
はてなキーワード:売買契約とは
占有権とそれに付随する訴え、囲繞地通行権、共有、不法行為、不当利得、売買契約と契約総論に関してvマジック司法書士 民法で勉強すると幸せになれるかもな。
あと、最高裁の司法修習のサイトで要件事実、典型的な攻撃防御の構造、vマジック司法書士 民訴も勉強しておいたほうがいい。
Vマジックが合わなければ、リアリスティック 司法書士や「国家試験のためのよく分かる〇〇」を読むといい。
(不動産取引の団体がまとめている判例集読めば分かるが結構厳しいんで嫌がるのも事実。ただ、クソ野郎のせいで再開発や所有者不明土地建物管理命令、継続的な設備に関する規定などができたという経緯があるんで、流れは変わるかもしれないあ)
あと、捕まってもいいなら、不動産屋の売主、買主の会社名を教えてくれ。
逆張り投資という考え方もあるにはあるが、道を車でふさぐレベルだと借りてもつかなそうだし…。
わいも不動産屋なんでクソ野郎に関わりたくねえのはわかるけど、それが仕事なんだし、管理のついででもいいし、仕入れのついででもいいから足を運んだほうがいい。
クソ野郎の対応に疲れた住人から買い取って、リスクの取れるやつに売るとかやりようはいくらでもあるわけで…。
買い取りもできねえとなれば、いくらかで借りて保証会社の審査に通らなそうな人に又貸してタコ部屋にしてしまうという手もある。
(住宅ローン組んでると貸し出す事は出来ないんだが、こういう状況だと銀行やフラット35も貸し出すことに同意する可能性がある)
もうどうにもならねえ、離婚確定となったら、クソ野郎の個人情報、仲介と売主の担当者の名前、販売元のマジで晒すぐらいのことは考えてもいいかもな。
当然、偽計業務妨害罪や名誉毀損で処罰される可能性はあるんで、不動産トラブルが得意な弁護士に聞いても解決策が見いだせないし、法テラスに依頼しても、受任してくれる人がいない。本人訴訟で仕方なくやったら、負けてしまったみたいな状況にならない限りはものすごく印象が悪いんでやらんほうがいいけどな…。
練馬一家四人殺人事件だと競売絡みの大きな事件にしてしまえば、再発防止のためにうこがざるおえないという側面もあるにはあるし…。
あ、大きな事件起こすなら、金木研みたいな骨108本折れば〇〇しかな程度にとどめておいて、クソ野郎が動けなくなったら、命だけは助けろよ。死ななければ量刑はそこまで重くないし、PTSD にすることができる。刑務所に行くと臭い飯ことになるし、部屋の中のトイレと寝る場所が一緒だし、死ぬ寸前になるまで専門医にかかれないなんて話あるんで、やらんほうがいいけど…最低賃金で生活を送るよりは食事に関してはマシな側面もある。
2025年3月末、山田太郎議員は、自らが主催するオンラインサロンを終了させた。
このオンラインサロンは2020年10月から4年5ヶ月に渡って開かれていた。
サロンは月額制であり、毎月の会費は主に山田太郎事務所名義で開設されていたPixivFANBOXの課金サービスを利用して集金されていた。
さて、ここで問題としたいのはこの4年5ヶ月の間に集金されたその会費の扱いについてである。
山田太郎事務所は、上記オンラインサロン会費(の一部)を、会員からの年間5万円未満の寄付として扱っており、その収入を政治資金収支報告書に記載していない。
どのようなロジックでサロン会費を寄付扱いにしているのかは下記リンク先にある同氏の公式サイトの記事を参考にして頂きたい。
https://taroyamada.jp/cat-other/post-19608/
さて、ここからはリンク先の記事をご確認いただいた前提での記載となる旨をご了承いただきたい。
リンク先の記事を読む限り、一見何の問題も無いように思えるかもしれない。
しかし、私が問題視しているのは、このオンラインサロンに加入するための実務上のリンク先として機能していたPixivFANBOX側には、リンク先の記事にあるような寄付に関する説明などは全く無く、オンラインサロン会員募集要項においても単なるオンラインサロン会費としか記載がなかった点である。
つまり、オンラインサロンの案内のためPixivFANBOXに誘導され、そこからオンラインサロンに加入した人々の多くは、オンラインサロン会費(の一部)が寄付として扱われる認識を持っていなかったはずである。
まずはこの点、「本人に寄付の認識を持たせぬまま、オンラインサロン会費として徴収したお金の一部を勝手に寄付として扱う」という点が法に反している。
(余談だが、PixivFANBOXの規約上、同プラットフォーム上においての金銭のやり取りは売買契約と規定されている。
東京都選挙管理委員会に問い合わせたところ、上記規約の下であっても、金銭を支払う側が寄付という認識を持っていれば政治資金規正法上は寄附として扱って良いそうだが、あくまで支払う側が寄付という認識を持っていることが大前提だそうだ。)
