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2025-09-29

企業の枠超えた労使交渉正当性 独禁法違反訴えた事業者側が敗訴2025年9月29日 5時00分

 ■フリーランス労組にも追い風 中里浩・早稲田大学准教授

 公正取引委員会出身フリーランス問題にも詳しい中里浩・早稲田大学准教授経済法)に、今回の判決の意義を聞いた。

――独占禁止法労働法関係問題になりました。

 「中小企業へのいじめ規制に着目すると交渉力の格差是正するという発想では共通しており、相互補完関係にあると考えている」

――米国では労組活動競争法(独禁法)で違法とされた歴史があります

 「1890年制定のシャーマン法労組にも厳しく適用され、指導者逮捕されたこともある。1914年に制定されたクレイトン法などで独禁法適用除外になることが明示された」

 「日本でも1947年に独禁法の制定当時に同じような議論があった。ただ、『労働者事業者ではない』から明示的に適用除外を規定する必要はないということになった。労組独禁法適用される例外的事例はあるということが意識されてはいた。ただ、突き詰めて議論されてこなかった。訴訟の背景には、労組団体交渉独禁法上どう評価するかという問題がある」

――今回の判決をどう評価しますか?

 「妥当判決だ。原告側は団体交渉のために使用者団体情報交換することが独禁法上の問題になりうると主張している。しかし、労働組合法の14条は、使用者団体当事者になることを想定している。独禁法違反の恐れがあるという口実で、団体交渉から逃げている構図は否定できない」

――労組活動独禁法上の問題となる可能性はあるのでしょうか?

 「労使交渉名目カルテル組織したり、使用者意思を受け、争議行為と称して競争者を排除したりすることが考えられる」

――フリーランスにも影響がありますか?

 「フリーランス労組は増えつつあり、労組法上の労働者性が認められる事例も増えている。組織化が進めば、フリーランスが共同で交渉することも現実味を帯びてくる。そうした動きの後押しになるはずだ」

――課題はありますか?

 「労組活動がどこまで適法で、どこから独禁法上の問題になりうるのか、公正取引委員会は具体的に示すガイドラインを出すべきだ。フリーランス組織化も進めるべきで、特に連合が果たすべき役割は大きいはずだ」

     *

 なかざと・ひろし 公正取引委員会事務総局、東京経済大学現代法学部教授を経て現職。労働組合中央組織である連合フリーランス支援を手がけるWor-Qアドバイザリーボードメンバー

https://digital.asahi.com/articles/DA3S16311987.html

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