
はてなキーワード:弁理士とは
ダイヤモンドの↓の記事が盛りすぎでブクマカが釣られまくっているので、ちょっと落ち着けという意味で少し解説する
普通の人が「フリック入力を発明」というフレーズを見たら、どっちを想像する?
普通は1を想像するよね。でも、上の記事の「発明」は2の意味。8割くらいのブクマカはここを勘違いしてコメントしてるように見える
同じ発明家氏の記事でも3ヶ月前の東洋経済のほうは、「フリック入力を発明」という釣りフレーズこそ使っているものの本文を良く読めば発明のキモの部分が2であり1では特許を取れなかったことがそれなりに分かるように書いてある
「フリック入力」を発明しMicrosoftに売却した彼の"逆転"人生。元・売れないミュージシャン兼フリーター、家賃3万のボロアパートでひらめく
https://b.hatena.ne.jp/entry/s/toyokeizai.net/articles/-/889631
もちろん2の意味の発明もスゴイし重要なんだけど、釣りは良くないよね
そもそも世の中のほとんどの技術は様々な発明やアイデアの集合体である。歴史の積み重ねであり、最終形がいきなり湧いて出るわけではない。もちろん「フリック入力」にも歴史の積み重ねがある。それを少し紐解いてみよう(なお、下記の「年」は引用可能な特許や論文が出た時期であり、実際にはそれよりもっと前にソフトウェアがリリースされていたりアイデアがメーリングリストに投稿されていたりすることもある)
[追記]※増田の仕様上ひとつの記事に貼れるリンク数に制限があるため一部URLのhを抜いている点、不便ですがご了承ください[/追記]
ttps://dl.acm.org/doi/10.1145/57167.57182 (論文)
放射状に選択肢を並べるUIのアイデアは1960年代から見られるが、接地点からの移動方向情報を用いた入力手法の祖としてはとりあえずこれを挙げることができるだろう。これは文字入力に特化したものではなく、一般的なメニュー選択のための手法である
ttps://dl.acm.org/doi/10.1145/191666.191761 (論文)
pie menuを文字入力に応用したもの。論文の著者はAppleの人。英語用。広義の『「フリック入力」の元祖』に最も該当するのは、おそらくこれだろう
ttps://rvm.jp/ptt/arc/227/227.html
ttp://www.pitecan.com/presentations/KtaiSympo2004/page65.html
T-cubeを日本語に応用したもの。広義の『日本語版「フリック入力」の元祖』の候補
https://web.archive.org/web/20080925035238/http://www.j-tokkyo.com/2000/G06F/JP2000-112636.shtml (特許)
https://newtonjapan.com/hanabi/
AppleNewton (PDA)用に実装された文字入力UI。「中央が『あ』、上下左右方向が『いうえお』」に対応する見慣れた形のフリック入力がここで登場する。『現在よく見る形の日本語版「フリック入力」の元祖』である。なお、開発者が特許を申請したものの審査を請求しておらず、特許としては成立していない
この頃、Human-Computer Interaction分野でT-cubeやHanabiの発展としての文字入力手法の研究が活発になり、特に国内学会で多くの手法が発表された。情報系の学生の卒論や修論のテーマとして手頃だったからだろう。PDA製品に実装されて広まった例もあり、SHARPZaurus用のHandSKKや、少し時代が下ってATOKのフラワータッチ等もこの系譜である
なお、この頃までの技術は指での入力ではなくペン(スタイラス)による入力を想定したものが主である(iPhoneの登場以前はキーボードレスのモバイル端末といえばPDAやタブレットPCなどスタイラス入力を前提としたデバイスが主流だった)
『スマートフォン上の「フリック入力」の元祖』であり『予測変換機能を備えた「フリック入力」の元祖』である。日本語フリック入力の効率を考える上で予測変換の占めるウェイトは大きく、「実用的なフリック入力」を実現するには予測変換との組み合わせは外せない。2006年にAppleに招聘されてiPhoneのフリック入力機能を開発した増井俊之氏は元々予測変換のPOBox(1998年 - ttps://dl.acm.org/doi/10.1145/274644.274690 )の開発者として知られる研究者であり、Appleへの招聘もその経験を買われてのものだろう。入力にフリック操作を用いること自体は特筆すべきものではなく、当時の流行を考えれば自然な選択だったと思われる
