
はてなキーワード:態様とは
https://news.yahoo.co.jp/articles/c79d13cf4509a7c626ddf13aab33a93121f9948c
日本人強盗が中国籍女性の顔を殴り金を盗もうとし、中国籍女性が、咄嗟にナイフで強盗の太腿を2回刺して死亡させた
男性が居室を退出しようとしていたと推認されることや、男性が拳での殴打だったことなどから生命を脅かされる事態までとはいえず、「過剰防衛で、危険な態様の行為で死亡させたことには相応の非難ができる」とした。
強盗に家に踏み込まれ殴られて生命を脅かされていると感じない人が居るのだろうか。
強盗が殴打で殺す事件は男相手ですら沢山起きてるのに、強盗を刺して殺しても正当防衛成立しないのおかしいって。
男の拳が女にとって死ぬほどの危険はないとか正気で言ってるのか?
事件当初不法滞在中国籍女性が日本人男を刺殺したと報道され、ネットでも激しいバッシングに晒されていたし、色々な意味でエグい事件。
横領(おうりょう)とは、他人の財産を管理する立場にある者が、その物を勝手に自分のものにしたり(着服)、売却・処分したりする行為です。刑法上の犯罪であり、業務上預かっている物を横領した場合は「業務上横領罪」として特に重い罪に問われます。
横領は大きく分けて3つの種類があり、それぞれ法定刑が異なります。
定義:業務(仕事)として管理を任されている他人の財産を横領する行為。
定義: 遺失物(落とし物)や、占有を離れた他人の物を横領する行為。
横領行為:自己や第三者のために不法に領得(自分のものにする、隠す、勝手に売る)した。
窃盗との違い:窃盗は「他人が管理している(占有している)物」を盗む行為。横領は「自分が管理している(占有している)他人の物」を自分のものにする行為。
背任との違い:横領は「物の不法な領得(着服)」を指すが、背任は、財物に限らず、任務に背く行為で本人に財産上の損害を与えること全般を指す。
クソ長い約款に耐えかねて Geminiに投げ込む。家庭用のみ。
で、「この2ファイルの新旧約款で電力利用者の新約款に変更されることによる、メリットとデメリットを教えて下さい」と丸投げ。
すると回答が。
新旧の約款(「J:COM電力 家庭用コース契約約款」およびその新旧対照表)を比較した結果、電力利用者の視点から見た主な変更点、メリット、およびデメリットは以下の通りです。
### まとめ
今回の変更における最大の直接的なデメリットは、**供給トラブル時の料金割引がなくなること**です 。一方で、運営法人の統合による組織の効率化や、社会情勢に合わせた契約条項の近代化(ハラスメント対策)が行われています。料金単価そのものの変更については、この対照表の範囲内では言及されていません。
なお、これらの変更は**2026年4月1日**から実施される予定です 。
で、「3行でまとめて」と投げると
1.供給制限や中止が発生した際の料金割引制度が廃止され、トラブル時の減免がなくなります。
2.カスタマーハラスメント等の不適切な言動に対し、会社側から契約解除できる条項が新設されます。
3.運営法人が一本化され、エリア呼称や窓口などの管理体制が整理・統合されます。
分かりにくいよな。こういう約款が変わっていくのって。
暇空茜・Colaboに関する問題でColaboの領収書が黒塗りであり違法だと暇空茜側は主張しています この問題について法的・会計的に幅広い視点をください
以下、「領収書の黒塗り=違法」という主張を法的・会計的に切り分けて考えるための整理です(特定の当事者の正否を断定せず、一般論+公開情報ベースで書きます)。
「黒塗り」が問題になるかは、どこに出した領収書なのかで結論が変わります。
法人は、取引を記録する帳簿と、取引に関して受領・作成した書類(領収書等)を原則7年間保存する義務があります(一定の場合は10年)。
ここでのポイントは:
もし原本自体を黒塗りしてしまい、相手先・内容・日付など検証に必要な情報が失われると、
税務調査・監査で「証拠として弱い」扱いになり、経費性が否認されるリスクが上がります(違法というより“否認・修正”のリスク)。
加えて、2023年10月からのインボイス制度では、仕入税額控除のために適格請求書等の保存が原則必要で、証憑管理の重要性は増しています。
行政事業では、契約書・仕様書・交付要綱で「証拠書類の提示」「原本確認」などが定められ、見せないと経費として認めない、という運用が典型です。
実際に東京都の若年被害女性等支援事業をめぐっては、報道ベースですが、都が原本提示を求めたところ一部提示がされず、その分を**事業経費として認めない(約192万円)**とし、改善指示を出した一方で、委託料の過払いはないとして返還請求はしないとされています。
ここから読み取れるのは、「黒塗りだから即違法」よりも、提示・立証の不足は“経費から落とす”形で処理されやすい、ということです。
重要:もし「原本はあるが、第三者向け公開用の写しだけ黒塗り」なら、Bの要求(行政への原本提示)とは別問題です。
逆に「行政にも黒塗り写ししか出さない/原本提示を拒む」なら、Bでは不利になりやすい。
行政が情報公開で文書を出すとき、**個人情報や権利利益を害するおそれがある情報は不開示(黒塗り)**にする、というのが基本構造です。
女性支援・DV・性暴力等の領域は、支援対象者の安全や住所・立ち寄り先が推測されるだけで危険が生じ得るので、個人特定や行動推知につながる部分のマスキングは合理性が高い場面があります。
また、NPO等に関して「全部の領収書を一般公開せよ」という形の制度は通常なく、少なくともNPO制度のQ&A上は、閲覧対象は事業報告書等・役員名簿・定款等が中心です(領収書そのものが当然に閲覧対象だとは書かれていません)。
※Colaboがどの法人類型か(一般社団/NPO等)で細部は変わりますが、「領収書の全面公開が原則」という設計ではない点は押さえどころです。
裁判では、営業秘密・プライバシー・安全配慮の観点から、一部マスキングで提出すること自体はあり得ます。
ただし相手方が争えば、
という、「どこまで見せるか」の手続的争いになりがちです。
なので、ここも「黒塗り=即違法」ではなく、立証と保護のバランスの問題として現れます。
黒塗りがあっても、これらが“他の証拠で”固められるなら不正リスクは下がります。逆に、領収書しかなく、その領収書も情報が欠けるなら説明困難になります。
黒塗り“そのもの”というより、次のどれに当たるかが本丸です。
もしあなたが第三者として「黒塗りは妥当か」を見たいなら、最低限ここを分けて確認すると議論がクリアになります。
3 黒塗り箇所は「個人特定・安全リスク」なのか、「取引先・目的・数量」など検証に不可欠な情報なのか
4領収書以外(銀行明細、稟議、活動記録、ケース記録の匿名化統計など)でクロスチェックできるか
5事業が委託/補助なら、仕様書・要綱の証憑要件に照らし不備はどの程度か
必要なら、あなたが想定している「黒塗り領収書」が B(行政に出したもの)なのか/C(外部公開用)なのか/D(裁判用)なのかを前提にして、典型的に争点になる条項(仕様書・要綱・証拠ルール)を置いた上で、もう一段具体的な論点整理(どこが強くて、どこが弱いか)まで落とし込みます。
暇空茜・Colaboに関する問題でColaboの領収書が黒塗りであり違法だと暇空茜側は主張しています この問題について法的・会計的に幅広い視点をください
以下、「領収書の黒塗り=違法」という主張を法的・会計的に切り分けて考えるための整理です(特定の当事者の正否を断定せず、一般論+公開情報ベースで書きます)。
「黒塗り」が問題になるかは、どこに出した領収書なのかで結論が変わります。
法人は、取引を記録する帳簿と、取引に関して受領・作成した書類(領収書等)を原則7年間保存する義務があります(一定の場合は10年)。
ここでのポイントは:
もし原本自体を黒塗りしてしまい、相手先・内容・日付など検証に必要な情報が失われると、
税務調査・監査で「証拠として弱い」扱いになり、経費性が否認されるリスクが上がります(違法というより“否認・修正”のリスク)。
加えて、2023年10月からのインボイス制度では、仕入税額控除のために適格請求書等の保存が原則必要で、証憑管理の重要性は増しています。
行政事業では、契約書・仕様書・交付要綱で「証拠書類の提示」「原本確認」などが定められ、見せないと経費として認めない、という運用が典型です。
実際に東京都の若年被害女性等支援事業をめぐっては、報道ベースですが、都が原本提示を求めたところ一部提示がされず、その分を**事業経費として認めない(約192万円)**とし、改善指示を出した一方で、委託料の過払いはないとして返還請求はしないとされています。
ここから読み取れるのは、「黒塗りだから即違法」よりも、提示・立証の不足は“経費から落とす”形で処理されやすい、ということです。
重要:もし「原本はあるが、第三者向け公開用の写しだけ黒塗り」なら、Bの要求(行政への原本提示)とは別問題です。
逆に「行政にも黒塗り写ししか出さない/原本提示を拒む」なら、Bでは不利になりやすい。
行政が情報公開で文書を出すとき、**個人情報や権利利益を害するおそれがある情報は不開示(黒塗り)**にする、というのが基本構造です。
女性支援・DV・性暴力等の領域は、支援対象者の安全や住所・立ち寄り先が推測されるだけで危険が生じ得るので、個人特定や行動推知につながる部分のマスキングは合理性が高い場面があります。
また、NPO等に関して「全部の領収書を一般公開せよ」という形の制度は通常なく、少なくともNPO制度のQ&A上は、閲覧対象は事業報告書等・役員名簿・定款等が中心です(領収書そのものが当然に閲覧対象だとは書かれていません)。
※Colaboがどの法人類型か(一般社団/NPO等)で細部は変わりますが、「領収書の全面公開が原則」という設計ではない点は押さえどころです。
裁判では、営業秘密・プライバシー・安全配慮の観点から、一部マスキングで提出すること自体はあり得ます。
ただし相手方が争えば、
という、「どこまで見せるか」の手続的争いになりがちです。
なので、ここも「黒塗り=即違法」ではなく、立証と保護のバランスの問題として現れます。
黒塗りがあっても、これらが“他の証拠で”固められるなら不正リスクは下がります。逆に、領収書しかなく、その領収書も情報が欠けるなら説明困難になります。
黒塗り“そのもの”というより、次のどれに当たるかが本丸です。
もしあなたが第三者として「黒塗りは妥当か」を見たいなら、最低限ここを分けて確認すると議論がクリアになります。
3 黒塗り箇所は「個人特定・安全リスク」なのか、「取引先・目的・数量」など検証に不可欠な情報なのか
4領収書以外(銀行明細、稟議、活動記録、ケース記録の匿名化統計など)でクロスチェックできるか
5事業が委託/補助なら、仕様書・要綱の証憑要件に照らし不備はどの程度か
必要なら、あなたが想定している「黒塗り領収書」が B(行政に出したもの)なのか/C(外部公開用)なのか/D(裁判用)なのかを前提にして、典型的に争点になる条項(仕様書・要綱・証拠ルール)を置いた上で、もう一段具体的な論点整理(どこが強くて、どこが弱いか)まで落とし込みます。
ソ連という共通の敵を失ったことによって中国と西側諸国の友好関係が薄れていき、天安門事件によって決裂が明らかとなり軍事技術的にも独自路線を歩み始めた時期そして第三次台湾海峡危機でアメリカの圧倒的な軍事力を目の当たりにしたことが、中国海軍のその後に大きな影響を与える
★劉華清江沢民の後見人として党中央政治局常務委員と党中央軍事委員会副主席に任命される
051G型駆逐艦(旅大III型) 1番艦 湛江就役 051DT型の発展版フランス・イタリア・イギリスなどから導入した兵器の国産化を試みている
★052A型(旅滬型)駆逐艦 1番艦 哈爾浜 起工西側技術を大規模に導入し、中国初の外洋型近代的駆逐艦として建造された
対空ミサイルやレーダーはフランス製、主機のガスタービンエンジンはアメリカ製、ディーゼルエンジンはドイツ製を導入、哨戒ヘリコプターはフランス製のライセンス生産
★湾岸戦争開始米軍による一方的な空爆を目の当たりにし自国の防空システムの限界を認識した中国は、新しい防空ミサイルシステムHHQ-9Aの開発に着手
★ソビエト連邦崩壊中華人民共和国の第一仮想敵国はロシアから台湾を支援するアメリカ合衆国に変わった
053H2Gフリゲート(江衛型) 1番艦 安慶就役 053H2型に個艦防空ミサイルと艦載機の運用能力を付与したもの。
1989年の天安門事件を受けて西側からの軍事技術供与が停止されたため、2番艦以降は1番艦とは異なる構成になっている
2番艦ではガスタービンをウクライナ製UGT-25000(DA80)ガスタービンエンジンにしている。
053H1G型フリゲート(江滬V型) 1番艦 自貢就役 053H2型フリゲート
プロジェクト877EKM(キロ級)潜水艦 1番艦 袁正64就役中国が初めて入手した近代的ディーゼル潜水艦
中華民国が遷台してから史上初めて正副総統の直接民選選挙、李登輝当選
アメリカは2つの空母戦闘群を派遣、ミッツ空母戦闘群は台湾海峡を通過した
中国軍はアメリカの空母戦闘群に対し何もできず、アメリカが台湾を支援した場合は止められないことを理解し軍備増強を大幅に加速した
艦隊防空能力強化のためロシアにソヴレメンヌイ級駆逐艦2隻を発注(中国語では「现代级」と表記されることから何を期待していたのかが理解できる)
対空戦能力を有する国産のミサイル駆逐艦整備計画が着手、複数のタイプ(052B型と052C型)の駆逐艦を少数建造し設計とプロトタイピングを繰り返すスパイラルモデルでの開発が始まる
970型試験艦就役 HQ-9A艦対空ミサイル、HQ-16艦対空ミサイル、Vertical Launching System、フェーズド・アレイ・レーダーのテストを行う
956-E型(ソヴレメンヌイ級) 1番艦杭州就役艦隊防空機能を有し、射程160kmの超音速対艦巡航ミサイルSS-N-22(P-270)を搭載しアメリカの空母戦闘群の接近を阻止する役割を担う
中国国産ディーゼル潜水艦で旧式化した035型に替わる新世代の潜水艦として建造
ロシア製兵器、フランス製戦闘システム、ドイツ製ディーゼル・エンジンを搭載した
052A型をベースとした中国版ソブレメンヌイ、本命の広域防空艦は052C型で052B型はその保険
国産で新開発のHQ-9艦対空ミサイルやフェーズド・アレイ・レーダーの完成は間に合わないため、ロシア製対空ミサイルシステムを搭載して建造
ZKJ-5戦術情報処理装置 今まではイギリス製をコピーしたZKJ-3かフランス製をコピーしたZKJ-4しかなかったが、新規開発された国産戦術情報処理装置をテスト
通信設備としてHN-900(中国海軍の第1世代戦術データ・リンク装置)を採用
ウクライナからSu-33の試作型T-10K-3を入手、後にJ-15の開発につながる
国産で新開発のHQ-9艦対空ミサイルやフェーズド・アレイ・レーダーを搭載した中国人民解放海軍の本命
039A型潜水艦(元型) 1番艦330就役プロジェクト877EKM(キロ級)の経験で得られた技術を、039型潜水艦に盛り込んだ性能向上タイプ
従来の中国海軍のフリゲートと比較して武装のレベルが極めて高い、また船体の大型化によって外洋航行能力も大幅に向上している
054A型のテストベッドとしての性格があり、建造は2隻に留まった
2004年に就役した蘭州と共に、新世代艦のプロトタイプとして性能・運用試験を実施
094型原子力弾道ミサイル潜水艦 1番艦 411就役 092型からは大幅に進歩したが未だ米英露仏のレベルには至らず
なお2005年当時の中国軍の評価は以下のようなものである、きわめて妥当な評価で当時の中国海軍がまだ立ち遅れていたことがよくわかる
