
はてなキーワード:判断基準とは
参照する必要はそのころなかったんじゃない(36条改正)あと36条の「絶対知ってる筈の先行文献の記載が欠如している」だけでは拒絶理由にならへんやろ
(実施例欠如とかあいまいとか、もっと重い36条はちゃんと存在するし、hanabiの開発に小川がいたならペナルティは重くなるが。)
前記処理手段は、前記タッチパネルに文字の属性情報を複数表示し、
複数の前記属性情報のうち一つが押圧された際には、押圧された属性情報の上下左右であって他の属性情報に重なる位置に、当該他の属性情報の重なった部分が隠れるように、押圧された属性情報に基づく詳細情報である文字を表示し、
一の押圧動作が開始した位置の位置情報から一の文字の属性情報を特定し、
前記属性情報のうち一つが押圧された後の押圧位置の移動距離が、
一定以内であれば、このことを判断基準として属性情報である文字を確定し、
ざっとみて語尾がシステムなのと、アルファベットとの切り替えができること、また配置に隙間がない(他の一次キーの上に二次キーを即座に表示)あたりがあたらしいかな
ハナビ
【請求項1】タッチパネルへの複数のキーの表示手段と、表示したキーの1個に5個のかな文字を順序づけて対応させるキー定義手段と、操作開始時の操作点の座標と各キーの表示領域とを対比して選択されたキーを認識するキー認識手段と、操作開始点に対する操作点の移動方向とキーに定義された文字の順序とを関連づけた順序定義手段とを備え、操作開始点の座標に基づいて五十音配列の行を選択し、操作開始後の操作点の移動方向に基づいて五十音配列の段を選択することを特徴とする、かな文字入力装置。
iPhoneって電話だから入力装置じゃないんだよなぁ せめて入力可能な端末装置とかにしろ(いや電算機系の基準がそのころおかしかくてモノ特許しかうけつけなかったとか事情がありそうだけど)
これならいくらでもAppleは日本への課金から逃げることができるように見えるぞ
まあ日本の法制度って『一人、本当の犠牲者がでてから、「ほらみろどんだけデカイサカナを失ったか」ってあげつらって反省に立脚して法改正させる』が多すぎるんだよね
AIの推進派は「和製グーグルがないのはなぜだ」が合い言葉だった(けどAIも結局日本はもうけ<被害)し、
そういうのが「地道」で「堅実」なんだろうけど損してるよなぁ
hanabiもうまくやったら小川の上をいけていたかもしれないけど、
学者さんやらITさんってそういうのヘタなんだよなあ。
まあオレもいざとなったらウシジマくんなみの活躍ができるかっていうと、
某巨大企業の法務部なみの経験値がないと(あっても)無理だけど。
そういう意味では小川はファウルに見える玉でもちゃんと拾いに行って費用と手間暇かけて特許にして、
日本の国益被害の拡大をふせいだんだから手柄をみとめればいいじゃんとおもう
なんかネット上ではやたらフワっと語られがちなハラスメント話だが、セクハラはちゃんと定義されている。
主に「性的な言動に当たるかどうか」「労働者が不利益を受け、又は労働者の就業環境が害されるかどうか」の2点がセクハラ認定されるかの判断基準となる。
大前提として判決文を読まないとわからん。その上でニュースで報道されている限りにおいては
女性が東京都内の営業所に勤務していた2020年以降、男性から名前をちゃん付けで呼ばれたほか「かわいい」「体形良いよね」と言われた。女性は21年にうつ病と診断され、その後退職した。男性は厳重注意処分となっている。
で、職場でもセクハラ認定されているというところから逆算すると
「日常的にそういう言動が(恐らく、その女性が抗議したのに)繰り替えされ、結果、心身に重大な影響を受けてうつ病を発症した」
という判断に至ったと推測される。
ハラスメントは原則として全てがケースバイケース(もちろん肉体的接触は一発アウトだが)。
そして「ちゃん付け」がハラスメントになるかどうかは「実際その発言が相手にどう影響したのか」によって変わる。
「ちゃん付けはセクハラ」じゃねーんだよ。お前なんもわかってないな。
相手の意に沿わぬ性的な事実関係を相手に投げかけるなってこと。
嫌がってるならやめろってこと。
調べるのめんどいからAIくんに、元増田の妥当性を検討してもらったよ。
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提示文は、セックスレスと離婚原因の関係を民法および判例実務に照らして比較的正確に整理している。民法770条1項は離婚原因を5つ定め、そのうちセックスレスが問題となるのは第5号「婚姻を継続し難い重大な事由」である。性交渉の欠如自体が即離婚理由となるわけではなく、期間の長期化、改善努力の有無、夫婦関係全体の破綻状況などを総合的に判断するのが裁判所の立場である。したがって、「1か月でセックスレス認定」はあくまで俗説であり、判例上は少なくとも1年以上、一般的には数年単位の継続が必要とされる点を指摘した部分は妥当である。
