
はてなキーワード:刑事罰とは
■まず大前提
著作権侵害の刑事処罰は原則“親告罪”(権利者の告訴が必要)。
ただし悪質な海賊版行為の一部は非親告罪化されとる(TPP関連改正)。
つまり、営利・原作そのまま・権利者利益を不当に害するなどの条件を満たすと、告訴なしでも動けるケースがあるで。
肖像権侵害は民事上の問題(人格権)。刑事罰の条文はなく、差止・削除・損害賠償などで争われるタイプや。判例上の権利として整理されてる。
■A.著作権侵害っぽいのを見たら(あなたが当事者ではない場合)
2.プラットフォームに通報:各SNS/サイトの著作権侵害報告フォームから淡々と報告。(プロバイダ責任制限法関係の最新ガイドラインに沿って運営側が対処する)
3.公的窓口も選択肢:違法・有害情報相談センター(ihaho)で相談可。
・投稿者へ直接DMで抗議/晒し行為(誤認・名誉毀損のリスク)。
・「作者本人」に勝手に通知(誤情報や二次被害を招きやすい)。
◯迷いどころメモ
引用ならOK? →出所明示/主従関係/必要最小限など厳しめの要件を全部満たして初めてセーフ。見かけが“引用っぽい”だけやと通らんことも多いで。
2.サイト運営へ削除申請(専用フォーム or送信防止措置の申出)。
4.刑事も視野:原則は親告罪やけど、悪質な海賊版の一部は非親告罪化されとる(営利目的・原作そのまま・利益を不当に害する等)。状況がハマるなら警察/相談窓口へ。
■C.肖像権侵害っぽいのを見たら(あなたが当事者ではない場合)
◯ベターな動き
2.プラットフォームの通報機能で報告(ガイドラインに沿って処理される)。
◯NG
・当人へ直DMして不安を煽る/晒す(誤認・二次被害・三者間トラブルの火種)。
■D.肖像権侵害っぽいのを見たら(あなたが写ってる本人の場合)
1.証拠保全。
3. 応じない場合は弁護士へ(差止・削除・損害賠償の民事対応)。
※肖像権は条文でなく判例上の人格権として扱われるのが基本や。
二次創作:公式ガイドラインで許容範囲が定められてることがある。なければ基本グレー。
AI生成:見た目が似てても直トレースや原作そのままでなければ即アウトとは限らん。が、原作そのまま流用や配布は危険。
素材サイトの人物写真:モデルリリース(肖像使用許諾)の有無・用途制限を要確認。ロイヤリティフリーでも万能ではない。
正規配信か迷ったらABJマーク/エルマークの有無も目安になるで。
公式配布物の無断転載(原作そのまま)と思われ、権利者の利益を不当に害する可能性があります。貴サービスの規約と法令に照らしたご確認をお願いします。
本人同意がない公開で、人格的利益を害するおそれがあります。ガイドラインに基づくご対応をご検討ください。
> 私は当該著作物の権利者です。以下のURLの内容は無断利用であり、削除(送信防止措置)を求めます。
作品名:____/権利立証資料:____/URL:____/日時:____
■まとめ(フローチャート風)
2.当事者でなければ:運営へ通報(DM抗議や晒しはしない)。
3.当事者なら:削除申請 → 応じなければ弁護士 →(著作権で悪質類型なら)警察相談も視野。
4.引用・二次創作・AIは要件確認。迷ったら触らんのが安全。
国旗を燃やすとは具体的に何を指すのか——どこで、何を、どのようにする具体的な行為が犯罪を構成するのか——公平性を保つために、どう定義すべきとお考えですか?
あなたが言及した外国国章損壊罪について言えば、その罪は外国機関が公に掲揚している国旗に直接火を放つ場合にのみ適用されるという解釈での法運用になっていますよ?
行政機関が公に掲揚している国旗を燃やした場合、日本の国旗であっても、そもそも器物損壊などの罪で許されないのではないでしょうか?
