記憶にあった口腔性交 [1] の事実をあえて話さない形で供述していたことからすると、口腔性交 〔1〕 のきっかけについても、
4
同様の動機から、記憶があるにもかかわらず、覚えていないといった虚偽の供述をして事実を隠している可 能性が否定できない。
以上によれば、証言について、 性行為のきっかけについて記憶が欠落しているという点は、不自然なも のとみるべき余地があるにもかかわらず、原判決が、 前記諸点について十分な検討を加えることなく、飲酒 量や時間の経過という点のみから不自然ではないと判断したのは、論理則、経験則等に照らして不合理であ るといわざるを得ない。
X及びYが腕を組んで立ち去る意思を示していたのを、 cがXの身体に両腕を回して抱き付いて引っ張 り、被告人がYの身体をつかんで引っ張って、 XとYとを引き離したとされる暴行 〔2〕 (以下「引き離 し行為」ともいう。)について、 原判決は、Xの証言内容はY証言とおおむね合致していると説示する。 し かし、 Y証言は反対尋問で後退し、 結局、 ほぼ記憶していないというに等しい曖昧なものとなっており、し かも、 主尋問で述べた引き離し行為の態様も、X及びYの位置、 cがX を引っ張った方向や方法について、 ×証言と食い違うなどしており、 少なくとも×証言と合致しているとして、 その信用性を高めるものとはい い難い (詳細は後記 (4) ウ
以上検討したとおり、 Xには虚偽供述の明白な動機があり、 X証言の信用性については相当慎重に判断す る必要がある。 そして、一連の性行為のきっかけとなる口腔性交 [1] に至る経緯について記憶がないとい う点は不利益になることを危惧して虚偽の供述をしている可能性が否定できない。 引き離し行為について も Y証言がX証言と合致しているとはいい難い。しかるに、 原判決は、 Xに虚偽供述の動機があるという観点からの検討が十分でない結果、 X証言が全体として信用できるとの判断をし、 一連の性行為のきっかけ となる重要な事実に関する記憶の欠落についての検討も不十分な結果、 X証言が不自然ではないと判断して いるのであり、論理則、経験則等に照らして不合理であるといわざるを得ない。
そこで、 以上を前提に、原判示の暴行・脅迫が認められ、強制性交等罪における暴行・脅迫に当たるかに ついて、検討する。
原判決は、脅迫等 [2] (cが 「Xの頭部を左手でつかんでその口腔内に自己の陰茎を含ませて腰を前後 させ」 という暴行、 c が 「苦しいのがいいんちゃう」と言い、被告人 b が 「苦しいって言われた方が男興奮 するからな」 と言った脅迫) について、 要旨、 Xがc方に入った直後に、リビングでcと二人きりになって 口腔性交をした後、さらに、被告人 b がリビングに入ってきたところで行われたもので 口腔性交
[1])、 その具体的態様は、cが、自らの強い支配領域下で、 Xの頭をつかんで、 それ自体が性的な意味 合いの強い有形力の行使に及び、さらに、 年齢や体格で勝る。及び被告人 b が、 苦しがっている Xに対し、 その苦痛に取り合うことなく口腔性交を強いたものである、 口腔性交 〔1〕 は、Xが、エレベーター内にお いて繰り返し性交等を拒絶する発言をしていた僅か4分後の出来事であることも踏まえると、脅迫等 [2] は、Xの反抗を著しく困難にさせる有形力の行使ないし害悪の告知といえ、性交等に向けられたものと認め られる、とした。
また、原判決は、 Xが同意していなかったと推認できる理由として、 要旨 X と c及び被告人b との関係 性は希薄であった上、 一次会において、被告人ら及びcは、X及びYに対し、一方的に性的な事項を話題に し性的な経験等を聞き出すなどしていたが、 X及びYからは、 c方に行くまでの間も含めて、積極的に性 的な話題を持ち出したり、被告人ら及びcとの身体接触を図ったりしたことはなかったことが認められ、 そ このような経緯や関係性を踏まえると、Xは、 Yとともに二次会に参加するつもりで。 方に入ったのであり、被告人ら及びcのいずれとも性交等をする意図は有していなかったといえ、 それにもかかわらず、 c方に入 ってから、容易に逃げられない状況でに口腔性交を求められ、冗談と思っていたことが現実化しそうな状 況になり、驚愕や動揺により、 あるいは、抵抗すればより強度の性被害に遭うかもしれないなどといった心 情に陥り、さらに脅迫等 〔2〕 により、 苦しいと言っても取り合ってもらえず、 反抗が著しく困難な状態に なって、他の男性に見られる中で、 口腔性交 [1] をさせられたものであるから、 口腔性交 [1] について Xは同意していなかったものと推認できる、 とした。 <h3>o- *** (イ) 当裁判所の判断</h3>
