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はてなキーワード:刑事罰とは

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2025-10-22

ネットで「著作権侵害っぽい」「肖像権侵害っぽい」イラストを見たら

■まず大前提

著作権侵害刑事処罰原則親告罪”(権利者の告訴必要)。

ただし悪質な海賊版行為の一部は非親告罪化されとる(TPP関連改正)。

まり営利原作そのまま・権利利益を不当に害するなどの条件を満たすと、告訴なしでも動けるケースがあるで。

肖像権侵害民事上の問題人格権)。刑事罰の条文はなく、差止・削除・損害賠償などで争われるタイプや。判例上の権利として整理されてる。

■A.著作権侵害っぽいのを見たら(あなた当事者ではない場合

1.証拠保全URL投稿日時、スクショを保存。

2.プラットフォーム通報:各SNS/サイト著作権侵害報告フォームから淡々と報告。(プロバイダ責任制限法関係の最新ガイドラインに沿って運営側対処する)

3.公的窓口も選択肢違法有害情報相談センター(ihaho)で相談可。

◯やらんほうがええこと(トラブル化しやすい)

投稿者へ直接DMで抗議/晒し行為(誤認・名誉毀損リスク)。

・「作者本人」に勝手に通知(誤情報二次被害を招きやすい)。

◯迷いどころメモ

引用ならOK? →出所明示/主従関係必要最小限など厳しめの要件を全部満たして初めてセーフ。見かけが引用っぽい”だけやと通らんことも多いで。

■B.著作権侵害っぽいのを見たら(あなた著作権者場合

1.証拠保全URLスクショ・日時)。

2.サイト運営へ削除申請(専用フォーム or送信防止措置の申出)。

3.弁護士相談ネット案件著作権に強い事務所)。

4.刑事視野原則親告罪やけど、悪質な海賊版の一部は非親告罪化されとる(営利目的原作そのまま・利益を不当に害する等)。状況がハマるなら警察/相談窓口へ。

■C.肖像権侵害っぽいのを見たら(あなた当事者ではない場合

◯まず確認ポイント

個人特定できるか(顔・文脈場所で誰かわかる?)

同意がない公表か(撮影/描画/公開の許諾ある?)

人格利益を害しているか侮辱性的・過度な晒し等)

 → ここが重なると民事上の侵害リスク高まる

ベターな動き

1.証拠保全URLスクショ・日時)。

2.プラットフォーム通報機能で報告(ガイドラインに沿って処理される)。

NG

当人へ直DMして不安を煽る/晒す(誤認・二次被害三者トラブル火種)。

■D.肖像権侵害っぽいのを見たら(あなたが写ってる本人の場合

1.証拠保全

2.運営削除依頼通報フォーム送信防止措置の申出)。

3. 応じない場合弁護士へ(差止・削除・損害賠償民事対応)。

 ※肖像権は条文でなく判例上の人格権として扱われるのが基本や。

■E. よくあるグレーゾーンの備忘

二次創作公式ガイドライン許容範囲が定められてることがある。なければ基本グレー。

AI生成:見た目が似てても直トレース原作そのままでなければ即アウトとは限らん。が、原作そのまま流用や配布は危険

素材サイト人物写真モデルリリース肖像使用許諾)の有無・用途制限を要確認ロイヤリティフリーでも万能ではない。

正規配信か迷ったらABJマークエルマークの有無も目安になるで。

■F. そのまま使える通報テンプレ(短文)

著作権当事者でない通報

>著作権侵害の疑いがある投稿を見つけました。

URL:____ /投稿日時:____

公式配布物の無断転載原作そのまま)と思われ、権利者の利益を不当に害する可能性があります。貴サービス規約法令に照らしたご確認をお願いします。

肖像権当事者でない通報

>肖像権侵害の疑いがある投稿を見つけました。

URL:____ /投稿日時:____

本人同意がない公開で、人格利益を害するおそれがありますガイドラインに基づくご対応をご検討ください。

自分権利者の場合(削除申請

> 私は当該著作物権利者です。以下のURLの内容は無断利用であり、削除(送信防止措置)を求めます

作品名:____/権利立証資料:____/URL:____/日時:____

■まとめ(フローチャート風)

1. まず証拠保全URL・日時・スクショ)。

2.当事者でなければ:運営通報DM抗議や晒しはしない)。

3.当事者なら:削除申請 → 応じなければ弁護士 →(著作権で悪質類型なら)警察相談視野

4.引用二次創作AI要件確認。迷ったら触らんのが安全

■参考(読みやす公的資料

文化庁海賊版対策ハンドブック(引用要件など)」

文化庁TPP整備法著作権侵害罪の一部非親告罪化要件)」

政府広報オンラインネット上の著作権トラブル

文化庁テキスト肖像権パブリシティ権の整理」

PPC資料肖像権プライバシーに関する裁判例の整理」

違法有害情報相談センター(ihaho)

Permalink |記事への反応(0) | 19:23

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anond:20251022144819

国旗を燃やすとは具体的に何を指すのか——どこで、何を、どのようにする具体的な行為犯罪構成するのか——公平性を保つために、どう定義すべきとお考えですか?

 

あなた言及した外国国章損壊罪について言えば、その罪は外国機関が公に掲揚している国旗に直接火を放つ場合にの適用されるという解釈での法運用になっていますよ?

行政機関が公に掲揚している国旗を燃やした場合日本国旗であっても、そもそも器物損壊などの罪で許されないのではないでしょうか?