また、「性交渉がなくても理由の説明や精神的結合の努力があれば慰謝料が発生しない可能性が高い」との記述も、裁判実務で重視される“改善努力の有無”に沿った理解といえる。ただし「発生しない」と断定するより、「認められにくい」とする方が正確である。
さらに「不貞行為(配偶者以外との性関係)は即慰謝料案件」との説明も、民法770条1項1号および多数の判例に基づき正しい。一方で「夫の有責事例が断然多い」という統計的裏付けまでは確認されておらず、この点はやや断定的に過ぎる。
総じて、提示文はネット上の短絡的な「1か月でセックスレス=離婚」という誤解を是正し、法的枠組みに沿った説明をしており、細部の表現を除けば全体として高い妥当性を持つ。
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んで、それに対してついてた「もっとちゃんと調べろ」というブコメについての検証。
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提示文に対する反論は一見もっともらしいが、法的観点からみると複数の誤解が含まれる。まず「セックスレスの基準は1か月以上」というのは、日本性科学会が医療・心理学的に用いる定義であり、法的判断基準ではない。裁判所は性交渉の有無を「婚姻を継続し難い重大な事由」(民法770条1項5号)として総合的に判断し、「1か月」という短期間で離婚原因と認めた判例は存在しない。実務上は、性交渉の欠如が1年以上継続し、かつ改善努力が見られない場合に破綻と判断されることが多く、婚姻直後から一度も性交渉がない場合でも1年半前後が一つの目安とされている。
次に「1年以上で離婚事由として認められる」という点は、傾向としては妥当だが、明確な期間基準はなく、関係修復の努力や夫婦間の協力状況なども重視される。「3年以上で慰謝料が増額される」という主張には判例上の根拠がなく、慰謝料額は期間よりも拒否の態度や精神的苦痛の程度などによって左右されるのが実務である。また、配偶者以外との性行為は「不貞行為」(同条1号)に該当し、期間にかかわらず離婚原因および慰謝料請求の対象となる。
したがって、反論文の「1か月以上=セックスレス」「3年以上で慰謝料増額」という説明は俗説に近く、法令や判例に基づいた根拠を欠く。提示文の「セックスレスは即アウトではなく、長期化や努力欠如の立証が必要」という指摘の方が、現行法と判例実務に即しており、より妥当であると評価できる。
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ブクマカ…
1. 背景と問題意識
若年女性や少女たちの居場所づくり・自立支援を掲げるNPOや団体が多数活動している。
これらの支援活動は、当初は善意と社会的使命感に基づくものであったが、
近年、一部の団体において「支援活動が制度化・収益化する構造」が形成されつつある。
本人が弁護士関与を希望していなくても、団体の運用ルールで強制的に同席
行政は弁護士の必要性を実質的に審査できず、形式上合法な支出として承認される
この構造のもとでは、「支援対象者」が本来の目的(自立支援・人権保障)よりも、
団体や専門職の活動維持・収益確保のための資源として機能してしまう危険性がある。
しかし、次のような構造が常態化すると、倫理的に重大な問題を孕む。
弁護士が同席する 「法的助言を提供」「支援の質向上」 関与が報酬発生の手段となる
時給8,000円設定弁護士業務としては適正 公金支出としては突出した高額
助成金での支払い公益目的に沿うように見える弁護士費用の恒常的補填構造
本人意思を経ない同席 “保護”の名目で正当化支援対象者の自律を奪う
このような仕組みは、「違法ではないが、倫理的に不当」な構造的誘導といえる。
東京都などの行政機関は、次の理由で「弁護士関与の必要性」を実質的に判断できない。
結果として、団体が自由に弁護士を関与させ、報酬を支出する「制度的自己完結」が発生する。
これは、公金の透明性・公平性・効率性を損なう構造的リスクである。
支援倫理 本人中心・自律支援団体の構造により本人意思が形骸化
弁護士倫理自由な依頼関係と誠実性自動関与・利益誘導的報酬構造
これらを総合すると、**形式的には適法であっても、倫理的には不当な「制度的腐敗」**の状態にある。
支援対象者が「保護される女性」として固定され、被害が語られ続けることによって
つまり、支援が被害を資源化する(commodification of victimhood)構造に陥っており、
支援団体・専門職・行政が共有できる「本人中心支援と倫理規範」を文書化。
7.結論
被害の構造を利用し、支援を装った利益循環の装置になっている。
それは違法ではなくとも、
そもそも「軽すぎる」みたいなのって自分の感覚に基づいた判定ってことであってるのか?
