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はてなキーワード:二条とは

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2025-10-23

anond:20251023131940

非弁行為禁止されているのは弁護士法https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC1000000205)で明示されてるけど、そういうことではなく?

弁護士法ができた根拠がほしいと言ってる?

後者だと思って話してたけど前者であればこれが答え。

(非弁護士法律事務の取扱い等の禁止)第七十二条 弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的訴訟事件非訟事件及び審査請求再調査請求再審査請求行政庁に対する不服申立事件その他一般法律事件に関して鑑定、代理仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。

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2025-09-04

anond:20250904162136

道路交通法二条定義

3 この法律規定適用については、次に掲げる者は、歩行者とする。

一 身体障害者用の車椅子又は歩行補助車等を通行させている者

二 次条の大型自動二輪車又は普通自動二輪車、二輪の原動機付自転車、二輪又は三輪自転車その他車体の大きさ及び構造が他の歩行者の通行を妨げるおそれのないものとして内閣府令で定める基準に該当する車両(これらの車両で側車付きのもの及び他の車両を牽けん引しているものを除く。)を押して歩いている者

 本当の衝突1秒未満前に飛び降りて時速30kmで衝突したら何扱い?

車両


 10m前から飛び降りて時速20km程度で衝突したら何扱い?

車両


 100m以上手前から時速20㎞でハンドル手でもって脚で走り続けていたら?

車両


当たり前だよなぁ

Permalink |記事への反応(1) | 16:27

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2025-08-29

参政党の本質排外主義反移民)などではないし、それは些細な

参政党、神谷宗幣本質は、反移民として語られる排外主義よりもっと根深ものであると思う

そう思った根拠を書いていきたい

日本国憲法 

第三章 国民権利及び義務

二十一条 

集会結社及び言論出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。

ぼくらが、はてな面白おかしくワイワイ手斧を投げていられるのも日本国憲法のおかげ

自主的検閲などはあるものの、国家権力は今の所、静観している

なんと言っても憲法に定められている権利から国家とは言え易々と制限は出来ない

では、参政党が創る新日本憲法(構想案)は、どうだろうか

新日本憲法

第三章 国民生活

八条国民基本的自由権利

すべて国民は、主体的に生きる自由を有する(包括的自由権との解釈である

参政党の憲法表現の自由保障してくれる…………だろうか

新日本憲法 

第三章 国民生活

八条国民基本的自由権利

権利には義務が伴い、自由には責任が伴う、権利及び自由は、乱用してはならない
日本国憲法では権利自由は、原則として公共の福祉公益)による制約があるとされた。
 本憲法においても、権利自由は、本憲法が定める公益と適合する範囲に限られ、乱用を禁止する趣旨である

かに日本国憲法でも公共の福祉範囲内に制限されている

日本国憲法 

第三章 国民権利及び義務

第十二条 

この憲法国民保障する自由及び権利は、国民不断努力によつて、これを保持しなければならない。
又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。

では、問題になるのは公共の福祉範囲だろう

新日本憲法 

第二章 国家

六条公共利益

前項の公益は、次の二章及びこの憲法全体を通じ、国民生活の基盤確保及び国まもりを目的として規定される。

日本国憲法で、公共の福祉は第三章の国民権利及び義務の中で定められるが

新日本憲法では第二章の国家の中で国まもりを害しない範囲と定められている

では、参政党の言う国まもりとはというと

神谷宗幣の令和7年8月1日の「共産主義及び文化的マルクス主義の浸透と国家制度への影響に関する質問主意書」が参考になる

この質問書において神谷は、ジェンダー平等ダイバーシティ多文化共生などは共産主義及び文化的マルクス主義が仕掛けている攻撃とみなしている

政府として、自由民主主義体制を守る観点から共産主義思想やその文化的変種(文化的マルクス主義)による国家秩序の内側から転覆に対して

啓発・教育制度監視を含む包括的対応を採る考えがあるか示されたい、対策を採る場合、その具体策を示されたい

彼は国まもりのためには表現弾圧思想強制なども厭わないことが予想される

今、参政党はアニメなどの日本コンテンツの輸出を促進すると言っているが

いつそれが国まもりを害したと判断され弾圧されるか分からない

最強の矛が国まもりであり、全ての表現は身を守る盾を持っていないのだから

VISA問題であれだけ吹きあがるネットが、はてなが、これで吹きあがらないのが、ただ不思議でならない

かにVISAと違い今、起こっていることではないが、起こった時のダメージVISAとは比べ物にならない程大きい

国家が我々に牙をむいてくるのだ、回避する術はない

参政党を移民問題と絡めて排外主義などというがそれは、些細なこと

参政党、神谷宗幣が目指すのは、彼が妄想する古き良き日本強い日本であり、その障害になるものは全て排除する

今、そのトピック外国人なだけで日本人も排除対象なのだ

外国人問題だけで参政党を語るとその本質を見誤ってしま

民間企業ビジネスを盾に検閲を行えば怒り狂い、首相に酷い野次飛ばし人間を制したら怒り狂う

この表現の自由を愛する日本において、最も強力な表現弾圧を行う可能性がある参政党、神谷宗幣が大きな支持を集める

ここまでにポリコレ経済政治不信外国人、色んな問題が絡まり合った結果だと思うが

それでも、それでも僕は一線を越えようとする参政党を神谷宗幣を支持出来ない

中国ロシア北朝鮮になるのは御免被る、そこだけには行きたくないはてなを一生やっていたい

Permalink |記事への反応(0) | 19:25

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2025-08-21

700年前の「二条河原の落書」から進歩なしは、なぜ?

鎌倉時代の「此頃都ニハヤル物」からこの方、

民衆匿名SNSが相変わらず(中身・好み・話法)なのはどうして?

ちがうのは、今ではセンス0でも内容0でも(捻りのない罵詈雑言クリシェbotみたいなワンパタン応酬、など)アテンションエコノミーをハックすれば読まれるし、そのせいで、痒いところに手が届くポスト希釈されて「1/n」になるところ(トレンドポストはもちろんあるけど、人力クローラーとしてすべてに目を通す義理はないよね)。

エコーチャンバーではない意味で、Googleの「プライベート広告」とか「星評価」みたいな仕組みがほんとはほしい(フィルターかけたい)。

利用者努力でやる場合問題

1. 俗悪ポストを弾くモチベーションうすい(のでそのまま=更なる口実を与える)

2. 俗悪ポストの弾き方が周知されてない(のでそのまま=更なる口実を与える)

2’. ヤジの飛ばし方や間接話法にそれぞれ名前をつけて、明示的に排除意思を示しては(その手は通用しないと言う意思表示)?

藁人形論法を思いつくかもしれないけど、これは藁人形とラベルすることで相手自分藁人形に仕立てるオウム返しの手法なので、適切な例ではない。

Permalink |記事への反応(0) | 21:10

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2025-08-05

anond:20250805232433

いや…あのネタじゃないんです…

道路交通法二条の十一のイにあるんです…

Permalink |記事への反応(1) | 23:39

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2025-07-22

参政党が提出しそうなスパイ防止法案がヤバすぎて草生える

はじめまして増田に初投稿です。普段ROMってる側なんですが、あまりにもネタ面白すぎて書かずにいられませんでした。

最近参政党がスパイ防止法必要性を訴えてるじゃないですか。で、この党の過去発言や主張を見てると、もしも実際に法案を提出したらとんでもなくぶっ飛んだ内容になりそうで、今からwktkが止まらないんですよね。

というわけで、参政クオリティスパイ防止法案がどんな珍妙な代物になるか、勝手に予想してみました。国会中継が深夜のコント番組になる日も近い?

