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はてなキーワード:平等権とは

2025-04-20

anond:20250416015425

いわゆる表現の自由戦士側が言ってきたのは「撤去すんな(させんな)」「差別すんな」「法規制すんな」とかでしょ?

ロリコン差別されたことなんかある?

単に多くの人から嫌われてるってだけで、自由権平等権侵害されたことなんか無いよね。

それでも「差別すんな」って言うんなら、それは「嫌うな」そのものよね。

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2025-04-19

anond:20250419120425

なんで少し括弧書きで書いてあるあたりすら見ていないのか? 

から馬鹿だという話だわ。 

とりあえず「判例 平等権 合理性の有無」 や「国連 差別 定義」あたりでググっておけばすぐわかるわ。

もうちょっと調べたいなら障碍者等級の男女差で判例調べるといいぞ。

Permalink |記事への反応(0) | 12:13

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2025-04-16

anond:20250414112430

表現の自由好き嫌い問題ではないんだが……

から好かれたければ嫌われるようなことはしないし言わないというのは当たり前のことだし、それによって起こり得るであろう不利益を当然受け入れた上で自己責任に基づいて表現するものだと思うんだよね。

いわゆる表現の自由戦士側から「嫌うな」という要求が出てきたことなんてあるんだろうか?(「大勢の人がこの表現を嫌いというが、実際には嫌いという人は少数派だ」という反論はしばしばなされるが、それは「お前はこの表現を嫌ってはならない」という意味ではなく、「お前は多数派のつもりでいるが、実は少数派だ」という意味だろう)

いわゆる表現の自由戦士側が言ってきたのは「撤去すんな(させんな)」「差別すんな」「法規制すんな」とかでしょ? これはまさしく自由権とか平等権かいった人権問題じゃない?

私が思う「表現の自由が無い」というのは何か国に対して意見を表明しただけで急に拘束されて処刑されるみたいな独裁的な国とかの話であって、日本では発言によってある程度の不利益は受ける前提で自己責任の元で表現する自由は認められていると思うんだよ。

そんな「女性の権利侵害されてるってのはアフガニスタンとかサウジアラビアとかの話であって、日本では完全な男女平等が成し遂げられているでしょ」レベルの話をされても困るというか……

たとえば、地方政府BL漫画を「有害図書」に指定したせいで女性漫画家が作品出版流通ルートに乗せられなくなった、とか、女性アーティスト自分身体の一部を象ったアート作品作成して公開したら警察逮捕されたとか、モデルのいないエロ絵をAIに描かせてそれを売ってたら逮捕されて実名報道されたとか、漫画広告新聞に載せたら国連機関から圧力をかけられたとか、地方議員が「犯罪助長する」という理屈圧力をかけて警察女性VTuberコラボを中止させたとか、そういうのは「不快を表明された」に留まらない表現の自由への侵害でしょ? 「不快に思われた」とか「嫌われた」とかではない具体的な実害が出ているよね?

そして、たとえば国際条約において「被害者存在しないフィクション児童エロ絵・エロ小説」を禁止する規定が設けられたり、欧米の一部の国ではそれらを作成・所持してるだけで逮捕されたりすることは、まさに現在進行系で先進国において表現の自由が奪われてる・侵されてる例でしょ?(日本は強い外交努力によって「非実在は取り締まらなくてもいいよ」条項ねじ込むことに成功たから、この件については表現の自由が守られてる方だけれども)先進国から表現の自由問題存在しない、なんていうのは端的に幻想だよ。

あと、国に拠らない民間から撤去要求表現の自由への侵害とみなすか、という問題もあるけど、その理屈だとどうなるのかな? たとえば民間弁護士さんとか学者さんとかが献血ポスターイラストを強く問題視し糾弾して撤去させたり、右翼団体従軍慰安婦の展示会に文句をつけて中止させたり、宗教団体揶揄するような漫画宗教団体からの抗議を受けて発売中止になったり、エッチコンテンツを扱ってるサーヴィスがクレジットカード会社から決済を断られたせいで立ち行かなくなったり、そういった案件は「公権力のやることじゃないか表現の自由への侵害ではない」って言えるかな?

肉フェスコミックマーケットの近くでヴィーガンの人たちが屠殺写真を掲げて抗議運動したことがあった。彼らはもちろん嫌われることは覚悟しているだろうし、彼らを嫌うことには何の問題もない。でも一部の人は「こういうのって禁止できないの?」という素朴なお気持ち吐露していた。表現の自由を侵したいという素朴なお気持ちは、いつだって私たちの身近にあるのだ。だから私たちは、警戒してもしすぎることはない。「屠殺写真」が他のものに変わり、肉フェスが別の場所に変わる未来は、意外と遠くないかもしれないのだから

追記

書いた直後はぜんぜん伸びなかったのに今になって100ブクマ超えとかどういうことなの……やはりホッテントリは水物。

出版差し止め要請するのは言論弾圧ではない」という意見がよくわからない。言論に対する自殺教唆脅迫だと思うが。「まさか本当に死ぬとは思わなかった」ととぼけ立花孝志みたいな主張に見える。

まあ「他人に向かって『死ね』って言うこと自体殺人じゃないよね」って言われたら「そうですね」って話にならざるを得ないと思う(言葉それ自体殺傷能力があるわけではないから)。たとえば「あべしね」みたいなのも表現の自由に含まれるというのは当然だろうし。それで人が死ぬことを望んでないとか言われても「は?」ってなるけど。

 『非実在児童ポルノ』の取り扱いは[個別の国々の公共の福祉]との折り合いでしょ。

こ、公共の福祉……? 公共の福祉ってたとえば「凶器準備集合罪集会の自由を制約しているが、凶器を持って集まる自由が制約されるのはやむを得ない」とかそういうレベルの話なんだけど、実在人物モデルにしたわけではないエロ絵やエロ小説平和的に作成したり所持したりすることを法規制することが、公共の福祉……? 他人人権への侵害やそのおそれがどこにもないのに? エロ関連になると自由人権をかなぐり捨てるひと多すぎて怖い。

表現の自由とは、公権力から言論統制されない検閲を受けないといった自由定義している。だから、その自由があるといって何をしてもいいわけではない。行動の自由があっても人を殴ってはいけないのと同じ。

素晴らしい危害原理の要約ですね。我々には行動の自由はあるが、しかし、他人自由権利を脅かすことは認められない。逆に言えば、我々には他人自由権利を脅かさな範囲で最大限の自由がある。J. S.ミル以来正統なリベラリズム教義です。ところで殴る蹴るのような行為と異なり、文章や絵の発表は「それ自体では」誰の何の権利侵害していないことは明白ですね? つまり原則として表現はすべて自由であるべき、という結論リベラリズムからは導かれるわけです(著作権侵害とか誹謗中傷とかそういう個別具体的な権利侵害がある場合を除いて)。したがって、完全なフィクションロリペド絵を取り締まるカナダとかの欧米諸国リベラリズム原則に背いている、という結論になります

突き詰めると独裁国家の場合独裁者が、民主政場合多数派がこの表現は駄目と言ったら法律禁止されないか?例えばアッラー神の冷やかし、プーさん小学生位の裸、毀損された死体日本では性器とか。

事実としてなら、はい、そうですね、独裁者や多数派が「この表現は駄目と言ったら法律禁止され」ます。ただし、それは不正義です(他人の財布を掏り取ったり他人ナイフで刺したりすることも物理的には可能あなた増田もやろうと思えば今日にでもやれること)ですし、それを行っているひとや行ったけど罰せられていないひとも大勢いるのは事実ですが、それは不正義ですよね?)。

ゾーニングを徹底すればって条件付きで許されているものを誰でも見えるとこに出すがちょいちょい現れる 1人のオタクから言わせて貰えばそういうの本当にやめてほしい

まずもってあらゆる表現自由なのであってほんらい「許し」は必要ないんですよ、っていうところから説明しないと駄目ですか……?

Permalink |記事への反応(9) | 01:54

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2025-01-11

一定能力を持つ猫に人権を与えるというのはどうだろうか?

近年、AIロボットなどの先端技術が目覚ましい勢いで進歩するなかで、人間定義や“権利”という概念のものについての再考が求められる機会が増えている。そんな社会情勢の中で一部の人々が提唱するアイデアに、「動物人間同様の権利を与えるべきかどうか」という問題がある。動物愛護観点からは、ペットとしての犬や猫、あるいはイルカチンパンジーなどの高い知能を持つ動物に対して人道的な扱いを求める声は以前からあった。しかし、法律倫理観点で「人権」を動物適用するという議論はまだ広く受け入れられているとは言い難い。そこで今回は、ある種の極論ともいえる「一定能力を持つ猫に人権を与える」という仮説を取り上げ、その可能性や問題点、そして私たちが学べる示唆について考えてみたい。

1.“人権”とは何か?

人権」とは、一般的に「人として生まれながらにして持つ権利」を指す概念である自由権平等権など、国や社会によってさまざまに解釈範囲の違いがあるものの、人間人間たらしめるための基本的権利という共通理解が広く受け入れられている。

一方、「人権」という言葉動物適用することの是非は長年議論対象となってきた。かつては「ヒト以外の生物人権など存在しない」というのが主流の考え方だったが、動物愛護観点が強まった現代では、動物にも生命自由尊重が求められるべきだという意見が増えてきた。ただし、多くの場合、それを“人間と同等の権利”とは呼ばず、「アニマルライツ動物権利)」や「アニマルウェルフェア(動物福祉)」といった別のフレーズを用いて区別している。

では、なぜわざわざ「人権」と同じ言葉を使う必要があるのか。そこには、単なる愛護の枠を超えて、「生き物としての尊厳をどこまで拡大できるか」「法的にどのように動物を扱うか」という踏み込んだ議論が関わってくる。人間法律を基盤として動物を守りたいという主張もある一方で、それによって生じる多くの矛盾や新たな課題も浮き彫りになる。

2.猫の特徴と知能

ここで焦点を当てているのは「猫」である。猫は犬と並んで古くから人間と深く関わりを持つ動物だが、その特性や知能はしばしば誤解されがちである

一般に犬は飼い主の指示に従順で、さまざまな訓練に適応やす動物とされる。一方、猫は独立心が強く、気まぐれな一面を持つため、「犬よりも知能が劣るのではないか」と思われがちだ。しかし近年の研究によって、猫も飼い主や環境への適応能力が高く、犬とは異なるかたちでの学習能力コミュニケーション力を備えていることが示唆されている。

さらに、一部の猫は“特殊な芸”や“問題解決能力”を持つことがある。例えば、特定動作学習して繰り返す猫や、飼い主が使う簡単な道具を模倣する猫が報告されている。また、飼い主が示す表情や声色を読み取って自分の行動を変化させる例も観察されている。そうした高い学習能力社会コミュニケーション能力を有する猫を指して、「一定能力を持つ猫」と呼ぶことができるかもしれない。

3.一定能力を持つ猫に人権を与えるとは?

