
はてなキーワード:弁護士法とは
非弁行為が禁止されているのは弁護士法(https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC1000000205)で明示されてるけど、そういうことではなく?
後者だと思って話してたけど前者であればこれが答え。
(非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止)第七十二条 弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。
今回のスキャンダルは、根本的な政治資金改革への要求を強めました。野党は、政治資金パーティーの全面禁止、連座制の導入、政策活動費の全面公開などを主張しています 8。しかし、自民党が提出した政治資金規正法改正案は、「抜け穴だらけ」であり「先送り」であると批判されています12。
| 派閥 | 個人名 | 不記載額(概算) | 役職 | 法的状況 | 党の処分(2024年4月時点) | 参照元 |
| :---- | :---- | :---- | :---- | :---- | :---- | :---- |
| 安倍派 | 池田佳隆 | 4800万円 | 衆議院議員 | 逮捕、起訴(PFCA違反) | 党除名 | 4 |
| 安倍派 | 大野泰正 | 不明(総額5億7949万円の一部) | 参議院議員 | 略式起訴(PFCA違反) | 離党 | 8 |
| 安倍派 | 谷川弥一 | 不明(総額5億7949万円の一部) | 元衆議院議員 | 略式起訴(PFCA違反) | 議員辞職 | 8 |
| 安倍派 | 塩谷立 | 不明 | 衆議院議員 | 不起訴(処分時点) | 離党勧告 | 10 |
| 安倍派 | 世耕弘成 | 不明 | 参議院議員 | 不起訴(処分時点) | 離党勧告 | 10 |
| 安倍派 | 下村博文 | 不明 | 衆議院議員 | 不起訴(処分時点) | 党員資格停止1年 | 10 |
| 安倍派 | 西村康稔 | 332万円(幹事長として最大) | 衆議院議員 | 不起訴(処分時点) | 党員資格停止1年 | 6 |
| 安倍派 | 高木毅 | 不明 | 衆議院議員 | 不起訴(処分時点) | 党員資格停止6ヶ月 | 14 |
| 安倍派 | (その他) | 総額約5億7949万円(85人) | 各種 | 不起訴(処分時点) | 党の役職停止、戒告 | 8 |
| 二階派 | 二階俊博 | 3526万円(不記載額トップ) | 元幹事長 | 不起訴(処分時点) | 処分対象外(次期不出馬のため) | 7 |
| 二階派 | (会計責任者) | 約2億6500万円(派閥総額) | 会計責任者 | 起訴(PFCA違反) | N/A(国会議員ではない) | 5 |
| 岸田派 | (元会計責任者) | 3000万円超 | 元会計責任者 | 略式起訴(PFCA違反) | N/A(国会議員ではない) | 5 |
| 岸田派 | 岸田文雄 | 約3000万円(派閥総額) | 内閣総理大臣、元派閥会長 | 不起訴 | 処分なし | 11 |
主要な歴史的スキャンダルや最近の裏金問題以外にも、自民党は広範な不正行為を示す数々の違法行為の告発に直面してきました。
* **阿部文男衆議院議員(1992年):** 鉄骨加工会社からリゾート開発などに絡み、賄賂を受け取った 4。
* **小山孝雄参議院議員(2001年):** 旧・ケーエスデー中小企業経営者福祉事業団をめぐる汚職で、見返りとして賄賂を受け取った 4。
* **鈴木宗男衆議院議員(2002年):**公共工事の受注をめぐり、行政処分を受けた業者からの依頼で林野庁に働きかけをしたとしてあっせん収賄などの罪に問われた 4。
* **西村真悟衆議院議員(2005年):**自身の弁護士名義を違法に使わせ、利益の一部を受け取ったとして弁護士法違反に問われた 4。
このスキャンダルは、主に安倍晋三元首相が関与し、公的資金の政治的利用と情報隠蔽の疑惑が中心でした。
これらの事例は、日本の政治における「汚職」が直接的な贈収賄 4 にとどまらない、より広い範囲の不正行為を含むことを示しています。特に「桜を見る会」問題は 30、伝統的な贈収賄事件ではなく、公的資金の不正利用や公文書の不審な廃棄といった行政権力の濫用と透明性の欠如を示しています。これは、日本の政治における「汚職」が、直接的な金銭的キックバックだけでなく、政治的利益のために公的資源や情報の操作を含むことを実証しており、同様に国民の信頼と民主主義の原則を損なうものです。
| 年 | 事件名/概要 | 主な関与者 | 違反の種類 | 結果/状況 | 参照元 |
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| 1992 | リゾート開発贈収賄 | 阿部文男(衆) | 受託収賄 | 逮捕、有罪 | 4 |
| 1994 | ゼネコン汚職 | 中村喜四郎(衆) | あっせん収賄 | 逮捕、有罪 | 4 |
| 1995 | 信用組合乱脈融資 | 山口敏夫(衆) | 背任、偽証 | 逮捕、有罪 | 4 |
| 1997 | オレンジ共済詐欺 | 友部達夫(参) | 詐欺 | 逮捕、有罪 | 4 |
| 1998 | 政策秘書給与流用 | 中島洋次郎(衆) | 政治資金規正法違反など | 逮捕、有罪 | 4 |
| 2000 | 政策秘書給与搾取 | 山本譲司(衆) | 詐欺、政治資金規正法違反など | 逮捕、有罪 | 4 |
| 2001 | KSD汚職 | 小山孝雄(参) | 受託収賄 | 逮捕、有罪 | 4 |
| 2002 | 公共工事あっせん | 鈴木宗男(衆) | あっせん収賄など | 逮捕、有罪 | 4 |
| 2003 | 政治資金過少記載 | 坂井隆憲(衆) | 政治資金規正法違反など | 逮捕、有罪 | 4 |
| 2005 | 弁護士法違反 | 西村真悟(衆) | 弁護士法違反 | 逮捕、有罪 | 4 |
| 2010 | 政治資金不記載(小沢関連) | 石川知裕(衆) | 政治資金規正法違反 | 逮捕、有罪 | 4 |
| 2019 | IRカジノ汚職 | 秋元司(衆) | 収賄、証人買収 | 逮捕、有罪(一審・二審)、最高裁上告中 | 4 |