また、リンク先の記事においてはブロンズ、シルバー、ゴールドプランにおいて、提供されるオンラインサロンとしてのサービスは全て同一の取り扱いと記載されているが、実態として入口の機能を果たしていたFANBOX側に記載されていたプラン概要においては、プランごとに提供されるサービスには差が設けられていた。
当然だが、対価を提示して得た金銭は寄付として扱ってはならない。
この点も法に反している。
さらに、この問題は単なる政治資金収支報告書の記載方法の問題だけに留まらない可能性もある。
前述した収入が寄付扱いにできないとすると、事業収入扱いになると思うが、事業収入となった場合、非課税として扱える機関誌発行等による収入と同じように、オンラインサロン収入も非課税扱いとなるのであろうか?
この点に関しては残念ながら(オンラインサロンサービスを提供している議員がほぼ皆無なこともあり)該当する法令や事例を見つけることができなかったが、状況次第では脱税となり得る可能性もあると考える。
私は昨年から何度か山田太郎氏にこの件について問い合わせを行っているが、残念ながら氏からの返答は無かった。
そして、この3月末で同氏のオンラインサロンは終了となり、PixivFANBOXからはオンラインサロン会員募集要項を含めたこれまでの記載が削除された。
もし、これがやはり政治資金規正法上問題があったがためのことならば、単なるオンラインサロンの終了だけで終わらせず、これまでの政治資金収支報告書に関しての修正の有無や税金関連に関してもきちんと声明を出していただきたいと考える。
いいこと(障害者手帳が交付され税金が安くなるとか)もあるが、悪いこともある。これもかーというのを最近実感した(知らなかった)のでメモ。
家を買う際、変動金利でローンを組もうと思うと団信に入ることが必須となる。団信とは「団体信用生命保険」の略で、住宅ローンを組む際に加入する生命保険。住宅ローン契約者が死亡または高度障害状態になった場合に、保険金が住宅ローンの残債に充当され、残された家族の住宅ローン返済をサポートする役割がある(ググった)。
ただし、団信の加入にはいろいろ制限があり、過去3年の間に指定された既往症による通院治療投薬があると、ほぼほぼ通らない。タイトルのようなケースではまず通らない。
条件が緩和されたワイド団信でも相当厳しい。まず通らない。
フラット35(固定金利)なら団信は任意なので加入しなくてもローンが組めるのだが、団信に入らないと何かあった時にローンの支払いが残る。残された家族がとたんに路頭に迷うことになる。かもしれない。
ではどうするかというと、団信は諦めて他の生命保険に加入する。先ほどの既往症があっても加入できる場合がある(申し込みはできるが謝絶される可能性はある)。
プレゼントで朝日新聞の記事読んだからお礼代わりに相続関連の現場から話をすると、まあ遺族側に同情しちゃうね俺は。
ソコソコ規模が大きいからニュースになってるけど、中小企業で今後こう言う話はどんどん増えると思うよ。
あ、特定はイヤなんで以下はマックで女子大生が話していた内容でーす
朝日出版社の話は(記事を読む限りでは)、普通に親族間で感情的なもつれがあるのに、経営陣が雑な対応してやらかした自業自得な感触を受ける。
関連記事のブコメで良いヤツがあったから引用するんだけど、これ感覚的にわかりにくいと思うので、詳細に解説したいと思う。
いまいち、株主(創業者遺族)が「資産(土地含む)と照らし合わせると、極端に低い価格」で売る動機がわからないな。相続税を払わないといけないから、株を売ること自体はわかるのだけど。
まず大前提の話をするんだけど、相続税の支払いは10カ月以内に行う必要があります。
つまり2023年4月に亡くなられたなら、2024年2月までに支払う必要がある。遅れたら延滞金がつきます。すぐ利率14%超えるんでまあ普通はちゃんと納付期限までに払う。
なので、俺は相続税は既に払い終わってると思う。
極端に低い価格で売る理由は「極端に低い価格だと思うなら、じゃあなんでオマエ買わないの?」という一言に尽きる。
え、いや10憶も持ってないし、とかそういう回答になると思う。他の出版社もそうなんだよ。
少なくとも経営陣が2023年中に自社株買いで10億円かかるなあ、じゃあ資金調達して自社株買いしますわーってやっとけば、こんなことにはなってない。ハイ、ペナルティ1個め。
次に、他の出版社が実績もあって手堅い出版してる朝日出版社の買収に手をあげない理由。簡単ですね、それだけの価値が無いから。
いやいや、不動産も含めたら資産があるって話してるじゃん!と思うかもしれない。でもその土地さ、現金化できなきゃ価値無いじゃん。
じゃあさ、10億で買収した出版社がさ、九段下の本社不動産売って社員は適切な業務ができるビル借りるから移ってや、みたいな話、したい?