仮に「知能テスト」や「行動特性検証」を行い、その結果として“人間社会において最低限のコミュニケーションを成立させられる”と判断される猫がいたとしよう。そのような猫を対象に、人間と同等の権利――言い換えれば、「人権」に準ずる権利付与しようとするのが、今回の仮説である

具体的には、以下のような権利を想定してみるとわかりやすいかもしれない。

自由権

不当な拘束や虐待から解放

捕獲飼育に際して、本人(=猫)の意思考慮

平等権

猫だからという理由で不当に扱われない

社会サービスへのアクセス(適切な医療ケアなど)の保証

所有権保障

自分帰属する“財産”とみなせるもの管理

餌や住環境について、猫自身意向尊重する義務人間が負う

もちろん、これらを文字どおり猫に適用するのは現行の社会制度とは大きなズレがある。しかし「高いコミュニケーション能力証明された」という前提を置けば、少なくとも議論余地生まれる。

4.想定されるメリット

4.1動物虐待の抑止

猫に限らず、動物虐待社会的な問題として繰り返し取り沙汰されてきた。「アニマルウェルフェア」の観点からも、虐待や劣悪な飼育環境が後を絶たない現状には胸を痛める人も多いだろう。もし“人権”という強い法的保護特定の猫に与えることができれば、それが心理的社会的な抑止力として機能する可能性がある。人権侵害した行為として“犯罪”の扱いがより明確になり、違反者に対して厳しい罰則を課すことができるかもしれない。

4.2 新たな社会モデル実験

人間以外の生物人権を認めることは、社会的秩序を新たに再構築する大きなチャレンジともいえる。これをきっかけに、倫理や法、そして共同体としての在り方を深く考え直す機会が生まれるだろう。近年、ジェンダー人種国籍を超えた多様性の重視が進んでいるが、それを動物へ拡大するというのは、ある意味論理的な延長線上とも考えられる。人間中心主義的な世界観から一歩離れ、より多様な存在尊重される社会のヒントが見えてくるかもしれない。

4.3 猫との新たなコミュニケーション文化の創出

私たちは古くから猫を可愛がり、時には神秘的な存在として崇拝してきた歴史がある。もし猫が法的に「人権」を持つ存在として扱われるならば、これまで以上に彼らの行動や感情表現が注目されるだろう。猫側も“人間社会での権利行使”のために、さら学習コミュニケーションを深める可能性がある。これは純粋文化芸術の発展にも寄与するかもしれない。映画小説漫画などで、猫が人間と同等に会話し、生活に溶け込む物語は多くの人の想像力を刺激する。そこに実際の法的保障が加わると、ファンタジーリアル境界あいまいになる新しい時代が訪れるとも言えるだろう。

5.想定されるデメリット問題

5.1人権の乱用と社会混乱

最大の懸念は「人権の乱用」である。仮に一定基準を満たした猫が人権を手に入れた場合、その適用範囲はどこまで広がるのだろうか。ほかの動物にも同じように権利を与えなければ不平等だという声が上がるのは必至であり、それが連鎖的にエスカレートする可能性もある。「猿にも、豚にも、魚にも同じ権利を」と議論が拡大していくと、社会制度経済活動は大きな混乱を招くことになるだろう。

5.2 “責任”と“義務”の不在

権利行使することは、同時に責任義務を伴う。人間場合は、法的な責任を負う自覚社会生活上のルール学習し、破った場合には罰を受ける仕組みが整っている。しかし、猫にそれをどのように適用するかは極めて難しい問題だ。たとえコミュニケーション能力が高い猫であっても、“法律理解し遵守する”という意味では、人間社会ルールとの齟齬が生じやすい。万が一、猫が誤って人を傷つけたり器物を損壊してしまった場合、どのように責任をとらせるのか。権利を与えた以上、猫自身賠償責任を負うことになるのか。その背後で管理する人間責任転嫁されるのか。こうした問題は容易には解決しない。

5.3動物観や生態系とのズレ

さらに、根本的に「猫は猫としての幸せを望んでいるのか?」という点にも立ち戻るべきだ。人間同様の権利押し付けること自体が、猫の本来の生態や自由を奪う可能性もある。猫は群れを形成する動物でもなければ、複雑な社会システムを構築する動物でもない。彼らは日々の暮らしの中で狩りをし、寝て、遊び、時に仲間とのんびり過ごす生き物である人間法律に基づく複雑な権利関係に巻き込むことが、彼らの幸福に直結するとは限らない。

6.人間中心主義からの脱却と新たな視点

このように、「一定能力を持つ猫に人権を与える」というアイデアは、実際の社会に導入するには数多くのハードル存在する。しかし、この提案示唆する本質的問題は、「私たち人間以外の存在をどこまで尊重できるのか」という問いにあるのではないだろうか。

動物虐待環境破壊、家畜としての過剰な搾取など、人間引き起こしている数多くの問題は、私たち人間という種を優先して他の生き物を蔑ろにしてきた歴史副産物だともいえる。一方で、動物たちが持つ豊かな感情コミュニケーション能力に光が当たるようになり、いまや彼らを単なる“所有物”や“資源”として扱う時代は終わりを告げようとしている。

それでもなお、「人間特別」であり、「人間のみが人権を有する」という考え方は根強い。もし、猫をはじめとする動物人権を獲得するとしたら、それは私たち価値観に大きな変革をもたらすだろう。生物学的にも、倫理的にも、法的にも極めて大きなパラダイムシフトを伴う。しかし、そうした急激な変化には当然、摩擦や混乱がつきまとい、実現性は高くはない。

7.テクノロジーと猫の未来

今後、私たち社会がどう変化していくかは未知数だが、テクノロジー進歩動物との共生に新たな可能性をもたらすかもしれない。たとえば、動物コミュニケーションをとるための音声・脳波解析技術がいずれ実用化されれば、猫が感じている感情意志をより正確に理解できるようになるかもしれない。猫側も同様に、人間意図理解して自分意思を伝えるツールを持つ可能性は否定できない。

そのとき、もし猫たちが「自分たちにも尊厳を認めてほしい」「苦しい治療や劣悪な飼育環境押し付けられたくない」と主張し始めたら――私たちはどう応えるのだろうか。声なき声がテクノロジーを通じて可視化されたとき議論さらに白熱し、“人間だけの特権”と思われていたものを再定義せざるを得なくなるだろう。

8.まとめ:人権を与えるか否かよりも大切なこと

一定能力を持つ猫に人権を与える」という仮説は、まさに極論の域にある。実行のハードルや法的・倫理問題点は膨大であり、現実的にはすぐに導入できるものではないだろう。それでも私たちは、この議論が問いかけるテーマから学ぶことができる。

まり動物をどれほど尊重し、社会の一員として扱うことができるのかという視点だ。猫や他の動物が持つ感情能力可能な限り正しく理解し、必要とされる環境保護を整えることは、私たち人間社会の責務である人権という言葉を用いるかどうかは別として、動物の「生きる権利」や「苦しまない権利」を法的にも社会的にも守っていく道筋を探る必要があるだろう。

また、「人間動物」という二分法ではなく、「それぞれの生き物が互いを尊重し合う社会」というビジョンを思い描くことはできないか。もし猫がさら進化し、意思疎通がより深くなったとき私たちは“同じ地球上に生きる存在”として彼らとの関係性をアップデートすべきだろう。言い換えれば、本当に必要なのは私たち人間が持つ特権傲慢さを見直すことである

最後に、私たちが猫たちにどのような“権利”を与えるかという話は、結局は人間側の問題に他ならない。権利を与えるという行為のものが、すでに人間視点押し付け可能性を含んでいるからだ。本当に必要なのは私たち自然や生き物をどれだけ尊重できるか、あるいはそれぞれの生き物の“幸せ”の在り方をどれだけ理解し、そのための環境づくりができるかということだろう。人権というフレーズ象徴する大きなテーマを通じて、猫や他の生き物たちとの未来について、深く考えてみるきっかけになれば幸いである。

以上の考察総合すると、「一定能力を持つ猫に人権を与える」というアイデアは、現実的には多くの困難を伴うものの、動物尊厳や生きる権利をより積極的に認めていくうえで、私たちに鋭い問いを投げかける存在であると言えるだろう。それが真に実行されるかどうかは別としても、私たち社会が抱えるヒト中心主義生物多様性問題について改めて考える入り口になるのではないだろうか。権利義務関係をどこまで動物適用できるのかという議論は、決して簡単結論の出るものではないが、人間動物が真に共生していく未来を描くためには避けて通れない問題である

結局のところ、どんなに議論を重ねても、猫が自ら望む幸せ人間社会が用意できるシステムとの間には大なり小なりギャップが生じる。そのギャップを埋める努力こそが、私たちが“ヒト以外の生き物と共存する社会”へ近づく第一なのだろう。猫に人権を与えるか否か――その問いが投げかけるのは、私たち自身が持つ“人間であることの特権”や、他者(他生物)を排除する無意識的な態度への揺さぶりにほかならないのである。今こそ、一歩踏み込んだ思考余地を持ち、猫を含む多様な生き物たちにとっての幸せを見つめ直す時期が来ているのかもしれない。

