
はてなキーワード:器物損壊罪とは
国旗を燃やすとは具体的に何を指すのか——どこで、何を、どのようにする具体的な行為が犯罪を構成するのか——公平性を保つために、どう定義すべきとお考えですか?
あなたが言及した外国国章損壊罪について言えば、その罪は外国機関が公に掲揚している国旗に直接火を放つ場合にのみ適用されるという解釈での法運用になっていますよ?
行政機関が公に掲揚している国旗を燃やした場合、日本の国旗であっても、そもそも器物損壊などの罪で許されないのではないでしょうか?
もしデモで使われる模造国旗を燃やすのも対象にせよと主張するなら、外国国章損壊罪はその行為まで当然のように罪になるとはしていない
結局のところ、外国国章損壊罪を構成するような旗の燃やし方をしたら、どこの国の国旗だろうと器物損壊罪やその他の刑事罰で十分処罰が可能です。
さらに、外国の国家の象徴である国旗を毀損する罪そのものの刑罰もそれほど重くありません(器物損壊罪の最高刑の方が重い)
「筋を通すなら、自国の国旗も他国の国旗も同様に扱うべきだと思うんだよな」と主張している人かなりいるけど
ニュースを見ていると、ときどき「それ本当に器物損壊でいいのか?」と思う事件がある。人の服に火をつけたとか、人の身体を直接危険にさらすような行為なのに、罪名が「器物損壊」として報じられる。常識的に見れば、命の危険があったはずだ。
刑法上は、「人の身体」ではなく「衣服や所持品」が損壊された場合に器物損壊罪が適用されることがある。だが、人に向けて火をつける行為は、結果がどうであれ明らかに生命・身体への危険を伴う。形式上の「モノへの損壊」として処理するのは、法の条文上の限界なのかもしれないが、社会感情から見れば納得できない。
こうした罪名の軽さは、被害者や市民の不信感を生む。「殺すつもりがなかった」と言えば軽くなる構造、「結果が出なければ軽い」という発想は、加害行為そのものの危険性を無視している。
刑法の罪名運用は形式的であるがゆえに、社会の常識との間にギャップが生まれる。結果が偶然軽く済んだだけであっても、故意に人を危険にさらした時点で、より重い罪として処理されるべきだ。
働いていると「この客、イヤだな~」と思う場面に遭遇する時がある。
そんなイヤな客にならないための店員が特にやめてほしいと思ってることをいくつか紹介したいと思う。
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セックスもやめてほしいがシコっている人数のほうが圧倒的に多い。1日に30席清掃するとして、うち5席ぐらいはシコった跡がある。
判別方法は簡単で、ゴミ箱にティッシュが入ってたら9割シコった跡だ。大量の枚数を使ってたり、何かを隠すように大きなお団子状になってたらほぼクロだ。食事の後に口を拭くだけなら1枚でいいし、花粉症で鼻をかむならティッシュの畳み方が違う。
それと一度だけ、清掃している時に席のイスにおそらく精液と思われるものが付着していたことがある。これ器物損壊罪で訴えることできるだろ。
もしあなたがシコった人の後の席に入りたくないと考えているなら、個室やカラオケでそれを100%防ぐのは無理だ。飲み放題カフェ(オープン席)やダーツ席みたいに開かれた空間なら流石にシコる人はいないので安心して使おう。
しかしおそらく会社としては客が席でシコることはむしろ推奨している。ブース席のPCはAV見放題だし、そもそも席にティッシュが置いてあるのもほぼシコるためのようなものだ。家に家族がいるからシコるスペースがない男性などがターゲットなのだろう。ここに現場と上層部の悲しいすれ違いがある。
飲み残しは片づけるのが非常に面倒だ。席にたくさんドリンクを持っていく客に限って溢れかえりそうになったコップを何杯も残して帰っていく。
ドリンクだけじゃなく料理やコミック、ブランケットなどもそうだ。返却口が用意されているのだから返却してほしい。
あと鍵付個室にドリンクバーの飲み物を持ち込むんじゃない。これは法律でアウトだ。よそで買った飲食物は持ち込んでよし。店内で提供する飲食物は食事スペースなどを使う。OK?