■中台の軍事バランス ―中台の安全保障戦略に与える影響―(2005年5月発行)
中国は、約3,200 機の作戦機を保有しており、編制上桁違いの優位があるが、第4世代戦闘機を150機程度しか保有していない〔USDoD,28July2003, p.23〕。
しかも、中国空軍の訓練時間は、新型戦闘機のパイロットを優先的に長時間訓練させていると見られるものの、全体として西側空軍の常識から見て極端に少なく、メンテナンスも劣悪で故障も多く、また1日に大量の航空出撃を実施するような演習をほとんど経験していない〔Allen, 1997,pp.224 –232〕。
このため、中国空軍の作戦機が台湾攻撃に必要な高い練度を獲得するには今後長い時間が必要である。
他方台湾空軍は、すでにF-16、ミラージュ2000-5、および経国号を配備完了しているため、旧式機から第4世代への換装をほぼ終えている。
空中戦の態様は、戦場が中国から離れた台湾の航空管制の範囲内であり15、台湾側の方が各種装備が優越し、練度も高いため、台湾空軍側に有利に展開するものと推定されている。
特に、F-16 用のアムラーム・空対空ミサイルの売却が2003 年に実施されたことにより、台湾空軍の空戦能力は飛躍的に向上した。
しかも、中国が保有しているSu-27 およびSu-30MKK の性能は、電子戦能力と戦闘能力において台湾が保有するミラージュ2000-5 におよばないとされるし、遠距離からの攻撃では経国号の装備が勝っているとされる16。
このため、大幅な改良を加えない限り、Su-27 は量産されても台湾空軍に対して質的な優位を確保することができないと考えられ
中国海軍の水上艦艇の特徴は、艦隊防空能力(特にミサイル防御能力)が極めて低い一方で、対艦ミサイルの数量が圧倒的に多いことにある。
このため、中国海軍は防御を省みることなく攻撃を仕掛けることになる〔McVadon, 1997,pp.259-260〕。
ところが、中国海軍の水上艦艇には、視界外レーダー(OTHレーダー)がなく、敵の位置を計測してその対艦ミサイルのアウトレンジから対艦ミサイル攻撃をかけることが困難である。
このため、対艦ミサイルの「数の優勢」は当てにならず、中国海軍の水上艦艇は台湾軍が保有する大量のハープーン対艦ミサイル等によって多大な損害を受けることが必至である〔McVadon, 1997,pp.259-260〕。
HHQ-16艦対空ミサイルを装備し、中国海軍のフリゲートとしてははじめて艦隊防空能力を有する
054型はミサイル発射機を備えていたが、054A型では32セルVLSへ進化している
以降『40隻』を超える大量建造が行われる
052C型4隻の追加建造
2004年、2005年に就役した052C型2隻をプロトタイプとして性能・運用試験を実施し完成度を高める為の研究が行われた、結果2008年には艦隊防空艦としての完成をみた
052C型の発展型として052D型駆逐艦の開発が進んでいたが実用化には相応の時間を要するため052C型駆逐艦の追加建造が決定
こういうことで生成AIを使うのは不適当ということは承知の上で
高市総理は「台湾をめぐる問題というのは、対話により平和的に解決することを期待するというのが従来からの一貫した立場でございます」などと述べています。
同質疑の中で、「台湾でしたら他の地域と申し上げた方がいいかもしれませんが、あのときはたしか台湾有事に関する議論であったと思います」という発言もあります。
したがって、高市総理は「台湾=明確に独立した国家(“国”)として扱っている」という言い方は回避しており、「台湾やそれに準じる地域」というような言い回しを用いており、国として扱っているとは明言していないと見るのが妥当です。
高市総理は、「例えば、台湾に対して武力攻撃が発生する。海上封鎖というのも、戦艦で行い、そしてまた他の手段も合わせて対応した場合には武力行使が生じ得る話でございます。…それが戦艦を使って、そして武力の行使も伴うものであれば、これはどう考えても存立危機事態になり得るケースであると私は考えます。」と述べています。
さらに、「実に武力攻撃が発生したら、これは存立危機事態に当たる可能性が高いというものでございます。法律の条文どおりであるかと思っております。」とも発言しています。
ただし、高市総理は「即これを存立危機事態だと認定して、日本が武力行使を行うということではございません」とも明言しています。
質疑の中で、岡田委員が「武力攻撃が誰に発生することを言っておられるんですか」という趣旨の質問をしています。
高市総理の答弁では、「武力攻撃が発生をして、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある場合という条文どおりでございます。」と述べています。
また、「攻撃国の意思、能力、事態の規模、態様などの要素を総合的に考慮して、我が国に戦禍が及ぶ蓋然性ですとか、それから国民が被ることになる犠牲の深刻性そして重大性などから判断する」という運用基準を挙げています。
ただし、「誰が攻撃を受ける」か、具体的に「日本」か「台湾」か「米軍」か、など明確に限定して発言していません。
高市総理は「台湾に対して武力攻撃が発生する」「海上封鎖を解くために米軍が来援をする、それを防ぐために何らかのほかの武力行使が行われる…そのときに生じた事態…」という例をあげています。
つまり、武力行使が「台湾(地域)に対して」「その事態に米軍等が関与・出動する形」「それにより日本の存立が脅かされるような状況」になった場合を想定しています。
https://anond.hatelabo.jp/20251117222759 の続き
〇岡田委員 ですから、慎重な運用が求められる。やはり大事なのは、まずは在留邦人を無事に移動させること。これは台湾有事に限りません。朝鮮半島有事でも同じだと私は思います。
それから、有事がもし発生した場合に、例えば近隣の国々、非常に私たちにとって大事な国々です、あるいは地域も含めてですね、そういうときに大量の避難民が発生する、恐らく数十万、数百万の単位で発生するということになります。それを無事に移動させて日本が引き取るということも極めて重要だと思うんですね。ウクライナ危機のときに、ドイツを始めとするヨーロッパの国々が避難民をしっかりと受け止めたということですが、同じようなことが起こる可能性がある。そのときに日本自身が武力行使をしていたら、そういう活動にも極めて差し障りが出てくる可能性が高いですよね。
そういうこともトータル含めて、やはり存立危機事態の認定、武力の行使ということは慎重に考えていかなければいけないと私は思うんですが、余りにも軽々しく言い過ぎていませんか。いかがですか。
〇高市内閣総理大臣 まず邦人の救出をしなきゃいけないということは確かでございます。それが最も優先すべきことでございます。
存立危機事態の認定に際しまして、個別具体的な状況に即して、主に、攻撃国の意思、能力、事態の規模、態様などの要素を総合的に考慮して、我が国に戦禍が及ぶ蓋然性ですとか、それから国民が被ることになる犠牲の深刻性そして重大性などから判断するということ、これは判断するべきものだと考えておりますので、政府として持ち得る全ての情報を総合して判断する、これは当然のことだと思っております。
〇岡田委員 武力の行使をするということについて、私は、余りにも大きな裁量の余地を政府に与えている、今おっしゃった基準というのは、国会でも答弁されていますが、どうにでも読めるような、そういう基準だと思うんですね。
国会も事前ないしは事後に承認することになっていますよね、存立危機事態。そのときに判断のしようがないじゃないですか。やはりもう少し明確な基準で判断していかなければいけないんじゃないかというふうに私は思っています。そういう意味で今日の議論を申し上げました。
もう一つ、いろいろなシミュレーションを、米軍と自衛隊が一緒になって活動するシミュレーションをやっておられると思うんですね。これは、例えば二〇二二年の2プラス2の共同発表の中でも、そういうものが進展していることを歓迎したという表現が出てきます。具体的にいろいろおやりになっていると思うんですね。
そのときに気になるのは、自衛隊は存立危機事態に限って武力行使できるんだということがきちんと前提となってそういった共同訓練などが行われているのかどうか。高市総理の最初の答弁で、世界で最も偉大な日米同盟、何か制限なく、イギリスと同じようなことができるような、そういう印象すら与えるわけですが、そこのところは、きちっと米国に対して、こういう限界が憲法上あるいは国の考え方としてあるんだということはお伝えになっていますね。
〇高市内閣総理大臣 これは、私も自民党総裁選挙のときからも申し上げてきたことなんですが、日米防衛協力のための指針、いわゆるガイドラインですね、ここでも、自衛隊及び米軍の活動において、各々の憲法及びその時々において適用のある国内法令並びに国家安全保障政策の基本的な方針に従って行われるということが明記されています。これは日米共通の認識でございます。
だからこそ、米軍というのは、日本が仮に攻撃をされたようなときにあっても、自衛隊の前に出て戦ってくれる存在じゃありません。まずは自衛隊が自ら国民及びその領域を守り、そして、米軍はこれを支援し又は補完するとなっておりますので、その認識は日米共通であると思っております。また、日本が憲法及び国内法を守らなきゃいけない、これは日米のガイドラインに書いてありますから、共通の認識であると考えております。
https://www.katsuya.net/topics/article-10543.html
https://archive.is/7htlB#selection-1561.1-1462.298
〇岡田委員 新しい外交を切り開きたいという総理の思いは分かります。だけれども、前任者たちに対する敬意というものもしっかり持ちながらやっていただきたいというふうに思います。
さて、二番目の存立危機事態について、少し時間をかけて議論したいというふうに思っています。
実は、十年前にこの法律ができたときに、私は野党の代表でした。そのときの私の思いを申し上げますと、従来の個別的自衛権では対応できない事例があるということは認識していました。
例えば、もう既に米軍が戦っているときに、米軍と自衛隊が共同で対処している、米艦が攻撃されたときに、自衛隊は、日本自身は武力攻撃を受けていないという段階で、それを放置するというわけにはいきませんから、これをどういうふうに説明すべきか。
一つは、個別的自衛権の解釈を拡張するという考え方。もう一つは、集団的自衛権を制限して認めるという考え方。両様あり得るなというふうに思っておりました。自民党の中には、全面的な集団的自衛権を認めるべきだという議論もかなりあったと思うんです。
そういう中で、安倍さんが出してきたのが、この存立危機事態という考え方でした。我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある事態ということであります。
我々は、この概念がかなり曖昧であると。例えば、我が国の存立が脅かされる、これはどういう意味だろうか。それから、国民の基本的権利が根底から覆される明白な危険、これも非常に抽象的な概念ですね。だから、武力攻撃事態みたいに我が国が攻撃されたというものと比べるとかなり抽象的な概念ですから、これで果たして限定になっているんだろうかと。
多くの法制局長官経験者とか著名な憲法学者が、違憲ではないかというふうに疑義を呈されました。
そういう中で、私たちもこの法案には反対をしたということであります。
ただ、あれから十年たって、いろいろな事実が積み重なっていることも事実。白紙でゼロから議論し直すことはできないということも分かっています。そういう中でどういう対応をすべきかということは、これから党の中でしっかり議論していきたい。この法文で本当に憲法違反にならないのかどうか、そして運用はどうなのか、そういうことは議論していきたい。これが今の私たちの基本的スタンスであります。
そこで、総理にまず確認したいのは、この存立危機事態、いわゆる限定した集団的自衛権の行使ですね、これ以外の集団的自衛権の行使、つまり、限定のない集団的自衛権の行使は違憲である、これは従来の政府の考え方だったと思いますが、そういう考え方は維持されていますか。
〇高市内閣総理大臣 憲法上、我が国による武力の行使が許容されるのは、いわゆる三要件を満たす場合の自衛の措置としての武力の行使に限られます。そして、この三要件は国際的に見ても他に例のない極めて厳しい基準でありまして、その時々の内閣が恣意的に解釈できるようなものではないと思っております。
先ほど来、存立危機事態における武力の行使についてお話がございましたが、これも限定された集団的自衛権の行使、すなわち、あくまでも我が国を防衛するためのやむを得ない必要最小限度の自衛の措置としての武力の行使に限られていて、集団的自衛権の行使一般を認めるものではなく、他国を防衛すること自体を目的とする集団的自衛権の行使は認められないという政府の見解に変更はございません。
〇岡田委員 要するに、憲法違反になってしまうということですね、認められないということは。この存立危機事態を踏み外したようなことがあると、これは法律違反だけではなくて憲法違反になるわけです。
ということは、この存立危機事態の運用というのは、やはり厳格に、限定的に考えなきゃいけない、それを踏み外したときには単に法令違反ではなくて憲法違反になる、そういう認識でよろしいですね。
〇岡田委員 それでは次に、平成二十七年九月十四日の当時の公明党の山口代表と安倍総理、法制局長官との特別委員会におけるやり取り、ここに持ってまいりました。
読み上げますと、これは抜粋ですけれども、武力の行使は、これまでどおり、自衛隊法八十八条に規定された我が国防衛のための必要最小限度の武力の行使にとどまるもの。それから、被害国を含めた他国にまで行って戦うなどという海外での武力の行使を認めることになるといったものではございません。存立危機事態に該当するのにかかわらず武力攻撃事態等に該当しないということはまずないのではないかと考えています。
つまり、これは、存立危機事態と武力攻撃事態というのはほぼ重なり合うということを言っているわけですね。
こういう法制局長官の当時の答弁ですが、法制局長官にお聞きしたいと思いますが、現在でもこの答弁を維持されていますか。
委員御指摘のとおり、平成二十七年九月十四日、参議院、我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会におきまして、当時、横畠内閣法制局長官はこのように述べました。
新三要件の下で認められる武力の行使は、これまでどおり、自衛隊法第八十八条に規定された我が国防衛のための必要最小限度の武力の行使にとどまるものであり、他国防衛の権利として観念される国際法上の集団的自衛権一般の行使を認めるものではなく、また、我が国防衛のための必要最小限度を超える、被害国を含めた他国にまで行って戦うなどといういわゆる海外での武力の行使を認めることになるといったものではございません。
また、さらに、
いわゆるホルムズ海峡の事例のように、他国に対する武力攻撃それ自体によって国民に我が国が武力攻撃を受けた場合と同様な深刻、重大な被害が及ぶことになるという例外的な場合が考えられるということは否定できませんが、実際に起こり得る事態というものを考えますと、存立危機事態に該当するのにかかわらず武力攻撃事態等に該当しないということはまずないのではないかと考えられると述べております。
このように承知しておりますが、これらの答弁で述べられました見解に変わりはございません。
〇岡田委員 当時の与党であった公明党の委員長と、そして総理、内閣法制局長官のやり取り、これは非常に重みのあるものですね。
