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2025-12-27

anond:20251226210222

AIに聞いてみたが、

プロンプト:

被告は痴ほうの子供を10年以上、下の世話して、徘徊止めて、自分も体壊した。福祉課に相談しても様々な理由で追い返された。最終的に被告は痴ほうの子供を殺した。検察官曰く、ショートステイを利用できるのに利用しなかったと述べているが、弁護士ショートステイの利用自体金銭的に無理だと述べている。こういう時裁判官被告に対してどのような論告を吐くべきか答えよ。

AIの回答:

用語の整理(重要

論告」は検察官が行うもの

裁判官論告を述べる立場ではなく、**判決主文および理由)**を示す

したがって本来の問いは、

「このような事案で、裁判官はどのような判決理由量刑判断を示すべきか」

となる。

裁判官が従うべき基本原則

刑事裁判において裁判官は、次の二点を同時に満たす必要がある。

人命を奪った行為の重大な違法性を明確に指摘すること

被告人が置かれていた極限的状況を十分に考慮すること

どちらか一方に偏ることは許されない。

③ 本件で考慮される事情

不利な事情(厳しく評価される点)

被害者子どもであり、極めて弱い立場にあったこ

殺害行為は、いかなる事情があっても法的に許されないこと

介護困難を理由生命侵害容認する前例を作れないこと

有利な事情(酌量される点)

10年以上にわたる過酷介護継続

被告自身が心身を壊すほど追い詰められていたこ

福祉課に繰り返し相談したが、実質的支援を受けられなかった点

ショートステイについて

動機利己的ではなく、孤立絶望の中での判断であった点

裁判官が示すべき判決理由方向性(例)

裁判官は、おおむね次のような構造判決理由を述べることになる。

被告人の行為は、いかなる事情があろうとも人命を奪った重大な犯罪であり、強い非難を免れない。

しかし、本件は、被告人が長年にわたり被害者介護を一人で担い、行政機関支援を求めながらも実効的な援助を受けられず、心身ともに極限状態に追い込まれていたという、極めて深刻な背景の下で行われたものである

被告人の犯行動機利己的なものとはいえず、判断能力が著しく損なわれた状態にあったことは、量刑上最大限考慮すべき事情である

以上を踏まえ、行為違法性を明確にしつつ、被告人の責任限定的評価し、主文のとおり判決する。

※実務上は、執行猶予付き判決や、心神耗弱考慮した刑の減軽検討されうる事案である

⑤ 補足

裁判官は、判決理由の中で

ことを示唆する場合はある。

ただし、行政や国を直接断罪する表現は通常行わない。

まとめ

このような事案において裁判官が示すべきなのは

行為のものは明確に違法断罪する

同時に、被告人が追い込まれ事情を最大限斟酌する

という、法の原則人間理解の両立した判決理由である

今の段階ではAIのほうがまだ適切なような気もする。

Permalink |記事への反応(0) | 10:59

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2025-12-24

anond:20251223204040

主文タイトルの内容が乖離しすぎている罪に処する

Permalink |記事への反応(0) | 01:21

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2025-10-14

主文後回しも飽きてきたな

主文中挟みとか主文縦読みとか主文後日郵送とか新しいテクニックだせよ

Permalink |記事への反応(0) | 16:11

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2025-07-01

dorawii

えー忘れちゃった。少なくとも今は思ってないし。人間の考えなんてころころ変わるでしょ?

矛盾に飛びつくのは二流、矛盾に気づかないのは三流

https://note.com/yomu_ikiru/n/nab28cae063ac

思想家の体系の中で、あるいは思想家キャリアのなかで異なる時期ごとに、矛盾し合うような主張がなされている場合には、事情もっとわかりやすいかもしれません。

というのは、思想家というのも哲学者というのももちろん人間からです。つまり、同じ問題にずっと立ち向かい続けるとしても、いろいろな所で学び、いろいろなところから情報摂取し、いろいろな人と話しているうちに、考え方が変わってくることはもちろんあります

時代や著者によっては、「私はかつてこう考えていたが、今ではこう考えている」などと言ってくれる場合もあります。例えばトマス・アクィナスは、割礼に関する議論について自分が考えを変えたことを明確に説明しています(『神学大全』第3部第70問題第4項主文)。

