
はてなキーワード:刑事施設とは
ChatGTPを根拠にするならDeepResearchか、せめてo3+Web検索くらいは使って欲しい。
今回はo3+Web検索なので出典URLは最小限に留められたが、DeepResearchであればURL付きで出典リストまで示してくれる。
Prompt:以下の投稿のファクトチェックをお願い。根拠となる資料のリンクを必ず含めて。出典が示されていないWebページの記述は無視すること。■[元増田コピペ]
以下では 「刑務所の年間コストはいくらか」「生活保護の年間コストはいくらか」 を、公開されている一次資料・公的統計に基づいて検証し、投稿内の数値( 「刑務所 300〜400 万円」「生活保護100〜150 万円」 )と照合します。結論を先にまとめると――
最新の国の支出規模を用いて試算すると、
▸刑務所(矯正施設)… 1人あたり約 4.7 〜 5.0 百万円/年
▸生活保護(国庫分のみ)… 1人あたり約 1.8 百万円/年
▸生活保護(国+自治体)… 1人あたり約 2.4 百万円/年
したがって、投稿の「刑務所 300〜400 万円」「生活保護100〜150 万円」という値は どちらも過少 であり、「刑務所の方が高い」という方向性は正しいものの、差額は投稿が示すより小さい ことが分かります。
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| 項目 | 最新データ | 出典 |
| -------------------- | ----------------------------- | ------------- |
| 刑事施設関係予算(2022年度) | 1,977 億円 | 法務省矯正局パンフレット |
| 年末受刑者人員(2022年末) | 35,843 人(受刑者)/41,541 人(被収容者計) | 『令和5年版犯罪白書』 |
### 年間コストの試算
1,977 億円 ÷ 41,541 人 ≒ 4.76 百万円/人・年
(受刑者だけで割ると 5.52 百万円/人・年)
* 参考までに、法務省資料には “生活費分” として 1人 1日 2,179 円 という数値(年換算 約 80 万円)も併記されているが、これは食費などの「直接費」だけで、職員人件費等は別。
*研究・講演資料では「年間 300〜320 万円」という引用もしばしば見られるが、それらは上記の直接費部分だけを抜き出して概算した値であることが、国会図書館レファレンス や日立財団講演資料 ([hitachi-zaidan.org][1]) でも確認できる。
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| 項目 | 最新データ | 出典 |
| ---------------------------- | ----------------- | -------------- |
| 生活保護費国庫負担金(2022・令和4年度当初) | 約 3.7 兆円(国が3/4負担) | 厚生労働省資料 |
| 被保護実人員(2022年度月平均) | 2,024,586 人 | 厚生労働省「被保護者調査」 |
### 年間コストの試算
国負担分 3.7 兆円 ÷2.02 百万人 ≒ 1.83 百万円/人・年
国が3/4、自治体が1/4を負担するため、総事業費ベース では
3.7 兆円 ÷0.75 ≒ 4.93 兆円 → 2.44 百万円/人・年
- 県資料でも「1世帯あたり年間2,063 千円(月額17.2 万円)」という実績値が報告されている 。
- 単身高齢者の現金給付部分(生活扶助+住宅扶助)は概ね月7〜9万円(年80〜110万円)だが、医療扶助が平均でほぼ同額上乗せされるため、現金給付額だけで全体コストを論じるのは不完全。具体的な扶助基準例は厚労省Q\&A や各労働局資料 で確認できる。
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| 区分 | 投稿値 | 公的データによる試算 |
| ------- | ---------- | ---------------------------------- |