| 2019-2020 | 「桜を見る会」問題 | 安倍晋三(首相)、秘書ら | 公職選挙法違反、公文書管理法違反 | 秘書ら起訴/罰金;安倍氏不起訴(後に「嫌疑不十分」);国民の批判継続 | 9 |
| 2020 | 河井夫妻買収事件 | 河井克行(衆)、河井案里(参) | 公職選挙法違反 | 逮捕、有罪(克行氏:懲役3年、追徴金130万円) | 4 |
| 2023 | 洋上風力発電贈収賄 | 秋本真利(衆) | 受託収賄 | 逮捕、無罪主張中 | 4 |
| 2023 | 江東区長選介入 | 柿沢未途(衆) | 公職選挙法違反 | 逮捕、有罪(懲役2年、執行猶予5年) | 4 |
| 2023-2024 | 自民党派閥裏金問題 | 池田佳隆(衆)、大野泰正(参)、谷川弥一(衆)、派閥会計責任者、多数の国会議員 | 政治資金規正法違反 | 逮捕、起訴、略式起訴、党の処分(除名、離党勧告、停止、戒告) | 4 |
自民党の汚職が継続的に発生していることは、日本の政治資金システムと党の内部構造におけるより深いシステム上の問題を示唆しています。
* 「政策活動費」に関する透明性の不十分さ。10年後の領収書公開という提案は、時効の問題や真の説明責任の欠如につながる懸念があります12。
*提案された改革は、「抜け穴だらけ」であり「先送り」であると見なされており、根本的な変化に対する国民の期待に応えていません 16。
支持率の急落 7 や裏金問題に対する自民党の対応への国民の圧倒的な不満 16 にもかかわらず、党が提案した政治資金規正法改革案は「中途半端」で「抜け穴だらけ」であると批判されています12。トップリーダーが厳しい処分を免れていること11 や、企業献金の禁止や政策Permalink |記事への反応(0) | 22:16
自由民主党(自民党)は戦後日本の政治において長きにわたり支配的な地位を占めてきましたが、その長期政権は汚職や違法行為の指摘によって常に汚されてきました。これらの問題は、「政治とカネ」として広く認識されており、直接的な贈収賄や公職選挙法違反から、政治資金規正法(PFCA)の組織的な違反に至るまで多岐にわたります。ロッキード事件やリクルート事件といった過去の大規模なスキャンダルは、不正な企業影響力の根深い問題を浮き彫りにしましたが、特に2023年から2024年にかけて表面化した主要派閥による裏金問題は、不透明な政治資金調達が依然として課題であることを示しています。国民の怒りや改革への要求にもかかわらず、自民党の対応は不十分であると批判されることが多く、民主主義制度への国民の信頼を著しく損なっています。本報告書は、これらの事件を包括的に概観し、その根本原因を分析するとともに、日本政治における広範な影響について考察します。
自由民主党は1955年の結党以来、数年間の中断を除き、日本の政治において卓越した勢力であり続けています。この長期にわたる支配は、安定と経済成長をもたらした一方で、政治倫理、特に金銭に関する問題が蔓延する環境を育んできました。「政治とカネ」という概念は、日本の政治言説において繰り返されるテーマであり、政治家、企業、資金調達活動の間の複雑でしばしば不正なつながりを意味します。これらの問題は、政治システムの誠実性に対する国民の信頼を継続的に損ない、より大きな透明性と説明責任への要求を煽ってきました 1。
長年にわたり、スキャンダル、特に金銭が絡む問題は、昭和、平成、令和の各時代を通じて絶えることなく発生してきました 1。これらの事件は単なる個別の問題ではなく、政治倫理における最も重要な課題として、贈収賄の横行、政治プロセスの腐敗、そして国民の政治に対する信頼の毀損を招きかねない状況を生み出しています 2。この継続的な出現は、問題が単発的な出来事ではなく、日本の政治文化と資金調達における深く根ざした、構造的な特徴であることを示唆しています。これは、表面的な改革だけでは根本的な原因に対処できない可能性を強く示唆しています。
戦後の日本政治史は、自民党が関与したいくつかの大規模な汚職スキャンダルによって特徴づけられており、これらは政治情勢と国民の認識に大きな影響を与えてきました。
ロッキード事件は1976年に明るみに出た国際的な贈収賄スキャンダルであり、アメリカのロッキード社がL-1011トライスタージェットの販売促進のために日本の政府高官や航空会社幹部に賄賂を支払ったとされるものです。提供された資料では、自民党議員の逮捕に関する具体的な詳細は少ないものの、この事件がきっかけで数名の若手自民党議員が離党し、新自由クラブを結成したことが言及されています 3。また、元首相の中曽根康弘氏が事件の主犯格であったとの説も存在しますが、同氏はロッキード事件および後のリクルート事件のいずれにおいても起訴されることなく政治家としてのキャリアを全うしました 1。
リクルート事件は、1988年から1989年にかけて発覚した大規模なインサイダー取引と贈収賄のスキャンダルです。リクルート社が未公開株を政治家、官僚、財界人に提供し、その見返りとして便宜を図ったとされています。この事件は、当時の「戦後最大の汚職事件」と評され 1、当時の竹下登首相、元首相、閣僚を含む多くの著名な自民党政治家が関与しました。このスキャンダルにより、竹下内閣は1989年4月に総辞職を表明しました。竹下首相自身も、金庫番とされた秘書の青木伊平氏が自殺した後、「私自身顧みて、罪万死に値する」と深い反省の念を表明しています 1。また、元官房長官の藤波孝生氏は、リクルート事件で受託収賄罪で在宅起訴されましたが、一部では中曽根康弘氏の身代わりになったとも言われています 1。
これらの画期的な事件以外にも、自民党の歴史には、佐川急便事件やゼネコン汚職事件など、他の注目すべき汚職事件が含まれています 2。特にゼネコン汚職では、中村喜四郎衆議院議員が1994年3月に大手建設会社から1000万円を受け取ったとされています 4。これらの事件は、政治家と様々な業界との間の不正な金銭的つながりの長年にわたるパターンを集合的に示しています。
