
はてなキーワード:厳罰化とは
例えば……なんでもいいが窃盗罪
なぜ10年なのか、なぜ例えば7年以下ではないのか、なぜ例えば15年以下ではないのか
「何かの目的で刑事罰が課され、その目的のためには最大10年必要」のような理路があることを期待している
「刑法に目的規定は存在しない」?どういうこと?すみません、法学の知識がなく素人なもので……
「目的規定は、その法律の制定目的を簡潔に表現したものです。」あーつまり、刑法の制定目的は明記されていない?
話がそれている?
いやなんとなくはわかるよ きっとバランス、相対的に決まっているんだろう
暴行罪と傷害罪で、ケガを負わせた側の量刑の方が暴行のみの量刑より重くないと辻褄があわないものな
たぶん目的刑論と応報刑論の話になるんでしょうね wikipediaからそれぞれの説明を引っ張ってくるか
目的刑論(もくてきけいろん)とは刑罰は犯罪を抑止する目的で設置される性格を持つという考え方を言う。目的刑論は一般予防論と特別予防論に分けることができる。
応報刑論(おうほうけいろん)とは、刑罰は過去の犯罪行為に対する正義的制裁として犯人に苦痛を与えるためのものだとする考え方をいう。
窃盗罪で罰せられた受刑者が更生し、抑止効果もある量刑は10年あれば十分である……のような何か根拠があるんですか?という点がこの疑問のスタート地点よな
被害者/その関係者/無関係な大衆の応報感情や正義感情を慰撫するには最大で10年必要……という話にすると滅茶苦茶危うい気がしていてこちらの論にはあまり乗りたくない
そんなことしたらどんどんエスカレートして厳罰化一直線じゃないか
でもなー
「更生し、抑止効果もある量刑はn年あればよい」のような根拠、きっと無いのだろうな
あってほしいけれど 探すために本や資料を探しているけれど
となるともはや「最大10年は軽すぎるんちゃうか?」ともし言われたときにずばっと「それはちがうよ」と言える根拠を自分の中に持てていないのだなあ
持ちたいよなあ
なんで窃盗罪の例で話したかというと銀行貸金庫からn億窃盗した事件で求刑12年、実刑9年の判決で、そのニュースに対するコメントでもやはり「軽すぎる」みたいなコメントは見かけたっていうのがある
じゃあ何年ならあなたの応報感情は満足するんですか、というのがわからない
『刑の重さは何で決まるのか』 (ちくまプリマー新書)は買いました、読んでいるところです
ああ、量刑が軽すぎるとか重すぎるとかの素朴な感覚がもはやわからない
誰かが……いや、直接的に被害者と無関係な大衆が犯罪のニュースを見て「量刑が軽すぎるよ!」と憤っている様子を見て、その「重すぎる/軽すぎる」の判断基準は何?というのがもはやわからなくなってしまった
ゲシュタルト崩壊じみている
いや、この喩えは的を外したか
軽く法学、刑法の歴史を調べてたらベンサムの名前が出てきて「ひょっとして功利主義とかの倫理学の話とつながってる?」と思いちょっと面白いなと思った
今日はここまで
---
で「明治40年4月24日法律第45号」で検索したら現行刑法が出てくるから
児童ポルノや児童への性加害を野放しにしてきたツケが回ってきている。日本では「児ポ男が多すぎて警察が対応しきれない」みたいな説がネットで回ってるけど、そんな説を笑って済ませられる段階はもう終わっている。
フランスは性犯罪・児童保護の管理で具体的な仕組みを持っている。たとえば、性的・暴力犯罪の加害者を登録・追跡する全国的なファイル(FIJAIS)が運用されており、再犯防止や捜査のために活用されている。こうした制度は被害予防のツールとして機能している。
具体策のイメージは単純だ。
これらをセットで運用すれば、加害の“機会”そのものを減らせると思う。フランスは児童保護や情報削除、コンテンツ監視の法律を相次いで整備してきており、単なる合憲討論に終わらせていない。
「でも日本じゃ無理だろ」という悲観論には反論が要る。確かに制度を作るだけでは意味がない。登録の精度、個人情報の扱い、誤認逮捕や人権問題への配慮、運用する人員・技術の確保——これらを同時に設計しないと逆効果になる。それでもやる価値はあると思う。被害児童の未来を守るほうが優先順位は高い。
それから現実的な話。上級国民にも犯行者が紛れているとか、警察が捜査しきれないとかいう“説”が出るほど問題が深刻なら、制度を強化して透明化し、第三者の監視と民間通報の仕組みを整えるしかない。情報を握るのが特権階級だけ、って構図を放置する余裕はない。検挙力を上げ、被害の報告が埋もれない仕組みを作ることが先だと思う。
最後に一言。厳罰化だけ叫べば済む話じゃない。だが「入国禁止・未成年関与禁止・登録制度」の三本柱は現実的で即効性がある対策だ。フランスが既に取り入れている制度や運用を研究し、速やかに導入していくべきだと思う。草を生やしてる場合じゃない、被害児童が実際にいる。
https://anond.hatelabo.jp/20250702172318#
とかあるなw
dorawii
https://anond.hatelabo.jp/20250702172622#
それがわかるってことはお前もそうだってことだよね?
