
はてなキーワード:四十三とは
チャベス政権のもとで自主的、民主的な国づくりをすすめるベネズエラに対しブッシュ米政権が対決・干渉姿勢を強めています。ベネズエラは中南米の地域統合を推進し、米政策にたいする各国の連帯と団結を呼びかけています。
ブッシュ政権は、二〇〇六年のQDR(四年ごとの国防計画見直し)で、ベネズエラが「大衆迎合的で権威主義的政治運動を復活」させていると非難。ライス米国務長官は最近の下院外交委員会で、「(ベネズエラに対抗する)ある種の統一戦線をつくるために他国と話し合っている」と発言しました。
ベネズエラ国内では、昨年十二月の国会選挙で、百六十七議席すべてをチャベス大統領支持の議員が占めました。与党第一党の第五共和国運動(MVR)は単独で百十八議席を獲得。ベネズエラ共産党も七議席を獲得し、四十三年ぶりに国会に議席を得ました。
政府が今年一月に発表した年次報告によると、同国の貧困層は〇三年の55%から昨年には37%にまで減りました。義務教育を受ける生徒の数は、一九九九年以来、初等教育で13%、中等教育で55%増えています。
ベネズエラは昨年十二月、南部共同市場(メルコスル)に正式加盟しました。チャベス大統領は「メルコスルを貧困のない地域にしよう」と呼びかけました。米国が押し付けた新自由主義から脱却する方向でボリビアやアルゼンチン、ブラジルとの経済協力の強化をすすめています。(島田峰隆・党国際局員)
今年で四十六歳になる。
バブル景気がはじけて、求人票から光が消えたまま大人になった。
小学生の時、おそらく四年か五年だった時の事。校庭の隅で上級生が一年生の帽子を蹴飛ばしていた。
勝てるはずもないと分かっていたのに、気がつけば自分はランドセルを投げ出し上級生の腕をつかんで殴りかかった。
結果は目に見えていた。俺はボコボコにのされ、そのあとには職員室に呼び出され「正義感が強いのはいいが、手を出すのはよくない」と説教を受けた。
二〇二二年までは契約社員だった。
都内オフィス街にある中堅程の企業。自社のホームページでは俺と年齢が近い社長が腕組みし、得意げな表情で出迎える。
そこではスタートアップの成功譚が語られている。だが現実は派遣と契約社員で回している安定志向の会社だ。
四十三歳にしてようやく正社員登用の通知を受け取ったときは立ち飲み屋の隅でビール二杯目を飲みながら一人小さくガッツポーズをした。
氷河期世代にとって正社員は、令和になってもなお一枚の勲章だったからだ。
今年の、二月の出来事だった。
給湯室に入ると障がい者雇用枠で入った男性を、若手の課長代理が笑いながらいびっていた。
彼は困惑し、ごめんなさい、すみません、と泣きそうな声で謝り続けていた。
それを面白がって見つめ、さらに罵倒する言葉を続ける課長代理の姿。
頭の奥が、カッと白くなった。
気づけばそいつの胸ぐらをつかみ、拳を振り抜いていた。
社内は大騒ぎになったが、会社としては障がい者いじめを外部に知られたくない。
だが俺はその日のうちに懲戒解雇を言い渡された。
四十六歳、無職。
再就職を目指してハローワークに通い、リクナビNEXTやマイナビ転職を覗くが、正社員募集の年齢制限の行間が見えない壁となって目の奥に突き刺さる。
ITパスポート、基本情報処理技術者…資格欄に書けるものは一つもない。
稀に面接まで進むも、面接官は笑顔を崩さぬまま「これまでのご経験を活かして…」と定型句で話を締める。
寂しさに耐えかねて夏には都が主催する婚活イベントに足を運んだ。
自己紹介カードに「46歳無職」と正直に書いた瞬間、受付の女性がほんのわずかに眉をひそめ、小さく息を吐いた。
その仕草だけで、踵を返すには十分だった。
俺は間違っていたのだろうか。
あのとき給湯室で、拳を振り上げなければ今も正社員として平穏に暮らしていたかもしれない。
安いワンルームに戻る夜道、その思いが何度も頭をよぎる。
それでも、もしあの時、彼を助けなかったとしたら――
そんな気がしていた。
そう思うたび、胸の奥にじわりと重い痛みが広がる。
俺は間違った行動をしたのだろうか。
そうかもしれない。そうだろうな。
その方が幸せだろう。それでも俺は
人間の条件を、俺は知りたい。
Permalink |記事への反応(22) | 14:43
日本は自分たちを民主主義国家だと標榜しているが、現実問題として国名に「民主主義」は書いてない、はい日本の負け。
憲法に書いてるとか反論ありそうだけど、実は日本国憲法のどこにも日本が民主主義だとは書いてない。ガチで書いてない。調べてみ。
憲法論で言えば43条をそれだと言うのだけど、弱い。
明瞭に民主主義とは言うて無い。
曖昧な表現であり「代表」の定義も「選挙」の定義や制限規定も無い。
ちなみに政治歴史論で言えば過去から現在まで「代表」の定義はゆらぎがあり変遷しており、今後も変わる可能性がある。
端的に言えば過去にあったような所得階層による制限選挙を導入することも可能だし、「代表」「選挙」の定義は閣議決定で解釈変更の余地がある。
日本国憲法43条に対応する北朝鮮憲法は89条だが、並べれば歴然である。
一般的、平等的と謳っているのだから選挙権の所得制限などはできない。(他の条文でも別途縛りがある)
十月の風が窓を叩く音がした。いや、違う。それは祖父の酒瓶が割れる音だった。
午前二時四十三分。台所は琥珀色の月光に満ちていた。床に散らばるはずのガラス片は、かわりに空中で静止し、それぞれが小さな太陽のように発光していた。破片は星座を描いた。オリオン座。祖父が最後に見上げた、あの冬の夜の配置そのままに。
わたしは素足で台所に立っていた。リノリウムの床は10月なのに真夏の砂浜のように熱く、同時に真冬の湖のように冷たかった。時間が二重に流れている。過去と現在が、ガラスの破片のように重なり合って。
「酒ってのは液体の時計なんだ」
声は骨の中から響いた。祖父の声。でも同時に、わたし自身の声でもあった。振り返ると、食器棚の影に七歳のわたしがいた。将棋盤を挟んで祖父と向かい合う、あの日曜日の午後のわたしが。
浮遊する破片の一つが、ゆっくりと回転しながらわたしに近づいてきた。手を伸ばす。ガラスは指に触れた瞬間、温かい蜜のように溶けて、皮膚に染み込んだ。そして見えた——
1943年、フィリピン。若い祖父が震える手で水筒の蓋を開ける。中身は水ではなく、故郷から持参した最後の酒。彼は一滴も飲まない。ただ匂いを嗅ぐ。故郷の、母の、まだ生まれていない娘の匂いを。
記憶が血管を逆流する。わたしの指先から肘へ、肘から肩へ、そして心臓へ。脈拍が二つになる。わたしのものと、祖父のものと。
「時間は肝臓で濾過される」祖父はよくそう言った。「だから俺は毎晩飲む。過去を消化するために」
でも嘘だった。祖父の肝臓は時間を濾過などしていなかった。蓄積していたのだ。層を成して、地層のように。そして死後七年目の今夜、ついに器が耐えきれなくなった。
空中の破片たちが、ゆっくりと渦を巻き始めた。台所の時計は相変わらず二時四十三分を指している。でも朝日が窓から差し込み始めた。いや、それは朝日ではない。破片たちが放つ琥珀色の光だ。
母が階段を降りてくる足音。でも振り返ると、そこにいたのは二十三歳の母だった。祖父がまだ生きていた頃の。いや、祖父がまだ若かった頃の。
「お父さん?」母が言う。でもその声は、現在の母の声と重なって聞こえる。
酒瓶の首だけが、床に残っていた。ラベルには製造年が書かれている。1943年。いや、違う。見るたびに数字が変わる。1952年。1967年。1985年。2010年。2024年。そして——
「2031年」
まだ来ていない年。わたしは理解した。この酒瓶は、祖父が込めた未来の記憶も含んでいるのだと。彼が見ることのなかった、わたしたちの未来も。
破片の渦が速度を増す。台所の壁が透明になり始めた。隣の部屋が見える。でもそれは現在の隣の部屋ではない。1952年の、母が生まれた日の部屋だ。そしてその向こうに、1943年のフィリピンの密林が見える。さらにその向こうに、2031年の——
突然、すべてが止まった。
破片たちが、一斉に床に落ちた。普通のガラスの破片として。月光は消え、台所の蛍光灯だけが瞬いている。時計は午前六時十五分を指していた。
「あら、お父さんの酒瓶が」母は破片を見つめた。その瞳に、一瞬、琥珀色の光が宿った。「夢を見ていたの。お父さんが若い頃の夢を」
わたしは箒を取りに行った。でも知っている。破片を掃除しても、それは終わりではないことを。
なぜなら、わたしの血管の中で、祖父の1943年がまだ脈打っているから。そしてどこかで、2031年のわたしが、新しい酒瓶に記憶を注いでいるから。
時間は直線ではない。それは発酵し、蒸留され、瓶詰めされる。そしていつか、誰かの台所で、再び割れる。
ガラスの破片を集めながら、わたしは気づいた。その一つ一つに、異なる月が映っていることに。過去の月、現在の月、そしてまだ昇っていない未来の月が。
金曜の真夜中零時ごろ。
混み合う店内で、奥のエリアがいつもスライドドアで仕切られてて落ち着いてるのを知ってたので普通にドア開けて座ったのね。
照明がちょっと暗いのが気になったけど、「あえて暗めにしてバーみたいな雰囲気にしてるのかな~」ぐらいに思ったのね。