Permalink |記事への反応(0) | 00:45

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2024-02-27

anond:20240227134109

それらの基本的人権を実現するために参政権請求権がある

参政権の中に選挙権があり

選挙権が奪われればその人の人権が危うくなる

実際に選挙投票の実行が難しい障碍者人権問題はよく俎上に上がる

例えば目が見えない人は点字投票するが開票作業は公開で行われるので

もし当該区に点字投票が一票しか無ければ記名投票同義になるなどの問題が挙げられる

(それを嫌って投票に行けないなどの訴えがある)

 

まあそもそも選挙権を奪うってこと自体平等権に反するよな

Permalink |記事への反応(0) | 16:07

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anond:20240227130031

じゃあ平等権社会権自由権

Permalink |記事への反応(1) | 13:41

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2023-09-11

anond:20230911035752

そんなことを言い出したら、女性の権利向上や社会進出の成果もフェミニスト達が声を上げ続けたからではないという話になってくるよ。

1.憲法における平等権戦前世代男性政治家の成果

2.男女雇用機会均等法戦後一強であった自民党政権の成果

3.女性活躍推進法案:2012年に政権に就いた安倍政権の成果

Permalink |記事への反応(0) | 11:33

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2022-07-03

じゃあ大真面目に公共の福祉表現の自由の話をするよ

公共の福祉とは

公共の福祉とは、原則として権利利益同士が対立した時にそれを調整するためのものだ。

ここで問題になるのは『権利利益同士』であることだ。決して権利を超えた❝公共の福祉❞があるわけではない。それでは結局、『権利を超えたもの理由にすればいくらでも人権を制約できる』ということになり、「日本臣民法律範囲内ニ於テ」権利を有していた大日本帝国憲法と何ら変わらないことになってしまう。

具体例~公共の福祉表現の自由

表現出版の自由公共の福祉によって制約された例としては、『ジャニーズ追っかけマップ裁判』というのがある。

かつて出版社が『ジャニーズ追っかけマップ』という書籍を出しており、そこにはジャニーズメンバーに会える場所としてスタジオなどの場所の他に自宅の最寄り駅、自宅の住所、電話番号といった個人情報掲載されていた。

このことについてジャニーズメンバーが『プライバシー権利侵害』として訴えたことに対し、出版社は『表現出版の自由』を主張した。

そして最終的に『ジャニーズメンバーのような社会的影響力のある芸能人プライバシー権利は著しく制約されるが、それでも自宅で静穏に過ごす権利は認められるから自宅の住所と電話番号は削除するべき。それ以外については出版社表現出版権利を認め、出版自体は認められる』という判決が出た。

公共の福祉刑法175条

[刑法 第百七十五条]

わいせつ文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科する。

電気通信送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者も、同様とする。

わいせつ文書、図画を作ったり売ったりすると罪になるということは大抵の人が知っている。だが、この法律が何を目的にしているのかは案外と知られていない。

刑法のこの条文が保護しているのは、性的な物を見たくない人の権利……ではない。

では何を保護しているか、というと。判例上は”最低限の性道徳である。(この解釈については流石に時代錯誤を指摘する声は複数あるし、増田おかしいと思うが前提として現時点ではそうなっている)

わいせつ図画の判例では比較的有名な(高校公民教科書にも載っているかもしれない)チャタレー事件で「社会の平均ではなく、あくまで最低限」という解釈が出され、、四畳半襖の下張事件で「その時代に合わせた性道徳」を基準にすることになった。

フェミニズムに基づく創作物規制正当化されるか

当然ながら、『私はこの創作物を見て不快になりました』を主張する権利は当然にある。

あるいは、「萌え絵性犯罪と地続き」と主張するのは自由だ。現在法律上、誰かの権利侵害しているという扱いにはならない。

同様に、「日本画は戦争と地続き」だろうが「彫刻殺人と地続き」だろうが「洋画差別と地続き」だろうが”萌え絵日本画、彫刻洋画”といった抽象的なジャンルならば誰かの権利侵害しているという扱いにはならない。

ただし当然ながら、『その主張はおかしい』と批判する自由もある。

一方で、業務(※なお、刑法における”業務”とは「社会生活上、何度も繰り返して行われる事項」のことをいう。だから自動車で人を轢き殺してしまった場合プライベート運転していた場合でも業務上過失致死罪になっていた。そういえば変わったんだった)

制作している特定作品について「この絵は性犯罪と地続き」や「このvtuber性犯罪を誘発する」のような発言ならば、その明確な根拠が示されない限りは偽計業務妨害罪が成立し得る。(実際に起訴されて有罪判決が出るかは分からない)

さて、フェミニストが主張するような創作物規制広告規制を行うとするならば、それは当然に『表現の自由』に対抗できるだけの権利利益が無いといけない。

なのでひとまず増田が思いつくものを挙げてみよう。

1.公共の場所で不快になる広告を見たくない権利

似たような『市営地下鉄不快になる広告放送を聞きたくない権利』を主張したとらわれの聴衆裁判で、『聞きたくない音によって心の静穏を害されることは、プライバシー利益と考えられるが、本来プライバシー公共の場所においてはその保護希薄とならざるをえず、受忍すべき範囲が広くなることを免れない。一般公共の場所にあっては、本件のような放送プライバシー侵害問題を生ずるものとは考えられない』という裁判官の補足意見がついている。

見たくない権利も同様だ。公共の場所ではむしろ受忍すべき範囲が広くなる。

2.女性尊厳

女性』には人権はない。これは何も「女性は二等市民からフルスペック人権は認められない」という意味ではない。人権があるのは個々の人物であって、『女性』という抽象的な存在の集団的人権は認められないという話だ。同様に「日本人は殺人狂だ」だろうが「在日朝鮮人人間のクズだ」だろうが「同性愛者は生産性がない」だろうが、現在のところ法律には触れない。

3.そもそも不快にされない幸福追求権

そもそも表現に限らず自由権の本質は『他者不快にして我慢させる権利』なのであり、「近所にユダヤ人が住んでいて不快です幸福追求権の侵害ですbyネオナチ」や「聞きたくもない韓国音楽を聞かされて不快ですby在特会員」や「『女と寝るように男と寝る者は殺されるべき』と書いてある旧約聖書不快ですby同性愛者」は配慮されないし、配慮されるべきではない。

将来、脳波脳内物質から人の現在感情を読み取る技術さらに発達し、「黒人を見ると気分が著しく落ち込み半日動けなくなるのですbyKKKメンバー」を同意の上で検査した結果、脳波脳内物質うつと同様のパターンになっていて主張が事実であることが判明したとしても同様に配慮されないし、配慮されるべきではない。増田はそれを自明のことである確信する。

4.『男性中心社会』を脱却するための平等権

萌え絵やそれを含めた女性アイキャッチャーにする広告公共の場所にあることで現在男性中心社会を拡大再生産する」というモデルのもの小宮友根氏や牟田和恵氏によっていくつか提唱されている。だが、それだけだ。

現実には男性中心社会を拡大再生産するもの候補萌え絵広告以外にも『周囲の保守的な親戚・教員・友人などから意見』『私企業採用活動実態』『女性向け創作物刷り込み』など無数にある。

その中から広告効果無視できないほど大きい」こと、および「それを打ち消す手段が他に存在せず、禁止以外の手段がない」ことが証明されない限りは規制されるべきではない。

なぜならば経済的自由権金銭補償可能であるが、表現や内心といった精神的自由権規制しようという動き自体が萎縮効果を生むため、より慎重になるべきだからだ。

以上のように、今フェミニストが主張しているような創作物規制は『公共の福祉』の観点からは成立しないと考える。

2022/07/04/10:10追記

ブコメなどへのレス

全然納得できないんだけど。"最低限の性道徳"が保護法益になるなら何だって保護法益にできそうだし175は良いけどフェミニズムに基づく立法ダメ理由ってあるの?

からこれについては多数の異論が出ているし俺も問題だと思っている。

ただ、これの合憲論を採用しても、創作物規制は「ジェンダー平等を実現するための最低限」しか認められないだろう。

"「在日朝鮮人人間のクズだ」だろうが「同性愛者は生産性がない」だろうが、現在のところ法律には触れない"。こいつ意図的に「ヘイトスピーチ規制法」スルーしてるよな。

ヘイトスピーチ規制法など存在しないのでスルーのしようがないですね。

ブコメが言いたいのは通称ヘイトスピーチ対策法」でしょうけれど、これはあくまで国や地方公共団体努力義務を課しているだけです。

フェミニストが主張するような創作物規制広告規制” 既にコメントがあるとおり私も法規制求めないしろ法規制させないために「違法じゃないから何してもOK」を控えてほしい職場水着ポスター問題のように

会社従業員パフォーマンスを低下させ利益に反する行為排除できますが、公共の場所は他者危害でない行為排除できないし、排除するべきではない。そういう話です。

そもそも不快にされない幸福追求権」そんなものはない。ではなく、その権利を求めてるんだよ。だってその方がいいじゃん。そのための対話必要

そもそも不快にされない幸福追求権」を認めた社会では

同性愛者を見ると気分が著しく落ち込み半日動けなくなるのですbyムスリム」「『女と寝るように男と寝る者は殺されるべき』と書いてある旧約聖書聖典とする宗教信者を見ると気分が著しく落ち込み半日動けなくなるのですby同性愛者」が両方存在したり、

2つ以上の宗教が「我々の宗教は全ての人が我々の宗教信者になるべきと考えているため、異教徒不快です」を言い出した場合には

戦争しかならないと思いますがその点はどう考えますか?

2022/07/04/21:40頃追記

20220704214552のレス増田によるものです。

anond:20220702142927

Permalink |記事への反応(26) | 12:00

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2022-03-30

anond:20220330111718

憲法にある生存権平等権もですか?

憲法ってことは国民が国政を監視するためのもんって分かるよね

Permalink |記事への反応(0) | 11:22

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2022-03-18

anond:20220318084403

財産権…?