 

もしデモで使われる模造国旗を燃やすのも対象にせよと主張するなら、外国国章損壊罪はその行為まで当然のように罪になるとはしていない

 

結局のところ、外国国章損壊罪構成するような旗の燃やし方をしたら、どこの国の国旗だろうと器物損壊罪やその他の刑事罰で十分処罰可能です。

さらに、外国国家象徴である国旗毀損する罪そのもの刑罰もそれほど重くありません(器物損壊罪の最高刑の方が重い)

 

「筋を通すなら、自国国旗他国国旗も同様に扱うべきだと思うんだよな」と主張している人かなりいるけど

外国国章損壊罪がどういう法律で、どんな運用されているのか、ろくに調べてないのモロバレで、全然説得力ないわ

Permalink |記事への反応(0) | 16:05

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2025-10-21

国旗損壊表現の自由

https://b.hatena.ne.jp/entry/s/www.nikkei.com/article/DGXZQOUA209Z90Q5A021C2000000/

日本国旗を対象にした損壊行為刑事罰対象とする国旗損壊罪を制定する方針が、自民党維新の会との連立合意書に明記された。高市自民党総裁としては従前から何度も法案を出してきた悲願の一つでもあり、今の日本において最も早期に行うべき施策の一つと考えているということだろう。その認識自体まりにばかばかしいが、普段創作表現の自由を声高に叫ぶ一部ブクマカ達に安易賛同されている様子で、その変わらぬ権威主義にほっとしたので少し反対意見を書いておきたい。なお、増田確認した時点で人気コメント趨勢違憲可能性を指摘するもの多数派であり、その意味でははてな全体ではまだ正気は保たれているようなので、別にこんなものを書く必要もないが、まあ、必要ものを書くなどという意義のある行為匿名ダイアリーなすべき仕事ではないだろう。

まず、高市氏が従前からしつこく主張を続ける、自国旗と他国旗との扱いの差だが、他国国章への損壊行為犯罪として定められているのは、他国への侮辱を防止することによる外交の円滑や国際的安全性保護などが目的とされており、自国旗にはこのような目的が成り立たないことが当然である以上、むしろ差を設けない方が不自然であると言えるだろう。なお、外国国章損壊罪適用については、条文上、訴追に当該国の請求を要するとされているだけでなく、「国章」の解釈について公的に掲げられたもの限定され、私的な所有物等は対象外とする等、慎重な運用を行うべきと解するのが学説の通説的見解とさており、実務上も事件化には慎重な姿勢が取られているようである

国旗国民統合象徴であるとともに、国家権力象徴ともみなされており、往々にして政治的デモ活動において、破壊行為対象となりがちであることは言を俟たないだろう。その視覚効果はあまりに雄弁であるデモ行為を野蛮なものや、「左翼」がやるようなものとして、自分と切り離している人間であっても、自国政府が例えば全体主義的な政治弾圧活動を行動を行いだし、自身も立ち上がらないといけないときが来た時に、抗議の意思国旗を燃やすという形でやるという考え自体がおよそ理解できないということはないのではないだろうか。この点で、国旗への損壊行為への処罰が、「表現」への規制ではない、国家への批判行為の委縮効果を持たない、というのはおためごかしに過ぎないことは理解できるだろうと思われる(まあ、とは書いたが、「国旗を傷つける必要はない」「むしろ国民のために立ちがるのであれば国旗を掲げるべき」というような反論をして満足する人も実際には多いだろう。する必要がない表現であれば刑事罰による規制をしていいのかは考えてほしいものではあるが。)。

これに対し、欧州各国等、先進国も含めた多くの国で自国旗の損壊処罰されていることを根拠に、問題がないという理解をしていると思われるコメントがいくつか見られるが、それぞれの国において当該行為処罰対象とすることにはそれぞれの国の歴史、経緯があるものと思われ、日本に当てはめる根拠とするのであれば、その必要性を別に議論するべきだろう。性的表現について規制をするのであれば科学エビデンスを出せという言論がよくもてはやされるが、その理屈を借りれば、日本において自国旗の損壊行為処罰すべき立法事実存在するのであれば、その「科学エビデンス」を上げるべきである日本人の名誉感情が当然害されるのだからそれでいいというのであれば、非実在児童ポルノ一般人性的羞恥心を著しく害し、性道徳を乱すのは当然であるので刑事罰対象としてもいいという暴論と変わらないだろう。まして、「外交的、経済的な行き詰まりを、力の行使によって解決しようと試み」た日本歴史を振り返れば、他国比較しても、国粋主義的な高まり批判するための自由が確保されることに、やり過ぎということはあり得ないのではないだろうか。なお、他国国章損壊罪に該当する規制明治時代から存在していたようであるが、これに対応する自国旗への損壊刑事罰は当時から存在していなかったようである

言論多様性はそれが保障されなければ消えてしまうかもしれない少数派、反体制派に対してこそ与えられるべきものであり、体制象徴である日本国旗を損壊する行為への規制は、そのような行為に出たくなる気持ち理解できない人であればこそより慎重に必要性を検討するべきものである。それを犠牲にして、一時的な国粋的な感情や、あるいは、「左派」を懲らしめてやったという感情を満足させておきながら、表現の自由重要性を恥ずかしげもなく掲げ続けるというのは私には理解できないところではある。

Permalink |記事への反応(0) | 14:48

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2025-10-09

そもそも量刑の程度の根拠がわからない

例えば……なんでもいいが窃盗罪

量刑は「10年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金

なぜ10年なのか、なぜ例えば7年以下ではないのか、なぜ例えば15年以下ではないのか

日本以外の国だと量刑の程度もきっと異なるわけで

なぜ10年なんだ まさかエイヤで決めたわけではあるまいよ

「何かの目的刑事罰が課され、その目的のためには最大10必要」のような理路があることを期待している

刑事罰目的って何? じゃあ「刑事罰 目的」でぐぐるね……

刑法目的規定存在しない」?どういうこと?すみません法学知識がなく素人もので……

目的規定は、その法律の制定目的を簡潔に表現したものです。」あーつまり刑法の制定目的は明記されていない?

