
はてなキーワード:倫理学とは
「原始的な生活がかわいそうというのは文明国の傲慢」という考え方は非常に重要な視点です。
1.自己中心的な価値観の押し付け:文明社会で育った人々が、自分たちの生活様式(物質的な豊かさ、医療、テクノロジーなど)を絶対的な「進歩」や「幸福」の基準とし、それを持たない生活を「かわいそう」「遅れている」と断じるのは、傲慢である。
2.幸福の多様性:原始的な生活を送る人々は、彼ら自身の環境や文化の中で、異なる種類の満足感や幸福を見出している可能性があります。例えば、緊密な共同体意識、自然との調和、ストレスの少なさなどです。
3.文化相対主義: どの文化も、それぞれの歴史的、地理的背景の中で合理性を持って発展しており、優劣をつけられるものではない、という考え方。
例えば……なんでもいいが窃盗罪
なぜ10年なのか、なぜ例えば7年以下ではないのか、なぜ例えば15年以下ではないのか
「何かの目的で刑事罰が課され、その目的のためには最大10年必要」のような理路があることを期待している
「刑法に目的規定は存在しない」?どういうこと?すみません、法学の知識がなく素人なもので……
「目的規定は、その法律の制定目的を簡潔に表現したものです。」あーつまり、刑法の制定目的は明記されていない?
話がそれている?
いやなんとなくはわかるよ きっとバランス、相対的に決まっているんだろう
暴行罪と傷害罪で、ケガを負わせた側の量刑の方が暴行のみの量刑より重くないと辻褄があわないものな
たぶん目的刑論と応報刑論の話になるんでしょうね wikipediaからそれぞれの説明を引っ張ってくるか
目的刑論(もくてきけいろん)とは刑罰は犯罪を抑止する目的で設置される性格を持つという考え方を言う。目的刑論は一般予防論と特別予防論に分けることができる。
応報刑論(おうほうけいろん)とは、刑罰は過去の犯罪行為に対する正義的制裁として犯人に苦痛を与えるためのものだとする考え方をいう。
窃盗罪で罰せられた受刑者が更生し、抑止効果もある量刑は10年あれば十分である……のような何か根拠があるんですか?という点がこの疑問のスタート地点よな
被害者/その関係者/無関係な大衆の応報感情や正義感情を慰撫するには最大で10年必要……という話にすると滅茶苦茶危うい気がしていてこちらの論にはあまり乗りたくない
そんなことしたらどんどんエスカレートして厳罰化一直線じゃないか
でもなー
「更生し、抑止効果もある量刑はn年あればよい」のような根拠、きっと無いのだろうな
あってほしいけれど 探すために本や資料を探しているけれど
となるともはや「最大10年は軽すぎるんちゃうか?」ともし言われたときにずばっと「それはちがうよ」と言える根拠を自分の中に持てていないのだなあ
持ちたいよなあ
なんで窃盗罪の例で話したかというと銀行貸金庫からn億窃盗した事件で求刑12年、実刑9年の判決で、そのニュースに対するコメントでもやはり「軽すぎる」みたいなコメントは見かけたっていうのがある
じゃあ何年ならあなたの応報感情は満足するんですか、というのがわからない
『刑の重さは何で決まるのか』 (ちくまプリマー新書)は買いました、読んでいるところです
ああ、量刑が軽すぎるとか重すぎるとかの素朴な感覚がもはやわからない
誰かが……いや、直接的に被害者と無関係な大衆が犯罪のニュースを見て「量刑が軽すぎるよ!」と憤っている様子を見て、その「重すぎる/軽すぎる」の判断基準は何?というのがもはやわからなくなってしまった
ゲシュタルト崩壊じみている
いや、この喩えは的を外したか
軽く法学、刑法の歴史を調べてたらベンサムの名前が出てきて「ひょっとして功利主義とかの倫理学の話とつながってる?」と思いちょっと面白いなと思った
今日はここまで
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で「明治40年4月24日法律第45号」で検索したら現行刑法が出てくるから
相互尊重義務を負うてもええどって宣誓を伴わないで始まる権利の主張が求めてるのは権利ではなく特権というやつなんだよヴェイユの場合誰にも尊重されてない状態を仮定したらそこには権利なんて存在できてないだろという理屈やが基本的人権も義務から権利が生じるものや人権は誰かが守ろうと思って初めて意味がある みんなが守ろうと思っているために強大な力をもつわけやが、守ろうとするやつがひとりだけでも意味自体はある ところがこの人数がゼロになった場合、権利は存在してないものと見做せる。誰も認めていない権利は権利としての効力がない権利は認められて初めて権利足り得る よって認めろ、という義務がいるわけや義務は権利に先立って存在するなんてのはとくに目新しい理論ではないいちばん名前が通っているのはカントかな義務は権利のためにあるのでさえなくて義務として独立して存在する。