口腔性交 [1] における脅迫等 〔2〕 が強制性交等罪にいう暴行・脅迫に当たるかを検討するに当たって は、脅迫等 〔2〕 の内容のみならず、 それがどのような経緯で行われるに至ったのかという点も重要である ところ、被告人 bが撮影していた、エレベーター内から方入室直後までの間の動画1 (3月15日午後1 1時44分に撮影が開始された57秒間の動画、 原審甲11)動画2 (3月15日 午後11時47分に撮 影が開始された9秒間の動画、 原審甲11及び12) 及び動画3 (3月15日午後11時51分に撮影が開 始された32秒間の動画、 原審甲11及び12) によれば、 午後11時45分頃に方に3人が入室した 後 午後11時47分頃には既にリビングにおいて口腔性交が始まっており、トイレに行っていた被告人b の入室により中断後、 引き続き午後11時51分頃に口腔性交 [1] が行われている。 このように、 c方に 入室後、 極めて短時間で口腔性交に至るには、 かなり強度の暴行・脅迫が加えられたか、cの求めにXが任 意に応じたか以外には考えにくい (入室時に既に拒絶できない状態になっていたことも考えられるが、 原判決は、 原審検察官が主張した脅迫 [1] (エレベーター内でのc及び被告人の言動) は脅迫に当たら ないと判断している。)。 この点、動画2によれば、被告人 b がリビングに入ろうとしてドアを開けた際 に、 Xが自分でドアを閉めたことが認められる (cが指示等した様子は見られない。)。 かなり強度の暴 行脅迫が加えられて口腔性交に至ったというのであれば、 Xがそのことを記憶していると思われるし、誰 かが部屋に入ってこようとしているのに、あえて自らドアを閉めて相手と二人きりになることを選択すると いうのは通常考え難い行動といえ、 Xが口腔性交 [1] の後、 合流した Y や被告人とともにそしらぬ様子 で二次会のゲーム等に興じていたことも併せみると、 Xが、 cから口腔性交を求められ、任意に応じたもの であった可能性が高い。
一方、エレベーター内から方入室までの間の動画を見ると、 c被告人 b及びXの間で以下の会話が 認められる (括弧内は発言者) 「二人じゃないとしたことないの? (c)」 「え、でも。 それやったらも ういいじゃん。 (被告人b)」 「やだー。 (X)」 「みんなといいんじゃない。 (c)」「ヤバい。
(X)」 「なんで? (c)」 「うん。ダメダメ。 (X)」 「3人。 で、 別、3人でしたことないんでしょ?だって。 (c)」 「はい。 今度今度今度今度。 (X)」 「今度する?じゃ。 (c)」「今度。 いや。 (x)」 「じゃあオレ見とかんわ。 オレ見ないわ。 じゃあ1回これで閉めてもらって。 (被告人b)」。 そ う言って被告人らが先にエレベーターを降りると、 「え、ぜん、ダメダメダメ。 (X)」 「1回1回1回。 (被告人b)」 「やだやだやだ。 (X)」などと言ってXもエレベーターを降り、 「いや、じゃ、 まぁ、
1986年の一審判決で無期懲役となったものの、1991年の二審判決では捜査機関による自白の強要が問題視され、連続殺人については無罪となった。
小野はただちに釈放され、冤罪のヒーローと呼ばれるようになった。
ただし、出所後に東京都内で同居していた女性を殺害し、女児に猥褻行為をした上で殺害しようとした罪を犯した。
今度は決定的な証拠を警察から突きつけられたため、小野は犯行を認め、
小野悦男も首都圏女性連続強姦殺人事件については無罪として扱われるべきだと思ってるの?