平等権やろ

Permalink |記事への反応(0) | 08:53

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2021-05-06

anond:20210506191925

ワイが尊敬されないのは幸福追求権(13条前段「すべて国民は、個人として尊重される」)の侵害やで

ワイの年収が平均より低く,有能なやつの年収が平均より高いのは,平等権(14条)の侵害やで

ワイが医者弁護士になれないのは職業選択の自由憲法22条1項)の侵害やで

ワイがタワマンに住めないのは居住の自由(22条1項)の侵害やで

ワイが結婚できないような社会は「配偶者選択」について「個人尊厳」(24条2項)に反しとるやで

Permalink |記事への反応(0) | 19:39

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2021-02-10

anond:20210208235901

そんな細かく教わった記憶がないな。

国民主権戦争放棄基本的人権平等権生存権表現の自由あたりの有名どころをさらっと読むくらいだった気がする。

Permalink |記事への反応(0) | 09:59

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2020-12-18

眞子氏と小室氏の結婚についての個人的所感

をつらつら書きながら自分の中で整理してみる。思考経過をつらつら書くので行ったり来たり矛盾したりするかも知れんけど。

眞子さま結婚 宮内庁長官言及していた「佳代さんの責任

記者からの“説明責任を果たすべきは誰か”との質問に対して長官は、《小室さん側》《小室さんの代理人弁護士》と答えたと、テレビ新聞は報じていますしかし実際には、“基本的小室さんの弁護士、あるいは小室さんご本人、あるいはお母さん(佳代さん)ではないかと思います”と回答していたのです」(前出・皇室記者

眞子さま結婚 宮内庁長官が言及していた「佳代さんの責任」(NEWSポストセブン) - Yahoo!ニュース

親の責任を問う意見マスコミ抹殺したのは興味深い。

日本国憲法華族その他の貴族制度はこれを認めない憲法14②)から皇室の女が結婚するに際して相手の親の何人(なんぴと)たるかを問うのはあたか日本国憲法が定める平等権皇族関係俎上に乗せるが如き響きがある(ただし、それは言いがかりであるが。)。

ともあれ、婚姻は、両性の合意のみに基いて成立憲法24①)するとされ、また皇族男子と異なり皇族女子婚姻皇室会議の議を経る必要が無い(皇室典範10)ことからすれば、長官の言は余計なお世話にも思える(ただし、それは言いがかりであるが。)。もし女系天皇を認めるならば皇族女子婚姻についても皇室会議の議を経ることを要することとされるかもしれないが、少なくとも現時点では、眞子氏が結婚することにはなんらの障害もない。

憲法24条といえば、秋篠宮氏が眞子氏と小室氏の結婚を認めるだかなんだか発言した際に、秋篠宮氏は憲法24条を引き合いに出していたようだが、憲法24条に基づくならば秋篠宮氏には眞子氏と小室氏の結婚の許認可権限は無いのであって、秋篠宮氏の態度と憲法24条には関係は無い。むしろ思想良心の自由憲法19)により秋篠宮氏は眞子氏と小室氏の結婚を喜んでも忌々しく思っても良いのであって、憲法24条があるからといって祝福を強いられてはならない。祝福という特定内容の表出を強制するならば、「踏み絵」と同じく思想良心の自由に対する侵害である。(「踏み絵」は、キリスト教信者以外に対しても思想良心の自由侵害である。)

もっとも、彼らの婚姻に対して国費を支出するか否かは、国会が決めることである憲法85)。すべて皇室費用は、予算に計上して国会議決を経なければならない憲法88後段)。

日本国は、日本国が私の結婚に国費を支出しないのと同じく、彼らの結婚に国費を支出しなくても良い。国費を支出しないからといって彼らの婚姻自由はなんら制約を受けない。彼らがなにか障害のようなもの見出しているとしても、それは一般国民結婚に際し両親から反対を受けているのと同じ程度の意味価値しか無いのであって、国費を出す理由にはならない。

なお、国費の支出に反対することに対する文句の声もあるようだが、国費の支出について国民議論するのは民主主義の基本であり、しか憲法88条が皇室費用について特に国会議決要求したのは皇室費用に対しては民主的統制をとりわけ強く働かせるためであるから議論封殺しようとする主張は日本国憲法規定にもその精神にも背馳している。

要するに、眞子氏と小室氏は今日すぐにでも結婚して良いし、秋篠宮氏や宮内庁長官日本国民はそれを祝福してもしなくても良いし、日本国はそれに対し国費を給付してもしなくても良いし、国民は国費の給付に賛成しても反対しても良い。

Permalink |記事への反応(0) | 16:47

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2019-08-28

anond:20190828165331

平等権の話でしょ?

Permalink |記事への反応(1) | 16:59

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2018-09-27

一部の人不快に思う表現規制可能

一部の人不快に思う・嫌悪する表現について、規制することが許されるか、みたいな話について書く。(注1)

結論を先に書くと、「表現自由等を侵害しない限り、国等は、特定表現に対する規制可能である現実には、どの表現規制するかは、民主主義のもとで多数決的にきまるだろう。」ということになる。

以下、詳述する。

ざっくりいえば、国(注2)は、人権侵害(注3)しない限り、いかなる立法をもすることができ、どのような立法をするかは立法府の裁量に委ねられている。

例えば、名誉毀損侮辱が、刑法犯罪とされているのは、表現自由の制約に当たるが、表現自由侵害には当たらないため、このような立法が許されている。

また、局部無修正わいせつ物についても同様である。(注4)

これらは現にある法律だが、これから立法する場合でも、立法府には、表現自由侵害にならないのであれば、基本的には、どのような立法をしても良いという裁量がある。

もっとも、全面的販売制限年齢制限などについては、現状以上に規制しようとすると、人権侵害になるケースが多いといえそうである。また、単に不快というだけでは規制するのは難しいだろう。)

その裁量の中で、どの表現について規制するか選ぶのは立法府の自由だ。

そうなってくると、今後、もし表現規制が強化されるとしたら、民主主義ゆえに、規制対象になるのは、多くの人が不快に思う表現になるだろう。

ごく少数の人しか不快に思わない表現は、その対象にならない、ということになりそうである。(注5)

注1:

なお、話がややこしくなるので、国や都道府県実施する公的規制についてだけ言及する。以下、規制という言葉上記公的規制意味で使う。

注2:

都道府県でもほぼ同じだが、面倒なので、以下、国の話だけする。

注3:

ここでいう侵害とは、人権が制約されており、その制約が正当化できない場合をいう。

注4:

ここら辺は、そもそも表現ではない、とか、わいせつ物の規制人権侵害だ、という議論もあるが、面倒なので深入りしない。

注5:

厳密にいうと、平等権問題もある。

anond:20180927113650

Permalink |記事への反応(1) | 20:23

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2018-09-22

anond:20180921163333

>>今回の結婚ルールで言えば「男と女合意ありゃ結婚できる」を憲法OK規定している

<<

正確に言えば「国家は、男と女合意ありゃ結婚できるようにしなきゃダメ」ということになります

から婚姻届を出していない=婚姻制度に従っていない、内縁関係にも配偶者と同等の権利を与えるわけです。

また姪と叔父関係では内縁関係を認めた著名な判例があります

しか婚姻制度に関しては、2の通り、「国家は、自由権平等権等々に立脚して制定しなきゃダメ」と書かれていることから

その他のことについて混ぜ込んではいけないという意味ではありません。

例えば上記判例でも地域の慣習等を踏まえていますし、慣習法法源=法の根拠を求めることは国際法などを見ても自然なことです。

また、法の施行特に民法においては、その社会伝統習俗無視することは法実証主義に反し、法の実学価値を失います

これらのこと、つまり憲法解釈から民法の制定と解釈からも、兄妹婚はダメという社会通念を民法に入れるのは別にいいわけです。

よって兄妹婚を認めて欲しいのならば

「兄妹婚はダメという社会通念はおかしい(平等権に反する)」= 憲法違反だ と言うか

「兄妹婚はダメという社会通念は少なくとも今は存在しない」 と言って政治的民法改正させるかでしょう。

Permalink |記事への反応(0) | 02:33

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2017-12-05

BL規制

よく女性向けは規制されてないと言う人が居ますがむしろBLは狙い撃ち状態です

中国ではBL作家が数多く逮捕され

韓国でもアチョン法で一年で2200人逮捕されその中の相当数が女性です

日本二次元規制が本格化したら他人事ではありません

議事録などから一部コピペしてみました

ポルノ被害と性暴力を考える会」「ECPATストップ子ども買春の会」の金尻和也氏による発言

ボーイズラブ漫画男性同性愛の人が読む事もあるでしょうが、多くの読者層は異性愛者であって「面白おかしく、見世物的に」読むものだと思います

百合姫レズビアン同性愛漫画)もそうでしょう。

女性同性愛の人たちも読むでしょうが多くはヘテロ女性だと思います

AVと同じくそこに当事者性が欠落するほど楽しめるからです。

男性向けAVと同じ論理で考えれば、その自由権によって同性愛差別平等権人格権生存権)がさらにひどくなると思います

同性愛を隷属的で自己主張せず、少女的・幼さや未熟さを前面に押し出し性的描写されていれば、私たちの主張するポルノとして扱われるべきだと思いますし、子ども権利擁護する観点から一定制限されるべきだと思います

第685回東京都青少年健全育成審議会議事録

○H委員 いずれも区分陳列等をし ていただくべき図書だと思います

なお、4誌目が、自主規制団体からの聴き取り結果によると、指定非該当という意見 が著しく多いようでありますが 、改めて見ましても、私 の感性からは、ほかの4誌と変わらないというふうに思います

自主規制団体の方は、業界の方なので、ご覧になる部分が 、ちょっと違うのかもしれませんが 、一般成人の私からすれば、4誌目の図書も変わらないというふうに思います

○J委員はい。5誌の中では一部修整がなされているものもありますけれども、全体的にや はり内容が卑わいであり、性描写が多いということもありまして、青少年健全な育成を阻 害するということが認められますから、ぜひ指定該当でお願いしたいというふうに思います

5誌ともお願いしたいと思います

○F委員 私も5誌とも不健全図書で。

それで、思いとしては、H委員と全く同じで、4誌目の『つぐなわれ』だけ指定非該当が 多いんですけども、やはり自主規制団体の方々の非該当と思われるところと、私が思うのと は、やっぱり正反対なのかなと思う部分がすごく多いです。全誌該当ということでお願いします