話がそれている?

いやなんとなくはわかるよ きっとバランス相対的に決まっているんだろう

暴行罪傷害罪で、ケガを負わせた側の量刑の方が暴行のみの量刑より重くないと辻褄があわないもの

たぶん目的刑論と応報刑論の話になるんでしょうね wikipediaからそれぞれの説明を引っ張ってくるか

目的刑論(もくてきけいろん)とは刑罰犯罪を抑止する目的で設置される性格を持つという考え方を言う。目的刑論は一般予防論特別予防論に分けることができる。

応報刑論(おうほうけいろん)とは、刑罰過去犯罪行為に対する正義制裁として犯人苦痛を与えるためのものだとする考え方をいう。

窃盗罪で罰せられた受刑者が更生し、抑止効果もある量刑10年あれば十分である……のような何か根拠があるんですか?という点がこの疑問のスタート地点よな

被害者/その関係者/無関係大衆の応報感情正義感情を慰撫するには最大で10必要……という話にすると滅茶苦茶危うい気がしていてこちらの論にはあまり乗りたくない

そんなことしたらどんどんエスカレートして厳罰化一直線じゃないか

でもなー

「更生し、抑止効果もある量刑はn年あればよい」のような根拠、きっと無いのだろうな

あってほしいけれど 探すために本や資料を探しているけれど

となるともはや「最大10年は軽すぎるんちゃうか?」ともし言われたときにずばっと「それはちがうよ」と言える根拠自分の中に持てていないのだなあ

持ちたいよなあ

いや、窃盗罪量刑が今のものは変とは思ってないけどね

なんで窃盗罪の例で話したかというと銀行貸金庫からn億窃盗した事件求刑12年、実刑9年の判決で、そのニュースに対するコメントでもやはり「軽すぎる」みたいなコメントは見かけたっていうのがある

じゃあ何年ならあなたの応報感情は満足するんですか、というのがわからない

『刑の重さは何で決まるのか』 (ちくまプリマー新書)は買いました、読んでいるところです

ああ、量刑が軽すぎるとか重すぎるとかの素朴な感覚がもはやわからない

誰かが……いや、直接的に被害者無関係大衆犯罪ニュースを見て「量刑が軽すぎるよ!」と憤っている様子を見て、その「重すぎる/軽すぎる」の判断基準は何?というのがもはやわからなくなってしまった

ゲシュタルト崩壊じみている

いや、この喩えは的を外したか

軽く法学刑法歴史を調べてたらベンサム名前が出てきて「ひょっとして功利主義とかの倫理学の話とつながってる?」と思いちょっと面白いなと思った

今日はここまで

---

日本法令索引

https://hourei.ndl.go.jp/#/

で「明治40年4月24日法律第45号」で検索したら現行刑法が出てくるから

そこから気になる項目選んで審議経過のタブに当時の改正等の議論議事録が出てくるから

それ読んでみるとどういう経緯や理屈改正されたり制定されたかがある程度わかるで

この情報とても嬉しい、ありがとう

Permalink |記事への反応(4) | 11:13

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2025-10-08

anond:20251007204154

狩猟やってるけど解説するわ。

朝で忙しいから簡潔に書く。わかりにくさは勘弁。

行政から捕獲許可っていうのを受けて箱罠をセットするじゃん。それでアライグマとかの害獣じゃなくて猫が捕まるじゃん?そしたら、錯誤捕獲といって、離さないといけない。本来想定されてない獣種を捕まえたらダメなのである鳥獣保護管理法違反刑事罰あり。

しか日記のおじさんは、公共の場でそれを堂々と宣言して、住民さんに通報されたわけ。

日本動物人権がない国なので、動物愛護法まで含めて刑事罰が科される例はまずない。日記中のおじさんだが、窓口で相当無茶なこと主張したんだと思うよ。警察鳥獣保護法違反で捕まえるって、よっぽどのことだ。経験上、狩猟現場法令違反があって警察通報して現場きてもらっても、まともに捜査すること自体ないといっていい。レア案件といえる。ニュースになるかもね。

Permalink |記事への反応(2) | 07:18

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2025-09-29

草津町デマおばさんのように、デマフェミ法律で懲らしめるために新法が必要である

###SNS時代における誹謗中傷罰則に関する法学の最新議論

ユーザーの指摘通り、SNSソーシャル・ネットワーキング・サービス)の普及により、匿名性や急速な拡散誹謗中傷被害を拡大させやすくしており、2022年プロレスラー木村花さん自殺事件を契機とした社会問題化が続いています現在の主な罰則は、刑法231条の侮辱罪(1年以下の懲役禁錮または30万円以下の罰金2022年改正厳罰化)や230条の名誉毀損罪(3年以下の懲役禁錮または50万円以下の罰金)ですが、これらは「十分重い」との声がある一方で、被害の深刻さ(精神的苦痛自殺誘発)を考慮したさらなる強化を求める議論が活発化しています。以下では、2025年9月現在法学界・政策議論概要を、最新の改正動向と今後の展望を中心にまとめます議論の基盤は、法務省総務省ガイドライン有識者会議を中心に進んでいます

