
はてなキーワード:心神喪失とは
暇ナンチャラ、長年のインターネットライフで刷り込まれた反フェミ&反サヨクで脳が壊れちゃってる感じがすげえな 全ての主張があまりにティピカルというか原液まんまというか
この発言が訴えられた
暇空は精神障害者扱いされて名誉が低下したと主張するも、第一審判決文にはこうある
一般の読者の普通の注意と読み方を基準とした場合、本件記事は、原告の 主張が、インターネット上で流布している反フェミニズム及び反左翼的な言 説に触れ続けた影響による定型的な反フェミニズム及び反左翼的なものであ る旨をいうものと理解すると認められる。
そして、「脳が壊れちゃってる」と いうのは、その影響の程度が著しい旨の表現であると解され、一般の読者が、 実際に原告の脳に心神喪失ないし耗弱、少なくとも精神疾患を持っている旨をいうと理解するとは認められない。
暇空のアンフェ発言はなるくんとかネットの友達の言ってることをそのまま出力しただけでオリジナリティがないというのは確かにそう
妻子持ちの男性に「居候してベランダに暮らしてる独身無職」と妄想したシュナムル編、神奈川に本籍がありイギリスに留学してる学生への「神奈川にある英國屋という風俗店に入り浸っている」と妄想した堀口編とか、気に入らない男に難癖つけてる時の方が創造性豊か
・北広島・放火殺人事件、被告の男に無罪判決「心神喪失の疑いが残る」
・北九州中学生2人殺傷、被告の男「心神耗弱」判断 限定的な責任能力で起訴へ
これどうよ
『心神喪失ソウシツ』とは、精神障害のせいで善悪の判断が全くつかない状態、または、善悪の判断はできたとしても、その判断に従って自分の行動を制御することが全くできない状態
『心神耗弱コウジャク』とは精神障害のせいで、善悪を判断する力や、その判断に従って自分の行動を制御する力が著しく劣っている状態
正直、これ男割じゃん
殺人事件全体の加害者は圧倒的に男性が多く、心神喪失が認定されるケースも男性が中心
統合失調症など、心神喪失の根拠となる精神疾患は男女ともに発症するが、殺人事件に至るケースでは男性の割合が圧倒的に高いわけよ
でも殺されるのは上記でも殺された被害者3人中2人が女性なんだよな
そのうちでもやりやすそうな女子を殺したって、制御はできないが損得勘定はできるわけだ
善悪の判断がつかない、自分の行動を制御できない、妬みで人を殺す、損得勘定はできる、そんな奴無罪にしてくれてどうすんの?
日本の刑法第39条では、心神喪失状態で犯罪を犯した場合、刑事責任を問わないと定められているが
かつて故安倍と麻生と小泉、まあ旧清和会の面々がB層と規定したその手の連中をオタク界隈とセットで票田取り込みに走ったのがそもそも間違い
寧ろオタク界隈で引き取ってるからこそこの程度で済んでるといえる
お前、それがどういう意味か分かってるのか
絶対ロクな事にならんて
自分は新生児の子供が病気になったことで、泣き叫ぶ生まれたばかりの我が子の惨状を目の当たりにして発狂して発症した。
涙は止まらんわ、叫び出したくなるわ、何かわからないとてつもなく大きい恐怖心に毎秒毎秒苛まれてこれを止めるには死ぬしかないと思い詰めて窓へダイブしそうになった。精神が壊れる音を聞いた。なお後日医者に罹ったら入院と言われた。
何が言いたいかと言うと産後うつの(特に急性期)は本当に発狂しちゃうか、するぐらい頭おかしくなっちゃうんだよ。だから無罪とは言わないが、まじで心神喪失としか言えない。
自分は我が子が死ぬことに直面する恐怖に耐えられなくて死にたくなったタイプなので、子を害することとかは今だに(3年たっても治らない)一度も考えたことないけど、あの頭がおかしくなっていく感覚は忘れられない。よく生き延びたなと思う。
一定知能以下の人は自分の直感が間違っているかもしれないという発想がないのかもしれない。
心神喪失の件で言えば、『殺人を犯したのに無罪になるのはおかしい。』という地点から『なら、自分が知らない考え方や知識があるのかもしれない。』という発想に至ることができないのではないか。
世の中には直感と反することがたくさんあると思うんだけど、そういうものがあるということすら思いつけないから、自分の直感に沿ったそれっぽい主張(陰謀論とか)しか受け入れるができない。万博の休憩所2とか化学調味料とかもそう、危なそうと感じる=危ないに違いないとなる。
理解できないんじゃなくて理解するという発想がない。これなら色々腑に落ちる。なるほどなぁ。
増田も自分の直感を信じちゃってるじゃんみたいなブーメラン指摘が来てるけど、自分が主張しているのは『一定の知能以下は直感を疑うという発想がなく直感を信じることしかできない=直感から外れる異論を認めることができない』だよ。
原審東京高裁判決は、被告人が、東京拘置所から、罰条を変更するべきである、公訴を棄却するべきであるという書面を刑事13部に送付したことにふれているが、留置施設にいた60日間の間には、留置施設にある六法全書しか読めないのである一方で、東京拘置所では、模範六法の貸し出しを行っているから、模範六法の貸し出しを受けて身に着けた知識を利用して、東京拘置所に拘禁されている間に、被告人が、便箋などをもちいてそこの意見を記載し裁判所に送付するのは自然である。これとは逆に、留置施設にいる段階でなぜできなかったのかと問われても、留置施設には六法全書しかない、国選弁護人は必ずしもなんでもしてくれるわけではないことから当然である。原判決は、これらの書面は証拠請求されていないから検討しなかったといっているが、拘置所から被告人がこのようにするべきだという手紙を送付した段階で検討するべきであり、証拠請求などは不要である。証拠請求をしなければ拘置所から被告人が送付した手紙の内容も検討しないというのであれば、未決拘禁をされている被告人が裁判所に意見を言いたい場合であって、その当時の弁護人が取り合っていない場合はどうしようもないということになる。このことから、拘置所から本件の書面が到達した時点で検討しなかったこと自体が不合理である。