これらの汚職事件のメカニズムを考察すると、変化の兆候が見られます。ロッキード事件やリクルート事件は直接的な贈収賄やインサイダー取引が中心でしたが 1、その後の事例、特に最近の裏金問題では、政治資金規正法違反、特に資金集めパーティーを通じた不申告収入の比重が高まっています。秋元司氏や秋本真利氏の贈収賄事件のように直接的な贈収賄は依然として存在しますが、全体としては、公的監視と法的枠組みの進化に伴い、不正な金銭獲得の手法が適応し、露骨な贈収賄から、規制を回避するために設計された、より複雑でしばしば「グレーゾーン」の活動へと移行していることが示唆されます。
政治資金規正法(PFCA)は、日本の政治献金と支出を規制する主要な法律であり、透明性を確保し、汚職を防止することを目的としています。しかし、自民党議員による違反が頻繁に指摘されてきました。
### **PFCAの目的**
この法律は、政治家や政治団体に対し、資金集めパーティーの収益を含む、受け取った政治献金の金額、出所、使途を詳細に記載した定期的な収支報告書の提出を義務付けています 5。
これらのPFCA違反の蔓延、特に資金集めパーティーからの裏金形成 5 は、日本の政治資金が「法的なグレーゾーン」で運用されているという指摘を裏付けています 5。この状況は、法律自体、またはその執行に抜け穴があり、倫理的に問題がある、あるいは明白に違法ではない活動が継続することを許していることを示唆しています。ノルマを超過したパーティー券の売上金が「議員にひそかに還流される」という事実は 5、報告要件の組織的な回避を示しており、政治システム内に法的曖昧さに対する暗黙の容認または戦略的な悪用が存在することを示唆しています。
自民党を巻き込んだ最も重要で最近のスキャンダルは、2023年後半に明るみに出た主要派閥による大規模な裏金問題であり、2024年現在も進行中です。
このスキャンダルは、安倍派、二階派、岸田派といった複数の自民党派閥が、政治資金パーティーからの収入を組織的に過少申告し、そのかなりの部分を未申告の「裏金」として流用していたという疑惑が中心です 5。
### **事件の経緯**
### **不記載の規模**
安倍派は2018年から2022年の間に約6億7000万円、二階派は約2億6500万円の収入を過少申告していたとされています 5。岸田派の元会計責任者も3000万円以上の資金を報告しなかったとして略式起訴されています 5。
この一連の出来事から、高位の役職者が説明責任を十分に果たさないというパターンが浮き彫りになります。リクルート事件における藤波孝生氏のように、下位の役職者や「身代わり」と見なされる人物が法的責任を負う一方で 1、岸田首相や二階俊博氏のような党のトップリーダーは、自身の派閥が関与し多額の資金が関わっていたにもかかわらず、党としての厳しい処分を免れることが多いのです11。これは、政治的権力がトップの人物を全面的な説明責任から保護する構造的な欠陥を示しており、司法制度や党の規律システムにおける公平性と誠実性に対する国民の不信感を強めています。
また、西村康稔元経済産業大臣が「個人的な流用はないので、裏金ではない」と発言したことは 8、不正に処理された資金であっても「政治目的」で使用されたと主張すれば、違反の深刻さが軽視されたり、言い訳されたりする可能性を示唆しています。このことは、「政治的利用」の明確で強制力のある定義が欠如していること、およびそのような資金に対する厳格な透明性要件がないことが、たとえ資金が個人的な利益のために直接着服されていなくても、財政的な不透明さが続く道を開いていることを示しています。これは、将来の法改正において極めて重要な領域です。
今回のスキャンダルは、根本的な政治資金改革への要求を強めました。野党は、政治資金パーティーの全面禁止、連座制の導入、政策活動費の全面公開などを主張しています 8。しかし、自民党が提出した政治資金規正Permalink |記事への反応(1) | 22:12
最近テレビでもネットでも「退職代行」がやたらと持ち上げられてるけど、正直な話、会社サイドとしては迷惑極まりない。そりゃブラック企業に苦しんでる人には救いかもしれないけど、うちみたいな普通の中小企業にとっては「朝イチから仕事増やすだけの厄介者」っていうのが本音。だから、そんな退職代行の撃退法をマニュアルにまとめたんで、公開しようと思う。
まず簡単に自己紹介。増田は従業員100名にも満たない小さな会社で人事を担当している。営業部や総務部からはちょっと怖がられてる存在かもしれない。人事って仕事柄、いろんな部署とやり取りするし、厳しいことも言わなきゃいけないから、そう思われても仕方ないのかも。あとちょっと根暗で、根にもつタイプだからかな。
で、何がそんなに腹立つかというと、「退職代行」って言葉が最近のニュースやワイドショーでちょいちょい出てくるでしょ? それを見たら、退職代行モームリとか、ああいう業者が「ヒーロー扱い」されてるわけ。
でも、こっちから言わせてもらうと、「は?社員がいきなり来なくなる?しかも朝っぱらからこっちの都合お構いなしに電話かけてきて、手続きだの私物整理だの丸投げ?冗談じゃないぞ」って話。俺たち人事や総務部は、そもそも退職業務だけやってるわけじゃない。採用もあれば給与計算もあるし、雑務だって山ほどある。そこへ「今日から来ません」なんて一方的に連絡入れられたら、スケジュールが全部ひっくり返っちゃう。
しかもこれが週明けの月曜朝とかに来るんだよ。そりゃ仕事の予定は崩壊するし、一日中その対応に追われてしまう。おかげであとのタスクは全部後回しになるわ、残業は増えるわで、「おいおい、勘弁してくれよ…」ってなるよ。業者は「うちは退職成功率100%です!」なんて謳ってるけど、その裏で困り果ててる人事がいることも、もうちょっと想像してくれよって感じ。
特に今の若いゆとり世代以下の社員って、SNSやネット情報から「退職代行ならサクッと辞められます!」みたいなイメージを得やすいんだろうね。もちろん本当にブラックで苦しんでるなら仕方ないけど、普通の会社でも「上司に言いにくいから代行でいいや」と安直に利用されることもあるんだろう。
そんな事態がこれからどんどん増えたら、企業としてはたまったもんじゃない。こっちは朝イチで電話応対に追われるし、人が急にいなくなると業務の引き継ぎでバタバタ。これが続いたら会社としてもうどうしようもなくなる。