#### 1.現在の法枠組みと2022年改正の影響

これらの改正は、自殺被害を背景に「被害者救済の観点から必要」と法学界で支持されましたが、X(旧Twitter)などの議論では「まだ軽い」「匿名性の高いSNSでは実効性が低い」との声が目立ちます

#### 2.2025年の最新改正:情報流通プラットフォーム対処法(情プラ法)の施行

#### 3.罰則上限の引き上げや新罪創設に関する議論

- **サイバーハラスメント罪の新設**:法学協会日本刑法学会2025年シンポジウム)で議論され、SNS限定の「継続的集団的中傷」を独立罪化(懲役1〜5年)。自殺被害を「結果加重」として上限を伸ばす案が主流。理由は、既存罪では「拡散社会的影響」を十分量刑化できないため。

- **ストーキング罪の拡張**:2025年改正ストーキング処罰法で、SNSでの執拗中傷ストーキングに含め、懲役上限を2年から3年へ引き上げ。厚生労働省自殺対策大綱(2025年改訂)で、精神被害認定基準を強化。

#### 4.自殺被害考慮した別途罪の創設可能

#### まとめと提言

法学の最新議論は、2022年改正の「抑止効果検証」を起点に、SNS特性匿名拡散)を反映した罰則強化へシフトしています。上限引き上げ(侮辱罪2年超)や新罪創設(サイバーハラスメント罪)は、自殺被害の深刻さを考慮し、実現性が高い一方、表現の自由とのバランス課題です。加減はともかく、ユーザーの指摘通り、被害拡大防止のための法整備は急務で、総務省相談窓口(違法有害情報相談センター活用を推奨します。議論は進行中なので、2026年の国会動向に注目してください。

Permalink |記事への反応(0) | 16:39

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2025-09-21

anond:20250920005626

よく分からん

あの原稿読んでそんな解釈になるの?


文章関係はこうだろ?

Cの法規制がBの「外国による情報干渉」に限定されてるのは下線部を見れば分かる


後者規制必要性を説く上で前者に言及する必然性はない」も意味わからん

パラグラフは「そして三つ目の未来像。それは結束する日本です。」で始まってるよな

から「結束する日本」というビジョンに対してこういうリスクがあって、特に外国による情報干渉」については規制すべしというのが小林意見だろ

これがなんで前者でSNS規制を主張しているという理解になるのか分からんのだが

Permalink |記事への反応(1) | 13:37

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2025-09-20

小林鷹之氏のSNS規制に関する主張は不誠実なのではないか

小林鷹之氏の主張

小林鷹之氏は、2025年9月16日記者会見で、次のように述べた。

そして三つ目の未来像。それは結束する日本です。SNSでは、偽情報があふれている。差別的表現もある。そして、この気持ちを煽る扇情的ショート動画子供たちがくぎづけになっているような姿をみると、少し不安になりますね。この先日本社会、もう少し分断していくのかなと不安になりますそして特に外国勢力による情報干渉、これは絶対止めなきゃいけないと思ってます。見えないところで、偽情報によって、民主主義が侵されているんです。私は、こうした分断勢力絶対に許さない。イギリスなどを参考にしながら、外国による情報干渉については、刑事罰登録制度をしっかりと設けて、日本民主主義を守ります社会の結束を守ることは政治の責任です。

上記記者会見を受けて、小林氏がSNS規制を主張しているとの理解が広まった。

これについて、小林鷹之氏は、2025年9月19日、「小林鷹之事務所」(@KOBAHAWK_JIMU)のXアカウントで、上記記者会見原稿スクリーンショットを添付した上で、次のように述べた。

こちらのご理解は誤りです。
小林は「SNSのものの一律規制」ではなく、イギリスなどの制度を参考に外国勢力による情報干渉への対処を述べました。
出馬会見の該当発言全文はこちらをご確認ください(↓)。
誤まった情報拡散防止にご協力ください。
https://x.com/KOBAHAWK_JIMU/status/1968998195230392398

小林鷹之氏の主張は不誠実なのではないか

小林氏の記者会見での発言は、前半と後半で異なることを述べており、前半は、イギリスSNS規制であるOnline SafetyActのことを、後半は、イギリス外国勢力によるスパイ行為干渉対処するための法律であるNational SecurityAct 2023(第4部が登録制度を定めている)を指している可能性が高い。

SNS問題外国勢力による干渉問題は、関連するが別の問題であり、後者規制必要性を説く上で前者に言及する必然性はない。小林氏の記者会見での発言でも、両者の関係は明示されていない。そうである以上、前半はSNS規制を、後半は外国勢力による干渉規制を主張していると理解するのが一般的な受け止めだろう。

それなのに、特段の説明なくSNS規制は主張していないと主張するのは、不誠実なのではないか

もちろん、外国勢力による干渉の透明化は検討されてよいが(その場合日本企業のロビイングの透明化も検討課題になるだろう)、偽情報対策政治家による不都合な言説の抑圧と隣り合わせであり、誠実な人物が中心となるべきである

Permalink |記事への反応(2) | 00:56

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2025-09-18

ジャニーズ事務所からメールおもしろ

JA

ジャニーズ事務所 <maximoberyl78@gmail.com>

知的財産 |送信日:2025年9月17日

著作権侵害通知

●● 様

私たちは、ジャニーズ事務所代表してご連絡いたします。本社日本国東京都渋谷区神南2-2-1に所在し、広告コンテンツ画像クリエイティブ製品に関する権利管理および保護を、適用される法令に基づいて行っています

