
はてなキーワード:二条とは
非弁行為が禁止されているのは弁護士法(https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC1000000205)で明示されてるけど、そういうことではなく?
後者だと思って話してたけど前者であればこれが答え。
(非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止)第七十二条 弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。
参政党、神谷宗幣の本質は、反移民として語られる排外主義よりもっと根深いものであると思う
そう思った根拠を書いていきたい
第二十一条
集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
ぼくらが、はてなで面白おかしくワイワイ手斧を投げていられるのも日本国憲法のおかげ
自主的な検閲などはあるものの、国家権力は今の所、静観している
なんと言っても憲法に定められている権利だから、国家とは言え易々と制限は出来ない
すべて国民は、主体的に生きる自由を有する(包括的な自由権との解釈である)
権利には義務が伴い、自由には責任が伴う、権利及び自由は、乱用してはならない
(日本国憲法では権利や自由は、原則として公共の福祉(公益)による制約があるとされた。
本憲法においても、権利や自由は、本憲法が定める公益と適合する範囲に限られ、乱用を禁止する趣旨である)
第十二条
この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。
又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。
第二章 国家
前項の公益は、次の二章及びこの憲法全体を通じ、国民生活の基盤確保及び国まもりを目的として規定される。
日本国憲法で、公共の福祉は第三章の国民の権利及び義務の中で定められるが
新日本国憲法では第二章の国家の中で国まもりを害しない範囲と定められている
では、参政党の言う国まもりとはというと
神谷宗幣の令和7年8月1日の「共産主義及び文化的マルクス主義の浸透と国家制度への影響に関する質問主意書」が参考になる
この質問書において神谷は、ジェンダー平等やダイバーシティ、多文化共生などは共産主義及び文化的マルクス主義が仕掛けている攻撃とみなしている
政府として、自由民主主義体制を守る観点から、共産主義思想やその文化的変種(文化的マルクス主義)による国家秩序の内側からの転覆に対して
彼は国まもりのためには表現の弾圧、思想の強制なども厭わないことが予想される
今、参政党はアニメなどの日本のコンテンツの輸出を促進すると言っているが
最強の矛が国まもりであり、全ての表現は身を守る盾を持っていないのだから
VISAの問題であれだけ吹きあがるネットが、はてなが、これで吹きあがらないのが、ただ不思議でならない
確かにVISAと違い今、起こっていることではないが、起こった時のダメージはVISAとは比べ物にならない程大きい
参政党を移民問題と絡めて排外主義などというがそれは、些細なこと
参政党、神谷宗幣が目指すのは、彼が妄想する古き良き日本・強い日本であり、その障害になるものは全て排除する
民間企業がビジネスを盾に検閲を行えば怒り狂い、首相に酷い野次を飛ばした人間を制したら怒り狂う
この表現の自由を愛する日本において、最も強力な表現の弾圧を行う可能性がある参政党、神谷宗幣が大きな支持を集める
ここまでにポリコレや経済、政治不信、外国人、色んな問題が絡まり合った結果だと思うが
それでも、それでも僕は一線を越えようとする参政党を神谷宗幣を支持出来ない
民衆の匿名SNSが相変わらず(中身・好み・話法)なのはどうして?
ちがうのは、今ではセンス0でも内容0でも(捻りのない罵詈雑言のクリシェ、botみたいなワンパタンの応酬、など)アテンションエコノミーをハックすれば読まれるし、そのせいで、痒いところに手が届くポストが希釈されて「1/n」になるところ(トレンドポストはもちろんあるけど、人力クローラーとしてすべてに目を通す義理はないよね)。
エコーチャンバーではない意味で、Googleの「プライベート広告」とか「星評価」みたいな仕組みがほんとはほしい(フィルターかけたい)。
1. 俗悪ポストを弾くモチベーションがうすい(のでそのまま=更なる口実を与える)
2. 俗悪ポストの弾き方が周知されてない(のでそのまま=更なる口実を与える)
2’. ヤジの飛ばし方や間接話法にそれぞれ名前をつけて、明示的に排除意思を示しては(その手は通用しないと言う意思表示)?
藁人形論法を思いつくかもしれないけど、これは藁人形とラベルすることで相手を自分の藁人形に仕立てるオウム返しの手法なので、適切な例ではない。
はじめまして、増田に初投稿です。普段はROMってる側なんですが、あまりにもネタが面白すぎて書かずにいられませんでした。
最近、参政党がスパイ防止法の必要性を訴えてるじゃないですか。で、この党の過去の発言や主張を見てると、もしも実際に法案を提出したらとんでもなくぶっ飛んだ内容になりそうで、今からwktkが止まらないんですよね。
というわけで、参政党クオリティのスパイ防止法案がどんな珍妙な代物になるか、勝手に予想してみました。国会中継が深夜のコント番組になる日も近い?
まず間違いなく盛り込まれそうなのがこれ。
「第○条 本法において『思想スパイ活動』とは、外国勢力と連携し、日本国民の精神に対し、グローバリズム思想、多様性推進思想、昆虫食推進思想、その他日本古来の価値観を破壊する目的で行われる一切の情報工作活動をいう」
はい、もうこの時点で草不可避ですね。昆虫食推進でスパイ認定って何やねん。
立憲議員「昆虫食推進思想とありますが、具体的にはどのような行為が該当するのでしょうか?」
参政党議員「例えば、コオロギパウダーを使った商品の宣伝や、昆虫食の栄養価の高さを説明する行為などが該当します」
立憲議員「...それ、農水省の食料安全保障政策の一環では?」
参政党議員「農水省も外国勢力に洗脳されている可能性があります」
(議場がざわめく)
もうこの時点で委員会室が失笑の嵐になってそうですが、まだまだ序の口です。
お次はこんな感じでしょうか。
「第○条 外国資本が関与する企業において、以下の行為を行った者は、経済スパイ活動として処罰する。
もう何でもアリですね。これだと日本の主要企業の大半がスパイ企業認定されそうです。
自民議員「化学肥料の製造・販売も経済スパイ活動に該当するとのことですが、これでは日本の農業が成り立たないのでは?」
参政党議員「化学肥料は土壌を汚染し、日本の国土を破壊する外国勢力の陰謀です。江戸時代の農業に戻るべきです」
参政党議員「はい。人口3000万人程度が日本に最適な規模だと考えています」
(議場、シーン...)
