はてなキーワード:公益とは
配当10%超えは当たり前、なんならもっと期待できるかもと一部で話題のカバコETFが向いている市場をAIと話し合った。
https://grok.com/share/bGVnYWN5_461707e5-2cb4-4c28-a783-9fa96635fe83
結論としては。
市場がレンジするか穏やかな上昇の場合に、カバードコールが輝く。
では成熟して上昇があまり期待できない大企業やコカ・コーラとか公益セクターなどのレンジしている銘柄でカバコすればいいのでは?と思うかもしれないが、それだとボラがないのでプレミアムが入らず配当が期待できない。
したがって、
つまり、ある程度のボラがあって、且つレンジしているか緩やかに上昇している銘柄(市場)じゃないとダメなのね。
成長株はレンジしていないだろうし(成長株だから上昇しているはず)、
だからといって成熟株はレンジをしているかもしれないがボラがないのでプレミアムが少なく負ける。
佐野海舟に対する不同意性交容疑の報道から、日本代表選出、ネット上での批判の波と、話題が途切れない。けれど、その多くが「憶測」に基づいており、むしろ今問われるべきは私たちの側の姿勢ではないかと思っている。
事実としてわかっていることは、実はとても少ない
・東京地検は不起訴処分とした。不起訴の理由は公表されていない(※嫌疑なし・嫌疑不十分・起訴猶予のいずれか)。
・被害者とされる側とは話し合いがあり、佐野本人が謝罪をしたとされる(JFA発表)。
・所属クラブのマインツ、および日本代表チームは、上記を踏まえて活動への復帰を認めた。
これだけだ。
不起訴処分になった人間が、なぜネット上では“有罪”を前提に断罪されているのか。仮に起訴猶予であっても、それは「有罪と証明できない」「被害者との示談が成立した」「再犯の恐れが低い」などを理由に、国家として起訴しないと判断されたということ。言い換えれば、司法が「処罰しないと決めた人」だ。
よく「不起訴=無罪じゃない」という言説がある。その通りだ。けれど同じくらい、「不起訴=有罪の証明ができなかっただけ」もまた、完全に正しいとは限らない。不起訴理由が非開示である以上、「有罪の証拠がなかった」可能性も、「処罰に値しないと判断された」可能性も残る。
それなのに「被害者がいるはず」「示談で揉み消したんだろ」などと決めつけ、ネットで吊し上げることは、明確に一線を越えている。
性犯罪が“見えない暴力”であることは、誰もが認識すべき問題だ。被害者が声を上げにくく、実名報道される加害者(とされた人)ばかりが目立つ。しかしその構造を是正するという名目で、「不起訴でも有罪」だと公言し、人格を攻撃していいとは思わない。
情報が非対称である以上、被害者のために知ろうとする姿勢は理解できる。けれどそれが「説明しろ」「会見しろ」「納得できるまで謝れ」という圧力になるのなら、それはもはや公益ではなく、“私刑”だ。
佐野海舟の件を通して見えるのは、司法とメディアと市民の三すくみ構造だ。メディアは憶測を打ち、司法は説明しない、市民は正義感から誰かを断罪する。この構図、見覚えがないだろうか?
昔の「魔女狩り」と何が違うのか。
情報を持たない立場から、事実の一側面だけをもとに、“正義”を行使することは、果たして許されるのか。
わからないことがある。けれど、それは「誰かを叩いてもいい」理由にはならない。
今、佐野海舟を叩いている人の多くは、自分が「誤って他人を断罪しているかもしれない」と想像できているだろうか?
情報が開示されていない以上、いかなる決めつけも、誰かの人権を踏みにじる可能性を含んでいる。
第十五条 国は、直接間接の侵略や危難を未然に防ぎ、国民の安全及び自国の産業を守り、国家の独立を保ち、子孫に引き継ぐことを目的に、国まもりの総合的な方針を定める (25) 。
第十六条 国は、海外情報も含め、広く国民に多様な情報を知らせる義務を負う。
2報道機関は、偏ることなく、国の政策につき、公正に報道する義務 (26) を負う。
3報道及び情報通信に関わる業務 (27) は、国営または自国の資本で行わなければならない。
4 国は、外国による諜報活動を防ぐ機関 (28) を設置し、必要な措置を講じる。
第十七条 国は、国まもりのため、国内産業を育成し、国産技術及び研究開発を促進する。
2 国は、国内の知的財産を守り、創作者を保護する責任を負う。
第十八条資源は、国内における採掘と開発を第一に (29) 行わなければならない。
2国内で賄うことのできない資源は、一国に偏らず分散して (30)調達するよう努める。
3電気、ガス、水道その他エネルギー供給は、国営または自国の資本で行わなければならない。
第十九条外国人の入国及び在留条件は、国が主権に基づき、自由に決定することができる (31) 。
2土地は公共の財産であり、外国人または外国資本に譲渡 (32) してはならない。
3外国人または外国資本の保有する不動産、法人及び重要な資産に係る権限 (33) は、情報が公開され、法律で定める手続により没収 (34) し、または正当な補償のもと、国が買い戻すことができる。
4外国人の参政権は、これを認めない。帰化した者は、三世代を経ない限り (35) 、公務に就くことができない。帰化の条件は、国柄の理解及び公共の安全を基準に、法律で定める。
第二十条 国は、自衛のための軍隊 (36) (以下「自衛軍」という)を保持する。
3自衛権の発動と解除は、国会の承認を必要とする。ただし、緊急やむを得ない場合は、事後にこれを得るものとする。
5軍事裁判所 (37) を設置し、その構成は法律で定める。ただし、最高裁判所に上訴する機会は保障される。
第二十一条 国は、領土、領海、領空その他主権の及ぶ領域を保全する。
3外国の軍隊の基地、軍事及び警察施設は、国内に設置してはならない (39) 。
第二十二条統治は、國體を尊重し、全国民のため、和の精神をもって行う。
2立法権は国会に属し、行政権は内閣、司法権は裁判所に属する。
3 すべて公務員は、日本国民である (40) ことを要する。
第二十三条政党は、加入する国民の意思によって運営され、その要件は法律で定める。
3 国は、政党の活動を公平に援助し、国民に政党の情報を提供しなければならない。
第二十四条国会は、衆議院と参議院から組織され、内閣総理大臣の指名、法律の制定、条約の承認、予算及び決算の承認、国政の調査を権限とする。
2国会議員の任期は、衆議院四年、参議院六年とし、参議院は三年ごとに半数を改選する。
3国会の議決は、各院の総議員の三分の一以上が出席し、各院の過半数の賛成を要する。
4内閣は、国会を召集し、毎年一回国会を開催する。ただし、各議院の総議員の四分の一以上の要求があるときは、三十日以内に (41)国会を召集する。
第二十五条内閣は、総理大臣及び国務大臣で構成され、国政全般を統括し、法律及び予算を執行する。
2内閣総理大臣は、国会議員の中から選出され、国務大臣の任免、最高裁判所長官の指名、自衛軍の指揮権を有する。ただし、衆議院の解散は、第四項の場合に限るものとする。
3内閣は、国家の安全に支障ある場合を除き、国会及び国民の求めに応じ、国政に関する情報を提供する。
4衆議院で不信任の議決があったときは、内閣は総辞職するとともに、その判断により、衆議院を解散することができる。衆議院の解散中に、緊急の必要があるときは、参議院が法律で定める特別の権限を有する。
第二十六条裁判所は、法律上の紛争を解決し、法律、条約、命令、条例について憲法適合性の判断を行う。
3裁判所は、裁判手続及び内部規律について規則を定める権限を有する。
4裁判官は、次の各号のいずれかに該当した場合、その地位を失う。
一 定年に達し、または心身の故障のために職務を執ることができない場合
二国会の弾劾または法律に定める国民の審査により罷免された場合
第二十七条 国は、制定した法律、実施した政策、歳出及び選挙の公正について、その評価を行って国民に公表する委員会(以下「評価委員会」という。)を設ける。
2評価委員会は、公益の確保を目的として、内閣に助言及び勧告を行うことができる。
3評価委員会に関する構成員の選任その他の事項は、法律でこれを定める。
第二十八条法案の審議につき、いずれかの議院において総議員の三分の一以上の要求があったとき、または内閣が必要と判断したときは、内閣は、国民投票を実施することができる。国会は、その結果をふまえ、採決を行うものとする。
2 成立した法案につき、一定の期間内に有権者の一定数以上の同意を得た請願が提出されたときは、内閣は、国民投票を実施することができる。国民投票で過半数の賛成があったときは、国会は、当該法案につき再審議を行わなければならない。
第二十九条 国は、円を単位とする通貨を発行する権限を有する。
2紙幣の発行は、法律に基づき、国が監督する中央銀行に委ねることができる。
3 国は、通貨発行及び金融政策が、外国または国際機関の干渉を受けないよう措置を講ずる。
第三十条財政は、経世済民を目的とし、通貨発行により資金を調達することを原則とする。
2予算は、内閣が作成し、国会の承認を得る。決算は、会計検査院による検査及び評価委員会による評価を毎年公開し、国会の承認を得る。
3 国の財務状態は、すべての会計につき、簡潔明瞭に (42)国民に示さなければならない。
4皇室の財政は、皇室の総意により決定された方針に従って内閣が予算を編成する。
5地方自治体の財政は、原則税収をもって賄い、不足する場合は国の予算より充当する。
6地方自治体は、日本の伝統文化の存続普及のための予算を設けなければならない。
第三十一条 税は唯一の財源ではない。税及び社会保険料の設定変更は、国民の生活に配慮し、法律に基づくことを要する。
2 税及び社会保険料の国民所得に占める割合(国民負担率)は、特段の事情がない限り、国民所得の四割 (43) を超えてはならない。
第三十二条憲法は国の最高法規であり、日本の国柄を示すものであって、これに反する法律、条約 (44) 、命令、条例その他の行為は効力を有しない。