俺は自由が奪われることがこの世で一番嫌いなので、懲役3日とかでも拘禁反応起こして発狂すると思うんだけど、懲役1年は軽い!みたいな主張って自分は1年自由を奪われても平気ってことなのか?
それともジャネーの法則とやらで歳を食うとこういう主張をしやすくなるのか?
やっぱよくわからん
検索したらちょっと前に同じようなこと考える増田もいたっぽいな
https://anond.hatelabo.jp/20251009111317
ああ、量刑が軽すぎるとか重すぎるとかの素朴な感覚がもはやわからない
誰かが……いや、直接的に被害者と無関係な大衆が犯罪のニュースを見て「量刑が軽すぎるよ!」と憤っている様子を見て、その「重すぎる/軽すぎる」の判断基準は何?というのがもはやわからなくなってしまった
そう。おっしゃる通りなのよ。
だから前述したように「それでも満足できる人がいる」。
安いじゃん。どっちも満たせるでしょ。贅沢する必要ないよって。
それよりもお金を貯めようとか。少食だからとか、疲れない身体だからとか理由があって。
何を贅沢とするのか、何を最低限とするのかは他人の判断基準でしかなくて
それでも「それでいいでしょ?」は困ってない人の発言で、困ってるから相談してる訳でそれで
「そうだね」って納得出来ないから風俗まで足伸ばしてる訳だよ。
だから性欲に限ってもこれをすれば満足でしょ?ってのはあくまで貴方の中だけで満足なだけで。
察してちゃんで良いのは付き合ってる時だけで結婚生活はどこに落とし所を置くかだと思う。
で、それでも相手に合わせるのが辛くて別れた方が自由だなって思うなら。
その時はお別れの時なんじゃないかな。
1はそのとおり
2は自党の頭で調整できないのに頭変えないのはおかしいんじゃというごく普通の思考回路
まあ野党の中身に興味がないからなぜ野田を変えないのだということを理解できていないという意味では指摘に妥当性がないとも
言い切れない
結婚相談所の利用者増加中!「おせっかい力」を発揮 AIを使ったアドバイスも?“令和の婚活事情”を徹底取材!山田悠理
https://www.youtube.com/watch?v=2QTXXrROgrg
例えば……なんでもいいが窃盗罪
なぜ10年なのか、なぜ例えば7年以下ではないのか、なぜ例えば15年以下ではないのか
「何かの目的で刑事罰が課され、その目的のためには最大10年必要」のような理路があることを期待している
「刑法に目的規定は存在しない」?どういうこと?すみません、法学の知識がなく素人なもので……
「目的規定は、その法律の制定目的を簡潔に表現したものです。」あーつまり、刑法の制定目的は明記されていない?
話がそれている?