もしデモで使われる模造国旗を燃やすのも対象にせよと主張するなら、外国国章損壊罪はその行為まで当然のように罪になるとはしていない
結局のところ、外国国章損壊罪を構成するような旗の燃やし方をしたら、どこの国の国旗だろうと器物損壊罪やその他の刑事罰で十分処罰が可能です。
さらに、外国の国家の象徴である国旗を毀損する罪そのものの刑罰もそれほど重くありません(器物損壊罪の最高刑の方が重い)
「筋を通すなら、自国の国旗も他国の国旗も同様に扱うべきだと思うんだよな」と主張している人かなりいるけど
https://b.hatena.ne.jp/entry/s/www.nikkei.com/article/DGXZQOUA209Z90Q5A021C2000000/
日本国旗を対象にした損壊行為を刑事罰の対象とする国旗損壊罪を制定する方針が、自民党と維新の会との連立合意書に明記された。高市自民党総裁としては従前から何度も法案を出してきた悲願の一つでもあり、今の日本において最も早期に行うべき施策の一つと考えているということだろう。その認識自体あまりにばかばかしいが、普段創作表現の自由を声高に叫ぶ一部ブクマカ達に安易に賛同されている様子で、その変わらぬ権威主義にほっとしたので少し反対意見を書いておきたい。なお、増田が確認した時点で人気コメントの趨勢は違憲可能性を指摘するものが多数派であり、その意味でははてな全体ではまだ正気は保たれているようなので、別にこんなものを書く必要もないが、まあ、必要なものを書くなどという意義のある行為は匿名ダイアリーのなすべき仕事ではないだろう。
まず、高市氏が従前からしつこく主張を続ける、自国旗と他国旗との扱いの差だが、他国の国章への損壊行為が犯罪として定められているのは、他国への侮辱を防止することによる外交の円滑や国際的な安全性の保護などが目的とされており、自国旗にはこのような目的が成り立たないことが当然である以上、むしろ差を設けない方が不自然であると言えるだろう。なお、外国国章損壊罪の適用については、条文上、訴追に当該国の請求を要するとされているだけでなく、「国章」の解釈について公的に掲げられたものに限定され、私的な所有物等は対象外とする等、慎重な運用を行うべきと解するのが学説の通説的見解とさており、実務上も事件化には慎重な姿勢が取られているようである。
国旗は国民統合の象徴であるとともに、国家権力の象徴ともみなされており、往々にして政治的デモ活動において、破壊行為の対象となりがちであることは言を俟たないだろう。その視覚効果はあまりに雄弁である。デモ行為を野蛮なものや、「左翼」がやるようなものとして、自分と切り離している人間であっても、自国政府が例えば全体主義的な政治弾圧活動を行動を行いだし、自身も立ち上がらないといけないときが来た時に、抗議の意思を国旗を燃やすという形でやるという考え自体がおよそ理解できないということはないのではないだろうか。この点で、国旗への損壊行為への処罰が、「表現」への規制ではない、国家への批判行為の委縮効果を持たない、というのはおためごかしに過ぎないことは理解できるだろうと思われる(まあ、とは書いたが、「国旗を傷つける必要はない」「むしろ国民のために立ちがるのであれば国旗を掲げるべき」というような反論をして満足する人も実際には多いだろう。する必要がない表現であれば刑事罰による規制をしていいのかは考えてほしいものではあるが。)。
これに対し、欧州各国等、先進国も含めた多くの国で自国旗の損壊が処罰されていることを根拠に、問題がないという理解をしていると思われるコメントがいくつか見られるが、それぞれの国において当該行為を処罰対象とすることにはそれぞれの国の歴史、経緯があるものと思われ、日本に当てはめる根拠とするのであれば、その必要性を別に議論するべきだろう。性的表現について規制をするのであれば科学的エビデンスを出せという言論がよくもてはやされるが、その理屈を借りれば、日本において自国旗の損壊行為を処罰すべき立法事実が存在するのであれば、その「科学的エビデンス」を上げるべきである。