内部調査により、貴社のFacebook上の広告キャンペーンが、当社のカタログに含まれコンテンツ許可なく使用していることが判明しました。確認された違反内容は以下の通りです:

• 当社が制作した公式画像および広告グラフィック無許可使用

• 事前の許可なく保護されたビデオおよび広告映像使用

• 貴社の広告キャンペーンのために、ジャニーズ事務所が開発したクリエイティブアイデアおよび広告コンセプトのコピー

許可なくデジタル広告の基盤として保護されたデジタルコンテンツ使用

これらの行為は、日本国著作権法および国際的知的財産に関する規制違反しています現行法に基づき、許可なくコンテンツを複製、配布、または公開することは、民事および刑事罰対象となる可能性があります

本通知を裏付けるため、違反証明する資料および画像証拠を含むDOCXファイルを添付しております

ポリシー違反コンテンツに関する資料_2025_09_17.docx

貴社には以下の即時対応を求めます

• 当社の保護された資料を含むすべての稼働中広告キャンペーンを削除すること。

• 状況の詳細な説明および違反是正確約を書面で提出すること。

• 当社の所有する作品画像ビデオ、またはコンセプトを明確な許可なく使用することを停止すること。

2025年9月17日から 7営業日以内に貴社からの返答がない場合、当社の知的財産に関する法務チームの支援のもと、管轄裁判所において法的措置を講じます

連絡先情報

電話番号

  1. 81 3-3404-5301

住所:

日本国東京都渋谷区神南2-2-1

Permalink |記事への反応(0) | 14:21

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2025-08-16

転売ヤー規制法の提案健全市場環境の構築に向けて

近年、転売ヤーによる商品の高額転売社会問題となっていますコンサートチケットゲーム機限定商品など、様々な分野で転売ヤー市場を混乱させ、一般消費者本来価格商品を購入できなくなっている状況です。この問題解決するため、法的な規制の導入を提案します。

転売ヤーの現状と問題

転売ヤーが引き起こす問題

1. **一般消費者への悪影響**

-本来価格での購入が困難

-商品の入手機会の不平等

-消費者利益侵害

2. **市場秩序の混乱**

-価格の異常な高騰

- 需給バランス崩壊

- 正常な取引の阻害

3. **企業活動への悪影響**

-ブランド価値毀損

-顧客満足度の低下

-販売戦略の混乱

4. **社会的問題**

-若者金銭感覚の歪み

-犯罪の温床化

-社会的不公平の拡大

提案する法的規制の内容

1.転売規制法の制定
基本理念
規制対象
2. 具体的な規制措置
転売価格の上限規制
転売目的での購入の禁止
転売業者登録制
3.罰則の強化
刑事罰
行政処分

規制導入によるメリット

1.消費者保護の強化
適正価格での購入機会の確保
商品入手機会の平等
2.市場秩序の正常化
価格の安定化
公正な競争環境の構築
3.企業活動保護
ブランド価値の維持
販売戦略正常化
4.社会的効果
若者健全金銭感覚の育成
犯罪の防止
5.経済効果
消費の活性化
税収の増加

規制実施体制

1.監督機関の設置
転売規制委員会の設置
地方自治体との連携
2.監視取締り体制
オンライン監視システム
通報制度の整備
3. 啓発・教育活動
消費者教育の強化
企業への指導

国際的な取り組み

1.国際協力の推進
情報交換の強化
国際条約への参加
2.海外事例の参考
欧米諸国の取り組み
アジア諸国の取り組み

まとめ

転売ヤーによる市場の混乱は、消費者企業社会全体に深刻な影響を与えています。この問題解決するため、包括的な法的規制の導入が必要です。

提案した規制により、以下の効果が期待できます

1. **消費者保護の強化**:適正価格での購入機会の確保

2. **市場秩序の正常化**:公正な競争環境の構築

3. **企業活動保護**:ブランド価値の維持と利益確保

4. **社会的効果**:若者健全金銭感覚の育成

5. **経済効果**:消費の活性化と税収の増加

これらの規制を適切に実施することで、健全市場環境を構築し、すべての関係者が利益を得られる社会を実現できます

転売ヤー規制法の早期制定を強く求めます

Permalink |記事への反応(0) | 11:20

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2025-08-15

広陵監督をぶん殴りに行く輩

広陵監督をぶん殴りに行く輩が必要なのでは?どっかの小学校職員室に殴り込んでいった人たちのように。

どうせ暴行暴言証拠も出てこないだろうし、再発防止策としてはそれくらいしか残ってない気がする。

学校暴行事件隠蔽したら頭おかしいヤベー奴に殴り込みをかけられるかもしれないって最大の再発防止策じゃない?それを避けるために学校としては甲子園を辞退したんだろうけど、それとは別に監督含めて加害生徒個人刑事罰かそれ相当のことがあって然るべきでしょ。