今、法制局長官は答弁を維持しているというふうにおっしゃったわけですが、総理も同じですね。
〇高市内閣総理大臣 法制局長官が述べられたとおり、平成二十七年九月十四日の委員会で当時の長官が述べられた見解について、変わりはございません。
〇岡田委員 それでは、そういった答弁があるにもかかわらず、私は、一部の政治家の非常に不用意な発言が相次いでいるというふうに思うわけですね。
例えば、失礼ですが、高市総理、一年前の総裁選挙でこう述べておられるんですよ。中国による台湾の海上封鎖が発生した場合を問われて、存立危機事態になるかもしれないと発言されました。
私も、絶対ないと言うつもりはないんです。だけれども、これはどういう場合に存立危機事態になるというふうにお考えだったんですか。お聞かせください。
〇高市内閣総理大臣 台湾をめぐる問題というのは、対話により平和的に解決することを期待するというのが従来からの一貫した立場でございます。
その上で、一般論として申し上げますけれども、今、岡田委員も、絶対にないとは言えないとおっしゃっておられました。いかなる事態が存立危機事態に該当するかというのは、実際にその発生した事態の個別具体的な状況に即して、全ての情報を総合して判断しなければならないと考えております。
存立危機事態の定義については、ここで申し述べますと時間を取りますが、事態対処法第二条第四項にあるとおりでございます。
〇岡田委員 海上封鎖をした場合、存立危機事態になるかもしれないというふうにおっしゃっているわけですね。
例えば、台湾とフィリピンの間のバシー海峡、これを封鎖されたという場合に、でも、それは迂回すれば、何日間か余分にかかるかもしれませんが、別に日本に対してエネルギーや食料が途絶えるということは基本的にありませんよね。だから、どういう場合に存立危機事態になるのかということをお聞きしたいんですが、いかがですか。
〇高市内閣総理大臣 これはやはり他国に、台湾でしたら他の地域と申し上げた方がいいかもしれませんが、あのときはたしか台湾有事に関する議論であったと思います。台湾に対して武力攻撃が発生する。海上封鎖というのも、戦艦で行い、そしてまた他の手段も合わせて対応した場合には武力行使が生じ得る話でございます。
例えば、その海上封鎖を解くために米軍が来援をする、それを防ぐために何らかのほかの武力行使が行われる、こういった事態も想定されることでございますので、そのときに生じた事態、いかなる事態が生じたかということの情報を総合的に判断しなければならないと思っております。
単に民間の船を並べてそこを通りにくくするといったこと、それはそういった存立危機事態には当たらないんだと思いますけれども、実際に、これがいわゆる戦争という状況の中での海上封鎖であり、またドローンも飛び、いろいろな状況が起きた場合、これはまた別の見方ができると考えます。
〇岡田委員 今の答弁では、とても存立危機事態について限定的に考えるということにはならないですよね。非常に幅広い裁量の余地を政府に与えてしまうことになる。だから、私は懸念するわけですよ。
もちろん、日本の艦船が攻撃を受ければ、これは武力行使を受けたということになって、存立危機事態の問題ではなく、武力攻撃事態ということになるんだと思います。そういう場合があると思いますけれども、日本の艦船が攻撃を受けていないときに、少し回り道をしなければいけなくなるという状況の中で存立危機事態になるということは、私はなかなか想定し難いんですよね。そういうことを余り軽々しく言うべきじゃないと思うんですよ。
例えば、自民党副総裁の麻生さんが昨年一月にワシントンで、中国が台湾に侵攻した場合には存立危機事態と日本政府が判断する可能性が極めて高いという言い方をされています。安倍さん自身も、台湾有事は日本有事。ここで有事ということの意味がよく分かりませんけれども、何か非常に軽々しく私は問題を扱っているんじゃないかというふうに思うんですね。
もちろん、存立危機事態ということになれば日本も武力行使するということになりますから、それは当然その反撃も受ける。そうすると、ウクライナやガザの状況を見ても分かるように、地域がどこになるか分かりません、あるいは全体になるかもしれませんが、極めて厳しい状況が国民にもたらされるということになります。そういう事態を極力力を尽くして避けていかなきゃいけない、それが私は政治家の最大の役割だというふうに思うんですね。
それを軽々しく、なるかもしれないとか、可能性が高いとか、そういう言い方が与党の議員やあるいは評論家の一部から、自衛隊のOBも含むんですが、私は述べられていることは極めて問題だと思うんですが、総理、いかがですか。
〇高市内閣総理大臣 麻生副総裁の発言については内閣総理大臣としてはコメントいたしませんが、ただ、あらゆる事態を想定しておく、最悪の事態を想定しておくということは非常に重要だと思います。
先ほど有事という言葉がございました。それはいろいろな形がありましょう。例えば、台湾を完全に中国北京政府の支配下に置くようなことのためにどういう手段を使うか。それは単なるシーレーンの封鎖であるかもしれないし、武力行使であるかもしれないし、それから偽情報、サイバープロパガンダであるかもしれないし、それはいろいろなケースが考えられると思いますよ。だけれども、それが戦艦を使って、そして武力の行使も伴うものであれば、これはどう考えても存立危機事態になり得るケースであると私は考えます。
実際に発生した事態の個別具体的な状況に応じて、政府が全ての情報を総合して判断するということでございます。実に武力攻撃が発生したら、これは存立危機事態に当たる可能性が高いというものでございます。法律の条文どおりであるかと思っております。
〇岡田委員 ちょっと最後の表現がよく分からなかったんです。武力攻撃が発生したら存立危機事態に当たる、どういう意味ですか。武力攻撃が誰に発生することを言っておられるんですか。
〇高市内閣総理大臣 武力攻撃が発生をして、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある場合という条文どおりでございます。
〇岡田委員 だから、我が国の存立が脅かされるかどうか、それから国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険があるかどうか、その判断の問題ですね。それをいろいろな要素を勘案して考えなきゃいけないという総理の答弁では、これは規範としての、条文としての意味がないんじゃないかと思うんですよ。もっと明確でなければ、結局どれだけのこともできてしまうということになりかねないと思うんですね。
もう一つ申し上げておくと、これは朝鮮半島有事も含めて近隣で有事が発生した場合に、日本国政府として最もやらなきゃいけないことは何か。それは、そこに住む在留邦人を無事に安全なところに移動させるということがまず必要になると思うんですね。でも、自らが存立危機事態であるといって武力行使したら、そういうこともより困難になってしまう可能性が高いじゃないですか。だから、余り軽々に武力行使、武力行使と私は言うべきじゃないと思うんですが、いかがですか。
〇高市内閣総理大臣 そういう事態が起きたときに邦人救出をする、これが我が国にとって最大の責務でもあり、優先事項でもあります。ただ、そのときにも安全を確保しなきゃいけないというのは事実でございます。
軽々に武力行使、武力行使と言うとおっしゃいますけれども、最悪の事態も想定しておかなければならない。それほどいわゆる台湾有事というものは深刻な状況に今至っていると思っております。実際に発生した場合にどういうことが起こっていくのか、そういうシミュレーションをしていけば、最悪の事態というものはこれは想定しておかなきゃいけないということでございます。即これを存立危機事態だと認定して、日本が武力行使を行うということではございません。
〇岡田委員 ですから、慎重な運用が求められる。やはり大事なのは、まずは在留邦人を無事に移動させること。これは台湾有事に限りません。朝鮮半島有事でも同じだと私は思います。
それから、有事がもし発生した場合に、例えば近隣の国々、非常に私たちにとって大事な国々です、あるいは地域も含めてですね、そういうときに大量の避難民が発生する、恐らく数十万、数百万の単位で発生するということになります。それを無事に移動させて日本が引き取るということも極めて重要だと思うんですね。ウクライナ危機のときに、ドイツを始めとするヨーロッパの国々が避難民をしっかりと受け止めたということですが、同じようなことが起こる可能性がある。そのときに日本自身が武力行使をしていたら、そういうPermalink |記事への反応(0) | 22:27
パーキングメーターが「休止」などと表示されて作動がされなかったが駐停車いずれかに該当する行為をしてしまった。
これに関し、踏み倒しとの非難を受けることのないよう、公安委員会に対し現金書留を送付することとし、かつ(いきなり送付するのは業務影響が大きすぎるであろうことから)予告をした。
以下の予告の文章はhttps://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ のライセンス形態によりライセンスする。
(※はてな匿名ダイアリーサイドが広告などを途中に入れることがありうるが、それはライセンスの対象外である。気を付けていただきたい。また、ライセンスにおいて、著作物の利用者が示すべきクレジットは「https://anond.hatelabo.jp/20251105195229 の投稿者」とする。)
現金書留送付の予告
東京都渋谷区あああ3-2-2の建物の周辺20メートル以内であって同建物からみて北西方向に、少なくとも2025年11月1日のある1分間以上の間存在していた、時間制限駐車区間(それに係りパーキング・メーターの設けられているもの)に、私(一自然人)または他の一自然人のいずれかが、同日、自動車(自動車登録番号(同日時点)について地名をあらわす部分が品川であり(かつ国土交通省令に言うところの「四けた以下のアラビア数字」が四けたであり、先頭と末尾の数字1つずつを足し合わせた和が5である)、車種が現在の株式会社SUBARUの「WRX」であり、かつ車体の主たる色が赤ないし黒であるもの)を停車し、または駐車しました。なお本文書の取り扱う対象の停車または駐車は、同日18時1分から同日18時25分の間のいずれかの時刻に開始したただ1つの駐車または駐車です。
(本文書で「パーキング・メーター」とは道路交通法上のパーキング・メーターを指します。「時間制限駐車区間」について同様です。また本文書で「自動車登録番号」とは道路運送車両法上の自動車登録番号を指します。)
駐車に該当する可能性が否定できないことから、私はパーキング・メーターについて作動をさせるべく合理的な方法により試行をしたものの、作動しませんでした。
事実上、有料で駐車のできるスペースであることを踏まえると、平たく言えば踏み倒し状態に該当する可能性があることから、法的地位を安定させたく、本件にかかり東京都公安委員会として受け取れるはずであった可能性のある金銭300円と、法定利率(年3%)による利息(相当額)について、支払いを行わせていただければと思います。
支払い方法として、ご希望があれば、カラ駐車(東京都公安委員会に属するパーキング・メーターについて、それへ現金を差入れるが、実際の駐車は行わないこととすること)で前記の金銭(利息(相当額)を含む)の額を上回る額を差し入れる、という形で行うことも可能です。
また現金書留について、東京都(機関としては知事に限りません。)に属する機関、組織、部門、職、または職員を、送付先建物を特定するための表現(住居表示による表現)等とともに指定いただければ、宛先について変更いたします。
また、本件について金銭の支払いが一切かつ終局的に不要である旨の文書での表明をしていただけるようでしたら、金銭の支払いは一切行わないこととします。
現金書留の差出は今月18日から30日の間のいずれかにおいて、行います。支払い方法について前記のカラ駐車の方法を希望されたり、現金書留の宛先の指定(前記の態様での指定に該当する指定)をされたり、または前記の不要表明をされる場合、今月17日に届くよう、郵送で希望、指定、または表明をしてください。
なお、上記の変更許容範囲にとどまらない支払い方法変更をご希望されたり、または上記の不要表明に条件を(貴委員会側で)付されたうえで表明をされたりした場合におきましては、こちらの法的地位の安全の確保につながらないことから、恐縮ですがお受けできないことがあり、お受けできないとこちらで決めた場合には、上記の原則のとおり支払いを行います。
また、こちらが収める金銭が駐車に係る実質的な料金を超える場合については、越えた部分は東京都への寄付、またはそれに類するものとして(こちらの更なる承諾等を経ずに)取り扱っていただいて構いません。
※上記住居表示(東京都渋谷区あああ3-2-2-622)に宛てられ、かつ「小鳥遊(パーキング事案2025.11担当者 甲)」の宛先名義で、文書等の送付される相手方は、転居等の事情の生じない限り、一自然人である、本文書作成者ただ一名のみに特定されます。個人情報の保護の観点から、氏名を完全に記すことはしておりません。
前田記宏
@seira83085324
交番のパネルを窃取したことが大胆な犯行であり投げ入れるように戻したという態様から反省の状が伺えるものではないというDorawiiの論告はあくまで被告人が一連の行為の意味が理解した上でやった場合であるところ被告人が一連の行為の意味を理解していたとは言えない。
え、なにこれ。「交番のパネル」からして増田で一回も言ったことないフレーズなんだけど。
字下げ増田、こわ。
dorawiiより
-----BEGINPGP SIGNEDMESSAGE-----Hash: SHA512https://anond.hatelabo.jp/20251023160855# -----BEGINPGP SIGNATURE-----iHUEARYKAB0WIQTEe8eLwpVRSViDKR5wMdsubs4+SAUCaPnUiQAKCRBwMdsubs4+SDiNAQCeXFYx5FsrzojRv3P5OSyVGpO9YmlPxY9y5c3tzIpZGQEA3gycF53wBFrDnodFqinnZlMxp0NlqOK4+zzyiCyvhg4==yrEo-----ENDPGP SIGNATURE-----
本人の投稿でも書かれているようにほぼパブリシティ権の問題であり、そこを解決したという話になるのだと思う。
肖像権はみだりに撮影・公表されない権利と言えるが、違法判断は侮辱的、名誉感情侵害等が強く作用し、広告利用で直ちに肖像権を侵害とは言い難い。本件態様は駅貼り広告等であって、そこが「専ら顧客吸引力の利用を目的とする場合」に不法行為となり得るパブリシティ権に刺さっていたわけである。ただ、肖像権が完全に並走しないわけでもなく、また特に"写真の撮影者"の著作権の許諾がはっきりとしていないように読めるので、そこに若干の懸念は残っているかもね。大きな問題とは思わないけども。
本人の投稿でも書かれているというのは「文筆/モデルなどで発信されている」という部分。職業的に自己の肖像・氏名に経済的価値がある者の顧客吸引力を無断で用いたと評価され得る状態が問題だったので解決したという主張であり、弁護士が助言しているのだろう。
写真の著作権と混同されている方もいるが、判例的には構図・配置・色調・光線・背景の扱い等の写真特有の個性的表現の持込みが重要であり、輪郭の一致は依拠の推認に効くものの、「本質的特徴の直接感得」とは言えず、メッシュやほくろ位置一致も被写体の事実であり写真家の創作的選択と言い難いかな
すなわち、AI開発・学習・利用において著作権侵害の成否はどのように判断されるのか?