第一条:思想スパイ活動定義爆笑必至)

まず間違いなく盛り込まれそうなのがこれ。

「第○条 本法において『思想スパイ活動』とは、外国勢力連携し、日本国民精神に対し、グローバリズム思想多様性推進思想昆虫食推進思想、その他日本古来の価値観破壊する目的で行われる一切の情報工作活動をいう」

はい、もうこの時点で草不可避ですね。昆虫食推進でスパイ認定って何やねん。

国会での珍妙質疑応答予想:**

立憲議員昆虫食推進思想とありますが、具体的にはどのような行為が該当するのでしょうか?」

参政議員「例えば、コオロギパウダーを使った商品宣伝や、昆虫食栄養価の高さを説明する行為などが該当します」

立憲議員「...それ、農水省の食料安全保障政策の一環では?」

参政議員農水省外国勢力洗脳されている可能性があります

(議場がざわめく)

もうこの時点で委員会室が失笑の嵐になってそうですが、まだまだ序の口です。

二条経済スパイ活動拡大解釈(もはや鎖国レベル

お次はこんな感じでしょうか。

「第○条 外国資本が関与する企業において、以下の行為を行った者は、経済スパイ活動として処罰する。

一 遺伝子組み換え食品製造販売宣伝

二 化学肥料農薬製造販売・推奨

三 ワクチン接種の推奨・実施

四 キャッシュレス決済の普及活動

五 5G通信技術の設置・運用

もう何でもアリですね。これだと日本の主要企業の大半がスパイ企業認定されそうです。

国会での珍妙質疑応答予想:**

自民議員化学肥料製造販売経済スパイ活動に該当するとのことですが、これでは日本農業が成り立たないのでは?」

参政議員化学肥料は土壌を汚染し、日本国土破壊する外国勢力陰謀です。江戸時代農業に戻るべきです」

自民議員「...江戸時代ですか」

参政議員はい人口3000万人程度が日本に最適な規模だと考えています

(議場、シーン...)

委員長苦笑いが止まらなそうです。

第三条科学技術スパイ活動(もはや反科学

そして極めつけがこれ。

「第○条 以下の科学技術研究・開発・推進に関わる者は、科学技術スパイ活動として処罰する。

一 mRNA技術研究・応用

二 ゲノム編集技術研究・応用

三 人工知能の高度化研究

四 気象操作技術研究

五 その他、人体・環境に悪影響を与える可能性のある先端技術全般

もうこれ、ノーベル賞受賞者も全員スパイ認定されちゃいますね。

国会での珍妙質疑応答予想:**

公明議員mRNA技術コロナワクチンでも使われ、多くの命を救った技術ですが...」

参政議員「まさにそれが問題なのです!mRNAワクチンにより、日本人のDNAが書き換えられ、外国勢力コントロールされやすい体質に改変されているのです!」

公明議員科学的根拠はあるのでしょうか?」

参政議員YouTube海外研究者が警鐘を鳴らしています!」

公明議員「...YouTubeですか」

野党から失笑

もう委員会が学級会以下のレベルになってますね。

まとめ:壮大なコント劇場の開幕

いかがでしたでしょうか。参政クオリティスパイ防止法案、想像しただけでお腹痛いレベルです。

もしもこんな法案が実際に国会に提出されたら、審議時間は完全に無駄遣いだし、国会中継を見てる国民は「税金コント見せられてる」って気分になりそうです。でも逆に、深夜のバラエティ番組より面白国会中継になるかもしれませんね。

今日国会、また参政党がやらかしてるよwww」ってTwitterトレンドに入りそうです。

まあ、こんなトンデモ法案が審議される日が来ないことを祈るばかりですが、もしも本当に提出されたら、ぜひリアルタイム国会中継を見て、みんなでツッコミ大会しましょう。

それでは、初投稿はこの辺で。また何かネタがあったら書きに来ます

追記:念のため言っておきますが、これは完全にネタです。実在政党議員の皆様に悪気はありません(建前)。

Permalink |記事への反応(2) | 23:31

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2025-07-13

anond:20250713111526

日本国憲法において、国民不断努力必要であると説かれています

この解釈で行くならば、選挙権行使義務に近い性質があるととも言えます

しかしながら、国の運営のために自らの生存生活がないがしろになるのは本末転倒です

責任を果たすための手段の一つくらいにとらえておけばいいでしょう

第十二条 この憲法国民保障する自由及び権利は、国民不断努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。

Permalink |記事への反応(0) | 11:26

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2025-07-12

anond:20250712081545

スナックキャバクラだと法律上の扱いが違う。

用語の意義)

二条 

この法律において「風俗営業」とは、次の各号のいずれかに該当する営業をいう。

一 キヤバレー、待合、料理店、カフエーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業


これに該当して厳しい規制営業時間エリアなど)を喰らってるのがキャバクラ

スナックはこれに該当しない(ということになっている)ので規制かいくぐっている状態

でもやってることは(店によっては)ほぼ一緒。

ラウンジは行ったことないので知らない。

Permalink |記事への反応(1) | 08:22

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2025-07-04

anond:20250703194504

少なくともお気持ち暴走は防がないといけないし、そのために憲法がある。

たとえば、不倫でめちゃくちゃ叩かれている女性芸能人Aがいるとき、叩かれている最中ならば「その不倫した女性芸能人Aを性奴隷にする法律」は多数決で通るかもしれない。でも、それをさせないために憲法がある。(第三十九条 何人も、実行の時に適法であつた行為又は既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問はれない)

スーパーフリー事件のような酷い性犯罪が起きた直後なら、「性犯罪者は裁判なしで火あぶりにより死刑とする」法律だって多数決で通るかもしれない。でも、それは憲法上やってはいけない。

(第三十二条 何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない。

 第三十六条 公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる。

 昭和22年(れ)第119号判決 『将来若し死刑について火あぶり、はりつけ、さらし首、釜ゆでの刑のごとき残虐な執行方法を定める法律が制定されたとするならば、その法律こそは、まさに憲法第三十六条違反するものというべきである』)

立憲主義とはそういうものだ。

Permalink |記事への反応(2) | 08:10

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2025-07-03

英語に直訳するとかっこよくなる地名関西

Permalink |記事への反応(0) | 21:29

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2025-06-18

noteアニメ感想漁って読むんだけど

スクショ貼りまくりの方が記事としては分かりやすいけど

そんなにぺたぺた貼って大丈夫なん?と思う

著作権とかさー権利とかー色々あるじゃない

しかnoteって8月からユーザーの書いた記事AI学習データに使うらしいやん

放送中のアニメスクショとか入ってるけど、それは大丈夫なん?

