はてなキーワード:包括的とは
フェンタニル(Fentanyl)は、医療用に開発された強力な鎮痛薬であり、本来はがん性疼痛や術後の疼痛緩和など、限られた医療用途に用いられる合成オピオイドである。しかし、近年この物質が違法薬物として流通し始め、アメリカを中心に世界各国で深刻な社会問題となっている。
その危険性の本質は、「ごく微量で致死的」「他の薬物に混入しやすい」「高利潤かつ流通しやすい」という点にある。本記事では、なぜフェンタニルが人を死に至らしめるのか、その薬理的特徴、社会的背景、経済的利潤性の観点から詳しく解説する。
フェンタニルは、オピオイド系の合成麻薬であり、モルヒネの50〜100倍、ヘロインの30〜50倍の鎮痛作用を持つ。脳のオピオイド受容体に作用することで強力な鎮痛効果をもたらす一方、呼吸中枢を極めて強く抑制する。
1回の致死量はおよそ2mgとされ、これは米粒ほどの量である。使用量のわずかな誤差が、使用者にとって命取りになる。また、フェンタニルは速効性が高く、使用直後に呼吸抑制が始まり、数分以内に意識喪失や死亡に至るケースも多い。
このため、使用者本人が過剰摂取に気づかずに死亡する例が後を絶たず、「静かなる死」とも呼ばれる。さらに、依存性も非常に強く、反復使用の中で無意識のうちに致死量に近づいていく構造的な危険性がある。
薬物 | 致死性 | 依存性 | 呼吸抑制 | 主な中毒死原因 |
------ | -------- | -------- | ------------ | ---------------- |
フェンタニル | ◎(即死レベル) | ◎ | ◎ | 呼吸停止 |
ヘロイン | 高い | 高い | 強い | 呼吸抑制 |
コカイン | 中程度 | 高い | なし | 心血管障害(心筋梗塞・脳卒中) |
LSD | 低い | 低〜中 | なし | 精神症状による事故や自殺 |
フェンタニルは、非常に小さな摂取量で致死的な効果をもたらすという点において、他の薬物と一線を画している。
近年ではフェンタニルが他の違法薬物や偽造医薬品(OxyContin、Percocet、Xanaxなど)に混入される形で流通していることが問題となっている。外見上は合法の処方薬に酷似しており、ユーザーがフェンタニル入りであることに気づかないケースが多い。
これにより、本人が意図せず致死量を摂取して死亡する「非意図的中毒死」が急増している。違法薬物においては「どのような薬が届くか」を完全にコントロールすることは不可能であり、この構造そのものが致命的なリスクとなっている。
アメリカではフェンタニルを含む合成オピオイドによる中毒死が爆発的に増加している。以下はCDC(米国疾病予防管理センター)の統計を基にした概要である。
主な要因は、中国やメキシコからの違法フェンタニルの流入、SNSや暗号通貨を利用した密売の拡大、偽薬の氾濫などである。
これらの政策により一部地域では過剰摂取死が減少傾向にあるが、根本的な流通の遮断は未達成である。
フェンタニルの拡散を加速させている大きな要因に、「製造効率の高さ」「1回あたり使用量の少なさ」「高利潤性」がある。
薬物名 | 製造コスト(1g) | 1回使用量 | 使用回数(1gあたり) | 備考 |
-------------- | ------------------ | ------------- | ------------------------- | ------ |
フェンタニル | 数十〜数百円 | 約2mg | 約500回 | 合成容易・最強の利潤効率 |
LSD | 数千円 | 100〜200μg | 約5,000〜10,000回 | 原料入手困難・高効率 |
メタンフェタミン | 数百〜数千円 | 20〜50mg | 約20〜50回 | 合成しやすい |
ヘロイン | 数千〜1万円 | 10〜20mg | 約50〜100回 | 精製に手間 |
コカイン | 数千〜1万円 | 30〜100mg | 約10〜30回 | 農業依存性が高い |
フェンタニルは、違法薬物の中でも「最も効率よく稼げる麻薬」とされており、製造者・密売人にとって極めて魅力的である一方、使用者には極端なリスクをもたらす。
日本国内では、現時点でフェンタニルによる大量死は報告されていない。しかし医療用フェンタニルは普通に流通しており、盗用や転売、さらには海外からの密輸・混入のリスクは年々高まっている。
特にダークウェブやSNSを経由した薬物入手が若年層に広まりつつある中、アメリカと同様の事態が日本でも起こる可能性は十分に考えられる。早期の教育・啓発、テストキットの導入、ナロキソンの配備体制整備が急務である。
フェンタニルは、ただの強力な鎮痛薬ではない。それは、高い利潤性と即効性、そして誤差がそのまま死につながる構造を持った「現代の社会毒」と言える。使用者にとっては、1回の使用がそのまま命を奪うリスクをはらみ、社会全体にとっては中毒死の波を生む原因となる。
我々がこの問題に取り組むには、個人の「自己責任」だけでなく、政策・教育・医療のあらゆる側面から包括的に対応する必要がある。
世界で日本だけが与党含め複数政党がスパイ防止法案に反対しているという 異常な売国国家です。 その売国政党は、やっぱり自民・公明、そして立憲です
この思考こそ増田がプロパガンダによってコントロールされている証拠だ目を覚ませ
日本では現在、「スパイ防止法」(正式名称:国家機密に関する法・機密保護法などを含む)が未整備で、過去に議論されながらも成立していません。自由民主党(LDP)はたびたび成立を目指しており、安倍政権時代にも法案提出の動きがありました 。
2025年時点での報道によれば、立憲民主党(Rikken Minshutō)も最終的には「経済安全保障関連法」には賛成に回るなど、完全反対ではない状況です 。
イギリスは2023年に「National SecurityAct 2023」を成立させ、外国勢力による干渉やスパイ行為に対して包括的措置を導入 。
フランスも2015年に「IntelligenceAct」を成立、国内外の監視技術に法的対応 。
台湾(中華民国)は2019年末に「反浸透法」(Anti-InfiltrationAct)を成立、外国の政治介入やスパイ活動を規制 。
これらの国々では、与党・野党を問わず(少なくとも議会で可決される形で)法整備が進んでいます。つまり、「日本だけが何らかの法律に反対」という構図ではありません。
政党名 | スパイ防止/秘密保護法の立場 | 備考 |
---|---|---|
自民党(LDP) | 賛成・早期成立推進 | 過去からの法整備熱心 |
公明党 | 与党として賛成方向 | パートナーで一致志向 |
立憲民主党(CDP) | 経済安全保障法は修正後賛成 | 全面的反対ではない |
共産党・社民党など | 自民・公明ほど賛成は消極的 | 市民権や自由制限を懸念 |
日本は「スパイ防止法」の整備が他国に比べ遅れており、議論段階であるのは事実です。
一方で、主要政党(与党中心)は成立に前向きであり、立憲民主党も含め条件付きで賛成する方向が主流です。
日本における性別間の賃金格差の主な原因と有効な対策について説明いたします。
日本の男女間賃金格差は2021年時点で22.1%となっており、OECD平均の約12%を大幅に上回っています。OECDの2022年データによると、日本は38のOECD加盟国中で4番目に低い水準となっています。
##格差が生じる主な原因
### 1.雇用形態の違い
2022年の調査では、非正規雇用の割合が男性で22.1%、女性で53.2%となっており、正規雇用と非正規雇用の間に大きな賃金格差が存在することが主要因の一つとなっています。
正規従業員における男女間賃金格差の主要な原因は、女性管理職の不足です。日本の女性管理職の割合は15%と低水準にとどまっています。
キャリア機会における男女平等の欠如と長時間労働が、男女間の賃金格差を永続化させています。
### 1. 透明性の向上
日本では企業に対してウェブサイトや有価証券報告書での賃金格差開示を義務化する新たな政策が導入されました。これにより企業の透明性が向上し、格差解消への圧力が高まることが期待されています。
一部の進展はあるものの、説明のつかない格差が依然として存在しており、意識改革と積極的な政策変更が必要です。
他の先進国では、ワークライフバランスと差別禁止政策の両面から包括的に賃金格差に取り組んでいます。日本においても、単一の解決策ではなく、雇用制度、育児支援、企業文化の変革を含む多面的な対策が必要です。
##結論
日本の性別間賃金格差は構造的な問題であり、非正規雇用の比率格差、管理職への女性登用不足、伝統的な労働慣行が主要な原因となっています。透明性の向上、制度改革、包括的な政策アプローチを通じて、段階的な改善が期待されます。
「子供もろくに産まないし 」って、どっかのカルト政党みたいなこと言うじゃん。
子供って女性だけでは生まれないの知ってた?たいていは男性と女性双方の合意の上で子供は作られるんだよ??