そして極めつけがこれ。
「第○条 以下の科学技術の研究・開発・推進に関わる者は、科学技術スパイ活動として処罰する。
五 その他、人体・環境に悪影響を与える可能性のある先端技術全般」
もうこれ、ノーベル賞受賞者も全員スパイ認定されちゃいますね。
公明議員「mRNA技術はコロナワクチンでも使われ、多くの命を救った技術ですが...」
参政党議員「まさにそれが問題なのです!mRNAワクチンにより、日本人のDNAが書き換えられ、外国勢力にコントロールされやすい体質に改変されているのです!」
参政党議員「YouTube で海外の研究者が警鐘を鳴らしています!」
いかがでしたでしょうか。参政党クオリティのスパイ防止法案、想像しただけでお腹痛いレベルです。
もしもこんな法案が実際に国会に提出されたら、審議時間は完全に無駄遣いだし、国会中継を見てる国民は「税金でコント見せられてる」って気分になりそうです。でも逆に、深夜のバラエティ番組より面白い国会中継になるかもしれませんね。
「今日の国会、また参政党がやらかしてるよwww」ってTwitterのトレンドに入りそうです。
まあ、こんなトンデモ法案が審議される日が来ないことを祈るばかりですが、もしも本当に提出されたら、ぜひリアルタイムで国会中継を見て、みんなでツッコミ大会をしましょう。
それでは、初投稿はこの辺で。また何かネタがあったら書きに来ます。
少なくともお気持ちの暴走は防がないといけないし、そのために憲法がある。
たとえば、不倫でめちゃくちゃ叩かれている女性芸能人Aがいるとき、叩かれている最中ならば「その不倫した女性芸能人Aを性奴隷にする法律」は多数決で通るかもしれない。でも、それをさせないために憲法がある。(第三十九条 何人も、実行の時に適法であつた行為又は既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問はれない)
スーパーフリー事件のような酷い性犯罪が起きた直後なら、「性犯罪者は裁判なしで火あぶりにより死刑とする」法律だって多数決で通るかもしれない。でも、それは憲法上やってはいけない。
(第三十二条 何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない。
第三十六条 公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる。
昭和22年(れ)第119号判決 『将来若し死刑について火あぶり、はりつけ、さらし首、釜ゆでの刑のごとき残虐な執行方法を定める法律が制定されたとするならば、その法律こそは、まさに憲法第三十六条に違反するものというべきである』)
の主に二つだと思います。
のこの時点で誘導がキツい。
日本学術会議は、科学が文化国家の基礎であるという確信に立つて、科学者の総意の下に、わが国の平和的復興、人類社会の福祉に貢献し、世界の学界と提携して学術の進歩に寄与することを使命とし、ここに設立される。
第二条 日本学術会議は、わが国の科学者の内外に対する代表機関として、科学の向上発達を図り、行政、産業及び国民生活に科学を反映浸透させることを目的とする。
二 科学に関する研究の連絡を図り、その能率を向上させること。
第四条 政府は、左の事項について、日本学術会議に諮問することができる。
一 科学に関する研究、試験等の助成、その他科学の振興を図るために政府の支出する交付金、補助金等の予算及びその配分
二 政府所管の研究所、試験所及び委託研究費等に関する予算編成の方針
増田が挙げたものは日本学術会議の職務権限のうち4条1号,2号、5条1号,3号でしかない。
さて、実際の日本学術会議の近年の活動は学際的な研究報告に重点が置かれている。学際的といっても全ての学問が関係する研究課題というのはそう無いので、多くの課題については内部に小分科会を構成し、各分科会名等で成果を公開している。
日本学術会議の「提言・報告等」のページhttps://www.scj.go.jp/ja/info/index.htmlでいうと、
がそれだ。年によって提言・見解・報告のどれが多いかは一定しないが、毎年数十件の学際的な成果が表出されている。
第十五条 国は、直接間接の侵略や危難を未然に防ぎ、国民の安全及び自国の産業を守り、国家の独立を保ち、子孫に引き継ぐことを目的に、国まもりの総合的な方針を定める (25) 。
第十六条 国は、海外情報も含め、広く国民に多様な情報を知らせる義務を負う。
2報道機関は、偏ることなく、国の政策につき、公正に報道する義務 (26) を負う。
3報道及び情報通信に関わる業務 (27) は、国営または自国の資本で行わなければならない。
4 国は、外国による諜報活動を防ぐ機関 (28) を設置し、必要な措置を講じる。
第十七条 国は、国まもりのため、国内産業を育成し、国産技術及び研究開発を促進する。
2 国は、国内の知的財産を守り、創作者を保護する責任を負う。
第十八条資源は、国内における採掘と開発を第一に (29) 行わなければならない。
2国内で賄うことのできない資源は、一国に偏らず分散して (30)調達するよう努める。
3電気、ガス、水道その他エネルギー供給は、国営または自国の資本で行わなければならない。
第十九条外国人の入国及び在留条件は、国が主権に基づき、自由に決定することができる (31) 。
2土地は公共の財産であり、外国人または外国資本に譲渡 (32) してはならない。