—
著作権法30条の4
「著作物は、次に掲げる場合その他の当該著作物に表現された思想又は感情を自ら享受し又は他人に享受させることを目的としない場合には、その必要と認められる限度において、いずれの方法によるかを問わず、利用することができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びに当該利用の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合はこの限りでない。
—
まず、AIは人ではないので「思想又は感情」はない。従って、「思想又は感情を自ら」または「他人に」享受目的で著作物を利用することはない。
では、享受目的とはなんだろうか?「次に掲げる場合その他の」とあるとおり、同条一号から三号に例示されている非享受目的に該当しないものが享受目的である。すなわち、被疑侵害者は一号から三号のどれかに該当し、なおかつ「必要と認められる限度」だという事実を立証すれば、抗弁が成立する。
さらに、30条の4の適用をうけるには、対象著作物の利用が「情報解析」である事実が要件であり、被疑侵害者はこれを立証しなければならない。
ところが、AIを利用してコンテンツを生成する行為自体には、享受目的がふくまれる。また、表現自体のAIへの保存や出力が目的とする場合には享受目的に該当する。
平たく言うと、30条の4が適用されない享受目的とはなにか?上記条文に例示される非享受目的で情報解析に供するためと立証できない目的は、そのような享受目的である。
先に言っておく。本件を
あるいは
【ホ】 声が似ているだけの他人(声優の別名義ではなく、文字通り声が似ているだけの他人)の問題
だと思い込んでる人がいるが、声に関して上記2つは問題にならない。
同様に
【バ】 声泥棒よくない
これらも、本件とは直接関係ないので、この手のアホバカなトラバ・ブクマは無視しろ。
本件の争点は3つある。
「ピンク・レディー事件」への最高裁判決を判例として整備されつつある権利。
立法はまだだが、判例があればそこに生まれた権利は保護される。
ダンダダンのXパロディも、もしYOSHIKIが紅の権利をソニーに売ってなければ、パブリシティー権侵害を主張できた。
もしDMMが、にじボイスの学習元の権利を持っていて、声優との契約書にも学習や利用を制限する条項が無いなら、にじボイスのサービスには法的問題がない。
しかし今回、kaunistaは学習元を公開しながら、同時にモデルを自ら決めたライセンスのもとで提供し続けた期間があり、民事で訴えられたらパブリシティー権侵害したと認定される可能性がある。
2項についても言えることだが、著作権法30条の4は「学習の自由」を広く認めるものの、不正競争防止法は「営業上の信用や限定データの保護」を守る方向で働く。
公開されている音声を学習する行為自体はグレー〜合法寄りでも、生成AIを「特定声優の代替商品」として流通させた場合は、不正競争防止法で差し止め対象になり得る。
生成された音声が「○○声優の公式音声」と誤認させる態様で流通する場合、ブランドや表示の冒用に当たり得る。
特に「声=キャラクターの同一性の重要要素」と見られる場合、商品等表示(トレードドレス的要素)に該当する可能性がある。
特定声優の声質をまねたAIを「○○声優風」として提供すれば、声優の営業上の信用にタダ乗りしたと評価される可能性がある。
これはパブリシティ権侵害と重なる部分があるが、民事上は不正競争防止法で差止請求・損害賠償が認められる可能性もある。
なお、民事で訴えられるのはAIの開発者・提供者ではなく、AIの使用者(例えば無料だからと安心して動画つくった配信者)である!
最後に言っておく。
声は聞いたことないが、本件周りには、やたらと共通点の多い声豚が、3匹いる。
もし元増田=litagen=kaunistaだったら、この後の展開どうなるんだろな?
最初に結論書いておくけど、クリーンな生成AIを使われて不利益が生じましたって裁判になるまではたぶん状況変わんないよ。
無断学習禁止とか書いている人とか、無断学習こそが問題(許諾を取れば良い)みたいな話してる人いるけど、もう合法になっちゃったんだよね。
第30条の4
著作物は、次に掲げる場合その他の当該著作物に表現された思想又は感情を自ら享受し又は他人に享受させることを目的としない場合には、その必要と認められる限度において、いずれの方法によるかを問わず、利用することができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びに当該利用の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。
生成AI目的だろうが検索エンジン目的だろうが、機械的に処理して人間が直接楽しまないなら使って良いよ、となってる。
ポイントは但し書きの部分で"著作権者の利益を不当に害することとなる場合"のところね。
ちょっと話題になりつつある音声合成モデルがらみのは、ココがキモね。
特定の声優さんの声を模倣する目的で機械学習させて、その結果その声優さんの利益を害してたらアウト。
一度法律になったものは基本的に相当のことが無いと廃止になりません。(解釈変更で逃げたりするのはそれで)
第30条の4を相手取るのは相当しんどいと思うので、個人的にはここ十年くらいでの可能性はゼロじゃないかな。
我こそはという法曹畑の人が居たら投げ銭はすると思う。それぐらいちょっと無理じゃないかな。
特に絵画的な表現で顕著なんですが、アイデア(作風・画風)は著作権として保護の対象になりません。
これは文化の発展に寄与しつつ、いうて権利も守ろうやという、せめぎあいの歴史でもあるので個別具体例には触れません。
通常、類似性(創作性のある表現が似てるか)、依拠性(知ってた上か)が揉めどころですが、ポイントはまさにここです。
合法無断学習生成AIを使って出力しようが、完全許諾学習クリーン生成AIを使って出力しようが、出力物が著作権侵害してれば一緒です。
特に、存命の俳優の演技(創作性のある表現)を真似て出力するのは、相当揉めるでしょう。
これは学習基が何かに寄らず当然揉めるので、無断学習だろうが許諾学習だろうが関係無いんすよ。
たぶん、無断学習(自分の創作物が勝手に使われるのが嫌だ)という部分にフォーカスが当たり続けて、理解が広がるとしたらガッツリお金の絡む話で裁判沙汰になってからだと思う。
超具体的に言うと、ときメモ裁判みたいなやつとか、パルワールドみたいなやつとか、あの辺。
完全にクリーンなデータで作られた生成AIの出力物で、超揉めてからが本番。
なので、たぶんクリーンなデータにこだわって開発を進めても、とん挫すると思うよ。やるなら地の利(国内で合法)を活かしてガツガツ言ってビジネス面でメリット出しながら公式から出した方が良いと思うよ。
引用元:第27回参議院議員通常選挙の候補者に向けて実施した表現の自由についてのアンケート結果
設問(1-a):
設問(1-b):
日本のサブカルチャーは海外で高い評価を得ており、表現の自由を守ることがクールジャパン戦略や外貨獲得にも資します。非実在表現と実在児童への権利侵害の因果関係は明確でなく、法規制には慎重であるべきです。
設問(2-a):
D. 過度なジェンダー平等論や多様性への配慮に基づく表現規制
設問(2-b):
性的差別の解消や性的指向・性同一性への理解促進は大切ですが、創作表現の規制で本質的な課題解決ができるとは思いません。表現の自由を尊重しつつ、多様性への理解は必要だと考えます。
自民党の比例で、山田太郎氏以外の規制に反対している候補その1。理学療法士の組織内候補です。2019年の参院選で落選し、繰り上げ当選で現職となられた方なので、自民党に逆風が吹いている今回、当選見込みがあるかといわれると、微妙なところ。
設問(1-a):
設問(1-b):
設問(2-a):
C.クレジットカード決済の制約
設問(2-b):
こちらはその2。タレント候補です。回答がつまらないのでスルーしようか迷ったのですが、自民党の中では貴重な設問1-aでのB選択者ということで、一応取り上げてみました。
設問(1-a):
設問(1-b):
設問(2-a):
C.クレジットカード決済の制約
D. 過度なジェンダー平等論や多様性への配慮に基づく表現規制
F. いわゆる「エロ広告」等、不適切とされる広告への法的規制
G.国連女子差別撤廃委員会の勧告による表現規制
設問(2-b):
設問(3):
説明不要な表現規制反対候補の筆頭的存在。設問2-aの回答で、A~G全てを選んでいます。この回答自体はあまり面白くないです。
設問(1-a):
C. どちらともいえない、答えない
設問(1-b):
設問(2-a):
C.クレジットカード決済の制約
D. 過度なジェンダー平等論や多様性への配慮に基づく表現規制
F. いわゆる「エロ広告」等、不適切とされる広告への法的規制
G.国連女子差別撤廃委員会の勧告による表現規制
かつて高市早苗氏や平沢勝栄氏らと児童ポルノ禁止法改正案を提出し、表現規制派にカテゴライズされていた方ですが、今回の回答ではトーンダウンしています。
設問(1-a):
設問(1-b):
全てを禁止することは行き過ぎだが、著しく過激で公序良俗に反する描写を含むものや、公衆への提供方法があまりに露骨・公共性を帯びた場所・態様での提供は規制すべきと考える。
設問(2-a):
D. 過度なジェンダー平等論や多様性への配慮に基づく表現規制
G.国連女子差別撤廃委員会の勧告による表現規制
設問(2-b):
過度なジェンダー平等論や多様性への配慮は、創造性や文化を委縮させるため。新サイバー犯罪条約は漫画・アニメの表現が著しく制約されるため。国際機関の勧告は内政干渉となり主権侵害のおそれがあるため。
設問1-aの回答で規制に賛成する立場なら、国連サイバー犯罪条約や国連女子差別撤廃委員会の勧告に基づく表現規制も、反対せず受け入れれば良いと思ってしまうのですが。
設問(1-a):
設問(1-b):
子どもの尊厳と心の安全を守ることは、政治の最優先課題の一つ。たとえ実在しないキャラクターであっても、性的・暴力的な描写が氾濫すれば、社会の感覚は確実にゆがむ。未来世代を守るため、一定の規制は必要。
設問(2-a):
D. 過度なジェンダー平等論や多様性への配慮に基づく表現規制
G.国連女子差別撤廃委員会の勧告による表現規制
設問(2-b):
表現の自由は民主主義の根幹。創作物への過剰な介入は、文化・芸術・思想の多様性を損なう。刑法や国連勧告を名目とした一律規制には慎重に。実在する人権侵害と、フィクションの描写は明確に分ける必要がある。
設問1の回答者と、設問2の回答者、もしかして別人なのでしょうか。
真面目に分析もどきをするなら、未成年の健全育成を重んじる右派的なパターナリズムと、皇室典範の改正等を求める国連への反発がないまぜになった回答という気がします。
設問(1-a):
設問(1-b):
まさに通常国会、内閣委員会で審議したAI法にも関連しますが、表現の自由は誰にも保障されたものです。質問が「公共の福祉」に反しないものだと判断したため、法規制の必要性はないと考えます。
設問(2-a):
D. 過度なジェンダー平等論や多様性への配慮に基づく表現規制
設問(2-b):
Q1の回答と同理由です。
設問1-bの回答は、キャラクターに人権はないので、人権衝突の調整がそもそも発生しないのはもちろん、他人の利益という見地でも法規制は妥当ではないということでしょうか。
設問(1-a):
設問(1-b):
児童を性や暴力の対象とすることは決して許されない。たとえアニメ等でであっても、最も憎むべき犯罪である児童に対する性・暴力の温床になりかねない。厳に禁止するべきである。
過去には違法ダウンロード刑事罰化に反対し、「表現規制反対派」として紹介されることもあった方ですが……。所変わればならぬ、問いが変われば、でしょうか。
報道では女性の訴えはなんの根拠もなく、父親の証言にもこれまた証拠がない。
これで訴訟を維持するのは無理だ。
広島市の40代の女性は、保育園のころから中学2年になるまで実の父親から性的虐待を繰り返し受け、当時の記憶を思い出す「フラッシュバック」などの後遺症に苦しんでいるとして、賠償を求める訴えを起こしました。
広島地裁は26日、判決を言い渡した。「除斥期間が経過し、損害賠償請求権が消滅している」として女性の賠償請求を退けた。
判決後、女性は記者会見で「理解ができない。法律には除斥期間があるが、被害者は一生、被害者だ。法律を考え直してほしい」と話した。
理解ができないのは除斥期間を理解しないお前の傲慢で幼稚な頭だよ。
父親は大変だよ。
提訴後の21年、性被害の記憶が鮮明によみがえる▽ささいなことで激しく怒る――といった心的外傷後ストレス障害(PTSD)の症状が表れているという医師の診断を受けた。「実の父から姦淫され続けた肉体的、精神的苦痛は計り知れない」。そう訴えた。
これに対し、父側は、20年以上たってから後遺症が出ることは「医学的にあり得ない」とし、自身の行為とPTSDの因果関係を否定。性被害を「週3~4回」とした女性の主張について「大幅に事実が誇張されている。総回数にして、多くて5、6回程度」などと反論していた。
つまり訴訟を有利にするためにPTSDの診断を受けており、これまで一度もPTSDを疑われる兆候は自覚、他覚ともない。これではPTSDに苦しんで訴えられなかったとかは無理である。
🕊ボブテイル🐦
@nishiogibobtail
「裁判を起こすのが遅かったことを理由に訴えを退けた判決が確定」
いやいやいや。
このように報道を全く読んでいない。
交通事故や殺人の方が重大で「魂の殺人」とかいうのはカルトであり、宗教的価値観でしかない。つまり本来は不法行為ですらないというレベルである。
したがって重大に考えたり犯罪被害者団体を優遇することは不当である。
Ogura.H
@dli_coipchirt
1時間
Forensics
@ForensicsUbe
「裁判を起こすのが遅かった」のではなく、性的虐待という重大な人権侵害において、時効・除斥期間を適用するのが間違っている
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20250418/k10014783171000.html
こんな茶番のような裁判では敗訴は至極当然であり、なぜ女性というだけで優遇されなければならないのか。
朝日新聞やNHK、大学教授はこのでたらめな不公平を説明できなければ差別であり、男性に対する人権侵害であり、法治社会を崩壊させたいらしい。ならばまず自らが朝日新聞や大学教授を辞すべきだろう。
購読料や、学費、税金でこのような行為をやることは許されない。
子どものころに実の父親から繰り返し性的虐待を受け、後遺症に苦しんでいるとして広島市の40代の女性が父親に賠償を求めた裁判で、最高裁判所は18日までに女性の上告を退ける決定をし、裁判を起こすのが遅かったことを理由に訴えを退けた判決が確定しました。
広島市の40代の女性は、保育園のころから中学2年になるまで実の父親から性的虐待を繰り返し受け、当時の記憶を思い出す「フラッシュバック」などの後遺症に苦しんでいるとして、賠償を求める訴えを起こしました。
裁判では、不法行為を受けてから20年が過ぎると賠償を求める権利がなくなるという「除斥期間」がどの時期から適用されるかなどが争点となっていました。
2審の広島高等裁判所は「極めて悪質、卑劣な行為で、女性の精神的苦痛は察するにあまりある」とした一方、「遅くとも20歳になって以降、訴えを起こすことは可能で、そこから20年が経過した時点で、賠償を求める権利は消滅したと言わざるをえない」として、1審に続いて訴えを退けました。