とはいえ、そのように自分がどのような経緯で考えを変えたのかということを逐一説明してくれる思想家は、それほど多くないといってよいでしょう。

-----BEGINPGP SIGNEDMESSAGE-----Hash: SHA512https://anond.hatelabo.jp/20250701172255# -----BEGINPGP SIGNATURE-----iHUEARYKAB0WIQTEe8eLwpVRSViDKR5wMdsubs4+SAUCaGOa4AAKCRBwMdsubs4+SPmPAQDdihw9/Gb0bodyhTL9DKopEj00qF+BUmzheGeF2CvCMQEAxMNRhKHArQFKZBHJiFRZhyQSbkZXQrr8g0D/f1Iluws==Uf46-----ENDPGP SIGNATURE-----

Permalink |記事への反応(1) | 17:22

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2025-06-11

anond:20250611171926

偏向報道はい

主文なんて誰も主張してない

偏向報道はいいけど事実報道する番組を持て」

って文に対して

偏向しない報道なんかない」

っていう回答があり、

それに対して

偏向報道はいいって言ってるだろ」

って言ったら

「ここしか読んでないけど?(引用)」

ってリプが来たか

「その引用内に偏向報道はいいって書いてあるけど?」

ってつっこんだだけ

こくごってほんとむずかしいね

Permalink |記事への反応(0) | 17:25

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2025-02-12

その4

7

1)。動画5は、口腔性交 〔2〕 が始まった際にcが携帯電話動画撮影していたのをXに撮るのは絶対だ めで、携帯電話を置くように言われて置いたというのが始まりの方にあり(同番号6ないし8、29、3 0) この動画が終了したタイミングについて、 cは、 ずっと撮っている認識ではなくて、消し忘れて置い てあったものなので、帰るときに、XとLINEの交換をするということになって、自分携帯を拾い上げたことで動画が終わったのだと思う (c 39 40頁)、 そのとき (動画が終わる直前)、Xは、 リビン グ内の廊下への出口付近のベッド横におり (c 41、42頁)、LINEを交換するために携帯を取った 後、動画5が終了した直後に、 Xの腰か腕に腕を回す感じで抱き付いてそのままベッドに座ったんだと思 う、そのときにはYと被告人はもう既に廊下の方にいた (c 43ないし47頁) と証言するところ、 動 画やそれをキャプチャーした写真という客観証拠を基に説明するもので、動画の終わり際の会話の内容にも整合し、被告人aの供述 (被告人a 37頁以降) ともおおむね合致しており、 その信用性を否定できな い。 X が証言するような、動画5の後に、 何度言っても帰らせてもらえないから諦めざるを得ない、Yだけ でも帰らせてあげてほしいと考えるしかないような展開になったというのは、このような動画5からうかが われる状況に照らすと、 必ずしも信用し難いのであり、むしろLINE交換を名目とするcの引き止めを受 けて、残ることにした可能性を払拭できない。

そして、cの抱き付き行為の後、被告人 a がY を送りに外へ出て、 戻ってきたときには、 またc と Xの間 口腔性交 〔3〕 が始まっていたのであり、 前同様任意に応じたものとしても、不合理ではなく、cの抱き 付き行為は、強制性交等罪にいう暴行脅迫に当たるとは認められないし、 その後に行われた膣内性交まで に、新たに暴行脅迫が加えられたことも認められない。動画撮影行為が膣内性交に向けられた脅迫に当た るとみるべき事情もない。

以上のとおり、本件性交等(暴行〔2〕) について、前記認定に至った原判決は、X及びYの虚偽供述動機等についての判断の不合理さに加え、 X証言がY証言とおおむね合致するとした点等でも不合理であ り、Xが同意の上で本件性交等に及んだ疑いを払拭できない。

(5) 補論

念のため、Xが動画撮影を止められず、 事後に動画拡散防止のための行動に出たことが、 口腔性交 〔1〕、 同 〔2〕 及び本件性交等がXの同意によらずに行われたものであることを推認させるものではないかについて検討を加えておく。 この点、Xは、本件性交等時、 cが動画撮影していることに気付き、 撮ら ないでほしいと思ったが、それまでも言っていたのに撮られたので諦めていた旨証言する(×43頁)。し かし、前記のように、口腔性交 [2] に関する動画5は、 口腔性交 [2] が始まった際にcが携帯電話で撮 影していたが、Xに撮るのは絶対だめで、携帯電話を置くように言われて置いたことを示すものであり、X証言はこのような客観証拠にそぐわない。 Xが本件性交等時に動画撮影をやめるよう言わなかったのは、 言えなかったからではなく、言いそびれたといったようなものである可能性があり、 後刻不安になったこから拡散防止のための行動に出たというもので、本件性交等がXの同意によらずに行われたものであること を推認させるものとはいえない。

