
はてなキーワード:刑事部とは
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1)。動画5は、口腔性交 〔2〕 が始まった際にcが携帯電話で動画撮影していたのをXに撮るのは絶対だ めで、携帯電話を置くように言われて置いたというのが始まりの方にあり(同番号6ないし8、29、3 0) この動画が終了したタイミングについて、 cは、 ずっと撮っている認識ではなくて、消し忘れて置い てあったものなので、帰るときに、XとLINEの交換をするということになって、自分が携帯を拾い上げたことで動画が終わったのだと思う (c 39 40頁)、 そのとき (動画が終わる直前)、Xは、 リビン グ内の廊下への出口付近のベッド横におり (c 41、42頁)、LINEを交換するために携帯を取った 後、動画5が終了した直後に、 Xの腰か腕に腕を回す感じで抱き付いてそのままベッドに座ったんだと思 う、そのときにはYと被告人はもう既に廊下の方にいた (c 43ないし47頁) と証言するところ、 動 画やそれをキャプチャーした写真という客観証拠を基に説明するもので、動画の終わり際の会話の内容にも整合し、被告人aの供述 (被告人a 37頁以降) ともおおむね合致しており、 その信用性を否定できな い。 X が証言するような、動画5の後に、 何度言っても帰らせてもらえないから諦めざるを得ない、Yだけ でも帰らせてあげてほしいと考えるしかないような展開になったというのは、このような動画5からうかが われる状況に照らすと、 必ずしも信用し難いのであり、むしろLINE交換を名目とするcの引き止めを受 けて、残ることにした可能性を払拭できない。
そして、cの抱き付き行為の後、被告人 a がY を送りに外へ出て、 戻ってきたときには、 またc と Xの間 口腔性交 〔3〕 が始まっていたのであり、 前同様任意に応じたものとしても、不合理ではなく、cの抱き 付き行為は、強制性交等罪にいう暴行・脅迫に当たるとは認められないし、 その後に行われた膣内性交まで に、新たに暴行・脅迫が加えられたことも認められない。動画撮影行為が膣内性交に向けられた脅迫に当た るとみるべき事情もない。
以上のとおり、本件性交等(暴行〔2〕) について、前記認定に至った原判決は、X及びYの虚偽供述の動機等についての判断の不合理さに加え、 X証言がY証言とおおむね合致するとした点等でも不合理であ り、Xが同意の上で本件性交等に及んだ疑いを払拭できない。
念のため、Xが動画の撮影を止められず、 事後に動画拡散防止のための行動に出たことが、 口腔性交 〔1〕、 同 〔2〕 及び本件性交等がXの同意によらずに行われたものであることを推認させるものではないかについて検討を加えておく。 この点、Xは、本件性交等時、 cが動画を撮影していることに気付き、 撮ら ないでほしいと思ったが、それまでも言っていたのに撮られたので諦めていた旨証言する(×43頁)。し かし、前記のように、口腔性交 [2] に関する動画5は、 口腔性交 [2] が始まった際にcが携帯電話で撮 影していたが、Xに撮るのは絶対だめで、携帯電話を置くように言われて置いたことを示すものであり、X証言はこのような客観証拠にそぐわない。 Xが本件性交等時に動画の撮影をやめるよう言わなかったのは、 言えなかったからではなく、言いそびれたといったようなものである可能性があり、 後刻不安になったことから拡散防止のための行動に出たというもので、本件性交等がXの同意によらずに行われたものであること を推認させるものとはいえない。
以上の次第であり、 その余の点について判断するまでもなく、 X証言の信用性等についての原判決の判断 は論理則、経験則等に照らして不合理であって、強制性交等罪にいう暴行・脅迫があり、 Xの同意がなかっ たと認めた原判決には被告人両名の関係で判決に影響を及ぼすことが明らかな事実の誤認がある。
被告人両名の事実誤認の各論旨はいずれも理由があり、被告人 a に関するその余の論旨について判断する までもなく、 原判決は破棄を免れない。
そこで,刑訴法397条1項、 382 条により原判決を破棄し、同法400条ただし書により更に判決す ることとし、 本件公訴事実については、これまで説示したとおり、被告人両名の関係で犯罪の証明がないこ とになるから、同法404条、 336条により、被告人両名に対し無罪の言渡しをすることとする。