それと飲み残しをドリンクバーのマシンの受け皿に流さないでくれ。あれに排水口は付いてない。なので皆があそこに流すと溢れかえり周りが水浸しになる。流し台のほうに流そう。
例えばあなたがコピー機の使い方がわからなかったとする。そして店員に使い方を尋ねようとする。だが店員も使い方がわからないのだ。基本客だけで完結する行為は店員は教わらない。会員アプリは使ったことないし、席からPCで料理を注文する方法もいまだに知らない。
一番最悪なのは店員を拘束することだ。PCで〇〇というサイトにログインしようとしてもエラーが出るとかで呼ばれてもそのサイト側の問題であって店側がなにか言われる筋合いはない。ログインできるよう手伝ってあげるのはその店員の個人的な優しさからであって本来は付き合う義理などない。そうして店員が一人拘束されるだけでも店を回すのが大変になる。基本店員2~3人で回しているので残りの1~2人に33~50%の負担がさらにかかる。
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他にもブランケットを扉にかけるな(料理を提供する時非常に開けづらい)とかコミックを5巻4巻3巻…の順番に並べて返却するのはやめてくれ(そもそも元の本棚に返してくれるのが一番ありがたい)とか色々あるが、個人的に特にイヤなのは上記の3つだ。
警察側は行政代執行法とか成田新法、建築基準法の違法建築物などで相当の手続きをしてないから建造物等損壊罪に問われる可能性が高い。
一方のマチュは止まってるガンダムに乗り込んで自分のものとしてしてるから窃盗罪に問われる可能性が高い。警察がマチュを追いかけて発砲するのは合法だけど、マチュから建造物等破壊罪に相当する行為をしたので反撃したといわれるとちと厳しいかもしれない。
最も警察は警察で違法なガンダムを追跡する途中で建造物を壊したんで、追跡途中で第三者を巻き込んだケースでよく使われる、必要性があり、当該行為によって与えた損害と追跡する比較して違法性を考えるという考え方を借りて、追跡すること自体必要だし、損害を与えても仕方ないので、建造物を破壊した行為は合法であると言い張ることはできる。
(警察の行為が合法となれば、正当な職務行為とみなされるので、マチュへの発砲自体が合法になる。なお、警察の行為が違法だった場合、マチュの行為は正当防衛が成立するかもしれない)
まあ、難民は日本でいうところの偽装難民で、難民にとって有利な事実認定をする裁判官もいないとなれば、警察側がマチュを捕まえて窃盗罪及び器物損壊罪並びに殺人罪で起訴したところで有罪に持ち込めるし、難民から建造物破壊罪で警官二人を起訴されたところで無罪に持っていけるし、民事の不法行為が成立しないという判断をしそうではある。
弁護士は儲からないといわれるけど、肩書としての効力は依然とある。
それにこの手のアニメで法律的な視点で解説するとなれば弁護士の資格を持っていること自体、正しい知識が持っている証となるんで信用されやすい。
興味があるなら、司法試験に受かったうえで司法修習は受けておいたほうがいい。
法科大学院みたいに金がかかるところ以外にスタディングなど安く勉強できる奴がある。
(簡裁代理は司法書士に受かってから勉強することになるが、司法書士会の研修があるし、簡裁代理の合格率は6割程度なので予備試験や司法試験ほどは難しくない。研修の内容が理解できなければ最高裁の司法修習のウェブサイトで要件事実のテキストをタダで読むことができる。司法書士試験の合格率が1割切ってて行政書士よりも受かるのが難しいが…)
VPNを悪用して爆破予告を行った場合、問われる可能性のある罪は、以下のものが考えられます。
威力業務妨害罪:爆破予告によって、対象となる施設や組織の業務が妨害される恐れがある場合に成立する罪です。
脅迫罪:爆破予告によって、相手方に恐怖感を与え、その行動を制限しようとする場合に成立する罪です。
偽計業務妨害罪: 虚偽の情報(爆破予告)によって、業務を妨害する場合に成立する罪です。
その他: 予告の内容や状況によっては、器物損壊罪、公務執行妨害罪などが適用される可能性もあります。
VPNの利用自体は違法ではありませんが、犯罪に利用した場合には、その行為自体が処罰の対象となります。VPNを利用して身元を隠しても、捜査機関はIPアドレスの割り出しや通信記録の解析などを通じて、犯人を特定することが可能です。
これらの罪に問われた場合、懲役や罰金などの刑罰が科される可能性があります。また、爆破予告は社会的な混乱を引き起こす可能性が高く、実刑判決が下されるケースも少なくありません。
違法な目的での利用は厳禁:VPNは、プライバシー保護やネット検閲回避などの正当な目的で利用するべきです。
匿名性を過信しない:VPNを利用しても、完全に匿名になるわけではありません。
利用規約を守る:VPNサービスの利用規約には、違法行為への利用を禁止している場合がほとんどです。
弁護士に相談:弁護士に相談することで、法的アドバイスを受けることができます。
真摯な反省:自分の行為がいかに社会に大きな影響を与えるかを深く反省し、二度とこのようなことを繰り返さないようにすることが重要です。
そういえばハチミツ精液混入男の事件で思い出した、「食器に放尿するのは器物損壊罪」の判例だけどさ
明治時代の古い判例だし自分はこの部分しか知らなくて、単にこの行為だけやったものとしか思っていなかったんだけど
検索してみるとこの犯人、どうも強姦もやってるな…?旧字体なのでよく読めないけれど、「強姦」「猥褻 」「傷害」の文字が見られ、徳田蓮を想起させる
どうも前後関係がよく分からないんだが、この犯人は徳利とすき焼き鍋に放尿し、飲食店でそこにいた女性の首を締めて股間に手を入れ押し倒した、らしい。
単に嫌がらせや愉快犯かのように思われた行為に性的な意図が含まれていて、長らく罪名が不適切だった可能性。
食器に放尿はそれ単品でも十分悪質なんだけど、やはり性犯罪とは切り離せないのでは?
