
はてなキーワード:出入国管理とは
AIに聞いてみた。
Q.
以下の人ってさ、Eチケット控え、クレカの購入履歴、出入国管理局か利用した空港が事後的に発行してくれる出国記録・入国記録の証明になるもの、これらを揃えたら経費落ちるんじゃないだろうか?
■搭乗証明書発行してくれ〜〜〜
経費精算に必要なボーディングパスうっかり捨ててしまったから、先日利用した航空会社に問い合わせたら「出来ません」。そんなことある? 海外あんま行かないし経費精算も慣れなくて分からんのやが……ええ〜数万が自費ってこと?
A.
結論から言うと、その3点(eチケット控え、クレカ履歴、出入国記録)が揃っていれば、税務調査などの「法的な観点」では経費として認められる可能性が極めて高いです。
「実態として移動し、業務を行った」ことの証明力としては十分すぎるほどです。
ただし、「会社の経理担当者がOKを出すか」は別問題です。ここには「税法の壁」と「社内ルールの壁」という2つの異なるハードルがあります。
1. なぜ「搭乗証明書(半券)」が求められるのか?
会社が半券を求める最大の理由は、「カラ出張(架空請求)」の防止です。
eチケット +クレカ明細:これだけでは「購入して、領収書だけ出して、あとでキャンセルして払い戻しを受けた」可能性を否定できません。
搭乗証明書(半券):実際に飛行機に乗った(サービスを受けた)ことの決定的な証拠になります。
提示された3点セットは、半券がなくとも「カラ出張ではない」ことを論理的に証明できます。
① eチケット控え:誰が、いつ、どこへ行く契約をしたか(内容の証明)
②クレカ購入履歴:金銭の支払いが完了しているか(決済の証明)
③出入国記録(パスポートのスタンプ、または開示請求した記録):その日時に、その国へ実際に移動したか(実在の証明)
これに加えて、現地での「ホテルの領収書」や「現地でのクレジットカード利用明細(食事など)」があれば、現地に滞在していた事実が確定するため、税務署が否認することはまずありません。
3. 「発行できません」はあり得るか?
あり得ます。JALやANAなどのレガシーキャリアは過去に遡ってWebで発行できますが、以下のようなケースでは発行されない(または非常に困難な)ことがあります。
一部のLCCや海外航空会社:システムが対応していない、またはカウンターでしか対応しないケース。
代理店経由の購入:航空会社側が「うちは金銭を受け取っていないから、代理店に聞いてくれ」と突っぱねるケース。
期間経過: 搭乗から一定期間(数ヶ月〜1年)過ぎるとデータが消えるケース。
もしその方が今まさに経理と戦っているなら、以下のように伝えると効果的かもしれません。
「搭乗券を紛失し、航空会社からの再発行も不可でした。しかし、『購入の事実(カード明細)』と『渡航の事実(パスポート記録/現地ホテル領収書)』を合わせれば、税務上の損金要件である『業務遂行性』と『実在性』は客観的に証明可能です。特例として精算をお願いできませんか?」
補足:出入国記録の入手について
ご存知かもしれませんが、パスポートにスタンプがない場合(自動化ゲート利用時など)、法務省への「出入国記録の開示請求」は郵送でやり取りするため2週間〜1ヶ月程度かかります。 もし時間が惜しい場合は、現地の「ホテルの宿泊証明」や「現地でのレシート」で代用できないか交渉する方が早いかもしれません。
「実態があるなら経費」が税の本質です。数万円が自腹になるのはあまりに理不尽ですので、この「証拠の合わせ技」で通ることを願っています。
ご参考まで。
主だった悪人を見てみよう
- 直接移民関連ではないが、経済界(経団連)と連携し、家族企業が間接的に安価労働力受益との指摘
-移民推進が家族のビジネス利益に寄与した疑いがあるが売国無罪
- 同社はインドネシアなどからの外国人労働者就労支援を専門とし、政策拡大により事業利益が増大
- 2023 年以降のインドネシア労働者増加率がトップで、便宜供与の疑いが国会で指摘されたが売国無罪
- 直接移民関連ではないが、経済界(経団連)と連携し、家族企業が間接的に安価労働力受益との指摘
-移民推進が家族のビジネス利益に寄与した疑いがあるが売国無罪
- 同社はインドネシアなどからの外国人労働者就労支援を専門とし、政策拡大により事業利益が増大
- 2023 年以降のインドネシア労働者増加率がトップで、便宜供与の疑いが国会で指摘されたが売国無罪
日本では、外国人労働者の受け入れが急増しており(2023年末時点で約200万人超)、特に技能実習制度や特定技能制度を通じての移民・労働者流入が「移民ビジネス」として批判されています。このビジネスは、受け入れ先企業への仲介手数料(監理費)やビザ関連の審査業務などで利益を生み出し、政治家や元政治家の関与が指摘されることが多いです。主な批判点は、制度の拡大が人権侵害(低賃金、失踪、過酷労働)を助長しつつ、特定の団体や政治家に利益をもたらしている点です。ただし、これらの指摘は主にメディアやNPOからのもので、政府は「人手不足解消のための必要措置」と位置づけています。以下に、主な利権団体と関与政治家をまとめます。情報は公開記事に基づき、2025年10月時点の議論を反映しています。
