
はてなキーワード:愛護とは
多くの地域ではクマを駆除することで被害をなくそうとしてきましたが、この方法では、あまり効果がありません。なぜなら、駆除したクマが被害を起こしたクマであるとは限らず、 真の原因を取り除かない限り被害は続くからです。ピッキオは、調査データを元に根拠ある対策をすることで、ヒトとクマが適度な距離を保ちながら、共に暮らす方法を模索しています。
当協会は、近年、「捕殺一辺倒ではクマを絶滅させるまで問題は解決しない、豊かな奥山を再生し、集落においては、追い払いや被害防除を徹底し、野生動物を寄せ付けない集落づくりが不可欠」と訴え続けてきました
その法律、罰則規定がない理念法だったし、今だってネズミとかは自分で駆除するように。
牛も馬も豚も、その辺で野生化したやつはいないけど、注意が必要なのが犬、猫、ウサギ、ハト。
2の規定はヒトが占有している、つまり所有権がはっきりしてる動物だけなんだけど、犬、猫、ウサギ、ハトは所有者がわからなくても、害獣害鳥として駆除しちゃダメでさ。
保健所に連れて行っただけでダメかというと、厳密にいうと放さなくちゃいけないってだけで保健所につれていったことが罪を増やすわけじゃないんで、そこについては要するにカスハラ、単に業務妨害でしかないんだが。
まず、落ち着いて法的構造を整理しよう。
お父上の行為は、形式的には「動物の愛護及び管理に関する法律」第44条や第25条に抵触する可能性が高い。市の指導を無視して猫を殺処分に回そうとした場合、「愛護動物の虐待・殺傷未遂」あるいは「不適正な捕獲」として動物愛護法違反の疑いがかかるのだ。罰則は懲役や罰金刑が定められているが、初犯・高齢・反省の態度があれば、実刑になることはまずない。通常は略式起訴または不起訴、もしくは起訴猶予の範囲に収まる。
まず、母上が一人で警察や検察とやり取りするのは避けた方がいい。心情的にも、手続的にも混乱を招く。あなたが直接行く必要はないが、電話やオンラインで「弁護士を探す支援」だけでもしてあげるといい。被疑者が勾留されているなら、弁護士は「接見禁止が付かない限り」面会できる。弁護士が入れば、母上も情報を正確に得られるようになる。
弁護士の選任を急ぐ
日弁連が発行している『被疑者ノート』にあるように、逮捕後72時間以内に勾留するか否かが決まる。弁護士が入っていなければ、警察・検察の主張だけで勾留が続くおそれがある。
今すぐ、母上に「当番弁護士制度を使ってください」と伝えること。これは無料で呼べる弁護士で、全国の警察署で利用できる。電話一本だ。弁護士が接見し、取調べの様子を確認する。
今後の流れを予測しておくとよい。
逮捕から48〜72時間以内に、検察が「勾留請求」するかを判断。
あなたに伝えたいのはこれだ。
「あなたの怒りも悲しみも、法の手続きの中にきちんと位置づけられる」。
弁護士を通じて、父の行為に対する責任を明確にさせれば、あなたの立場も尊重される。母を支えつつ、必要以上に巻き込まれないよう、自分の生活を守ることもまた正義の一部だ
こんにちわ もし犬がかわいそうという気持ちをお持ちだったら、あなたが飼えなくても動物愛護団体に引き取ってもらう事もできます。殺処分ゼロを名言している自治体で、わんちゃんが明らかに病気がなければ愛護センターに持ち込んでも今は殺されない事のほうが多い(自治体もあります 全てじゃないです) 愛護センターに行かなくても、暴力を振るわれたり、オムツを常時つけるのは十分に虐待案件なので、何件か問い合わせれば空きのある所なら引き取ってくれる事案だと思います。動物愛護団体には詐欺団体もあるので収支報告や今いる子の様子をSNSにちゃんとあげている団体を探して、わんちゃんのために是非問い合わせてあげてください。応援しています。
こんにちわ もし犬がかわいそうという気持ちをお持ちだったら、あなたが飼えなくても動物愛護団体に引き取ってもらう事もできます。殺処分ゼロを名言している自治体で、わんちゃんが明らかに病気がなければ愛護センターに持ち込んでも今は殺されない事のほうが多い(自治体もあります 全てじゃないです) 愛護センターに行かなくても、暴力を振るわれたり、オムツを常時つけるのは十分に虐待案件なので、何件か問い合わせれば空きのある所なら引き取ってくれる事案だと思います。動物愛護団体には詐欺団体もあるので収支報告や今いる子の様子をSNSにちゃんとあげている団体を探して、わんちゃんのために是非問い合わせてあげてください。応援しています。
基本日本人も外国人も皆さん写真撮って撫でて鹿せんべい与えて平和なもん。