めんどくさいでしょ。組合の声明出してる内容は事実だよ。社員の労働環境に大きな影響を与える場合、丁寧に説得して納得してもらってからじゃないと基本やっちゃダメ。
そして、本業が黒字であっても、買収額をその黒字でペイできるまで何十年かかかるな~出版不況とか言われてんのに~とか事業計画書眺めると、まあ銀行もカネは出さないよね。
買収に手を挙げた印刷会社は相当頑張ったと思うよ。まあ、最悪土地売ればええか、とかは考えてたかもしれないけど。
時系列でまとめとこうか。
2023年4月、創業者が亡くなられた。お悔やみ申し上げます。
2023年?月、自社株買い検討で、10憶かかりそうと経営陣が見込んだ。何見込んだだけでボーっとしてんだよ。社員でMBOしろや。
2024年5月に、買い手が見つかったから売るわって遺族に言われたときに、いやいや安すぎる買い手がいるはずって言って、当初見つかってないのよ。ハイ、ペナルティ2個目。
2024年8月に、印刷会社が友好的に買収してくれそうって話になって、遺族に送った表明書が7億円でしょ。ハイ、ペナルティ3個目。
2023年には10憶かかりそうって言った口で、何3憶も値引いて売ろうとしてんだよ。ここで3億値引きの説明をまともにできなきゃ、単なる嘘つきだよね。
2024年8月末、遺族が株式譲渡契約を結ぶ。基本ココで詰み。
2024年8月末、遺族が自宅を1億で売ってくれと経営陣に言う。経営陣は売らない。ハイ、ペナルティ4個目。
『経営陣は売却に前向きだったが、取締役会の承認が必要なうえに』知らねえよ、さっさと取締役会を開けよ。せめても承認が通らなかった結果を出してから言えや。
2024年9月初め、『譲渡額を知らない経営陣は「印刷会社が10億円で買収する意向だ」と伝えた』とか、遺族からしたら馬鹿にしてんのかって話でしょ。ハイ、ペナルティ5個目。
8月に7憶って表明書の文書出しといて、9月に口頭で10憶とかって馬鹿にしすぎでしょ。ポンポン値段を上下させすぎなんよ。こんなん信頼するに値しませんわ、お話にならない。
俺は遺族側の話を聞くことが多いから同情的なのを差っ引いても、経営陣の動きがボンヤリしすぎててひどい。
コレね、額がでかいから想像が難しいと思うんで、大胆に例え話にするんだけど、実家を相続したと考えてくれ。
オマエさんは既に都会に出て独り立ちしてて家族もある。実家は叔父さんが住んで商売してるらしい。
相続したんだし金にしないとなあと不動産屋に行ったら300万っていわれたんで、じゃあ売るわって叔父に連絡したら「いやいや安すぎる1千万はする」って言われた。
もうね、心の底から「知らんがな」って言うと思うんだよね。じゃあ叔父さんが買うか相手先見つけてきてから話をしろや。
わかるでしょ?