○A委員 本当に、前回、K委員から修整の話がありましたが、やはり局部を消すだけでなくて、行為のものを本当に少なくというか、消してほしいという感じでおります

本当に全編卑わい感を出し過ぎていて、本当に露骨ですし、もう本当にそのものだけだ、 と感じます人格否定もありますし、暴力的表現もありますし、全誌とも指定でお願いいたしま

○C委員 私も5誌とも指定で、区分陳列でお願いします。

1誌目、2誌目、ピアスシリーズというのは、前にもあったと思うんですけれども、こち らのほうも、同じような自主規制団体の方からほとんど同じコメントだと思うんですけど も、修整の配慮が見られ、という意見や、あと、設定にリアリティーがない、ということが意見としてありますけども、リアリティーがある、ないに関わらず、やっぱり人格否定があ ったりですとか、その卑わいなシーンがあるということに対しては指定に値すると思います

それで、3誌目のムーグコミックスピーチシリーズというのも、前にもあったと思うんで すけれども、こちらも、デフォルメがすごくされていて、女性を何か蔑視というか、そうい う感じにどうしても捉えられるのではないかなと思うんですね。やはり人格否定もあります ので、かわいいタッチということもあり、青少年が手にとりやすいなというところも、何か よくないと思いますし、指定と非該当が、二つに分かれているような感じがありますので、

どういうように自主規制団体の人が考えていらっしゃるのかなというところが、ちょっと不 安な気持ちになります

4誌目のムーグコミックスのほうも、やはり皆さんが言っているように、非該当が12名と いうところで、この男性女体化している設定ということでリアリティーがなく、卑わい感 がないというんですけども、私も女性なので、女体化しているというところが、何か女性と してばかにされているような感覚がどうしても感じられますし、人格否定もありますので、やはりこれも指定でお願いします。

最後の5誌目ですけれども、修整が甘いというよりも、修整しているようには思えません ので、これも指定でお願いいたします。

以上です

○K委員 今回、5誌というのは、ちょっと私がここに参加してもう3年近くになりますけど 初めてなんで、驚いたんですけども、『かべアナ』というマガジン・マガジンの2誌は、こ の2誌ともが、やはりBLのエスカレートしたパターンなんですね。というか、この帯に書 いてありますように、「陵辱調教の餌食」とか、「肉体の限界を超える性調教」とか、誰が されたいかと思うんですけど、こういうふうに学園の中での何かストーリーエスカレートちゃうと、もうとめどもなくなるんで、それだったら、もう成人マークをつけて、区分陳 列しておくべきだと思うんです。

これに関しては、BLものを読まれる読者の対象が、皆さん、ご存じと思うんですが、「腐女子」と言って、腐敗の腐に女子と書くんですね。婦人の婦じゃなくて、腐女子というネッ ト上の言葉がありまして。この腐女子の中には、池袋東口をご覧になれば分かると思いま すけれども、今、ジャンルとしては、確立されているいうか、一定程度読まれているものな んですね。

それで、そういう腐女子の層をちょっと調べたところ、やっぱり女子中学生とか高校生ベルでご興味を持つ方もいらっしゃるんですね。

ですから、やはりBLものというのは、こういうふうにエスカレートしていって、何か現 実社会では、こういう男が男を攻めまくるような社会になっているんじゃないかというようなちょっと誤解もあるんじゃないかと。男が読んでも、全く何も感じないこういう世界を、書いていらっしゃる方も多くが女性なんですね。担当されている方も、編集者女性が多い。

それで、やっぱり今回のように挙がってくると、私たち出版倫理委員会では、このことに関しては、東京都健全育成審議会でもこういう意見が出ているということは、伝えたいと私は、思っております

それで、ほかにも、あと3誌、まず、『カーストBL』。このカーストというのは身分差 別、やはり人種差別といいますか、この階級に準じて男性男性を攻めるシーンが、この修整もあんまりされずに、ちょっと露骨に出ております

それから、もう一つ、『つぐなわれ』も、実は、女装した男性女体化しているのを無理 やり強制的に犯すようなところもございまして、何となくコミカルには描かれているんですけども、これも、区分陳列でやむを得ない。

それから、この3誌目。これもコミカルには描かれているんですけども、これをやはり非該当にするには問題があるなと思うのは、女性を陵辱して、性的になじませて、要するに、性的に未熟な女性に対して、性義をもって、自分に従わせるような妙な陵辱感があります

これは、やっぱり指定はやむを得ないんじゃないかと思います

5誌とも、私も指定でお願いしたいと思います

以上です

○K委員 今回、5誌というのは、ちょっと私がここに参加してもう3年近くになりますけど 初めてなんで、驚いたんですけども、『かべアナ』というマガジン・マガジンの2誌は、こ の2誌ともが、やはりBLのエスカレートしたパターンなんですね。というか、この帯に書 いてありますように、「陵辱調教の餌食」とか、「肉体の限界を超える性調教」とか、誰が されたいかと思うんですけど、こういうふうに学園の中での何かストーリーエスカレートちゃうと、もうとめどもなくなるんで、それだったら、もう成人マークをつけて、区分陳 列しておくべきだと思うんです。

これに関しては、BLものを読まれる読者の対象が、皆さん、ご存じと思うんですが、「腐女子」と言って、腐敗の腐に女子と書くんですね。婦人の婦じゃなくて、腐女子というネッ ト上の言葉がありまして。この腐女子の中には、池袋東口をご覧になれば分かると思いま すけれども、今、ジャンルとしては、確立されているいうか、一定程度読まれているものな んですね。

それで、そういう腐女子の層をちょっと調べたところ、やっぱり女子中学生とか高校生ベルでご興味を持つ方もいらっしゃるんですね。

ですから、やはりBLものというのは、こういうふうにエスカレートしていって、何か現 実社会では、こういう男が男を攻めまくるような社会になっているんじゃないかというようなちょっと誤解もあるんじゃないかと。男が読んでも、全く何も感じないこういう世界を、書いていらっしゃる方も多くが女性なんですね。担当されている方も、編集者女性が多い。

それで、やっぱり今回のように挙がってくると、私たち出版倫理委員会では、このことに関しては、東京都健全育成審議会でもこういう意見が出ているということは、伝えたいと私は、思っております

それで、ほかにも、あと3誌、まず、『カーストBL』。このカーストというのは身分差 別、やはり人種差別といいますか、この階級に準じて男性男性を攻めるシーンが、この修整もあんまりされずに、ちょっと露骨に出ております

それから、もう一つ、『つぐなわれ』も、実は、女装した男性女体化しているのを無理 やり強制的に犯すようなところもございまして、何となくコミカルには描かれているんですけども、これも、区分陳列でやむを得ない。

それから、この3誌目。これもコミカルには描かれているんですけども、これをやはり非該当にするには問題があるなと思うのは、女性を陵辱して、性的になじませて、要するに、性的に未熟な女性に対して、性義をもって、自分に従わせるような妙な陵辱感があります

これは、やっぱり指定はやむを得ないんじゃないかと思います

5誌とも、私も指定でお願いしたいと思います

以上です

会長 はい、わかりました。

私も、この『つぐなわれ』という、自主規制団体の方の意見聴取では非該当のご意見が多 かったものも含めて、5誌とも区分陳列指定判断すべき図書ではないかというふうに思います

それでは、委員の方、いずれも条例規定に該当し、今後、指定やむなしというご意見で ございます。そのように答申させていただきます。よろしゅうございますでしょうか。

第685回 東京都青少年健全育成審議会 議事録

https://t.co/EaGvtkxbTe

会の最後委員退任の挨拶

議事録を読んで驚いたのが、挨拶の中で「BLは本当に許せない、店頭に置くのもやめてほしい」と言っていたのに、まるっとカット。載せたらマズイと判断されたか

青少年に与える影響としては男女より男と男のラブストーリーの方が法律的には良くない」 「同性愛奨励するのは日本法律としてどうなのだろう」(東京都青少年健全育成審議会2010年9月13日

第 682 回東京都青少年健全育成審議会

○D委員 まず、1誌目に関しては、これはラグビー部の男同士の性的関係が表紙を開けて最初から出てくるんです。

男同士が性的関係に陥るということに関して、それ自体問題だというふうに思われているのかもしれないんですけども、LGBTの市民権が認められる今の時代性的にその人が異性を愛するか、同性を愛するかということに関して、そのことがもう犯罪のような言い方をされると、それは違うと思うんですね。

レズビアンとか、ゲイとか、バイセクシャルとか、トランスジェンダー(心は男性だけれども体は女性、逆に体は女性だけども心は男性)などの性があり得るということは、今の時代ではもう認められつつあると思うんですね。

まぁそれはさておき、この作品のものは、ラグビー部部員同士の一見コミカルに見えるような性描写なんですけども、ちょっとゲイの人たちをからかっているような描写が多くて、それで、しかも絵がやはり修整はなされてても、もうそれと分かる性描写のものです。

修整というのは何かというと、性器を修整すればそれでいいのかということではありません。

例えば性器は修整されているけども、性行為露骨表現場合は修整とは言わないと思う

んですね。

私は、修整するんだったらストーリーも含めて考え直したらどうかみたいなことをよく言うんです。

ところが、やっぱりそういうことも考えると、これは男同士の性を扱うにしては、余りにもずさんで、ゲイの人をからかったような部分はやっぱりちょっとまずいと思いますので、そういう意味では、読みたい大人が読むような区分陳列には、すべきだと思います

平成23年度 第2回宮崎県青少年健全育成審議会概要

A委員

これらの本は、粗暴性や残虐性は少し影を潜めていて、性的感情を刺激する内容がほとんどで、その中で女性男性リードする描写が多く、それをもし青少年が読んだりすると、女性はそういうものを望んでいるんだといった偏った価値観を植え付けるのではないかと思います