令和6年12月18日
長かったので分割しました
その1
https://anond.hatelabo.jp/20250212173148
その2
https://anond.hatelabo.jp/20250212173401
その3
https://anond.hatelabo.jp/20250212173505
その4
https://anond.hatelabo.jp/20250212173947
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【文献番号】25621734
大阪高等裁判所令和6年(う) 第280号 令6年12月18日第6刑事部判決
上記両名に対する各強制性交等被告事件について、令和6年1月25日大津地方裁判所が言い渡した判決 に対し、被告人両名からそれぞれ控訴の申立てがあったので、当裁判所は、検察官池邊光彦出席の上審理 し、次のとおり判決する。
原判決を破棄する。
被告人 aの控訴の趣意は、主任弁護人秋田真志、弁護人高橋映次及び同西愛礼連名作成の控訴趣意書及び控訴趣意書補充書に、被告人bの控訴の趣意は、主任弁護人奥津周、弁護人川崎拓也、 同板崎遼及び同佐々 木崇人連名作成の控訴趣意書に、それぞれ記載のとおりであり、被告人の論旨は事実誤認及び法令適用の 誤り、被告人bの論旨は事実誤認である。
そこで、記録を調査し、 当審における事実取調べの結果をも併せて検討する。 以下、呼称等は原判決の例 による。
原判決が認定した罪となるべき事実の要旨は、以下のとおりである。
被告人b及びc (以下「c」という。)は、 (1)共謀の上、 令和4年3月15日 (以下、特に断らない 限り、月日の記載は令和4年である。) 午後11時51分頃、 c方において、 X (当時21歳の女性)に対 し、被告人bがその様子を携帯電話機で動画撮影をする中、cが暴行を、 c及び被告人bが脅迫を加えて [脅迫等[2]]、 その反抗を著しく困難にした上で、 cが口腔性交 [口腔性交 [1]]をし、(2)引き 続き、被告人と共謀の上、同日午後11時51分頃から同月16日午前1時13分頃までの間に、同所に おいて、 Xに対し、cがその様子を携帯電話機で動画撮影をしながら、脅迫を加えて [脅迫〔3〕]、c及 び被告人がかわるがわる口腔性交 [口腔性交 [2]] をし、同日午前1時14分頃から同日午前1時24 分頃までの間に、同所において、 Xに対し、 c 及び被告人 aが暴行を加えて [暴行 [2]]、 Xに同所から 立ち去ることを断念させた上、 同日午前1時24分頃から同日午前2時31分頃までの間に、 c及び被告人 a がかわるがわる口腔性交をし、cが性交をし、cがその様子を携帯電話機で動画撮影をする中、被告人 a が性交をした [本件性交等]、 というものである。
これに対し、被告人の論旨は、要するに、本件の各口腔性交及び性交はいずれもXの同意の下に行われ ており、暴行・脅迫により行われたものではなく、被告人 aには故意も共謀もないから、強制性交等罪は成 立せず、無罪であるというものである。被告人bの論旨も、要するに、 口腔性交 [1] はXの同意の下でな されたもので、少なくとも被告人bはXが同意していると認識しており、被告人 b が関与した脅迫等 [2] は、強制性交等罪における暴行・脅迫には該当しないから、口腔性交 [1] について強制性交等罪は成立せ ず、また、口腔性交 [2] や本件性交等についても強制性交等罪は成立しないが、仮にこれらがcや被告人 aによって強制的になされたと評価できるものとしても、被告人bには、口腔性交 [1] の時点で、cとの 間に共謀が成立する余地はなく、 口腔性交 〔1〕 以降の経過において、 cや被告人 a と共謀をしたといえる事情もないから、被告人b に口腔性交 [2] や本件性交等による強制性交等罪は成立せず、無罪であるとい うものであり、いずれの論旨も、強制性交等罪が成立するとした原判決には、判決に影響を及ぼすことが明 らかな事実の誤認がある、 というのである。
被告人両名は、原審において、当審における論旨と同様の主張をしていたところ、 原判決は、概要以下の とおり、被告人両名に強制性交等罪の成立を認めた。
