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2026-01-22

行政広報やらかし事案をキャラクターたちが解説

実際のやらかし事案を解説する🎃

ナラ:ねえヤマシタさん、岡山県SNS交通ルールについて投稿したらしい(※作者注:2026.1.14の投稿のこと)んだけど、それが「デマだ」って言われてるみたい。詳しく教えて〜

ヤマシタ:ああ、それね。簡単に言うと、本来法律よりも広い範囲適用されるように説明しちゃったんだよ。

ナラ:広い範囲?どういうこと?

ヤマシタ:順を追って説明するね。まず、道路交通法31条の2 というものがあって、これはざっくりと言うと「バス発進妨害」のうちの一定類型のもの禁止してるんだ。

ナラバス発進妨害がすべて禁止ではない、と。

ヤマシタ:そう、ナラさん鋭い! この法律条項適用される条件が結構細かく決まってるんだよ。具体的には、

1 --バスが「乗客の乗降のために停車していた」こと

2 -- そのバスが「発進するために進路変更しようとして」合図(ウインカー)を出したこと

3 --妨害主体になるかどうかの位置にある車両が、急ブレーキ・急ハンドルをしなくても妨害回避ができる状況であること

この3つがなければ「妨げると違反」にならないんだ。

ナラ:なるほど。じゃあ岡山県は何て言ったの?

ヤマシタ:公共団体としての岡山県には知事などいくつか機関があるけど、そのうち、県警本部長という機関が、投稿をした。「バスから発進しようとしているバス(路線バスウインカーを出している)を見かけた場合、後ろの車は停止等をして、バスの発進を妨げないようにしなければならない」という意味のこと書いたんだ。

ナラ:うーん...正しいような正しくないような?

ヤマシタ:そこがミソなんだよ。この書き方だと、「乗客の乗降のために停まっていた」かどうか関係なく、バス付近ウインカー出してるバス全部が対象なっちゃうでしょ?

ナラ:あ!たとえば、乗客が誰も乗り降りしてないのに信号待ちでたまたまバス停で止まってたバスとか?

ヤマシタ:その通り!あるいは、乗客を乗せた後に発進じゃなくて、単に車線変更したいだけのバスとかね。本当の法律では、そういうケースは対象外なんだ。

ナラ:でも岡山県側の今回の説明だと、そういうケースも「妨げたら違反」になっちゃうってこと?

ヤマシタ:そういうこと。法律適用されない範囲まで、違反だと言っちゃったんだよ。

ナラ:それって...結構問題じゃない?

ヤマシタ:大問題だよ。別の例を使うとすると、ジアセチルモルヒネヘロインまたはその一類型ことなんだけど、「ジアセチルモルヒネを持つの麻薬取締法禁止」って言うのは正しい。でも「何らかの結晶物を持つの麻薬取締法禁止」って言っちゃったら...

ナラミョウバン結晶とか、普通の塩の結晶を持つの違法だと言ってることになる!

ヤマシタ:そう。対象を不当に広げて説明するのは、行政機関として絶対やっちゃいけないことなんだ。人々の行動を不必要制限することになるからね。

ナラ法律の条文をちゃんと読めば分かることなのに、なんでこんなミスを...

ヤマシタ:過失の程度は大きいよ。岡山県のうちの行政部は、交通ルールを厳格に捉えたうえで権力行使をしないといけない、こういう基本的な間違いは本来あってはならないことだからね。

ナラ:確かに...一般市民が誤解するならまだしも、県が間違った情報を流すのはめちゃくちゃ深刻だね。

ヤマシタ:その通り。これは単なる「言い方の問題」じゃなくて、法律適用範囲を誤って伝えたという、行政広報として重大な誤りなんだよ。

Permalink |記事への反応(0) | 21:36

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