実は、俺がこの撃退マニュアルを完成させるに至ったのにはきっかけがある。うちの会社、わずか半年ほどの間に2度も退職代行をくらったことがあるんだよ。そのうち1回目は完全にやられた。でも2回目は、こっちが徹底的に対策してたおかげで撃退に成功。
ここでは、その2度の退職代行騒動の顛末をざっくり紹介しておきたい。実際の現場の雰囲気を少しでも共有できれば、同じ人事の仲間にも「なるほど、こういう手があるんだ!」って思ってもらえるかもしれないから。
最初の「退職代行事件」が起きたのは、特に忙しくなる予定の月曜朝。出勤してすぐに受付の子から「増田さん、○○弁護士事務所からお電話です。社員の○○さんの退職の件だそうです」って連絡が来て、「えっ、テレビで見たアレか?まさかうちにも来るのか?」って心臓がバクバクしたのをよく覚えてる。
電話に出てみると、向こうは「○○法律事務所です。御社の○○さんから依頼を受けまして、退職に関する手続きを代行しています」なんて、やたらキビキビした口調で一方的に話してくる。さらに「法律上はこうだ」「会社は拒否できない」「2週間で退職成立」みたいな判例を次々並べられて、書面も速攻で送りつけてくる。
こっちはそれなりに労働法の知識はあるつもりだったけど、相手はプロ中のプロ。とても太刀打ちできなくて、結局向こうの言うとおり退職手続きを進めるしかなかった。しかも「有給休暇を連続で取らせろ」って主張されて、最初は「そんなの、うちでは通りませんよ」と反論書を出したんだけど、判例だの何だのを盛りまくった厚い書類で返されて、もうこちらは時間と手間だけ取られて終わり。
こうしてあっさり退職されてしまい、人事としては完敗。俺自身も悔しくて、そしてちょっとムカついて、「何が悪かったんだ?」「もっと労働法をちゃんと学んでおけば…」と猛省。このときは正直、自分の無力さに腹が立ったし、退職代行の存在に初めて本気で怒りを感じたんだよね。
あとあと考えると、「弁護士型退職代行」にやられたのは仕方ない面もある。向こうは法のプロだし、普通の人事担当じゃ太刀打ちしづらい。
だけど俺は「次に似たようなケースが来たら絶対に同じ失敗を繰り返さない」って心に決めて、労働法の知識をイチから叩き込み直したよ。わかんないところは顧問弁護士にも何度も質問して、これでもかってくらい勉強しまくった。
さらに、退職代行というサービス自体の成り立ちや、種類、あとは「どこまでが違法行為か」なんてことも徹底的に調査。
結果として、「退職代行には4種類ある」「9割は交渉ができない業者」「つまりそいつらは違法の可能性が高い」みたいな事実をどんどん掴んでいくわけ。
で、そこから1か月半くらい経ったある朝、またしても「退職代行〇〇です!」って電話が会社にかかってきた。今度は弁護士じゃなくて、なんかヘンな名前の退職代行業者。
前回の経験を踏まえて、俺は部下に「退職代行から電話があったら、まず『担当者が外出中なので後でかけ直す』って言って、いったん切ってね」と徹底させてたんだよね。で、その間に業者のホームページをチェックして、「労働組合と提携、運営」と謳ってたら、LINEで相談者を装って入金銀行口座情報を聞いたら、出てきたのが会社名義の口座。これ、労働組合を装っている「なんちゃって労働組合」確定じゃん。
そこからはこっちも録音しながら「あなたのところは本当に交渉権あるんですか?」「東京弁護士会がこう言ってますけど?」みたいにどんどん突いていく。すると相手はアタフタしだして、「いや、うちは交渉は…」「後で提携の労組が連絡を…」とコロコロ言い分を変える始末。結局、その「提携労働組合」なるものからの連絡は一切なく、業者は「交渉を辞退します」と言って逃走。
結局、退職代行を依頼した社員本人に直接会いに行って「退職は会社の規定に従ってやってもらいたい」と伝えたら、本人が出てきて謝罪して、正式に手続きが進んだ。
関連会社にも情報とマニュアルを共有したことで、そこでもかなりの数の非弁退職代行業者を追い払えている。
ここからは、そもそも退職代行業者にはどんな種類があるのかを整理しておきたい。俺が徹底的に調べたところ、実は「退職代行には4つのタイプがある」って結論に至った。世間ではよく「3種類」なんて言われがちだけど、実際にはもうひとつ、要注意なパターンが潜んでる。
一番多いのがこれ。普通の株式会社とか個人事業主がやってる、いわばただの伝言屋。仕事の中身は「○○さんが辞めたがってます」という意思を伝えるだけ。未払い給与だの退職日の交渉だの、法律に踏み込んだ交渉は本来できない。
もし相手が「辞めるだけじゃなく、残業代も払え!」なんて言い出したら、弁護士法違反(非弁行為)になるから、こちらとしてはそこを突くとかなり有利に立ち回れる。大抵は「○○法律事務所です」とは名乗らず、ちょっとダジャレっぽい名前の会社が多い印象だね。
次に厄介なのがこれ。「労働組合と提携」とか「うちはユニオンだから会社と交渉できます!」なんて威勢よく言ってくる場合がある。でも、よくよく口座名義とか住所を確認すると、ただの株式会社とか合同会社だったりして、実質的には民間業者と同じ。上で増田が撃退した退職代行業者もこのパターン。
もし団体交渉をちらつかせてきても、正規の労組としての資格を持たないなら、交渉権なんて存在しない。結局は非弁行為に当たる可能性が高いし、東京弁護士会の見解でも「お金を受け取りながら交渉を斡旋しているならアウト」とハッキリ名指しされてるくらい。
ごく一部だけど、これは本物の労働組合が運営する退職代行。ちゃんと団体交渉権があるから、会社に対して有給消化や未払い賃金を請求できる。ただし裁判で代理人を務めるには弁護士資格がいるので、もし交渉が決裂したら結局は弁護士にバトンタッチすることが多いみたい。
正規の労組が相手だと、会社側が「いや、交渉はしません!」って突っぱねるのは危険。下手すると不当労働行為で労働委員会に訴えられるリスクもあるので、素直に話を聞いた方がいい。
そして最強(ある意味最凶)なのが、弁護士か弁護士法人の退職代行。ここは法律のプロがガチでやってるから、退職の意思伝達にとどまらず、未払い残業代や慰謝料など、あれこれ交渉してくる可能性が高い。ここは裁判になっても対応できるから、企業としてはかなり分が悪い。
こういうパターンにぶち当たったら、企業も迷わず自分たちの顧問弁護士に相談するか、法務部と連携するべきだろうね。下手に人事が一人で戦おうとすると、相手のペースに巻き込まれかねない。