また、女性リード型の描写が進むとホモセクシュアル的な傾向が出てきて、心理的ノーマル性交渉が難しくなるんですね。

男性意識の中で、自分リードできないんじゃないかと考え、一概には言えないと思いますが、ホモセクシュアルの方にいく傾向が強くなるといわれています

まさに今日の本の中では、その傾向が出ていたので、青少年の目につく形で普通の本と混在しているのはとても危険だなと思いました。

B委員

こういう傾向は時代を反映しているのでしょうかね。私には、それが分からないんです。

というのは、昔、同性愛というのは、特殊環境の中でそうなると聞いたことがあったのですが、一般にはこういうのがあるのかなと思いますね。

昔は、男性が求めたけれども、現在女性が求めるようになって、これは、時代を反映しているのかなと思って驚いています

A委員

男性がすごくリードする内容だと残虐性や粗暴性を描く内容が主になってくるんですね。

それが不思議な感じがします。

Permalink |記事への反応(1) | 07:48

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2017-11-06

なぜLGBTOKロリコンNGなのかガチ説明する

先日BBCの「若い小児性愛者の告白」という記事を読んで、色々と思うところがあった。これまで自分が考えてきた性的少数者人権についての考えを整理するために、今回初めて増田として日記を書いてみようと思う。

「子供に手は出さない」 若い小児性愛者の告白 - BBCニュース

この記事を読んでもらいたい人
僕が主に言いたいこと
前提の整理

本題に入る前に、議論の前提とする事柄を整理する。

前提1:人権とその運用ルールについて

日本では、あらゆる人間には基本的人権が生まれながらに備わっている、という思想憲法で表明している。今回の議論関係がありそうなのは平等権」「自由権」あたりだ。それぞれが意味するところはWikipediaでも読んでほしい

(なお、人権よりも別の規律が上位に来る国ではこの前提は成立しない。そのような状況は今回の議論範疇ともしない。)

雑に説明すると、人間は誰しも生きる権利(生存権)があり、差別なく平等に扱われる権利(平等権)や、欲しいものを手に入れたり、やりたいことを自由にやってよい権利(自由権)がある。基本的には、これらの権利は最大限尊重されなければならない。

もちろん、この権利運用には例外があって、それはある人の権利他人権利侵害するケースだ。こういった場合は、より重要度が高い権利の方が保護され、重要度の低い権利制限される。あるいは、場合によっては両者がバランスよく制限される場合もある。この権利制限必要最低限度でなければならない。

こういった訳で「人のものを盗んで自分の物にしたい」「他人を意のままに傷つけたり、命を奪いたい」「相手同意なく暴力セックスしたい」といった自由は、他人権利を奪うため制限されるし、その決まりを守らなかった場合罰則もある。当然ながら、こういった自由よりも、その自由によって侵害される他者権利の方が、より保護する優先度が高いと考えられているためだ。

反対に、もし他人権利侵害していないのに、生存権平等権自由権などが制限されていたとしたら、これは是正されなければならない不当な権利侵害と言える。もしそのような立場に置かれている人がいたら、彼らにはその不当さを訴え、本来正しい状態是正してもらうよう主張する権利もある。

ここまでの話を端的に整理すると、次のようになる。……【前提A】

このため、ある権利制限が正当なものか不当かであるかを判断するには、例外規定した「2」の条件にあたるかどうかを検証すれば良いということになる。……【前提B】

前提2: 性指向性自認性的少数者定義範疇

性的少数者について特に問題となる概念として、自分本能的に欲しいと感じる性の対象が何であるかを表す「性指向」と、自分がどういった性別人格であるかを表す「性自認」がある。

性的少数者定義

「性指向」と「性自認」は「肉体的な性別性自認が一致しており、かつ異性愛である」という組み合わせが最も多い。この多数派の性指向性自認の組み合わせから外れたパーソナリティを持っている場合、その人は性的少数者である。……【前提C】

一般的性的少数者と言われている分類(いわゆるLGBTに含まれもの):

この中でも、両性愛者やアセクシャル比較多数派世界に溶け込みやすく、他の性的少数者に比べて存在が表面化しにくいとも言われている。

また、様々な理由からまり性的少数者としては分類されにくい小児性愛動物性愛、対物性愛といった性指向存在する。

一般的ではないが性的少数者定義合致する分類:
性的少数者の「矯正」は不可能

性的少数者の性指向性自認多数派と同じ状態になるように矯正しようとする試みが過去になされてきたが、成功しなかった。(多大なストレスで鬱になったり、自殺する場合もあった。)現在では性的少数者根本的に矯正することは不可能と考えられている。

なお、なぜ性的少数者が生まれるのかについては、先天的後天的両方の仮説がある。しかし、そのどちらかなのか、どちらのケースもありえるのかなども含め、原因は明らかになっていない。

このように、性指向自分意思によって変更できるものではなく、また、どういった原因によって性指向が決まるのかも明らかになっていない。……【前提D】

(ちなみに、性自認に肉体の方を適合させたり、半陰陽の人をどちらかの性別に寄せる、といった物理的なアプローチ可能である。)

指向性癖区別

特定の物・衣装行為に興奮する(フェティシズムSMプレイなど)などといった性癖と性指向言葉の上では区別される。しかし、時代によって何がどこまで正常/異常に分類されるかはとても曖昧になっている。

そこで、今回の議論では、ある人の性的な興味を形づくる根幹的な事柄であれば、その内容を問わず指向として尊重する立場をとる。……【前提E】

例として、異性愛者にとっては相手が異性であることは欠くことができない根幹的な事柄であるため、異性愛は性指向一種であるとする。

また別の例として、ある男性ケモナーで、ある種の動物性愛的とも言えるポルノを好んでいたとしても、実際の恋愛では人間女性交際結婚可能場合、必ずしも動物性愛が根幹をなしていないので、性指向としての動物性愛ではないと見なす。

逆に、もしこの男性にとって動物性愛が根幹を成しており、人間との交際結婚が全く考えられない場合、彼は動物性愛の性指向を持っていると見なす。

正常と異常

指向性癖の内容を問わず、正常/異常、良い/悪いの価値判断は行わない。ただし、その性癖他者他者権利侵害せずには成立しないもの(プレイではなく実際のレイプ行為など)については制限必要という立場をとる。

本題

前提が長くなったが、ここから本題となる。

なぜLGBT権利が認められつつあるのか

現行の社会の仕組みは性的多数派を前提とした仕組みとなっており、本来多数派と同様に保障されていなければならない権利制限されている。これを、多数派と同等のレベルにまで回復してほしいというのが、権利是正を求めるLGBTたちの主張として共通していることである

【前提A・B】に立ち戻ると、LGBTであっても可能な限り性的多数派と同等の権利が認められなければならないが、その権利他者権利侵害する部分については制限しても良いということになる。

では、上記のような事柄を認めることによって、他者権利侵害される場合はとはどういうときだろう?

同性愛者がはびこることによって、異性愛者がレイプされるかもしれない」

という懸念は不適当と言える。現状も異性愛者同士によるレイプ事件は起こっているし、同性愛者の権利回復したとしても、同意なくレイプして良いという特権を認める訳ではない。もしそのような事件があれば適切に処罰されるだろう。

LGBT不快感を持つ人々の権利侵害される」

というのは認められない。単に嫌いだから不快から、見なれないからという理由だけでは権利制限する根拠とはならないからだ。今まで生活していて、体臭が非常にキツかったり、顔立ちが全く気にいらなかったり、もの凄く性格が合わない不快な人と会ったこともあるだろうが、だからといって犯罪をしている訳でもない彼らから権利剥奪して良いかというと、全く関係がないのは明らかだ。

男性に見えるトランスジェンダー女子トイレに入ったり、その逆が起こるのは嫌だ」

というのは議論余地がある。男性から女性へのトランスジェンダーの人がありのままに生きたいという権利と、異性からトイレを見られたくないという権利が衝突しており、何らかの解決がなされるべきだろう。

最後問題のように細かい部分では利害の調整が必要な部分はあるにせよ、大きく見れば、LGBT権利回復することによって、他者権利が大きく侵害される場合というのは想像が難しい。【前提A・B】で説明した運用ルールから考えると、彼らの権利回復しない積極的根拠を挙げるのは難しい。

小児性愛性的少数者

【前提C】の条件によるなら、小児性愛者は性的少数者として考えて差し支えないと思う(ただし、単に小児性愛的な嗜好を好むだけで、その人の性的興味の根幹を成していない場合性癖範疇とする。これも【前提E】のケモナーの例に同じ)。

LGBTの例と揃えると、小児性愛者の権利多数派と同等な状態というのは、以下のようなものになるだろう。

LGBT事情が異なるのは、現代では子どもと成人間恋愛性交渉子ども人権侵害する行為とされている点である

【前提B】を鑑みれば、これは権利制限する十分な正当性があると見なせてしまう。同じ性的少数者でありながら、これほどまでに明暗が分かれてしまうのが悲劇である

という部分が認められることはほぼあり得ないだろう。

小児性愛者は差別されている

それでは、小児性愛者の権利制限されて当然なのであろうか。

しかに、子どもに対する直接の危害や、児童ポルノ製造は明確な犯罪行為であり、被害者の子もの権利侵害する行為である。そのような事件に対する世間の目はとても厳しい。

しかし【前提D】で述べたように、性指向自分選択できるものではなく、また、矯正可能ものでもない。異性愛者や同性愛者がたまたまそう生まれしまったのと同等に、小児性愛者もただそう生まれしまっているだけだ。子どもと実際の恋愛セックスに及ぶことはは制限せざるを得ないが、自身の性指向社会から否定されながら生きたり、その性指向理由にして社会的差別を受けるいわれはない。

なので、この権利可能な限り回復されなければならない。

LGBTと違うのは、ただその性の対象を実際に得る自由がないというだけで、それ以外の部分においては本来同様の権利回復が行われなければならないだろう。下へ、先ほどのLGBTの例と対応させてみる:

小児性愛者がはびこることによって、子どもレイプされるかもしれない」

という懸念は不当である。現状も異性愛者同士によるレイプ事件は起こっているし、小児性愛者の権利回復したとしても、子どもに手を出してよいという特権を認める訳ではない。もしそのような事件があれば適切に処罰されるだろう。

小児性愛者に不快感を持つ人々の権利侵害される」

というのは認められない。単に嫌いだから不快から、見なれないからという理由だけでは権利制限する根拠とはならないからだ。今まで生活していて、体臭が非常にキツかったり、顔立ちが全く気にいらなかったり、もの凄く性格が合わない不快な人と会ったこともあるだろうが、だからといって犯罪をしている訳でもない彼らから権利剥奪して良いかというと、全く関係がないのは明らかだ。