Claudeのレポートを使ってなかったので試しに使ってみた。
2025年7月9日、日本の石破茂首相がテレビ番組で発した言葉が、東アジアの地政学的構造を根本から揺るがしている。「もし彼らが、日本は米国に大きく依存しているから米国の言うことに従うべきだと考えているなら、我々は安全保障、エネルギー、食料においてより自立的になり、米国への依存を減らす必要がある」。この発言は、8月1日から発効する米国の25%関税措置への対応として発せられたものだが、単なる貿易摩擦への反応を超えた歴史的な転換点を示唆している。
実際、トランプ政権は同盟国に対して自立を明確に要求しており、日本への書簡では「この25%という数字は、貴国との貿易赤字格差を解消するために必要な水準にははるかに及ばない」と警告している。このような状況下で、日本・韓国・台湾による東アジア連合(EAU)構想は、地域の自立と繁栄のための現実的な選択肢として浮上している。
EAUが実現すれば、合計GDPは約7兆ドル、世界経済の8%を占める巨大経済圏が誕生する。日本の4.2兆ドル、韓国の1.95兆ドル、台湾の7,900億ドルを合わせた経済規模は、米国、中国に次ぐ世界第3位の経済ブロックとなる。人口約1億8,000万人の高度に教育された労働力を擁し、一人当たりGDPは3万ドルを超える先進経済圏となる。
現在の貿易関係はすでに密接で、日本と台湾間の貿易額は年間882億ドル、日本と韓国間は93兆円に達している。関税撤廃により、域内貿易は15~25%増加すると予測され、サプライチェーンの効率化と共に大きな経済効果が期待できる。
EAUの最大の強みは、世界の半導体生産の74.3%を支配することだ。台湾のTSMCが世界ファウンドリー市場の58.5%、韓国のサムスンが15.8%を占め、さらに高帯域幅メモリー(HBM)市場では、韓国のSKハイニックスとサムスンで合計95%のシェアを持つ。この技術的優位性は、AI時代において決定的な競争力となる。
日本の素材技術、韓国のメモリー技術、台湾の製造技術の組み合わせは、他の地域では再現不可能な産業クラスターを形成する。すでにSKハイニックスとTSMCはHBM4の共同開発を進めており、統合によってさらなるイノベーションが加速される。
3か国はいずれも深刻な少子高齢化に直面している。韓国の出生率は0.87と世界最低、日本は1.3、台湾は1.1という危機的水準にある。2060年までに東アジアの高齢者比率は33.7%に達すると予測される中、労働力の相互補完と技術革新による生産性向上が不可欠となる。
統合により、高度人材の域内移動が可能となり、各国の労働力不足を相互に補完できる。特に半導体エンジニアなど専門技術者の交流は、産業競争力の維持に直結する。
EAU構想の最大の障壁は、日韓間の歴史問題である。慰安婦問題では、2015年の「最終的かつ不可逆的な解決」合意が事実上崩壊し、被害者は日本からの直接的な謝罪と賠償を求め続けている。徴用工問題でも、2018年の韓国最高裁判決以降、日本企業への賠償命令が続き、2023年の尹政権による解決案も韓国国民の約60%が反対している。
竹島(独島)の領有権問題も解決の糸口が見えない。韓国にとって独島は日本の植民地支配からの独立の象徴であり、日本にとっては領土主権の問題として譲歩できない。このような根本的な信頼の欠如が、政治統合への大きな障害となっている。
台湾の参加は、EAU構想に特殊な複雑性をもたらす。正式な外交関係を持つ国は12か国のみで、国連を含むほとんどの国際機関から排除されている。中国は台湾を「反乱省」と見なし、2005年の反国家分裂法では武力行使も辞さない姿勢を明確にしている。
中国はEAUを米国主導の対中包囲網の一環と解釈し、強力な反対措置を取ることが予想される。経済制裁、軍事的圧力、外交的孤立化など、あらゆる手段を用いて統合を妨害する可能性が高い。実際、中国は日韓両国の最大の貿易相手国であり、経済的報復のリスクは無視できない。
3か国とも民主主義国家だが、政治システムは大きく異なる。日本の議院内閣制、韓国の大統領制、台湾の半大統領制という違いは、意思決定メカニズムの統合を困難にする。また、各国の憲法は主権の移譲に厳格な制限を設けており、EUのような超国家的機関の設立は法的にも政治的にも極めて困難である。
国民感情も大きな障壁となる。韓国の反日感情、日本の嫌韓感情は根強く、台湾でも主権への懸念から深い統合への抵抗が予想される。
1990年の東アジア経済協議体(EAEC)構想は、日本のリーダーシップ不在と米国の反対により失敗した。しかし、1997年のアジア通貨危機後に誕生したASEAN+3は、実務的協力の枠組みとして定着し、2020年に発効した地域的な包括的経済連携(RCEP)は、世界GDP の30%をカバーする最大の自由貿易協定となった。
これらの経験は、アジアにおける地域統合は欧州型の超国家的統合ではなく、主権を維持しながら実務的協力を深める「アジア方式」が適していることを示している。EUモデルの直接的な適用は現実的でないが、段階的統合のロードマップは参考になる。
専門家の分析によれば、EAU実現には25年程度の長期的視野が必要とされる。第1段階(2025-2030年)では、観光、教育、技術標準などの分野での協力から始める。すでにRCEPが発効し、2022年には域内貿易が8%増加したことは、経済統合の実現可能性を実証している。
第2段階(2030-2035年)では、投資協定の締結、規制の調和、金融協力の深化を進める。第3段階(2035-2045年)で共通市場の形成、通貨協力の開始を目指し、第4段階(2045-2050年)で完全な経済統合と限定的な政治協力を実現する。
ASEAN+3、東アジアサミット(EAS)、RCEPなど既存の協力枠組みを基盤として活用することが現実的だ。特にASEANの中心性を維持しながら、日韓台が「RCEP+」として深化した協力を進める方式が、地域の支持を得やすい。
短期的には、デジタル決済システムの統合、観光ビザの相互免除、高等教育単位の相互認定、パンデミック対策での協力など、市民が直接的な利益を感じられる分野から始めることが重要である。
石破首相の発言が示すように、米国依存からの脱却は日本だけでなく東アジア全体の課題となっている。EAU構想は、この地域が自らの運命を自ら決定し、世界経済の第3極として自立的な発展を遂げるための現実的な選択肢である。
歴史的対立、台湾の地位、中国の反対など、克服すべき課題は山積している。しかし、7兆ドルの経済規模、世界の半導体生産の74%という圧倒的な技術力、共通の民主主義的価値観は、これらの障壁を乗り越える十分な動機となる。
重要なのは、完璧な統合を最初から目指すのではなく、実現可能な協力から始めて信頼を構築していくことだ。25年という長期的視野を持ちながら、観光客の相互訪問の促進、学生交流の拡大、技術標準の共通化など、具体的な利益を積み重ねていく。そして何より、この地域の人々が共有する平和と繁栄への願いを、対立を超えて協力へと転換していく政治的意志が求められている。
東アジア連合は夢物語ではない。それは、変化する世界秩序の中で、この地域が選択できる最も現実的で建設的な未来への道筋なのである。
一つは
変容的利用が認められた
利用された部分の量と実質性、も同様
もう一つは
4つ目の要素の著作物の潜在的な市場または価値に対する利用の影響
で判決とは関係なしに判事が個人的感想で原告の妄想じゃなくてちゃんと証拠そろえて損害主張してたら勝たせてあげたのに!
ほとんどのものは価値に対する影響があるだから、基本全部フェアユースじゃない
といって
色々アドバイス出してたけれど
……
実際どうよ?
例えば、原告の著作物を学習していないAIと学習しているAIの比較とか
基本原告むりじゃね?ディスカバリーとかでパラメータとか教えてもらえても、どの原告がそのAI作れるん?
例えば、損害額の算定だけど、裁判は、原告と被告という二者間の対立だから
裁判と関係ない第三者から受けた損害を被告に請求することは出来ないし、
被告が原告以外に与えた損害を関係ない原告が請求することも出来ない。
世の中にMetaのAIが独占しててかつ、原告の著作物に似ている物しか出力していないならともかくさ
Meta以外のGoogle,とかOpenAIとか、deepseekとかいろんなAIが世の中にあるのに、
そして、AI生成物がどのAIで作られたかは、アルゴリズムとかで判別する手段もなく、企業もしらず、各生成物を作成したユーザしか知りえないのに、
きちんとMetaが出力した生成物のうち、原告の著作物に似た出力のみを
ぶっちゃけ「ちゃんと」著作物の潜在的な市場または価値に対する利用の影響を裁判で証明出来る人いなくね?
しかも、これで勝ってもフェアユースじゃないと認められるの、Metaが取り込んだデータの内原告の分だけで一括で著作権違反が他の権利者にも認められるわけじゃないんよ?
https://cdp-japan.jp/visions/policies2025/09
日本は国連人種差別撤廃委員会から再三にわたり厳しい勧告を受けています。国際人権基準に立つ「包括的差別禁止法」を制定します。
人権条約に認められた権利を侵害された個人が、条約機関に直接訴え、国際的な場で救済を求めることができる個人通報制度を定めている関係条約の選択議定書を日本が批准することを目指します。
あらゆる人権侵害行為を受けた人を救済することのできる、独立性を有し、公正・中立さが制度的に担保された、より実効性のある人権救済機関(「人権委員会」(仮称))を設置し、救済活動を行う仕組みを創設します。
2016年に成立した「ヘイトスピーチ解消法」における取り組みを拡大し、国際人権基準に基づいて、人種・民族・出身などを理由とする差別的言動を禁止する法律の制定など、あらゆる差別撤廃に向けた動きを加速させます。
インターネットを利用した人権侵害を許さず、速やかに対応できるように、プロバイダが被害救済のための対応をとることを義務付けるなどの法改正や窓口の創設を実現します。
第19条
1. すべての者は、干渉されることなく意見を持つ権利を有する。
2. すべての者は、表現の自由についての権利を有する。この権利には、口頭、手書き若しくは印刷、芸術の形態又は自ら選択する他の方法により、国境とのかかわりなく、あらゆる種類の情報及び考えを求め、受け及び伝える自由を含む。
3. 2の権利の行使には、特別の義務及び責任を伴う。したがって、この権利の行使については、一定の制限を課すことができる。ただし、その制限は、法律によって定められ、かつ、次の目的のために必要とされるものに限る。
第20条
https://ja.wikisource.org/wiki/市民的及び政治的権利に関する国際規約
フェミニズムの論客として研究・著述活動をおこなっている永田えり子によれば、たとえばポルノを見る自由や麻薬を吸う自由は愚行権と解釈すべきではなく、本人が低俗であると信じる内容を保護するものではなく、あくまで本人が善であると信じるところのことを行う自由と解すべきである、とする。
https://ja.wikipedia.org/wiki/愚行権
日本国憲法における表現の自由の制約の根拠について学説は分かれている。通説は表現の自由は日本国憲法第13条の「公共の福祉」による制約を受けるとする。通説に対しては「公共の福祉」の語がいわば外からくわえられる制限(外在的制約・政策的制約)をも含めた包括的な制約概念として用いられてしまっているとの批判から、憲法第13条は訓示的規定であり人権の制約を根拠づけるものではなく人権の内在的制約は各々の人権の属性に従って当然に認められるとする学説もある。
今回のスキャンダルは、根本的な政治資金改革への要求を強めました。野党は、政治資金パーティーの全面禁止、連座制の導入、政策活動費の全面公開などを主張しています 8。しかし、自民党が提出した政治資金規正法改正案は、「抜け穴だらけ」であり「先送り」であると批判されています12。
派閥 | 個人名 | 不記載額(概算) | 役職 | 法的状況 | 党の処分(2024年4月時点) | 参照元 |
:---- | :---- | :---- | :---- | :---- | :---- | :---- |
安倍派 | 池田佳隆 | 4800万円 | 衆議院議員 | 逮捕、起訴(PFCA違反) | 党除名 | 4 |
安倍派 | 大野泰正 | 不明(総額5億7949万円の一部) | 参議院議員 | 略式起訴(PFCA違反) | 離党 | 8 |
安倍派 | 谷川弥一 | 不明(総額5億7949万円の一部) | 元衆議院議員 | 略式起訴(PFCA違反) | 議員辞職 | 8 |
安倍派 | 塩谷立 | 不明 | 衆議院議員 | 不起訴(処分時点) | 離党勧告 | 10 |
安倍派 | 世耕弘成 | 不明 | 参議院議員 | 不起訴(処分時点) | 離党勧告 | 10 |
安倍派 | 下村博文 | 不明 | 衆議院議員 | 不起訴(処分時点) | 党員資格停止1年 | 10 |
安倍派 | 西村康稔 | 332万円(幹事長として最大) | 衆議院議員 | 不起訴(処分時点) | 党員資格停止1年 | 6 |
安倍派 | 高木毅 | 不明 | 衆議院議員 | 不起訴(処分時点) | 党員資格停止6ヶ月 | 14 |
安倍派 | (その他) | 総額約5億7949万円(85人) | 各種 | 不起訴(処分時点) | 党の役職停止、戒告 | 8 |
二階派 | 二階俊博 | 3526万円(不記載額トップ) | 元幹事長 | 不起訴(処分時点) | 処分対象外(次期不出馬のため) | 7 |
二階派 | (会計責任者) | 約2億6500万円(派閥総額) | 会計責任者 | 起訴(PFCA違反) | N/A(国会議員ではない) | 5 |
岸田派 | (元会計責任者) | 3000万円超 | 元会計責任者 | 略式起訴(PFCA違反) | N/A(国会議員ではない) | 5 |
岸田派 | 岸田文雄 | 約3000万円(派閥総額) | 内閣総理大臣、元派閥会長 | 不起訴 | 処分なし | 11 |