たまーに観光客がパンフ食べられて騒いでたりするけど、何かどんどん中国人が虐待しまくってるみたいな話にされててめっちゃ怖い。
へずまりゅうが奈良公園で野糞して鹿に食わせたとか言ってたみたいだけど、そんなやつ鹿保護で送り込んでくんなクソが。
鹿守るのに必要なのは、公園にビニール袋を捨てない(鹿が食べて胃袋にパンパンに詰まって死んだりしてるから)鹿に野菜や果物を与えない(畑をあらすようになるから)
奈良の鹿が法で保護されてる区間では畑をあらす害獣を殺せないから鹿愛護会が捕まえに行き保護するけど、捕獲される害獣はどんどん増えていき施設も餌も足りない。
それなのにバブル崩壊から鹿愛護会への寄付は減る一方で常に苦しい経営をしている。
その結果施設はボロボロ、餌を食べない野生鹿へのケア不足などで、鹿愛護会が害獣保護施設で鹿を痩せさせて虐待をしていると告発を受けた。
法で害獣殺すなと規制してるのに、害獣捕獲や保護を民間に放ってるのがおかしいんだよ。
奈良公園以外の鹿も法で守れとかアホかと、奈良全域の害獣を捕まえて保護する膨大な施設と人手と餌代誰が金を出すの。
外国人観光客はマジでほぼ平和だから、守りたいなら鹿愛護会に寄付しろ。
近年、AIやロボットなどの先端技術が目覚ましい勢いで進歩するなかで、人間の定義や“権利”という概念そのものについての再考が求められる機会が増えている。そんな社会情勢の中で一部の人々が提唱するアイデアに、「動物に人間同様の権利を与えるべきかどうか」という問題がある。動物愛護の観点からは、ペットとしての犬や猫、あるいはイルカやチンパンジーなどの高い知能を持つ動物に対して人道的な扱いを求める声は以前からあった。しかし、法律や倫理の観点で「人権」を動物に適用するという議論はまだ広く受け入れられているとは言い難い。そこで今回は、ある種の極論ともいえる「一定の能力を持つ猫に人権を与える」という仮説を取り上げ、その可能性や問題点、そして私たちが学べる示唆について考えてみたい。
1.“人権”とは何か?
「人権」とは、一般的に「人として生まれながらにして持つ権利」を指す概念である。自由権や平等権など、国や社会によってさまざまに解釈や範囲の違いがあるものの、人間を人間たらしめるための基本的な権利という共通理解が広く受け入れられている。
一方、「人権」という言葉を動物に適用することの是非は長年議論の対象となってきた。かつては「ヒト以外の生物に人権など存在しない」というのが主流の考え方だったが、動物愛護の観点が強まった現代では、動物にも生命や自由の尊重が求められるべきだという意見が増えてきた。ただし、多くの場合、それを“人間と同等の権利”とは呼ばず、「アニマルライツ(動物の権利)」や「アニマルウェルフェア(動物福祉)」といった別のフレーズを用いて区別している。
では、なぜわざわざ「人権」と同じ言葉を使う必要があるのか。そこには、単なる愛護の枠を超えて、「生き物としての尊厳をどこまで拡大できるか」「法的にどのように動物を扱うか」という踏み込んだ議論が関わってくる。人間の法律を基盤として動物を守りたいという主張もある一方で、それによって生じる多くの矛盾や新たな課題も浮き彫りになる。
2.猫の特徴と知能
ここで焦点を当てているのは「猫」である。猫は犬と並んで古くから人間と深く関わりを持つ動物だが、その特性や知能はしばしば誤解されがちである。
一般に犬は飼い主の指示に従順で、さまざまな訓練に適応しやすい動物とされる。一方、猫は独立心が強く、気まぐれな一面を持つため、「犬よりも知能が劣るのではないか」と思われがちだ。しかし近年の研究によって、猫も飼い主や環境への適応能力が高く、犬とは異なるかたちでの学習能力やコミュニケーション力を備えていることが示唆されている。
さらに、一部の猫は“特殊な芸”や“問題解決能力”を持つことがある。例えば、特定の動作を学習して繰り返す猫や、飼い主が使う簡単な道具を模倣する猫が報告されている。また、飼い主が示す表情や声色を読み取って自分の行動を変化させる例も観察されている。そうした高い学習能力や社会的コミュニケーション能力を有する猫を指して、「一定の能力を持つ猫」と呼ぶことができるかもしれない。
仮に「知能テスト」や「行動特性の検証」を行い、その結果として“人間社会において最低限のコミュニケーションを成立させられる”と判断される猫がいたとしよう。そのような猫を対象に、人間と同等の権利――言い換えれば、「人権」に準ずる権利を付与しようとするのが、今回の仮説である。