その土地にホントに価値があるとか、そこの事業が社会貢献してるとか、心の底からどうでも良いの。
コレがね、娘にこの会社を継いでほしい、だから事業部に入れて育てて今や役員だ、社長とはうまくやってほしい。
とかって話で、娘が親父が死んだから改革じゃあ、会社がガタガタになりそう社長どうにかして~とかだったら、お家騒動と言えなくも無いと思うのよ。
単純な話で、遺族が相続した遺産を現金化しようとしてるかもわからんのに、経営陣がぼんやりしてたから買い時逃しただけでしょ。
「いやー、奥様も娘様も高潔な出版の意義を理解されていて素晴らしい」とか経営陣と社員一同で拝んどったんか。なにしとったんやマジで。
この手の話で、説明責任とか、直接話をさせろみたいな上から目線の雇われ役員とか社員すっげー多いんだけど、マジで考え直した方がええで。
面倒無く一刻も早く現金化してその現金で好きにしたい遺族に、不義理し続けたらそら不信感持たれて話聞いてもらえんじゃろ。
従業員は、オーナー変わるのかあ、大丈夫かなあ、とかでもまあ仕方がない。雇われ社員だしね。
経営陣は2023年にマジで何しとったんや。会社はよろしくお願いしますって遺族に言われて素直に受け取ってぼんやりしとったんか。
ワンマンオーナーの代替わりやぞ。下手したら遺産相続で持ち出しまであったかもしれん相手に、ちゃんと菓子折りもってご機嫌伺に行けや。
まあ、個人的な落としどころとしては、「遺族に迷惑をかけない」「だから株式譲渡先とだけ交渉する」「譲渡先は印刷会社に株式譲渡してくれ」あたりかな。
遺族としては高けりゃ高いほど嬉しいだろうけど、まずはさっくり現金化できるのが最優先だよ。事業に思い入れ無いんだったらなおさら。
そこの思いを汲み取らない限り絶対に話まとまんないよ。感情的に揉めてる場合は、値段の問題じゃなくなってることもあるし。
あとは印刷会社には、九段下の社屋は引き払って安いところに移るから、それ込みで引き受けてくれと握る、あたりかなあ。
思ったより長くなったな。
「絵に描いた餅は食えない」に尽きるな。
遺産を相続したんなら、使えるうちに現金化して使うでしょ。もうね、相続時点で敵対的買収されたと思うくらいの速度感が必要なの。
たぶん7割の株式持ってる創業者の妻を懐柔したかったんだろうなあ、というのが記事から透けて見える。日本企業の情緒的なお仕事の仕方ホントに良くない。
工場で次のオーナーのお手並み拝見だなとか社員が不敵に笑ってたら知らん弁護士が急に来て事業清算されて全部消えました、みたいな話ゴロゴロしてるから。
遺族が遺志を継いで旨いラーメンを作りたいのとか超レアだから。雇われ経営陣に危機感が足りなさすぎる会社、日本にめっちゃいっぱいあるからこういう話増えると思うよ。
男らしさを降りるって、「妻子を一馬力で養えない男は甲斐性ナシだからダメだという考え」から降りることだと思ってた。
つまり「養われ希望の無職女性を配偶者にすることを、男性が拒絶する権利」であり、
「彼女が働かないから、結婚相手としてはナシだなと思って、振ったよ」と言っても、
「女を養ってあげないなんて、男のくせに甲斐性なし」などと詰られることなく、
「働かない人と結婚したくないのは当たり前のこと」として社会に受け入れられる権利みたいなものだと思ってた。
「寄ってくるのが金目当ての無職女ばっかりだから、婚活やめました。独身で生きていきます」そう宣言する権利が得られたことだと思ってた。
それは勘違いで、「無職・低所得の男性が、高所得の女性に養ってもらう権利を獲得すること」が、「男らしさを降りること」だったの?
女性ですら「高所得の男性に養ってもらう権利」が失われていって共働き率が上昇し続けている時代なんだけど、マジでそういうことなの?