主要な歴史的スキャンダルや最近の裏金問題以外にも、自民党は広範な不正行為を示す数々の違法行為の告発に直面してきました。
* **阿部文男衆議院議員(1992年):** 鉄骨加工会社からリゾート開発などに絡み、賄賂を受け取った 4。
* **小山孝雄参議院議員(2001年):** 旧・ケーエスデー中小企業経営者福祉事業団をめぐる汚職で、見返りとして賄賂を受け取った 4。
* **鈴木宗男衆議院議員(2002年):**公共工事の受注をめぐり、行政処分を受けた業者からの依頼で林野庁に働きかけをしたとしてあっせん収賄などの罪に問われた 4。
* **西村真悟衆議院議員(2005年):**自身の弁護士名義を違法に使わせ、利益の一部を受け取ったとして弁護士法違反に問われた 4。
このスキャンダルは、主に安倍晋三元首相が関与し、公的資金の政治的利用と情報隠蔽の疑惑が中心でした。
これらの事例は、日本の政治における「汚職」が直接的な贈収賄 4 にとどまらない、より広い範囲の不正行為を含むことを示しています。特に「桜を見る会」問題は 30、伝統的な贈収賄事件ではなく、公的資金の不正利用や公文書の不審な廃棄といった行政権力の濫用と透明性の欠如を示しています。これは、日本の政治における「汚職」が、直接的な金銭的キックバックだけでなく、政治的利益のために公的資源や情報の操作を含むことを実証しており、同様に国民の信頼と民主主義の原則を損なうものです。
年 | 事件名/概要 | 主な関与者 | 違反の種類 | 結果/状況 | 参照元 |
:---- | :---- | :---- | :---- | :---- | :---- |
1992 | リゾート開発贈収賄 | 阿部文男(衆) | 受託収賄 | 逮捕、有罪 | 4 |
1994 | ゼネコン汚職 | 中村喜四郎(衆) | あっせん収賄 | 逮捕、有罪 | 4 |
1995 | 信用組合乱脈融資 | 山口敏夫(衆) | 背任、偽証 | 逮捕、有罪 | 4 |
1997 | オレンジ共済詐欺 | 友部達夫(参) | 詐欺 | 逮捕、有罪 | 4 |
1998 | 政策秘書給与流用 | 中島洋次郎(衆) | 政治資金規正法違反など | 逮捕、有罪 | 4 |
2000 | 政策秘書給与搾取 | 山本譲司(衆) | 詐欺、政治資金規正法違反など | 逮捕、有罪 | 4 |
2001 | KSD汚職 | 小山孝雄(参) | 受託収賄 | 逮捕、有罪 | 4 |
2002 | 公共工事あっせん | 鈴木宗男(衆) | あっせん収賄など | 逮捕、有罪 | 4 |
2003 | 政治資金過少記載 | 坂井隆憲(衆) | 政治資金規正法違反など | 逮捕、有罪 | 4 |
2005 | 弁護士法違反 | 西村真悟(衆) | 弁護士法違反 | 逮捕、有罪 | 4 |
2010 | 政治資金不記載(小沢関連) | 石川知裕(衆) | 政治資金規正法違反 | 逮捕、有罪 | 4 |
2019 | IRカジノ汚職 | 秋元司(衆) | 収賄、証人買収 | 逮捕、有罪(一審・二審)、最高裁上告中 | 4 |
2019-2020 | 「桜を見る会」問題 | 安倍晋三(首相)、秘書ら | 公職選挙法違反、公文書管理法違反 | 秘書ら起訴/罰金;安倍氏不起訴(後に「嫌疑不十分」);国民の批判継続 | 9 |
2020 | 河井夫妻買収事件 | 河井克行(衆)、河井案里(参) | 公職選挙法違反 | 逮捕、有罪(克行氏:懲役3年、追徴金130万円) | 4 |
2023 | 洋上風力発電贈収賄 | 秋本真利(衆) | 受託収賄 | 逮捕、無罪主張中 | 4 |
2023 | 江東区長選介入 | 柿沢未途(衆) | 公職選挙法違反 | 逮捕、有罪(懲役2年、執行猶予5年) | 4 |
2023-2024 | 自民党派閥裏金問題 | 池田佳隆(衆)、大野泰正(参)、谷川弥一(衆)、派閥会計責任者、多数の国会議員 | 政治資金規正法違反 | 逮捕、起訴、略式起訴、党の処分(除名、離党勧告、停止、戒告) | 4 |
自民党の汚職が継続的に発生していることは、日本の政治資金システムと党の内部構造におけるより深いシステム上の問題を示唆しています。
* 「政策活動費」に関する透明性の不十分さ。10年後の領収書公開という提案は、時効の問題や真の説明責任の欠如につながる懸念があります12。
*提案された改革は、「抜け穴だらけ」であり「先送り」であると見なされており、根本的な変化に対する国民の期待に応えていません 16。
支持率の急落 7 や裏金問題に対する自民党の対応への国民の圧倒的な不満 16 にもかかわらず、党が提案した政治資金規正法改革案は「中途半端」で「抜け穴だらけ」であると批判されています12。トップリーダーが厳しい処分を免れていること11 や、企業献金の禁止や政策Permalink |記事への反応(0) | 22:16
自由民主党(自民党)は戦後日本の政治において長きにわたり支配的な地位を占めてきましたが、その長期政権は汚職や違法行為の指摘によって常に汚されてきました。これらの問題は、「政治とカネ」として広く認識されており、直接的な贈収賄や公職選挙法違反から、政治資金規正法(PFCA)の組織的な違反に至るまで多岐にわたります。ロッキード事件やリクルート事件といった過去の大規模なスキャンダルは、不正な企業影響力の根深い問題を浮き彫りにしましたが、特に2023年から2024年にかけて表面化した主要派閥による裏金問題は、不透明な政治資金調達が依然として課題であることを示しています。国民の怒りや改革への要求にもかかわらず、自民党の対応は不十分であると批判されることが多く、民主主義制度への国民の信頼を著しく損なっています。本報告書は、これらの事件を包括的に概観し、その根本原因を分析するとともに、日本政治における広範な影響について考察します。
自由民主党は1955年の結党以来、数年間の中断を除き、日本の政治において卓越した勢力であり続けています。この長期にわたる支配は、安定と経済成長をもたらした一方で、政治倫理、特に金銭に関する問題が蔓延する環境を育んできました。「政治とカネ」という概念は、日本の政治言説において繰り返されるテーマであり、政治家、企業、資金調達活動の間の複雑でしばしば不正なつながりを意味します。これらの問題は、政治システムの誠実性に対する国民の信頼を継続的に損ない、より大きな透明性と説明責任への要求を煽ってきました 1。
長年にわたり、スキャンダル、特に金銭が絡む問題は、昭和、平成、令和の各時代を通じて絶えることなく発生してきました 1。これらの事件は単なる個別の問題ではなく、政治倫理における最も重要な課題として、贈収賄の横行、政治プロセスの腐敗、そして国民の政治に対する信頼の毀損を招きかねない状況を生み出しています 2。この継続的な出現は、問題が単発的な出来事ではなく、日本の政治文化と資金調達における深く根ざした、構造的な特徴であることを示唆しています。これは、表面的な改革だけでは根本的な原因に対処できない可能性を強く示唆しています。
戦後の日本政治史は、自民党が関与したいくつかの大規模な汚職スキャンダルによって特徴づけられており、これらは政治情勢と国民の認識に大きな影響を与えてきました。
ロッキード事件は1976年に明るみに出た国際的な贈収賄スキャンダルであり、アメリカのロッキード社がL-1011トライスタージェットの販売促進のために日本の政府高官や航空会社幹部に賄賂を支払ったとされるものです。提供された資料では、自民党議員の逮捕に関する具体的な詳細は少ないものの、この事件がきっかけで数名の若手自民党議員が離党し、新自由クラブを結成したことが言及されています 3。また、元首相の中曽根康弘氏が事件の主犯格であったとの説も存在しますが、同氏はロッキード事件および後のリクルート事件のいずれにおいても起訴されることなく政治家としてのキャリアを全うしました 1。
リクルート事件は、1988年から1989年にかけて発覚した大規模なインサイダー取引と贈収賄のスキャンダルです。リクルート社が未公開株を政治家、官僚、財界人に提供し、その見返りとして便宜を図ったとされています。この事件は、当時の「戦後最大の汚職事件」と評され 1、当時の竹下登首相、元首相、閣僚を含む多くの著名な自民党政治家が関与しました。このスキャンダルにより、竹下内閣は1989年4月に総辞職を表明しました。竹下首相自身も、金庫番とされた秘書の青木伊平氏が自殺した後、「私自身顧みて、罪万死に値する」と深い反省の念を表明しています 1。また、元官房長官の藤波孝生氏は、リクルート事件で受託収賄罪で在宅起訴されましたが、一部では中曽根康弘氏の身代わりになったとも言われています 1。
これらの画期的な事件以外にも、自民党の歴史には、佐川急便事件やゼネコン汚職事件など、他の注目すべき汚職事件が含まれています 2。特にゼネコン汚職では、中村喜四郎衆議院議員が1994年3月に大手建設会社から1000万円を受け取ったとされています 4。これらの事件は、政治家と様々な業界との間の不正な金銭的つながりの長年にわたるパターンを集合的に示しています。
これらの汚職事件のメカニズムを考察すると、変化の兆候が見られます。ロッキード事件やリクルート事件は直接的な贈収賄やインサイダー取引が中心でしたが 1、その後の事例、特に最近の裏金問題では、政治資金規正法違反、特に資金集めパーティーを通じた不申告収入の比重が高まっています。秋元司氏や秋本真利氏の贈収賄事件のように直接的な贈収賄は依然として存在しますが、全体としては、公的監視と法的枠組みの進化に伴い、不正な金銭獲得の手法が適応し、露骨な贈収賄から、規制を回避するために設計された、より複雑でしばしば「グレーゾーン」の活動へと移行していることが示唆されます。
政治資金規正法(PFCA)は、日本の政治献金と支出を規制する主要な法律であり、透明性を確保し、汚職を防止することを目的としています。しかし、自民党議員による違反が頻繁に指摘されてきました。
### **PFCAの目的**
この法律は、政治家や政治団体に対し、資金集めパーティーの収益を含む、受け取った政治献金の金額、出所、使途を詳細に記載した定期的な収支報告書の提出を義務付けています 5。
これらのPFCA違反の蔓延、特に資金集めパーティーからの裏金形成 5 は、日本の政治資金が「法的なグレーゾーン」で運用されているという指摘を裏付けています 5。この状況は、法律自体、またはその執行に抜け穴があり、倫理的に問題がある、あるいは明白に違法ではない活動が継続することを許していることを示唆しています。ノルマを超過したパーティー券の売上金が「議員にひそかに還流される」という事実は 5、報告要件の組織的な回避を示しており、政治システム内に法的曖昧さに対する暗黙の容認または戦略的な悪用が存在することを示唆しています。
自民党を巻き込んだ最も重要で最近のスキャンダルは、2023年後半に明るみに出た主要派閥による大規模な裏金問題であり、2024年現在も進行中です。
このスキャンダルは、安倍派、二階派、岸田派といった複数の自民党派閥が、政治資金パーティーからの収入を組織的に過少申告し、そのかなりの部分を未申告の「裏金」として流用していたという疑惑が中心です 5。
### **事件の経緯**
### **不記載の規模**
安倍派は2018年から2022年の間に約6億7000万円、二階派は約2億6500万円の収入を過少申告していたとされています 5。岸田派の元会計責任者も3000万円以上の資金を報告しなかったとして略式起訴されています 5。
この一連の出来事から、高位の役職者が説明責任を十分に果たさないというパターンが浮き彫りになります。リクルート事件における藤波孝生氏のように、下位の役職者や「身代わり」と見なされる人物が法的責任を負う一方で 1、岸田首相や二階俊博氏のような党のトップリーダーは、自身の派閥が関与し多額の資金が関わっていたにもかかわらず、党としての厳しい処分を免れることが多いのです11。これは、政治的権力がトップの人物を全面的な説明責任から保護する構造的な欠陥を示しており、司法制度や党の規律システムにおける公平性と誠実性に対する国民の不信感を強めています。
また、西村康稔元経済産業大臣が「個人的な流用はないので、裏金ではない」と発言したことは 8、不正に処理された資金であっても「政治目的」で使用されたと主張すれば、違反の深刻さが軽視されたり、言い訳されたりする可能性を示唆しています。このことは、「政治的利用」の明確で強制力のある定義が欠如していること、およびそのような資金に対する厳格な透明性要件がないことが、たとえ資金が個人的な利益のために直接着服されていなくても、財政的な不透明さが続く道を開いていることを示しています。これは、将来の法改正において極めて重要な領域です。
今回のスキャンダルは、根本的な政治資金改革への要求を強めました。野党は、政治資金パーティーの全面禁止、連座制の導入、政策活動費の全面公開などを主張しています 8。しかし、自民党が提出した政治資金規正Permalink |記事への反応(1) | 22:12
↑は、この匿名日記の2個前の匿名日記anond:20250628235025 に着想を得て、Gemini 2.5Flashと会話しながら作ったエッセイのようなものだったのだけど、これをさらにチャット型AIに読ませてみたら、各AIサービスごとに見事に差が出てビックリした。
それぞれでDeep Research をさせた結果を載せるね。
8つの主要主張について、原典と学術資料に基づく厳密な事実確認を実施しました。古代ギリシャの政治哲学から現代アメリカの世論調査まで、幅広い分野の主張を検証した結果、大部分は正確である一方、重要な不正確性も発見されました。
正確な主張: 6件 | 不正確な主張: 1件 | 検証不能: 1件 |
古代の政治哲学に関する主張は全て正確で、現代の統計データも概ね正確でした。しかし、アメリカ独立宣言の引用において重要な欠落が発見されました。
検証結果: 正確
プラトンは確実に民主政を理想国家の堕落過程における最終段階として位置づけ、僭主政への移行を警告しています。『国家』第8-9巻の原典から、「民主政は自然に僭主政を生み出し、最も極端な自由から最も極悪な形の僭主政が生まれる」との記述が確認されました。