原判決は、証拠上明らかに認定できる事実 (原判決・ 争点に対する判断第2) として、被告人ら及び c並 びにX及びYの関係性等、 本件飲み会をすることになった経緯等、 一次会の状況、一次会終了後からc方に 向かうまでの状況、 c方のあるマンションのエレベーター内での状況、 口腔性交 [1] 及びその前後の状 況、 口腔性交 [2] 及びその前後の状況、被告人b とYがc方から出た状況等、 本件性交等及びその前後の 状況、 Xがc方を出た後の状況等、 X が警察に本件を申告した経緯やその際の状況等について認定した上 で、X及びYの各証言の信用性 (同第3) を検討し、 その詳細は後述するとおり、X証言は全体的に見て信 用できるとした。 次いで、被告人ら及びcの供述等の信用性 (同第4) を検討し、被告人らの各供述は全体 的に見て信用性に乏しく、客観的証拠やX及びYの証言に反しない部分を除いて、 そのまま信用できないと した。 その上で、 原審の判断 (同第5) として、 口腔性交 〔1〕 口腔性交 〔2〕 及び本件性交等について は (同1ないし3)脅迫等 〔2〕、脅迫 〔3〕、暴行 〔2〕 がいずれも強制性交等罪にいう暴行・脅迫に 当たること Xが同意していなかったことが認められ、 Xの承諾(同意) があるとの被告人らの認識の有無 については (同4)、被告人両名の公判供述は信用できず、 Xの同意があったと誤信していなかったと認め られ、故意の有無、共謀の成否については(同5)、被告人両名とも強制性交等の故意が認められ、被告人 bは、遅くとも口腔性交 [1] の開始時までにcとの間に共謀が成立し、 本件性交等が終了するまで継続し
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ており、被告人との共謀は、遅くとも口腔性交 〔2〕 の開始時までに成立したとして、被告人bは、口腔性交 [1] 口腔性交 [2] 及び本件性交等について、共同正犯の責任を負い、被告人 』は、遅くとも口腔性交 [2] の開始時までには、cとの間でXに対して強制的に性交等をすることについての共謀が成立し、 同共謀は本件性交等まで継続しており、被告人らとの間でも遅くとも口腔性交 〔2〕の開始時までに。を介 した順次共謀が成立したと認められる、とした。
このように、原判決は、X証言の信用性を肯定して、 おおむね公訴事実に沿った罪となるべき事実を認定 したが(一部の暴行・脅迫は認定せず)、X証言の信用性判断について、その要旨は以下のとおりである。
Xは記憶の一部が欠落しており、口腔性交 〔1〕 及び口腔性交 [2] が始まったきっかけについては、 そ れぞれ印象に残る場面であるはずなのに記憶しておらず、口腔性交 [2] は口腔性交 〔3〕の場面と記憶の混同が見られるが、相当量の飲酒、時間の経過を踏まえると不自然ではなく、口腔性交 〔2〕 及び口腔性交 〔3〕 は、一連の性被害の一部で、Yがその場にいないときに被告人aとcの2名によってなされたという共通点もあり、細かな前後関係等について確証が持てないことは十分にあり得る。 加えて、Xは、記憶のな い部分についてはその旨供述し、記憶のある部分については、本件性交直前に特に抵抗することなく、自ら衣服を脱いだこと等、自己に不利と思われる点も率直に供述しており、供述態度は真摯であり、供述内容は 自らの心情や体感等を交えた具体的かつ迫真的なものである。
この点、被告人 aの原審弁護人 (当審弁護人と同じ) は、特に後者の点につき、位置関係やYの腕の引っ 張られ方などにおいて、 大きな食い違いがあると指摘するが、 X及びYいずれも飲酒の影響により記憶が曖 昧な部分もあり、それゆえ両者の証言内容に多少の食い違いがあること自体は不自然とはいえない。動画5 等によれば、 X及びYが帰宅したい旨の意思表明をしたにもかかわらず、 引き止められたことにより結局X だけが方に残ることになった経緯は認められるところ、 X及びYがcや被告人 aから一定の有形力行使を 受けたという各証言内容は、前記経緯と整合的である。
同弁護人は、動画5のY帰宅前後の場面において、 その場にいた全員の声の調子が明るく緊迫感はなかったことや、Yを引き止める発言がないことを各証言の信用性を否定する事情として指摘するが、前者につい ては、X及びYと、 c及び被告人aとの関係性に鑑みると、 X及びYが帰宅したいと強く思っていたとして も、彼らの気分を害さないように友好的に振る舞うことはあり得るし、後者については、動画の撮影終了 後、Yc方を出るまでの間、一定のやり取りがされたことは、被告人aの供述によっても認められる上、動画5においてもcがYを引き止める発言は認められるから、いずれの指摘も当たらない。
