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はてなキーワード:地方法務局とは

2025-05-09

anond:20250506115812

2段階ある話を混同してるね。

本当に職員本人が作成してるなら、有資格者並みの能力不要よ。

ちゃん説明できるってのは、能力ではなくて作成者を名乗れるかどうかの問題

自分で測量してなくても作成者を名乗って良いかってのは確かに地方法務局の扱いレベルの話だけど、職員資格がいらないってのは全国共通の法解釈よ。だから全国的資格持ちの職員がほぼ居ないのよ。

Permalink |記事への反応(0) | 00:21

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2025-05-06

anond:20250506103919

リンク先見たけど、一地方法務局OKって言ってるだけだよね?その職員専門家レベルで測量内容を説明できる、という留保付きで。

こういうのは最低でも、所管である法務省本体が「差支えない」旨の通知とか出さないと、全国的にその取扱いが通じていると言えないのでは。

あなたもご存じかと思うが、行政職員資格持ちの人は極めて少数。大抵は一般事務で入庁した、土木を学んだ経験がない人達なんだから

※大きい自治体だと土木通暁した人が用地の部署にいると思われる

参考までに、リンク先の他ページに

Q2.地積測量図の作成者欄に,嘱託官公署の職員は記名押印してはいけないのですか?

というのもあった。昭和61年法務省通知だけど、「その図面に表示された土地について実際に調査,測量した者(官公署等の職員であると,私人であるとを問わない。)が作製者として署名押印すべきである。」とある

なにも意地悪で絶対だめだと言ってるんじゃない。ぶっちゃけ道路作る事業だったら、(仮に違法であっても)測量士登記用の地積測量図を作ってもいいと思うよ。それで道路できて生活が便利になるんだったら、それでいいじゃん。

ただ、法的な建付けと、実際の状況が違うのが気になっただけ。

Permalink |記事への反応(1) | 11:58

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2024-01-23

anond:20240123183450

さいたま地方法務局のよこの線路だし

法務テロリストはほんとうにいます

Permalink |記事への反応(0) | 22:37

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2023-12-16

anond:20231216220810

障害者を立たせたまま応対”京都地方法務局人権侵犯

https://www3.nhk.or.jp/lnews/kyoto/20231006/2010018591.html

NHKさんは人権侵害でないもの人権侵犯報道する

アノン並の人権意識なんですなあ(笑)

障害者への配慮常識で考えればバカでも分かるんだけど党派性モンスターはこういう反応するんだね

Permalink |記事への反応(0) | 22:11

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2020-10-17

またはてブ民がやらかしている……

桜井よしこ氏「防衛大卒業生は、東大などが大学院受け入れを拒否」は誤り

https://mainichi.jp/articles/20201016/k00/00m/010/315000c

この記事ブコメで、例によって櫻井よしこネトウヨデマ製造機的に避難されているけど、一概にはそう言えない。

昭和51年防衛白書には入学拒否に関する記述があるんだけど、それをみるとよく分かる。

(ア) 入学拒否

防衛庁では,職務上の必要から,隊員を国内大学院等において研修させているが,受験の際その辞退を求められたり,願書が返送されたりするといった事例は,昭和39年から46年までの間に,延べ約50人に及んだ。最近は,表面上少なくなっているが,これはトラブルの予想される大学には出願を避けている等の理由によるものであり,今なお,希望学校,科目等を自由に選べない実情にある。

また,私費で,夜間に大学等ヘ通学したり,通信教育により勉学に励んでいる隊員は,昭和50年度において約1万2,300人に達する。この場合ですら,例えば某県であった例のように,自衛官であることを理由として高校通信課程の転入学を拒否され,あるいは大学入学自治会学生等に1年間にわたってその通学を妨害され,現地の地方法務局人権侵犯問題として申告した事例等がある。

https://warp.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/3050757/www.clearing.mod.go.jp/hakusho_data/1976/w1976_03.html

櫻井よしこは「すべての」自衛官大学大学院入学できないことを主張したわけではないのは、文脈から明らか。自衛官というだけで入学拒否の事例が結構あることが問題っていう主張をしている。

はてブ民、ダサいよ。

Permalink |記事への反応(0) | 22:40

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2020-04-28

ユースビオが登記中の件

一部ブコメで4/10設立登記申請されたと勘違いしている人がいるのでそれは違うと説明したい。ほとんどの人は正しく理解していると思うけども。

ユースビオの設立はいつか

法人番号公表サイト株式会社ユースビオのページ

https://www.houjin-bangou.nta.go.jp/henkorireki-johoto.html?selHouzinNo=2380001028430