なお、前述のHanabiの開発者氏がiPhoneのフリック入力を見て
と言っている一方、増井氏はHanabiに対して
知らんがな
と言っている。この分野の研究をしていて知らんことあるか?とも思うが、電話用テンキーの上に五十音かなのフリック入力を実装すると誰が作っても概ねHanabiのような外観になると思われるので、本当に知らなかったとしても齟齬はない
ttps://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/PU/JP-2008-282380/11/ja (特許)
『画面表示は絶対座標+移動判定は相対座標で行うことで「フリック入力」の入力効率を向上させる手法の特許』である(詳しい仕組みは上記の東洋経済の記事に書いてある)。ペン先と比べて指先は太いため指によるタッチでは厳密な操作が難しく(fat finger問題)、「実用的なフリック入力」を実現するにはこのような工夫も必須になる。小川氏の凄いところは、スマホの日本語UIをリリースするならどのメーカーも必ず実装するであろうこの工夫を、日本版iPhoneのリリース直前、Apple社としては引き返せないであろうタイミングで特許申請したところだ。機を見るに敏すぎる。特許庁に2回も拒絶された特許を不服審判で認めさせているところも本人が弁理士だからこそできる強さだと思われる
なお、氏の記事を読むと「フリック入力」自体を氏が考案したように思えてしまうが、ここまでに述べた通りそれは誤りである。「フリック入力に関連する重要な特許の公報に『発明者』として掲載されている」ことは疑いない事実なので「フリック入力の発明者」と称するのはギリギリ誤りではないと言えないこともないが、「フリック入力を発明した」はやはりダメだろう。上述の通りフリック入力自体は90年代に既に登場しており00年代の前半にはタッチスクリーン上のかな入力手法の一角を占めるに至っていたので、iPhoneに実装されたことは不思議でもなんでもなく、
このあたりは荒唐無稽な邪推すぎて、ソフトバンクから名誉棄損で訴えられたら危ないのでは
まとめると、さすがに小川氏の記事はモリモリに盛りすぎである。書籍の宣伝にしても酷すぎる。価値の高い特許を取った発明家であることは事実なのに、なぜこういう胡散臭いムーブをしてしまうのか
1998年にAppleNewton用に開発された日本語入力システム「Hanabi」が草分けで、2008年にiPhoneに採用されたことで、急速に広まった。従来の「あ段→い段→う段→え段→お段」とキーのプッシュを繰り返して表示・入力する方式(トグル入力)に比べ、素早い入力が可能になる。その入力効率の高さから、2010年頃にはキーボード離れが加速している[1]。
1998年にAppleNewton用に開発された日本語入力システム「Hanabi」[2]が草分けで、2008年にiPhoneに採用されたことで、急速に広まった。日本におけるフリック入力は、発明家でシンガーソングライターの小川コータがiPhone上陸以前に考案し2007年から2015年にかけて特許出願した[3]ものであり、取得した権利はマイクロソフトに譲渡された[4]。
ただ、これはおそらく関係者の自作自演等というわけではなく、日本におけるフリック入力関連特許が小川氏のものばかりであることからボランティア編集者が勘違いしてこのような記述にしてしまったのではないか。フリック入力は前述のように地道な技術の差分の積み重ねなので、個々の差分の開発者が「特許」を取ろうという気にならないのは良く分かる。その点でも、自ら弁理士として特許を量産した小川氏の強さが際立っている(が、やはり盛りすぎは良くないと思う)
赤:森田麻理子@兵庫公認会計士 緑:中井信郎@東京弁護士 白:冬木郁代@愛知弁理士 青:三浦忠幸@兵庫社会保険労務士
青13
赤18 青23 青 8 青 3 緑12 青11 緑14 赤20
赤 2 緑 1 緑 4 赤16 青 × 緑21 赤 6 赤22
緑24 青15 白25 青 × 緑10 スルー 青 ×
緑 7 > 16
白 5 緑 × 青19 赤17 青16 緑 × 赤 9
+--+--+--+--+--+
| 緑 | 緑 | 緑 | 緑 | 白 |
| 赤 | 緑 | 赤 | 赤 | 白 |
| 赤 | 赤 | 青 | 緑 | 白 |
| 青 | 青 | 青 | 青 | 白 |
| 緑 | 緑 | 緑 | 緑 | 白 |
赤: 5枚 ○ 8 × 0
緑: 10枚 o ○ 8 × 2
白: 5枚 ○ 2 × 0
青: 5枚 ○ 8 × 3
BSジャパネクストがリニューアルBS10の無料放送側で日曜昼などに放送中
見られなかったケーブルテレビ局でも見られるようになったので要確認
つながるジャパネットアプリで放送同期・スマートテレビや4月からtverを含め見逃し配信あり