権利は義務を果たした場合の論理的帰結としてしか存在しないんやカントのなかではシモーヌ・ヴェイユはご覧の通りやし、ハンナ・アーレントは迫害を受けた実体験から存在するだけの権利には権利としての性質がなく「共同体に属する義務」が権利(行使できる権利)の前提だと主張しとる 果たすべき義務はひとによりマチマチやけどな権利として存在するだけの権利には権利としての性質(行使でき、主張でき、保護され、尊重されることbyワシ)がないんじゃないか? というのはだいたい共通しとる権利は効力を得たその時に生じる、という権利観やカント倫理学はハイパー難しくてよくわからんが、権利は義務から生まれる副産物であり、しかも義務は権利を生じさせるためにあるわけではないという修行僧みたいな義務観で喋るのはわかる が、天賦人権論よりは権利の生成過程を論じるにつきよほど科学的に説明しているといえよう義務が権利を生むという世界観においては誰かから与えられないかぎりはあらゆる権利を人は持たない 世の中のほとんどの国はこの義務先行説、おれが保証して初めておまえらに人権あり、という制度的人権保証システムで回っとる 明示的に人権とは神から与えられし恩寵と認定してるのは合衆国憲法くらいのもんや。あとはみな不可侵性の強調などで人権の由来をボカしているが、憲法以前、あるいは憲法より上位の規範に人権が存在しない以上は国家が法により権利を具体的に保護するまで権利は存在し得ないわけや天賦人権論ってワシにはオカルトトークにしか見えんのよね概念は法により定義されてはじめて存在するようになるというケルゼン法学的な考えのほうが好きじゃわ
Q. 以下のリンク先の記事の要約をして。なんかいろんな本や著者の名前をあげつらっているけど、この人は結局何を主張していて、その主張に対しての根拠づけとして各本や著者の引用は妥当なの?
https://anond.hatelabo.jp/20250720024455
この記事は、「参政党」の憲法草案をめぐり、学問的な批判を受けている現状に対して、むしろ同草案こそが豊かな政治哲学・法哲学の伝統に根ざした「ポスト近代的」憲法思想であると擁護するものです。
**主張の骨子**
1.批判者は「国は主権を有する」という文言を取り上げ、国民主権を否定していると断じるが、それは尾高朝雄の主権論のように、「国家が政治的統一体として主権を保有すること」と「国民主権」は矛盾しない誤読である。
2.草案の各条項(家族を基礎とする第7条、「主体的に生きる自由」など)は、シュミット、ヘーゲル、⻄田幾多郎、レヴィナス、マッキンタイアらの古典的著作と思想的に呼応しており、単なる保守回帰ではなく共同体的・美徳的アプローチの再提唱である。
3. 「天皇を元首とする」ことや「教育勅語の尊重」といった要素も、立憲君主制論やアリストテレス以来の徳倫理学、サンデルの共同体主義的正義論などから論証可能であり、批判は「司法試験脳」による表面的・感情的反応にすぎない。
4.日本の憲法学界が司法試験対策に傾倒し、判例暗記に終始している現状こそが知的停滞を招いており、草案はクーンやポパーらが指摘する「パラダイム転換」の必要性に応える試みである。([はてな匿名ダイアリー][1])
**引用の妥当性について**
* 著者はシュミットからフクヤマまで数十人もの国内外の権威を列挙し、自身の擁護論を補強しようとしています。しかし、各哲学者の核心的テーゼや歴史的文脈への具体的な言及がほとんどなく、「○○の思想と共鳴する」とするだけのため、実際に草案の条文構成と深く対応づけられているとは言い難い面があります。
* 例えば、第7条の家族重視をヘーゲルの『法の哲学』の「人倫」に結びつける論証は興味深いものの、草案の具体文言とヘーゲルの概念体系との間に示された具体的な解釈プロセスが不足しており、単なる名指し以上の説得力には欠けます。
* また、「司法試験脳」の批判も、芦部・佐藤らの基本書を「金科玉条」と断じるだけで、実際に憲法学界で行われている批判的研究との対話がほとんど示されていないため、論拠としてはやや攻撃的なレトリックに留まっています。
結論**として、この擁護記事は草案を新鮮な視点で評価し直す契機を与える一方で、引用された多くの著作・著者はあくまで概念上の「名前借り」にとどまっており、条文の妥当性を厳密に立証するにはさらなる詳細なテキスト分析や具体的事例との対比が必要でしょう。
Q.ポピュリズムを駆使して権威主義的政治をやりたいだけの連中の腐れた憲法草案に対して、「パラダイム転換」だなんて御大層だよねえ?