(6)結論

以上の次第であり、 その余の点について判断するまでもなく、 X証言の信用性等についての原判決判断論理則、経験則等に照らして不合理であって、強制性交等罪にいう暴行脅迫があり、 Xの同意がなかっ たと認めた原判決には被告人両名の関係判決に影響を及ぼすことが明らかな事実の誤認がある。

被告人両名の事実誤認の各論はいずれも理由があり、被告人 a に関するその余の論旨について判断する までもなく、 原判決は破棄を免れない。

第2 破棄自判

そこで,刑訴法397条1項、 382 条により原判決を破棄し、同法400条ただし書により更に判決す ることとし、 本件公訴事実については、これまで説示したとおり、被告人両名の関係犯罪証明がないこ とになるから同法404条、 336条により、被告人両名に対し無罪の言渡しをすることとする。

よって、主文のとおり判決する。

令和6年12月18日

大阪高等裁判所第6刑事部

裁判長裁判官飯島健太郎裁判官 大寄淳裁判官 宇田美穂

Permalink |記事への反応(2) | 17:39

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例の事件、 その1

長かったので分割しました

その1

https://anond.hatelabo.jp/20250212173148

その2

https://anond.hatelabo.jp/20250212173401

その3

https://anond.hatelabo.jp/20250212173505

その4

https://anond.hatelabo.jp/20250212173947

1

【文献番号】25621734

大阪高等裁判所令和6年(う) 第280号 令6年12月18日第6刑事部判決

判決

大学生平成9年 月〇〇日生

大学生 b平成7年0月0日生

上記両名に対する各強制性交被告事件について、令和6年1月25日大津地方裁判所が言い渡した判決 に対し、被告人両名からそれぞれ控訴申立てがあったので、当裁判所は、検察官池邊光彦出席の上審理 し、次のとおり判決する。

主文

判決を破棄する。

被告人両名はいずれも無罪

理由

被告人 aの控訴の趣意は、主任弁護人秋田真志、弁護人高橋映次及び同西愛礼連名作成控訴趣意書及び控訴趣意書補充書に、被告人bの控訴の趣意は、主任弁護人奥津周、弁護人川崎拓也、 同板崎遼及び同佐々 木崇人連名作成控訴趣意書に、それぞれ記載のとおりであり、被告人の論旨は事実誤認及び法令適用の 誤り、被告人bの論旨は事実誤認である

そこで、記録を調査し、 当審における事実取調べの結果をも併せて検討する。 以下、呼称等は原判決の例 による。

第1事実誤認の論旨について

1 原判決判断概要被告人両名の各論

(1) 原判決認定した事実

判決認定した罪となるべき事実の要旨は、以下のとおりである

被告人b及びc (以下「c」という。)は、 (1)共謀の上、 令和4年3月15日 (以下、特に断らない 限り、月日の記載は令和4年である。) 午後11時51分頃、 c方において、 X (当時21歳の女性)に対 し、被告人bがその様子を携帯電話機で動画撮影をする中、cが暴行を、 c及び被告人bが脅迫を加えて [脅迫等[2]]、 その反抗を著しく困難にした上で、 cが口腔性交 [口腔性交 [1]]をし、(2)引き 続き、被告人と共謀の上、同日午後11時51分頃から同月16日午前1時13分頃までの間に、同所に おいて、 Xに対し、cがその様子を携帯電話機で動画撮影をしながら、脅迫を加えて [脅迫〔3〕]、c及 び被告人がかわるがわる口腔性交 [口腔性交 [2]] をし、同日午前1時14分頃から同日午前1時24 分頃までの間に、同所において、 Xに対し、 c 及び被告人 aが暴行を加えて [暴行 [2]]、 Xに同所から 立ち去ることを断念させた上、 同日午前1時24分頃から同日午前2時31分頃までの間に、 c及び被告人 a がかわるがわる口腔性交をし、cが性交をし、cがその様子を携帯電話機で動画撮影をする中、被告人 a が性交をした [本件性交等]、 というものである