原判決を読むと弁護人が証拠請求をしていれば警察検察の防犯カメラの証拠請求もできたようによめるが、本件の弁護人は、面会において、公訴の取り消しもしない、防犯カメラの証拠請求もしない、といって被告人に協力をしなかったのであるから、東京拘置所内にいた被告人が裁判所に、裁判所の方から、それをするべきであるという書面を送付するのは当然である。しかも、本件弁護人である川瀬渡の方は、一審段階では、出廷留置場の面会室(東京地裁地下1階にある部屋の奥にある弁護人用の面会室)に司法修習生と来所した際に、裁判官は12年前とか15年前の前科に関する判決は読んでいない、最初の方しか読んでいない、今回は、弁護人である私の誘導に従って反省したほうが裁判が早く進む、本件を心神喪失で争うと拘置所にいる期間が半年どころでは済まないと述べたのであるから、11月13日午後1時30分当時、出廷留置場にいた被告人が、(軽犯罪として)違法性があることは理解できる、二度とやらない、反省している、と最低限のことだけ述べたのは自然であり、なおかつ、最終陳述について特にありません、と述べたのでは、最終陳述で何を言うか自体が流れからして分からなかったから流れから適当に特にありませんと言っただけでこの特にありませんというのは通例反省の文言を述べる機会として与えられている最終陳述であえて何も述べなかったのではなく反省の文言を陳列することを忘れていたためにこのように述べただけで、裁判官の方からも、特にないですか・・・という反応があったものの、「では10分後に判決を言い渡しますので拘置所の方と被告人は一度外に出てください」と述べ、被告人は一度、外に出てそこに設置されている机に腰かけ、10分後に再び呼び出されたが、その際の緊張感は凄まじいものがあったといえる。ほとんど忘我没我の状態で、どのような判決主文が言い渡されるかを虎視眈々とにらみ、執行猶予の文言が出てきたときにはこれから釈放されるよろこびにみちて出廷留置場に戻り、逆送の時間までにそこで安堵のひとときを過ごしたであろうことは想像に難くない。
このように被告人は、11月13日午後2時40分ごろに判決宣告がされ、その80分後に逆送開始となり、午後5時15分に東京拘置所を釈放された。
このように即日判決宣告がされた11月13日午後2時40分から午後4時の間に弁護人との面会もあった中で、出廷留置場で釈放に向けて被告人が安堵の感情で過ごしたことが極めて明白であること、裁判後の面会では、弁護人の方から、前田さんは拘るところをよく我慢してくれました、という賛辞の意見があったことからも、本件事件の顛末およびその際において弁護人からの上記の賛辞の意見と、出廷留置場から拘置所への逆送までの被告人の意気軒昂とした、釈放に向けた安堵感と喜びにみちた感情が確実に存したことだけは間違いがない。
このように、11月13日、午前8時に東京拘置所を出発し、午前9時に東京地裁に到着し、出廷留置場に収監されてから裁判までに非常な緊張、没我や恐怖の状態にあったことに比べて判決宣告以降の釈放に関しては、喜びの中にあったことが明らかであるという事情経過にも照らすと、11月13日以前に東京拘置所内にいたときの被告人の感情が異常であることは明らかで、そのような異常な状態にある中において弁護人が証拠請求をしなかったので、裁判所に書面を送付して公訴棄却などを求めたのは普通の感覚である。
そもそもの安楽死って医療が追い付かない末期患者のためのものであって、世界で安楽死が容認されているのも医療行為としてのものしかない(はず)
増田が言ってる安楽死は、末期ではないが心神喪失などで自死を選ぶための安楽死ってものなんだけど、人間は時間がたてばどうにか好転するはずだから
自死はダメだってのが主題としてあって、自死を認めてしまうと自死多数になり社会が崩壊してしまうと考えられているからなんだよね
宗教的な面もあるんだけど、より現実に適した理由をつけるとこんなところ
自死を認めた結果、自死多数になるかどうかは思考実験の域を出ないが積極的にリスクを取りに行く合理性がないため自死は認めていないってのが
被害者に関する守秘義務というのは被害者が亡くなったら効力が無くなるのだろうか?
もしも中居と示談した女性が自殺でもしたら、中居は自由に暴露本を出せるようになるのだろうか?
そもそも中居が認知症になって当時の事べらべら話し始めたらとか考え始めたら、守秘義務なんてものはそれを課せば絶対安心というものでは決してないのだけど。
認知症では心神喪失で義務不履行に対して責任を問えないおそれもあるだろう。
少なからぬ国家機密を知っていたノイマンは晩年認知症気味から病室の内外に警備をつけられ、彼の口から秘密が漏らされることを物理的に防いでいたらしい。
一般に秘密を守るにはそれぐらいしないと安心なことなんてないのだ。
dorawiiより。