そんで普通にタブレットで注文したのね。なんとかキノコのパスタね。
10分ぐらいで猫が運びに来るのね。
ドアの前で立ち往生してるのね。
おれはドアを開けて迎え入れようとしたんだけど、このドアって手を離すと自動で閉まるのね。
でもドアをつかんでると猫センサーがおれに反応して止まっちゃうのね。
おれは体をくねらせてパスタ皿とか伝票を受け取って自力で席に置いて食べ始めたのね。
もちろん猫の受け取りボタンは押してやったさ。
そんで5分ぐらいするとバイトの女の子が来るのね。なんか不思議そうな顔して照明をつけるのね。
おれは「あれっ 結局つけわすれだったのかな~」みたいに思ったのね。
でもイカつい感じではなくて、なんかヤバ客が来たぞ見たいなかんじで優しく慎重な雰囲気なのね。
そんで「ドア閉まってたと思いますが、開けちゃったんですかね~」みたいなこと言うのね。
やっべーここ入っちゃダメなエリアだったのかよ。おれは心底ビビったけど顔には出さない。四十三歳厄年だからだ。動じない。この程度では動じない。
「席移動してもらえますか~」というイケメン店長の目を見ることもできずに俺は適当な席に移動してパスタの続きを致した。
43歳二児のパパ地方公務員中間管理職にもなってこの判断能力の低さが嫌になっておれは車の中でこの記憶を反芻してキエッキエッと叫んでいる
むかし、かやのみこと申すみこおはしましけり。そのみこ、女をおぼしめして、いとかしこくめぐみつかうたまひけるを、人なまめきてありけるを、われのみと思けるを、又人きゝつけてふみやる。ほとゝぎすのかたをかきて、
ほとゝぎすながなくさとのあまたあれば猶うとまれぬ思ふものから
といへり。この女、けしきをとりて、
名のみたつしでのたおさはけさぞなくいほりあまたとうとまれぬれば
時はさ月になむありける。おとこ、返し、
いほりおほきしでのたおさは猶たのむわがすむさとにこゑしたえずは
https://dict.idioms.moe.edu.tw/idiomView.jsp?ID=534&q=1
蓬生麻中不扶自直 『荀子』勧学
https://dict.idioms.moe.edu.tw/idiomView.jsp?ID=26221&q=1
南柯之夢 『南柯太守伝』唐 李公佐
https://dict.idioms.moe.edu.tw/idiomView.jsp?ID=2018&q=1
偶来松樹下、高枕石頭眠、山中無暦日、寒尽不知年 『唐詩選・太上隠者作、答人詩』
世の中はなにか常なる飛鳥川昨日の淵ぞ今日は瀬になる 『古今和歌集・雑歌』
飛鳥川の淵瀬常ならぬ世にしあれば、時移り、事去り、楽しび、悲しび行きかひて、はなやかなりしあたりも人住まぬ野らとなり、変らぬ住家は人改まりぬ。桃李もの言はねば、誰とともにか昔を語らん*。まして、見ぬ古のやんごとなかりけん跡のみぞ、いとはかなき。『徒然草』
https://dict.idioms.moe.edu.tw/idiomView.jsp?ID=78625&q=1
https://dict.idioms.moe.edu.tw/idiomView.jsp?ID=12541&q=1
鬼が出るか蛇が出るか (傀儡師口上)
古今如一丘之貉 『漢書・楊惲伝』
https://dict.idioms.moe.edu.tw/idiomView.jsp?ID=3&webMd=2&la=0
爛柯不識残陽景、後葉空逢七袠霜 『述異記』
精誠所至,金石為開『荘子・漁父』
君子之交淡若水,小人之交甘若醴。君子淡以成,小人甘以壞。 『荘子・山木』
https://dict.idioms.moe.edu.tw/idiomView.jsp?ID=18493&q=1
https://ameblo.jp/kamosikaneko/entry-12409589412.html
皆ケ作 遊郭跡
2018-10-04
京急田浦駅の海側に元海軍造兵本部があったので・・さぞかし賑やかだったと思われます。
(写真多数)
http://www.shurakumachinami.natsu.gs/03datebase-page/kanagawa_data/kaigasaku_file.htm
三浦半島の追浜と横須賀の間は平地が少なく入り江の地形のため、国道16号線と京浜急行が並走し、トンネルが連続する。そんな入り江地形の一つ、横須賀の北、長浦港に面する皆ヶ作という町がある。横須賀は近代、軍港として栄えた町であり、3つの遊郭があった。一つは軍港の開設にともなって置かれた「柏木田」、新開地として整備された「安浦」、そして規模は小さいが田浦と追浜の間の皆ヶ作である。
京急田浦駅を降り、国道16号線を100mほど横須賀方面へ歩くと、左手海側に「仲通り商店街」のアーケードが見える。アーケードは今や寂れた商店街だが、そこから左右の路地に入ると住宅街の中にかつて花街時代の建築が残っている。昭和30年では、40件ほどの店を数えたという。
銅板貼りやモルタル吹き付けの看板建築、伝統洋式の建築が細い路地に面してポツポツと建っている。比較的大きい割烹料亭もあった(現在営業しているかは不明)。建物のデザインは、玄関周りや窓周りに人目を引くための独特な意匠が施されているので、注意して見れば単なる住宅建築ではないことは分かる。かつては港に近接し、港近くの飲食店がひしめいていたような場所があったが、港が埋め立てられたため今や必然性のない不思議な場所になっている。
http://sasabarikenta2019.blog.jp/archives/6127575.html
【神奈川県】横須賀市船越「皆ヶ作カフェー街」201203・201808
前回は安浦の旧赤線跡を取り上げたが、横須賀にはその安浦の他にもう一か所同様のカフェー街があった。
それが今回紹介する「皆ヶ作」、現在の地番で横須賀市船越、最寄り駅は京急田浦だ。
「安浦よりちょっと落ちるが、田浦と追浜の間の皆ヶ作にも四十三軒ほどあり」
という。
この「皆ヶ作」の近く長浦港には戦前、海軍工廠造兵部があり、戦後は東芝に変わっていた。
おもしろいのは、割烹や料亭のような建物が残っていたことで、恐らくは芸者もいたのだろうと思われる。
完全に私娼街の安浦とは違い、ここはカフェーや銘酒屋から転じた赤線と、花街の両面を持ちあわせていたのだと思われる。
実は、皆ヶ先には二度訪れている。
ネットの情報などによれば、北側に行くと更に遺構が残っているというのだ。
その確認のため、5年後に再度訪れた。
(略)
写真多数あり
https://bonzin529.exblog.jp/10068182/
古い文献には現在の船越町6丁目方面に花屋敷と呼ばれた花柳界が存在し、戦争や法律変更等で、時代に合わせて業態変更を繰り返していったのだと思います。なんと言っても横須賀市は軍港の町です。現在は船越町1丁目にある仲通り商店街周辺に、昭和の香りを感じられる建物が多く残っています。
商鞅の法にはこのようにある。『敵の首一つを斬った者には、爵位を一級上げて、官吏になりたいという者には俸給が五十石の官職を与える。敵の首二つを斬った者には、爵位を二級上げて、官吏になりたいという者には俸給が百石の官職を与える』と。これは官職や爵位の上昇の移り変わりが、敵の首を斬ることと相関しているということを示す。今、『敵の首を斬った者は、医者や大工にならせる』という法があれば、家屋はできないし病気も治らないだろう。
そもそも大工は手先が器用でなければならない。そして、医者とは薬を調合するだけの知識を持っている者である。だから、敵の首を斬ったという功績で医者・大工にすれば、その職業にふさわしい能力を持っているということにはならないのだ。今、官吏として務めるのに必要なのは智慧と才能である。そもそも敵の首を斬るのに必要なのは、勇気と腕力である。勇気や腕力が必要な分野(戦争・敵の斬首)の功績によって、智慧や才能が必要な官職を与えるというのは、これは首を斬った功績によって医者や大工にするというのと同じことなのである。
現場で実績上げるとマネージャーに出世するけど必要な能力全然違うやんけ問題は韓非子が2500年前に指摘してるけど解決してないから無理やで
血税ムシャムシャだから赤いアイス、怒鳴ったらまた守衛呼びますよって言うから主演の文書公開請求も作ってるとこ
主査四十三歳で長男私立高校であ年間800万血税スクール満喫してやがる、主査あて文書公開請求したるわって言ったらなんか言うので税金の使途不明金だって言ったらなんか言った。悔しくてパンフレット全部取った
酒やめろって言われてるけど公務員は酒やめてないし税金取られて酒のんでるのに公務員は税金落ちてきて酒飲んでる
悔しくて泣けてこた
税金を取らないで酒のみたい、俺の人生はそれだけで怒りに震えてる
俺だって公務員と同じように社会の端くれで生きてるのに税金血税が振り込まれない
公務員は生協に何もせず立ってるだけで税金血税チャリンチャリン
税金でアンガス牛ハンバーグ食べられるのいーなー、同じ人間で差別するのは憲法に反してる
喫煙室で税金煙草吸って血税時間給スッパスッパ、俺の顔見たらツツジの横の柱にコソコソ隠れてまだ仕事しない気ですか?