高所得の男性に養ってもらっている無職女性は、出産・育児・家事労働はしていることが多いように思うけど、
まず男性は出産ができないよね。そして無職男性は家事がまともにできない人も多い(母親に丸投げした快適な暮らしを当たり前だと思っているため)。
無職者よりも有職者のほうがタスク処理能力が根本的に高いから、家事も効率よく高い品質でこなせるという傾向まである。
男性に限らず女性も正直なところ…知的障害や発達障害があるなどが理由で、上司や同僚に嫌われて賃労働が継続できない女性が、
働くことから逃げて家庭に入ったとしても、家事も下手という傾向がある。さらにコミュニケーションスキルが低いため育児も下手。
出産すると、発達障害が遺伝した子供が生まれてくる。健常な子供よりも、育てるのが何倍も大変で、育てる親も発達障害のため育児が下手で、
非常に詰みやすい。虐待や毒親といった問題は高確率で、親の発達障害が絡んでる。
男だの女だのの前に、「成人」として経済と生活の自立ができていない人を配偶者として選ぶことによる「生活破綻」のリスクが顕在化しているのが現在だと思う。
「高所得の男性が、出産・育児・家事労働目当てに無職の女性を選ぶ」ことは若年層ほど減っている。
そのなかで、高所得の女性が無職の男性、低所得の男性を選ぶときが来ると…?
そういう男性の子供を出産して育児を任せるときが来ると…?(出産は身体的・経済的ダメージです)
高所得の女性は、高所得の男性に大人気にもかかわらず…あえて無職の男性を???(無職女性より正社員女性のほうが既婚率が高いというデータがあります)
高齢男性が、不特定多数に対する夜の仕事をしていた若年女性を、自分専属にするために養うという、
性的魅力が無い個体が有る個体を買う、長期専属売買契約が成立した結果としての結婚というケースもあるけど、
男らしさを降りた男性は、女性に買ってもらえるだけの性的魅力を持っているのだろうか?
女性は身ぎれいにして性的魅力を保っておかないと人権を失うような社会的圧力があるけど、
男性に対してはそうした社会的圧力がない。男性の肥満率は女性と比べて圧倒的に高く、体系維持や肌・髪のケア、衛生面などの意識が低い男性が多い。
(男性、不細工すぎ説。女性側の需要に対して、性的魅力を高く保とうとする男性の供給が足りていないために、ホスト・ジャニーズ等の異常な価格高騰が起きたのでは)
夫と死別した70代80代の独居女性が、庭の手入れなど体を使う家仕事を任せるために20代30代男性が家にいると助かるとかはあるかもしれないけど、
単発で便利屋さんを依頼すれば良いのでは。また、若い男と法律婚してしまうと遺産が夫に流れて、実子に相続させられる分が減るから避けるだろう。
あと、無職の男性に便利屋サービスがこなすような「仕事」ができるとは思えない。
女性に…というより、人間に対して提供できる価値が何もない人間…の話になっている。
こういう負債のような人間を無条件に受け入れるのは両親しかおらず、両親が亡くなったあとは生活保護、つまり国家ということになってくるのでは。
個人単位で、負債のような赤の他人を自主的に受け入れるのは厳しすぎる。
「人間に対して提供できる価値が何もない女性」についてだけ、男性に「男だから養ってやれ。それが甲斐性だ」という圧力をかけて養わせた、
ヨドバシがガンプラ発売日に中国人テンバイヤーをシャットアウトしたのは差別だとして非難轟々だったのに、、、
あとブクマカは「Hi-νガンダム」がなぜか各言語で名前が変わってると思ってそうなんだけど、それなんのためのローカライズ?
ponpon_qonqon それって「おまえ!十五円五十銭と言ってみろ!」とどこが違うんだ・・・。まあ小売が個別の売買契約を結ぶか結ばないかは自由だからいいとしても、周りがやんやともてはやすのはアホだと思うぞ
gm91 いや、これは有効かも知れんけどあかんやつ。 なんて読むか知らんけどカコイイから買う、ができない。転売ヤー撲滅は転売ヤーから買わないことだよ。
necDK 俺は読めない…!興味が無いからだけど、作ってみたくなった時には買えないことになる。まぁいまのとこ興味わいてないからいいけど
leb 「日本語は分からないが自国語で発音した」場合も正解だと思うけど、ヨドバシ店員は各言語での商品名を把握しているのだろうか
white_roseプレゼントを買いにきたら排除されるのか。オタクじゃなきゃいちいち覚えてない
camellow ザマー!ではあるけど本当に日本語が苦手なだけの普通の購買者だったらかわいそうだな。例えばスペイン語やロシア語発音で正しく読んでたとしてそれを店員は判別できるのか?
[B!ガンダム] 「RG Hi-νガンダム」販売→ヨドバシカメラで商品名を言えない転売ヤーが次々撃退される :痛いニュース(ノ∀`)
https://b.hatena.ne.jp/entry/s/itainews.com/archives/2010406.html
チケ○トボ○ド、概念がわかりにく過ぎる。申込者? 同行者?チケットの分配? わかんねーーよクソが!!!!!!!!!!