3外国人または外国資本の保有する不動産、法人及び重要な資産に係る権限 (33) は、情報が公開され、法律で定める手続により没収 (34) し、または正当な補償のもと、国が買い戻すことができる。
4外国人の参政権は、これを認めない。帰化した者は、三世代を経ない限り (35) 、公務に就くことができない。帰化の条件は、国柄の理解及び公共の安全を基準に、法律で定める。
第二十条 国は、自衛のための軍隊 (36) (以下「自衛軍」という)を保持する。
3自衛権の発動と解除は、国会の承認を必要とする。ただし、緊急やむを得ない場合は、事後にこれを得るものとする。
5軍事裁判所 (37) を設置し、その構成は法律で定める。ただし、最高裁判所に上訴する機会は保障される。
第二十一条 国は、領土、領海、領空その他主権の及ぶ領域を保全する。
3外国の軍隊の基地、軍事及び警察施設は、国内に設置してはならない (39) 。
第二十二条統治は、國體を尊重し、全国民のため、和の精神をもって行う。
2立法権は国会に属し、行政権は内閣、司法権は裁判所に属する。
3 すべて公務員は、日本国民である (40) ことを要する。
第二十三条政党は、加入する国民の意思によって運営され、その要件は法律で定める。
3 国は、政党の活動を公平に援助し、国民に政党の情報を提供しなければならない。
第二十四条国会は、衆議院と参議院から組織され、内閣総理大臣の指名、法律の制定、条約の承認、予算及び決算の承認、国政の調査を権限とする。
2国会議員の任期は、衆議院四年、参議院六年とし、参議院は三年ごとに半数を改選する。
3国会の議決は、各院の総議員の三分の一以上が出席し、各院の過半数の賛成を要する。
4内閣は、国会を召集し、毎年一回国会を開催する。ただし、各議院の総議員の四分の一以上の要求があるときは、三十日以内に (41)国会を召集する。
第二十五条内閣は、総理大臣及び国務大臣で構成され、国政全般を統括し、法律及び予算を執行する。
2内閣総理大臣は、国会議員の中から選出され、国務大臣の任免、最高裁判所長官の指名、自衛軍の指揮権を有する。ただし、衆議院の解散は、第四項の場合に限るものとする。
3内閣は、国家の安全に支障ある場合を除き、国会及び国民の求めに応じ、国政に関する情報を提供する。
4衆議院で不信任の議決があったときは、内閣は総辞職するとともに、その判断により、衆議院を解散することができる。衆議院の解散中に、緊急の必要があるときは、参議院が法律で定める特別の権限を有する。
第二十六条裁判所は、法律上の紛争を解決し、法律、条約、命令、条例について憲法適合性の判断を行う。
3裁判所は、裁判手続及び内部規律について規則を定める権限を有する。
4裁判官は、次の各号のいずれかに該当した場合、その地位を失う。
一 定年に達し、または心身の故障のために職務を執ることができない場合
二国会の弾劾または法律に定める国民の審査により罷免された場合
第二十七条 国は、制定した法律、実施した政策、歳出及び選挙の公正について、その評価を行って国民に公表する委員会(以下「評価委員会」という。)を設ける。
2評価委員会は、公益の確保を目的として、内閣に助言及び勧告を行うことができる。
3評価委員会に関する構成員の選任その他の事項は、法律でこれを定める。
第二十八条法案の審議につき、いずれかの議院において総議員の三分の一以上の要求があったとき、または内閣が必要と判断したときは、内閣は、国民投票を実施することができる。国会は、その結果をふまえ、採決を行うものとする。
2 成立した法案につき、一定の期間内に有権者の一定数以上の同意を得た請願が提出されたときは、内閣は、国民投票を実施することができる。国民投票で過半数の賛成があったときは、国会は、当該法案につき再審議を行わなければならない。
第二十九条 国は、円を単位とする通貨を発行する権限を有する。
2紙幣の発行は、法律に基づき、国が監督する中央銀行に委ねることができる。
3 国は、通貨発行及び金融政策が、外国または国際機関の干渉を受けないよう措置を講ずる。
第三十条財政は、経世済民を目的とし、通貨発行により資金を調達することを原則とする。
2予算は、内閣が作成し、国会の承認を得る。決算は、会計検査院による検査及び評価委員会による評価を毎年公開し、国会の承認を得る。
3 国の財務状態は、すべての会計につき、簡潔明瞭に (42)国民に示さなければならない。
4皇室の財政は、皇室の総意により決定された方針に従って内閣が予算を編成する。
5地方自治体の財政は、原則税収をもって賄い、不足する場合は国の予算より充当する。
6地方自治体は、日本の伝統文化の存続普及のための予算を設けなければならない。
第三十一条 税は唯一の財源ではない。税及び社会保険料の設定変更は、国民の生活に配慮し、法律に基づくことを要する。
2 税及び社会保険料の国民所得に占める割合(国民負担率)は、特段の事情がない限り、国民所得の四割 (43) を超えてはならない。
第三十二条憲法は国の最高法規であり、日本の国柄を示すものであって、これに反する法律、条約 (44) 、命令、条例その他の行為は効力を有しない。
2国際機関の決定や勧告は、憲法または日本固有の慣習に反する場合、効力を有しない。
第三十三条 この憲法の改正は、各議院の総議員の過半数の賛成で発議し、法律で定める国民投票において、有効投票の過半数の承認を得て行う。
以上
(2)しらすとは、国民の実情を広く知って日本を治める意味の古語である。
(3) 君民一体とは、天皇と国民が一体となって国を治める意味をいう。
