
はてなキーワード:原告とは
AIにも聞いてみたよ
Q.
A.
文章の構造
文章が伝えている意味
原告と被告の関係
訴訟の性質
訴訟の結果
要約
この文章は、暇空茜という人物が太田啓子弁護士を名誉毀損で訴えた訴訟において、裁判所が暇空茜の主張を全面的に認め、暇空茜側の完全な勝訴という結果になったことを伝えています。
Q.
この文章はひっかけであって、「暇空茜が太田啓子弁護士を訴えた名誉毀損訴訟」で勝訴したとは書いたが、誰が勝訴したのかは書いていない。
A.
この主張は**妥当ではありません**。日本語の文法的な観点から説明します。
日本語の文法構造
元の文章:「暇空茜が太田啓子弁護士を訴えた名誉毀損訴訟で全面勝訴しました」
主語の特定
文の骨格
なぜ「引っかけ」という主張が成立しないか
- 日本語の文法規則として、「AがBを訴えた訴訟で全面勝訴した」という構造は、明確にAが勝訴したことを意味する
- もし太田啓子弁護士が勝訴したことを述べたいなら、「暇空茜が太田啓子弁護士を訴えた名誉毀損訴訟で、太田啓子弁護士が全面勝訴しました」または「太田啓子弁護士が全面勝訴しました」のように別の主語を明示する必要がある
結論
この文章は文法的に明確に「暇空茜が勝訴した」ことを述べており、曖昧さや引っかけの要素はありません。「誰が勝訴したのか書いていない」という主張は、日本語の文法規則に反しています。
この人女性か
40年前なら1985年だから男女雇用機会均等法も整備されて丁度良い時代だったんだろうね
その下の氷河期世代は女子は要らないと言われて門前払いだったんだけどね
40年働いてきたも何も、そもそも40年も働けた事を有り難いと思いなよ
契約社員だったら長くても5年で首を切られるんだよ
パナソニック子会社「定年後パートで年収85%減」は違法か? 勤続40年の従業員が提訴「理不尽な扱いを受けたのは私だけではない」
そのうえで、「被告(パナソニックコネクト)は、あえて過小な業務を作出して、到底受け入れがたいパートタイムの労働条件を作成し、定年後の継続勤務を断念させることをしていると推察できる。高年法の趣旨に反する運用で、是正されなければならない」と訴えた。
「あえて過小な業務」「到底受け入れがたいパートタイムの労働条件」って、氷河期世代は最初からその条件で働かされてきたのに。
平成27年(行ウ)第667号及び平成27年(ワ)第32189号、いわゆる経済産業省事件の一審の判決文ですけど、
https://www.courts.go.jp/assets/hanrei/hanrei-pdf-89244.pdf
早いところでは、平成11年=1999年から性別適合手術受けなくても職場での女性用トイレ使用が認められるような在職トランスの事例が複数あるんだよね。性同一性障害特例法が施行される以前、まだ法案の影も形もない時代に。
なお、乙号証もあることから、原告被告双方で争いのない事実として、地裁が事実認定しているし、高裁及び最高裁でも否定されていない。
第3 争点に対する判断
1 括弧内において掲記する証拠又は弁論の全趣旨によれば、以下のとおりの事実を認めることができる。
(2) 性同一性障害者特例法第3条第1項に規定する性別の取扱いの変更の審判を受けていないトランスジェンダーによる自認する性別のトイレ等の利用等に関する社会的な状況等
ア 国内の状況等
民間企業において、身体的性別が男性であり、性自認が女性であるトランスジェンダーの従業員であって、性別適合手術を受けておらず、戸籍上の性別が男性である者(以下(エ)において「トランスジェンダー従業員」という。)に対し、女性用トイレの使用を認めた例として、次のaからfまでがある。これらの例については、原告が平成21年10月23日面談に際して提出した上記第2の2(2)ウの前提事実として認定した文書及び原告が人事院に対して提出した平成26年11月21日付け「H26/11/12事務連絡「行政措置要求に係る事実調査について」に対しての回答」にその概要が記載されていた。(甲20、32、34、57、58、乙21及び34並びに弁論の全趣旨)