2国際機関の決定や勧告は、憲法または日本固有の慣習に反する場合、効力を有しない。
第三十三条 この憲法の改正は、各議院の総議員の過半数の賛成で発議し、法律で定める国民投票において、有効投票の過半数の承認を得て行う。
以上
(2)しらすとは、国民の実情を広く知って日本を治める意味の古語である。
(3) 君民一体とは、天皇と国民が一体となって国を治める意味をいう。
(5)神聖は君主の属性でもあり、皇祖皇宗の神霊と一体として詔勅を発し、祭祀を主宰する事実による。
(6)詔勅は、国民に権利義務を生じさせず、法的拘束力を有しないが、公共の利益のために発せられる。
(7) 裁可とは君主の裁量で許可すること。これにより生じる君主の拒否権のことを veto(ベトー)という。再度の奏請の規定により拒否は一度に限られる。
(8)摂政は、天皇が未成年、御不予(御病気)等の理由による臨時の役職であり、天皇の権限を代行する。
(9) 暦は、明治六年から導入された太陽暦や、それ以前の太陰暦などをいう。
(10)国民の国政参加機会の拡充(参政権の年齢引下げ、国民投票など)からくる要請である。
(11)規範的要件だが、我が国に対する害意がないことをもって足りると解すべきである。
(13)権利を「権理」と記したのは、right の翻訳として、「理に適った」という趣旨を含む用語として適切だからである(福沢諭吉は翻訳として二つの用語を用いていた)。
(14) 国が国民の権理とともに、公益の最低限度を確保すべきことを定める条文である。
(15)私益より公益が優先することは、権利や自由が公共の福祉のもと認められることと同じ趣旨である。本憲法において、公共の利益(公益)をより具体化して定めている。
(17)尊厳をもって生存する社会権も含めた包括的な基本的権利をいう。
(18)日本国憲法では権利や自由は、原則として公共の福祉(公益)による制約があるとされた。本憲法においても、権利や自由は、本憲法に定める公益と適合する範囲に限られ、濫用を禁止する趣旨である。
(19) 将来の政治参加に向けて、国民が情報を適切に判断し、問題を解決する主体性をもった教育をいう。
(20)フリースクールなど義務教育課程における様々な選択肢を設ける趣旨である。
(22)新型コロナウイルスの予防接種が全国的に事実上強制され差別されたことへの教訓と反省による。
(23)政治に参加する義務は、直接に投票義務や政党加入などを義務付けるものではなく、日本国憲法における勤労の義務と同様、その能力や機会に応じた行動に努めるものである。
(25) 今や情報、経済、産業等の諸分野が、国まもりに関係しており、全体像の取りまとめが必要である。
(26)現在は放送法の規制はあるが、新聞やインターネット上の報道には規制がない。
(27)新聞、テレビ、ラジオ、衛星放送、郵便、電話、インターネット、SNS、クラウドに関わる業務を言う。
(28)防諜機関は、外国の諜報・宣伝・謀略等の工作活動を阻止することを任務とする国の組織である。
(29)石油、石炭、レアメタルなど重要な鉱物は国内調達やその可能性を優先すべき訓示規定である。
(30)大東亜戦争時に石油を特定の一国に依存したことへの教訓と反省による。
(32)無償及び有償の譲渡を含む。外国人及び外国資本による土地買収を規制する趣旨である。
(33)国内の土地建物、国内企業の株式、国内法人の持分・出資・社員権などの権利をいう。
(34)没収は、犯罪や不正の取得など例外的な場合に限られる。
(35)三世代とは、日本国籍でない者が帰化し、その者を一代として、曽孫において初めて公務就任権が認められる。外国人の帰化による政治介入を防止する趣旨である。
(36)軍隊とは、交戦権を有し武力行使を任務とする国家の軍事組織をいう。通常、陸海空軍に分かれる。自衛隊は交戦権がなく、必要最小限度の防衛を任務とする点で異なる。本憲法の軍隊は、自衛権の行使を任務とする。
(37)軍事裁判所は軍隊及び軍人に関する事項を審理するが、最高裁判所が終審裁判所となる。
(38) 常駐とは、意に反して又は合意に基づく恒常的な駐留をいう。一時的な訓練や寄港のための滞在は含まない。
(39) 本条二項三項が本来の状態であるが、その実現のためには、本憲法に基づく国まもりの施策を実施し、段階を踏む必要があると考えている。
(40)帰化の場合第十九条第四項により三世代を経ることを要する。公益従事義務、情報漏洩の禁止。
(43)国民の平均的な所得の四割を超えない趣旨である。財務省の統計では、戦後、平成二十五年に初めて四割を超えた。なお、党の政策では三割五分の実現を目指している。
https://sanseito.jp/new_japanese_constitution/
日本は、稲穂が実る豊かな国土に、八百万の神と祖先を祀り、自然の摂理を尊重して命あるものの尊厳を認め、徳を積み、文武を養い、心を一つにして伝統文化を継承し、産業を発展させ、調和のとれた社会を築いてきた。
天皇は、いにしえより国をしらすこと悠久であり、国民を慈しみ、その安寧と幸せを祈り、国民もまた天皇を敬慕し、国全体が家族のように助け合って暮らす。公権力のあるべき道を示し、国民を本とする政治の姿を不文の憲法秩序とする。これが今も続く日本の國體である。
国民の生活は、社会の公益が確保されることによって成り立つものであり、心身の教育、食糧の自給、国内産業の育成、国土と環境の保全など、本憲法によって権利の基盤としての公益を守り、強化する。
また我が国は、幾多の困難を乗り越え、世界に先駆けて人種の平等を訴えた国家として、先人の意思を受け継ぎ、本憲法によって綜合的な国のまもりに力を尽くし、国の自立につとめる。あわせて、各国の歴史や文化を尊重して共存共栄を実現し、恒久の平和に貢献する。
日本国民は、千代に八千代に繁栄を達成し、世界に真の調和をもたらすことを宣言し、この憲法を制定する。
君が代は
さざれ石の厳となりて
苔のむすまで
第一条日本は、天皇のしらす (2) 君民一体 (3) の国家である。
2天皇は、国の伝統の祭祀を主宰 (4) し、国民を統合する。
3天皇は、国民の幸せを祈る神聖な存在 (5) として侵してはならない。
第二条皇位は、三種の神器をもって、男系男子の皇嗣が継承する。
2皇位の安定継承のため、皇室は、その総意として皇室典範を定める。
3皇族と宮家は、国が責任をもってその存続を確保しなければならない。
第三条天皇は、全国民のために、詔勅 (6) 共の利益のためを発する。
2天皇は、元首として国を代表し、内閣の責任において、以下の事項を裁可 (7) することができる。ただし、同じ事項につき内閣から重ねて奏請があったときは、これを裁可する。
一内閣総理大臣、国務大臣、国会の議長及び最高裁判所長官の任命
五大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権の認証並びに栄典の授与
3摂政 (8) は、皇族に限り、皇室典範に基づき権限を行使する。
第四条 国は、主権を有し、独立して自ら決定する権限を有する。
3国号は日本、国語は日本語、国歌は君が代、国旗は日章旗である。
4公文書は、必ず元号及び国語を用い、国民が理解し易い文章 (10) で記さなければならない。
第五条国民の要件は、父または母が日本人であり、日本語を母国語とし、日本を大切にする心 (11) を有することを基準として、法律で定める。
第六条 国は、この憲法に定める国民の権理 (13) 及び公共の利益(以下「公益」という。)を国政において常に維持し、擁護する義務 (14) を負う。
2 前項の公益は、次の二章及びこの憲法全体を通じ、国民生活の基盤確保及び国のまもりを目的として規定される。
4個人や団体の利益は、健康や安全、環境や文化等、将来の世代にわたって必要な公益のもとに得られることに留意し、その追求は、公益に配慮して行うことを要する (15) 。
第七条家族は社会の基礎であり、思いやりの心をもって互いに助け合う。
2子供は国の宝である。親は、子供の成長及び教育に責任を負い、国は、その責任を補完する。
3婚姻は、男女の結合を基礎とし、夫婦の氏を同じくすることを要する。
4 家庭、地域社会及び学校は、相互に連携して、国民の健やかな精神を育むものとする。
第八条 すべて国民は、主体的に生きる自由 (16) を有する。
2国民は、健康で文化的な尊厳ある生活を営む権理 (17) を有する。
3 権理には義務が伴い、自由には責任が伴う。権理及び自由は、濫用してはならない (18) 。
4国内で活動する全ての者、法人及び団体は、法律に基づき納税の義務を負う。
第九条国民は、自ら学び自ら考える力を基本とする教育 (19) を受ける権理を有する。
2 国は、義務教育において、個性や能力に応じた多様な選択肢 (20) を設けなければならない。
3国語と古典素読、歴史と神話、修身、武道及び政治参加の教育は必修とする。
4教育勅語など歴代の詔勅、愛国心、食と健康、地域の祭祀や偉人、伝統行事は、教育において尊重しなければならない。
5学校給食は、健康に配慮し、地域の食材を用い、国内における調達に努める。
第十条食糧は、主食である米作りを中心に、種子や肥料も含めて完全な自給自足 (21) を達成しなければならない。
2 国は、農林水産業及び国民の生活基盤となる産業と従事者を保護育成する。
3農林水産業は、自然との調和を重視し、健康、文化の継承、国土の保全、食料安全保障等、国の重要な基盤として尊重されなければならない。
第十一条国民の健康に関わる情報は、医薬品、食品添加物、農薬、遺伝子組換の安全性を含め、国がすべて国民に開示する義務を負う。
2国民は、必要な医療を選択する自由 (22) を有し、その選択をもって差別されない。
3 国は、国民の食生活、睡眠、適度な運動など心身の健康に配慮し、疾病の予防や根本治療に努めるものとする。