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・02国道)5(号
・03シンディー・ローパー
・04愛媛(県
・03武士は食わねど)高楊枝
・05長野(県
・06 [すべて][4答][順序]海の日山の日敬老の日秋分の日
・08 [1番をあてましょう]林野庁(水産庁デジタル庁消費者庁観光庁スポーツ庁)
・09ラッキョウ
・12 午前)9(時ごろ
・13クロックス
・14クラーク・ケント
・15 [どこ:3択]高松 市
・16ウッドストック
・18松岡充 まつおかみつる
・19 [どれ:3択]グラスコート
・21アリストテレス
・22 ラ
・29ロックフォール
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・30作業(療法士
・31 [3択]金
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パルワールドと任天堂の特許の件、うっかりブコメするとポジションバレするから気を付けた方が良いよ。
もちろん俺もバレたくないから増田に書くよ。以下、具体的な解説置いとくね。
分割特許の件とかで素っ頓狂なブコメしてるのとかいるじゃん。知財研修で寝てても自分で書いてたら変だってわかるやつ。
そういうの迂闊に指摘しない方が良いよ。特許(パテント)についての研修受けたりとか、自分で特許書くのって、思ってる以上にポジション推測されるよ。
ああ、あいつ旧なんちゃら系の関連会社の社員だな、とか。拝承までいかなくても、結構クセあるから。
例えば、知財研修でゼロックスの特許を潜り抜けてキヤノンが複写機開発した、というエピソードを知財研修で受けた、みたいなの、どの分野でどの年代かも推測できるから。
日本はものづくりの国なので、実は通勤電車に乗ってるサラリーマンのうち、わりあい多くの人が特許を書いたり、出願したことがあります。
そして当然のように他社特許を侵害せずに開発を進めるのクッソめんどくさいので、同業他社とはクロスライセンス契約を結んでいます。
要は、お互いの特許侵害については、まあ、ナシってことにしようやって契約ね。
ポイントは契約時に「うちの方が多く特許持ってんだから、これぐらいは払っといてくれへんとな」みたいな、特許の数と質で争うところ。
なので、クロスライセンス契約を結ぶ多くの企業では、社員に対して日常的に「タマもってこんかい!」とばかりに特許を書くのが半ば強制されています。
良い特許を多く持ってる方が有利に契約を進められるってことね。
だからまあ、登録(特許として成立する)まで行かなくても、出願したことがある人は世の中結構な数いるのです。
特許は早い者勝ちだけど、出して後から変えることはできないよ。ただ、削ることはできる。
日本での特許は先願主義(先に出願した方が勝ち)なんだけど、新規性(新しいか)や進歩性(ちゃんと創作したか)等を確認されてから成立します。
あと、発明を広く公にすることで公共の利益になるようにする代わりに一定期間独占して良いという性質のものなので、成立後も定期的にお金を取られます。
なのでまあ、一刻も早く出願したい人が特許庁に群れを成すんだけど、実際に特許になるのってその中のごく一部なのね。
そして、鉄の掟として、一番最初に書いてあったことから変更はできないの。ただし、限定はできる。
どういうことかと言うと、内容を広げたり変えたりすることはできないけど、小さくしたり狭めることはできるの。
だから、可能な限り馬鹿みたいに広く特許出願しておいて、あとから狭めるのが一般的。
特許庁から「これは既にあったじゃん(公知)」とか「これは容易に思いつくだろ(進歩性なし)」みたいな指摘があったときに、「あー、じゃあここ削ります」とか「あーじゃあこの請求項で限定しますわ」みたいにやりとりすんの。
そうやって拒絶通知書を受けては手続き補正書を(弁理士が)書いて、ようやくやっぱダメとかじゃあ特許でOKとかなるわけよ。
「分割特許にする」というのは、「すでに出してある特許の範囲を限定的にして、先にそこだけ認めてもらう」という戦略の話なの。
エスパータイプで出願しておいて、ミュウツーだけ切り出した(分割した)、みたいなイメージね。
これ、特許出願には金がかかるので、書いたことがある人は弁理士とか知財の担当者から百パーセント指摘される。
特許って出願は良くするけど、実際に特許になるのはすげー少ないよね。
特許になってるってだけで超スゴイことなので、関わったことある人は誇りに思おう。
ただ、逆に言うと結構色々バレるので、バレたくない人はなんか言いたくなっても黙っておこうな。
サブマリン特許について言及しようとしてるソコのオマエ!歳がバレるから言うな!もう2024年だぞ!