dorawii
https://anond.hatelabo.jp/20250702173157#
でも裏サイトがあることは知らないんですよね。
dorawii
違法ダウンローダーだということを全く隠すそぶりもないdorawii
https://anond.hatelabo.jp/20250702174122#
人のこと刑法だのなんだのいってて、自分が一番法律侵してたのかよ
クソ野郎すぎるw
dorawii
https://anond.hatelabo.jp/20250702174301#
日本の法律体系がおかしいだけだな。お前らみたいな不愉快に人をおちょくるやつをよっぽど厳罰化したほうが世の中よく回るのにそうしないんだから。
満を持して言うが、おかしいのはおまえの頭だ
###SNS時代における誹謗中傷の罰則に関する法学の最新議論
ユーザーの指摘通り、SNS(ソーシャル・ネットワーキング・サービス)の普及により、匿名性や急速な拡散が誹謗中傷の被害を拡大させやすくしており、2022年のプロレスラー木村花さん自殺事件を契機とした社会問題化が続いています。現在の主な罰則は、刑法231条の侮辱罪(1年以下の懲役・禁錮または30万円以下の罰金、2022年改正で厳罰化)や230条の名誉毀損罪(3年以下の懲役・禁錮または50万円以下の罰金)ですが、これらは「十分重い」との声がある一方で、被害の深刻さ(精神的苦痛、自殺誘発)を考慮したさらなる強化を求める議論が活発化しています。以下では、2025年9月現在の法学界・政策議論の概要を、最新の改正動向と今後の展望を中心にまとめます。議論の基盤は、法務省・総務省のガイドラインや有識者会議を中心に進んでいます。
これらの改正は、自殺被害を背景に「被害者救済の観点から必要」と法学界で支持されましたが、X(旧Twitter)などの議論では「まだ軽い」「匿名性の高いSNSでは実効性が低い」との声が目立ちます。
#### 2.2025年の最新改正:情報流通プラットフォーム対処法(情プラ法)の施行
- **サイバーハラスメント罪の新設**:法学協会(日本刑法学会2025年シンポジウム)で議論され、SNS限定の「継続的・集団的中傷」を独立罪化(懲役1〜5年)。自殺被害を「結果加重」として上限を伸ばす案が主流。理由は、既存罪では「拡散の社会的影響」を十分量刑化できないため。
- **ストーキング罪の拡張**:2025年改正ストーキング処罰法で、SNSでの執拗な中傷をストーキングに含め、懲役上限を2年から3年へ引き上げ。厚生労働省の自殺対策大綱(2025年改訂)で、精神的被害の認定基準を強化。
#### まとめと提言
法学の最新議論は、2022年改正の「抑止効果検証」を起点に、SNSの特性(匿名・拡散)を反映した罰則強化へシフトしています。上限引き上げ(侮辱罪2年超)や新罪創設(サイバーハラスメント罪)は、自殺被害の深刻さを考慮し、実現性が高い一方、表現の自由とのバランスが課題です。加減はともかく、ユーザーの指摘通り、被害拡大防止のための法整備は急務で、総務省の相談窓口(違法・有害情報相談センター)活用を推奨します。議論は進行中なので、2026年の国会動向に注目してください。