日本人の名誉感情が当然害されるのだからそれでいいというのであれば、非実在児童のポルノも一般人の性的羞恥心を著しく害し、性道徳を乱すのは当然であるので刑事罰の対象としてもいいという暴論と変わらないだろう。まして、「外交的、経済的な行き詰まりを、力の行使によって解決しようと試み」た日本の歴史を振り返れば、他国と比較しても、国粋主義的な高まりを批判するための自由が確保されることに、やり過ぎということはあり得ないのではないだろうか。なお、他国国章損壊罪に該当する規制は明治時代から存在していたようであるが、これに対応する自国旗への損壊の刑事罰は当時から存在していなかったようである。
言論の多様性はそれが保障されなければ消えてしまうかもしれない少数派、反体制派に対してこそ与えられるべきものであり、体制の象徴である日本国旗を損壊する行為への規制は、そのような行為に出たくなる気持ちを理解できない人であればこそより慎重に必要性を検討するべきものである。それを犠牲にして、一時的な国粋的な感情や、あるいは、「左派」を懲らしめてやったという感情を満足させておきながら、表現の自由の重要性を恥ずかしげもなく掲げ続けるというのは私には理解できないところではある。
例えば……なんでもいいが窃盗罪
なぜ10年なのか、なぜ例えば7年以下ではないのか、なぜ例えば15年以下ではないのか
「何かの目的で刑事罰が課され、その目的のためには最大10年必要」のような理路があることを期待している
「刑法に目的規定は存在しない」?どういうこと?すみません、法学の知識がなく素人なもので……
「目的規定は、その法律の制定目的を簡潔に表現したものです。」あーつまり、刑法の制定目的は明記されていない?
話がそれている?
いやなんとなくはわかるよ きっとバランス、相対的に決まっているんだろう
暴行罪と傷害罪で、ケガを負わせた側の量刑の方が暴行のみの量刑より重くないと辻褄があわないものな
たぶん目的刑論と応報刑論の話になるんでしょうね wikipediaからそれぞれの説明を引っ張ってくるか
目的刑論(もくてきけいろん)とは刑罰は犯罪を抑止する目的で設置される性格を持つという考え方を言う。目的刑論は一般予防論と特別予防論に分けることができる。
応報刑論(おうほうけいろん)とは、刑罰は過去の犯罪行為に対する正義的制裁として犯人に苦痛を与えるためのものだとする考え方をいう。
窃盗罪で罰せられた受刑者が更生し、抑止効果もある量刑は10年あれば十分である……のような何か根拠があるんですか?という点がこの疑問のスタート地点よな
被害者/その関係者/無関係な大衆の応報感情や正義感情を慰撫するには最大で10年必要……という話にすると滅茶苦茶危うい気がしていてこちらの論にはあまり乗りたくない
そんなことしたらどんどんエスカレートして厳罰化一直線じゃないか
でもなー
「更生し、抑止効果もある量刑はn年あればよい」のような根拠、きっと無いのだろうな
あってほしいけれど 探すために本や資料を探しているけれど
となるともはや「最大10年は軽すぎるんちゃうか?」ともし言われたときにずばっと「それはちがうよ」と言える根拠を自分の中に持てていないのだなあ
持ちたいよなあ
なんで窃盗罪の例で話したかというと銀行貸金庫からn億窃盗した事件で求刑12年、実刑9年の判決で、そのニュースに対するコメントでもやはり「軽すぎる」みたいなコメントは見かけたっていうのがある
じゃあ何年ならあなたの応報感情は満足するんですか、というのがわからない
『刑の重さは何で決まるのか』 (ちくまプリマー新書)は買いました、読んでいるところです
ああ、量刑が軽すぎるとか重すぎるとかの素朴な感覚がもはやわからない
誰かが……いや、直接的に被害者と無関係な大衆が犯罪のニュースを見て「量刑が軽すぎるよ!」と憤っている様子を見て、その「重すぎる/軽すぎる」の判断基準は何?というのがもはやわからなくなってしまった
ゲシュタルト崩壊じみている
いや、この喩えは的を外したか
軽く法学、刑法の歴史を調べてたらベンサムの名前が出てきて「ひょっとして功利主義とかの倫理学の話とつながってる?」と思いちょっと面白いなと思った