これが詭弁かどうかをよく考えてみてほしい。

小児性愛者への適切な寛容さとは

それでは、理想的小児性愛者と社会関係とはどのようなものになるのだろう。

私は、同性愛者やトランスジェンダーであることが、効き手が左効きであることと同じくらい何でもないことになることが理想だと考えている。小児性愛者についてもそれくらい「ふーん、それは大変だね…。」と言えることになるくらいが良いと思う。

そして、この考え方は小児性愛者以外の理解を得られにくい性指向にも適用されるべきだ。

争点となりそうな事柄

LGBTですら権利回復がままならない状況で、小児性愛者の権利回復までは遠い道のりと言わざるを得ない。また、具体的に小児性愛者と社会の間でどういった適切な関係がありえるかもまだ分からないところがたくさんある。それは、特にポルノの扱いについてだろう。

なぜ小児性愛者へライトがあたらないのか

言うまでもなく、世の中では犯罪と直結したイメージを持たれやすいことだ。このことを危惧してか、本質的に同じ問題があるにも関わらず、私が知る限り小児性愛者の権利回復を主張する団体は見たことがない。

また、この投稿でも前提が長くなっているように、問題を端的に説明できないことから、短絡的に児童への性犯罪容認しているととも捉えられかねない危険があり、公に意見を主張することもまだ難しい。

しかし、LGBT問題が同じである以上、いつかは必ず議論されなければならない。その意味でも、今回のBBC記事はかなり先進的なものである評価したい。

最後

お読みいただきありがとうございます。僕自身バイゲイの間くらいのセクシャリティですが、ほとんど葛藤なく生きてこられてきました。ただ、周囲にはセクシャリティについて大きな自己否定感を経験した友人や知り合いも多いです。BBC記事での独白が、そういった方の抱えていた気持ちほとんど同じような内容に思えたのが、この投稿を書こうと思ったきっかけです。また、もしご自身過去や、身近なところに児童性犯罪被害を受けている方がいらっしゃった場合不快かもしれず申し訳ございません。

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2017-08-28

思考について

思考に関してブログをやっているので、軽い相談を受けた。

と、書いてもよいと言われた。

なお、以下の文章は、論というよりも、随筆な感じだ。

結論がなく、その辺でうねうね行ったり来たりしているだけの文章

(と書いて、その意味理解してもらえるだろうか、と逡巡する。)

そんな雰囲気だ。

ある人のお母様について。

割と良い母親だ。

(ちなみに、お父様も良い。)

みんな、コウノトリ拉致されるときに、親くじを引く。

結構上位のつがいをゲットする人もいる。

他のやつの中には、号泣しながら連行されるのもいた。

人は、スタートの段階では、生と姓とを受け入れなければならないことになっている。

平等権

あぁ、それは、親くじを引く機会がみなに平等にある、ということ。

規約の204条1項に書いてありますよ。同意したでしょ。

始発から早速脱線した話を、元の線路に戻そう。

自分の目」を「他人の目」と勘違いしているような、松本人志の話を快く聞くような、よくいるおばちゃんだ。

(ここで、おばちゃんという属性は、特に、なにも意味していない。ぽりてぃかる☆これくとねす)

もっと具体的に言えば、これまで、酵素コラーゲンとか、「○○人は」「○○教は」とか、まぁ、共感性羞恥?を生じさせるような、それ以上先を言わせたくないような、何と言うべきか、イタイことを言うような人だ。

(ちなみに、水素水には引っかからなかった。)

彼は、内心、そういうことを公言するのをやめさせたいと、心配らしい。

意味不明なまま振り回す知識は、他人を傷つけるかもしれない。

また、今後、年を取って、多くの他人に頼らなければならなくなるかもしれない。話が通じない人になっても困る。

他方で、田舎育ちの高卒専業主婦にその辺の選別をさせるのは、今のままでは本人のライフスタイルを無理に否定するようで、心苦しい。

(言い換えれば、手続を踏んで、根本から変えていきたいということ)

今更相談されても困るんだが、というのは私の事情だ。

「親は、実は、現在自分から見ると、馬鹿なのではないか。」と気づくタイミングは、人それぞれだ。

(もちろん、馬鹿じゃない親もいるかもしれない。また、馬鹿でも「しゃーねぇなぁ」となるのが家族だろう。)

反抗期の時に気づくかもしれない。

もっと子が成長し、親が衰えた時かもしれない。

彼は、遅かった。

脱線した。

彼女は、最近心理学脳科学に手を出し始めた。

この一年ほど、やっているらしい。

何やら、メルカリで本を買っていた。

第一段階として、本を読むだけ良しとしよう。

内容についても、アドラー加藤諦三は、読めばよいと思う。

何かしらプラスになるだろう。

彼女は、「前頭前野は、報酬系云々」と話し始めたそうだ。

そこまでは、とりあえず・・・?良かった。

しかし、「あんたは、前頭前野が弱い。」とか言い出した。

なるほど、そう来たか

(ここで「『前頭前野が弱い』のは誰か。」と尋ねてくるやつは、嫌いだ。)


彼女の抱えている課題は、こんな感じだ。典型的だ。

残念なことに、彼女は、基本的知識もない。

(どこからどこまでが基本的かは、分からないが。)

物事構造化することができない。

差異の体系を構築することができない。

みじん切りにされた個々の情報を、自らの感性と直結させている(だからキレやすい)。

自分他人区別できない。

他者との間で、コミュニケーションが成立していないことがわからない。

(と、ここに書きなぐっても、コミュニケーションは、私と読者との間で成立しないだろうが。)

そして、一番は、自尊心がない。

しかも、本人がやる気なら、ある程度、解決することもできるだろう。

いや、でも、彼が指摘することは、そもそも課題なのか。

彼女の話し相手も、同じような感じだろう。

だったら良いじゃないか

ただの雑談じゃないか

(逆に言えば、彼女は、雑談の延長から離れて、核心に触れる話をすることができない、ということでもあるが。)

何より、本人は、それを直すつもりがないようだし。

と、宙吊りで終わる文章

Permalink |記事への反応(0) | 10:22

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2017-07-10

https://anond.hatelabo.jp/20170710021041

男女平等基本的人権平等権に基づく物であるが、宗教的体系維持は同じく基本的人権精神自由に基づく物であり、法の精神の上では同格である

そして、宗教上の男女不平等生存権侵害には及ばないが、宗教的伝統破壊による信者精神自由損壊は本人の生存権に影響を及ぼす可能性があり、相対する内容の場合生存権に関わる後者が優先される

Permalink |記事への反応(2) | 02:56

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2016-07-08

無回答今井絵理子

無回答今井絵理子によるスバラシキ沈黙

有 権 者:今井絵理子さん、こんにちは

今井絵理子:無回答

 

有 権 者:参議院議員立候補している元SPEEDメンバー今井絵理子さん、ですよね?

今井絵理子:無回答

  

有 権 者:芸能世界から政治家になろうとした動機は何ですか?

今井絵理子:無回答

  

有 権 者:芸能界が空しくなったのですか?

今井絵理子:無回答

  

有 権 者:政治家にあこがれていたとか?

今井絵理子:無回答

 

有 権 者:政治家になって何をされたいのですか?

今井絵理子:無回答

 

有 権 者:つまり・・・、カネ?

今井絵理子:無回答

 

有 権 者:国会ではどんな質問をしたいですか?

今井絵理子:無回答

 

有 権 者:アベノミクス成功しているので消費税増税しませんと言い切った安倍総理が、増税を見送ったことについて、どう思いますか?

今井絵理子:無回答

 

有 権 者:安倍総理増税見送り表明よりも前に、党首討論などで消費税増税見送り政府に求めていた民進党判断は正しかったと思いますか?

今井絵理子:無回答

 

有 権 者:TPP交渉で無体財産分野で日本は譲歩しましたが、TPP妥結ということになれば、今井さんや芸能関係者がお持ちの著作権二次著作権は、今後は国会権利制限されてゆくことになると言われていますが、当選したらTPPについてどう対応されますか?

今井絵理子:無回答

 

有 権 者:正社員雇用の増加数以上に非正規雇用が増えている格差の現状について、今井さんはどう評価していますか?

今井絵理子:無回答

 

有 権 者:介護離職を止めると言っていた安倍総理が、介護職の給与引き下げ予算を作って成立させていた事実について、今井さんはどうお考えですか?

今井絵理子:無回答

 

有 権 者:自民党公明党民主党と取り交わした三党合意では、増税前に税と社会保障の一体改革実施するとの約束でしたが、自公政府増税を見送ったということは増税前に社会保障改革をするという三党合意約束を守るという理解でよろしいですか?

今井絵理子:無回答

 

有 権 者:その場合自民党民進党政権となにも変わらなくなりますが、自民党員としてそれでよいのですか?

今井絵理子:無回答

 

有 権 者:都知事選の時に舛添氏に自民党公認を出し応援していた事実について、どう評価しますか? 舛添氏擁立は党として適切な人選だったと思いますか?

今井絵理子:無回答

 

有 権 者:沖縄県女性子供在日米軍の軍族の犯罪被害に遭っている事実について、沖縄生活しておられた今井さんはどう思っておられますか? 政府は何をするべきですか?

今井絵理子:無回答

 

有 権 者:では女性としてはどうお考えですか?

今井絵理子:無回答

 

有 権 者:高市早苗総務相は、政治的公平性を欠く放送を繰り返した放送局に対し、電波停止を命じる可能性に言及しましたが、こうした政府姿勢についてどう思いますか?

今井絵理子:無回答

 

有 権 者:公平な放送をしている放送局に対して、政府が「公平を要求する」と要求することは、政府による政治介入になりませんか?

今井絵理子:無回答

 

有 権 者:憲法改正に賛成ですか?

今井絵理子:無回答

 

有 権 者:自民党憲法改正草案の中で、現行憲法規定している平等権が削除され、女性人権を縮小制限する条文に変更されている点について、女性としてどう評価しますか?

