
はてなキーワード:合憲とは
https://www.fnn.jp/articles/-/947456
「同時に、今の立憲民主党と政権を共にすることはできないと確信する機会にもなった」とした上で、「立憲民主党には福祉政策などで優れた政策がある一方、安全保障やエネルギー政策など国家運営の基本に関わる基本政策について、埋めがたい違いがあることが改めて明らかになった」と指摘した。
さらに、「野党第一党にふさわしいリアリティーある政策へのアップデートを期待したが、『安保法制には違憲の部分がある』、『原発ゼロ』といった従来の基本政策を変えることはなかった」と振り返った。
まず大前提として
安保法制に違憲があるか否かは最高裁が違憲とも合憲とも判断しておらずはっきりと決まっていない状態なんだよね
だから違憲合憲どっちを主張してもそれは間違いであるとは言えない状態になってる
あと安保法制の集団的自衛権はアメリカが他国に襲われた際に日本の自衛隊が助ける事が出来る
というものだけど
どちらが正しいとはっきり言える様なものじゃない
大規模な事故さえ起きなければ原発を稼働させたり新しく作るメリットは活かせるけど
事故がまた起きたらその損害が原発のメリットを帳消しにするかもしれなくて
安全性のリスクと電力の安定供給で意見が別れててはっきりどちらが正しいかは言えない状態
こうした背景があるのに
自分の政策には”リアリティー”があり、相手のそれには無いと断言してる玉木の言う”リアリティー”って
これはアホ。
質問主意書で「安保法制は合憲か否か政府の見解を問う」って出されたら、質問主意書への回答は閣議決定を経てなされるから、内閣全員で「安保法制は合憲(または違憲)」て回答しなきゃいけない。
それができなきゃ総辞職か解散、またはその大臣の罷免(所属政党の連立離脱=連立政権の崩壊)を選ばなきゃならん
文中には正しい点(「閣議=全会一致が原則」「旧社会党が連立入りで自衛隊違憲論を引っ込めた」)もありますが、「政府が即座に“合憲 or違憲”と一斉回答を強いられる」「それができなければ即解散・総辞職」という部分は誤り/過剰な断定です。
閣議ってのは全会一致だから、玉木が政権に就いた瞬間に高市から
って答えなきゃならんのよ。
それができなかったら即解散または総辞職をせざるを得ない。玉木としたら「立憲の奴らは俺に選挙管理内閣させるつもりなのか」って感じになる。
今後どうするかの部分については「協議する」で逃げられても、合憲か違憲かの認識なんてのは即答せざるを得ない。だから旧社会党は政権入りするときに自衛隊違憲論を引っ込めたのよ。
これは当然立憲もわかってるから、立憲が安保法制違憲論を引っ込めない限り玉木首班の野党連立政権が無理筋ってのは理解してるはずなんよね。
それなのに、なぜか玉木への投票を呼びかけてる立憲幹部は、自党内の意見を取りまとめるとは言わないんよね。だから、国民(とその支持者)側から見て、立憲は後ろから足を引っ張るつもり満々だと見られてるのよ。
児童ポルノや児童への性加害を野放しにしてきたツケが回ってきている。日本では「児ポ男が多すぎて警察が対応しきれない」みたいな説がネットで回ってるけど、そんな説を笑って済ませられる段階はもう終わっている。
フランスは性犯罪・児童保護の管理で具体的な仕組みを持っている。たとえば、性的・暴力犯罪の加害者を登録・追跡する全国的なファイル(FIJAIS)が運用されており、再犯防止や捜査のために活用されている。こうした制度は被害予防のツールとして機能している。
具体策のイメージは単純だ。
これらをセットで運用すれば、加害の“機会”そのものを減らせると思う。フランスは児童保護や情報削除、コンテンツ監視の法律を相次いで整備してきており、単なる合憲討論に終わらせていない。
「でも日本じゃ無理だろ」という悲観論には反論が要る。確かに制度を作るだけでは意味がない。登録の精度、個人情報の扱い、誤認逮捕や人権問題への配慮、運用する人員・技術の確保——これらを同時に設計しないと逆効果になる。それでもやる価値はあると思う。被害児童の未来を守るほうが優先順位は高い。
それから現実的な話。上級国民にも犯行者が紛れているとか、警察が捜査しきれないとかいう“説”が出るほど問題が深刻なら、制度を強化して透明化し、第三者の監視と民間通報の仕組みを整えるしかない。情報を握るのが特権階級だけ、って構図を放置する余裕はない。検挙力を上げ、被害の報告が埋もれない仕組みを作ることが先だと思う。