Permalink |記事への反応(10) | 23:22
かわいそうだから調べてきてやったぞ
システムアナリスト(ITで顧客の問題解決を提案する職種。文系でも活躍可能)
ポイントとしては、希少性があることや難易度が高い資格やスキルを有すること、高額の商品やサービスを扱う(大きなお金が流れる)業種であること、インセンティブ制度の恩恵を受けやすいことなどが上げられます。
研究開発職
アクチュアリー(生命保険や企業年金などの金額算定を行う職種)
技術士(航空、化学、建築など科学技術に関連する国家資格保持者)
ポイントとしては、希少性があることや難易度が高い資格やスキルを有すること、インセンティブ制度の恩恵を受けやすいことなどが上げられます。
任天堂がパルワールドを訴訟したことについて批判を集めている理由の一つに、ソフトウェアアプリケーションの特許はその他の分野に比べて曖昧で広範な条件で認められやすく、多くのソフトウェア開発者から批判を受けているという前提がある。
実際、弁理士事務所のWebページでは以下のように説明されている。
(前略)
というのが議論の出発点だったのですが、今では、ソフトウェアによって何かが便利になるようなものであれば、すべてが特許の対象になります。
さらにこの「便利になる」というものが、ある程度技術的要素が強いものでなくてはならなかったのですが、ソフトウェア技術としてはありきたりであっても、それを新たな分野に転用するものも特許として認められるようになりました。
ソフトウェア特許の考え方 | 梅澤国際特許事務所/新宿アイランドタワー2F
そして今回任天堂がパルワールド訴訟で侵害を主張すると予想されている特許は以下のような特許である
結局言っていることは、ボール(捕獲アイテム)をモンスター(フィールドキャラクタ)に投げて、捕獲成功判定を行い、捕獲成功ならばモンスターを所有状態にできる、その際、捕獲の成功しやすさを何らかの指標(数字ではなく色やデザインでも良いと明細書に書いてあります)で示すというだけのことです。
任天堂が対パルワールド訴訟で使用した特許はたぶんこれ(栗原潔) - エキスパート - Yahoo!ニュース
請求項を読んでみると、『ポケモン的なカプセルでモンスターを捕獲するアクションゲームをつくるなら普通はそういう方法で実装するよね』といった記述しか書かれておらず、これが技術的思想の創作のうち高度のものであるところの発明といえるのか非常に疑問である。また便宜的にポケモン的な、と書いたがポケモン自体がウルトラマンセブンのカプセル怪獣から着想を得たものであるし、そもそもポケモン自体が発売から20年以上経っているのだからそれを別の形で任天堂に独占させておくことにどれほどの意味があるのかは疑問だ。
その他にも任天堂が過去にコロプラと訴訟した際に侵害を主張した特許には『長押しでチャージ攻撃』や『フレンドの最終ログイン時刻が表示される』といった広範かつ、言い方は悪いが発明と言うには少々しょうもないものがあった。
ではソフトウェア以外はどうなのかと言うと、製薬などの分野では発明についての実験データが求められたり、HWでも発明を実現するための具体的な部品構成の説明を求められる。それらに比べるとやはりソフトウェアの特許はアイデア単品で認められやすく、具体的な説明が求められない分範囲が広くなりやすいため先行者利益を過剰に保護しすぎているという批判がある。またそれらを利用したパテントトロール的な行いも横行しており問題になっている。
この手の話をするとどうしても「法的にOKであれば問題ない」とか「法廷での結論が正義」と言ったような単純思考の輩が出てくるのだが、そういった方々には「法律は最低限度の道徳」という言葉を贈りたい。人や法人は法律以外にも守らなければいけないコンプライアンスというものがあるし、そもそも現行の法律は万全ではなく技術や価値観の変化によっても変わっていくのだ。