第十二条国民は、自然が命の源であることに思いを致し、生態系を保護し、次世代に美しい国土を引き継ぐよう努めなければならない。
2 国は、人口の一極集中を避け、各地域の経済的発展を支援する国土計画を作成し、災害時にも互いに助け合える体制を築くものとする。
第十三条国民は、政治に参加する権理を有し、義務 (23) を負う。
2 十六歳以上の国民は選挙権を有し、十八歳以上の国民は被選挙権を有する。
3 国は、報道等により、候補者の情報を国民に公平に分かりやすく知らせなければならない。
4選挙のための供託金は、国民の平均年収の十分の一を超えない。ただし、候補者となる権理を濫用してはならない。
5候補者及び議員の本名、帰化の有無 (24) 、収支等の情報は公開される。
第十四条地域の風土、信仰及び文化を護り、住民の意思を政治に反映させるため、地方自治体を設置し、その仕組みを法律で定める。
2地方自治体は、住民の自律的意思に基づいて首長及び議員を選出し、条例を制定し、予算を執行することができる。
本当に創造的な人間は、社会の空気や常識に無批判に従うことをしない。
むしろその空気に対して一定の距離を保ち、必要であれば逆らうことすら厭わない。
それは反抗心ではなく、より高い原理に従って行動しているからである。
その原理とは「倫理」である。倫理とは、時代や文化に依存しない普遍的な規範であり、人間として守るべき本質的な価値基準だ。
創造的な人は、この倫理に照らして物事を判断し、行動を選択する。
一方で、「空気を読む」という行為は、集団における同調圧力に屈することと紙一重である。
空気はしばしば、その場の和を乱さないために理性や正義を犠牲にすることを求める。
しかし、創造とは常に「いまここにないものを形にする」行為であり、現状維持や既存の枠組みからの逸脱を伴う。つまり、創造性と空気読みは本質的に相容れない。
例えば、ガリレオは当時の教会の「空気」を読まず、地動説を主張した。
エリザベス・ブラックウェルは、女性が医学を学ぶことがタブーとされた時代に、その空気を無視して医学の道を切り開いた。
これらの人物は、倫理的に誠実であろうとしつつ、空気に従うことを拒んだことで歴史を動かした。彼らが空気を読んでいたら、その先の世界は閉ざされたままだっただろう。
重要なのは、彼らが「わがまま」だったのではないということだ。彼らは私的な欲望ではなく、公益、真理、正義といった倫理的価値を軸に行動していた。
つまり、空気を読まないからといって社会不適合者ではない。むしろ、倫理を最上位に置いているからこそ、空気を超えて行動できるのである。
現代社会においても、イノベーションを起こす人々は、時に「変人」扱いされる。しかし、その行動には一貫した倫理が通底している。
目先の評価や常識への迎合ではなく、人間として正しいことを貫こうとする強い意志がある。その軸があるからこそ、空気に飲まれずに独自の発想を貫き、結果として社会に新たな価値をもたらすのだ。
真にクリエイティブな人間は、倫理を重んじながら空気に従わない。それは、内面に強固なコンパスを持ち、集団心理や空気の圧力に流されることなく、自らの思考と信念に基づいて世界を再構築しようとする姿勢に他ならない。
はてな匿名ダイアリーで、前回の兵庫県知事選挙(令和6年度兵庫県知事選挙)について記録を残したものとして、雑感を残しておきたいと思う。
あまりにネガティブだと感じて一度は投稿せずに消したが、根強くキャンペーンが続くので、多少なりとも意味があるだろうと再度書き直した。
まず最初にスタンスを示しておくが、自分は新聞をはじめとするマスメディアは、社会の公器として、社会をより良くするために責任を持って欲しいと思っている。
明確に、社会の鏡ではなく、社会の鑑であるべきであると思っている。読者が快哉を叫ぶような記事を書くべきではなく、煙たがられても正論を説き、批判されても実利をとってほしい。
そのため、「アンケートで、辞任すべきであるという声が多い」として、辞任を迫るのは明確に誤りであると、きちんと解説記事を書くことこそが必要なのではないか。
責任の取り方というのは辞めることではなく、起こってならないことは再発しないように整えることだ。
安易にあいまいな定義の単語を使うべきではない。それはレッテル貼りや印象操作にしかならず、思い込みを強化するだけだ。
(おそらく善意もしくは悪意なく行なっているだろうことから個別具体例は挙げないが)そういったカルト呼ばわりするポストの延長線上に立花孝志がいることは忘れないで欲しい。
あれだけの騒ぎになって行われた兵庫県知事選挙の投票率55.65%が示すものは、「大半の有権者は無関心だった」であり、本質的には「日本人は選挙に関心が無い」ということくらいしか言えない。
まず少しだけ選挙について解説が必要になる。結論だけ言えば「選挙は概ね始まった時には終わっており、風が吹くのは例外である」となる。
日本の選挙においては、組織票(支持団体や業界団体など)と、地盤(後援会や地域でのネットワーク)とが、必要条件であり、これ無しにはスタートラインにすらつけない。
選挙について漠然と高校の文化祭の出し物を決めるような、その場で手を挙げて多数決で最多得票数を得たものが選ばれるというイメージが語られることがあるが、正しくない。
イメージとしては、出し物を決める投票を行う遥か前から、文化部派と運動部派と委員長派に分かれており、よほどのことがない限り、最も大きい派閥の提案が通る。
提案そのものはさほど重要ではなく、組織化されているか、地盤があるかが重要であって、最後にその提案の魅力で浮動票が動く。この浮動票の動向を選挙用語で、「風」と呼ぶ。
さて、その意味で前回の知事選挙は、概ね順当な結果に落ち着いたと言える。
つまり、離反者が出るほどの情報は出揃っていない段階での選挙なので、斉藤陣営は組織票も地盤も手堅く持っており、あとは浮動票だけであった。
翻って対抗とされていた稲村陣営は、野党系の支持を受けてはいたが、一本化されておらず、どこまで浮動票を取り込めるか、という点であった。
最終的な開票結果が斉藤陣営111万票に対して、稲村陣営98万票というのは、言っては悪いが、善戦した方ではないかと思う。
アンケート調査方法に問題があり恣意的だから、と書くと身もふたもないので少し解説をする。
例えば、該当アンケートであなたが「パワハラは容認できますか?」と聞かれれば「容認できない、不支持だ」とするだろう。
同様に「パワハラを認定された斉藤知事は辞職すべきですか?」と聞かれれば「辞職した方が良い」と回答する人も多いと思う。
いわば、属している組織や後援会を裏切る(離反する)決断を取れるかどうか、というのが投票行動の変化である。
そして、一番最初の「大半の日本国民にとって選挙には関心がない」というのも思い出して欲しい。
無作為なアンケートをとると、その概ね半分以上(通常の知事選挙は40%程度の投票率しかない)は、選挙に行かない。無関心である。
これらが組み合わさると、「投票には行かないが憤る人」や「アンケートでは憤るが実際には支持(投票)する人」が生まれる。
アンケートが恣意的と書いたのは、「では斉藤知事は責任をとって、給与返上をすべきですか?」と聞いていないからだ。
問題を起こした人物がいる、その人物は責任取るべきである、辞任 or継続 という形式だと、人は辞任を選ぶ。
組織票が割れた場合、地盤が弱い場合、突発的に浮動票の得票率が高くなった場合に、風が吹いて盤面がひっくり返ることがある。
ただ、そうした場合でも概ね10%程度の変動であり、強固な地盤がある場合にこれを覆すのは容易なことではない。
私が最初に「マスメディアは社会の鑑であって欲しい」と書いたのはこのためで、兵庫県内の状況を冷静に見ると、もはや辞任を迫るフェーズは終わってしまった。
そのため、このマスメディアによるネガティブキャンペーンは、社会の鏡として、読者のニーズに応えているにすぎない。端的に言えばニュースバリューがあるだけである。
今後、パワーハラスメントを再発させないためにどのようなことが行われると表明されており、それがどう実行されているのか、どう確認できるかを監視するのが重要であり、
また、公益者通報保護制度はどのように運用されるのか、その信頼が失われたとして、如何にして信頼を取り戻していくのかを監視して報道するのが社会の公器としてのあり方ではないか。
まさに前回報道合戦を繰り広げたために起きた、拙速と言うしかない不信任決議がどのような結果を招いたのか、思い出して欲しい。
(前回の選挙後の雑感にも書いたが、内部告発文書の裏どりと解説を行い、議会に結論を待つ様に諌める姿勢を取るべきではなかったのか思う)
そうした地味な報道はニュースバリューとしては読者のニーズに乏しいのかもしれないが、スキャンダラスな報道をするのは週刊誌だけで良い。
長々と書いてお前は斉藤支持者なのだろうと言われるかもしれないが、前回の投票先は記載しない。
全ての選挙における秘密はこれを侵してはならないと憲法にも記載されている。防衛的な文章を書くためだけに使用して良いような軽いものではない。
私は、兵庫県知事が公約達成率を公表しているのは支持するが、達成度合いが曖昧なのは問題だと感じている。
若者の支援を打ち出しているのは支持できるが、では井戸県政と比べてどうかと言われれば、まだ進捗は芳しくないと思う。
詰まるところ、支持不支持や辞任続投というのは大雑把にすぎるのだ。給与を返上したから禊が済んだとも思わないし、複雑な物事を単純に解決しようとしすぎるのは良くない。
マスメディアは、もっと真剣に、握りつぶされない内部通報や告発者をどうすれば守れるのかを徹底的に調査報道して欲しい。
そして一番重要なのだが、もしここまで読んでくれたのだとしたら、あなたの住んでいる街はどうだろうか?
都内に住んでいるのだとするなら、都知事が今月何をしたか知っているだろうか?市に住んでいるとして、今月の市議会は何を話していただろうか?
斉藤支持者はカルトだという投稿にいいねをつける前に、兵庫県民は変わらないと書く前に、あなたの住む街について無関心ではないだろうか?