a 学校法人Aにおいては、男性として勤務していたトランスジェンダー従業員が、平成12年4月頃から、特に制限なく女性用トイレを使用することを認められた。その際、当該トランスジェンダー従業員は、自らが授業を行っている校舎の責任者や本部の人事担当者には女性として勤務したい旨の希望を伝えたものの、それ以外の従業員に対する説明等は行わなかった。当該トランスジェンダー従業員は、その数年前から、女性ホルモンの投与を開始するとともに、髪の毛を伸ばすようになり、職場においても女性らしい服装で勤務するようになっていた。
b B株式会社においては、男性として勤務していたトランスジェンダー従業員が、平成13年の異動を機に、女性用トイレの使用を認められた。その際、当該トランスジェンダー従業員は、一部の幹部に対しては自らが性同一性障害であることや戸籍上の性別が男性であることを伝えたが、それ以外の一般の従業員に対しては、そのような説明等は行わなかった。当該トランスジェンダー従業員は、使用する女性用・トイレについて特段の指示を受けていなかったが、自主的に、執務室から1階離れた階のトイレを使用するようになった。当該トランスジェンダー従業員は、その数年前から、女性ホルモンの投与を開始するとともに、職場においても女性らしい服装で勤務するようになっていた。
c C株式会社においては、男性として勤務していたトランスジェンダー従業員が、平成15年頃に、性同一性障害であることを上司及び人事部に伝えて相談したところ、女性用トイレの使用を承認された。当該トランスジェンダー従業員は、それより前から、一部の女性従業員に対しては自らが性同一性障害であることなどを話していたが、上記の承認の後に入社してきた従業員に対してはそのような説明等は行っていない。当該トランスジェンダー従業員は、その10年以上前から、職場において男女の区別がつかないような服装で勤務するようになるとともに、上記の承認の数年前から、女性ホルモンの投与を開始していた。
d 株式会社Dにおいては、男性として勤務していたトランスジェンダー従業員が、平成15年の親会社からの転籍を機に、女性用トイレの使用を許可された。株式会社Dにおいて当該トランスジェンダー従業員の戸籍上の性別が男性であることを知っている者は、一部の管理職等のみである。
e E株式会社においては、男性として勤務していたトランスジェンダー従業員が、平成11年の異動を機に、女性として勤務したい旨の要望を人事課長に伝えたところ、女性用トイレの使用を全面的に認められた。その際、当該トランスジェンダー従業員は、異動先で引き続き一緒に働くことになる3名の従業員に対しては事情を説明したが、それ以外の従業員に対してはそのような説明等は行わなかった。当該トランスジェンダー従業員は、その数年前から、女性ホルモンの投与を開始していた。
f F株式会社においては、男性として勤務していたトランスジェンダー従業員(ただし、精巣摘出手術を受けている。)が、2000年代前半に、上司を通じて、女性として勤務したい旨をF株式会社に申し出て、女性用トイレの使用を認められた。その際、一部の女性従業員等には人事担当者から当該トランスジェンダー従業員が女性として勤務することについて説明されたが、その後の異動に際しては、そのような説明等は行われなかった。当初、当該トランスジェンダー従業員が使用を認められた女性用トイレは、一か所だけであったが、数年後にそのような制限はなくなった。また、女性用トイレの使用が認められたごく初期の頃には、当該トランスジェンダー従業員が女性用トイレを使用する際には、事情を知る女性従業員が必ず随伴するという取決めがされていたが、その後にそのような取決めはなくなった。当該トランスジェンダー従業員は、その数年前から女性ホルモンの投与を開始するとともに、中性的な服装や薄化粧をして勤務するようになっていた。
暇ナンチャラ、長年のインターネットライフで刷り込まれた反フェミ&反サヨクで脳が壊れちゃってる感じがすげえな 全ての主張があまりにティピカルというか原液まんまというか
この発言が訴えられた
暇空は精神障害者扱いされて名誉が低下したと主張するも、第一審判決文にはこうある