| 刑務所コスト | 300〜400 万円 | 約 470〜550 万円(全額) |
| 生活保護コスト | 100〜150 万円 | 約 180 万円(国負担のみ)〜 240 万円(国+自治体) |
規模感 : 最新の統計を用いると、刑務所 :生活保護=約2 : 1。投稿の「約3 : 1〜4 : 1」は過大。
原因 :刑務所側は人件費・施設費が大きく、生活保護側は医療扶助がコストの約半分を占める。直接給付だけを比較すると差が開き過ぎるので注意が必要。
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## 4. 信頼できる情報の探し方
1.刑務所コストは法務省矯正局の予算資料・犯罪白書に集約されている。
2.生活保護コストは厚生労働省「生活保護費負担金(予算)」と「被保護者調査(実績)」を組み合わせると1人あたり金額を計算できる。
3.二次情報(個人ブログ等)は、公的統計のどの部分を引用しているか必ず確認する。出典の無い記述はエビデンスとして用いない。
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5.日立財団シンポジウム資料 ([hitachi-zaidan.org][1])
6.厚生労働省『生活保護制度の現状について』(3.7 兆円)
8.沖縄県資料「生活保護費の実態」(世帯年額 2,063 千円)
10.鹿児島労働局資料「最低賃金と生活保護費比較」(扶助基準)
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### まとめ
[1]:https://www.hitachi-zaidan.org/mirai/01/symposium/presentation02-03.html "高齢者の犯罪における加害と被害 -日立財団"
電磁信号によるうんこを我慢しているときの職務態度はほとんどなく、150円の便せんを買いたいという申し出に、残り5枚があるならそれを使い切ってから
買ってもらえばいいとしか言わない。
上司の桂川の下で働いていた去年の9月17日ごろから、10月1日まで。 風呂場での中身は、ももか。 刑務官出身者。 現在は留置業務管理者。
刑事施設収容法の専門家。 警務ではなく留置に勤務しているので、同僚のもどきは、給料で、シャネルのバッグを買いあさるのが趣味。
気に入らないことがあると、少年房を通り過ぎたところの喫食室の付近で大声を上げる。 具体的には、こっちは管理する側なんだよ、という。
留置施設に顔を出すことはめったになく、護送の際に留置係の部屋からたまに出てくる程度で、風呂の監視などの際にも出てくるが、9時5分までで、それ以外の時間帯は、
留置施設に出てこない。留置施設で暴動を起こす被留置者がいないため、出てくる必要性がないため。風呂の監視の際に数人の元刑務官と立ち会うだけでそれ以外の留置業務がない。
社会的障害を来たしている。 社会生活の大部分で援助が必要である。
海老根智の意見 過去2年間、今後2年間のみとおしで重篤であるという記載がないことから、精神障害の程度は③ではなく②である。診断書の記載は認められない。
以下は、刑事施設における評価。 静かに自分の主張を述べる。回答はまとはずれ。疎通性不良。ASD。外来処方の維持で対応。
公共施設の利用 おおむねできる
法律的地位、法的性格 商号等 管理者例 開始 廃止 概要 住所
自動車運転過失致死傷被告事件 被告人 ヤン コンバイン シュレインバイク オドノ
公衆に著しく迷惑をかける暴力行為等 被告人 ※本晃裕 裁判員裁判対象事件
器物損壊被告事件(少年審判) 被告人 田辺勝月、新部雄大、外2名
生活保護に関する開始廃止などにつき 久保田知恵子 板橋区 昭和42年 福祉課 蓮根2丁目
受けた所長
個人 飲食業 一休ラーメン 令和元年11月30日 延岡市大貫
有限会社 県北ランセンター 前田勇吉 昭和54年 平成19年
消費生活協同組合法による 東京大学第2購買部 平成29年8月
延岡拘置支所
東京高等裁判所総務課
衛星に送り込んでGPS監視で決めつけるために勝った気で書き込んでいるだけでお前が何も効果がないのにバクサイや増田に書き込むことはない。