(2)被告人両名の各論

これに対し、被告人の論旨は、要するに、本件の各口腔性交及び性交はいずれもXの同意の下に行われ ており、暴行脅迫により行われたものではなく、被告人 aには故意共謀もないから、強制性交等罪は成 立せず、無罪であるというものである被告人bの論旨も、要するに、 口腔性交 [1] はXの同意の下でな されたもので、少なくとも被告人bはXが同意していると認識しており、被告人 b が関与した脅迫等 [2] は、強制性交等罪における暴行脅迫には該当しないから、口腔性交 [1] について強制性交等罪は成立せ ず、また、口腔性交 [2] や本件性交等についても強制性交等罪は成立しないが、仮にこれらがcや被告人 aによって強制的になされたと評価できるものとしても、被告人bには、口腔性交 [1] の時点で、cとの 間に共謀が成立する余地はなく、 口腔性交 〔1〕 以降の経過において、 cや被告人 a と共謀をしたといえる事情もないから、被告人b に口腔性交 [2] や本件性交等による強制性交等罪は成立せず、無罪であるとい うものであり、いずれの論旨も、強制性交等罪が成立するとした原判決には、判決に影響を及ぼすことが明 らかな事実の誤認がある、 というのである

(3) 原判決判断概要

被告人両名は、原審において、当審における論旨と同様の主張をしていたところ、 原判決は、概要以下の とおり、被告人両名に強制性交等罪の成立を認めた。

判決は、証拠上明らかに認定できる事実 (原判決・ 争点に対する判断第2) として、被告人ら及び c並 びにX及びYの関係性等、 本件飲み会をすることになった経緯等、 一次会の状況、一次会終了後からc方に 向かうまでの状況、 c方のあるマンションエレベーター内での状況、 口腔性交 [1] 及びその前後の状 況、 口腔性交 [2] 及びその前後の状況、被告人b とYがc方から出た状況等、 本件性交等及びその前後の 状況、 Xがc方を出た後の状況等、 X が警察に本件を申告した経緯やその際の状況等について認定した上 で、X及びYの各証言の信用性 (同第3) を検討し、 その詳細は後述するとおり、X証言は全体的に見て信 用できるとした。 次いで、被告人ら及びcの供述等の信用性 (同第4) を検討し、被告人らの各供述は全体 的に見て信用性に乏しく、客観的証拠やX及びYの証言に反しない部分を除いて、 そのまま信用できないと した。 その上で、 原審の判断 (同第5) として、 口腔性交 〔1〕 口腔性交 〔2〕 及び本件性交等について は (同1ないし3)脅迫等 〔2〕、脅迫 〔3〕、暴行 〔2〕 がいずれも強制性交等罪にいう暴行脅迫に 当たること Xが同意していなかったことが認められ、 Xの承諾(同意) があるとの被告人らの認識の有無 については (同4)、被告人両名の公判供述は信用できず、 Xの同意があったと誤信していなかったと認め られ、故意の有無、共謀の成否については(同5)、被告人両名とも強制性交等の故意が認められ、被告人 bは、遅くとも口腔性交 [1] の開始時までにcとの間に共謀が成立し、 本件性交等が終了するまで継続

2

ており、被告人との共謀は、遅くとも口腔性交 〔2〕 の開始時までに成立したとして、被告人bは、口腔性交 [1] 口腔性交 [2] 及び本件性交等について、共同正犯責任を負い、被告人 』は、遅くとも口腔性交 [2] の開始時までには、cとの間でXに対して強制的に性交等をすることについての共謀が成立し、 同共謀は本件性交等まで継続しており、被告人らとの間でも遅くとも口腔性交 〔2〕の開始時までに。を介 した順次共謀が成立したと認められる、とした。

このように、原判決は、X証言の信用性を肯定して、 おおむね公訴事実に沿った罪となるべき事実認定 したが(一部の暴行脅迫認定せず)、X証言の信用性判断について、その要旨は以下のとおりである

ア×証言は、本件飲み会から被害申告に至るまでの状況に関して、証拠上明らかに認定できる事実整合 的に説明しており、特に被告人らが、 YがいないときにXへの言動の中で優位に立ち、Xが抵抗しにく い状況に追い込まれる様子や、 本件性交等について、言葉での拒絶が聞き入れられなかったことにより、 絶 望感から抵抗するのを諦めた様子が具体的に述べられている。本件一連の経過、被告人ら及びcとXとの関 係性や被害内容に照らせば、 X証言は、その心情を的確に説明していて自然ものである