一般の読者の普通の注意と読み方を基準とした場合、本件記事は、原告の 主張が、インターネット上で流布している反フェミニズム及び反左翼的な言 説に触れ続けた影響による定型的な反フェミニズム及び反左翼的なものであ る旨をいうものと理解すると認められる。
そして、「脳が壊れちゃってる」と いうのは、その影響の程度が著しい旨の表現であると解され、一般の読者が、 実際に原告の脳に心神喪失ないし耗弱、少なくとも精神疾患を持っている旨をいうと理解するとは認められない。
暇空のアンフェ発言はなるくんとかネットの友達の言ってることをそのまま出力しただけでオリジナリティがないというのは確かにそう
妻子持ちの男性に「居候してベランダに暮らしてる独身無職」と妄想したシュナムル編、神奈川に本籍がありイギリスに留学してる学生への「神奈川にある英國屋という風俗店に入り浸っている」と妄想した堀口編とか、気に入らない男に難癖つけてる時の方が創造性豊か
公正取引委員会出身でフリーランス問題にも詳しい中里浩・早稲田大学准教授(経済法)に、今回の判決の意義を聞いた。
「中小企業へのいじめ規制に着目すると交渉力の格差を是正するという発想では共通しており、相互補完関係にあると考えている」
――米国では労組の活動が競争法(独禁法)で違法とされた歴史があります。
「1890年制定のシャーマン法が労組にも厳しく適用され、指導者が逮捕されたこともある。1914年に制定されたクレイトン法などで独禁法の適用除外になることが明示された」
「日本でも1947年に独禁法の制定当時に同じような議論があった。ただ、『労働者は事業者ではない』から明示的に適用除外を規定する必要はないということになった。労組に独禁法が適用される例外的事例はあるということが意識されてはいた。ただ、突き詰めて議論されてこなかった。訴訟の背景には、労組の団体交渉を独禁法上どう評価するかという問題がある」
「妥当な判決だ。原告側は団体交渉のために使用者団体が情報交換することが独禁法上の問題になりうると主張している。しかし、労働組合法の14条は、使用者団体が当事者になることを想定している。独禁法違反の恐れがあるという口実で、団体交渉から逃げている構図は否定できない」
――労組の活動が独禁法上の問題となる可能性はあるのでしょうか?
「労使交渉の名目でカルテルを組織したり、使用者の意思を受け、争議行為と称して競争者を排除したりすることが考えられる」
「フリーランスの労組は増えつつあり、労組法上の労働者性が認められる事例も増えている。組織化が進めば、フリーランスが共同で交渉することも現実味を帯びてくる。そうした動きの後押しになるはずだ」
「労組の活動がどこまで適法で、どこから独禁法上の問題になりうるのか、公正取引委員会は具体的に示すガイドラインを出すべきだ。フリーランスの組織化も進めるべきで、特に連合が果たすべき役割は大きいはずだ」
*
なかざと・ひろし 公正取引委員会事務総局、東京経済大学現代法学部教授を経て現職。労働組合の中央組織である連合がフリーランス支援を手がけるWor-Qアドバイザリーボードのメンバー。
2,3ヶ月前に同じ大学の知らない奴から連絡がきて、あなたを訴えると言われた。
具体的なことは書かないが、実際に損害賠償事件で訴えられているらしい。原告は知り合いの名前だった。
よく分からないが俺に連絡をよこした奴は弁護士志望らしく、彼のインスタを見ると他にもいろんな奴を提訴しているみたいだ。資格を持っている訳でもないのに代理人として裁判に出席している。
多分だけど、そんなことをしていても司法試験で有利にならないと思う。
ただ、俺の住所が間違っている。
(そもそも仮に住所が合っていたら、それをSNSに投稿するのって、何らかの法に触れているのでは?)
訴状が届き裁判が始まるまで、彼と直接連絡する必要はないと思い、彼からの連絡は現状無視しているが、なにやら付郵便送達やら公示送達やら言っている。
もし仮に間違った住所に対して付郵便送達がなされれば、裁判は進行するのだろうか?
そもそもなぜ訴えられているのかがまだ分かっていない。
欠席裁判は避けたいが、現状こちらで打てる手がない。裁判所に電話して正しい住所を伝えるべきだろうか?
どうすればいいの?