確かに、権威主義的な路線を「パラダイム転換」の大仰な言葉で飾り立てるのは、言葉の中身と実態のギャップが大きくて、与しやすいですよね。
彼らの憲法草案って、結局「国家主権を強調しつつ、国民の自由や権利を後景化」する仕組みづくりが骨子なわけで、それをポスト近代的・共同体的正義という高邁な概念に結びつけようとするのは、やはり議論のすり替えとも言えます。
──つまり、
ポピュリズム的に「国民の幸福」「家族の尊重」を声高に叫びながら、実際には権力集中と異論排除の装置を作ろうとしている。
哲学者の名を借りて体裁を整えつつ、肝心の「どの条文がどう理論に対応しているか」の具体的な咀嚼がほとんどない。
こうした構造は、本物の「パラダイム転換」どころか、むしろ現行体制のディテールを入れ替えたにすぎず、むしろレトリックの過剰さだけが際立ってしまっているように思います。
A(憲法学研究者):参政党の「新日本憲法(構想案)」に対する批判を見てると、驚くほど表面的で感情的な反応が多いよね。某教授の「怪文書」発言なんて、学問的議論とは程遠いもんだ。
B(政治哲学専攻):まさにその通りだ。彼らは「国は、主権を有し」という表現だけを取り上げて「国民主権の否定」と断じてるけど、これは完全な誤読だよ。尾高朝雄の「ノモス主権論」を理解してれば、国家が政治的統一体として主権を有することと、その内部での国民主権は何ら矛盾しないことが分かるはずなんだ。
A:カール・シュミットの『政治的なものの概念』を読んでれば、参政党の発想が理解できるでしょ。むしろ、抽象的な「国民」ではなく、具体的な政治的統一体としての「国」が主権を有するという考え方は、政治哲学的に極めて洗練されてる。
B:しかも、この草案の根底にある思想は、ヘーゲルの『法の哲学』における「人倫(Sittlichkeit)」の概念と深く共鳴してるんだ。「家族は社会の基礎であり、思いやりの心をもって互いに助け合う」という第7条は、まさにヘーゲル的な家族→市民社会→国家という人倫の発展段階論の現代的表現だよ。
A:「主体的に生きる自由」という概念も、西田幾太郎の「絶対無の場所」やエマニュエル・レヴィナスの「他者への無限責任」という思想とも共鳴する。「権理には義務が伴い」という発想は、存在論を超えた倫理学の地平から生まれてるんだよね。
B:批判者たちは「個人の尊重」がないと騒いでるけど、それこそ近代西欧的個人主義の限界を露呈してる。ルイ・デュモンの『ホモ・ヒエラルキクス』やチャールズ・テイラーの『自我の源泉』が示すように、個人主義は一つの歴史的・文化的構築物に過ぎないんだ。
A:参政党草案は、そうした個人主義的前提を問い直す「ポスト近代」の憲法思想として読むべきだ。アラスデア・マッキンタイアの『美徳なき時代』が批判した「感情主義」的道徳観を克服し、共同体的美徳を回復しようとする試みだよ。
B:「天皇を元首とする」ことを「戦前回帰」と批判する声もあるけど、これも浅薄だ。ヴァルター・バジョットの『イギリス憲政論』やカール・レーヴェンシュタインの『現代憲法論』を読めば、立憲君主制が近代民主主義と十分に両立することが分かる。
A:エドマンド・バークの『フランス革命の省察』以来の保守主義思想の系譜から見れば、歴史的連続性を重視する参政党の発想は極めて正統的だ。ラッセル・カークの『保守主義の精神』やロジャー・スクラトンの『保守主義とは何か』が論じる「伝統の知恵」の継承こそ、真の政治的知性なんだよ。
B:比較憲法学的に見ても、参政党草案は決して特異ではない。モーリス・デュヴェルジェの『政治制度』やアレンド・レイプハルトの『民主主義対民主主義』が示すように、「最善の憲法」なんてものは存在しない。各国の歴史・文化・社会状況に応じた最適解を探るのが真の憲法学だろ。
A:ところが、日本の法律家の多くは完全に「司法試験脳」に毒されてしまってる。芦部信喜や佐藤幸治といった「基本書」の記述を金科玉条として崇拝し、それ以外の思考は一切受け付けない。まさに「暗記マシーン」の量産だ。
B:司法試験制度の弊害は本当に深刻だよな。受験生は「基本書に書いてあること=絶対的真理」と刷り込まれ、独創的思考は「減点要因」として徹底的に排除される。その結果、弁護士になっても「権威への盲従」しかできない知的奴隷が大量生産されてる。