電子チケットの有用性はわかるよ、絶対定価以上の売買起きないし。定価トレードシステムがあるからチケットが基本的に余らない・席も空かないで基本的には興行者も客もWin-Winでしょ
いや注意事項をよく読めという話ではあるのだがせっかくクレカ持ってない親に代わってチケット買ってあげようとしたのに全部パーーーや。全部だめ
「親クレカ持ってないから親名義で予約したら支払いできないよな……仕方ない私名義で申し込んでみるか!」と勝手に脳内で勘違いしたのが運の尽き
本当に親に申し訳なさすぎる
確かに「申込者の変更はいかなる場合でも不可」と注意事項に書いてある。でもじゃあ申込者って何だよどこかに定義がちゃんと書いてあんのかよ。
「申込者=公演に実際に参加する人」とは限らないだろ、それなら最初から申込者とかアホみたいな名称じゃなくて「公演に行く人」とか誤認しない言い方いくらでもあるだろ
そういうわかりにくい概念にするなら申込みフォームのUIでその辺解決しろよ。初見殺しみたいな手続きフローにしてんじゃねえよ
自分がポンコツなのを棚に上げてこんなこと言ってごめん。でもわかりにく過ぎる……読んで理解できない注意事項は注意事項じゃねーーだろ、消費者庁動けや
「こういう規約なんです」わかる、わかるよ、それはそうだ、そのとおりだ、ルールに沿って対応しないとクソクレーマーが沸いてくるだろう
でもあまりにもそのルールが面倒くさ過ぎるわかりにく過ぎる、納得がいかねえ、納得がいかねえから行政に介入してほしい、わかりにく過ぎる売買契約は悪やわ
あと本人申込必須なら、クレカしか決済方法ないのはだめだろ。一定以上の年齢だとクレカ持ってない人だって普通にいるだろ。せめて銀行振込ぐらい許容しろよ、
何なんだよそのストライクゾーンの狭さは
ふざんけんじゃねーーよ
SDGsに真っ向反してるよ
本筋じゃないけど「購入したチケットはいかなる理由があろうと変更・キャンセルはできません」っていうチケット売買契約はありなのかな
他に購入方法がないのに一方的に不利な売買契約を強いるのはおかしいだろ、公序良俗違反じゃないのか(まあ違うんだろうな法的には)
勘違いしたお前が悪い。おわり。
でもさ、でも、でも、でも。でも。でもが無限に出てくる。納得がいかねえ
電子チケットは、ライブに何度も行っていて相当に慣れた人向けだと思う。少なくとも私はもうライブに二度と行きたくないと思ってしまった。
私は向いてない、次回もこんな惨めな思いするかもしれないと思うと電子チケットに恐怖心が生まれてしまった。電子チケットこわい
もうやだよ、なんでこんな思いしなきゃいけねーんだよ。譲る先は家族なんだからチケット融通するのおかしくないだろ、何とかしてその辺ルール緩めてくれよ、クソだよ
普段はそこそこの企業で働いてるんだけどこの一件で自分の文章読解能力にメチャクチャ自信なくしてしまった。こんなに理解できねー概念があんのかよ……怒り通り越して泣きたくなってくる
親、ごめんね。これまでいっぱいお世話になってきたのにね。
「ちょっとチケットミスっちゃったかも……」って謝ったら『全然! まあしょうがないよ〜』って笑顔で流してくれてうっかり親の目の前で泣きそうになった(泣いてない)。仏か。親すごい。本当にごめんね
今後もう少しきちんと謝ろうと思う。そして肩でも揉んであげよう
音楽関係者、特にアーティスト本人に伝えたい。確かに電子チケットは都合がいいだろう。でも私のこの悔しさをほんの一部でもいいから理解してほしい
もっと全員にとって好ましい形のチケット販売方法があるはずだ。頼む。考え出してくれ。ライブで収入得てるんだからこういうファンが直面する一番の障壁に真摯になってほしい
「俺らは音楽に集中したい」とかいう言い訳はしてほしくない。ライブで食ってるならこーいうことにも責任があるはずだ
儲かればいい・利便性があるからいいじゃなくて、私みたいなこんなポンコツに少しでも優しい仕組みを考え出してほしい
唯一の救いはインフォメーションセンターのお姉さんがすごく丁寧に説明して、すごく上手に同情してくれたこと。あれなかったらもっと自暴自棄になってたと思う
すごくいい人だったな、
あのお姉さんに幸あれ
2.ユーザーが特定のプランでの支援を申し込んだ場合、ユーザーと当該プランを作成したクリエイターとの間で、当該クリエイターが当該ユーザーに対して、支援者限定投稿コンテンツの公開や特典を提供し、その対価として当該ユーザーが支援額を支払うことを主な内容とする二者間の売買契約その他の契約が成立(以下「支援契約」といいます。)するものとします。