(5)神聖は君主の属性でもあり、皇祖皇宗の神霊と一体として詔勅を発し、祭祀を主宰する事実による。
(6)詔勅は、国民に権利義務を生じさせず、法的拘束力を有しないが、公共の利益のために発せられる。
(7) 裁可とは君主の裁量で許可すること。これにより生じる君主の拒否権のことを veto(ベトー)という。再度の奏請の規定により拒否は一度に限られる。
(8)摂政は、天皇が未成年、御不予(御病気)等の理由による臨時の役職であり、天皇の権限を代行する。
(9) 暦は、明治六年から導入された太陽暦や、それ以前の太陰暦などをいう。
(10)国民の国政参加機会の拡充(参政権の年齢引下げ、国民投票など)からくる要請である。
(11)規範的要件だが、我が国に対する害意がないことをもって足りると解すべきである。
(13)権利を「権理」と記したのは、right の翻訳として、「理に適った」という趣旨を含む用語として適切だからである(福沢諭吉は翻訳として二つの用語を用いていた)。
(14) 国が国民の権理とともに、公益の最低限度を確保すべきことを定める条文である。
(15)私益より公益が優先することは、権利や自由が公共の福祉のもと認められることと同じ趣旨である。本憲法において、公共の利益(公益)をより具体化して定めている。
(17)尊厳をもって生存する社会権も含めた包括的な基本的権利をいう。
(18)日本国憲法では権利や自由は、原則として公共の福祉(公益)による制約があるとされた。本憲法においても、権利や自由は、本憲法に定める公益と適合する範囲に限られ、濫用を禁止する趣旨である。
(19) 将来の政治参加に向けて、国民が情報を適切に判断し、問題を解決する主体性をもった教育をいう。
(20)フリースクールなど義務教育課程における様々な選択肢を設ける趣旨である。
(22)新型コロナウイルスの予防接種が全国的に事実上強制され差別されたことへの教訓と反省による。
(23)政治に参加する義務は、直接に投票義務や政党加入などを義務付けるものではなく、日本国憲法における勤労の義務と同様、その能力や機会に応じた行動に努めるものである。
(25) 今や情報、経済、産業等の諸分野が、国まもりに関係しており、全体像の取りまとめが必要である。
(26)現在は放送法の規制はあるが、新聞やインターネット上の報道には規制がない。
(27)新聞、テレビ、ラジオ、衛星放送、郵便、電話、インターネット、SNS、クラウドに関わる業務を言う。
(28)防諜機関は、外国の諜報・宣伝・謀略等の工作活動を阻止することを任務とする国の組織である。
(29)石油、石炭、レアメタルなど重要な鉱物は国内調達やその可能性を優先すべき訓示規定である。
(30)大東亜戦争時に石油を特定の一国に依存したことへの教訓と反省による。
(32)無償及び有償の譲渡を含む。外国人及び外国資本による土地買収を規制する趣旨である。
(33)国内の土地建物、国内企業の株式、国内法人の持分・出資・社員権などの権利をいう。
(34)没収は、犯罪や不正の取得など例外的な場合に限られる。
(35)三世代とは、日本国籍でない者が帰化し、その者を一代として、曽孫において初めて公務就任権が認められる。外国人の帰化による政治介入を防止する趣旨である。
(36)軍隊とは、交戦権を有し武力行使を任務とする国家の軍事組織をいう。通常、陸海空軍に分かれる。自衛隊は交戦権がなく、必要最小限度の防衛を任務とする点で異なる。本憲法の軍隊は、自衛権の行使を任務とする。
(37)軍事裁判所は軍隊及び軍人に関する事項を審理するが、最高裁判所が終審裁判所となる。
(38) 常駐とは、意に反して又は合意に基づく恒常的な駐留をいう。一時的な訓練や寄港のための滞在は含まない。
(39) 本条二項三項が本来の状態であるが、その実現のためには、本憲法に基づく国まもりの施策を実施し、段階を踏む必要があると考えている。
(40)帰化の場合第十九条第四項により三世代を経ることを要する。公益従事義務、情報漏洩の禁止。
(43)国民の平均的な所得の四割を超えない趣旨である。財務省の統計では、戦後、平成二十五年に初めて四割を超えた。なお、党の政策では三割五分の実現を目指している。
https://sanseito.jp/new_japanese_constitution/
日本は、稲穂が実る豊かな国土に、八百万の神と祖先を祀り、自然の摂理を尊重して命あるものの尊厳を認め、徳を積み、文武を養い、心を一つにして伝統文化を継承し、産業を発展させ、調和のとれた社会を築いてきた。
天皇は、いにしえより国をしらすこと悠久であり、国民を慈しみ、その安寧と幸せを祈り、国民もまた天皇を敬慕し、国全体が家族のように助け合って暮らす。公権力のあるべき道を示し、国民を本とする政治の姿を不文の憲法秩序とする。これが今も続く日本の國體である。
国民の生活は、社会の公益が確保されることによって成り立つものであり、心身の教育、食糧の自給、国内産業の育成、国土と環境の保全など、本憲法によって権利の基盤としての公益を守り、強化する。
また我が国は、幾多の困難を乗り越え、世界に先駆けて人種の平等を訴えた国家として、先人の意思を受け継ぎ、本憲法によって綜合的な国のまもりに力を尽くし、国の自立につとめる。あわせて、各国の歴史や文化を尊重して共存共栄を実現し、恒久の平和に貢献する。
日本国民は、千代に八千代に繁栄を達成し、世界に真の調和をもたらすことを宣言し、この憲法を制定する。
君が代は
さざれ石の厳となりて
苔のむすまで
