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はてなキーワード:原告とは

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2025-10-26

anond:20251026213755

日下部祥史は、原告反訴答弁書出したのを、被告に知らせないまま期日やってて

まさにジャップ司法クオリティ

Permalink |記事への反応(0) | 21:43

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anond:20251025235139

原告9の負担って何だそれ

自ら招いた被害だってことか

Permalink |記事への反応(0) | 00:01

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2025-10-25

暇空茜、勝訴。2025年10月25日

https://i.imgur.com/z8joads.jpeg

5ちゃんねるニュース速報板のcolabo叩きスレにて、鹿目まどかAAを貼りながら「暇空(略)に特攻したい」と書き込んだ者がひっそりと訴えられて負けていた

投稿者には16万5千円の支払命令が出た

有識者による解説

9:名無しさんお腹いっぱい。 (ワッチョイ dff9-by1+ [240b:c010:651:d896:*]):2025/10/25(土)17:57:14.76ID:gYaAuHqg0

平穏生活侵害が認められたので

暇空勝訴と言ってよいでしょう

.

請求

平穏生活侵害100万

開示に要した費用44万(実費)

弁護士費用14万4千円(実費ではなく請求の1割)

計158万4千円

.

判決

平穏生活侵害10

開示に要した費用44万を損害として5万

弁護士費用1万5千(認容額の1割が通例)

計16万5千円

.

訴訟費用原告9、被告1の割合負担

Permalink |記事への反応(1) | 23:51

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2025-10-24

立候補年齢引き下げ訴訟

自分で金稼いで委託金って話だと25歳で十分やんと思った

どうせ代わりに金だして傀儡作りたい奴らが反対してるだけやろ

【速報】東京地裁は、立候補年齢を25歳または30歳とする現行制度は「合憲」と判断し、原告の訴えを退けました。

Permalink |記事への反応(0) | 17:01

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2025-10-20

anond:20251020155104

「『暇空茜が太田啓子弁護士を訴えた名誉毀損訴訟』で全面勝訴しました」

と正しく解釈したとしても、そもそも全面勝訴したのは、原告側か被告側か書いてないんだよ。

Permalink |記事への反応(0) | 16:06

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anond:20251020145118

その文章で引っ掛け問題と言うにはちょっと苦しいと思うが

AIにも聞いてみたよ

Q.

「暇空茜が太田啓子弁護士を訴えた名誉毀損訴訟全面勝訴しました」

という文章意味を読解してください。

事実関係とは別に文章の読解だけお願いします。

A.

この文章を読解すると、以下の内容を述べています

文章構造

主語:暇空茜(という人物

述語:全面勝訴しました

訴訟の詳細:太田啓子弁護士を訴えた名誉毀損訴訟

文章が伝えている意味
原告被告関係
訴訟性質
訴訟の結果
要約

この文章は、暇空茜という人物太田啓子弁護士名誉毀損で訴えた訴訟において、裁判所が暇空茜の主張を全面的に認め、暇空茜側の完全な勝訴という結果になったことを伝えています



Q.

この文章はひっかけであって、「暇空茜が太田啓子弁護士を訴えた名誉毀損訴訟」で勝訴したとは書いたが、誰が勝訴したのかは書いていない。

実際に勝訴したのは太田啓子弁護士側であり、暇空茜が勝訴したと考えるのは早とちりである

上記の主張は妥当ですか?

A.

この主張は**妥当ではありません**。日本語文法的観点から説明します。

日本語文法構造

元の文章:「暇空茜が太田啓子弁護士を訴えた名誉毀損訴訟全面勝訴しました」

主語特定
文の骨格
なぜ「引っかけ」という主張が成立しないか
結論

この文章文法的に明確に「暇空茜が勝訴した」ことを述べており、曖昧さや引っかけの要素はありません。「誰が勝訴したのか書いていない」という主張は、日本語文法規則に反しています

Permalink |記事への反応(2) | 15:22

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2025-10-16

anond:20251016122219

この人女性

40年前なら1985年から男女雇用機会均等法も整備されて丁度良い時代だったんだろうね

その下の氷河期世代女子は要らないと言われて門前払いだったんだけどね

40年働いてきたも何も、そもそも40年も働けた事を有り難いと思いなよ

契約社員だったら長くても5年で首を切られるんだよ

パナソニック子会社「定年後パート年収85%減」は違法か? 勤続40年の従業員提訴理不尽な扱いを受けたのは私だけではない」

https://www.ben54.jp/news/2774

訴状等によれば、原告のAさんは、新卒松下電送株式会社(当時)に入社。今年5月に定年を迎えた。

そのうえで、「被告パナソニックコネクト)は、あえて過小な業務作出して、到底受け入れがたいパートタイムの労働条件作成し、定年後の継続勤務を断念させることをしていると推察できる。高年法の趣旨に反する運用で、是正されなければならない」と訴えた。

「あえて過小な業務」「到底受け入れがたいパートタイムの労働条件」って、氷河期世代最初からその条件で働かされてきたのに。

Permalink |記事への反応(1) | 12:35

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2025-10-03

https://anond.hatelabo.jp/20251003163718

平成27年(行ウ)第667号及び平成27年(ワ)第32189号、いわゆる経済産業省事件の一審の判決文ですけど、

https://www.courts.go.jp/assets/hanrei/hanrei-pdf-89244.pdf

早いところでは、平成11年1999年から性別適合手術受けなくても職場での女性トイレ使用が認められるような在職トランスの事例が複数あるんだよね。性同一性障害特例法が施行される以前、まだ法案の影も形もない時代に。

なお、乙号証もあることから原告被告双方で争いのない事実として、地裁事実認定しているし、高裁及び最高裁でも否定されていない。

第3 争点に対する判断

1 括弧内において掲記する証拠又は弁論の全趣旨によれば、以下のとおりの事実を認めることができる。

(2) 性同一性障害者特例法第3条第1項に規定する性別の取扱いの変更の審判を受けていないトランスジェンダーによる自認する性別トイレ等の利用等に関する社会的な状況等