素朴に疑問なんよね

別に真面目に文字だけで勝負せい!とは言わんよ

画像があったほうがわかりやすいし

令和のいまどき文字だけって…w

本じゃないんやから

ごめんそういえばこのサイト文字だけか😅

文字だけの時代はもう古いよね

現代人の萎縮したスマホ脳には画像必要

 

でもとにかく法的にグレーちゃいますのん?ってのは気になるのよね

引用であれば問題ないけど

それはちゃん引用範囲内ですか?って

きちっと守るのは案外難しいと思うのよね

著作権法第三十二条の「引用目的上正当な範囲内」ってなんなんやろなあ

私にはその辺よくわからへんけど

記事が公開されたままってことは大丈夫ってことなんやろな

でも1話感想に対してキャプチャ60枚は流石に多くない?

ま、いっか!

Permalink |記事への反応(1) | 19:21

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2025-06-13

anond:20250613110353

本来学術会議の役目は

の主に二つだと思います

のこの時点で誘導がキツい。

その「思います」の根拠は何だ?

日本学術会議の役目は法律に書いてある。

日本学術会議

日本学術会議は、科学文化国家の基礎であるという確信に立つて、科学者の総意の下に、わが国の平和復興人類社会福祉に貢献し、世界の学界と提携して学術進歩寄与することを使命とし、ここに設立される。

第一章 設立及び目的

二条 日本学術会議は、わが国の科学者の内外に対する代表機関として、科学の向上発達を図り、行政産業及び国民生活科学を反映浸透させることを目的とする。

第二章 職務及び権限

第三条 日本学術会議は、独立して左の職務を行う。

一 科学に関する重要事項を審議し、その実現を図ること。

二 科学に関する研究の連絡を図り、その能率を向上させること。

四条 政府は、左の事項について、日本学術会議諮問することができる。

一 科学に関する研究試験等の助成、その他科学の振興を図るために政府支出する交付金補助金等の予算及びその配分

二 政府所管の研究所、試験所及び委託研究費等に関する予算編成の方針

三 特に専門科学者の検討を要する重要施策

四 その他日本学術会議諮問することを適当と認める事項

五条 日本学術会議は、左の事項について、政府勧告することができる。

一 科学の振興及び技術の発達に関する方策

二 科学に関する研究成果の活用に関する方策

三 科学研究者養成に関する方策

四 科学行政に反映させる方策

五 科学産業及び国民生活に浸透させる方策

六 その他日本学術会議目的遂行適当な事項

増田が挙げたもの日本学術会議職務権限のうち4条1号,2号、5条1号,3号でしかない。

 

さて、実際の日本学術会議の近年の活動は学際的な研究報告に重点が置かれている。学際的といっても全ての学問関係する研究課題というのはそう無いので、多くの課題については内部に小分科会構成し、各分科会名等で成果を公開している。

日本学術会議の「提言・報告等」のページhttps://www.scj.go.jp/ja/info/index.htmlでいうと、

がそれだ。年によって提言見解・報告のどれが多いか一定しないが、毎年数十件の学際的な成果が表出されている。

増田が「思」った学術会議役割とやらが的外れなことは明らかである

Permalink |記事への反応(0) | 13:45

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2025-05-18

https://anond.hatelabo.jp/20250518161228

第四章 国まもり

(目的)

第十五条 国は、直接間接の侵略や危難を未然に防ぎ、国民安全及び自国産業を守り、国家独立を保ち、子孫に引き継ぐことを目的に、国まもりの総合的な方針を定める (25) 。

(情報及び防諜)

第十六条 国は、海外情報も含め、広く国民に多様な情報を知らせる義務を負う。

2報道機関は、偏ることなく、国の政策につき、公正に報道する義務 (26) を負う。

3報道及び情報通信に関わる業務 (27) は、国営または自国資本で行わなければならない。

4 国は、外国による諜報活動を防ぐ機関 (28) を設置し、必要措置を講じる。

5公務員は、職務上知り得た情報漏洩してはならない。

(経済安全保障)

第十七条 国は、国まもりのため、国内産業を育成し、国産技術及び研究開発を促進する。

2 国は、国内知的財産を守り、創作者を保護する責任を負う。

(資源)

第十八条資源は、国内における採掘と開発を第一に (29) 行わなければならない。

2国内で賄うことのできない資源は、一国に偏らず分散して (30)調達するよう努める。

3電気、ガス、水道その他エネルギー供給は、国営または自国資本で行わなければならない。

(外国人と外国資本)

十九条外国人の入国及び在留条件は、国が主権に基づき、自由に決定することができる (31) 。

2土地公共財産であり、外国人または外国資本譲渡 (32) してはならない。

3外国人または外国資本保有する不動産法人及び重要資産に係る権限 (33) は、情報が公開され、法律で定める手続により没収 (34) し、または正当な補償のもと、国が買い戻すことができる。

4外国人の参政権は、これを認めない。帰化した者は、三世代を経ない限り (35) 、公務に就くことができない。帰化の条件は、国柄理解及び公共安全基準に、法律で定める。

(自衛軍)

第二十条 国は、自衛のための軍隊 (36) (以下「自衛軍」という)を保持する。

2自衛軍の最高指揮権は、内閣総理大臣が有する。

3自衛権の発動と解除は、国会承認必要とする。ただし、緊急やむを得ない場合は、事後にこれを得るものとする。

4自衛軍及び軍人に関する事項は、法律でこれを定める。

5軍事裁判所 (37) を設置し、その構成法律で定める。ただし、最高裁判所に上訴する機会は保障される。

(領土等の保全)

二十一条 国は、領土領海領空その他主権の及ぶ領域保全する。

2外国軍隊は、国内に常駐 (38) させてはならない。

3外国軍隊基地軍事及び警察施設は、国内に設置してはならない (39) 。

第五章統治組織

(統治原理)

第二十二条統治は、國體尊重し、全国民のため、和の精神をもって行う。

2立法権国会に属し、行政権内閣司法権裁判所に属する。

3 すべて公務員は、日本国民である (40) ことを要する。

(政党)

二十三政党は、加入する国民意思によって運営され、その要件法律で定める。

2政党資金は、国または国民のみ拠出することができる。

3 国は、政党活動を公平に援助し、国民政党情報提供しなければならない。

(国会)

第二十四条国会は、衆議院参議院から組織され、内閣総理大臣指名法律の制定、条約承認予算及び決算承認、国政の調査権限とする。

2国会議員任期は、衆議院四年、参議院六年とし、参議院は三年ごとに半数を改選する。

3国会議決は、各院の総議員の三分の一以上が出席し、各院の過半数の賛成を要する。

4内閣は、国会召集し、毎年一回国会を開催する。ただし、各議院の総議員の四分の一以上の要求があるときは、三十日以内に (41)国会召集する。

5国会に関するその他の制度は、法律により定める。

(内閣)

第二十五条内閣は、総理大臣及び国務大臣構成され、国政全般を統括し、法律及び予算執行する。

2内閣総理大臣は、国会議員の中から選出され、国務大臣の任免、最高裁判所長官の指名自衛軍指揮権を有する。ただし、衆議院解散は、第四項の場合に限るものとする。

3内閣は、国家安全に支障ある場合を除き、国会及び国民の求めに応じ、国政に関する情報提供する。

4衆議院で不信任の議決があったときは、内閣総辞職するとともに、その判断により、衆議院解散することができる。衆議院解散中に、緊急の必要があるときは、参議院法律で定める特別権限を有する。

5内閣に関するその他の制度は、法律により定める。

(裁判所)