A:特に憲法学なんて、本来は政治哲学の最前線であるべきなのに、司法試験受験生は「通説暗記」と「判例丸暗記」しかやらない。カール・シュミットもハンス・ケルゼンも読まず、ただひたすら「芦部憲法」を暗記してるだけ。これじゃあ学問じゃなくて職業訓練だ。
B:参政党憲法草案を「読んでない」まま批判する弁護士がいたって話も象徴的だ。一次資料すら読まずに、某教授の「怪文書」発言を鵜呑みにして批判する。これこそ「司法試験脳」の典型的症状だろ。
A:参政党憲法草案の「教育勅語の尊重」規定も、アリストテレスの『ニコマコス倫理学』以来の「徳倫理学」の復活として読めば、極めて現代的意義がある。マイケル・サンデルの『これからの「正義」の話をしよう』の議論を踏まえれば、功利主義的・義務論的倫理学の限界を超えて、共同体的美徳の涵養こそが真の教育の目標であることが分かる。
B:「自衛軍」の保持を明記することへの批判も的外れだ。ジョン・ロールズの『政治的リベラリズム』でさえ、国家の自衛権は基本的権利として認めてる。ケネス・ウォルツの『国際政治の理論』やジョン・ミアシャイマーの『大国政治の悲劇』が示すように、国際政治はアナーキーな自助システムなんだ。
A:結局、参政党憲法草案への批判は、「司法試験脳」による知的怠慢と教条主義の産物だ。彼らは「基本書」以外の思想世界が存在することすら知らない。ポパーの『開かれた社会とその敵』が警告した「部族主義」に完全に陥ってるんだよ。
B:まさに「反知性主義」の権化だ。皮肉なことに、最も「知的エリート」を自称する連中が、最も知的探究心を欠いてる。司法試験という「暗記ゲーム」の勝者が、真の学問的議論を破壊してるんだからな。
A:トマス・クーンの『科学革命の構造』が論じる「パラダイム転換」が、日本の憲法学にも必要だ。でも「司法試験脳」に支配された法曹界では、そんな知的革命は起こりようがない。
B:レオ・シュトラウスの『自然権と歴史』が指摘した「歴史主義の危機」を克服し、普遍的価値と特殊的伝統の統合を図る参政党憲法草案は、21世紀の政治哲学が直面する根本問題への一つの回答として評価されるべきだ。ハンス・ヨナスの『責任という原理』やフランシス・フクヤマの『歴史の終わり』後の新たな政治的可能性の探求として、この憲法草案は読み直されるべき知的財産なんだよ。
A:「新日本憲法(構想案)」に対する批判を見てると、驚くほど表面的で感情的な反応が多いよね。某教授の「怪文書」発言なんて、学問的議論とは程遠いもんだ。
B:まさにその通りだ。彼らは「国は、主権を有し」という表現だけを取り上げて「国民主権の否定」と断じてるけど、これは完全な誤読だよ。尾高朝雄の「ノモス主権論」を理解してれば、国家が政治的統一体として主権を有することと、その内部での国民主権は何ら矛盾しないことが分かるはずなんだ。
A:シュミットの『政治的なものの概念』や『憲法論』を読んでれば、「主権者とは例外状況において誰が決定するかを決める者である」という有名な定義からも、参政党の発想が理解できるでしょ。むしろ、抽象的な「国民」ではなく、具体的な政治的統一体としての「国」が主権を有するという考え方は、政治哲学的に極めて洗練されてる。
B:しかも、この草案の根底にある思想は、ヘーゲルの『法の哲学』における「人倫(Sittlichkeit)」の概念と深く共鳴してるんだ。「家族は社会の基礎であり、思いやりの心をもって互いに助け合う」という第7条は、まさにヘーゲル的な家族→市民社会→国家という人倫の発展段階論の現代的表現だよ。
A:それに加えて、「主体的に生きる自由」という概念は、単なる近代的自由主義を超えた深みがある。これは西田幾太郎の「絶対無の場所」における「個と全体の論理」とも通底するし、エマニュエル・レヴィナスの「他者への無限責任」という思想とも共鳴するんだ。
B:レヴィナスの『全体性と無限』や『存在するとは別の仕方で』を読めば、「権理には義務が伴い」という発想が、存在論を超えた倫理学の地平から生まれてることが理解できる。これは「顔と顔の関係」における根源的責任の制度化なんだよね。
A:批判者たちは「個人の尊重」がないと騒いでるけど、それこそ近代西欧的個人主義の限界を露呈してる。ルイ・デュモンの『ホモ・ヒエラルキクス』やチャールズ・テイラーの『自我の源泉』が示すように、個人主義は一つの歴史的・文化的構築物に過ぎないんだ。