ア 国内の状況等

(エ) 個別民間企業における具体的な取組等

民間企業において、身体性別男性であり、性自認女性であるトランスジェンダーの従業員であって、性別適合手術を受けておらず、戸籍上の性別男性である者(以下(エ)において「トランスジェンダー従業員」という。)に対し、女性トイレ使用を認めた例として、次のaからfまでがある。これらの例については、原告平成21年10月23日面談に際して提出した上記第2の2(2)ウの前提事実として認定した文書及び原告人事院に対して提出した平成26年11月21日付け「H26/1112事務連絡「行政措置要求に係る事実調査について」に対しての回答」にその概要記載されていた。(甲20、32、34、57、58、乙21及び34並びに弁論の全趣旨

a 学校法人Aにおいては、男性として勤務していたトランスジェンダー従業員が、平成12年4月から特に制限なく女性トイレ使用することを認められた。その際、当該トランスジェンダー従業員は、自らが授業を行っている校舎の責任者本部の人事担当者には女性として勤務したい旨の希望を伝えたものの、それ以外の従業員に対する説明等は行わなかった。当該トランスジェンダー従業員は、その数年前から女性ホルモンの投与を開始するとともに、髪の毛を伸ばすようになり、職場においても女性らしい服装で勤務するようになっていた。

b B株会社においては、男性として勤務していたトランスジェンダー従業員が、平成13年の異動を機に、女性トイレ使用を認められた。その際、当該トランスジェンダー従業員は、一部の幹部に対しては自らが性同一性障害であることや戸籍上の性別男性であることを伝えたが、それ以外の一般従業員に対しては、そのような説明等は行わなかった。当該トランスジェンダー従業員は、使用する女性用・トイレについて特段の指示を受けていなかったが、自主的に、執務室から1階離れた階のトイレ使用するようになった。当該トランスジェンダー従業員は、その数年前から女性ホルモンの投与を開始するとともに、職場においても女性らしい服装で勤務するようになっていた。

c C株式会社においては、男性として勤務していたトランスジェンダー従業員が、平成15年頃に、性同一性障害であることを上司及び人事部に伝えて相談したところ、女性トイレ使用承認された。当該トランスジェンダー従業員は、それより前から、一部の女性従業員に対しては自らが性同一性障害であることなどを話していたが、上記承認の後に入社してきた従業員に対してはそのような説明等は行っていない。当該トランスジェンダー従業員は、その10年以上前から職場において男女の区別がつかないような服装で勤務するようになるとともに、上記承認の数年前から女性ホルモンの投与を開始していた。

d 株式会社Dにおいては、男性として勤務していたトランスジェンダー従業員が、平成15年親会社から転籍を機に、女性トイレ使用許可された。株式会社Dにおいて当該トランスジェンダー従業員戸籍上の性別男性であることを知っている者は、一部の管理職等のみである

e E株式会社においては、男性として勤務していたトランスジェンダー従業員が、平成11年の異動を機に、女性として勤務したい旨の要望を人事課長に伝えたところ、女性トイレ使用全面的に認められた。その際、当該トランスジェンダー従業員は、異動先で引き続き一緒に働くことになる3名の従業員に対しては事情説明したが、それ以外の従業員に対してはそのような説明等は行わなかった。当該トランスジェンダー従業員は、その数年前から女性ホルモンの投与を開始していた。

f F株式会社においては、男性として勤務していたトランスジェンダー従業員(ただし、精巣摘出手術を受けている。)が、2000年代前半に、上司を通じて、女性として勤務したい旨をF株式会社に申し出て、女性トイレ使用を認められた。その際、一部の女性従業員等には人事担当者から当該トランスジェンダー従業員女性として勤務することについて説明されたが、その後の異動に際しては、そのような説明等は行われなかった。当初、当該トランスジェンダー従業員使用を認められた女性トイレは、一か所だけであったが、数年後にそのような制限はなくなった。また、女性トイレ使用が認められたごく初期の頃には、当該トランスジェンダー従業員女性トイレ使用する際には、事情を知る女性従業員が必ず随伴するという取決めがされていたが、その後にそのような取決めはなくなった。当該トランスジェンダー従業員は、その数年前から女性ホルモンの投与を開始するとともに、中性的服装や薄化粧をして勤務するようになっていた。

Permalink |記事への反応(0) | 20:19

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2025-10-02

暇空、意外と勝ってる

[暇空茜さんが原告控訴人・上告人]

第一審 ○認11 ●棄15

控訴審 ○認0 ●棄13

上告審 ○認0 ●棄1

[暇空茜さんが被告・被控訴人・被上告人]

第一審 ●認5 ○棄0

控訴審 ●認2 ○棄1

上告審 ●認0 ○棄1

※認=認容・一部認容、棄=棄却却下・不受理

合計13勝36敗

Permalink |記事への反応(7) | 21:32

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暇空茜、敗訴

相手漫画家高遠るい

第一審で暇空敗訴し、控訴した第二審で本日も暇空敗訴

ナンチャラ、長年のインターネットライフで刷り込まれた反フェミ&反サヨクで脳が壊れちゃってる感じがすげえな 全ての主張があまりティピカルというか原液まんまというか

この発言が訴えられた

暇空は精神障害者扱いされて名誉が低下したと主張するも、第一審判決文にはこうある

一般の読者の普通の注意と読み方を基準とした場合、本件記事は、原告の 主張が、インターネット上で流布している反フェミニズム及び反左翼的な言 説に触れ続けた影響による定型的な反フェミニズム及び反左翼的ものであ る旨をいうもの理解すると認められる。

そして、「脳が壊れちゃってる」と いうのは、その影響の程度が著しい旨の表現であると解され、一般の読者が、 実際に原告の脳に心神喪失ないし耗弱、少なくとも精神疾患を持っている旨をいうと理解するとは認められない。