今日はここまで
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で「明治40年4月24日法律第45号」で検索したら現行刑法が出てくるから
朝で忙しいから簡潔に書く。わかりにくさは勘弁。
行政から捕獲等許可っていうのを受けて箱罠をセットするじゃん。それでアライグマとかの害獣じゃなくて猫が捕まるじゃん?そしたら、錯誤捕獲といって、離さないといけない。本来想定されてない獣種を捕まえたらダメなのである。鳥獣保護管理法違反。刑事罰あり。
しかし日記のおじさんは、公共の場でそれを堂々と宣言して、住民さんに通報されたわけ。
日本は動物の人権がない国なので、動物愛護法まで含めて刑事罰が科される例はまずない。日記中のおじさんだが、窓口で相当無茶なこと主張したんだと思うよ。警察が鳥獣保護法違反で捕まえるって、よっぽどのことだ。経験上、狩猟の現場で法令違反があって警察に通報して現場きてもらっても、まともに捜査すること自体ないといっていい。レア案件といえる。ニュースになるかもね。
###SNS時代における誹謗中傷の罰則に関する法学の最新議論
ユーザーの指摘通り、SNS(ソーシャル・ネットワーキング・サービス)の普及により、匿名性や急速な拡散が誹謗中傷の被害を拡大させやすくしており、2022年のプロレスラー木村花さん自殺事件を契機とした社会問題化が続いています。現在の主な罰則は、刑法231条の侮辱罪(1年以下の懲役・禁錮または30万円以下の罰金、2022年改正で厳罰化)や230条の名誉毀損罪(3年以下の懲役・禁錮または50万円以下の罰金)ですが、これらは「十分重い」との声がある一方で、被害の深刻さ(精神的苦痛、自殺誘発)を考慮したさらなる強化を求める議論が活発化しています。以下では、2025年9月現在の法学界・政策議論の概要を、最新の改正動向と今後の展望を中心にまとめます。議論の基盤は、法務省・総務省のガイドラインや有識者会議を中心に進んでいます。
これらの改正は、自殺被害を背景に「被害者救済の観点から必要」と法学界で支持されましたが、X(旧Twitter)などの議論では「まだ軽い」「匿名性の高いSNSでは実効性が低い」との声が目立ちます。
#### 2.2025年の最新改正:情報流通プラットフォーム対処法(情プラ法)の施行
- **サイバーハラスメント罪の新設**:法学協会(日本刑法学会2025年シンポジウム)で議論され、SNS限定の「継続的・集団的中傷」を独立罪化(懲役1〜5年)。自殺被害を「結果加重」として上限を伸ばす案が主流。理由は、既存罪では「拡散の社会的影響」を十分量刑化できないため。
- **ストーキング罪の拡張**:2025年改正ストーキング処罰法で、SNSでの執拗な中傷をストーキングに含め、懲役上限を2年から3年へ引き上げ。厚生労働省の自殺対策大綱(2025年改訂)で、精神的被害の認定基準を強化。
#### まとめと提言
法学の最新議論は、2022年改正の「抑止効果検証」を起点に、SNSの特性(匿名・拡散)を反映した罰則強化へシフトしています。上限引き上げ(侮辱罪2年超)や新罪創設(サイバーハラスメント罪)は、自殺被害の深刻さを考慮し、実現性が高い一方、表現の自由とのバランスが課題です。加減はともかく、ユーザーの指摘通り、被害拡大防止のための法整備は急務で、総務省の相談窓口(違法・有害情報相談センター)活用を推奨します。議論は進行中なので、2026年の国会動向に注目してください。
よく分からんな
Cの法規制がBの「外国による情報干渉」に限定されてるのは下線部を見れば分かる
「後者の規制の必要性を説く上で前者に言及する必然性はない」も意味わからん
パラグラフは「そして三つ目の未来像。それは結束する日本です。」で始まってるよな
だから「結束する日本」というビジョンに対してこういうリスクがあって、特に「外国による情報干渉」については規制すべしというのが小林の意見だろ