公務員になれば税金貰えるなら俺も今日から公務員になって生協でジュース缶とゼリー買うわ
第三条 この法律は、日本国外において次に掲げる罪を犯した日本国民に適用する。
一 第百八条(現住建造物等放火)及び第百九条第一項(非現住建造物等放火)の罪、これらの規定の例により処断すべき罪並びにこれらの罪の未遂罪
三 第百五十九条から第百六十一条まで(私文書偽造等、虚偽診断書等作成、偽造私文書等行使)及び前条第五号に規定する電磁的記録以外の電磁的記録に係る第百六十一条の二の罪
四 第百六十七条(私印偽造及び不正使用等)の罪及び同条第二項の罪の未遂罪
五 第百七十六条から第百八十一条まで(強制わいせつ、強制性交等、準強制わいせつ及び準強制性交等、監護者わいせつ及び監護者性交等、未遂罪、強制わいせつ等致死傷)及び第百八十四条(重婚)の罪
九 第二百十四条から第二百十六条まで(業務上堕胎及び同致死傷、不同意堕胎、不同意堕胎致死傷)の罪
十 第二百十八条(保護責任者遺棄等)の罪及び同条の罪に係る第二百十九条(遺棄等致死傷)の罪
十一 第二百二十条(逮捕及び監禁)及び第二百二十一条(逮捕等致死傷)の罪
十二 第二百二十四条から第二百二十八条まで(未成年者略取及び誘拐、営利目的等略取及び誘拐、身の代金目的略取等、所在国外移送目的略取及び誘拐、人身売買、被略取者等所在国外移送、被略取者引渡し等、未遂罪)の罪
十四 第二百三十五条から第二百三十六条まで(窃盗、不動産侵奪、強盗)、第二百三十八条から第二百四十条まで(事後強盗、昏こん酔強盗、強盗致死傷)、第二百四十一条第一項及び第三項(強盗・強制性交等及び同致死)並びに第二百四十三条(未遂罪)の罪
十五 第二百四十六条から第二百五十条まで(詐欺、電子計算機使用詐欺、背任、準詐欺、恐喝、未遂罪)の罪
十七 第二百五十六条第二項(盗品譲受け等)の罪
第三条の二 この法律は、日本国外において日本国民に対して次に掲げる罪を犯した日本国民以外の者に適用する。
一 第百七十六条から第百八十一条まで(強制わいせつ、強制性交等、準強制わいせつ及び準強制性交等、監護者わいせつ及び監護者性交等、未遂罪、強制わいせつ等致死傷)の罪
四 第二百二十条(逮捕及び監禁)及び第二百二十一条(逮捕等致死傷)の罪
五 第二百二十四条から第二百二十八条まで(未成年者略取及び誘拐、営利目的等略取及び誘拐、身の代金目的略取等、所在国外移送目的略取及び誘拐、人身売買、被略取者等所在国外移送、被略取者引渡し等、未遂罪)の罪
六 第二百三十六条(強盗)、第二百三十八条から第二百四十条まで(事後強盗、昏酔強盗、強盗致死傷)並びに第二百四十一条第一項及び第三項(強盗・強制性交等及び同致死)の罪並びにこれらの罪(同条第一項の罪を除く。)の未遂罪
国外で犯罪を犯した国民、あるいは国外で国民に対して犯罪を犯した外国人を自国の法律で裁く規定なんて日本にもあるけど噴き上がってる人たちは知らないのかな
https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/b197114.htm
お尋ねの「政党活動に当たる場合」の意味するところが必ずしも明らかではないが、公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。以下「公職の候補者等」という。)の政治活動のために使用される当該公職の候補者等の氏名又は氏名が類推されるような事項を表示する文書図画及び公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第百九十九条の五第一項に規定する後援団体(以下「後援団体」という。)の政治活動のために使用される当該後援団体の名称を表示する文書図画については、同法第百四十三条第十六項各号に掲げるもの以外は掲示することができないこととされている。 一方、後援団体以外の政党その他の政治活動を行う団体の政治活動のために使用されるたすきについては、一般的には、選挙運動のために使用されるたすきと認められない限りにおいては、掲示することができるものと考えている。 いずれにしても、個別の行為が同法に違反するか否かについては、具体の事実に即して判断されるべきものと考える。
演説内容で考慮する解釈もあるので、違反とするかどうかは選挙管理委員会による判断になるし、名入タスキをつけること自体を違反とする自治体ではそのことをサイトに載せてたりする。
https://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/shisei/senkyo/1005894.html
本庄署では、前夜(三日夜)から保護していた朝鮮人が四十三名いたが、電話で、デマにおびえた人達から出動要請があって、警官は出はらっていた。
私が、警察に残って外からの電話に出ている時、警察がからっぽであることを見ていった奴がいたのだ。
(略)
本庄署へ引きかえしてきた三台のトラックは、朝鮮人を満載していた。私もそのトラックに乗っていたが、集まってきた群衆のなかに青木紋九郎という
ギュウタロウ(注:遊郭で客引き等を行う男子従業員)がいた。その紋九郎が、「あいつは、朝鮮人の偽巡査だ。あいつからやっちまえ」と煽動した。
それがあいずとなって、一斉に群衆が襲いかかり、あの惨劇がはじまったのだ。
(略)
惨殺の模様は、とうてい口では言いあらわせない。日本人の残虐さを思い知らされたような気がした。
何百人という群衆が暴れまわっているのを、一人や二人の巡査では、とうてい手出しも出来なかった。こういうのを見せられるならいっそ死にたいと考えたほどだ。
子供も沢山居たが、子供達は並べられて、親の見ているまえで首をはねられ、そのあと親達をはりつけにしていた。生きている朝鮮人の腕をのこぎりでひいている奴もいた。
それも、途中までやっちやあ、今度は他の朝鮮人をやるという状態で、その残酷さは見るに耐えなかった。
後でおばあさんと娘がきて、「自分の息子は東京でこのやつらのために殺された」といって、死体の目玉を出刃包刀でくりぬいているのも見た。
おとなしく送られてきた朝鮮人に民衆が集団で襲いかかり、牙をむけたところに熊谷の虐殺の特徴がある。
(略)
中心部入り口における殺戮に加わった民衆は、その昂奮をそのまま市街地へ持ち込んだ。彼らは血がついた刀、竹槍、棍棒を持って逃げた朝鮮人を探し、みつけ出しては殺す。
そこに自警のかけらは少しもない。狂気に支配されたとはいえ、血に飢えた者が獲物を捜し求め、狩りを楽しみ、みつけたら殺戮を楽しむ、というのが実相である。
殺戮は逃げた朝鮮人に向けられるだけではすまなくなった。逃げた者を探して殺すだけでは満足できなくなった殺戮者たちは、おとなしく数珠繋ぎで連行されている、
手を縛られたまま逃げる者、それを追いかける男。おとなしく縛られたままでいる朝鮮人、それを引っ立てて刀の試し斬りにする男。
自分で殺したくて、「こっちへまわせ」と息巻いている男。熊谷の町の中心部は、薄暮そして暗闇の中で殺戮のし放題であった。
景観法は全国の地方公共団体における景観条例に法的な根拠を与えるものらしい。
言い換えるならば、景観の観点から規制が無い地域でも、景観法自体は通用しているので、理念などを守るべきなのには変わりないと思う。強制力がないだけで。
http://www.mlit.go.jp/crd/townscape/gakushu/data3/leaflet07.pdf
法律が制定された頃、全国の地方公共団体で景観条例を策定する動
きがありましたが、景観形成に向けた基本的な理念や条例による規制に関