【転載】北九州市の『ムスリム用ハラル給食』に関する市議会質疑は相当面白かった - INVISIBLEDojo. ーQUIET &COLORFUL PLACE-
https://b.hatena.ne.jp/entry/s/m-dojo.hatenadiary.com/entry/2025/09/22/090812
これのブコメがけっこう酷いのだけれど…
は特に酷い
ハンバーグ好き好き教がなぜ、カウンターになるの分からないが、ハンバーグが子供に人気の食べ物であることを考えると
好きな物だけを食べさせろという一般的にわがままと思える主張と宗教上の配慮を求める主張を同一視しているのだろう
毎日ハンバーグは栄養の偏りという点から却下されるが宗教上の配慮は、そう簡単ではない
宗教上、給食が食べられないとなった場合、給食の目指すところである、子供の健康を害する恐れがあるためである
神主の家系に生まれながら継がなかった身としては、命や健康より大事なものがあるのだろうかと思うが他所の事情は分からないし、そういう人たちもいるのだろう
まあ、わがままだと主張するのは分かるけれど学生団体出てこないかなが酷いのだ
まだ、道理の分からない子供が主張するのは分かるが、成熟したはずの大人が自身の主張を子供に擦り付けようとしている
僕は甲殻類アレルギーがあるが喉がイガイガする、痒くなる程度で重度ではなかった(エキス程度は問題ない)
当時は、アレルギーに対する考え方が今ほど厳しくなかったこともあり、配慮も何もなくヤバそうな物が出た時は、友達に食べて貰っていた(そもそも給食で甲殻類はほとんどでない)
そのような中で、配慮してもらっていたそばアレルギーの子を羨ましく思ったことはある
体に強いコンプレックスがあり、人前で肌を晒さすことに強い抵抗があるから、プールを生理で休める女子を羨ましく思ったこともある
だから、子供があいつだけズルいと思うことはあると思う、でもそれは、道理が分からないからでしょう、過去の自分を正当化するようで恥ずかしいが
なのに道理を分かっているはずの大人が、当てつけを道理の分からない子供にやらせようとするその醜悪さに自覚がないのだろうか
コメントした人も☆を付けた人も少し考えてみた方が良いと思う
第20条
・信教の自由は,何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も,国から特権を受け,又は政治上の権力を行使してはならない。
教育基本法
第15条
第1条
・この法律は、学校給食が児童及び生徒の心身の健全な発達に資するものであり、かつ、児童及び生徒の食に関する正しい理解と適切な判断力を養う上で
重要な役割を果たすものであることにかんがみ、学校給食及び学校給食を活用した食に関する指導の実施に関し必要な事項を定め
もつて学校給食の普及充実及び学校における食育の推進を図ることを目的とする
第10条
・栄養教諭は、児童又は生徒が健全な食生活を自ら営むことができる知識及び態度を養うため、学校給食において摂取する食品と健康の保持増進との関連性についての指導
食に関して特別の配慮を必要とする児童又は生徒に対する個別的な指導その他の学校給食を活用した食に関する実践的な指導を行うものとする
以上の3つがまず、議論の大前提なのだがそれを満たしているブコメが少なく感情的なものが目立つ
代表的なのは「出ていけ」や「イスラムは他に配慮しないだろ」的なものであるがどちらもこの問題には関係ない
日本人がイスラム教国に行って様々な権利の制限を受けても、日本国憲法の及ぶ範囲では、そのようなことは一切関係なく平等である
特定宗教への配慮が宗教的活動に当たるのかという議論はあって当然だが
文部科学省は「外国人児童生徒受入れの手引き」で一定の配慮を求めているのが現状
この問題は、宗教的活動に触れるからと宗教へ一切の配慮を行わなかった結果、特定の宗教が大きな不利益を被る可能性がある場合、どうするかという話だと思う
有名な神戸高専剣道実技拒否事件があるじゃんか、エホバの証人の信者の学生が剣道の実技を拒否していたら、留年、退学になったっていう
学生側が処分の取り消しを求めて裁判を起こしたわけだけど、最終的に原告が勝って、処分は取り消され、復学した訳で
健康や心身の発達に関わる給食の場合も一定の配慮が求められる正当性があるんじゃないかって思う訳よ
もちろん、コスト的に難しいってのはよく分かる、リソースは無限じゃないし、だからこそ、色々方法を探って議論をして何とか道を探っているんじゃないか
それなのに、そういう建設的な議論をすっ飛ばしたブコメが目立っている
弁当を持たせたら良いというのはその通りで実際にそうしている家庭も多くある、で、弁当の時に問題になるのがコピー弁当問題
コピー弁当というのは、アレルギーや宗教の関係で給食を食べられない子に親が学校の献立と全く同じ弁当を持たせるというもの
学校で子供が浮かないようにやいじめられないようにという親心、子供が求めるケースもあれば親の独りよがりなケースもある
コピー弁当でなくても大丈夫という指導があるようだが親として少しでも子のリスクを減らしたい、同じ給食を共有という体験をさせたいのだろう
それなら、子供のために教えをちょっと逸脱してもいいのではと僕は思うけれど当事者はそう簡単にいかないらしい
また、子供たちが宗教への理解がある程度あれば、献立の違う弁当でもいじめられたり、妬まれたりすることは多くないだろうと思う
しかし、子供たちのお手本となるべき大人がカウンターとしてハンバーグ好き好き教を立ち上げて宗教上の理由で毎日ハンバーグを食べさせろみたいな学生団体出てこないかななどといい
キャッキャしているのだ、これで子供が同じ釜の飯を食べない子供を尊重出来るだろうか?