これらの団体は、技能実習生の斡旋・監理、ビザ審査などで手数料を徴収し、営利化が疑われています。監理団体全体で約1,000団体存在し、総額数百億円規模の市場と推定されます。
| 団体名 | 概要 | 関連する利益構造 |
| -------- | ------ | ------------------ |
| **監理団体(全体)** | 技能実習生の受け入れ先企業と仲介。実習生1人あたり月3〜5万円の監理費を徴収。営利目的が禁じられているが、実態はビジネス化。 | 中抜きにより実習生の賃金を抑え、団体運営者の利益に。元政治家が理事として関与し、入管当局との交渉で優位に立つ。 |
| **一般財団法人東亜総研** | ベトナムなどからの実習生受け入れを担う監理団体。 | 監理費徴収。ベトナム人実習生の急増(数万人規模)を支える。 |
| **一般社団法人日本ミャンマー協会(JMA)** | ミャンマー人実習生の事前審査業務を独占。入会金・年会費・審査手数料で収入。 | ミャンマー実習生の急増(2013年120人→2017年5,000人超)を背景に、審査独占で利益。実習生数は2023年時点で数万人。 |
| **エジプト・日本経済委員会(JEBC)** | 東京都主導のエジプト移民政策で、移民受け入れの協議団体。2025年8月に小池都知事と会合。 | 不法滞在者受け入れ促進の疑い。都の補助金や企業連携で利権化の懸念。 |
多くの場合、元政治家が団体の顧問・理事として肩書を活用し、現役政治家が特別顧問などで支援。1990年代から自民党・社会党(現立憲民主党系)の「棲み分け」が指摘され、中国人実習生は社会党系、アジア他国は自民党系が利権を握っていたとされます。与野党問わず、ビザ口利きや制度拡大で関与が疑われています。
| 政治家名 | 所属・役職 | 関与内容 |
| ---------- | ------------ | ---------- |
| **二階俊博** | 自民党元幹事長 | 東亜総研特別顧問。日本ベトナム友好議員連盟会長としてベトナム実習生受け入れ推進。 |
| **麻生太郎** | 自民党元財務相 | JMA最高顧問。ミャンマー実習生の審査独占を支える影響力。 |
| **中曽根康弘** | 元首相(故人) | JMA名誉会長。制度拡大時の後ろ盾。 |
| **仙谷由人** | 元民主党衆院議員 | JMA副会長。野党時代からの利権維持。 |
| **福山哲郎** | 立憲民主党幹事長 | JMA理事。野党ながら実習制度の存続を容認。 |
| **魚住裕一郎** | 公明党参院議院会長 | JMA理事。公明党の外国人政策推進と連動。 |
| **武部勤** | 元自民党衆院議員 | 東亜総研代表理事。ベトナム実習生仲介の中心。 |
| **上野宏史** | 自民党元厚労政務官 | 外国人ビザ口利き疑惑(1件2万円)。2019年辞任も、留学生受け入れ利権の象徴。 |
- 直接移民関連ではないが、経済界(経団連)と連携し、家族企業が間接的に安価労働力受益との指摘
-移民推進が家族のビジネス利益に寄与した疑いがあるが売国無罪
- 同社はインドネシアなどからの外国人労働者就労支援を専門とし、政策拡大により事業利益が増大
- 2023 年以降のインドネシア労働者増加率がトップで、便宜供与の疑いが国会で指摘されたが売国無罪
出典は犯罪白書
https://hakusyo1.moj.go.jp/jp/70/nfm/n70_2_4_9_2_1.html?utm_source=chatgpt.com
日本人 160,769人(169,409人 - 8,640人)
外国人 281.0人 /10万人(人口 3,075,213)
日本人 131.8人 /10万人(人口 121,924,787)
https://www.moj.go.jp/isa/content/001415139.pdf
しかし、ここまでのデータでは外国人の検挙人員は観光などの一時滞在者を含むのに対して
人口は居住者のみとなっているので外国人の犯罪率が高めに出てしまう
2023年のデータなるが外国籍の検挙人員のうち在留資格が「短期滞在」の謙虚割合は4.4%とされているため、
2022年のデータにもそれを当てはめると8,640人 × 95.6% = 8260人と補正できる(年度ごとの数値の幅が大きい場合は精度への影響の可能性あり)
補正後の人数で改めて10万人あたりの検挙人員数を求めると下記となる
外国人 268.6人 /10万人(人口 3,075,213)
日本人 131.8人 /10万人(人口 121,924,787)
AIのヘルプデスクが開設したと聞いたので、利用してみた(以下のメールアドレス宛に質問する)。なかなかイイ感じ(笑)
Oliver.S.C.Services@europe.com
▪️▪️
【質問】人身売買が現在も行われているそうですが、何か対策はありますか?