いやなんとなくはわかるよ きっとバランス、相対的に決まっているんだろう
暴行罪と傷害罪で、ケガを負わせた側の量刑の方が暴行のみの量刑より重くないと辻褄があわないものな
たぶん目的刑論と応報刑論の話になるんでしょうね wikipediaからそれぞれの説明を引っ張ってくるか
目的刑論(もくてきけいろん)とは刑罰は犯罪を抑止する目的で設置される性格を持つという考え方を言う。目的刑論は一般予防論と特別予防論に分けることができる。
応報刑論(おうほうけいろん)とは、刑罰は過去の犯罪行為に対する正義的制裁として犯人に苦痛を与えるためのものだとする考え方をいう。
窃盗罪で罰せられた受刑者が更生し、抑止効果もある量刑は10年あれば十分である……のような何か根拠があるんですか?という点がこの疑問のスタート地点よな
被害者/その関係者/無関係な大衆の応報感情や正義感情を慰撫するには最大で10年必要……という話にすると滅茶苦茶危うい気がしていてこちらの論にはあまり乗りたくない
そんなことしたらどんどんエスカレートして厳罰化一直線じゃないか
でもなー
「更生し、抑止効果もある量刑はn年あればよい」のような根拠、きっと無いのだろうな
あってほしいけれど 探すために本や資料を探しているけれど
となるともはや「最大10年は軽すぎるんちゃうか?」ともし言われたときにずばっと「それはちがうよ」と言える根拠を自分の中に持てていないのだなあ
持ちたいよなあ
なんで窃盗罪の例で話したかというと銀行貸金庫からn億窃盗した事件で求刑12年、実刑9年の判決で、そのニュースに対するコメントでもやはり「軽すぎる」みたいなコメントは見かけたっていうのがある
じゃあ何年ならあなたの応報感情は満足するんですか、というのがわからない
『刑の重さは何で決まるのか』 (ちくまプリマー新書)は買いました、読んでいるところです
ああ、量刑が軽すぎるとか重すぎるとかの素朴な感覚がもはやわからない
誰かが……いや、直接的に被害者と無関係な大衆が犯罪のニュースを見て「量刑が軽すぎるよ!」と憤っている様子を見て、その「重すぎる/軽すぎる」の判断基準は何?というのがもはやわからなくなってしまった
ゲシュタルト崩壊じみている
いや、この喩えは的を外したか
軽く法学、刑法の歴史を調べてたらベンサムの名前が出てきて「ひょっとして功利主義とかの倫理学の話とつながってる?」と思いちょっと面白いなと思った
今日はここまで
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で「明治40年4月24日法律第45号」で検索したら現行刑法が出てくるから
主に外交姿勢を理由に高市早苗議員を嫌う人が散見されるが、そういう人が根本的に思い違いしている点として「日本人の多くは韓国をうっすら信用していないことが分かっていない」というのがあるように思う。
韓国という国に対しては、別にことさらに敵対的な態度をとる必要はないが、向こうが日本敵視をやめないうちは今後も最低限の付き合いだけでいい、それ以上親しくする必要はない、というのが、いわゆるノンポリ層にも薄く広く浸透していて、そこを掴んでいるかどうかが大きな判断基準になっている、という事を分かっていないように思う。
あの安倍政権が異常に長く続いたのも、韓国に対して格別な配慮も譲歩もしない、必要最低限の付き合いとなるよう要所要所を抑えていた、というのも相当に大きい。
これ、ちゃんとしたマスメディアが世論調査とかできっちり数字に出したがらないので勘違いしたままな人が未だに相当数いるように思う。
昆虫食と同じで現状はコスト高でビジネスにならないものを、税金で買わせて許認可元が潤う類
先に結論:公共で対応したら高くつくので各人各家庭で対応してもらうのが妥当
アレルギー対応は給食センターなど調理現場の話だけど、ハラルになると認証、保管、物流など負担が激増するので、
自治体の金を食い物にする系ビジネスの一環として扱ったほうがいいと思う
具体的な料金は認証機関や上記の要因によって異なりますが、以下は一般的な費用の範囲です。
単一の製品で簡単な審査の場合、20万円〜50万円程度から始まることがありますが、製品の種類や認証機関によっては100万円を超えることもあります。
3. その他の費用
https://jhcpo.com/certification-fee/
ハラール性の確保は、原材料、加工方法、包装、貯蔵、物流、陳列など全てのサプライチェーンに及びます。そのため、物流においてもハラールに対応した取り組みが必要になります。
ハラール物流は「保管・運送」において、専用容器・専用コンテナ・専用トラックの専用機器を使用することが条件となりますので、一般商品の物流コストより、保管コストと運送コストが高くなります。