小林鷹之氏は、2025年9月16日の記者会見で、次のように述べた。
そして三つ目の未来像。それは結束する日本です。今SNSでは、偽情報があふれている。差別的な表現もある。そして、この気持ちを煽る扇情的なショート動画に子供たちがくぎづけになっているような姿をみると、少し不安になりますね。この先日本社会、もう少し分断していくのかなと不安になります。そして特に外国勢力による情報干渉、これは絶対止めなきゃいけないと思ってます。見えないところで、偽情報によって、民主主義が侵されているんです。私は、こうした分断勢力を絶対に許さない。イギリスなどを参考にしながら、外国による情報干渉については、刑事罰や登録制度をしっかりと設けて、日本の民主主義を守ります。社会の結束を守ることは政治の責任です。
上記の記者会見を受けて、小林氏がSNS規制を主張しているとの理解が広まった。
これについて、小林鷹之氏は、2025年9月19日、「小林鷹之事務所」(@KOBAHAWK_JIMU)のXアカウントで、上記の記者会見の原稿のスクリーンショットを添付した上で、次のように述べた。
こちらのご理解は誤りです。
小林は「SNSそのものの一律規制」ではなく、イギリスなどの制度を参考に外国勢力による情報干渉への対処を述べました。
出馬会見の該当発言全文はこちらをご確認ください(↓)。
誤まった情報の拡散防止にご協力ください。
https://x.com/KOBAHAWK_JIMU/status/1968998195230392398
小林氏の記者会見での発言は、前半と後半で異なることを述べており、前半は、イギリスのSNS規制法であるOnline SafetyActのことを、後半は、イギリスの外国勢力によるスパイ行為や干渉に対処するための法律であるNational SecurityAct 2023(第4部が登録制度を定めている)を指している可能性が高い。
SNSの問題と外国勢力による干渉の問題は、関連するが別の問題であり、後者の規制の必要性を説く上で前者に言及する必然性はない。小林氏の記者会見での発言でも、両者の関係は明示されていない。そうである以上、前半はSNS規制を、後半は外国勢力による干渉の規制を主張していると理解するのが一般的な受け止めだろう。
それなのに、特段の説明なくSNS規制は主張していないと主張するのは、不誠実なのではないか。
もちろん、外国勢力による干渉の透明化は検討されてよいが(その場合、日本企業のロビイングの透明化も検討課題になるだろう)、偽情報対策は政治家による不都合な言説の抑圧と隣り合わせであり、誠実な人物が中心となるべきである。
ジャニーズ事務所 <maximoberyl78@gmail.com>
著作権侵害通知
●● 様
私たちは、ジャニーズ事務所を代表してご連絡いたします。本社は日本国東京都渋谷区神南2-2-1に所在し、広告コンテンツ、画像、クリエイティブ製品に関する権利の管理および保護を、適用される法令に基づいて行っています。
内部調査により、貴社のFacebook上の広告キャンペーンが、当社のカタログに含まれるコンテンツを許可なく使用していることが判明しました。確認された違反内容は以下の通りです:
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• 貴社の広告キャンペーンのために、ジャニーズ事務所が開発したクリエイティブなアイデアおよび広告コンセプトのコピー。
•許可なくデジタル広告の基盤として保護されたデジタルコンテンツの使用。
これらの行為は、日本国著作権法および国際的な知的財産に関する規制に違反しています。現行法に基づき、許可なくコンテンツを複製、配布、または公開することは、民事および刑事罰の対象となる可能性があります。
本通知を裏付けるため、違反を証明する資料および画像証拠を含むDOCXファイルを添付しております:
ポリシー違反のコンテンツに関する資料_2025_09_17.docx
• 当社の保護された資料を含むすべての稼働中の広告キャンペーンを削除すること。