これまで説明した通り、ソフトウェア特許は必要以上に先行者利益を保護しすぎている側面があるし、今回の件は任天堂が強権を振りかざした形に見えなくもない。ただ今回の件に関してはそもそも相手方が道徳違反上等といった雰囲気があり、法的な対処に出るのも仕方がないという意見も理解できる。
ただやはりソフトウェア特許自体の建付けの悪さという部分を考えた時に一定の批判が出るのは仕方がないような気もするし、任天堂もそれを覚悟したうえでポケモンというIPを守るために訴訟をしたのだと思うので批判をしたい人はすればよいし、その批判にも一定の理はあるように感じる。よって各々が信じる正義に従って批判したい方を批判すれば良い事案なのではないだろうか。
Permalink |記事への反応(24) | 17:32
TVCMやってる弁護士事務所が一番良い例。
コピペしてるだけで金が稼げる。
まぁコピペで金になるのは過払い金やB型肝炎、アスベスト訴訟とかだけど、
その他の離婚調停だの、金銭トラブルだのも、基本的にはほぼコピペで方が付く。
でも弁理士は違う。毎回大変。
個人的な意見にはなりますが、確かに特許はカネ(弁理士代とか)とテク(調査能力とか)があるもの勝ちなので、そういう面があるのは否めないですね
弁理士の解説見ると、パル狙い撃ちで範囲制限して今年取得したものみたいだし、今年取得された特許を盾にされても対処できんやろって話な気がする。そもそも特許のあり方として狙い撃ちはありなのかまで話を考えたほうがよさげ
注1(大事):以下の文章は一般的な実務慣行や規則を適当に述べたもので、法的なアドバイスではない
注2:深夜テンションで書いたので文章がわかりにくい、ゆるして
ぺーぺーの弁理士。一応、知的財産の専門家ということになってる(弁理士法1条)。普段は特許を取れるように文章を書いたり特許庁の人を説得したりしてる。
今回の件で「はじめは泳がせていたけど調子に乗ってきたからブチぎれて訴訟を提起した」みたいな話が聞こえてきたけど、そんな感情で急に動くわけではないと思う(発言主もそのつもりはないかもだけどそういう風に解釈した人がいた)。
・(公にしない状態で)警告状を送ったんだけども、
という段階を踏むのが(たぶん)よくある流れだけど、この「調査」というのが手間と時間と金がかかる。
特に弁理士事務所の鑑定とか使うと結構な金額になってくる(中小企業だと気になるくらいの金額)。
あと、訴訟は失敗するとしっぺ返しを食らうし、相手が小さいと勝っても「弱い者いじめ」みたいになってしまうしお金も取れない。
なので、「特許侵害を確信できて」、「ある程度大きくなった状態で」、「こちらの警告に従わなかった」という条件がそろったのが今なんじゃないかな~と勝手に思ってる。
現時点でたぶんなんもわかってないので、今は勝てそうか勝てなさそうかを予想することは無駄だと思う。オープンにされない交渉や和解の検討もあるだろうし。
あと、どの特許権か分かっても、特許権の権利範囲の認定や、侵害認定(アウト・セーフのライン決め)、特許自体の無効理由の有無とかの判断もケースバイケースなことも少なくなくてしかもその判断も簡単じゃない。
少なくとも実務経験なかったら知財管理2級通った程度では絶対無理。
ましてや原告が同じだけの事件を引き合いに出しているのは相手にしないほうがいい。たぶんその人マジのガチでなんもわかってない。
ざっくりだけど、相手方(被告)はこれから以下を検討するだろうと思う。
①②検討して勝てなさそうだったら③かな。
そんなに間違ったことは言ってないハズですが、おかしなところがあったら言ってください。
主な反響に対する回答をしたい
特許侵害訴訟は、商標や著作権と比較して、相手の行為が嫌だからってすぐできるものじゃなくて、戦略を練って綿密な準備するのが普通だよ~って話がしたかっただけです。
「お気持ち」というのは、カッとなってすぐにやる、くらいの意味で使ってました。
A. 「箇条書きマジック」が何を指すのかはよくわからないけど、特許の侵害認定ってむしろ「箇条書き」をぶつけ合うイメージがある。