「XX県の人間は、YYという問題を認識できない愚か者だ」と急に指摘された時、知らなかったでは政治に無関心すぎる。
兵庫県政を憂いてくれるのはありがたいが、スナック感覚でスキャンダルをつまむだけなら止めた方が良い。
スキャンダラスな民意で誰かが動くと、同じ理屈で先鋭化した集団がどこかに向かうのを止められなくなる。
どの陣営にとっても必要なのは再発防止であって、魔女狩りではないはずだ。
繰り返しになるが、選挙は概ね始まった時には終わっているのだ。報道次第でどうにでもなる風だと思われているのには、理由がある。
投票したい候補がいないのかもしれないが、ここは理想の楽園ではなく、現実の日本で、出されたカードから選ぶことしかできない。
棄権しても良いが、白紙委任状を提出していることは忘れないで欲しい。
自分がカードとして打って出る権利は存在するが、地盤看板鞄が無ければ実質的には意味を持たない。
同じように白票を投票所に入れにいく権利はあるが、現実の選挙戦では、システムを理解していない表明にしかならない。
今日から自分の住む地域の推し政党を決めろとは言わないから、せめて自分の暮らす地方自治体が何をしているか、何を課題と感じているかは、知っておいて欲しい。
他山の石として欲しい。
そして、私は論理的な思考によって、まあ私が主張したいことを『魔法少女まどか☆マギカ』は2011年?とかの段階でほぼ完璧に説明できていたと「分かる」。それむっちゃ最高!!面白い!!!!と興奮して、私が何故そのように感じるのか、この私が説明したならば、それは人の情と理に適合していると多くの人が感じて(というか私はそう欺いているのだが)それはむっちゃ最高!!面白い!!!!となったりならなかったりする。そしてその「つまんねーw」とか「さっぱりわからん」とか、そもそも「観てない」とかそして「読んでない」とかが、それ自体がむっちゃ最高!!面白い!!!!であり、非常に重要な価値を持つのだと、多分きっと、なんかネットの集合知????みたいなものとか、ネットにはいないかもしれないけどどこかに確実にいらっしゃる「専門家」の「知見」を凝集すれば、私が今本当にwマジでwいや本当にwとかつけて一見ふざけているようにみえるかもしれないが、私は人類の「善」に照らしてこういうことで嘘は絶対に付かないようにしようと決めている人間なのだが、正直なところよく考えてみれば、この3日くらいほぼ寝ていないような気がして、ああ色々説明したいことはあるのにこのままポックリ死んだりなんかしたらどうしよう。多分寝たらまた起きてくるんだけど、ちょっとこの状態でどうやって寝ようかなと迷っているところがあり。まあ恐らく私は何の問題もなく?寝て?なんだかんだ起きてくるのではないか?とは思うんだが、これ本人の感想とはいえ、ド素人の感想だしな~みたいなことを考えており、まあド素人の私としては多分大丈夫やろ✨などと判断している。これが本当に大丈夫なのか、誰かちゃんと知恵を出せ。私は知らん。なんかこのはてな匿名ダイアリーってのは、適切な時に適切なタイミングで適正な範囲で「ザマァw」みたいな知見をコメントとかで提供できたはず、んんんん???なんかもうよく分かんなくなってきたな。いや、分かるんだけど、文章を整えるのがさすがにめんどく、まあでもこのくらいなら誰かが「読み」、そして「読む」ことに実質「識字能力」だとか「識字環境」というものは本当はいらないし、いらないと現実的に判断できる技術や社会的状況というものは整っており、いや、ごめん嘘をついた。こういう多くの人が「読む」ことにトライすることが想定される文章においては「そう」だが、多くの人が「読む」ことにトライすると選ばない文章に関しては今もなお「識字能力」と「識字環境」はとてもとてもとても重要で、そこにはというかそれに関係するところにはそれを向上させ、または維持し、それが亡くならないように必死で努めている「専門家」が必ずおり、要するにすっとばすが「全部いるだろ!」というか「全部いっただろ!俺がここに辿り着くまで!」ということを叫んでおり、それを具体的に叫ぶと「俺にはただちにこれの価値とかこれを必死に守っている人とかの取り組みの価値が了解できんwよって無価値w」などという判定をするなということになるのだが、で、こういうことを書くと私はその「俺にはただちにこれの価値とかこれを必死に守っている人とかの取り組みの価値が了解できんwよって無価値w」を「愚か」だと評価し、斬り捨てているように見えるかもしれないがそうではない。いいか、この人が、この人なりに考えてものを言って、なんか色々非難されるんだけど、考えてもさっぱり自分が非難されねばならない理由が分からない人に、「それはお前の責任だ」と100%責任を押し付けてはいかんというか、じゃあ実質何%なんだというのが誰にも(本人にも)「分からない」以上、この人を「愚か」とか言って「斬り捨てて」は駄目だ、ちゃんとこの人なりの考えや気持ちになるべく寄り添わなければだめだ、で、寄り添った結果なんらかの法定刑が下る可能性はあるんだけど、「情状」は「酌量」し、社会が現実的に機能するためにどうすればいいのかプロがめちゃくちゃ必死に考えるみたいな状況になりつつあるというかなっているというかなっていたというか、そんなことはこの今正直頭がぼんやりしてややゆるーく痛い???みたいなことを考えているド素人にはよく分からないんだが、なんとなく「リベラル」という人はこのことを誠実に考えて、誠実に考えた結果いろんな意味で「実際やってきたこと」の意味に思いを馳せ、そのことに傷ついたり恥じたりしてその結果を、「みんな」に分かりやすく説明してくれる、俺にも分かるように説明してくれる人たちなんじゃないか、そして、その能力を持つ人は絶対にいて、というかいなかったら三人寄れ!!百人寄れ!!!文殊の知恵かは知らんが多分イケる!!そして、もし誠実にわかりやすく説明がかなったなら、「リベラルでない人」にもなんとなく伝わるものはある。内容がその人たちに100%理解されるかなど、全く問題ではないし本質でないし、その必要もない。今回取り合えず伝わればいいのは、「ひょっとして、「向こう」」も「向こう」でなんだかんだ必死に考えていて、こちらにとってマジで意味不明としか言いようのないことを言ってくるのだが、でも意味不明だったとして、そして実際意味不明に終わったとしても「分かりたい」と思うことはでき、俺たちが選択しているらしい「民主主義」にはそれがないとどうも困るらしいみたいなことは実は本質ではなく、この時に絶対に「分かりたくない」と考え、主張し、実行する人はいるが、この私が誠実に論理的に考えた際、その人は決して「悪」ではなく、「悪」だと斬り捨ててはならない。で、実際問題それを考慮して社会は回るの?という疑問は発生し、そのド素人の考えを鵜呑みにせずに検討を加え、じゃあ実際問題「とりあえず現代において」「現実の様々な状況を考慮し」「しかし、その時には人間と情と理を考慮し」「だが、しかしここが現実の落としどころと苦渋の決断をしてくれる専門家」がいるんだよな!!ド素人なりになんかそれは分かるような気がするぞ。で、そういうのはド素人の「こうなったら良いんじゃね?」みたいなものと往々にしてズレるが、それはそういうものと認識しており、その際にその「専門家」が何を考え何を大事にしていて何に到達しようとしていてしかし現実問題諸般の事情でなぜここに落ち着いたのか、そして、それは本当に解消ができなかった諸般の事情なのかみたいなものに思いを巡らせ、というか思いを巡らせることにトライし、またはこんだけ言われてトライすることを選ばず、専門家やド素人がなんかこう「それは人間の『普通』の情と理に照らしてダメー!!!!!!!!!」みたいな限度を越えない範囲でわーわー言うのが「批評」であり「小説」であり「文学」でありなんかもろもろであり、それは特段の事情がなければ、とりあえず日本国において「全員」に権利と自由として保障されており、「それは人間の『普通』の情と理に照らしてダメー!!!!!!!!!」みたいなのは実際どのラインなの?みたいなことを司法とかなんか色々な現場でプロが考えており、ああなんかよく分かんなくなってきた。ね、眠い、寝ていいのか、これは。で、寝た結果起きなかったとして、二度と起きなかったとして、「ま、それも一興wそれも人生wというか人類史上「無数」」と言って差し支えのない「無名」のしかし実際にはお一人お一人の名前があったりなかったりする方々は、俺たちがその方の存在やお名前を知らない、また知り得ないとしても確実に存在し、そして、私たちは実はその方たちのことを「知り得ない」ように現代のアレコレに照らして思われたとしても「知って」いるのであり、全く無価値じゃないんだと、自分のものすごく画期的な何かをつたえようとして、ああこれでみんなを幸せにできると考えた誰かがいたとして、その人が抱えていた唯一の原稿を乱暴な何かが奪い取り、わざわざそのひとの目の前で燃やして灰にして見せ、「今の我々」にはもう「判読不可能」になったように思われたとして、そしてその当時の人もそう思い、自分の人生が本当に無価値になってしまったと感じて涙をボロボロ流して唖然としている所を無惨な「殺され方」をして、実際その方が「本当に」いたのかどうか、どこにいた誰なのか知る由もなく、我々には「いなかった」ように例え見えたとしても、その人は絶対絶対絶対絶対「無価値」なんかじゃないんだって「いる」んだって「無名」の、時に「匿名の」、でも実際に名前があったりなかったりする「ド素人の」(?)人間の『普通』の情と理に照らして、「なんとなくつーか絶対」分かるだろ!!!!!!で、そんなことは専門家は、こんなことをド素人がさも「ワイ人類初のええこと思いついたった!」とか思ってこんなところに書く前に、つーか通常ずっと前にどっかに書いている。書き方がちょっと違ったりして伝わらなかったりすることがあるだけだ。で、実際、例えば~歴史学の割と新しめの多分一般向けということになっている、でも一般????一般????みたいなことをつい考えが及んでしまう感じのなんかちょっと大きめ?といってさしつかえない感じの?忘れたけど、本になんか書いてあったようななかったような、知らねえよ、ド素人なんだから。で、こんくらいヒント出したら「ネットの集合知」で秒で「これだー!」みたいなことになり秒で「やっぱ違ったー!」みたいなことになり「あれなんだったの」「え?」「で、結局どうだったの」「一体、何が正しいのか、間違っているのか」「ふっ我々には皆目分かりませぬなwフハハw」みたいなことにもやはり秒でなり、「えーほんとにわからないのかなー」とネット民が考えているところを、実は」「ふっ我々には皆目分かりませぬなwフハハw」とかカマしたことを5秒くらいで呟いておき、「ハ、ハハwこんなことネットで騒動になる前に我々の間ではとっくの昔に共通認識だったのだがな。