Xは記憶の一部が欠落しており、口腔性交 〔1〕 及び口腔性交 [2] が始まったきっかけについては、 そ れぞれ印象に残る場面であるはずなのに記憶しておらず、口腔性交 [2] は口腔性交 〔3〕の場面と記憶混同が見られるが、相当量の飲酒時間の経過を踏まえると不自然ではなく、口腔性交 〔2〕 及び口腔性交 〔3〕 は、一連の性被害の一部で、Yがその場にいないとき被告人aとcの2名によってなされたという共通点もあり、細かな前後関係等について確証が持てないことは十分にあり得る。 加えて、Xは、記憶のな い部分についてはその旨供述し、記憶のある部分については、本件性交直前に特に抵抗することなく、自ら衣服を脱いだこと等、自己に不利と思われる点も率直に供述しており、供述態度は真摯であり、供述内容は 自らの心情や体感等を交えた具体的かつ迫真的なものである

暴行 〔1〕やその前後の状況、被告人 a が Xに抱き付いた態様等についての証言内容は、動画4の内容 と整合的であり、被告人aからキスをされたり、 「やらん?」 と言われたりしたことや、 それを見ていた。 の発言内容についての証言内容も、動画4から認められる被告人 a と Xの体勢からすれば自然ものである
ウYが廊下に座り込んでいた際、被告人 aがYに覆い被さるような体勢になり、 その様子を見たXがYの 手をつかんでリビングに引き入れた点や、 X及びYが帰宅を望み、 互いに腕を組んでc方を出ようとしたに もかかわらず、Xがcから上半身をつかまれ、Yが被告人 aから腕をつかまれたことにより、 XとYが引き 離され、その直後にYだけが先に方を出ることになった点について述べる内容は、 Y証言とおおむね合致 している。

この点、被告人 aの原審弁護人 (当審弁護人と同じ) は、特に後者の点につき、位置関係やYの腕の引っ 張られ方などにおいて、 大きな食い違いがあると指摘するが、 X及びYいずれも飲酒の影響により記憶が曖 昧な部分もあり、それゆえ両者の証言内容に多少の食い違いがあること自体は不自然とはいえない。動画5 等によれば、 X及びYが帰宅したい旨の意思表明をしたにもかかわらず、 引き止められたことにより結局X だけが方に残ることになった経緯は認められるところ、 X及びYがcや被告人 aから一定の有形力行使を 受けたという各証言内容は、前記経緯と整合である

弁護人は、動画5のY帰宅前後の場面において、 その場にいた全員の声の調子が明るく緊迫感はなかったことや、Yを引き止める発言がないことを各証言の信用性を否定する事情として指摘するが、前者につい ては、X及びYと、 c及び被告人aとの関係性に鑑みると、 X及びYが帰宅したいと強く思っていたとして も、彼らの気分を害さないように友好的に振る舞うことはあり得るし、後者については、動画撮影終了 後、Yc方を出るまでの間、一定のやり取りがされたことは、被告人aの供述によっても認められる上、動画5においてもcがYを引き止める発言は認められるから、いずれの指摘も当たらない。

また、同弁護人は、 Yがc方を先に出たことについて Xに申し訳ない気持ちを有しており、虚偽供述の動 機や必要性があること等も指摘するが、 X証言とY証言が不自然合致している部分はなく、むしろ食い違 いも所々あり、口裏合わせ等は疑われない上、 Y も記憶のある部分については当時の心情も含めて具体的か つ迫真的に述べているから、 同弁護人の指摘を踏まえてもY証言の信用性は否定されない。

エXの証言内容は、 本件被害直後にYと交わしたメッセージのやり取りや、性犯罪被害相談電話に対して 「強引めに性行為をされて」 等と伝えていることとも矛盾しない。
オこれに対し、被告人両名の原審弁護人は、Xが被害申告したのは動画拡散を阻止するためであり、その ために強制的な性交等であった旨誇張して供述をする動機必要性があるなどと主張するが、いずれの指摘 も×証言の信用性を減殺する事情にはならない。
カ 以上より、 X証言は、 全体的にみて信用できる。