第一条日本は、天皇のしらす (2) 君民一体 (3) の国家である。
2天皇は、国の伝統の祭祀を主宰 (4) し、国民を統合する。
3天皇は、国民の幸せを祈る神聖な存在 (5) として侵してはならない。
第二条皇位は、三種の神器をもって、男系男子の皇嗣が継承する。
2皇位の安定継承のため、皇室は、その総意として皇室典範を定める。
3皇族と宮家は、国が責任をもってその存続を確保しなければならない。
第三条天皇は、全国民のために、詔勅 (6) 共の利益のためを発する。
2天皇は、元首として国を代表し、内閣の責任において、以下の事項を裁可 (7) することができる。ただし、同じ事項につき内閣から重ねて奏請があったときは、これを裁可する。
一内閣総理大臣、国務大臣、国会の議長及び最高裁判所長官の任命
五大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権の認証並びに栄典の授与
3摂政 (8) は、皇族に限り、皇室典範に基づき権限を行使する。
第四条 国は、主権を有し、独立して自ら決定する権限を有する。
3国号は日本、国語は日本語、国歌は君が代、国旗は日章旗である。
4公文書は、必ず元号及び国語を用い、国民が理解し易い文章 (10) で記さなければならない。
第五条国民の要件は、父または母が日本人であり、日本語を母国語とし、日本を大切にする心 (11) を有することを基準として、法律で定める。
第六条 国は、この憲法に定める国民の権理 (13) 及び公共の利益(以下「公益」という。)を国政において常に維持し、擁護する義務 (14) を負う。
2 前項の公益は、次の二章及びこの憲法全体を通じ、国民生活の基盤確保及び国のまもりを目的として規定される。
4個人や団体の利益は、健康や安全、環境や文化等、将来の世代にわたって必要な公益のもとに得られることに留意し、その追求は、公益に配慮して行うことを要する (15) 。
第七条家族は社会の基礎であり、思いやりの心をもって互いに助け合う。
2子供は国の宝である。親は、子供の成長及び教育に責任を負い、国は、その責任を補完する。
3婚姻は、男女の結合を基礎とし、夫婦の氏を同じくすることを要する。
4 家庭、地域社会及び学校は、相互に連携して、国民の健やかな精神を育むものとする。
第八条 すべて国民は、主体的に生きる自由 (16) を有する。
2国民は、健康で文化的な尊厳ある生活を営む権理 (17) を有する。
3 権理には義務が伴い、自由には責任が伴う。権理及び自由は、濫用してはならない (18) 。
4国内で活動する全ての者、法人及び団体は、法律に基づき納税の義務を負う。
第九条国民は、自ら学び自ら考える力を基本とする教育 (19) を受ける権理を有する。
2 国は、義務教育において、個性や能力に応じた多様な選択肢 (20) を設けなければならない。
3国語と古典素読、歴史と神話、修身、武道及び政治参加の教育は必修とする。
4教育勅語など歴代の詔勅、愛国心、食と健康、地域の祭祀や偉人、伝統行事は、教育において尊重しなければならない。
5学校給食は、健康に配慮し、地域の食材を用い、国内における調達に努める。
第十条食糧は、主食である米作りを中心に、種子や肥料も含めて完全な自給自足 (21) を達成しなければならない。
2 国は、農林水産業及び国民の生活基盤となる産業と従事者を保護育成する。
3農林水産業は、自然との調和を重視し、健康、文化の継承、国土の保全、食料安全保障等、国の重要な基盤として尊重されなければならない。
第十一条国民の健康に関わる情報は、医薬品、食品添加物、農薬、遺伝子組換の安全性を含め、国がすべて国民に開示する義務を負う。
2国民は、必要な医療を選択する自由 (22) を有し、その選択をもって差別されない。
3 国は、国民の食生活、睡眠、適度な運動など心身の健康に配慮し、疾病の予防や根本治療に努めるものとする。
第十二条国民は、自然が命の源であることに思いを致し、生態系を保護し、次世代に美しい国土を引き継ぐよう努めなければならない。
2 国は、人口の一極集中を避け、各地域の経済的発展を支援する国土計画を作成し、災害時にも互いに助け合える体制を築くものとする。
第十三条国民は、政治に参加する権理を有し、義務 (23) を負う。
2 十六歳以上の国民は選挙権を有し、十八歳以上の国民は被選挙権を有する。
3 国は、報道等により、候補者の情報を国民に公平に分かりやすく知らせなければならない。
4選挙のための供託金は、国民の平均年収の十分の一を超えない。ただし、候補者となる権理を濫用してはならない。
5候補者及び議員の本名、帰化の有無 (24) 、収支等の情報は公開される。
第十四条地域の風土、信仰及び文化を護り、住民の意思を政治に反映させるため、地方自治体を設置し、その仕組みを法律で定める。
2地方自治体は、住民の自律的意思に基づいて首長及び議員を選出し、条例を制定し、予算を執行することができる。
「義務にする」の意味があいまいなので何とも言えないが、例えば、「特段犯罪をした証跡のない人が身分証の提示を拒否した場合に、警察官がその場でそいつの身柄を取り押さえて身分証を取り上げるのもOKか?」と聞かれたらどうだろう。元増田も「それはさすがにダメ」と答えるのではないか。
同様の事例で、「身分証の提示をするまで警察官5人がそいつを取り囲んで3時間にわたって説得し続けるのもOKか?」と聞かれたらどうだろう。「提示の拒否を理由に罰金刑が科される」とかなら?