第二十六条裁判所は、法律上の紛争解決し、法律条約命令条例について憲法適合性の判断を行う。

2裁判官は、法と良心に基づき、公正に職務執行する。

3裁判所は、裁判手続及び内部規律について規則を定める権限を有する。

4裁判官は、次の各号のいずれかに該当した場合、その地位を失う。

一 定年に達し、または心身の故障のために職務を執ることができない場合

国会の弾劾または法律に定める国民審査により罷免された場合

(評価委員会)

第二十七条 国は、制定した法律実施した政策、歳出及び選挙の公正について、その評価を行って国民公表する委員会(以下「評価委員会」という。)を設ける。

2評価委員会は、公益の確保を目的として、内閣に助言及勧告を行うことができる。

3評価委員会に関する構成員の選任その他の事項は、法律でこれを定める。

(国民投票)

二十八法案の審議につき、いずれかの議院において総議員の三分の一以上の要求があったとき、または内閣必要判断したときは、内閣は、国民投票実施することができる。国会は、その結果をふまえ、採決を行うものとする。

2 成立した法案につき、一定の期間内有権者一定数以上の同意を得た請願が提出されたときは、内閣は、国民投票実施することができる。国民投票過半数の賛成があったときは、国会は、当該法案につき再審議を行わなければならない。

第六章財政

(通貨発行権)

第二十九条 国は、円を単位とする通貨を発行する権限を有する。

2紙幣の発行は、法律に基づき、国が監督する中央銀行に委ねることができる。

3 国は、通貨発行及び金融政策が、外国または国際機関干渉を受けないよう措置を講ずる。

(財政)

第三十条財政は、経世済民目的とし、通貨発行により資金調達することを原則とする。

2予算は、内閣作成し、国会承認を得る。決算は、会計検査院による検査及び評価委員会による評価を毎年公開し、国会承認を得る。

3 国の財務状態は、すべての会計につき、簡潔明瞭に (42)国民に示さなければならない。

4皇室財政は、皇室の総意により決定された方針に従って内閣予算を編成する。

5地方自治体財政は、原則税収をもって賄い、不足する場合は国の予算より充当する。

6地方自治体は、日本の伝統文化の存続普及のための予算を設けなければならない。

(税制)

第三十一条 税は唯一の財源ではない。税及び社会保険料の設定変更は、国民生活配慮し、法律に基づくことを要する。

2 税及び社会保険料国民所得に占める割合国民負担率)は、特段の事情がない限り、国民所得の四割 (43) を超えてはならない。

第七章 重大事

(最高法規)

第三十二条憲法は国の最高法規であり、日本国柄を示すものであって、これに反する法律条約 (44) 、命令条例その他の行為は効力を有しない。

2国際機関の決定や勧告は、憲法または日本固有の慣習に反する場合、効力を有しない。

(改正)

三十三条 この憲法改正は、各議院の総議員過半数の賛成で発議し、法律で定める国民投票において、有効投票過半数承認を得て行う。

2改正した憲法は、天皇公布する。

以上

(1)憲法制定を言祝ぎ、国歌掲載した。

(2)しらすとは、国民の実情を広く知って日本を治める意味古語である

(3) 君民一体とは、天皇国民が一体となって国を治める意味をいう。

(4)大嘗祭新嘗祭などは国の公式祭祀となる。

(5)神聖君主属性でもあり、皇祖皇宗の神霊と一体として詔勅を発し、祭祀主宰する事実による。

(6)詔勅は、国民権利義務を生じさせず、法的拘束力を有しないが、公共利益のために発せられる。

(7) 裁可とは君主裁量許可すること。これにより生じる君主拒否権のことを veto(ベトー)という。再度の奏請の規定により拒否は一度に限られる。

(8)摂政は、天皇未成年、御不予(御病気)等の理由による臨時役職であり、天皇権限を代行する。

(9) 暦は、明治六年から導入された太陽暦や、それ以前の太陰暦などをいう。

(10)国民の国政参加機会の拡充(参政権の年齢引下げ、国民投票など)からくる要請である

(11)規範要件だが、我が国に対する害意がないことをもって足りると解すべきである

(12) 国まもりの参加協力の努力義務と解すべきである

(13)権利を「権理」と記したのは、right の翻訳として、「理に適った」という趣旨を含む用語として適切だからである福沢諭吉翻訳として二つの用語を用いていた)。

(14) 国が国民の権理とともに、公益の最低限度を確保すべきことを定める条文である

(15)私益より公益が優先することは、権利自由公共の福祉のもと認められることと同じ趣旨である。本憲法において、公共利益公益)をより具体化して定めている。

(16)包括的自由権との解釈である

(17)尊厳をもって生存する社会権も含めた包括的基本的権利をいう。

(18)日本憲法では権利自由は、原則として公共の福祉(公益)による制約があるとされた。本憲法においても、権利自由は、本憲法に定める公益と適合する範囲に限られ、濫用禁止する趣旨である

(19) 将来の政治参加に向けて、国民情報を適切に判断し、問題解決する主体性をもった教育をいう。

(20)フリースクールなど義務教育課程における様々な選択肢を設ける趣旨である

(21)自給率パーセント以上をいう。

(22)新型コロナウイルス予防接種全国的事実強制され差別されたことへの教訓と反省による。

(23)政治に参加する義務は、直接に投票義務政党加入などを義務付けるものではなく、日本憲法における勤労の義務と同様、その能力や機会に応じた行動に努めるものである

(24)外国人の帰化を通じた政治介入を予防する趣旨である

(25) 今や情報経済産業等の諸分野が、国まもりに関係しており、全体像の取りまとめが必要である

(26)現在放送法規制はあるが、新聞インターネット上の報道には規制がない。

(27)新聞テレビラジオ衛星放送郵便電話インターネットSNSクラウドに関わる業務を言う。

(28)防諜機関は、外国の諜報・宣伝・謀略等の工作活動を阻止することを任務とする国の組織である

(29)石油石炭レアメタルなど重要鉱物国内調達やその可能性を優先すべき訓示規定である

(30)大東亜戦争時に石油特定の一国に依存したことへの教訓と反省による。

(31)マクリーン事件最高裁判決に同趣旨

(32)無償及び有償譲渡を含む。外国人及び外国資本による土地買収を規制する趣旨である

(33)国内土地建物国内企業の株式国内法人の持分・出資社員権などの権利をいう。

(34)没収は、犯罪不正の取得など例外的場合に限られる。

(35)三世代とは、日本国籍でない者が帰化し、その者を一代として、曽孫において初めて公務就任権が認められる。外国人の帰化による政治介入を防止する趣旨である

(36)軍隊とは、交戦権を有し武力行使任務とする国家軍事組織をいう。通常、陸海空軍に分かれる。自衛隊は交戦権がなく、必要最小限度の防衛任務とする点で異なる。本憲法軍隊は、自衛権の行使任務とする。