じゃあ具体的にどう見分けるか?って話なんだけど、有効なのは口座名義チェックと労働組合資格チェックの2つ。
最初の振込先の口座名義については、正規の弁護士事務所であれば、その名称がきちんと事務所や弁護士法人のものになっているはずだし、正規の労働組合なら、組合名義の口座を当然持っている。
ところが、振込先が「株式会社○○」とか「合同会社△△」などの一般企業の名義になっている場合は、たいていの場合、その業者は交渉権を持っていないようだね。なんちゃって労働組合や単なる民間業者が、外部に労働組合と称して宣伝しているだけのケースもあるので要注意。最初の電話やメールで振込先を尋ねるだけでも、相手の正体を大まかに絞り込むことができる。
もう一つの労働組合資格に関しては、相手が「ウチは労働組合です」と主張するからといって、すぐに信用してはいけない。本当に正規の労組であれば、法律に基づいて作られた正式な組合である証拠として、公的な組合資格証や加入者の記録、組合員証といった文書を提示できるはずなんだよね。もしこちらが「正規の労働組合なら書面や証拠を見せてもらえますか?」と要求した際に曖昧な回答しか返してこないなら、その業者はなんちゃって労働組合の可能性がかなり高い。実態がない労働組合を名乗っている場合は、団体交渉権は当然ながら一切行使できないので、交渉に踏み込んだ時点で非弁行為になる可能性がある。
このように、たったふたつのポイントをチェックするだけでも、相手がまともに交渉権を持っているかどうかを見抜けることが多いはずだよ。弁護士や正規の労働組合ならきちんと証拠を示して堂々と対応してくるだろうし、民間業者やなんちゃって労働組合の場合は、口座名義や資格の提出を求めただけでしどろもどろになったりするんじゃないかな。そうした矛盾点をつくことで、こちらは非弁行為をちらつかせながら業者を追い詰めることができるわけ。
俺がいろいろ調べてみたところ、正規の弁護士や本物の労働組合を除くと、約9割は「会社との交渉権なし」の業者っぽい。だからこそ、見分けができればかなりの確率で撃退に持ち込めるはず。東京弁護士会もこのことを公表している。
https://www.toben.or.jp/know/iinkai/hiben/fyi/column/post_3.html
「民法上、2週間経てば退職できるじゃん」とは言っても、2週間無断欠勤されたら会社としては大ダメージだし、逆に「2週間の間に交渉してもいいよ」って姿勢で臨めば、業者は法的リスクを恐れて簡単に引き下がるケースが多いってわけ。
では、ここからは具体的に「退職代行から連絡が来たらどう動くか」をまとめてみる。
最大のポイントは、弁護士や正規の労働組合ではないのに、退職日の調整や未払い賃金の請求といった交渉に踏み込んでくる業者を、どうやって違法(非弁行為)スレスレの場に引きずり出すかという点。法的な交渉権がない者が交渉を始めれば、東京弁護士会の見解にもあるとおり、即アウトになる可能性が高いから、業者にとってはかなり都合が悪い。
まず、電話がかかってきたら、焦って長話をせずに一旦断ることが重要。朝イチのバタつきでこちらのスケジュールがめちゃくちゃになる前に、「担当者が外出中ですんで折り返します」と言って時間を稼ぎ、その間に業者のサイトを確認しタイプを判別。LINEで相談者として質問し、入金先教えてくれと言い銀行口座情報を確認しておく。弁護士を騙っていないか、なんちゃって労働組合を名乗っていないか、振込先の名義がどうなっているか。このへんを事前にチェックすると、次に備える段階で気持ちに余裕が生まれる。
それから、改めて電話をかけ直すときは、必ず「こちらも記録のために電話を録音させていただきます」と伝えてから話を始める。退職代行業者の中には、こちらの音声を勝手に録音してYouTubeに切り貼りしてアップしているケースもあるし、こちらも、いざというときの証拠を残しておいたほうが後々やりやすい。録音しているとわかるだけで、相手のほうも下手なことは言いづらくなるという効果もある。
電話での話し合いに入るとき、伝言だけで終わるならまだしも、相手が少しでも労働条件や退職日の交渉について言及してきたら、「あれ、御社は法的に交渉権を持っていらっしゃるんですか?」とさりげなく尋ねるようにしてみて。正規の弁護士なら堂々と「はい、弁護士資格があります」と言えるし、ちゃんとした労組なら団交権を示す書類の提出も厭わないはずだからね。逆になんちゃって労働組合や民間業者なら、「交渉できる」と強気に出るほど、後から「じゃあ、その証拠を見せてください」と詰め寄られたときに困る。
もし業者が「こちらには正当な代理権があります」「労組なので会社と交渉できます」などと口走ってきたら、こちらは落ち着いて「そうなんですね。では労組の組合資格証や口座名義を確認したいので、書面かメールで送ってもらえますか?」と持ちかける。電話口だと「後ほど提携の労組から連絡します」とは言うものの、実際に送ってくるケースは少ないはず。「代理権がある」なんて向こうが言ってきたら、こちらとしては、その時点で「自分たちが違法行為をやろうとしていた」という証拠を相手が自ら白状しているようなものだから、まさに作戦勝ちだよね。
そうして業者が尻尾を巻いて退散すれば、あとは退職を希望する本人と、会社側で直接話し合うしかない。もちろんブラック企業であれば別の話だけど、きちんとした企業なら「退職日をどう決めるか」「引き継ぎをどうするか」は、会社の就業規則に基づいて淡々と進められるはず。本人ときちんと話をすれば、業者に丸投げするよりも平和な解決ができるケースも少なくない。
ただ、会社が強気に出ればすべてうまくいくのかというと、そうとも限らない。もし相手が本物の弁護士なら、会社のほうも顧問弁護士や法務担当と連携をしないと危ういし、正規の労働組合が絡むなら団交拒否は不当労働行為に問われるリスクがある。上司が勢いで「絶対に退職させない」などと強行姿勢を取れば、後になって面倒なトラブルを被ることもあるので、その点は注意が必要。いくら腹が立つといっても、法律を無視しては結局こっちが不利になるだけだから、どうしても厳しいやりとりが続くようなら、早い段階で顧問弁護士に相談したほうが賢明。
