日本の司法が「加害者に甘い」と言われがちなのは、感覚としては分かる部分がある。
国際比較で見ると、それは単純な怠慢や弱腰というより、「どういう司法を良しとするか」という思想と運用の結果としてそう見えている、というのが実態に近い。
日本では民事で勝ってもお金が戻ってこないケースが本当に多い。
賠償命令が出ても、払わない、財産を隠す、事実上の無資力を装う、そういう相手に対して、裁判所は「判決を出すところまで」しか面倒を見ない。
回収は原告の責任、という設計なので、「勝ったのに泣き寝入り」が起きやすい。
出頭要請や和解勧告を無視しても、欠席裁判で不利になるだけで、直接的な制裁はほとんどない。
刑事でも、強制措置はかなり慎重。結果として「無視しても大きな実害はない」と感じさせてしまう構造がある。
刑事罰も国際的に見ると軽めで、特に経済犯罪や過失犯は、初犯や反省、示談成立で一気に執行猶予になることが多い。
被害者側の感情と、実際に科される処罰の重さが噛み合わず、強い不満が残りやすい。
アメリカやイギリスでは、懲罰的損害賠償があり、裁判所命令に従わなければ法廷侮辱罪で即制裁される。
財産開示や差し押さえも強力で、「命令を無視する」という選択肢自体が取りにくい。
ドイツやフランスも思想は日本に近いけれど、実務レベルでは強制執行や行政制裁が効いていて、少なくとも日本ほど簡単に逃げ切れない。
日本の司法は、懲罰的な賠償を原則認めず、刑事では更生と社会復帰を重視し、国家が私人間の争いに深く介入しないように設計されている。
その結果、悪意のある加害者や、制度の隙を突いて逃げる人にとっては「耐久戦」が成立しやすくなっている。ここが「守りすぎではないか」と批判される理由。
ただ、思想としては一貫していて、国家権力による強制をできるだけ抑え、誤判や冤罪、過剰制裁を極端に避ける、という方向を優先してきた。
一方で、刑罰の重さ、民事回収の実効性、命令不履行への制裁は弱い、という評価になる。
日本の司法は「加害者をえこひいきしている」というより、「国家が私人に強制力を使うことを極端に嫌う司法」だと見られている。
最近は財産開示の強化や逃げ得防止、性犯罪やハラスメントの厳罰化など、被害者側に寄せる修正も進んでいるけれど、根っこの思想は今も「強い司法」より「慎重な司法」のままだ、というのが現状。