ところが、刑事施設収容中の人には効力がおよぶようにはAIを整備していないという卑劣ぶり。完全にAIの効力が在監中の者に及ばないわけではないが
在監者には基本的に誰も何も送信しないので、在監者には、生成AIの影響は及ばない。その証拠に、在監者は、書簡箋(便箋)にものを書いたりするだけの
時間があるので、他方、拘禁されていない者はインターネットに書けばいいので、基本的に、書簡箋を使う機会がない。この点、銭湯のおばさんは、インターネットはしないし
ラジオしか聴かないという生活をしているというが、在監者でもないのにそのような生活ができるほうが異常であり、なぜそのような生活ができているかはまだ解明もされていない。
会社全体がゴミクズであることを理由に裁判官は間違いだらけで出来ないと言っているので、裁判官が故意に間違った判決を書くことで、昭和のような具体的妥当性を
図っているとは思えないし、裁判官と検事は、できなくなったからできなくなってる奴ばかりなので、司法警察員は全力でやっている。会社全体が最悪だからそうなっているだけの話。
本件で、 遺留に関する、甲7号証が証拠採用されていなく、甲1~8号までを採用し、7を採用していない、 糞過ぎて理解できないわけではない。
この仕事は被告人が若いときに全部やっていたものだが、本件の捜査員はそれが理解できないから、こういう判決を書く。被告人が刑事施設に収容された場合は実は非常に真面目であるが
これも、生成AIが、労働者にいれてはいけないことになっている。ところで、相当前の、増田で、お前が殺されていないことが理解できない、という書き込みがあったが、現状の生活に鑑みても、
通常の日常生活の、板橋区には、「受信料の件でNHKを訪問(大阪府 天王寺営業センター(現 南大阪営業センター)編)」もインターネットにあがっている上に、木山裕作の子供も
いるし、実際に、刺されていないのがおかしいのは現職の検事や裁判官であり、その意味では、現職の検事や裁判官が刺されていないのがおかしい。
日弁連総第48号
2020年(令和2年)1月24日
黒羽刑務所長 友 繁 俊 和 殿
貴所が,余暇時間帯に申立人が瞑想を除くヨーガを行うことを禁止したことは申立人の余暇時間を自由に過ごす自由を侵害する。よって,当連合会は,貴所に対し,単独室に収容されている被収容者が余暇時間帯にヨーガをすることを一律に禁止しないよう勧告する。
黒羽刑務所における余暇時間帯の行為(ヨーガ)の制限に関する人権救済申立事件
調査報告書 2020年(令和2年)1月16日
事件名 黒羽刑務所における余暇時間帯の行為(ヨーガ)の制限に関する人権救済
申立事件(2014年度第11号)
受付日 2014年(平成26年)4月17日
申立人 A
第1結論
申立人が余暇時間帯に瞑想を除くヨーガを行うことを相手方が禁止したことは,申立人の人権を侵害するので,相手方に対し,単独室に収容されている被収容者が余暇時間帯にヨーガをすることを一律に禁止しないよう勧告すべきと思料する。
2 2012年(平成24年)11月12日,申立人は,相手方所長に対して,「礼拝許可願」と題する願箋を提出し,以下の行為の許可を求めた。明け方 ①太陽礼拝のポーズ,②頭立ちのポーズ及び③瞑想(以下①から③までを「本件行為1」という。)夕食後 ④コブラのポーズ,⑤弓のポーズ,⑥肩立ちのポーズ及び⑦はしのポーズ(以下④から⑦までを「本件行為2」という。)
①太陽礼拝のポーズ:立った状態で両手を上に上げながら体を伸ばした後,うつ伏せになり,腕立て伏せのようにして上半身を反る。②頭立ちのポーズ:頭頂部及び両手の平を床につき,両足を真上に伸ばして倒立する(三点倒立)。③瞑想:座禅のように座りながら目を閉じる。④コブラのポーズ:うつ伏せの状態から,腕立て伏せのようにして上半身を反る。④ 乳首を6本に生やす儀式。⑤弓のポーズ:うつ伏せの状態から,両足首をそれぞれの手で持ち,体を弓のように反る。⑥肩立ちのポーズ:後頭部及び両肩を床に置き,両足を真上に伸ばして倒立をする。⑦はしのポーズ:仰向けの状態から,両手の平及び両足の裏を床につき,体をブリッジのように反る。