する法的根拠がない、といった問題を抱えていました。そこで、景観法で
は、景観形成に向けた5つの基本理念が定められており、これを根拠とし
て地方公共団体の取り組みを後押しする各種制度の設計がなされていま
す。
第百一条 第十七条第五項の規定による景観行政団体の長の命令又は第六十四条第一項の規定による市町村長の命令に違反した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第百二条 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
一 第十七条第一項の規定による景観行政団体の長の命令又は第七十条第一項の規定による市町村長の命令に違反した者
二 第六十三条第一項の規定に違反して、申請書を提出せず、又は虚偽の申請書を提出した者
三 第六十三条第四項の規定に違反して、建築物の建築等の工事をした者
四 第七十七条第三項の規定に違反して、応急仮設建築物又は応急仮設工作物を存続させた者
第百三条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一 第十六条第一項又は第二項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者
二 第十七条第七項又は第七十一条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
三 第十七条第七項の規定による立入検査若しくは立入調査又は第七十一条第一項の規定による立入検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
四 第十八条第一項の規定に違反して、届出に係る行為に着手した者
五 第二十二条第一項又は第三十一条第一項の規定に違反して、行為をした者
六 第二十二条第三項(第三十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により許可に付された条件に違反した者
七 第二十三条第一項(第三十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定による景観行政団体の長の命令に違反した者
八 第六十八条の規定に違反して、認定があった旨の表示をせず、又は認定を受けた計画の写しを備えて置かなかった者
第百四条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前二条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。
第百五条 第二十六条又は第三十四条の規定による景観行政団体の長の命令に違反した者は、三十万円以下の過料に処する。
第百六条 第四十五条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、二十万円以下の過料に処する。
第百七条 第四十三条の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、五万円以下の過料に処する。
第百八条 第七十二条第一項、第七十三条第一項、第七十五条第一項若しくは第二項又は第七十六条第一項の規定に基づく条例には、これに違反した者に対し、五十万円以下の罰金に処する旨の規定を設けることができる。
あ】
アイアンマン 哀愁 アイツ(35) あ痛肩、あ痛肩、あ痛肩、イェイ!君にー 愛鳥家 赤い衰勢
空かずの間 悪魔超人 足枷 あしきかたじん ASIMO アストロン アスリートの広告塔
当たりを引いて肩落とす 圧力 穴 あっ肩痛いんだから~ 穴と夜の三冠王
アニキ(故) 兄バーサリー アネキ 姉本 あのお肩 あのカネを慣らすのはあなた
新井が悪い 新井貴浩(49) 争いの種 新たなる聖域誕生 現人神 阿肩博士
あり肩迷惑 ありのままの素肩 アリバイ作りスライディング 歩く立ち入り禁止区域
歩く敗退行為 歩くような速さで アレ アレカテーン戦記 アレキ
アレキさんだ~ アレティメット アレフト アレルギー ア・ワーレ
暗黒からの使者 暗黒時代請負人 暗黒大将軍 安心してください、落としてますよ
安心してください、守れませんよ 安全進塁権 安打献上機 安打製造機
安全地帯 あんた肩どこさ アンタッチャブル アンチスパイスラル アンチ阪神
【い】
いいところ 言うだけならタダ 怒り珍投 いかれ肩 イカレちまったぜ!! 生きた化石
生き恥 生贄を求めし者 育児放棄 いじめっこ イスワル国 161事件
一位悠々離脱一年がかりのオープン戦 一生無理(49) 一生レフトにいてくれや
一緒や!守っても! いつやめるの?まだでしょ 挑めない
居ない方がマシ 稲垣千尋 井の中の蛙 違法ではないが不適切異物混入 今すぐ生ユッケを食べるべき選手
癒しグッズ 1492燃えろ金本知憲 要らない本 隠蔽体質インド人を左に イップス病
【う】
ウイルス 植木鉢 ヴォルデカネモート 兎の餌 失われた肩を求めてうたた寝本
打たぬ守らぬ退かぬ うちのチームにいなくてよかった 宇宙戦艦グレートヤニン
打てない走れない守れない投げられない外せない 打てないわね 打てん老師
【え】
永久機関 液状化神殿 エコ送球 壊死 NPB補完計画 えびぞりダイバー
Everyday、肩痛者 エラーのかがみ エラーの翼神竜 偉そうに何を言うんだ エリア6
エル左レム 円陣コンストラクター 炎上甲子園 遠投20m外野手 遠投の腕輪
【お】
大株主 おおきく振りかぶれない オールスターでぼっち オールスターのベンチの闇
オールタッチアップ オールドプレイヤー 大山ニー 大山呼ぶ代 大笑い女子暴投 緒肩耕一
侵されざる聖域 起き上がりこぼし おさきにどうぞ お爺ちゃん お地蔵様
お粗末さん オゾンホール 落合に救われた男 おっ金ー 落ちっこと主 おつとめ品 男気残留
落とし穴 乙女 乙女肩 乙女気 お友達内閣 同じ失敗を繰り返す男 お荷物
小保肩張る子 お前が変わらなければチームは変わらない 思い出のヤーニー 重し金 重り
終わりのない悲しみ 女の子投げ
【か】
カープからの刺客 カープ大好き芸人 カープの真の監督 カープファン カープ無視
カープ優勝の立役者 皆勤賞 介護-なぜあなたはレフトにいるのか-
外野に佇む者 外野は福留だけ 帰ってくれ肩虎マン 変えられない理由が、そこにはある
かかし かった痛いんだからぁ 革命的左翼 過去の経験 覚せい剤
火災警報 傘子地蔵 ガザ地区 カス 風吹けど台無し カタールに肩ある 肩 KATA
カタアンドトシ 肩い采配 肩意地 肩い守備 肩インフルエンザ
肩落ち品 肩重い 肩が上がらない、頭も上がらない カタカタ肩 カタガイジ 肩がおそ松くん
肩終わり部屋 肩が少女時代 肩がハルカス 肩が弱味細目 肩キテル連合 肩き役 肩休議員 肩ギラス
肩ギリはいり 肩屑ロンリネス 肩暗肩(かたくらけん) 肩苦しい態度 肩くなに投げない
肩懲り -肩こわれ- かたG かたGけない 肩ストロフ 肩ストロフィー 肩唾を呑む
肩せてくれない奴 肩せない監督 肩叩き 肩ってはいけないあのお肩 肩ドン かたなしくん
肩にしこり圭 肩の痛み乙女 肩の筋肉を脳味噌に回した男 肩の祭典 肩ノゾーア
肩の調子を整えています カタノミクズ 肩のヤッターマン 肩パルト 肩ボロ カタマックス
肩身が狭い 肩燃ゆ 肩も悪いし頭も悪い 肩破り 肩翼の天使 肩弱くても、でられます
肩り草 肩り手 肩ルシス 肩るに落ちる 肩ワ 肩を失った男 勝ちた肩 勝ちたくないんや!