字数制限超えたので続き→https://anond.hatelabo.jp/20250306112953
Permalink |記事への反応(50) | 10:30
いや、「高市氏、闇バイト対策で通信傍受強化検討を」というエントリで「憲法違反だ」というコメントがあまりにも多くてな
おまえ、今さらか?と
https://b.hatena.ne.jp/entry/s/www.47news.jp/11815837.html
日本には既に「犯罪捜査のための通信傍受に関する法律(通信傍受法)」というのが24年前からあってな
さんざん議論されてるし批判もされてるし裁判にもなってるんだわ
法文 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000137
https://www.moj.go.jp/houan1/houan_soshikiho_qanda_qanda.html
脳みそシンプルな人でも分かるよう説明すると重大な組織犯罪で通信傍受を行わないと真相解明が困難な場合に限定し
通信傍受法も暴対法と同じく組織的犯罪対策三法の1つとされてる
犯罪者の人権より「平穏かつ健全な社会生活」の方を優先するという理念だ
反対してる弁護士も憲法21条(通信の秘密を侵してはならない)よりも憲法31条(適正手続き保障)第35条(令状主義)が
ちゃんと運用できるのか?勝手に拡大解釈しないか?といった疑念から反対してる人が多い
逆に言うと運用をちゃんとやるならどうせ対象はクソ犯罪者だし人権侵犯は大目に見てやろうという具合でここまできてる
今さらか?というのはそういうこと
資料には傍受令状の請求件数・発行件数・罪状・傍受する通信手段の種類・傍受実施回数・逮捕人数などが整理されて記載されてる
ちゃんと運用できてるのか?という疑問に対する国の宿題提出みたいなもん
https://www.moj.go.jp/content/001411756.pdf
見れば分かるようにこの法律の運用で、詐欺・覚醒剤・麻薬取締法・銃刀法・組織犯罪処罰法・殺人・監禁・窃盗など22件が摘発されてる
この通信傍受法の適用拡大の可能性については平成27年の第189回国会法務委員会で議論されてる
https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_kaigirokua.nsf/html/kaigirokua/000418920150731034.htm
素人がド素人にも分かるような感じで解説したので、法律のプロの目から見るとツッコミどころもあるかと思います
そこは大目に見てください
やっぱ俺すげぇわ
ネットもマスコミも斎藤フルボッコの9月初旬から全てお見通しだった。
正直俺も斎藤は黒だと途中まで思っていた、が、何かがおかしいと感じていた。
612:名無しどんぶらこ2024/09/02(月) 14:02:49.37ID:S32uiWL70
元の文書を読んでる奴いえねぇw
斎藤知事を糾弾したり処罰したりする委員会ではない、そんな権限ねぇ
委員会の任務は告発した元局長の告発「文書」の真偽を確定させることだけ
議会が委員会を組織し調査を依頼する、知事の職権や専決処分と独立してる
今回依頼しているのは「文書7項目の真偽」
文書7項目とはなんぞや、bunshoshiryou060719.pdfでググれば出てくる
迷走してね?
目的見失ってね?って思うのは俺だけ?
とりあえず斎藤知事を叩けってメディアや世間空気に委員会が流されてるようにしか見えない
449:警備員[Lv.5][新芽]2024/09/03(火) 13:58:03.38ID:nQAsUXAO0
パワハラの「疑い」がある
おねだりの「疑い」がある
アイツは悪いやつだ、そうに決まってる、そーだそーだ、火炙りにしろー
疑いじゃないもん!確定してる!間違いない!
根拠は?
ネットに書いてた?
もうねw
744:警備員[Lv.13][芽]2024/09/04(水) 18:15:49.85ID:U76kokN30
オマエはなにをいってるんだ?
なんの百条委員会だと思ってるの?
原因となった文書の真偽を判断するのが委員会の職務だよ?わかってる?
開示されてないと真偽もクソもねぇよ
いわゆる7項目
226:名無しどんぶらこ2024/09/04(水) 02:15:16.97ID:U76kokN30
それまで兵庫県は副知事が知事に仕え、ご褒美に次の知事ってのが慣例だった
体罰問題で廃校寸前に追い込まれた姫路の私立学校(中高)の顧問やってる
休校になってた中学校を再稼働するには生徒数を大幅に削減しなきゃならないが
そのためには県の認可が必要
この審議会会長が上羽慶市、井戸県政でさんざんうまい飯を食った人、神戸新聞社出身
金沢副知事が令和元年(井戸県政時代)に学校立て直しに口添えし、
まぁここ一つ切り取っても県政の人事、利権は井戸体制でがっつり構築されてるわけで
知事が変わっても「前例がありません」で逃げ切ろうとしたわけだ
そりゃ机でも叩かんと前に進まんよ
227:名無しどんぶらこ2024/09/04(水) 02:21:14.86ID:U76kokN30
告発文書7項目の筆頭は公益財団法人ひょうご震災記念21世紀研究機構なんだが
斎藤がとりあえずぶっ壊すと意気込むのもわかるよ
地方自治体ってのは莫大な子会社を持ってるのね、財団法人やら独立行政法人やら
県職員の上級職となればそのどこかに天下りするのが役得なわけ、長年お勤めしたご褒美
それを一つ一つ潰そうとしてる斎藤に局長が謀反を企むのもわかる
退職間際、さぁ僕はどこに入れてもらえるんだってタイミングなわけ
で、怪文書
238:名無しどんぶらこ2024/09/04(水) 09:20:17.63ID:U76kokN30
パワハラと言うが
そもそも現時点で斎藤がパワハラをした事実は確定してるわけではない
噂があるだけ、証拠はなにもない
そもそも、一般企業で右も左もわからない女子新人社員に怒鳴り散らすのと
何十年も県職員やってきた幹部の男性職員への叱責を同じ基準でパワハラの
認定をしても良いのか
弁明の機会も与えずニコニコ粛々と左遷更迭するのが正しいってことか?
294:名無しどんぶらこ2024/09/06(金)11:42:01.47ID:R8FDb8h10
火のないところに煙は立たない方式?