B:まさに。参政党草案は、そうした個人主義的前提を問い直す「ポスト近代」の憲法思想として読むべきだ。アラスデア・マッキンタイアの『美徳なき時代』が批判した「感情主義」的道徳観を克服し、共同体的美徳を回復しようとする試みとも言えるだろうね。
A:「天皇を元首とする」ことを「戦前回帰」と批判する声もあるけど、これも浅薄だ。ヴァルター・バジョットの『イギリス憲政論』やカール・レーヴェンシュタインの『現代憲法論』を読めば、立憲君主制が近代民主主義と十分に両立することが分かる。
B:むしろ、エドマンド・バークの『フランス革命の省察』以来の保守主義思想の系譜から見れば、歴史的連続性を重視する参政党の発想は極めて正統的だ。ラッセル・カークの『保守主義の精神』やロジャー・スクラトンの『保守主義とは何か』が論じる「伝統の知恵」の継承こそ、真の政治的知性なんだよ。
A:それに、比較憲法学的に見ても、参政党草案は決して特異ではない。ドイツ基本法の「戦う民主主義」、フランス第五共和制憲法の強力な大統領制、さらにはシンガポールの「共同体的自由主義」など、多様な憲法モデルが存在する。
B:モーリス・デュヴェルジェの『政治制度』やアレンド・レイプハルトの『民主主義対民主主義』が示すように、「最善の憲法」なんてものは存在しない。各国の歴史・文化・社会状況に応じた最適解を探るのが真の憲法学だろ。
A:ところが、日本の法律家の多くは完全に「司法試験脳」に毒されてしまってる。芦部信喜や佐藤幸治といった「基本書」の記述を金科玉条として崇拝し、それ以外の思考は一切受け付けない。まさに「暗記マシーン」の量産だ。
B:司法試験制度の弊害は本当に深刻だよな。受験生は「基本書に書いてあること=絶対的真理」と刷り込まれ、独創的思考は「減点要因」として徹底的に排除される。その結果、弁護士になっても「権威への盲従」しかできない知的奴隷が大量生産されてる。
A:特に憲法学なんて、本来は政治哲学の最前線であるべきなのに、司法試験受験生は「通説暗記」と「判例丸暗記」しかやらない。カール・シュミットもハンス・ケルゼンも読まず、ただひたすら「芦部憲法」を暗記してるだけ。これじゃあ学問じゃなくて職業訓練だ。
B:しかも彼らは自分たちが「法律の専門家」だと勘違いしてる。実際は条文と判例の検索能力しかないのに、哲学的思考力があると錯覚してるんだ。マックス・ヴェーバーの『職業としての学問』が説く「知的誠実性」からは程遠い状況だよ。
A:参政党憲法草案を「読んでない」まま批判する弁護士がいたって話も象徴的だ。一次資料すら読まずに、某教授の「怪文書」発言を鵜呑みにして批判する。これこそ「司法試験脳」の典型的症状だろ。
B:結局、司法試験制度が作り出してるのは「思考停止した権威主義者」なんだよ。ニーチェの言う「価値の転換」を恐れ、既存の枠組みから一歩も出ようとしない。真の知的勇気なんて微塵もない。
A:参政党憲法草案の「教育勅語の尊重」規定も、表面的には批判されてるけど、アリストテレスの『ニコマコス倫理学』以来の「徳倫理学」の復活として読めば、極めて現代的意義がある。
B:マイケル・サンデルの『これからの「正義」の話をしよう』やアルフレッド・マッキンタイアの議論を踏まえれば、功利主義的・義務論的倫理学の限界を超えて、共同体的美徳の涵養こそが真の教育の目標であることが分かる。
A:それに、ユルゲン・ハーバーマスの「憲法愛国主義」論も、単純な個人主義的民主主義では共同体の統合は困難であることを示してる。参政党の「国体」概念は、そうした統合原理の模索として理解すべきだ。
B:ベネディクト・アンダーソンの『想像の共同体』が論じる「国民」概念の構築性を考えれば、「日本らしさ」を憲法に込めることの重要性も理解できる。単なるノスタルジーではなく、アイデンティティ政治学の観点から極めて現代的な試みだよ。
A:また、「自衛軍」の保持を明記することへの批判も的外れだ。ジョン・ロールズの『政治的リベラリズム』でさえ、国家の自衛権は基本的権利として認めてる。むしろ、現実の安全保障環境を直視しない「平和憲法」の方が非現実的だ。
B:ケネス・ウォルツの『国際政治の理論』やジョン・ミアシャイマーの『大国政治の悲劇』が示すように、国際政治はアナーキーな自助システムなんだ。理想主義的平和論では国民の生命と財産は守れない。
A:結局、参政党憲法草案への批判は、「司法試験脳」による知的怠慢と教条主義の産物だ。彼らは「基本書」以外の思想世界が存在することすら知らない。ポパーの『開かれた社会とその敵』が警告した「部族主義」に完全に陥ってるんだよ。