Permalink |記事への反応(0) | 15:56

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anond:20250815144639

頭のやべーやつ同士が互いに何年も譲らずエスカレートし続けた印象しかないので

どっちかが刑事罰受けるまでまだ続くと思うよ

Permalink |記事への反応(2) | 14:53

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2025-08-11

anond:20250811002212

連帯責任じゃなくて「まずは内輪で事態を整理する猶予を与えてやる」ってことだよ。

家族内のトラブルにいきなり外部の人間が踏み込んできてそれぞれ個室で取り調べられて一方的に誰が悪いとか決められるより、

まず家族で話し合うほうがいいだろう。その結論が出るまでは家族全員が部屋から出ないほうがいい。

みんな混同してるけど、とりあえずトーナメントからは外れよっかというのは刑事罰ではない。

刑事罰個人に科されるものであり連帯責任とはなじまないが、「トラブルを抱えたチーム」としてチーム単位暫定的処分するのは刑事罰ではない。

Permalink |記事への反応(0) | 00:31

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2025-08-09

死者に関する名誉棄損やプライバシー侵害刑事罰とすべきだ

例えばヒトラー氏とか、東条英機氏など、歴史的に負の評価を下された故人に対しては何を言っても良いと思っている賊が多すぎる。

政治家になら何でも言って良いと思って、竹内英明氏や安倍晋三氏をボロカスに罵る者も後を絶たない。

死んだ人間を即座に名誉棄損の対象外だと捉え、生前毀誉褒貶を超えてむちゃくちゃをやらかす人間には刑事罰を加えたい。

本人に反論の術がないことをいいことに、故人の裸体をこれ見よがしに晒す写真集の類も規制すべきだ。

Permalink |記事への反応(0) | 22:24

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2025-08-08

anond:20250808152511

犯罪者は罪を犯したものです。

犯罪規定のない法律違反違法行為だけど犯罪者ではありません。

もうちょっと言えば、刑事罰対象となった人だけが犯罪者であり、

行政罰による罰金などは犯罪者ではありません。

横断歩道の一時不停止は罰金だけど犯罪者ではありません。

売買春罰金もないので一時不停止より軽いです。

それを考えると、立ちション路上喫煙極悪人ですね。

売買春をする者たちは善良な市民です。

Permalink |記事への反応(0) | 16:45

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anond:20250808114111

大炎上してて、とてもセーフライン広がったようには見えないんだが。

刑事罰観点から見るとラインは変わらないし。

Permalink |記事への反応(0) | 11:51

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イジメを撲滅する最も簡単方法

学校側がイジメを把握しながら無視したり助長したり隠蔽したら校長含む全教員が懲戒対象になる

通報制にして事実確認されれば金一封にするとか内申書の点数を大幅に上げる

加害児童を退学処分にするか刑事罰を科す

代替案として加害者の親を服役させるか被害者に対して数千万円の賠償金を支払わせる、難しいなら服役に変更できる

特に刑事罰に関しては法改正すれば今すぐ出来るのに何でやらないんだろうね

少年法改正しても無駄少年法の成立経緯は元々戦後少年犯罪が多かったからだけど今は少年犯罪そこまで多くないしむしろ減ってるというし

でも悪質で陰湿ものが増えてるから実数は分からない

今の劣悪な少年法を逆手に取ってイジメとか担任教員へのハラスメント行為も増えてるとか

子供を守るために作られたはずなのに子供犯罪性犯罪悪用されてるから

イジメを撲滅する最も簡単方法少年法廃止(廃案)する事だね。そうすればイジメは完全になくなる。

Permalink |記事への反応(2) | 11:33

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2025-08-06

朗報海外AI禁止法が制定される

ついに海外AI禁止法が通ったらしい。

いやー、マジでやるとは思わんかったわ。

これから海外圏内では生成AI自動化AIも全部アウト。

ChatGPTみたいなのはもちろん、絵を描くAI動画作るAIもぜーんぶ禁止

しか罰則ガチで重くて、違反したら企業は巨額の罰金個人でも普通に刑事罰

冗談抜きでPCAIソフト入れてるだけでアウトらしい。

理由は「人間雇用を守るため」だとか、「AIによる文化破壊を防ぐため」だとか。

あと「倫理的リスクが高すぎる」ってのもあったけど、正直そこは建前っぽいな。

本音クリエイター業界から圧力と、政治家の票集めでしょ。

ネットじゃテクウヨ弱者男性が一斉に発狂してて草。

人類進化を止めるつもりか!」「でも女は下方婚しませんよね?」ってタイムライン地獄絵図。

AIに全振りしてた連中にとっては、結婚仕事も夢も一気に遠のく大事件だからな。

これで海外圏のIT企業はほぼ壊滅確定、代わりに人力作業が復活するって感じ。

AI嫌いな層にとっては夢のような世界かもしれんけど、

AI依存だった層からすれば文明の後退以外の何物でもないわけよ。

とはいえ、この法案によって「人間らしさ」を守る動きが加速するのは悪くないかもな。

AIに頼らず、仕事創作人間感性努力が戻るなら、未来社会もっと温かくなるかもしれん。

技術だけじゃ解決できない問題が浮き彫りになって、改めて人類のあるべき姿を考えるチャンスになればいいね

Permalink |記事への反応(4) | 12:23

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2025-07-31

東京ドームイベント終わりが邪魔だという気持ち分からんでもない

後楽園水道橋を徒歩乗り換えしたほうが効率がいいルートもあるので、東京ドームは乗り換えルートに使われている。

駅間は東京ドームを介して全部橋で繋がっているので信号ロスがなく、事実上公共通路としても使われている。 迂回するには東京ドーム後楽園が合体してて邪魔すぎるし。

 