https://logiiiii.f-logi.com/series/globalscope/halal-logistics-in-japan/
ハラル認証機関は世界に300以上あると言われていますが世界的な統一基準がないので、その判断基準や指導内容は認証機関や団体によって異なります
日本でも当協会が把握しているだけで30以上のハラル認証機関が存在しますが、統一基準はなく各機関の法人格や団体もバラバラで認証取得にかかる費用もそれぞれ異なります。あえて言うならば、許認可も届出も必要がないので、誰でも始められる状況です。
https://jhba.jp/halal/certification/
袋麺に調味料を自分なりに足して好みの味にする程度の時期が長かった。
ただ、料理番組や料理YouTubeを見るのは好きだったし料理をしてみたいなという気持ちも持ち続けていた。
それに、自分でもやればできるはずだという自信があった。
その自信には根拠もなくはない。
そもそも料理は一世帯当たり一人以上の人が日常的にやっていることで、車の運転技能よりも技術普及率は広い。
つまり特殊技能などではなく人並みの知能と要領があれば誰でもできるはずだという確信。
ちょっとした境遇の変化もあって、もう少し料理に取り組んでみようということになった。
袋麺にネギを刻んで入れるくらいのところからスモールスタート。とにかく庖丁が使えなければ話にならない。
最初のうちはネギが全部つながってしまったが、上下動と前後動のバランスやまな板への当て方などを微調整しているうちにやがてコツをつかんだ。
「ことばでは説明できないがやっているうちに何となくわかってくる」、これは俺が一番キライなやつだ。経験的暗黙知。つまりコツ。
だが、調理プロセスの大部分はこうしたコツの集合体であることがだんだんわかってきた。
およそ客観的な指標にとぼしい判断を要所要所で迫られるのである。
レシピに「○分焼く」と書かれていても、それは目安に過ぎない。コンロの火力や鍋の特性などは各家庭でまちまちだからだ。
「お肉に火が通ったら」 「玉ねぎがしんなりしてきたら」など、調理における状態変化はたいてい連続的で、どこまでが状態Aでどこからが状態Bという境界値が判然としない。というか、ない。
3分ジャストで火を消せばよい袋麺しか知らなかった私には、このあいまいさ、再現性のNASAがしばらく受容できなかった。
やがて気づいた。機械的な方法で調理工程を再現する方法などないのだと。
工業的に安定生産される加工食品と違って、肉や野菜などの生鮮食料品は買ってくるたびに状態が異なる。大きさ、厚み、鮮度、分量。
コンロの火力ツマミだってユルユルのアナログで、毎回同じ火力で加熱できているわけではない。
したがって、調理されていく食材を目で見、音で聞き、鼻で嗅ぎ、時にはつついたり舐めたりしながらその場で経過を判断していくしかない。
と言っても、その判断基準はきめわてゆるい。
火から下ろすのが多少早すぎても遅すぎても、調味料が多少多すぎても少なすぎても、まあ食べられるものができる。食べられさえすればよいのなら許容範囲は実はかなり広い。ちょっとおいしかったりおいしくなかったりするだけで、飢えることはない。
そのことに気づいてずいぶん気がラクになった。
トライ&エラーしたり、数をこなして経験値を高めることに対して気持ちが積極的になっていった。隙あらば台所に立とう。
野菜炒めやチャーハンみたいなプリミティヴな料理でも数をこなすと見えてくるものがある。
具材を切り出す大きさ、次の具材を投入するタイミング、炒め終わるタイミング、などが徐々に定まっていく。手際もよくなっていく。
文章に書けと言われても正確には伝えられない。五感で「今かな」とか思ってるだけだから。
気づけば、いつの間にか庖丁も難なく使えるようになっていた。
まだ入り口に立っただけだけど、少なくとも自分は料理が苦手ではないらしい、どちらかというと好きらしいということがわかった。楽しく深めながら続けていけそうだ。
堕胎罪 妊娠22週以降で人工中絶した場合 誰がとかによって多少変わるけれど1年以上の懲役刑
当初は中絶してはいけない期間が妊娠8カ月以降だった(妊娠27週目に中絶しても合法)
医療技術の発展で 妊娠8カ月未満の早産でもちゃんと生きられる事例が増えて、当時の限界値の24週に、さらにその後現在の22週に改正されている。
早産で生まれるとNICUの医療サポートが受けられるけれど、22週未満の生存率は0%とされ医療サポートの対象外になる。
医療技術は日々発達していて、21週での超早産でもちゃんと育った事例は有るので。古い判断基準で本来生きられるはずだった多くの赤ちゃんが見殺しにされている可能性
22週は当時の医療の限界に過ぎず、今後も短くなる可能性がある。