• 状況の詳細な説明および違反是正の確約を書面で提出すること。
• 当社の所有する作品、画像、ビデオ、またはコンセプトを明確な許可なく使用することを停止すること。
2025年9月17日から 7営業日以内に貴社からの返答がない場合、当社の知的財産に関する法務チームの支援のもと、管轄裁判所において法的措置を講じます。
連絡先情報
電話番号:
住所:
近年、転売ヤーによる商品の高額転売が社会問題となっています。コンサートチケット、ゲーム機、限定商品など、様々な分野で転売ヤーが市場を混乱させ、一般消費者が本来の価格で商品を購入できなくなっている状況です。この問題を解決するため、法的な規制の導入を提案します。
1. **一般消費者への悪影響**
2. **市場秩序の混乱**
-価格の異常な高騰
- 正常な取引の阻害
-顧客満足度の低下
-販売戦略の混乱
-犯罪の温床化
転売ヤーによる市場の混乱は、消費者、企業、社会全体に深刻な影響を与えています。この問題を解決するため、包括的な法的規制の導入が必要です。
学校側がイジメを把握しながら無視したり助長したり隠蔽したら校長含む全教員が懲戒対象になる
通報制にして事実が確認されれば金一封にするとか内申書の点数を大幅に上げる
代替案として加害者の親を服役させるか被害者に対して数千万円の賠償金を支払わせる、難しいなら服役に変更できる
特に刑事罰に関しては法改正すれば今すぐ出来るのに何でやらないんだろうね
少年法を改正しても無駄で少年法の成立経緯は元々戦後少年犯罪が多かったからだけど今は少年犯罪そこまで多くないしむしろ減ってるというし
今の劣悪な少年法を逆手に取ってイジメとか担任教員へのハラスメント行為も増えてるとか
子供を守るために作られたはずなのに子供の犯罪、性犯罪に悪用されてるから
いやー、マジでやるとは思わんかったわ。
ChatGPTみたいなのはもちろん、絵を描くAIも動画作るAIもぜーんぶ禁止。
しかも罰則がガチで重くて、違反したら企業は巨額の罰金、個人でも普通に刑事罰。
理由は「人間の雇用を守るため」だとか、「AIによる文化破壊を防ぐため」だとか。
あと「倫理的リスクが高すぎる」ってのもあったけど、正直そこは建前っぽいな。
「人類の進化を止めるつもりか!」「でも女は下方婚しませんよね?」ってタイムラインが地獄絵図。
AIに全振りしてた連中にとっては、結婚も仕事も夢も一気に遠のく大事件だからな。
これで海外圏のIT企業はほぼ壊滅確定、代わりに人力作業が復活するって感じ。
AI依存だった層からすれば文明の後退以外の何物でもないわけよ。
とはいえ、この法案によって「人間らしさ」を守る動きが加速するのは悪くないかもな。
AIに頼らず、仕事や創作に人間の感性や努力が戻るなら、未来の社会はもっと温かくなるかもしれん。
後楽園~水道橋を徒歩乗り換えしたほうが効率がいいルートもあるので、東京ドームは乗り換えルートに使われている。
駅間は東京ドームを介して全部橋で繋がっているので信号ロスがなく、事実上公共の通路としても使われている。 迂回するには東京ドームと後楽園が合体してて邪魔すぎるし。
そういうわけでドーム利用に関係ない利用客というのは常時一定数いるうえに駅間の通路として認識してる人らにとっては
ドームのイベント帰りの客は結構邪魔だ。電車や通路が混むのはまあいいとしても
公共の場であることなんか知ったことない人らがイベント後に大量に通路を塞いでる。
特に女はイベント終わりにドームとの自撮りとかしだして前後確認もせず予測不能の動きをしている。
そこに通路として移動する信念のミソジニーおじさんが通過したら自撮りの事情とか無視するぶつかりおじさんと化すのもおかしくないな…とは思う。
警察庁は、女性にAEDを使用したことで男性が訴えられた事例を把握していない
弁護士による判例検索でも、AED使用で訴えられた事例は見つかっていない
救命目的でのAED使用は、不同意わいせつ罪に該当する可能性は極めて低い
民事訴訟でも、救命目的のAED使用で勝訴する可能性は非常に低いとされている