この辺を詰めて考えていくと、結局は現行法の規定・運用に近づいていくのではないかと思う。以下は、警察官職務執行法第2条。
(質問)
第二条 警察官は、異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して何らかの犯罪を犯し、若しくは犯そうとしていると疑うに足りる相当な理由のある者又は既に行われた犯罪について、若しくは犯罪が行われようとしていることについて知つていると認められる者を停止させて質問することができる。
2 その場で前項の質問をすることが本人に対して不利であり、又は交通の妨害になると認められる場合においては、質問するため、その者に附近の警察署、派出所又は駐在所に同行することを求めることができる。
3 前二項に規定する者は、刑事訴訟に関する法律の規定によらない限り、身柄を拘束され、又はその意に反して警察署、派出所若しくは駐在所に連行され、若しくは答弁を強要されることはない。
民主党の数名の下院議員が弾劾決議案を作成し、弾劾手続きを進めるように訴えたが、民主党の首脳陣は、時期尚早としてのっかっていない。
起草したのはシュリ・タナダー下院議員とアル・グリーン下院議員。
本筋ではないが、弾劾決議案で話題になったのち、同じインド出身で、ジョンソンアンドジョンソンの役員を父に持ち、ダートマス大学からヘリテージ財団、レーガンのアドバイザーと転身し、キリスト教系の大学で学長をしている際に行った不貞と偽証で辞任し、2014年の選挙において、偽名での違法献金と、偽証により有罪判決を受けたが、2018年にトランプに恩赦された、という華麗な経歴の持ち主である、ディニス・デスーザから
「(タナダーは)インドにいたら、間違いなく事務職員やウェイターとかしかできないけど、多様性によって生き残ってきた。ヘタクソな英語を話したり、字が読めなかったりすることが、左翼界隈では好ましい形質と言われている。こういうやつをこの国では少なくする必要がある」と批判された。
その反応としてタナダーの息子が、「俺の父は、複数の会社で働きながら、18で大学を卒業し、アメリカで事業を立て、何百人ものアメリカ人を雇用し、議員になった。一方あなたはただの犯罪者ですよね。」と切り返していたのが面白かった。
なおデスーザは自身でフィクションと認めているいくつかの陰謀論ドキュメンタリー映画を作成し、大きな批判を集めているが、いくつかはFODなどで視聴可能で、日本のトランパーたちも大歓迎で見ている様子、予想を裏切らない(2000mulesなど)。あたりまえだけど精神が汚染されるので見ないほうがいい。
アル・グリーンはトランプ就任演説をやじり続け、退場させられ、問責決議を受けた人物。ヤジには思うところはある人もいるだろうが、トランプの行動をみて、チャック・シューマーのように黙りこくっているのとどちらがよいと思うだろうね。
まぁそれはよいとして、トランプは、例によって罵詈雑言を投げつけているが、注意すべき点は、議員の追放に言及していることだろう。
Perhaps we should start playingthis gameon them, and expel Democrats for the many crimes that they have committed.
ちなみに大体こんなことをいっている。
「2人の無名で尊敬もされていなない、仕事のできない議員が、またドナルド・J・トランプの弾劾とか言い出した。もう20回目ぐらいだろう。あいつらは何が弾劾に値するかも知りもしない。これは第一期の時からの民主党のお決まりのやり方だ。共和党はこういったことを二度とできないようにするべきだ。おそらく、我々はあいつらとのゲームを始めるべきだ、そして、民主党員が行った、多数の犯罪に応じて、あいつらを追放するべきなんだろう」
まぁ批判してくるやつを議会から追放せよ、というのは思ったとしても口に出してはいけないと思うのが議会人というものだが、トランプにそんなものを期待してはいけないし、トランプがクソなのはみんな知っている。
まぁ夢見がちな人々としては、いつか共和党が正気を取り戻し、どうしようもなくなった時にはトランプの弾劾に乗っかってくれるのでは?と思ったりするよね。まぁそんなことは起こらないだろう。ペンスはじめ、まだ頭がまともな共和党員が多くいた時とはもう違う。
4月29日、下院は、迅速な議事進行のためとして議員規則にとあるルールを追加した。
Provides that each day during the period fromApril 29,2025, throughSeptember 30,2025, shall not constitute a legislative day for purposes of clause 7 of rule XIII.
アメリカには不文律が多くあり、議会運営も法律ではなく、議会規則によってなされており、基本的に議会の専権事項になっている、だから議会が決めたことを裁判所なりが、何にも言うことはできない。それを踏まえて考えてほしい。
一つは召喚決議、もうひとつが照会決議だ。日本の国会でいう、国政調査権に相当する。
召喚決議は、各委員会の過半数で実施され、政府要人等の証人を呼び、証言を強制させられる(不出頭は議会侮辱罪になる)強力なもので、過半数が必要なことからわかるように、与党は自身の不利なものには使わない。当然トリプルレッドの現状では、起こることはない。
照会決議は、1人から要求ができる、召喚決議に先立って行われる、文書や証言の提出を求める、議会の情報収集のために行われる手段。実際には決議しても多数派が握っているので、実施されないことのほうが多いわけだが、少なくとも、提出議員は、委員会がその決議を不採択にしたとしても、本会議にて、議論をする時間が用意されるわけで、与党としても、何らかの説明をせねばならなくなってしまう。
今回ピート・ヘグセスが、閣僚だけでなく、家族にも攻撃情報を漏らしていた、というシグナルゲート第二弾が巻き起こり、共和党はヘグセスを擁護することが難しくなってしまった。そもそも、彼らの言では、シグナルを使ってもよい、というのはあれは機密情報じゃないから、なわけだが、家族に漏らした、となると、業務上の情報を漏らしているわけで、機密でなくても問題になってしまう。またシグナルゲートについては、共和党支持者でも7割程度が問題だと思っているとの世論調査があり、話題にすらしたくないわけ。
そこで登場したのが、
Provides that each day during the period fromApril 29,2025, throughSeptember 30,2025, shall not constitute a legislative day for purposes of clause 7 of rule XIII.