(37)軍事裁判所軍隊及び軍人に関する事項を審理するが、最高裁判所が終審裁判所となる。

(38) 常駐とは、意に反して又は合意に基づく恒常的な駐留をいう。一時的な訓練や寄港のための滞在は含まない。

(39) 本条二項三項が本来状態であるが、その実現のためには、本憲法に基づく国まもりの施策実施し、段階を踏む必要があると考えている。

(40)帰化場合十九条第四項により三世代を経ることを要する。公益従事義務情報漏洩禁止

(41)日本憲法にない具体的な期限を明示した。

(42)国民政治参加要請による。

(43)国民の平均的な所得の四割を超えない趣旨である財務省の統計では、戦後平成二十五年に初めて四割を超えた。なお、党の政策では三割五分の実現を目指している。

(44)日本憲法では明確でない条約憲法審査権を明記した。

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参政党の憲法案がむかつく上に画像化されていたので文字起こしした

https://sanseito.jp/new_japanese_constitution/

前文

日本は、稲穂が実る豊かな国土に、八百万の神祖先を祀り、自然の摂理尊重して命あるもの尊厳を認め、徳を積み、文武を養い、心を一つにして伝統文化継承し、産業を発展させ、調和のとれた社会を築いてきた。

天皇は、いにしえより国をしらすこと悠久であり、国民を慈しみ、その安寧と幸せ祈り国民もまた天皇を敬慕し、国全体が家族のように助け合って暮らす。公権力のあるべき道を示し、国民を本とする政治の姿を不文の憲法秩序とする。これが今も続く日本國體である

国民生活は、社会公益が確保されることによって成り立つものであり、心身の教育食糧の自給、国内産業の育成、国土環境保全など、本憲法によって権利の基盤としての公益を守り、強化する。

また我が国は、幾多の困難を乗り越え、世界に先駆けて人種平等を訴えた国家として、先人の意思を受け継ぎ、本憲法によって綜合的な国のまもりに力を尽くし、国の自立につとめる。あわせて、各国の歴史文化尊重して共存共栄を実現し、恒久の平和に貢献する。

日本国民は、千代八千代繁栄を達成し、世界に真の調和をもたらすことを宣言し、この憲法を制定する。

国歌 (1)

君が代

千代八千代

さざれ石の厳となりて

苔のむすまで

第一天皇

(天皇)

第一日本は、天皇のしらす (2) 君民一体 (3) の国家である

2天皇は、国の伝統祭祀主宰 (4) し、国民統合する。

3天皇は、国民幸せを祈る神聖存在 (5) として侵してはならない。

(皇位継承)

二条皇位は、三種の神器をもって、男系男子皇嗣継承する。

2皇位の安定継承のため、皇室は、その総意として皇室典範を定める。

3皇族宮家は、国が責任をもってその存続を確保しなければならない。

(天皇権限)

第三条天皇は、全国民のために、詔勅 (6) 共の利益のためを発する。

2天皇は、元首として国を代表し、内閣責任において、以下の事項を裁可 (7) することができる。ただし、同じ事項につき内閣から重ねて奏請があったときは、これを裁可する。

内閣総理大臣、国務大臣国会議長及び最高裁判所長官の任命

憲法法律政令及び条約公布

国会召集衆議院解散及び国政選挙公示

条約批准外交使節に対する全権委任国賓の迎接

大赦特赦減刑刑の執行の免除及び復権認証並びに栄典の授与

六 その他国政に関し重要ものとして法律で定めた事項

3摂政 (8) は、皇族に限り、皇室典範に基づき権限行使する。

第二章国家

(国)

四条 国は、主権を有し、独立して自ら決定する権限を有する。

2 暦 (9) 及び元号は、天皇がこれを定める。

3国号日本国語日本語、国歌君が代国旗日章旗である

4公文書は、必ず元号及び国語を用い、国民理解し易い文章 (10) で記さなければならない。

(国民)

五条国民要件は、父または母が日本人であり、日本語を母国語とし、日本を大切にする心 (11) を有することを基準として、法律で定める。

2国民は、子孫のために日本まもる義務 (12) を負う。

(公共利益)

六条 国は、この憲法に定める国民の権理 (13) 及び公共利益(以下「公益」という。)を国政において常に維持し、擁護する義務 (14) を負う。

2 前項の公益は、次の二章及びこの憲法全体を通じ、国民生活の基盤確保及び国のまもりを目的として規定される。

3公務員は、専ら公益の維持及び増進に従事する責務を負う。

4個人や団体の利益は、健康安全環境文化等、将来の世代にわたって必要公益のもとに得られることに留意し、その追求は、公益配慮して行うことを要する (15) 。

第三章国民生活

(家族)

七条家族社会の基礎であり、思いやりの心をもって互いに助け合う。

2子供は国の宝である。親は、子供の成長及び教育責任を負い、国は、その責任を補完する。

3婚姻は、男女の結合を基礎とし、夫婦の氏を同じくすることを要する。

4 家庭、地域社会及び学校は、相互連携して、国民の健やかな精神を育むものとする。

(国民基本的自由と権理)

八条 すべて国民は、主体的に生きる自由 (16) を有する。

2国民は、健康文化的な尊厳ある生活を営む権理 (17) を有する。

3 権理には義務が伴い、自由には責任が伴う。権理及び自由は、濫用してはならない (18) 。

4国内活動する全ての者、法人及び団体は、法律に基づき納税の義務を負う。

(教育)

第九条国民は、自ら学び自ら考える力を基本とする教育 (19) を受ける権理を有する。

2 国は、義務教育において、個性能力に応じた多様な選択肢 (20) を設けなければならない。

3国語古典素読歴史神話修身武道及び政治参加の教育は必修とする。

4教育勅語など歴代詔勅愛国心、食と健康地域祭祀偉人伝統行事は、教育において尊重しなければならない。

5学校給食は、健康配慮し、地域食材を用い、国内における調達に努める。

(食糧生活基盤)

第十条食糧は、主食である米作りを中心に、種子肥料も含めて完全な自給自足 (21) を達成しなければならない。

2 国は、農林水産業及び国民生活基盤となる産業従事者を保護育成する。

3農林水産業は、自然との調和を重視し、健康文化継承国土保全、食料安全保障等、国の重要な基盤として尊重されなければならない。

(健康医療)

第十一条国民健康に関わる情報は、医薬品食品添加物農薬遺伝子組換の安全性を含め、国がすべて国民に開示する義務を負う。

2国民は、必要医療選択する自由 (22) を有し、その選択をもって差別されない。

3 国は、国民食生活睡眠、適度な運動など心身の健康配慮し、疾病の予防や根本治療に努めるものとする。

(環境保全)

第十二条国民は、自然が命の源であることに思いを致し、生態系保護し、次世代美しい国土を引き継ぐよう努めなければならない。

2 国は、人口一極集中を避け、各地域経済的発展を支援する国土計画を作成し、災害時にも互いに助け合える体制を築くものとする。

(政治参加)

十三条国民は、政治に参加する権理を有し、義務 (23) を負う。

2 十六歳以上の国民選挙権を有し、十八歳以上の国民被選挙権を有する。

3 国は、報道等により、候補者情報国民に公平に分かりやすく知らせなければならない。

4選挙のための供託金は、国民の平均年収の十分の一を超えない。ただし、候補者となる権理を濫用してはならない。

5候補者及び議員本名帰化の有無 (24) 、収支等の情報は公開される。

(地方自治)

十四条地域風土信仰及び文化を護り、住民意思政治に反映させるため、地方自治体を設置し、その仕組みを法律で定める。

2地方自治体は、住民自律的意思に基づいて首長及び議員を選出し、条例を制定し、予算執行することができる。

3 国は、地方自治に対し、外国または国際機関から干渉を受けないよう措置を講ずる。

Permalink |記事への反応(2) | 16:12

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2025-05-13

dorawii

日本史に出るのは一条二条三条四条、そこから飛んで九条だけなんだよな

五条さんから八条さんまでどうしてうだつが上がらなかったんだろうね

あるいは賜姓自体されなかったか

Permalink |記事への反応(2) | 13:55

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2025-05-10

anond:20250509161627

せめて、身分証提示だけは義務にするとかで良くないか

義務にする」の意味あいまいなので何とも言えないが、例えば、「特段犯罪をした証跡のない人が身分証提示拒否した場合に、警察官がその場でそいつの身柄を取り押さえて身分証を取り上げるのもOKか?」と聞かれたらどうだろう。元増田も「それはさすがにダメ」と答えるのではないか

同様の事例で、「身分証提示をするまで警察官5人がそいつを取り囲んで3時間にわたって説得し続けるのもOKか?」と聞かれたらどうだろう。「提示拒否理由罰金刑が科される」とかなら?