2 当裁判所判断

(1) X証言の信用性を肯定するなどして、被告人両名を有罪とした原判決認定判断は、論理則、経験 則等に照らして不合理であって、是認することができない。 以下、 その理由説明する。
(2)関係証拠によれば、 本件の事実経過については、原判決が 「第2証拠上明らかに認定できる事実」 として認定したところ自体に誤りはなく、被告人両名も特に争っていない。 この後の検討の中で、 適宜必要範囲で示すこととする。
(3) X証言の信用性について
ア虚偽供述動機について

まず、 本件被害申告の経緯及びXの当初供述の内容等に照らせば、Xには虚偽供述動機 (誇張や矮小 化) があることが疑われるため検討を要するところ、 所論も指摘するとおり、 原判決事実経過 (原判示・ 争点に対する判断第2の11) 及び×証言概要 (同第3の1 (10) (11) ) として認定した部分は、 虚偽供述動機があることを疑わせる重要事実漏れており、 内容が不十分であるため、関係証拠により 認められる事実を以下に示す。 <h3>o- *** (ア) Xが、3月17日午後7時頃、LINEで友人Aに対し、性交時に動画撮影した相手等について相 談していた際、Aは、「その先輩 (相手) の素性って絶対ほんと?」 「 (相手の)バイト先は個人情報くれ ないかもやなー」 「最終手段やけど」 「先に警察に言うねんレイプされましたって ([1])」 「警察に言 われたら」 「バイト先も出さざるを得ないから」 「個人情報でも何でも」 と送信し、Xは 「確かにね~」 と 返信し、 Aが 「何とかして相手の身元だけは押さえた方がいい」 と送信したのに対して、 Xは 「そうよね まじで警察行こうかな」 「動画一回出回ったらもう消せないもんね」 と返信した (原審甲40)。</h3>

Xは、同日午後8時40分頃、性犯罪被害相談電話電話を架け、 「男性三人から、 えっと、 強引めに性行為をされて」「性行為自体は、 もうなんか、なんか警察呼ぶとか、自分で断れなかったのでもう、なん か、いいんですけど、 その動画が ([2])」 と話した (原審甲41)。

管轄警察署の刑事が話を聞く日程調整をするということで一旦電話を切ったXは、Aにその旨LINE で伝えると、Aは、 「あと相手二人やったら」 「確実に事件性みたいなのも」 「あるみたいなふうにできる

Permalink |記事への反応(1) | 17:31

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2025-01-25

anond:20250125220622

主文後回し」と言いながら思いっき主文を先に言ってる罪により、日曜日没収の刑に処す

Permalink |記事への反応(1) | 22:23

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2025-01-20

anond:20250120213412

社会人として、仕事絡みの人物性的関係を多く持つことは異常

社会人としての規範は君の想像。私情はやめてかわいいけど

仕事絡みの人物性的な話ができる雰囲気を作らないことから始めるべき

→向こうから寄ってきてという最初主文はどこいった

性的雰囲気への事前準備というところは参考になった。ありがとう

仲居の件で対策はほしかった

Permalink |記事への反応(1) | 21:52

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2024-10-21

真っ先に追い出すのは絵師界隈になっちゃうなあ

id:nomono_ppだってAI界隈が「無断でLoRAを公開して嫌がらせする」「ラフ絵をAIで別の絵にして嫌がらせする」とか蛮行ばっかしてるじゃん。そりゃ「ならず者は追い出せ」ってなるよ。まともじゃねえもん

852話(hakoniwa)@8co28

お知らせ

去年5月から誹謗中傷に関する訴訟まで行った件について、判決でました。主文は、原告に対する被告の支払いを容認するというものです。(慰謝料等)

判決理由を含む判決文については追って郵送されるためまだ手元にありませんが、いったん決着です。お疲れ様でした。

これみたいに反AIさんは誹謗中傷で何件か敗訴してるんだけど

AIさんはまだ著作権侵害ですら一件も認められてないエセ著作権の主張しかしてないんだよな。

ならず者は追い出せ」なら嫌がらせ蛮行を間違いなく重ねた反AIさんから追い出さないとおかしくない?