【解説】
1968年から1974年にかけて、千葉県、埼玉県、東京都の首都圏で多発した連続女性強姦殺人事件。が起き、9人が殺された。事件内容は1人暮らしの女性が深夜、強姦された上で殺害されるというものであった。被害者の大半は20代で、現場に残されていた加害者とされる血液型はO型の事件が多く、殺害方法は暴行焼殺9件に暴行穴埋め2件と手口に類似点があったため、同一犯による犯行との見方が強かった。
最終的に小野悦男という人物が逮捕され、裁判では1986年の一審判決で無期懲役となったものの、1991年の二審判決では捜査機関による自白の強要が問題視され、連続殺人については無罪となった。小野はただちに釈放され、冤罪のヒーローと呼ばれるようになった。
1996年、足立区の駐車場で布団に包まれた女性の首なし焼死体が発見された。女性死体は陰部が切り取られていた。警察は被害者が41歳女性であり、当時同居していた人物が小野悦男だったことをつきとめた。警察は慎重に捜査を進め、小野の家宅捜索で、裏庭の地中から首なし遺体と切断面が合致する頭蓋骨と遺体切断に使われたノコギリ、さらに切り取られた陰部を冷蔵庫から発見。これにより小野が殺害を自供して最終的に無期懲役となった。
ふるさと納税に加えて、かいけつ納税の創設を提案したいと思います
例えば「三菱UFJの預かり資産流出事件や、裏金事件のスルーは気持ち悪い、不安だ、ちゃんと捜査して欲しい」
かいけつ納税の申込みが1件でもあった事件は、担当調査機関は、必ず捜査や起訴の努力をしなければなりません
記録は可能な限り開示しなければなりません
もし費用が余ったときは、立件できてもできなくても、地方自治体に回収されます
もともと住民税等非課税の低所得者にも控除の利益があるよう、かいけつ納税をした額は、将来に渡って所得控除が認められます
さて、この制度の問題点は、東京圏の事件報道が多いので、かいけつ納税が警視庁サービスに集中しかねないことです
そこで三菱など全国展開している企業の事件は、かいけつ納税の調査費剰余金は、各自治体の人口等に応じて割り振り、地方自治体にも入るようにします
ふるさと納税をみれば、1事件につき1千万円以上の納税も夢ではないでしょう
この事件は、職場環境の不備や組織文化、倫理教育の欠如など、さまざまな要因が絡み合って発生したと考えられます。以下の視点で分析します。
検察庁のトップである検事正が、部下に対して性的暴行を行ったという点で、明らかな権力の乱用が見られます。組織において上位にいる人間が部下に対し心理的・物理的に優位に立つことで、被害者が異議を申し立てにくくなり、不正行為が発生しやすくなる傾向が見られます。このような権力構造における問題は、組織内部の監視体制が弱い場合により顕著になります。
被害者の女性が性的暴行を受けた後、同僚からの中傷や捜査情報の漏えいが行われたことが指摘されています。内部通報や告発に対する適切な保護がないと、被害者はさらに心理的なダメージを受け、加害行為が発覚することが難しくなります。もし内部で安全に通報できる仕組みや支援体制が整っていれば、問題が早期に表面化し、被害者の保護が図られた可能性もあります。
検察庁は法執行機関として高い倫理観を求められる職場ですが、今回のように上層部での不祥事が起きると、組織全体における倫理観が問われます。捜査情報の漏えいや虚偽告訴の噂を流すなど、組織内部での協力関係や信頼関係が希薄な場合、不正行為を見過ごしたり、被害者を排除しようとする行動が生まれやすくなります。組織としてモラルの向上や徹底したコンプライアンス教育が不足している可能性があります。
捜査機関が情報漏えいを把握しながらも副検事を処分しなかったという点で、内部での不正に対する対応が不十分である可能性が指摘されています。この対応の遅れは、検察庁の信用に関わるだけでなく、被害者にさらなる不利益を与え、組織としてのガバナンスの脆弱さを露呈しています。