この辺を詰めて考えていくと、結局は現行法規定運用に近づいていくのではないかと思う。以下は、警察官職務執行法第2条。

質問

二条 警察官は、異常な挙動その他周囲の事情から合理的判断して何らかの犯罪を犯し、若しくは犯そうとしていると疑うに足りる相当な理由のある者又は既に行われた犯罪について、若しくは犯罪が行われようとしていることについて知つていると認められる者を停止させて質問することができる。

2 その場で前項の質問をすることが本人に対して不利であり、又は交通妨害になると認められる場合においては、質問するため、その者に附近警察署派出所又は駐在所に同行することを求めることができる。

3 前二項に規定する者は、刑事訴訟に関する法律規定によらない限り、身柄を拘束され、又はその意に反して警察署派出所若しくは駐在所連行され、若しくは答弁を強要されることはない。

Permalink |記事への反応(1) | 00:54

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2025-05-06

トランプだけではなく共和党が終わってるって話

トランプ弾劾の話題を出した議員追放せよ?

トランプの弾劾の話題がチラホラと出てきている。

民主党の数名の下院議員が弾劾決議案を作成し、弾劾手続きを進めるように訴えたが、民主党の首脳陣は、時期尚早としてのっかっていない。

起草したのはシュリ・タナダー下院議員アル・グリーン下院議員

タナダーはインド出身実業家

本筋ではないが、弾劾決議案で話題になったのち、同じインド出身で、ジョンソンアンドジョンソン役員を父に持ち、ダートマス大学からヘリテージ財団レーガンアドバイザーと転身し、キリスト教系の大学学長をしている際に行った不貞偽証で辞任し、2014年選挙において、偽名での違法献金と、偽証により有罪判決を受けたが、2018年にトランプ恩赦された、という華麗な経歴の持ち主である、ディニス・デスーザから

「(タナダーは)インドにいたら、間違いなく事務職員やウェイターとかしかできないけど、多様性によって生き残ってきた。ヘタクソな英語を話したり、字が読めなかったりすることが、左翼界隈では好ましい形質と言われている。こういうやつをこの国では少なくする必要がある」と批判された。

その反応としてタナダーの息子が、「俺の父は、複数会社で働きながら、18で大学卒業し、アメリカ事業を立て、何百人ものアメリカ人を雇用し、議員になった。一方あなたはただの犯罪者ですよね。」と切り返していたのが面白かった。

なおデスーザ自身フィクションと認めているいくつかの陰謀論ドキュメンタリー映画作成し、大きな批判を集めているが、いくつかはFODなどで視聴可能で、日本のトランパーたちも大歓迎で見ている様子、予想を裏切らない(2000mulesなど)。あたりまえだけど精神汚染されるので見ないほうがいい。

アル・グリーントランプ就任演説をやじり続け、退場させられ、問責決議を受けた人物。ヤジには思うところはある人もいるだろうが、トランプの行動をみて、チャック・シューマーのように黙りこくっているのとどちらがよいと思うだろうね。

まぁそれはよいとして、トランプは、例によって罵詈雑言を投げつけているが、注意すべき点は、議員追放言及していることだろう。

Perhaps we should start playingthis gameon them, and expel Democrats for the many crimes that they have committed.

ちなみに大体こんなことをいっている。

「2人の無名尊敬もされていなない、仕事のできない議員が、またドナルド・J・トランプの弾劾とか言い出した。もう20回目ぐらいだろう。あいつらは何が弾劾に値するかも知りもしない。これは第一期の時から民主党のお決まりのやり方だ。共和党はこういったことを二度とできないようにするべきだ。おそらく、我々はあいつらとのゲームを始めるべきだ、そして、民主党員が行った、多数の犯罪に応じて、あいつらを追放するべきなんだろう」

まぁ批判してくるやつを議会から追放せよ、というのは思ったとしても口に出してはいけないと思うのが議会人というものだが、トランプにそんなものを期待してはいけないし、トランプがクソなのはみんな知っている。

下院共和党は照会決議の自動却下を決議した

まぁ夢見がちな人々としては、いつか共和党正気を取り戻し、どうしようもなくなった時にはトランプの弾劾に乗っかってくれるのでは?と思ったりするよね。まぁそんなことは起こらないだろう。ペンスはじめ、まだ頭がまともな共和党員が多くいた時とはもう違う。

4月29日下院は、迅速な議事進行のためとして議員規則とあるルールを追加した。

Provides that each day during the period fromApril 29,2025, throughSeptember 30,2025, shall not constitute a legislative day for purposes of clause 7 of rule XIII.

アメリカには不文律が多くあり、議会運営法律ではなく、議会規則によってなされており、基本的議会専権事項になっている、だから議会が決めたことを裁判所なりが、何にも言うことはできない。それを踏まえて考えてほしい。

アメリカ下院が持つ、議会監視機能は主に2つある。

一つは召喚決議、もうひとつが照会決議だ。日本国会でいう、国政調査権に相当する。

召喚決議は、各委員会過半数実施され、政府要人等の証人を呼び、証言強制させられる(不出頭は議会侮辱罪になる)強力なもので、過半数必要なことからわかるように、与党自身の不利なものには使わない。当然トリプルレッドの現状では、起こることはない。

照会決議は、1人から要求ができる、召喚決議に先立って行われる、文書証言の提出を求める、議会情報収集のために行われる手段。実際には決議しても多数派が握っているので、実施されないことのほうが多いわけだが、少なくとも、提出議員は、委員会がその決議を不採択にしたとしても、本会議にて、議論をする時間が用意されるわけで、与党としても、何らかの説明をせねばならなくなってしまう。

今回ピート・ヘグセスが、閣僚だけでなく、家族にも攻撃情報を漏らしていた、というシグナルゲート第二弾が巻き起こり、共和党はヘグセス擁護することが難しくなってしまった。そもそも、彼らの言では、シグナルを使ってもよい、というのはあれは機密情報じゃないから、なわけだが、家族に漏らした、となると、業務上情報を漏らしているわけで、機密でなくても問題になってしまう。またシグナルゲートについては、共和党支持者でも7割程度が問題だと思っているとの世論調査があり、話題にすらしたくないわけ。

そこで登場したのが、

Provides that each day during the period fromApril 29,2025, throughSeptember 30,2025, shall not constitute a legislative day for purposes of clause 7 of rule XIII.