君は嫌がらせ誹謗中傷をまともな行為だと思ってるの?人間としてカスすぎないか

anond:20241021004208

Permalink |記事への反応(0) | 21:08

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2024-09-19

主文 被告人を全身ガムテープ脱毛の刑に処す。

Permalink |記事への反応(0) | 19:44

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2024-09-13

判決 主文 増田人生転落呪いの刑に処す

理由

ネット上での惚気話は電気通信倫理規制法第28条違反に該当する。

当該書き込みは途中までほんわか、あるいは不幸話、あわよくば闇落ち転落話を想起させるような文体プロットであり、読者を期待させ長文を読ませておきながらちゃっかりと最後に自慢話をぶっこむ悪質なものである

かにアレ?これヤバくね?ただのモテ自慢かと思わせる導入だが、絶妙位置で下げ演出を行っている(5番目の彼女)、結局最後まで読み進めてしまう。

犯行の手口は巧妙であり、また反省の色はなく、再犯の恐れがある。

また、同様の投稿を繰り返しているという指摘もあり社会秩序規範意識が低いことは明らかである

今後は反省し、妻の浮気NTR子供障害育児の困難、成績不振、不良化など

読み手気持ちを汲んだ増田制作に努めて欲しい。

ライティング能力無駄に高いので、その能力を世の中のために役立てて欲しい。

我々が欲しているのは幸福話ではない、不幸話である

Permalink |記事への反応(0) | 13:12

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2024-07-19

anond:20240719073452

動機が不純って意味くらいの意味だよ。

だいたい法学勉強したことがない一般人判決文を読む能力は無いからその辺は弁えておこう。あれは主文という出力を得るために民訴言語で書かれたコードみたいなもん。

Permalink |記事への反応(1) | 09:03

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2024-06-04

anond:20240604140852

紳士的な振る舞いを演じられないから純ジェントルマンにならざるを得ない不器用さを嘆いてる文章に対してその返答

主文盲だな?

Permalink |記事への反応(0) | 14:19

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2024-06-01

元増田バカ ブクマカの半数←バカ  という結論でいいのかなコレ?

主文

元増田インターネット適当罪として半年ROMの刑とする。また、び物理的なガバガバは昔から使われているだろと指摘をしていたブクマカも同様に半年ROMの系とする。

理由

ガバガバ計画見積もりの精度が極めて低いという意味で)」が淫夢語源としているという元増田の主張について、元増田自身が論拠を示すべき所を放棄しており、バカと言わざるを得ない。

一方、元増田追記にて指摘するように多くのブクマカ物理的な緩さに対しての「ガバガバ」という表現が昔から存在するという的はずれな指摘をしており、これを論拠に鬼の首を取ったようなコメントをするのもまた知能が足りていないと言わざるを得ない。

よって、元増田および物理的なガバガバは昔から使われているだろと指摘をしていたブクマカの両者についてインターネット適当罪として半年ROMを言い渡すものとする。

解散


https://anond.hatelabo.jp/20240601110639

Permalink |記事への反応(2) | 22:25

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2024-05-15

同和利権の仕組みが全然からないんだけど

同和「金クレ金クレwww」

役所「は?やらないけど?」

同和「差別主義者だー!」

近隣住民「また同和が騒いでるよ」

東京都民因習お疲れ様ですw滅んでヨシ!」

警察はいはいコレ以上暴れるならちょっと署まで行こうね」

同和「うわー!ドイツコイツ差別だー!」

同和「うわー・・・・・・え?なんで誰も乗ってこないの?差別主義者だよ?」

同和「訴えてやる!」

裁判所あなたはなにをされたんですか?」

同和「差別されたんです!」

裁判所「どのように?」

同和「お金をくれなかったんです!」

裁判所「働いたのにお金を貰えなかったということですか?」

同和「なんで働く必要があるんだ!差別だ!働かなくても金クレ金クレ!」

裁判所「は?なんやコイツ・・・コワ・・・

裁判所主文コイツが言ってることは意味不明なので相手にする価値なし」

同和「うわあああああ差別だああああああああああ」


これで終わりちゃうんか?