5.社会的要因
日本社会におけるハラスメント問題の根深さや、被害者の声が黙殺されやすい文化も背景として考えられます。被害者が訴え出ることへの社会的ハードルが高く、声を上げにくい環境では、加害行為が繰り返されやすくなります。
この事件の再発防止には、検察庁内での権力構造の見直し、通報制度の充実、倫理教育の徹底、迅速かつ透明な対応が求められるでしょう。
VPNを悪用して爆破予告を行った場合、問われる可能性のある罪は、以下のものが考えられます。
威力業務妨害罪:爆破予告によって、対象となる施設や組織の業務が妨害される恐れがある場合に成立する罪です。
脅迫罪:爆破予告によって、相手方に恐怖感を与え、その行動を制限しようとする場合に成立する罪です。
偽計業務妨害罪: 虚偽の情報(爆破予告)によって、業務を妨害する場合に成立する罪です。
その他: 予告の内容や状況によっては、器物損壊罪、公務執行妨害罪などが適用される可能性もあります。
VPNの利用自体は違法ではありませんが、犯罪に利用した場合には、その行為自体が処罰の対象となります。VPNを利用して身元を隠しても、捜査機関はIPアドレスの割り出しや通信記録の解析などを通じて、犯人を特定することが可能です。
これらの罪に問われた場合、懲役や罰金などの刑罰が科される可能性があります。また、爆破予告は社会的な混乱を引き起こす可能性が高く、実刑判決が下されるケースも少なくありません。
違法な目的での利用は厳禁:VPNは、プライバシー保護やネット検閲回避などの正当な目的で利用するべきです。
匿名性を過信しない:VPNを利用しても、完全に匿名になるわけではありません。
利用規約を守る:VPNサービスの利用規約には、違法行為への利用を禁止している場合がほとんどです。
弁護士に相談:弁護士に相談することで、法的アドバイスを受けることができます。
真摯な反省:自分の行為がいかに社会に大きな影響を与えるかを深く反省し、二度とこのようなことを繰り返さないようにすることが重要です。
あと、「不動産投資家のリアルルール拡大していく投資家はこれを間違えない」という上海摩天楼が書いた本のように節税しつつ低所得者相手のリスクをあまり取ろうとしないか避ける人が非常に多いので、税制的にそういうのを後押しする仕組みはあってもいいと思う
たとえば、家賃滞納があった場合、回収不能なことが確実でない時は益金として扱われるので、年度末に滞納し、回収できるかわからない分は益金としない仕組みだったり、
一定の条件を満たした保証会社やコラボや若草など貧困層を支援してる団体に寄付したら、全額寄付金として扱えたり、
家賃の滞納が発生した分だけ固定資産税や法人事業税など減免できる制度だったり、
要配慮者住宅で金融公庫や銀行などから借りた分は元本部分も経費として扱える制度を作ったり…など税制的に後押しする方法はいくらでもある
https://www.youtube.com/live/AFezTWLjLEk
4:52
ちょっと香ばしさを感じるんですけど
なんか俺分かった気になってるぐらいのまペイペイ本当にドサピンド4流の大家さん
だと僕は思うんですけど、これは僕も大家さんだから言ってもいいかなと思うんですけど、
安く安くやろうとして揉めまくってる。
まあ…本当におひやし大家さんみたい ケースなんだろうな…と僕は思うんですけど
16:04
16:12
あの入居者さんに直接言いに行く時も言いに行かんでいいやん行政 通じればいいからっていところで
生存確認したりとかあとは雨どいちょっと修理したりとか僕結構DIYするすること多いんで、
ちょっと修理してあげたりとか階段の手すりがちょっと錆びててはったり…