上記ページを見ると法人番号指定年月日から平成29年8月頃に設立された会社であることが分かる。

法人番号とは法人マイナンバーに相当するものであり、設立登記申請されると概ね1週間程度で指定される。

ただし、この運用が開始される以前から設立され存続している法人に番号が指定されたのは平成27年10月5日である

よくある質問:法人番号指定年月日とは

参考 法人番号公表サイト伊藤忠商事株式会社のページ

https://www.houjin-bangou.nta.go.jp/henkorireki-johoto.html?selHouzinNo=7120001077358

登記中で登記簿謄本が取れない、登記情報が見れないとは何事か

設立登記完了した後も登記事項に変更が生じることは多々あるわけで、変更登記申請されることは至って普通のことです。

例えば本店移転した、商号を変更した、役員を変更した、増資して資本金が変更になった、他の会社合併した、等々…

登記法務局申請されると、法務局で変更登記手続き完了するまでの間、その会社登記簿は閲覧制限がかかります

登記完了すればまた閲覧は可能となります

ちなみに法人番号公表サイトでは法人番号指定日以降の本店商号変更、会社合併清算結了の履歴のみが公表されることになっています

参考 法人番号公表サイト株式会社ZOZOのページ(最近商号変更した有名な会社の例として。他意はありません)

https://www.houjin-bangou.nta.go.jp/henkorireki-johoto.html?selHouzinNo=4040001010503

変更登記がされて怪しい事実隠蔽されるのではないか

変更登記がされても過去登記記録は登記簿から消えません。過去登記記録には下線が引かれて抹消されたという表示がされ、その下に新たな登記事項にとともに「何年何月何日変更」と記載されます

登記はい完了するのか?

ユースビオの本店所在地である福島地方法務局本局が管轄法務局ですが、商業登記完了予定日を確認すると、現時点で4/21申請分の完了予定日が5/11なので、4/10申請分の完了はおそらく今月中くらいかなと思います

福島地方法務局登記完了予定日のページ

http://houmukyoku.moj.go.jp/fukushima/static/HP.htm

ただし、申請内容に不備があったり、登記内容が複雑だったりすると予定日までに登記完了しない場合があります

また、一部ブコメにもありますが、役員変更登記を延々繰り返し出したりすれば、その間ずっと登記簿は閲覧できません。(でもそんなことするかな?したら逆に怪しすぎて…)

コロナの影響で法務局でも職員の出勤を抑制するなどしており、しか4月は時期的に会社登記申請が増えるので忙しいと思われます。だから訳の分からない苦情を入れるのはやめてあげましょうね。


法務局からのお知らせ:新型コロナウィルスの影響による登記完了の遅延について

http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page_000001_00005.html

Permalink |記事への反応(0) | 06:50

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2019-07-04

入院患者電話手紙制限する(?)鹿児島県立「精神科姶良病院

鹿児島県姶良病院 

所在地: 〒899-5652鹿児島県姶良市平松6067 TEL:0995-65-3138FAX:0995-65-8044E-mail.air-hos@pref.kagoshima.lg.jp 

標榜診療科精神科 精神病床334

http://hospital.pref.kagoshima.jp/aira/

1病棟17床(医療観察法病棟) 

3病棟51床・8病棟51床(男子閉鎖病棟)

5病棟50床(女子閉鎖病棟)

6病棟50床(男女混合開放病棟)

7病棟48床(男女混合閉鎖病棟)

http://hospital.pref.kagoshima.jp/aira/section/kango/kango03.html

院長:山畑良蔵

http://hospital.pref.kagoshima.jp/aira/information/greeting.html

鹿児島県姶良病院 山畑 良蔵 院長(やまはた・りょうぞう)

1983年鹿児島大学医学部卒業鹿児島大学医学部附属病院神経科精神科医員、県立鹿児島保養院医長などを経て、2013年から現職」

https://k-ijishinpo.jp/article/%e7%9c%8c%e5%86%85%e5%94%af%e4%b8%80%e3%81%ae%e5%85%ac%e7%ab%8b%e7%b2%be%e7%a5%9e%e7%a7%91%e7%97%85%e9%99%a2%e3%80%80%e7%a4%be%e4%bc%9a%e3%81%ae%e3%83%8b%e3%83%bc%e3%82%ba%e3%81%ab%e5%bf%9c%e3%81%88-2/

副院長:堀切

メッセージ姶良病院

姶良病院は、鹿児島県における精神科医療の中核としての役割果たしてます精神科に興味のある先生方にとっては、貴重な研修ができるものと思います

http://hospital.pref.kagoshima.jp/recruitment/message/aira.html

「県立姶良病院について語ろう https://bakusai.com/thr_res/acode=10/ctgid=104/bid=1304/tid=3433815/tp=1/

732 2019/07/02 01:34

院内電話が盗聴疑惑あります。だれかしってますか?