4.ユーザーは、当社が支援者限定投稿コンテンツの内容および特典に関し何らの責任を負わないことを確認し、了承するものとします。
1,3はまぁそりゃそうでしょうねって内容なので無視して2を読むと
リターンという役務提供ないしイラスト等の対価に対する売買契約扱いになっているのでリターンの履行がない場合は売買契約時に提供を約束した商品を提供していないことになる。
だから、リターンを放置しているのに支払いは受けている場合には、リターンの履行を求めるのに開示請求は割と通せる。
FANBOX(Pixiv)側は責任持たないからねっていうって言うのが4項
2.支援者は、支援者限定投稿コンテンツや特典の内容を理由にいったん支払った支援金をキャンセル・返金することはできませんが、支援者限定投稿コンテンツまたは特典が当該プランどおりに提供されない場合またはこれらに形式的な瑕疵(ファイル形式に誤りがある、ダウンロードできない等)がある場合には、当社に対して本サイト上の「問い合わせフォーム」により連絡することができるものとします。
こっちも1,3はまぁそうでしょうねなんだけど
この2項を読むとリターンの履行がない場合にはFANBOX側に問い合わせて返金が受けられる可能性がある。
なので、リターンがない場合には問い合わせすることをお勧めする。
で、まぁ平気でFANBOXのリターンをガチャガチャ変更する人いるけど(1年継続特典を突然無くすとか)
一方的な売買契約の変更になるのでそれも裁判されたら苦しいことになるよ
なんかFANBOXのリターンを履行しないのに開き直って文句言ってきた奴をBANして
店舗名を使用した店舗限定商品の第三者による無許諾新品販売(転売)は規約違反または販売行為そのものが違法(最高裁判例により商標法及び不正競争防止法違反、刑事罰対象)につき売買契約が無効または返金となる可能性が高い。マーケットプレイスでの新品販売が商標使用等の許諾を得たものであることを正規販売店から確認できなければ違法である可能性が高いため違法性を根拠にまず出品者に全額返金を求める。返品は違法販売物流通阻止のため拒否する。出品者が返金拒否したらマーケットプレイス保証を以下の流れと要点で請求する。経過に応じて定価との差額返金で手を打つ余地もないではない。マーケットプレイス保証は返品不要だから実質無料で限定商品が手に入るとは言ってない。商品がまだ届いてない場合も単にキャンセルとなり商品は手元に残らない。Amazon以外の販売者でも違法性に変わりないが返金可能かはサービスの規約次第。
1.購入者は規約違反(店舗限定商品は商品の名称、内容物、または表示から出品者でない販売店が特定され販売店としての対応の要求先となるためドロップシッピング規約違反)または正規販売店の商標を許諾なく利用し正規販売店であるかのように偽って広告する不正または違法に(高額で)販売されている店舗限定商品を正規販売されている正規価格の新品と欺かれて購入してしまった(正規販売店が正規価格でしか販売していはずの専売商品が品切れ後も識別困難な方法で長期間販売されておりそのために欺かれて購入してしまった可能性がある)。
-https://megalodon.jp/2023-0504-1858-46/https://www.amazon.co.jp:443/dp/B0C3LL4VKQ
2.購入者はAmazon公式販売価格等の適正な販売価格より著しく高額またプレミア価格である価格ポリシー違反の価格にもかかわらず新品購入できることから不正出品者から高額転売品を適正価格と欺かれて購入してしまった。
-https://anond.hatelabo.jp/20230502144635
3.正規販売店の商標使用および販売の許諾等のない違法な営業および販売である可能性が高い(店舗限定商品のような専売商品を無許諾の第三者が正規販売店の商標登録された店舗名を使用して正規販売店であるかのように見せかけ正規新品として予約または販売することは販売委託契約等の許諾がない限り不可能でありこのような販売方法は詐欺、知的財産権侵害、および不正競争防止法違反に当たる可能性が高い。転売禁止が明示されていれば転売目的での購入により詐欺となる。販売店は規約等への転売禁止の明記により転売を違法化でき、これを知りながら明記しない販売店は販売意図に疑問が生じる。