法学者は、AED使用時にわいせつな気持ちを持つ余裕はないため、刑事罰を問われる可能性はほぼないと説明している
厚生労働省の報告書によると、救命活動に関わる行為は損害賠償責任が問われないとされている
多くの弁護士やAED・救命の専門家が、痴漢やセクハラで訴えられる可能性は限りなく低いと述べている
「女性に心肺蘇生術をしたらセクハラで訴えられる」というSNSの投稿はデマであることが確認されている
AED使用をためらうことで、女性の命を脅かす事態を招く可能性があるため、必要な場合はためらわずに使用すべきとされている。
歌舞伎町のホストクラブが「参院選で投票済証明書を見せたら初回料金無料」と X に投稿し、参政党公認のさや候補が「感謝でいっぱい」と応じた。この時点で店側のサービスは単なる集客ではなく、特定候補への投票を誘導する選挙運動と評価され得る。
1. 第139条〈供応接待の禁止〉:飲食や遊興で票を得ようとする行為を禁じ、違反すると2年以下の拘禁刑(※2025年改正で懲役・禁錮を統合)または30万円以下の罰金。
2. 第221条〈買収・利害誘導〉:財産上の利益を“約束しただけ”で成立し、3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金。
「初回無料」は明らかに財産上の利益なので、重い221条が主戦場になる。139条しか立証できない場合でも違法性は残るが、連座制には直結しにくい。
選挙犯罪で罰金以上が確定すると、公職選挙法252条により確定日から5年間、選挙権・被選挙権が停止される。金額や執行猶予の有無は関係ない。
さらに221条で陣営の総括主宰者、出納責任者、秘書・親族などが有罪になれば連座制(251条)が作動し、候補者本人の当選は無効。同一選挙区から5年間立候補もできなくなる。
法人・経営者も同格の刑事罰を負う。前科が付けば風営法の営業許可更新でつまずき、営業停止や許可取消しといった行政処分の可能性が現実味を帯びる。
告発→警察の事情聴取→検察の起訴判断ののち、買収事件は「百日裁判」の対象となり原則100日以内の判決を目指す(253条の2)。もっとも河井克行・案里事件のように期限超過も珍しくなく、「3か月で即決」とは限らない。
買収罪リスクを抱えるのは、常識的な政治家なら避けるはず。危ういアイデアを即断で実行できてしまう判断回路こそ今回の騒動で最も不気味。
引用元:第27回参議院議員通常選挙の候補者に向けて実施した表現の自由についてのアンケート結果
設問(1-a):
設問(1-b):
日本のサブカルチャーは海外で高い評価を得ており、表現の自由を守ることがクールジャパン戦略や外貨獲得にも資します。非実在表現と実在児童への権利侵害の因果関係は明確でなく、法規制には慎重であるべきです。
設問(2-a):
D. 過度なジェンダー平等論や多様性への配慮に基づく表現規制
設問(2-b):
性的差別の解消や性的指向・性同一性への理解促進は大切ですが、創作表現の規制で本質的な課題解決ができるとは思いません。表現の自由を尊重しつつ、多様性への理解は必要だと考えます。
自民党の比例で、山田太郎氏以外の規制に反対している候補その1。理学療法士の組織内候補です。2019年の参院選で落選し、繰り上げ当選で現職となられた方なので、自民党に逆風が吹いている今回、当選見込みがあるかといわれると、微妙なところ。
設問(1-a):
設問(1-b):
設問(2-a):
C.クレジットカード決済の制約
設問(2-b):
こちらはその2。タレント候補です。回答がつまらないのでスルーしようか迷ったのですが、自民党の中では貴重な設問1-aでのB選択者ということで、一応取り上げてみました。
設問(1-a):
設問(1-b):
設問(2-a):
C.クレジットカード決済の制約
D. 過度なジェンダー平等論や多様性への配慮に基づく表現規制
F. いわゆる「エロ広告」等、不適切とされる広告への法的規制
G.国連女子差別撤廃委員会の勧告による表現規制
設問(2-b):
設問(3):