そういうわけでドーム利用に関係ない利用客というのは常時一定数いるうえに駅間の通路として認識してる人らにとっては

ドームイベント帰りの客は結構邪魔だ。電車通路が混むのはまあいいとしても

公共の場であることなんか知ったことない人らがイベント後に大量に通路を塞いでる。

特に女はイベント終わりにドームとの自撮りとかしだして前後確認もせず予測不能の動きをしている。

そこに通路として移動する信念のミソジニーおじさんが通過したら自撮り事情とか無視するぶつかりおじさんと化すのもおかしくないな…とは思う。

当然だが邪魔からってぶつかりだすのは異常者なのできっちり刑事罰受けてね。

Permalink |記事への反応(0) | 11:49

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2025-07-25

anond:20250725004818

警察庁は、女性AED使用したこと男性が訴えられた事例を把握していない

弁護士による判例検索でも、AED使用で訴えられた事例は見つかっていない

救命目的でのAED使用は、不同意わいせつ罪に該当する可能性は極めて低い

民事訴訟でも、救命目的AED使用で勝訴する可能性は非常に低いとされている

法学者は、AED使用時にわいせつ気持ちを持つ余裕はないため、刑事罰を問われる可能性はほぼないと説明している

厚生労働省報告書によると、救命活動に関わる行為損害賠償責任が問われないとされている

多くの弁護士AED救命専門家が、痴漢セクハラで訴えられる可能性は限りなく低いと述べている

女性に心肺蘇生術をしたらセクハラで訴えられる」というSNS投稿デマであることが確認されている

AED使用をためらうことで、女性の命を脅かす事態を招く可能性があるため、必要場合はためらわず使用すべきとされている。

Permalink |記事への反応(1) | 09:00

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2025-07-21

anond:20250721020722

記入場所に貼られてる候補者一覧やろな

あれに落書きしたら刑事罰とかないんか?

Permalink |記事への反応(0) | 18:57

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さや×ホストクラブ問題に考えられるペナルティ

歌舞伎町ホストクラブが「参院選投票済証明書を見せたら初回料金無料」と X に投稿し、参政公認のさや候補が「感謝でいっぱい」と応じた。この時点で店側のサービスは単なる集客ではなく、特定候補への投票誘導する選挙運動評価され得る。

どの条文に抵触するか

公職選挙法でまず俎上に載るのは2つ:

1. 第139条〈供応接待禁止〉:飲食や遊興で票を得ようとする行為を禁じ、違反すると2年以下の拘禁刑(※2025年改正懲役禁錮統合)または30万円以下の罰金

2. 第221条〈買収・利害誘導〉:財産上利益を“約束しただけ”で成立し、3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金

「初回無料」は明らかに財産上利益なので、重い221条が主戦場になる。139条しか立証できない場合でも違法性は残るが、連座制には直結しにくい。

有罪判決がもたらす余波

選挙犯罪罰金以上が確定すると、公職選挙法252条により確定日から5年間、選挙権・被選挙権が停止される。金額執行猶予の有無は関係ない。

さらに221条で陣営の総括主宰者、出納責任者秘書親族などが有罪になれば連座制(251条)が作動し、候補者本人の当選無効。同一選挙から5年間立候補もできなくなる。

店舗側のリスク

法人経営者も同格の刑事罰を負う。前科が付けば風営法営業許可更新でつまずき、営業停止許可取消しといった行政処分可能性が現実味を帯びる。

手続きスケジュール

告発警察事情聴取検察起訴判断ののち、買収事件は「百日裁判」の対象となり原則100日以内の判決を目指す(253条の2)。もっと河井克行・案里事件のように期限超過も珍しくなく、「3か月で即決」とは限らない。

所感

買収罪リスクを抱えるのは、常識的政治家なら避けるはず。危ういアイデア即断で実行できてしま判断回路こそ今回の騒動で最も不気味。

Permalink |記事への反応(0) | 01:01

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2025-07-16

anond:20250716191102

ヘイトスピーチ対策法で刑事罰を設定しなかったジミンがワリー

Permalink |記事への反応(0) | 19:13

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2025年参院選表現の自由アンケート感想(回答編4)

引用元第27回参議院議員通常選挙の候補者に向けて実施した表現の自由についてのアンケート結果

全国比例

田中 昌史(たなか まさし) : 自由民主党

設問(1-a):

B.法令規制するべきではない

設問(1-b):

日本サブカルチャー海外で高い評価を得ており、表現の自由を守ることがクールジャパン戦略外貨獲得にも資します。非実在表現実在児童への権利侵害因果関係は明確でなく、法規制には慎重であるべきです。

設問(2-a):

D. 過度なジェンダー平等論や多様性への配慮に基づく表現規制

設問(2-b):

性的差別の解消や性的指向・性同一性への理解促進は大切ですが、創作表現規制本質的課題解決ができるとは思いません。表現の自由尊重しつつ、多様性への理解必要だと考えます

自民党の比例で、山田太郎氏以外の規制に反対している候補その1。理学療法士組織候補です。2019年参院選落選し、繰り上げ当選で現職となられた方なので、自民党に逆風が吹いている今回、当選見込みがあるかといわれると、微妙なところ。

岸 博幸(きしひろゆき) : 自由民主党

設問(1-a):

B.法令規制するべきではない

設問(1-b):

設問(2-a):

C.クレジットカード決済の制約

設問(2-b):

こちらはその2。タレント候補です。回答がつまらないのでスルーしようか迷ったのですが、自民党の中では貴重な設問1-aでのB選択者ということで、一応取り上げてみました。

山田太郎(やまだ たろう) : 自由民主党

設問(1-a):

B.法令規制するべきではない

設問(1-b):

規制する必要がないか

設問(2-a):

A.刑法わいせつ頒布規制

B.AV新法による規制

C.クレジットカード決済の制約

D. 過度なジェンダー平等論や多様性への配慮に基づく表現規制

E. 新サイバー犯罪条約による創作物への規制

F. いわゆる「エロ広告」等、不適切とされる広告への法的規制

G.国連女子差別撤廃委員会勧告による表現規制

設問(2-b):