世の中、理念だけでは回らないし、リソースも有限だしでどこかで線を引いてやりくりしていく必要があるが、理念まで忘れてしまってはいかんでしょう
1.訴訟の開始 (Pleading)
3. 審理 (Trial)
冒頭陳述 (Opening Statements)
証拠提示 (Presentation ofEvidence)
最終弁論 (Closing Arguments)
4.判決 (Judgment)
略式判決
事実関係に争いがなく、法的な問題だけで判決を下すことができる
裁判官がこの申し立てを認めれば、陪審による審理(Trial)を経ることなく、書面上の証拠と法的議論に基づいて判決が下される。
これは、裁判を迅速化し、当事者の負担を減らすことを目的としている。
略式判決で
承認された部分:裁判官が事実の争いがないと判断した、被告の主張が認められた部分。この部分については、最終的な判決が確定し、それ以上審理されることはない。
却下された部分:裁判官が事実の争いがあると判断した、原告と被告の主張が対立している部分。この部分は、引き続き陪審による審理に進む。
この段階では
「違法ダウンロードはフェアユースでない」はまだ確定していない
12月に違法ダウンロードはフェアユースかどうかの審理に進む予定だった。
審理に進む前にBartz と Anthropicが和解した。
和解内容はこれから審理に進む予定だった違法ダウンロードはフェアユースか否かの部分。
(和解で略式判決の部分的承認を取り消すことが出来るけれど今回それをしなかった)
結果
「AI学習はフェアユースで合法」は最終的な判決が確定のまま。地裁のため法的拘束力は無いが、他法域や同格裁判所で引用可能
「違法ダウンロードはフェアユースでない」は審理そのものが無くなったので、地裁すらない。説得的権威も無くなった。
垂直的先例拘束力:上級裁判所の判例は、下級裁判所を法的に拘束する。
水平的先例拘束力:裁判所は、過去に自身が下した判例を尊重し、基本的にそれに従うべきだという原則。
地方裁判所より下級の裁判所が無いので法的拘束力は無い。説得的権威 として他の裁判所から参照される。日本の下級の裁判所の裁判例に近い感じ。ただし日本の裁判例より重い説得力を持ち、事実上の指針となる
拘束力を持つ裁判結果となるためには上級裁判所で審議して判決を受けないといけない。
上訴するうえで。
自身にとって不利な内容に対してのみ上訴出来る。
今回
「AI学習はフェアユースで合法」はAnthropicにとって有利な判決のためAnthropicは上訴できない。
「AI学習はフェアユースで合法」はBartzにとって不利な判決のためBartzは上訴できる。
違法ダウンロードはフェアユースでないに関してはAnthropicにとって不利な判決のため上訴できたが、今回和解したので上訴できない。
仮に Anthropicが違法ダウンロードはフェアユースでないに関して上訴しても、AI学習はフェアユースで合法は上級裁判所では扱わないので地裁の判断のままで拘束力を持つ裁判結果にはならない
和解でAI学習はフェアユースで合法を破棄していないのでAI学習はフェアユースであるとの裁判結果は有効のままのため「和解したからAI学習はフェアユースで合法は判例にならなかった」は間違い。
和解で無意味になったのは違法ダウンロードはフェアユースでないに関してのみ。
拘束力を持たせるためにはクリエータ側だけが上訴できるのにしていないから。
「和解したからAI学習はフェアユースで合法は判例にならなかった」は誤り。
(上訴できる期限は最終判決または命令が登録されてから30日以内。まだ、和解を裁判所が承認していないから、Bartzが上訴する可能性だけならある。)
1.勝部元気に2度目の敗訴
勝部は2023年にミソジニーオブザイヤーを開催し暇空が優勝した
それを名誉毀損として訴えたが、暇空の普段の言動に女性を差別するものが多くミソジニーという表現は妥当であるとして地裁で暇空敗訴、今回の控訴でも敗訴
勝部の勝利はcolaboサイドの勝利としてカウントされており、これでcolabo側は17勝訴となった
暇空の弁護士の小沢一仁はやる気がなかったらしく訴状の文章がおかしい
また、原告やその支持者が「ミソジニーオブザイヤー2023」について嫌がらせ投票を大量に行ったり、その際に「暇アノン」との蔑称を用いられたことにより原告が受けた精神的苦痛を金銭に評価すると100万円を下らない。
原告とは「訴えた側の人」であり暇空のことだ
暇空とその信者が「暇空はミソジニーだ」と嫌がらせ投票を大量に行ったと訴状で謎の主張