ガチのマジの左翼 カッタ、カッタ、またカッタ! 勝てない原因
勝てば監督のお陰、負ければ選手の責任 金縛り カネカネハ大王 金本、阪神辞めるってよ
KANE-BOON 金本ガタキテル連合 金本位制 金本興業 KATA NO OWARI
金本サービスエリア カネモト地獄 カネモト自治共和国金本 ~ Be Strong金本新喜劇
金本知憲 金本ヘラクライスト カネやん株価対策 株主総会キラー 神神棚 神ってる
神の手 神の左席 神の左 神の領域 紙本 画面に映してはいけないあの神 痒いところ
唐澤貴洋殺すガラスの肩 硝子の中年 ガラスの四十代 ガラパゴス KARA振り三振
かわいそう 癌・肩 緩急○ 癌細胞 癌タンク 関白宣言 完投の美学 監督(48)
監督が一番目立っている 監督が聖域 監督失格 監督でもお荷物 顔面キャッチ 顔面梗塞
【き】
キープレフトの原則 消えたレフト 危険虎苦 犠牲者 北のテポドン 稀代の名指揮官
きつい障害 ギネス記録保持者 記念樹 君、投げたもうことなかれ 君の肩。 キム将軍
キャッチボール送球 キャッチボールができないプロ ギャグキャリアウーマン 球界の文鎮
究極の闇をもたらす者 球史に一笑 給料泥棒 巨悪 今日も守備、休みます 狂肩 凶肩
狂肩病 巨人の犬 キョ・ジンファン 起用すると株主総会で槍玉 教祖様 極左 記録員泣かせ
禁忌 金閣寺 金グ本ビー キングカネハメハ 禁じられた聖域 禁則事項
筋トレだけでは打てません 金本位制 キンポンチケン 禁猟区 김지헌
【く】
空白地帯 ぐうの音も出ないほどの聖域 苦行 くさったしたい クシコスポスト
クセになってんだ、肩殺して守るの くっさいくっさい珍カスのお墓 グッズクラッシャー
宮内庁(49) 工夫を学べ グラウンド整備しとけばいい グラウンド・ゼロ 黒歴史 クレイジー
【け】
ケアマネージャー 汚しにくさ6 ゲスの極みアニキ 欠陥MVP 欠場は株主対策 KTフィールド
K-POPアーティスト 蹴りたい背中 限界集落 肩・グリフィー・シニア
献上者 肩死老(49) 肩制球 肩怠期 現代野球への冒涜 肩闘士 肩法違反 肩力の権化
言論統制 肩肩肩世
【こ】
鯉詩 鯉心 鯉しくて 鯉したっていいじゃない 鯉するフォーチュンクッキー 鯉に落ちて
鯉の嵐 鯉の餌 鯉の奴隷 鯉のバカンス 鯉、はじめまして 鯉人よ 鯉わずらい
虎壊の形 ゴーストレフター ゴーマニズム宣言 ゴールド肩 公開羞恥プレイ 好球必凡
攻撃的左サイドバック 格子園 甲子園のツタ 甲子園のマモノ 拘束具 高齢化社会
酷使寛大 酷使無双 虎穴 誤射 小姑野球 御神木 コスト倒れ
ゴッド・オブ・フルイニング KONAMI泣かせ この中に一人聖域がいる
この道しかないんです 護摩行 ゴム鉄砲 ゴメスはポイ ゴメスボカン(49) 固有の領土
今宵、僕たちの戦いは「終わる」んだ これってアレですか? これはゾンビですか?
コロコロアニキ コロコロ野球 壊れ肩のYaniki 根性論の申し子 こんなの絶対おかしいよ
こんなプロ野球選手は嫌だ 墾田永年私財法
【さ】
左ーカス さあグータラしよう 左ービスエリア 最下位請負人 最下位へ挑む 災害 左イクルヒット
最終兵器 最福寺の広告塔 冴えないヤニキの育て方 左犠キ 詐欺師 左クリファイス
桜のヤニ木になろう
下げられません勝つまでは 左スペンス 左遷 左大臣 左ディスティック
左2キ 左3キ 錆人 左プライズ 左ペダ 左本キ 左村河内守れない
左翼からの返球X 左翼ゲリラ晒し首 晒し者 晒されたのは自分でした
左翼手が教える本当に気持ちのいいツーベース 左翼聖肩 左翼政党
(左)翼をください 3FCEGGE 左ンクチュアリ 左ンシャインサンシンイャン金本 山賊 左ンダーブレスター 左ンタクロース
左ンダグロス 左ンドバッグ 産廃 左ンピエトロ大聖堂 左ン腐乱シスコ 三塁コーチャーいらず
【し】
SHIAI NO OWARI 試合のカギを握る男 試合に勝てないのはあの肩が悪い 試合を投げる肩
飼育係 ジークジホン 死因は盗塁死 屍 指揮するコーディエ 指揮能力は小久保レベル
始球式 地獄からの使者 しごく先生や~に~ 四十三肩 地蔵 地鎮祭 シックス・センス 失策園
失点する度カメラに抜かれる男 自動ブレーキ 4の9るしみ 自爆テロ 地縛霊 縛りプレイ
ジホン公国 借金のカタ 借金本 弱肩糞野郎 弱点 シャナク 邪神像 ジャンク
11球団の神様 11球団の共有財産 11球団のスパイ 11球団の宝 集団的聖域権
終身不名誉監督 終身名誉レフト 呪術師 守誤神 出場-shutsujou-
守備固めのない新時代の野球 守備という概念が存在しない退屈な野球 終身名誉聖域
守備なんて飾りですよ、偉い人にはそれがわからんのです 守備封じ 守備崩壊 守備妨害
守備緩め重力ピエロ 俊介だけは許さない 諸悪の根源 正一位甲子園左翼大明神
ショート達はレフトを目指す 障害現役 盛者必衰 少女の肩 使用済み核燃料 将軍様
生類憐れみの令 ショボ肩さん 女子野球に失礼 ショフト育成コーチ ショフト→聖域
ショフトの使い ショフト養成ギプス ショルダースチョイス 尻拭き 仕分け対象
新喜劇 仁義なき戦い 新左翼 死月苦日あのお肩の始球式 神聖ニシテ侵スヘカラス 神殿 侵略者
【す】
スイートスポット スーパー左嫌人 スカート、ひだり スクリーンセーバー金本
少しも痛くないわ スターリン すってんころりん ずっと前から肩がダメでしたステルス機
素通り ストレステスト STOP細胞 スパイっす すべて4番のせい スリーベースファクトリー
【せ】
聖域 聖域聖域アンド聖域 聖域の党と金本知憲となかまたち
聖域の番人 聖域ヤニキ神殿 聖域要員 聖域を護りし者 聖騎士 政肩公約政肩交替
政治力 精神論 精神的シチュー 精神を刻むもの 生前退位はしない 成長ホルモン 聖帝左ウザー
セ界遺産 世界中が君を待っている セ界の火薬庫 セ界経済の中心地 セ界同時革命 セ界に一つだけの穴
セ界の秘密兵器 セ界ふしぎ発見 責任転嫁 積極的平和守備 絶対に投げられない(44)がそこにある
絶対に笑ってはいけないレフト 絶対領域 設定6のパチスロ機 切ない守備 銭の戦争 セリーグ最年長
セルフツーベース セルフバーニング 左ペダ 全員野球 全然。笑えたくらい 宣伝部長 全部私のせいだ
前方後円墳 1492 1500試合やねん! 選手が寄り付かない監督 選手批判しか出来ない男
選手より目立つ監督そのもの 選手より監督が目立っていたら駄目だと思います*4
選手より目立ちたがる監督 戦犯 1492試合連続完投 1766 全試合出場規定打席未到達
【そ】
送球イップス 送球難 ソーシャルメディアの変革 そうわよ そうよね
そこにレフトはいません守ってなんかいません そして伝説へ 粗大ゴミ 育て屋
そっけない返球 それをはずすなんてとんでもない! 存在自体がエラー 存在自体が敗退行為
ゾンビ 送球恐怖症
(刑の種類)
第九条 死刑、懲役、禁錮こ、罰金、拘留及び科料を主刑とし、没収を付加刑とする。
第十四条 死刑又は無期の懲役若しくは禁錮を減軽して有期の懲役又は禁錮とする場合においては、その長期を三十年とする。
2 有期の懲役又は禁錮を加重する場合においては三十年にまで上げることができ、これを減軽する場合においては一月未満に下げることができる。
(正当防衛)
第三十六条
(緊急避難)
第三十七条 自己又は他人の生命、身体、自由又は財産に対する現在の危難を避けるため、やむを得ずにした行為は、これによって生じた害が避けようとした害の程度を超えなかった場合に限り、罰しない。ただし、その程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。
(故意)
第三十八条
3 法律を知らなかったとしても、そのことによって、罪を犯す意思がなかったとすることはできない。ただし、情状により、その刑を減軽することができる。
第三十九条
第四十三条 犯罪の実行に着手してこれを遂げなかった者は、その刑を減軽することができる。ただし、自己の意思により犯罪を中止したときは、その刑を減軽し、又は免除する。
(従犯減軽)
第二百二十八条の二 第二百二十五条の二又は第二百二十七条第二項若しくは第四項の罪を犯した者が、公訴が提起される前に、略取され又は誘拐された者を安全な場所に解放したときは、その刑を減軽する。
第百五条 前二条の罪〔犯人蔵匿等・証拠隠滅等〕については、犯人又は逃走した者の親族がこれらの者の利益のために犯したときは、その刑を免除することができる。
第二百四十四条 配偶者、直系血族又は同居の親族との間で第二百三十五条の罪、第二百三十五条の二の罪〔窃盗・不動産侵奪〕又はこれらの罪の未遂罪を犯した者は、その刑を免除する。
第二百五十七条 配偶者との間又は直系血族、同居の親族若しくはこれらの者の配偶者との間で前条の罪〔盗品譲受け等〕を犯した者は、その刑を免除する。