また、同弁護人は、 Yがc方を先に出たことについて Xに申し訳ない気持ちを有しており、虚偽供述の動 機や必要性があること等も指摘するが、 X証言とY証言が不自然に合致している部分はなく、むしろ食い違 いも所々あり、口裏合わせ等は疑われない上、 Y も記憶のある部分については当時の心情も含めて具体的か つ迫真的に述べているから、 同弁護人の指摘を踏まえてもY証言の信用性は否定されない。
まず、 本件被害申告の経緯及びXの当初供述の内容等に照らせば、Xには虚偽供述の動機 (誇張や矮小 化) があることが疑われるため検討を要するところ、 所論も指摘するとおり、 原判決が事実経過 (原判示・ 争点に対する判断第2の11) 及び×証言の概要 (同第3の1 (10) (11) ) として認定した部分は、 虚偽供述の動機があることを疑わせる重要な事実が漏れており、 内容が不十分であるため、関係証拠により 認められる事実を以下に示す。 <h3>o- *** (ア) Xが、3月17日午後7時頃、LINEで友人Aに対し、性交時に動画を撮影した相手等について相 談していた際、Aは、「その先輩 (相手) の素性って絶対ほんと?」 「 (相手の)バイト先は個人情報くれ ないかもやなー」 「最終手段やけど」 「先に警察に言うねんレイプされましたって ([1])」 「警察に言 われたら」 「バイト先も出さざるを得ないから」 「個人情報でも何でも」 と送信し、Xは 「確かにね~」 と 返信し、 Aが 「何とかして相手の身元だけは押さえた方がいい」 と送信したのに対して、 Xは 「そうよね まじで警察行こうかな」 「動画一回出回ったらもう消せないもんね」 と返信した (原審甲40)。</h3>
Xは、同日午後8時40分頃、性犯罪被害相談電話に電話を架け、 「男性三人から、 えっと、 強引めに性行為をされて」「性行為自体は、 もうなんか、なんか警察呼ぶとか、自分で断れなかったのでもう、なん か、いいんですけど、 その動画が ([2])」 と話した (原審甲41)。
管轄の警察署の刑事が話を聞く日程調整をするということで一旦電話を切ったXは、Aにその旨LINE で伝えると、Aは、 「あと相手二人やったら」 「確実に事件性みたいなのも」 「あるみたいなふうにできる
令和6年(む)85367号
被疑者 井 上 修 二
決 定
被疑者井上修二にかかる暴行傷害被疑事件につき、令和6年12月3日、宮崎地方裁判所裁判官がした勾留の裁判に対し、弁護人■■■■から準抗告の申し立てがあったので当裁判所は次のとおり決定する。
主 文
理 由
本件は被疑者が令和5年9月18日午前9時50分25秒ごろ、被害者Aに対して、暴行傷害を負わせたとして逮捕されているものであるところ、弁護人の論旨は、被疑者には家族など確実な身元引受人があって逃亡のおそれがない、罪証隠滅のおそれもない上、勾留の必要性もないとして、検察官の勾留請求を却下すべきであるというものである。
そこで検討すると、被疑者はいわゆる生成AIを用いて犯行を繰り返してきたものであるが、その量も膨大であり、勾留しない場合、逮捕されていない共犯者と通謀し被害を拡大させ二次的被害を生成するだけでなく、生成AIに関する罪体(SNS、Twitter、匿名サイトへの書き込み)を隠滅するおそれがあるため、勾留の必要性があることは明らかであり、原裁判官が、被疑者勾留に関する刑訴規則70条が引用する法60条1項各号の事由があるとして勾留を認めたのは相当である。よって本件準抗告には理由がないから、刑訴法432条1項、426条により本件準抗告を棄却することとし、主文のとおり決定する。
令和6年12月6日
裁判官 薄 井 真 由 子
裁判官 林 直 弘
令和6年(む)81294号
決 定
被疑者井上修二にかかる暴行傷害被疑事件につき、令和6年12月2日、宮崎地方裁判所裁判官がした勾留の裁判に対し、弁護人■■■■から準抗告の申し立てがあったので当裁判所は次のとおり決定する。
主 文
理 由