特許の権利範囲(どこまでセーフか、アウトかの基準)は基本的に「特許請求の範囲」という文書の記載で決めるとされていて(特許法70条1項)、特許侵害訴訟では、そこに被告の製品が入るかどうかを争う、ということになる。
それで、「特許請求の範囲」で発明を特定する事項(発明特定事項)は、箇条書きに近い形式で記載されることが多くて(特に最近の特許)、
その発明特定事項が曖昧で、被告の製品がそれに当てはまるか微妙であればあるほど、その発明特定事項の解釈が裁判で大きな争点となる可能性が高い。
その曖昧さを見抜くこと、そしてそれに基づいて自分に有利な主張を組み立てるには、どうしても多少の実務経験は必要だと思っているんで、そういう点で簡単じゃない、資格(条文の知識)だけでは無理、と言わせてもらいました。
(もちろんその難易度も技術分野や具体的な特許の内容によって大きく変わってくると思う)
ちょっと具体例で説明を。◆忙しい人は読み飛ばしてOKです。◆
例として、弁理士の嵐田先生が紹介してるこちら↓の特許で考えます。
https://x.com/IP_Arashida/status/1836641385476403289?t=OGHEYc6cYKuG2NqadszuSQ&s=06
この特許の「特許請求の範囲」の請求項1は、プレイキャラが地上用の乗り物と空中用の乗り物を交互に乗り換えることを可能にするゲームプログラムの発明を示している。
この特許では、以下すべての条件(発明特定事項)を満たすゲームプログラムは特許の権利範囲に入る(実施する権利なければ特許侵害)ということになる。
で、特許侵害訴訟では、その用語の意味の解釈が争点になることが少なくなくて、例えばこの記載だけを見るとこういう疑問が考えられます。
とまあイチャモンな気もするが、こういう語句の解釈のいかんによっては、被告の製品が原告の特許を侵害するかどうかが変わってくることも少なくない。
なので、権利解釈・侵害認定に上手く対応できることは特許を専門とする弁護士・弁理士にとって大事な資質の一つだと思う。
書いたときは、実施開始から設計変更までの賠償責任が残るので、対処として適切ではないと思って外していましたが、和解の過程でその責任をどうにかできれば、設計変更をするというのは、差し止められるよりかはビジネスへのダメージも少なくて良い方法だと思います。
A.ソフトウェア特許が本当に何でもアリなのかどうかは私の力ではコメントできない。普段の案件では扱っていないし、権利の広さが回避が容易でないレベルなのか、審査がほかの分野と比べて甘いかどうかもよくわかっていないので…
ただ、個人的な意見になるけど、特許の制度自体が本当に産業の発達に寄与しているのか疑問に感じることはある。
例えば、特許の主な役割として「技術の公開を代償に独占権を得て、他の人は公開された技術に基づいて技術を発展させる」(公開代償説)という考えがあるけど、
特許文章って内容の真実性について第三者のチェックも基本無いし、ノウハウを公開しないために発明を実現するのに必要な技術を特許庁に指摘されない程度に省くことも少なくないので、この考えには甚だ疑問がある。
あと、権利として使える特許をいっぱい取るには、良い明細書を良い弁理士にたくさん書いてもらう必要があるから、どうしても資金力がある大企業に有利だし、独占を加速させる制度ではあると思う。
今は技術を文章でまとめたり特許庁と文章でケンカしたりするのが楽しくてこの仕事をやれているけど、この疑問には向き合わないといけないんだろうな。
Permalink |記事への反応(13) | 02:38
任天堂は保持している権利を行使しただけなので、これは一任天堂ファン、そしてゲームファンとしてのお気持ちでしかない。
任天堂を世界的な大企業に育てた山内溥の言葉に『遊び方にパテントはない』というものがある。これは各社で技術を真似し合って業界を発展させて行くべきと言う趣旨の発言だった。実際当時の任天堂はスペースフィーバーというインベーダーゲームの(パルワールドより余程悪質な)パクリゲームを売っており、そこから現在のオリジナリティ溢れるゲーム会社に成長していったのである。