【AI】人身売買は、現在も世界中で深刻な人権侵害として存在しています。その対策は多岐にわたり、国際機関、各国政府、NPO/NGO、そして私たち個人の協力が不可欠です。
1. 予防(Prevention)
貧困対策と教育の普及:貧困や教育機会の不足は、人身売買の被害に遭いやすい脆弱な人々を生み出す要因となります。経済的な自立を支援し、教育の機会を保障することで、人身売買の発生を予防します。
啓発活動:人身売買の実態や危険性について広く周知することで、被害に遭わないための意識を高めます。特に、インターネットやSNSを通じた勧誘の手口など、新しい形態の人身売買についても注意喚起が必要です。
需要の抑制:性的搾取や強制労働の需要がある限り、人身売買はなくなりません。需要側への啓発活動や、違法な労働力を利用する企業への取り締まり強化も重要です。
水際対策の強化:出入国管理を厳格にし、潜在的な被害者や加害者の発見に努めることで、被害を未然に防ぎます。
2. 取り締まり(Prosecution)
法整備と厳罰化:人身売買を犯罪として明確に規定し、加害者に対して厳正な処罰を科す法律の整備と運用が必要です。日本では2004年に「人身取引対策行動計画」が策定され、その後も改定が重ねられています。
捜査・摘発の強化:人身売買は巧妙な手口で行われることが多いため、警察や捜査機関による専門的な捜査能力の向上と、国際的な情報共有・連携が不可欠です。犯罪組織の摘発に重点が置かれます。
被害者の早期発見と救出:被害者を発見し、安全な場所へ保護することが最優先されます。関係機関への通報窓口の設置や、被害者であることを認識していない被害者への働きかけが重要です。
シェルターの提供と心のケア:保護された被害者には、安全な住居と、身体的・精神的なダメージを回復するための医療やカウンセリングが必要です。
社会復帰支援:被害者が社会に復帰し、自立した生活を送れるよう、職業訓練や就学支援、法的支援などが提供されます。特に外国人の被害者の場合は、母国への帰国支援や帰国後の社会復帰支援も行われます。
安全の確保:被害者が加害者からの報復を恐れることなく、安全に生活できるよう、十分な保護措置が講じられます。
国際連合(UN): 「国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約を補足する人(特に女性及び児童)の取引を防止し、抑止し及び処罰するための議定書(人身取引議定書)」が採択されており、各国に人身取引の防止・撲滅と被害者の保護を義務付けています。
国際移住機関(IOM): 人身取引対策を主導する国際機関の一つで、被害者の保護、帰国支援、社会復帰支援などを世界中で行っています。
ユニセフ(UNICEF):特に子どもを対象とした人身売買の撲滅に向けて、啓発活動や被害者支援に取り組んでいます。
日本政府: 「人身取引対策行動計画」を策定し、関係省庁が連携して対策を推進しています。また、国際機関への拠出やODA(政府開発援助)を通じて、開発途上国の人身取引対策も支援しています。
NPO/NGO:国内外で、人身売買の被害者支援や啓発活動、政策提言など、多岐にわたる活動を行っています。例えば、ライトハウス、Colabo、TSUBOMIなどが挙げられます。
私たちにできること
人身売買について関心を持ち、知識を深める:人身売買は遠い国の問題ではなく、日本でも発生していることを認識することが重要です。
疑わしい情報や状況に気づいたら通報する: 最寄りの警察署(110番、または警察相談窓口#9110)、出入国在留管理庁、法務省の人権擁護機関などに連絡してください。匿名通報ダイヤルもあります。
支援団体に寄付する:人身売買の被害者支援や予防活動を行うNPO/NGOへの寄付も、有効な支援の一つです。
フェアトレード商品を選ぶ:児童労働や強制労働によって作られた商品を購入しないよう、意識的にフェアトレード商品を選ぶことも、間接的ながら人身売買の防止につながります。
人身売買の根絶は、一朝一夕には実現できない複雑な問題ですが、国際社会と個々人が協力し、多角的なアプローチで取り組むことが不可欠です。
難民申請4回却下でも解体業を経営する「川口市のクルド人」の本音(前編)|「僕らがいなければ建設現場は回らない」
https://www.fsight.jp/articles/-/50220
難民申請4回却下でも解体業を経営する「川口市のクルド人」の本音(後編)|「なぜ難民が貧乏でなきゃいけないんだ!」
https://www.fsight.jp/articles/-/50220
「僕は(本来は入管施設に収容されるが、健康上の理由などで身柄の拘束を解かれる)仮放免ですよ。解体業の会社は株主になっているだけで、あとは奥さん名義でやっている。株主で会長だが、働いてはいけないといわれている。
2008年かな、退去強制令書が出ているし、難民申請は5回目を出したきり、インタビューも何にもなし、呼ばれてもない。(兄も難民認定されていないし)入管は僕の一族にやさしくない。結婚してもう9年で、妻と知り合ったのは、妻が14歳で僕は17歳の時、日本で。妻はオヤジが日本人の日系ブラジル人。子供は娘10歳、7歳、息子4歳がいて、僕以外は定住者の在留資格がある。東日本入国管理センター(茨城県牛久市)への収容は、一度もないです。珍しいケースだけど、5回難民申請して捕まっていないのはわずか何人かしかいない」
A氏とは、今年(2023年)3月21日に地元で行われた、クルド人の新年祭「ネウロズ」の会場で知り合った。「一度、話を聞かせてくれないか」と話しかけると、快諾したので、同月末に彼の事務所でインタビューする運びとなったのだった。 事務所の中に入っていくと、初老の日本人男性がパソコンの前に座り、奥の部屋には中年の日本人女性が座っていた。2人とも事務所で働く日本人従業員だった。
「雇っているのは20人位。日本人6人。あとキューバ、ブラジル、パキスタン、ウズベキスタン人。在留特別許可の人、普通のビザの人といろいろ。仮放免の人はアルバイトの形にして、ずっとは雇わない。彼らが自分の生活費を稼ぐくらいは、入管も見逃している。会社は成功しており、(周りにあるヤードなど)土地も全部うちのもの。名義は奥さんだけど、事業は基本的に私がやっています」とA氏は説明した。