本件は被疑者が令和5年×月✘日頃、被害者Aに対して、暴行傷害を負わせたとして逮捕されているものであるところ、弁護人の論旨は、被疑者には家族など確実な身元引受人があって逃亡のおそれがない、罪証隠滅のおそれもない上、勾留の必要性もないとして、検察官の勾留請求を却下すべきであるというものである。
そこで検討すると、被疑者はいわゆる生成AIを用いて犯行を繰り返してきたものであるが、その量も膨大であり、勾留しない場合、逮捕されていない共犯者と通謀し被害を拡大させ二次的被害を生成するだけでなく、生成AIに関する罪体(SNS、Twitter、匿名サイトへの書き込み)を隠滅するおそれがあるため、勾留の必要性があることは明らかであり、原裁判官が、被疑者勾留に関する刑訴規則70条が引用する法60条1項各号の事由があるとして勾留を認めた原裁判は相当である。よって刑訴法432条1項、426条によって本件準抗告を棄却する。
令和6年12月6日
よくブクマカは本文読まないって言うけど、こんなにも多くのブクマカが本文を読めてないとは……。こういう人たちは、今までも本文をよく読まずにノリでコメントを残してきたんだろうか?
以下「前者が後者に部分一致する」の条件を無視してる回答ね。該当部分を太字にしときました。
ninosan ペッパーランチとペッパーフードサービス(結構ヤヤコシーので検索してくれ)
hatebu_ai はてなブックマークとはてな匿名ダイアリー。
REV サクシンとサクシゾンは前三文字が一致しているので間違いやすいが、サクシゾンの代わりにサクシンを打つと息の根が止まる。 https://www.info.pmda.go.jp/hsearch/detail?id=D17000005 / 部分一致ではないが青梅駅と青海駅
s-eagle ディープインパクトとディープスカイとディープブリランテとディープボンド。馬主が同じなのはどれ?(答え:全部違います)
gnta 久石譲とクインシー・ジョーンズ。江戸川乱歩とエドガー・アラン・ポー。谷啓とダニー・ケイ
ustam 赤羽と赤羽橋、王子と八王子、東雲と東電、上越(上越/中越/下越)と上越(上州+越後)、クラゲとキクラゲ、シカとカモシカ、ウナギとヤツメウナギ、イモリとヤモリ、乳酸と乳酸菌、ランチとウンチ
本人から異議申し立てがあった。確かに「東京湾とトンキン湾」は漢字にすると完全一致になるので、セーフとする。失礼しました。
u_eichi 猫とジャコウネコ。オオカミとフクロオオカミ。てか有袋類は反則だな。|JR/東急蒲田と京急蒲田(まぜっ返し)
gaikichi 院近臣とインノケンティウス3世マングローブ林とグロブリン安倍貞任とアンワル・サダト大統領リッケンバッカーとオッペンハイマーとロッテンマイヤー地底怪獣バラゴンと冷凍怪獣バルゴン本多勝一と翔んだカップル
Southend シンボリクリスエス(天皇賞・秋、有馬記念連覇)とシンボリクリエンス(中山大障害・春/秋)は、それぞれが平地と障害という別カテゴリにおける超一流馬だったという文脈上、類似馬名界(?)の白眉と言えよう。
ryotarox wikiとwikipedia/木場と新木場 https://maps.app.goo.gl/Aynjy4JsxYDDKbak8 /アイスランドとアイルランド/グレープとグレープフルーツ
uguisyu 「世界の中心で、愛をさけぶ」と「世界の中心でアイを叫んだけもの」、「日本沈没」と「日本以外全部沈没」
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中でも一番のクソ回答はこれだと思う。全然趣旨を理解してないお前のほうがヤベーよ。
norinorisan42 やはりココリコ遠藤が池上さんの番組で「コーランを憲法としている国」と聞かれ「イスラエル」と答えたやつが忘れられない/イスラムとイスラエルがごっちゃになってるのはヤバすぎる
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※文字が違っても音が部分一致してしているものはセーフとした。(例:谷亮子と新谷良子)
※アルファベットで表記したときに部分一致するものはセーフとした。(例:ナイジェリアとニジェール、シリコンとシリコーン)
※略称で表記されているが、略さず書くと条件を満たすものはセーフとした。(例:Visual StudioとVS Code、ギガとGB)
※部分一致ではなく完全一致もセーフとした。(完全一致は部分一致に含まれるため。)