全て、表現規制につながるから

設問(3):

すべてのマンガアニメゲームリスペクトしています

説明不要表現規制反対候補の筆頭的存在。設問2-aの回答で、A~G全てを選んでいます。この回答自体はあまり面白くないです。

中田 宏(なかだ ひろし) : 自由民主党

設問(1-a):

C. どちらともいえない、答えない

設問(1-b):

設問(2-a):

C.クレジットカード決済の制約

D. 過度なジェンダー平等論や多様性への配慮に基づく表現規制

E. 新サイバー犯罪条約による創作物への規制

F. いわゆる「エロ広告」等、不適切とされる広告への法的規制

G.国連女子差別撤廃委員会勧告による表現規制

かつて高市早苗氏や平沢勝栄氏らと児童ポルノ禁止改正案を提出し、表現規制派にカテゴライズされていた方ですが、今回の回答ではトーンダウンしています

あだち ゆうじ(あだち ゆうじ) : 参政

設問(1-a):

A.法令規制すべき

設問(1-b):

全てを禁止することは行き過ぎだが、著しく過激公序良俗に反する描写を含むものや、公衆への提供方法があまり露骨公共性を帯びた場所態様での提供規制すべきと考える。

設問(2-a):

B.AV新法による規制

D. 過度なジェンダー平等論や多様性への配慮に基づく表現規制

E. 新サイバー犯罪条約による創作物への規制

G.国連女子差別撤廃委員会勧告による表現規制

設問(2-b):

過度なジェンダー平等論や多様性への配慮は、創造性や文化を委縮させるため。新サイバー犯罪条約漫画アニメ表現が著しく制約されるため。国際機関勧告内政干渉となり主権侵害のおそれがあるため。

設問1-aの回答で規制に賛成する立場なら、国連サイバー犯罪条約国連女子差別撤廃委員会勧告に基づく表現規制も、反対せず受け入れれば良いと思ってしまうのですが。

岩本 まな(いわもと まな) : 参政

設問(1-a):

A.法令規制すべき

設問(1-b):

子ども尊厳と心の安全を守ることは、政治の最優先課題の一つ。たとえ実在しないキャラクターであっても、性的暴力的描写が氾濫すれば、社会感覚は確実にゆがむ。未来世代を守るため、一定規制必要

設問(2-a):

D. 過度なジェンダー平等論や多様性への配慮に基づく表現規制

E. 新サイバー犯罪条約による創作物への規制

G.国連女子差別撤廃委員会勧告による表現規制

設問(2-b):

表現の自由民主主義の根幹。創作物への過剰な介入は、文化芸術思想多様性を損なう刑法国連勧告名目とした一律規制には慎重に。実在する人権侵害と、フィクション描写は明確に分ける必要がある。

設問1の回答者と、設問2の回答者もしかして別人なのでしょうか。

真面目に分析もどきをするなら、未成年健全育成を重んじる右派的なパターナリズムと、皇室典範改正等を求める国連への反発がないまぜになった回答という気がします。

石川大我(いしかわ たいが) : 立憲民主党

設問(1-a):

B.法令規制するべきではない

設問(1-b):

まさに通常国会内閣委員会で審議したAI法にも関連しますが、表現の自由は誰にも保障されたものです。質問が「公共の福祉」に反しないものだと判断したため、法規制必要性はないと考えます

設問(2-a):

A.刑法わいせつ頒布規制

B.AV新法による規制

D. 過度なジェンダー平等論や多様性への配慮に基づく表現規制

設問(2-b):

Q1の回答と同理由です。

設問1-bの回答は、キャラクター人権はないので、人権衝突の調整がそもそも発生しないのはもちろん、他人利益という見地でも法規制妥当ではないということでしょうか。

ゆうこ(もりゆうこ) : 立憲民主党

設問(1-a):

A.法令規制すべき

設問(1-b):

児童を性や暴力対象とすることは決して許されない。たとえアニメ等でであっても、最も憎むべき犯罪である児童に対する性・暴力の温床になりかねない。厳に禁止するべきである

過去には違法ダウンロード刑事罰化に反対し、「表現規制反対派」として紹介されることもあった方ですが……。所変わればならぬ、問いが変われば、でしょうか。

続きます。

Permalink |記事への反応(0) | 18:33

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2025-07-07

浦平よしひろ

暴力教師」とかいレベルじゃなく無抵抗の子どもをリンチで殺しかけてるじゃん。

なんでそんなやつが国政選挙候補者でしゃしゃり出てくるんだ?現実感バグるわ。

犯罪者が捕まって刑事罰を受けることを「贖罪」だの「罪を償った」とかいう変な慣習が一部にあるが、それぜんぜん別の話だから

懲役」や「罰金」は全くもって「贖罪」ではない。

金銭的な「賠償」も「贖罪」とイコールではない。

キャンセルカルチャーを手放しに推し進めようとは思わないが、ものには程度・限度というものがある。たとえば人殺しが刑期明けたら人殺しではなくなるのか?ならんだろ。

そしてわざわざかくのごとき異常者を候補者に立てる維新は何を考えているのか?

損得勘定だけで考えてもわけがからないし、公党のモラルとしても論外である

まあ、前から自治体議員やってるんだけど。

そもそも維新に一貫してただよう“ヤカラ”感は一体何なのだろう?無駄にヤベぇやつを吸い寄せる吸引力の中心に何があるのか。

Permalink |記事への反応(1) | 20:56

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