http://www.ndl.go.jp/constitution/shiryo/02/119/119tx.html
前文
第三章 国会
第四章 政府
第五章 国家財政
第六章 地方制度
第七章 司法
第八章 公務員
第九章 憲法改正
前文
天皇制支配体制によつてもたらされたものは、無謀な帝国主義侵略戦争、人類の生命と財産の大規模な破壊、人民大衆の悲惨にみちた窮乏と飢餓とであつた。この天皇制は欽定憲法によつて法制化されてゐた様に、天皇が絶対権力を握り人民の権利を徹底的に剥奪した。それは特権身分である天皇を頂点として、軍閥と官僚によつて武装され、資本家地主のための搾取と抑圧の体制として、勤労人民に君臨し、政治的には奴隷的無権利状態を、経済的には植民地的に低い生活水準を、文化的には蒙昧と偏見と迷信と盲従とを強制し、無限の苦痛をあたへてきた。これに反対する人民の声は、死と牢獄とをもつて威嚇され弾圧された。この専制的政治制度は日本民族の自由と福祉とに決定的に相反する。同時にそれは近隣植民地・半植民地諸国の解放にたいする最大の障害であつた。
われらは苦難の現実を通じて、このやうな汚辱と苦痛にみちた専制政治を廃棄し、人民に主権をおく民主主義的制度を建設することが急務であると確信する。この方向こそかつて天皇制のもとにひとしく呻吟してきた日本の人民と近隣諸国人民との相互の自由と繁栄にもとづく友愛を決定的に強めるものである。
ここにわれらは、人民の間から選ばれた代表を通じて人民のための政治が行はれるところの人民共和政体の採択を宣言し、この憲法を決定するものである。天皇制はそれがどんな形をとらうとも、人民の民主主義体制とは絶対に相容れない。天皇制の廃止、寄生地主的土地所有制の廃絶と財閥的独占資本の解体、基本的人権の確立、人民の政治的自由の保障、人民の経済的福祉の擁護――これらに基調をおく本憲法こそ、日本人民の民主主義的発展と幸福の真の保障となるものである。日本人民の圧倒的多数を占める勤労人民大衆を基盤とするこの人民的民主主義体制だけが帝国主義者のくはだてる専制抑圧政治の復活と侵略戦争への野望とを防止し、人民の窮極的解放への道を確実にする。それは人民の民主的祖国としての日本の独立を完成させ、われらの国は国際社会に名誉ある当然の位置を占めるだらう。日本人民はこの憲法に導かれつつ、政治的恐怖と経済的窮乏と文化的貧困からの完全な解放をめざし、全世界の民主主義的な平和愛好国家との恒久の親睦をかため、世界の平和、人類の無限の向上のために、高邁な正義と人道を守りぬくことを誓ふものである。
第二条 日本人民共和国の主権は人民にある。主権は憲法に則つて行使される。
第三条 日本人民共和国の政治は人民の自由な意志にもとづいて選出される議会を基礎として運営される。
第四条 日本人民共和国の経済は封建的寄生的土地所有制の廃止、財閥的独占資本の解体、重要企業ならびに金融機関の人民共和政府による民主主義的規制にもとづき、人民生活の安定と向上とを目的として運営される。
第五条 日本人民共和国はすべての平和愛好諸国と緊密に協力し、民主主義的国際平和機構に参加し、どんな侵略戦争をも支持せず、またこれに参加しない。
第六条 日本人民共和国のすべての人民は法律の前に平等であり、すべての基本的権利を享有する。
第七条 この憲法の保障する基本的人権は不可侵の権利であつて、これを犯す法律を制定し、命令を発することはできない。
政府が憲法によつて保障された基本的人権を侵害する行為をなし、またかやうな命令を発した場合は人民はこれに服従する義務を負はない。
第八条 人民は日本人民共和国の法律と自己の良心以外にはどんな権威またはどんな特定の個人にたいしても服従または尊敬を強要されることはない。人種、民族、性別、信教、身分または門地による政治的経済的または社会的特権はすべて廃止され今後設置されえない。皇族、華族の制度はこれを廃止する。称号、勲章その他の栄典はどんな特権をも伴はない。かやうな栄典の授与はあたへられた者にたいしてのみ効力をもつ。
第九条 人民は民主主義的な一切の言論、出版、集合、結社の自由をもち、労働争議および示威行進の完全な自由を認められる。
この権利を保障するために民主主義的政党ならびに大衆団体にたいし印刷所、用紙、公共建築物、通信手段その他この権利を行使するために必要な物質的条件を提供する。
第十条 人民に信仰と良心の自由を保障するため宗教と国家、宗教と学校は分離され、宗教的礼拝、布教の自由とともに反宗教的宣伝の自由もまた保障される。
第十一条 人民は居住、移転、国外への移住、国籍の離脱ならびに職業選択の自由をもつ。
第十二条 人民の住宅の不可侵と通信の秘密は法律によつて保護される。
第十三条 人民は身体の不可侵を保障され、何人も裁判所の決定または検事の同意なしには逮捕拘禁されることはない。
第十四条 何人も裁判所で裁判を受ける権利を奪はれず、裁判は迅速公平でなければならない。
第十五条 人民を抑留、拘禁した場合、当該機関は例外なく即時家族もしくは本人の指名する個人に通知しなければならない。また本人の要求があれば拘束の理由は直ちに本人および弁護人の出席する公開の法廷で明示されなくてはならない。
第十六条 何人も自己に不利益な供述をすることを強要されない。強制、拷問または脅迫のもとでの自白もしくは不当に長期にわたる抑留または拘禁の後の自白は、これを証拠とすることはできない。何人も自己に不利益な自白だけによつては有罪とされず、または刑罰を科せられない。
第十七条 被告人はどんな場合にも弁護の権利を保障され、事件の資料について精通する権利と法廷において自国語で陳述する権利とを保障される。
第十八条 どんな行為もあらかじめ法律によつてこれにたいする罰則を定めたものでなければ刑罰を科せられない。刑罰は犯罪の重要さに応じて科せられる。何人も同一の行為のために二度処罰されることはない。
第二十条 国家は裁判の結果無罪の宣告をうけた被告人にたいしては精神上、物質上の損害を賠償しなければならない。
第二十一条 受刑者の取扱ひは人道的でなければならない。受刑者の労賃と労働時間は一般企業の労働条件を基準として決定される。
女子の被拘禁者にたいしては特にその生理的特性にもとづく給養を保障し、妊娠、分娩の際には衛生的処置を保障しなければならない。
第二十二条 刑罰は受刑者の共和国市民としての社会的再教育を目的とする。受刑者にたいして合法的に科された刑罰を更に加重するやうな取扱を行つた公務員はその責任を問はれる。
第二十三条 受刑者を含む被拘禁者にたいして進歩的民主主義的出版物の看読を禁止することはできない。
第二十四条 勤労にもとづく財産および市民としての生活に必要な財産の使用・受益・処分は法律によつて保障され、その財産は相続を認められる。社会的生産手段の所有は公共の福祉に従属する。財産権は公共の福祉のために必要な場合には法律によつて制限される。
第二十五条 人民は性別を問はずすべての国家機関の公務員に選任される権利をもつ。
第二十六条 人民は個人または団体の利害に関しすべての公共機関に口頭または文書で請願または要求を提出する権利をもつ。何人もこの請願または要求をしたためにどんな差別待遇もうけることはない。
第二十七条 女子は法律的・経済的・社会的および文化的諸分野で男子と完全に平等の権利をもつ。
第二十八条 婚姻は両性の合意によつてのみ成立しかつ男女が平等の権利をもつ完全な一夫一婦を基本とし純潔な家族生活の建設を目的とする。社会生活において家長および男子の専横を可能とする非民主的な戸主制ならびに家督相続制はこれを廃止する。夫婦ならびに親族生活において女子にたいする圧迫と無権利とをもたらす法律はすべて廃止される。
第二十九条 寡婦およびすべての生児の生活と権利は国家および公共団体によつて十分に保護される。
第三十条 人民は労働の権利をもつ。すなはち労働の質と量にふさはしい支払をうける仕事につく権利をもつ。この権利は民主主義的経済政策にもとづく失業の防止、奴隷的雇傭関係および労働条件の排除、同一労働に対する同一賃銀の原則、生活費を基準とする最低賃銀制の設定によつて現実に確保され、労働法規によつて保障される。
第三十一条 勤労者の団結権、団体交渉・団体協約その他団体行動をする権利は保障される。被傭者は企業の経営に参加する権利をもつ。
第三十二条 労働の期間および条件は労働者の健康、人格的威厳または家庭生活を破壊するものであつてはならない。十八歳以下の未成年者はその身心の発達を阻害する労働にたいして保護され、十六歳以下の幼少年労働は禁止される。
第三十三条 人民は休息の権利をもつ。この権利は一週四十時間労働制、一週一日・一年二週間以上の有給休暇制、休養のための諸施設ならびに労働諸法規によつて保障される。
第三十四条 勤労婦人は国家および雇主からその生理的特性にたいする配慮をうけ、産前産後の有給休暇、母子健康相談所、産院、保育所等の設備によつてその労働と休息の権利を保障される。