2025年4月29日から同年9月30日までの各日は、下院規則十三条第7項(照会決議に関する規定)を適用するうえでの「議会日」とはみなさなものとする

何のことかわからないと思うが、照会決議とは、強力な調査権なので、

①提出→②委員会で14議会日以内に「賛否報告」→③本会議で採決

という流れになっており、否決された場合でも本会議議論するチャンスがある。

要は委員会でせっかく否決しても、目立つ場所で、「こんな大事なことを調査しないなんてどういうつもりなのか?」となじられてしまうわけ。

共和党はそれが嫌だったとみえて、ちょっとした発明を今回行った。時計を止めたのだ。

議会日は、カレンダー日とは違い、議会が「今日議会が開いている日だよ」という形で決まる。カウントが始まってしまえば、承認されようが、否決されようが、無視を決め込もうが、委員会に報告せねばならない。だから「照会決議については時計を進めないことにしました」と言っているわけ。すごいよね、恥知らずぶりが。

We’re using the rules ofthe House to prevent political hijinks and stunts … wedon’t havetime towaste.”

(我々は、このルールを使って政治的パフォーマンスを防いでいるのです、無意味時間の浪費は避けねばなりません。)

マイクジョンソン下院院内総務は述べた。

以下にこれを受けてNPRアダム・スミス下院議員に行ったインタビュー。要はそういうことなんだよ。

スティーブ・インスキープ(記者

火曜日調査強制しようとあなた権限行使したとき下院共和党は何をしたのですか?」

アダム・スミス議員

「彼らは照会決議を審議させないルールを通してしまいました。要するに民主的プロセス台無しにしたんです。トランプ政権はあらゆる場面で手続きを変えて、通常の公開討論を許さないようにしてきました。今回もまさにその一環です。本質的問題もあるし、手続き問題もあります。今回の件は共和党は”この問題を恐れていて、擁護できないか議論させない”ということに尽きる。国防総省監視する議会本来役割を阻んでいるんです。Signalアプリ問題を見てもわかる通り、ヘグセス長官のやり方は本当に危険で、きちんと監視しなければなりません。」

インスキー

「これは一つは制度的な問題でもあります議会行政から独立して監視抑制を行う役割がありますよね。もう一つは“下院多数派”の問題で、彼らはできる限り有利に運営したいわけです。民主党多数派だったとき民主党共和党から調査要求を歓迎していましたか?」

スミス

「歓迎なんてしていません。でも、少数党にも発言権保証する制度がある。それが代議制民主主義なんです。多数派は最終的に票が多ければ勝ちますが、少数派の声も必ず聞く仕組みを作っておくのが憲法設計趣旨です。結局負けるにしても、議論の機会だけは与える──それが国民に声を届けるということです。」

インスキー

「今や共和党議論の機会そのもの排除しようとしていますね。軍事委員会で1500億ドルの追加予算を与えた一方で、Signal問題をめぐる一連の修正案や討論も一切認めず、全て退けたと。擁護のしようがないから話をさせない──そういうことですか?」

スミス

「そうです。最終的には投票で決めればいい。でも彼らはその前に討論さえさせたくない。まるで『この問題存在しない』かのように扱う。これではアメリカの代議制民主主義とは言えません。議論も討論も許さずに進めるのは、自らの機能自殺的に放棄しているようなものです。」

インスキー

「つまり、今回は議会大統領政権とつながった多数派の都合で、本来抑制役を自ら奪っている──そう主張されるわけですね?」

スミス

「まさにその通りです。前例のない事態です。最終的には彼らが票で勝てばそれでいい。でも議論を封じ込め、声を上げる機会を奪うのは異常です。みなさん、これがどういう意味か、本気で憂慮すべきだと思います。」

共和党議員の中でホンモノのMAGAはまぁ3割くらいと思うが、共和党自体が腐っているので、自浄なんか期待できるわけがない。この流れで彼らが生き残る唯一の方法は、まともな選挙をやらないことだよ。それはトランプにも、共和党議員にも利がある話。中間選挙ででっかい青い波が起きて、弾劾されようものなら、止められていた「公務外なのかどうか問題」が再燃してトランプはおそらく破滅するし、共和党ももちろん選挙で勝てない。なので、まともに中間選挙をさせないための方策をいろいろ考えて手を打っていて、こういう監視機能の停止や、地方への軍の展開、要人逮捕の脅しなどは連動してると思ったほうがいいと考えている。修正二条信奉者よ、いま武器を取らずしていつとるんだい?(MAGAと被ってるだろうから当然取らないわけだが)

Permalink |記事への反応(7) | 04:11

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2025-05-05

えっ、太秦やのに全然みんなおりひん

二条全然やったのに!

みんなどこで降りるんや?

嵯峨嵐山!?

ここでおりひんかったらみんな一緒に亀岡までいくんか!?

Permalink |記事への反応(1) | 12:12

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2025-05-01

さっき出たうんちが強かった

先ほど私は見事な一本ぐそをひり出した。

かに見せたいような写真におさめたいような、それは素晴らしい一本ぐそだった。

便器の水たまりの中に雄々しく横たわる姿に私はしばらくうっとりと見とれた。

しかしそのような一本ぐそとていつかは流さなければいけない。

名残惜しさを感じながら私は便器の水栓レバーを「大」の方にひねった。

ジャーという音とともに水が渦を巻きながら便器の奥に吸い込まれていく。

その時、驚くべきことが起きた。

私の一本ぐそが、つっかえ棒のように便器につっかえたのである

ふつうの大便は水が流れれば形がもろく崩れ、いくつかの断片となって流れ去るものだ。

だが私の一本ぐそは違った。

両端がつっかえたまま形を崩さず、渦を巻く水流に押されて回転し始めた。

便器の内壁に二条の軌跡を螺旋状に描きながら、私の一本ぐそは徐々に弓なりに体をたわませていき、最後はU字型になって便器の奥に流れ去った。

クレヨンのように便器に描かれた、世にも珍しい渦巻き模様の軌跡。

それを掃除するのは私。

Permalink |記事への反応(0) | 12:58

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anond:20250501105716

内閣法

二条 内閣は、国会指名に基づいて任命された首長たる内閣総理大臣及び内閣総理大臣により任命された国務大臣もつて、これを組織する。

2 前項の国務大臣の数は、十四人以内とする。ただし、特別必要がある場合においては、三人を限度にその数を増加し、十七人以内とすることができる。

上限は書いてあるけど下限は書いてないから0でもいけるんかねえ。

Permalink |記事への反応(1) | 11:15

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2025-04-29

anond:20250428181501

大阪万博は特措法まで作って国が費用3分の1を負担する、日本国事業だよ。

令和七年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要特別措置に関する法律

第一章 総則

趣旨

第一条 この法律は、令和七年に開催される国際博覧会(以下「博覧会」という。)が国家的に特に重要な意義を有することに鑑み、博覧会の円滑な準備及び運営資するため、国際博覧会推進本部の設置及び基本方針策定並びに博覧会協会指定等について定めるとともに、国の補助、寄附金郵便葉書等の発行の特例等の特別措置を講ずるものとする。

第二章 国際博覧会推進本部

(設置)