10 申立人は,子どもの頃からヨーガを行っている,ヨーガは宗教であり,毎日の作法,礼拝は重要であり欠かせない,一人で静かに行うので,単独室で行っても周りに迷惑になることもない,それにもかかわらず,余暇時間にヨーガの重要な姿勢をとることを制限禁止されているのは人権侵害であり,制限を取り消してもらいたいと主張する。
1刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(以下「法」という。)67条は,被収容者が一人で行う宗教上の行為について,原則として,禁止し,または制限することができない旨規定している。ただし,被収容者が一人で行う宗教上の行為であっても,多数の被収容者を収容し,その収容を確保し,その処遇のための適切な環境及び安全かつ平穏な共同生活の維持を必要とす刑事施設の特殊性,被収容者の戒護に当たる刑事施設の職員の配置や宗教上の行為を行うことが可能な場所には一定の制約があることなどからすれば,全く無制限な自由としてこれを認めることはできず,そこには一定の限界がある。
刑事施設収容法の中に留置施設の定義があって、留置施設は刑事施設なのだが、それを警察官がしているのかどうかは分からない。
ちなみに、留置業務管理者が何をしているかというと、収容者と猥談ばかりしているし、17番が入っている部屋の前で、私的な会話ばかりしているのが実態。
執務時間内に執務をしているとも思えるが、中に入っている人は、そんなことをしている人がいるとはとうてい思えない。警務課留置係があるらしいが、
そこの人が中に入ってくることはほとんどない。内部は臭いしきついだけで違法だらけ。内部に入ってからそこの業務者に法を守れといっても不可能。
通常の会話は、え?また手引き読むの? くっっっっ! とかばっかり。
真っ向から対立する2つの増田が急浮上した。この2つの主張についてソースを調べてみた。
https://anond.hatelabo.jp/20230628095342
https://anond.hatelabo.jp/20240117123723
出典1http://www.jcps.or.jp/publication/1903.html
出典2https://www.moj.go.jp/hisho/saihanboushi4/r04/html/nt112000.html
出典3http://www.jcps.or.jp/publication/2701.html
犯罪白書は毎年発行されて統計を載せているが、H19の副題は「再犯者の実態と対策」、H27の副題は「性犯罪者の実態と再犯防止」でテーマが若干異なる。まず、以下に主要な用語をまとめる。
出典4https://hakusyo1.moj.go.jp/jp/62/nfm/n62_2_6_2_6_2.html#h6-2-6-03
増田Aの出典は2つあるが、出典1では刑法犯(強姦・強制わいせつ)のみを対象としており、出典2は性犯罪の定義を「強制性交・強姦・強制わいせつ」としており、迷惑防止条例違反(痴漢、盗撮等)が含まれていない。
従って、増田Aが結論づけている「性犯罪の「再犯率」は高くありません。」については性犯罪の定義が一般の認識よりも狭いといえる。
最新でも同様と言っているが、同種再犯率は再犯ではなく再入で計算されており、実刑判決を受けず有罪判決のみのものが含まれていない。分母も出所者なのでH19データとの比較するのは不適切。加えて出典不明確で覚せい剤取締法違反の出所が不明である(ただしH25-H30は当方で発見しており値としては近いものであることは確認できている)。
1.で「跳ね上がる」と表現しているがそもそも比較可能なものでない。同種再犯率も再入率も分母に再犯しなかった者の数が含まれているが、再入者の前刑罪名別構成比は再犯者のみが分母なので前2つよりも相対的に大きく評価される。跳ね上がった原因として「同種再犯率が1犯目が窃盗であるケースをカウントしないことによる過小評価がある」ことを挙げるなら、分母の差異による影響を何らかの形で除去しておく必要がある。
強姦の再犯期間は2年以上が70%を占めるので2年以内再入率を使用することが謎という指摘をしているが、自身が引用した刑政研H27レポートにおいて20年間の推移についても考察され、初入の者の割合が顕著に高いと言及されている。