暇空のアンフェ発言はなるくんとかネット友達の言ってることをそのまま出力しただけでオリジナリティがないというのは確かにそう

妻子持ちの男性に「居候してベランダ暮らしてる独身無職」と妄想したシュナムル編、神奈川本籍がありイギリス留学してる学生への「神奈川にある英國屋という風俗店に入り浸っている」と妄想した堀口編とか、気に入らない男に難癖つけてる時の方が創造性豊か

Permalink |記事への反応(5) | 18:38

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2025-09-29

企業の枠超えた労使交渉正当性 独禁法違反訴えた事業者側が敗訴2025年9月29日 5時00分

 ■フリーランス労組にも追い風 中里浩・早稲田大学准教授

 公正取引委員会出身フリーランス問題にも詳しい中里浩・早稲田大学准教授経済法)に、今回の判決の意義を聞いた。

――独占禁止法労働法関係問題になりました。

 「中小企業へのいじめ規制に着目すると交渉力の格差是正するという発想では共通しており、相互補完関係にあると考えている」

――米国では労組活動競争法(独禁法)で違法とされた歴史があります

 「1890年制定のシャーマン法労組にも厳しく適用され、指導者逮捕されたこともある。1914年に制定されたクレイトン法などで独禁法適用除外になることが明示された」

 「日本でも1947年に独禁法の制定当時に同じような議論があった。ただ、『労働者事業者ではない』から明示的に適用除外を規定する必要はないということになった。労組独禁法適用される例外的事例はあるということが意識されてはいた。ただ、突き詰めて議論されてこなかった。訴訟の背景には、労組団体交渉独禁法上どう評価するかという問題がある」

――今回の判決をどう評価しますか?

 「妥当判決だ。原告側は団体交渉のために使用者団体情報交換することが独禁法上の問題になりうると主張している。しかし、労働組合法の14条は、使用者団体当事者になることを想定している。独禁法違反の恐れがあるという口実で、団体交渉から逃げている構図は否定できない」

――労組活動独禁法上の問題となる可能性はあるのでしょうか?

 「労使交渉名目カルテル組織したり、使用者意思を受け、争議行為と称して競争者を排除したりすることが考えられる」

――フリーランスにも影響がありますか?

 「フリーランス労組は増えつつあり、労組法上の労働者性が認められる事例も増えている。組織化が進めば、フリーランスが共同で交渉することも現実味を帯びてくる。そうした動きの後押しになるはずだ」

――課題はありますか?

 「労組活動がどこまで適法で、どこから独禁法上の問題になりうるのか、公正取引委員会は具体的に示すガイドラインを出すべきだ。フリーランス組織化も進めるべきで、特に連合が果たすべき役割は大きいはずだ」

     *

 なかざと・ひろし 公正取引委員会事務総局、東京経済大学現代法学部教授を経て現職。労働組合中央組織である連合フリーランス支援を手がけるWor-Qアドバイザリーボードメンバー

https://digital.asahi.com/articles/DA3S16311987.html

Permalink |記事への反応(0) | 16:13

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なんか訴えられてるらしい

当方大学生です

2,3ヶ月前に同じ大学の知らない奴から連絡がきて、あなたを訴えると言われた。

具体的なことは書かないが、実際に損害賠償事件で訴えられているらしい。原告は知り合いの名前だった。

よく分からないが俺に連絡をよこした奴は弁護士志望らしく、彼のインスタを見ると他にもいろんな奴を提訴しているみたいだ。資格を持っている訳でもないのに代理人として裁判に出席している。

多分だけど、そんなことをしていても司法試験で有利にならないと思う。

俺の訴状の一部もそこに投稿されていた。

ただ、俺の住所が間違っている。

からいまだに訴状は俺の手に渡っていない。

(そもそも仮に住所が合っていたら、それをSNS投稿するのって、何らかの法に触れているのでは?)

訴状が届き裁判が始まるまで、彼と直接連絡する必要はないと思い、彼からの連絡は現状無視しているが、なにやら付郵便送達やら公示送達やら言っている。

もし仮に間違った住所に対して付郵便送達がなされれば、裁判は進行するのだろうか?

訴状確認できていないので、反論もできない。

そもそもなぜ訴えられているのかがまだ分かっていない。

欠席裁判は避けたいが、現状こちらで打てる手がない。裁判所に電話して正しい住所を伝えるべきだろうか?

どうすればいいの?

Permalink |記事への反応(4) | 01:56

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2025-09-23

建前すら忘れてしまった人たち

転載北九州市の『ムスリムハラル給食』に関する市議会質疑は相当面白かった - INVISIBLEDojo. ーQUIET &COLORFUL PLACE-

https://b.hatena.ne.jp/entry/s/m-dojo.hatenadiary.com/entry/2025/09/22/090812

これのブコメがけっこう酷いのだけれど…

カウンターとしてハンバーグ好き好き教を立ち上げて宗教上の理由毎日ハンバーグを食べさせろみたいな学生団体出てこないか

特に酷い

ハンバーグ好き好き教がなぜ、カウンターになるの分からないが、ハンバーグ子供に人気の食べ物であることを考えると

好きな物だけを食べさせろという一般的わがままと思える主張と宗教上の配慮を求める主張を同一視しているのだろう

毎日ハンバーグ栄養の偏りという点から却下されるが宗教上の配慮は、そう簡単ではない

宗教上、給食が食べられないとなった場合給食の目指すところである子供健康を害する恐れがあるためである

神主家系に生まれながら継がなかった身としては、命や健康より大事ものがあるのだろうかと思うが他所事情は分からないし、そういう人たちもいるのだろう

まあ、わがままだと主張するのは分かるけれど学生団体出てこないかが酷いのだ

まだ、道理の分からない子供が主張するのは分かるが、成熟したはずの大人自身の主張を子供に擦り付けようとしている

僕は甲殻類アレルギーがあるが喉がイガイガする、痒くなる程度で重度ではなかった(エキス程度は問題ない)