具体的には、以下のような権利を想定してみるとわかりやすいかもしれない。
もちろん、これらを文字どおり猫に適用するのは現行の社会制度とは大きなズレがある。しかし「高いコミュニケーション能力が証明された」という前提を置けば、少なくとも議論の余地は生まれる。
4.想定されるメリット
猫に限らず、動物虐待が社会的な問題として繰り返し取り沙汰されてきた。「アニマルウェルフェア」の観点からも、虐待や劣悪な飼育環境が後を絶たない現状には胸を痛める人も多いだろう。もし“人権”という強い法的保護を特定の猫に与えることができれば、それが心理的・社会的な抑止力として機能する可能性がある。人権を侵害した行為として“犯罪”の扱いがより明確になり、違反者に対して厳しい罰則を課すことができるかもしれない。
人間以外の生物に人権を認めることは、社会的秩序を新たに再構築する大きなチャレンジともいえる。これをきっかけに、倫理や法、そして共同体としての在り方を深く考え直す機会が生まれるだろう。近年、ジェンダーや人種・国籍を超えた多様性の重視が進んでいるが、それを動物へ拡大するというのは、ある意味で論理的な延長線上とも考えられる。人間中心主義的な世界観から一歩離れ、より多様な存在が尊重される社会のヒントが見えてくるかもしれない。
私たちは古くから猫を可愛がり、時には神秘的な存在として崇拝してきた歴史がある。もし猫が法的に「人権」を持つ存在として扱われるならば、これまで以上に彼らの行動や感情表現が注目されるだろう。猫側も“人間社会での権利行使”のために、さらに学習やコミュニケーションを深める可能性がある。これは純粋に文化・芸術の発展にも寄与するかもしれない。映画や小説、漫画などで、猫が人間と同等に会話し、生活に溶け込む物語は多くの人の想像力を刺激する。そこに実際の法的保障が加わると、ファンタジーとリアルの境界があいまいになる新しい時代が訪れるとも言えるだろう。
最大の懸念は「人権の乱用」である。仮に一定の基準を満たした猫が人権を手に入れた場合、その適用範囲はどこまで広がるのだろうか。ほかの動物にも同じように権利を与えなければ不平等だという声が上がるのは必至であり、それが連鎖的にエスカレートする可能性もある。「猿にも、豚にも、魚にも同じ権利を」と議論が拡大していくと、社会の制度や経済活動は大きな混乱を招くことになるだろう。
権利を行使することは、同時に責任や義務を伴う。人間の場合は、法的な責任を負う自覚や社会生活上のルールを学習し、破った場合には罰を受ける仕組みが整っている。しかし、猫にそれをどのように適用するかは極めて難しい問題だ。たとえコミュニケーション能力が高い猫であっても、“法律を理解し遵守する”という意味では、人間社会のルールとの齟齬が生じやすい。万が一、猫が誤って人を傷つけたり器物を損壊してしまった場合、どのように責任をとらせるのか。権利を与えた以上、猫自身が賠償責任を負うことになるのか。その背後で管理する人間に責任が転嫁されるのか。こうした問題は容易には解決しない。
さらに、根本的に「猫は猫としての幸せを望んでいるのか?」という点にも立ち戻るべきだ。人間同様の権利を押し付けること自体が、猫の本来の生態や自由を奪う可能性もある。猫は群れを形成する動物でもなければ、複雑な社会システムを構築する動物でもない。彼らは日々の暮らしの中で狩りをし、寝て、遊び、時に仲間とのんびり過ごす生き物である。人間の法律に基づく複雑な権利関係に巻き込むことが、彼らの幸福に直結するとは限らない。
このように、「一定の能力を持つ猫に人権を与える」というアイデアは、実際の社会に導入するには数多くのハードルが存在する。しかし、この提案が示唆する本質的な問題は、「私たちは人間以外の存在をどこまで尊重できるのか」という問いにあるのではないだろうか。
動物虐待、環境破壊、家畜としての過剰な搾取など、人間が引き起こしている数多くの問題は、私たちが人間という種を優先して他の生き物を蔑ろにしてきた歴史の副産物だともいえる。一方で、動物たちが持つ豊かな感情やコミュニケーション能力に光が当たるようになり、いまや彼らを単なる“所有物”や“資源”として扱う時代は終わりを告げようとしている。
それでもなお、「人間が特別」であり、「人間のみが人権を有する」という考え方は根強い。もし、猫をはじめとする動物が人権を獲得するとしたら、それは私たちの価値観に大きな変革をもたらすだろう。生物学的にも、倫理的にも、法的にも極めて大きなパラダイムシフトを伴う。しかし、そうした急激な変化には当然、摩擦や混乱がつきまとい、実現性は高くはない。