今井絵理子:無回答

 

有 権 者:自民党憲法改正草案では、現行憲法最高法規性を規定する条文をまるごと削除し、内閣の閣議が国会制定法とともに最高法規になり、改憲案が成立すれば一切の人権生存権を含め閣議決定国会法律制限し得ることになりますが、この案に今井さんは賛成ですか? それとも改憲案の見直し必要ですか?

今井絵理子:無回答

 

有 権 者:自民党憲法改正を党是としていることはご存知ですよね?

今井絵理子:無回答

 

有 権 者:今回の選挙憲法改正論点ですか? それとも論点ではない?

今井絵理子:無回答

 

有 権 者:2030年代までに原発をすべて廃炉にするという旧民主党政権の決定についてどう思いますか?

今井絵理子:無回答

 

有 権 者:その旧民主党政権脱原発政策に、谷垣総裁同調し関連法に賛成していたことについてどう思いますか?

今井絵理子:無回答

 

有 権 者:国会議員の定数は多いと思いますか? それとも適正だと思いますか?

今井絵理子:無回答

 

有 権 者:アベノミクスの結果として非正規雇用が増大し、シングルマザー世帯所得が下がっていますが、この事実について今井さんはシングルマザーとしてどうお思いですか?

今井絵理子:無回答

 

有 権 者:自民党議員の中に障害者社会の役に立たないか福祉予算もっと削るべきだという声が党内で多数派となっておりますが、障碍をお持ちのお子様を育てている母親として今井さんは自民党障害者政策についてどう感じておられますか?

今井絵理子:無回答

 

有 権 者:ある芸能ライター今井さんの参院選出馬について「あからさまな客寄せパンダ扱いだと認識されています」と断言されておりますが、なにかコメントはありますか?

今井絵理子:無回答

 

有 権 者:「今井絵理子基地問題で現政権批判的な沖縄の票を拾うつもりだろうが、本当に拾うべきは票ではなく声のはず」という批判があります今井さんはどう思いますか?

今井絵理子:無回答

 

有 権 者:2015年8月15日に、あなた安保関連法案に反対の趣旨ツイートをしていましたが、出馬前に安保関連法案に対する考えが変わったのですか? 考えがブレたのですか?

今井絵理子:無回答

 

有 権 者:今井さんは、自分政治家に向いていると思いますか?

今井絵理子:無回答

 

有 権 者:あなたは「すべての子供たちが平等に十分な教育を受けることができる社会をつくる」と自民党パンフレットで述べていますが、「すべての子供たち」の中に在日朝鮮人も含まれると考えてよろしいですか? 

今井絵理子:無回答

 

有 権 者:自民党過去30年以上に渡って文教予算を削減し続け、現在日本は対GDP教育予算OECD中最低ランクとなっています今井さんはどうして自民党から出馬しようと思ったのですか? 

今井絵理子:無回答

 

有 権 者:あなたは「ノーマライゼーション社会の実現を目指す」と自民党パンフレットで述べていますが、ノーマライゼーション対象となる介護必要高齢者障碍者の現状はご存知ですか? 

今井絵理子:無回答

 

有 権 者:介護必要高齢者障碍者に対する介護基準自民党によって引き下げられ、介護予算も削減され、特養施設では排便介助をするヘルパー不足により大便で汚れたおむつを5時間放置されるという異常な事態も起きています。こうした悲惨ノーマライゼーションの現状について、自民党予算削減に責任があると思いますか? 

今井絵理子:無回答

 

有 権 者:「今井絵理子100%当選日本人のアホっぷりを甘くみるな」という声がありますが、同感ですか?

今井絵理子:無回答

 

有 権 者:有権者に対してなにかほかに言いたいことがあればどうぞ。

今井絵理子:無回答

 

有 権 者:あのー今井さん・・・・。

今井絵理子:無回答

 

今井絵理子:無回答

今井絵理子:無回答

今井絵理子:無回答

今井絵理子:無回答

今井絵理子:無回答

今井絵理子:無回答

今井絵理子:無回答

今井絵理子:無回答

今井絵理子:無回答

 

2016参院選自民 比例今井絵理子 -毎日新聞

http://mainichi.jp/senkyo/24san/meikan/?mid=C00001008008

今井絵里子 無回答に怒りの声 -NAVER まとめ

http://matome.naver.jp/odai/2146700161445290701

Permalink |記事への反応(0) | 05:56

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2012-11-25

自民憲法草案から基本的人権が削除されたとかいデマについて

日本国憲法改正草案』がヤバすぎだ、と話題に・・・

http://www.geocities.jp/le_grand_concierge2/_geo_contents_/JaakuAmerika2/Jiminkenpo2012.htm

ブコメでも書いたが典型的プロ市民による低俗煽りに釣られるはてなユーザーが続出だったので。

基本的人権は一切削除などされていない

97条が削除されたことで「日本国憲法から基本的人権が削除されてる!やばい!」とかどんだけ馬鹿かよ。小学生か。憲法において基本的人権が定められているのは97条ではない。97条は正直憲法の中でも存在意義があまり無い条文の代表例だ。

基本的人権国民に与えられた普遍権利である、と定めているのは11条であり、また個々の基本的人権について(平等権生存権など)は14条とかその他の箇所で詳細に定められている。つまり97条が無くなったからといって「自民党国民基本的人権を一切剥奪した」などと解釈するのは畜生にも劣る知性と言わざるを得ない。

つーか草案全部読んでないだろ?あの手の活動家自分たちの都合のいいように解釈した「解説文」しか読まないからこうやってミスリードする人が続出する。ちゃんと全部読めよ。

俺自身、自民草案については一部不可解なところもあるし賛成できないところもある。ただ基本的人権が削除されたなどという意味不明な誤解が広まるのは本当によくない。酷い話だ。あの手の活動家の主張を鵜呑みにするような奴が前回の総選挙民主党の嘘マニフェストに釣られて投票したんじゃないのかよ。もっと自分の頭で考えろよ。人の言う事を鵜呑みにするなよ。低俗で下品な活動家のまとめに釣られんなよ。あほか。

Permalink |記事への反応(3) | 11:33

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2012-08-07

お金持ちと貧乏人がしている事の違い」っていうまとめがあったけど、これって「これをしたかお金持ちになれた!」じゃなくて「お金持ちだからこれが出来る!」だと思うの…。

スタートラインが同じで、どう行動するかでお金持ちになるか貧乏になるかが決まるみたいに思わせるのは悪質だな。

からお手手繋いでゴールインなんていう、平等権に対する間違った理解が生まれるんだ。現実において違うのはゴールじゃなくてスタートで、それをどう正すのかが問題とされるべきなのに。

Permalink |記事への反応(2) | 07:42

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2010-06-25

イケメン憲法違反

1 イケメンという言葉が使われ始めて以来、この言葉がいわゆるイケメンと呼ばれる人々に対し、恋愛をはじめ、政治的、経済的、社会的人間関係における特権ともいうべき地位が付与されるに等しい機能を発揮するようになり、平成22年時点で、いわゆるイケメンとそれ以外の人々との間に著しい利益格差を認めることができるから、イケメンという言葉は、表現自体は憲法21条の保障の範囲内にあるが、この言葉の用いられ方によって利益格差を生んでいる部分を解消しなければ、そのような表現は21条ひいては14条1項に違反するというべきである。

2 具体的には、イケメンという言葉は、社会の大多数の人々に対し、容姿による差別感情や優劣感情を惹起するおそれが非常に高く、容姿により人間差別されてはならないという憲法上の利益を害し、特定の文脈においては、イケメンという言葉を発することは、社会の許容限度を超えて国民人格利益を傷つけるものとして、不法行為を構成する場合もあるというべきである。

3 この点、大多数の大人にとっては、イケメンという言葉意味人格にとってさほど重要ではなく、不法行為というに及ばないという反論がありうるが、イケメンという言葉は主として若者の間で使用されるところ、若者国民であり、イケメンという言葉若者社会において何らかの重大な差別感情や優劣感情を惹起していれば、それは憲法が保障する平等権侵害であり、大人社会において利益侵害とはいえないからといって、国民全体において利益侵害が生じていないということはできない。

4 また、イケメンと同様に高学歴という言葉差別に当たるという意見がありうるが、高学歴場合はそれに見合うだけの努力をしてきており、高学歴かどうかも一般人主観的評価ではなく、試験など学術機関における高度に専門的な評価により定まっている確実なものであるのに対して、イケメンという評価は、生まれつきの容姿といった偶然の事情や、髪型服装を工夫したというだけのことで得られてしまい、しかも高学歴に勝るとも劣らない不当な社会評価を受けているのであるから、学歴による社会差別はいわば合理的な差別として例外的に許容しうるのに対して、ほとんど見るべき努力を伴わないイケメン高学歴と同様に扱うことはできず、高学歴という社会差別が行われているからイケメンという社会差別も容認されるべきだという意見は失当というべきである。

5 さらに、このようにイケメンをもてはやす傾向は、しばしば高学歴イケメンが対抗関係に立つことからも分かるように、十分な努力の上に形成された高学歴という地位を、大した努力に基づかないイケメンという地位によって容易に毀損しているという不道徳も生じており、イケメンを全面的に違憲違法として高学歴を救済しなければ、著しく正義に反する事態を生じることになる。

6 なお、イケメン高学歴に刺激を与え、長期的な意味高学歴利益還元するという考慮に基づくものだという意見があるが、少なくともイケメンという言葉が用いられるようになった平成12年前後において、高学歴の対抗勢力であるイケメンを強く支持しなければ高学歴が息を吹き返さないほどの危篤状態に陥っていたという事実はなく、むしろ平成12年前後でも昔と同じように学歴威信を感じて努力していた者も相当数いたはずであって、この機会にイケメンを強く支持し、学歴を貶めたとしたならば、高学歴権威は著しく失墜し、それを支える者の努力も減殺され、極めて不道徳な事態を生じさせたということになる。要するに、平成12年前後イケメンという言葉を登場させたのは政治的に極めて不当な判断であり、この10年におけるイケメンの猛威と高学歴威信の失墜は、異常な利益の不均衡状態であり、違憲違法なのである。

最高裁法廷判決平成22年6月24日民集64巻10号1231頁)

Permalink |記事への反応(1) | 18:33

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