2025年4月29日から同年9月30日までの各日は、下院規則第十三条第7項(照会決議に関する規定)を適用するうえでの「議会日」とはみなさないものとする
何のことかわからないと思うが、照会決議とは、強力な調査権なので、
①提出→②委員会で14議会日以内に「賛否報告」→③本会議で採決
という流れになっており、否決された場合でも本会議で議論するチャンスがある。
要は委員会でせっかく否決しても、目立つ場所で、「こんな大事なことを調査しないなんてどういうつもりなのか?」となじられてしまうわけ。
共和党はそれが嫌だったとみえて、ちょっとした発明を今回行った。時計を止めたのだ。
議会日は、カレンダー日とは違い、議会が「今日は議会が開いている日だよ」という形で決まる。カウントが始まってしまえば、承認されようが、否決されようが、無視を決め込もうが、委員会に報告せねばならない。だから「照会決議については時計を進めないことにしました」と言っているわけ。すごいよね、恥知らずぶりが。
We’re using the rules ofthe House to prevent political hijinks and stunts … wedon’t havetime towaste.”
(我々は、このルールを使って政治的パフォーマンスを防いでいるのです、無意味な時間の浪費は避けねばなりません。)
以下にこれを受けてNPRがアダム・スミス下院議員に行ったインタビュー。要はそういうことなんだよ。
「火曜日、調査を強制しようとあなたが権限を行使したとき、下院共和党は何をしたのですか?」
「彼らは照会決議を審議させないルールを通してしまいました。要するに民主的プロセスを台無しにしたんです。トランプ政権はあらゆる場面で手続きを変えて、通常の公開討論を許さないようにしてきました。今回もまさにその一環です。本質的問題もあるし、手続きの問題もあります。今回の件は共和党は”この問題を恐れていて、擁護できないから議論させない”ということに尽きる。国防総省を監視する議会の本来の役割を阻んでいるんです。Signalアプリ問題を見てもわかる通り、ヘグセス長官のやり方は本当に危険で、きちんと監視しなければなりません。」
インスキープ
「これは一つは制度的な問題でもあります。議会は行政から独立して監視と抑制を行う役割がありますよね。もう一つは“下院多数派”の問題で、彼らはできる限り有利に運営したいわけです。民主党が多数派だったとき、民主党は共和党からの調査要求を歓迎していましたか?」
「歓迎なんてしていません。でも、少数党にも発言権を保証する制度がある。それが代議制民主主義なんです。多数派は最終的に票が多ければ勝ちますが、少数派の声も必ず聞く仕組みを作っておくのが憲法設計の趣旨です。結局負けるにしても、議論の機会だけは与える──それが国民に声を届けるということです。」
インスキープ
「今や共和党は議論の機会そのものを排除しようとしていますね。軍事委員会で1500億ドルの追加予算を与えた一方で、Signal問題をめぐる一連の修正案や討論も一切認めず、全て退けたと。擁護のしようがないから話をさせない──そういうことですか?」
「そうです。最終的には投票で決めればいい。でも彼らはその前に討論さえさせたくない。まるで『この問題は存在しない』かのように扱う。これではアメリカの代議制民主主義とは言えません。議論も討論も許さずに進めるのは、自らの機能を自殺的に放棄しているようなものです。」
インスキープ
「つまり、今回は議会が大統領や政権とつながった多数派の都合で、本来の抑制役を自ら奪っている──そう主張されるわけですね?」
「まさにその通りです。前例のない事態です。最終的には彼らが票で勝てばそれでいい。でも議論を封じ込め、声を上げる機会を奪うのは異常です。みなさん、これがどういう意味か、本気で憂慮すべきだと思います。」
共和党議員の中でホンモノのMAGAはまぁ3割くらいと思うが、共和党自体が腐っているので、自浄なんか期待できるわけがない。この流れで彼らが生き残る唯一の方法は、まともな選挙をやらないことだよ。それはトランプにも、共和党議員にも利がある話。中間選挙ででっかい青い波が起きて、弾劾されようものなら、止められていた「公務外なのかどうか問題」が再燃してトランプはおそらく破滅するし、共和党員ももちろん選挙で勝てない。なので、まともに中間選挙をさせないための方策をいろいろ考えて手を打っていて、こういう監視機能の停止や、地方への軍の展開、要人の逮捕の脅しなどは連動してると思ったほうがいいと考えている。修正第二条信奉者よ、いま武器を取らずしていつとるんだい?(MAGAと被ってるだろうから当然取らないわけだが)
先ほど私は見事な一本ぐそをひり出した。
誰かに見せたいような写真におさめたいような、それは素晴らしい一本ぐそだった。
便器の水たまりの中に雄々しく横たわる姿に私はしばらくうっとりと見とれた。
名残惜しさを感じながら私は便器の水栓レバーを「大」の方にひねった。
ジャーという音とともに水が渦を巻きながら便器の奥に吸い込まれていく。
その時、驚くべきことが起きた。
私の一本ぐそが、つっかえ棒のように便器につっかえたのである。
ふつうの大便は水が流れれば形がもろく崩れ、いくつかの断片となって流れ去るものだ。
だが私の一本ぐそは違った。
両端がつっかえたまま形を崩さず、渦を巻く水流に押されて回転し始めた。
便器の内壁に二条の軌跡を螺旋状に描きながら、私の一本ぐそは徐々に弓なりに体をたわませていき、最後はU字型になって便器の奥に流れ去った。
クレヨンのように便器に描かれた、世にも珍しい渦巻き模様の軌跡。
それを掃除するのは私。
大阪万博は特措法まで作って国が費用の3分の1を負担する、日本国の事業だよ。
令和七年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律
(趣旨)
