
はてなキーワード:弘文堂とは
◆概念
□「戦後政治思想の出発を劃した論文といわれる、丸山眞男「超国家主義の論理と心理」(『世界』1946年5月号)が、近代の日本人の心理にしみこんだ病理として指摘した特色。それは、福沢諭吉が『文明論之概略』で、徳川時代の武士社会における「権力の偏重」を批判した記述を引きながら、秩序の上下関係のなかで、「上からの圧迫感を下への恣意の発揮によって順次に移譲してゆく」運動として描かれている。そこでは、自らの良心にもとづいて自由に判断し、行為の責任をとる「主体的意識」が確立せず、権力者すらもが、自分より上位にあるものの意志によって束縛されている「被規定的意識」しかもっていない。丸山によれば、こうした心理が明治の国家体制で強化されたことにより、昭和の戦争期における権力の強大化と、その反面での決定者の不在を招いたのであった」(苅部[2012:1288])
□「丸山真男の「超国家主義の論理と心理」(1946)における用語。上位者からの圧迫感を下位者への恣意の発揮によって順次に移譲していくことにより、全体の精神のバランスが維持される体系をいう。福沢諭吉はこの現象を旧幕時代に看破していた(『文明論之概略』1875)。それは天皇制ファシズム下の軍隊組織や軍事支配者、家制度下の姑の嫁いびりに見られただけでなく、近代日本の社会が封建社会から受け継いだ負の精神構造の一つであるとされる」(社会学小辞典[1997:608])
▼文献
●――――、1997「抑圧移譲」濱嶋・竹内・石川編[1997:608]
●苅部直、2012「抑圧移譲」大澤・吉見・鷲田編集委員・見田編集顧問[2012:1288]
■濱嶋朗・竹内郁郎・石川晃弘編、1997『社会学小辞典 新版』有斐閣.
■大澤真幸・吉見俊哉・鷲田清一編集委員・見田宗介編集顧問、2012『現代社会学事典』弘文堂.
https://tanemura.la.coocan.jp/re3_index/8Y/yo_transfer_of_oppression.html
なんかネットでは信用のならない議論が繰り広げられているが、こういう時は信頼できるテキストに当たらないとダメだ。(ネット民のご意見なんか糞食らえなのはもとより、学術論文も、多くは新しい説を主張するために書かれていたりして、そのエビデンスレベルを読み誤るリスクが高い。)
信頼できるテキストといえば、信頼できる出版社から出ているコンメンタールである。ちょうど昨年6月に弘文堂の「条解」シリーズから著作権法が出たところだ。
以上のように、著作者人格権の譲渡や放棄が困難と解されていることから、実務上は、著作者人格権の不行使契約が広く用いられている。
(…)
従来の議論においては、著作者人格権の不行使契約(特に包括的な不行使契約)については、その有効性を否定する見解が少なくない。
これに対して、著作者人格権の不行使契約の有効性を明示的に肯定する見解もある(田村411頁、内藤167頁以下、高瀬亜富「著作者人格権不行使特約の有効性−一実務家の視点から」コピ662号(2016)48頁等参照)。また、起草者も、実演家人格権についてではあるが、
「本条〔90条の3〕の「同一性保持権」と前条〔90条の2〕の「氏名表示権」はいずれも「人格権」ですが、権利者と利用者とでこの「人格権」の不行使特約(権利を行使しないという契約)を結ぶことも当然ながら可能でございます。なぜなら、著作権は「私権」であり、権利者はこれを行使するかしないかを契約によって自由に決めることができるからであります」と述べている(加戸639頁)。(…)
以上のことから、著作者人格権に関する契約の有効性については、著作者人格権それぞれの性質を踏まえつつ、意思の明確性と具体性を考慮して判断すべきであるように思われる。また、同一性保持権については、20条2項4号が「著作物の性質並びにその利用の目的及び態様に照らしやむを得ないと認められる改変」を許容しており、そこでは諸事情が考慮されることから、包括的な不行使契約が締結されていたという事情もその一要素として考慮すべきものと考えられる(以上について、上野・前掲52頁以下、上野達弘「著作物の改変と著作者人格権をめぐる一考察−ドイツ著作権法における「利益衡量」からの示唆(2・完)」民商120巻6号(1999)959頁以下参照)。
ちなみに文化庁の著作権契約書作成支援システムでは、そのマニュアル8頁において
なお、利用者に自由に使わせる必要がある場合などは、著作者人格権を行使しない旨を規定する例も見受けられます。この場合、著作者としては、依頼者が著作物を改変、修正した場合や著作者の氏名を表示しなかった場合でも異議を述べることができないといった不利益が生じるため注意が必要です。
と注意を促した上で、同システムが出力する契約書では、たとえ改変を許諾する場合であっても
規定例(一定範囲での変更を認め、かつ、氏名表示を要しない場合)
第○条(著作者人格権)
1 甲は、乙が本著作物を利用するにあたり、その利用態様に応じて本著作物を変更したり、一部を切除したりすることを予め承諾する。ただし、乙は、これらの改変であっても本著作物の本質的部分を損なうことが明らかな改変をすることはできない。
2 乙は、前項以外の改変を行う場合は、事前に甲の承諾を得なければならない。
といった条文を出力するようにしている。
なお、議論のきっかけになった事件では、原作者が著作者人格権に基づき介入を行い実際に意向に反する映像化を防止できているから、著作者人格権の不行使契約は締結していないと思われる。
ここの「森戸英幸, 『プレップ労働法 第6版』,弘文堂 (2019). 」は著者名から書くのが適切なのかな?区切り文字はカンマでいいの?
ま た だ よ (笑)
こいつに資料の確認なんかをさせると、必ずこういうクソどうでもいい指摘が入る。
しかも、「この形式に直せ」と言うならそうするまでだが、対案を示さないから無駄に時間がかかる。
ちなみに、論文等を日常的に読み書きしていれば常識だが、この形式で引用文献を明示するのは至って標準的なマナーだ。
要するに、こいつは大した能力も経験も無いがこだわりだけは強くて、その場その場の思い付きで無駄な仕事を増やしてるクズってこと。