今後、私たちの社会がどう変化していくかは未知数だが、テクノロジーの進歩が動物との共生に新たな可能性をもたらすかもしれない。たとえば、動物とコミュニケーションをとるための音声・脳波解析技術がいずれ実用化されれば、猫が感じている感情や意志をより正確に理解できるようになるかもしれない。猫側も同様に、人間の意図を理解して自分の意思を伝えるツールを持つ可能性は否定できない。
そのとき、もし猫たちが「自分たちにも尊厳を認めてほしい」「苦しい治療や劣悪な飼育環境を押し付けられたくない」と主張し始めたら――私たちはどう応えるのだろうか。声なき声がテクノロジーを通じて可視化されたとき、議論はさらに白熱し、“人間だけの特権”と思われていたものを再定義せざるを得なくなるだろう。
「一定の能力を持つ猫に人権を与える」という仮説は、まさに極論の域にある。実行のハードルや法的・倫理的問題点は膨大であり、現実的にはすぐに導入できるものではないだろう。それでも私たちは、この議論が問いかけるテーマから学ぶことができる。
つまり、動物をどれほど尊重し、社会の一員として扱うことができるのかという視点だ。猫や他の動物が持つ感情や能力を可能な限り正しく理解し、必要とされる環境や保護を整えることは、私たち人間社会の責務である。人権という言葉を用いるかどうかは別として、動物の「生きる権利」や「苦しまない権利」を法的にも社会的にも守っていく道筋を探る必要があるだろう。
また、「人間と動物」という二分法ではなく、「それぞれの生き物が互いを尊重し合う社会」というビジョンを思い描くことはできないか。もし猫がさらに進化し、意思疎通がより深くなったとき、私たちは“同じ地球上に生きる存在”として彼らとの関係性をアップデートすべきだろう。言い換えれば、本当に必要なのは、私たち人間が持つ特権や傲慢さを見直すことである。
最後に、私たちが猫たちにどのような“権利”を与えるかという話は、結局は人間側の問題に他ならない。権利を与えるという行為そのものが、すでに人間視点の押し付けの可能性を含んでいるからだ。本当に必要なのは、私たちが自然や生き物をどれだけ尊重できるか、あるいはそれぞれの生き物の“幸せ”の在り方をどれだけ理解し、そのための環境づくりができるかということだろう。人権というフレーズが象徴する大きなテーマを通じて、猫や他の生き物たちとの未来について、深く考えてみるきっかけになれば幸いである。
以上の考察を総合すると、「一定の能力を持つ猫に人権を与える」というアイデアは、現実的には多くの困難を伴うものの、動物の尊厳や生きる権利をより積極的に認めていくうえで、私たちに鋭い問いを投げかける存在であると言えるだろう。それが真に実行されるかどうかは別としても、私たちの社会が抱えるヒト中心主義や生物多様性の問題について改めて考える入り口になるのではないだろうか。権利と義務の関係をどこまで動物に適用できるのかという議論は、決して簡単に結論の出るものではないが、人間と動物が真に共生していく未来を描くためには避けて通れない問題である。
結局のところ、どんなに議論を重ねても、猫が自ら望む幸せと人間社会が用意できるシステムとの間には大なり小なりギャップが生じる。そのギャップを埋める努力こそが、私たちが“ヒト以外の生き物と共存する社会”へ近づく第一歩なのだろう。猫に人権を与えるか否か――その問いが投げかけるのは、私たち自身が持つ“人間であることの特権”や、他者(他生物)を排除する無意識的な態度への揺さぶりにほかならないのである。今こそ、一歩踏み込んだ思考の余地を持ち、猫を含む多様な生き物たちにとっての幸せを見つめ直す時期が来ているのかもしれない。
うつ病にはアニマルセラピー、と安易に犬猫を買ったりもらったり、家族が患者に渡したりするもののやはり日常の世話すらできず毛は固まり皮膚病を起こし、糞尿がこべりつきろくに餌も貰えず痩せ細った全身病気まみれの犬猫が捨てられている。愛護団体にもレスキュー要請が頻繁に入る。病気の間はもう飼わないで下さいよ、とペットの権利放棄書と誓約書を書かせても、しばらくしたらまた買ってて「やっぱ世話できない」と再びレスキュー要請が入ったり。
うつ病の時ペットに救われた、という人は確実にいるだろうけど、うつ病でペット飼えなくなって死なせたり捨てたりした、という人の方が桁違いに多いはず。
代わりに世話してくれる家族がいるならアニマルセラピーも良いとは思うが、誰も世話しないなら「うつ病だから」と動物買うのはやめるべき。