地味に「暇アノン」というワードの違法性を問う裁判でもあったが、合法認定
2.富士山に1勝1敗
5ちゃんねる嫌儲板のスレ立て人富士山を訴えた際は暇空が勝訴し5万5千円の支払命令が富士山に出た
今回の富士山が暇空を訴えた裁判では暇空敗訴で6万6千円の支払命令
富士山は「暇空がカンパ金で3万円の天ぷら食ってる」というスレを立て、カンパ金ではなく私費だとして暇空に訴えられ、開示請求で得た住所氏名を暇空がネットに晒したため富士山に訴え返された
成立要件が
1.公然性:
インターネット、SNS、掲示板など、誰でも容易にアクセスできる場所への書き込みが該当
具体的な内容を伝達することが該当
3.名誉毀損:
4.事実の真偽は問われない:
1.2.4. は疑う余地なく成立しているし、
3. に関しても原告はどうか知らないけれど、推薦取り消しが相次いでいるから認められると思う。
一方
名誉毀損罪が成立しないための条件
3. 前提としている事実が真実であると証明されること(真実性)
またはその事実が真実であると信ずるに足りる相当の理由があること(相当性)
原告としては
いじめと言う個人の問題に公共性が認められるかは期待。(広陵高校の一部活内の問題が多くの人にとって「利害関係」があるとみとめられるのか)(男女関係みたいな個人間の問題でも内容次第では公共性が認められたりする)
いじめの事実の告発だけなら公益性は認められると思う。でも加害者の晒上げに益性が認められるかは期待。
内容的に公益性が認められてもいいような事でも摘示方法が不適切だったがために公益性が認められなかったりもする。
「こんなひどいことが行われている、直ぐにやめるべきだ」と「あいつはこんなことをしたひどいやつだ」の違い
あるいは、
学校にいじめを相談したけれど無視された ->学校がいじめを握りつぶしたとSNSで告発 するのと
いじめで怪我なり精神的苦痛を受けた ->告訴という適切な手段を試みず、SNSで報復するのと
という前例になるかどうか期待
・なるくん(なるせ)
暇空茜の右腕。今は33歳ぐらい?
かつては2ちゃんねる嫌儲板の住人で、嫌儲発のドラクエⅩギルドでネカマ姫プの果てに個人情報流出騒動で男バレした
流出前から規則違反のRMT行為や不適切発言で度重なるBANを受け、逆恨みしてディレクターへの殺害予告を繰り返すなどドラクエ界でアンチが多かった
富裕層生活を発信しネットで暴言を撒き散らす暇空の生き様に憧れる取り巻きをしていた
暇空はゆっくりボイス動画をyoutubeにあげていたが、当時はゆっくりボイスを機械音声スパムと判断して削除する方針だったため暇空のチャンネルはBANされ新規にチャンネルを作れなくなった
そんな時に、なるが自分名義のチャンネルを暇空に共有してあげ、暇空のつくった原稿をもとに動画を制作するパートナーにもなった
現在の暇空チャンネルの実際の名義人や登録住所はなるくんのものであり、一蓮托生の間柄
暇空は仁藤夢乃の存在を知らなかったが、なるくんが「有名なフェミなので叩けば弱男を釣れる」と進言したことで標的になった
ロリコンであり、自身のブログ「スクミゾーン」にてロリダッチワイフの購入、中出し、廃棄などを綴っている
・藤澤翔馬
なるくんと同一人物とされる人
岡山理科大学卒業後、地元企業ベネッセに就職、数度の転職を経て現在は東京で電通デジタル勤務
ビジネスやガジェット関係について顔出しで真面目な発信を行うイケメンだが、経歴や発言がなるくんの発信と重なり続けている
2ちゃんねる個人情報流出騒動で流れたなるくんのクレカの名義人がこの人だった
なるくんはamazonスクショを載せた際にうっかり名前欄に藤澤翔馬と載せてしまい削除したりしている
なるくんも藤澤も着物を好み「和服男子」を自称しているのだが、なるくんが着物イベントに行った日にイベント公式が載せた動画に、なるくんが載せたのと同じ着物を着た藤澤が映っていた
・きんたまんこ
安倍晋三など著名人を女体化して性的搾取するSSのスレをよく立てている
高齢ニートで弁護士を雇える金はないそうだし普通に敗訴する内容だが弱者に対する優しさだけはある
なる
@nalltama
トー横家出の小6女児に暴行 不同意性交疑いで男逮捕 警視庁が注意呼びかけ 女児、1日で3人の男から被害:東京新聞TOKYOWebhttps://tokyo-np.co.jp/article/339346
これに対して、きんたまんこが反応した
黒須圭亮
@kenmo_kintama
#暇空茜 の親友のなる君(@nalltama)とは全然関係ない自称モテる着物男子・F澤翔馬君は普段、ロリダッチワイフに無責任膣内射精しとるからコンドームの重要性を知らないのだと思いますよ!