「うちは解体以外のこともしたい。土地の造成とか、生木の受け入れ、ウッドチップを作る仕事の方が環境にいいし見た目もいい。解体事業はやめないけど、本業は解体という風にはもっていきたくない。業者が多すぎて、教えられた法律とは無関係にみんなやっているし、アスベストも厳しくなっているが、その基準を守らない。昔の日本人の業者はブローカーになっていて、外国人は皆その下でやるから、基本的に安くなっている。クルド系の解体業者は、お金稼ぐことがよくわかっていないから、普通より少し上回ればいいだろうという考えの人が多い。100万円の仕事で40、50万円稼がねばならないところ、5万残ればいいくらいの感覚でやっている。ちゃんとした会社はやっていけない。社会保険、給料を払うとなると、それはできない。日本人のブローカーが誰でも仕事をやらせてしまう。不法投棄も増えているし、ブローカーが安くやらして、その中で儲けるにはそうした手しかないんだ。」
政治家に会ったり、ボランティア活動も10年以上やったりしているし、ある程度、(日本社会からも)評価されているんじゃないかと。感謝状とかもらったりしているし。(事務所の壁には新型コロナ対策に協力したとして、奥ノ木信夫・川口市長からの感謝状が飾られていた)知事も、最初会ったときクルド語で話してびっくりしたよ。(大野元裕・埼玉県知事と一緒に撮った写真も飾られていた)東日本大震災の時は、宮城県気仙沼に3週間いました。それが見えているかはわからないけれど、まだ捕まってはいない((注))」
(注)同一の人物か不明だが、今年に入って大野氏が難民申請者に表彰状を送ったことが報じられた。
<独自>不法滞在のクルド人男性に埼玉県の大野知事が感謝状 難民申請中に100万円寄付
https://www.sankei.com/article/20240122-QPXRJTE2CJN2BNTL262HBD5VBI/
「入管の人間を3回殴ったことがある。血だらけにしたこともあるし、捕まったことはないが。今はいいんだけれど、僕らを人間として見ていなかった。娘が5歳の時に、『この人本当にあんたのパパなの』と5歳の子に聞いた。外にいる日本人と入管の日本人は同じ日本人かと思う位だ。(入管職員が)お父さんの耳を引っ張ったんだよ。俺、入管職員ぼこぼこにした」
こうした発言に対しては、「入管職員も法律を守らせねばなりませんよ」とややたしなめるように言うと、こんな答えが返ってきた。
「法律の問題じゃない。法律は法律、それはわかる。けど、人間という存在の感覚がない。入管にもいい人がいて、子供のころから知っているよ。入管が古い人から片付ける、となると大問題になる。難民を日本が2回の申請で追い出しますと言ったら世界はどうなる。うちは税務署来たことないし、それなりに税金を払って、近所とも仲良くやっている」
難民申請を事実上2回までに制限する改正出入国管理・難民認定法が成立し、川口市ではクルド人を念頭に置いた「一部外国人による犯罪の取り締まり強化を求める意見書」が採択された。半年後に再度取材を試みると、インタビュー時は日本社会のルールを守る重要性を語っていたクルド人の男性は、「強制送還するならやってみろ」と激高した。
不思議なのは、なぜ殊更性犯罪についてばかりこう言う意見が出るのかということです。
例えば、商店に於いて商品に"万引防犯タグ"を取り付け、万引被害を抑えようという試みは広く一般に受け入れられておりますが、この様な施策に対して「この店は私を万引き犯扱いするのか!?」などとクレームを入れる人はまずいませんよね?
他にも出入国管理/テロリスト、陰性証明提出義務/コロナウィルス感染陽性者、などもそうですが"警戒すべき対象がわからないので、一度全体を警戒する"のはザラにあることなので、本来男性は女性から警戒されたことに腹を立てる必要はありません。
であるにも関わらずなぜ男性は傷つきを感じてしまうのか?については、男性性欲にまつわる面倒な話になるので割愛しますが、重要なのは、"女性の警戒は理不尽ではないし、男性はその事を認識し傷つく必要などないとを理解する"ことです。
全体を警戒することと、個別属性を警戒することの差異を理解してないのか?
黒人って属性で警戒したら差別だし、全人類を警戒するのは差別じゃない。簡単な話すら理解できないのか?
女だけ舐め腐った接客する店員がいたら差別的だと感じるでしょう。
男女でも属性による決めつけの対応が悪いって話してるのをすっとぼけるのをやめろ。
この件では妥当なんだよね。
なぜなら被害者が行ったのは告発などではなく、被害への注意喚起が主目的なのだから。
警戒が足りなかったと注意喚起する話に上乗せで警戒が足りないとコメントするのはクソバイスであることに間違いはないが。
元々の話のざっくりした結論は「ソロキャンプでは警戒しなきゃいけない」であって
あんたは話を雑に拡大しすぎ。
誰かが告発する時と注意喚起する時でするべき対応は全然違うが、女性が被害にあった一点だけで守らなきゃいけないと勘違いしてるからおかしな話しだしてるの。
あんたが何歳とかどうでもいいけど、若者って言うくらいだし一般的に見て年長者なんでしょ。文意が理解できないくらいボケかけてるんじゃない。
普段は道路とかエレベーターで男に警戒して何が悪い!当たり前だろ!という論調のくせに
いざ警戒が足りなかった事件が起きたのに「警戒が足りない」って言われると文句つけるの何なんだろうな。anond:20220906170138
これは真面目に考察するに値する論点ではありません、なぜなら"警戒するのは当たり前の権利で何も悪くなく、いざ事件が起きた時に「警戒が足りない」というのは妥当ではない"からです。
このエントリのブックマークコメントに「2つの意見は同じ人間の主張ではない」という詭弁が散見されますが、両者は同じ人間の主張で全く問題ありませんし、誰しもこういう認識を持つべきです。
残念ながらどの時代のどの国でもそうであるように、現代の日本でも性犯罪なるものは存在し、システムや防犯活動などの外部的な取り組みでなくすことは叶わないので、警戒すべきと言えます。
しかしそれはこと性犯罪、こと女性についてのみの問題ではなく、泥棒を警戒して家に鍵をかける事と本質として変わりません。それは家主の当然の権利です。
不思議なのは、なぜ殊更性犯罪についてばかりこう言う意見が出るのかということです。
例えば、商店に於いて商品に"万引防犯タグ"を取り付け、万引被害を抑えようという試みは広く一般に受け入れられておりますが、この様な施策に対して「この店は私を万引き犯扱いするのか!?」などとクレームを入れる人はまずいませんよね?