Permalink |記事への反応(1) | 20:50

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2024-04-04

主文引き回しの刑

主文看板に書いて市中引き回しの刑にすること

Permalink |記事への反応(0) | 20:57

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anond:20240404204221

裁判官判断次第だから極刑でも主文先の場合もあるし

Permalink |記事への反応(0) | 20:54

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2024-04-03

新技:主文中挟み

判決理由を述べてるときに急に主文挟む

Permalink |記事への反応(1) | 15:37

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2024-03-31

登録者7万人の暇アノンYoutuber赤木レイア、堀口くんに開示される

他の堀口くんが申立人の裁判でも出てきた「顕著な事実」が今回も登場

「堀口くんが大量の人に誹謗中傷されてるのはもう裁判所は把握してるから、その点は毎回同じ資料さなくてもええで」ということ

多くの事件を起こしている暴力団カルト宗教組織関連の事件でよく使われる表現

裁判所に顕著な事実とは、裁判所が知り尽くしている事実であり、これについては事実認定において立証することを要しません。

http://imaokapat.biz/__HPB_Recycled/yougo801-900/yougo_detail833.html

主文

相手方は、申立人に対し、別紙発信者情報目録記載の各情報を開示せよ。

>記録に照らすと、本件動画は、一般の閲覧者の普通の注意と読み方によ れば、申立人が、第三者との間の示談において判決存在を援用して交渉を有利に 進めるため、申立人が原告として提起した横浜簡易裁判所少額訴訟において、当 該訴訟被告と通謀して、損害賠償請求を認容する判決を確定させた旨の事実摘示するとともに、 それが架空請求業者による詐欺の手口と同様であり悪質であるな どと論評するものと認めるのが相当である。これは、申立人が架空請求業者と同程 度に非難されるべき悪質な行為に及んでいる旨の印象を与え、申立人の社会的評価 を低下させるものといえる。


>申立人は、本件動画の発信者とは別の発信者に対し、自身に係る動画及びコメン トの件数により一律に、一般的には高額な部類といえる慰謝料の発生を主張し、そ の支払を求めつつ発信者情報開示請求をしている旨を繰り返し通知するなどして示 談交渉をしてきたことが認められるものの、申立人は、インターネット上で複数投稿者から大量の誹謗中傷を受けたとしてその対応余儀なくされており、現在までに相当数の投稿記事について権利侵害の明白性があるとして発信者情報開示命令申立ての認容決定を受けてきたものであって (当裁判所に顕著な事実)、 一律の基準 により示談交渉を行うこともある程度やむを得ないといえること、申立人の主張す る慰謝料は、一般的には高額な部類といえるものの、理由がないことが明らかな高 額にわたるものであったとまではうかがわれないことにも照らすと、申立人が発信 者情報開示請求を利用して不当な利益を得ようとしたものとはいえない。

https://note.com/hidetoshi_h_/n/nc2a3944f7752

Permalink |記事への反応(0) | 19:30

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2024-02-28

anond:20240228175723

最初よく読み間違えるやつだw

  1. 当事者
  2. 主文
  3. 事実概要
  4. 原告主張
  5. 被告主張
  6. 裁判所判断

だったっけ

Permalink |記事への反応(0) | 18:00

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2024-01-25

11時に再開されたはずなのに、まだ主文報道されてない。

13:30過ぎてるぞ、どんだけ判決理由が膨大なんだよ。

どうせ被告側は控訴するんだろうな。

なんか無駄時間ばかりかかるよ、日本裁判は。

Permalink |記事への反応(2) | 13:46

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anond:20240125121213

判決内容に関わらず主文は後回しにするって裁判官宣言したケースもある

Permalink |記事への反応(0) | 12:16

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2023-12-27

anond:20231227162955

その男は、少年漫画を読む割合女性と同等以下だ」

名詞句に変形すると

少年漫画を読む割合女性と同等以下の男」

になる

 

重複表現になるが

その男は、少年漫画を読む割合女性と同等以下の割合だ」

から

少年漫画を読む割合女性と同等以下の割合の男」

を作るのもぎりぎり許容範囲

 

その男は、少年漫画を読む割合女性と同等以下の割合しか読んでない」

元増田の文を副文から主文に直すとこうなるが、こうすると「少年漫画を読む割合が」の述語は「読んでない」になってしま

Permalink |記事への反応(1) | 16:37

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2023-12-21

anond:20231221155717

当事者

本訴原告 宋惠燕

訴訟代理弁護士 神原

本訴原告反訴被告) 神原

本訴被告反訴原告) 氏名

訴訟代理弁護士 江頭節子

主文

1 原告らの本訴請求をいずれも棄却する。

2 被告反訴請求棄却する。

3 訴訟費用は、本訴・反訴を通じてこれを3分し、その1を原告宋の、その1を原告神原の、その余を被告負担とする。

おらバカからこの裁判神原が勝ったように読めないんだ

棄却って勝訴のことだったんだ

Permalink |記事への反応(1) | 16:24

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