友人にききました。ここに入院した友人に。

735 2019/07/0323:09

今は公衆電話使用禁止されていて、電話使用する際は、ナースステーションの窓口に設置されている電話をしようして、相手看護師に告げて繋いで貰うんだ!

738 2019/07/04 00:08

7病棟公衆電話使えません

電話したいとき看護師相手を伝えて繋いでもらうしかないです

740 2019/07/04 07:07

事実だよ!だから、何の為に誰も使用が許されない公衆電話を設置しているのか解らん!

741

因みに、3病棟公衆電話使用出来ない!

742 2019/07/04 07:12

山畑よ!公的医療機関からと言って調子に乗るんじゃない!人権侵害利益を得たなんて、不法団体のものだ。こちらの心情も推し量らずに、県の機関と言うことで、特権意識を持ったのか。

746 2019/07/04 15:49

公衆電話は使える人は使えてた。

主治医許可を貰ってテレカを買って

電話したいとき看護師テレカを貰って電話することは出来る。

でも、テレカ公衆電話使用許可を貰えてたのは知ってる限りで研修医のT医師だけだったな…

749 2019/07/0417:56

手紙さえも制限される場合もある。堀切なんて女性患者手紙を送ろうとしたら、手紙を取り上げてシュレッダーにかけた事もある!それでシュレッダーポテトと影で言われるようになったんだから

750 2019/07/04 18:10

公衆電話使用出来なくなったのは山畑が院長になってからだ!前院長時代は、公衆電話が誰でも使用出来ていた!山畑が院長になってからおやつ自由に食べられなくなり、患者タバコ喫煙全面的禁止になった!副院長である堀切女性患者に関しては、堀切主治医である限りは恋愛禁止される!しかし、県庁には恋愛禁止事実を隠している!」

http://xn--cjz12e.biz/%E9%80%9A%E4%BF%A1%E3%82%84%E9%9D%A2%E4%BC%9A%E3%81%AE%E5%88%B6%E9%99%90%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6/

精神保健福祉法知識 通信や面会の制限について

こういった場合トラブルを防止するために患者通信制限したくなるのは、もっともな気もしますが、それも一定ルールに則って行わなくてはならない決まりになっています

まず、重要なのは手紙制限はできない、ということです。これは患者から外部の人に対する発信も、外部の人から患者に対する受信も、ともに一切の制限ができないことになっています例外的に、郵送されてきたものに異物(例えば刃物や薬物など有害危険もの)が入っている可能性がある荷物場合は、職員立会いの下で開封し、場合によっては危険物を病院側が預かることはありえますしかし、それ以外の制限はできないのです。もし、どうしても家族から手紙などが患者気持ちを動揺させ、反治療的になると考えられる場合は、その事情家族によく説明し協力を依頼するしか手がありません。

次に、電話制限ですが、これは手紙とは違い、一切できないということはありません。しか禁止するのであれば、それは治療的な正当性のあるものでなくてはなりませんし、その理由カルテに明記した上で患者にも保護者にも説明しなくてはなりません。いずれにしろ電話使用制限するときでも、弁護士や「人権擁護する行政機関職員」への電話制限することができません。つまり、もし患者から処遇問題について県の行政担当電話する!」という要求があったら、電話制限がされていても、隔離されていても、基本的には電話をかけさせてあげなくてはなりません。

面会の制限については、ほぼ電話についての考え方と同様であり、治療必要だという正当性のある理由がある場合は、本人や家族説明の上で制限することができますしかし、本人が弁護士や「人権擁護する行政職員」と面会することだけはとめることができません。

電話手紙、面会などの制限についても具体的なガイドラインが「精神保健および精神障害者福祉に関する法律第37条第1項の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準」に明記してあります

https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=80136000&dataType=0&pageNo=1

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第三十七条第一項の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準

第一 基本理念

入院患者処遇は、患者個人としての尊厳尊重し、その人権配慮しつつ、適切な精神医療の確保及び社会復帰の促進に資するものでなければならないものとする。また、処遇に当たつて、患者自由制限必要とされる場合においても、その旨を患者にできる限り説明して制限を行うよう努めるとともに、その制限患者の症状に応じて最も制限の少ない方法により行われなければならないものとする。