他にも出入国管理/テロリスト、陰性証明提出義務/コロナウィルス感染陽性者、などもそうですが"警戒すべき対象がわからないので、一度全体を警戒する"のはザラにあることなので、本来男性は女性から警戒されたことに腹を立てる必要はありません。
であるにも関わらずなぜ男性は傷つきを感じてしまうのか?については、男性性欲にまつわる面倒な話になるので割愛しますが、重要なのは、"女性の警戒は理不尽ではないし、男性はその事を認識し傷つく必要などないとを理解する"ことです。
二次被害とは、被害者が被害を受けたという事実を持ってして、周囲の人間から受ける派生的な被害のことです。
被害に対する好機のまなざし、噂などによる社会的名誉の毀損、自罰感情の促進、心的外傷のフラッシュバック、などです。
被害女性の振る舞いについて注文をつけることは、まさにこの様な二次被害を引き起こす危険を多分に孕んでおり、それは発言者の悪意の有無とは本質的に全く関係がありません。
仮に発言者が心から被害の撲滅と加害者の追及を目的としている捜査官であったとしても、その為の聞き取りに際して二次被害が起こらないとは言えません。
被害の様態と受け止めは人によって千差万別で、事件について何も言及してほしくない場合もあれば、一緒に「どうすれば防ぎ得たか」を考えてほしい人もいるでしょう。
その様な多様な被害者の傷つきへの寄り添いが出来る自信がないのであれば、貴方は相手にアドバイスを行うに足る人間ではないので、ただ沈黙を貫かれるのが、かかる不幸に対して貴方が出来る最大の貢献だといえましょう。
増田、及びブコメに幼稚な意見ばかり見受けられたので、彼らが何歳くらいなのかはわかりませんが、
若者が目にして参考になればと思い、筆を執りました。
ウクライナ美人を受け入れます!とか言って民度がバレちゃったからそうならずに残念でしたね
1980年代に東南アジアに売春旅行に行くのが流行ったらしいけど、そう遠くない未来に日本に各国から売春旅行に来られるようになったら初めて事の重大さに気がつくのかな。
ウクライナで中国人が人身売買。赤ちゃん連れ去り国境で逮捕、戦時下の女性や子どもを狙う蛮行に世界が激怒
国際
2022.03.18
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by たいらひとし
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ロシアからの侵攻を受け数百万人の難民が発生しているウクライナ。女性や子どもがポーランドをはじめとした周辺国へ移動する中、中国人男性が新生児を人身売買するため連れ去ったとして逮捕された。多くのウクライナ人が命を落として戦っているのを尻目に及んだ中国人の蛮行に世界中から非難の声があがっている。
ウクライナ出入国管理局の公式サイトは14日、チェルニウチ州ポルブネ検問所で、新生児と推定される赤ちゃんを抱えて国境を渡ろうとした中国人男性2人をウクライナ国境警察が逮捕したと発表した。
コリア・エコノミクスによると、男性2人がルーマニアに出国しようと試みたものの、赤ちゃんの身分証明書類を持っていなかったため拘束されたという。ウクライナに2人が入国した際、子連れではなかった点、また滞在期間が短いことから、男たちの目的は人身売買とみれらる。
「赤ちゃんはウクライナ政府で世話をしており、現在は安全な状態」と国境警察は伝えているが、ウクライナ現地には他にも仲間がいるとみて、調べを進めている。
外見から異民族だとはっきりわかる中国人だったため検問で止めることができたが、これは氷山の一角に過ぎない。
ウクライナ国境では難民を狙った犯罪が急増。ウクライナの難民がポーランドに入る主要関門の一つであるメディカ国境検問所の前では、女性と子供たちだけを選んで車両に乗せようとした男性が関係者によって制止されてなどしている。
また、ウクライナ難民の受け入れ先の国では、人身売買業者が孤児となった子供たちを標的にしているとの報道もある。
【関連】ウクライナ侵攻は序章。プーチンがこれから世界に仕掛ける覇権戦争
中国では今年1月に東部江蘇省の農村で人身売買の被害者が納屋の中で鎖で拘束されている動画がインターネット上で拡散され、世界中に衝撃を与えたばかり。女性の夫が逮捕され、問題を放置した地元当局の幹部も処分された。
中国の検察機関では昨年1年間で人身売買に関わる犯罪で約1500人起訴されているが、なぜこれほどまでに中国で人身売買が盛んなのか?