当時は、アレルギーに対する考え方が今ほど厳しくなかったこともあり、配慮も何もなくヤバそうな物が出た時は、友達に食べて貰っていた(そもそも給食甲殻類ほとんどでない)

そのような中で、配慮してもらっていたそばアレルギーの子を羨ましく思ったことはある

体に強いコンプレックスがあり、人前で肌を晒さすことに強い抵抗があるからプール生理で休める女子を羨ましく思ったこともある

から子供あいつだけズルいと思うことはあると思う、でもそれは、道理が分からいからでしょう、過去自分正当化するようで恥ずかしいが

なのに道理を分かっているはずの大人が、当てつけを道理の分からない子供やらせようとするその醜悪さに自覚がないのだろうか

コメントした人も☆を付けた人も少し考えてみた方が良いと思う

憲法 

20

信教の自由は,何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も,国から特権を受け,又は政治上権力行使してはならない。

・国及びその機関は,宗教教育その他いかなる宗教活動もしてはならない

教育基本法 

第15条

宗教に関する寛容の態度,宗教に関する一般的教養及び宗教社会生活における地位は,教育尊重されなければならない

・国及び地方公共団体が設置する学校は,特定宗教のための宗教教育その他宗教活動をしてはならない

学校給食法 

第1条

・この法律は、学校給食児童及び生徒の心身の健全な発達に資するものであり、かつ、児童及び生徒の食に関する正しい理解と適切な判断力を養う上で

重要役割を果たすものであることにかんがみ、学校給食及び学校給食活用した食に関する指導実施に関し必要な事項を定め

もつ学校給食の普及充実及び学校における食育の推進を図ることを目的とする

10

栄養教諭は、児童又は生徒が健全食生活を自ら営むことができる知識及び態度を養うため、学校給食において摂取する食品健康の保持増進との関連性についての指導

食に関して特別配慮必要とする児童又は生徒に対する個別的指導その他の学校給食活用した食に関する実践的な指導を行うものとする

以上の3つがまず、議論大前提なのだがそれを満たしているブコメが少なく感情的ものが目立つ

代表的なのは「出ていけ」や「イスラムは他に配慮しないだろ」的なものであるがどちらもこの問題には関係ない

日本人イスラム教国に行って様々な権利制限を受けても、日本国憲法の及ぶ範囲では、そのようなことは一切関係なく平等である

特定宗教への配慮宗教活動に当たるのかという議論はあって当然だが

文部科学省は「外国人児童生徒受入れの手引き」で一定配慮を求めているのが現状

この問題は、宗教活動に触れるから宗教へ一切の配慮を行わなかった結果、特定宗教が大きな不利益を被る可能性がある場合、どうするかという話だと思う

有名な神戸高専剣道実技拒否事件あるじゃんか、エホバの証人信者学生剣道の実技を拒否していたら、留年、退学になったっていう

学生側が処分の取り消しを求めて裁判を起こしたわけだけど、最終的に原告が勝って、処分は取り消され、復学した訳で

健康や心身の発達に関わる給食場合一定配慮が求められる正当性があるんじゃないかって思う訳よ

もちろん、コスト的に難しいってのはよく分かる、リソース無限じゃないし、だからこそ、色々方法を探って議論をして何とか道を探っているんじゃないか

それなのに、そういう建設的な議論をすっ飛ばしブコメが目立っている

弁当を持たせたら良いというのはその通りで実際にそうしている家庭も多くある、で、弁当の時に問題になるのがコピー弁当問題

コピー弁当というのは、アレルギー宗教関係給食を食べられない子に親が学校献立と全く同じ弁当を持たせるというもの

学校子供が浮かないようにやいじめられないようにという親心子供が求めるケースもあれば親の独りよがりなケースもある

コピー弁当でなくても大丈夫という指導があるようだが親として少しでも子のリスクを減らしたい、同じ給食を共有という体験をさせたいのだろう

それなら、子供のために教えをちょっと逸脱してもいいのではと僕は思うけれど当事者はそう簡単いかないらしい

また、子供たちが宗教への理解がある程度あれば、献立の違う弁当でもいじめられたり、妬まれたりすることは多くないだろうと思う

しかし、子供たちのお手本となるべき大人カウンターとしてハンバーグ好き好き教を立ち上げて宗教上の理由毎日ハンバーグを食べさせろみたいな学生団体出てこないかなどといい

キャッキャしているのだ、これで子供が同じ釜の飯を食べない子供尊重出来るだろうか?

世の中、理念だけでは回らないし、リソースも有限だしでどこかで線を引いてやりくりしていく必要があるが、理念まで忘れてしまってはいかんでしょう

失くしてしまった世界の先は中国北朝鮮だよ…

日本給食は、特定宗教が困窮している子供のために行った宗教的救済が始まりらしい

Permalink |記事への反応(2) | 12:27

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2025-09-11

和解たから”AI学習フェアユース”は判例にならなくなった」

BARTZet al. v. ANTHROPICPBC

でAnthropicが略式判決申し立て


通常のアメリカ民事裁判の流れ

1.訴訟の開始 (Pleading)

2.証拠開示 (Discovery)

3. 審理 (Trial)

陪審員の選定 (Jury Selection)

冒頭陳述 (Opening Statements)

証拠提示 (Presentation ofEvidence)

最終弁論 (Closing Arguments)

陪審評議 (Jury Deliberation)

4.判決 (Judgment)

5.控訴 (Appeal)