正規販売店の商標を含む商品名を使用し、正規販売店でしか販売されない商品であることを商品名により広告し、正規販売店として新品を予約受付または販売するなど、店舗限定商品である希少性を店舗の商標を使用して広告し、独占的に正規新品販売する競争優位により利益を得る権利は正規販売店およびその許諾を得た者のみが行使でき無許諾の第三者は行使できないと考えられる。一例として正規販売店の商標登録された店舗名を商品名に含めX店限定などの形で店舗限定商品の新品を予約受付または販売する営業は表示上明らかに商標権者である正規販売店およびその許諾を得た者しか行えずそのように行われているものと消費者に解釈されるためこの解釈を欺き無許諾の第三者が自身を正規販売店と混同させる販売方法は不正競争防止法の定める他人の商品又は営業と混同を生じさせる行為に当たると考えられる。本件は営業において商標権を侵害し混同を生じさせるものであるが、商品における同様の行為について最高裁判例により処罰を免れないとされており、適用される不正競争防止法において商品と営業は並べて法の対象として明記されていることから、営業においても同法理が適用され商標の使用による独占的販売表示の利益を不正に得る行為などにより違法となる可能性が高いと考えられ、不正競争防止法は当該違法行為について五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金、加えて法人においては人に対して三億円以下の罰金刑を規定している。さらに当該違法行為により利益を得ていたAmazonも違法行為に加担し利益を得た責任を負う可能性がある。マーケットプレイス出品者に正規販売店の商標を使用した高額予約販売または高額新品販売を許諾する内容の契約をAmazonが正規販売店に結ばせていれば正規販売店に著しく不利かつ公序良俗に反する実質的な高額転売許諾契約となり優越的地位の濫用による独占禁止法違反に当たる可能性がある)。
-https://www.oricon.co.jp/news/2127187/full/ "不正転売禁止法が施行される2019年6月以前の取引や公演であっても、詐欺を含む何らかの刑事罰の対象になる可能性はあります"
-https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=405AC0000000047"他人の商品又は営業と混同を生じさせる行為"
-https://www.udf-jp.org/chart3.html"商標権の侵害物品の販売は公序良俗に反する行為であり、販売契約そのものが無効です(最高裁平成12年(受)第67号、*注6参照)"
-https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=62470"不正の目的をもって周知性のある他人の商品等表示と同一又は類似のものを使用した商品を販売して,他人の商品と混同を生じさせる不正競争を行い,商標権を侵害した者は,不正競争防止法及び商標法により処罰を免れないところ,本件商品の取引は,単に上記各法律に違反するというだけでなく,経済取引における商品の信用の保持と公正な経済秩序の確保を害する著しく反社会性の強い行為であるといわなければならず,そのような取引を内容とする本件商品の売買契約は民法90条により無効であると解するのが相当である。"
-https://www.wwdjapan.com/articles/1483084 "欧州連合司法裁判所(CJEU)は12月22日、マーケットプレイス出品者が他のブランドの商標を不当に使用した場合、マーケットプレイスの運営者であるアマゾン(AMAZON)も責任を負う可能性があると判断した。"
4. 以上のように違法性を強く疑われる販売方法で商品を欺かれて高額で購入させられたためマーケットプレイス上の当該販売が適法であることを少なくとも正規販売店が明言またはAmazonが立証しない限り規約違反の有無にかかわらず違法販売物の所有および使用により購入者が自身の名誉を毀損されないためにも返金されなければならない(違法販売物は程度にかかわらず返金されなければならず特に本件は刑法に反するため事件から逃れる必要性が高い。マーケットプレイス保証は返品不要であり出品者または他の転売者の再出品による再犯と被害拡大を防ぐ観点からもこれが望ましい)。
5.これら不正または違法な販売により生じた一切の損害および不利益はすべて出品者が賠償すべきものであり被害者に帰せられることは許されない。