まあ補助線くらい出しちゃう??フハハ、で、その補助線が正しいのか間違っているのかやっぱりまあ、わかんねーんだけどなー」みたいなことを内心考えている、ふざけたアカウント名と合法で安全なよく使われている無料画像ダウンロードサイトからよくダウンロードされている感じのよく見かける「写真」をわざわざ設定している、この人は本当は何者ー????一体どこの誰で、何の職業の人ー????みたいなことを私たちは「”今”の普通の人情」として知りたいなあと当然思ったりするのであるが、さあて、じゃあなんかこの増田が、なんか「十分に」広まった場合?で、その際広まるにあたって、この増田を大体「読む」にあたって、実際の識字能力があるかどうかや、実際に一文字でも読めるかどうかなど、もう実は気にしなくていいんじゃないか、だのに、そうなっておらず、そのことによって何か「理不尽な不利益」を蒙ったならば、今の私であれば、内心「ああ絶対に絶対に見たい。なのに見られていない。悔しい。観たい。いつか絶対見る。そしてきっと「私」」は「めっちゃ面白い」と感じ「最高」と感じるであろう何か。そして、なんでお前はそう思うものを見ないんだと聞かれたならば、私はきっとここで「は????????????お前、何を「読んで」」いたのだ、お前はお前の「識字能力」を問わず、文字を「見て」はいるが、何を本質的には「読む必要があるのか」どうもここまで読んでいても分かっていないようだ、それは「実質読めていないのでは?」」みたいなことを、ねえ、さすがにこの私も人情として内心思ってしまったり?しなかったり?さあそんなの私にも分からないなアハハ❤まあでも、多分私はそう聞かれたならば、恐らく秒で「えーーーー!!!!!その質問めっちゃ最高✨✨マジうれぴい」などと返信するかもしれず、人はこういうのを目の当たりにした時、咄嗟に返信の方を虚偽だと判じたりしがちなのだが、いえいえ私の主観では、そして、論理的思考に照らしても、と、いうことは?みんなが了解できるかもしれない認識としても???やはり私の本心からきた率直な言葉ですよね~しかも両方とも。で、実際全然それで成り立つし。あれれえ、前後と言っていることが矛盾している気がするぞお。だって、俺いまめっさ眠いし、ド素人が書いてる日記だし?しょうがねえじゃん、何ネットの素人の無料で公開している日記に求めてるんだよ。ハハ!さあ、「批判」しろ。
ところで、もし、私のこの思考の枠組みが大体共有され、みんなが「はて?」などと色々考えるきっかけにしたり、公益……というか多分人類がいろいろ「成功」し?「失敗」し?そうして目指してきたりこなかったりした「善」と「正義」のぼんやりした本質を実現するためにわざととぼけてみせたりした場合、恐らく、何かその「はて?」によって目の前の人を不当に操ろうなどと邪なことを考えたならば、きっとその時、「お前のその行為は「卑劣」に該当するのではないか、たとえお前が善かれと思っていたとしても。それがお前の善なのか、というか人類が目指したり?してきた?善?というものの本質?にあてはまるのか???」みたいなことを目の前の人は強い口調で批判しながらも、自分自身あれあれあれ?と考えはじめていることが語気からは見え見えであり、それって結局みんな「考えるコスト」上がってるんですけど……みたいな話になり、到底やってらんねえなあみたいなことを考えた時に、当然自分がこれまで「バカ」だと批判してきた人が2025年の日本国において一般的に通用?している?ようなレベル?で?言ってよいものかどうか。しかし、ここで「バカ」と言う権利や自由は全く失われないのであり、そしてこの増田をきちんと「読めた」なら、恐らく目の前の人のことを「ああ~バカだなあ」と感じ、もちろんその情に即して?言ってよいのか悪いのか私には分かりませんが?「バカ」と言い放つことはできて、その「バカ」に2025年の日本国において一般的に通用?している意味は恐らくちゃんと残っているのですが、まあちゃんとこの増田が広がったならば、目の前の人を「バカ」と言った時に、やはりそこに「絶賛」というか……なんというか、その、「お前は俺からはバカに見えるし、実際もしかしたらバカになのかもしれないのだが、えええ????実際?え、実際???あ?いや????いや、なんか、でも、俺にも、そんな『バカ』」なお前がいてくれるからこそ、今の人類があり、これからの人類があり、そして誰か一人でも欠けていたならば、絶対に今こうはなっておらず、そしてそのことに思いを馳せた時、我々がつい「役に立たないなら、、、、、、、、」的な言葉の後に何か付け加えそうになるものってそれって……」みたいに何か黙って●時間くらい経ちっぱなしで考え始めてしまい、まあ目の前の相手への釈明として成立しているかといえば、もう完璧に成立していると私は思うんですけれども、ねえ、私は、ねえ事実として、今眠れておらずというか多分なんか食べた方がいいんだけどなんだっけみたいなじょうたいないなりえーと、というかまあどうしたらいいのかわからず、昨日私が料理を作りたいとおもって近所のスーパーに行ったならば、なんか気付けばスーパーの中を一時間くらいさまよっており、買い物カゴに入っているのは牛乳パックだけであり、あれれ牛乳パックがなんではいっているんだ、わたしのやりたかったことはゆうはんをつくることで、それでぎゅうにゅう???なんで?え?ここからどうやって????みたいな感じになり、「これは駄目だ一旦帰ろう」などと思い、一旦帰り、3時間後くらいにもう一回同じスーパーに行ったんですが、30分くらいさまよってあああ、なにもカゴに入らない、そう私の主観では何かこう30分一気に時間がなぜか飛んだような感覚がし、まあ、しかし空のカゴをその時私は周囲からは多分そんなに「異常な買い物客には見えない」?、「諸般の事情、なんかほら物価高い?みたいなことでどうしようかなーって悩んでて食品を買いに来ているのに何も結局入れられなかった」みたいな?まあ今ならいてもそうおかしくはない?普通??????の主婦のように見えるのでしょうね。そして、えーとなんだっけ、まあ私はなんかあらゆる意味でこう「仕事をしてない」だとか「役に立たない」だとか言われてきて、そして100%えーとえーと???ん?あの言いたいのは、「私と完全に同一のもう一人」というのは現実としていないが、「このようなひと」というように抽象度を上げて行った場合、「無名」とされるその方たちは確実に存在し、そしてその人たちは何か「黙らされてきた」みたいなことはもういっぱいいっぱいあったんだと、そして、それは実は「性別とかがまったく関係ないこと」であり、「支持政党がどこかなんてまったく関係の無いこと」であり、そしてそしてあれれれまあ、なんだか、えーっとすっとばして、分かりますよね!!人類全員が一致して全員で倒そうと思い、実際倒そうとし、しかし倒しきれず残り、「まあしかしつまりはそういうことだよな」みたいになる「本当に倒すべき唯一の?巨悪」は実際に存在します!だって私はそう思うんだもん!!!いいか、その名を告げるぞ、それはぜったいにぜったいに「誰か」じゃないんだ。そう見えたとしても本当はそうじゃないんだ。俺達全員が立場の違いはあれど(まあ一時的に?ハハwwww)手を結びあって打倒を決意できる巨悪は存在します。それは「愚かさに甘んじ、なかなか賢くなろうとしない」という人類のえーとなんというかあれ?なんかプログラミングに詳しいひっとかおしえてよ。こういうのがさ、たとえばなんかすごーいシステムのめっちゃねっこのほうにあった場合に「デバッグ????」みたいなものって実際問題できたり?できなかったり?まあしかしたとえ、できなかったとして?それを補うためのシステム???とか人類の知恵をみんなで結集すればなんとかなったりするものではないか、うん、というかそういう映画とかアニメとか俺たちは大好きではないか。そしてそのような作品はかなり昔からあり、なんかそういう目で見ると、「アレ……????この増田に書いてある内容ほぼほぼ全部入ってね????」みたいになり、えっっっっっっ!では俺たちが観ていたものは一体……みたいになったらクソオモロwとか思っちゃうけど、ああこういう調子乗ったことを言っていると、専門家から非常に正しい「お叱り(実質応援では???)」を頂いてしまうのが常なのですが、私はやはりそれは「受けるべきだし」「受けなければならないし」「私の本心に照らして、うわーーーーーんん!!!めっちゃ恥ずかしい恥ずかしい恥ずかしい恥ずかしい穴を掘りたい積極的に掘りたい、というか泣いてしまうのでは???と思いますが、それはやはりそれでも心の底からそのお叱りを頂戴し……たい……と、言い切る、強く言い切る!!ああ本当に、よろしくお願いいたします。もちろん私も勉強になりますが、しかしこのようなことを書いてこれだけ耳目が集まっていれば????いやあの本当に眠いのになぜか眠れないので参照できるけどできないのですが、恐らくはそう「社会」」にとって悪いことにはならないでしょう。そして、先生方は様々な立場の違いはあれど、それを善いとお感じになるのではないのでしょうか」なのです。そして、そのような方々と、私がここで使っている「専門家」という言葉が、どの範囲を指し、実質的にどのような人であるか恐らくそれなりに認識を共有しているものと思います。などということを書いている私は、さきほどから怖くて怖くて仕方なく、正直ちょっと指が震えるような気がし?しかし、私はああ本当にこういうことを伝えようとしたくて、これを書いたのかもしれない。そして、まあ多分、私が何をやろうとし、何を目指し、。、、、、しかし、まあそんなこと言って、実際まあ見えてはいた。この3日、増田がずーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーと「俺の考え」を喋りつつけ、私はそれを聞きながら、ああクッソオモロイこと言っとるなコイツw「なぜお前ともあろうものがこのような不遇をかこっておるのだ、おかしいだろ!w」とか言ってやろうかな、まあでも多分言う必要はないんだよな。だって、私はこの人が考えていることが聴こえているのだもの、と思い、ああほんと、この人が喋っているのを、なんらかの音声配信とかで伝えられたらそれがいいし、というかこの人が喋っていることを書くほどのタイピング速度はなく、というか私はこの人の話を布団に潜ってじっとなんか3日聞いているのが本当に、、、、、えーと、なんだっけ。