第一条 この法律は、令和七年に開催される国際博覧会(以下「博覧会」という。)が国家的に特に重要な意義を有することに鑑み、博覧会の円滑な準備及び運営に資するため、国際博覧会推進本部の設置及び基本方針の策定並びに博覧会協会の指定等について定めるとともに、国の補助、寄附金付郵便葉書等の発行の特例等の特別の措置を講ずるものとする。
(設置)
第二条 博覧会の円滑な準備及び運営に関する施策を総合的かつ集中的に推進するため、内閣に、国際博覧会推進本部(以下「本部」という。)を置く。
一 第十三条第一項に規定する基本方針(次号において単に「基本方針」という。)の案の作成に関すること。
三 前二号に掲げるもののほか、博覧会の円滑な準備及び運営に関する施策で重要なものの企画及び立案並びに総合調整に関すること。
最近運転を始めた。一人は不安だったから母に助手席に付いてもらってる。母は仕事で車を使うから、運転は上手い、というか歴が長くゴールド免許。で、厳しい指導の成果もあってか、何とか一人で運転できるようになっている。気づきでもまとめようか。
教習所で免許を取得後12年一度も車に乗らなかった。が、必要にかられて乗ることになった。
最初は教習所のペーパー講習を3回やった。その後、母に助手席に付いてもらって練習。最初は近くの国道のわかりやすい道を行っていた。その後、高速で道の駅へ行ったり、少し小旅行をしたり。
案外、運転の荒いドライバーは公道に溢れている。なので、周囲のドライバーは交通ルールを守らない可能性があり、突拍子もない運転をしてくる可能性が十分あることを前提にいつも運転している。だから、車間距離は広めにとる。速度もそれほど出さないようにして、高速道路でも基本的には制限速度を遵守(高速だと80キロ制限でも90とか100で走る車は普通)。一般道でも制限速度は守っているし、交差点を曲がる時は歩行者がいないか良く周囲を見て(当然だが)、徐行の速度で曲がっている。ちなみに、母はこれが気に入らないらしい。交差点はサッと通り抜けるものだ、と。
↓の車は意外と多い。
周囲に流されないことが大事だと思ってる。認知能力は人それぞれで駅前のわちゃわちゃしたエリアでも細かく状況を認識できる人もいれば、そうでない人もいる。自分の場合どちらかと言えば後者で、当たり前だが人が多いエリアでは速度を落とす。周囲に「こいつ遅い」と思われるだろうが、そんなことは構わない。慌てふためくのが一番危ない。余裕のない運転も危ない。ていうか、宣言速度はきちんと守り安全重視で運転しているのだから、遅いと思われようが適法の範囲で運転している。
周囲の車が制限速度をオーバーしていても、増田は速度を守っている。制限速度には意味があって、あの速度を守ることでカーブはきちんと曲がれるし、何かあっても安全に止まることができると思ってる。制限速度を超えた運転は安全性が担保できない。
かなり安全運転をしてるつもりだが一度だけ歩行者妨害で切符を切られた。信号のない横断歩道で歩行者が待っていることに気づかず、運悪くそこは駅前の警察官がよく見張っているエリアで、呼び止められた。最初、無茶苦茶びっくりした。ただ、「いや、歩行者なんていなかったぞ」とごねてもよかったのかもしれないが、みんなこういう時はどうしているんだろう…。
その場所は駅前の人通りの多いエリアで信号も多く、注意しながら運転していたことは覚えている。だけど、見落としていたらしい。慣れのせいもあると思う。あと、大阪では信号のない横断歩道で歩行者を無視して直進するのが普通だから(増田が子供の時からそうだから間違いない)、自分もその感覚に流されていたのだと思う。だから「周りがやっているから」で当たり前だと思わず、安全重視で運転するように心がけている。ていうか、ショックだったな…。
余談だが、増田の家の近所には信号のない横断歩道があり、その手前にバス停がある。道路は片側1車線、対向車線を入れて、2車線。追い抜き禁止の道路だ。で、バスがバス停に止まっていると、バスすぐ手前の横断歩道が見えなくなる。だけど、大抵の車は停車しているバスを徐行を超えるスピードで追い抜いていくのだ。増田は一度、横断歩道上で車に轢かれそうになったことがある。この場合、車は追い越し禁止じゃなかったっけ? でも大阪の人間は車が交通ルールを守らないことを知ってるから「車は止まってくれない」ものと思って行動するのだ。
母はよく私の運転にいらついている。私があまりにも安全運転で、交差点で曲がる時はいつも徐行だし、車間距離は広めにとるから間に入ってくる車が多いし、遅いから追い抜かれるし…で。だけど、私はそれでいいと思ってる。違法なことは何もしていない。遅いと思うなら追い抜けばいいだけの話。速度を出すのはドライバーの判断でそれで安全運転ができるならいいけど、自分はできない。始めて行く道は先が分からないからゆっくりになるし。でも、それでいいと思ってる。周りに流されないことが大事だ。
道交法の目的の一つに『交通の円滑』というものがあるので、初心者の時は仕方がない面もあるし安全第一ではあるけれど、一人だけモタモタ運転して結果周りの円滑を妨げているならば、法律の趣旨には反してるのよね
君、法文ちゃんと読んだ?笑 交通の円滑のために道交法を定めたって書いてあるだろ…その第二十二条で標識の最高速度を超えるなって書いてあるやん。交通の円滑のための速度制限だろ…。速度超えるドライバーがいるから危ないんだよ。良識あるドライバーが君のような危なっかしい存在を想定してるから君も安全でいられるんだよ…。分かってるのか…?
あの、安全運転は別に構わないから、せめて片側二車線の道路で曲がりもしないのにずーっとビタビタにゆっくり右側を走るのはやめてね。右から抜かしていきたい人もいるわけなので、そこは配慮してね。
追越車線を普通に走るなんて、やったことないわ。想像だけでものを言われてもな…。
これはそうしてる。出る時も遅いと逆に怖い、というか危ない。
文章レベルが低いな…。反論するなら人の文章はきちんと読もうね。