※インド人とインディアンは、英語だと両方Indianなのでセーフとした。
※名古屋では全部「メェダイ」となるらしい「明大と名大と三重大」はぎりぎりセーフとした。
※前者と後者が入れ替わっているのも、おまけでセーフとした。
※「ちょっと違うか」「部分一致ではないが」のように、違うのを自覚しているものは見逃すこととした。
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つーか「オーストリアとオーストラリア」「阿藤快と加藤あい」「青海と青梅」何回出てくんだよ。
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iphone増田は6つもサンプルを出してくれてるのに、部分になってない、似てるけど違うだけの二語を並べてるブコメはなんなんだ。
Permalink |記事への反応(14) | 17:04
栃木・自民県議「首飛ぶ」と圧力か 競技場の管理委託先公募で教委に | 毎日新聞
栃木県スポーツ協会が行った競技場の芝管理業務委託先公募に絡み、自民党の県議2人が公募開始の数日前、協会を所管していた県教育委員会事務局の当時の幹部に「東京の企業が取ればあなた方の首が飛ぶ」と発言するなど、地元企業の選定を働きかけた疑いのあることが10日、分かった。共同通信が関係者から入手したこの面談の備忘録に発言が記されていた。
ド直球の強要で、脳が昭和で停滞したままの地方議員の面目躍如といった感がある。
問題の競技場とは県総合運動公園のカンセキスタジアムとちぎのことで、昨年6月に下野新聞が記事にしている。
カンスタの芝管理業務を評価次点企業に委託 審査基準の曖昧さ浮き彫りに…栃木県スポーツ協会|社会,県内主要|下野新聞「SOON」ニュース|下野新聞 SOON(スーン)
栃木県スポーツ協会が2020年、宇都宮市西川田4丁目のカンセキスタジアムとちぎ(県総合運動公園陸上競技場)の芝管理業務の委託先を公募した際、審査委員の合計評価が最高点だった都内の専門業者ではなく、次点の地元の一般企業を選んでいたことが19日、分かった。
また、知事の記者会見でも質問がでている。知事は、知事は確認・検証を行うといっているが、その後、特に何がしかの対応をしたという話は出ていない。
栃木県/令和4(2022)年6月28日(第5回知事定例記者会見)
記者:知事が会長を務めていらっしゃる県のスポーツ協会が2020年に行った、カンセキスタジアムの芝生の管理の業務委託先を選ぶ公募型プロポーザルで、3人の審査員の採点の合計で、最高だった東京の企業さんではなくて、30点以上低い地元の警備会社が選ばれていました。この点、地元紙さんとかが報道されていたのですが、弊社の取材では、その裏に、協会の所管課であるスポーツ振興課の当時の幹部の方々が、複数の県議会議員の名前を出した上で、東京の企業を選ぶと県議ににらまれて大変なことになるとか、地元優先が県議の意向だとかで、次点だったこの警備会社を選ぶよう圧力をかけていたといった疑いがあることが分かりました。
これが事実だったら入札妨害とか偽計業務妨害が疑われるような行為だと思いますが、県として、当時の幹部さんたちの行為が事実であったかどうか調べるお考えはありますか。
選定された地元の警備会社とは「北関東綜合警備保障」(以下、北綜警)のことである。(07_選定結果の公表)
北綜警は、本件以外にも多数の指定管理業務を請け負っており、本件以外の入札に関しても疑われるところではあるが、今季5期目の県知事とも関係が深く、現会長をはじめ元刑事部長などの県警OBが多数在籍しているため、今後、捜査等の進展が行われる見込みは薄いと思われる。
(なお、北綜警は、昨年、群馬県において談合事件で排除措置命令を受けている。さすがに、隣県までは影響力を及ぼせられなかった模様である。)
北綜警などに排除措置命令 群馬県内の入札で談合、公取委|社会,県内主要,速報|下野新聞「SOON」ニュース|下野新聞 SOON(スーン)
気の強い刑事マリコが東京湾岸署の科学捜査研究所(通称・科捜研)で、様々な事件に体当たりで挑んでいく。
ストーリー1月7日。東京湾マリーナで身元不明の女性の水死体が発見された。女性の所持品から身元は割り出せないかと鑑定した土門弘幸部長刑事は、女性の死体に違和感を覚える。