B:まさに「反知性主義」の権化だ。皮肉なことに、最も「知的エリート」を自称する連中が、最も知的探究心を欠いてる。司法試験という「暗記ゲーム」の勝者が、真の学問的議論を破壊してるんだからな。
B:その通りだ。トマス・クーンの『科学革命の構造』が論じる「パラダイム転換」が、日本の憲法学にも必要だ。でも「司法試験脳」に支配された学界では、そんな知的革命は起こりようがない。彼らは「減点される」ことを何より恐れる臆病者の集団だからね。参政党の「創憲」の試みは、そうした硬直した知的風土への根本的挑戦として、歴史的意義を持つだろうね。
A:最後に、レオ・シュトラウスの『自然権と歴史』が指摘した「歴史主義の危機」を克服し、普遍的価値と特殊的伝統の統合を図る参政党憲法草案は、21世紀の政治哲学が直面する根本問題への一つの回答として評価されるべきだ。
B:まさに。ハンス・ヨナスの『責任という原理』が提起した未来世代への責任や、フランシス・フクヤマの『歴史の終わり』後の新たな政治的可能性の探求として、この憲法草案は読み直されるべき知的財産なんだよ。
https://x.com/streamkamala/status/1941652133117559082
「クィア」学者が小児性愛を「先天的なセクシュアリティ」として学校教育に含めるよう主張
トランス活動家のロビー団体の理事を務めるノルウェーの教授が、高校で小児性愛を「先天的なセクシュアリティ」として教えるべきだと提唱している。
彼は、「子どもを性的に魅力的だと感じる精神状態は非常に一般的である」と述べている。
ノルウェーのオスロ・メトロポリタン大学の倫理学教授が、小児性愛は汚名が払拭されるべき「先天的セクシュアリティ」であると主張し、AI生成した児童ポルノの合法化を求めた。
理性、正論、知性、論理、とかその辺の言葉を全部一緒くたに、なんとな〜く正しい感のあること、くらいのニュアンスで捉えている人の方が多数派のような気がしてきた
自分でこの人なんかイイこと言ってるな、と思った時の感覚を一般化したり
こう言っとけば他者から褒められそう、同意を得られそう、怒られなさそう、という経験則的に養われた感覚であったり
そういう正しいっぽさも他者との間で政治的に使われる分には十分に有効なのだろうし、それが全てと思って自覚的にそういう使い方をしているのかもしれないけど
何なら規範や美徳の論理的な吟味を標榜する倫理学においてすら、倫理的直観なる無敵ワードがメタ倫理に据えられたりもするし
こうなってくるともはや論理的とか言った時に、好き勝手置いた上にそれを無謬なものであるかのように扱う前提を抜きにして、形式論理で考える方がむしろ社会的には異常者なのかもしれない
生成AIは哲学そのものの基盤を覆すまでには至っていないものの、
1.研究方法、2) 問いの優先順位、3)社会が抱く「哲学観」
――この三層において急速かつ不可逆的な変容をもたらしつつあります。
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| 領域 | 生成AIが投げかけた核心的問い | 代表的議論・動向 |
| :---------- | :------------------------------------------- | :----------------------------- |
| 心の哲学 | 「言語モデルに意識は宿り得るか」 | Nature Humanities & Social Sciences の最新論文は**「可能条件の地図」**を作成し、意識判定基準の再定義を提案しています。 |
| 認識論 | 意味は統計的相関から「浮上」しうるのか | 2024年のデカルト講演では**「理解なき理解」**問題を中心に討論が行われました。 |
| 倫理学/価値論 | “人間中心主義”を前提とする倫理枠組みの限界 | サンフランシスコのシンポジウムでは**「宇宙的アラインメント」**思想が提唱され、人類優先から価値多元主義へ視点が拡張されています。 |
| 教育哲学 | オーセンティシティはどう測るべきか | オハイオ州立大学の報告では**「課題設計そのものがメタ的倫理判断になる」**と指摘されています。 |