中国国家統計局の資料によると、2020年の時点で全人口における男女の人数の差は、男性の方が3490万人も多い。人口性比(女性100人に対する男性の数)は105.07となり、“男余り”の実態が浮き彫りとなっている。さらに、結婚適齢期のに20代から40代に限れば、比率は108.9とさらに上がっているのが実情だ。
ちなみに、日本は総務省統計局によると、女性の方が270万人と多く、人口性比は95.8。中国とはまったく逆で男性の方が少数となっている。
こうした背景も中国による人身売買が減らないことの要因であるといえそうだ。
つい先日も中国のSNSで「私はウクライナの美女が無事に中国に輸入されるかどうかだけを気にしている」「未婚のウクライナの女の子を、戦争から保護する必要がある」 など、ウクライナ女性を“もの扱い”する投稿が飛び交って波紋を呼んた。
また、ロシアのウクライナ侵攻後から中国人男性がウェイボー(微博)でウクライナ女性とのマッチング希望者が急増しているとクーリエジャポンが報じた。
【関連】プーチン最大の誤算。“民度の高い”ウクライナ人の前に散る大国ロシア
東ヨーロッパからの人身売買は以前から国際的にも問題視されているが、今回の侵攻でさらに拍車がかかっていることは間違いない。女性や子どもがこれ以上被害に合わないためにも、ウクライナ侵攻が一刻も早く停戦に至ることが望まれている。
まさに中国、火事場泥棒より酷い。戦争中の国から幼兒を誘拐するとは許せない。
ウクライナ国境警備隊、赤ちゃん連れた中国人2名を逮捕 人身売買容疑https://t.co/eOwhbrGjuY #スマートニュース
—HM.555 (@HHHMMM5552)March 18, 2022
火事場泥棒もここまでくると鬼畜だな。 ウクライナ国境警備隊、赤ちゃん連れた中国人2名を逮捕 人身売買容疑|ニフティニュースhttps://t.co/fRlhL8Yx3L #ウクライナ #難民 #中国 #中国人 #韓国 #ニフティニュース
— やおやのかみ (@yaoyanoorochi)March 18, 2022
いまのウクライナから赤ちゃんを誘拐するのか…中国人はすごいなhttps://t.co/L48AYj4sUP
— ほむ塩 (@homujio)March 18, 2022
ほら、もう人身売買やっているのが発覚した。
1件発覚したら30件はあると思え
ウクライナ国境で新生児を人身売買しようとした疑いで中国人男性2人を逮捕|ニフティニュースhttps://t.co/7BpM066iDH #ウクライナ #難民 #中国 #韓国 #ニフティニュースhttps://t.co/pJkqnd1Z7F
— 素材集め1000×365回 (@sh1957031340)March 18, 2022
ウクライナ国境警備隊、赤ちゃん連れた中国人2名を逮捕 人身売買容疑https://t.co/K7okFattZi
— bokkurin (@dfxud2sItPLQ764)March 18, 2022
親を失って行き場のないウクライナ人女の子なんて標的になりそう。
—ブタさんに真珠 (@fuhaijii)March 18, 2022
ウクライナの人々は助かって欲しい。中国の野蛮人に強制結婚させられたり、子どもや女性は特に誘拐や人身売買ビジネスに巻き込まれて欲しくない。(人身売買は西側含めどこの国でもあるのだろう)安全を祈ることしかできない。
一つ、ものすごく気になるのは、テレビの煽り方を信じていいのかどうか?
— 小 鳥 ? (@pipipipipichi5)March 18, 2022
すでに4年前に詳細な解説がされている。
外国籍の子の出生届にひらがなが使えないのは差別? -Togetter
https://togetter.com/li/1174653
・外国籍も戸籍法に基づき出生届の提出が必要だが、外国籍夫婦の子供が戸籍に記載されることはない
・戸籍に外国籍の名前が掲載される場合(父母が外国人の場合など)、表記はカタカナ(本国で氏名を漢字表記している場合は漢字も可)にすると大臣通達で決まっている
・在留カードの氏名は、出入国管理法で「ローマ字により表記するもの」と定められている(漢字圏の国籍なら漢字表記可能)
・住民基本台帳での表記は、総務省当局の要領で在留カード表記と同じローマ字(漢字圏は漢字可)が原則とされている
注:増田は政府・自民党関係者ではなく、また、海洋法については全くの素人なので、以下の解釈が政府・自民党の見解か、また、正しい法解釈か否かについて、全く自信がありません。
報道によれば、中国海警局の船が尖閣諸島への接近・上陸を試みた場合に、警察官職務執行法7条を根拠として、危害射撃が可能であるとの見解を示したとのこと。
外国軍艦・政府公船に対する武器使用が、国際海洋法条約29〜32条および95,96条に反するのでは無いか、との指摘があります。
前提として、すべての国の船舶は領海において無害通行権を有する(条約17条)、逆に言えば、外国領海における通行以外の行為および有害な通行は主権侵害となります。
すべての国の船舶は、沿岸国であるか内陸国であるかを問わず、この条約に従うことを条件として、領海において無害通航権を有する。
(a)内水に入ることなく又は内水の外にある停泊地若しくは港湾施設に立ち寄ることなく領海を通過すること。
(b)内水に向かって若しくは内水から航行すること又は(a)の停泊地若しくは港湾施設に立ち寄ること。
2 通航は、継続的かつ迅速に行わなければならない。ただし、停船及び投びょうは、航行に通常付随するものである場合、不可抗力若しくは遭難により必要とされる場合又は危険若しくは遭難に陥った人、船舶若しくは航空機に援助を与えるために必要とされる場合に限り、通航に含まれる。
1 通航は、沿岸国の平和、秩序又は安全を害しない限り、無害とされる。無害通航は、この条約及び国際法の他の規則に従って行わなければならない。
2 外国船舶の通航は、当該外国船舶が領海において次の活動のいずれかに従事する場合には、沿岸国の平和、秩序又は安全を害するものとされる。