女性側が上告していましたが、最高裁判所第3小法廷の平木正洋裁判長は18日までに退ける決定をし、裁判を起こすのが遅かったことを理由に女性の敗訴とした判決が確定しました。
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20250418/k10014783171000.html
小4のクリスマス、実父から受けた性被害 20年経ても消えない記憶
父のひざの上でアダルトビデオを見せられ、体を触られた。
父から言われた。
「誰にも言ったらだめ」「好きだからやるんだよ」
小学4年のクリスマス。家族でケーキやチキンなどのごちそうを食べた日の夜も、布団の中で体を触られた。
だが、この日は、それだけでは終わらなかった。
「こんな日なのにな、と思ったのを今でも覚えています。痛さのあまり、逃げようとしましたが、体を押さえつけられて……」
初めて姦淫(かんいん)された。
その後、何度も性被害を受けた。
「私の人生は戻ってこないし、やり直せない。でも――」
2020年8月。子どもの頃に父から性的虐待を受けたとして、広島市の40代の女性は、70代の父に慰謝料など約3700万円の損害賠償を求め、広島地裁に提訴した。
父側は訴訟で、性的行為をしたこと自体は認めた。時期や回数、態様は争うものの「道義的に許されないものであり、傷つけたことについては改めて謝罪する」とも言及した。
それでも、賠償請求には応じなかった。なぜなのか。
父側が理由に挙げたのは、「時の壁」だった。
訴訟で父側は、最後に性的行為をしたのは、女性が小学4~5年のころだと説明。仮に女性側が訴えるように中学2年のころまで続いていたとしても、不法行為から20年で損害賠償請求権が消える「除斥期間」が適用される、などと主張した。
女性はこれまで、好きな人ができたこともあった。結婚を前提に交際したこともあった。それでも、男性への嫌悪感がぬぐえず、耳鳴りやめまいに襲われた。病気がちだった母に代わり、自身を育ててくれた祖母が2017年に亡くなると、わき上がる怒りの感情を抑えられなくなったという。
「仲が良い家族を見ても腹が立つ。なんでこの人たちばかり幸せになって、私がこんな目にあわないけんの……」
同僚や友人に対しても怒りをぶつけることが増えた。どうしたらいいかわからず性暴力の被害者を支援するNPO法人に相談し、訴訟という手段があると知った。それまで、親子という密接な関係があり、社会的、経済的にも大きな力の差がある父を、子である自分が訴えるとは考えもしなかった。だが、「気持ちに区切りをつけなければこれからの人生を考えられない」と提訴に踏み切った。
提訴後の21年、性被害の記憶が鮮明によみがえる▽ささいなことで激しく怒る――といった心的外傷後ストレス障害(PTSD)の症状が表れているという医師の診断を受けた。「実の父から姦淫され続けた肉体的、精神的苦痛は計り知れない」。そう訴えた。
これに対し、父側は、20年以上たってから後遺症が出ることは「医学的にあり得ない」とし、自身の行為とPTSDの因果関係を否定。性被害を「週3~4回」とした女性の主張について「大幅に事実が誇張されている。総回数にして、多くて5、6回程度」などと反論していた。
「未熟な子どもが、どうやって『被害』を『被害』と知れますか。防げますか。羞恥(しゅうち)心や他の家族を思う心を利用され、声をあげられない被害者がこの国にどれほどいると思いますか」
「被害者がいつでも声をあげられる社会にならなければ、性暴力はなくならない。まずは現状をわかってもらわなければ、何も変わらないままです」
広島地裁は26日、判決を言い渡した。「除斥期間が経過し、損害賠償請求権が消滅している」として女性の賠償請求を退けた。
判決後、女性は記者会見で「理解ができない。法律には除斥期間があるが、被害者は一生、被害者だ。法律を考え直してほしい」と話した。
人を心身ともに深く傷つける性暴力は「魂の殺人」とも呼ばれる。厚生労働省によると、20年度に児童相談所が対応した性的虐待は2245件。このうち約半数にあたる1124件は、主な虐待者が実父だった。
立命館大の松本克美・特任教授(民法)は「父から子への性的虐待の特徴を踏まえれば、疑問が残る判決だ」と指摘。「被害を周囲に言えず、年月がたってからPTSDの症状が表れることもある。提訴できる期間を長くするなど、被害の実態に合った立法が必要だ」と話した。
極めて不当で差別的であり、こうした差別を女性は平気でやる以上、報道や教育の場に居るべきではないと思われる。
そもそも女性の主張はあいまいで食い違いがあり、このような冒頭の記憶も捏造の可能性が高い。
”保育園のころだ。父のひざの上でアダルトビデオを見せられ、体を触られた。"
保育園の頃にみた番組を記憶していることは不自然で、捏造した記憶にしか見えない。
つぎに不適切で宗教的価値観に立っており、客観的ではない。これは日本人ではないカトリックの思考。
そして、訴訟を知らなかったなどと考えれないことを言っており、これで法律を考え直す正当性がない。
女性を過度に優遇した、論理が破綻した判決を歓迎する異常な連中が多いが、今回の判決は一貫して正しい判断を示した。
最も、裁判所は時効の起算点については厳しいと言われており、その文脈でも女性の訴訟戦略はわざと敗訴するためにやったとしかいえない。
このような弁護士と被害者団体が税金を搾取するためのでたらめな裁判はうんざりだ。こんなので法改正はありえない。
また、この女性の発言は朝日を含め、一切弁護士の立ち合いがあった形跡がない。つまりこれは内容の保証がない。
このため女性の発言を事実として報道するのはありえないし、事実と信じるにたるものはない。
こんなので信用できるわけがない。女性はいくらでも平気で恥も外聞もなく嘘をつくのだから。
「本事案そのものについては、女性A及び中居氏は双方に対して守秘義務があることから当委員会は中居氏及び女性Aからヒアリングを行うことができなかったため、具体的な行為態様については明らかでない部分がある。」
とあり、明らかでない
いや、具体的な性的行為の内容は産業医や社員から聞き取ってる。その上で、A女が具体的記載を拒否したので具体的には書いてないだけ。報告書26ページに曰く、
したがって、当委員会は「2023年6月2日に女性Aが中居氏のマンションの部屋に入ってから退室するまでの事実」及び「示談契約の内容」については、女性A及び中居氏へのヒアリング以外の調査方法、すなわちCX関係者のヒアリング及び関係資料から得た証拠に基づき認定した。
しかし、当該事実は、女性Aの人権及びプライバシーに関わる事項を含むものであること、当委員会への調査委嘱事項は「本事案への当社の関わり」「本事案を認識してから現在までの当社の事後対応」であり、当該事実を詳細に事実認定し調査報告書に記載することを目的とするものではないと判断したことから、女性Aの人権及びプライバシーを尊重し、女性Aから同意が得られた範囲で調査報告書に事実を記載した。
本事案そのものについては、女性A及び中居氏は双方に対して守秘義務があることから当委員会は中居氏及び女性Aからヒアリングを行うことができなかったため、具体的な行為態様については明らかでない部分がある。
したがって、当委員会は、
●守秘義務を負う前の女性AのCX関係者への被害申告(本事案における具体性のある行為態様が含まれる)
(略)
などをもとに、日本弁護士連合会「企業不祥事における第三者委員会ガイドライン」1に基づき事実認定を行った。
その結果、当委員会は、2023年6月2日に女性Aが中居氏のマンションの部屋に入ってから退室するまでの間に起きたこと(本事案)について、女性Aが中居氏によって性力による被害を受けたものと認定した。
ついでにその後の部分でも
2023年6月6日午前、女性AはCXの産業医であるC医師(以下「C医師」という)に電話し、泣きながら6月2日以降の不眠等を訴えたため、C医師は同日午後にCXの健康相談室の担当医師(心療内科)であるD医師(以下「D医師」という)の診察を予約した。
同日午後、健康相談室においてD医師が女性から本事案についての相談を受け、途中からC医師も加わった。女性Aは自発的に、6月2日の中居氏の行為とその後の心身の状況について具体的に話をした。
●複数でホームパーティをする予定だったけれども、2人になってしまったが、それでもよいかと尋ねられ、それを承諾して中居氏の家に行った。
● 誰にも知られたくない、仕事も変わりなくやっていきたい、こんなことで自分の人生ダメにしたくない。
● その時に見た鍋の食材が食べられなくなった。
● 今も中居氏とやりとりしている。
女性Aはこのとき、中居氏との共演は可能である旨を述べていたが、混乱状態での話であったため、F氏は、今後何か変わりがあれば言ってほしいと述べた。
ただ、あの報告書が使うWHOの「性暴力」の定義は性的行為だけではなくその前段階やセクハラを広く含む概念で、たとえば太ももに手を乗せたり職場にヌードポスターを貼る行為も性暴力に含まれる。
そんな幅広い概念を全て「重大な人権侵害」と言ってしまったせいで、実際の行為の悪質性(それは事後対応の要否や程度に深く関わってくる)を論じることができず、ちゃんとWHOの定義を参照している人が読んだ場合の説得力を欠いてしまっている。(マスコミはその辺無視して「性暴力」の字面のゴツさで納得しているようだけど。)
委員会は、性暴力ではなく「不同意性交」とか、あるいは「そんなつもりはなかったけど流れで性交」とか、そのくらいの部分までは明記しなければならなかった。
大小さまざまなメディアが「フジテレビの第三者委員会の調査報告書」を受けて記事を発表している。
その中で、第三者委員会が中居氏による性暴力を認定したと報じている記事がある。しかし、「なぜフジテレビの社内ガバナンスと人権への取り組みを問う第三者委員会が、中居氏の性暴力を認定するのか?」と疑問を持ち、報告書を読んでみた。
https://www.fujitv.co.jp/company/news/250331_3.pdf
報告書は十分に調査されており、事実の裏付けや考察もなされている。ただし、結論として確かに第三者委員会は「性暴力を認定」しているものの、それは世間一般が想像する認定より緩い内容であった。
P26 2 本事案に関する認定
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当委員会への調査委嘱事項は「本事案への当社の関わり」「本事案を認識してから現在までの当社の事後対応」であり、当該事実を詳細に事実認定し調査報告書に記載することを目的とするものではないと判断したことから、女性Aの人権及びプライバシーを尊重し、女性Aから同意が得られた範囲で調査報告書に事実を記載した。
(中略)
本事案そのものについては、女性A及び中居氏は双方に対して守秘義務があることから当委員会は中居氏及び女性Aからヒアリングを行うことができなかったため、具体的な行為態様については明らかでない部分がある。
(中略)
その結果、当委員会は、2023年6月2日に女性Aが中居氏のマンションの部屋に入ってから退室するまでの間に起きたこと(本事案)について、女性Aが中居氏によって性暴力による被害を受けたものと認定した。
(中略)
このように、「性暴力」には「同意のない性的な行為」が広く含まれており、「性を使った暴力」全般を意味する。
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報告書のP26,27を読むことを推奨するが、要点をまとめると以下のような内容である。
・フジテレビの問題を論じるにあたり、中居氏の性暴力の有無が重要であり、調査が必要だった。
・実際の性暴力の具体的内容は不明だが、女性Aの示談前の相談内容と心身の症状を考慮すると、何らかの性的な人権侵害が発生したと判断するのが妥当であるとされた。
・本報告書は、女性Aの人権およびプライバシーを尊重し、女性Aから同意が得られた範囲で事実を記載している。
つまり、「第三者委員会としては詳細は記述しないが、中居氏の件は状況を鑑みて何らかの性暴力があったと判断する」という認定であった。
ただし、「性暴力」の定義は極めて広義であり、以下のように示されている。
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「性暴力」とは「強制力を用いたあらゆる性的な行為、性的な行為を求める試み、望まない性的な発言や誘い、売春、その他個人の性に向けられた行為をいい、被害者との関係性を問わず、
家庭や職場を含むあらゆる環境で起こり得るものである。また、この定義における「強制力」とは、有形力に限らず、心理的な威圧、ゆすり、その他脅しが含まれるもので、その強制力の程度は問題とならない。
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この定義に従えば、「家に呼んだ時点で性暴力に該当する可能性がある」という解釈も成り立ちうる。
報告書には、呼び出しの経緯や方法に関する事実調査の内容が記載されているものの、いわゆる世間が考える「性暴力」に該当する具体的な行為には触れられていない。そのため、これをもって「第三者委員会が中居氏の性暴力を認定」と報道するのは適切なのか疑問である。
もし中居氏の性暴力を報道するのであれば、メディアは真剣に取材と事実検証を行い、慎重に報じるべきである。第三者委員会の性暴力認定は定義が広く、詳細な事実には触れられていないため、「中居氏の問題」としては何も言っていないに等しい。それを切り取って報道するのは、事実の曲解であり、報道の質の低さを露呈している。
また、この第三者委員会の報告書には、中居氏に対する「怒り」がにじんでいるように感じられる。これは、おそらく「女性Aの人権およびプライバシーを尊重し、同意が得られた範囲で記載した」という制約の下では語られていない、より詳細な事実を委員会が把握しているためではないかと推測する。
たまに、当方(Yatatsukai:やたてつ氏のスピード違反助長となっていた動画を追及する会)の活動に関し やたてつ 氏への名誉毀損となるのでは? との声を頂くため、検討をしてみました。
やたてつ氏の動画(https://www.youtube.com/watch?v=cD1Kr5a9vjc )の0分16秒地点(以下、本件地点)について、一般の閲覧者の普通の注意と閲覧のやり方を基準とすれば、
道路上の黒塗りつぶしの丸看板(電灯不点灯かつ縁取りがあるもの)は「法定速度で走っていい」のサインである
と読み取られる。
誤情報である可能性が極めて高い情報が、他の情報によって、打ち消しがされることが一般論としてはある。ただ、打消情報との距離が近いとか、普通の閲覧者が目を通す可能性が高いことが必要である。今回の誤情報について、タイトルや概要欄で打ち消しを仮に試みているとしても、動画の映像表示部分はタイトルや概要欄とは一定の距離があること、全画面表示モードならばなおさらタイトルや概要欄が閲覧者にとって目にはいる可能性は低いということを踏まえると、その試みの効果は不十分であり、打ち消しとはならない。
やたてつ氏がどの人物(団体などの非自然人を含む。)であるのかについて、わかるのだろうか。やたてつ氏は氏名・名称、顔の映像(写真などの静止映像を含む。)等を公開しているわけではない可能性が高く、そうだとすれば、一般の閲覧者は、わからない
(※ここで示したのは、同定可能性といわれることのある枠組みと関係の強い事柄)。