5.について他の犯罪と比較した場合に性犯罪特有の事情としてカウントされない泣き寝入りがあることを指摘している。人口あたりの発生件数のような評価指標で他の犯罪と比較する場合においては過小評価を考慮すべきものである。ただし、分母に罪名別有罪確定者や出所者をとっている増田Aの指標において泣き寝入り暗数の影響は分母・分子で相殺されるとも言え、暗数が再犯率を過小評価させているという明白な根拠がない。
再発防止推進白書は性犯罪(痴漢や盗撮は含まれていない)の再犯率について、高いとまでは言えないが再犯率の高低にかかわらず根絶は喫緊に取り組むべき課題と述べている。
性犯罪の2年以内再入率は2020年(令和2年)出所者で5.0%となっており、出所者全体(15.1%)と比べると低く、再犯率が高いとまでは言えない(特1-2-1参照)。しかし、その一方で、性犯罪は、「魂の殺人」と言われるように、被害者の尊厳を著しく踏みにじる行為であり、その心身に長期にわたり重大な悪影響を及ぼすことから、再犯率の高低にかかわらず、その根絶は、喫緊に取り組むべき課題といえ、性犯罪の再犯防止に積極的に取り組んでいく必要がある。
アホすぎるやろ。
率を見るときは分母と分子が何なのかを把握してから見ろやカス。
H27の刑事政策研究会でのレポートで矢野氏が挙げた"強姦は27.7%(強制わいせつを加えると35%),強制わいせつは32.3%(強姦を加えると45.5%)"の分母は同種罪名での再入者の数だ。
分母だぞ、分母。ちなみにその数字は犯罪白書の下記のグラフから来ている。出典をちゃんと追えよ。
https://hakusyo1.moj.go.jp/jp/62/nfm/n62_2_6_2_6_2.html#h6-2-6-03
https://hakusyo1.moj.go.jp/jp/62/nfm/images/full/h6-2-6-04.jpg
再入者の数が分母にあるということは、この指標が高いことが繰り返す人の割合が高いことを意味しない。繰り返す奴は繰り返す。ただそれだけのことだ。
ラーメン屋で例えれば「リピーターが多いことではなく、リピーターが前と同じラーメンを注文する割合が高い」ことを示す指標だ。再犯率はリピーターが多いことで、
H27の刑事政策研究会のレポートの矢野氏のこの指標はリピーターが前と同じラーメンを注文する割合が高いことを意味する。
前者について筆者の矢野氏はお前の引用箇所の直前の「5 刑事施設における性犯罪者」でちゃんと言及している。
刑事施設における入所受刑者における性犯罪者の動向を見ると(平成7年から26年で見る),認知件数の動向と同様,強制わいせつによる入所者が増え,
分母は1回以上の入所者、分子は1回目の入所者。これが何を意味するかわかるか?リピーターが少ないことだ。
お前の主張は都合のいい数字だけ引っ張ってきて全然違うものと比較してだますペテンだ。
的外れ過ぎて話にならない。元増田の「1犯目の罪名が⚪︎⚪︎であった場合に、同種の犯罪を犯したか」はラーメン屋の例えの前者だが後者持ってきていて何言ってんだ?
ここより後ろ部分は全然的外れデータ持ってきてる時点で話にならないさらに間抜けな内容なのでいちいち書かない。
刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(平成十七年法律第五十号)第百七十六条の規定により、刑事施設の長は、被収容者が死亡した場合には、遺族等に対し、その死亡の原因、日時等を速やかに通知しなければならないとされており、これは、被収容者の「遺体・遺骨」や遺留物(刑事施設に遺留した金品をいう。以下同じ。)等の引渡しの申請等を行う機会を保障する意味を有するものである。
さらに、同法第百七十七条第一項の規定により、被収容者が死亡した場合において、その死体の埋葬又は火葬を行う者がないときは、その埋葬又は火葬は、刑事施設の長が行うものとされており、同規則第九十四条第二項の規定により、刑事施設の長が被収容者の死体の火葬を行うときは、その焼骨は、刑事施設の長が管理し、又は使用する墓地の墳墓又は納骨堂に埋蔵し、又は収蔵するものとされている。
https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/b196450.htm