(a)武力による威嚇又は武力の行使であって、沿岸国の主権、領土保全若しくは政治的独立に対するもの又はその他の国際連合憲章に規定する国際法の諸原則に違反する方法によるもの
(c)沿岸国の防衛又は安全を害することとなるような情報の収集を目的とする行為
C 軍艦及び非商業的目的のために運航するその他の政府船舶に適用される規則
この条約の適用上、「軍艦」とは、一の国の軍隊に属する船舶であって、当該国の国籍を有するそのような船舶であることを示す外部標識を掲げ、当該国の政府によって正式に任命されてその氏名が軍務に従事する者の適当な名簿又はこれに相当するものに記載されている士官の指揮の下にあり、かつ、正規の軍隊の規律に服する乗組員が配置されているものをいう。
軍艦が領海の通航に係る沿岸国の法令を遵守せず、かつ、その軍艦に対して行われた当該法令の遵守の要請を無視した場合には、当該沿岸国は、その軍艦に対し当該領海から直ちに退去することを要求することができる。
第三十一条 軍艦又は非商業的目的のために運航するその他の政府船舶がもたらした損害についての旗国の責任
旗国は、軍艦又は非商業的目的のために運航するその他の政府船舶が領海の通航に係る沿岸国の法令、この条約又は国際法の他の規則を遵守しなかった結果として沿岸国に与えたいかなる損失又は損害についても国際的責任を負う。
第三十二条 軍艦及び非商業的目的のために運航するその他の政府船舶に与えられる免除
この節のA及び前二条の規定による例外を除くほか、この条約のいかなる規定も、軍艦及び非商業的目的のために運航するその他の政府船舶に与えられる免除に影響を及ぼすものではない。
公海上の軍艦は、旗国以外のいずれの国の管轄権からも完全に免除される。
第九十六条 政府の非商業的役務にのみ使用される船舶に与えられる免除
国が所有し又は運航する船舶で政府の非商業的役務にのみ使用されるものは、公海において旗国以外のいずれの国の管轄権からも完全に免除される。
条約95、96条によって外国軍艦・公船に与えられる管轄免除はあくまで公海上についてなので、上陸を試みるがごとき領海内の行為については適用がありません。
また、19条2項によれば沿岸国は、無害でない通航を防止するため、自国の領海内において必要な措置をとることができる
(25条1項)。
というか、そもそも上陸を試みるのは通行
の定義(18条)に当てはまらず、もともと無害通行権の適用外のように見えます。
そうすると、尖閣諸島周辺の領海への侵入・上陸は、軍艦・公船といえども国際海洋法条約で保護されている場面では無いので、これに対して主権を行使することは、国際海洋法条約に抵触しないと言えるように思います。
第七条 警察官は、犯人の逮捕若しくは逃走の防止、自己若しくは他人に対する防護又は公務執行に対する抵抗の抑止のため必要であると認める相当な理由のある場合においては、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度において、武器を使用することができる。但し、刑法(明治四十年法律第四十五号)第三十六条(正当防衛)若しくは同法第三十七条(緊急避難)に該当する場合又は左の各号の一に該当する場合を除いては、人に危害を与えてはならない。
一 死刑又は無期若しくは長期三年以上の懲役若しくは禁こにあたる兇悪な罪を現に犯し、若しくは既に犯したと疑うに足りる充分な理由のある者がその者に対する警察官の職務の執行に対して抵抗し、若しくは逃亡しようとするとき又は第三者がその者を逃がそうとして警察官に抵抗するとき、これを防ぎ、又は逮捕するために他に手段がないと警察官において信ずるに足りる相当な理由のある場合。
二 逮捕状により逮捕する際又は勾引状若しくは勾留状を執行する際その本人がその者に対する警察官の職務の執行に対して抵抗し、若しくは逃亡しようとするとき又は第三者がその者を逃がそうとして警察官に抵抗するとき、これを防ぎ、又は逮捕するために他に手段がないと警察官において信ずるに足りる相当な理由のある場合。
警察官職務執行法7条は海上保安庁法20条1項で準用されているため、海上保安官及び海上保安官補も警職法7条に従って武器使用が可能です。
第二十条① 海上保安官及び海上保安官補の武器の使用については、警察官職務執行法(昭和二十三年法律第百三十六号)第七条の規定を準用する。
② 前項において準用する警察官職務執行法第七条の規定により武器を使用する場合のほか、第十七条第一項の規定に基づき船舶の進行の停止を繰り返し命じても乗組員等がこれに応ぜずなお海上保安官又は海上保安官補の職務の執行に対して抵抗し、又は逃亡しようとする場合において、海上保安庁長官が当該船舶の外観、航海の態様、乗組員等の異常な挙動その他周囲の事情及びこれらに関連する情報から合理的に判断して次の各号のすべてに該当する事態であると認めたときは、海上保安官又は海上保安官補は、当該船舶の進行を停止させるために他に手段がないと信ずるに足りる相当な理由のあるときには、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度において、武器を使用することができる。
一 当該船舶が、外国船舶(軍艦及び各国政府が所有し又は運航する船舶であつて非商業的目的のみに使用されるものを除く。)と思料される船舶であつて、かつ、海洋法に関する国際連合条約第十九条に定めるところによる無害通航でない航行を我が国の内水又は領海において現に行つていると認められること(当該航行に正当な理由がある場合を除く。)。
海上保安官が武器を使用する場合、通常は、個別法である海上保安庁法20条2項を使ってるのではないかと思います。
海上保安庁法20条2項は括弧書きで軍艦および政府公船を適用対象外としているので、同項では、(たとえ無害通行では無い場合であっても)外国の軍艦および政府公船に対して武器を使用することはできません。