今やっぱ高齢者とかあとは精神障害とかの女性の方とか入居されるケースがやっぱ多かったりする
ので、そこがちょっと間違えてるよ
低所得者層はかなえ先生が言うように一切貸さないのが最適解である
なぜかというと、
https://www.youtube.com/live/AFezTWLjLEk
22:01
開示請求なんてエンタメの1つだからね。またしてるよみたいな。
そうだしあの定期的にやっぱやっとかないと毎月誰かの開示の決定がないと、
悲しい話をすると、名誉を棄損するやつが悪いし、あの人間観察が好きだから
大体、開示請求されると、言い訳、僕は障害持ってますとか、僕はASDですと、か知らんがな。
そう何。それ俺関係ないし。そんで面白いで、100万、200万ちょっとお金かけて、
その人がその本当に司法の場に引きずり出されて、捜査機関のとこまで、引きずり出されて。
多くの人たちがよく言ってるのは開示請求して金取ろうとしてるやん、俺最初から金取る気ないから。
言っとくけど、金取れるんやったら取る。でも、最初っから金取る気ないから、その人間がたった一分で、
たったこう軽い気持ちで書いた文章で終わりへ、エンドロールを見に行くっていうの…分かる?
性格悪いって、言われたら、そんなん性格悪いのみんな知ってて、
俺のこと応援してんねん。
そうどうなるんだろうなみたいな。
ただその一定のラインを超えていったりとか他の人巻き込むみたいなことになってきたら、
僕は別にじゃあ俺金あるし、あの全然暇だから、よっしゃ法廷戦おうぜ。
おまえの人生、そのおまえだって、俺も人生かけて今配信頑張ってやってるからお前も人生かけて、
命かけてあのこの投稿してんだよな。って。
俺の人生俺の評価とかそういうなんか、権利侵害をして、命かけてきてんだな。
じゃあ、分かった俺はその戦い、お前喧嘩、俺買ってやるよ。
25:59~26:20
あとは裁判所と弁護士にうまいこと煮るなり焼くなりしてもらうだけ。だからそうほんまにそう世の中には本当に
マジで頭のおかしい人がいて、すっっごい、あのなんだろうなこう面白半分でやっちゃう人がいるんだよね。
「今月開示なかったっすよね。みたいな感じでこれ行けそうですよ」って、言われたら、じゃ、これ、行きましょうみたいな。
29:01
俺は放置国家の生きる人間だから俺は法を使ってお前を照らしてやると匿名の影に隠れてるやつを引きずり出して、
普通に本当に言葉は悪いけど、うん、そう、マジで、言葉悪いけど、言葉に責任があるんだよ。
っていうこととそこに対して自分がどうなるかは知らん。
だから、俺は来るとは思ってないやろうけど、この前も岐阜まで行ったし、沖縄も行くし、北海道も行くし、
東京も行くし、大阪も行くし、広島まで行くし、米子まで行くしどこまでも行くよって話。
そう。で、こんなん書かれてさ、
「かなえ先生みたいに大金を稼いでいる…自己満足で訴えかけてくる」んじゃねえよって、ちげえだろ。
つか、そもそも そう訴えられるようなことすんなよ。
30:51
まこれもきっちり行かしてもらいますんで 乞うご期待ということで…
絶対に我慢しない。うん。マジできっちりいかしてもらいますんで。
はい。震えて眠ってください。
といわせるようなこと――大体は反転した挙句の果てに誹謗中傷や業務妨害をし、警察にお世話になるか反転する過程でリボ払いに手を染めてでも推し活をしだすなどといったことを部屋の中でしていることがそこそこあったり、窃盗などを繰り返したり、様々な理由で精神的に病み、それがさらなる低所得へとつながり、その過程で部屋がゴミだらけになるからである。
そして、叩き出された奴らは、大抵の場合、一時宿泊所か狭いドヤに行く事になるんだが、この手の施設にいること自体ストレスでドヤから逃げ出す人がチラホラいて、そういうのがホームレスになる
そして、死ぬまでドヤで暮らすことになる