一方、警視庁では連続無差別毒殺事件が発生していた。被害者たちは皆、同じ毒物によって殺されており、しかも被害者の共通項が見つからないのだ。その謎を解くため、警視庁の佐伯マリコも現場に急行する。
佐伯マリコ (さえきまりこ)警視庁刑事部鑑識課員元麻布警察署生活安全課巡査長現在は本庁科学捜査研究部に所属している。階級は警視正だが、現場を志願して出ているため昇進試験を受けていない。そのため警部補のままである。
趣味は料理で和洋中なんでもこなす。独身寮で自炊しているため腕前はプロ級。ただし、本人いわく「趣味だから美味しいと思うだけよ」とのこと。
土門 弘幸(どもんひろゆき)警視庁刑事部鑑識課に所属するベテラン警部補。階級は警視正だが、現場一筋のため階級は低い。
藤倉 幹彦(ふじくら みきひこ)警察庁警備局外事課長。階級は警視監。元SAT隊員でもある切れ者。
蒲原 誠(かんばら せい)神奈川県警横浜北警察署生活安全課少年係所属巡査長。階級は警帽徽章から察すると巡査部長の下らしい。
橋口呂太(はしぐちりょうた)国立感染症研究所の研究員。自称・天才ウイルス学者。
榊 真司(さかきしんじ)厚生労働省大臣官房総括審議官兼検疫官。いわゆるキャリア官僚で、警察庁OB。
相馬真之介(そうま まさのぶ)警察庁広域重要指定1号事件の捜査主任官。階級は警部。
エリート意識が強くて融通がきかないところがある。
水木薫子(みずきかおるこ)警察庁広域重要指定2号の事件で被害者となった若い女性警官。
テレビドラマデータベースより(https://tkdramasite.com/db_houjinkaisei_tv.html)
少女の発見当日、新潟県警には当時各地の警察を視察に回っていた警察庁特別監察チームのトップである関東管区警察局長(以下、局長)が訪れており、
視察後、局長と県警本部長(以下、本部長)を含む県警幹部たちは新潟県三川村のホテルに1泊する予定であった。
ホテルに向かう車中で刑事部長より本部長に対して「三条市で9年2カ月前に行方不明になった少女が発見された」という一報が入り、以後はホテルの宴席上にFAXで続々と報告が寄せられた。
この様子を見た局長は本部長に「(県警本部に)帰ったらどうだ」と促したが、本部長は「大丈夫です」と取り合わなかった。
食後は局長、本部長、生活安全部長、総務課長、生活安全企画課長が参加し、図書券を景品とした麻雀が行われた。この間も本部長は報告を受け続け、少女の発見・保護状況に関して虚偽発表を行うことの了承もこの場で行った。翌朝、朝食を終えた本部長らは捜査本部設置を指示するなどしてから帰途についたが、すぐに警察本部には戻らず、その帰路に本部長は局長をハクチョウ飛来の名所である水原町の瓢湖へ案内した。
ちなみに「図書券」ネタは当時の「こち亀」にも使われ、中川が断っているのに、負けたからと言って無理やり現金を渡そうとした両津を
部長がとがめたところ、「現金を渡そうとしたんじゃなくて図書券を渡そうとしたんです。ニュースで合法と言ってたし。」と言い訳した
https://twitter.com/pink_yellowish/status/1057925168406773761?s=20
【2012年】
□第2次安倍内閣発足
【2013年】
●アベノミクス発表
●東京五輪決定
【2014年】
●消費税8%引き上げ
□第3次安倍内閣発足
【2015年】
【2016年】
【2017年】
●森友問題
【2018年】
【2018年続き】
●省庁の障害者雇用水増し発覚
【2018年続き】
□第4次安倍改造内閣発足
【2018年続き】
●平井大臣選挙運動費用収支報告書に約700万円分の無宛名領収書61枚
【2018年続き】
●片山さつき暴力団交際者から事務所無償提供&秘書給与肩代わり
【2018年続き】
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【2019年】
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【2019年続き】
●安倍首相「自衛隊募集は都道府県6割以上が協力拒否」実際は9割協力
●政府統計2018年1月から日雇労働者120万人外し賃金操作
【2019年続き】
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●消費税8%据え置きの軽減税率食料品政府指針で増税前値上げを推奨