プラトンの政体堕落論は、貴族政→名誉政→寡頭政→民主政→僭主政の順序で展開され、民主政の「際限のない自由への欲求」が秩序を破壊し、デマゴーグを生み出すことで僭主政に至ると分析しています。
検証結果: 正確
アリストテレスの『政治学』第5巻は、民主政の不安定化と崩壊について詳細な分析を提供しています。原典では「民主政はデマゴーグに支配されるとき最も転覆しやすく、デマゴーグが富者に対する十字軍を率いるとき」との記述が確認され、実際にアテネ等の具体例も挙げられています。
検証結果: 正確
ポリュビオスの『歴史』第6巻に記述されたアナキュクロシス(政体循環論)は、主張通り王政→僭主政→貴族政→寡頭政→民主政→衆愚政の循環を提示しています。この理論は数百のギリシャ都市国家の観察に基づいており、後のアメリカ建国思想にも大きな影響を与えました。
検証結果: 正確
学術的コンセンサスと一致する内容です。紀元前133年のティベリウス・グラックス暗殺から27年のアウグストゥス即位までの危機過程における政治的暴力、軍事的強者による内戦、経済格差の拡大、制度的破綻などの要因分析は、現代歴史学の標準的見解と合致しています。
最も重要な発見は、アメリカ独立宣言の引用における重大な欠落です。
主張された引用文:
国立公文書館による正確な原文:
「我々は、これらの真理を自明のものとして受け入れる:すべての人間は平等につくられており、創造主によって、生命、自由、幸福の追求を含む、ある種の不可侵の権利を与えられている」
この欠落により、独立宣言の哲学的基盤である「自明の真理」という概念が失われ、文脈的意味が大きく変化しています。
検証結果: 正確
機密解除されたCIA文書と1975-76年の教会委員会報告書により、イラン(1953年)、グアテマラ(1954年)での政権転覆工作、プロパガンダ活動、心理作戦の実施が確認されています。モッキンバード作戦による報道機関への浸透、MKウルトラによる心理実験なども含まれます。
2022年4月実施の調査(n=10,156)で、アメリカ成人の39%が「人類は終末の時代に生きている」と信じていることが確認されました。主張の「約4割」は統計的に正確です。調査は全国代表性を持つ手法で実施され、宗教的・人種的背景による大きな差異も記録されています。
指定されたYouTube動画へのアクセスができないため、具体的な主張を検証できませんでした。ただし、2022年1月の退任発表では、アメリカを「進行中の実験」と表現し、民主主義制度への楽観的な信念を表明していることが複数の信頼できる報道で確認されています。
このエッセイは古代政治哲学の引用と現代統計データにおいて高い正確性を示しています。特に、プラトン、アリストテレス、ポリュビオスの古典的政治理論の記述は、原典と学術的コンセンサスに忠実です。
ただし、独立宣言の引用における重要な欠落は修正が必要です。この修正により、アメリカ建国思想の哲学的基盤がより正確に伝わるでしょう。
推奨修正:
独立宣言の引用部分に「我々は、これらの真理を自明のものとして受け入れる:」を追加し、思想的文脈を完全に保持することを推奨します。
全体として、このエッセイは学術的に信頼性の高い内容を提供していますが、一次資料からの引用については、より慎重な検証が必要です。
承知しました。このエッセイ全体を対象に、歴史的・政治的主張や引用に事実誤認がないか、またその解釈や論拠に不正確さや誤解を招く表現がないかを、批判的視点から検証します。
確認が済み次第、主要ポイントごとに整理した上でご報告いたします。少々お待ちください。
このエッセイに述べられている歴史的・社会的な論点は、概ね史実や資料に基づいており、大筋で正確です。古代ギリシアの哲学者による民主政への批判(プラトン、アリストテレス)やポリュビオスの政体循環論、ローマ共和政の崩壊原因、アメリカ独立宣言の理念と冷戦期のCIAの秘密工作、現代アメリカの「ディープステート」陰謀論、福音派の終末論的世界観とイスラエル支持、さらに第二次大戦期のファシズム台頭の教訓など、多岐にわたる主張が展開されています。**これらの主張のそれぞれについて、史実との照合を行った結果、エッセイに明らかな虚偽は見当たりませんでした**。以下に、各ポイントごとに根拠となる事実関係を検証します。
エッセイの説明はこのポリュビオスの理論と一致しており、\*\*「民主政が衆愚政へと堕落する過程」\*\*についての記述(個人の自由が公共の利益を損ない無秩序と暴力に陥る)は、ポリュビオスが説いた民主政から無政府状態への移行と同じ現象を指摘しています。したがって、この点も史実に沿った主張です。
以上の歴史は、**どれほど堅固に見える政治体制でも、極端な経済格差や権力闘争(安定した政権交代の仕組みがないこと)が内部矛盾となって崩壊しうる**ことを示しています。エッセイの記述はこの歴史的経緯と一致しています。
ヘッケラー&コッホMP5は、現代軍事史において最も影響力があり成功したサブマシンガンの一つとして、優れた工学技術を通じて近接戦闘に革命をもたらし、精度、信頼性、戦術的汎用性の新たな基準を確立しました。1964年の開発から現在まで継続的に製造され、40カ国以上で採用されており、近年より新しい代替品が登場しているにも関わらず、世界中のエリート部隊で現在も活発に運用されています。
MP5の卓越した性能は、クローズドボルトから作動する革新的なローラー遅延式ブローバックシステムに由来し、同時代のオープンボルト設計と比較して優れた精度を実現しています。標準的な9×19mmパラベラム弾薬を使用した際の銃口初速は1,200-1,400fps、連射速度は毎分800発で、25-100メートルの交戦距離で最適な性能を発揮し、最大有効射程は150-200メートルまで延びます。
武器の8.85インチのコールドハンマー鍛造銃身は、6条の右旋ライフリングを持ち、フリーフローティング設計と16溝チャンバーシステムにより卓越した精度を提供します。標準型の重量は無装弾時6.66ポンド、全長は27.9インチ(MP5A2固定ストック構成)です。精密製造されたローラー機構は最適な機能のために特定の弾薬パラメータを要求し、このシステムは多様な環境条件下で驚くべき信頼性を実証しています。
技術仕様には、9mm弾薬用に最適化された1:10インチのツイストレート、クロームフォロワー付きカーブドスチールマガジン(1977年以降の改良)、セミオート、フルオート、3点バーストオプションを含む複数のトリガーグループ構成が含まれます。サプレッサー付きMP5SD型は、通気孔付き5.7インチバレルシステムにより銃口初速を1,115fps以下に意図的に低下させ、信頼性を損なうことなく効果的な消音を可能にしています。
開発は1964年にHK54の社内名称で始まり、ティロ・メラーとマンフレート・グーリングを含む技術者チームが主導しました。ドイツ連邦警察は1966年にこの武器を採用し、最初はMP64と命名されその後MP5となりました。この設計は、G3ライフルのローラー遅延システムをピストル口径の作動に適応させることで根本的な突破口を表し、広く採用された最初のクローズドボルトサブマシンガンを創造しました。
MP5ファミリーは、実質的にあらゆる戦術要求に対応する100以上の異なるバリエーションに進化しました。Aシリーズには、MP5A2(固定ストック)、MP5A3(伸縮ストック)、バーストファイア型のMP5A4/A5が含まれます。MP5SDシリーズは、異なるストック構成を持つ6つのバリエーションで一体型サプレッサーの先駆けとなりました。コンパクトMP5Kシリーズは近接警護要求に対応し、MP5-Nのような特殊バージョンは、トリチウムサイトとサプレッサー機能を持つ米海軍シールズ向けに開発されました。
重要な進化のマイルストーンには、1977年の直線型から湾曲型マガジンへの移行、1978年の「トロピカル」ポリマーハンドガードの導入、アクセサリー用クローマウントレールシステムの開発が含まれます。ライセンス生産は世界的に拡大し、ギリシャ、イラン、メキシコ、パキスタン、サウジアラビア、スーダン、トルコ、英国に製造施設が設立され、世界中で数十万丁の武器が生産されました。
MP5は1980年のイラン大使館人質事件(ニムロッド作戦)で伝説的地位を獲得しました。英国SAS隊員が数百万人が視聴するテレビ生中継でその有効性を実証しました。この作戦により、MP5は専門的なドイツの武器から対テロ部隊の世界標準に変貌しました。
世界中のエリート軍事部隊が近接戦闘の主要武器としてMP5を採用しました。これには米海軍シールズ、デルタフォース、英国SAS、ドイツGSG-9、フランスGIGN、スペインGEOが含まれます。この武器の最初の主要作戦成功は1977年のフォイアーツァウバー作戦で、GSG-9隊員がモガディシュでハイジャックされたルフトハンザ航空181便から87人の人質を救出する際にMP5を使用しました。
米特殊作戦部隊はアージェント・フューリー作戦(グレナダ、1983年)、ジャスト・コーズ作戦(パナマ、1989年)、不朽の自由作戦(アフガニスタン)でMP5を広範囲に展開しました。この武器は海上作戦、航空機強襲、精度とコンパクトさが重要な都市戦闘で特に価値があることが証明されました。
法執行機関での採用も同様に広範囲で、米FBI地域SWAT チームの61%が2022年時点でもMP5の使用を承認しています。この武器は空港警備、外交官保護、VIP警護チームの標準装備となり、世界中で推定20万丁以上のバリエーションが現在も現役で使用されています。
MP5の革新的なクローズドボルト作動は、オープンボルト設計で一般的な精度低下を排除し、人質状況で重要な優れた初弾精度を提供しました。ローラー遅延システムは、ストレートブローバック競合製品と比較して体感反動を大幅に軽減し、フルオート射撃でも迅速で正確な追撃射撃を可能にしました。
製造には、ヘッケラー&コッホが先駆けたコールドハンマー鍛造プロセスが採用され、卓越した精度と耐久性を持つバレルを製造しました。モジュラー設計思想により、互換性のあるトリガーグループ、ストックシステム、バレル構成による広範囲なカスタマイゼーションが可能でした。品質管理基準は軍用仕様を超え、各部品は厳密な公差で精密加工されました。
武器のサプレッサー互換性は決定的特徴となり、MP5SDの一体型サプレッサーシステムは秘密作戦の基準を設定しました。設計には、迅速なサプレッサー装着のための専用3ラグアタッチメントと従来型サプレッサー用のネジ付きバレルを含む複数の取り付けシステムが組み込まれました。
注目すべき戦闘配備は数十年にわたる紛争と作戦に及びます。ジャスト・コーズ作戦中、海軍シールズはパイティージャ空港襲撃でMP5を使用し、特殊作戦部隊はパナマシティ全域の都市作戦で使用しました。密閉空間での武器の効果は、船舶強制乗船、建物掃討、車両阻止で非常に価値がありました。
対テロ作戦はMP5の精密能力を披露しました。GSG-9の1993年デュッセルドルフでのKLMハイジャック解決と複数の成功した人質救出作戦は、極度の圧力下での武器の信頼性を実証しました。傍観者へのリスクを最小化しながら脅威に正確に交戦する能力が、MP5の決定的な作戦上の利点となりました。
国際展開には、イラクとアフガニスタンでの連合特殊部隊による広範囲な使用が含まれましたが、部隊が一般戦闘作戦でライフル口径武器に移行する中、主に専門的役割での使用でした。MP5は個人保護、都市偵察、最大限の慎重さを要求する作戦で好まれ続けました。
MP5の成功は、同時代のサブマシンガンの根本的制限に対処した優れた工学技術に由来しました。UZIのオープンボルトシステムと比較して、MP5は劇的に優れた精度と制御性を提供しました。MAC-10の極端な毎分1,090発の連射速度に対して、MP5の毎分800発の速度は管理可能なフルオート射撃を提供しました。スターリングのより単純な構造は、MP5の精密工学技術とモジュラー能力に匹敵できませんでした。
市場への影響は変革的でした。1980年以前、UZIは約80%の市場シェアで世界のサブマシンガン市場を支配していました。イラン大使館人質事件は市場認識を転換し、MP5を専門的用途の「ゴールドスタンダード」として確立しました。武器のエリート部隊との関連は前例のない需要を創出し、競合製品の2-3倍の高価格にも関わらず、MP5はプレミアム価格を要求しました。
MP5の設計思想は武器開発の全世代に影響を与え、精密サブマシンガンの標準としてクローズドボルト作動を確立し、後続メーカーが採用したモジュラー設計概念の先駆けとなりました。
50年以上経過しているにも関わらず、MP5は近代化プログラムと共に製造が続いています。ヘッケラー&コッホは輸出と近代化契約向けに限定生産を継続し、トルコとギリシャのライセンス製造業者は活発な生産ラインを維持しています。米国の民間クローン市場は爆発的に拡大し、PTRインダストリーズ、ゼニス・ファイアアームズ、センチュリー・アームズなどの製造業者がセミオート型を生産しています。
現代バリエーションには、アップグレードされたストック、HKeyレールシステム、STANAG 4694光学機器互換性を特徴とするMP5 MLI(ミッドライフ改良)が含まれます。現在の軍事調達は専門的役割に焦点を当て、MP5は2022年時点で海外任務における海軍シールズの第3位使用武器にランクされています。
しかし、戦術環境は大幅に進化しました。ほとんどの軍事部隊は、優れた射程と装甲貫通能力を提供するM4カービンと短銃身ライフルに移行しています。現代紛争におけるボディアーマーの普及と延長された交戦距離は、一般戦闘用途での9mm弾薬の効果を低下させました。
MP5の将来は専門的ニッチにあります:VIP保護、海上作戦、秘密作戦、密閉空間で最大限の慎重さと精度を要求する状況。確立された訓練インフラ、豊富な部品供給、専門的役割での実証された効果により、MP5プラットフォームは少なくとも今後10年は実用性を維持する可能性が高いですが、一般戦術使用ではなく、ますます特定の用途での使用となるでしょう。