二条 博覧会の円滑な準備及び運営に関する施策総合的かつ集中的に推進するため、内閣に、国際博覧会推進本部(以下「本部」という。)を置く。

所掌事務

第三条 本部は、次に掲げる事務をつかさどる。

一 第十三条第一項に規定する基本方針(次号において単に「基本方針」という。)の案の作成に関すること。

二 基本方針実施を推進すること。

三 前二号に掲げるもののほか、博覧会の円滑な準備及び運営に関する施策重要もの企画及び立案並びに総合調整に関すること。

Permalink |記事への反応(0) | 17:29

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2025-02-26

anond:20250226135347

不正競争防止法

二条 この法律において「不正競争」とは、次に掲げるものをいう。

一 他人商品等表示(人の業務に係る氏名、商号商標標章商品の容器若しくは包装その他の商品又は営業を表示するものをいう。以下同じ。)として需要者の間に広く認識されているものと同一若しくは類似商品等表示を使用し、又はその商品等表示を使用した商品譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、若しくは電気通信回線を通じて提供して、他人商品又は営業混同を生じさせる行為

やりようによっちゃアウトやで

Permalink |記事への反応(1) | 13:57

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2025-02-14

anond:20250214213243

お得意の売春防止法二条に”売春とは性交することをいう”ってしっかり書いてあるんだが

Permalink |記事への反応(1) | 21:43

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2025-01-28

anond:20250126220001

君、法文ちゃんと読んだ?笑 交通の円滑のために道交法を定めたって書いてあるだろ…その第二十二条標識最高速度を超えるなって書いてあるやん。交通の円滑のための速度制限だろ…。速度超えるドライバーいるから危ないんだよ。良識あるドライバーが君のような危なっかしい存在を想定してるから君も安全でいられるんだよ…。分かってるのか…?

突然笑いだしてどうした?

誰も最高速度の話なんてしてないでしょうに。

Permalink |記事への反応(0) | 07:52

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2025-01-25

ペーパードライバー12年になる

最近運転を始めた。一人は不安だったから母に助手席に付いてもらってる。母は仕事で車を使うから運転は上手い、というか歴が長くゴールド免許。で、厳しい指導の成果もあってか、何とか一人で運転できるようになっている。気づきでもまとめようか。


教習所免許を取得後12年一度も車に乗らなかった。が、必要かられて乗ることになった。

最初教習所のペーパー講習を3回やった。その後、母に助手席に付いてもらって練習最初は近くの国道のわかりやすい道を行っていた。その後、高速で道の駅へ行ったり、少し小旅行をしたり。


交通ルールを守らないドライバーは多い

案外、運転の荒いドライバー公道に溢れている。なので、周囲のドライバー交通ルールを守らない可能性があり、突拍子もない運転をしてくる可能性が十分あることを前提にいつも運転している。だから、車間距離は広めにとる。速度もそれほど出さないようにして、高速道路でも基本的には制限速度を遵守(高速だと80キロ制限でも90とか100で走る車は普通)。一般道でも制限速度は守っているし、交差点を曲がる時は歩行者がいないか良く周囲を見て(当然だが)、徐行の速度で曲がっている。ちなみに、母はこれが気に入らないらしい。交差点はサッと通り抜けるものだ、と。


↓の車は意外と多い。


気をつけていること

周囲に流されないことが大事だと思ってる。認知能力は人それぞれで駅前のわちゃわちゃしたエリアでも細かく状況を認識できる人もいれば、そうでない人もいる。自分場合どちらかと言えば後者で、当たり前だが人が多いエリアでは速度を落とす。周囲に「こいつ遅い」と思われるだろうが、そんなことは構わない。慌てふためくのが一番危ない。余裕のない運転も危ない。ていうか、宣言速度はきちんと守り安全重視で運転しているのだから、遅いと思われようが適法範囲運転している。

周囲の車が制限速度をオーバーしていても、増田は速度を守っている。制限速度には意味があって、あの速度を守ることでカーブはきちんと曲がれるし、何かあっても安全に止まることができると思ってる。制限速度を超えた運転安全性が担保できない。


反省

かなり安全運転をしてるつもりだが一度だけ歩行者妨害切符を切られた。信号のない横断歩道歩行者が待っていることに気づかず、運悪くそこは駅前警察官がよく見張っているエリアで、呼び止められた。最初無茶苦茶びっくりした。ただ、「いや、歩行者なんていなかったぞ」とごねてもよかったのかもしれないが、みんなこういう時はどうしているんだろう…。

その場所駅前の人通りの多いエリア信号も多く、注意しながら運転していたことは覚えている。だけど、見落としていたらしい。慣れのせいもあると思う。あと、大阪では信号のない横断歩道歩行者無視して直進するのが普通から増田子供の時からそうだから間違いない)、自分もその感覚に流されていたのだと思う。だから「周りがやっているから」で当たり前だと思わず安全重視で運転するように心がけている。ていうか、ショックだったな…。

余談だが、増田の家の近所には信号のない横断歩道があり、その手前にバス停がある。道路は片側1車線、対向車線を入れて、2車線。追い抜き禁止道路だ。で、バスバス停に止まっていると、バスすぐ手前の横断歩道が見えなくなる。だけど、大抵の車は停車しているバスを徐行を超えるスピードで追い抜いていくのだ。増田は一度、横断歩道上で車に轢かれそうになったことがある。この場合、車は追い越し禁止じゃなかったっけ? でも大阪人間は車が交通ルールを守らないことを知ってるから「車は止まってくれない」ものと思って行動するのだ。


母はよく私の運転にいらついている。私があまりにも安全運転で、交差点で曲がる時はいつも徐行だし、車間距離は広めにとるから間に入ってくる車が多いし、遅いから追い抜かれるし…で。だけど、私はそれでいいと思ってる。違法なことは何もしていない。遅いと思うなら追い抜けばいいだけの話。速度を出すのはドライバー判断でそれで安全運転ができるならいいけど、自分はできない。始めて行く道は先が分からいかゆっくりになるし。でも、それでいいと思ってる。周りに流されないことが大事だ。


追記

ツッコミどころあるブコメが多いね…。ウケる


道交法目的の一つに『交通の円滑』というものがあるので、初心者の時は仕方がない面もあるし安全第一ではあるけれど、一人だけモタモタ運転して結果周りの円滑を妨げているならば、法律趣旨には反してるのよね

君、法文ちゃんと読んだ?笑 交通の円滑のために道交法を定めたって書いてあるだろ…その第二十二条標識最高速度を超えるなって書いてあるやん。交通の円滑のための速度制限だろ…。速度超えるドライバーいるから危ないんだよ。良識あるドライバーが君のような危なっかしい存在を想定してるから君も安全でいられるんだよ…。分かってるのか…?


あの、安全運転別に構わないから、せめて片側二車線の道路で曲がりもしないのにずーっとビタビタにゆっくり右側を走るのはやめてね。右から抜かしていきたい人もいるわけなので、そこは配慮してね。

追越車線普通に走るなんて、やったことないわ。想像だけでものを言われてもな…。


>交叉点は進入徐行で安全確認、出るときは速やかに

これはそうしてる。出る時も遅いと逆に怖い、というか危ない。


文章レベルが低いな…。反論するなら人の文章はきちんと読もうね。

事故を起こしたことは一度もありませんね。

https://anond.hatelabo.jp/20250126162011

Permalink |記事への反応(6) | 23:57

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