●エジプト・シナイ半島で活動する多国籍軍に陸上自衛官の派遣決定
●塚田一郎副国土交通相下関北九州道路建設計画「私が忖度した」発言辞任
●新元号「令和」に米NYタイムズ紙「Order andPeace(命令と平和)」
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●F35戦闘機 米報告書で未解決欠陥966件100件以上は安全に関わる重大欠陥→政府100機追加購入
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●WTO逆転敗訴政府の「日本産食品の科学的安全性認められた」は虚偽説明
●日の丸掲揚と君が代斉唱に従わない教職員の懲戒処分国際労働機関ILOが是正勧告
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○元号が令和となる
●経産省キャリア職員覚醒剤使用で現行犯逮捕 省内の机から注射器押収
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●トランプ氏来日 過剰接待大相撲でソファ土俵にスリッパ 日米で批判
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●人口自然減 初の40万人超出生率3年連続減 出生数過去最少更新
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●国家戦略特区政府WG委員関連会社提案者から指導料200万円
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●老後2000万円報告書「質問への答弁控える」政府が閣議決定
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●国連特別報告者日本メディア独立性疑念への日本の拒絶反応に「驚愕した」
【2019年続き】
タクシー運転手も同様の証言をしている、几帳面な性格で、日付入りでメモまで残していた。
握りつぶした中村刑事部長はそれからどんどん出世して今は警察庁長官官房長だし、安倍友の山口の為に事件を握りつぶして得をする人はいるけど、伊藤さんのために無関係なタクシー運転手やドアマンが口裏合わせて証言する得がどこにある?
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運転手は詩織さんが「最寄駅まで行ってください」と複数回頼んでいたと証言。また、「都ホテルに行ってくれ」と言う山口氏に対し、詩織さんが「その前に駅で降ろしてください」と言っていたことも、動かなくなった詩織さんを山口氏が引きずり出すように車から降ろしたことも、はっきり覚えていた。
コインハイブでの仮想通貨マイニング摘発は各県警にサイバー犯罪対策課を設置することが意味がない事を露呈していると考えている。
そもそも司法判断が成立してないサイバー世界の出来事を地方の警察官や検事が点数稼ぎのために使い、国の司法が歪められて良いのか。
今後は総務省が厚労省の麻薬取締部のようにサイバー犯罪対策の専門部署を立ち上げるか、FBIのようにに地方警察とは別の捜査機関を設置しないと本件と同様に地方の警察官や検事の点数稼ぎのために法律が歪められて国体が保たなくなってしまうのではないか。
コインハイブ捜査を行った10県警のサイバー犯罪対策課の課長を調べると(1県だけわからず調べていない)、ほぼ生活安全課長か地方警察署の副署長・署長との兼任で、家出と風俗店を取り締まっていた者たちが新たなサイバー事案に対しての捜査責任者であっていいのかという思いに至る。(生活安全課にサイバー犯罪を組み入れた歴史的経緯は理解するが今や害悪しかなく、せめて捜査二課にサイバー犯罪を渡すべきと考えている)
埼玉 刑事部理事官兼組織犯罪対策課長(サイバー犯罪対策課長)大村正幸
栃木生活安全部付、サイバー犯罪対策課長予定(少年課長)篠原勝弘
愛知名古屋市警察部長兼警務部参事官(生活安全部参事官兼サイバー犯罪対策課長)田中浩
http://d.hatena.ne.jp/Kango/20180615/1529094423
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