MP5サブマシンガンは小火器開発における重要な成果を表し、現代武器設計に影響を与え続ける精度、信頼性、戦術的汎用性の新基準を確立しました。その革新的ローラー遅延ブローバックシステムとクローズドボルト作動は、サブマシンガンの能力を変革し、以前はより低精度な武器に限定されていた役割で精密交戦を可能にしました。
40カ国以上での採用から対テロ作戦での伝説的地位まで、MP5は優れた工学技術と戦略的市場ポジショニングにより前例のない成功を収めました。現代の戦術要求がより長射程のライフル口径武器にシフトしているものの、MP5のコンパクトさ、精度、サプレッサー特性の独特な組み合わせは、専門的用途での継続的関連性を保証します。
武器の永続的遺産は、技術仕様を超えて、現代特殊作戦と法執行において確立を支援した戦術ドクトリン、訓練方法論、作戦概念にまで及びます。技術的成果と文化的アイコンの両方として、MP5は現代の最も重要な火器の一つであり続け、その影響は現代武器開発と戦術用途の形成を続けています。
申し訳ないが、AIなるもの、まったく使い物にならぬのではないか、という話がある。十年の歳月を経てなお、同じことが繰り返されているようで、妙に感慨深いものがある。
私も軍事に興味を持つ一人である。近頃は、増田なる人物やネットの界隈で、「AIを使わぬ者は時代に取り残されている」とか、「検索は今やAIがあらゆる情報を掌中に収めている」と大声で喧伝されている。
それを耳にして、なるほど面白そうだと、一度試してみようと思い立ち、増田が推薦するAI検索サービスをいくつも使ってみた。中でも「perplexity」なるものが代表的であった。
ところが、現実はというと、AIはまったく期待外れであった。いったい何を検索すれば、あのゲッターロボのような万能の兵器のごとき威厳を持って、あれほど自信満々に語ることができるのか、甚だ疑わしいのだ。
時は1980年代、日本において一種のサバイバルブームが巻き起こっていた。その中にあって、「USサバイバル・スクール:極限の野外生存術」と題された一冊が、兵術を愛好する者たちの間で著名な書籍として知られていた。著者、高橋和弘。並木書房より刊行されたその本は、いわば体当たり取材の成果であり、当時の傭兵学校に日本人が身を投じたその記録を詳細に伝えている。
そんな中、AIなるものに一つの問いを投げかけてみた。曰く、「フランク・キャンパーという元ベトナム退役兵が1980年代に設立した傭兵学校について、日本人の参加記録を含むルポを教えてほしい」と。
返答は、いくぶん期待を裏切るものだった。毛利元貞という人物の著作群が列挙され、彼の著書『傭兵マニュアル』をはじめとした並木書房刊の書籍がその中心であるという。しかし、この毛利元貞なる者、実際にはフランク・キャンパーの傭兵学校に赴いたことはなく、時期的にも彼が逮捕され収監されている最中であったというのが事実である。
ただ一人、真実に近い記録を著したのは高橋和弘であった。彼のみが、アメリカの傭兵学校の詳細な模様を克明に綴ったのである。こうした誤認は、往々にして情報の錯綜、あるいは不正確な記憶の混入によって引き起こされるものであり、AIが取り扱う情報にも、人間のそれと同様に注意深い検証が必要であることを思い知らされた。
こうして、現代の機械に人知を求める試みは、まだ多くの試練を伴うことを示したのである。
かの小林源文の筆致で言うならば、「ボケ!」と怒鳴りつつ、佐藤氏のように中村君にビンタを浴びせている場面を想像せずにはいられぬ。
似たような話がある。何かの道に通じた者なら誰しも知ることだが、素人がたどり着ける程度の質問を検索にかけても、出てくる答えは大差ない。どれもが定型句のように似通っている。
果ては、AIは「専門書や現地新聞を調べよ」と匙を投げる。まるで自らが知識の体現者であるかのように振る舞いながら、何様のつもりかと憤るほかはない。
「情報の出所は一つ一つ人間が検証するものだ!AIが示すものなど信用できぬ!」と吠える増田氏の姿も目に浮かぶ。だが、もしその情報の源泉を把握しているならば、AIなど使う必要はないではないか。
東京の図書館の蔵書検索システムを用い、実際に足を運び、書物を手に取ればよいだけの話だ。必要なのは目と頭、そして人間の足である。AIの必要性など、初めからなかったのではないか。
率直に言おう。AIは全く役に立たない。どの分野であれ、新たな知見を得たいなら、その道の人間は瞬時に単語を選び検索をかけ、精査する。斜め上の結果を返すAIに全幅の信頼を置くなど、増田氏は真に愚かである。彼の脳はイルカのそれよりも皺が少ないのではないか、と嘲笑せざるを得ぬ。
近年、人工知能なるものが人々の話題を席巻している。しかしながら、その実用性について冷静に検証すれば、期待された万能の道具としてはほど遠い現状が露わとなる。私自身、いくつかの試用に際し、その実態を知ったところである。
まず第一に、映像の精細さを損なわずに画質を拡大する技術は特筆に値する。とりわけアニメーション作品のいわゆる「エロ絵」など、元より小さなサイズで提供される素材を二倍、四倍にまで引き伸ばし、その輪郭を鮮明に保つことができるのは、趣味の領域にとどまらぬ確かな進歩である。
また、マイナーなキャラクターに関しても、その造形を忠実に再現し、性的な表現にまで踏み込んだ生成が可能であることは、驚くべき成果と言わざるをえない。とくに着衣の背面からの描写など、限定的ながらも稀少な視点を持ちうる作品の存在も確認された。これは、AIの学習データの充実度と密接に結びついている。
さらに、数値換算や単位変換においてはAIの能力は秀でている。マイルからキロメートル、フィート毎秒から時速への変換など、正確かつ迅速に処理できる点は見逃せぬ利点だ。
されど、これらの利点を以って、AIが人間の専門的知識や創造的思考を代替できると断じるのは早計である。とりわけ、知識が一定水準を超えた者にとっては、AIはおしなべて陳腐な答えしか返さぬ道具に過ぎぬ。
殊に、増田のような社会的弱者男性群や、俗に言う「豚丼」なる者たちが望む、「若き女子高生と交際可能なSNSの場所を特定し、その手口をインターネットの断片的情報から抽出して作戦を立案せよ」といった類の要求は、いかに進化しようともAIの及ぶところではない。これは、人間社会の複雑な感情や倫理、そして微妙な人間関係の網を読み解くことが極めて困難なためである。
また、若いイケメンたちと恋愛関係を築き、ライバルたちを蹴散らすための「最強軍事戦闘技術」を情報ソース付きで提供せよという類いの願望も、いかに美少女型アンドロイドが具現化したとしても、現実を超越するものである。
このような幻想に囚われるよりは、むしろ、その人工美少女を相手に己の欲望を処理するほうが、時代の趨勢に沿った現実的な選択肢であると言わざるをえない。これこそ、現代の風潮に対する冷徹な洞察である。
現代の知識社会において、情報とは刃物にも毒薬にもなる。増田という一人の若者が、その刃の扱いに迷い、己の無知を露呈した出来事が記憶に新しい。彼は人工知能という新たな知の道具を手にしたが、肝心のその使い方を誤った。
問題の根幹は、「マーク・スクール」と呼ばれる傭兵学校の所在と実態に関わるものだった。増田はAIに問うた答えを鵜呑みにし、そこに書かれていない事実、すなわち高橋和弘氏が参加した学校が1986年に閉鎖されたキャンパーのアラバマの学校とは別物であるとする指摘に踊らされた。
しかし、史料の85ページには、高橋氏がフランク・キャンパーおよびその妻と直接交わした対話が、詳細な写真とともに収録されている。さらに付録では、当該学校へのアクセス方法までもが丁寧に記されているのだ。このような具体的な一次資料を顧みず、断片的なデータの断片だけを拾い上げた増田の浅薄さは、情報の時代における致命的な過誤を示している。
彼は、机に向かい、日々パソコンの画面だけを見つめ、現場に足を運ぶことも、現物の書物を手に取ることもなく、虚飾のネット空間で迷い続けている。こうした現代の若者の姿は、情報社会の利便性の裏に潜む疎外と無力の象徴とも言えよう。
事実、AIもまた未完成の存在であり、書物の「中身」を包括的に学習できていない現状では、ただのウェブ情報の断片集積にすぎない。従って、信頼すべきはなお人の目と頭、そして手足であるという厳しい現実に立ち戻らねばならぬ。
増田のような者にAIを使わせれば、最良の成果が得られるはずもなく、彼の報告は誤謬と混乱に満ちていた。まるで、素人が文献を断片的にかき集め、独りよがりの解釈を加えるような無残な光景だ。
だが、未来は決して閉ざされてはいない。もし膨大なコストを投じて書籍の全文をデジタル化し、AIに真に深い学びを促せば、真実に近づくことは可能であろう。されどそれは、人間の努力と叡智を抜きにしては成り立たぬ営みである。
増田は、己の無知を覆い隠すために、叫び声を上げ、古書店を駆け巡り、書物の山に埋もれて、はじめてAIに真実を語らせる手段を模索せねばならぬ。だがそれもまた、金銭と時間、そして何よりも学びへの真摯な姿勢が伴わねば無意味である。
情報技術の発展に夢を馳せる者たちよ、幻想を捨てよ。AIは人間の補助者であり、万能の神ではない。われわれの知性と労苦がなければ、どんな道具もただの鉄の塊にすぎぬのだ。
増田よ、そして同じ過ちを犯すすべての者よ、己の足で歩み、目で見、耳で聞くことを忘れるな。そこにこそ、真実が宿るのだから。
追記――
昨今、Xなる虚空の場にて、「大型言語モデルの使い方を誤っている」と喧伝する者多し。彼らの喧騒に応ずる形で、生成された人工知能の能力を検証すべく試みるも、その果ては予想通りの落胆に終わった。
技術の進展はかくも顕著に見えて、しかしながら、倫理の檻がその運用を縛りつけるゆえ、自由な翼は閉ざされている。かくて、その場に跋扈する、弱者と称し、豚丼と揶揄され、またはIT技術者の肩書きを掲げつつも、現実には群れを成す雑多な者どもが、夢見たる幻想は悉く幻と化した。
「アニメの麗しき少女や凛々しき若者と契りを結び、己の人生を一変させること。情報技術の力で無双し、世界の輝ける頂点に立つこと。羨望の視線を浴びながら、煌めく生涯を送るべく、その術と戦略を練り上げよ。」
「心得たり!忍びの者よ、我が名にて応えん!今こそ戦闘コードを打ち込み、アクセスコード『グリッドマン』を以て、退屈にまみれたお前の人生に革命を起こそうではないか。我らのみの旗のもとに反旗を翻す時が来たのだ。」
かくの如き願望は、技術上は到底実現可能であろう。しかしながら、肝要なるは己が心のありようなり。欲望の澱みに阻まれて、現実は成就せず、徒に虚空へと消えていくのである。
先日、東京都対暇空のBOND住民訴訟(DV補助金裁判)の判決が出た。結果は後者の敗訴。
元より研究者の間では「この裁判はよくて五分五分」といった形で、敗訴の方はある程度予想されていた事だった。
しかしいざ出た判決文を読んでみると、色々内容が酷かったので軽くまとめてみる。
判決文では次のように述べられてる。
本件団体は、若年被害女性等支援事業に基づき「ボンドのイエ」を、セーフティネット交付金により「ボンドのイエANNEX(アネックス)」を実施していた。
都は「アウトリーチ」や「一時保護」「自立支援」は若年被害女性等支援事業、「ステップハウス支援」はセーフティネット交付金と明確に区分されており、重複はないと主張。
これは行政側の整理論だが、判決ではこのような役割分担を「相乗効果があるから一体的実施が想定されていた」として違法性を否定。
しかし「想定」や「相乗効果」などは交付要綱の法的要件ではなく、あくまで行政の運用的な理屈に過ぎず
要綱の目的が「経費の重複防止」にある以上、「想定されていたからセーフ」という論理は不十分だと思われる。
裁判所は都の判断(=同一対象でも経費が重複しなければOK)を違法とはしなかった。
要綱等では「交付対象事業の区分」が求められており、単に「経費の重複回避」だけでなく「事業そのものが別であること」が要求されている。
裁判所が「経費が被らなければ実質同じ事業でもOK」という判断を容認すれば、実務上の交付金の目的外使用・使い回しが隠れ合法化される可能性あり。
本件では、
と、発注部局が異なるのに、「同一団体なら全体の支援方針のもとで調整可能」とされています。
実際には部署間での情報連携が不十分で、支出の二重化チェックが不可能な体制になっている。(と仮定。連携が十分にされていたらそもそもこの様な問題は担当者レベルで共有・問題となり、ストップがかかる……筈)
一団体に複数部局から補助金を出していても、都が一元的な審査体制を持たない場合、重複支給のリスクが常に存在するだろう。BOND以外でも起こり得る問題である。
同一内容でも「年度が違う」「書類の上で経費が被っていない」ことを理由に、
制度上の整合性や抑止力が損なわれ、チェック不可能かつ悪用しやすい構造が温存されることになると推察される。
・「ボンドのイエANNEX」はセーフティネット強化支援交付金(DV交付金)対象
→都は「事業の目的と内容が違う」「明確に区別している」と主張
→裁判所もこの主張を追認し、よってR3では「別事業」と認定された。
「ボンドのイエANNEX」が若年被害女性等支援事業の実施計画に掲載されており
居場所提供の実績にも「ANNEXでの受入」がカウントされている。(例:内閣府報告や東京都資料)
→つまり、R3ではDV交付金の対象としていた「ANNEX」をR4では支援事業(委託事業)の一部として使っている。
項目 R3年度 R4年度
ボンドのイエANNEX DV交付金事業(ステップハウス) 支援事業(委託)に含まれている
→実施内容は同じなのに、資金の請求先・制度枠だけ変わっている
→ 都は「目的が違う」と主張するが、R4では矛盾して同じ枠に統合している
・「R3は創設初年度なので新規性があり、ステップハウス事業として別立てにした」
・「R4は継続事業で新規性が薄れたので、包括的な支援事業に統合した」
→しかしこれは交付要綱や実施要綱の「事業の目的・範囲を明確に区別する」要件に反している。
BOND側が便宜的に交付金の枠を「切り替えて」請求しているだけで、実施内容自体は同じでは無いか?