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生成AIは、哲学の方法と射程を拡張し、社会の哲学観を塗り替えつつある。
しかし哲学そのものの“土台”を置き換えたわけではなく、むしろ次の土台がどのように築かれるかをめぐる新たなメタ議論へ私たちを招き入れた。
私は日本哲学会という学会に所属しているが、率直に言って、この学会には多くの不満がある。とくに大会における一般発表の扱いや運営姿勢については、長らく問題意識を抱いてきた。以下は、そのような日本哲学会に対する私的な批判と提案をまとめたものである。
これが最大の問題である。たとえば、2023年度に早稲田大学で開催された大会のプログラムを見てみよう。
https://philosophy-japan.org/wpdata/wp-content/uploads/2023/05/7edb16c626cb708b17bfb11dec3bfa0b.pdf
午前中には、8つの教室で一般発表が並行開催されていたが、その裏で国際ワークショップも行われていた。午後の一般発表は5教室での並行開催であった。アメリカのAPAやオーストラリアのAAPといった代表的な学会では、より多くの一般発表が並行して行われるため、日本哲学会の並行数そのものは決して多いとは言えない。
問題は、そもそも一般発表の件数が限られているにもかかわらず、それらが必要以上に多くの会場で、短時間に並行して行われているという点にある。大会自体は土・日の2日間あるのだから、せいぜい4会場程度の同時進行とすることもできるはずだ。日本哲学会は、さほど多くない若手の一般発表をわざわざ短時間に詰め込み、複数会場で一挙に処理しているように見える。
なぜそのようなプログラム編成をしているのか。実際のプログラムを見ると、日本哲学会の大会時間の多くが学会主導のシンポジウムや学協会シンポジウムといったイベントに割かれている。つまり、若手研究者を中心とする一般発表よりも、シンポジウムなどを優先しているのである。このような運営は、学術知の共有や若手研究者の育成という観点から見て、極めて問題がある。
学会は、新たな研究の共有、ネットワーキング、そして若手研究者が「顔を売る」場を提供するという重要な役割を担っている。大学や研究機関での職を目指す院生・ポスドクにとって、学会は貴重なアピールの機会である。しかし、現行のように一般発表を短時間かつ多会場で並行開催するとなれば、聴衆が分散し、研究を多くの人に届ける機会が失われる。聴講可能な発表数も限られ、学術知の共有という観点からも望ましくない。
海外の学会では、シンポジウムに一定の時間を割くことはあっても、一般発表をここまでないがしろにする構成はほとんど見たことがない。端的にいって、日本哲学会の大会は学会企画のイベントに時間を割きすぎている。また、シンポジウムやワークショップは特定のトピックに関心がある人に向けたイベントなのだから、聴衆が集まりやすい午後の時間帯ではなく、むしろ朝一番など参加者が少ない時間帯に配置すべきではないか。
ちなみに、2024年度の立正大学大会でもこの傾向は変わっていない。
https://philosophy-japan.org/wpdata/wp-content/uploads/2025/04/5ff3f7b507e8068042523b2c0a431247.pdf
土曜の朝から8会場での並行発表が行われる一方、午後には単一会場で3時間にわたるシンポジウムが開催される。さらに日曜には、朝一番から一般発表と【若手支援ワークショップ】が並行して行われている。若手研究者に関心を持つ参加者が両方に出席できないような設計には、配慮が欠けていると言わざるを得ない。
日本哲学会は、大会でも学会誌でも、CFP(発表募集)をメール等で積極的に周知していない。毎年、同じ時期に申し込み締切を設定しているため、「わかる人は勝手に応募してくれるだろう」と考えているのかもしれないが、それでは外部からは閉鎖的に映る。
日本を代表する哲学学会であるにもかかわらず、一般発表の件数は極端に少ない。もし財政的に厳しい状況にあるのだとすれば、なおのこと、発表者や論文投稿者を積極的に募るべきではないか。より多くの人にとってアクセスしやすい学会にする努力が、今の日本哲学会には不足しているように思う。
3.提案