第三十五条 人民は老年、疾病、労働災害その他労働能力の喪失および失業の場合に物質的保障をうける権利をもつ。この権利は国家または雇主の負担による労働災害予防設備、社会保険制度の発展、無料施療をはじめとする広汎な療養施設によつて保障される。
第三十六条 家のない人民は国家から住宅を保障される権利をもつ。この権利は国家による新住宅の大量建設、遊休大建築物、大邸宅の開放、借家人の保護によつて保障される。
第三十七条 すべての人民は教育をうけ技能を獲得する機会を保障される。初等および中等学校の教育は義務制とし、費用は全額国庫負担とする。上級学校での就学には一定条件の国庫負担制を実施する。
企業家はその経営の便宜のために被傭者の就学を妨げることはできない。
第三十八条 日本人民共和国は人民の科学的研究、芸術的創造の自由を保障し、人民のあらゆる才能と創意の発展を期し、研究所、実験所、専門的教育機関、文化芸術諸施設を広汎に設置する。
第三十九条 日本人民共和国は民主主義的活動、民族解放運動、学術的活動のゆゑに追究される外国人にたいして国内避難権を与へる。
第四十条 日本人民共和国に居住する外国人の必要な権利は法律によつて保障される。
第四十一条 人民は日本人民共和国の憲法を遵守し、法律を履行し、社会的義務を励行し、共同生活の諸規則に準拠する義務をもつ。
第三章 国会
一 内外国政に関する基本方策の決定
二 憲法の実行の監視
三 憲法の変更または修正
四 法律の制定
五 予算案の審議と確認
七 国会常任幹事会の選挙、国会休会中において常任幹事会の発布した諸法規の確認
十 会計検査院長の任命
十一 各種専門委員会の設置
第四十五条 国会は法律の定める定員数からなる代議員によつて構成される一院制議会である。
第四十六条 日本人民共和国の立法権は国会だけがこれを行使する。
第四十七条 代議員として選挙され、かつ代議員を選挙する資格は、政治上の権利を有する十八歳以上のすべての男女に与へられる。選挙権、被選挙権は定住、資産、信教、性別、民族、教育その他の社会的条件によるどんな差別、制限をも加へられない。
第四十八条 代議員の選挙は比例代表制にもとづき平等、直接、秘密、普通選挙によつて行はれる。
第四十九条 代議員はその選挙区の選挙民にたいして報告の義務を負ふ。選挙民は法律の規定に従つて代議員を召還することができる。
第五十一条 国会は代議員の資格を審議する資格審査委員会を選挙する。国会は資格審査委員会の提議により個々の代議員の資格の承認または選挙の無効を決定する。
第五十二条 国会は必要と認めた場合にはすべての問題に関して査問委員会および検査委員会を任命する。すべての機関および公務員はこれらの委員会の要求に応じて必要な資料と書類を提供する義務を持つ。
第五十三条 国会の会期は年二回を原則とする。臨時国会は国会常任幹事会の決定および代議員三分の二以上の要求によつて召集される。
第五十四条 国会は代議員数の三分の二以上の出席によつて成立する。
第五十五条 法律は国会において代議員の単純多数決によつて成立し、国会常任幹事会議長および書記の署名をもつて公布される。
第五十七条 国会は議長一名、副議長二名を選挙し、議事の進行、国会内の秩序の維持にあたらせる。
第五十八条 代議員は国会の同意がなくては逮捕されない。国会の休会中は国会常任幹事会の承認を必要とし次期国会の同意を要する。
第五十九条 国会には代議員の三分の二以上の決議にもとづき解散を告示する権限がある。
第六十条 国会の任期が満了するかまたは国会が解散された場合には、四十日以内に総選挙が施行される。
第六十一条 総選挙施行後三十日以内に前国会常任幹事会は新国会を召集する。
第六十三条 国会常任幹事会は議長および副議長各一名を選挙し、議長は日本人民共和国を代表する。
二 国会休会中政府首席による政府員の任免の確認 ただしこれについては国会の事後確認を必要とする
四 政府の決定および命令のうち法律に合致しないものの廃止
五 赦免権の行使
六 国際条約の批准
第六十五条 国会の任期が満了するかまたは国会が解散された場合には、国会常任幹事会は新たに選挙された国会によつて、新国会常任幹事会が選出されるまでこの権限を保持する。
第四章 政府
第六十六条 政府は日本人民共和国の最高の行政機関である。政府首席は国会によつて任命され、首席の指名にもとづき国会の承認をえた政府員とともに政府を構成する。
第六十七条 政府は国会にたいして責任を負ひ、国会の休会中は国会常任幹事会にたいして責任を負ふ。各政府員は政府の一般政策について全体的に、個人的行動については個人的に責任を問はれる。
第六十八条 国会が政府にたいする不信任案を採択した場合には政府は総辞職する。
第六十九条 政府は次の事項を管掌する。
一 一般的中央行政事務の遂行のために現行諸法規にもとづいて決定又は命令を発布し、かつその執行を検査すること
主 文
事 実
原告は被告が昭和四十三年四月一日附でなした稲沢市役所庁舎建設用地収得に関
する専決処分を取消す。被告が昭和四十三年五月十一日稲沢市<以下略>、〇〇〇
平方米の土地を市役所庁舎建設用地として買収するための土地売買契約を締結し金
二千万円也の手付金を支出した措置を取消す。訴訟費用は被告の負担とする。との
判決を求め、請求の原因として、(一)稲沢市役所の位置は同市役所の位置に関す
る条例(昭和三十三年十一月一日施行第十号)により稲沢市<以下略>と定められ
ている外その位置を変更しようとする条例は何等定められていない。(二)しかる
に被告は昭和四十三年四月一曰専決処分をもつて稲沢市条例に定める市役所の位置
(稲沢市<以下略>)の西方約二千五百米の位置にある稲沢市<以下略>その他の
土地を市役所庁舎建設用地として買収することを決定し、同年五月十一日これが買
収契約を締結し、手付金として金二千万円を支出した。(三)このような被告の措
置は右市役所の位置に関する市条例の規定に反し、右買収土地の位置に同市役所の
位置を変更しようとするものであることは明白である。従つてこれら被告の措置は
地方自治法第四条第一項の規定に違反する違法措置で当然取消されなければならな
い。仮に被告が今後において市役所の位置を右買収土地の位置に変更又は変更しよ
うとする市条例を権力盲従市議会議員の同意のもとに制定公布したとしても右買収
土地が南北約六千米、東西八千米の中心点より西北約千三百米、市民重心点の西北
西約二千三百米、交通の中心名古屋鉄道国府宮駅の西方約二千三百米であることを
勘案した場合地方自治法第四条第二項の規定の変更等の特別の事情の変更のない限
り同条項に反する位置へ市役所を変更しようとする市条例で無効な市役所の位置に
関する条例であると看做す外なく、右買収土地へ市役所を変更することは不可能で
ある。
因みに稲沢市昭和四十三年度予算において市庁舎建築予算が可決され本件議案が廃
案となつたことをもつて被告は市議会が議決すべき議案を議決しなかつたとして右
の専決処分をもつて右土地の売買契約を締結したものであるが本件議案は右買収土
地に市役所の位置を変更する事業を実施することの承認を求めるに外ならない議案
であることが明白で市役所の位置を定める市条例に違反する処置事業の執行の承認
を与える議決が無意味な無効議決であるとして討論採決しなかつた市議会の処置は
適切である。このような無意味な違法議案を市議会が議決しなかつたとしてなした
被告の右の専決処分もまた無意味な違法処分である。又被告は本件議案提出のため
の議会招集の暇がなかつたとしているが右土地の買収契約締結まで四十曰の期間が
あつたので議会を招集する暇がないとの理由は成立しない。以上いずれの点よりみ
るも被告に地方自治法第百七十九条に示された被告の専決処分を容認する事由は見
当らない。かかる違法な専決処分により右土地の売買契約を締結し手付金として金
二千万円を支出した被告の措置は地方自治法第百三十八条の二並びに地方公務員法
第三十二条の規定に反する違法処分であり、いずれも取消を免れない。(四)そこ
で原告は被告の右契約による公金支出につき稲沢市監査委員に対し監査等の措置を
請求したところ七月十八日監査結果の通知(甲第一号証)があつた。原告は右の監
査結果に不服があるので地方自治法第二百四十二条の二第一項の規定により本訴請
被告は主文と同旨の判決を求め、答弁として、請求の原因たる事実(一)、
(二)の各点と同(四)のうち原告より監査請求のあつたことと右監査結果が原告
に通知された点を認め、その余の点を否認し、被告の主張として(一)原告は右監
査の結果に不服があるとしながらその不服事由については何等主張がなく、かかる
具体的事由の主張のない本訴請求は許されない。(二)被告の右の専決処分は昭和
四十三年六月二十日稲沢市議会において承認可決されたのでもはや専決処分のみの
取消請求は決して許されない段階となつた。と述べた。