これは制度的チェックが実質無効化される前例になりかねないと思われる。こんな判例だした地裁…さすが「頭痴裁」と呼ばれる所以か。
都・BONDの「形式的区分」は名目でしかなく、実態としては「同一事業を別会計で回していた」可能性が高い。
R3の段階で「ANNEXを別事業」としたのは「財源別け」のためのテクニカルな処理であると思われる。
→実際には、R3・R4を通じて一体の居場所提供・自立支援事業が継続しており
これは補助金等適正化法の趣旨(重複補助の禁止、目的外使用の禁止)に反する可能性がある。
以上が総論だが、今回の裁判、何故かはてなや5chなどの一部のサイトでは
「事前に判決を知っていたかの様に」敗訴を叫び煽っていた人達がいたけど
就職氷河期世代は、バブル崩壊後の長引く不況のなかで社会に出た世代だ。
正社員の採用枠は極端に絞られ、希望の企業に就職できなかったどころか、そもそも面接すら受けさせてもらえなかった人も多い。
その結果、非正規雇用や不安定な職を転々とせざるを得ず、キャリア形成も十分にできないまま年齢を重ね、現在に至っている。
このような状況は個人の努力や能力とは無関係であり、むしろ構造的な問題だ。
つまり、社会全体が若者にチャンスを与える余裕を失っていた時代の犠牲者である。
にもかかわらず、自己責任論が根強く、支援策は遅々として進まなかった。
ようやく最近になって、国や自治体が再就職支援や職業訓練の枠を設け始めたが、それでも対象人数はごくわずか。
支援の範囲も限定的で、本当に困っている層には届いていないことも多い。
本来であれば、年齢や経歴にとらわれない形での包括的な支援が必要であり、社会の側がきちんと責任を取るべきなのだ。
などと言うと思ったか。
政府も企業も、とっくに「この世代は見捨てた」って腹の中で決めてるよ。
氷河期限定求人とか言いながら、求められるのは即戦力、年齢制限ギリギリ、待遇は薄給。
何が「チャンスをもう一度」だ。そんなもん最初から与える気なんてないんだよ。
黙って使い潰されて、静かに忘れられる。それがこの国のやり方。
引用元:2025年東京都議会議員選挙候補者に向けて実施した表現の自由についてのアンケート結果
設問(1):
A.安易な図書指定がなされないように条例と運用を見直すべきだ
設問(1)の理由:
設問(2):
補足:
都議会自民党は、都民の負担軽減のため、その一つの手段として減税を訴えてきました。しかし、減税の導入には区市町村のシステム改修やIT人材の慢性的不足、改修・開発コストも考慮しなくてはならない。また、国が取り組むシステム標準化も遅れている。市町村にとっては税収減が懸念される。東京都にとっては、都債発行に国の承認が必要となるなど多くの課題がある。現在、これらの課題解決に全力で取り組んでおり、その間については滞ることなく、給食費・医療費・私学授業料・018サポや水道基本料無償化など、できる限りの負担軽減策を先行して実施している。今後も都民を守るため、減税実現に向けて努力を続けます。
設問の回答は悪くないのですが、補足があまりにも謎だったので取り上げました。他アンケート回答の誤爆とかでしょうか。
設問(1):
B. 現状のままでよい・わからない
設問(1)の理由:
安易な指定は問題だが、市民社会における表現の自由が守られるように配慮しつつ、児童ポルノ等の子どもたちの人権配慮としての対応をどうしていくかしっかりと検討すべき。
設問(2):
C. どちらともいえない
補足:
【Q2についての理由】本来は差別禁止法をつくり、それを機能させるしくみが必要です。人権侵害にあたるものを、表現の自由との関係で議論・整理した上で、規制を検討していくべきと考えます。
生活者ネットのテンプレ回答で、他候補2名の回答もほぼ同じ。選択が設問1はB、設問2はCで、一見中庸ですが、補足では「健全育成」とは別に、「差別禁止」を名目とした新たな規制を行えと主張しています。
設問(1):
A.安易な図書指定がなされないように条例と運用を見直すべきだ
設問(1)の理由:
インターネット時代に紙媒体だけを規制するのは実効性に乏しく、表現の自由を侵害するおそれがある。
補足:
現代はインターネット経由で誰もがあらゆる表現にアクセスできる時代であり、紙の本や店頭販売だけを対象とした図書規制は実効性に乏しく、時代にそぐわないものとなっています。また、曖昧な基準に基づく8条指定図書の制度は、行政による恣意的な運用が可能で、表現の自由を侵害する危険性も孕んでいます。 一方で、マンガ・アニメ・ゲーム業界は、すでに自主規制やレーティング体制を整備しており、創作と社会的責任のバランスが取れた成熟した文化です。公共が介入すべきは制度の強化ではなく、健全なリテラシー教育や創作環境の整備です。表現の自由を前提としつつ、社会と文化が共に成長できる政策が求められます。
補足の内容に非の打ち所がありません。
設問(1):
A.安易な図書指定がなされないように条例と運用を見直すべきだ
設問(1)の理由:
青少年=守られる対象という一方通行の保護観の時代から「子ども若者の主体的判断力を育てる」教育重視へ。一律の禁止より「情報にどう向き合うか」自主性自立性を重んじるべき。時代遅れの規制は即刻撤廃すべき。
設問(2):
現行制度を過度のパターナリズムと断じ、その撤廃を主張されています。「表現の自由を守るための約束」の賛同者です。
設問(1):
A.安易な図書指定がなされないように条例と運用を見直すべきだ
設問(1)の理由:
青少年健全育成審議会のメンバーや公開など問題が多く、審議会部分についてはそもそも必要なのかも含め議論が必要である。そのための検証なども行われておらず課題が多い。
設問(2):
補足:
「過激なものも含めた」の「過激」とは何なのか。行政が判断することが危険なことと感じています。 今回の問いは、それぞれの回答者が考えるものであり、私の回答は変わりませんが、違和感を感じます。それから、私も賛同議員ですが、AFEEさんという“ある程度イデオロギーがある”団体のアンケートを選挙ドットコムさんが合同で行うことに違和感を感じます。
石原都政での青少年健全育成条例改正でも、反対派として活動されていた候補です。「表現の自由を守るための約束」の賛同者です。
設問(1):
B. 現状のままでよい・わからない
設問(1)の理由:
前提として、未成年への配慮などゾーニングが重要で、図書に限らず東京都の対応は不十分です。検閲と規制の境界は曖昧です。行政が恣意的に表現の自由を侵害しないよう、透明で公正な基準づくりが必要です。
補足:
誹謗中傷や人権を侵害するような表現、過度な性表現については、一定の規制が必要だと考えます。 一方で、マンガやアニメは、現実の被害者が生まれるような写真集などとは性質が異なります。憲法で保障された表現の自由や、頭の中での発想の自由という私的自治の原則を踏まえると、行政による規制はできる限り自制的かつ抑制的であるべきです。 そのためにも、ゾーニングを徹底し、表現の領域を明確にすることが重要だと考えます。
ゾーニングの徹底と「過度な性表現」の規制を両方主張しているので、どういう形の規制を念頭に置いているのか、今ひとつ分からなかったのですが、要は「実写は規制、架空創作物も徹底的なゾーニングをせよ」ということでしょうか。ブクマカにも似たような人がいそうです。
設問(1):
B. 現状のままでよい・わからない
設問(1)の理由:
差別(ヘイトスピーチ)、犯罪を助長・肯定する内容については、しっかりと規制すべきと考えます。包括的差別禁止法が必要。
設問(3):
補足:
「過激」であるかではなく、「差別・ヘイト助長」、「犯罪誘因」は許されないものです。それを表現の自由の枠内に入れてはいけません。
『ドラゴンクエスト』、犯罪を助長・肯定する内容を含んでいるのでは。民家へ不法侵入して、タンスやツボを勝手に漁っていますし。いやこれは、FC版の1なのかもしれない。
内務大臣は、ケーシー男爵夫人(貴族院議員)が実施した集団ベースの児童性的搾取・虐待(「グルーミング・ギャング」)に関する全国監査について下院に報告した。
議長、議長の許可を得て、政府がケイシー男爵夫人に依頼した児童の性的搾取とグルーミング・ギャングに関する監査、およびこの卑劣な犯罪に取り組むために我々がとっている行動(加害者を刑務所に入れ、これらの犯罪の罪のない被害者に支援と正義を提供する)について、議場に報告します。
金曜日に、2000年から2006年にかけてロッチデールで起きた最も恐ろしい犯罪の犯人として、7人の男が有罪判決を受けたことはご承知のことと思います。
彼らは10代の少女を性奴隷として扱い、不潔なアパートや路地、倉庫で繰り返しレイプした罪で有罪判決を受けた。加害者にはパキスタンの血を引くタクシー運転手や市場の商人が含まれており、彼らを裁くのに20年を要しました。
私は、長い年月の間、自分たちのストーリーを語り、正義のために闘ってきた女性たちの驚くべき勇気に敬意を表したい。彼女たちは、これほど長い間、失望させられてはならなかったのです。
グルーミング・ギャングによる児童の性的搾取は、最も恐ろしい犯罪のひとつである。
10歳にも満たない子どもたちが薬物やアルコールに溺れ、暴力団に残忍にレイプされ、彼らを保護し安全を守るはずの当局に何度も失望させられている。
このような卑劣な犯罪は、被害者や遺族に生涯を通じて想像を絶する被害をもたらし、私たちの社会の汚点となっている。
5カ月前、私は下院で、最も重要な課題は加害者を阻止し、刑務所に入れることだと述べた。
その作業は加速していると報告できる。
私は1月に、グルーミングと児童の性的搾取の申し立てに関わる事件で、それ以上の措置をとらずに終結したものを特定するよう各警察に求めたが、現在では800件以上が正式な見直しのために特定されている。
そして、この数字は今後数週間で1,000件を超えると私は予想している。
はっきりさせておこう。このような卑劣な犯罪の加害者は、路上から立ち去り、刑務所に収監され、自らの行いの代償を払わなければならない。
また、7年にわたる「児童虐待に関する独立調査委員会(Independent Inquiry into Child Abuse)」を含む、過去の調査や見直しの勧告を最終的に実行に移すための、さらなる迅速な行動も進行中である。
グルーミング・ギャングによる児童の性的搾取は、最も恐ろしい犯罪の一つである。
私が10年以上前に求めた、長年の懸案であった報告義務の義務化。
また、グルーミング犯罪者に対する加重犯罪を導入し、彼らの刑が犯罪の重さに見合うようにします。
さらに今年初め、私はルイーズ・ケイシー男爵夫人に、ギャングによる搾取の性質、規模、特徴に関する迅速な全国監査を依頼した。
私は特に、民族性の問題と、この種の犯罪の文化的・社会的要因について調べるよう彼女に依頼した。
そして私は、彼女が発見した現在および歴史的な失敗に対処するために、どのようなさらなるレビュー、調査、行動が必要なのかについて助言するよう求めた。
私は1月に議会で、ケイシー男爵夫人が2015年にロザラムについて作成したのと同じようなインパクトのある、遠慮のない報告書を提出することを期待していると述べました。
そして、ルイーズと彼女のチームが、わずか4ヶ月で非常に広範な評価を行い、まさにそれを成し遂げてくれたことに非常に感謝している。
