イランは **国際人権規約(ICCPR)**を批准しており、同規約第6条は「生命に対する権利」を保障し、恣意的な殺害を禁止しています。また、国連憲章や国際慣習法でも、国家による自国民の大量殺害は重大な人権侵害とされます。 したがって、反政府デモ隊を殺害する行為は、国際人権法上の義務違反に該当します。
国際法上、国家主権の制約と国際社会の介入は慎重ですが、以下の手段があります。
国連人権理事会・特別報告者制度 イランに対する調査、非難決議、事実調査委員会の設置。
国連安全保障理事会(UNSC) 「国際平和と安全への脅威」と認定されれば、制裁や武力行使を含む措置(国連憲章第7章)が可能。ただし常任理事国の拒否権が障害。
外交的制裁・経済制裁 個別国やEUなどが資産凍結、渡航禁止などを実施。
国際刑事裁判所(ICC)への付託 イランはローマ規程未加盟のため、通常はICCの管轄外。ただし、UNSCが付託すればICCで訴追可能。
普遍的管轄権による国内裁判 他国が自国法で重大な人権侵害(拷問、殺害)を裁く場合あり。
✅結論
反政府デモ隊の殺害は、イランが加盟する国際人権規約に違反し、重大な国際法違反です。ただし、国連や他国の介入は政治的ハードルが高く、実効性は制裁や外交圧力に依存します。ICCへの付託はUNSC決議が必要で、現実的には制裁・非難決議・事実調査が中心です。
必要なら、「国際法上の義務違反の法的根拠」や「過去の類似事例(例:シリア、ミャンマー)」を整理した一覧を作成できますが、どうしますか?
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1. 国際法上の義務違反か? イランは **国際人権規約(ICCPR)**を批准しており、同規約第6条は「生命に対する権利」を保障し、恣意的な殺害を禁止しています。また、国連憲章や国際慣...
トランプも同じことするから大丈✌️