略式判決

事実関係に争いがなく、法的な問題だけで判決を下すことができる

裁判官がこの申し立てを認めれば、陪審による審理(Trial)を経ることなく、書面上の証拠と法的議論に基づいて判決が下される。

これは、裁判を迅速化し、当事者負担を減らすことを目的としている。



略式判決

略式判決

と略式判決命令がでた。

略式判決部分的承認

承認された部分:裁判官事実の争いがないと判断した、被告の主張が認められた部分。この部分については、最終的な判決が確定し、それ以上審理されることはない。

却下された部分:裁判官事実の争いがあると判断した、原告被告の主張が対立している部分。この部分は、引き続き陪審による審理に進む。

この段階では

AI学習フェアユース合法」は最終的な判決が確定

違法ダウンロードフェアユースでない」はまだ確定していない

12月違法ダウンロードフェアユースかどうかの審理に進む予定だった。

和解

審理に進む前にBartz と Anthropicが和解した。

和解内容はこれから審理に進む予定だった違法ダウンロードフェアユースか否かの部分。

和解内容にはAI学習に関する項目は無い。

(和解で略式判決部分的承認を取り消すことが出来るけれど今回それをしなかった)

結果

AI学習フェアユース合法」は最終的な判決が確定のまま。地裁のため法的拘束力は無いが、他法域や同格裁判所で引用可能

違法ダウンロードフェアユースでない」は審理そのものが無くなったので、地裁すらない。説得的権威も無くなった。

アメリカ判例法主義

垂直的先例拘束力上級裁判所判例は、下級裁判所を法的に拘束する。

水平的先例拘束力裁判所は、過去自身が下した判例尊重し、基本的にそれに従うべきだという原則

今回の裁判はまだ連邦地方裁判所

地方裁判所より下級の裁判所が無いので法的拘束力は無い。説得的権威 として他の裁判から参照される。日本の下級の裁判所の裁判例に近い感じ。ただし日本裁判例より重い説得力を持ち、事実上の指針となる

拘束力を持つ裁判結果となるためには上級裁判所で審議して判決を受けないといけない。

上訴するうえで。

自身にとって不利な内容に対してのみ上訴出来る。

今回

AI学習フェアユース合法」はAnthropicにとって有利な判決のためAnthropicは上訴できない。

AI学習フェアユース合法」はBartzにとって不利な判決のためBartzは上訴できる。

違法ダウンロードフェアユースでないに関してはAnthropicにとって不利な判決のため上訴できたが、今回和解したので上訴できない。

仮に Anthropicが違法ダウンロードフェアユースでないに関して上訴しても、AI学習フェアユース合法上級裁判所では扱わないので地裁判断のままで拘束力を持つ裁判結果にはならない

和解たかAI学習フェアユース合法判例にならなかった」に関して

和解AI学習フェアユース合法を破棄していないのでAI学習フェアユースであるとの裁判結果は有効のままのため「和解たかAI学習フェアユース合法判例にならなかった」は間違い。

和解無意味になったのは違法ダウンロードフェアユースでないに関してのみ。

そもそも連邦地方裁判所命令から法的拘束力を持たない。

和解の結果拘束力を持たないのではなく

拘束力を持たせるためにはクリエータ側だけが上訴できるのにしていないから。

和解たかAI学習フェアユース合法判例にならなかった」は誤り。

(上訴できる期限は最終判決または命令登録されてから30日以内。まだ、和解裁判所が承認していないから、Bartzが上訴する可能性だけならある。)

Permalink |記事への反応(0) | 21:54

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暇空茜、1日に2回敗訴するという偉業を成し遂げる

1.勝部元気に2度目の敗訴

勝部は2023年ミソジニーオブザイヤーを開催し暇空が優勝した

それを名誉毀損として訴えたが、暇空の普段言動女性差別するものが多くミソジニーという表現妥当であるとして地裁で暇空敗訴、今回の控訴でも敗訴

勝部の勝利はcolaboサイドの勝利としてカウントされており、これでcolabo側は17勝訴となった

暇空の弁護士小沢一仁はやる気がなかったらしく訴状文章おかし

また、原告やその支持者が「ミソジニーオブザイヤー2023」について嫌がらせ投票を大量に行ったり、その際に「暇アノン」との蔑称を用いられたことにより原告が受けた精神的苦痛金銭評価すると100万円を下らない。

https://i.imgur.com/35A1VLC.png

原告とは「訴えた側の人」であり暇空のことだ

暇空とその信者が「暇空はミソジニーだ」と嫌がらせ投票を大量に行ったと訴状で謎の主張

地味に「暇アノン」というワード違法性を問う裁判でもあったが、合法認定


2.富士山に1勝1敗

5ちゃんねる嫌儲板スレ立て人富士山を訴えた際は暇空が勝訴し5万5千円の支払命令富士山に出た

今回の富士山が暇空を訴えた裁判では暇空敗訴で6万6千円の支払命令

富士山は「暇空がカンパ金で3万円の天ぷら食ってる」というスレを立て、カンパ金ではなく私費だとして暇空に訴えられ、開示請求で得た住所氏名を暇空がネット晒したため富士山に訴え返された

Permalink |記事への反応(5) | 15:04

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出自による負担を当然視のジャパン蔑称啼き喚きぞらが何か

https://b.hatena.ne.jp/entry/4775887697409915265/comment/el-condor

◎この裁判論点は、保険加入の有無是非ではなく

「点数から価格への換算レートが国籍で高く適用されるのは妥当か」だが

読めてない人大勢おるな。原告は、標準換算レートでの無保険10負担分は支払済みである


無敵の権力ガンギマリ界隈の都合通してて

あとはどちら様を訝しもうっての?