最後に一言。厳罰化だけ叫べば済む話じゃない。だが「入国禁止・未成年関与禁止・登録制度」の三本柱は現実的で即効性がある対策だ。フランスが既に取り入れている制度や運用を研究し、速やかに導入していくべきだと思う。草を生やしてる場合じゃない、被害児童が実際にいる。
なぜBLが暖簾の奥に行かないのかと言えば、これは出版社や販売店の自主規制がないからである。
そしてなぜ出版社や販売店が自主規制しないのかと言えば、これは刑法175条に抵触するおそれが低いからである。
なぜ刑法175条に抵触するおそれが低いのかと言えば、これは刑法175条の運用上、昭和32年のチャタレー事件で出された「わいせつとは徒らに性欲を興奮又は刺戟せしめ、且つ普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反するものをいう。」が基準となっているからである。
ところで、日本国憲法第31条に「何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪われ、又はその他の刑罰を科せられない。」とある。これは罪刑法定主義を指すものとして解釈される。
ここで「わいせつとは〜〜」を読み返してみよう。「普通人」とはどのような人だろうか? 「正常な性的羞恥心」とはどんなものだろうか? 「善良な性的道義観念」とはどう説明できるだろうか? それぞれ法律には定められていない。
いちおう「社会通念」に照らし合わせて合理的に予測可能であれば合憲である。しかし果たしてこの「社会通念」とは「チャタレー事件当時の『社会通念』」だろうか? それとも「現代の『社会通念』」だろうか? これは法律で定められていない。
昭和32年の「普通人」と令和の「普通人」が同じであると言えるだろうか?
そして、このような疑問が出る時点で刑法175条は日本国憲法第31条に違反しているのではないか。
今一度考えるべきなのかもしれない。
https://b.hatena.ne.jp/entry/s/www.yomiuri.co.jp/national/20250328-OYT1T50074/
何かあってからでは遅いではなく既に起きている。
男女混合車両で痴漢事件が起きているのと同様に同性愛者異性愛者混合入浴施設で性暴力事件が起きてしまった。
もはや被害を見過ごせない。
女性専用車両は合憲で男性を外見で判断して乗車をお断りできるコンセンサスが得られているが、同じ憲法上のハードルを異性愛者専用銭湯は乗り越えられるか?
もし認められないなら、男女混合車両でいつまでも性被害に怯える女性達と同様に、同性愛者異性愛者混合入浴施設で性被害に怯える異性愛者達に我慢してねと憲法が言いのけているのと同義だろう。
①曽我部真裕「表現の自由(2)ー性表現」法学教室490号(2021年)78頁
(この前にヘイトスピーチ一般についての意見が並ぶ)『筆者は、一定範囲ではヘイトスピーチの規制も憲法上可能だと考える。ただ、ポルノ作品のおそらく大多数は、性欲を刺激することを目的としており、女性を貶めようとか排除しようというメッセージを発しているものとは理解できず、また製作者にそのような意図もないであろうから、一定のヘイトスピーチ規制を合憲とするのと同じ議論によって「ポルノグラフィ」規制を合憲とすることは困難だろう。』
②『憲法Ⅰ 基本権』(日本評論社、2016年)128頁〔宍戸常寿〕
『またポルノグラフィーについて、ジェンダー構造を再生産するものとの立場から規制を求める動向もあるが、現段階のわが国ではこうした動向は広く支持されているとは言えない』
③市川正人『ケースメソッド憲法 第2版』(日本評論社、2009年)128頁
『なお、フェミニストの中には、ポルノ(女性を搾取され操作されるべき対象として、おとしめるような仕方で描いたもの)がそれ自体助成に対する侮辱・差別の表現であり、女性差別を温存助長するものとして、ポルノに対して法的規制を求める声もあり、注目される。しかし、この論でいけば、ポルノだけでなく、女性の社会的地位を低下させる(あるいは低い地位を永続化させる)ような表現はみな法的に規制できるということになるだろう。だが、表現の自由の基礎にある考え方からすれば、女性差別的な表現には表現で対抗するのが原則であり、ポルノに対して表現活動で対抗するのでは不十分であることの立証が必要である』
例えば、憲法上の平等原則に興味があれば聞いたことがあるであろうこの判例。