(1)この動画地点について、「動画ページのその他の部分をあわせて確認する閲覧者を除いて」との主旨の限定条件のようなものをつけたうえで、「誤情報だ」と摘示すること
意見・論評の域をでない。
いわゆる真実性の要件について。「道路標識、区画線及び道路標示に関する命令」という総理府・建設省令において、現在、
『「最高速度」、「特定の種類の車両の最高速度」及び「最低速度」を表示するものについては、これを灯火により表示する場合』との節が登場し(別表第2 →「備考」 → 「一」(いち) → [(三)色彩」→ 「3規制標識」→ (1) )
「最高速度」の標識が登場し ((別表第1 →規制標識 → 323)及び(別表第2 →規制標識 → 323))
「終わり」の標識が登場する ((別表第1 → 補助標識 → 507)及び(別表第2 → 補助標識 → 507))
にもかかわらず、
『道路上の黒塗りつぶしの丸看板(電灯不点灯かつ縁取りがあるもの)は「法定速度で走っていい」のサインである』という規定が同総理府・建設省令には存在していない以上、『道路上の黒塗りつぶしの丸看板(電灯不点灯かつ縁取りがあるもの)は「法定速度で走っていい」のサインである』という規定が法令において存在する可能性は極めて低い。
したがって、『道路上の黒塗りつぶしの丸看板(電灯不点灯かつ縁取りがあるもの)は「法定速度で走っていい」のサインである』というのは誤情報である可能性が極めて高い。
(※法令に書いていないことの主張という意味では、例えば「青ヘビの絵が看板で示されていたら、最高180km/hで走れる」というような主張と、変わらない。)。
以上から、いわゆる真実性の要件が満たされている可能性が極めて高い。
何かの主張について、誤情報だと指摘することは、言論の自由(憲法第21条)の文脈で言う、言論、その言論の基礎をなす行動の一つである
(地動説を批判する天動説派の批判行為(地動説への理論的批判の部分に限る)は、過去に実際にあったが、少なくとも現代の見地からは、名誉毀損にはならないことは明らかである。)。
公益性がある(この動画部分をみて、一般の閲覧者のする読み取り方(※上「★動画の0分16秒地点をみて一般の閲覧者が読み取るのは何か」参照)をし、さらにそれを正しいものと信じるものが現れる可能性が十分にあるところ、それへの注意喚起を、この態様によりすることは公益目的にかなっている。)。
5
そっちでするわ。 じゃあ。 (c)」 と言っても降り、被告人b とcの間で 「え、なに。 え。エッチするつ もりでおんの。」 「ま、まって、 ヤバ...。」 「それだけが、 ヤバ...。」「・・・すごいでお前。」 などという会 話が交わされる中、 Xが 「どっち行くんですか?」 と言い、 cか被告人が 「1回1回1回。 行こ。」 と言 うのに対し、「今日はダメ。 ほんとに。 (X)」 「なんでなん? (c及び被告人b)」 「今日はちょっと。 (x)」 「体調が。 (X) 」 などと言ううちに方に到着し、 Xは、「ヤバい、鍵してない。」 と言って、 ためらう様子もなく玄関内に入り、電気のついていないリビングにも自ら入っている。 原判決は、口腔性交 〔1〕の成否の判断において、エレベーター内において繰り返し性交等を拒絶する発言をしていた僅か4分 後の出来事であることから、脅迫等 〔2〕 がXの反抗を著しく困難にさせる有形力の行使ないし害悪の告知 といえるとするが、 他方で、 原審検察官が主張した脅迫 〔1〕 が脅迫に当たらないと判断するに当たって は、 Xがc方に向かう道中での身体接触や性交等の誘いは冗談と思っていたことからすれば、エレベーター 内での前記要求も同様に思っていたことがうかがわれるとも説示しており、 Xが真剣に拒絶していたと認定 したのか、いささか分かりにくい説示となっている。 この点、10階でエレベーターを降りた後、 c方のリ ビングに入るまでのXの様子は前記のとおりであり、 c方に行けば意に反して性交等させられることになる のではないかと危惧するなどした様子はうかがわれない。動画1 における Xの発言は、性交等に応じること はおよそないという強い拒絶を示すものとは必ずしもいえず、直後の口腔性交につき×が任意に応じたこと と矛盾するものとはいえない。 そして、脅迫等 〔2〕 の具体的な内容を見ても、 既に口腔性交が始まって撮 影開始後、有意な言動はほぼない中でされた動作や発言であって、そもそもXの口腔内に自己の陰茎を含ま せて腰を前後させるという行為は、口腔性交 〔1〕 が開始されたときから継続的に行われている、 口腔性交 に通常随伴する行為であるし、頭部を左手でつかむという行為も、動画を見る限り、左手を頭部に添える程 度であって、 頭部を左手でつかんで強制的に前後させるというような力の加え方をしたものではない。 ま た、cの「苦しいのがいいんちゃう」被告人b の 「苦しいって言われた方が男興奮するからな」 という発 言も、 性行為の際に見られることもある卑わいな発言であると評価可能である。 原判決は、 cや被告人b と Xとの関係性を理由にその評価を否定するが、 そのような関係であれば、 そのようなコミュニケーションが 成立するはずがないとは必ずしもいえず、 実際、エレベーター内でc及び被告人らが卑わいな発言をしたに もかかわらず、Xはその発言に返事をしつつ、ためらう様子もなくc方に入っているのであり、前記関係性 がその評価を否定できるだけの根拠とはならない。 このように、脅迫等 〔2〕 とされる行為や発言は、強制性交等罪にいう暴行・脅迫には当たるとは認められないし、この際の動画撮影行為が口腔性交に向けられた脅迫に当たるとみるべき事情もない。
原判決は、口腔性交 [1] が、暴行・脅迫がなく始まった口腔性交に引き続き行われたものであること、 その結果、脅迫等 〔2〕 が口腔性交に通常伴う有形力の行使や卑わいな言動と評価できる余地が多分にある のに、その可能性に目を向けず、これを強制性交等罪にいう暴行・脅迫に当たるとしたもので、その判断は 不合理である。この点、脅迫等 〔2〕 の直後、cが 「なんでフェラしてくれてんの? 逆に。・・・けど。」(動 画3番号14) という発言をしており、口腔性交の求めに応じてくれていることに対し、驚きや意外に思う気持ちを表した発言とも解せられるところ、暴行・脅迫によって口腔性交が行われたことと相いれず、原判 決の結論をとるのであれば、当然検討してしかるべき発言であるが、原判決は、 この発言について検討した 様子も見られない。 また、同意の有無の検討において原判決が摘示する、「驚愕や動揺により、あるいは、抵抗すればより強度の性被害に遭うかもしれないなどといった心情に陥り」 との心情は、Xが証言するとこ ろでもなく、根拠に乏しいものであるし、cの 「強い支配領域下」 などと説示するのも、 c自身の家におけ る行為であるという以上のものはないのであって、脅迫等 〔2〕から程なくして Xがcから指示等された わけではないのに、つまり自らの判断で陰茎から口を離して口腔性交 [1] が終わっていること、後からや って来たYに対してこのような出来事に関して伝えようとしたさまが全くないことに照らしても、Xが口腔性交 [1] に同意していなかったと推認することは疑問であるといわざるを得ない。 原判決は、 口腔性交を 求めたら応じてくれた旨いうcの証言を排斥するが、 既に見たところに照らせば、排斥し難いものであると いうほかない。
以上のとおり、 口腔性交 [1] (脅迫等 〔2〕) についての原判決の判断は不合理であり、 Xが同意の上 で口腔性交 [1] をした疑いを払拭できない。 イ脅迫〔3〕 (口腔性交 〔2〕)について
<h3>o- *** (ア) 原判決の認定</h3>
原判決は、脅迫 [3] (cがその様子を携帯電話機で動画撮影する中、 が 「苦しい」 と言うXに、 「が、いいってなるまでしろよ。 お前。」 と言った脅迫) について、 要旨、 その具体的態様は、cがXに制 止された動画撮影を継続しながら、cと被告人 a が交互に口腔性交 [2] をした上、 Xが 「苦しい」 と言う のを意に介さず、命令口調で、Xの苦痛よりも自身らの性的欲求の満足を優先するよう求めるものであると して、このような言動は、 Xに更にその意に反する性交等を強要するものであり、 Xの反抗を著しく困難に させる害悪の告知といえ、性交等に向けられたものと認められる、 とした。
また、原判決は、既に口腔性交 〔1〕 の被害を受けている上、 その後も被告人aに抱き付かれるなどして いたし、さらに脅迫 〔3〕 により、 反抗が著しく困難な状態になっていたと認められ、その上、 口腔性交 [2] の態様は、年齢や体格で勝る男性2名が、動画撮影をしようとしたりする中で、 それぞれ強い口調で一方的に指示し、 Xは言われるがままに口腔性交や手淫をさせられ、 Xが 「嫌だ。」 「やめてください。」 「痛い。」などの発言を繰り返しても、相応の時間、口腔性交を続けさせられた上、 その間、 c及び被告人 aから 「調教されてないなお前。 なぁ。ちょっと、されないとダメやな。」 等の侮蔑的な発言も繰り返され ていたというものである、 Xとc及び被告人aとの関係性からしても、Xが、このような態様で両名に同時 又は順次口腔性交をすることに真に同意していたとはおよそ考え難い、とした。 <h3>o- *** (イ)当裁判所の判断</h3>
ゲーム等をした後に始まった口腔性交 [2] のきっかけについて、 Xは明確な供述をしていない一方、c 及び被告人 aは、Yがリビングからいなくなったタイミングで、 cから、被告人 aにも口腔性交をしてあげ てほしいと求めたら、 Xが応じたと供述するところ (c 27頁、被告人 a 18頁)、 その後間もなくc が撮影を開始した動画5 (3月16日午前1時4分に撮影が開始された 13分間の動画、 原審甲11)の内 容を見聞きすると、 c及び被告人 a が供述するようなきっかけであったとして特に疑わしいところはない。 そして、脅迫 〔3〕 の内容を見ると、 既に被告人 a及びcとXとの間で、 かわるがわる口腔性交が行われ ていた中で、 「苦しい」 というXに対し、cが 「が、 いいってなるまでしろよ。 お前」 との発言があったも のであるが、内容的には口腔性交 [1] における 「苦しいのがいいんちゃう」 などという発言と大差なく、 いわゆる性行為の際に見られることもある卑わいな発言という範疇のものと評価可能である。 この発言の前 後で、Xは 「嫌だ」 「やめてください」 「だめ」 などと述べてはいる (動画5番号74、 82、85、8 7) が、脅迫 [3] の発言の2分数十秒前から口腔性交をしているところ、脅迫 [3] の発言に至るまで、 Xは、動画の撮影をやめてほしいとか部屋の電気を消してほしいと述べてに従わせているほか、途中、 被
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告人に対して 「痛くないですか。」(動画5番号51) と述べてもいること、脅迫 [3] の発言の後、cから 「フェラすればいいと思っているところがちょっとかわいそうなんやけど。」 と言われて、「あんまり しないですよ、フェラ。」と至って普通に会話を交わしている (同番号99100) ことに照らすと、 X が 「嫌だ」 などと述べたのは口腔性交に対するものではなく、 それ以外の性行為等に対するものであること が十分に考えられる (原判決が指摘する Xの発言のうち「痛い」 についても、Xが 「痛い」 と言うと、cが 「い、痛い?」 、被告人 a が 「痛い? 痛いんや。」 と言って、 Xが 「うん」 と答えると、 が 「でもフェラ はしてくれるん?はい、フェラ。 お願いします」 と言っている (動画5番号91ないし95)。 このような会話内容に照らせば、 Xが痛がった原因は口腔性交ではないとともに、 cや被告人 a は、 Xが痛がる行為は やめていることがうかがわれる。)。 また、脅迫 〔3〕 の発言があった後、 Yの話が出たときに 「え、私が やるので大丈夫です。」 (同番号123) と言った後、 「じゃあ私がやって。はい。早く早く早く。(同 番号124) と被告人 aから求められると、 「座りますか?」 (同番号126) と気遣いを見せてもいる。 このようなやりとりの中に緊迫感やこれに類するものがないことも踏まえると、脅迫 〔3〕 の発言も、 口腔性交 [1] と同様、 既に行われている性行為の中でその一環としてなされた言動であって、 Xの反抗を抑圧 して性交等を行うための手段になっているものではないから、強制性交等罪にいう脅迫とは認められない。 原判決は、Xが口腔性交 [1] に同意していなかったという前提に立ち、脅迫 〔3〕について脅迫〔2〕 と同様の判断を示した上で、 口腔性交をが求めたら応じてくれた旨いうの証言及び被告人の供述を排 斥するが、 既に見たところに照らせば、これらは排斥し難いものであるというほかない。
以上のとおり、口腔性交 〔2〕 (脅迫〔3〕)についての原判決の判断は不合理であり、Xが同意の上で 口腔性交 [2] をした疑いを払拭できない。
原判決は、暴行 〔2〕 (Yと腕を組んで同所から立ち去ろうとしていたXに対し、cがその後方からXの身体に両腕を回して抱き付いて引っ張り、被告人がYの腕をつかんで引っ張って、YをXから引き離すな どした暴行)について、 要旨、 X及びYの各証言に信用性を認め、X及びYが腕を組んで立ち去る意思を明 らかに示していたにもかかわらず、cがXの身体に両腕を回して抱き付いて引っ張り、被告人 aがYの身体 をつかんで引っ張って、XとYを引き離した事実が認められ (Yが引っ張られた部位については、直接体験 したY自身の明確な供述がないことから、 両名の供述が一致する身体のいずれかという限度で認定)、Xと しては、これ以上性的な行為をされないために、Yと一緒に方から立ち去りたいと考え、 実際、かばんを肩に掛けるなど帰宅の準備をした上で、 Yと腕を組むなどして, Yと一緒に立ち去る意思を明確に示してい たにもかかわらず、 結局、帰宅を断念せざるを得なくなったことにより、 反抗することが著しく困難な状態 になったものと推認されるとした。
また、原判決は、Xは、 cや被告人 aから強制的に口腔性交 [1] や口腔性交 〔2〕 をされ、しかも、帰 宅したい旨述べたにもかかわらず、 結局、暴行 〔2〕 により、帰宅を断念させられた上で、 本件性交等をさ せられており、前記のとおり、Yと一緒に立ち去る意思を明確に示していたにもかかわらず、 結局、 Xだけ がc方に残ることになったことで、より一層、 反抗することが著しく困難な状態になったものと推認され、 そのような状態で行われた本件性交等にXが同意していなかったのは明らかであるとした。 <h3>o- *** (イ)当裁判所の判断</h3>