かなえ先生というvtuberが法人をいくつか持ってて(アパートの家賃とかvtuberの報酬をそのまま受け取ると所得税が重いので、法人化してることはよくある)、
https://www.youtube.com/live/AFezTWLjLEk
12:48
まず生活護になったらもう2度と賃貸借りられないってわけでは全くなく、
ドヤにとまらいけないとか無料低額宿泊所みたいなま昔はあったけど、一時的にそこ紹介されるケースあるかもしれないけど、
えっと新しい生活保護者向けの物件の入居に向けて手続きをしてくれるし、ずっとそこで暮らさなあか んっていうわけでは少なくともないです
保障会社がその現状そのなんだろうなえっと家賃滞納者といわゆるブラックに 入ってるような人たていうのを入れないっていうのは
これはちょっと東京の話になるんですけど、東京は保証会社 落ちちゃったら大体6割ぐらいの物件はブラックリスト入っちゃうんです。
のように「この手の施設に行ってもアパートは見つかる。デマだ」と言ってたが、我が社に来るお客さんは地域的な特性もあり一年以上、アパートが見つかってないケースが9割以上を占めてる(特に高齢者や精神疾患だとひどい。精神疾患に関しては伝えないけど、プレコックス感でバレることがある。あと保証会社に言われたのか連帯保証人になったり、金融事故を起こしたケースも頻繁にあり…)
確かに足立区や葛飾区だと簡単に見つかるが、ドヤの設備を汚損したり、騒音を撒き散らしたり、障害を持っているなどでない限りは区をまたぐことはケースワーカーが認めんし、おなじ理由で風呂なしアパートに入れることもできない
仮にケースワーカーがok しても、保証会社の審査に通らないことがよくある
その場合、ずっとドヤにいることになる
ドヤの宿泊費は1日2250円で、生活保護になった場合は死ぬか生活保護が廃止になるまで税金から支払われる
もし、ケースワーカーが区や県超えを簡単に認めたら、我々が生活保護世帯のために払う税金は減る
例えば、柏や松戸や野田、所沢などだと簡単に部屋が見つかるし、住宅扶助が4万円と遥かに安く済み、
https://www.youtube.com/live/AFezTWLjLEk
15:07
大家的には本当にあの1番いいのはボロボロのマンションやアパートみたいな持ってて、
大体家賃2万3000円とか4万円ぐらいそれぐらいの帯で入居付けもしつつで行政紹介してもらうんやけど…
その窓口にうちの物件掲載してくれつって、そういう人 向けのあのスモみたいなのがあるからそういうところで
こう行政の人がこういってくる
というように野田みたいに三点ユニットバスの2万円台で単身世帯向けアパートが出てるあたりだと相場よりも遥かに高い値段――4万円ぐらいで生活保護世帯を入れることができたりする
また、これらの地域同様、大阪も比較的アパートが見つかりやすいし、三点ユニットバスなんか2万円台で借りる事ができ、こういうところは保証会社の審査さえ通れば生活保護世帯を歓迎することが多い
(かなえ先生みたいな大家だと保証会社すらいらないことがあるが、選択肢は非常に少ない)
これも柏や松戸、野田、所沢の地域と同じような理由たが、大阪の詳しい事情はそこまで知らないのでなんともいえない
もしかすると、維新の会が住宅扶助を改定して既にメスを入れたのかもしれない
話を戻そう
かなえ先生というvtuberは京都の人間なので、京都や大阪の事情でデマと言うかもしれないけど、東京にすむ我々からすると真実なんだ
まじで見つからないんだ
デマという暇があるなら、政治家のほほを札束でひっぱたくなり、福祉事務所のケースワーカーのSVや厚生労働省の官僚、市長あたりを動かして、県超えや区超えを簡単にできるようにするか、東京のドヤ街がある地域にアパートを用意してほしいわ