啼害の本来の順番はロンクハラライスに向き合うことだのに

ノーカンノーカン!だなんて腐っても所業のケジメを

全力でソオイノキワミありもしてだな

自戒撤回超克できてればあれぞらの

アッピルがヌケヌケぶりも今頃あるいはもっと…が…

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2025-09-10

いじめ被害者いじめ加害者私刑

に対して加害者法的手段に則って対応

どんな感じに裁判するつもりかわからないけれど。

成立要件

1.公然性

インターネットSNS掲示板など、誰でも容易にアクセスできる場所への書き込みが該当

2.事実摘示

具体的な内容を伝達することが該当

3.名誉毀損

具体的な社会的評価の低下は不要で、そのおそれがあれば成立

4.事実の真偽は問われない:

摘示した事実真実か否かにかかわらず、犯罪が成立

1.2.4. は疑う余地なく成立しているし、

3. に関しても原告はどうか知らないけれど、推薦取り消しが相次いでいるから認められると思う。


一方

名誉毀損罪が成立しないための条件

1.公共の利害に関する事項に係ること(公共性)

2.目的が専ら公益を図るものであること(公益性)

3. 前提としている事実真実である証明されること(真実性)

またはその事実真実であると信ずるに足りる相当の理由があること(相当性)

これらを立証する責任があるのは被告側。

原告としては

いじめ事実認定する必要がない、

原告事実認定に協力する義務もない。


いじめと言う個人問題公共性が認められるかは期待。(広陵高校の一部活内の問題が多くの人にとって「利害関係」があるとみとめられるのか)(男女関係みたいな個人間の問題でも内容次第では公共性が認められたりする)

いじめ事実告発だけなら公益性は認められると思う。でも加害者の晒上げに益性が認められるかは期待。

内容的に公益性が認められてもいいような事でも摘示方法不適切だったがために公益性が認められなかったりもする。

「こんなひどいことが行われている、直ぐにやめるべきだ」と「あいつはこんなことをしたひどいやつだ」の違い

あるいは、

学校いじめ相談したけれど無視された ->学校いじめを握りつぶしたとSNS告発 するのと

いじめ怪我なり精神的苦痛を受けた ->告訴という適切な手段を試みず、SNS報復するのと




東京地検名誉毀損罪で告訴らしいか刑事だよね。

有罪になっても、おそらく執行猶予が付くと思うけれど。


いじめを晒上げたら前科者の犯罪者になってしまう」

という前例になるかどうか期待

Permalink |記事への反応(1) | 23:29

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2025-09-06

暇空茜の相棒のなるくん=藤澤翔馬、きんたまんこを訴える

登場人物

・なるくん(なるせ)

暇空茜の右腕。今は33歳ぐらい?

かつては2ちゃんねる嫌儲板の住人で、嫌儲発のドラクエギルドネカマ姫プの果てに個人情報流出騒動で男バレした

流出から規則違反RMT行為不適切発言で度重なるBANを受け、逆恨みしてディレクターへの殺害予告を繰り返すなどドラクエ界でアンチが多かった

富裕層生活を発信しネット暴言を撒き散らす暇空の生き様に憧れる取り巻きをしていた

暇空はゆっくりボイス動画youtubeにあげていたが、当時はゆっくりボイスを機械音声スパム判断して削除する方針だったため暇空のチャンネルはBANされ新規チャンネルを作れなくなった

そんな時に、なるが自分名義のチャンネルを暇空に共有してあげ、暇空のつくった原稿をもとに動画制作するパートナーにもなった

現在の暇空チャンネルの実際の名義人や登録住所はなるくんのものであり、一蓮托生の間柄

暇空は仁藤夢乃存在を知らなかったが、なるくんが「有名なフェミなので叩けば弱男を釣れる」と進言したことで標的になった

ロリコンであり、自身ブログスクゾーン」にてロリダッチワイフの購入、中出し、廃棄などを綴っている


・藤澤翔馬

なるくんと同一人物とされる人

岡山理科大学卒業後、地元企業ベネッセ就職、数度の転職を経て現在東京電通デジタル勤務

ビジネスガジェット関係について顔出しで真面目な発信を行うイケメンだが、経歴や発言がなるくんの発信と重なり続けている

2ちゃんねる個人情報流出騒動で流れたなるくんのクレカの名義人がこの人だった

なるくんはamazonスクショを載せた際にうっかり名前欄に藤澤翔馬と載せてしまい削除したりしている

なるくんも藤澤も着物を好み「和服男子」を自称しているのだが、なるくんが着物イベントに行った日にイベント公式が載せた動画に、なるくんが載せたのと同じ着物を着た藤澤が映っていた


・きんたまんこ

ちゃんねる嫌儲板に巣食う狂人

安倍晋三など著名人女体化して性的搾取するSSスレをよく立てている

暇空に対しても性的搾取SSを書いたため開示されている

高齢ニート弁護士を雇える金はないそうだし普通に敗訴する内容だが弱者に対する優しさだけはある

きんたまんこ、藤澤翔馬に開示される

なるくんは小学生女子強姦された事件について、揶揄をした

なる

@nalltama

トー家出の小6女児暴行 不同意性交疑いで男逮捕 警視庁が注意呼びかけ 女児、1日で3人の男から被害東京新聞TOKYOWebhttps://tokyo-np.co.jp/article/339346

公金でコンドームを配って支援してたのに・・・

https://archive.md/c7b0G

これに対して、きんたまんこが反応した

黒須圭亮

@kenmo_kintama

#暇空茜 の親友のなる君(@nalltama)とは全然関係ない自称モテる着物男子・F澤翔馬君は普段ロリダッチワイフ無責任膣内射精しとるからコンドーム重要性を知らないのだと思いますよ!

https://archive.md/KniZ1

黒須圭亮は、きんたまんこのX上での名前

きんたまんこ普段の発信がアレであることは否めないが、この発信については、女児強姦フェミ叩きの口実としかわず揶揄るなるくんへの強い反発が見られる

すぐ他人に体を委ねがちなトー少女もっと体を大事にしてほしいとせめてコンドームを配る活動重要性を訴える、弱者への優しさが根底にあるものと言えよう

この書き込みが藤澤に開示請求された

開示請求の文では、藤澤はなるくんとは別人であり、なるくんが発信したロリダッチワイフ無責任射精とは無関係なのに名誉を傷つけられたと主張している

藤澤の弁護人は、暇空弁護団の一人である小沢一仁である

これにもカンパ金使われているのだろうか

きんたまんこ、藤澤翔馬に訴えられる

なるくんは暇空とともに誹謗中傷を行ったため開示されており、開示済みの人がなるくん=藤澤と明言している

今更別人のふりして訴えるのはリスキーだと話題になり、流石に訴えないのではないかという雰囲気にもなっていたが、9月になって藤澤から訴状が届いたときんたまんこが報告

一般的には犯罪行為を起こしうる特殊性癖を持っているなどと指摘されたことによる原告精神的苦痛は著しく、これを金銭評価すると、150万円を下らない

ロリダッチワイフ無責任射精するのは「一般的には犯罪行為を起こしうる特殊性癖」だと小沢一仁は主張する

そうなのか・・・

なにそのエロ漫画読んでるやつは性犯罪者予備軍みたいなの・・・

暇空となるくんってそういう主張するフェミと戦ってるみたいなポーズじゃなかったのかよ・・・

身長120cmのロリダッチワイフを買うのも無責任射精するのも犯罪行為とは関係ないだろ!!!!!!!!!!!!