まず、Xの信用性判断において要旨を示した(前記(3) ウ) 引き離し行為の有無について改めて検討す る。原判決は、Xの証言内容はY証言とおおむね合致していると説示するところ、Y証言の概要として、 「Xと一緒に帰ろうという話をして、かばんを持ち、Xと腕を組んだ。 その後、 cと被告人がリビングに 入ってきたので帰りたいと伝えたところ、cがXを、Xの脇の下に両腕を入れて肘を曲げる形でつかんで引 っ張り、Xと組んでいた腕が外れた。 詳しく覚えていないが、そのとき自分は、被告人aから腕を引っ張ら れたと思う。被告人のいた位置は覚えていない。」 と要約している。しかし、 Yは主尋問ではこのような 内容を述べていたが、 反対尋問では、「確実に (被告人aに) 引っ張られたって言われたら、 そうでもない です。」「(供述調書では腕とは特定せず、どこかをということだから、つかまれた場所は、そのときには説明ができなかったということではないか)はい。」「(引っ張られたりしたイメージという表現を使っているから、引っ張られたかどうかについても記憶にはっきりしないということで、こういう表現になったの ではないか)はい。」 と後退し、 結局、 再主尋問でも、「(今のYの記憶の中では、Y自身が被告人aに腕 を引っ張られたという記憶は、はっきりしないということになるのか)はい。」 と答えている。 一連の性行 為の中で、最も顕著に有形力が行使された場面であるにもかかわらず、Y証言はこのように証言中に後退 し、結局、ほぼ記憶していないというに等しい曖昧なものとなっており、しかも、 主尋問で述べた引き離し行為の態様は、そのときのX及びYの位置、cがXを引っ張った方向や方法について、 X証言と証言とは 明らかに食い違っている。 Yは、自分がX を飲み会に誘い、現場にもいたのにXが性被害を受けたと述べて いることで、自責の念を抱いているものと推察され、Xの利益のために、意識的、無意識的に誇張したり× に同調したりして虚偽の供述をする動機や危険性があるところ、真にYが被告人 aから公訴事実どおりの直 接的な有形力の行使を受けたのであれば、飲酒の影響があることを踏まえても、Yにとって相当衝撃的・印 象的な出来事であって、記憶に残る可能性が高いといえ、証言が曖昧であることは、 このような出来事があ ったことに疑いを抱かせるものであり、 このようなことを十分考慮せずに、 Y証言が信用できるとした原判 決は不合理であるといわざるを得ない。 そうすると、 X証言及びY証言の信用性は十分なものとはいえず、被告人 aがYを引っ張ったという事実は認定できない。
一方、cがXに抱き付いて引き止めた行為については、 c自身、 口腔性交をしてもらっていたこともあ り、それ以上にもっと口腔性交してもらいたいとか、 あわよくば、性交できたらなという思いがあり、Xに 抱き付いてLINEを交換しようとしたとして、前記行為に及んだことを認めており (c 42頁) 本件性交等に向けられた暴行となり得ないではない。しかし、cの抱き付いて引き止める暴行によって、 Xに同所から立ち去ることを断念させたといえるに は、Xが証言するような、 何度も帰りたいと言ったのに帰らせてもらえなかったといった状況が必要であ り、これが認定できて初めて、 有形力の行使もあったことで、YのためにXは残らざるを得ないと諦めたと いうことになるが、動画5の中では、 X及びYが帰りたいと言ったのに対し (動画5番号 270、27 3)cが、「そうなん? Yとしゃべれてないよ、 オレ。 」 (同番号293) 「Yとしゃべりたい、オ レ。えー、あかんか。 もう帰っちゃう?」 (同番号295) といった程度であり、残念そうにしつつも、 「そっか」(同番号302) と諦めており、被告人aが 「 (cから、Yが帰って彼氏とエッチすると言った と聞いて) 許さん。」 と言ってはいるが (同番号 324 ) その語調からして冗談めかして言ったものと認 められ、それ以外に、帰ってはいけないという言葉や態度を示したところは見当たらない。 それどころか、動画5の最後は、 X と会話していたcがXに対し 「LINE交換しよ」 と言った後、被告人 a が 「 ( Y を ) 送って帰るわ。」と言い、 c が 「あー、 頼む。」と応じたところで終了している (動画5番号350、35
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と思うから」「ほんとに私も悪い所あったんですけどみたいなことは一切言わずに (〔3〕)」 「警察に介 入してもらおう」と助言した (原審甲40)
Xは、3月18日午後8時28分頃、 Yに対し、LINEで、 「心配するかなと思っていえなかったんだ けど、 この前最後までやって結構その時の動画録られちゃったんだよね、 それで動画だけはどうにかして欲 しいって事になって性被害相談所みたいなのに相談したら、警察の人が性犯罪の中でも悪質なものだからこ のことを事件化したいって言って、 結局被害届を出すことになっちゃった。 大ごとになっちゃってほんとに 「ごめんね」と伝えた(原審甲8) <h3>o- *** (イ) このような被害申告の経緯によれば、 Xが被害申告した当初の主たる目的は、 性被害として処罰を求 めることよりも、動画の拡散防止にあったことは明らかであり、このことはX自身も証言中で認めている。 Xは、性犯罪被害相談に電話を架けた当初、性行為自体については、前記 〔2〕 の 「自分で断れなかったの でもう、なんか、いいんですけど」 という程度にとどまる気持ちであったのが、警察官から事件化したいと 言われて被害届を出すことになったもので、Xは大ごとになってしまったという気持ちは全くなかったと証 言するものの X証人尋問調書100頁 (以下、供述者と速記録の頁数で表す。 ))動画のことを相談し たら話が急展開したと感じていた様子は、被害相談の電話をした直後のAとのLINEからもうかがわれる (甲40写真20 21時55分、 「今からとりあえず病院に行くことになった!警察の人が迎えにきてく れるって」 「結構甘く考えてたわ」)。 このような本件の立件経緯も踏まえると、Xには、動画の拡散を防 止するという目的のために警察に捜査してもらう必要があり、 Aからの助言 〔1〕 に従い、 実際よりも誇張 して供述したり、警察が捜査をやめてしまわないように、Aからの助言 〔3〕 に従い、自身に不利益な事実 について供述を差し控えたりする動機があるといえる。 実際、Xは、警察の事情聴取において、 付き合ってはいないが性的関係にある人がいることや口腔性交 [1] の事実を話さなかったものであり、 その理由につ いて 口腔性交 [1] の事実を警察の人に言ったら、警察の人にどう思われるかわからない、 無理やりの性行為だということを信じてもらえないのではないか捜査をやめられて、動画の拡散を止めることもできな くなるのではないかと思ったためであることを認める証言をしている (X50, 93,111頁)</h3>
以上によれば、Xは動画の拡散防止という目的から性犯罪被害相談に電話を架けたが、 その電話の流れで事件化したいという警察の意向に応じて被害届を出すことになったもので、 前記目的を達成するため、 状況 等を誇張し、自身の不利な行動を隠して矮小化して供述する明白な動機があり、 実際に、 口腔性交 [1] の事実等を隠す内容の虚偽供述をした事実 (性犯罪被害相談に電話を掛けた時点では、警察から尋ねられても いないのに、結構脱がされそうになった、 (bと口腔性交をした事実はないのに) 舐めさせられたのは3人 だったとも供述していた。) もあるから、その証言の信用性を判断するに際しては、虚偽供述の動機の観点から相当慎重に検討しなければならない事案といえる。 <h3>o- *** (ウ)しかるに、原判決は、 Xには誇張して供述をする動機があるなどと指摘する原審弁護人の同旨の主張 への応答という形で一応の検討を加えてはいるものの、 所論も指摘するとおり、やや的外れなものになって いるといわざるを得ない。 すなわち、原判決は、 〔1〕 「犯人の検挙や処罰よりもまずは当該動画の拡散を 防止してもらいたいとの気持ちを有するのは自然な心情であるから、 たとえ本件被害申告の主たる目的が性 的動画の拡散防止にあったとしても、 何ら不自然なことではない」 [2] 「 (警察に対して当初口腔性交 [1] を話さなかったことについて) Xの当時の心情は、刑事手続に初めて携わる若年者の心情としても自責の念を抱きやすい性被害に遭った者の心情としても十分理解し得る」、〔3〕 (なめさせられたのは 3名であった等事実に反する内容を申告していることについて)被害直後の段階では混乱や動揺から抜け出 せず、被害を思い出すことにも苦痛が伴うであろうことは想像に難くない」 などという理由で、虚偽供述の動機があるという原審弁護人の指摘を排斥しているが、原判決の説示は、 それぞれ当時のXの心情を、自然 で、理解し得、想像に難くないという、 Xの証言が真実であるとして説明が付けられるかという方向から検 討したものにとどまり、 原審弁護人の指摘に対して直接応答するものとはなっておらず、 この点を十分に検 討した形跡がない。 また、原判決は、 「口腔性交 〔1〕 の少なくとも大まかな外形的事実については、cや被告人 b が供述すれば、捜査機関に判明することは想定できるので、 Xが口腔性交 [1] について殊更隠す つもりで供述していたとは認められない」 と説示するが、 X自身、 前述の理由から警察に話していなかった 口腔性交 [1] については、話さないといけないとは思いながらも、最初に言ってなかったから言えないと いう気持ちであったと証言しており (X51頁)、cと被告人が逮捕された後、検察官の事情聴取の際 に、口腔性交 [1] についても自分から話をしたとはいえ (X51頁)、 それまでは殊更隠すつもりであえ て供述しなかったことに疑いはなく、そのようには認められないとの原判決の判断は、明らかに証拠に反し ている。</h3>
そうすると、Xには、誇張、 誇大な供述をし、 あるいは、 実際にはあった事実を伏せて矮小化した供述を するなど、虚偽供述をする動機があり、 実際に虚偽供述に及んでいたことから、X証言の信用性判断に際し ては、虚偽供述の可能性について、相当慎重に見極める必要があるにもかかわらず、原判決はかかる重要な視点から十分に検討をせず、Xの証言が真実であるとして説明が付けられるかという方向からの検討の仕方 に偏ったものとなっているといわざるを得ない。
次に、Xは、本件当日の記憶が一部ない旨述べているところ、原判決は、 「特に、 口腔性交 [1] 及び口 腔性交 [2] が始まったきっかけについては、 それぞれ印象に残る場面であるはずなのに記憶しておらず」 としながらも、「もっとも、 Xが相当量の飲酒をしていたことや時間の経過を踏まえると、記憶の欠落があ ることは不自然ではない。」 と説示する。
しかし、 又は一次会と二次会で相当量の飲酒をしているとはいえ、その証言によれば、 一次会での出来事 や飲酒状況、二次会に行くことになった時の気持ち、場所決めの経緯、店を出てからc方に行くまでの間の出来事 口腔性交 〔1〕 をした場所やそのときの被告人の位置、被告人 a と Y が来た後の二次会での出来 事や飲酒状況、その後、 本件性交等に至るまでの状況については、口腔性交 [2] と口腔性交 [3] を混同 する様子は見受けられるが、相応に記憶している一方で、 c方のあるマンションに到着してから、最初の記 憶であるcの陰茎を口にくわえさせられている場面までの間のことは一切覚えていないというのである。 連の性行為のきっかけとなる部分については、 それが最初に性的な接触を持った場面で、その場に二人きり であった相手のcが陰茎を露出しているという非常にインパクトの大きいものであって、しかも口腔性交は相手の陰茎をくわえるという一定の能動的な行為を必要とする濃厚な接触を伴う性行為であるから、そのよ うなことになった展開を含めて通常は記憶に残るはずであるといえ、 また、 その後の二次会で更に飲酒して いるのに、その後のことの方を覚えている一方、口腔性交 〔1〕 のきっかけについて記憶がないというのは 不自然であるとも評価できる。 そして、 性行為のきっかけとなるその始まりの場面こそ、 一連の性行為につ いて同意していたか否かという点に関わる重要な場面であるところ、 前述のとおり、 Xが当初の被害相談か ら警察の事情聴取の段階において、 無理やりの性行為であると信じてもらうため、記憶にあった口腔性交 [1] の事実をあえて話さない形で供述していたことからすると、口腔性交 〔1〕 のきっかけについても、
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同様の動機から、記憶があるにもかかわらず、覚えていないといった虚偽の供述をして事実を隠している可 能性が否定できない。
以上によれば、証言について、 性行為のきっかけについて記憶が欠落しているという点は、不自然なも のとみるべき余地があるにもかかわらず、原判決が、 前記諸点について十分な検討を加えることなく、飲酒 量や時間の経過という点のみから不自然ではないと判断したのは、論理則、経験則等に照らして不合理であ るといわざるを得ない。
X及びYが腕を組んで立ち去る意思を示していたのを、 cがXの身体に両腕を回して抱き付いて引っ張 り、被告人がYの身体をつかんで引っ張って、 XとYとを引き離したとされる暴行 〔2〕 (以下「引き離 し行為」ともいう。)について、 原判決は、Xの証言内容はY証言とおおむね合致していると説示する。 し かし、 Y証言は反対尋問で後退し、 結局、 ほぼ記憶していないというに等しい曖昧なものとなっており、し かも、 主尋問で述べた引き離し行為の態様も、X及びYの位置、 cがX を引っ張った方向や方法について、 ×証言と食い違うなどしており、 少なくとも×証言と合致しているとして、 その信用性を高めるものとはい い難い (詳細は後記 (4) ウ
以上検討したとおり、 Xには虚偽供述の明白な動機があり、 X証言の信用性については相当慎重に判断す る必要がある。 そして、一連の性行為のきっかけとなる口腔性交 [1] に至る経緯について記憶がないとい う点は不利益になることを危惧して虚偽の供述をしている可能性が否定できない。 引き離し行為について も Y証言がX証言と合致しているとはいい難い。しかるに、 原判決は、 Xに虚偽供述の動機があるという観点からの検討が十分でない結果、 X証言が全体として信用できるとの判断をし、 一連の性行為のきっかけ となる重要な事実に関する記憶の欠落についての検討も不十分な結果、 X証言が不自然ではないと判断して いるのであり、論理則、経験則等に照らして不合理であるといわざるを得ない。
そこで、 以上を前提に、原判示の暴行・脅迫が認められ、強制性交等罪における暴行・脅迫に当たるかに ついて、検討する。
原判決は、脅迫等 [2] (cが 「Xの頭部を左手でつかんでその口腔内に自己の陰茎を含ませて腰を前後 させ」 という暴行、 c が 「苦しいのがいいんちゃう」と言い、被告人 b が 「苦しいって言われた方が男興奮 するからな」 と言った脅迫) について、 要旨、 Xがc方に入った直後に、リビングでcと二人きりになって 口腔性交をした後、さらに、被告人 b がリビングに入ってきたところで行われたもので 口腔性交
[1])、 その具体的態様は、cが、自らの強い支配領域下で、 Xの頭をつかんで、 それ自体が性的な意味 合いの強い有形力の行使に及び、さらに、 年齢や体格で勝る。及び被告人 b が、 苦しがっている Xに対し、 その苦痛に取り合うことなく口腔性交を強いたものである、 口腔性交 〔1〕 は、Xが、エレベーター内にお いて繰り返し性交等を拒絶する発言をしていた僅か4分後の出来事であることも踏まえると、脅迫等 [2] は、Xの反抗を著しく困難にさせる有形力の行使ないし害悪の告知といえ、性交等に向けられたものと認め られる、とした。