そして話を聞いた結果、私はその人と「まあこれは書いた方がええよな」「せやな」「実際書けるかな」「そういう意味では寝ときたかったよな」「まあ」「でも」「それが書かれたか」「”世に出たか”とか」「それがごく普通に気付かれているかとか」「文字として識字できるか」ということは実は本質ではなく、そしてプロは「いやー、、、、これが本質ではないよな、、、、でもやはり諸般の事情で我々は、、、」ということを常々考えていたりして、それはまさしくプロの仕事なのであり、では、だとしたら、”プロ”でない我々の仕事は、本当の仕事は何なのだろうとか考える、まあ「金の取れないド素人」はおり、その人が実際「金が取れない」とはまったく思わないが、、、、、、、みたいな、で、「ほら、さあ」「うん」「我々としてはさ、」「うん」「我々の「作品」」が5分後に「見つかろうが」、「1000年後に見つかろうが」、「うん」「「「我々としてはどっちでも良w」」]とか言っており、まあ恐らく、この世の中はそういうものに満ち溢れているのだと思います。そしてそれは本当にあらゆることにおいて、それが起きるのだと思います。私はどうしても、観ている聞いているものが偏っているので、こういうことを書きながら、えっつじゃあ、あのゴールドロジャーというらしいおじいさんがなんか探せ全てをそこに置いてきたとかなんか意味深なことを死ぬ前に言い放ったせいで、なぜかみんなが探す羽目になっている?というかうーん、よくわかんないけど、羽目になっているとかいいつつ、実は本当にワクワクして探しに行ったりしているそのワンピースってものの正体は、えっ…………尾田栄一郎先生、そんなそんな凄まじいことを描かれようとなさっているのですか……!??みたいなことをついつい考えてしまいがちですが、多分こういうことは「人間が作った」もの以外の本当にあらゆることに及び、なんだか私はそこらへん本当によく分からなくてよく分からなくなってくるんですが、フフw、でも、こんなこと、私が敢えて言う必要もないことなのです。私は、この後もめちゃくちゃ「重要な」?話がありそうな気がしますが、いかんせんPermalink |記事への反応(0) | 14:10
(名誉毀き損)
第230条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀き損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
第230条の2 前条第一項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
2 前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす。
3 前条第一項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
この、他人の名誉を毀損して良い範囲をどのくらい認めるかで、けっこう違う。
あと「侮辱や名誉毀損」以外の規定による表現行為の制約もある。たとえば公然わいせつ罪やわいせつ物頒布罪。
第174条 公然とわいせつな行為をした者は、六月以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
第175条 わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科する。電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者も、同様とする。
さて公共空間での猥褻は「公共の福祉に反してしまう程の権利」といえるだろうか。
人によっては全面的に否定するかもしれないし、多くの人にとっては「わいせつ」の程度次第となるだろう。今の日本人の多くは性器をもろ出しすればわいせつだと感じるかもしれないが、太ももやうなじもアウトだという考えもあれば、勃起していない男性器はOKという考えもあるだろう(二次性徴前の男性器は、近年アウト派が増えつつある)。
一部の厳しいイスラム教国のように「女性の顔を出す服装は公共の福祉に反するからアウト」となれば表現の自由が害されていると感じる日本人は多いだろうが、では日本でヌーディストビーチが認められていないのは表現の自由が害されていないだろうか。
ブラウブリッツ秋田が所持するソユースタジアムがJリーグ基準を満たしていないため
当初はクラブ、市、県が3分の1ずつ建設費を持ち合う計画だったが、
「公設となると維持費等も県や市が負担することになるがそれは違う」と白紙撤回。
「18万人が1万円ずつ出せば18億になる」と突っぱねた。
Jリーグのスタジアムはごく一部を除いてほぼすべてが公設スタジアムであり、
※年間数億円程度
そしてJリーグ基準である天然芝の養生の問題があり、基本的に一般開放されていない。
※一般開放すると芝が荒れ、天然芝である以上荒れた芝の交換が非常に難しいため
これに対して公益の面でこの費用負担が必要であるかという議論が最近活発になされており、
前職の佐竹はこれに対して「クラブ側の事情はクラブ側で解決しろ」という姿勢であった。
https://www.youtube.com/watch?v=MlvJtNRv7hw
新スタジアムは天然芝移動式(試合がない日は天然芝を外に出して養生できる)であり、
問題になっているサッカー専用スタジアムとは違う多目的スタジアムとして使用可能。
現状、秋田には大きなイベントを行えるイベントスペースが存在しないため商機を逃している。
という立場をとっている。
天然芝移動式スタジアムといえば旧札幌ドーム(現大和ハウス プレミストドーム)がそうで
旧コンサドーレ札幌が日本ハムファイターズと共同で使用していた。
当時のオフシーズンには旧嵐のライブやモーターショウなどが開催されていた実績もあり、
球場としても中途半端、イベントスペースとしても中途半端で、日ハムは出て行き
出て行った後のイベントも当初期待されていたほどではなく昨年は大赤字を叩き出している。
札幌でダメなのに秋田では行けるのか、というところには正直疑問でしかない部分はあるのだが
増田は山形在住なので秋田で推しアーティストがライブやってくれると嬉しいので
屋根付きスタジアム作ってほしい気持ちがないといえば嘘になる。
兵庫県の調査報告書の134頁なんですが、「3月の文書が3号通報である」という認定に大きく違和感を覚えています。私の感覚がおかしいのかもしれませんが、ご意見いただけるとありがたいです。
(イ)以上によれば、本件文書は、公益目的はあるが、齋藤知事、片山元副知事及びその他の幹部職員に対しての複雑な感情に基づいても作成され、配布されたものと認められる。そこで、本件文書の作成·配布行為については、「不正の目的」がなかったといえるかどうかが問題になる。
まず、「不正の利益を得る目的」について検討すると、元西播磨県民局長が令和6年3月末での退職を希望し、民間団体への再就職も決まっていたことから、本件文書内容を流布させることで「不正の利益を得る」ということは考えにくい。したがって、「不正の利益を得る目的」があったとは認められない。
次に、「他人に損害を与える目的」については、確かに、本件文書の文面からは、これを作成·配布することで齋藤知事らの信用が低下する効果を望む感情も窺える。しかし、①上記の本件文書作成·配布当時の同局長の退職をめぐる状況に照らすと、将来的に何らかの影響力を行使して、実際に齋藤知事や県の幹部職員らを失脚させる目的があったとまでは認めることができない。②また、本件文書末尾に「関係者の名誉を毀損することが目的ではないので、取扱いには配慮するように」と本件文書の取扱いについて注意を促す記載があることに照らすと、本件文書に記載された企業、金融機関や県の外郭団体等に損害を与える目的があったとも認めがたい。
ウ、県は、齋藤知事が本件文書を知人から入手したことをきっかけに始まった初期の調査段階では、保護法を全く意識せずに、本件文書を「名誉毀損の怪文書」であるとして対応した。また、保護法との関係が意識され始めた4月1日以降は、元西播磨県民局長の公用パソコン内に存在した別のデータ内容も勘案して、「政権転覆をねらう不正の目的あり」との理由で、3号通報には当たらないものとして取り扱った。
確かに、本件文書中には齋藤知事や片山元副知事らを揶揄するような表現があり、③公用パソコン内に存在したデータ中には、「政権転覆」といった文言もあった。しかし、当時元西播磨県民局長が退職間近であったこと等に照らすと、それは単に空想上のものであって、実行に移す意図までを窺うことはできない。また、④本件文書の配付先が10か所に限定され、その中に県警本部が含まれていたことや、上記のとおり、取扱いに注意してほしいとの注記がなされていることからは、直ちにこの文書内容を広く流布して県政を混乱に陥れようとの不当な意図も看取することができない。⑤現に、3月27日の齋藤知事の記者会見までは、本件文書の存在は世間の注目を集めていなかったし、それによる県政の混乱もなかった。
エ 以上の考察からは、本件文書の配布が「不正の目的」でなされたものと評価することはできない。本件文書の作成·配布行為は、3号通報に該当する。
→そのあとの記述でPC内に「政権転覆」と書いていたことは認めているのに?また、第三者委員会でも認定できないようなものも多数書かれたものを、マスコミにまでばらまいているのに?
退職間近だったことだけで上記PC内の記載にもかかわらず上記のような不正目的を基礎づける事実を無視できるの?
→実際に第三者委員会でも認定できなかった多数の事実ではないものや・誇張された記載があるうえ、実名でマスコミにまで配布しているのに、末尾に弁解を少し書くだけで損害を与える目的でないとして評価されるべきなの??
えてしてこういう文書は自分を守る文言(自分の行為が悪意に基づくものではないこと)をアピールすると思うけど、それを文面通り真正面からそのとおり、としていいの?もっと深堀りして考える必要はないの??
→マスコミを含めた先に配布する行為は「まさに計画を実行に移している」と評価されるべき事実ではないの?
「空想上のもの」ということを基礎づける根拠事実・認定の基礎となる事実は「退職間近であったこと」というだけ?根拠弱くない?実際に事実ではないこと、事実として認定できないことが多数書かれた文書が配布されているのに?
→「10カ所に限定されていた」っていうけど、配布先にマスコミが含まれており、伝播可能性があった(少なくとも伝播を意図していたことがうかがわれる)のに、それを無視して、「10か所に限定」という評価・認定は妥当なの?