○説明員(占部英雄君) ただいま御質問、御指摘ございました右側通行、左側通行の問題でございますが、これは歴史的な経過がございまして、わが国におきましては、戦後人と車が対面して交通するという対面交通になりましたときに、現在のような車が左、人が右ということになったわけでございます。これは対面交通とその前の背面交通とのどちらが危険性が少ないかという点でございますが、背面交通の場合は車の側に歩行者の安全をまかせるということになるわけでございますが、対面でございますと歩行者自体が車のほうを見ることができるということでございますので、背面のような車にのみ責任といいますか、歩行者自体は全く受け身にしか危険防止ができないという、これをやめまして対面交通にしたわけでございます。このときに、車が左、それから従来の歩行者左が右になったわけでございます。
それからもう一点、右がいいか左がいいかという問題でございまして、これにつきましては必ずしも定説はないというふうに聞いております。
それからもう一つ、諸外国の例でございますが、まず対面交通が背面交通よりも危険防止上有効であるという考えは一般的なようでございますが、その場合に人と車のそれぞれがどちらが左でどちらが右側が多いかというのも、まあ一般的には――人が左の場合もかなりあるようでございますが、一般的にどちらが絶対的というふうには私も承知していないわけでございます。
以上でございます。
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/sangiin/058/1080/05804251080013c.html
○武部委員 ただいまわかっておる二十五県についてはお出しをいただいて、そのあとは十月でけっこうです。
もう一つ、通産省と公正取引委員会にお尋ねをいたします。時間の関係がございますから、できるだけ要点を述べるつもりですが、あなたのほうもそうしていただきたいと思います。
これから私が申し上げますことは、まことに、あるいは取るに足らぬ小さなことかもしれません。取るに足らぬ小さいことかもしれませんが、これをやった企業が日本におけるまことに著名な企業であるだけに、私はこういうことは消費者をだまし、まことにけしからぬことだと思うので、まことに小さいことですが、あえてこの席上で明らかにしなければならぬ、こう思うのです。
私、ここへ現物を持ってきましたが、このゴキトールという器械、このことについてこれから質問をするわけです。
この器械は東芝がつくって販売したものであります。これは一時たいへんな売れ行きを示したものであります。
私は、どういう宣伝をしておるかと思って、当時のいろいろのチラシを調べてみましたが、なかなかチラシが見当たりませんので、新聞の縮刷版をようやくさがし出して、ここに持ってきました。まことにたいへんよくきくように書いてありまして、これをちょっと読んでみると「ゴキブリ退治の新兵器登場」「電気の力でゴキブリビリリ!」とくる。それで、ここからゴキブリが「アれ-」と逃げる絵がついておりますよ。これは縮刷版ですから、もっと大きいのですよ。
これが新兵器です。これは金額が千七百円。なるほど家庭にはゴキブリがたいへん発生いたしますから、そういうことでこれは大好評のうちに、いろいろ調べてみると十万とか二十万とか、たちどころにこれは売れた。もう夜を日に継いで生産しても間に合わないというくらい売れたということを、会社の諸君が言っておる。これも事実です。
ところが、奇妙なことに、これが発売されて二カ月ほどたった、正確には四十三年七月の二日だと思うのですが、この発売がぴたっとやめになった。わずか二カ月足らずにしてこれはやめになった。これはどういうことかということで、当時も若干あったようですが、あまり目に触れないままに今日にきたわけですね。
これは十万二十万とたくさんのものが売られておるわけですから、これを買った者は、効用をあげるだろうということは当然期待をして買っているわけです。ところが、さっき言うように、奇妙なことにぴたっととまった。通産省はこれを知っていますか。
御指摘になりましたゴキブリ退治器は、昭和四十三年の五月から発売されたわけでございます。その後消費者によりまして、あまりきき目がないのではないかというような意見が一部出てまいりましたので、当時、七月でございますが新聞にも報道されまして、私たちのほうで製造会社を呼びましてその事情を聴取いたしましたところ、確かにまだ、えさの問題その他で一部研究不十分なところがあったということでございまして、製造会社は七月でもって自発的に生産を中止したようないきさつがございます。
なお生産数量は、その間二カ月の間に約十四、五万台というふうに聞いております。そのうち約八万台が出荷、販売されております。
○武部委員 きょうは時間がないのでたいへん残念なのですが、いまあなたは、えさのことをおっしゃったわけですね。そうすると、このものは二カ月間に十四、五万台生産されて、八万台近くが出荷をされて市場へ出たということですね。これは苦情があなた方のほうの耳に入ったので、業者を呼んで聞いてわかった、こういうことですか。
○関山説明員 私どもといたしましては、新聞の報道で苦情があるということを知りまして、業者を呼んだわけでございます。
○武部委員 そのときに直ちに業者は、通産省の指導どおり、苦情があることを認めて、これは欠陥があるとその場所で認めたわけですか。
○関山説明員 七月三日の新聞というふうに聞いておりますが、業者のほうは、七月の五日に生産停止という結論を出しております。
○武部委員 そうすると、その生産停止で生産をストップをしたと同時に、市場に出回っておったものについて何か措置をいたしましたか。
○関山説明員 その点につきましては、実は欠陥という御指摘でございましたが、一部はこれは非常に効果があったというような消費者からの声もあるやにわれわれ、業者から聞いておりますが、製造会社といたしましては、こういう苦情があった場合は、任意に販売店で実費で引き取ったというようなことはございます。
それから、これは有効性、無効性が非常に決断的に決定される段階に至っておりませんので、ただ、ゴキブリの生息の状況によりまして、一般家庭でそれにどんなえさを使ったらよいかという点が、多少使用説明書などに不十分の点もあったようでございますので、そういう点は、業者のほうで販売店を通じて消費者に十分周知させるように、というような話をしております。
○武部委員 この器械は誘引剤、えさですね、これがなければ入ってこないのですよ。これは現実に、あなたのほうで実験したわけじゃないのでしょう。これは消費者が実験しておる。これは一つも入らない。入らないどころか、ある人は実験して、つかまえたゴキブリをこの中へ入れておいたら、二日ほどたったら逃げてしまった。実験をした者がいるんだ。
私は、こんなちっちゃいことをここで言いたくなかったけれども、東芝ともあろうものがこんなインチキなものをつくって――さっき私はここで言ったが、「ビリリ!」といって、「アれ-」といって死ぬのじゃない、「アれ-」といって逃げてしまう。こういういいかげんな宣伝をして十何万台も売っておいて、そして、これの中に誘引剤も何も入ってないのですよ。一つもきかない、千七百円もして……。この中に電池が入っていますね。これはきかぬじゃないかといったら、電池もないというのですよ。消費者がおかしいじゃないかと言って行ったら、実は電池もつくっておりません、こういうふうになった。そこで消費者から苦情がいったところが、それじゃ何かとかえましょう、持ってきてください。これを持っていったら、東芝商事は、二十ワットの電球五個と交換するというのですよ。こんなばかげたことがありますか。千七百円で人に売っておいて――全然ききもせぬ、この中で昼寝しておるかもしれない。そういうものを売っておいて、それはききませんでした、悪うございました、二十ワットの電球五つとかえますから持ってきてください。――そんなばかげたことがありますか。この宣伝も明らかに不当表示です。そう思いませんか。私は不当表示だと思う。こういうやり方を東芝商事ともあろうものが――また通産省も、どこでどう知ったか知らぬが、あなたのほうは、半分くらいは効果があった――ある人間に効果があって、ある人間に効果がないなんということがありますか、そんなばかげた。あなた、業者から聞いたのでしょう。試験してみてないでしょう。試験してみた者が、はっきりわれわれのところに言ってきておるのですよ。こんなものは、この中に入ったって逃げるんだから。そんなばかげたことは許されませんよ。そうしておいて、苦情を言ってきた消費者には何かものとかえてやるとか、あるいは別なものをやるとか、こういうことをして、黙っておる者には何にもせぬじゃないですか。こんなばかげたことはない。だとするならば、これは当然不当表示です。これは厳重に取り締まるべきです。これは消費者の代表が公正取引委員会に持ち込んだはずですが、公正取引委員会の見解をひとつお伺いしたい。
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/063/0650/06307100650016c.html