なお、なるくん無責任射精編はこち

https://skmz.one/?p=10541

https://skmz.one/?p=12233

https://skmz.one/?p=13595

なるくんはかつて、ロリダッチワイフキモがる人に対してこのように発言した

女児型のラブドール存在することから特にロリコン小児性愛者の存在のもの否定し、差別扇動を繰り返している姿が非常に高頻度に観測されます

「私にとってそれはキモいと感じる」で済んでいれば、それはその人の気持ち問題なのであまり問題ありません。しかしそのラインを飛び越えて差別扇動を繰り返すところまでいくのは単なる人権侵害行為であり、ネトウヨと同じです。

https://skmz.one/?p=12233

ロリダッチワイフが好きな奴は犯罪者予備軍とか抜かして差別扇動する小沢をなるくんも許せねえよなあ???

Permalink |記事への反応(8) | 01:38

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2025-09-05

時間が経って後発になるほどめんどくさいよね

現在より前に無数の作品が作られてて、自分が知ってるのは何億分の壱にも満たないごく一部だけ。

原告「俺の作品パクってるのは確定的に明らかなのに

ぜんぜん関係ない誰も知らない古い作品持ってきて、こっち参考にしてますとか嘘ついている。」

被告「何かしらんけど、いきなり名前も知らんクソ雑魚ワナビー作品パクリやとか言いがかりつけてくるんですけど?」


著作権侵害が認められる為には

類似性依拠性の両方を満たす必要がある。

偶然類似していた場合独立創作としてそれぞれ個別著作権が認められる。

著作権が切れている作品は、勝手にパクっても侵害に成らない。

著作権が切れた作品A

作品Aに偶然類似した原告作品B

作品A、作品Bに類似した被告作品C

類似性は明らかなので、争点は作品Cが作品Bに依拠しているか

作品Cが作品Bに依拠していれば原告著作権侵害している。作品Cが作品Bに依拠していない(作品Aに依拠している)場合原告著作権侵害していない。

現行運用基本的に高度な類似性があれば、依拠性が推認される。(これだけ似ているのはパクっているに違いない)

被告作品Cは作品Aに依拠していると主張した場合

類似性による依拠推認作品Aの存在によって否定される。

アクセス性(その作品アクセスする可能性。依拠性を考慮するうえでの要素。例えば企業業務サーバーしかない場合社員なら見ることできる可能性が有るけれど、外部の人間には見るのは無理よね的な。)

国民アニメとかなら、日本生活してて知らないはずが無い=見たことがあるはず で依拠性の推認に有利に働くけれど

原告ピコ手場合推認は働かない。

この為原告推認ではなく、依拠証明しないといけない。

例:被告原告SNSフォロワーだったとか、被告原告作品アクセスしたアクセスログだとか

Permalink |記事への反応(0) | 18:54

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2025-08-29

暇空茜による堀口英利中傷書き込みに削除命令。Xが堀口に敗訴

一緒になって誹謗中傷に加担してた岩下の新生姜白滝製麺やほりいなおきさんどうすんのこれ

このたび、東京地方裁判所は、2025年7月15日に、当方原告、X Corp.を被告とする訴訟事件(東京地裁 令和6年(ワ)第34811号投稿記事削除請求事件)について、当方請求全面的に認容する判決を言い渡しました。具体的には、この訴訟において、裁判所は、X Corp.に対して、当方について「本人訴訟で出入り禁止になった」「渡英していないのに渡英した旨を述べた」「学歴詐称している」といった虚偽事実摘示する、または「低身長人権がない、生きる価値がない」「ゴキぐちゴキとし」「リアルゴキブリ」「ゴキグチ」「ゴキさん/ホビさん」といった極めて強い表現によって当方を嘲罵する文言掲載された投稿記事について、名誉毀損違法性阻却事由たる公共性および公的目的存在を認めず、真実性を論じる以前に違法表現であるとして削除を命じました。

https://note.com/hidetoshi_h_/n/n1edb43989e1b

Permalink |記事への反応(0) | 20:15

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元暇アノンのめたまん、ひっそり暇空茜を訴えるが暇空逃亡し延期

りぃちゃんねる

@fairyharry_CH

東京地方裁判所

令和6年(ワ)第18914号

原告:めたまん(めたん・まんじゅう)代理人中川弁護士

被告:暇空茜大先生代理人:渥美陽子弁護士松永成高弁護士

民事第44部

本人尋問予定⇨期日変更

りぃちゃんねる

@fairyharry_CH

本日2025年8月28日13:30〜@第606号法廷にて、本人尋問が行われる予定であったが、

本日10:30に東京地裁1階の端末より開廷表を確認したところ、当該事件の表示が見られなかったため、民事44部に電話をして確認した。

2025年10月30日13:30〜@第606号法廷、に期日変更の旨、教えて頂いた。

Permalink |記事への反応(0) | 01:26

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2025-08-21

兵庫県議の動画削除請求敗訴に関する詳細ブリーフィング

概要

兵庫県丸尾県議が、YouTube投稿された「裏を取らずにデマを広げた」という内容の動画の削除を求めて、運営会社Google相手取って提訴した裁判で、東京地方裁判所請求棄却する判決を言い渡しました。この判決は「超門前払い判決」と評されており、名誉毀損名誉感情侵害に関する日本の法的判断の複雑性を示唆しています