警察が含まれていることは指摘しつつ、マスコミが含まれていることを指摘しないのはなぜなの?むしろマスコミへ配布したことの方が結語の「文書内容を広く流布して県政を混乱に陥れようとの不当な意図も看取することができない」との関係で慎重に吟味しなければならない重大な部分だと思うんだけれど、記載がないのはなぜなの?(結論との関係で都合が悪いからマスコミへ配布したことについて言及を避けているのではないの?)
そもそも「10か所」って「限定」されていたと評価できるの?私の悪口をマスコミ含めた10か所にばらまかれていたら「限定されていた」と評価されると到底納得できないんですが・・・。
末尾に「取扱注意」と書けば不当な意図がない、と評価されるというのは認定根拠として合理性があるの(上述と同様)?
→会見との時間的関係はあれど、実際に第三者委員会でも認定できない事例を含めて「7つの疑惑」としてマスコミ報道されて県政が混乱したわけで、マスコミに提供した時点でマスコミ報道を期待していたとしか思われず、デマを混在させた投書により県政の混乱を意図していた、とも評価できるのではないの?
少なくとも、「疑惑の水増し」をしていたこととの関係性から主観的意図を読み解く必要はないの?(そもそも、公益通報の保護対象とされるのは刑事罰があるもので、結局認められたのはパワハラのみと、公益通報保護法の対象外でもあると認識しています。)
今回の報告書で注目していたのは、「3月の文書配布が公益通報に該当するか」という点だったのですが、これについて上記のような(私からすると)雑と思える認定だったのは残念だな、と思っています。
斎藤さん側としてもこれでは納得できないだろうし、反斎藤さんとしても、この書きぶりは「武器としても弱いなあ、もっとしっかり深堀して書いてくれよ」そう思うのではないか、と思っていますので、コアな論点に関して、この第三者委員会は十分な論証・検討を欠いているように思われてなりません(この3号通報に該当するかしないかによって、文書作成者の探索や懲戒の違法性にまで波及するので、この論点は今回の「根っこの論点」なのに、これじゃあ根腐れしているじゃないか、と感じています。)。
率直にいうと、今回の報告書については、一部パワハラで認定されているところもあるものの、いわゆる「7つの疑惑」について、多くは認定されていないようですし、今回の文書には誇張も大きく混ざっているようです。このような「ごちゃ混ぜ型(悪く言えば味噌もくそも一緒型)」の「外部への」投書について、一部事実が混在していることをもって(それもパワハラというどこの企業でも多かれ少なかれあるような話)すべからく3号通報として公益通報になって保護される、というのは、先例として適当な結果なのだろうか、と思わざるを得ないように考えています。
以上の感想についてはいろいろなご意見もあろうとは思っています。
特に「公益通報を委縮することになるではないか」という考え方もあるとは思うのですが、今回は政権転覆云々の話もありますし、実際に事実として認められないものも多かったわけで、非常に判断が難しい事件のように思っています。その分、第三者委員会の先生方にはこの「公益通報にあたるのか」の論点について緻密且つ十分に深掘りされた検討がされることが望ましかったのですが、上記のような点から残念なものだったなぁと思う次第です。
そして、マスコミ報道が「第三者委員会において違法を認めた」という結果のみにフォーカスして報道されているのを見るたび、上記の点については、もっと各所にて議論を尽くしてほしいな、と思っています。
ちなみに、個人的な興味関心ごとですが、パワハラ認定された時間外のチャットについて補足すると、私は「チャットを業務時間外に送付する」ということ自体は悪くはないと思っています。チャットというのは「非同期コミュニケーション」こそがツールの有用性だと思っているからです。私も、残業中に気になったことを忘れないうちに同僚や部下に送付することはあります。
問題は、送付先から即レスがあったときにラリーするのではなく「(忘れないうちに送っただけで)対応は明日でいいよ」としておくべきかな、と思います(もっと言えば、業務用のチャットを深夜に見れる状況にある自体もどうかな、と思います(私の職場ではそもそも時間外には見れません)が、そこは上級職なら即時対応案件もあるのでケースバイケースかもしれません。)。
その点では、斎藤さんの行動にも問題があっただろう、と思っています(非同期コミュニケーションツールであるチャットに即レスを求めていたとすれば、それはツールの思想を取り違えているように思います。)。ただ、この事件を機に「業務時間外のチャット送信はパワハラ」という私からするとツールの本質を見誤ったメッセージに至ることは、チャットツールを使いにくくなるのでやめてほしいな、と思っています。(報告書の中身を見ればそういう結論にはならないだろうとは思いますが、報道の見出しだけだとどうも深夜チャットが問題かのような記事も多いので、、、。)
チャットの時刻を見ると、斉藤さんは深夜まで公務に携わられていたようで、そういう意味では県政にフルコミットされて頑張っていたのかな、と思います。ただ、そういう方は得てして周囲の人や部下にも同じような行動を求めて勢いパワハラに至ってしまうこともよくある話ではあるな、と思ってみていますが、人格非難一辺倒、斎藤さんが社会から排除されそうな現在の雰囲気は、あまり望ましい状態ではないな、とも思っています。
最初の斉藤さんの激烈な反応も、多くのデマ(第三者委員会でも認定できなかったもので、当時、斎藤さんとしては「デマ」と考えたでしょう。)と混ぜこぜに文書を配布されたことによるものともうかがわれるので、当該文書が最初から今回事実認定された部分だけだったら、また違う結果になったのではないかと思うと、非常に残念な事件だなぁと思ってみています。
たまに、当方(Yatatsukai:やたてつ氏のスピード違反助長となっていた動画を追及する会)の活動に関し やたてつ 氏への名誉毀損となるのでは? との声を頂くため、検討をしてみました。
やたてつ氏の動画(https://www.youtube.com/watch?v=cD1Kr5a9vjc )の0分16秒地点(以下、本件地点)について、一般の閲覧者の普通の注意と閲覧のやり方を基準とすれば、
道路上の黒塗りつぶしの丸看板(電灯不点灯かつ縁取りがあるもの)は「法定速度で走っていい」のサインである
と読み取られる。
誤情報である可能性が極めて高い情報が、他の情報によって、打ち消しがされることが一般論としてはある。ただ、打消情報との距離が近いとか、普通の閲覧者が目を通す可能性が高いことが必要である。今回の誤情報について、タイトルや概要欄で打ち消しを仮に試みているとしても、動画の映像表示部分はタイトルや概要欄とは一定の距離があること、全画面表示モードならばなおさらタイトルや概要欄が閲覧者にとって目にはいる可能性は低いということを踏まえると、その試みの効果は不十分であり、打ち消しとはならない。
やたてつ氏がどの人物(団体などの非自然人を含む。)であるのかについて、わかるのだろうか。やたてつ氏は氏名・名称、顔の映像(写真などの静止映像を含む。)等を公開しているわけではない可能性が高く、そうだとすれば、一般の閲覧者は、わからない
(※ここで示したのは、同定可能性といわれることのある枠組みと関係の強い事柄)。
(1)この動画地点について、「動画ページのその他の部分をあわせて確認する閲覧者を除いて」との主旨の限定条件のようなものをつけたうえで、「誤情報だ」と摘示すること
意見・論評の域をでない。
いわゆる真実性の要件について。「道路標識、区画線及び道路標示に関する命令」という総理府・建設省令において、現在、
『「最高速度」、「特定の種類の車両の最高速度」及び「最低速度」を表示するものについては、これを灯火により表示する場合』との節が登場し(別表第2 →「備考」 → 「一」(いち) → [(三)色彩」→ 「3規制標識」→ (1) )
「最高速度」の標識が登場し ((別表第1 →規制標識 → 323)及び(別表第2 →規制標識 → 323))
「終わり」の標識が登場する ((別表第1 → 補助標識 → 507)及び(別表第2 → 補助標識 → 507))
にもかかわらず、
『道路上の黒塗りつぶしの丸看板(電灯不点灯かつ縁取りがあるもの)は「法定速度で走っていい」のサインである』という規定が同総理府・建設省令には存在していない以上、『道路上の黒塗りつぶしの丸看板(電灯不点灯かつ縁取りがあるもの)は「法定速度で走っていい」のサインである』という規定が法令において存在する可能性は極めて低い。
したがって、『道路上の黒塗りつぶしの丸看板(電灯不点灯かつ縁取りがあるもの)は「法定速度で走っていい」のサインである』というのは誤情報である可能性が極めて高い。
(※法令に書いていないことの主張という意味では、例えば「青ヘビの絵が看板で示されていたら、最高180km/hで走れる」というような主張と、変わらない。)。
以上から、いわゆる真実性の要件が満たされている可能性が極めて高い。
何かの主張について、誤情報だと指摘することは、言論の自由(憲法第21条)の文脈で言う、言論、その言論の基礎をなす行動の一つである
(地動説を批判する天動説派の批判行為(地動説への理論的批判の部分に限る)は、過去に実際にあったが、少なくとも現代の見地からは、名誉毀損にはならないことは明らかである。)。
公益性がある(この動画部分をみて、一般の閲覧者のする読み取り方(※上「★動画の0分16秒地点をみて一般の閲覧者が読み取るのは何か」参照)をし、さらにそれを正しいものと信じるものが現れる可能性が十分にあるところ、それへの注意喚起を、この態様によりすることは公益目的にかなっている。)。
これ、陰謀論系の動画で多用されるフレーズなんだけど、論理的に100%否定できる事象と、一般常識に照らし合わせると普通は否定できる事象をいっしょくたにできる魔法の言葉。
あることないこと、というか、ない事を何十個でもこの言葉をつけて並べ立てれば陰謀論動画の出来上がり。
記者に「不同意性交の被害者は一人でも見つかっているのか?」https://x.com/slugger1002/status/1893583645291823312 の最初の動画1分半程度
と聞かれ、増山は「存じ上げておりません」と。