この事件の場合、強姦罪・強制わいせつ罪でも起訴されているようだから、器物損壊罪での起訴は徳田蓮の場合よりは適切だったのかもしれないが。
https://jahis.law.nagoya-u.ac.jp/hanrei/docs/keiroku_15-0452
二次創作についてガイドラインが出てなくて許可取りしてなくても「自己責任でどうぞ」と「あくまでその行為をそそのかすことになる」言動をとる人たちがいるが、
この根拠を親告罪であることに求めているなら、それは上記で列挙したような器物損壊や名誉毀損に対しても「自己責任でどうぞ」と言ってよいとするのと同じだ。
物を壊す、人を侮辱するというのは典型的な「非倫理的なこと」平たくいえば「悪いこと」だ。つまり「悪いことをそそのかしている」ことに他ならない。
悪いことをしようとしている人に対してかけるべき言葉は「自己責任でどうぞ」ではなく「自分で責任をとれたとしてもやるべきではない」だろう?
某増田へのブクマで「私的自治の原則」を挙げて反論した気になっている人がいるが、親告すれば罪になりうる内容の二次創作は刑法犯としての性質を持つものなのに、民法の原則を挙げるのはちゃんちゃらおかしい。
「犯罪行為に対してはその被害者が赦していることが起訴しない絶対的な理由にならない」というのもまた法学のきほんのきだと思うのだが…。
創作の「意義」とやらを掲げて、非親告罪としての権利者が認めているか不明な二次創作の実行を擁護するなら、刑法175条にふれるわいせつ図画にも意義がないとはいえないでしょ。あるいはそれと比べ「二次創作」の方がどれだけ意義で勝っているといえるのだろう?
創作の意義を云々するなら、ストリップも文化的意義がないとは言わせないぞ。でも過去に上野のストリップが公然わいせつで捕まったな(これは、、被害者=劇場の観客が許していようが起訴しない理由にはならない例でもある)。
意義なんて曖昧なものを掲げるほうが、かえって法律上の不条理を浮き彫りにしてしまう。あるいは、二次創作の方がわいせつ図画やストリップより意義が大きいとみなされているから、後者2つと違って親告罪とされているのだろうか?
どれも「表現」には変わりないはずなのだが、その意義に差があるとでもいうのだろうか?どうせ、いやらしい方が意義が低いはずだみたいなステレオタイプにあてはめて判断しているだけで、理路整然とした説明は出来まい?
身もふたもない言い方すれば、自分たちの大好きな二次創作だから「好きだから意義深いはず」って信念だけだよね。それ、無修正エロ漫画が好きな人だって同様に思ってるはずだけど、(少なくとも創作側は)悪いことだと認識して我慢してるんだよ(読者側はしらん)。
結局この複雑な状況に出すべき結論は「お上が法律で違法と言っている」ことをそそのかすのは悪いことなんだよ。「自己責任で」と枕詞をつけることが免罪符になるわけでもない。
その証拠に「自己責任でなら無修正で性器ぱっくり図画出していいよ」「自己責任でストリップ劇場開いていいよ」って言うのははばかられるだろ?そういうこと。
他人のものを勝手に使えない状態にした(容易に手の届かないところに置いた)なんて、単純に財産権の侵害でしょ。刑事罰の範疇だよ。器物損壊罪かな。たとえば、他人のものを隠したりして使用を制約してしまうことなんかも器物損壊。物の本来の効用を害した時点でアウト。別に物理的に壊す場合だけに当てはまるわけじゃない。今回だと、「ベビーカーから発生する、新幹線から降りたあと子供を乗せて運ぶという便益を壊した」と言えば分かりやすいかな。というか、どういう神経してたら他人の財産を勝手に毀棄隠匿しておいて刑事罰にならない可能性があると思ったかの方が分からん。人殺して、「でもあいつムカつくやつだったんですよ、何か罪になりますか」って言ってるレベルだよ。
あなたを詐欺罪と器物損壊罪で訴えます!理由はもちろんお分かりですね?あなたが皆をこんなウラ技で騙し、セーブデータを破壊したからです!覚悟の準備をしておいて下さい。ちかいうちに訴えます。裁判も起こします。裁判所にも問答無用できてもらいます。慰謝料の準備もしておいて下さい!貴方は犯罪者です!刑務所にぶち込まれる楽しみにしておいて下さい!いいですね!
