
はてなキーワード:勾留とは
平成30年6月13日頃に、 男?歌を歌っている、意見を言っている、意味不明という通報があり。
令和元年7月18日
令和元年10月
令和2年
中間省略
令和6年11月13日 有罪判決。
令和7年8月14日 第1回公判
判 決
主 文
理 由
本件は被告人が本年5月17日にインターネット上のXに警察を殺す旨の書き込みをして警察官を出勤させその間、同警察官らの正常な業務を妨害したという嫌疑で勾留状が出ていた経緯であるが、被告人からの準抗告と抗告の書面の提出が連続する間、これらの書面の内容からすれば、要するに本件は単なる子供の書き込みであり、偽計業務妨害の故意がないことに加えて、検察官によれば、捜査時点での状態に疑義が生じ再調査をするため同年10月6日に本件勾留取り消し請求を行い、同月7日に被告人は釈放されたことが明らかである上、被告人の供述および被告人の平成24年における裁判内容によれば、被告人は、警察の業務を妨害するおそれがあることを知らなかったいわゆる子供に該当していたことは平成24年も現在でも明らかであり、本件は、捜査段階において故意を欠くとして不起訴にすべき事案であったところ、検察官は、職権を濫用して起訴したことが認められ、本件公訴は違法起訴であり刑事訴訟法338条4号により棄却すべきものである。
令和7年10月17日
裁判官 石 川 貴 司
お前が一番あてにならない 理由
5月19日 18時30分 排便 21時、排便
6月29日 那珂現る
7月16日 勾留延長をする ◎
勾留が取り消されたので、青山が書いた冒頭陳述要旨(8月15日作成)は効力を失いましたので
勾留取り消し決定書
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任介辰也か。 おまえ、那珂~だろ。 刑事裁判官なら分かるよな。 検事請求の勾留取り消しはやったことがないだろ。俺はそれが認められたんだよ。
8月8日と8月20日の決定は東大だからな、とお前が行ってきたがそれはともかく、勾留執行停止職権不発動の措置が決定ではないから準抗告も抗告も
できないのは日本の刑事訴訟法の悪質性からその程度の水準にしかないからやむをえないものであり、水準が悪いのだから、お前は怒るかもしれないが、俺は
牢屋の部屋は、コンクリートと鉄格子の組み合わせで、コンクリートと鉄格子をボルトのねじで固定している。床は人工芝と書いている政治家もいるが
2003年の話で、人工芝は語弊があり、実物は道路。部屋の奥に、流れないトイレと流し場があり、灰色のラインで囲われている。フローリングといっているが
床をフローリングにしただけで床は床である。我慢していれば生活は職員が維持してくださるが自由はない。どこかの時点で大声を上げるときは来る。
幽閉だからここで死ぬのではないかという思いは湧いてこないが、精神的苦痛しかないからそれをいかに流すかの勝負となる。
オヤジたちの鼻息を仰ぎ、刺されないように起居動作をしなければならない。生活の中心は、書籍の閲覧と、筆記になるが、書籍の閲覧と筆記は分けなければならない。
書籍だけを閲覧していると、勾留延長決定に対する抗告申し立て期限が間に合わなくなったり、のんびりしているとオヤジたちにいいようにされていくだけである。
勾留延長決定に対する抗告は弁護人はしないから自分でするという手がある。それによって勾留が取り消されることもあり、今回の私がその例である。
ガキに命を助けてもらっているミニパトのくそがきだろ麻生って。 9月10日頃に國井恒志の決定が出たときに、もう無理だから飛行機から降りて缶拾いをしましょうと
かなり強く出てきた。 國井の決定は10月6日の勾留取り消し請求につながったが、麻生はなんら関与しなかった。本当にガキと裏で動いている裁判所とを分けているし
日本の裁判官が勾留を取り消すということはそもそも既に犯罪者扱いされ幽閉(閉じ込められていること)されてきた人間に対する例外的措置となる。
しかも当初は業務妨害罪だったが、裁判官が即座に取り消した理由は、おとり捜査でやっていたが起訴の違法性が指摘されたということ。
留置所の食べ物は、みそ汁というより、汁物だった。みただけで何の栄養が入っているかは当然分からない。一度、異例の措置として、汁物のかわりに、ジョアが
出たことがある。ジョアは700mgのカルシウムが入っている。収容者はお金がない人は食糧を買えない。お金があれば週に9本までミルクが買える。だから
カルシウムはお金があればとれるが、日本の留置所の食糧だから非常にまずしい。26歳から20なんねんこの仕事をしているけど彼らはそういうミスはしない。
ビタミンCはない。警察はうそばかり言っている。代用監獄は捜査用にある例外的なところだからそうだっただけのこと。東京は滅茶苦茶である。
機密情報、外部には漏れないから、本当は拘置所に検事が調べに行かないといけない事件を、代用監獄でやっていることもある。理由は、糞だし誰も分からないから
そこでもいいということ。しかし正体を知られたからには、勾留された場合、日本の刑事訴訟法の実情も合わせて、いい生活ができるわけがない。
確かに虚言癖を認識していたなら、なぜ被害届の提出を強要したという話は信じるのか、という問いは最もだが、
・女性Iは男性Nに現在も借金があり、総合的に不利な立場にあったこと
・被害届を出せと言われていることを、日記がわりであった本人だけのSNSで投稿していたこと
・勾留中に送付された示談書になぜか男性Nと彼が代表を務める会社の名前があり、男性Nサイドは男性Aに女性Iの6倍の額を請求していたこと
・男性Aが釈放後、女性Iよりメッセージが男性Aに送付され「いろんな人が関わっててどうしようもできなかった」と連絡してきたこと(逮捕後まで嘘つくことはメリットがない)
etc...
本人の言動のみならず総合的に考慮して、関与していないことはまずあり得ないと判断した次第
>>虚言癖が金ヅルと付き合うの止めたくないから