説明不要な表現規制反対候補の筆頭的存在。設問2-aの回答で、A~G全てを選んでいます。この回答自体はあまり面白くないです。
設問(1-a):
C. どちらともいえない、答えない
設問(1-b):
設問(2-a):
C.クレジットカード決済の制約
D. 過度なジェンダー平等論や多様性への配慮に基づく表現規制
F. いわゆる「エロ広告」等、不適切とされる広告への法的規制
G.国連女子差別撤廃委員会の勧告による表現規制
かつて高市早苗氏や平沢勝栄氏らと児童ポルノ禁止法改正案を提出し、表現規制派にカテゴライズされていた方ですが、今回の回答ではトーンダウンしています。
設問(1-a):
設問(1-b):
全てを禁止することは行き過ぎだが、著しく過激で公序良俗に反する描写を含むものや、公衆への提供方法があまりに露骨・公共性を帯びた場所・態様での提供は規制すべきと考える。
設問(2-a):
D. 過度なジェンダー平等論や多様性への配慮に基づく表現規制
G.国連女子差別撤廃委員会の勧告による表現規制
設問(2-b):
過度なジェンダー平等論や多様性への配慮は、創造性や文化を委縮させるため。新サイバー犯罪条約は漫画・アニメの表現が著しく制約されるため。国際機関の勧告は内政干渉となり主権侵害のおそれがあるため。
設問1-aの回答で規制に賛成する立場なら、国連サイバー犯罪条約や国連女子差別撤廃委員会の勧告に基づく表現規制も、反対せず受け入れれば良いと思ってしまうのですが。
設問(1-a):
設問(1-b):
子どもの尊厳と心の安全を守ることは、政治の最優先課題の一つ。たとえ実在しないキャラクターであっても、性的・暴力的な描写が氾濫すれば、社会の感覚は確実にゆがむ。未来世代を守るため、一定の規制は必要。
設問(2-a):
D. 過度なジェンダー平等論や多様性への配慮に基づく表現規制
G.国連女子差別撤廃委員会の勧告による表現規制
設問(2-b):
表現の自由は民主主義の根幹。創作物への過剰な介入は、文化・芸術・思想の多様性を損なう。刑法や国連勧告を名目とした一律規制には慎重に。実在する人権侵害と、フィクションの描写は明確に分ける必要がある。
設問1の回答者と、設問2の回答者、もしかして別人なのでしょうか。
真面目に分析もどきをするなら、未成年の健全育成を重んじる右派的なパターナリズムと、皇室典範の改正等を求める国連への反発がないまぜになった回答という気がします。
設問(1-a):
設問(1-b):
まさに通常国会、内閣委員会で審議したAI法にも関連しますが、表現の自由は誰にも保障されたものです。質問が「公共の福祉」に反しないものだと判断したため、法規制の必要性はないと考えます。
設問(2-a):
D. 過度なジェンダー平等論や多様性への配慮に基づく表現規制
設問(2-b):
Q1の回答と同理由です。
設問1-bの回答は、キャラクターに人権はないので、人権衝突の調整がそもそも発生しないのはもちろん、他人の利益という見地でも法規制は妥当ではないということでしょうか。
設問(1-a):
設問(1-b):
児童を性や暴力の対象とすることは決して許されない。たとえアニメ等でであっても、最も憎むべき犯罪である児童に対する性・暴力の温床になりかねない。厳に禁止するべきである。
過去には違法ダウンロード刑事罰化に反対し、「表現規制反対派」として紹介されることもあった方ですが……。所変わればならぬ、問いが変われば、でしょうか。
「暴力教師」とかいうレベルじゃなく無抵抗の子どもをリンチで殺しかけてるじゃん。
なんでそんなやつが国政選挙の候補者でしゃしゃり出てくるんだ?現実感バグるわ。
犯罪者が捕まって刑事罰を受けることを「贖罪」だの「罪を償った」とかいう変な慣習が一部にあるが、それぜんぜん別の話だから。
キャンセルカルチャーを手放しに推し進めようとは思わないが、ものには程度・限度というものがある。たとえば人殺しが刑期明けたら人殺しではなくなるのか?ならんだろ。
そしてわざわざかくのごとき異常者を候補者に立てる維新は何を考えているのか?
損得勘定だけで考えてもわけが分からないし、公党のモラルとしても論外である。