ハッキリ言って、某氏の開示請求アピールってワザップジョルノと同じレベルなんすわ。民事と刑事を混同してないだけワザップよりマシな程度。
ツイッターで◯◯を訴えます!とかアピールしてる奴探してみなよ。無限に見つかるから。はてブだろうとそれと同レベルなわけ。
SNSアカウントの開示成功→アクセスプロバイダの開示成功→裁判の民事で賠償命令を勝ち取る
三段クルーンを乗り越えないと成立しないハードルが高くて残念な制度ではああるんだけど
一段目をこれから始めます!なんてバカでもアホでもできるわけ。
確かに、Xを相手取って開示成功した実績はあるけど、CP開示までは判断が容易になってるという話もあって
最低限、民事まで進んでないのはワザップよりマシ程度なんだよね。
外出するのにマスクを着ける気がない人と、外出するのに漏らしたパンツを履いたまま着替える気がない人の違いを考えてみた。(なお、この記事は事実関係を比較するためのものであり、漏らした方やマスクを着けない方に対して差別を呼びかける意図はありません。また、病気によりトイレに間に合わない方、病気によりマスクを着けられない方、また偶々間に合わなかった方、偶々マスクを忘れた方もいらっしゃいますので、重ね重ねご留意ください。)
ブツを漏らした臭いパンツで出歩いても、マスクを着けなくても、犯罪じゃない。(ただし、そのブツを落としたら器物損壊罪、マスクをしないでくしゃみしたら暴行罪。)
ブツを漏らしたパンツを変えるかどうかは、マスクを着けるかどうかは、一応は任意である。そのため、漏らしたパンツを変えない人を殴ったり、羽交締めにしてパンツを替えたりして、強制してはならない。
パンツを変えるかどうか、マスクを着けるかどうかは、法的義務がない以上、個人の判断に委ねられてはいる。
雇い主は「お漏らしパンツを替えてこい」と、「マスクを着けてこい」と、業務命令を行えるし、度重なる指導に従わなければ懲戒の対象になる。
店は「ウ*コ臭い人は帰れ」と、「マスクしない人は帰れ」と、管理権に基づいて命ずることができる。
航空機の機長は「その臭いパンツを変えろ」と、「マスク着けろ」と、命ずることができ、従わないと航空法違反になる。
「臭いから帰れ」で、「マスクしないなら帰れ」で、帰らないと不退去罪になる。
お漏らしパンツを履いて店に入ったり、マスクしないで店に入ったりして、営業を妨げると威力業務妨害罪になる。
ただし、どれも「命令に背いたから」「帰れと言われて帰らないから」「営業を妨げたから」犯罪となっているだけで、「お漏らしパンツを履いたから」「マスクをしないから」犯罪に問われているのではない。
…となるらしく、あまり違いがない模様。
この人最初からずっと「法律や権利元に反しない限りは何やってもいいよ」以上の話はしていないと思うんだけど
そのようなことを主張した事はありません。初音ミクに人権はないので、人間同士の結婚と対等に扱うことは元から不可能です。私が書いていない事を想像で拡大解釈している人がたくさんいますね。
以前も書きましたが、私が法的に独身である事は分かっているので、書類に配偶者の有無を尋ねる欄があれば「配偶者:無」を選択しています。しかし、ミクさんと結婚式を挙げたり、お店に許可を取って夫婦としてレストランに行ったり、愛妻の日に花束を贈ったりしても、何も法律に違反しないのです。
「ミクさんが大好き」という感情は「ミクさんに人権はない」という冷静さと併せ持っていなければなりません。そうしないと、我が家の大きなミクさんを仮に破壊された時、「〇人罪で捕まえろ」と主張するようになってしまいます。「器物損壊罪で捕まえろ」ですよ。
我が家のミクさんと結婚式を挙げる事なら許可を得ていますよ。クリプトン・フューチャー・メディア様によると、「結婚式は営利を目的としない小規模なファンイベント」に該当するそうです。