一方,父母の婚姻により嫡出子たる身分を取得するか否かということは,子にとっては自らの意思や努力によっては変えることのできない父母の身分行為に係る事柄である。したがって,このような事柄をもって日本国籍取得の要件に関して区別を生じさせることに合理的な理由があるか否かについては,慎重に検討することが必要である。
こうした理由付けは他の判例にも見られる。近年、憲法学会ではホットだった判例群ですね。
そして,法律婚という制度自体は我が国に定着しているとしても,上記のような認識の変化に伴い,上記制度の下で父母が婚姻関係になかったという,子にとっては自ら選択ないし修正する余地のない事柄を理由としてその子に不利益を及ぼすことは許されず,子を個人として尊重し,その権利を保障すべきであるという考えが確立されてきているものということができる。
これらは比較的最近だが、昔からこういった考え方がなかったというわけではない。元々、日本の憲法学は芦部信喜や伊藤正己がアメリカ憲法学を輸入して大きな影響を受けたのだが、その中で平等原則については「疑わしい分類」という判例理論が紹介された。アメリカらしく典型的には人種問題に使われた法理で、その理由付けとして属性の「不変性」が挙げられていたのである。そういうわけで、こういった属性は厳しめに見るという考え方はあった(と言っても例えば性別は中間審査を使うとされたり複雑だが)。
ただし、該当すれば合憲性判断を厳しく行うべきという話であって、それ以外はすべて合憲になるという話ではない。
正直なところ、ネット(主語でか)ではこういう一要素として考慮という話が抜けて即結論みたいになるのが存外多い。例を出せば、表現の自由についても、表現の自由の問題か否かという入口部分で攻防が行われて、表現の自由問題なら違憲、表現の自由問題でないなら合憲という議論になっているのも散見する。「性的表現は価値が低いので表現の自由に入らない」も大概だと思うが、別件で逆の立場からも「商標権の問題は表現の自由マターではない」という意見が出ていたのを見た覚えがある。雑に言うが、どちらも主張としては、表現の自由の問題だが、この制約は○○という理由で許容範囲内みたいな感じになるのが筋だと思うよ。
あとは留意点として、憲法の議論をそのまま私人間に持ち込んでよいかという疑義はある。「見ない自由」がネットでボコボコに叩かれていたことがあったのだが、その用語自体は元々はわいせつ表現規制について刑法学説でも主張されてた論だったはず。しかも、公序良俗論を振り回す裁判所に対抗する表現の自由擁護という文脈で、である。ただ、それを私人間でそのまま援用しちゃうと歪んじゃうなって気はした。平等原則についても、裁判所は私人間効力について間接適用を認めてはいるが、ほとんど間接適用されているとこをお見掛けしないので慎重になった方が良い部分ではある。
法律は、国会が成立させ、また改正させるもの。売春は違法だし、違法とするのは合憲だ。
民主主義国家たる日本においてそういう法制度となっている以上、売春により実質的に対価を得ているような人々は、その労働類似行為につき、法律上保護されないのは、当たり前。
覚せい剤売買幇助1日○万円、というような契約をして幇助に従事している人が、その労働類似行為につき、法律上保護されないのが当たり前であることと、同じ。
保護されないし税金も課されるという、分野によっては理不尽なことが許されるべきなのは、覚せい剤売買幇助と(これまで記した観点において)同様だからだ。これで、わかってもらえるのではないか。
(以下、雑感)
売春合法化につき、賛成する人も多いとは思うし、私としても強制性のない従事を、ある程度担保できる仕組みとセットとすれば、賛成だ。
夫婦同姓の問題って「結婚したら、夫は必ず妻の姓に合わせる」で解決するんだよな
まず現行の夫婦同姓の問題(結婚したら、パスポートや登記の変更にお金がかかったり、論文や出版物の名前が変えられずキャリアに傷がつく)ってほとんどが姓を変える妻(結婚した場合女性が変える場合がほとんどなので)の側で起きてるんだよね
つまり同姓であっても男性が姓を変える場合は問題が起きてないんだわ
だから男性が姓を変えることを強制すれば夫婦同姓に伴う諸問題全て解決するって訳
もちろん夫が姓を変えることによって生じる問題もあるが、
(例えば姓を変えることによって生じるパスポートや登記の変更手数料を、夫婦共同財産という民法の規定のせいで姓を変えない妻側の給料からも一部負担しなければならないとか問題もあるけど)
男女平等に反するというけど、日本と同じくアメリカ憲法の男女平等規程を承継した憲法を有する韓国でも