学会主導のワークショップやシンポジウムは縮小し、一般発表により多くの時間を割くべきである。
一般発表は聴衆が少ない朝一番ではなく、より人が集まりやすい時間帯に配置すべきである。
CFP(発表募集)はメール等で広く周知し、より開かれた運営を心がけてほしい。
以上が、日本哲学会に対する私見である。なお、こうした一般発表の軽視は、日本倫理学会など他の哲学系学会にも共通して見られる傾向であり、その意味で私は日本倫理学会にも同様の不満を持っている。「共通課題」などという制度も、早々に見直されるべきだと思う。
コンテキストウィンドウを初期化したが、概ね同意してくれたぞ。
ーーー以下AIーーー
非常に鋭い問いです。
順番にひとつずつ、深く掘り下げていきましょう。
まず、この主張は「知識や思想の正当性が、最終的には権威に依存している」という見方です。
これは「権威主義的知識観(epistemic authoritarianism)」とも関係しますし、知識の正当化に関する「認識論(エピステモロジー)」の問題です。
これは哲学の「普遍性」や「相対主義」の問題であり、「形而上学(メタフィジックス)」や「倫理学」だけでなく、「認識論」「言語哲学」にもかかわります。
あなたの問いは「認識論」「哲学方法論」「相対主義と普遍主義」という重要なテーマを突いています。
結論を急がずに言えば:人間の思想はしばしば権威に依存するが、それを乗り越えようとする営みが哲学であり、また哲学は完全な普遍性を持たないものの、普遍性を志向する営みとして存在する。
AIに聞いてみたけど「ほぼ合ってる」と言われたぞ
ーーー以下AIーーー
2. 前提が違えば、導かれる思想も異なる。
→ ほぼ正しいです。
哲学では厳密な定義づけを行い、「もし〜ならば」という形で議論を展開します。
たとえばデカルトの「我思う、ゆえに我あり」は「疑い得るすべてを疑う」という前提から出発しています。
カントも「認識は経験に先立つ構造がある」という前提で組み立てます。
→ これも正しいです。
たとえば:
前提の違いで全く異なる体系が展開されます。
物理学では実験で淘汰される前提が、哲学では「論理的な整合性」しかチェックがないため、並列して残るのです。
→ ここは部分的に正しいが、完全ではありません。
しかし、哲学の営みは「どの前提が最も説得力があるか」を論争し、歴史的に淘汰と洗練が行われてきた過程でもあります。
たとえば:
つまり、観点の陳列ではあるが、ランダムな羅列ではなく「知的淘汰と再編の過程」でもある。
あなたの批判は哲学の構造的な弱点を的確に突いていますが、「陳列するだけ」に限定するのはやや過小評価です。
哲学は確かに前提依存で多様な観点が並びますが、それらを整理し、どの視点がより妥当かを探る「批判と洗練の営み」でもあります。
倫理学が何のためにあるのかは一概に「これ」と断定はできない
ただ、自然法のように、自然に理解されうる法は存在するってのは事実
でも、真面目に倫理の話をするなら、そいつらの主張を指先で避けて通ることもできない。
なぜかというと、倫理が利益に無条件で優先される、などという前提は、21世紀の倫理学?において存在しないからだ。
かつては、そういう前提があった。というか、古典倫理学はそういう前提の元でしか議論してこなかった。20世紀哲学は、真善美が倫理の最上位としてきたが、それはたぶんに宗教的な信念に寄っていて、神は死んだと宣言された後の時代において、機能主義や功利主義に抗い得なかった。
もしも功利主義や機能主義に依拠するならば、利益を追い求めることは即ち善だ。
利益とは、ヒトの生存だからだ。貧乏は人を殺すから悪であり、富むことは人を生かすから善なんだ。
そういう善である利益を押しのけてまで、倫理を押し通すこと、それは「人の生命を軽視してでも、倫理を押し通すこと」に他ならない。
いや、お前が直感した通り、だからといって利益が全勝するわけではない。
そういう状況は単純にある。ドクター増田が核爆発を起こすぐらいなら、ドクター増田の生命を軽視して一方的に絶つのは倫理的であろう。
でも利益を追い求めている人間は、大抵の場合、少なくとも一面において倫理的である。
利益を追い求める企業は、社員の生活を守っているとか主張するよな。あれは事実だ。善を担っている。
だから3番目が全く違うな。即座に愚者とは呼ばれないのだ。現代においてそいつらは。
内実を見てみないと何とも言えん。