そう言った思想を受け継いでなのかそうでないのかはわからないが、任天堂はこれまで防衛目的で特許を運用していたように少なくとも傍目には見えた。またコロプラとの訴訟についてもコロプラがぷにコンのライセンスで商売をしようとしたことに対して、オープンな文化を持つ任天堂が対抗したという見方があった。
しかし今回の訴訟は違う。他のインディーゲームにはお目こぼしを与えておきながら、パルワールドはポケモンっぽいデザインで気に入らないし意匠権では戦えなさそうだから特許で殴ったという風にしか見えない。そしてこう言った訴訟が起こったと言うことは、今後も任天堂のデザインを真似して任天堂の機嫌を損ねると(デザインは合法であっても)訴訟を起こされるリスクをインディーゲーム市場全体が負うことになる。しかもその基準は権利の侵害有無ではなく、任天堂の仁義とか面子とかいったウェットな判断に依存してしまう。
冒頭で書いたとおり、根本的には任天堂が権利を行使しただけの話である。しかしインディーゲームの開発者が権利的に全てクリアなゲームを開発することは事実上不可能であるし、基本的にはお目こぼしがある故に、どこに埋まってるかわからない任天堂の逆鱗を気にしながら開発せざるを得ない状況はあまり健全ではないように思える。
長々と書いたが、ゲーム人口の拡大を掲げる任天堂が過去の自分達を忘れて歪な状況を作り出そうとしていることが、任天堂ゲームのファンとして非常に残念でならない。
例えばコロプラのぷにコン訴訟では、ぷにコンの他に『他のプレイヤーをフォローしてメッセージを送ったり協力プレイを行う』、『障害物に隠れたキャラクターをシルエット表示する』、『スリープモードから復帰した際に即座にゲームに戻らず確認表示をする』と言ったような白猫に限らず様々なゲームで見たことのある機能が侵害の対象となっています。また任天堂をはじめとした様々な既存ゲームメーカーがこう言った広範な特許を取得しています。
インディーゲームの開発者が『よくある』機能を実装するとそれはどこかの会社が権利を持っている可能性がありますし、機能の実装にあたって弁理士に特許調査を依頼するような資金はインディー開発者にはありません。
またインディーゲームに限らず様々なゲームメーカーが相互に権利を侵害している現状があり、他社を訴えた所で自社も同様に訴えられてクロスライセンス等の形に落ち着くためメーカー間で訴訟に至るのは相当こじれたケースだけと言われています。一方新参であるインディーゲームの開発者はクロスライセンスに持ち込むための特許も許諾を得る資金も持っておらず、訴えられるとアウトだけど基本的には既存ゲームメーカーのお目こぼしを貰っていると言う立場にあります。
規模や資本関係が問題ということであれば、任天堂フォロワーなインディーゲームは売れて規模が大きくなったり出資を受けると訴えられるリスクがあるという話になります。
既に述べたとおりインディーゲームの市場は大手企業のお目こぼしなしでは成り立たず、また良いゲームが売れれば出資を受けて規模を拡大するのは当然のことです。
出資後の製品であればいざ知らず、このタイミングでパルワールドを訴えるのには単に出た杭を打ったとも捉えられかねず、(インディー市場の恩恵を受けている)任天堂には慎重になって欲しかったというのがゲームファンとしての偽らざる重いです。
これが想像であることは否定しませんし、事実だと書いてもいません。そして任天堂が真意について今後真相を明らかにすることは無いと思います。
しかし多くのインディーゲームに権利を侵害されているであろう任天堂があえてパルワールドを、しかも自社IPに酷似しているデザインではなくシステムを特許侵害で訴える理由として最もそれらしい推論ではあるからこれだけ話題になっているのではないでしょうか。
5歳の息子とゲームで遊びたいおじさんが任天堂ファンにならない理由があるなら知りたいですね。
ポケモンも大学院生時代(ORAS)に研究そっちのけでレート最終2桁取った程度には好きです。
Permalink |記事への反応(71) | 12:20