もっとも、海上保安庁法20条2項はあくまで前項において準用する警察官職務執行法第七条の規定により武器を使用する場合のほか
について定めるものなので、同項があるからといって警職法7条による武器使用は制限されないといえます。
警職法7条によっても、危害射撃が可能となるのは、法定刑が長期3年以上の自由刑以上にあたる兇悪な罪
の現行犯等か、または身体拘束令状の執行に関するときだけです。法定刑長期3年以上の単なる「犯罪」ではなく兇悪な
と付いており、警察官等けん銃使用取扱規範では次のように例示されています。
警察官等けん銃使用及び取扱い規範(昭和三十七年国家公安委員会規則第七号)
第二条
2 警察官職務執行法(昭和二十三年法律第百三十六号。以下「法」という。)第七条ただし書第一号に規定する「死刑又は無期若しくは長期三年以上の懲役若しくは禁こ、にあたる兇悪な罪」に当たる罪を例示すると、次のとおりである。
一 不特定若しくは多数の人の生命若しくは身体を害し、又は重要な施設若しくは設備を破壊するおそれがあり、社会に不安又は恐怖を生じさせる罪として次に掲げるもの
イ 刑法(明治四十年法律第四十五号)第七十七条(内乱)、第八十一条(外患誘致)、…(略)…の罪
チ イからトまでに掲げる罪のほか、死刑又は無期若しくは長期三年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪で、不特定若しくは多数の人の生命若しくは身体を害し、又は重要な施設若しくは設備を破壊するおそれがあり、社会に不安又は恐怖を生じさせるもの
ロ イに掲げる罪のほか、死刑又は無期若しくは長期三年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪で、人の生命又は身体に危害を与えるもの
三 前二号に掲げる罪のほか、人の生命又は身体に対して危害を及ぼすおそれがあり、かつ、凶器を携帯するなど著しく人を畏怖させるような方法によつて行われる罪として次に掲げるもの
ト イからヘまでに掲げる罪のほか、死刑又は無期若しくは長期三年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪で、人の生命又は身体に対して危害を及ぼすおそれがあり、かつ、凶器を携帯するなど著しく人を畏怖させるような方法によつて行われるもの
さて、上記の例時列挙を前提とした場合、尖閣諸島に対する侵略行為は、どのような兇悪な罪
に該当することになるでしょうか。
外国からの侵略ということで真っ先に連想されるのは外患誘致罪です。
(外患誘致)
第81条 外国と通謀して日本国に対し武力を行使させた者は、死刑に処する。
(外患援助)
第82条 日本国に対して外国から武力の行使があったときに、これに加担して、その軍務に服し、その他これに軍事上の利益を与えた者は、死刑又は無期若しくは二年以上の懲役に処する。
軍艦で上陸した時点で武力を行使
にあたると考えれば、その軍務に服し
ている者には外患援助罪(刑法82条)が成立するかもしれません。
ただし、外患援助罪は、警察官等けん銃使用取扱規範における兇悪な罪
の明示的な列挙からは除外されています。
とはいえ、同規範はあくまで例示列挙であり、同項3号トに人の生命又は身体に対して危害を及ぼすおそれがあり、かつ、凶器を携帯するなど著しく人を畏怖させるような方法によつて行われるもの
という一般規定があります。領域の侵略に際しては武器を携帯しているでしょうから、同号の要件は充足する場合が多いかと思います。
なお、出入国管理法による不法入国の罪の法定刑も長期3年以上なので、外患援助罪ではなくこちらを使う余地もあるかもしれません。ただし、不法入国の罪は一般論としては兇悪な罪
と言いにくい面があるので、外患援助罪の方が適切でないかと思います。
出入国管理及び難民認定法
第3条 ① 次の各号のいずれかに該当する外国人は、本邦に入つてはならない。
一 有効な旅券を所持しない者(有効な乗員手帳を所持する乗員を除く。)
二 入国審査官から上陸許可の証印若しくは第九条第四項の規定による記録又は上陸の許可(以下「上陸の許可等」という。)を受けないで本邦に上陸する目的を有する者(前号に掲げる者を除く。)
第70条 ① 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はその懲役若しくは禁錮及び罰金を併科する。
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【2014年】
●消費税8%引き上げ
□第3次安倍内閣発足
【2015年】
【2016年】
【2017年】
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【2018年】
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ゴーンの行為が社会的に正当化されるべきものでないとしても、ゴーンからすれば最善の選択をして逃げ切ったのは間違いない。
未だに公判すら始まっていなかった日本にいたらたぶん判決が出るまでに寿命が来て死ぬし。
一方で日本は死刑をつらぬく等死刑廃止のEU等にウケが悪い国際協調に反する方針を貫いた結果、アメリカと韓国としか引き渡し条約がない。
国籍を持つどれか一つの国に逃げてしまえればそれだけでゴーンは自由になれる状況だったし、レバノンに逃げるだけのコネがあったわけだ。
ゴーンとしてはもうやるしかないよね。
ゴーンを裁きたかったのであればゴーンの行為を批判するよりも、引き渡し条約を結べていない日本の外交上の落ち度や甘い出入国管理の方を批判するべきだ。
事後対応でレバノンが交渉に応じると思うのであれば余りにも平和ボケしたお花畑な頭をしているとしか言いようがない。
レバノンが引き渡しに応じるためには引き渡しを禁じたレバノンの刑法を改正することを強制しなければならないし、これは内政干渉以外の何物でも無い。