裁判の争点と判決理由

丸尾議員は、動画の内容が「嘘の内容で名誉を傷つけられた」と主張し、Googleに対して動画の削除を求めました。これに対し、東京地裁の林雅子裁判官は、以下の点を指摘して訴えを退けました。

この判決は、原告が主張した内容が、名誉毀損の成立要件を満たすほど具体的な事実摘示ではなく、公職者に対する許容される批判範囲内と判断されたことを示しています

判決の注目すべき点

弁護士中島氏および福永氏の解説によると、この判決には以下の3つの注目すべき点があります

請求内容が損害賠償ではなく削除だった点
相手投稿者ではなくGoogleだった点
棄却された理由の法的評価

判決は、投稿内容が「デマと取れる情報の具体的な内容は明らかでなく、議員デマ拡散した根拠となる具体的な事実の指摘はない」と述べており、この表現が「公職者への批判の域を逸脱しない」と判断されました。

名誉毀損名誉感情侵害の法的違い

今回の判決理解する上で、名誉毀損名誉感情侵害の法的区別重要です。

名誉毀損における「事実摘示型」と「意見・論評型」

今回の判決が「意見・論評型」と判断された可能性が高いと分析されていることから、この区別重要です。

丸尾議員の今後の対応

丸尾議員NHK取材に対し、「判決文が届いていないので詳細なコメントは控えたい。ただ、削除を求めていた投稿裁判の途中で削除されていった。悪質な投稿に対しては、今後も毅然(きぜん)と対応していきたい」とコメントしています。これは、今回の敗訴はあったものの、同様の事態に対しては引き続き法的措置検討する姿勢を示しています

まとめ

今回の判決は、公職者に対する批判自由と、名誉毀損の成立要件特に事実摘示」の有無、そして削除請求ハードルの高さが強く関係していることを示しています抽象的な表現による批判意見・論評は、具体的な事実の指摘がない限り、名誉毀損としては認められにくく、公職者への批判としては許容される範囲内と判断される傾向にあることが改めて浮き彫りになりました。

※NotebookLMで作りましたソースには石丸幸人弁護士福永活也弁護士(いずれも参院選でN党から立候補)の解説動画と、N党とは関係ない弁護士事務所の名誉毀損に関する解説を使っています

※文中にある中島氏、中島弁護士はいずれも石丸弁護士の誤り

Permalink |記事への反応(0) | 21:43

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2025-07-15

anond:20250715003559

違法行為というより裁判官心証が初手から最悪になる行為しかいか

俺一回やられたことあるんだけど、負けても罰金20万とかだし出てやるかーと思ったら

裁判始まるなり、裁判長が原告のやり方の汚さをボッコボコにいいはじめてさ

まともに取り合いもせずに賠償なしになったわ

裁判を起こされた以上体裁は整えるけど、司法馬鹿にする奴は潰すって意思がはっきり見えたね

Permalink |記事への反応(0) | 00:44

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2025-07-08

損害賠償って高額になると

損害賠償って高額になると現実的に払えなくなって払わない人も多いと聞くので

判決とセットで債務引受してローンで支払うようにすればいいのではないか

判決とき武富士が待ってて賠償する人は書類サインしてもらう

1億円の賠償金は払えないからと手持ちの500万円を差し出そうとする気も失せてしま

それなら一銭も出さないでおこうとする被告も多いだろう

そこで裁判とセットで武富士書類サインして、負債武富士に対して払うことにする

武富士10パーセント減額した賠償金を即金で原告に振り込む

Permalink |記事への反応(1) | 19:04

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2025-07-07

[めも]Metaのあれで反AI判事ぐぬぬぬとしながら出した判決

一つは

一つ目の要素の利用の目的性質原告限定の条件なしに

変容的利用が認められた

これは原告以外にも同じロジックで同様に認められてしま

利用された部分の量と実質性、も同様

もう一つは

4つ目の要素の著作物潜在的市場または価値に対する利用の影響

判決とは関係なしに判事個人的感想原告妄想じゃなくてちゃん証拠そろえて損害主張してたら勝たせてあげたのに!

ほとんどのもの価値に対する影響があるだから、基本全部フェアユースじゃない

この判決原告ちゃんとしてなかっただけだから

といって

色々アドバイス出してたけれど

……

実際どうよ?

例えば、原告著作物学習していないAI学習しているAI比較とか

基本原告むりじゃね?ディスカバリーとかでパラメータとか教えてもらえても、どの原告がそのAI作れるん?

例えば、損害額の算定だけど、裁判は、原告被告という二者間の対立から

裁判関係ない第三者から受けた損害を被告請求することは出来ないし、

被告原告以外に与えた損害を関係ない原告請求することも出来ない。

世の中にMetaのAIが独占しててかつ、原告著作物に似ている物しか出力していないならともかくさ

Meta以外のGoogle,とかOpenAIとか、deepseekとかいろんなAIが世の中にあるのに、

そして、AI生成物がどのAIで作られたかは、アルゴリズムとかで判別する手段もなく、企業もしらず、各生成物を作成したユーザしか知りえないのに、

きちんとMetaが出力したAIによって受けた被害のみを、

きちんとMetaが出力した生成物のうち、原告著作物に似た出力のみを

より分けることは物理的に不可能じゃない

ぶっちゃけちゃんと」著作物潜在的市場または価値に対する利用の影響を裁判証明出来る人いなくね?

しかも、これで勝ってもフェアユースじゃないと認められるの、Metaが取り込んだデータ内原告の分だけで一括で著作権違反が他の権利者にも認められるわけじゃないんよ?


フェアユースじゃなくて法で包括的規制しないとだめじゃね?

Permalink |記事への反応(0) | 21:15

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