きんたまんこの普段の発信がアレであることは否めないが、この発信については、女児強姦をフェミ叩きの口実としか思わず揶揄するなるくんへの強い反発が見られる
すぐ他人に体を委ねがちなトー横少女にもっと体を大事にしてほしいとせめてコンドームを配る活動の重要性を訴える、弱者への優しさが根底にあるものと言えよう
開示請求の文では、藤澤はなるくんとは別人であり、なるくんが発信したロリダッチワイフ無責任射精とは無関係なのに名誉を傷つけられたと主張している
これにもカンパ金使われているのだろうか
なるくんは暇空とともに誹謗中傷を行ったため開示されており、開示済みの人がなるくん=藤澤と明言している
今更別人のふりして訴えるのはリスキーだと話題になり、流石に訴えないのではないかという雰囲気にもなっていたが、9月になって藤澤からの訴状が届いたときんたまんこが報告
一般的には犯罪行為を起こしうる特殊な性癖を持っているなどと指摘されたことによる原告の精神的苦痛は著しく、これを金銭に評価すると、150万円を下らない
ロリダッチワイフに無責任射精するのは「一般的には犯罪行為を起こしうる特殊な性癖」だと小沢一仁は主張する
そうなのか・・・?
なにそのエロ漫画読んでるやつは性犯罪者予備軍みたいなの・・・
暇空となるくんってそういう主張するフェミと戦ってるみたいなポーズじゃなかったのかよ・・・
身長120cmのロリダッチワイフを買うのも無責任射精するのも犯罪行為とは関係ないだろ!!!!!!!!!!!!
なるくんはかつて、ロリダッチワイフをキモがる人に対してこのように発言した
女児型のラブドールが存在することから、特にロリコン、小児性愛者の存在そのものも否定し、差別扇動を繰り返している姿が非常に高頻度に観測されます。
「私にとってそれはキモいと感じる」で済んでいれば、それはその人の気持ちの問題なのであまり問題ありません。しかしそのラインを飛び越えて差別扇動を繰り返すところまでいくのは単なる人権侵害行為であり、ネトウヨと同じです。
現在より前に無数の作品が作られてて、自分が知ってるのは何億分の壱にも満たないごく一部だけ。
ぜんぜん関係ない誰も知らない古い作品持ってきて、こっち参考にしてますとか嘘ついている。」
被告「何かしらんけど、いきなり名前も知らんクソ雑魚ワナビーが作品パクリやとか言いがかりつけてくるんですけど?」
著作権侵害が認められる為には
偶然類似していた場合、独立創作としてそれぞれ個別の著作権が認められる。
類似性は明らかなので、争点は作品Cが作品Bに依拠しているか?