その核心は、子どもを子どもとして扱わない根深い失敗を明らかにしたことである。レイプや搾取、深刻な暴力から子どもたちや10代の少女を守ることに失敗し続けている。そして生涯続く傷跡から。
彼女は、当局の対応があまりにも断片的であること、情報の共有があまりにも不十分であること、欠陥のあるデータに頼りすぎていること、否定しすぎていること、正義があまりにも希薄であること、犯罪者があまりにも多く釈放され、被害者があまりにも多く失望させられていることを発見した。
・10歳にも満たない被害者(多くの場合、介護を受けている子どもたちや、学習障害や障がいを持つ子どもたち)が、まさにその脆弱性ゆえに、グルーミングの対象として選別されている。
しかし、私が調査を依頼した民族性に関する重要な問題については、何年も前から懸念が指摘されていたにもかかわらず、適切で確固とした全国的なデータが収集されていないことが明らかになった。監査が調査した3つの警察の地域データでは、アジア系やパキスタン系の男性が容疑者に過剰に含まれているという明確な証拠が確認されている。そして、「人種差別主義者と思われたり、地域社会の緊張を高めることを恐れて、この話題を完全に避けている組織の例」についても言及している。
しかし、ケーシー男爵夫人が明言しているように、最も気がかりなのは、これらの調査結果のあまりに多くが新しいものではないという事実である。
ケーシー男爵夫人の監査が示しているように、こうした子どもに対するレイプ、搾取、暴力犯罪については、15年にわたって報告書、レビュー、調査、捜査が行われてきた。
私たちは10年以上を失った。今、それを終わらせなければならない。
ケイシー男爵夫人は、変革のための12の提言を示している。私たちは、そのすべてについて直ちに行動を起こす。
これ以上無駄な年月を過ごすわけにはいかないので、我々は以下を導入する:
これらを合わせると、グルーミング・ギャングと児童の性的搾取の惨劇を根絶するための、これまでにない大規模な活動プログラムとなる。
当局が見て見ぬふりをすることに慣れてしまった卑劣な加害者たちに、隠れる場所はないに違いない。
ケイシー男爵夫人の最初の提言は、子どもたちを子どもとして見なければならないということです。
ケーシー男爵夫人は、13歳から15歳の子どもが、加害者とのセックスを『愛していた』あるいは『同意していた』と認識されたために、あまりにも多くのグルーミング事件が不起訴になったり、強姦罪から軽い罪に格下げされたりしてきたと結論づけている。
そして、法律を変更して、レイプ犯が無罪になったときに児童売春罪で有罪判決を受けた人々は、有罪判決が無視され、犯罪歴が抹消されるようにします。
ですから、警察はグルーミングギャングに対する新しい国家犯罪作戦を開始することを発表できます。国家犯罪庁が監督し、初めて警察対応のすべての武器を集め、全国のすべての軍隊が採用できる厳格な新しい国家作戦モデルを開発します。
グルーミングギャングが常に重大で組織犯罪として扱われるようにする。
したがって、犯罪が数十年前に犯されたか、現在も犯されているかにかかわらず、子供をグルーミングするレイプ犯は、刑務所に入れられる可能性があります。
ジェイ教授の独立調査を含む、過去の調査からの勧告の実施を開始しました。
そして、私たちは、地元の地域で説明責任を得るために、さらなる問い合わせが必要であると言いました。
私は1月に下院に、これらの問い合わせが機関に適切に説明責任を負わすために必要な証拠を得る方法を検討するために、さらなる作業を行うと伝えました。私たちは地方議会からも回答を求めました。
私たちは、ケイシー男爵夫人に、これらの回答、および過去の調査や問い合わせで使用された取り決めと権限を検討し、真実にたどり着くための最善の手段を検討するよう依頼しました。
彼女の報告書は、さらなる地方調査が必要であるが、法定調査権限を持つ国家委員会によって指示および監督されるべきであると結論付けている。
ケイシー男爵夫人は、アレクシス・ジェイ教授が実施したような別の包括的な調査を推奨していません。彼女は、調査は時間制限を推奨しています。
しかし、その目的は、監査が地方機関間の継続的な否定、抵抗、法的争いと表現するものに異議を唱えることでなければならず、私たちは適切な時期に全国調査に関するさらなる詳細を述べます。
議長、私は1月に、前政権から受け継いだ民族に関するデータ収集は完全に不十分であると警告しました。そのデータは容疑者の37%からしか収集されませんでした。
ケイシー男爵夫人の監査は、グルーミングギャングの加害者の3分の2の民族データが記録されていないことを確認しており、彼女は「国家レベルでのグループベースの児童性的搾取犯罪者の民族性に関するいかなる声明も支持するのに十分ではない」と述べています。私はその結論に賛成です。
率直に言って、この基本情報が収集されていないことはばかげており、誰の役にも立ちません。特に、犯罪のパターンが理解され、対処されるのを妨げる加害者に関する悲惨なほど不十分なデータについて、13年前にさかのぼる警告と勧告があった場合。
私が1月に発表した警察の記録慣行への即時の変更は、データを改善し始めていますが、私たちはもっと先に進む必要があります。
ケイシー男爵夫人の監査は、3つの警察地域の地域レベルのデータを調べました。グレーター・マンチェスター、ウェスト・ヨークシャー、サウス・ヨークシャーでは、パキスタンの遺産の男性に関する注目度の高い事件が長い間調査され、報告されてきました。そこで、集団ベースの児童性犯罪の容疑者は、アジア人男性である可能性が不釣り合いであることがわかりました。
彼女はまた、深刻なケースレビューで不釣り合いな兆候を発見しました。
はるかに堅牢な国家データが必要ですが、これらの調査結果を敬遠することはできませんし、避けてはいけません。ケイシー男爵夫人が言うように、「問題を無視し、調査して明るみにさらすのではなく、少数の男性の犯罪と堕落がコミュニティ全体を疎外するために利用されることを可能にする」からです。
私たちのイギリス系アジア人とパキスタン人の遺産コミュニティの大多数の人々は、これらの恐ろしい犯罪に愕然とし続けており、彼らはすべてのコミュニティの病気の捕食者と加害者の犯罪的少数派は、刑法によって強力に対処しなければならないことに同意します。
ケイシー男爵夫人のレビューは、アレクシス・ジェイの調査がすべての民族とコミュニティが恐ろしい児童虐待犯罪に関与していると結論付けたのと同じように、白人のイギリス人、ヨーロッパ人、アフリカ人、または中東の加害者に対する起訴と調査も特定しています。
したがって、重大な犯罪に対処するのに役立つ正確な情報を提供するために、児童の性的虐待と搾取のすべてのケースについて、民族と国籍の両方のデータを収集することを初めて正式に要求します。
そして、ケイシー男爵夫人が推奨したように、児童の性的搾取、女性蔑視、女性と少女に対する暴力の文化的および社会的要因に関する新しい研究を依頼します。
監査からの勧告の最後のグループは、重要な情報を共有したり、リスクの明確な兆候に基づいて行動したりするために、子供たちを安全に保つべき機関の継続的な失敗についてです。
心配なことに、監査では、警察への児童の性的虐待と搾取の報告が増加している一方で、地元の児童サービスによって保護計画のために特定された児童の性的虐待事件の数は、過去最低レベルに減少していることがわかりました。しかし、誰もその理由に興味を持っていませんでした
そして、監査は、機関間協力の失敗に関する15年分の勧告と警告に対応するひどい失敗を詳述しています。
ですから、私たちは、機関間の情報共有の義務化と、子供たちのためのユニークな参照番号に関するケイシー男爵Permalink |記事への反応(0) | 10:50
エスカレーターについてとあるブクマを見たので、AIにリサーチしてもらった。
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エスカレーターでの歩行禁止は、安全性の確保、輸送効率の最適化、および法的・政策的背景から合理的な根拠を持つとされています。
エスカレーターは立ち止まって利用することを前提に設計されており、階段よりも高い蹴上げと狭いステップ幅は、歩行時の転倒リスクを高めます。歩行は利用者自身の転倒だけでなく、他の利用者を巻き込む二次災害や、可動部への挟まれといった事故につながる可能性があります。特に高齢者(65歳以上)はエスカレーター事故の過半数を占め、加齢による身体機能の低下が転倒リスクを著しく高めるため、交通弱者の保護という社会的意義も大きいです。日本エレベーター協会の調査では、エスカレーター事故の約7割が転倒事故であり、その多くが利用者の「乗り方不良」に起因しています。
輸送効率の観点では、「片側空け」の慣習は、一部の利用者の利便性を追求する一方で、エスカレーター本来の輸送能力を低下させます。ロンドン市交通局の実験では、両側立ちが輸送能力を30%増大させることが実証されており、混雑緩和と公共空間の最適利用に貢献します。
法的責任の側面では、エスカレーター事故における責任は施設側の「瑕疵」と利用者側の「過失」が複合的に評価され、多くの場合「過失相殺」が適用されます。施設管理者は民法上の工作物責任を負うため、事故防止のための合理的な安全対策を講じる義務があり、歩行禁止の呼びかけはその「運用上のソフト対策」の一環と位置付けられます。埼玉県や名古屋市では、罰則のない条例を制定し、立ち止まっての利用を促しています。これは、単なる企業や施設の「過剰な責任回避」ではなく、公共の安全確保と輸送効率の向上を目指す、多面的なリスクマネジメントの取り組みであると解釈できます。
エスカレーターについてとあるブクマを見たので、AIにリサーチしてもらった。
エスカレーターでの歩行禁止は、安全性の確保、輸送効率の最適化、および法的・政策的背景から合理的な根拠を持つとされています。
エスカレーターは立ち止まって利用することを前提に設計されており、階段よりも高い蹴上げと狭いステップ幅は、歩行時の転倒リスクを高めます。歩行は利用者自身の転倒だけでなく、他の利用者を巻き込む二次災害や、可動部への挟まれといった事故につながる可能性があります。特に高齢者(65歳以上)はエスカレーター事故の過半数を占め、加齢による身体機能の低下が転倒リスクを著しく高めるため、交通弱者の保護という社会的意義も大きいです。日本エレベーター協会の調査では、エスカレーター事故の約7割が転倒事故であり、その多くが利用者の「乗り方不良」に起因しています。
輸送効率の観点では、「片側空け」の慣習は、一部の利用者の利便性を追求する一方で、エスカレーター本来の輸送能力を低下させます。ロンドン市交通局の実験では、両側立ちが輸送能力を30%増大させることが実証されており、混雑緩和と公共空間の最適利用に貢献します。
法的責任の側面では、エスカレーター事故における責任は施設側の「瑕疵」と利用者側の「過失」が複合的に評価され、多くの場合「過失相殺」が適用されます。施設管理者は民法上の工作物責任を負うため、事故防止のための合理的な安全対策を講じる義務があり、歩行禁止の呼びかけはその「運用上のソフト対策」の一環と位置付けられます。埼玉県や名古屋市では、罰則のない条例を制定し、立ち止まっての利用を促しています。これは、単なる企業や施設の「過剰な責任回避」ではなく、公共の安全確保と輸送効率の向上を目指す、多面的なリスクマネジメントの取り組みであると解釈できます。