じゃぁ俺オマエを批判するわ
304:名無しどんぶらこ2024/09/06(金) 16:26:27.00ID:R8FDb8h10
業務中に怪文書を作成配布した職務専念義務違反の職員に行政組織に与えられた権限の範囲内で懲罰
と正しく認識しような
法律の範囲内で許されてる、倫理上も問題ない、法的に必要なプロセスは経ている
噂話魔女裁判と並べるのが間違い、法的にもアウト、倫理的にもアウト
311:名無しどんぶらこ2024/09/06(金)20:08:06.53ID:R8FDb8h10
内部告発者探し
仕事中に指示も命令されてない業務を勝手にやるのは組織内の不正です
このような不正業務を組織が監査し処罰するのは組織に与えられた正当な権限であり業務
313:名無しどんぶらこ2024/09/06(金) 21:19:19.10ID:R8FDb8h10
キミさ、この話題でなんらか言及したいなら最低限の時系列の整理くらいしなさいよ
内部告発者探し
3月12日に元局長がマスコミ各社に知事を批判する怪文書を送りつけた
この時点では公益通報では無い、ただの一方的な怪文書の発表にすぎない、いわゆる外部通報
知事は直ちに「嘘デタラメ誹謗中傷の怪文書発表者」の特定を指示した、アタリマエ、正当な権利、業務
3月27日、元局長が根拠の無い誹謗中傷と認めたので3月末に定年退職予定の元局長を処分、更迭
公益通報者保護法で守られるのは4月4日以降で、その前に合法的な犯人特定と処分は終わってる
マヌケなのは公益通報者保護法で守られる内部通報、公益通報を初段で行わなかった元局長です
319:名無しどんぶらこ2024/09/06(金)23:16:26.99ID:R8FDb8h10
奥山教授
この人のこと?
東大教養学部と言えば、先日ひろゆきとバトルして完敗大炎上で動画削除された
324:名無しどんぶらこ2024/09/06(金)23:39:43.10ID:R8FDb8h10
んで、話を戻すけど
俺が言いたいのは噂話で面白がって他人を魔女裁判すんなつーてんの
キミらのソースはネット記事のつまみ食いじゃないの、こんなもんを真実と信じてるのか?
随分と純情でピュアだねw
どうせ、俺の書き込みが直接的な引き金じゃない、因果関係は無いと言い訳するんだろ?
有権者が結論に納得できなきゃ声を上げりゃ良い、投票で行動すりゃいい
検証が終わりクロ判定され、それでも維新や議会が擁護するなら叩けばいいんだよ
327:名無しどんぶらこ2024/09/06(金)23:53:18.54ID:R8FDb8h10
パワハラだ!公職選挙法違反だ!は元局長が勝手にそう言ってるだけでしょ
ならば現時点ではただの噂話と扱うのが妥当
録音の一つも出てきてない、常習的にブチギレ発狂するような人なら誰か一人くらい録音しててもよさそうなものを
ともかく、今後
百条委員会での証人尋問やらアンケートの分析で真実相当性がジャッジされるわけで
329:名無しどんぶらこ2024/09/07(土) 00:06:36.61ID:8JG0zBiw0
一応追記しとくけど
個人的には斎藤知事は真っ黒だと思ってるよ、彼を擁護する気はさらさら無い
だけど
噂話レベルの伝聞で切り取られた状況証拠だけで他人の人生に干渉すべきではない
それは知性で押し止めるべきじゃないの?
ネットは全知全能、全ての知と真実がここにある、全て正しい、こーゆーのも辞めね?
28:名無しどんぶらこ2024/09/07(土) 21:06:57.17ID:8JG0zBiw0
(弁護士の使命)
第一条弁護士は、基本的人権を擁護し、社会正義を実現することを使命とする。
2弁護士は、前項の使命に基き、誠実にその職務を行い、社会秩序の維持及び法律制度の改善に努力しなければならない。
83:名無しどんぶらこ2024/09/07(土) 21:38:52.04ID:8JG0zBiw0
例えば、マスコミに文書を送付した、だけどただの怪文書と黙殺された
この場合雇用主は怪文書をばらまかれていることそのものを知る事がないのだから
マスコミが大々的に報道した、あるいは雇用主に怪文書を見せて取材をしたケースでしか知り得ない。
つまりロジック的に3号外部通報そのものが無意味な規定にしかならない。
そうではなく、そもそも3号通報は正当な1号通報(あるいは2号)をしてもノーアクションで是正の兆しが
見られない時に次策でマスコミ等外部に公表することを容認した規定にすぎない。
607:名無しどんぶらこ2024/09/09(月) 00:05:13.63ID:P+uegW3w0
今現在、法的に確定している犯罪行為は何一つなく、不誠実すらない
そういう噂があるってだけ
公益通報の裁定を待ってから処分すべきだったってのが議論になっているにも関わらず
百条委員会の評決すら待たずに民意魔女裁判で首長を処分しようとしてる
どんだけ愚かなことやってるかわかってるのかね
ネット中継見たもん、悪い奴ってわかるもん
同じ人間を三年前の選挙で「いい人だ、演説聞いたらわかるもん」って判断したの誰だ?