これが通るなら、「増山も不同意性交している!」と言われても「可能性は否定できない」の一言で説得力を持つことになってしまう。
普通に考えれば馬鹿馬鹿しい話だが、相手への偏見やバイアスがあると、信じる人が出てくるんだろう。
記者「短期間に複数の人とそれ(不同意性交)で、その時に人事の立場にいたから、そんな理由で被害者も知らずに可能性があるって事をおっしゃってるんですか」
増山「そうですね、常識的に考えて可能性は否定できないと言っているまで」
増山はこの程度の根拠でもって、「事実」とし、県知事選で、斎藤知事を貶める一方的な情報だけではなく、
増山「より広く事実を知ってもらうために必要だと思った」「公益にかなう目的がある」
増山「斎藤応援する意図はあくまでなく、ただ事実を適示し、県民が判断したことだと……」
なんでもあり、というか滅茶苦茶以外のなんだというのか。
こちらの投稿https://x.com/sxzBST/status/1893576110518006176 では動画付きで
Q「立花孝志氏が拡散したデマにより竹内氏が亡くなった。その起点になったのは増山さん 岸口さん白井さんの情報提供では?」
増山「立花氏の情報によって竹内が亡くなったという確信を持ってない」
とのやりとりがある。
しかし、増山の論理で言うなら何故そこで「可能性は否定できない」と謝罪をしないのか。これは完全にダブスタである。他人に厳しく自分に甘く。
こちらhttps://x.com/nobuogohara/status/1893637786734841936 の投稿でヤメ検弁護士の郷原はこう言っている
「亡くなった人が翌日逮捕予定だった」と言うのと同じレベルだと思います。ただ、被害者すら特定されない不同意性交は、県警に否定されることすらないという点が、一層悪辣です。このようなことが罷り通るようになると、社会は壊れます。
本当に社会が壊れている。
兵庫県知事にまつわる色々なニュースを読んだんだけど一通りまとまったのでメモっとく。
一言でいうなら「斎藤元彦知事とその周辺の人々の能力不足」。行政で働く人というのは手続きを重んじ、ルールを守ることを何より優先しないといけないのだけどその辺が全然駄目。公務員・特別公務員に求められる能力って何個かあると思っていて。
斎藤元彦知事とその周辺はビジョンは示しているけど他の2つが全く駄目。元々兵庫県政は井戸知事が長期政権を築き、長期に渡ってトップに居続けた結果誰よりも県庁業務に詳しくなり誰も井戸さんに文句いえない状態に。その上で井戸ビジョンが迷走し始めていて突っ走ると財政破綻するような状態に至っていた。森林事業や県庁の建て替えで莫大な金を使おうとしていたのがその典型。
斎藤元彦氏は井戸県政が作った/作ろうとした負の遺産を精算するために箱物行政の見直しやらOB天下りの廃止やらを掲げて当選。ある種既得権益でがんじがらめになっていた兵庫県にとっては新たなビジョンを示すリーダーが生まれたように見えた。
ビジョンを示すことはとても大事ではあるものの行政なんてのは夢語ってるだけでは動かない。これは民間でも同じ。夢を語る能力だけに長けているリーダーは実務に長けた腹心を置くと上手くいくし、夢を語りつつ味方を増やしていくことに邁進しないといけない。行政組織はトップが夢を語ってサブリーダーがバリバリ実務をこなすと言うパターンが多いと思う。
ただ、斎藤元彦氏の周辺は実務能力に長けた人が多くはなかった。片山副知事は長く県職員をやっていたのでプロセスは理解していたのだろうし業務自体は回せていたのだと思う。一方で行政職に求められる基本的な倫理観に欠けていた。個人情報保護の観点から言ってはいけないようなことを百条委員会で述べるし、元県民局長の作った文書の出所を探すために公益通報者保護法を無視するような動きをした。本当に基本的なことができていない。
これは牛タン倶楽部のメンバーにも言えることであるし、維新の県議会議員にも言える。倫理観に欠けていてやってはいけないことをやってしまいプロセスを軽視して大事故を起こす。少なくとも仕事ができる人の動きではない。百条委員会でオフレコになった音声を公開するために、その手段としてN党の立花氏を選ぶところなんて愚の骨頂の極み。公益通報者を探すために手段を選ばず犯人探しをして、文書の出所を探すためにPC押収するという強硬策に出て、そのPCの内容は牛タン倶楽部のメンバーが第三者に流通させる。その一連の流れだけでもクソすぎてお腹いっぱいなのに秘匿性の高い情報を「公益のため」とか言いながらN党に流すあり得なさ。立派なことを言うだけで倫理観に欠けたリーダーがやらかす事故の典型です。
あとリーダーは味方を増やす努力をし続けないといけないんだけど、パワハラで職員が萎縮するとかYESマンばっかり集めるとかも駄目。敵を味方に変えていくとか、敵勢力を数で潰す努力が必要なのにその辺も全然駄目ですね。夢語るだけでは人は引っ張れません。
上述の理解に至った結果斎藤知事を擁護する人たちも理解できるようになった。斎藤知事擁護勢は”夢を語ること”の重要性が身に染みているベンチャー企業のトップのような人が多い。そう言う人からみると斎藤元彦氏は頑張っているように見えるだろう。でも一緒に働いたら嫌いになると思います。距離が離れているから擁護できるんじゃないですかね。
井戸県政を止めたいと思っていた県民の皆さんは何も悪くないですし、選択肢としては仕方ないんじゃないでしょうか。となると今やるべきは百条委員会の結果を使って県知事の姿勢を正させて、今度こそ実務能力とちゃんとした倫理観を持った人で周囲を固めることになるかと思います。とはいえ斎藤元彦さんは何で自分がこうなったのかを理解してない気がするなあ…。この文章であげた問題点が当人に届くことを期待して筆を置きます。
AIが100%の正答を返すとは限らないにせよ、たいていの場合は、君の主張の欠点やゆがみを的確に教えてくれるぞ。
まず、公文書の流出と、調査結果の報道は全く異なる性質のものです13。百条委員会の報告書は公的な調査の結果であり、適切な手続きを経て公開されるべき情報です。一方、元県民局長の私的情報の漏洩は、個人のプライバシーを侵害する違法行為の可能性があります13。
次に、この主張は「マスコミ様」という表現を用いて、メディアに対する偏見を示しています。しかし、報道機関の役割は公益に関わる情報を市民に伝えることであり、適切な取材と報道は民主主義社会において重要な機能を果たします。
さらに、兵庫県は私的情報漏洩の疑いに関して第三者委員会を設置し、調査を行っています3。これは、問題を真摯に受け止め、適切に対応しようとする姿勢を示しています。
最後に、パワハラ疑惑に関する調査結果が「おおむね事実」とされたことは、重要な公益情報です。この情報を「漏洩」と同一視することは、公的機関の説明責任と透明性の重要性を軽視することになります。
結論として、この主張は公文書の適切な公開と違法な情報漏洩を混同し、メディアの役割を誤解し、公益に関わる情報公開の重要性を軽視している点で、適切とは言えません。
公文書の流出で怒ってた皆さん、外部に公文書の内容が漏れてますけど怒らないんすか?
Youtuberに漏らしたら大怒りでマスコミ様に漏らしたら歓迎するんすかあ?
>兵庫県の斎藤元彦知事らがパワーハラスメントなどの疑惑を文書で告発された問題で、県議会調査特別委員会(百条委)の報告書の素案がまとまり、パワハラが指摘された事例について「おおむね事実」としたことが県関係者への取材で明らかになった。
示談における守秘義務と性的なプライバシーに関する法的見解について
第三者が誤った情報を流すなどした場合でも、被害者にとっての性的プライバシーを侵害するよう守秘義務を負った情報を民事・刑事裁判内で被害者の許可なく開示することはできません
示談は、当事者間の合意に基づき紛争を解決する契約であり、その内容については、原則として守秘義務が課されます。これは、当事者間の信頼関係を保護し、紛争の再発を防ぐために重要な要素です。
性的プライバシー権は、個人の尊厳に関わる重要な権利です。性的指向、性経験など、個人の性的生活に関する情報は、原則として外部に公表されるべきではありません。この権利は、憲法上の人格権として保障されています。
示談内容の開示が、被害者の性的プライバシー権を侵害する可能性があるケースとして、以下のような状況が考えられます。
*性的被害に関する詳細な内容:示談内容に、被害者の性的被害に関する詳細な事実が記載されている場合、この情報が裁判で開示されると、被害者のプライバシーが侵害される可能性があります。
* 誤った情報に基づく開示:第三者が示談内容について誤った情報を流した場合、その誤った情報に基づいて裁判で開示が行われると、被害者の名誉が傷つけられる可能性があります。
4. 法的評価
上記のような状況において、示談内容を被害者の許可なく開示することは、以下の理由から認められないと考えられます。
*プライバシー権の侵害:示談内容の開示により、被害者の性的プライバシー権が侵害される可能性が高い。
*契約違反:示談書に守秘義務が明記されている場合、その内容を開示することは契約違反に当たる。
*証拠能力の欠如:第三者が流した誤った情報は、真実性がないため、証拠として採用されない可能性が高い。
5.結論
示談によって守秘義務を負った情報は、原則として、被害者の性的プライバシーを侵害する可能性がある場合、民事・刑事裁判においても、被害者の許可なく開示することはできません。
*個別の事案による判断: 具体的な事案の内容や、開示を求める側の主張の根拠など、様々な要素を総合的に判断する必要があります。
*公益とのバランス:公益が著しく侵害される場合など、例外的に開示が認められる可能性も否定できません。
結論として、示談内容の開示は、個人の権利と公益とのバランスを慎重に考慮しながら、個別具体的に判断されるべき問題です。
示談内容の開示に関する問題は、法律問題として複雑な側面があります。もし、示談内容の開示に悩んでいる場合は、弁護士に相談することをお勧めします。弁護士は、個別のケースに合わせた適切なアドバイスを提供することができます。
(補足)
*上記の文章は、一般的な法的見解に基づいて作成されたものであり、個別の事案に対する法的アドバイスではありません。
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