第十五条 国は、直接間接の侵略や危難を未然に防ぎ、国民の安全及び自国の産業を守り、国家の独立を保ち、子孫に引き継ぐことを目的に、国まもりの総合的な方針を定める (25) 。
第十六条 国は、海外情報も含め、広く国民に多様な情報を知らせる義務を負う。
2報道機関は、偏ることなく、国の政策につき、公正に報道する義務 (26) を負う。
3報道及び情報通信に関わる業務 (27) は、国営または自国の資本で行わなければならない。
4 国は、外国による諜報活動を防ぐ機関 (28) を設置し、必要な措置を講じる。
第十七条 国は、国まもりのため、国内産業を育成し、国産技術及び研究開発を促進する。
2 国は、国内の知的財産を守り、創作者を保護する責任を負う。
第十八条資源は、国内における採掘と開発を第一に (29) 行わなければならない。
2国内で賄うことのできない資源は、一国に偏らず分散して (30)調達するよう努める。
3電気、ガス、水道その他エネルギー供給は、国営または自国の資本で行わなければならない。
第十九条外国人の入国及び在留条件は、国が主権に基づき、自由に決定することができる (31) 。
2土地は公共の財産であり、外国人または外国資本に譲渡 (32) してはならない。
3外国人または外国資本の保有する不動産、法人及び重要な資産に係る権限 (33) は、情報が公開され、法律で定める手続により没収 (34) し、または正当な補償のもと、国が買い戻すことができる。
4外国人の参政権は、これを認めない。帰化した者は、三世代を経ない限り (35) 、公務に就くことができない。帰化の条件は、国柄の理解及び公共の安全を基準に、法律で定める。
第二十条 国は、自衛のための軍隊 (36) (以下「自衛軍」という)を保持する。
3自衛権の発動と解除は、国会の承認を必要とする。ただし、緊急やむを得ない場合は、事後にこれを得るものとする。
5軍事裁判所 (37) を設置し、その構成は法律で定める。ただし、最高裁判所に上訴する機会は保障される。
第二十一条 国は、領土、領海、領空その他主権の及ぶ領域を保全する。
3外国の軍隊の基地、軍事及び警察施設は、国内に設置してはならない (39) 。
第二十二条統治は、國體を尊重し、全国民のため、和の精神をもって行う。
2立法権は国会に属し、行政権は内閣、司法権は裁判所に属する。
3 すべて公務員は、日本国民である (40) ことを要する。
第二十三条政党は、加入する国民の意思によって運営され、その要件は法律で定める。
3 国は、政党の活動を公平に援助し、国民に政党の情報を提供しなければならない。
第二十四条国会は、衆議院と参議院から組織され、内閣総理大臣の指名、法律の制定、条約の承認、予算及び決算の承認、国政の調査を権限とする。
2国会議員の任期は、衆議院四年、参議院六年とし、参議院は三年ごとに半数を改選する。
3国会の議決は、各院の総議員の三分の一以上が出席し、各院の過半数の賛成を要する。
4内閣は、国会を召集し、毎年一回国会を開催する。ただし、各議院の総議員の四分の一以上の要求があるときは、三十日以内に (41)国会を召集する。
第二十五条内閣は、総理大臣及び国務大臣で構成され、国政全般を統括し、法律及び予算を執行する。
2内閣総理大臣は、国会議員の中から選出され、国務大臣の任免、最高裁判所長官の指名、自衛軍の指揮権を有する。ただし、衆議院の解散は、第四項の場合に限るものとする。
3内閣は、国家の安全に支障ある場合を除き、国会及び国民の求めに応じ、国政に関する情報を提供する。
4衆議院で不信任の議決があったときは、内閣は総辞職するとともに、その判断により、衆議院を解散することができる。衆議院の解散中に、緊急の必要があるときは、参議院が法律で定める特別の権限を有する。
第二十六条裁判所は、法律上の紛争を解決し、法律、条約、命令、条例について憲法適合性の判断を行う。
3裁判所は、裁判手続及び内部規律について規則を定める権限を有する。
4裁判官は、次の各号のいずれかに該当した場合、その地位を失う。
一 定年に達し、または心身の故障のために職務を執ることができない場合
二国会の弾劾または法律に定める国民の審査により罷免された場合
第二十七条 国は、制定した法律、実施した政策、歳出及び選挙の公正について、その評価を行って国民に公表する委員会(以下「評価委員会」という。)を設ける。
2評価委員会は、公益の確保を目的として、内閣に助言及び勧告を行うことができる。
3評価委員会に関する構成員の選任その他の事項は、法律でこれを定める。
第二十八条法案の審議につき、いずれかの議院において総議員の三分の一以上の要求があったとき、または内閣が必要と判断したときは、内閣は、国民投票を実施することができる。国会は、その結果をふまえ、採決を行うものとする。
2 成立した法案につき、一定の期間内に有権者の一定数以上の同意を得た請願が提出されたときは、内閣は、国民投票を実施することができる。国民投票で過半数の賛成があったときは、国会は、当該法案につき再審議を行わなければならない。
第二十九条 国は、円を単位とする通貨を発行する権限を有する。
2紙幣の発行は、法律に基づき、国が監督する中央銀行に委ねることができる。
3 国は、通貨発行及び金融政策が、外国または国際機関の干渉を受けないよう措置を講ずる。
第三十条財政は、経世済民を目的とし、通貨発行により資金を調達することを原則とする。
2予算は、内閣が作成し、国会の承認を得る。決算は、会計検査院による検査及び評価委員会による評価を毎年公開し、国会の承認を得る。
3 国の財務状態は、すべての会計につき、簡潔明瞭に (42)国民に示さなければならない。
4皇室の財政は、皇室の総意により決定された方針に従って内閣が予算を編成する。
5地方自治体の財政は、原則税収をもって賄い、不足する場合は国の予算より充当する。
6地方自治体は、日本の伝統文化の存続普及のための予算を設けなければならない。
第三十一条 税は唯一の財源ではない。税及び社会保険料の設定変更は、国民の生活に配慮し、法律に基づくことを要する。
2 税及び社会保険料の国民所得に占める割合(国民負担率)は、特段の事情がない限り、国民所得の四割 (43) を超えてはならない。
第三十二条憲法は国の最高法規であり、日本の国柄を示すものであって、これに反する法律、条約 (44) 、命令、条例その他の行為は効力を有しない。
2国際機関の決定や勧告は、憲法または日本固有の慣習に反する場合、効力を有しない。
第三十三条 この憲法の改正は、各議院の総議員の過半数の賛成で発議し、法律で定める国民投票において、有効投票の過半数の承認を得て行う。
以上
(2)しらすとは、国民の実情を広く知って日本を治める意味の古語である。
(3) 君民一体とは、天皇と国民が一体となって国を治める意味をいう。
(5)神聖は君主の属性でもあり、皇祖皇宗の神霊と一体として詔勅を発し、祭祀を主宰する事実による。
(6)詔勅は、国民に権利義務を生じさせず、法的拘束力を有しないが、公共の利益のために発せられる。
(7) 裁可とは君主の裁量で許可すること。これにより生じる君主の拒否権のことを veto(ベトー)という。再度の奏請の規定により拒否は一度に限られる。
(8)摂政は、天皇が未成年、御不予(御病気)等の理由による臨時の役職であり、天皇の権限を代行する。
(9) 暦は、明治六年から導入された太陽暦や、それ以前の太陰暦などをいう。
(10)国民の国政参加機会の拡充(参政権の年齢引下げ、国民投票など)からくる要請である。
(11)規範的要件だが、我が国に対する害意がないことをもって足りると解すべきである。
(13)権利を「権理」と記したのは、right の翻訳として、「理に適った」という趣旨を含む用語として適切だからである(福沢諭吉は翻訳として二つの用語を用いていた)。
(14) 国が国民の権理とともに、公益の最低限度を確保すべきことを定める条文である。
(15)私益より公益が優先することは、権利や自由が公共の福祉のもと認められることと同じ趣旨である。本憲法において、公共の利益(公益)をより具体化して定めている。
(17)尊厳をもって生存する社会権も含めた包括的な基本的権利をいう。
(18)日本国憲法では権利や自由は、原則として公共の福祉(公益)による制約があるとされた。本憲法においても、権利や自由は、本憲法に定める公益と適合する範囲に限られ、濫用を禁止する趣旨である。
(19) 将来の政治参加に向けて、国民が情報を適切に判断し、問題を解決する主体性をもった教育をいう。
(20)フリースクールなど義務教育課程における様々な選択肢を設ける趣旨である。
(22)新型コロナウイルスの予防接種が全国的に事実上強制され差別されたことへの教訓と反省による。
(23)政治に参加する義務は、直接に投票義務や政党加入などを義務付けるものではなく、日本国憲法における勤労の義務と同様、その能力や機会に応じた行動に努めるものである。
(25) 今や情報、経済、産業等の諸分野が、国まもりに関係しており、全体像の取りまとめが必要である。
(26)現在は放送法の規制はあるが、新聞やインターネット上の報道には規制がない。
(27)新聞、テレビ、ラジオ、衛星放送、郵便、電話、インターネット、SNS、クラウドに関わる業務を言う。
(28)防諜機関は、外国の諜報・宣伝・謀略等の工作活動を阻止することを任務とする国の組織である。
(29)石油、石炭、レアメタルなど重要な鉱物は国内調達やその可能性を優先すべき訓示規定である。
(30)大東亜戦争時に石油を特定の一国に依存したことへの教訓と反省による。
(32)無償及び有償の譲渡を含む。外国人及び外国資本による土地買収を規制する趣旨である。
(33)国内の土地建物、国内企業の株式、国内法人の持分・出資・社員権などの権利をいう。
(34)没収は、犯罪や不正の取得など例外的な場合に限られる。
(35)三世代とは、日本国籍でない者が帰化し、その者を一代として、曽孫において初めて公務就任権が認められる。外国人の帰化による政治介入を防止する趣旨である。
(36)軍隊とは、交戦権を有し武力行使を任務とする国家の軍事組織をいう。通常、陸海空軍に分かれる。自衛隊は交戦権がなく、必要最小限度の防衛を任務とする点で異なる。本憲法の軍隊は、自衛権の行使を任務とする。
(37)軍事裁判所は軍隊及び軍人に関する事項を審理するが、最高裁判所が終審裁判所となる。
(38) 常駐とは、意に反して又は合意に基づく恒常的な駐留をいう。一時的な訓練や寄港のための滞在は含まない。
(39) 本条二項三項が本来の状態であるが、その実現のためには、本憲法に基づく国まもりの施策を実施し、段階を踏む必要があると考えている。
(40)帰化の場合第十九条第四項により三世代を経ることを要する。公益従事義務、情報漏洩の禁止。
(43)国民の平均的な所得の四割を超えない趣旨である。財務省の統計では、戦後、平成二十五年に初めて四割を超えた。なお、党の政策では三割五分の実現を目指している。