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2026-01-13

anond:20260113152508

1.国際法上の義務違反か?

イランは **国際人権規約ICCPR)**を批准しており、同規約第6条は「生命に対する権利」を保障し、恣意的殺害禁止しています。また、国連憲章国際慣習法でも、国家による自国民の大量殺害は重大な人権侵害とされます。 
したがって、反政府デモ隊を殺害する行為は、国際人権法上の義務違反に該当します。

2.他国国連の法的介入手段

国際法上、国家主権の制約と国際社会の介入は慎重ですが、以下の手段があります

国連による措置

国連人権理事会・特別報告者制度イランに対する調査非難決議事実調査委員会の設置。


国連総会決議 
法的拘束力はないが、強い政治的圧力を与える。


国連安全保障理事会(UNSC) 
「国際平和安全への脅威」と認定されれば、制裁武力行使を含む措置国連憲章第7章)が可能。ただし常任理事国拒否権障害。


他国地域機構による措置

外交的制裁経済制裁個別国やEUなどが資産凍結渡航禁止などを実施。


国際刑事裁判所ICC)への付託イランローマ規程未加盟のため、通常はICC管轄外。ただし、UNSCが付託すればICCで訴追可能。


普遍的管轄権による国内裁判他国自国法で重大な人権侵害拷問殺害)を裁く場合あり。


 

結論

反政府デモ隊の殺害は、イランが加盟する国際人権規約違反し、重大な国際法違反です。ただし、国連他国の介入は政治的ハードルが高く、実効性は制裁外交圧力依存します。ICCへの付託はUNSC決議が必要で、現実的には制裁非難決議事実調査が中心です。

 

必要なら、「国際法上の義務違反法的根拠」や「過去類似事例(例:シリアミャンマー)」を整理した一覧を作成できますが、どうしますか?

Permalink |記事への反応(0) | 15:40

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記事への反応 -
  • イラン国内の何らかの権限で軍隊を動員して通信を遮断して虐殺しても国内法で合法で国際的な問題でもない合法行為 当然、イラン政府が受け入れない外国の介入は国際法違反で禁止な...

    • 1. 国際法上の義務違反か? イランは **国際人権規約(ICCPR)**を批准しており、同規約第6条は「生命に対する権利」を保障し、恣意的な殺害を禁止しています。また、国連憲章や国際慣...

    • トランプも同じことするから大丈✌️

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