786:名無しどんぶらこ2024/09/09(月) 00:35:47.56ID:P+uegW3w0
法治国家ではね
犯罪というのは起訴され裁判して有罪と判決が出るまではただの疑いなの
斎藤知事の行為でデュープロセスを経て有罪と確定してる事はなにもない
不法行為かそうではないか、決めていいのは裁判官だけ、国民にその権限は無い
22:名無しどんぶらこ2024/09/12(木) 14:08:23.99ID:h+Vc0gZT0
弁護士じゃない人間が弁護士を名乗るのは弁護士法74条の「名称独占」により違法だよ
警察を騙るのと同じ
相手への謝罪を条件にした取り下げをもって強制の物的証拠はなかった(文春は最初から間接証拠しか示してない)なんて宣言で被害がなかったことになるとは誰も思わんわ
文春はジャニーズ相手の名誉毀損で負けたこともある雑誌なんだから負けるから和解なんて選択肢は最初からなく、謝罪するならと被害者女性の意思を尊重して取り下げを「認めた」だけ
「物的証拠はないということを認めさせた」から記事の間違いが証明され訴えを取り下げたなんて推論が通るなら「物的証拠はないが他の証拠はある」「名誉毀損は成立するが強制の事実が明るみになる(ジャニーズ裁判と同じ)」ことを恐れて取り下げたという推論が成立するし、そちらの方がよっぽど流れとしては妥当
https://www.youtube.com/watch?v=sCAgJtAZDmo
@_k_i_t5703
3時間前
何件か民事やってるけど、その程度の経験ですが、まず裁判は双方得しません。裁判って基本両方損するように進みます(と断言してますがもうそうとしか見えないって意味です)。開示で収入とか言ってる人いますが、これで儲けるのは法曹関係者だけです。つまりは弁護士だけです。弁護士と裁判所関係の人はある意味ツーカーなのでいい訴状や答弁書をかけるかどうかなんて関係ありません。それは裁判やってみれば出てくる書類が大した文章でない事でわかると思います。逆を言えば弁護士が入るかどうかでびっくりするぐらいスムーズに手続きが進みます。
あと民事は逃げ得ってよく言われますが、それはまじですべてを捨てる覚悟がある人だけです。弁護士がいるだけでほんとにありとあらゆる情報が握られますんで。
まさにこれはその通りです。
弁護士にもよりますが、着手金〇〇円、成功報酬は経済的利益*16.7%が原則で、切手代や訴訟手数料、証人尋問の際の交通費や日当(訴訟費用という)が別途かかります。
例えばあるvtuberが100万円の名誉棄損を原因とする給付判決をもとめる訴訟を提起した場合、着手金は10万円、成功報酬は16.7万円が最低でもかかり、訴訟費用が別途かかります。
訴訟費用が払えない場合、訴訟救助の申し立てをして猶予してもらうことはできますが、いつかは払わないといけません。
また、裁判にかち、加害者がお金を払わなかった場合、強制執行や財産開示手続き、銀行口座の照会を行うこともできますが、こちらこちらで別途弁護士費用や訴訟費用が掛かりますし、執行官に日当を払わないといけません。
なお、銀行口座の照会ですが、弁護士法24条に基づく調査もできますが、費用はある程度かかりますし、強制力がないので教えてもらえるとは限りません。
(行政機関に対して、戸籍謄本の取得やナンバープレートの番号から所有者を割り出すのであれば、所有者に損害賠償債権を持っていることなどを疎明すれば、行政機関は比較的すんなり教えてくれます)
非常に裁判はめんどくさいです。だから、弁護士はこの手の依頼を嫌がるのですが…最近は弁護士が多いのかやってくれるところも多いです。
なお、ここら辺の費用をある程度加害者に負担させることはできます。
ただ、裁判所は被害者にも過失があると心の底で思ってるのか、弁護士費用や訴訟費用を全額負担させる方向にはなってません。
弁護士は弁護士法24条の場合を除いては一般の事件の依頼を引き受けなければならない義務は無いから(『条解弁護士法 第5版』254頁)、普通の弁護士は素行が危うい人からの依頼は断るんよ。
まぁ単に素行が危ういだけならたくさん金を貰えば我慢するという弁護士もいるかもしれないけど、それに加えて弁護士職務基本規程に
(不当な事件の受任)
って規定があって、たとえば正当な理由がないのに相手方を精神的に追い込むだけの目的で次々と訴訟を起こす場合
なんかがこれにあたるとされている(『解説弁護士職務基本規程 第3版』110頁)。
だもんで、戦略の天才とか自称してる人に手を貸すと懲戒リスクまであるので、普通の弁護士はこの観点からもお断りする人が多いと思う。
そいつは、増田が弁護士のことを警察相談したことが名誉毀損にあたる、といって反訴してきた
これが巧妙な煽りだった
謎の反訴内容を読み(弁護士の嘘だろ)と思い、それを旧ツイッターにポストしたのだった
その後も弁護士はわけの分からない主張をし、益田はイライラしてポストを続けていた(まだ大嘘を繰り返すのか?)等
「次回は当事者尋問して結審するので、それまでに最終弁論書類を出してください」
最終弁論に、ポストを印刷した分厚い束を証拠資料として、裁判長倉地にパス
さすがに違うとも言い難いから認めた
5万円負けのオウンゴール
ところで弁護士会や日弁連には、被害者を虐待するための綱紀懲戒委員会があるらしい
弁護士ワイ、開示請求やってペイするかなあと疑問に思う。弁護士は報酬は報酬でいただくとしても、依頼者ペイするかな。
それはともかく、名誉毀損ビジネス(仮称)が違法と言えるかを検討してみる。
まず、依頼者の違法性だが、不安を煽ったりコンプレックスを刺激したりする表現自体は直ちに違法とは言えない。金商法の風説の流布とか、特定個人の哀しき過去を暴露したりとか、医薬品の広告をしたとかなら話は別だが。
名誉毀損ビジネスという目的があったからと言って、適法な表現が違法になるということはあるまい。違法な表現の違法性が阻却される場合はあるけど(刑法230条の2)。
違法ではない表現をした者に対して、侮辱や名誉毀損、脅迫を行った場合は不法行為ということになるだろう。ただ、名誉毀損ビジネス目的がもしも認定されたら、損害額を控えめに算定されることはあるかもしれない。
過失相殺という構成も考えられるが、ネットの名誉毀損はやる方が積極的に関わり合いに行ってるので、過失はちょっとそぐわないと思う。
では弁護士はどうか。名誉毀損ビジネスを受任することが弁護士法56条の品位を失うべき非行に該当すると判断されないとまでは断言はできない。
何でもかんでも開示請求していたら、権利濫用を手助けしてるということになるのでヤバいかも。
しかし、開示請求が通りそうなものだけ選んで大体はちゃんと通っているというのであれば権利濫用とは言えまい。開示されたということは、権利侵害の明白性があるのだから、示談交渉しても悪いとは言えない。
つらつら書いてみたけど、名誉毀損をやる方がリプライ等を送ることで積極的に個別の関わりを持ちに行ってる点で普通の当たり屋とは異なると思われ、わざわざ名誉毀損をした方が悪いと言うしかないかもね。
毎年、弁護士や事務所がいくつ懲戒処分くらってると思ってるねん
https://jlfmt.com/category/summary-lawyer-disciplinary-action/
弁護士法 第58条第1項で『何人も、弁護士等に懲戒の事由があると思料するときは、所属弁護士会に懲戒することを求めることができる』と定められており、
高潔な世界とは微塵も思わないが一般的な会社レベルの競争淘汰と自浄作用はある業界だと思うよ
東京ミネルヴァの破産、アディーレ法律事務所の業務停止だってちゃんとニュースになったざんしょ