第二 通信・面会について

一 基本的な考え方

(一) 精神科病院入院患者の院外にある者との通信及び来院者との面会(以下「通信・面会」という。)は、患者家族地域社会等との接触を保ち、医療上も重要な意義を有するとともに、患者人権観点から重要な意義を有するものであり、原則として自由に行われることが必要である

(二) 通信・面会は基本的自由であることを、文書又は口頭により、患者及びその家族等(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)第三十三条第二項に規定する家族等をいう。以下同じ。)その他の関係者に伝えることが必要である

(三) 電話及び面会に関しては患者医療又は保護に欠くことのできない限度での制限が行われる場合があるが、これは、病状の悪化を招き、あるいは治療効果を妨げる等、医療又は保護の上で合理的理由がある場合であつて、かつ、合理的方法及び範囲における制限に限られるものであり、個々の患者医療又は保護の上での必要性を慎重に判断して決定すべきものである

二 信書に関する事項

(一) 患者の病状から判断して、家族等その他の関係者から信書患者治療効果を妨げることが考えられる場合には、あらかじめ家族等その他の関係者と十分連絡を保つて信書差し控えさせ、あるいは主治医あてに発信させ患者の病状をみて当該主治医から患者に連絡させる等の方法に努めるものとする。

(二) 刃物、薬物等の異物が同封されていると判断される受信信書について、患者によりこれを開封させ、異物を取り出した上、患者に当該受信信書を渡した場合においては、当該措置を採つた旨を診療録記載するものとする。

三 電話に関する事項

(一) 制限を行つた場合は、その理由診療録記載し、かつ、適切な時点において制限をした旨及びその理由患者及びその家族等その他の関係者に知らせるものとする。

(二) 電話機は、患者自由に利用できるような場所に設置される必要があり、閉鎖病棟内にも公衆電話等を設置するものとする。また、都道府県精神保健福祉主管部局地方法務局人権擁護主管部局等の電話番号を、見やすいところに掲げる等の措置を講ずるものとする」

、、、さて鹿児島県姶良病院

、、、「病棟公衆電話はあるが、だが基本的には使えない(様になっている病棟がある)?」

、、、「電話する際は看護師に頼んでナースステーション電話を使うしかない? その際は看護師電話相手名前を申告しなければならない?(その申告は記録される?)」

、、、「医者許可があればテレフォンカード公衆電話が使えるが、そのテレカ普段看護師に預けておかねばならない(つまりやっぱり公衆電話自由に使えない? そもそもがその『医者許可』じたいが殆ど出ない?)」

・・・電話手紙制限」についてはどうも「グレー」くさいね鹿児島県姶良病院

Permalink |記事への反応(0) | 21:35

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2017-01-04

村八分事件受理及び処理件数

法務局及び地方法務局管内別

2013年 総数 37

法務局件数
函館2
釧路1
秋田1
福島1
水戸1
千葉1
新潟2
甲府1
長野1
名古屋7
金沢4
福井1
京都1
奈良2
広島1
鳥取1
山口1
徳島1
松山2
福岡2
長崎2
鹿児島1

ソースhttp://www.e-stat.go.jp/SG1/estat/List.do?lid=000001119028

2014年 総数 35

法務局件数
函館1
山形3
東京3
水戸2
宇都宮1
新潟1
長野5
名古屋1
富山1
岐阜4
大阪1
岡山2
山口1
高松1
松山1
佐賀1
長崎2
熊本2
鹿児島2

ソースhttp://www.e-stat.go.jp/SG1/estat/List.do?lid=000001134510

2015年 総数 23

法務局件数
福島3
新潟3
静岡1
名古屋3
富山1
岐阜3
2
大津1
奈良1
高松1
佐賀1
大分1
宮崎2

ソースhttp://www.e-stat.go.jp/SG1/estat/List.do?lid=000001153201

2014年東京大阪事件があったことを除けばおおむね田舎県で発生。

興味深いのは名古屋エリア法務省の年報がある2007年以降、8年連続で毎年1件以上あること。

2006年は総数36件の内8件、2007年は総数24件の内7件が名古屋という荒稼ぎ。

村八分鉄板エースと言っても過言ではないだろう。

ソースhttp://www.moj.go.jp/housei/toukei/toukei_ichiran_jinken.html

Permalink |記事への反応(1) | 23:55

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