また、原判決は、 Xが同意していなかったと推認できる理由として、 要旨 X と c及び被告人b との関係 性は希薄であった上、 一次会において、被告人ら及びcは、X及びYに対し、一方的に性的な事項を話題に し性的な経験等を聞き出すなどしていたが、 X及びYからは、 c方に行くまでの間も含めて、積極的に性 的な話題を持ち出したり、被告人ら及びcとの身体接触を図ったりしたことはなかったことが認められ、 そ このような経緯や関係性を踏まえると、Xは、 Yとともに二次会に参加するつもりで。 方に入ったのであり、被告人ら及びcのいずれとも性交等をする意図は有していなかったといえ、 それにもかかわらず、 c方に入 ってから、容易に逃げられない状況でに口腔性交を求められ、冗談と思っていたことが現実化しそうな状 況になり、驚愕や動揺により、 あるいは、抵抗すればより強度の性被害に遭うかもしれないなどといった心 情に陥り、さらに脅迫等 〔2〕 により、 苦しいと言っても取り合ってもらえず、 反抗が著しく困難な状態に なって、他の男性に見られる中で、 口腔性交 [1] をさせられたものであるから、 口腔性交 [1] について Xは同意していなかったものと推認できる、 とした。 <h3>o- *** (イ) 当裁判所の判断</h3>
口腔性交 [1] における脅迫等 〔2〕 が強制性交等罪にいう暴行・脅迫に当たるかを検討するに当たって は、脅迫等 〔2〕 の内容のみならず、 それがどのような経緯で行われるに至ったのかという点も重要である ところ、被告人 bが撮影していた、エレベーター内から方入室直後までの間の動画1 (3月15日午後1 1時44分に撮影が開始された57秒間の動画、 原審甲11)動画2 (3月15日 午後11時47分に撮 影が開始された9秒間の動画、 原審甲11及び12) 及び動画3 (3月15日午後11時51分に撮影が開 始された32秒間の動画、 原審甲11及び12) によれば、 午後11時45分頃に方に3人が入室した 後 午後11時47分頃には既にリビングにおいて口腔性交が始まっており、トイレに行っていた被告人b の入室により中断後、 引き続き午後11時51分頃に口腔性交 [1] が行われている。 このように、 c方に 入室後、 極めて短時間で口腔性交に至るには、 かなり強度の暴行・脅迫が加えられたか、cの求めにXが任 意に応じたか以外には考えにくい (入室時に既に拒絶できない状態になっていたことも考えられるが、 原判決は、 原審検察官が主張した脅迫 [1] (エレベーター内でのc及び被告人の言動) は脅迫に当たら ないと判断している。)。 この点、動画2によれば、被告人 b がリビングに入ろうとしてドアを開けた際 に、 Xが自分でドアを閉めたことが認められる (cが指示等した様子は見られない。)。 かなり強度の暴 行脅迫が加えられて口腔性交に至ったというのであれば、 Xがそのことを記憶していると思われるし、誰 かが部屋に入ってこようとしているのに、あえて自らドアを閉めて相手と二人きりになることを選択すると いうのは通常考え難い行動といえ、 Xが口腔性交 [1] の後、 合流した Y や被告人とともにそしらぬ様子 で二次会のゲーム等に興じていたことも併せみると、 Xが、 cから口腔性交を求められ、任意に応じたもの であった可能性が高い。
一方、エレベーター内から方入室までの間の動画を見ると、 c被告人 b及びXの間で以下の会話が 認められる (括弧内は発言者) 「二人じゃないとしたことないの? (c)」 「え、でも。 それやったらも ういいじゃん。 (被告人b)」 「やだー。 (X)」 「みんなといいんじゃない。 (c)」「ヤバい。
(X)」 「なんで? (c)」 「うん。ダメダメ。 (X)」 「3人。 で、 別、3人でしたことないんでしょ?だって。 (c)」 「はい。 今度今度今度今度。 (X)」 「今度する?じゃ。 (c)」「今度。 いや。 (x)」 「じゃあオレ見とかんわ。 オレ見ないわ。 じゃあ1回これで閉めてもらって。 (被告人b)」。 そ う言って被告人らが先にエレベーターを降りると、 「え、ぜん、ダメダメダメ。 (X)」 「1回1回1回。 (被告人b)」 「やだやだやだ。 (X)」などと言ってXもエレベーターを降り、 「いや、じゃ、 まぁ、
長かったので分割しました
その1
https://anond.hatelabo.jp/20250212173148
その2
https://anond.hatelabo.jp/20250212173401
その3
https://anond.hatelabo.jp/20250212173505
その4
https://anond.hatelabo.jp/20250212173947
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【文献番号】25621734
大阪高等裁判所令和6年(う) 第280号 令6年12月18日第6刑事部判決
上記両名に対する各強制性交等被告事件について、令和6年1月25日大津地方裁判所が言い渡した判決 に対し、被告人両名からそれぞれ控訴の申立てがあったので、当裁判所は、検察官池邊光彦出席の上審理 し、次のとおり判決する。
原判決を破棄する。
被告人 aの控訴の趣意は、主任弁護人秋田真志、弁護人高橋映次及び同西愛礼連名作成の控訴趣意書及び控訴趣意書補充書に、被告人bの控訴の趣意は、主任弁護人奥津周、弁護人川崎拓也、 同板崎遼及び同佐々 木崇人連名作成の控訴趣意書に、それぞれ記載のとおりであり、被告人の論旨は事実誤認及び法令適用の 誤り、被告人bの論旨は事実誤認である。
そこで、記録を調査し、 当審における事実取調べの結果をも併せて検討する。 以下、呼称等は原判決の例 による。
原判決が認定した罪となるべき事実の要旨は、以下のとおりである。
被告人b及びc (以下「c」という。)は、 (1)共謀の上、 令和4年3月15日 (以下、特に断らない 限り、月日の記載は令和4年である。) 午後11時51分頃、 c方において、 X (当時21歳の女性)に対 し、被告人bがその様子を携帯電話機で動画撮影をする中、cが暴行を、 c及び被告人bが脅迫を加えて [脅迫等[2]]、 その反抗を著しく困難にした上で、 cが口腔性交 [口腔性交 [1]]をし、(2)引き 続き、被告人と共謀の上、同日午後11時51分頃から同月16日午前1時13分頃までの間に、同所に おいて、 Xに対し、cがその様子を携帯電話機で動画撮影をしながら、脅迫を加えて [脅迫〔3〕]、c及 び被告人がかわるがわる口腔性交 [口腔性交 [2]] をし、同日午前1時14分頃から同日午前1時24 分頃までの間に、同所において、 Xに対し、 c 及び被告人 aが暴行を加えて [暴行 [2]]、 Xに同所から 立ち去ることを断念させた上、 同日午前1時24分頃から同日午前2時31分頃までの間に、 c及び被告人 a がかわるがわる口腔性交をし、cが性交をし、cがその様子を携帯電話機で動画撮影をする中、被告人 a が性交をした [本件性交等]、 というものである。
これに対し、被告人の論旨は、要するに、本件の各口腔性交及び性交はいずれもXの同意の下に行われ ており、暴行・脅迫により行われたものではなく、被告人 aには故意も共謀もないから、強制性交等罪は成 立せず、無罪であるというものである。被告人bの論旨も、要するに、 口腔性交 [1] はXの同意の下でな されたもので、少なくとも被告人bはXが同意していると認識しており、被告人 b が関与した脅迫等 [2] は、強制性交等罪における暴行・脅迫には該当しないから、口腔性交 [1] について強制性交等罪は成立せ ず、また、口腔性交 [2] や本件性交等についても強制性交等罪は成立しないが、仮にこれらがcや被告人 aによって強制的になされたと評価できるものとしても、被告人bには、口腔性交 [1] の時点で、cとの 間に共謀が成立する余地はなく、 口腔性交 〔1〕 以降の経過において、 cや被告人 a と共謀をしたといえる事情もないから、被告人b に口腔性交 [2] や本件性交等による強制性交等罪は成立せず、無罪であるとい うものであり、いずれの論旨も、強制性交等罪が成立するとした原判決には、判決に影響を及ぼすことが明 らかな事実の誤認がある、 というのである。
被告人両名は、原審において、当審における論旨と同様の主張をしていたところ、 原判決は、概要以下の とおり、被告人両名に強制性交等罪の成立を認めた。
原判決は、証拠上明らかに認定できる事実 (原判決・ 争点に対する判断第2) として、被告人ら及び c並 びにX及びYの関係性等、 本件飲み会をすることになった経緯等、 一次会の状況、一次会終了後からc方に 向かうまでの状況、 c方のあるマンションのエレベーター内での状況、 口腔性交 [1] 及びその前後の状 況、 口腔性交 [2] 及びその前後の状況、被告人b とYがc方から出た状況等、 本件性交等及びその前後の 状況、 Xがc方を出た後の状況等、 X が警察に本件を申告した経緯やその際の状況等について認定した上 で、X及びYの各証言の信用性 (同第3) を検討し、 その詳細は後述するとおり、X証言は全体的に見て信 用できるとした。 次いで、被告人ら及びcの供述等の信用性 (同第4) を検討し、被告人らの各供述は全体 的に見て信用性に乏しく、客観的証拠やX及びYの証言に反しない部分を除いて、 そのまま信用できないと した。 その上で、 原審の判断 (同第5) として、 口腔性交 〔1〕 口腔性交 〔2〕 及び本件性交等について は (同1ないし3)脅迫等 〔2〕、脅迫 〔3〕、暴行 〔2〕 がいずれも強制性交等罪にいう暴行・脅迫に 当たること Xが同意していなかったことが認められ、 Xの承諾(同意) があるとの被告人らの認識の有無 については (同4)、被告人両名の公判供述は信用できず、 Xの同意があったと誤信していなかったと認め られ、故意の有無、共謀の成否については(同5)、被告人両名とも強制性交等の故意が認められ、被告人 bは、遅くとも口腔性交 [1] の開始時までにcとの間に共謀が成立し、 本件性交等が終了するまで継続し
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ており、被告人との共謀は、遅くとも口腔性交 〔2〕 の開始時までに成立したとして、被告人bは、口腔性交 [1] 口腔性交 [2] 及び本件性交等について、共同正犯の責任を負い、被告人 』は、遅くとも口腔性交 [2] の開始時までには、cとの間でXに対して強制的に性交等をすることについての共謀が成立し、 同共謀は本件性交等まで継続しており、被告人らとの間でも遅くとも口腔性交 〔2〕の開始時までに。を介 した順次共謀が成立したと認められる、とした。
このように、原判決は、X証言の信用性を肯定して、 おおむね公訴事実に沿った罪となるべき事実を認定 したが(一部の暴行・脅迫は認定せず)、X証言の信用性判断について、その要旨は以下のとおりである。
Xは記憶の一部が欠落しており、口腔性交 〔1〕 及び口腔性交 [2] が始まったきっかけについては、 そ れぞれ印象に残る場面であるはずなのに記憶しておらず、口腔性交 [2] は口腔性交 〔3〕の場面と記憶の混同が見られるが、相当量の飲酒、時間の経過を踏まえると不自然ではなく、口腔性交 〔2〕 及び口腔性交 〔3〕 は、一連の性被害の一部で、Yがその場にいないときに被告人aとcの2名によってなされたという共通点もあり、細かな前後関係等について確証が持てないことは十分にあり得る。 加えて、Xは、記憶のな い部分についてはその旨供述し、記憶のある部分については、本件性交直前に特に抵抗することなく、自ら衣服を脱いだこと等、自己に不利と思われる点も率直に供述しており、供述態度は真摯であり、供述内容は 自らの心情や体感等を交えた具体的かつ迫真的なものである。
この点、被告人 aの原審弁護人 (当審弁護人と同じ) は、特に後者の点につき、位置関係やYの腕の引っ 張られ方などにおいて、 大きな食い違いがあると指摘するが、 X及びYいずれも飲酒の影響により記憶が曖 昧な部分もあり、それゆえ両者の証言内容に多少の食い違いがあること自体は不自然とはいえない。動画5 等によれば、 X及びYが帰宅したい旨の意思表明をしたにもかかわらず、 引き止められたことにより結局X だけが方に残ることになった経緯は認められるところ、 X及びYがcや被告人 aから一定の有形力行使を 受けたという各証言内容は、前記経緯と整合的である。
同弁護人は、動画5のY帰宅前後の場面において、 その場にいた全員の声の調子が明るく緊迫感はなかったことや、Yを引き止める発言がないことを各証言の信用性を否定する事情として指摘するが、前者につい ては、X及びYと、 c及び被告人aとの関係性に鑑みると、 X及びYが帰宅したいと強く思っていたとして も、彼らの気分を害さないように友好的に振る舞うことはあり得るし、後者については、動画の撮影終了 後、Yc方を出るまでの間、一定のやり取りがされたことは、被告人aの供述によっても認められる上、動画5においてもcがYを引き止める発言は認められるから、いずれの指摘も当たらない。
また、同弁護人は、 Yがc方を先に出たことについて Xに申し訳ない気持ちを有しており、虚偽供述の動 機や必要性があること等も指摘するが、 X証言とY証言が不自然に合致している部分はなく、むしろ食い違 いも所々あり、口裏合わせ等は疑われない上、 Y も記憶のある部分については当時の心情も含めて具体的か つ迫真的に述べているから、 同弁護人の指摘を踏まえてもY証言の信用性は否定されない。
まず、 本件被害申告の経緯及びXの当初供述の内容等に照らせば、Xには虚偽供述の動機 (誇張や矮小 化) があることが疑われるため検討を要するところ、 所論も指摘するとおり、 原判決が事実経過 (原判示・ 争点に対する判断第2の11) 及び×証言の概要 (同第3の1 (10) (11) ) として認定した部分は、 虚偽供述の動機があることを疑わせる重要な事実が漏れており、 内容が不十分であるため、関係証拠により 認められる事実を以下に示す。 <h3>o- *** (ア) Xが、3月17日午後7時頃、LINEで友人Aに対し、性交時に動画を撮影した相手等について相 談していた際、Aは、「その先輩 (相手) の素性って絶対ほんと?」 「 (相手の)バイト先は個人情報くれ ないかもやなー」 「最終手段やけど」 「先に警察に言うねんレイプされましたって ([1])」 「警察に言 われたら」 「バイト先も出さざるを得ないから」 「個人情報でも何でも」 と送信し、Xは 「確かにね~」 と 返信し、 Aが 「何とかして相手の身元だけは押さえた方がいい」 と送信したのに対して、 Xは 「そうよね まじで警察行こうかな」 「動画一回出回ったらもう消せないもんね」 と返信した (原審甲40)。</h3>
Xは、同日午後8時40分頃、性犯罪被害相談電話に電話を架け、 「男性三人から、 えっと、 強引めに性行為をされて」「性行為自体は、 もうなんか、なんか警察呼ぶとか、自分で断れなかったのでもう、なん か、いいんですけど、 その動画が ([2])」 と話した (原審甲41)。
管轄の警察署の刑事が話を聞く日程調整をするということで一旦電話を切ったXは、Aにその旨LINE で伝えると、Aは、 「あと相手二人やったら」 「確実に事件性みたいなのも」 「あるみたいなふうにできる