作品Cが作品Bに依拠していれば原告の著作権を侵害している。作品Cが作品Bに依拠していない(作品Aに依拠している)場合、原告の著作権を侵害していない。
現行運用、基本的に高度な類似性があれば、依拠性が推認される。(これだけ似ているのはパクっているに違いない)
アクセス性(その作品にアクセスする可能性。依拠性を考慮するうえでの要素。例えば企業の業務用サーバーにしかない場合、社員なら見ることできる可能性が有るけれど、外部の人間には見るのは無理よね的な。)
国民的アニメとかなら、日本で生活してて知らないはずが無い=見たことがあるはず で依拠性の推認に有利に働くけれど
一緒になって誹謗中傷に加担してた岩下の新生姜や白滝製麺やほりいなおきさんどうすんのこれ
このたび、東京地方裁判所は、2025年7月15日に、当方を原告、X Corp.を被告とする訴訟事件(東京地裁 令和6年(ワ)第34811号投稿記事削除請求事件)について、当方の請求を全面的に認容する判決を言い渡しました。具体的には、この訴訟において、裁判所は、X Corp.に対して、当方について「本人訴訟で出入り禁止になった」「渡英していないのに渡英した旨を述べた」「学歴を詐称している」といった虚偽事実を摘示する、または「低身長で人権がない、生きる価値がない」「ゴキぐちゴキとし」「リアルでゴキブリ」「ゴキグチ」「ゴキさん/ホビさん」といった極めて強い表現によって当方を嘲罵する文言の掲載された投稿記事について、名誉毀損の違法性阻却事由たる公共性および公的目的の存在を認めず、真実性を論じる以前に違法な表現であるとして削除を命じました。
兵庫県の丸尾牧県議が、YouTubeに投稿された「裏を取らずにデマを広げた」という内容の動画の削除を求めて、運営会社のGoogleを相手取って提訴した裁判で、東京地方裁判所は請求を棄却する判決を言い渡しました。この判決は「超門前払い判決」と評されており、名誉毀損や名誉感情侵害に関する日本の法的判断の複雑性を示唆しています。
丸尾議員は、動画の内容が「嘘の内容で名誉を傷つけられた」と主張し、Googleに対して動画の削除を求めました。これに対し、東京地裁の林雅子裁判官は、以下の点を指摘して訴えを退けました。
この判決は、原告が主張した内容が、名誉毀損の成立要件を満たすほど具体的な事実摘示ではなく、公職者に対する許容される批判の範囲内と判断されたことを示しています。
弁護士の中島氏および福永氏の解説によると、この判決には以下の3つの注目すべき点があります。
判決は、投稿内容が「デマと取れる情報の具体的な内容は明らかでなく、議員がデマを拡散した根拠となる具体的な事実の指摘はない」と述べており、この表現が「公職者への批判の域を逸脱しない」と判断されました。
今回の判決を理解する上で、名誉毀損と名誉感情侵害の法的区別が重要です。
今回の判決が「意見・論評型」と判断された可能性が高いと分析されていることから、この区別も重要です。
丸尾議員はNHKの取材に対し、「判決文が届いていないので詳細なコメントは控えたい。ただ、削除を求めていた投稿は裁判の途中で削除されていった。悪質な投稿に対しては、今後も毅然(きぜん)と対応していきたい」とコメントしています。これは、今回の敗訴はあったものの、同様の事態に対しては引き続き法的措置を検討する姿勢を示しています。
今回の判決は、公職者に対する批判の自由と、名誉毀損の成立要件、特に「事実の摘示」の有無、そして削除請求のハードルの高さが強く関係していることを示しています。抽象的な表現による批判や意見・論評は、具体的な事実の指摘がない限り、名誉毀損としては認められにくく、公職者への批判としては許容される範囲内と判断される傾向にあることが改めて浮き彫りになりました。
※NotebookLMで作りました。ソースには石丸幸人弁護士、福永活也弁護士(いずれも参院選でN党から立候補)の解説動画と、N党とは関係ない弁護士事務所の名誉毀損に関する解説を使っています
一つは
変容的利用が認められた
利用された部分の量と実質性、も同様
もう一つは
4つ目の要素の著作物の潜在的な市場または価値に対する利用の影響
で判決とは関係なしに判事が個人的感想で原告の妄想じゃなくてちゃんと証拠そろえて損害主張してたら勝たせてあげたのに!
ほとんどのものは価値に対する影響があるだから、基本全部フェアユースじゃない
といって
色々アドバイス出してたけれど
……
実際どうよ?
例えば、原告の著作物を学習していないAIと学習しているAIの比較とか
基本原告むりじゃね?ディスカバリーとかでパラメータとか教えてもらえても、どの原告がそのAI作れるん?
例えば、損害額の算定だけど、裁判は、原告と被告という二者間の対立だから
裁判と関係ない第三者から受けた損害を被告に請求することは出来ないし、
被告が原告以外に与えた損害を関係ない原告が請求することも出来ない。
世の中にMetaのAIが独占しててかつ、原告の著作物に似ている物しか出力していないならともかくさ
Meta以外のGoogle,とかOpenAIとか、deepseekとかいろんなAIが世の中にあるのに、
そして、AI生成物がどのAIで作られたかは、アルゴリズムとかで判別する手段もなく、企業もしらず、各生成物を作成したユーザしか知りえないのに、
きちんとMetaが出力した生成物のうち、原告の著作物に似た出力のみを
ぶっちゃけ「ちゃんと」著作物の潜在的な市場または価値に対する利用の影響を裁判で証明出来る人いなくね?
しかも、これで勝ってもフェアユースじゃないと認められるの、Metaが取り込んだデータの内原告の分だけで一括で著作権違反が他の権利者にも認められるわけじゃないんよ?